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公職選挙法 附則【選挙.WIN!】

公職選挙法 附則【選挙.WIN!】

公職選挙法 目次【選挙.WIN!】 https://www.senkyo.win/public-office-election-law-contents/
公職選挙法 附則【選挙.WIN!】 https://www.senkyo.win/public-office-election-law-supplementary-provision/
「選挙運動」と「政治活動」分かりやすいQ&A集 https://www.senkyo.win/senkyo-undou-seiji-katsudou/

附 則

1 この法律は、昭和二十五年五月一日から施行する。

2 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。

3 前項の者は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録することができない。

4 海上の交通がとざされその他特別の事情がある地域で政令で指定するものにおいては、政令で定めるまでは、選挙は、行わない。

5 前項に掲げる地域において初めて行う選挙に関し必要な事項は、政令で定める。

6 政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であつて、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十条の五第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」とする。

7 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第十一条第三項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」と、第三十条の十三第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十条の五第一項及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。

附 則 (昭和二六年二月一日法律第二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二六年三月一三日法律第一八号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二六年三月一九日法律第二五号) 抄

1 この法律は、昭和二十六年三月二十日から施行する。

附 則 (昭和二七年四月二一日法律第九四号) 抄

1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄

1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄

1 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。

2 この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八九号) 抄

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

附 則 (昭和二七年八月一六日法律第三〇七号) 抄

1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。

2 改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定は、前項の規定にかかわらず、この法律の公布の日から施行する。

附 則 (昭和二八年八月七日法律第一八〇号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則 (昭和二九年五月二四日法律第一二二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

(施行期日)

1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和二九年六月一〇日法律第一七〇号) 抄

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二九年一二月八日法律第二〇七号) 抄

1 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、改正後の公職選挙法のうち、第百九十九条、第百九十九条の二、第百九十九条の三及び第二百三十九条の二の規定は当該総選挙の公示の日から、その他の規定は当該総選挙から施行する。

2 附則第六項の規定は、前項但書の総選挙の公示がなされたときは、前項本文の規定にかかわらず、当該総選挙の公示の日から施行する。

附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第四号) 抄

1 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。

附 則 (昭和三〇年一二月一四日法律第一八三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年三月一五日法律第八号) 抄

1 この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。

3 この法律施行の際現に公職選挙法第百四十八条第三項第一号イ及びロの条件を具備する新聞紙又は雑誌は、改正前の同号ハの条件を具備する場合に限り、改正後の同号ハの条件を具備しないものでも改正後の同号に該当する新聞紙又は雑誌とみなす。

附 則 (昭和三一年五月四日法律第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄

1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄

1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

附 則 (昭和三三年三月二五日法律第一七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七五号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

附 則 (昭和三五年六月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和三五年六月二五日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(経過規定)

第二条 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日及び適用区分)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。

(罰則等に関する経過措置)

第三条 この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第六章の規定の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第四条 新法第二百十一条(これを準用する場合を含む。)の規定は、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から、参議院議員の選挙以外の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後においてその選挙の期日を公示され、又は告示される選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟から適用し、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟及び施行日から三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され、又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙に係る犯罪による当選無効の訴訟については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

9 この法律による改正後の公職選挙法第二十四条(同法第二十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る訴訟について、この法律による改正後の公職選挙法のその他の規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る訴訟について適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る訴訟については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

7 この法律による改正後の公職選挙法の規定のうち、選挙人名簿に係る不服申立てに関する規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製される選挙人名簿に係る不服申立てについて、選挙に係る不服申立てに関する規定は、施行日以後にその期日が公示され又は告示される選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前に調製された選挙人名簿又は施行日前にその期日が公示され若しくは告示された選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附 則 (昭和三九年二月二九日法律第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三九年七月二日法律第一三二号) 抄

1 この法律は、次の総選挙から施行する。

附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。

2 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の適用前にした行為及び前条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章(これを準用する場合を含む。)の規定の例による。

附 則 (昭和四〇年四月三〇日法律第四九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の改正規定は、昭和四十年五月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法第百四十条の二及び第二百一条の十二の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、都道府県知事の選挙については施行日から起算して一月を経過した日から適用する。

2 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して一月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例による。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の適用前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四一年六月一日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、公職選挙法附則に係る改正規定(同法附則第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。

(選挙権等を有していた者の経過措置)

第三条 施行日の前日に特別区の区域内に住所を有していた者で、その属する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙権又は被選挙権を有し、かつ、同日まで引き続き当該特別区の区域内に住所を有していた期間が三箇月未満のものは、改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第九条第二項の規定にかかわらず、当該特別区の区域内に住所を有する間、同項の選挙権又は新法第十条第一項第三号及び第五号の被選挙権を有するものとみなす。改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第九条第三項又は第二百七十条第一項の規定により施行日の前日において選挙権を有していた者についても、同様とする。

(補充選挙人名簿に登録された者の経過措置)

第四条 新法附則第十二項の政令で定める日以後新法附則第十七項の政令で定める日の前日までに確定した補充選挙人名簿又は附則第二条の選挙において調製され、確定した補充選挙人名簿に登録されている者は、新法附則第十七項の選挙人名簿に登録されていない場合においても、新法第十九条第一項に規定する選挙人名簿に登録された者とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(争訟に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四一年六月二八日法律第八九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一四九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。ただし、第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の公職選挙法第百四十三条、第百五十四条第一項及び第二百一条の六の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。

2 施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙以外の選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 改正後の公職選挙法の適用前にした行為及び前条第二項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して同法の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四三年六月一日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三章の規定は、昭和四十三年八月一日から施行する。

附 則 (昭和四四年三月二五日法律第二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年五月九日法律第二二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四四年六月二三日法律第四八号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正規定中政令で指定するもの並びに附則第二項及び附則第三項の規定は、この法律の公布の日から起算して七日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の公職選挙法の規定は、前項に規定するこの法律のそれぞれの施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 前項の規定によるこの法律の適用前にした行為及び同項の規定によりなお従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年一二月二四日法律第一二七号)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

2 改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3 改正後の公職選挙法第二百一条の十四第一項後段の規定は、同項の届出がされた機関新聞紙又は機関雑誌でこの法律の施行の日から当該選挙の期日の公示又は告示の日までの間引き続いて発行されているものについては、その公示又は告示の日がこの法律の施行の日から六月を経過した日までの間にかかるときは、適用しない。

附 則 (昭和四六年六月二日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第七条 この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月三日法律第七二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条、第二百五十五条及び第二百六十三条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の公職選挙法第百七十条及び第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二項、第七項及び第八項の改正規定は、次の総選挙から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十四条第四項、第九十二条、第百七条、第百九条、第百三十九条、第百四十一条第三項及び第四項、第百四十二条(第九項を除く。)、第百四十三条第十三項、第百四十八条第二項、第百四十九条第二項、第百七十七条、第百九十七条の二第一項及び第二項、第二百一条の十四第一項及び第三項、第二百一条の十五、第二百十条、第二百十一条、第二百十七条、第二百十九条、第二百二十条第二項、第二百五十一条の四、第二百五十四条の二並びに第二百六十三条第五号の四、第六号、第六号の二及び第十三号並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

第三条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十四項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第七条 施行日前にした行為及び附則第三条第一項、第四条第一項又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第七五号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の公職選挙法第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年六月二七日法律第八三号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

附 則 (昭和五五年四月一一日法律第二五号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年一二月八日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年四月七日法律第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

第三条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十五項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

2 施行日前に掲示されたこの法律による改正前の公職選挙法第百四十三条第十四項第一号の立札及び看板の類で後援団体に係るものになされた同条第十五項の表示については、施行日以後は、新法第百四十三条第十六項の表示でないものとする。

(罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五七年六月一日法律第六〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八一号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

3 その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。

(経過措置)

第二条 この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正後の公職選挙法第八十六条の二第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。

(罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五七年一二月二八日法律第九三号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙法第九十七条第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。

(改正前の公職選挙法第九十七条第一項の規定の適用に係る特例)

3 この法律の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法第九十七条第一項の規定の適用については、同条第一項中「当選人とならなかつたもの」とあるのは、「当選人とならなかつたもの(地方公共団体の長の選挙については、同条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたもの)」とする。

附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分等)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。

第三条 昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「昭和五十七年改正前の法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条から第百六十六条まで、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第八号及び第九号、第二百四十四条第五号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項、第二百六十二条第三号並びに第二百六十四条第三項の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新法第三十四条第六項、第八十六条第一項、第二項、第五項、第六項及び第十項、第百四十条の二第一項、第百四十三条第一項第四号及び第八項、第百四十三条の二、第百五十一条、第百六十四条の二第四項及び第五項、第百六十四条の三第一項、第百六十四条の六第一項、第百六十五条の二、第百六十六条、第百六十八条第一項、第二百一条の四第九項、第二百一条の十二、第二百一条の十三第一項、第二百四十三条第一項第九号、第二百五十二条の二第一項、第二百五十二条の三第一項並びに第二百六十四条第三項の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の法第百五十一条の四、第百五十二条から第百六十条の二まで、第百六十五条、第二百四十三条第一項第八号、第二百四十四条第五号及び第二百六十二条第三号の規定は、適用しない。この場合において、新法第八十六条第一項中「公職の候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「公職の候補者」と、同条第五項中「参議院(選挙区選出)議員及び」とあるのは「参議院議員及び」と、「参議院(選挙区選出)議員並びに」とあるのは「参議院(地方選出)議員並びに」と、「二日までに」とあるのは「二日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十日までに」と、新法第百四十条の二第一項中「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において」とあるのは「ただし」と、新法第百四十三条第一項中「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第一号、その他の選挙にあつては次の各号」とあるのは「次の各号」と、新法第百五十一条第一項及び第三項中「参議院(選挙区選出)議員」とあるのは「参議院議員」と、新法第百六十八条第一項中「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙において公職の候補者」とあるのは「公職の候補者」と、「及び参議院選挙区選出議員」とあるのは「及び参議院地方選出議員」と、「選挙管理委員会」とあるのは「選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」とする。

第四条 施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 この法律の施行前にした第七十四条の規定による改正前の公職選挙法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六七号)

1 この法律は、公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。

2 公職選挙法附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定による衆議院議員の選挙区に関する千葉市に係る特例については、この法律による千葉県第一区において選挙すべき議員の数の変更にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和六三年五月六日法律第二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九四号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成元年一一月一七日法律第六九号)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に衆議院議員の二以上の選挙区にわたって設置され、この法律の施行の際現に公職選挙法第十三条第三項の規定による選挙区の所属が定められていない地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区については、この法律による改正後の公職選挙法附則第十三項及び第十四項の規定を適用する。

附 則 (平成元年一二月一九日法律第八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二年二月一日から施行する。

附 則 (平成四年四月二日法律第二九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成四年一二月一六日法律第九七号)

この法律は、次の総選挙から施行する。

附 則 (平成四年一二月一六日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三条に一項を加える改正規定及び附則第三条の規定は、平成五年三月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項、第百四十三条第十六項から第十八項まで、第百四十七条並びに第二百五十三条の二第二項及び第三項の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

2 新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

第三条 第百四十三条に一項を加える改正規定の施行の日前に掲示された文書図画でその改正規定の施行の際現に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

(罰則等に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年二月四日法律第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定(「/第二百三十一条 (兇器携帯罪)/第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)/」を「/第二百三十一条 (凶器携帯罪)/第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)/」に、「第二百三十四条 (選挙犯罪のせん動罪)」を「第二百三十四条 (選挙犯罪の煽(せん)動罪)」に、「第二百三十八条 (立会人の義務懈怠罪)」を「第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)」に、「第二百四十五条 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)」を「第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)」に改める部分に限る。)、第十一条第一項第四号及び第百四十三条第十六項第二号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百四十七条、第二百二十一条、第二百二十三条、第二百二十四条の三第二項及び第二百二十五条の改正規定、第二百二十六条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十七条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百二十八条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十条から第二百三十二条までの改正規定、第二百三十四条の改正規定、第二百三十五条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二百三十五条の二から第二百三十七条までの改正規定、第二百三十七条の二の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定、第二百三十八条の二第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百三十九条の二の改正規定、第二百四十条第一項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十一条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条第一項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「五万円」を「二十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十二条の二の改正規定、第二百四十三条第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分及び第五号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第二百四十四条の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分及び第四号に係る部分に限る。)、第二百四十五条から第二百四十九条の五まで及び第二百五十一条の改正規定、第二百五十二条の二第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに第二百五十二条の三第一項の改正規定(「三十万円」を「百万円」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに次条第四項及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第四十四条及び第四十六条から第四十八条までの改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第一項第四号、第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)、第八十六条の五、第百四十三条第十六項第二号及び第十九項、第百四十七条、第十六章(罰金の額に係る部分並びに第二百四十三条第一項第五号の二及び第二百四十四条第一項第四号の規定に限る。)並びに第二百七十一条第一項の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十一条の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

2 新法第十五条第五項、第十八条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)及び第二百七十一条第一項並びにこの法律による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第三条及び第十条の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

3 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(第四十四条及び第四十六条から第四十八条までを除く。)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、施行日以後その期日を告示される審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査又は選挙については、なお従前の例による。

4 新法第十一条第一項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日後にした行為により刑に処せられた者について適用し、当該改正規定の施行の日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

(政党の要件に関する経過措置)

第三条 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙及び当該総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について新法の規定を適用する場合においては、新法第八十六条第一項第二号、第八十六条の二第一項第二号及び第八十六条の三第一項第二号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。

2 施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について新法第八十六条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。

(候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)

第四条 施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第八十六条の五第一項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、同項中「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体」とあるのは、「政党その他の政治団体であつて、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するもの又は直近において行われた衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの」とする。

(政党等の名称の届出等に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に存する政党その他の政治団体で新法第八十六条第一項各号のいずれかに該当するものについて、新法第八十六条の六の規定を適用する場合においては、同条第一項中「衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から七日以内」とする。

2 この法律の施行の際施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法(以下「旧法」という。)第八十六条の三第四項の規定による告示がされている場合には、新法第八十六条の三第二項において準用する新法第八十六条の二第三項の規定の適用については、当該告示は、新法第八十六条の七第四項の規定による告示とみなす。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

第六条 附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前に掲示された文書図画で当該改正規定の施行の際現に又は当該改正規定の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第二号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

2 新法第二百四十三条第一項第五号の二の規定は、新法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者について適用し、旧法第百四十七条の規定による撤去の処分に従わなかった者については、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第七条 附則第二条の規定により新法の規定により行われる選挙に係るこの法律の施行前に行われた犯罪による当選の効力に関する訴訟及び当選無効の訴訟については、同条の規定にかかわらず、なお旧法第二百十条及び第二百十一条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

(罰則等に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為については、なお旧法第十六章(他の法律において準用する場合を含む。)の規定の例による。

(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

第九条 新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成六年八月十一日(同表中横浜市港北区、緑区、都筑区及び青葉区の区域にあっては、これらの区が設置された日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。

附 則 (平成六年二月四日法律第四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

附 則 (平成六年三月一一日法律第一〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年三月一一日法律第一二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年六月二九日法律第四七号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年一一月二五日法律第一〇四号)

この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成六年一一月二五日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

(適用区分等)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については平成七年三月一日以後その期日を告示される選挙から適用する。

2 施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙並びに平成七年三月一日前にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。

附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇二号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年六月二〇日法律第九三号)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、なお従前の例による。

3 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了の日が施行日から起算して六十七日以内である場合における新法第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前六十日」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十三号)の施行の日の翌日から起算して七日を経過する日」とする。

