「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
裁判年月日 昭和26年 7月19日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ナ)5号
事件名 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
文献番号 1951WLJPCA07190004
要旨
◆選挙運動費用支出報告書に脱落した支出金額がある場合と当選無効
◆選挙運動費用支出報告書に脱落した支出金額があつても、これを加えた合計金額が選挙運動費用法定制限額を超過しない限り、費用超過による当選無効の原因とはならない。
出典
行集 2巻8号1147頁
裁判年月日 昭和26年 7月19日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ナ)5号
事件名 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
文献番号 1951WLJPCA07190004
原告 籾山八十七 外一名
被告 宮本庸吉
一、主 文
原告等の請求を棄却する。
訴訟費用は原告等の負担とする。
二、事 実
原告等訴訟代理人は末尾添付の訴状記載のとおりに請求の趣旨並に請求の原因を陳述した。
被告訴訟代理人は末尾添付の答弁書記載のとおりに申立並に答弁をし、本件選挙運動に関する支出金額の制限額が原告等主張とおりであることは認めると述べた。(立証省略)
三、理 由
被告が昭和二十六年四月二十三日執行せられた佐原市議会議員の選挙に於て四百二十票の投票を得、同月二十四日その当選の告示がなされた事実、原告等がいずれも右選挙に於ける公職の候補者であつた事実、被告の選挙運動出納責任者であつた弓削徹が原告等主張のとおり佐原市選挙管理委員会に対し二回に亘り選挙費用収支報告書を提出し、これにより総計金五千七百六十五円の支出報告をした事実、右選挙に於ける選挙運動に関する支出金額の制限額が原告等主張のとおり金一万五百円として告示せられた事実はいずれも当事者間に争がない。
よつて右支出報告書に原告等主張の訴状請求原因三の(イ)、(ロ)、(ハ)記載の支出の脱落があつたか否かを判断する。
先ず(ハ)の事実の存否を審究するに、証人小林武の供述によれば、小林武が本件選挙に於ける被告の選挙運動の総括主宰者として届出でた事実は認められるが、同人が昭和二十六年三月二十九日清水寛三に対し選挙運動の費用として金五千円を交付した事実については、成立に争のない甲第五号証によれば、被告並に小林武は同事実の嫌疑により昭和二十六年四月二十八日検挙せられた旨同月三十日附の読売新聞の千葉版に掲載せられたことが認められるが、証人石飛忠次郎の供述によれば右記事は石飛忠次郎が読売新聞佐原通信部に勤務中本社に通報した結果掲載せられたものであるところ、右通報は石飛忠次郎が他より聞き込んだ資料に基くものであるに留まりその出所を明確にし難く、且つこのように嫌疑を受け警察署で取調べを受けた事実がある丈では必ずしもその嫌疑どおりの事実があつたものと速断することは許されない。而して証人西本幸三、原告本人海野正造のこの点に関する原告等の主張に副う供述を外にしては同事実を認定するに足る確証がなく、同供述は証人小林武、清水寛三の供述に照し輙く採用し難い。よつて同事実は、結局これを肯認するに足る確証がないからこれを前提とする原告等の(ハ)の主張は理由がないものとして排斥せざるを得ない。
而して(ハ)の主張にして採用するを得ない以上、原告等主張の(イ)、糊又は画鋲代金五十円(ロ)、名刺印刷代金二百五十円が仮に原告等主張のとおり支出報告書に脱落していたとして、右(イ)、(ロ)の金額を報告書記載の総計金五千七百六十五円に加算するも金六千六十五円に過ぎず、到底法定制限額一万五百円を超過しないこと明白であるから(イ)、(ロ)の事実の存否の判断をする迄もなく被告の選挙運動に関する支出金額が制限額を超過したことを理由とする原告等の本訴請求は理由がないものと云はなければならない。
よつて公職選挙法第二百十九条、民事訴訟法第八十九条、第九十三条第一項を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 渡辺葆 浜田潔夫 牛山要)
請求の趣旨
昭和弍拾六年四月弍拾参日執行の佐原市議会議員選挙に於ける被告宮本庸吉の当選は無効とす。
訴訟費用は被告の負担とす
との御判決を求む。
請求之原因
一、被告宮本庸吉は昭和弍拾六年四月弍拾参日執行の佐原市議会議員選挙に際し、その得票数四百弍拾票を得て同年同月弍拾四日当選の告示を受け(甲第壱号証参照)原告等は何れも当該選挙に於ける公職の候補者であります(甲第弍号証参照)。
