「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号・昭31(わ)498号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号・昭31(わ)498号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
裁判年月日 昭和34年 7月11日 裁判所名 長崎地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭31(わ)430号・昭31(わ)498号
事件名 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
文献番号 1959WLJPCA07110006
要旨
◆立候補届出前の選挙候補者のため国家公務員たる被告人のした文書配布行為につき、かかる候補者は人事院規則一四-七(政治的行為)五項一号にいう「特定の候補者」にあたらず、また本件行為は同規則同項三号所定の政治的目的でなされたものと認められないとして、無罪を言い渡した事例
新判例体系
公法編 > 組織法 > 国家公務員法〔昭和二… > 第三章 職員に適用さ… > 第七節 服務 > 第一〇二条 > ○政治的行為の制限 > (二)政治的行為 > C 非該当事例
◆社会党から立候補する予定の者の宣伝をするに際し、自由民主党を批判した本件文書を頒布した行為は、いまだ国家公務員法第一〇二条第一項にいわゆる政治的目的をもってなされたものとは認め難い。
出典
下刑 1巻7号1605頁
参照条文
国家公務員法102条
国家公務員法110条
人事院規則
裁判年月日 昭和34年 7月11日 裁判所名 長崎地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭31(わ)430号・昭31(わ)498号
事件名 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
文献番号 1959WLJPCA07110006
被告人 百本順一
大一五・四・二七生 国家公務員
下村静雄
大一五・四・五生 国家公務員
主 文
被告人両名は、いずれも無罪。
理 由
被告人両名に対する本件公訴事実の主たる訴因は、「被告人両名はいずれも長崎地方貯金局勤務の郵政事務官にして、被告人百本順一は全逓信従業員組合の長崎地区本部書記長、被告人下村静雄は同組合の長崎地区本部情報宣伝部長をしていた者であるが、昭和三一年七月八日施行の参議院議員選挙に際し、全逓信従業員組合(全逓)より推薦され同年六月一二日全国区から立候補した光村甚助、長崎県地方区から立候補した中村重光の両名に当選を得させる目的をもつて、共謀のうえ、右立候補届出前、
第一、昭和三一年五月一六日頃、長崎市榎津町三三番地内外印刷株式会社に依頼して、「祈必勝全国区」、「祈必勝地方区」と各別に記載した縦七六糎、横一七・四糎のポスター各四、〇〇〇枚計八、〇〇〇枚を印刷作成させ、更に、同月一七日頃、同市樺島町五五番地全逓長崎地区本部事務所において、「参議院議員選挙に必勝を期するため、右「祈必勝ポスター」を組合員全員に配布し、その「全国区」下空欄に光村甚助、「地方区」下欄に中村重光の各氏名を記入させ、これを各居宅内の出入り多き場所に掲示して効果をねらうべき」旨を指示記載した「肉筆運動の推進について」と題する文書三〇〇枚位を印刷作成したうえ、その頃、右文書一四七枚位及び前記ポスター五、三八六枚位を全逓長崎地区傘下の長崎県下各支部長もしくは分会長たる長崎市長崎郵便局橋本忠広外一四六名に郵送して、前記両候補者のため選挙運動方を依頼し、
第二、同年同月二八日頃、前記組合事務所において、「参議院選挙にはどんな人をえらぶか」との見出しのもとに、前記光村、中村両候補者の氏名等を掲載して、同候補者の支持方を依頼する旨記載した「全逓かていばん長崎」と題する法定外選挙運動用文書三、八五〇枚位を印刷作成したうえ、その頃、右文書二、四六七枚位を全逓長崎地区傘下の長崎県下各支部長もしくは分会長たる長崎市長崎郵便局橋本忠広外一二五名に郵送して頒布し、
もつて、第一、第二各記載のとおり立候補届出前の選挙運動並びに人事院規則所定の政治的行為をなすと共に第二記載のとおり選挙運動のために法定外文書を頒布したものである。」というのであり、その予備的訴因は、
「被告人両名は、いずれも長崎地方貯金局勤務の郵政事務官にして、被告人百本順一は全逓信従業員組合の長崎地区本部書記長、被告人下村静雄は同組合の長崎地区本部情報宣伝部長をしていた者であるが、昭和三一年七月八日施行の参議院議員選挙に際し、社会党を支持し、これがため、同党公認にして、全逓信従業員組合(全逓)より推薦され同年六月一二日全国区から立候補した光村甚助、長崎県地方区から立候補した中村重光の両名の当選を図らんとして、共謀のうえ、右立候補届出前、
第一、昭和三一年五月一六日頃、長崎市榎津町三三番地内外印刷株式会社に依頼して、「祈必勝全国区」、「祈必勝地方区」と各別に記載した縦七六糎、横一七・四糎のポスター各四、〇〇〇枚計八、〇〇〇枚を印刷作成させ、更に、同月一七日頃、同市樺島町五五番地全逓長崎地区本部事務所において、「参議院議員選挙に必勝を期するため、右「祈必勝ポスター」を組合員全員に配布し、その「全国区」下空欄に光村甚助、「地方区」下欄に中村重光の各氏名を記入させ、これを各居宅内の出入り多き場所に掲示して効果をねらうべき」旨を指示記載した「肉筆運動の推進について」と題する文書三〇〇枚位を印刷作成したうえ、その頃、右文書一四七枚位及び前記ポスター五、三八六枚位を全逓長崎地区傘下の長崎県下各支部長もしくは分会長たる長崎市長崎郵便局橋本忠広外一四六名に郵送して、前記両候補者のため選挙運動方を依頼し、
