「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
裁判年月日 昭和33年 1月31日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭31(ナ)4号
事件名 裁決取消等請求事件
文献番号 1958WLJPCA01310014
要旨
◆候補者氏名掲示の振仮名脱落と選挙の効力
◆県選挙管理委員会規程をもつて公職選挙法一七三条一項の候補者氏名掲示に振仮名を附すべきことを定めているに拘らず、右掲示中一部候補者のみにつき振仮名を脱落した場合は、判示事情の下においては、当該選挙を無効ならしめる。
裁判経過
上告審 昭和33年 9月19日 最高裁第二小法廷 判決 昭33(オ)372号 裁決取消等請求事件
出典
行集 9巻1号30頁
高民 11巻1号33頁
判タ 79号102頁
判時 147号19頁
参照条文
公職選挙法173条
公職選挙法174条
公職選挙法175条
公職選挙法205条
告示等
裁判年月日 昭和33年 1月31日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭31(ナ)4号
事件名 裁決取消等請求事件
文献番号 1958WLJPCA01310014
原告 三角鶴松
訴訟代理人 桜木富義
被告 福岡県選挙管理委員会 代表者委員長 林田和博
指定代理人 浦繁 代理人 林達也 外二名
補助参加人 井上達雄 外一名
主 文
昭和三一年二月二二日執行の福岡県京都郡勝山町議全議員選挙の久保選挙区における選挙の効力に関する原告の訴願に対し被告が昭和三一年九月一九日なした裁決はこれを取消す。
右久保選挙区における選挙を無効とする。
訴訟費用中参加により生じた部分は参加人等の負担とし、その余は被告の負担とする。
事 実
原告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、その請求の原因として
(一) 昭和三一年二月二二日執行された福岡県京都郡勝山町議会議員の一般選挙に際し、同町久保選挙区においては立候補者が原告を含めて一四名あり、公職選挙法第一七三条第一項による右候補者氏名等の事前掲示は投票所である同町久保小学校講堂の前附近一ケ所になされた。ところが右掲示において原告を除く他の一三名の候補者の氏名にはいずれも規定どおり振仮名が附されていたに拘らず、ひとり原告の氏名にのみ振仮名を附せず、投票当日の午後四時四〇分頃に至り選挙人田中只之から指摘され、ようやくこれを補正した。右久保選挙区の選挙人総数は一、三三八人であつたところ、右田中只之の投票順位は一、二二四番目であつたので、右補正のなされた時刻には当日の投票は既に約九二パーセントを終了していたのである。
右は公職選挙法第一七三条乃至第一七五条の規定並にそれらの規定に基く昭和三〇年福岡県選挙管理委員会規程第四四号(市町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙における候補者の氏名等の掲示に関する規程)に違反する。すなわち公職選挙法は「候補者の氏名掲示については、候補者の氏名等が選挙人に周知されるようにつとめなければならない」と規定し、前記規程は「候補者の氏名を掲示する際には氏名の右側に振仮名を附さなければならない」旨を定めているのである。
(二) そこで選挙人兼候補者である原告は昭和三一年三月六日勝山町選挙管理委員会に対し右選挙の効力に関する異議の申立をし、同委員会が同年四月五日附で右異議申立を棄却した決定に対し更に同月二五日被告委員会に訴願を提起したが、被告は同年九月一九日附をもつて右訴願を棄却する旨の裁決をし、その裁決書は同月二八日原告に交付された。
被告の右裁決理由の要旨は、前項記載のとおり候補者たる原告の氏名に振仮名を附せず、且つそれは前記選挙管理委員会規程に違反する事実を認めながら、右の違反は選挙の結果に異動を及ぼす虞れはないというのである。
(三) しかしながら前示の法や規程が公職の候補者の氏名を掲示し、またこれに振仮名を附するよう規定しているのは、公職の候補者の氏名を選挙人に周知させ、もつて選挙人の意思を誤りなく選挙の結果に反映させるためであつて、右は選挙公営の立場から極めて重要な事項に属するものである。殊に本件の久保選挙区は町とは名ばかりの農山村であつて、漢字を知らない者も相当多数に上り、特に老人の投票率も高い点から考えるに、老人には漢字の読めない者が多く、従つて仮名書投票も多いわけである。また老人の中には選挙に対する関心が薄く、いかなる人々が立候補しているかを十分に知らず、投票所入口の候補者氏名の掲示を見てはじめて何人に投票するかを決定する者も相当数ある筈である。
