「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
裁判年月日 昭和31年 1月14日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)26号
事件名 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
文献番号 1956WLJPCA01140003
要旨
◆記載不正確な投票帰属判定の事例
◆甲候補者の氏と乙候補者の氏とはなんら近似性がなく、その名において近似性を有する場合に、甲候補者の氏が正確に記載せられ、その下に記載された名が不正確であるが甲候補者の名を表示しているものと認められるときは、たまたまその名の部分の記載が乙候補者の名と一致していても、他に特段の事情のないかぎり、甲候補者のための有効投票と解するを相当とするから、「池田一男」「いけだ一男」「池田一男(かずを)」と記載された各投票は、候補者中に池田和夫のほか西沢一男なる者がある場合でも、これを右池田候補の有効投票と認めるべきである。
裁判経過
上告審 昭和32年 3月28日 最高裁第一小法廷 判決 昭31(オ)260号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
出典
行集 7巻1号30頁
参照条文
公職選挙法68条
裁判年月日 昭和31年 1月14日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭30(ナ)26号
事件名 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
文献番号 1956WLJPCA01140003
原告 池田和夫
被告 長野県選挙管理委員会
主 文
昭和三十年四月二十三日施行の長野県議会議員一般選挙における更級郡選挙区の当選の効力に関する原告の異議申立について、被告が同年九月十七日なした決定を取り消す。
右選挙における倉田一の当選は無効とする。
訴訟費用は被告の負担とする。
事 実
原告訴訟代理人は、主文第一ないし第三項同旨の判決を求め、その請求の原因として左のとおり述べた。
一、原告は昭和三十年四月二十三日施行された長野県議会議員の一般選挙に際し同県更級郡選挙区において立候補した。同選挙区は議員定数三名で、右選挙に立候補したものは、西沢一男、村田厳、前島信臣、倉田一と原告の五名であり、開票の結果、選挙会において村田巖、前島信臣、倉田一の三名を当選人と決定し、同月二十六日その旨の告示がなされた。
二、同選挙会の発表によれば、最下位当選人倉田一の得票は、九、一二三票で、最上位で次点とされた原告の得票は九、一二二票であつた。
三、ところで同選挙区の別表第一欄掲記の開票管理者は、同第二欄のとおり記載してある同第三欄掲記の数の投票を無効と決定したのであるが、右第二欄掲記の記載は原告「池田和夫」を記載したものと確認できるので、原告の有効投票としその得票に加算せらるべきものであるから、原告の得票は九、一八六票となり、倉田一の得票九、一二三票より六三票多数となるので、倉田一の当選は無効とさるべきである。
四、よつて、原告は同年五月六日右当選の効力に関し被告に異議の申立をしたところ、被告は職権を以て調査した結果、
(1)、「池田一男」と記載した投票のあつた事実は認めるが、候補者中に「西沢一男」なるものがあるから、右投票は明かに氏名混記で当然無効である。
(2)、倉田一の開票録による得票九、一二三票は誤算であつて九、一二五票が正しく且同人の有効投票とされたものゝうち無効と判定する投票一票と、無効投票とされたものゝうち有効投票と判定する投票八票が存在するので、同人の得票は九、一三二票である。
(3)、原告の有効投票とされたものゝうち「池田一男」と記載した投票が、新に、稲荷山桑原町開票所に五票、村上村開票所に一票あつて、右(1)と同じ理由でこれを無効と判定し、無効投票とされたものゝうち原告の有効投票と判定する投票が九票(別表のうち、「いけだただお」、「小池和夫」「池田邦雄」と各記載した投票を計三票含む)存在するので、原告の得票は九、一二五票である。
(4)、従つて倉田一の得票は原告の得票よりも七票多いので当選の効力に影響を及ぼさない。
との理由で、昭和三十年九月十七日原告の異議の申立を棄却する旨の決定をなし、原告は同月二十日右決定書の交付を受けた。