第二、同年同月二八日頃、前記組合事務所において、「参議院選挙にはどんな人をえらぶか」との見出しのもとに、前記光村、中村両候補者の氏名等を掲載して、自由民主党に反対して社会党を支持し社会党公認たる同候補者のため支持方を依頼する旨記載した「全逓かていばん長崎」と題する法定外選挙運動用文書三、八五〇枚位を印刷作成したうえ、その頃、右文書二、四六七枚位を全逓長崎地区傘下の長崎県下各支部長もしくは分会長たる長崎市長崎郵便局橋本忠広外一二五名に郵送して頒布し、
もつて、第一、第二各記載のとおり立候補届出前選挙運動並びに人事院規則所定の政治的行為をなすと共に第二記載のとおり選挙運動のために法定外文書を頒布したものである。」というのである。
そこで考えてみると、大赦令(昭和二二年法律第二〇号恩赦法第二条及び第三条の規定に基く昭和三一年一二月一九日公布政令第三五五号)第二条によれば、公職選挙法違反の罪にあたる行為が同時に他の罪名に触れるときは赦免しない旨規定されてあり、本件公職選挙法違反の罪にあたる各所為は、同時に国家公務法違反の罪に触れ、両者は一所為数法の関係にあるものとして起訴されていると認められるから、本件公職選挙法違反の各罪が赦免されるか否かは、これと一所為数法の関係にある本件国家公務員法違反の各罪が果して成立するか否かにかかつているわけである。従つて、本件国家公務員法違反の各罪につき、まず、主たる訴因から順次その成否を検討してみよう。
検察官は、主たる訴因における国家公務員法違反の各罪につき、国家国務員が未だ正式に立候補届出をしていない特定人のため、事前に選挙運動をなすことは、国家公務員法第一一〇条第一項第一九号、第一〇二条第一項、人事院規則一四―七第五項第一号、第六項第一三号に該当する旨主張するのであるが、国家公務員法第一〇二条第一項の委任により制定された昭和二四年九月一九日人事院規則一四―七(政治的行為)第五項第一号に規定する「特定の候補者」とは、法令の規定に基く正式の立候補届出又は推薦届出により候補者としての地位を有するにいたつた者をいうと解すべきである(昭和三二年一〇月九日最高裁大法廷判決参照)。ところが、主たる訴因における被告人等の各所為は、未だ立候補届出をしていない特定人を支持する目的でなされたものであるというのであるから、これらは国家公務員法違反の罪を構成しないものといわなければならない。
そこで、次に、予備的訴因における国家公務員法違反の各罪につき判断を進めるに、関係各証拠を総合すれば、右訴因に掲げられている事実中被告人等のなした各所為が社会党を支持し又は自由民主党に反対する目的でなされたものであるとの点を除くその他の事実をすべて認めることができる。前記国家公務員法違反の各罪は、いずれも、「特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対する」ことを直接の目的としてなされることを要件とするいわゆる目的犯であるところ、押収してある「全逓かていばん」と題する書面(証第一七号)には、「保守合同により絶対多数を誇る自由民主党は、数をたのみとして国民の声を全く無視し、民主々義の原理(国民の手による、国民のための、国民の政治)を否定した政治を行つてきました。……今のままでは、憲法に違反する箇所が多いからこれを先づ改悪するため、その手始めとして小選挙区制を設け社会党の進出を封じ、三分の二以上の自民党議席を確保し憲法を変える……を企図しています。」との記載部分があり宛も社会党を支持し又は自由民主党に反対するを目的とするかのように見えるが、関係各証拠を綜合すれば該書面は専ら前記光村、中村の両名を当選させることを目的として印刷されたものであつて両名の当選を願いその宣伝を強調するの余り、言たまたま社会党や自由民主党の批判にふれたにすぎないことが認められるからこれのみをもつて直ちに、社会党を支持し又は自由民主党に反対する目的で本件所為がなされたと断ずることはできないし、他に本件各所為が右の如き政治的目的をもつてなされたものであることを認めるに足る証拠はない。従つて、予備的訴因における被告人等の各所為も、また、国家公務員法違反の罪を構成しない。
そこで、本件公訴事実中、被告人両名に対する国家公務員法違反の各訴因につき、いずれも、刑事訴訟法第三三六条を適用し、無罪の言渡をする。
そして、本件公訴事実中、被告人両名に対する公職選挙法違反の各訴因については、これらと一所為数法の関係にある国家公務員法違反の所為が前記の如くいずれも無罪であるから、前記大赦令第一条によりいずれも赦免されることとなるが、右国家公務員法違反の各所為とはそれぞれ一所為数法の関係にあるから、主文において特に免訴の言渡をしない。
そこで、主文のとおり判決する。
(裁判官 臼杵勉 関口文吉 芦沢正則)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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