現に本件選挙における久保選挙区の投票総数、各候補者の得票数並に漢字、仮名書等書体別の票数は別表記載のとおりであつて、その中には多数の仮名書投票があるのである。原告は町村合併前の旧久保村(勝山町久保選挙区と同一地域)議会議員の選挙において過去三回連続当選し、その後何ら町民の不信を買うた事実はない。それが今回の選挙では僅か五三票を得、最下位当選者の得票九八票に遠く及ばない結果に終つたのは、本件振仮名脱落が大きな原因となつたことを物語つている。選挙人の中には原告の氏名にのみ振仮名が附されていなかつたので、原告は立候補を取りやめたのではないかと思つた者もあるとのことである。
(四) 以上の如く本件振仮名脱落は重大な規定違反であり、該違反は選挙の結果に異動を及ぼす虞れあるものであるから選挙無効の判決を求めるため本訴に及ぶ
と陳述した。
被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求め、答弁として
請求原因(一)(二)中、田中只之の投票順位の点を除くその余の事実並に同(三)中投票総数、各候補者の得票数及び書体別票数が別表記載のとおりであることは認める(但し久保選挙区における立候補者は一五名であつたが、内一名が二月二〇日に立候補辞退の届出をしたので選挙当日の立候補者は一四名となつた。また候補者氏名等の掲示に振仮名を附するのは昭和三〇年福岡県選挙管理委員会規程第四四号第二条で準用する同年同委員会規程第四一号第三四条別記第一九号様式備考一に「氏名には平仮名で振仮名を附すること」とある規定によるのである。)。その余の原告主張事実はすべて争う。
本件振仮名脱落は選挙の結果に異動を及ぼすものでない。すなわち
(1) 本件候補者氏名等の事前掲示は投票所である久保小学校講堂の入口附近になされたのであるが、その掲示期間である二月一九日から投票前日の二月二一日までは右小学校関係者以外の者が右講堂を使用したことなく、また一般人が通行する道路から掲示場所までは約四〇米の距離があるので、選挙当日は別として右掲示により選挙人が候補者氏名等を知り得たということは殆んど考えられない。
(2) 右掲示が投票当日においても必ずしも多数の選挙人から見られなかつたことは、右掲示場所を通らなくとも自由に投票所に出入し得る状況であつたこと並に本件振仮名脱落が投票当日の午後になつてはじめて発見されたこと等から容易に推測されるところである。また本件掲示の外に、投票所内の投票を記載する場所の上部の壁に、本件掲示と同一規格並に掲載順位の用紙をもつて候補者氏名等が全部振仮名を附して適法に掲示されていたのであるから、本件掲示の不備は以上のことにより、その殆んどが充足されたものと認めるべきである。
(3) 勝山町久保選挙区は農山村であり、一一の部落に分れているが、世帯数は四七〇余、有権者数は本件選挙当日一、三二八人であつたに過ぎず、従来人口の異動も極めて少いところである。従つて原告は永年同地区に居住し、従前町議会議員であり、且つその業とする鮮魚商(各部落に行商もしていた)の同業者は同地区内に三人のみであること等から、原告の氏名は同選挙区内の殆んどすべての有権者が知悉していたと推断するに難くなく、また町内の出来事は直ちに全町民の知ることとなつていた従来の情況にかんがみ、全町民が特に関心を寄せていた町議会議員の選挙において、原告が立候補届出をしたことは、その日を出でずして全有権者が知り得たものと推測される。
(4) 同選挙区においては一般に候補者は部落代表としての意識が強く、選挙運動の重点を親類縁者を通じ、部落を中心とした地盤確保においたことは、本件選挙における部落別の候補者数及び当選人数等から推測される。
(5) 公職選挙法第八六条第八項による原告の立候補の告示はいささかの違法もなく、その届出の日から選挙当日まで適法に掲示されていた。
(6) 同法第一四三条第一項第五号により使用することのできるポスターは一〇〇枚以内であるが原告に係る右ポスターはその制限枚数の全部に検印を受けている。従つて右ポスターは選挙区内に適切に掲示され、選挙人に候補者たる原告の氏名を周知せしめたものと推測される。
以上のことから、単に投票所入口附近になされた本件掲示中原告の氏名に振仮名が附されていなかつたため、同人の立候補を知らない者があり、選挙の結果に異動を及ぼすとする原告の主張は取るに足りない。現に本件選挙における投票総数は一、二七〇票であつて、その内漢字で記載されたものは九一一票で投票総数の約七二パーセントであり、残余が仮名書、漢字と仮名との混用及びローマ字または点字で記載されたものであるが、振仮名は平仮名を使用する旨規定されているから、右投票中平仮名で記載されたもののみを計算すれば、その数は合計七三票(五パーセント余)に過ぎず、また原告の得票中にも約三、八パーセントの平仮名で記載された投票があることから、原告の主張はこれを首肯することができない
