「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
裁判年月日 昭和27年 5月16日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭27(ナ)2号
事件名 市議会議員選挙無効請求事件
文献番号 1952WLJPCA05160003
要旨
◆選挙管理委員会委員長が候補者、出納責任者等を招集して、選挙運動費用最低基準額の協定を求める措置の適否
◆選挙管理委員会の委員長が、選挙の行われるに先き立ち、候補者およびその出納責任者等を招集して選挙に関する打ち合わせ会を開催し、選挙運動費用の最低基準額の協定を求めた趣旨が、候補者が縁故者から自動車、拡声機等を無償で借り受けたり、ポスター、立看板等の贈与を受けたり、労務奉仕をされた場合における届出選挙運動費用額の評価基準を定めることにあつたと認められる場合においては、かような措置は、選挙の管理執行に関する公職選挙法の規定に違反するところなく、また選挙の自由公正を阻害するものということはできない。
出典
行集 3巻4号747頁
裁判年月日 昭和27年 5月16日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭27(ナ)2号
事件名 市議会議員選挙無効請求事件
文献番号 1952WLJPCA05160003
原告 坂悌
被告 静岡県選挙管理委員会
一、主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、事 実
原告訴訟代理人は「昭和二十六年九月二十四日に行われた伊東市議会議員の選挙を無効とする。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、
一、伊東市選挙管理委員会は、昭和二十六年九月二十四日に行われた伊東市議会議員選挙について、これより先同年同月八日候補者並びに出納責任者の全員を、伊東市役所会議室に招集して、伊東市警察署長外、二、三名の警察吏員等列席のもとに、選挙に関する打ち合せ会を開催した。
そしてその席上、選挙管理委員会委員長坂田副治は、候補者並びに出納責任者一同に対し、
「市議会議員の選挙運動費用の法定額は、候補者一名について金一万三百円であるが、現在の経済事情から見て、とても無理であろうから、費目別に単価の協定額を定めてはどうか。管理委員会で作成した案を提出するから、御協定願いたい。それ以外は違反と認める」と言い、
「選挙運動の費用の最低基準協定額」と題する謄写印刷文書を、出席者一同に配付し、よつて同選挙管理委員会は、何等の権限なく不法にも、時価に比し甚しく低廉なる選挙運動費用の単価について、基準協定額なるものを定め、以て暗に候補者が事実上、法定額以上の選挙費用を支出することを、予め容認したものである。
二、右の事実は、選挙を公正に行わせることを目的とする選挙管理委員会が、自から選挙費用の法定額を超過することを容認し、選挙の不法に行われることを許容したもので、このことは選挙の結果に影響を及ぼすおそれがあるから、当然にその選挙自体無効である。
三、この選挙については、先に訴外中島培次から、伊東市選挙管理委員会に対し、法定選挙費用の超過その他の事由により、当選者全員の当選が無効なることを主張して、法定期間内に異議申立をしたが、同委員会は昭和二十六年十月十日右の異議を棄却する決定をした。
原告は右の選挙について異議の申立はしなかつたが、同年十月二十六日附訴願書及び同年同月三十日附追加訴願書によつて訴願したが、被告は訴願の趣旨を、個々の候補者自身が、法定額を超過した選挙費用を使用したために、その当選の無効なることを主張するかのように誤解し、同年十二月二十五日原告の訴願に対し、選挙費用の法定額超過に関する部分を却下し、その余の部分を棄却する旨裁決し、その裁決書は同年十二月二十七日原告に送達せられた。
四、原告は法定の選挙人であつて、この裁決に不服であるから、本訴を提起したのであると述べた。
(証拠省略)
被告指定代理人は主文第一項と同旨の判決を求め、
答弁として、
一、請求原因の第一項について、
