「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号・昭34(わ)306号・昭34(わ)305号・昭34(わ)301号・昭34(わ)302号・昭34(わ)304号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和34年12月22日 裁判所名 広島地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭34(わ)303号・昭34(わ)306号・昭34(わ)305号・昭34(わ)301号・昭34(わ)302号・昭34(わ)304号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1959WLJPCA12220012
要旨
◆公職選挙法二二一条三項にいわゆる「総括主宰者」の意義
◆諸事実を総合すれば、同被告人はA候補と緊密な関係の下に本件選挙運動の中心勢力を形成し、その中核的役割を果したものというべきであるから、これを総括主宰者と認定すべきものである。
出典
下刑 1巻12号2652頁
判時 216号33頁
参照条文
公職選挙法221条
裁判年月日 昭和34年12月22日 裁判所名 広島地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭34(わ)303号・昭34(わ)306号・昭34(わ)305号・昭34(わ)301号・昭34(わ)302号・昭34(わ)304号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1959WLJPCA12220012
被告人 平原敏一 外三名
主 文
被告人平原敏一を懲役一年に
同新藤郡治を懲役二月に
同谷川仁助を懲役二月に
同難波績夫を懲役六月に
各処する。
但し、被告人新藤郡治、同谷川仁助、同難波績夫に対し、いずれもこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
被告人難波績夫から金二万六千円を追徴する。
訴訟費用中、証人清水数一、同久保田武二、同末田早苗、同下岡新六に支給した分は被告人難波績夫の負担とし、その余の証人に支給した分は被告人平原敏一の負担とする。
理 由
(罪となるべき事実)
被告人平原敏一は昭和三十四年四月八日告示同月二十三日執行の広島県議会議員選挙において、同県高田郡から立候補当選した岩崎譲亮の選挙運動を総括主宰した者、被告人新藤郡治、同谷川仁助、同難波績夫はいずれも右選挙において、同候補者の選挙運動に従事した者であるが、
第一、被告人平原は同候補者に当選を得しめる目的をもつて
一、いずれも同人の立候補届出前である
1 同月五日頃同郡吉田町大字常友千三百二十三番地岩崎譲亮方において、選挙運動者である青崎隆に対し、同候補者のため主として選挙情報の収集による選挙運動を依頼しその報酬等として現金五千円を供与し、
2 同日頃同所において選挙運動者である児玉猛夫に対し、同候補者のため投票取まとめ等の選挙運動を依頼しその報酬等として現金一万円を供与し、
3 同日頃同郡同町大字吉田九百九十九番地の二吉原猛方において、選挙運動者である同人に対し、同候補者のため主として演説による選挙運動を依頼しその報酬等として現金一万円を供与し、
4 同月六日頃前記岩崎譲亮方において、選挙運動者である住田富佐登に対し、同候補者のため投票取まとめ等の選挙運動を依頼しその報酬等として現金一万円を供与し、
5 同月七日頃同所において、選挙運動者である師岡清美に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金一万円を供与し、
6 同日頃同所において、選挙運動者である中村一人に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金五千円を供与し、
7 同日頃同所において、選挙運動者である小島倉七に対し、主として演説等による選挙運動を依頼しその報酬等として現金一万円を供与し、
もつてそれぞれ選挙の事前運動をなし、
二、同月八日頃同郡同町千二百九十八番地野川妙子方において、選挙人である出口博に対し、同候補者のため投票方を依頼しその報酬として現金一千円の供与の申込をなし、
三、同日頃同郡同町千三十二番地八起食堂こと栗栖光子方において、選挙運動者である谷口章に対し、同候補者のため投票取まとめ等の選挙運動を依頼しその報酬等として現金五千円を供与し、
四、同月十日頃同郡美土里町大字北二百八番地高杉誠三方において、選挙運動者である同人に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金一万円を供与し、