二、被告宮本庸吉の選挙運動出納責任者たる弓削徹(佐原市佐原二の千九百弍拾参番地)は、第一回分選挙費用収支報告書を昭和弍拾六年四月拾八日佐原市選挙管理委員会に提出し支出合計金五千弍百六拾五円也の支出を報告し(甲第参号証の壱、参照)次で同年五月八日第弍回分選挙費用収支報告書を佐原市選挙管理委員会に提出合計金五百円也、総計金五千七百六拾五円也の支出報告を致しました(甲第参号証の弍、参照)。
三、然れ共右支出報告書中には左記支出が脱落致して居ります。
(イ) 糊又は画鋲代 金五拾円以上。
被告宮本庸吉は選挙用ポスターを使用したる事は甲第参号証の壱にて明瞭でありますが、之を貼用した糊又は画鋲の支出がありません。
(ロ) 被告宮本庸吉の選挙用名刺印刷代 金弍百五拾円以上
被告宮本庸吉は選挙用名刺を印刷使用し、佐原市大戸川番地不詳清水寛三に約七拾数枚を渡し選挙運動を依頼し、佐原市野間谷原番地不詳須合保治を被告宮本庸吉が訴外根本権次(佐原市浜宿)と共に訪問し選挙用名刺を示し選挙運動を依頼したるも前記須合保治は之を拒否したるも、被告宮本庸吉が当該選挙に際し選挙用名刺を使用したるは誠に明白であります。
(ハ) 昭和弍拾六年参月弍拾九日午後拾時半頃前記清水寛三が被告宮本庸吉を訪問の砌り被告宮本庸吉と協議せる被告宮本庸吉の当該選挙に於ける総括主宰者たる小林武(佐原市佐原二の一、三四一番地)から金五千円也の選挙運動費の交付を受けました。
以上合計金五千参百円也以上が選挙費用収支報告書の支出中に脱落致して居りますから、之等脱落額金五千参百円也を被告宮本庸吉の出納者より報告せられたる選挙費用収支報告書の合計額金五千七百六拾五円也と加算する時はその総額金壱万壱千〇六拾五円となり当該選挙に於ける選挙運動に関する支出金額の制限額金壱万〇五百円也(甲第四号証参照)を超過する事金五百六拾五円となり公職選挙法第百九拾八条に基き被告宮本庸吉の当該選挙に於ける当選は無効であります。尚右事案は何れも被告宮本庸吉自身に関することでありますので公職選挙法第百九拾八条の但書に該当して居ないことも論を俟ちません。
四、故に被告宮本庸告の当該選挙に於ける当選は選挙運動に関する支出金額の制限額超過に因り無効と信じますので公職選挙法第弍百拾条に基き本訴提起に及んだ次第であります。
依つて請求の趣旨記載の如き御判決を求めます。〈省略〉
答弁書
請求の趣旨に対する答弁
原告の請求は棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因に対する答弁
一、請求原因の第一項は認めます。
二、請求原因の第二項は認めます。
三、請求原因の第三項は否認致します。
(イ) 糊又は画鋲代は労務者持として人夫賃の中に計上致して居りますので、糊又は画鋲代は殊更に計上致しませぬ、之は労務者篠塚安吉、弓削弘を証人として取り調べを致せば了解せらるゝ事と思ひます。
(ロ) 被告の選挙用名刺印刷代と申しますが原告の主張する名刺は被告が前回の選挙即ち佐原町会議員選挙の際作成した古い商業上の名刺で今回の市会議員選挙に就いて作つたものでありませぬ、因つて今回の選挙費用の中に加算すべきものとは考へませぬので選挙費用の報告書には加算致しませんでした。
(ハ) 事実無根に付き全部否認致します、小林武によりて明らかに証明せられます。
其れ故、仮りに、(イ)(ロ)が脱漏して居り選挙費用の中に加算せらるゝと致しましても本件は何等無効と曰はれる可き筋合ではありませぬ。
右答弁書を以て上申致します。
「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧
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(239)昭和36年 3月18日 東京高裁 昭35(ナ)14号 選挙無効請求事件
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(242)昭和36年 2月24日 最高裁第二小法廷 昭35(あ)1233号 公職選挙法違反被告事件
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(245)昭和35年 9月13日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
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(247)昭和35年 8月 9日 大阪高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
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(249)昭和35年 7月26日 福岡高裁 昭34(ナ)7号 県議会議員選挙無効確認請求事件
(250)昭和35年 6月18日 東京高裁 昭34(ナ)12号 選挙無効請求事件
