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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日  昭和45年 4月30日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭44(あ)893号
事件名  高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
文献番号  1970WLJPCA04300016

要旨
◆昭和二四年高知県条例第三七号高知県屋外広告物取締条例三条、四条と憲法二一条
◆昭和二四年高知県条例第三七号高知県屋外広告物取締条例三条、四条は、憲法二一条に違反しない。

新判例体系
公法編 > 憲法 > 憲法〔昭和二一年一一… > 第三章 国民の権利及… > 第二一条 > ○表現の自由 > (三)法令の合憲性 > D 行政諸法関係 > 屋外広告物法関係
◆昭和二四年高知県条例第三七号高知県屋外広告物取締条例第三条、第四条は、憲法第二一条に違反しない。

 

裁判経過
第二審 昭和44年 3月28日 高松高裁 判決 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
第一審 昭和42年 9月29日 高知簡裁 判決 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件

出典
刑集 24巻4号196頁
裁判集刑 176号251頁
判タ 248号210頁
判時 592号97頁

評釈
綿引紳郎・最高裁判所判例解説 刑事篇(昭和45年度) 56頁
綿引紳郎・判解8事件・曹時 22巻7号204頁
綿引紳郎・ジュリ 457号101頁
香川達夫・警察研究 44巻8号100頁

参照条文
屋外広告物法1条
屋外広告物法2条
屋外広告物法3条
条例
日本国憲法21条
裁判官
松田二郎 (マツダジロウ)  現所属 退官
昭和45年7月29日 ~ 退官
昭和39年1月31日 ~ 昭和45年7月28日 最高裁判所判事
~ 昭和39年1月30日 大阪高等裁判所(長官)

入江俊郎 (イリエトシオ)  現所属 退官
昭和46年1月9日 ~ 退官
昭和27年8月30日 ~ 昭和46年1月8日 最高裁判所判事
~ 昭和27年8月29日 貴族院議員、衆議院法制局長

岩田誠 (イワタマコト)  現所属 退官
昭和47年11月25日 ~ 退官
昭和39年8月31日 ~ 昭和47年11月24日 最高裁判所判事
~ 昭和39年8月30日 東京高等裁判所判事(部総括)

大隈健一郎

Westlaw作成目次

主文
理由

裁判年月日  昭和45年 4月30日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭44(あ)893号
事件名  高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
文献番号  1970WLJPCA04300016

 

主文
本件上告を棄却する。

理由
弁護人土田嘉平の上告趣意第一点は、憲法二一条違反をいうが、高知県屋外広告物取締条例三条、四条が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決(刑集二二巻一三号一五四九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、これと同旨の原判決の判断は相当である。所論は理由がない。同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。(松田二郎 入江俊郎 岩田誠 大隈健一郎)

