「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
裁判年月日 昭和31年 7月12日 裁判所名 仙台高裁秋田支部 裁判区分 判決
事件番号 昭29(ナ)2号
事件名 当選無効確認請求事件
裁判結果 棄却 文献番号 1956WLJPCA07120008
要旨
◆甲を選挙運動の総括主宰者とし、右甲の選挙犯罪による処刑を理由とする当選無効の訴が、甲は総括主宰者とは認められないとして棄却された事例
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一六章 罰則 > 第二二一条 > ○買取・利害誘導罪 > (一)一般 > E 総括主宰者 > (2)非該当事例
◆他に選挙運動の中心となりその全般を支配していた者があると認められるときは、総括主宰者とはいえない。
裁判経過
上告審 昭和32年10月29日 最高裁第三小法廷 判決 昭32(オ)466号 当選無効確認請求事件
出典
行集 7巻11号2576頁
参照条文
公職選挙法211条
裁判年月日 昭和31年 7月12日 裁判所名 仙台高裁秋田支部 裁判区分 判決
事件番号 昭29(ナ)2号
事件名 当選無効確認請求事件
裁判結果 棄却 文献番号 1956WLJPCA07120008
原告 村上克郎
被告 福士永一郎
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
原告代理人は「昭和二十九年七月二十八日執行の黒石市長選挙に当り黒石市選挙管理委員会により当選者として告示された被告の当選は無効であることを確認せよ。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求めその請求の原因として、原告は昭和二十九年七月二十八日執行の黒石市長選挙の選挙人であるところ、右選挙の結果、当時市長候補者であつた被告は同年同月二十九日黒石市選挙管理委員会から他の二名の候補者より得票数が多いとの理由で市長当選者として告示されたので黒石市長に就任し現在市長の職務を執つている。しかしながら右選挙において被告の選挙運動の総括主宰者であつた訴外横山元衛(黒石市大字内町四十五番地)は右市長選挙に当り公職選挙法第二百二十一条の罪を犯し同年九月三十日弘前簡易裁判所の略式命令によつて罰金四万五千円に処せられ、該略式命令の謄本は同年十月四日同訴外人に送達されたのに拘らず同訴外人はこれに対し法定の十四日内に正式裁判の請求をしなかつたので同年十月十八日右略式命令は確定した。よつて被告の右当選は同法第二百五十一条の規定に基き無効となるので、同法第二百十一条の規定に従い前記略式命令確定の日から三十日以内である同年十一月十四日本訴を提起し被告の当選無効の確認を求めると述べ被告の仮定抗弁事実を否認した。
被告代理人は「原告の請求を棄却する」との判決を求め、答弁として原告主張の請求原因事実中訴外横山元衛が被告の選挙運動の総括主宰者であつたとの点は否認し、その余の点はすべてこれを認めると述べさらに第一、(イ)被告は昭和二年九月から昭和二十二年四月まで青森県議会議員に、昭和二十二年四月から昭和二十九年六月まで黒石町長に在任したが、その間県議会議員選挙に四回、黒石町長選挙に二回立候補しいづれも当選した。(ロ)訴外横山慶太郎は、被告が昭和二年県議会議員選挙に立候補した際(第一回)、選挙事務長田中藤次郎の参謀となつて活躍し、ついで被告が第二回目に県議会議員選挙に立候補した時は、自ら選挙運動を総括主宰したのであり、昭和二十九年七月二十八日施行された本件黒石市長選挙に当つても、総括主宰者となり、大平正英、鳴海清四郎、中村亀吉等を参謀として被告の選挙運動の全般を指揮支配した。訴外横山元衛は右慶太郎指揮の下に選挙運動に従事したのにすぎないもので、決して総括主宰者となつたものではない。(ハ)右横山慶太郎は被告が黒石町長選挙に立候補し、青森県議会議員選挙に立候補するのを辞退しこれを訴外高樋竹次郎に譲り同訴外人を立候補させた際、同訴外人の選挙事務長となつてその選挙運動一切を指揮したことがあるのみでなく、従来から各種会社の重役、黒石町会議員、弘前税務署管内所得調査委員、黒石町農業会理事、黒石町公安委員長を歴任し現に黒石市社会福祉協議会長などの要職にあり黒石市の名望家として知られ、選挙運動の経験も極めて豊富で総括主宰者の適任者である。第二、公職選挙法第二百十一条第二百五十一条にいわゆる総括主宰者とは、候補者のため選挙運動の中心となつてその運動を全面的に支配する実権を有するものであり、その支配権はその候補者のため選挙運動が行われる全地域に渉つていることを要する。しかるに訴外横山元衛は単に立看板ポスターに掲示責任者としてその氏名を表示したのみであり、その選挙運動たるやトラツクの上乗をなし、知己に対し被告へ投票するよう依頼した程度にすぎないから、被告の選挙運動を全地域に渉り全面的に支配したものとはいえない。すなわち総括主宰者ではない。第三、仮定抗弁訴外横山元衛が事実上被告のためいわゆる総括主宰者の地位において選挙運動に従事したと仮定しても、被告においてはその事実について全く認識がなかつたから、改正前の公職選挙法第二百五十一条第一項但し書中「選挙運動を総括主宰した者であることを知らなかつたこと」に該当し、同訴外人の違反行為によつて被告の当選は無効とならないのである。元来被告が本件黒石市長選挙に立候補することを決意するにいたつたのは、訴外横山慶太郎から強い要望があつたことと、同訴外人との間には第一記載のように特別に深い関係があつたため同訴外人において総括主宰者として全責任を負い本件選挙に臨むことを言明したからであり、被告は同訴外人に一切を委ね、同訴外人において事実総括主宰者の任務を遂行したのである。而して訴外横山元衛が本件選挙に当り被告のため選挙運動をなしたのは、右慶太郎の命によるもので、被告が直接右元衛に何等かの事務を委嘱した事実はなかつた。以上のような関係であるから被告は元衛が被告の選挙運動の総括主宰者であつたと仮定しても、これを全く知らなかつたのであると陳述した。(証拠省略)