五、右決定は、「池田一男」と記載した投票は候補者中に「西沢一男」なるものがあるので、氏名混記で無効であると判定しているが、原告は居村附近で通常「かずおさん」と呼称されているため、しばしば原告宛の郵便の宛名に「池田一男」と誤記され、また右選挙に関する新聞記事にも「池田一男」と誤記されたことがあるように、右投票も原告の氏名「池田和夫」を誤記したものである。そもそも原告の氏「池田」が正確に記載せられ、その下に候補者の名として原告の名「和夫」と同一の音を以て読みうる「一男」と記載せられ、不完全ではあるが、原告の名を表示したものと認められる場合、たまたまその名の記載が西沢一男なる候補者の名と合致していても、原告の氏と西沢候補者の名を混記したもの或は両者いずれ記載したか確認し難いものとして無効とすべきものでなく、原告に対する有効投票となすべきである。
六、而してその後調査の結果(当裁判所の検証の結果)によれば、「池田一男」と記載した投票は、
(イ) 川中島村開票所分 二二票
(ロ) 昭和村開票所分 八票
(ハ) 更北村開票所分 二一票
(ニ) 篠ノ井町開票所分 三票
(ホ) 塩崎村開票所分 九票
(ヘ) 村上村開票所分 一票
(ト) 稲荷山桑原町開票所分 五票
計 六九票
存在し、なお
(チ) 「いけだ一男」と記載した投票、塩崎村開票所分 一票
(リ) 「池田一男(かずを)」と記載した投票、同開票所分 一票
が存在することが判明し、右のうち(ヘ)の一票と(ト)の五票計六票は、当該開票所において原告の有効投票と判定されたものであるが、原告の異議申立に対する被告の決定において新に無効と決定されたものに該当するものである。
七、しかしながら、右六の(イ)ないし(リ)の合計七一票は、五に述べたとおりの理由によりすべて原告の有効投票と認められるべきものであるから、前記四の(3)に記載した原告の得票九、一二五票に右七一票を加算すれば、原告の得票は九、一九六票となり、倉田一の得票九、一三二票よりも六四票多い。従つて倉田一の当選は無効であつて、原告の異議申立に対してなした被告の決定は違法であるから請求の趣旨記載の判決を求める。
被告訴訟代理人は、原告の請求を棄却するとの判決を求め、答弁及び主張として左のとおり述べた。
一、原告主張の一、二及び四、六の事実並び三の事実のうち、原告主張のとおり別表第一欄掲記の開票管理者が同第二欄のとおり記載してある同第三欄掲記の数の投票を無効と決定した事実は認めるが、その余の事実は否認する。
二、原告は長野県更級郡選挙区内の川中島村、西沢一男はこれに隣接する篠ノ井町にそれぞれ住所を有し、昭和三十年四月二十三日施行の長野県議会議員選挙に当り立候補し、ともに有力候補者として当時一般の話題に上つたものである。
原告はその居村附近において」かずをさん」と呼称されていたと主張するが、西沢候補者もまた居町附近において「かずおさん」と呼称されているもので、「かずをさん」といえばすべて原告池田和夫であるということは当をえない。また原告は郵便物の宛名に池田一男と誤記されたこともあると主張するが、それを以て「池田一男」と記載した投票について、選挙人の意思が原告に投票するにあつたというのは全くの極論である。
三、原告は立候補届出に当り「池田和夫」として正当な届出を行い、選挙管理委員会等作成のすべての文書には「池田和夫」と明瞭に記載せられ且選挙運動用ポスターを始めあらゆる文書にそれが明記されて選挙運動を行つたものであり、殊に右選挙区内各町村選管理委員会は公職選挙法第百七十三条の規定に従つて公衆の見易い場所に縦四十七糎、横十三糎以上の木板や厚紙に各候補者の氏名を明確に記載してこれを掲示し、更に投票所内の投票記載場所毎に縦二十五糎以上横三十六糎以上の用紙に候補者氏名表を掲示し、選挙人が一見して各候補者の氏名が明瞭に判るようにしておいたのである。即ちその投票区の数は川中島村において四、昭和村五、更北村十一、篠ノ井町十四、塩崎村六、村上村五であつて、その各投票所において洩れなくこれを掲示したので、選挙人は投票に当つて、よくその氏名掲示及び投票記載場所の氏名表を見て投票を行つたのである。しかるにも拘らず、あえて「池田」の氏と「一男」の名を記載したことは、選挙人が何人に投票すべき決しかね、あえて混記してたものであつて、殊に記載された係争の投票は全体を通じて能筆であることからしても選挙に経験を有する相当の智識人のなした投票であるということができる。かゝる投票を誤記として有効とするのは、選挙の実体を害し民主的選挙育成の上にも大なる障害をもたらすもので失当たるを免れない。