附 則 (平成九年一二月一九日法律第一二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年六月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「開票所の取締」を「開票所の取締り」に、「選挙会場及び選挙分会場の取締」を「選挙会場及び選挙分会場の取締り」に、「当選証書の付与及び告示」を「当選証書の付与」に改める部分に限る。)、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第五十八条、第七十四条及び第八十五条の改正規定、第百五条の見出しの改正規定及び同条第三項を削る改正規定並びに第百八条の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条、第二十条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第四十条、第五十八条、第七十四条、第八十五条、第百五条、第百八条、第二百七十条の二、第二百七十条の三及び第二百七十四条の規定を除く。)並びにこの法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十五条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2 新法第百五条及び第百八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、当該規定の施行の日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(施行日以後初めて行われる定時登録に係る縦覧に関する経過措置)

第三条 市町村の選挙管理委員会は、施行日以後初めて行われる新法第二十二条第一項の規定による登録に係る新法第二十三条第一項の規定による縦覧の場所を、同条第二項の規定の例により、施行日前に告示しなければならない。

附 則 (平成一〇年五月六日法律第四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条 (不在者投票)」を「/第四十九条 (不在者投票)/第四十九条の二 (在外投票)/」に、「第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第二百六十九条 (指定都市に対する本法の適用関係)/第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第二百七十条の二 (不在者投票の時間)」を「第二百七十条の二 (不在者投票等の時間)」に、「第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)」を「/第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)/第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条及び第二百五十五条の二第二項から第四項までの規定並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項及び第六項から第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

2 新法第十六章(第二百三十六条、第二百四十七条、第二百五十五条の二第二項から第四項まで及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十五条の六第二項、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(在外選挙人名簿に係る縦覧に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの間における新法第三十条の七第一項及び新法附則第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用については、これらの規定中「毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際」とあるのは、「毎年四回」とする。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第五十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年六月一一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

二及び三 

四 第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の五及び第二百八十一条の六の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「及び第十一条の二第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第百五十七条第一項及び第二項の規定 平成十五年一月一日

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第百五十一条 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、第四百六十条の規定による改正前の公職選挙法(以下「旧公職選挙法」という。)第四十条第一項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第四百六十条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)第四十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙に関し、旧公職選挙法第四十条第一項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第四十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。

4 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百四十四条の二第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への協議の申出とみなす。

5 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定による都道府県の選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。

6 この法律の施行の際現に旧公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされている都道府県の選挙管理委員会の承認の申請は、新公職選挙法第百七十条第二項の規定によりされた都道府県の選挙管理委員会への届出とみなす。

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第十一条の二及び第八十六条の八第一項の規定(他の法律において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

2 新法第四十九条第三項、第二百五十五条第三項及び第二百六十三条第四号の規定並びに附則第六条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

3 新法第二百一条の十四の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から十まで 

十一 第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則 (平成一二年二月九日法律第一号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年五月一七日法律第六二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百九十七条の二第二項から第四項まで、第二百一条の五及び第二百一条の六第一項第三号の改正規定並びに次条第六項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第三十三条の二、第百四十三条第十九項第五号及び第百九十九条の五第四項第五号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙については、なお従前の例による。

2 新法第三十四条第一項及び第四項の規定(これらの規定を附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下この項において「新漁業法」という。)第九十四条第一項及び附則第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下この項において「新農業委員会等に関する法律」という。)第十一条において準用する場合を含む。)は、施行日以後これを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項(新漁業法第九十四条第一項及び新農業委員会等に関する法律第十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する選挙について適用し、施行日の前日までにこれを行うべき事由が生じた新法第三十四条第一項に規定する選挙については、なお従前の例による。

3 新法第六十八条第一項第二号、第八十六条第五項第四号、第七項及び第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(新法第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十六条の四第四項及び第九項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

4 新法第八十七条の二の規定は、施行日以後衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用し、施行日の前日までに衆議院(小選挙区選出)議員若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者については、なお従前の例による。

5 新法第九十五条の二第六項(新法第九十七条の二第二項、第百条第七項及び第八項並びに第百十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

6 新法第百九十七条の二第二項から第四項まで及び第二百一条の五から第二百一条の十までの規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに前条第一項及び第六項においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年五月一七日法律第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第三条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院の比例代表選出議員の総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院の比例代表選出議員の通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年一一月一日法律第一一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(適用区分等)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項及び別表第三の規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

2 新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。

(参議院議員の定数に関する特例)

第三条 参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、平成十三年七月二十二日又は平成十三年に行われる通常選挙の期日の前日のいずれか遅い日までの間は、二百五十二人とし、当該遅い日の翌日から平成十六年七月二十五日までの間は、二百四十七人とする。

附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(政令への委任)

第二十一条 附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九五号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

第三条 新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成十三年十二月十九日(同表中四日市市に係る区域にあっては同月二十一日、同表中守谷市及び茨城県北相馬郡の区域にあっては平成十四年二月二日、同表中岩手県岩手郡、同県二戸郡、埼玉県大里郡大里町、富里市、千葉県印旛郡、さぬき市、香川県大川郡、沖縄県島尻郡久米島町及び豊見城市の区域にあっては同年四月一日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)

第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月四日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一四九号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十一条の規定は、新法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日がこの法律の施行の日前であるものについては、なお従前の例による。

2 新法第二百一条の十四の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日

附 則 (平成一五年六月一一日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中公職選挙法別表第一の改正規定並びに次条第二項及び第三項の規定 公布の日

二 第二条の規定、次条第四項の規定、附則第三条の規定、附則第五条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(適用区分等)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の公布の日(以下この項及び次項において「公布日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については公布日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公布日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、公布日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び公布日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の公職選挙法別表第一中さいたま市見沼区、浦和区、緑区、西区、北区、大宮区、中央区、桜区及び南区の区域は、これらの区が設置された日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から公布日の前日までの間においてこれらの区の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、これらの区の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から公布日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたってこれらの区の区域の変更があったときは、公布日にこれらの区の区域の変更があったものとみなし、かつ、区を市とみなして、同法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。

4 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定、次条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定、附則第五条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定及び附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四〇号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

一 

二 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

附 則 (平成一六年五月二六日法律第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七二号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第八十一条 この法律の施行前に旧公社がした第三十六条の規定による改正前の公職選挙法(次項において「旧法」という。)第百四十二条第五項の規定による表示は、第三十六条の規定による改正後の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示とみなす。

2 この法律の施行前にした行為については、この法律の施行後も、なお旧法第二百五十一条の四第一項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五二号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年六月一四日法律第六二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 目次の改正規定、第十九条第四項及び第二十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第二十九条、第三十条の二第五項、第三十条の十第二項及び第三十条の十一の改正規定、第四章の二中第三十条の十五を第三十条の十六とし、第三十条の十四を第三十条の十五とし、第三十条の十三を削る改正規定、第三十条の十二第二項の改正規定、同条を第三十条の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十条の十一の次に一条を加える改正規定、第二百三十六条の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに第二百七十条第一項ただし書及び第二百七十四条の改正規定並びに附則第七項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

二 第三十条の四並びに第三十条の五第一項及び第三項の改正規定並びに附則第六項の改正規定 平成十九年一月一日

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十九条第四項、第二十八条、第二十八条の二から第二十八条の四まで、第二十九条第二項、第三十条の二第五項、第三十条の四、第三十条の五第一項及び第三項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十条の十二、第三十条の十三第二項、第三十条の十四から第三十条の十六まで、第二百三十六条の二、第二百五十一条、第二百五十二条第一項、第二百五十三条の二第一項、第二百五十四条、第二百五十五条の四、第二百七十条第一項並びに第二百七十四条並びに附則第六項及び第七項の規定を除く。)及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年六月二三日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

二 第二条並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(適用区分)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定及び附則第八条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)、同法第十八条の二第二項の改正規定(「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。)、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 平成十九年一月一日

二 第四条並びに附則第七条、附則第九条及び附則第十三条の規定 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日

(改正後の公職選挙法の適用区分等)

第八条 第二条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の公職選挙法第百八十九条第一項の報告書に添付すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同項の規定の適用については、同項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。

(罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第八条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一九年二月二八日法律第三号)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年三月二十二日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の長の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の長の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年五月二三日法律第五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)

第十条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年六月一五日法律第八六号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙並びに施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行前に郵便事業株式会社がした附則第十三条の規定による改正前の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示は、附則第十三条の規定による改正後の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日

附 則 (平成二四年九月五日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九四号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の列による。

(検討)

3 平成二十八年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする。

附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(次条及び附則第三条において「一部施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

第二条 第二条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙については一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

第三条 新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成二十五年三月二十八日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新公職選挙法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。

附 則 (平成二五年四月二六日法律第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項、第四項及び第五項(第二項及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条並びに第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(通知に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に新法第百四十二条の四第二項各号又は第五項に定める通知に相当する通知があった場合には、それぞれ同条第二項各号又は第五項に定める通知があったものとして、同条第二項又は第五項の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第五条 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メール(新法第百四十二条の三第一項に規定する電子メールをいう。)を利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日が早いものをいう。以下同じ。)後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙(次回の国政選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものをいう。)における解禁について適切な措置が講ぜられるものとする。

2 新法第百四十二条の六第四項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則 (平成二五年五月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(適用区分)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五年六月二八日法律第六八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年三月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(経過措置)

第三条 新法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日における都道府県の議会の議員の選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区の区域をもって、一の選挙区とすることができる。ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われた場合は、この限りでない。

(検討)

第四条 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとする。

附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第三十七条の規定による改正後の公職選挙法第二百五十一条の四第一項の規定の適用については、同項に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。

(処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第三十七条の規定による改正後の公職選挙法第二百十六条の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日が告示された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年六月一〇日法律第三六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二七年六月一九日法律第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第九十五条、地方自治法第八十五条第一項及び第二百九十一条の六第七項、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項並びに大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項に規定する投票(以下「住民投票」という。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び住民投票については、なお従前の例による。

(準備行為)

第三条 新公職選挙法第三十条の六第一項の登録を受けようとする者(施行日において年齢満十八年以上の日本国民に限る。)は、この法律の施行前においても、新公職選挙法第三十条の五第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、同項の規定による申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(選挙犯罪等についての少年法の特例)

第五条 家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法第二百四十七条の罪若しくは同法第二百五十一条の二第一項各号(漁業法第九十四条において準用する場合を含む。)に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項(漁業法第九十四条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する罪、公職選挙法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪又は海区漁業調整委員会の委員の選挙の当選人であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した漁業法第九十四条において読み替えて準用する公職選挙法第二百五十一条に規定する罪の事件(次項及び第三項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。

2 連座制に係る事件に関する少年法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)附則第五条第一項」とする。

3 家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(第一項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。

4 年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法、漁業法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。

(少年法の特例に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。

(検察審査会法の適用の特例)

第七条 年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第六条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。

2 検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第十二条の二第一項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第九条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。

(民生委員法の適用の特例)

第八条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「有する者」とあるのは、「有する者であつて成年に達したもの」とする。

(人権擁護委員法の適用の特例)

第九条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「住民」とあるのは、「住民であつて成年に達したもの」とする。

(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例)

第十条 年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。

2 地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。

(法制上の措置)

第十一条 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二七年八月五日法律第六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第三条の規定 公布の日

二 第五条の五の次に五条を加える改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(次条及び附則第四条において「新法」という。)の規定及び附則第十条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第四条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(新法の円滑な実施のための準備)

第三条 新法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律が施行されるまでの間に、速やかに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約を定め、新法の円滑な実施を確保するため必要な準備を行うものとする。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

第四条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に又はこの法律の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第一号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第七条 平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。

附 則 (平成二八年二月三日法律第八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律の規定による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第九条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後にその期日を告示される都道府県の議会の議員又は長の選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

2 新法第二十一条及び第二十七条第二項の規定は、新法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものを行う場合の同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙に係る登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙に係る登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年四月一一日法律第二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

(適用区分等)

第二条 3 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

4 新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定は、公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。

5 一部施行日から起算して三月を経過する日までの間における公示日以後その期日を告示される選挙に係る公職選挙法第九条第六項の規定の適用については、同項中「の者」とあるのは、「以上満二十年以下の者」とする。

(検討)

第九条 期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則 (平成二八年四月一三日法律第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百九十七条の二の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第四十九条第七項及び第八項並びに第二百五十五条第五項の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

2 新法第百九十七条の二第二項から第四項までの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項及び次条において「一部施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条 一部施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年五月二七日法律第四九号)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十八号)の公布の日から起算して一月を経過した日(附則第三条及び第四条において「一部施行日」という。)から施行する。

(平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置)

第二条 衆議院議員選挙区画定審議会は、第一条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第四条の規定にかかわらず、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく新選挙区画定審議会法第二条の規定による改定案(以下この条において「平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案」という。)の作成及び勧告を行うものとする。

2 前項の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成に当たっては、新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下この項及び次項において「小選挙区」という。)の数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

一 二百八十九人を衆議院小選挙区選出議員の定数と、平成二十七年の国勢調査を新選挙区画定審議会法第四条第一項の国勢調査とみなして新選挙区画定審議会法第三条第二項の規定の例により得られる小選挙区の数(以下この号において「新方式小選挙区定数」という。)が、第二条の規定による改正前の公職選挙法(次項第二号及び次条において「旧公職選挙法」という。)別表第一における都道府県の区域内の小選挙区の数(次号において「改正前小選挙区定数」という。)より少ない都道府県のうち、当該都道府県の平成二十七年国勢調査人口(平成二十七年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。次項及び次条において同じ。)を新方式小選挙区定数で除して得た数が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第一順位から第六順位までに該当する都道府県 新方式小選挙区定数

二 前号に掲げる都道府県以外の都道府県 改正前小選挙区定数

3 第一項の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって行わなければならない。

一 各小選挙区の人口に関し、次に掲げる基準に適合すること。

イ 各小選挙区の平成二十七年国勢調査人口が、平成二十七年国勢調査人口の最も少ない都道府県の区域内における平成二十七年国勢調査人口の最も少ない小選挙区の平成二十七年国勢調査人口以上であって、かつ、当該平成二十七年国勢調査人口の二倍未満であること。

ロ 各小選挙区の平成三十二年見込人口(平成二十七年国勢調査人口に、平成二十七年国勢調査人口を平成二十二年国勢調査人口(平成二十二年の国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。)で除して得た数を乗じて得た数をいう。以下この項において同じ。)が、平成三十二年見込人口の最も少ない都道府県の区域内における平成三十二年見込人口の最も少ない小選挙区の平成三十二年見込人口以上であって、かつ、当該平成三十二年見込人口の二倍未満であることを基本とすること。

二 小選挙区の改定案の作成は、旧公職選挙法別表第一に掲げる小選挙区のうち次に掲げるものについて行うことを基本とすること。この場合において、当該都道府県の区域内の各小選挙区の平成二十七年国勢調査人口及び平成三十二年見込人口の均衡を図り(イに掲げる小選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

イ 前号イ及びロの都道府県の区域内の小選挙区

ロ 前項第一号に掲げる都道府県の区域内の小選挙区

ハ 前号の基準に適合しない小選挙区

ニ ハに掲げる小選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙区

4 新選挙区画定審議会法第二条の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の勧告は、新選挙区画定審議会法第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年以内においてできるだけ速やかに行うものとする。

5 政府は、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(適用区分)

第三条 第二条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条及び次条において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第十八条第二項及び第百七十五条第五項の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙については一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この項において「一部施行日以後の初回の総選挙」という。)から、衆議院議員の選挙以外の選挙については一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、一部施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員及び一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。

2 新公職選挙法第十八条第二項及び第百七十五条第五項の規定並びに附則第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十九条の規定は、一部施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3 附則第六条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下この項において「新国民審査法」という。)第五条の二第三項から第五項まで(これらの規定を新国民審査法第五条の三第二項から第四項まで及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条第二項の規定は、一部施行日以後その期日を告示される審査について適用し、一部施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