理 由
原告が昭和二十九年七月二十八日執行の黒石市長選挙の選挙人であること。右選挙の結果、同市長候補者であつた被告は、同年同月二十九日黒石市選挙管理委員会(以下市選管と略称する)から他の二候補者よりも得票数が多いとの理由で同市長当選者として告示され同市長に就任し、現在同市長の職務を執つていること。訴外横山元衛が右市長選挙に当り公職選挙法第二百二十一条の罪を犯し同年九月三十日弘前簡易裁判所の略式命令により罰金四万五千円に処せられ該略式命令の謄本は同年十月四日同訴外人に送達されたのに拘らず同訴外人において法定の十四日の期間内に正式裁判の請求をしなかつたので、該略式命令は同年十月十八日確定したことは、当事者間に争のないところである。
原告は訴外横山元衛が被告の選挙運動の総括主宰者であつたと主張するに対し、被告はこれを争うので案ずるに、成立に争のない甲第一乃至第十七号証、証人清藤志郎、同佐藤信夫、同笹森一郎、同柴田黎二郎の証言原告本人尋問の結果によると、黒石市大字前町四十四番地の二岡崎旅館(岡崎守三方)にあつた被告の選挙事務所前に設置された立看板、同市内各所に掲げられたポスター等には掲示責任者として横山元衛の氏名が表示されていたこと。被告が本件選挙における立会演説会で同訴外人をその選挙運動の責任者であるように述べたこと。同訴外人が本件選挙運動中右岡崎旅館二階にあつた特別の部屋を使用していたこと。同訴外人は本件選挙の開票が終り被告の当選が明らかになつたとき参集していた運動員一同に対し感謝の辞を述べたこと。同訴外人はもと黒石町議会議長であり政治的名声のあることを認め得るので同訴外人が被告の選挙運動の総括主宰者であつたような疑を起さしめるが、これだけをもつては原告の右主張を認めるに足らずその他にこれを肯認するに足る証拠はないのみでなく却つて成立に争のない乙第一号証、証人横山元衛(第一、二回)同横山慶太郎、同鳴海清四郎、同大平正英、同中村亀吉、同扇谷多次郎、同小田桐健之助、同種市邦雄の証言、検証の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると、本件選挙の執行された前記昭和二十九年七月二十八日頃訴外横山慶太郎は七十三歳位、その子訴外横山元衛は四十一歳位であり、右慶太郎は早くから黒石市(昭和二十九年七月一日合併以前は黒石町)において林檎移出業を営むかたわらかねてから弘南鉄道株式会社の監査役または取締役、黒石信用金庫理事長、黒石町農業会長などの公職を歴任し、大正十年頃から二十六年間黒石町議員をつとめ、さらに被告が昭和六年、昭和十年、昭和十四年の三回青森県議会議員選挙に立候補したときは、いづれもその選挙事務長となり、また被告が昭和二十二年、昭和二十六年の二回黒石町長選挙に立候補したときも、いずれもその選挙運動の総括主宰者となつたことがあるのに右元衛は本件選挙以前に被告の総括主宰者となつたことはないこと。慶太郎は本件選挙運動期間中殆ど毎日前記岡崎旅館の二階奥の一室を独占使用しこゝにおいて被告の選挙運動のいわゆる参謀格であつた鳴海清四郎、大平正英、中村亀吉等と協議して重要事項を決定しその決定を自ら或は右鳴海、大平、中村等を通じて下部の運動員に伝へ、また右運動員等の報告も右大平等を通じて受けていたこと。元衛は前叙のように黒石町議会議長であつたことなどのため近年一般市民に名を知られていたのでこの点から立看板ポスターなどの掲示責任者となしたものであり、一般に掲示責任者は必ずしも総括主宰者と一致するものではないこと。被告が立会演説会で元衛をその選挙運動の責任者であるように述べたのは必ずしも元衛がいわゆる総括主宰者であるという意味ではなく、いわゆる幹部というような意味であること。元衛が使用していた特別の部屋は、前記岡崎旅館の二階表側の部屋で、慶太郎が使用していた二階裏側の部屋とは全く別であり、慶太郎使用の部屋の方が他の部屋とは廊下、土壁その他の障壁で隔てられ元衛使用の部屋より秘密の協議をなすのに好適であること。元衛が本件選挙の開票の結果被告の当選が判明したとき、運動員一同に対し挨拶したが、その場に慶太郎も居り計算事務を執つていたこと。元衛はしばしばトラツクに搭乗し街頭演説に赴き、または被告の演説会に臨みその外部における選挙運動に当り、また下級の選挙運動員に対し運動方針を授けたり、或は外部との接衝に当ることがあつたが、これらはすべて慶太郎等の協議決定するところに基いたものであつたことを認めることができるので、被告の選挙運動の総括主宰者としてその選挙運動の中心となりその全般を支配していたのは訴外横山慶太郎であり、訴外横山元衛ではなかつたものとなすべきである。
しからば原告の被告に対する訴外横山元衛が被告の選挙運動の総括主宰者であることを前提とする本訴請求は失当として棄却するの外ない。すなわち民事訴訟法第八十九条を適用して主文の通り判決する。
(裁判官 浜辺信義 松本晃平 兼築義春)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。