裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件

裁判年月日  平成26年 2月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)9450号
事件名  著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA02279002

要旨
◆原告が、被告に対し、被告との間の広告掲載契約において、被告に債務の不履行があったとして、これによる損害金1005万6200円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、原告は、被告の債務不履行により、本件各契約を解除してこれを終了させたが、本件各契約に係る工作物及び広告看板は、原告がその広告看板の掲示を目的として借りた土地上に設けられたものであることが認められるから、その結果、上記工作物及び広告看板を収去する必要が生じたものであり、原告には、被告の債務不履行による損害が生じたものと認められるなどとして、原告の請求を損害金315万円及びこれに対する遅延損害金を求める限度で認容した事例

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
民法415条
裁判官
高野輝久

志賀勝 (シガマサル) 第52期 現所属 東京地方裁判所
平成29年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成26年4月1日 ~ 佐賀地方裁判所唐津支部(支部長)、佐賀家庭裁判所唐津支部(支部長)
平成23年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成20年3月31日 ~ 平成23年3月31日 依願退官(退官後、預金保険機構に出向(預金保険機構法務統括室長))
~ 平成20年3月30日 大阪地方裁判所
平成17年4月1日 ~ 名古屋地方裁判所
平成15年10月1日 ~ 平成17年3月31日 福島地方裁判所郡山支部、福島家庭裁判所郡山支部、
平成14年4月1日 ~ 平成15年9月30日 福島家庭裁判所郡山支部、福島地方裁判所郡山支部
平成12年4月10日 ~ 平成14年3月31日 東京地方裁判所

藤田壮 (フジタタケシ) 第58期 現所属 水戸地方裁判所土浦支部、水戸家庭裁判所土浦支部
平成30年4月1日 ~ 水戸地方裁判所土浦支部、水戸家庭裁判所土浦支部
平成27年4月1日 ~ 秋田地方裁判所、秋田家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 平成25年3月31日 検事(中央労働委員会事務局特別専門官)
平成20年4月1日 ~ 新潟家庭裁判所、新潟地方裁判所
平成17年10月4日 ~ 平成20年3月31日 京都地方裁判所

訴訟代理人
被告側訴訟代理人
早川正秋,甲光俊一,大西達也

Westlaw作成目次

主   文
1 被告は,原告に対し,315万…
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,そ…
4 この判決は,第1項に限り,仮…
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 前提事実(当事者間に争いのな…
(1) 当事者
(2) 各広告掲載契約の締結とその解…
2 争点及びこれについての当事者…
(1) 争点①(被告の債務不履行の有…
(2) 争点②(損害の発生及びその額…
第3 当裁判所の判断
1 争点①(被告の債務不履行の有…
(1) 更新の際における取付時料金の…
(2) 外税方式の支払合意の有無につ…
(3) したがって,被告は,本件各契…
2 争点②(損害の発生及びその額…
(1) 損害の発生について
(2) 損害の額について
3 以上によれば,原告の請求は,…

裁判年月日  平成26年 2月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)9450号
事件名  著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA02279002

東京都中野区<以下略>
(送達場所東京都新宿区<以下略>)
原告 株式会社黄菱
山梨県甲州市<以下略>
被告 株式会社シャトー勝沼
同訴訟代理人弁護士 早川正秋
甲光俊一
大西達也

 