五、同月十一日頃前記岩崎譲亮方において、選挙運動者である秋広一夫に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金五千円を供与し、
六、同月十三日頃同郡高宮町大字佐々部久川秀美方において、選挙運動者である稲田博信に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金五千円を供与し、
七、同月十四日頃同郡吉田町大字吉田千三百三十一番地いろは旅館こと世良義夫方において、選挙運動者である同人に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金一万円を供与し、
八、同月十七日頃前記岩崎譲亮方において、選挙運動者である女鳥一夫に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金四千円を供与し、
九、選挙運動者である品川正慶に対し
1 同候補者の立候補届出前である同月六日頃前記岩崎譲亮方において、前同様の依頼をなしその報酬等として現金二万円を供与し、もつて選挙の事前運動をなし、
2 同月二十日頃前記いろは旅館において、前同様の依頼をなしその報酬等として現金一万円を供与し
十、同月二十日頃同所において、選挙運動者である山崎箕一に対し、主として演説による選挙運動を依頼しその報酬等として現金五千円を供与し、
十一、選挙運動者である谷川国雄に対し、
1 同月十日頃同郡同町大字吉田千三百四十番地岩崎安男方において、同候補者のため投票取まとめ等の選挙運動を依頼しその報酬等として現金五千円を供与し、
2 同月十二日頃前記岩崎譲亮方において、選挙運動者三雲義彦及び同頼実亮之助に対し前同様の趣旨において供与させる目的をもつて、現金四万円を交付し、
3 同月十八日頃同所において、右両名に対し前同様供与させる目的をもつて、現金一万円を交付し、
4 同月二十一日頃前記いろは旅館において、同候補者のため投票取まとめ等の選挙運動を依頼しその報酬等として現金四千円を供与し、
十二、同月二十一日頃同郡同町大字吉田四軒屋二千六百三十四番地中村ウタ子方において、選挙人である同人に対し、投票並びに投票取まとめ等の選挙運動を依頼しその報酬等として現金一千円の供与の申込をなし、
十三、難波績夫(相被告人)に対し、
1 立候補届出前である同月五日頃前記岩崎譲亮方において、同候補者のため投票取まとめ等の選挙運動を依頼し、その報酬等として現金一万円を供与し、もつて選挙の事前運動をなし、
2 同月十三日頃前記久川秀美方において、前同様の依頼をなしその報酬等として現金一万円を供与し、
3 同月二十日頃同所において、前同様の依頼をなしその報酬等として現金一万円を供与し、
4 同月二十二日頃前記いろは旅館において、前同様の依頼をなしその報酬等として現金一万円を供与し、
十四、山崎箕一と共謀の上、同月二十二日頃同郡同町大字吉田千百十番地中本空光方において、選挙人である同人に対し前同様の依頼をなしその報酬として現金一千円を供与し、
第二、被告人平原、同新藤は共謀の上、同候補者に当選を得しめる目的をもつて、同月十九日頃同郡同町大字多治比千百五十九番地加藤寛策方において選挙運動者である同人に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金五千円の供与の申込をなすと共に、選挙運動者古川勲曹及び同三上一基に対し、前同様の趣旨において供与させる目的で現金一万円を交付し
第三、被告人平原、同谷川は共謀の上、同候補者に当選を得しめる目的をもつて、
一、同月十六日頃同郡同町大字山手一の四十九番地巣守顕六方において選挙運動者である同人に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金一千円を供与し、
二、同月二十一日頃前記いろは旅館において選挙運動者である島田義人及び巣守顕六に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として各金三千円ないし四千円の供与の申込をなし、
第四、被告人平原、同難波は共謀の上、同候補者に当選を得しめる目的をもつて、
一、同月十一日頃同郡高宮町大字船木百十九番地頓田富士枝方において、選挙人である同人に対し前同様の依頼をなしその報酬等として現金一万五千円の供与の申込をなし、
二、同月十二日頃同郡同町大字川根二千七百三十八番地打坂実方において、選挙運動者である同人に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金二万円を供与し、
第五、被告人難波は、
