【政治ドットウィン!】政治資金規正法 第十九条の二十(登録の手続)

【政治ドットウィン!】政治資金規正法 第十九条の二十(登録の手続)

(登録の手続)

第十九条の二十 第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

2 政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号のいずれかに該当する者(同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号のいずれにも該当しない者であるとき又は同条第二項各号のいずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。

3 政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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政治資金規正法【目次】
政治資金規正法 第一条 (目的)
政治資金規正法 第二条 (基本理念)
政治資金規正法 第三条 (定義等)
政治資金規正法 第四条
政治資金規正法 第五条
政治資金規正法 第六条 (政治団体の届出等)
政治資金規正法 第六条の二
政治資金規正法 第六条の三
政治資金規正法 第七条
政治資金規正法 第七条の二 (政治団体の名称等の公表)
政治資金規正法 第七条の三 (届出台帳の調製等)
政治資金規正法 第八条 (届出前の寄附又は支出の禁止)
政治資金規正法 第八条の二 (政治資金パーティーの開催)
政治資金規正法 第八条の三 (政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用)
政治資金規正法 第九条 (会計帳簿の備付け及び記載)
政治資金規正法 第十条 (会計責任者に対する明細書の提出)
政治資金規正法 第十一条 (会計責任者等が支出をする場合の手続)
政治資金規正法 第十二条 (報告書の提出)
政治資金規正法 第十三条
政治資金規正法 第十四条 (監査意見書の添付)
政治資金規正法 第十五条 (会計責任者の事務の引継ぎ)
政治資金規正法 第十六条 (会計帳簿等の保存)
政治資金規正法 第十七条 (解散の届出等)
政治資金規正法 第十八条 (政治団体の支部)
政治資金規正法 第十八条の二 (政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例)
政治資金規正法 第十九条 (資金管理団体の届出等)
政治資金規正法 第十九条の二 (資金管理団体の名称等の公表)
政治資金規正法 第十九条の二の二 (資金管理団体による不動産の取得等の制限)
政治資金規正法 第十九条の三 (資金管理団体に対する寄附に係る通知)
政治資金規正法 第十九条の四 (資金管理団体の会計帳簿の記載)
政治資金規正法 第十九条の五 (資金管理団体の報告書の記載等)
政治資金規正法 第十九条の五の二
政治資金規正法 第十九条の六 (支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)
政治資金規正法 第十九条の七 (国会議員関係政治団体)
政治資金規正法 第十九条の八 (国会議員関係政治団体に係る通知)
政治資金規正法 第十九条の九 (国会議員関係政治団体に係る支出の手続)
政治資金規正法 第十九条の十 (国会議員関係政治団体の報告書の記載等)
政治資金規正法 第十九条の十一 (国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成)
政治資金規正法 第十九条の十二 (第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用)
政治資金規正法 第十九条の十三 (登録政治資金監査人による政治資金監査)
政治資金規正法 第十九条の十四 (政治資金監査報告書の提出)
政治資金規正法 第十九条の十五 (電子情報処理組織を使用した報告書の提出)
政治資金規正法 第十九条の十六 (国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示)
政治資金規正法 第十九条の十七 (政治団体の支部に係るこの節の規定の適用)
政治資金規正法 第十九条の十八 (登録)
政治資金規正法 第十九条の十九 (登録政治資金監査人名簿)
政治資金規正法 第十九条の二十 (登録の手続)
政治資金規正法 第十九条の二十一 (変更登録)
政治資金規正法 第十九条の二十二 (登録の取消し)
政治資金規正法 第十九条の二十三 (登録の抹消)
政治資金規正法 第十九条の二十四 (登録及び登録の抹消の公告)
政治資金規正法 第十九条の二十五 (登録政治資金監査人証票の返還)
政治資金規正法 第十九条の二十六 (登録の細目)
政治資金規正法 第十九条の二十七 (登録政治資金監査人の研修)
政治資金規正法 第十九条の二十八 (秘密保持義務)
政治資金規正法 第十九条の二十九 (設置)
政治資金規正法 第十九条の三十 (所掌事務)
政治資金規正法 第十九条の三十一 (組織)
政治資金規正法 第十九条の三十二 (委員)
政治資金規正法 第十九条の三十三 (委員長)
政治資金規正法 第十九条の三十四 (会議)
政治資金規正法 第十九条の三十五 (資料の提出その他の協力)
政治資金規正法 第十九条の三十六 (事務局)
政治資金規正法 第十九条の三十七 (政令への委任)
政治資金規正法 第二十条 (収支報告書の要旨の公表)
政治資金規正法 第二十条の二 (収支報告書等の保存及び閲覧等)
政治資金規正法 第二十条の三 (収支報告書等に係る情報の公開)
政治資金規正法 第二十一条 (会社等の寄附の制限)
政治資金規正法 第二十一条の二 (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
政治資金規正法 第二十一条の三 (寄附の総額の制限)
政治資金規正法 第二十二条 (同一の者に対する寄附の制限)
政治資金規正法 第二十二条の二 (量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
政治資金規正法 第二十二条の三 (寄附の質的制限)
政治資金規正法 第二十二条の四
政治資金規正法 第二十二条の五
政治資金規正法 第二十二条の六
政治資金規正法 第二十二条の六の二 (政治資金団体に係る寄附の方法の制限)
政治資金規正法 第二十二条の七 (寄附のあつせんに関する制限)
政治資金規正法 第二十二条の八 (政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
政治資金規正法 第二十二条の九 (政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)
政治資金規正法 第二十三条
政治資金規正法 第二十四条
政治資金規正法 第二十五条
政治資金規正法 第二十六条
政治資金規正法 第二十六条の二
政治資金規正法 第二十六条の三
政治資金規正法 第二十六条の四
政治資金規正法 第二十六条の五
政治資金規正法 第二十六条の六
政治資金規正法 第二十六条の七
政治資金規正法 第二十七条
政治資金規正法 第二十八条
政治資金規正法 第二十八条の二
政治資金規正法 第二十八条の三
政治資金規正法 第二十九条 (報告書の真実性の確保のための措置)
政治資金規正法 第三十条
政治資金規正法 第三十一条 (監督上の措置)
政治資金規正法 第三十二条 (政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)
政治資金規正法 第三十二条の二 (電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例)
政治資金規正法 第三十二条の三 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
政治資金規正法 第三十二条の四 (課税の特例)
政治資金規正法 第三十三条 (政令への委任)
政治資金規正法 第三十三条の二 (事務の区分)
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