(新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)

第四条 新公職選挙法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成二十九年四月十九日(以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から一部施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区又は総合区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、一部施行日に当該境界変更があったものとみなして、新公職選挙法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。

(不断の見直し)

第五条 この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。

(不断の見直し)

第六条 この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。

附 則 (平成二八年一二月二日法律第九三号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年一二月二日法律第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

二 第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(適用区分)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項及び第五十七条第一項の規定並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2 新公職選挙法第二十二条及び第二百六十九条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。

3 基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

4 新公職選挙法第二十四条第一項及び第二十五条第四項の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。

5 新公職選挙法第二十八条の二第一項後段及び第二百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。

6 新公職選挙法第三十条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。

7 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。

8 新公職選挙法第三十条の八及び第三十条の九の規定は、新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。

9 新公職選挙法第三十条の十二後段及び第二百七十条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である場合における当該期間又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。

10 第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第三十二条ただし書の規定を除く。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二九年六月一六日法律第五八号)

この法律は、公布の日から施行する。

別表第一(第十三条関係)

   北海道
第一区
 札幌市
  中央区
  北区
   本庁管内
北六条西一丁目、北六条西二丁目、北六条西三丁目、北六条西四丁目、北六条西五丁目、北六条西六丁目、北六条西七丁目、北六条西八丁目、北六条西九丁目、北七条西一丁目、北七条西二丁目、北七条西三丁目、北七条西四丁目、北七条西五丁目、北七条西六丁目、北七条西七丁目、北七条西八丁目、北七条西九丁目、北七条西十丁目、北八条西一丁目、北八条西二丁目、北八条西三丁目、北八条西四丁目、北八条西五丁目、北八条西六丁目、北八条西七丁目、北八条西八丁目、北八条西九丁目、北八条西十丁目、北八条西十一丁目、北九条西一丁目、北九条西二丁目、北九条西三丁目、北九条西四丁目、北九条西五丁目、北九条西六丁目、北九条西七丁目、北九条西八丁目、北九条西九丁目、北九条西十丁目、北九条西十一丁目、北十条西一丁目、北十条西二丁目、北十条西三丁目、北十条西四丁目、北十条西五丁目、北十条西六丁目、北十条西七丁目、北十条西八丁目、北十条西九丁目、北十条西十丁目、北十条西十一丁目、北十一条西一丁目、北十一条西二丁目、北十一条西三丁目、北十一条西四丁目、北十一条西五丁目、北十一条西六丁目、北十一条西七丁目、北十一条西八丁目、北十一条西九丁目、北十一条西十丁目、北十一条西十一丁目、北十二条西五丁目、北十二条西六丁目、北十二条西七丁目、北十二条西八丁目、北十二条西九丁目、北十二条西十丁目、北十二条西十一丁目、北十二条西十二丁目、北十三条西五丁目、北十三条西六丁目、北十三条西七丁目、北十三条西八丁目、北十三条西九丁目、北十三条西十丁目、北十三条西十一丁目、北十三条西十二丁目、北十四条西五丁目、北十四条西六丁目、北十四条西七丁目、北十四条西八丁目、北十四条西九丁目、北十四条西十丁目、北十四条西十一丁目、北十四条西十二丁目、北十四条西十三丁目、北十五条西六丁目、北十五条西七丁目、北十五条西八丁目、北十五条西九丁目、北十五条西十丁目、北十五条西十一丁目、北十五条西十二丁目、北十五条西十三丁目、北十六条西六丁目、北十六条西七丁目、北十六条西八丁目、北十六条西九丁目、北十六条西十丁目、北十六条西十一丁目、北十六条西十二丁目、北十六条西十三丁目、北十七条西七丁目、北十七条西八丁目、北十七条西九丁目、北十七条西十丁目、北十七条西十一丁目、北十七条西十二丁目、北十七条西十三丁目
  南区
  西区
山の手一条一丁目、山の手一条二丁目、山の手一条三丁目、山の手一条四丁目、山の手一条五丁目、山の手一条六丁目、山の手一条七丁目、山の手一条八丁目、山の手一条九丁目、山の手一条十丁目、山の手一条十一丁目、山の手一条十二丁目、山の手一条十三丁目、山の手二条一丁目、山の手二条二丁目、山の手二条三丁目、山の手二条四丁目、山の手二条五丁目、山の手二条六丁目、山の手二条七丁目、山の手二条八丁目、山の手二条九丁目、山の手二条十丁目、山の手二条十一丁目、山の手二条十二丁目、山の手三条一丁目、山の手三条二丁目、山の手三条三丁目、山の手三条四丁目、山の手三条五丁目、山の手三条六丁目、山の手三条七丁目、山の手三条八丁目、山の手三条九丁目、山の手三条十丁目、山の手三条十一丁目、山の手三条十二丁目、山の手四条一丁目、山の手四条二丁目、山の手四条三丁目、山の手四条四丁目、山の手四条五丁目、山の手四条六丁目、山の手四条七丁目、山の手四条八丁目、山の手四条九丁目、山の手四条十丁目、山の手四条十一丁目、山の手五条一丁目、山の手五条二丁目、山の手五条三丁目、山の手五条四丁目、山の手五条五丁目、山の手五条六丁目、山の手五条七丁目、山の手五条八丁目、山の手五条九丁目、山の手五条十丁目、山の手六条一丁目、山の手六条二丁目、山の手六条三丁目、山の手六条四丁目、山の手六条五丁目、山の手六条六丁目、山の手六条七丁目、山の手六条八丁目、山の手六条九丁目、山の手七条五丁目、山の手七条六丁目、山の手七条七丁目、山の手七条八丁目、山の手、二十四軒一条一丁目、二十四軒一条二丁目、二十四軒一条三丁目、二十四軒一条四丁目、二十四軒一条五丁目、二十四軒一条六丁目、二十四軒一条七丁目、二十四軒二条一丁目、二十四軒二条二丁目、二十四軒二条三丁目、二十四軒二条四丁目、二十四軒二条五丁目、二十四軒二条六丁目、二十四軒二条七丁目、二十四軒三条一丁目、二十四軒三条二丁目、二十四軒三条三丁目、二十四軒三条四丁目、二十四軒三条五丁目、二十四軒三条六丁目、二十四軒三条七丁目、二十四軒四条一丁目、二十四軒四条二丁目、二十四軒四条三丁目、二十四軒四条四丁目、二十四軒四条五丁目、二十四軒四条六丁目、二十四軒四条七丁目、琴似一条一丁目、琴似一条二丁目、琴似一条三丁目、琴似一条四丁目、琴似一条五丁目、琴似一条六丁目、琴似一条七丁目、琴似二条一丁目、琴似二条二丁目、琴似二条三丁目、琴似二条四丁目、琴似二条五丁目、琴似二条六丁目、琴似二条七丁目、琴似三条一丁目、琴似三条二丁目、琴似三条三丁目、琴似三条四丁目、琴似三条五丁目、琴似三条六丁目、琴似三条七丁目、琴似四条一丁目、琴似四条二丁目、琴似四条三丁目、琴似四条四丁目、琴似四条五丁目、琴似四条六丁目、琴似四条七丁目、発寒六条十四丁目、発寒七条十四丁目、発寒八条十三丁目(十四番に限る。)、発寒八条十四丁目、発寒九条十三丁目(五番から七番までに限る。)、発寒九条十四丁目、小別沢、宮の沢一条一丁目、宮の沢一条二丁目、宮の沢一条三丁目、宮の沢一条四丁目、宮の沢一条五丁目、宮の沢二条一丁目、宮の沢二条二丁目、宮の沢二条三丁目、宮の沢二条四丁目、宮の沢二条五丁目、宮の沢三条二丁目、宮の沢三条三丁目、宮の沢三条四丁目、宮の沢三条五丁目、宮の沢四条三丁目、宮の沢四条四丁目、宮の沢四条五丁目、宮の沢、西町南一丁目、西町南二丁目、西町南三丁目、西町南四丁目、西町南五丁目、西町南六丁目、西町南七丁目、西町南八丁目、西町南九丁目、西町南十丁目、西町南十一丁目、西町南十二丁目、西町南十三丁目、西町南十四丁目、西町南十五丁目、西町南十六丁目、西町南十七丁目、西町南十八丁目、西町南十九丁目、西町南二十丁目、西町南二十一丁目、西町北一丁目、西町北二丁目、西町北三丁目、西町北四丁目、西町北五丁目、西町北六丁目、西町北七丁目、西町北八丁目、西町北九丁目、西町北十丁目、西町北十一丁目、西町北十二丁目、西町北十三丁目、西町北十四丁目、西町北十五丁目、西町北十六丁目、西町北十七丁目、西町北十八丁目、西町北十九丁目、西町北二十丁目、西野一条一丁目、西野一条二丁目、西野一条三丁目、西野一条四丁目、西野一条五丁目、西野一条六丁目、西野一条七丁目、西野一条八丁目、西野一条九丁目、西野二条一丁目、西野二条二丁目、西野二条三丁目、西野二条四丁目、西野二条五丁目、西野二条六丁目、西野二条七丁目、西野二条八丁目、西野二条九丁目、西野二条十丁目、西野三条一丁目、西野三条二丁目、西野三条三丁目、西野三条四丁目、西野三条五丁目、西野三条六丁目、西野三条七丁目、西野三条八丁目、西野三条九丁目、西野三条十丁目、西野四条一丁目、西野四条二丁目、西野四条三丁目、西野四条四丁目、西野四条五丁目、西野四条六丁目、西野四条七丁目、西野四条八丁目、西野四条九丁目、西野四条十丁目、西野五条一丁目、西野五条二丁目、西野五条三丁目、西野五条四丁目、西野五条五丁目、西野五条六丁目、西野五条七丁目、西野五条八丁目、西野五条九丁目、西野五条十丁目、西野六条一丁目、西野六条二丁目、西野六条三丁目、西野六条四丁目、西野六条五丁目、西野六条六丁目、西野六条七丁目、西野六条八丁目、西野六条九丁目、西野六条十丁目、西野七条一丁目、西野七条二丁目、西野七条三丁目、西野七条四丁目、西野七条五丁目、西野七条六丁目、西野七条七丁目、西野七条八丁目、西野七条九丁目、西野七条十丁目、西野八条一丁目、西野八条二丁目、西野八条三丁目、西野八条四丁目、西野八条五丁目、西野八条六丁目、西野八条七丁目、西野八条八丁目、西野八条九丁目、西野八条十丁目、西野九条三丁目、西野九条四丁目、西野九条五丁目、西野九条六丁目、西野九条七丁目、西野九条八丁目、西野九条九丁目、西野十条六丁目、西野十条七丁目、西野十条八丁目、西野十条九丁目、西野十一条七丁目、西野十一条八丁目、西野十一条九丁目、西野十二条八丁目、西野十三条八丁目、西野十四条八丁目、西野、福井一丁目、福井二丁目、福井三丁目、福井四丁目、福井五丁目、福井六丁目、福井七丁目、福井八丁目、福井九丁目、福井十丁目、福井、平和一条二丁目、平和一条三丁目、平和一条四丁目、平和一条五丁目、平和一条六丁目、平和一条七丁目、平和一条八丁目、平和一条九丁目、平和一条十丁目、平和一条十一丁目、平和二条一丁目、平和二条二丁目、平和二条三丁目、平和二条四丁目、平和二条五丁目、平和二条六丁目、平和二条七丁目、平和二条八丁目、平和二条九丁目、平和二条十丁目、平和二条十一丁目、平和三条四丁目、平和三条五丁目、平和三条六丁目、平和三条七丁目、平和三条八丁目、平和三条九丁目、平和三条十丁目、平和
第二区
 札幌市
  北区
   第一区に属しない区域
  東区
第三区
 札幌市
  白石区
  豊平区
  清田区
第四区
 札幌市
  西区
   第一区に属しない区域
  手稲区
 小樽市
 北海道後志総合振興局管内
第五区
 札幌市
  厚別区
 江別市
 千歳市
 恵庭市
 北広島市
 石狩市
 北海道石狩振興局管内
第六区
 旭川市
 士別市
 名寄市
 富良野市
 北海道上川総合振興局管内
第七区
 釧路市
 根室市
 北海道釧路総合振興局管内
 北海道根室振興局管内
第八区
 函館市
 北斗市
 北海道渡島総合振興局管内
 北海道檜山振興局管内
第九区
 室蘭市
 苫小牧市
 登別市
 伊達市
 北海道胆振総合振興局管内
 北海道日高振興局管内
第十区
 夕張市
 岩見沢市
 留萌市
 美唄市
 芦別市
 赤平市
 三笠市
 滝川市
 砂川市
 歌志内市
 深川市
 北海道空知総合振興局管内
 北海道留萌振興局管内
第十一区
 帯広市
 北海道十勝総合振興局管内
第十二区
 北見市
 網走市
 稚内市
 紋別市
 北海道宗谷総合振興局管内
 北海道オホーツク総合振興局管内
   青森県
第一区
 青森市
 むつ市
 東津軽郡
 上北郡
  野辺地町
  横浜町
  六ケ所村
 下北郡
第二区
 八戸市
 十和田市
 三沢市
 上北郡
  七戸町
  六戸町
  東北町
  おいらせ町
 三戸郡
第三区
 弘前市
 黒石市
 五所川原市
 つがる市
 平川市
 西津軽郡
 中津軽郡
 南津軽郡
 北津軽郡

 

   岩手県
第一区
 盛岡市
 紫波郡
第二区
 宮古市
 大船渡市
 久慈市
 遠野市
 陸前高田市
 釜石市
 二戸市
 八幡平市
 滝沢市
 岩手郡
 気仙郡
 上閉伊郡
 下閉伊郡
 九戸郡
 二戸郡
第三区
 花巻市
 北上市
 一関市
 奥州市
 和賀郡
 胆沢郡
 西磐井郡
   宮城県
第一区
 仙台市
  青葉区
  太白区
   本庁管内
第二区
 仙台市
  宮城野区
  若林区
  泉区
第三区
 仙台市
  太白区
   第一区に属しない区域
 白石市
 名取市
 角田市
 岩沼市
 刈田郡
 柴田郡
 伊具郡
 亘理郡
第四区
 塩竈市
 多賀城市
 富谷市
 宮城郡
  七ヶ浜町
  利府町
 黒川郡
  大和町
  大衡村
 加美郡
第五区
 石巻市
 東松島市
 大崎市
  大崎市松山総合支所管内
  大崎市三本木総合支所管内
  大崎市鹿島台総合支所管内
  大崎市田尻総合支所管内
 宮城郡
  松島町
 黒川郡
  大郷町
 遠田郡
 牡鹿郡
 本吉郡
第六区
 気仙沼市
 登米市
 栗原市
 大崎市
  第五区に属しない区域

 

   秋田県
第一区
 秋田市
第二区
 能代市
 大館市
 男鹿市
 鹿角市
 潟上市
 北秋田市
 鹿角郡
 北秋田郡
 山本郡
 南秋田郡
第三区
 横手市
 湯沢市
 由利本荘市
 大仙市
 にかほ市
 仙北市
 仙北郡
 雄勝郡
   山形県
第一区
 山形市
 上山市
 天童市
 東村山郡
第二区
 米沢市
 寒河江市
 村山市
 長井市
 東根市
 尾花沢市
 南陽市
 西村山郡
 北村山郡
 東置賜郡
 西置賜郡
第三区
 鶴岡市
 酒田市
 新庄市
 最上郡
 東田川郡
 飽海郡