(甲) 被告人平原から同候補者のため投票取まとめ等の選挙運動の報酬等として供与されるものであることの情を知りながら、前記第一の十三の1ないし4記載のごとく四回にわたり合計金四万円の各供与を受け、
(乙) 同候補者に当選を得しめる目的をもつて、
一、同月十九日頃同郡高宮町大字船木字福田中村ツルエ方附近路上において、選挙運動者である久保田武二に対し、同候補者のため投票取まとめ等の選挙運動を依頼しその報酬等として現金三千円を供与し、
二、選挙運動者である清水数一に対し、
1 同月十五日頃同郡同町大字佐々部字西田の路上において、前同様の依頼をなしその報酬等として現金四千円を供与し、
2 同月二十日頃同郡同町大字佐々部字奈良の木の路上において、前同様の依頼をなしその報酬等として現金二千円を供与し
三、選挙運動者である末田早苗に対し、
1 同月十日頃同郡同町大字佐々部船佐農業協同組合製粉加工場において、前同様の依頼をなしその報酬等として現金一千円を供与し、
2 同月二十一日頃右組合修理工場において、前同様の依頼をなしその報酬等として現金二千円を供与し、
四、同月二十二日頃同郡同町大字羽佐竹九百七十三番地下岡新六方において、選挙人である同人に対し、前同様の依頼をなしその報酬等として現金二千円を供与し
たものである。
(証拠)(略)
(総括主宰者の認定)
被告人平原敏一が冒頭掲記の本件選挙運動を総括主宰した者であることは、
一、前記に認定判示するように、同被告人が本件選挙の告示前よりその運動期間の殆んど全期間に亘り、選挙区域の全地域に及ぶ多数の運動員に対し候補者岩崎譲亮方等において報酬を含む多額の運動資金を供与、又は交付した事実自体と
二、前掲証拠並びに被告人平原の当公判廷における供述、当公判廷における証人川口常次郎、同末兼英一、同岩崎譲亮の各供述、川口常次郎の検察官に対する供述調書(二通)末兼英一の裁判官に対する供述調書、被告人平原の検察官に対する供述調書(昭和三四年五月一六日附)押収にかかる証第二四号、証第二一号等を総合して認め得るように
1 被告人平原と岩崎譲亮とは元来親族であつて以前より親交があり、昭和三〇年施行の広島県議選挙(第三回)において岩崎が立候補当選した際も、その総括主宰者であつたかどうかの点は別として、ポスターの掲示責任者となる等該運動の有力なメンバーとして活躍したこと
2 昭和三三年八月頃、右岩崎譲亮方で開かれた今次選挙の対策協議に関する首脳部会合に出席し、次いで同年一〇月頃結成された岩崎譲亮後援会には推されて、これが会長となつたこと
3 本件選挙の直前である昭和三四年三月中旬及び四月初の二回に亘り右岩崎譲亮方で開かれた選挙運動方針等の協議会に出席してこれに参画し、特に四月初の右会合の席上において選挙区内各地区の運動責任者として岩崎譲亮が自ら書いたメモ(証第二四号)を受取り、これを所持していたこと
4 出納責任者の山県正一は単に名義のみで実際上は同被告人が初めからこれを掌握し、川口常次郎を補助者として運動費用の収支一切を取扱い、且つ法定選挙費用の外、自ら運動資金として約三十万円を準備調達し、本件供与又は交付にかかる金員も右の中から支出されたものであること
5 選挙告示直前より全運動期間に亘り運動に専念し、運動期間中は毎日吉田町重藤方に設けられた選挙事務所に出務し、随時候補者岩崎譲亮方及び別に選挙事務用として借入れた同町いろは旅館応接室との間を往来し、同所において各地区の運動員と面接して情勢報告を聴くと共にこれらの者に対し、それぞれ判示の如く運動資金を供与、又は交付して運動を指揮督励し、特に激戦地とみられる高宮町には自ら二回に亘り情勢視察に赴く等して以て運動の積極的推進を図つたこと
6 今次選挙においてもポスターの掲示責任者は同被告人であつたこと
7 自ら候補者岩崎譲亮の名刺(証第二一号)を多数所持していたこと
の諸事実を総合すれば、同被告人は岩崎候補と緊密な関係の下に本件選挙運動の中心勢力を形成し、その中核的役割を果たしたものというべきであるから、これを総括主宰者と認定すべきものである。
(被告人平原及びその弁護人等の主張に対する判断)
被告人平原及びその弁護人等は本件選挙運動の総括主宰者は末兼英一であつて、被告人平原は総括主宰者ではない旨主張するを以て検討するに、当公廷に現われた証拠によると、なるほど岩崎譲亮は末兼英一とも親交があり、昭和二二年(第一回)及び昭和二六年(第二回)の同県議戦に岩崎が立候補した際は末兼英一がその最高責任者となつたこと、今次選挙においても前記昭和三三年八月、同三四年三月中旬及び四月初の三回に亘り岩崎方で開かれた会合にも末兼は出席していたこと、重藤方の選挙事務所の借入れ、同事務員原四郎の雇入れ、ポスターの色彩の選定、演説会についてのスケジュールの作成変更に関しては末兼の配慮又は助言、尽力によるものがあつたこと、末兼は前記選挙事務所へは昼間は時々一寸顔を出す位に過ぎなかつたが夜間は遅くなつてからではあるが