「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和27年 3月12日 裁判所名 広島高裁松江支部 裁判区分 判決
事件番号 昭26(う)244号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1952WLJPCA03120003
要旨
◆公職選挙法一三八条一項但書にいわゆる「密接な間柄」にあたらない一事例
◆被告人が鳥取市海外引揚者協会の副会長であり、相手方らが同協会の会員であつたとしても、そのことだけで、被告人らの関係は、公職選挙法一三八条一項にいわゆる「密接な間柄」にあるものとはいえない。
裁判経過
第一審 鳥取簡裁 判決
出典
高刑 5巻4号487頁
参照条文
公職選挙法138条
裁判年月日 昭和27年 3月12日 裁判所名 広島高裁松江支部 裁判区分 判決
事件番号 昭26(う)244号
事件名 公職選挙法違反被告事件
文献番号 1952WLJPCA03120003
控訴人 被告人 竹内正実
弁護人 中山淳太郎
検察官 中野和夫関与
主 文
本件控訴を棄却する。
理 由
弁護人中山淳太郎の本件控訴趣意は別紙控訴趣意書記載の通りであるからその主張の各点に対し当裁判所は次の通り判断する。
第一点について。原審に於ける証人沢田亮一、鎌田幸子、加藤与一、山田志津子、森田スマ子、坂口義信等の各供述記載によれば被告人と同人等とは平素全然交際のない間柄であることが窺われるからたとえ被告人が鳥取市海外引揚者協会の副会長であり右の者等が同協会の会員であつたとしてもそのことだけで被告人と同人等との関係は公職選挙法第百三十八条第一項に所謂密接な間柄にあるものとは言えない。又被告人において同人との関係が同条項に所謂密接な間柄でないのに拘わらず密接な間柄であると誤信したとしてもそれは法の不知であつて処罰を免れることはできない。要するにこの点に関する弁護人の論旨は総て採用し難い。
第二点について。然しながら原判決挙示の関係証拠を綜合すれば原判決摘示の第二事実を認定するに充分である。弁護人は原審の採用しなかつた証拠を捉え原審の適法に認定した事実の誤認を主張するものである。尚公職選挙法第百四十三条によれば同条第一項第一号から第五号に掲げる場合の外は選挙運動のために使用する文書図画の掲示を禁止している。而して原判決の摘示するところによれば被告人は各選挙人居宅を訪問するにあたり鳥取市会議員候補者竹内正実と墨書した巾約三寸の白布製襷を肩にかけ以て右選挙人等に対し公職の候補者の名を表示する文書を掲示したと言うのであり右は前示条項第一号から第五号までの何れにも該当しないことは同各号の規定に照し明瞭である。されば被告人の右所為に対して公職選挙法第二百四十三条第四号第百四十三条を以て問擬するに毫も差支えない。(尤も原判決挙示の法条を見れば原判決は右所為に対し公職選挙法第二百四十三条第百四十六条を適用しておるものの如くであるが原判決の摘示事実に対しては公職選挙法第二百四十三条第百四十三条を適用するのを正当とするけれども原判決の右法令適用の誤りは判決に影響がないものと認めるからこの点において原判決を破棄しない)更にかかる行政法規の違法性の錯誤は罪とならないと弁護人は主張するけれともその首肯し得る理由を発見し得ないのみならず右は法の不知であつて処罰を免れることはできないものというべきである。要するにこの点に関する弁護人の論旨は総て採用し難い。
以上の次第であつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条を適用して主文の通り判決する。
(裁判長裁判官 平井林 裁判官 久利馨 裁判官 藤間忠顕)
控訴趣意
第一、判示第一事実に付て
1 被告人は鳥取市海外引揚者協会の副会長でありこの協会により市議会議員候補者として推薦せられたものであり被告人の訪問した沢田亮一及其他の選挙人は同協会の会員であり公職選挙法第百三十八条第一項但書に規定せる「密接なる間柄にある者」に該当するから右会員宅を訪問して選挙運動しても罪とならない(女子については引揚者協会の会員であるその夫を訪問する趣意に出でたものである)
2 此点に付て附演して置く必要のあるのは引揚者協会の役員との関係は通常の組合とか会社の様なものとは異り海外より引揚げ無一物の悲惨な境遇より何とかして生活の途を確立しようとしてお互に励ましあい助けあつて来た間柄であり又かゝる直接の交渉なくてもこの間運命共同体的な感覚を抱いて居るものであり又被告人作成の意見書にも明記せられたる通り引揚者協会の性格なり被告人の活動状況等に基いて考察すれば被告人と沢田亮一及其他の選挙人との間柄は第百三十八条第一項但書に云う「密接な間柄にある者」と称して何等差支えない
3 この「密接な間柄にある者」と云う規定は法が戸別訪問は極端に亘らない限り許容する建前をとり十分の幅を与えて居ることを明示するものであり必ずしも「親族」「平素親交の間柄にある知己」と同程度の密接な間柄を要求したものではないことは右規定を新設した事情及び選挙取締の実際上に於て候補者自身の行う戸別訪問についてはあたかも無制限と云つてよい位寛大に取扱われたる全国的状況より容易に判断し得るところである