昭和二十六年九月二十四日に行われた伊東市議会議員選挙について、伊東市選挙管理委員会は、同年同月八日候補者並びに出納責任者等を、伊東市役所会議室に招集し、伊東市警察署長等列席のもとに、選挙に関する打ち合せ会を開催。その席上「選挙運動の費用の最低基準協定額」と題する謄写印刷文書を、出席者一同に配付した事実は認めるがその他は、否認する。
二、請求原因の第二項の事実は否認する。
三、請求原因の第三項について、
この選挙についての異議並びに訴願の経過が、原告主張のとおりであることは認めるが、その他は否認する。
四、請求原因の第四項について、
原告が法定の選挙人であることを認める。
五、伊東市選挙管理委員会が、選挙に関する打ち合せ会の席上、出席者一同に配付した「選挙運動の費用の最低基準協定額」と題する謄写印刷文書は、選挙運動を適正に行わせる目的のもとに、選挙運動の費用を算定するについて、各候補者が無料で自動車や拡声機を借用したり、立看板を好意的に貰つたり、労務者から無料で労務の提供を受けたりした場合に、通常支払うべき価格を評価するときの基準にするため、全候補者並びにその出納責任者が、その基準額を協定するについて、その参考資料として配付し、その協定も伊東市警察署長等立会いのもとに、公正に行われたもので、選挙運動の費用を算定するについて、協定基準額以上に見積ることを禁じたり、その額をそのまま見積り額とするよう慫慂した事実はないと述べた。(証拠省略)
三、理 由
一、(1) 昭和二十六年九月二十四日伊東市議会議員選挙が行われ、原告がその選挙において適法なる選挙人であつたこと。
(2) この選挙について、訴外中島培次から法定期間内に、伊東市選挙管理委員会に対し、法定選挙費用の超過、その他の事由により、当選者全員の当選の無効を主張して、異議申立をしたけれども、同委員会は同年十月十日棄却の決定をしたもので、原告においては、この選挙について異議の申立はしなかつたが、同年十月二十六日附訴願書、及び同年同月三十日附追加訴願書によつて訴願したところ、被告は同年十二月二十五日選挙費用の法定額超過に関する部分を却下し、その余の部分を棄却する旨裁決し、その裁決書が同年十二月二十七日原告に送達せられたこと。
以上の事実は、いずれも当事者間に争いがない。
二、ところで成立に争いのない、乙第一、二号証によれば、訴外中島培次の異議申立、並びに原告の訴願は、いずれも各候補者が法定の選挙費用を超過したことを理由に、当選無効を主張したものと解し得ないでもないが、前記乙号証を検討し、更に同人等が当選者全員の当選無効を主張している点、並びに本訴における原告の請求原因を彼此対照するときは、前記異議及び訴願において、同人等はこの選挙の有効なることを前提として個々の当選者の当選無効を主張するものでなくて、選挙自体の無効を主張していたものと解し得ないでもないし、また選挙の効力に関する訴訟を提起するには、異議、訴願の手続を経なければならないことは、公職選挙法第二〇三条の規定するところであるけれども、異議、訴願を経ることは、選挙執行機関に対し、一応審査の機会を与える趣旨に過ぎないから、異議申立人が訴願しない限り、選挙の効力について異議を有する選挙人は、その異議に対する決定を不服として、自から訴願するを妨げないものと解するを相当とする。従つて原告がその当時選挙人なることについて争いのない以上、原告は、本訴の提起について、異議、訴願経由の要件を充しているものといわなければならない。
三、よつて前記選挙の効力について検討する。
(1) 伊東市選挙管理委員会が、右選挙の行われるに先だち、昭和二十六年九月八日候補者及びその出納責任者等を、伊東市役所会議室に招集して、伊東市警察署長等も列席の上、選挙に関する打ち合せ会を開催し、その席上「選挙運動の費用の最低基準協定額」と題する謄写印刷文書を、出席者一同に配布したことは、当事者間に争いがない。
(2) 原告は選挙無効の理由として、伊東市選挙管理委員会が招集した前記打ち合せ会の席上、選挙管理委員会委員長坂田副治は、候補者並びに出納責任者一同に対し、
「市議会議員の選挙運動費用の法定額は、候補者一名について金一万三百円であるが、現在の経済事情から見てとても無理であるから、費目別に単価の協定額を定めてはどうか。管理委員会で作成した案を提出するから、御協定願いたい。」