毎晩のように顔を出し演説から帰つた岩崎候補を待ち受けてこれと話し合つていたこと、宮沢参議院議員が応援演説に来た際も末兼がその接待に当つたこと等が認められるけれども、証人末兼英一の当公廷における供述、同人の裁判官並びに検察官に対する各供述調書によるも明らかなように、同人は吉田町において開業している歯科医であつて右業務のため日常多忙の身であるのみならず、特に昭和三一年一〇月一日よりは改正法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)による吉田町教育委員会の教育委員となつたため、政党その他の政治的団体の役員となり又は積極的な政治運動はしてはならないこととなつた関係上、選挙運動の総括主宰者というような重要にして積極的且つ活動的な地位には就けず、せいぜい裏面又は側面からこれを援助協力するの立場を持せざるを得なくなつたものであつて、本件においても末兼は被告人平原の上に立つてこれを指揮したと認むべき証拠は何等存しないのみならず、前記同人の行動の如きもただ従来の関係と右の立場から主として運動の準備的行為及び演説の面につき協力関与したに過ぎないものであることが看取され、なお同人は選挙費用ないし選挙運動資金の面には全然関係がなかつたものであることが明らかである。
のみならず、公職選挙法第二二一条第三項にいわゆる選挙運動を総括主宰した者とは、これを立法の趣旨に鑑みるときは、必ずしも一人に限られず、又総括主宰といつても全選挙運動を単一な不可分一体のものとしてその全体を総括支配するものであることを要せず、事実上、該運動の中心勢力を形成したものを指すと解すべきであるから(大審院昭和一二年三月一五日判決、集一六巻三四七頁参照)仮りに所論のように演説の部面は末兼が支配又は指揮したところであり被告人平原はこれに何等関与しなかつたとしても、前記認定のように被告人平原は岩崎候補と緊密な関係の下に該運動の中心勢力を形成し、その中核的役割を果たしたものと認められる以上、末兼にかかわらず、同被告人の総括主宰者であることを否定さるべきいわれはない。その他、弁護人等の請求により取調べた証拠によるも以上の認定を左右するに足らないから右の主張は理由がない。
(法令の適用)
一、(1) 被告人平原の判示所為中事前運動の点は公職選挙法第二百三十九条第一号第百二十九条に、金員供与、供与の申込及び交付の点は各同法第二百二十一条第三項(共犯の点は刑法第六十条)に各該当するところ、事前運動と金員供与とは一個の行為で数個の罪名にふれる場合であるから刑法第五十四条第一項前段第十条により重い後者の罪の刑に従い
(2) 被告人新藤、同谷川の判示所為並びに同難波の第四の判示所為中金員供与、供与の申込及び交付の点は各公職選挙法第二百二十一条第三項刑法第六十五条第一項第六十条に該当するところ同法第六十五条第二項によりいずれも公職選挙法第二百二十一条第一項の罪の刑に従い(なお判示第二の交付と供与の申込の点、及び判示第三の二の供与の申込の点はいずれも包括一罪)
(3) 被告人難波の判示第五の所為中金員受供与の点は同法第二百二十一条第一項第四号に、金員供与の点は同条同項第一号に各該当する
(4) 以上の各罪について、いずれも懲役刑を選択し、なお被告人新藤を除くその他の被告人の各罪は刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条第十条により、犯情重いと認める被告人平原については判示第一の十一の2、同谷川については判示第三の二、同難波については判示第四の二の各罪の刑にそれぞれ法定の加重をした刑期範囲内において、被告人平原を懲役一年に、同新藤を懲役二月に、同谷川を懲役二月に、同難波を懲役六月に各処し、
二、被告人新藤、同谷川、同難波に対しては情状により刑の執行を猶予するのを相当と認め各刑法第二十五条第一項を適用して、いずれも本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、
三、被告人難波が判示第五において収受した利益は没収することができないから公職選挙法第二百二十四条後段に従い同被告人からその価額二万六千円を追徴し、
四、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項本文に従い、主文記載のごとく被告人平原及び同難波にそれぞれ負担させることとする。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 尾坂貞治 赤木薫 小島建彦)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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