【選挙ドットWIN!】公職選挙法 第四十八条の二(期日前投票)
【選挙ドットWIN!】公職選挙法 第四十八条の二(期日前投票)
(期日前投票)
第四十八条の二 選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥(じよく)にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
六 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること。
2 市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
5 第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三十七条第七項及び第五十七条の規定は、適用しない。
第三十七条第二項及び第六項 | 当該選挙の選挙権 | 選挙権 |
第三十八条第一項 | 各投票区における選挙人名簿に登録された者 | 選挙権を有する者 |
二人以上五人以下 | 二人 | |
前三日まで | の公示又は告示の日 | |
第三十八条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
その投票区における選挙人名簿に登録された者 | 選挙権を有する者 | |
第三十八条第四項 | 投票区において、二人以上 | 期日前投票所において、二人 |
第四十二条第一項ただし書 | 選挙の当日投票所 | 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十五条第一項 | 選挙の当日、投票所 | 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
第五十一条 | 第六十条 | 第四十八条の二第六項において準用する第六十条 |
投票所 | 期日前投票所 | |
最後 | 当該投票の日の最後 | |
第五十三条第一項 | 投票所 | 期日前投票所 |
閉鎖しなければ | 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ | |
第五十三条第二項 | できない | できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない |
第五十五条 | 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 | 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に |
を開票管理者 | (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者 |
6 第三十九条から第四十一条まで及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条 | 市役所 | 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所 |
第四十条第一項 | 午前七時 | 午前八時三十分 |
第四十条第一項ただし書 | 選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。 | 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。 二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。 |
第四十条第二項 | 通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ | 通知しなければ |
第四十一条第一項 | から少くとも五日前に、投票所 | の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間) |
第四十一条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
選挙の当日を除く外、市町村 | 市町村 |
7 市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
8 第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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進捗報告後に、候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ様・関係者様などが、「ポスター掲示ご協力のお礼」としてご挨拶訪問されることをお勧めいたします。
さらに、政党本部および議員関係者とのご事情において、「ご自身のポスター掲示スペース」を次へと続く選挙に向けて、引き続き「二次利用」「三次利用」は可能ですが、必ず掲示許可承諾者への確認をしてください。
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■どぶ板PR支援③ 一戸建てポスター貼り/掲示交渉代行
■どぶ板PR支援④ 集合住宅ポスター貼り/掲示交渉代行
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■どぶ板PR支援⑥ 公的公共ポスター貼り/掲示交渉代行
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■どぶ板PR支援⑧ 政策ビラ討議資料/設置配布交渉代行
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①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!)
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
また、政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧では、ポスターの掲示場所/掲示箇所等によって、候補予定者が有権者にどのようなイメージとしての影響を与えるのかを考察しながらご覧ください。
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
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「多数の有権者との握手」は多大な時間と労力を必要とし、「もし、握手を拒否された場合」すべてを無駄にし、そして精神力さえも打ち拉(ひし)がれます。
選挙立候補(予定)者として国民の前に立ち、常に強い志を持って挑む戦いにおいて、抜かりなくモチベーションを高め続けることが最低要件でありながら、なかなかお一人お一人までに手が及ばないのが現状ではないでしょうか?
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■【ご挨拶回り代行】御用聞き政務活動サポートで、アンケート調査やビラチラシ配布
■【握手代行】選挙立候補(予定)者と有権者をガッチリ繋ぐ、ドブ板政治活動サポート
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
よく候補者や後援会の看板が街角に置かれていますが、どういったルールがあるのですかご存じでしょうか?
政治活動を行なう際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
【立て札看板】公職の候補者等や後援団体が設置できる立札・看板は、規定される総数の最大制限数まで設置することが、より選挙区(地域)での認知度を拡大するための活動利益に繋がります。
しかしながら、実際には半永久的な設置について協力いただける支援者(有権者)を見つけ出すのは至難の業であることから、選挙ドットウィン!は、選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
「①ご挨拶回り」「②ビラ手渡し」「③ポスター貼り(掲示交渉)」「④街頭演説」は、選挙立候補予定者が選挙区の有権者にアピールする手段として、もっとも効果的であるとされる昔ながらの政治活動です。
「草の根運動」ともいうべき「どぶ板選挙」の激しい戦いにおいては、各陣営ごとの戦略として体力勝負を原則とすることが勝ち抜くための鉄則ではありますが、いずれも効率的な活動を行う必要があります。
そこに、どぶ板の相乗効果を狙うためには、①ご挨拶回り、②ビラ手渡し、③ポスター貼り(掲示交渉)、④街頭演説をうまく連動させることによって、PR活動の相乗効果が大きく期待できます。
日ごろから街中に掲示されている候補予定者のポスターを何度も目にしている有権者は、無意識のうちに候補予定者の存在を脳内に鮮明に残し、さらに連動する①ご挨拶回り、②ビラ手渡し、③ポスター貼り(掲示交渉)、④街頭演説は、その大きな相乗効果をもたらします。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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