4 被告人は沢田亮一及其他の者を「密接な間柄」であると考えて之を訪問したものであるが仮に「密接な間柄」でないにもかかわらず之有りと考えたとするならばこれは法の錯誤であるか事実の錯誤である法の錯誤であるとするも公職選挙法の規定のごとき朝令暮改頻々として変更せられその規定の趣意に定説の確立せられる暇もない様な法規であつて実際的取締に当る下部職員も疑義頻々として生じその度毎に上司に伺を立てねばならずその上司も疑義ある場合が多いので中央に問合せねばならぬ事態の多い誤認し易い行政法規の解釈に当つて国民が卒然としてこれこれの行為は法の許容する処であると誤信した場合に於てはその行為は罪とならない
5 又法の錯誤であるとすれば罪とならないことは当然である
第二、判示第二事実について
1 被告人は沢田亮一及其他の選挙人居宅を訪問するに当り鳥取市会議員候補者竹内正実と墨書したる巾約三寸の白布製襷をかけ以て右選挙人に対し公職の候補者の名を表示する文書を掲示したものであるとの判示理由は事実の誤認に出でるものである即ち昭和二十五年十一月三十日に於ては未だ襷は製作して居なかつたことは被告人の供述及証人竹内よし子の証言に徴し明瞭であるにもかかわらず原判決は之を排し物的証拠は全くないにも拘わらず証人沢田亮一等の供述のみにより特に同人等の供述は判示の如き文書の記載ありと明確に認識して居ない旨の供述であるにも拘わらずこの供述により判示事実(特に文言までも)を認定したのは採証法則を誤り事実を誤認したものである
2 仮に判示事実存在せりとするも之を違法と判断したのは法の適用を誤りたるものと云うべきである。即ち公職選挙法第百四十二条第三項但書第百四十三条第一項第二号第三号を綜合すれば自動車拡声機船舶にポスター立札及ちようちんを使用しても公職選挙法第二百四十三条に抵触しない。従つて候補者が右のポスター立札及びちようちんを使用したる自動車上に立つて街路を徐走しつつ拡声機を以てその名を連呼する様な行為に出でた場合も違法ではない然し自動車そのものにポスター立札等を掲示せずして候補者自身又は他の運動者が之を自ら掲げて居れば違法であろうか弁護人が和歌山市に於ても郡部に於ても自ら見た処によれば選挙運動者が数人行列をなして自転車に乗り自転車の後部に候補者誰々と記載したる幟を取付け各人メガホンを以て候補者の氏名を連呼して巡廻して居た事実がある恐らく取締当局により適法として取扱われたものであろうこの場合かの幟が自転車に取付けてなくして乗つて居る者が手に持つとか又は背にさして居たら違法であろうか然りとすればかかる法令は実に浮薄皮相のものであつて国民を誤らしめる危険の多いものと云うべきである要するに文書を掲示したる自動車その等に候補者が乗つて居る場合のみならず他の選挙運動者が次々と新手と交替しつつ精力的に猛烈に候補者名を連呼其他宣伝しつつ行進するのは罪にならないが候補者自ら襷をかけて疲れた身体を引づり引づり街路を歩行するとか選挙人宅を訪問するとかすれば罪になると云うのは洵に不合理と云うの外はない公職選挙法の取締つて居る「多数の者に回覧」の趣意は候補者が名刺とかパンフレツトを配布する等の行為により多数の者に回覧させるため物資を費し選挙費用を増大し依て理想選挙の目的を破壊する様な事態を招来する場合を指すのであつて候補者が自らただ一本の襷をかける場合は何等実害なく前記根本精神に反しないから之を罪とするに価しないものと考察すべきであり従つて被告人が戸別訪問に当つて襷をかけて居たとするも之を有罪とするは法の適用を誤りたるものであると云うべきである
3 仮に之を有罪とする法令ありとすれば前記の如く洵に皮相にして国民を誤らしめる危険多く国民之を誤ることあるも巳むを得ざるものと云うべくかかる行政法規の違法性の錯誤は罪とならないものである
第三、結論 以上何れの点よりするも被告人は無罪の言渡を受くべきものであるにも拘わらず原判決が之を有罪としたのは不服であるので原判決を破棄し無罪の言渡を求める次第である
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
(211)昭和39年 1月29日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(212)昭和39年 1月13日 名古屋高裁金沢支部 昭37(ナ)1号 当選の効力に関する訴願の裁決取消請求事件
(213)昭和38年12月 7日 花巻簡裁 昭37(ろ)32号 公職選挙法違反事件
(214)昭和38年10月10日 大阪高裁 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
(215)昭和38年 7月27日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(216)昭和38年 6月20日 大阪高裁 昭38(う)469号 公職選挙法違反被告事件
(217)昭和38年 5月27日 名古屋高裁 昭32(行ナ)2号 行政処分取消請求事件