主   文

1  被告は,原告に対し,315万円及びこれに対する平成24年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,1005万6200円及びこれに対する平成24年3月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告との間の広告掲載契約において,被告に債務の不履行があったとして,これによる損害金1005万6200円及びこれに対する支払を催告した日である平成24年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告は,百貨小売り,広告等を業とする株式会社であり,平成16年4月以降,A(以下「A」という。)が代表取締役を務めている。
イ 被告は,酒類の製造及び販売等を業とする株式会社であり,遅くとも平成22年8月以降,B(以下「B」という。)とその妻であるCが代表取締役を務めている。
(2)  各広告掲載契約の締結とその解除に至る経緯
ア 原告は,被告との間で,次のとおり,原告が設置した工作物に被告の看板広告を5年間掲載し,被告が1年目の申込時及び取付時並びに2ないし5年目の各年に料金(以下,1年目の申込時の料金を「申込時料金」,取付時の料金を「取付時料金」,2ないし5年目の各年の料金を「2年目以降料金」という。)をそれぞれ支払い,双方に異議がなければ6年目以降契約を自動更新するとの内容の各広告掲載契約(以下,併せて「本件各契約」という。)を締結した。
(ア) 平成10年5月28日締結分(以下「第1契約」という。)

掲載箇所 山梨県甲州市内の10箇所(12面)
料金 申込時料金  41万円
取付時料金  90万円
2年目以降料金  毎年41万円

(イ) 平成10年6月30日締結分(以下「第2契約」という。)

掲載箇所 山梨県笛吹市,甲州市及び山梨市内の8箇所(8面)
料金 申込時料金  45万5000円
取付時料金  188万円
2年目以降料金  毎年45万5000円

(ウ) 平成12年8月10日締結分(以下「第3契約」という。)

掲載箇所 山梨県甲州市内の3箇所(3面)
料金 申込時料金  13万円
取付時料金  48万5000円
2年目以降料金  毎年13万円

(エ) 平成17年10月18日締結分(以下「第4契約」という。)

掲載箇所 山梨県笛吹市内の1箇所(1面。第2契約に係る広告のうち
1箇所の掲載場所を変更するもの)
料金 申込時料金  4万円(消費税別)
取付時料金  15万円
2年目以降料金  毎年4万円(消費税別)