四、「和夫」と「一男」は、いずれも社会通念上当然の字体であつて、投票記載に当り忘却するような文字でなく、無意識に記載されたものでないことは明瞭である。仮に「池田和夫」と記載しようとしてその名を忘れた場合は、投票記載場所の掲示を見れば直に判るのであり、また氏のみ記載しても当然に有効であり、或は仮名で名を書いてもよいわけであるにも拘らず、能筆で「池田一男」と記載されているのは、選挙人が故意に原告と西沢一男の両名に投票してその責を果そうとしたものにほかならない。従つて原告主張の投票はすべて公職選挙法第六十八条第一項第七号にいわゆる候補者の何人を記載したかを確認し難いものとして無効であるから原告の本訴請求は失当である。
(証拠省略)
理 由
一、原告が昭和三十年四月二十三日施行された長野県議会議員の一般選挙に際し同県更級郡選挙区において立候補したこと、同選挙区の議員定数は三名で、右選挙区において立候補したものは、西沢一男、村田巖、前島信臣、倉田一と原告の五名であり、開票の結果選挙会において村田巖、前島信臣、倉田一の三名が当選人と決定せられ同月二十六日その旨の告示がなされたこと、同選挙会の発表によれば最下位当選人倉田一の得票は九、一二三票、最上位次点者たる原告の得票は九、一二二票であつたこと、原告が同年五月六日右当選の効力に関し被告に異議の申立をなしたところ、被告は調査の結果、
(1)、「池田一男」と記載した投票は、他に西沢一男なる候補者が存在するので、氏名混記で無効である。
(2)、倉田一の開票録による得票九、一二三票は誤算であつて、九、一二五票が正しく且同人の有効投票とされたものゝうち、無効と判定すべき投票一票と、無効投票とされたもののうち有効投票と判定すべき投票八票が存在するので、同人の得票は九、一三二票である。
(3)、原告の有効投票とされたものゝうち、「池田一男」と記載した投票が、稲荷山桑原町開票所分五票、村上村開票所分一票存在し、これを無効と判定し、また無効投票とされたものゝうち、原告の有効投票と判定すべき投票が九票(別表のうち、「いけだただお」、「小池和夫」、「池田邦雄」と各記載した投票計三票を含む)存在するので、原告の得票は九、一二五票である。
(4)、従つて倉田一の得票は原告の得票よりも七票多いので当選の効力に影響を及ぼさない。
との理由で、昭和三十年九月十七日原告の異議の申立を棄却する旨の決定をなし、原告が同月二十日右決定書の交付を受けたことは、いずれも当事者間に争がない。
二、よつて係争の投票が原告に対する有効投票と認められるか否かについて以下判断を加える。
(一)、原告の異議申立に対して被告のなした前記決定において無効と判定された投票のうちに、「池田一男」と記載した投票が、
(イ) 川中島村開票所分 二二票
(ロ) 昭和村開票所分 八票
(ハ) 更北村開票所分 二一票
(ニ) 篠ノ井町開票所分 三票
(ホ) 塩崎村開票所分 九票
(ヘ) 村上村開票所分 一票
(ト) 稲荷山桑原町開票所分 五票
計 六九票
(チ) 「いけだ一男」とした投票塩崎村開票所分 一票
(リ) 「池田一男(かずを)」と記載した投票同開票所分 一票
以上合計七一票
が存在することは当事者間に争がない。
(二)、投票の効力決定に当つては、氏名が不正確に記載されていても、公職選挙法第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない(同法第六十七条参照)。そうして、甲候補者の氏と乙候補者の名を記載した投票が有効であるかは、具体的条件を離れて抽象的に決定することはできないのであつて、各場合について投票に記載された氏名の具体的表示力を考え、氏名を一体的に観察して判断しなければならないのであるが、甲候補者の氏と乙候補者の氏が近似性を有するのみならず、名も相互の間に近似性が認められる場合、甲候補者の氏と乙候補者の名を記載した投票は、甲乙の氏名を混記したもの又は候補者の何人を記載したかを確認し難いものとして無効としなければならないであろう。例えば、候補者一木二郎と候補者二木一郎とあるとき一木一郎又は二木二郎と記載した投票は右の場合に当るものとして無効と解せられる。しかしながら、甲候補者の氏と乙候補者の氏が何等近似性がなく、その名において近似性を有する場合に、甲候補者の氏が正確に記載せられ、その下に記載せられた名が不正確ではあるが、甲候補者の名を表示しているものと認められるときは、たまたまその名が乙候補者の名と一致していても、他に特段の事情のない限り、甲候補者の氏と乙候補者の名を混記したもの又は甲乙候補者のいずれを記載したものか確認し難いものとして無効とすべきでなく、甲候補者のための有効投票と解するのを相当とする。