 

   福島県
第一区
 福島市
 相馬市
 南相馬市
 伊達市
 伊達郡
 相馬郡
第二区
 郡山市
 二本松市
 本宮市
 安達郡
第三区
 白河市
 須賀川市
 田村市
 岩瀬郡
 西白河郡
  泉崎村
  中島村
  矢吹町
 東白川郡
 石川郡
 田村郡
第四区
 会津若松市
 喜多方市
 南会津郡
 耶麻郡
 河沼郡
 大沼郡
 西白河郡
  西郷村
第五区
 いわき市
 双葉郡
   茨城県
第一区
 水戸市
  本庁管内
  水戸市役所赤塚出張所管内
  水戸市役所常澄出張所管内
 下妻市
下妻、長塚、砂沼新田、坂本新田、大木新田、石の宮、堀篭、坂井、比毛、横根、平川戸、北大宝、大宝、大串、平沼、福田、下木戸、神明、若柳、下宮、数須、筑波島、下田、中郷、黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、前河原、赤須、柴、半谷、大木、南原、上野、関本下、袋畑、古沢、小島、二本紀、今泉、中居指、新堀、加養、亀崎、樋橋、肘谷、山尻、谷田部、柳原、安食、高道祖、本城町一丁目、本城町二丁目、本城町三丁目、小野子町一丁目、小野子町二丁目、本宿町一丁目、本宿町二丁目、田町一丁目、田町二丁目
 笠間市
  笠間市役所笠間支所管内
 常陸大宮市
  御前山支所管内
 筑西市
 桜川市
 東茨城郡
  城里町
第二区
 水戸市
  第一区に属しない区域
 笠間市
  第一区に属しない区域
 鹿嶋市
 潮来市
 神栖市
 行方市
 鉾田市
 小美玉市
  本庁管内
  小美玉市役所小川総合支所管内
 東茨城郡
  茨城町
  大洗町
第三区
 龍ケ崎市
 取手市
 牛久市
 守谷市
 稲敷市
 稲敷郡
 北相馬郡
第四区
 常陸太田市
 ひたちなか市
 常陸大宮市
  第一区に属しない区域
 那珂市
 久慈郡
第五区
 日立市
 高萩市
 北茨城市
 那珂郡
第六区
 土浦市
 石岡市
 つくば市
 かすみがうら市
 つくばみらい市
 小美玉市
  第二区に属しない区域
第七区
 古河市
 結城市
 下妻市
  第一区に属しない区域
 常総市
 坂東市
 結城郡
 猿島郡

 

   栃木県
第一区
 宇都宮市
  本庁管内
  宇都宮市平石地区市民センター管内
  宇都宮市清原地区市民センター管内
  宇都宮市横川地区市民センター管内
  宇都宮市瑞穂野地区市民センター管内
  宇都宮市城山地区市民センター管内
  宇都宮市国本地区市民センター管内
  宇都宮市富屋地区市民センター管内
  宇都宮市豊郷地区市民センター管内
  宇都宮市篠井地区市民センター管内
  宇都宮市姿川地区市民センター管内
  宇都宮市雀宮地区市民センター管内
  宇都宮市役所宝木出張所管内
  宇都宮市役所陽南出張所管内
 下野市
薬師寺、成田、町田、谷地賀、下文狹、田中、仁良川、本吉田、別当河原、下吉田、磯部、中川島、上川島、上吉田、三王山、絹板、花田、下坪山、上坪山、東根、祇園一丁目、祇園二丁目、祇園三丁目、祇園四丁目、祇園五丁目、緑一丁目、緑二丁目、緑三丁目、緑四丁目、緑五丁目、緑六丁目
 河内郡
第二区
 宇都宮市
  第一区に属しない区域
 栃木市
  栃木市役所西方総合支所管内
 鹿沼市
 日光市
 さくら市
 塩谷郡
第三区
 大田原市
 矢板市
 那須塩原市
 那須烏山市
 那須郡
第四区
 栃木市
  栃木市役所大平総合支所管内
  栃木市役所藤岡総合支所管内
  栃木市役所都賀総合支所管内
  栃木市役所岩舟総合支所管内
 小山市
 真岡市
 下野市
  第一区に属しない区域
 芳賀郡
 下都賀郡
第五区
 足利市
 栃木市
  第二区及び第四区に属しない区域
 佐野市
   群馬県
第一区
 前橋市
 桐生市
  新里支所管内
  黒保根支所管内
 沼田市
 渋川市
  渋川市赤城行政センター管内
  渋川市北橘行政センター管内
 みどり市
  みどり市東支所管内
 利根郡
第二区
 桐生市
  第一区に属しない区域
 伊勢崎市
 太田市
  藪塚町、山之神町、寄合町、大原町、六千石町、大久保町
 みどり市
  第一区に属しない区域
 佐波郡
第三区
 太田市
  第二区に属しない区域
 館林市
 邑楽郡
第四区
 高崎市
  本庁管内
  高崎市新町支所管内
  高崎市吉井支所管内
 藤岡市
 多野郡
第五区
 高崎市
  第四区に属しない区域
 渋川市
  第一区に属しない区域
 富岡市
 安中市
 北群馬郡
 甘楽郡
 吾妻郡

 

   埼玉県
第一区
 さいたま市
  見沼区(大字砂、砂町二丁目、東大宮二丁目、東大宮三丁目及び東大宮四丁目に属する区域を除く。)
  浦和区
  緑区
  岩槻区
第二区
 川口市
  本庁管内
  新郷支所管内
  神根支所管内
  芝支所管内
芝中田一丁目、芝中田二丁目、芝宮根町、芝高木一丁目、芝高木二丁目、芝東町、芝一丁目、芝二丁目、芝三丁目、芝四丁目、芝下一丁目、芝下二丁目、芝下三丁目、大字芝(三千百二番地から三千百九十八番地までを除く。)、芝西一丁目(一番から十一番までを除く。)、芝西二丁目、芝塚原一丁目(一番及び四番を除く。)、芝塚原二丁目、大字伊刈、大字小谷場、柳崎二丁目、柳崎三丁目、柳崎一丁目、柳崎四丁目、柳崎五丁目、北園町、柳根町
  安行支所管内
  戸塚支所管内
  鳩ヶ谷支所管内
第三区
 草加市
 越谷市
赤山町一丁目、赤山町二丁目、赤山町三丁目、赤山町四丁目、赤山町五丁目、赤山本町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、東町四丁目、東町五丁目、東町六丁目、伊原一丁目、伊原二丁目、大字大里、大沢、大沢一丁目、大沢二丁目、大沢三丁目、大沢四丁目、大字大杉、大字大泊、大字大林、大字大房、大字大松、大間野町一丁目、大間野町二丁目、大間野町三丁目、大間野町四丁目、大間野町五丁目、大字大吉、大字小曽川、大字上間久里(九百七十六番地から千七十五番地までを除く。)、大字蒲生、蒲生一丁目、蒲生二丁目、蒲生三丁目、蒲生四丁目、蒲生茜町、蒲生旭町、蒲生愛宕町、蒲生寿町、蒲生西町一丁目、蒲生西町二丁目、蒲生東町、蒲生本町、蒲生南町、川柳町一丁目、川柳町二丁目、川柳町三丁目、川柳町四丁目、川柳町五丁目、川柳町六丁目、瓦曽根一丁目、瓦曽根二丁目、瓦曽根三丁目、大字北後谷、大字北川崎、北越谷一丁目、北越谷二丁目、北越谷三丁目、北越谷四丁目、北越谷五丁目、越ヶ谷、越ヶ谷一丁目、越ヶ谷二丁目、越ヶ谷三丁目、越ヶ谷四丁目、越ヶ谷五丁目、越ヶ谷本町、御殿町、相模町一丁目、相模町二丁目、相模町三丁目、相模町四丁目、相模町五丁目、相模町六丁目、相模町七丁目、七左町一丁目、七左町四丁目、七左町五丁目、七左町六丁目、七左町七丁目、七左町八丁目、大字下間久里、新川町一丁目、新川町二丁目、新越谷一丁目、新越谷二丁目、神明町一丁目、神明町二丁目、神明町三丁目、大字砂原、千間台東一丁目、千間台東二丁目、千間台東三丁目、千間台東四丁目、大成町一丁目、大成町二丁目、大成町三丁目、大成町四丁目、大成町五丁目、大成町六丁目、大成町七丁目、大成町八丁目、大字中島、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、大字長島、中町、大字西新井、大字西方、西方一丁目、西方二丁目、大字野島、登戸町、大字花田、花田一丁目、花田二丁目、花田三丁目、花田四丁目、花田五丁目、花田六丁目、花田七丁目、東大沢一丁目、東大沢二丁目、東大沢三丁目、東大沢四丁目、東大沢五丁目、東越谷一丁目、東越谷二丁目、東越谷三丁目、東越谷四丁目、東越谷五丁目、東越谷六丁目、東越谷七丁目、東越谷八丁目、東越谷九丁目、東越谷十丁目、東柳田町、大字平方、平方南町、大字袋山(六百七十一番地から六百七十九番地まで、六百八十一番地から六百八十七番地まで、六百九十六番地から六百九十九番地まで、七百四番地、七百二十八番地から七百五十三番地まで、七百六十一番地から八百五番地まで、八百十一番地から八百三十七番地まで、八百四十三番地、八百五十六番地から八百八十八番地まで、八百九十九番地から九百五十二番地まで、九百七十八番地から千二十一番地まで、千八十一番地から千百六十二番地まで、千百六十四番地から千百八十七番地まで、千百九十一番地から千二百十八番地まで、千六百七十七番地、千七百十七番地、千七百十八番地、千七百五十六番地、千七百五十七番地、千八百五十一番地から二千一番地まで及び二千四番地から二千六十番地までに限る。)、大字船渡、大字増林、増林一丁目、増林二丁目、増林三丁目、大字増森、増森一丁目、増森二丁目、大字南荻島(一番地から四千十三番地まで、四千九十五番地、四千九十六番地及び四千百三十一番地から四千百三十五番地までに限る。)、南越谷一丁目、南越谷二丁目、南越谷三丁目、南越谷四丁目、南越谷五丁目、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、宮前一丁目、宮本町一丁目、宮本町二丁目、宮本町三丁目、宮本町四丁目、宮本町五丁目、大字向畑、元柳田町、弥栄町一丁目、弥栄町二丁目、弥栄町三丁目、弥栄町四丁目、大字弥十郎、谷中町一丁目、谷中町二丁目、谷中町三丁目、谷中町四丁目、柳町、弥生町、流通団地一丁目、流通団地二丁目、流通団地三丁目、流通団地四丁目、レイクタウン一丁目、レイクタウン二丁目、レイクタウン三丁目、レイクタウン四丁目、レイクタウン五丁目、レイクタウン六丁目、レイクタウン七丁目、レイクタウン八丁目、レイクタウン九丁目
第四区
 朝霞市
 志木市
 和光市
 新座市
第五区
 さいたま市
  西区
  北区
  大宮区
  見沼区
   第一区に属しない区域
  中央区
第六区
 鴻巣市
  本庁管内
  吹上支所管内
 上尾市
 桶川市
 北本市
 北足立郡
第七区
 川越市
 富士見市
 ふじみ野市
  本庁管内
第八区
 所沢市
 ふじみ野市
  第七区に属しない区域
 入間郡
  三芳町
第九区
 飯能市
 狭山市
 入間市
 日高市
 入間郡
  毛呂山町
  越生町
第十区
 東松山市
 坂戸市
 鶴ヶ島市
 比企郡
第十一区
 熊谷市
  熊谷市役所江南行政センター管内
 秩父市
 本庄市
 深谷市
 秩父郡
 児玉郡
 大里郡
第十二区
 熊谷市
  第十一区に属しない区域
 行田市
 加須市
 羽生市
 鴻巣市
  第六区に属しない区域
第十三区
 春日部市
赤沼、一ノ割、一ノ割一丁目、一ノ割二丁目、一ノ割三丁目、一ノ割四丁目、牛島、内牧、梅田、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田本町一丁目、梅田本町二丁目、大枝、大沼一丁目、大沼二丁目、大沼三丁目、大沼四丁目、大沼五丁目、大沼六丁目、大沼七丁目、大場、大畑、粕壁、粕壁一丁目、粕壁二丁目、粕壁三丁目、粕壁四丁目、粕壁東一丁目、粕壁東二丁目、粕壁東三丁目、粕壁東四丁目、粕壁東五丁目、粕壁東六丁目、上大増新田、上蛭田、小渕、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、下大増新田、下蛭田、新川、薄谷、千間一丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中央六丁目、中央七丁目、中央八丁目、銚子口、道口蛭田、道順川戸、豊野町一丁目、豊野町二丁目、豊野町三丁目、武里中野、新方袋、西八木崎一丁目、西八木崎二丁目、西八木崎三丁目、八丁目、花積、浜川戸一丁目、浜川戸二丁目、樋堀、樋籠、備後西一丁目、備後西二丁目、備後西三丁目、備後西四丁目、備後西五丁目、備後東一丁目、備後東二丁目、備後東三丁目、備後東四丁目、備後東五丁目、備後東六丁目、備後東七丁目、備後東八丁目、藤塚、不動院野、本田町一丁目、本田町二丁目、増富、増戸、増田新田、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目、緑町五丁目、緑町六丁目、南一丁目、南二丁目、南三丁目、南四丁目、南五丁目、南栄町、南中曽根、八木崎町、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原新田、豊町一丁目、豊町二丁目、豊町三丁目、豊町四丁目、豊町五丁目、豊町六丁目、六軒町
 越谷市
  第三区に属しない区域
 久喜市
  本庁管内
  久喜市菖蒲総合支所管内
 蓮田市
 白岡市
 南埼玉郡
第十四区
 春日部市
  第十三区に属しない区域
 久喜市
  第十三区に属しない区域
 八潮市
 三郷市
 幸手市
 吉川市
 北葛飾郡
第十五区
 さいたま市
  桜区
  南区
 川口市
  第二区に属しない区域
 蕨市
 戸田市
   千葉県
第一区
 千葉市
  中央区
  稲毛区
  美浜区
第二区
 千葉市
  花見川区
 習志野市
 八千代市
第三区
 千葉市
  緑区
 市原市
第四区
 船橋市
  本庁管内
  船橋市二宮出張所管内
  船橋市芝山出張所管内
  船橋市高根台出張所管内
  船橋市習志野台出張所管内
  船橋市西船橋出張所管内
  船橋市船橋駅前総合窓口センター管内(丸山一丁目、丸山二丁目、丸山三丁目、丸山四丁目及び丸山五丁目に属する区域を除く。)
第五区
 市川市
  本庁管内
市川一丁目、市川二丁目、市川三丁目、市川南一丁目、市川南二丁目、市川南三丁目、市川南四丁目、市川南五丁目、真間一丁目、真間二丁目、真間三丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁目、平田一丁目、平田二丁目、平田三丁目、平田四丁目、大洲一丁目、大洲二丁目、大洲三丁目、大洲四丁目、大和田一丁目、大和田二丁目、大和田三丁目、大和田四丁目、大和田五丁目、東大和田一丁目、東大和田二丁目、稲荷木一丁目、稲荷木二丁目、稲荷木三丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、南八幡一丁目、南八幡二丁目、南八幡三丁目、南八幡四丁目、南八幡五丁目、菅野一丁目、菅野二丁目、菅野三丁目、菅野四丁目、菅野五丁目、菅野六丁目、東菅野一丁目、東菅野二丁目、東菅野三丁目、鬼越一丁目、鬼越二丁目、鬼高一丁目、鬼高二丁目、鬼高三丁目、鬼高四丁目、高石神、中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、北方一丁目、北方二丁目、北方三丁目、本北方一丁目、本北方二丁目、本北方三丁目、北方町四丁目、東浜一丁目、田尻、田尻一丁目、田尻二丁目、田尻三丁目、田尻四丁目、田尻五丁目、高谷、高谷一丁目、高谷二丁目、高谷三丁目、高谷新町、原木、原木一丁目、原木二丁目、原木三丁目、原木四丁目、二俣、二俣一丁目、二俣二丁目、二俣新町、上妙典
  行徳支所管内
 浦安市
第六区
 市川市
  第五区に属しない区域
 松戸市
  本庁管内
  常盤平支所管内
  六実支所管内
  矢切支所管内
  東部支所管内
第七区
 松戸市
  第六区に属しない区域
 野田市
 流山市
第八区
 柏市
  本庁管内
  田中出張所管内
  増尾出張所管内
  富勢出張所管内
  光ケ丘出張所管内
  豊四季台出張所管内
  南部出張所管内
  西原出張所管内
  松葉出張所管内
  藤心出張所管内
  柏駅前行政サービスセンター管内
 我孫子市
第九区
 千葉市
  若葉区
 佐倉市
 四街道市
 八街市
第十区
 銚子市
 成田市
 旭市
 匝瑳市
 香取市
 香取郡
 山武郡
  横芝光町
篠本、新井、宝米、市野原、二又、小川台、台、傍示戸、富下、虫生、小田部、母子、芝崎、芝崎南、宮川、谷中、目篠、上原、原方、木戸、尾垂イ、尾垂ロ、篠本根切
第十一区
 茂原市
 東金市
 勝浦市
 山武市
 いすみ市
 大網白里市
 山武郡
  九十九里町
  芝山町
  横芝光町
   第十区に属しない区域
 長生郡
 夷隅郡
第十二区
 館山市
 木更津市
 鴨川市
 君津市
 富津市
 袖ケ浦市
 南房総市
 安房郡
第十三区
 船橋市
  第四区に属しない区域
 柏市
  第八区に属しない区域
 鎌ケ谷市
 印西市
 白井市
 富里市
 印旛郡