(251)昭和35年 6月10日 福岡高裁宮崎支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(252)昭和35年 6月 6日 盛岡簡裁 昭34(ろ)137号 公職選挙法違反事件
(253)昭和35年 5月23日 広島高裁松江支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
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(257)昭和35年 3月11日 大阪地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(258)昭和35年 3月 3日 東京高裁 昭34(う)2142号 公職選挙法違反被告事件
(259)昭和35年 2月 1日 広島高裁 昭34(ナ)3号 当選の効力に関する訴願裁決取消等請求事件
(260)昭和35年 1月30日 出雲簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(261)昭和35年 1月22日 名古屋高裁金沢支部 昭34(ナ)2号 参議院議員選挙無効事件
(262)昭和34年12月23日 神戸地裁洲本支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(263)昭和34年12月22日 広島地裁 昭34(わ)303号 公職選挙法違反被告事件
(264)昭和34年10月27日 福岡高裁 昭34(う)461号 公職選挙法違反被告事件
(265)昭和34年 9月29日 東京高裁 昭34(ナ)1号 訴願裁決取消請求事件
(266)昭和34年 8月18日 宮崎地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(267)昭和34年 7月11日 長崎地裁 昭31(わ)430号 公職選挙法違反、国家公務員法違反事件
(268)昭和34年 1月30日 東京高裁 昭29(ネ)1917号 行政処分取消請求控訴事件
(269)昭和33年 2月24日 福岡高裁宮崎支部 昭32(ナ)1号 当選無効裁決取消請求事件
(270)昭和33年 1月31日 福岡高裁 昭31(ナ)4号 裁決取消等請求事件
(271)昭和33年 1月31日 福岡高裁 事件番号不詳〔1〕 裁決取消等請求事件
(272)昭和32年12月26日 東京高裁 昭31(ナ)5号 選挙無効確認請求事件
(273)昭和32年12月26日 仙台高裁 昭32(ナ)3号 町議会議員の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(274)昭和32年 9月30日 仙台高裁 昭31(ナ)7号 市議会議員選挙無効確認事件
(275)昭和32年 9月20日 最高裁第二小法廷 昭31(オ)1024号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(276)昭和32年 6月 3日 名古屋高裁金沢支部 昭31(ナ)1号 町議会議員の当選無効の裁決取消請求事件
(277)昭和32年 3月28日 東京高裁 昭31(ナ)12号 選挙無効請求事件
(278)昭和32年 1月28日 札幌高裁函館支部 昭30(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(279)昭和31年10月19日 東京高裁 昭30(ナ)13号 市長選挙無効確認等請求事件
(280)昭和31年10月 9日 最高裁第三小法廷 昭31(あ)777号 公職選挙法違反被告事件
(281)昭和31年 7月12日 仙台高裁秋田支部 昭29(ナ)4号 市長選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
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(284)昭和31年 3月26日 東京高裁 昭30(ナ)27号 市議会議員選挙の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(285)昭和31年 3月13日 仙台高裁秋田支部 昭30(う)135号 公職選挙法違反事件
(286)昭和31年 3月12日 松江地裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(287)昭和31年 3月 1日 仙台高裁 昭30(ナ)15号 村議会議員当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(288)昭和31年 1月30日 東京高裁 昭30(ナ)15号 市長選挙の一部無効確認請求事件