イ 本件各契約に基づき,原告は,各契約締結日の約1か月後から借地上に設置した工作物に被告の看板広告を掲載し,被告は,原告に対し,(ア)第1契約(平成15年と同20年の各5月28日に自動更新)について,平成10年7月に131万円を,平成11年以降に毎年41万円ずつを支払い,(イ) 第2契約(平成15年と同20年の各6月30日に自動更新)について,平成10年8月に233万5000円を,平成11年以降に毎年45万5000円ずつを支払い,(ウ) 第3契約(平成17年と同22年の各8月10日に自動更新)について,平成12年8月ころに61万5000円を,平成13年以降に毎年13万円ずつを支払い,(エ) 第4契約(平成22年10月18日に自動更新)について,平成17年10月ころに19万円(2000円の消費税別)を,平成18年以降に毎年4万円(消費税別)ずつを支払った。
(甲10,13,16,19,54の1,125)
ウ 原告は,被告に対し,平成24年3月15日に,第1契約を平成20年に更新した際の取付時料金94万5000円,第2契約を同年に更新した際の取付時料金197万9000円,第3契約を平成17年と同22年に更新した際の取付時料金の残り91万8500円,第4契約を平成22年に更新した際の取付時料金15万7500円の合計400万円(消費税込)の支払を催告した上で,平成24年3月22日,本件各契約を解除するとの意思表示をした。
(甲1ないし4)
2  争点及びこれについての当事者の主張
本件の争点は,①被告の債務不履行の有無,②損害の発生及びその額である。
(1)  争点①(被告の債務不履行の有無)について
(原告の主張)
ア 料金の不払
被告は,本件各契約において,更新の際に取付時料金を支払うこと,各料金に消費税相当額を加えて支払うこと(外税方式)を合意したが,その支払をしなかった。
被告が前記の合意をしたことは,①第1契約を平成15年に更新した際の取付時料金として同年5月14日に90万円(消費税別)を,第2契約を同年に更新した際の取付時料金として上記同日に188万円(消費税別)を,第3契約を平成22年に更新した際の取付時料金の一部として同年8月31日に10万円を支払ったこと,②平成16年5月に原告が被告の営業時間中に被告の売店へぶどうの立体看板を取り付けていたことに激怒して以来,本件各契約を更新した際の取付時料金の支払を拒むようになり,原告から取付時料金と消費税相当額の支払を繰り返し請求されていたこと,③原告との間で締結した他の広告掲載契約でも,更新の後に取付時料金を一部支払ったことから明らかである。
イ 信頼関係の破壊
Bは,平成22年10月ころから,何者かが被告の看板広告を掲載している工作物に他人の広告看板を被告に無断で取り付けたことについて,原告がしたと主張し,平成23年6月6日,被告の本社において,同年5月に退院したばかりのAに対し,「お前のように死んでもいいやつに限って死なないんだ。馬鹿野郎,お前がやったんだろう。幾らもうけたんだ。お前なんか死にゃ良かったんだ。お前なんかとやってられないな。さぁ,どうする。」などと罵倒して詰め寄り,Aを畏怖させたのであって,被告は,原告との信頼関係を破壊した。
(被告の主張)
ア 料金の不払について
被告は,本件各契約において,更新の際に取付時料金を支払うことを合意してないし,高額でなかった第4契約の申込時料金と2年目以降料金を除き,外税方式を採ることを合意していない。
2年目以降料金は,本件各契約に係る契約書に「年間掲載広告料」と記載されているところ,申込時料金は,2年目以降料金と同額であるから,原告が看板広告を管理するための費用であって,更新の際にも支払うべきものであるが,取付時料金は,他の看板業者と同様に,原告が看板広告を製作して取り付けるための費用であり,更新の際に取り付けるべき広告看板はないから,更新の際に支払うべきものでない。また,被告は,第4契約の申込時料金と2年目以降料金を除く各料金が高額であったことから,当該各料金に内税方式を採ることを合意した。被告が原告の主張する合意をしていないことは,①第1契約と第2契約を平成15年に更新した際や第3契約を平成22年に更新した際に取付時料金を支払ったことがないこと(平成15年5月14日や平成22年8月31日の支払は別の契約に係るものである。),②平成24年3月の催告まで,原告から更新の際の取付時料金や消費税相当額の支払を請求されていないことから明らかである。
イ 信頼関係の破壊について
Bは,Aを罵倒したりしていない。被告は,平成23年6月以降も,原告に対し,本件各契約に基づく料金を支払っていたのであって,原告との信頼関係を破壊していない。
(2)  争点②(損害の発生及びその額)について
(原告の主張)
広告看板は,掲載料を基に製作した原告の所有物であり,原告は,本件各契約を解除したことにより,工作物だけでなく広告看板も収去する必要が生じた。その費用は,1箇所当たり45万7100円であるから,22箇所で合計1005万6200円となる。
(被告の主張)