と説明し「選挙運動の費用の最低基準協定額」と題する謄写印刷文書を出席者一同に配布し、よつて同委員会は不法にも、時価に比し甚しく低廉なる選挙運動費用の単価について、基準協定額なるものを定め、もつて候補者が法定額以上の選挙費用を支出することを、暗に容認する態度を示したものであると主張するので、この点について判断するに、
証人釜田重寿の証言によつて成立を認め得る甲第一号証の一と二、証人小原栄蔵の証言(一回)によつて成立を認め得る甲第二号証、成立に争いのない甲第四号証の一から六十。乙第四号証と、証人宮崎三輝の証言(一回)とを綜合すれば、この選挙の候補者のうちには、伊東市選挙管理委員会から配付せられた前記「選挙運動の費用の最低基準協定額」と題する謄写印刷文書に表示せられている基準協定額よりも、多額の支出をしながら、前記基準協定額に従つて、選挙費用の届出をした者が少くない事実を認めることができるばかりでなく、更に証人釜田重寿、小原栄蔵(一回)、大川秀雄、高橋芳春(一回)の各証言と原告本人訊問の結果を綜合し、これに前段認定の事実を参酌すれば、伊東市選挙管理委員会が招集した前記打ち合せ会の席上、選挙管理委員会委員長坂田副治は、候補者並びにその出納責任者全員に対し、選挙運動費用のすべてについて、単価の協定を提案した上、出席者一同に「選挙運動の費用の最低基準協定額」と額する謄写印刷文書を、配付した事実を一応認め得るようである。しかしながら如上の趣旨における前記各証言並びに原告本人の供述(原告は右打ち合せ会に列席したものではなく、前記基準額協定に関する趣旨を伝聞したものである)は、後記各証拠と対照して、容易に採用し難いものというべく、また前記の選挙費用の届出に関する事実のみによつては、他に特段の事情が認められない限り、直ちに原告主張の如き趣旨における選挙運動費用の単価に関する基準協定額が定められたものと断定することは困難であつて、その他の証拠によつても、原告の前記主張事実を確認することはできない。
かえつて成立に争いのない乙第三、四、五号証と、証人坂田副治、山田喜一、寺田良平、日吉千代松、渡辺晴、宮崎三輝(一回)、安藤覚造、牧野秀吉、上原栄市の各証言を綜合すれば、伊東市選挙管理委員会委員長坂田副治は、この選挙において、候補者が縁故者から無料で自動車や拡声機を借受けたり、ポスターや立看板を貰つたり、労務の奉仕を受けたりした場合、又は候補者が自分の自動車やその他のものを使つた場合、これを選挙費用に計算するのは、当然であるとしても、その評価について基準をきめておかないと、各候補者がまちまちの評価をすることになり、惹いては選挙の公正を害することにもなるものと考えた結果、伊東市警察署及び選挙管理委員等とも協議の上、候補者及びその出納責任者を招集して、その最低基準額を各自で協議する打ち合せ会を開催することになり、その打ち合せ会の席上、坂田委員長、宮崎書記等から、出席者一同に対し、打ち合せの趣旨を説明して、最低基準額の協議を求め、その参考資料として、前記謄写印刷文書を配付したもので、原告が主張するように、予め候補者に法定額以上の選挙費用の支出を容認する趣旨の文書ではないし、またその打ち合せ会の席上、選挙の不法に行われることを許容するような態度を示した事実のないことを認め得る。
しからば、伊東市選挙管理委員会が前記打ち合せ会において、候補者及びその出納責任者に対し、選挙運動費用の最低基準額の協定を求めたことが、前段認定の如き趣旨においてなされたものとすれば、同選挙管理委員会の叙上の措置は固より、選挙の管理執行に関する公職選挙法の規定に違反でないばかりでなく、また選挙の目的とする自由と公正を、阻害するものとは考えられない。
従つて右選挙管理委員会のとつた選挙の管理執行について選挙の規定に違反するものありとする原告の本訴請求は、理由のないものとして、棄却しなければならない。
よつて公職選挙法第二一九条、民事訴訟法第八九条、第九五条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 浜田潔夫 河合清六 仁井田秀穂)
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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