 

   東京都
第一区
 千代田区
 港区
港区芝地区総合支所管内(芝五丁目、三田一丁目、三田二丁目及び三田三丁目に属する区域に限る。)
港区麻布地区総合支所管内
港区赤坂地区総合支所管内
港区高輪地区総合支所管内
港区芝浦港南地区総合支所管内(芝浦一丁目、芝浦二丁目、芝浦三丁目、海岸二丁目及び海岸三丁目(一番から三番まで、十四番から十九番まで及び二十二番から三十番までに限る。)に属する区域を除く。)
 新宿区
  本庁管内
  新宿区四谷特別出張所管内
  新宿区簞笥町特別出張所管内
  新宿区榎町特別出張所管内
  新宿区若松町特別出張所管内
  新宿区大久保特別出張所管内
  新宿区戸塚特別出張所管内
  新宿区落合第一特別出張所管内
下落合一丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目、中落合二丁目、高田馬場三丁目
  新宿区柏木特別出張所管内
  新宿区角筈特別出張所管内
第二区
 中央区
 港区
  第一区に属しない区域
 文京区
 台東区
台東一丁目、台東二丁目、台東三丁目、台東四丁目、柳橋一丁目、柳橋二丁目、浅草橋一丁目、浅草橋二丁目、浅草橋三丁目、浅草橋四丁目、浅草橋五丁目、鳥越一丁目、鳥越二丁目、蔵前一丁目、蔵前二丁目、蔵前三丁目、蔵前四丁目、小島一丁目、小島二丁目、三筋一丁目、三筋二丁目、秋葉原、上野一丁目、上野二丁目、上野三丁目、上野四丁目、上野五丁目、上野六丁目、上野七丁目、東上野一丁目、東上野二丁目、東上野三丁目、東上野四丁目、東上野五丁目、元浅草一丁目、元浅草二丁目、元浅草三丁目、元浅草四丁目、寿一丁目、寿二丁目、寿三丁目、寿四丁目、駒形一丁目、駒形二丁目、北上野一丁目、北上野二丁目、下谷一丁目、下谷二丁目(一番から十二番まで、十三番六号から十三番十三号まで及び十六番から二十三番までに限る。)、下谷三丁目、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸三丁目、根岸四丁目、根岸五丁目、入谷一丁目(四番から八番まで、十五番から二十番まで及び二十九番から三十一番までに限る。)、入谷二丁目(三十四番から三十九番までに限る。)、竜泉一丁目、竜泉二丁目、竜泉三丁目、西浅草一丁目、雷門一丁目、雷門二丁目、浅草一丁目、浅草二丁目(一番から十二番まで及び二十八番から三十五番までに限る。)、花川戸一丁目、花川戸二丁目、千束二丁目(三十三番から三十六番までに限る。)、日本堤二丁目(三十六番から三十九番までに限る。)、三ノ輪一丁目、三ノ輪二丁目、池之端一丁目、池之端二丁目、池之端三丁目、池之端四丁目、上野公園、上野桜木一丁目、上野桜木二丁目、谷中一丁目、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中四丁目、谷中五丁目、谷中六丁目、谷中七丁目
第三区
 品川区
  品川区品川第一地域センター管内
  品川区品川第二地域センター管内
  品川区大崎第一地域センター管内
東五反田一丁目、東五反田二丁目、東五反田三丁目、西五反田一丁目、西五反田二丁目(一番から二十一番までに限る。)、西五反田八丁目(四番一号から四番十三号まで、五番、六番十号から六番二十三号まで、七番及び八番に限る。)、小山台一丁目、小山一丁目、荏原一丁目
  品川区大崎第二地域センター管内(西五反田六丁目及び西五反田七丁目に属する区域を除く。)
  品川区大井第一地域センター管内
  品川区大井第二地域センター管内
  品川区大井第三地域センター管内
  品川区荏原第一地域センター管内
  品川区荏原第二地域センター管内
  品川区荏原第三地域センター管内
  品川区荏原第四地域センター管内
  品川区荏原第五地域センター管内
  品川区八潮地域センター管内
 大田区
  大田区嶺町特別出張所管内
  大田区田園調布特別出張所管内
  大田区鵜の木特別出張所管内(鵜の木二丁目及び鵜の木三丁目に属する区域に限る。)
  大田区久が原特別出張所管内(千鳥一丁目及び池上三丁目に属する区域を除く。)
  大田区雪谷特別出張所管内
  大田区千束特別出張所管内
 東京都大島支庁管内
 東京都三宅支庁管内
 東京都八丈支庁管内
 東京都小笠原支庁管内
第四区
 大田区
  第三区に属しない区域
第五区
 目黒区
目黒区北部地区サービス事務所管内(上目黒二丁目(四十七番から四十九番までに限る。)に属する区域に限る。)
目黒区東部地区サービス事務所管内(中目黒五丁目、下目黒四丁目(二十一番から二十三番までに限る。)、下目黒五丁目(八番から三十七番までに限る。)、下目黒六丁目及び目黒本町一丁目に属する区域に限る。)
目黒区中央地区サービス事務所管内(目黒四丁目(六番から十一番までに限る。)に属する区域を除く。)
目黒区南部地区サービス事務所管内
目黒区西部地区サービス事務所管内
 世田谷区
  世田谷区池尻まちづくりセンター管内
  世田谷区太子堂まちづくりセンター管内
  世田谷区下馬まちづくりセンター管内
  世田谷区上馬まちづくりセンター管内
  世田谷区代沢まちづくりセンター管内
  世田谷区奥沢まちづくりセンター管内
  世田谷区九品仏まちづくりセンター管内
  世田谷区等々力まちづくりセンター管内
  世田谷区上野毛まちづくりセンター管内
  世田谷区用賀まちづくりセンター管内
   世田谷区深沢まちづくりセンター管内
第六区
 世田谷区
  第五区に属しない区域
第七区
 品川区
  第三区に属しない区域
 目黒区
  第五区に属しない区域
 渋谷区
 中野区
南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目、弥生町一丁目、弥生町二丁目、弥生町三丁目、弥生町四丁目、弥生町五丁目、弥生町六丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、東中野一丁目、東中野二丁目、東中野四丁目、東中野五丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目(十番から六十八番までに限る。)、新井一丁目(一番から三十五番までに限る。)、新井二丁目、新井三丁目、野方一丁目、野方二丁目(一番から三十一番まで及び四十一番から六十二番までに限る。)
 杉並区(方南一丁目及び方南二丁目に属する区域に限る。)
第八区
 杉並区
  第七区に属しない区域
第九区
 練馬区
豊玉上二丁目、豊玉中一丁目、豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四丁目、豊玉南一丁目、豊玉南二丁目、豊玉南三丁目、豊玉北三丁目、豊玉北四丁目、豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、中村一丁目、中村二丁目、中村三丁目、中村南一丁目、中村南二丁目、中村南三丁目、中村北一丁目、中村北二丁目、中村北三丁目、中村北四丁目、練馬一丁目、練馬二丁目、練馬三丁目、練馬四丁目、向山一丁目、向山二丁目、向山三丁目、向山四丁目、貫井一丁目、貫井二丁目、貫井三丁目、貫井四丁目、貫井五丁目、春日町一丁目、春日町二丁目、春日町三丁目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六丁目、高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、高松四丁目、高松五丁目、高松六丁目、田柄三丁目(十四番から三十番までを除く。)、田柄五丁目(二十一番から二十八番までを除く。)、光が丘二丁目、光が丘三丁目、光が丘四丁目、光が丘五丁目、光が丘六丁目、光が丘七丁目、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、土支田一丁目、土支田二丁目、土支田三丁目、土支田四丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目、富士見台四丁目、南田中一丁目、南田中二丁目、南田中三丁目、南田中四丁目、南田中五丁目、高野台一丁目、高野台二丁目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、谷原一丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原四丁目、谷原五丁目、谷原六丁目、三原台一丁目、三原台二丁目、三原台三丁目、石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石神井町五丁目、石神井町六丁目、石神井町七丁目、石神井町八丁目、石神井台一丁目、石神井台二丁目、石神井台三丁目、石神井台四丁目、石神井台五丁目、石神井台六丁目、石神井台七丁目、石神井台八丁目、下石神井一丁目、下石神井二丁目、下石神井三丁目、下石神井四丁目、下石神井五丁目、下石神井六丁目、東大泉一丁目、東大泉二丁目、東大泉三丁目、東大泉四丁目、東大泉五丁目、東大泉六丁目、東大泉七丁目、西大泉町、西大泉一丁目、西大泉二丁目、西大泉三丁目、西大泉四丁目、西大泉五丁目、西大泉六丁目、南大泉一丁目、南大泉二丁目、南大泉三丁目、南大泉四丁目、南大泉五丁目、南大泉六丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三丁目、大泉町四丁目、大泉町五丁目、大泉町六丁目、大泉学園町一丁目、大泉学園町二丁目、大泉学園町三丁目、大泉学園町四丁目、大泉学園町五丁目、大泉学園町六丁目、大泉学園町七丁目、大泉学園町八丁目、大泉学園町九丁目、関町北一丁目、関町北二丁目、関町北三丁目、関町北四丁目、関町北五丁目、関町南一丁目、関町南二丁目、関町南三丁目、関町南四丁目、上石神井南町、立野町、上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井三丁目、上石神井四丁目、関町東一丁目、関町東二丁目
第十区
 新宿区
  第一区に属しない区域
 中野区
  第七区に属しない区域
 豊島区
  本庁管内
東池袋一丁目、東池袋二丁目、東池袋三丁目、東池袋四丁目、東池袋五丁目、南池袋一丁目、南池袋二丁目、南池袋三丁目、南池袋四丁目、西池袋一丁目、西池袋二丁目、西池袋三丁目、西池袋四丁目、西池袋五丁目、池袋一丁目、池袋二丁目、池袋三丁目、池袋四丁目、池袋本町一丁目、池袋本町二丁目、池袋本町三丁目、池袋本町四丁目、雑司が谷一丁目、雑司が谷二丁目、雑司が谷三丁目、高田一丁目、高田二丁目、高田三丁目、目白一丁目、目白二丁目、目白三丁目、目白四丁目
  豊島区東部区民事務所管内(南大塚三丁目及び東池袋五丁目に属する区域に限る。)
  豊島区西部区民事務所管内
 練馬区
  第九区に属しない区域
第十一区
 板橋区
  本庁管内