広告看板は,製作費を負担した被告の所有物であり,原告は本件各契約を解除しても,工作物だけを収去すれば足りるから,その額は,もっと少なくなるはずである。また,収去費用は,138万9150円にとどまる。
第3  当裁判所の判断
1  争点①(被告の債務不履行の有無)について
(1)  更新の際における取付時料金の支払合意の有無について
ア 証拠(甲8,10,11,13,14,16,17,19,26及び28の各1ないし5,29の1ないし3,31の1ないし5,124,125,原告代表者)によれば,①本件各契約は,原告が看板広告を製作,取付け,管理して被告を宣伝し,被告がその対価を支払うものであること,②本件各契約に係る契約書には,いずれも,申込時料金が「初年度 申込金(申込時)」と,取付時料金が「初年度 残金(取付時)」と,2年目以降料金が「年間掲載広告料」と記載され,申込時料金と2年目以降料金が同額であって,取付時料金の半額以下であること,③原告が平成10年6月30日に被告に対して発行した第1・第2両契約等に係る請求書には,申込時料金について「年間掲載管理費」,取付時料金について「誘導看板」とそれぞれ記載されていることが認められる。これらの事実を総合すれば,本件各契約の取付時料金は看板広告の製作及び取付けと牽連し,本件各契約の申込時料金及び2年目以降料金は看板広告の管理及び被告の宣伝と牽連するということができる。
また,証拠(甲7,8,10,11,13,14,17,20,23,24の1及び2,26の1ないし5,27の1ないし3,28の1ないし5,29の1ないし3,30の1及び2,39の5ないし7,45,46,61,72,86,105,110,117,141,147,乙9の1及び2,10,20,被告代表者B)及び弁論の全趣旨によれば,①原告は,本件各契約に基づき,その看板広告を管理する義務を負っていたところ,その広告看板は,取り付けてから5年が経過した時点で,取替えが必要なほどに老朽化するものはほとんどなかったものの,掲載場所等によっては腐食や退色が進み,取替えが必要又は相当と認められる程度に老朽化するものもあったこと,②原告は,平成15年2月28日,被告に対し,第1・第2両契約に係る全看板広告の取替工事代金として655万6200円の支払を求める旨の請求書を発行する方法で,実際の上記工事代金300万円前後の支払を求め,同年5月14日に被告からその工事代金300万円前後の支払を受けて,同年6月ころ,工事をしたこと,③原告は,被告との間で,平成13年5月7日,掲載箇所を山梨県甲州市塩山小屋敷内の1箇所,料金を申込時料金8万円,2年目以降料金8万円,取付時料金53万円(いずれも消費税除く)とするほかは本件各契約と同じ内容の広告掲載契約(以下「第5契約」という。)を締結したが,平成19年5月7日,申込時料金と2年目以降料金をいずれも8万4000円に,取付時料金を14万6000円(いずれも消費税込)に変更して,同月10日,被告に対し,第5契約に係る看板広告のリフォーム工事代金14万6000円及び年間掲載料8万4000円の合計23万円の支払を求め,同年6月11日に被告からその支払を受けて,そのころ,工事をしたことが認められる。
これらの事実を総合すれば,原告と被告は,本件各契約において,原告が契約締結の際に看板広告を製作して取り付けて,以後看板広告を管理して被告を宣伝し,被告が契約締結の際に申込時料金と取付時料金を,その後2年目以降料金を支払うことを合意し,かつ,契約更新の際には,原告が看板広告を取り替え,被告が取付時料金を支払うことをも合意したものと認められる。
イ 被告は,①平成15年5月14日の支払が別の契約に係るものであるし,②平成24年3月の催告まで原告から更新の際の取付時料金の支払を請求されていないと主張し,乙22(Bの陳述書)及び被告代表者Bの供述中には,平成15年5月14日の支払が第1・第2両契約とは別のリフォーム契約に係るものである旨の陳述がある。しかしながら,①については,本件各契約に係る広告看板は,取り付けてから5年が経過した時点で,取替えが必要なほどに老朽化するものはほとんどないにもかかわらず,原告と被告があえて第1・第2両契約の更新の際にその全看板広告20面を取り替える旨のリフォーム契約を締結する必要や理由があったとは考え難いのであって,Bの上記陳述は,にわかに採用することができない。また,②についても,証拠(甲30の2,31の1ないし5,32の1ないし3,82の2の1,90,105,117,乙2の1及び2,10,12,原告代表者)によれば,Bは,平成17年以降,本件各契約に係る看板広告がまだ使えるという理由で,更新の際における取付時料金の支払を拒むようになったこと,Aは,Bに対し口頭でその支払を求めたが,Bの態度が変わらなかったため,取替えが必要と認められる程度に広告看板が老朽化してBが取替えに応じた場合を除き,更新の際に看板広告を取り替えなかったことが認められるのである。
そうであるから,Bの上記陳述及び被告の上記主張は,いずれもこれを採用することができない。
(2)  外税方式の支払合意の有無について