(218)昭和38年 4月18日 和歌山簡裁 昭37(ろ)233号 公職選挙法違反事件
(219)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(220)昭和37年 7月11日 仙台高裁 昭37(ナ)1号 町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求事件
(221)昭和37年 6月18日 東京地裁八王子支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和37年 5月31日 東京地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(223)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(224)昭和37年 4月 6日 名古屋高裁 昭35(ナ)2号 議会議員選挙の効力に関する異議事件
(225)昭和37年 3月 5日 仙台高裁 昭36(ナ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(226)昭和37年 1月22日 山形地裁 昭34(わ)229号 公職選挙法違反事件
(227)昭和37年 1月20日 東京高裁 昭36(ナ)1号 村長の当選無効請求事件
(228)昭和37年 1月16日 東京高裁 昭36(う)1094号 公職選挙法違反被告事件
(229)昭和36年12月20日 大阪高裁 昭36(う)1464号 公職選挙法違反事件
(230)昭和36年10月 5日 大阪高裁 昭36(う)277号 公職選挙法違反事件
(231)昭和36年 9月 2日 一関簡裁 昭36(ろ)3号 公職選挙法違反事件
(232)昭和36年 7月29日 広島高裁 昭36(ナ)1号 当選無効請求事件
(233)昭和36年 7月29日 広島高裁 事件番号不詳〔1〕 当選無効事件
(234)昭和36年 6月30日 東京高裁 昭34(ナ)15号 選挙無効確認訴訟請求事件
(235)昭和36年 5月17日 東京地裁 昭31(ワ)5192号 損害賠償請求事件
(236)昭和36年 5月10日 仙台高裁 昭35(ナ)4号 市議会議員選挙無効確認等請求事件
(237)昭和36年 4月 8日 福岡地裁 昭35(ヨ)363号 仮処分申請事件 〔福岡玉屋懲戒解雇事件〕
(238)昭和36年 3月20日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)2226号 公職選挙法違反被告事件
(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
(240)昭和36年 3月14日 最高裁第三小法廷 昭35(あ)2366号 公職選挙法違反被告事件
(241)昭和36年 3月 3日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1511号 公職選挙法違反被告事件
(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
(243)昭和35年11月22日 仙台高裁 昭35(ナ)3号 町会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求
(244)昭和35年 9月16日 東京高裁 昭34(ナ)11号 都議会議員選挙無効請求事件
(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(246)昭和35年 8月10日 広島高裁 昭35(う)199号
(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(248)昭和35年 8月 2日 小笠原簡裁 昭34(ろ特)2号 公職選挙法違反事件
(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(254)昭和35年 4月19日 福岡高裁 昭34(ナ)21号 市議会議員選挙無効確認請求事件
(255)昭和35年 4月 5日 名古屋高裁金沢支部 昭34(う)271号 公職選挙法違反事件
(256)昭和35年 3月24日 高松高裁 昭34(ナ)4号 裁決変更当選確認請求・裁決取消請求併合事件
(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(282)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)2号 当選無効確認請求事件
(283)昭和31年 5月26日 仙台高裁 昭30(ナ)9号 市議会議員当選無効確認請求事件
(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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