板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、大山東町、大山金井町、熊野町、中丸町、南町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、大山町、大山西町、幸町、中板橋、仲町、弥生町、本町、大和町、双葉町、富士見町、大谷口上町、大谷口北町、大谷口一丁目、大谷口二丁目、向原一丁目、向原二丁目、向原三丁目、小茂根一丁目、小茂根二丁目、小茂根三丁目、小茂根四丁目、小茂根五丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、常盤台三丁目、常盤台四丁目、南常盤台一丁目、南常盤台二丁目、東新町一丁目、東新町二丁目、上板橋一丁目、上板橋二丁目、上板橋三丁目、清水町、蓮沼町、大原町、泉町、宮本町、志村一丁目、志村二丁目、志村三丁目、坂下一丁目、坂下二丁目、坂下三丁目、東坂下一丁目、東坂下二丁目、小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、小豆沢三丁目、小豆沢四丁目、西台一丁目、西台二丁目、西台三丁目、西台四丁目、中台一丁目、中台二丁目、中台三丁目、若木一丁目、若木二丁目、若木三丁目、蓮根一丁目、蓮根二丁目、蓮根三丁目、相生町、前野町一丁目、前野町二丁目、前野町三丁目、前野町四丁目、前野町五丁目、前野町六丁目、三園二丁目、東山町、桜川一丁目、桜川二丁目、桜川三丁目、高島平一丁目、高島平二丁目、高島平三丁目、高島平四丁目、高島平五丁目、高島平六丁目、高島平七丁目、高島平八丁目、高島平九丁目、新河岸三丁目
  東京都板橋区赤塚支所管内
第十二区
 豊島区
  第十区に属しない区域
 北区
 板橋区
  第十一区に属しない区域
 足立区
入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、入谷六丁目、入谷七丁目、入谷八丁目、入谷九丁目、入谷町、扇二丁目、小台一丁目、小台二丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、江北一丁目、江北二丁目、江北三丁目、江北四丁目、江北五丁目、江北六丁目、江北七丁目、皿沼一丁目、皿沼二丁目、皿沼三丁目、鹿浜一丁目、鹿浜二丁目、鹿浜三丁目、鹿浜四丁目、鹿浜五丁目、鹿浜六丁目、鹿浜七丁目、鹿浜八丁目、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、椿一丁目、椿二丁目、舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、舎人四丁目、舎人五丁目、舎人六丁目、舎人公園、舎人町、堀之内一丁目、堀之内二丁目、宮城一丁目、宮城二丁目、谷在家二丁目、谷在家三丁目
第十三区
 足立区
  第十二区に属しない区域
第十四区
 台東区
  第二区に属しない区域
 墨田区
 荒川区
第十五区
 江東区
第十六区
 江戸川区
  本庁管内
中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、松島一丁目、松島二丁目、松島三丁目、松島四丁目、松江一丁目、松江二丁目、松江三丁目、松江四丁目、松江五丁目、松江六丁目、松江七丁目、東小松川一丁目、東小松川二丁目、東小松川三丁目、東小松川四丁目、西小松川町、大杉一丁目、大杉二丁目、大杉三丁目、大杉四丁目、大杉五丁目、西一之江一丁目、西一之江二丁目、西一之江三丁目、西一之江四丁目、春江町四丁目、一之江一丁目、一之江二丁目、一之江三丁目、一之江四丁目、一之江五丁目、一之江六丁目、一之江七丁目、一之江八丁目、西瑞江四丁目、江戸川四丁目、松本一丁目、松本二丁目
  江戸川区小松川事務所管内
  江戸川区葛西事務所管内
  江戸川区東部事務所管内
  江戸川区鹿骨事務所管内
第十七区
 葛飾区
 江戸川区
  第十六区に属しない区域
第十八区
 武蔵野市
 府中市
 小金井市
第十九区
 小平市
 国分寺市
 西東京市
第二十区
 東村山市
 東大和市
 清瀬市
 東久留米市
 武蔵村山市
第二十一区
 八王子市(東中野及び大塚に属する区域に限る。)
 立川市
 日野市
 国立市
 多摩市
関戸、関戸一丁目、関戸二丁目、関戸三丁目、関戸四丁目、関戸五丁目(一番から八番まで及び十三番から三十一番までに限る。)、連光寺、連光寺一丁目、連光寺二丁目、連光寺三丁目、連光寺四丁目、連光寺五丁目、連光寺六丁目、東寺方一丁目、一ノ宮、一ノ宮一丁目、一ノ宮二丁目、一ノ宮三丁目、一ノ宮四丁目、聖ヶ丘一丁目(一番から二十四番まで、三十五番及び四十四番に限る。)、聖ヶ丘二丁目、聖ヶ丘三丁目、聖ヶ丘四丁目、聖ヶ丘五丁目
 稲城市
坂浜、平尾、平尾一丁目、平尾二丁目、平尾三丁目、長峰一丁目、長峰二丁目、長峰三丁目、若葉台一丁目、若葉台二丁目、若葉台三丁目、若葉台四丁目
第二十二区
 三鷹市
 調布市
 狛江市
 稲城市
  第二十一区に属しない区域
第二十三区
 町田市
 多摩市
  第二十一区に属しない区域
第二十四区
 八王子市
  第二十一区に属しない区域
第二十五区
 青梅市
 昭島市
 福生市
 羽村市
 あきる野市
 西多摩郡
   神奈川県
第一区
 横浜市
  中区
  磯子区
  金沢区
第二区
 横浜市
  西区
  南区
  港南区
第三区
 横浜市
  鶴見区
  神奈川区
第四区
 横浜市
  栄区
 鎌倉市
 逗子市
 三浦郡
第五区
 横浜市
  戸塚区
  泉区
  瀬谷区
第六区
 横浜市
  保土ケ谷区
  旭区
第七区
 横浜市
  港北区
  都筑区
あゆみが丘、池辺町、牛久保町、牛久保一丁目、牛久保二丁目、牛久保三丁目、牛久保西一丁目、牛久保西二丁目、牛久保西三丁目、牛久保西四丁目、牛久保東一丁目、牛久保東二丁目、牛久保東三丁目、大熊町、大棚町、大棚西、折本町、加賀原一丁目、加賀原二丁目、勝田町、勝田南一丁目、勝田南二丁目、川向町、川和台、川和町、北山田一丁目、北山田二丁目、北山田三丁目、北山田四丁目、北山田五丁目、北山田六丁目、北山田七丁目、葛が谷、佐江戸町、桜並木、新栄町、すみれが丘、高山、茅ケ崎町、茅ケ崎中央、茅ケ崎東一丁目、茅ケ崎東二丁目、茅ケ崎東三丁目、茅ケ崎東四丁目、茅ケ崎東五丁目、茅ケ崎南一丁目、茅ケ崎南二丁目、茅ケ崎南三丁目、茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目、中川一丁目、中川二丁目、中川三丁目、中川四丁目、中川五丁目、中川六丁目、中川七丁目、中川八丁目、中川中央一丁目、中川中央二丁目、長坂、仲町台一丁目、仲町台二丁目、仲町台三丁目、仲町台四丁目、仲町台五丁目、二の丸、早渕一丁目、早渕二丁目、早渕三丁目、東方町、東山田町、東山田一丁目、東山田二丁目、東山田三丁目、東山田四丁目、平台、富士見が丘、南山田町、南山田一丁目、南山田二丁目、南山田三丁目、見花山
第八区
 横浜市
  緑区
  青葉区
  都筑区
   第七区に属しない区域
第九区
 川崎市
  多摩区
  宮前区
宮前区役所向丘出張所管内(神木本町一丁目、神木本町二丁目、神木本町三丁目、神木本町四丁目及び神木本町五丁目に属する区域に限る。)
  麻生区
第十区
 川崎市
  川崎区
  幸区
  中原区
新丸子町、新丸子東一丁目、新丸子東二丁目、新丸子東三丁目、丸子通一丁目、丸子通二丁目、上丸子山王町一丁目、上丸子山王町二丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町一丁目、小杉町二丁目、小杉町三丁目、小杉御殿町一丁目、小杉御殿町二丁目、小杉陣屋町一丁目、小杉陣屋町二丁目、等々力、木月一丁目、木月二丁目、木月三丁目、木月四丁目、西加瀬、木月祇園町、木月伊勢町、木月大町、木月住吉町、苅宿、大倉町、市ノ坪、今井上町、今井仲町、今井南町、今井西町、井田一丁目、井田二丁目、井田三丁目、井田中ノ町、上平間、田尻町、北谷町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉
第十一区
 横須賀市
 三浦市
第十二区
 藤沢市
 高座郡
第十三区
 大和市
 海老名市
 座間市
入谷一丁目、入谷二丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、栗原、栗原中央一丁目、栗原中央二丁目、栗原中央三丁目、栗原中央四丁目、栗原中央五丁目、栗原中央六丁目、小松原一丁目、小松原二丁目、さがみ野一丁目、さがみ野二丁目、さがみ野三丁目、座間、座間一丁目、座間二丁目、座間入谷、新田宿、相武台一丁目、相武台二丁目、相武台三丁目、相武台四丁目、立野台一丁目、立野台二丁目、立野台三丁目、西栗原一丁目、西栗原二丁目、東原一丁目、東原二丁目、東原三丁目、東原四丁目、東原五丁目、ひばりが丘一丁目、ひばりが丘二丁目、ひばりが丘三丁目、ひばりが丘四丁目、ひばりが丘五丁目、広野台一丁目、広野台二丁目、緑ケ丘一丁目、緑ケ丘二丁目、緑ケ丘三丁目、緑ケ丘四丁目、緑ケ丘五丁目、緑ケ丘六丁目、南栗原一丁目、南栗原二丁目、南栗原三丁目、南栗原四丁目、南栗原五丁目、南栗原六丁目、明王、四ツ谷
 綾瀬市
第十四区
 相模原市
  緑区
相原、相原一丁目、相原二丁目、相原三丁目、相原四丁目、相原五丁目、相原六丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本一丁目、西橋本二丁目、西橋本三丁目、西橋本四丁目、西橋本五丁目、二本松一丁目、二本松二丁目、二本松三丁目、二本松四丁目、橋本一丁目、橋本二丁目、橋本三丁目、橋本四丁目、橋本五丁目、橋本六丁目、橋本七丁目、橋本八丁目、橋本台一丁目、橋本台二丁目、橋本台三丁目、橋本台四丁目、東橋本一丁目、東橋本二丁目、東橋本三丁目、東橋本四丁目、元橋本町
  中央区
  南区
旭町、鵜野森一丁目、鵜野森二丁目、鵜野森三丁目、大野台一丁目、大野台二丁目、大野台三丁目、大野台四丁目、大野台五丁目、大野台六丁目、大野台七丁目、大野台八丁目、上鶴間一丁目、上鶴間二丁目、上鶴間三丁目、上鶴間四丁目、上鶴間五丁目、上鶴間六丁目、上鶴間七丁目、上鶴間八丁目、上鶴間本町一丁目、上鶴間本町二丁目、上鶴間本町三丁目、上鶴間本町四丁目、上鶴間本町五丁目、上鶴間本町六丁目、上鶴間本町七丁目、上鶴間本町八丁目、上鶴間本町九丁目、古淵一丁目、古淵二丁目、古淵三丁目、古淵四丁目、古淵五丁目、古淵六丁目、栄町、相模大野一丁目、相模大野二丁目、相模大野三丁目、相模大野四丁目、相模大野五丁目、相模大野六丁目、相模大野七丁目、相模大野八丁目、相模大野九丁目、相南一丁目(一番から十八番までに限る。)、相南二丁目(一番から十二番まで、十七番及び二十五番から二十八番までに限る。)、相南三丁目(一番から二十六番まで及び三十四番から四十七番までに限る。)、西大沼一丁目、西大沼二丁目、西大沼三丁目、西大沼四丁目、西大沼五丁目、東大沼一丁目、東大沼二丁目、東大沼三丁目、東大沼四丁目、東林間一丁目、東林間二丁目、東林間三丁目、東林間四丁目、東林間五丁目、東林間六丁目、東林間七丁目、東林間八丁目、文京一丁目、文京二丁目、御園一丁目、御園二丁目、御園三丁目、豊町、若松一丁目、若松二丁目、若松三丁目、若松四丁目、若松五丁目、若松六丁目
第十五区
 平塚市
 茅ヶ崎市
 中郡
第十六区
 相模原市
  緑区
   第十四区に属しない区域
  南区
   第十四区に属しない区域
 厚木市
 伊勢原市
 座間市
  第十三区に属しない区域
 愛甲郡
第十七区
 小田原市
 秦野市
 南足柄市
 足柄上郡
 足柄下郡
第十八区
 川崎市
  中原区
   第十区に属しない区域
  高津区
  宮前区
   第九区に属しない区域