証拠(甲8,11,14,17,23,24の1,51の2,54の1,57,61,62,64,65,67ないし75,77,78,80,82の1及び2の1ないし4,83ないし91,125,134,乙5ないし7の各1及び2,10)によれば,①本件各契約及び第5契約に係る契約書には,いずれも,不動文字で「消費税5%頂きます。」と印字され,外税方式を採る旨記載されていること,②平成19年5月7日に変更した第5契約に係る契約書には,上記不動文字が二重線で抹消され,その下に手書きで「(税込)」と記載されていること,③原告は,第1・第2両契約の契約締結の際における申込時料金と取付時料金を外税方式で請求し,被告からその支払を受けたこと,④もっとも,原告は,被告から,第1ないし第3各契約の2年目以降料金を内税方式でその支払を受けたことが認められる。これらの事実を総合すれば,原告と被告は,本件各契約において,外税方式を採ることを合意し,契約締結後に,個別的に内税方式を採っていたものと認められる。
(3)  したがって,被告は,本件各契約において,更新の際に取付時料金を支払うことや外税方式を採ることを合意したにもかかわらず,平成17年以降,本件各契約の取付時料金とその消費税相当額の支払をしなかった。
2  争点②(損害の発生及びその額)について
(1)  損害の発生について
原告は,被告の債務不履行により,本件各契約を解除してこれを終了させたが,証拠(甲34,35の1及び2,102,103,118ないし124,133,135,136並びに137の各1及び2,138)によれば,本件各契約に係る工作物及び広告看板は,原告がその広告看板の掲示を目的として借りた土地上に設けられたものであることが認められるから,その結果,上記工作物及び広告看板を収去する必要が生じたものである。
そうであるから,原告には,被告の債務不履行による損害が生じたものと認められる。
被告は,製作費を負担したから,本件各契約に係る広告看板が被告の所有物であり,原告は工作物だけを収去すれば足りると主張する。しかしながら,本件各契約に係る広告看板は,前記1(1)アのとおり,原告が製作,管理していたものであるから,原告の所有物であり,原告は営利を目的とする会社であるから,被告が製作費を負担したからといって,直ちに上記広告看板が被告の所有物となるものではない。本件各契約は,原告が契約期間内に限り看板広告を管理して被告を宣伝することを内容とするものであって,原告が,被告に対して広告看板の所有権を譲渡し,被告が契約期間終了後に看板広告を使用して自らを宣伝することができるようにすることは,およそ考え難い。被告の上記主張は,採用することができない。
なお,被告は,山梨県から広告看板が山梨県屋外広告物条例6条に違反している旨の連絡を受けたことを示す証拠(乙25)を提出するが,これによれば,上記連絡は,被告が広告看板を表示し,又は設置したことに対してされたものであり,被告が当該広告看板を所有していることに対してされたものではないことが認められるから,前記判断を左右するものでない。
(2)  損害の額について
証拠(乙24の3,25,被告代表者B)によれば,原告が現在収去する必要のある工作物及び広告看板は,21箇所であることが認められ,また,証拠(甲10,13,16,19,21,22,49,156ないし158)によれば,5面の広告看板を取り付けた高さ5mほどの工作物の山梨県における移転補償料の額は約46万円であり,2面の広告看板を取り付けた高さ4mほどの工作物の埼玉県における移転補償料の額は約27万円であったこと,本件各契約に係る広告看板及び工作物は,1面の広告看板を取り付けた高さ平均3mほどの工作物であることが認められる。これらの事実を総合すれば,本件各契約に係る工作物及び広告看板の収去費用は,1箇所当たり平均15万円と認めるのが相当である。
被告は,本件各契約に係る工作物及び広告看板の収去費用を1箇所当たり平均約6万6000円とする有限会社鶴田看板塗装店作成の見積書(乙24の1)を提出する。しかしながら,証拠(甲57,61,63,65ないし67,69ないし75,78,80,81,82の1並びに2の2,3及び6,乙1,10,被告代表者B)によれば,有限会社鶴田看板塗装店は,平成10年以前から,被告との間で広告掲載契約を締結していて,原告と競業関係にあることが認められるから,約6万6000円というのは,広告看板の面数や工作物の高さを考慮しても,前記移転補償料の額に比べて低すぎるというべきであり,前記判断を左右するものでない。
したがって,原告に生じた損害の額は,315万円(15万円×21箇所)になる。
3  以上によれば,原告の請求は,損害金315万円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日であることが記録上明らかな平成24年4月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
よって,原告の請求を前記の限度で認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高野輝久 裁判官 志賀勝 裁判官 藤田壮)
*******