弁護人土田嘉平の上告趣意
第一点 憲法第二一条の解釈適用の誤り、
原判決は、高知県屋外広告物取締条例三条および四条は憲法二一条に違反して無効であるとの弁護人の主張を排斥し、違反しないとしたが、これは憲法二一条の解釈適用を誤つたものである。
一、原判決の要旨
原判決は、この点について「本件条例は、「屋外広告物法にもとずき高知県における美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止する目的から制定され、本件条例三条、四条により屋外広告物の表示の場所、方法およびこれを掲出する物件の設置等について必要な規制をしているのであつて、もとより表現の自由は、民主社会において最も重要な権利の一であり、ビラなど広告物の表示がその重要な手段であるといわなければならないが、右権利も社会の中で行使される以上、無制限にその行使が許されるものではなく、前記の程度の条例による規制は公共の福祉のため表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解すべきである」と判断している。
二、弁護人の主張
(一) 言論表現の自由の現代的課題
憲法二一条が保障する言論、表現の自由は近代市民社会の基本的な構成原理であり、それは民主主義の実現ならびに発展のために欠くことのできない、まさに民主主義の生命線であるといつてよい。このことは原判決も「表現の自由は民主社会の最も重要な権利の一である」として、承認しているところである。
そして、この言論、表現の自由は、国家の不介入のもとでのいわゆる「思想の自由市場」の成立を前提として、具体的に意味をもつものであつた。
すなわち、市民はだれでも、この思想、言論の自由市場に登場しあるいはその送り手として自由にみずからの思想、信条を発表しあるいはその受け手として他人のそれを自由に聞くことができるのであり、国家はこの自由市場の形成とそれへの自由な登場をいつさい妨げてはならないという点にその核心的意義があつた。
そういう意味において言論、表現の自由は性質上、本来的にレッセ・フエールを旨としている。
しかしながら、現代の言論・表現の自由の存在状況はそうではない。
すなわち、「政治的自由は、一世紀前に経済的自由がそうであつたように、十字路に立つている。それに対する脅威は、世論形成の権力が対価を支払う能力をもつた少数者の手に集中されていることである。
経済の領域におけると同様、政治的自由の極大値は政治的平等の最適値と一致しない。」(K・レーヴエンシユタイン著、阿部哉他訳「現代憲法論」四二〇頁)。
「マス・メデイア、なかんずく電波メデイアが異常に発達したこと、資本主義社会秩序のもとでは、このマス・メデイアを自由にしうるものは『それに対して最高の対価を支払うことのできる』少数者にかぎられること、しかも『マス・メデイアを支配する者が選挙民を支配し、選挙民を支配する者が政治過程を支配する』こと、このような古典的立憲民主制のもとでは夢想もできなかつた新しい事態によつて、思想、表現の自由ないし政治的自由がある種の危機に直面していることは、多かれ少かれ各国に共通してみられる最近の顕著な一つの動向だ」ということができる。(以上、東大社会科学研究所編「基本的人権4」所収、芦部信喜論文「現代における言論、出版の自由」一七七頁以下)
日本においてもこの状況は全く一致する。(この点については第一審弁護人土田嘉平の弁論要旨六〇頁以下の具体的事例を参照されたい)
このような思想、表現の自由市場が全く閉ざされた状況の下で、とくに本件にそくして現代的な課題となつているのは、言論市場で受け手の立場に立つ勤労人民を送り手の側に立たせるためのあらたな表現手段としての大衆行動の権利をいかに実質的に保障していくかということである。
以上のような、現実の実際的な要請、課題に即して考察するとき原判決の態度はこれらの課題にまともに応えたものとは到底いえないばかりか、憲法上の言論、表現の自由を形骸化し、その結果これらの自由を易々と侵害する道をひらいたものといわざるをえず、憲法二一条の解釈適用を誤つているといわねばならない。
以下、この点について論述する。
(二) 言論、表現の自由とビラ貼りの権利
言論、表現の自由は、前述のとおり民主主義の生命線として人権のカタログの中で優越的地位を占めるものである。
そして前述のとおり、思想、表現の自由市場が一にぎりの少数者(国家、独占資本等)に握られてしまつている現代のマス・メデイア状況の下で、ビラを貼る、配るという行為は、金もなく広大な宣伝方法(メデイア)をもたない大多数の勤労人民にとつて、大量迅速な表現、伝達手段として唯一、最後のものであるといつてよい。
これを奪われるならば、文字どおり日本の大多数者は表現の自由を封殺されるにひとしいのである。
従つて、ビラ貼り行動は、勤労人民の立場においては、現代における最も重要な自由権としての意味をもつているのであり、この自由権は、単に国家から介入されないというのみならず、それを実現するために必要な国家的保障を要求しうる内容をふくまなければ、今やそれは無意味となつているのである。
それは一つの積極的な権利、すなわちビラ貼りの権利として保障されるべきである。
(三) 美観風致は表現の自由の規制概念たりうるか。
高知県屋外広告物取締条例(以下「県条例」と略称する)一条及び三条、四条の規定の内容からみて、県条例の保護しようとしている法益が高知県における美観風致の維持にあることは原判決認定のとおりである(公衆に対する危害防止という目的は本件ビラ貼りには直接かかわりはないので、とくに論議の必要はないと思料する)。
一般に表現の自由を制約する原理は、それを合理化する抽象的な基準の問題であるよりは、むしろ具体的な現実の中で真に合理的と認められるものたることを要する。