 

   新潟県
第一区
 新潟市
  北区
   本庁管内(細山に属する区域に限る。)
   北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域を除く。)
  東区
   本庁管内
   東区役所石山出張所管内(亀田中島四丁目に属する区域を除く。)
  中央区
   本庁管内
   中央区役所東出張所管内
   中央区役所南出張所管内(鵜ノ子及び亀田早通に属する区域を除く。)
  江南区
   本庁管内
天野、天野一丁目、天野二丁目、天野三丁目、粟山、姥ケ山、江口、大淵、祖父興野、嘉木、嘉瀬、上和田、北山、久蔵興野、蔵岡、酒屋町、笹山、三百地、鐘木、清五郎、曽川、楚川、曽野木一丁目、曽野木二丁目、太右エ門新田、俵柳、直り山、長潟、中野山、鍋潟新田、西野、西山、花ノ牧、平賀、細山、舞潟、松山、丸潟新田、丸山、丸山ノ内善之丞組、茗荷谷、山二ツ、両川一丁目、両川二丁目、和田、割野
  南区
   本庁管内(天野に属する区域に限る。)
  西区
   本庁管内
   西区役所西出張所管内(四ツ郷屋及び與兵衛野新田に属する区域を除く。)
   西区役所黒埼出張所管内
第二区
 新潟市
  南区
   南区役所味方出張所管内
   南区役所月潟出張所管内
  西区
   第一区に属しない区域
  西蒲区
 長岡市
本庁管内(西津町に属する区域のうち、平成十七年三月三十一日において三島郡越路町の区域であつた区域に限る。)
長岡市越路支所管内
長岡市三島支所管内
長岡市小国支所管内
長岡市和島支所管内
長岡市寺泊支所管内
長岡市与板支所管内
 柏崎市
 燕市
 佐渡市
 西蒲原郡
 三島郡
 刈羽郡
第三区
 新潟市
  北区
   本庁管内(細山、小杉、十二前及び横越に属する区域を除く。)
   北区役所北出張所管内(すみれ野四丁目に属する区域に限る。)
 新発田市
 村上市
 五泉市
 阿賀野市
 胎内市
 北蒲原郡
 東蒲原郡
 岩船郡
第四区
 新潟市
  北区
   第一区及び第三区に属しない区域
  東区
   第一区に属しない区域
  中央区
   第一区に属しない区域
  江南区
   第一区に属しない区域
  秋葉区
  南区
   第一区及び第二区に属しない区域
 長岡市
長岡市中之島支所管内(押切川原町に属する区域のうち、平成十七年三月三十一日において長岡市の区域であつた区域を除く。)
長岡市栃尾支所管内
 三条市
 加茂市
 見附市
 南蒲原郡
第五区
 長岡市
  第二区及び第四区に属しない区域
 小千谷市
 魚沼市
 南魚沼市
 南魚沼郡
第六区
 十日町市
 糸魚川市
 妙高市
 上越市
 中魚沼郡
   富山県
第一区
 富山市
相生町、綾田町一丁目、綾田町二丁目、綾田町三丁目、青柳、青柳新、赤江町、赤田、秋ヶ島、秋吉、秋吉新町、悪王寺、曙町、朝日、旭町、安住町、愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、荒川、荒川一丁目、荒川二丁目、荒川三丁目、荒川四丁目、荒川五丁目、荒川新町、荒町、新屋、有沢、有沢新町、粟島町一丁目、粟島町二丁目、粟島町三丁目、安養寺、安養坊、飯野、池多、石金一丁目、石金二丁目、石金三丁目、石倉町、石坂、石坂新、石坂東町、石田、石屋、泉町一丁目、泉町二丁目、磯部町一丁目、磯部町二丁目、磯部町三丁目、磯部町四丁目、一番町、一本木、稲荷園町、稲荷町一丁目、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、稲荷町四丁目、稲荷元町一丁目、稲荷元町二丁目、稲荷元町三丁目、犬島一丁目、犬島二丁目、犬島三丁目、犬島四丁目、犬島五丁目、犬島六丁目、犬島七丁目、犬島新町一丁目、犬島新町二丁目、今泉、今泉西部町、今泉北部町、今市、今木町、岩瀬赤田町、岩瀬天池町、岩瀬池田町、岩瀬入船町、岩瀬梅本町、岩瀬御蔵町、岩瀬表町、岩瀬古志町、岩瀬諏訪町、岩瀬高畠町、岩瀬天神町、岩瀬萩浦町、岩瀬白山町、岩瀬文化町、岩瀬前田町、岩瀬松原町、岩瀬港町、牛島新町、牛島町、牛島本町一丁目、牛島本町二丁目、打出、打出新、内幸町、梅沢町一丁目、梅沢町二丁目、梅沢町三丁目、上野、上野寿町、上野新、上野新町、永楽町、越前町、江本、荏原新町、蛯町、追分茶屋、大井、大泉、大泉北町、大泉中町、大泉東町一丁目、大泉東町二丁目、大泉本町一丁目、大泉本町二丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三丁目、大江干、大江干新町、大島一丁目、大島二丁目、大島三丁目、大島四丁目、太田、太田口通り一丁目、太田口通り二丁目、太田口通り三丁目、於保多町、太田南町、大塚、大塚北、大塚西、大塚東、大塚南、大手町、大場、大町、大宮町、奥井町、奥田寿町、奥田新町、奥田双葉町、奥田本町、奥田町、押上、音羽町一丁目、音羽町二丁目、雄山町、海岸通、開発、掛尾栄町、掛尾町、鹿島町一丁目、鹿島町二丁目、金代、金屋、金山新、金山新北、金山新桜ヶ丘、金山新中、金山新西、金山新東、金山新南、上赤江、上赤江町一丁目、上赤江町二丁目、上飯野、上飯野新町一丁目、上飯野新町二丁目、上飯野新町三丁目、上飯野新町四丁目、上飯野新町五丁目、上今町、上熊野、上栄、上庄町、上新保、上千俵町、上布目、上袋、上冨居、上冨居一丁目、上冨居二丁目、上冨居三丁目、上冨居新町、上堀南町、上本町、上八日町、願海寺、北押川、北新町一丁目、北新町二丁目、北代、北代新、北代中部、北代東部、北代北部、北二ツ屋、木場町、経田、経堂、経堂一丁目、経堂二丁目、経堂三丁目、経堂四丁目、経堂新町、経力、金泉寺、銀嶺町、久郷、草島、楠木、窪新町、窪本町、公文名、栗山、呉羽野田、呉羽町、呉羽町北、呉羽町西、黒崎、黒瀬、黒瀬北町一丁目、黒瀬北町二丁目、小泉町、興人町、高来、古志町一丁目、古志町二丁目、古志町三丁目、古志町四丁目、古志町五丁目、古志町六丁目、小島町、小杉、五艘、小中、小西、五番町、五福、五本榎、駒見、才覚寺、境野新、栄新町、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、坂下新、桜木町、桜谷みどり町一丁目、桜谷みどり町二丁目、桜橋通り、桜町一丁目、桜町二丁目、山王町、三熊、三番町、七軒町、芝園町一丁目、芝園町二丁目、芝園町三丁目、島田、清水中町、清水町一丁目、清水町二丁目、清水町三丁目、清水町四丁目、清水町五丁目、清水町六丁目、清水町七丁目、清水町八丁目、清水町九丁目、清水元町、下赤江、下赤江町一丁目、下赤江町二丁目、下飯野、下奥井一丁目、下奥井二丁目、下熊野、下新北町、下新西町、下新日曹町、下新本町、下新町、下野、下野新、下冨居、下冨居一丁目、下冨居二丁目、下堀、城川原一丁目、城川原二丁目、城川原三丁目、庄高田、城北町、城村、城村新町、白銀町、新金代一丁目、新金代二丁目、新川原町、新桜町、新庄北町、新庄銀座一丁目、新庄銀座二丁目、新庄銀座三丁目、新庄本町一丁目、新庄本町二丁目、新庄本町三丁目、新庄町、新庄町一丁目、新庄町二丁目、新庄町三丁目、新庄町四丁目、新総曲輪、新千原崎、神通本町一丁目、神通本町二丁目、神通町一丁目、神通町二丁目、神通町三丁目、新富町一丁目、新富町二丁目、新根塚町一丁目、新根塚町二丁目、新根塚町三丁目、新冨居、新保、新名、杉瀬、杉谷、砂町、住友町、住吉、住吉町一丁目、住吉町二丁目、諏訪川原一丁目、諏訪川原二丁目、諏訪川原三丁目、清風町、関、千石町一丁目、千石町二丁目、千石町三丁目、千石町四丁目、千石町五丁目、千石町六丁目、千成町、千俵町、総曲輪一丁目、総曲輪二丁目、総曲輪三丁目、総曲輪四丁目、惣在寺、双代町、高木、高木西、高木東、高木南、高島、高園町、高田、高畠町一丁目、高畠町二丁目、高屋敷、宝町一丁目、宝町二丁目、田刈屋、館出町一丁目、館出町二丁目、辰尾、辰巳町一丁目、辰巳町二丁目、田中町一丁目、田中町二丁目、田中町三丁目、田中町四丁目、田中町五丁目、田尻、田尻西、田尻東、田尻南、田畑、珠泉西町、珠泉東町、手屋、手屋一丁目、手屋二丁目、手屋三丁目、太郎丸、太郎丸西町一丁目、太郎丸西町二丁目、太郎丸本町一丁目、太郎丸本町二丁目、太郎丸本町三丁目、太郎丸本町四丁目、千歳町一丁目、千歳町二丁目、千歳町三丁目、千原崎、千原崎一丁目、千原崎二丁目、茶屋町、中央通り一丁目、中央通り二丁目、中央通り三丁目、中間島、中間島一丁目、中間島二丁目、千代田町、塚原、月岡新、月岡西緑町、月岡東緑町一丁目、月岡東緑町二丁目、月岡東緑町三丁目、月岡東緑町四丁目、月岡町一丁目、月岡町二丁目、月岡町三丁目、月岡町四丁目、月岡町五丁目、月岡町六丁目、月岡町七丁目、月見町一丁目、月見町二丁目、月見町三丁目、月見町四丁目、月見町五丁目、月見町六丁目、月見町七丁目、堤町通り一丁目、堤町通り二丁目、つばめ野一丁目、つばめ野二丁目、つばめ野三丁目、鶴ヶ丘町、寺島、寺町、寺町けや木台、天正寺、土居原町、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、道正、任海、常盤台、常盤町、栃谷、利波、富岡町、友杉、豊丘町、豊川町、豊島町、豊城新町、豊城町、豊田、豊田本町一丁目、豊田本町二丁目、豊田本町三丁目、豊田本町四丁目、豊田町一丁目、豊田町二丁目、豊若町一丁目、豊若町二丁目、豊若町三丁目、永久町、中市、中市一丁目、中市二丁目、長江、長江一丁目、長江二丁目、長江三丁目、長江四丁目、長江五丁目、長江新町一丁目、長江新町二丁目、長江新町三丁目、長江新町四丁目、長江東町一丁目、長江東町二丁目、長江東町三丁目、長江本町、長柄町一丁目、長柄町二丁目、長柄町三丁目、中老田、長岡、長岡新、中沖、中川原、中川原新町、中川原台一丁目、中川原台二丁目、中島一丁目、中島二丁目、中島三丁目、中島四丁目、中島五丁目、中田、中田一丁目、中田二丁目、中田三丁目、中布目、中野新、中野新町一丁目、中野新町二丁目、中冨居、中冨居新町、中屋、流杉、鍋田、南央町、西四十物町、西荒屋、西大泉、西押川、西金屋、西公文名、西公文名町、西山王町、西新庄、西町、西田地方町一丁目、西田地方町二丁目、西田地方町三丁目、西長江一丁目、西長江二丁目、西長江三丁目、西長江四丁目、西長江本町、西中野本町、西中野町一丁目、西中野町二丁目、西野新、西番、西宮町、西二俣、西宮、蜷川、布市、布市新町、布瀬本町、布瀬町、布瀬町一丁目、布瀬町二丁目、布瀬町南一丁目、布瀬町南二丁目、布瀬町南三丁目、布目、布目北、布目西、根塚町一丁目、根塚町二丁目、根塚町三丁目、根塚町四丁目、野口、野口南部、野口北部、野田、野中、野中新、野々上、野町、萩原、蓮町一丁目、蓮町二丁目、蓮町三丁目、蓮町四丁目、蓮町五丁目、蓮町六丁目、旅籠町、畑中、八川、八人町、八ヶ山、八町、八町北、八町中、八町西、八町東、八町南、花園町一丁目、花園町二丁目、花園町三丁目、花園町四丁目、花木、羽根、浜黒崎、林崎、針日、針原中、針原中町、晴海台、東石金町、東岩瀬町、東岩瀬村、東老田、東田地方町一丁目、東田地方町二丁目、東富山寿町一丁目、東富山寿町二丁目、東富山寿町三丁目、東中野町一丁目、東中野町二丁目、東中野町三丁目、東流杉、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、日方江、久方町、日之出町、日俣、百塚、鵯島、ひよどり南台、平榎、平岡、開、開ヶ丘、平吹町、福居、冨居栄町、不二越本町一丁目、不二越本町二丁目、不二越町、藤木、藤木新、藤木新町、藤の木園町、藤の木台一丁目、藤の木台二丁目、藤の木台三丁目、二口町一丁目、二口町二丁目、二口町三丁目、二口町四丁目、二口町五丁目、二俣、二俣新町、舟橋今町、舟橋北町、舟橋南町、古鍛冶町、古川、古沢、古寺、文京町一丁目、文京町二丁目、文京町三丁目、別名、星井町一丁目、星井町二丁目、星井町三丁目、堀、堀川小泉町、堀川小泉町一丁目、堀川小泉町二丁目、堀川本郷、堀川町、堀端町、本郷、本郷島、本郷新、本郷西部、本郷中部、本郷東部、本郷北部、本郷町、本町、本丸、牧田、町新、町袋、町村、町村一丁目、町村二丁目、松浦町、松木、松木新、松若町、丸の内一丁目、丸の内二丁目、丸の内三丁目、三上、水落、水橋池田舘、水橋池田町、水橋石政、水橋石割、水橋伊勢屋、水橋伊勢領、水橋市江、水橋市田袋、水橋入江、水橋魚躬、水橋大町、水橋沖、水橋肘崎、水橋開発、水橋開発町、水橋鏡田、水橋堅田、水橋金尾、水橋金尾新、水橋金広、水橋上桜木、水橋上砂子坂、水橋川原町、水橋北馬場、水橋狐塚、水橋小池、水橋恋塚、水橋小出、水橋五郎丸、水橋桜木、水橋佐野竹、水橋山王町、水橋下段、水橋柴草、水橋清水堂、水橋下砂子坂、水橋下砂子坂新、水橋常願寺、水橋小路、水橋上条新町、水橋新保、水橋新堀、水橋専光寺、水橋大正、水橋高月、水橋高寺、水橋高堂、水橋舘町、水橋田伏、水橋辻ヶ堂、水橋中馬場、水橋中町、水橋中村、水橋中村町、水橋入部町、水橋畠等、水橋番頭名、水橋平榎、水橋平塚、水橋二杉、水橋二ッ屋、水橋曲淵、水橋町、水橋町袋、水橋的場、水橋柳寺、緑町一丁目、緑町二丁目、湊入船町、南金屋、南栗山、南新町、南田町一丁目、南田町二丁目、南中田、宮尾、宮条、宮園町、宮成、宮成新、宮保、宮町、向新庄、向新庄町一丁目、向新庄町二丁目、向新庄町三丁目、向新庄町四丁目、向新庄町五丁目、向新庄町六丁目、向新庄町七丁目、向新庄町八丁目、向川原町、室町通り一丁目、室町通り二丁目、明輪町、元町一丁目、元町二丁目、桃井町一丁目、桃井町二丁目、森、森一丁目、森二丁目、森三丁目、森四丁目、森五丁目、森住町、森田、森若町、安田町、安野屋町一丁目、安野屋町二丁目、安野屋町三丁目、柳町一丁目、柳町二丁目、柳町三丁目、柳町四丁目、八幡、山岸、山室、山室荒屋、山室荒屋新町、山本、山本新、弥生町一丁目、弥生町二丁目、八日町、四方、四方荒屋、四方一番町、四方恵比須町、四方北窪、四方新、四方新出町、四方神明町、四方田町、四方西岩瀬、四方二番町、四方野割町、四方港町、横内、横越、吉岡、吉倉、吉作、四ツ葉町、米田、米田すずかけ台一丁目、米田すずかけ台二丁目、米田すずかけ台三丁目、米田町一丁目、米田町二丁目、米田町三丁目、若竹町一丁目、若竹町二丁目、若竹町三丁目、若竹町四丁目、若竹町五丁目、若竹町六丁目
第二区
 富山市
  第一区に属しない区域
 魚津市
 滑川市
 黒部市
 中新川郡
 下新川郡
第三区
 高岡市
 氷見市
 砺波市
 小矢部市
 南砺市
 射水市

 

   石川県
第一区
 金沢市
第二区
 小松市
 加賀市
 白山市
 能美市
 野々市市
 能美郡
第三区
 七尾市
 輪島市
 珠洲市
 羽咋市
 かほく市
 河北郡
 羽咋郡
 鹿島郡
 鳳珠郡
   福井県
第一区
 福井市
 大野市
 勝山市
 あわら市
 坂井市
 吉田郡
第二区
 敦賀市
 小浜市
 鯖江市
 越前市
 今立郡
 南条郡
 丹生郡
 三方郡
 大飯郡
 三方上中郡

 

   山梨県
第一区
 甲府市
 韮崎市
 南アルプス市
 北杜市
 甲斐市
 中央市
 西八代郡
 南巨摩郡
 中巨摩郡
第二区
 富士吉田市
 都留市
 山梨市
 大月市
 笛吹市
 上野原市
 甲州市
 南都留郡
 北都留郡
   長野県
第一区
 長野市
  本庁管内
  長野市篠ノ井支所管内
  長野市松代支所管内
  長野市若穂支所管内
  長野市川中島支所管内
  長野市更北支所管内
  長野市七二会支所管内
  長野市信更支所管内
  長野市古里支所管内
  長野市柳原支所管内
  長野市浅川支所管内
  長野市大豆島支所管内
  長野市朝陽支所管内
  長野市若槻支所管内
  長野市長沼支所管内
  長野市安茂里支所管内
  長野市小田切支所管内
  長野市芋井支所管内
  長野市芹田支所管内
  長野市古牧支所管内
  長野市三輪支所管内
  長野市吉田支所管内
 須坂市
 中野市
 飯山市
 上高井郡
 下高井郡
 下水内郡
第二区
 長野市
  第一区に属しない区域
 松本市
 大町市
 安曇野市
 東筑摩郡
 北安曇郡
 上水内郡
第三区
 上田市
 小諸市
 佐久市
 千曲市
 東御市
 南佐久郡
 北佐久郡
 小県郡
 埴科郡
第四区
 岡谷市
 諏訪市
 茅野市
 塩尻市
 諏訪郡
 木曽郡
第五区
 飯田市
 伊那市
 駒ヶ根市
 上伊那郡
 下伊那郡

 

   岐阜県
第一区
 岐阜市
  本庁管内
  岐阜市役所西部事務所管内
  岐阜市役所東部事務所管内
  岐阜市役所北部事務所管内
  岐阜市役所南部東事務所管内
  岐阜市役所南部西事務所管内
  岐阜市役所日光事務所管内
第二区
 大垣市
 海津市
 養老郡
 不破郡
 安八郡
 揖斐郡
第三区
 岐阜市
  第一区に属しない区域
 関市
 美濃市
 羽島市
 各務原市
 山県市
 瑞穂市
 本巣市
 羽島郡
 本巣郡
第四区
 高山市
 美濃加茂市
 可児市
 飛騨市
 郡上市
 下呂市
 加茂郡
 可児郡
 大野郡
第五区
 多治見市
 中津川市
 瑞浪市
 恵那市
 土岐市
   静岡県
第一区
 静岡市
  葵区
本庁管内(瀬名川三丁目(五番二十五号及び五番五十号から五番五十九号までに限る。)に属する区域を除く。)
葵区役所井川支所管内
  駿河区
本庁管内(谷田に属する区域のうち、平成十五年三月三十一日において清水市の区域であつた区域を除く。)
駿河区役所長田支所管内
  清水区
本庁管内(楠(六百九十四番地一及び六百九十四番地三に限る。)に属する区域に限る。)
第二区
 島田市
 焼津市
 藤枝市
 御前崎市
  御前崎支所管内
 牧之原市
 榛原郡
第三区
 浜松市
  天竜区
春野町領家、春野町堀之内、春野町胡桃平、春野町和泉平、春野町砂川、春野町大時、春野町長蔵寺、春野町石打松下、春野町田黒、春野町筏戸大上、春野町五和、春野町越木平、春野町田河内、春野町牧野、春野町花島、春野町杉、春野町川上、春野町宮川、春野町気田、春野町豊岡、春野町石切、春野町小俣京丸
 磐田市
 掛川市
 御前崎市
  第二区に属しない区域
 菊川市
 周智郡
第四区
 静岡市
  葵区
第一区に属しない区域
  駿河区
第一区に属しない区域
  清水区
第一区に属しない区域
 富士宮市
 富士市
  木島、岩淵、中之郷、南松野、北松野、中野台一丁目、中野台二丁目
第五区
 三島市
 富士市
  第四区に属しない区域
 御殿場市
 裾野市
 伊豆の国市
  本庁管内
 田方郡
 駿東郡
  小山町
第六区
 沼津市
 熱海市
 伊東市
 下田市
 伊豆市
 伊豆の国市
  第五区に属しない区域
 賀茂郡
 駿東郡
  清水町
  長泉町
第七区
 浜松市
  中区(西丘町及び花川町に属する区域に限る。)
  西区
  南区(高塚町、増楽町、若林町及び東若林町に属する区域に限る。)
  北区
  浜北区
  天竜区
   第三区に属しない区域
 湖西市
第八区
 浜松市
  中区
   第七区に属しない区域
  東区
  南区
   第七区に属しない区域