政治と選挙Q&A「屋外広告物法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成29年12月20日 東京地裁 平27(ワ)16748号・平28(ワ)32555号・平28(ワ)36394号 建物明渡等請求事件、賃料減額確認請求事件(本訴)、賃料増額確認請求反訴事件(反訴)
(2)平成29年 5月11日 大阪地裁 平28(ワ)5249号 商標権侵害差止請求事件
(3)平成29年 3月16日 東京地裁 平26(特わ)914号・平26(特わ)1029号 薬事法違反被告事件
(4)平成28年11月17日 大阪地裁 平25(わ)3198号 公務執行妨害、傷害被告事件
(5)平成28年10月26日 東京地裁 平24(ワ)16956号 請負代金請求事件
(6)平成28年 3月25日 東京地裁 平25(ワ)32886号 未払賃料請求事件
(7)平成27年 3月31日 東京地裁 平24(ワ)22117号 損害賠償等請求事件
(8)平成26年 2月27日 東京地裁 平24(ワ)9450号 著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載撤去損害賠償請求事件
(9)平成25年 9月12日 大阪高裁 平25(う)633号 詐欺被告事件
(10)平成25年 1月22日 名古屋地裁 平20(ワ)3887号 損害賠償請求事件
(11)平成24年12月 7日 静岡地裁 平19(ワ)1624号・平20(ワ)691号 損害賠償請求(第一事件)、保険金請求(第二事件)事件
(12)平成23年11月18日 東京地裁 平23(レ)307号・平23(レ)549号 損害賠償等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(13)平成23年 9月30日 東京地裁 平20(ワ)31581号・平21(ワ)36858号 損害賠償請求事件(本訴)、同反訴請求事件(反訴)
(14)平成23年 2月23日 東京高裁 平21(ネ)2508号 損害賠償請求控訴事件
(15)平成23年 1月14日 大阪高裁 平22(う)460号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(16)平成22年10月 5日 京都地裁 平19(ワ)824号 損害賠償請求事件
(17)平成22年 7月27日 東京地裁 平20(ワ)30423号・平21(ワ)3223号 損害賠償請求事件(本訴)、払戻金返還請求事件(反訴)
(18)平成22年 3月29日 東京地裁 平20(ワ)22960号 建物明渡請求事件
(19)平成22年 2月 8日 東京地裁 平21(ワ)8227号・平21(ワ)21846号 損害賠償請求事件
(20)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)9971号・平21(ワ)9621号 土地建物所有権移転登記抹消登記請求事件、鉄塔明渡請求事件
(21)平成22年 1月27日 東京地裁 平21(ワ)13019号 屋外広告塔撤去請求事件
(22)平成21年12月24日 東京地裁 平20(行ウ)494号 計画通知確認処分取消等請求事件
(23)平成21年 7月22日 東京地裁 平19(ワ)24869号 損害賠償請求事件
(24)平成21年 1月20日 那覇地裁 平19(行ウ)16号・平20(行ウ)2号 建築確認処分差止請求事件(甲事件)、建築確認処分差止請求事件(乙事件)
(25)平成20年10月17日 東京地裁 平20(行ク)214号 執行停止申立事件
(26)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)274号・平19(行ウ)645号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(27)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(28)平成19年 2月21日 東京地裁 平18(行ウ)206号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(29)平成17年12月21日 東京地裁 平15(ワ)14821号 看板設置請求事件
(30)平成17年 3月31日 東京地裁 平15(ワ)27464号・平15(ワ)21451号 商標使用差止等請求本訴、損害賠償請求反訴事件 〔tabitama.net事件〕
(31)平成17年 2月22日 岡山地裁 平14(ワ)1299号 損害賠償請求事件
(32)平成13年12月21日 秋田地裁 平10(ワ)324号・平12(ワ)53号・平12(ワ)416号 土地明渡等請求、損害賠償請求事件