と述べた。
証拠として、原告訴訟代理人は甲第四号証(第一乃至第三は欠号)を提出し、証人田中只之の証言及び原告本人尋問の結果を援用し、乙号各証の成立(第六号証は原本の存在も)を認め、被告訴訟代理人は乙第一乃至第八号証、第九号証の一、二を提出し、甲第四号証の成立を認めた。
理 由
昭和三一年二月二二日執行された福岡県京都郡勝山町議会議員の選挙に際し、同町久保選挙区における右選挙当日の立候補者が原告を含めて一四名であつたこと、公職選挙法(以下単に法と称する)第一七三条第一項による右候補者氏名等の事前掲示は投票所である同町久保小学校講堂の前附近一ケ所になされたこと、右掲示において原告を除く他の一三名の候補者氏名にはいずれも振仮名を附してあつたに拘らず、ひとり原告の氏名にのみ振仮名を附せず、投票当日の午後四時四〇分頃に至り、ようやく右事実が発見されてその補正がなされたこと、右選挙区における各候補者の得票数が別表記載のとおりであり、且つ同表記載のとおり投票数は一、二七〇票で、内有効投票一、二五七票、無効投票一三票、漢字のみで記載したもの九一一票、仮名のみで記載したもの二五四票、漢字、仮名混用のもの九一票であつたこと、原告は右振仮名脱落を理由として勝山町選挙管理委員会に選挙の効力に関する異議を申立てたが棄却され、次いで被告委員会に訴願したが、被告は右規定違反は選挙の結果に異動を及ぼす虞れはないとして訴願棄却の裁決をしたことはいずれも当事者間に争がない。また右選挙区から選出される議員定員は八名であり、別表記載の最高位得票者元松国増以下第八位の得票者福田伊之助までが当選者であり、原告は第一一位の得票者として落選したことは弁論の全趣旨に徴し明らかである。
さすれば前記候補者氏名等の事前掲示において原告の氏名に振仮名を附さなかつたのは、法第一七五条に基き福岡県選挙管理委員会が同委員会規程(昭和三〇年三月九日第四四号第二条同年一月二五日第四一号第三四条第一項別記第一九号様式備考一)をもつて定めた「候補者の氏名には平仮名で振仮名を附すること」とある規定に違反することが明らかである。
そこで右規定違反が本件選挙の結果に異動を及ぼす虞れがあるかどうかについて考えるに、前記のように法や選挙管理委員会規程が候補者氏名等の事前掲示を命じ、且つ各氏名に振仮名を附すべきことを定めたのは法第八六条第八項による候補者届出の告示並に法第一七五条の二による選挙当日の投票所内の候補者氏名掲示と合わせて一般選挙人に対し各候補者の氏名を周知徹底させ、なお選挙人中には教育程度の低い者も相当数あることを考慮し、かかる者にも各候補者の氏名を容易に識別させ、もつて選挙人の意思を誤りなく選挙の結果に反映せしめようとする目的に出でたものと解せられるところ、証人田中只之の証言及び原告本人尋問の結果並に弁論の全趣旨によれば、勝山町久保選挙区は農山村地帯であつて教育程度の低い者も相当多数あることが認められ、現に本件選挙における仮名書投票の投票総数に対する比率が相当に高いものであつたことは前に示したとおりである。右事実に徴すれば、本件選挙区における選挙人中には仮名書によらなければ文字の識別が不能もしくは困難な者も相当多数あることが窺い得られ、そのことと、前示の如く本件振仮名脱落が発見されて補正されたのは投票当日の午後四時四〇分頃であつたこと並に当事者間に争のない別表記載のとおり、最高位当選者から落選者である原告に至る各候補者の得票差がそれほど著しいものでないこととを合わせ考えれば、前記選挙規定の違反は本件選挙の結果に異動を及ぼす可能性が十分にあるものとなさなければならない。被告主張の前示(1) 乃至(6) の事実は、たとえそのような事実があつたとしても、未だ右可能性をぬぐい去るだけの事由とはなし難い。他に右認定を左右すべき証拠はない。
されば本件選挙の久保選挙区における選挙はこれを無効とすべく、これに反し該選挙の有効なことを理由として原告の訴願を棄却した被告委員会の裁決は取消を免れない。よつて原告の本訴請求を正当として認容すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九四条を適用し主文のとおり判決する。
(裁判長判事 竹下利之右衛門 判事 小西信三 判事 岩永金次郎)
(別表)有効投票、無効投票〈省略〉
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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