(289)昭和31年 1月14日 東京高裁 昭30(ナ)26号 県議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件
(290)昭和30年12月24日 東京高裁 昭30(ナ)18号 村議会議員選挙無効請求事件
(291)昭和30年 9月29日 大阪高裁 昭30(ナ)5号 当選無効請求訴訟事件
(292)昭和30年 5月31日 名古屋高裁 昭30(う)278号 公職選挙法違反被告事件
(293)昭和30年 4月27日 東京高裁 昭30(ナ)2号 衆議院議員選挙無効訴訟事件
(294)昭和30年 1月26日 福岡地裁 昭29(ナ)1号 市会議員選挙無効裁決取消請求事件
(295)昭和30年 1月11日 最高裁第三小法廷 昭29(あ)2090号 公印偽造・偽造公印不正使用・公職選挙法違反被告事件
(296)昭和29年11月17日 東京高裁 昭29(う)829号 公職選挙法違反被告事件
(297)昭和29年 8月 3日 名古屋高裁 昭29(う)487号 公職選挙法違反事件
(298)昭和29年 5月 6日 東京高裁 昭28(く)109号 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件
(299)昭和29年 5月 4日 大阪高裁 昭28(う)2507号 公職選挙法違反事件
(300)昭和29年 4月 8日 福岡高裁 昭29(う)68号 公職選挙法違反事件
(301)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(302)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(303)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(304)昭和28年11月14日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)303号 公職選挙法違反事件
(305)昭和28年11月10日 東京地裁 事件番号不詳 公印偽造偽造公印不正使用公職選挙法違反被告事件
(306)昭和28年10月30日 東京高裁 昭28(う)2394号 公職選挙法違反被告事件
(307)昭和28年 9月21日 仙台高裁 昭28(ナ)3号 町議会議員当選無効裁決取消請求事件
(308)昭和28年 6月 1日 札幌高裁函館支部 昭28(ナ)1号 市長及び市議会議員選挙無効確認請求事件
(309)昭和28年 5月 9日 大阪高裁 昭28(う)418号 公職選挙法違反事件
(310)昭和28年 4月10日 福岡高裁 昭27(ナ)15号 裁決取消請求事件
(311)昭和28年 3月 5日 大阪高裁 昭26(ナ)22号 市会議員当選無効確認請求事件
(312)昭和28年 1月20日 大阪高裁 昭27(ナ)2号 衆議院議員選挙当選無効請求事件
(313)昭和27年 5月24日 名古屋高裁金沢支部 昭26(ナ)8号 村議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件
(314)昭和27年 5月16日 東京高裁 昭27(ナ)2号 市議会議員選挙無効請求事件
(315)昭和27年 5月 6日 大阪高裁 昭26(ナ)25号 選挙無効確認請求事件
(316)昭和27年 3月12日 広島高裁松江支部 昭26(う)244号 公職選挙法違反被告事件
(317)昭和27年 2月29日 広島高裁松江支部 昭26(ナ)1号 村長選挙の当選の効力に関する訴訟事件
(318)昭和27年 1月11日 仙台高裁 昭26(ナ)19号 当選無効裁決取消請求事件
(319)昭和26年12月28日 高松高裁 昭26(ナ)4号 市議会議員選挙無効請求事件
(320)昭和26年 7月19日 東京高裁 昭26(ナ)5号 選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効事件
(321)昭和26年 7月 6日 大阪高裁 昭26(う)763号 公職選挙法違反被告事件
(322)昭和26年 5月31日 広島高裁 昭25(う)1037号 公職選挙法違反事件
(323)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(324)昭和25年12月25日 東京高裁 昭24(ナ)16号 村長解職投票無効事件
(325)昭和25年 1月27日 仙台高裁 昭22(ナ)2号 知事当選無効確認請求事件
(326)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(327)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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