(33)平成13年 2月23日 大阪地裁 平10(ワ)13935号 損害賠償請求事件
(34)平成11年 2月15日 仙台地裁 平9(行ウ)6号 法人税更正処分等取消請求事件
(35)平成 9年 7月22日 神戸地裁 平8(ワ)2214号 損害賠償請求事件
(36)平成 8年 6月21日 最高裁第二小法廷 平6(あ)110号 愛媛県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(37)平成 8年 4月12日 最高裁第二小法廷 平4(あ)1224号 京都府屋外広告物条例違反
(38)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(39)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)77号 損害賠償請求事件
(40)平成 7年12月11日 最高裁第一小法廷 平4(あ)526号 各滋賀県屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(41)平成 7年 6月23日 最高裁第二小法廷 平元(オ)1260号 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償請求事件 〔クロロキン薬害訴訟・上告審〕
(42)平成 6年 2月21日 福岡高裁 平元(ネ)608号 接見交通妨害損害賠償請求事件
(43)平成 4年 6月30日 東京地裁 平3(ワ)17640号・平3(ワ)16526号 損害賠償請求事件
(44)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)710号 大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反被告事件
(45)平成 4年 6月15日 最高裁第二小法廷 平元(あ)511号 大阪市屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
(46)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(47)平成 4年 2月 4日 神戸地裁 昭49(ワ)578号 損害賠償請求事件 〔全税関神戸訴訟・第一審〕
(48)昭和60年 7月22日 最高裁第一小法廷 昭59(あ)1498号 所得税法違反被告事件
(49)昭和59年 9月28日 奈良地裁 昭58(行ウ)4号 都市計画変更決定一部取消請求事件
(50)昭和59年 7月17日 福岡高裁 昭58(う)487号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(51)昭和58年10月27日 最高裁第一小法廷 昭57(あ)859号 猥褻図画販売、猥褻図画販売目的所持被告事件
(52)昭和58年 8月24日 福岡高裁 昭57(う)254号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(53)昭和58年 6月21日 大分簡裁 昭55(ろ)66号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(54)昭和57年 3月 5日 佐賀簡裁 昭55(ろ)24号 軽犯罪法違反、佐賀県屋外広告物条例違反事件
(55)昭和56年 8月 5日 東京高裁 昭55(う)189号 軽犯罪法違反被告事件
(56)昭和56年 7月31日 神戸簡裁 昭56(ろ)167号 軽犯罪法違反、兵庫県屋外広告物条例違反事件
(57)昭和55年 4月28日 広島高裁松江支部 昭54(う)11号 公職選挙法違反被告事件 〔戸別訪問禁止違憲事件・控訴審〕
(58)昭和54年12月25日 大森簡裁 昭48(う)207号・昭48(う)208号 軽犯罪法違反被告事件
(59)昭和53年 7月19日 横浜地裁 昭51(ワ)1147号 損害賠償事件
(60)昭和53年 5月30日 大阪高裁 昭52(ネ)1884号 敷金返還請求事件
(61)昭和51年 3月 9日 東京高裁 昭47(う)3294号 埼玉県屋外広告物条例違反等被告事件
(62)昭和51年 1月29日 大阪高裁 昭50(う)488号
(63)昭和50年 9月10日 最高裁大法廷 昭48(あ)910号 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反被告事件 〔徳島市公安条例事件・上告審〕
(64)昭和50年 6月30日 東京高裁 昭47(う)3293号 埼玉県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(65)昭和50年 6月12日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)2752号