(三)、本件についてこれをみるに、原告池田和男の氏「池田」と候補者西沢一男の氏「西沢」とは何等近似性がなく、相互の間にこれを誤記することは通常考えられないところであるが、その名「和夫」と「一男」は文字は全く異るにかゝわらず、同じく「かずお」と発音せられるのであつて、しかもいずれも特徴のある名と異り、世上よく用いられるいわば社会的使用度の高い名であるから、親族知己等特別の間柄にある者でない限り、「和夫」を「一男」と誤記することのありうることは経験則に照して容易に推認しうるところであつて成立に争のない甲第二号証の一ないし三によつて明かなとおり、本件選挙に関する一部の新聞記事中に原告の氏名「池田和夫」を誤つて「池田一男」と表示して報ぜられた事実もこの間の消息を物語つているものと考えられる。従つて原告の名「和夫」と西沢候補者の名「一男」は近似性を有するもので、「池田一男」と記載した投票は、名は西沢候補者の名と一致しているにかゝわらず、原告の氏の下に不正確ではあるが、原告の名「和夫」の当て字又はこれを誤記したものとして原告の名を表示しているものと認められるから、「池田一男」なる氏名を一体として観察するときは原告「池田和夫」を指示しているものと考えられる。
(四)、被告は、原告は選挙運動用ポスターその他の文書に「池田和夫」と明記して運挙運動を行い、また関係選挙管理委員会は公職選挙法の命ずるとおり、公衆の見易い場所に各候補者の氏名を明確に記載して掲示し、更に投票記載場所毎に候補者氏名表を正確に掲示し、選挙人が一見して候補者の氏名が明瞭に判るようにしておいたもので、選挙人は投票に当りこれら掲示や氏名表を見て投票したもので、しかも「池田」の氏と「一男」の名を記載したのは、選挙人が何人に投票すべきか決してかね、あえて混記したものであると主張する。ところで原告が被告主張のとおり関係文書に原告の氏名を正確に記載して選挙運動を行つたこと、選挙人が一見して候補者の氏名が正確に判るように被告主張のとおりの候補者氏名表の掲示等がなされたことは、いずれも原告において明かに争わないからこれを自白したものとみなす。しかしながら、すべての選挙人が投票に当つてこれらの掲示等をよく見て投票の記載をするものとは限らないし、また見たとしてもなお誤記ということはありうるのであるから、被告の右主張は直ちには採用することができない。
(五)、なお被告は、係争の投票は能筆で記載されており、このことは、選挙人が故意に原告と西沢一男の両名に投票してその責を果そうとしたものであると主張する。なるほど検証の結果によると、係争の投票の大部分は、達筆とまではいえないにしても、明瞭且整然と比較的に能く書かれていることが認められるけれども、このことから直ちにその選挙人が故意に原告と西沢候補者の両名に投票して両名に対する義理や責任を果したものと断定することはできない。
(六)、その他被告の全立証を以てしても、前認定を覆し「池田一男」と記載した投票を無効と認めるべき特段の事情の存在することを肯認するに足りない。
(七)、してみれば、前記(イ)ないし(ト)の投票六九票は原告の有効投票としてその得票に加算せらるべきものであり前記(チ)の「いけだ一男」と記載した投票一票は、単に原告の氏を平仮名で表示したにすぎないものであるから、右と同様の理由により原告の有効投票と認めなければならない。また前記(リ)の「池田一男(かずを)」と記載した投票一票は、その名に振仮名を施したにすぎないものでもとより他事記載に当らないから、これまた前同様の理由によつて原告に対する有効投票と認めなければならない。
三、そうすると、さきに決定された原告の前記得票九、一二五票に、右(イ)ないし(リ)の合計七一票を加算すれば、原告の得票は九、一九六票となり、当事者間争のない倉田一の得票九、一三二票よりも六四票多いのであるから、原告を当選人とすべきであるのに、選挙会において倉田一を当選人と決定したのは違法である。よつて原告の異議の申立を棄却した被告の決定は失当としてこれを取り消し、倉田一の当選は無効とすべきものと認め訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条を適用し主文のとおり判決する。
(裁判官 浜田潔夫 仁井田秀穂 伊藤顕信)
(別紙省略)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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