それは、いかに精巧なものであつても、抽象的に構成されてはならないのである。しかも、前述のとおり権利として積極的に保障されるべき内容をもつにいたつているビラ貼り活動を制約するものとしての基準は、すぐれて具体的な内容をもつものでなければならない。
ところで、県条例にいう美観風致とは何なのか。それはいつたい言論、表現の自由の制約概念としてどのような具体的内容を包含しているものであるのか。
そもそも美観風致とは、「公共の福祉」の内容たりうるのであろうか。かりに、美観風致が制約概念たりうるとしても、その基準はどこにあるのか、無制限なのか、何らかの基準線があるのか。
以上、要するに原判決は、本件ビラ貼り活動を規制する概念としての「美観風致」について、何らの説明もしていないのである。
しかし、本件において、ビラ貼り活動と対立、衝突するものが美観風致であることは間違いない。
しかも原判決はビラ貼り活動が表現の自由の「重要な手段である」ことも認めている。
それでは、それと対立する美観風致とは何なのか、どのように重要なものなのか。原判決は答えていないのである。
「美観風致の維持のために許された必要かつ合理的な制限と解すべきである」という全く抽象的な、そしてひとつも精巧ですらない。全くぶつきらぼうな説明でもつて終つているのである。
思うに、「美観風致」とは人々が集団生活を営むうえで、互いに美しい自然環境の中で生活したいとねがうその生活利益を反映して生じた一種の自然状態とでもいうべきものであろう。
或は、その自然状態を維持するための生活利益といつてもよいであろう。
それは、一種の社会的な利益といえるであろうが、基本的人権の相互調整という原理(宮沢俊義著「日本国憲法コンメンタール」二〇一頁参照)から照らすならば、美観風致がもたらす国民の基本的人権保障とのかかわりあいにおいては、まことに漠然かつ抽象的であり、美観風致の維持の限度、基準というものはまことにあいまいならざるをえないのである。(空気を美しくしておきたいという生活利益の方がまだしも具体的であり、その基準の設定も可能である)しかも、そのようなあいまいな生活利益の保護によつて一方では民主主義の生命線ともいえる言論、表現の自由が制限されるというにあつては、美観風致とはまことに危険きわまりない概念といわざるをえない。
その意味で、公けの場所におけるビラ等の配布を禁止する条例を違憲にしたアメリカの判例、シユナイダー対アーヴイングトン(Schneider v. Irvington. 308 U. S. 147.1936)は参考に値する。
「法律による権利の縮減が主張されるすべての事件において、裁判所は攻撃された立法の効果を検査するのに機敏であるべきである。公共の便宜に属する事項にかんする単なる議会の好みまたは信念でも、他の(つまり言論の自由以外の)個人的活動に向けられた規制なら、十分支持することは可能であるが、民主的制度の維持にとつてきわめて重要な権利の行使を小さくするようなことを正当化するには、不十分である。したがつて、事件が起これば、もろもろの状況を衡量し、権利の自由な享受を規制することを支持するために提出されたもろもろの理由の実体を評価するという、微妙で困難な仕事が裁判所にふりかかつてくる。……われわれは道路を清潔にかつ見栄えよく保つておくという目的は、人が公道で、進んで受け取ろうとする人に正当に印刷物を手渡すことを禁止する条例を正当化するには不十分であると信しる。そのような配布の間接的な結果として道路を清掃し管理するにあたり、市当局に課せられる負担は、言論出版の自由を憲法上保障していることに帰因するのである」(前掲芦部論文二三三頁以下参照)
まさに、街路の電柱を掃除し管理するにあたり、高知県に課せられる負担は言論、表現の自由を憲法上保障していることに帰因するのである、といつてよい。
これを、いうところの「明白で現在する危険」の理論によつてみるならば「ある禁止もしくは制限さるべき言論が、近い将来実質的害悪を惹起する蓋然性が明白であって、その害悪が時間的に緊急切迫しているとともに重大であり、しかも禁止もしくは制限がその悪害を避けるのに絶対必要な(すなわち制限の目的に合理的実質的関係をもつと同時に適切な)手段である場合」に限つて言論の制限が正当化されると解すべきである。(前掲芦部論文二一九頁)
してみると、美観風致の維持という一般的、抽象的、概括的な利益概念でもつて、言論、表現の自由を制約することは、とうてい許さるべきではないといわねばならない。
すなわち、原判決も認めているとおり、本件のビラ貼り行為の行われた当時、帯屋町通りの道路付近の電柱にはかなり多くの無許可ビラ、ポスター類が乱雑に貼付されていたのであり、かつ重要なことは、当時(そして現在もなおそうであるが)高知県の本条例実施の状況は、いわゆる巻きつけ看板については(それはすべて商業広告であつて、通常一年を許可期間として年々更新されている。県条例三条二項、一六条)旧態依然として電柱に掲示されているのであつて、それらが、はたして街路の美観風致に支障がないといえるかどうか、きわめて疑わしい状態にあるのである。
このような街路の状況の下で、表現の自由としての電柱に対するビラ貼り行為がいつたい、いかなる実質的害悪を発生せしめ、かつ、その害悪が緊急切迫しているといえるのであろうか。
以上、美観風致の維持という概念(ないし法益)は、言論、表現の自由を制約しうる基準ないし原理たりうるものではないこと明白であるといわねばならない。
(四) 言論、表現の自由の規制手続と県条例の違憲性