(66)昭和50年 5月29日 最高裁第一小法廷 昭49(あ)1377号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(67)昭和49年12月16日 大阪高裁 昭49(う)712号 神戸市屋外広告物条例違反等事件
(68)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)868号
(69)昭和49年 5月17日 大阪高裁 昭45(う)713号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(70)昭和49年 4月30日 東京高裁 昭48(行コ)35号 行政処分取消請求控訴事件 〔国立歩道橋事件〕
(71)昭和48年12月20日 最高裁第一小法廷 昭47(あ)1564号
(72)昭和48年11月27日 大阪高裁 昭48(う)951号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(73)昭和47年 7月11日 大阪高裁 昭43(う)1666号 大阪府屋外広告物法施行条例違反事件 〔いわゆる寝屋川ビラ貼り事件・控訴審〕
(74)昭和46年 9月29日 福岡高裁 昭45(う)600号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(75)昭和45年11月10日 柳川簡裁 昭40(ろ)61号・昭40(ろ)62号 福岡県屋外広告物条例違反被告事件
(76)昭和45年 4月30日 最高裁第一小法廷 昭44(あ)893号 高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(77)昭和45年 4月 8日 東京地裁 昭40(行ウ)105号 法人事業税の更正決定取消請求事件
(78)昭和44年 9月 5日 金沢地裁 昭34(ワ)401号 損害賠償請求事件 〔北陸鉄道労組損害賠償請求事件〕
(79)昭和44年 8月 1日 大阪地裁 昭44(む)205号 裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告事件
(80)昭和44年 3月28日 高松高裁 昭42(う)372号 外国人登録法違反・高知県屋外広告物取締条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和43年12月18日 最高裁大法廷 昭41(あ)536号 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(82)昭和43年10月 9日 枚方簡裁 昭41(ろ)42号 大阪府屋外広告物法施行条例違反被告事件
(83)昭和43年 7月23日 松山地裁 昭43(行ク)2号 執行停止申立事件
(84)昭和43年 4月30日 高松高裁 昭41(う)278号 愛媛県屋外広告物条例違反・軽犯罪法違反被告事件
(85)昭和43年 2月 5日 呉簡裁 昭41(ろ)100号 軽犯罪法違反被告事件
(86)昭和42年 9月29日 高知簡裁 昭41(ろ)66号 外国人登録法違反被告事件
(87)昭和42年 3月 1日 大阪地裁 昭42(む)57号・昭42(む)58号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告事件
(88)昭和41年 2月12日 大阪高裁 昭40(う)1276号
(89)昭和41年 2月12日 大阪高裁 事件番号不詳 大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(90)昭和40年10月21日 大阪地裁 昭40(む)407号 勾留取消の裁判に対する準抗告事件
(91)昭和40年10月11日 大阪地裁 昭40(む)404号 勾留取消の裁判に対する準抗告申立事件
(92)昭和39年12月28日 名古屋高裁 昭38(う)736号 建造物損壊、建造物侵入等事件 〔東海電通局事件・控訴審〕
(93)昭和39年 8月19日 名古屋高裁 昭39(う)166号 軽犯罪法違反被告事件
(94)昭和39年 6月16日 大阪高裁 昭38(う)1452号
(95)昭和29年 5月 8日 福岡高裁 昭29(う)480号・昭29(う)481号 外国人登録法違反等事件
(96)昭和29年 1月 5日 佐賀地裁 事件番号不詳 外国人登録法違反窃盗被告事件
(97)昭和28年 5月 4日 福岡高裁 昭28(う)503号 熊本県屋外広告物条例違反被告事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。