前述のとおり、美観風致なる概念は何ら表現の自由を規制しうる基準ないし原理たりうるものでないのであるが、かりに百歩を譲つて、地域社会の美観風致の維持という見地から一定の規制が必要だとしても、表現の自由の要請と、地域社会の美観風致維持の要請とが、法の規制の上でどのように調整され、また、法や条例の解釈において、どのように配慮されているかが検討されなければならない。
これを県条例三条、四条についてみるに、三条所定の風致地区、美観地区あるいは四条所定の重要文化財、又は国宝建造物並に指定又は仮指定を受けた史跡、名勝、天然記念物及びこれを含む区域、古墳、墓地、火葬場、銅像、記念碑等は、いづれも美そのものの表象として、あるいは美観に奉仕する地域、区域又は場所あるいは物件として、あるものは付近一帯の自然美と調和して一体の景観を形成するものとして、みることもできる。
従つて、これらに対するビラ貼りを知事の許可にかかわらしめることは理由のないことではあるまい。
しかしながら、官公署、学校、図書館、公衆便所、橋りよう、街灯柱、電柱及び送電塔はその存在理由が少なくとも美そのもの表象あるいは美観の維持に奉仕するものとはとうていいえない。
とくに、電柱及び送電塔、公衆便所などは、存在そのものが美観とは全く関係がない。
関係がないにも拘らず、県条例四条は原則的にこれらの物件に対して、ビラ貼りを禁止し、僅かに同条但書において知事の許可のあつた時は例外的にビラ貼りをみとめることになつている。
しかしながら、電柱や公衆便所を重要文化財や国宝物と同列視して、これへのビラ貼りをほとんど絶対的かつ、全面的に禁止しなければ社会公共の美観風致を維持しえないとする合理的根担を見出すことはとうてい不可能である。しかも、前述のとおり、一方において巻きつけ看板(商業広告看板)を継続的に掲示を許している事態に徴するならば、ますます不可解といわねばならない。
本件の如く一定の政治的意見を表明する表現の自由としてのビラ貼りの目的が、たんにビラを貼ることにあるのでなく、それを貼ることによつてビラに表示された特定の意思や意見或は要求等を広く公衆に知らしめ、それらを共通の意思や意見或は要求に組織していくことにある以上、公衆の目にふれ易い場所を選んで貼られることは当然であり、他面、電柱、公衆便所等は少なくとも美そのものを表象して或いは美観風致の維持に奉仕するために設置されたものでないことも明らかである。
そうだとすれば、公衆が通行しその視線にふれる道路上に存在する以上、電柱が思想を表現する場の一つとして利用されることは当然であり、それは社会的に相当な行為として許されてよいといわねばならない。
しかるに、県条例四条第五号は電柱について、同条第四号は公衆便所、学校、図書館等についてビラを貼ることを原則的に禁止しているのは、憲法上、もつとも重要な人権の一つである言論、表現の自由の保障に対する重大な侵害であるといわねばならない。
もつとも、同条本文但書には「美観風致を維持するのに支障がないと認められる場合において、知事の許可を受けた時は、この限りでない」と例外的に許可制をしいているが、岩崎健男証言にも明らかなように「条例第四条所定の物件には貼つてはいかんという条件をつけて許可している」(二四五丁)というのであるから実際的には四条所定の物件については、全面的にビラ貼りが禁止されているといつてよい。
たしかに「美観風致の維持に支障がない場合」といつても、何が具体的に美観風致に支障をきたすのか、前述のとおりその概念自体きわめてあいまいかつ抽象的であるのだから、容易に判定しうるものではなく、実際の適用においては、右岩崎証言の如く四条本文但書に適用する余地が生じなくなるのはけだし当然の帰結というべきである。
しかも、県条例による表現の自由の規制手続として、条例上は知事の許可を受けることになつているが、右許可申請手続等の一切が高知県土木事務所の所管事項とされ、現実には右土木事務所の一係官によつて右許可申請にかかる広告物を審査し、許可、不許可を決定するという実情にてらすならば、まさに、行政官庁の末端の一職員によつて民主主義の生命線ともいうべき、表現の自由が制約、規制されるというまことに重大な事態を、県条例は生来することになるのである。
前述二の(二)のとおり、現代の思想、表現の自由市場が全く一にぎりの少数者の手に閉ざされている状況の下で、表現の自由権は、今や、それを実現するために必要な国家的保障を要求しうる内容をふくむものとして把握されなければならぬのである。
これを本件に即してみるならば、むしろ高知県は勤労人民の表現の自由の手段としてビラ貼り活動を積極的に促進せしめるべき立場にあるといわねばならぬ。
すなわち、勤労人民の政治的意見の表明としてのビラ貼り活動に対して、高知県は県条例を適用すべきでなく、電柱その他公衆の目にふれる場所を県民のビラ貼り活動に積極的に提供すべき責務を有している。
かりに、電柱その他四条所定の物件へのビラ貼り禁止がいうところの美観風致の維持に不可欠であるという他の何らかの具体的必要があるとするならば、高知県は、県民のたあに何らかの適切な掲示場所をもうけるべきである。
しかるに、高知県において、そのような措置がとられていないことは公知の事実である。
以上によつて明らかなとおり、県条例は、結局において県民のビラ貼りによる表現の自由を全面的に禁止するという結果を生ぜしめるものであり、憲法二一条に違反するものといわねばならない。
原判決は、以上の点において憲法二一条の解釈適用を誤つたものであつて破棄されなければならない。〈以下略〉
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政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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