 

   愛知県
第一区
 名古屋市
  東区
  北区
  西区
  中区
第二区
 名古屋市
  千種区
  守山区
  名東区
第三区
  名古屋市
  昭和区
  緑区
  天白区
第四区
 名古屋市
  瑞穂区
  熱田区
  港区
  南区
第五区
 名古屋市
  中村区
  中川区
 清須市
 北名古屋市
 西春日井郡
第六区
 瀬戸市
  瀬戸市役所水野支所管内
川平町、本郷町(十番から千四十八番までに限る。)、十軒町、鹿乗町、内田町一丁目、内田町二丁目、北みずの坂一丁目、北みずの坂二丁目、北みずの坂三丁目
 春日井市
 犬山市
 小牧市
第七区
 瀬戸市
  第六区に属しない区域
 大府市
 尾張旭市
 豊明市
 日進市
 長久手市
 愛知郡
第八区
 半田市
 常滑市
 東海市
 知多市
 知多郡
第九区
 一宮市
  本庁管内
起、開明、上祖父江、北今、小信中島、三条、玉野、冨田、西五城、西中野、西中野番外、西萩原、蓮池、東五城、東加賀野井、明地、祐久、篭屋一丁目、篭屋二丁目、篭屋三丁目、篭屋四丁目、篭屋五丁目
 津島市
 稲沢市
 愛西市
 弥富市
 あま市
 海部郡
第十区
 一宮市
  第九区に属しない区域
 江南市
 岩倉市
 丹羽郡
第十一区
 豊田市
  旭地域自治区
  足助地域自治区
  小原地域自治区
  上郷地域自治区
  挙母地域自治区
  猿投地域自治区
  下山地域自治区
  高岡地域自治区
  高橋地域自治区
  藤岡地域自治区
  松平地域自治区
 みよし市
第十二区
 岡崎市
 西尾市
第十三区
 碧南市
 刈谷市
 安城市
 知立市
 高浜市
第十四区
 豊川市
 豊田市
  第十一区に属しない区域
 蒲郡市
 新城市
 額田郡
 北設楽郡
第十五区
 豊橋市
 田原市
   三重県
第一区
 津市
 松阪市
第二区
 四日市市
  四日市市日永地区市民センター管内
  四日市市四郷地区市民センター管内
  四日市市内部地区市民センター管内
  四日市市塩浜地区市民センター管内
  四日市市小山田地区市民センター管内
  四日市市河原田地区市民センター管内
  四日市市水沢地区市民センター管内
  四日市市楠地区市民センター管内
 鈴鹿市
 名張市
 亀山市
 伊賀市
第三区
 四日市市
  第二区に属しない区域
 桑名市
 いなべ市
 桑名郡
 員弁郡
 三重郡
第四区
 伊勢市
 尾鷲市
 鳥羽市
 熊野市
 志摩市
 多気郡
 度会郡
 北牟婁郡
 南牟婁郡

 

   滋賀県
第一区
 大津市
 高島市
第二区
 彦根市
 長浜市
 東近江市
  東近江市愛東支所管内
  東近江市湖東支所管内
 米原市
 愛知郡
 犬上郡
第三区
 草津市
 守山市
 栗東市
 野洲市
第四区
 近江八幡市
 甲賀市
 湖南市
 東近江市
  第二区に属しない区域
 蒲生郡
   京都府
第一区
 京都市
  北区
  上京区
  中京区
  下京区
  南区
第二区
 京都市
  左京区
  東山区
  山科区
第三区
 京都市
  伏見区
 向日市
 長岡京市
 乙訓郡
第四区
 京都市
  右京区
  西京区
 亀岡市
 南丹市
 船井郡
第五区
 福知山市
 舞鶴市
 綾部市
 宮津市
 京丹後市
 与謝郡
第六区
 宇治市
 城陽市
 八幡市
 京田辺市
 木津川市
 久世郡
 綴喜郡
 相楽郡

 

   大阪府
第一区
 大阪市
  中央区
  西区
  港区
  天王寺区
  浪速区
  東成区
第二区
 大阪市
  生野区
  阿倍野区
  東住吉区
  平野区
第三区
 大阪市
  大正区
  住之江区
  住吉区
  西成区
第四区
 大阪市
  北区
  都島区
  福島区
  城東区
第五区
 大阪市
  此花区
  西淀川区
  淀川区
  東淀川区
第六区
 大阪市
  旭区
  鶴見区
 守口市
 門真市
第七区
 吹田市
 摂津市
第八区
 豊中市
第九区
 池田市
 茨木市
 箕面市
 豊能郡
第十区
 高槻市
 三島郡
第十一区
 枚方市
 交野市
第十二区
 寝屋川市
 大東市
 四條畷市
第十三区
 東大阪市
第十四区
 八尾市
 柏原市
 羽曳野市
 藤井寺市
第十五区
 堺市
  美原区
 富田林市
 河内長野市
 松原市
 大阪狭山市
 南河内郡
第十六区
 堺市
  堺区
  東区
  北区
第十七区
 堺市
  中区
  西区
  南区
第十八区
 岸和田市
 泉大津市
 和泉市
 高石市
 泉北郡
第十九区
 貝塚市
 泉佐野市
 泉南市
 阪南市
 泉南郡
   兵庫県
第一区
 神戸市
  東灘区
  灘区
  中央区
第二区
 神戸市
  兵庫区
  北区
  長田区
 西宮市
  塩瀬支所管内
  山口支所管内
第三区
 神戸市
  須磨区
  垂水区
第四区
 神戸市
  西区
 西脇市
 三木市
 小野市
 加西市
 加東市
 多可郡
第五区
 豊岡市
 川西市
平野(字カキヲジ原に限る。)、西畦野(字丸山及び字東通りを除く。)、一庫、国崎、黒川、横路、大和東一丁目、大和東二丁目、大和東三丁目、大和東四丁目、大和東五丁目、大和西一丁目、大和西二丁目、大和西三丁目、大和西四丁目、大和西五丁目、美山台一丁目、美山台二丁目、美山台三丁目、丸山台一丁目、丸山台二丁目、丸山台三丁目、見野一丁目、見野二丁目、見野三丁目、東畦野、東畦野一丁目、東畦野二丁目、東畦野三丁目、東畦野四丁目、東畦野五丁目、東畦野六丁目、東畦野山手一丁目、東畦野山手二丁目、長尾町、西畦野一丁目、西畦野二丁目、山原、山原一丁目、山原二丁目、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、山下町、山下、笹部一丁目、笹部二丁目、笹部三丁目、笹部、下財町、一庫一丁目、一庫二丁目、一庫三丁目
 三田市
 篠山市
 養父市
 丹波市
 朝来市
 川辺郡
 美方郡
第六区
 伊丹市
 宝塚市
 川西市
  第五区に属しない区域
第七区
 西宮市
  第二区に属しない区域
 芦屋市
第八区
 尼崎市
第九区
 明石市
 洲本市
 南あわじ市
 淡路市
第十区
 加古川市
 高砂市
 加古郡
第十一区
 姫路市
相野、青山、青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、青山五丁目、青山六丁目、青山北一丁目、青山北二丁目、青山北三丁目、青山西一丁目、青山西二丁目、青山西三丁目、青山西四丁目、青山西五丁目、青山南一丁目、青山南二丁目、青山南三丁目、青山南四丁目、朝日町、阿保、網干区網干浜、網干区大江島、網干区大江島寺前町、網干区大江島古川町、網干区興浜、網干区垣内北町、網干区垣内中町、網干区垣内西町、網干区垣内東町、網干区垣内本町、網干区垣内南町、網干区北新在家、網干区坂出、網干区坂上、網干区新在家、網干区田井、網干区高田、網干区津市場、網干区浜田、網干区福井、網干区宮内、網干区余子浜、網干区和久、嵐山町、飯田、飯田一丁目、飯田二丁目、飯田三丁目、生野町、石倉、市川台一丁目、市川台二丁目、市川台三丁目、市川橋通一丁目、市川橋通二丁目、市之郷、市之郷町一丁目、市之郷町二丁目、市之郷町三丁目、市之郷町四丁目、伊伝居、威徳寺町、井ノ口、今宿、岩端町、魚町、打越、梅ケ枝町、梅ケ谷町、駅前町、太市中、大塩町、大塩町汐咲一丁目、大塩町汐咲二丁目、大塩町汐咲三丁目、大塩町宮前、大津区恵美酒町一丁目、大津区恵美酒町二丁目、大津区大津町一丁目、大津区大津町二丁目、大津区大津町三丁目、大津区大津町四丁目、大津区勘兵衛町一丁目、大津区勘兵衛町二丁目、大津区勘兵衛町三丁目、大津区勘兵衛町四丁目、大津区勘兵衛町五丁目、大津区北天満町、大津区吉美、大津区新町一丁目、大津区新町二丁目、大津区天神町一丁目、大津区天神町二丁目、大津区天満、大津区長松、大津区西土井、大津区平松、大津区真砂町、大野町、岡田、岡町、奥山、鍵町、柿山伏、鍛冶町、片田町、刀出、刀出栄立町、勝原区朝日谷、勝原区大谷、勝原区勝原町、勝原区勝山町、勝原区熊見、勝原区下太田、勝原区宮田、勝原区山戸、勝原区丁、金屋町、兼田、上大野一丁目、上大野二丁目、上大野三丁目、上大野四丁目、上大野五丁目、上大野六丁目、上大野七丁目、上片町、上手野、神屋町、神屋町一丁目、神屋町二丁目、神屋町三丁目、神屋町四丁目、神屋町五丁目、神屋町六丁目、亀井町、亀山、亀山一丁目、亀山二丁目、川西、川西台、神田町一丁目、神田町二丁目、神田町三丁目、神田町四丁目、北今宿一丁目、北今宿二丁目、北今宿三丁目、北新在家一丁目、北新在家二丁目、北新在家三丁目、北原、北平野一丁目、北平野二丁目、北平野三丁目、北平野四丁目、北平野五丁目、北平野六丁目、北平野奥垣内、北平野台町、北平野南の町、北八代一丁目、北八代二丁目、北夢前台一丁目、北夢前台二丁目、木場、木場十八反町、木場前中町、木場前七反町、京口町、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、楠町、久保町、栗山町、車崎一丁目、車崎二丁目、車崎三丁目、景福寺前、国府寺町、五軒邸一丁目、五軒邸二丁目、五軒邸三丁目、五軒邸四丁目、小姓町、琴岡町、古二階町、河間町、呉服町、米屋町、小利木町、五郎右衛門邸、紺屋町、西庄、材木町、幸町、堺町、坂田町、坂元町、定元町、三左衛門堀西の町、三左衛門堀東の町、三条町一丁目、三条町二丁目、塩町、飾磨区英賀、飾磨区英賀春日町一丁目、飾磨区英賀春日町二丁目、飾磨区英賀清水町一丁目、飾磨区英賀清水町二丁目、飾磨区英賀清水町三丁目、飾磨区英賀西町一丁目、飾磨区英賀西町二丁目、飾磨区英賀西町三丁目、飾磨区英賀東町一丁目、飾磨区英賀東町二丁目、飾磨区英賀保駅前町、飾磨区英賀宮台、飾磨区英賀宮町一丁目、飾磨区英賀宮町二丁目、飾磨区阿成、飾磨区阿成植木、飾磨区阿成鹿古、飾磨区阿成下垣内、飾磨区阿成中垣内、飾磨区阿成渡場、飾磨区今在家、飾磨区今在家二丁目、飾磨区今在家三丁目、飾磨区今在家四丁目、飾磨区今在家五丁目、飾磨区今在家六丁目、飾磨区今在家七丁目、飾磨区今在家北一丁目、飾磨区今在家北二丁目、飾磨区今在家北三丁目、飾磨区入船町、飾磨区恵美酒、飾磨区大浜、飾磨区粕谷新町、飾磨区構、飾磨区構一丁目、飾磨区構二丁目、飾磨区構三丁目、飾磨区構四丁目、飾磨区構五丁目、飾磨区鎌倉町、飾磨区上野田一丁目、飾磨区上野田二丁目、飾磨区上野田三丁目、飾磨区上野田四丁目、飾磨区上野田五丁目、飾磨区上野田六丁目、飾磨区亀山、飾磨区加茂、飾磨区加茂北、飾磨区加茂東、飾磨区加茂南、飾磨区御幸、飾磨区栄町、飾磨区三和町、飾磨区思案橋、飾磨区清水、飾磨区清水一丁目、飾磨区清水二丁目、飾磨区清水三丁目、飾磨区下野田一丁目、飾磨区下野田二丁目、飾磨区下野田三丁目、飾磨区下野田四丁目、飾磨区城南町一丁目、飾磨区城南町二丁目、飾磨区城南町三丁目、飾磨区須加、飾磨区高町、飾磨区高町一丁目、飾磨区高町二丁目、飾磨区蓼野町、飾磨区玉地、飾磨区玉地一丁目、飾磨区付城、飾磨区付城一丁目、飾磨区付城二丁目、飾磨区天神、飾磨区都倉一丁目、飾磨区都倉二丁目、飾磨区都倉三丁目、飾磨区中島、飾磨区中島一丁目、飾磨区中島二丁目、飾磨区中島三丁目、飾磨区中野田一丁目、飾磨区中野田二丁目、飾磨区中野田三丁目、飾磨区中野田四丁目、飾磨区中浜町一丁目、飾磨区中浜町二丁目、飾磨区中浜町三丁目、飾磨区西浜町一丁目、飾磨区西浜町二丁目、飾磨区西浜町三丁目、飾磨区野田町、飾磨区東堀、飾磨区富士見ケ丘町、飾磨区細江、飾磨区堀川町、飾磨区宮、飾磨区三宅一丁目、飾磨区三宅二丁目、飾磨区三宅三丁目、飾磨区妻鹿、飾磨区妻鹿東海町、飾磨区妻鹿常盤町、飾磨区妻鹿日田町、飾磨区矢倉町一丁目、飾磨区矢倉町二丁目、飾磨区山崎、飾磨区山崎台、飾磨区若宮町、飾西、飾西台、飾東町大釜、飾東町大釜新、飾東町小原、飾東町小原新、飾東町唐端新、飾東町北野、飾東町北山、飾東町清住、飾東町佐良和、飾東町塩崎、飾東町志吹、飾東町庄、飾東町豊国、飾東町八重畑、飾東町山崎、飾東町夕陽ケ丘、四郷町明田、四郷町上鈴、四郷町坂元、四郷町中鈴、四郷町東阿保、四郷町本郷、四郷町見野、四郷町山脇、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目、東雲町四丁目、東雲町五丁目、東雲町六丁目、忍町、実法寺、下手野一丁目、下手野二丁目、下手野三丁目、下手野四丁目、下手野五丁目、下手野六丁目、下寺町、十二所前町、庄田、城東町、城東町京口台、城東町五軒屋、城東町清水、城東町竹之門、城東町中河原、城東町野田、城東町毘沙門、城北新町一丁目、城北新町二丁目、城北新町三丁目、城北本町、書写、書写台一丁目、書写台二丁目、書写台三丁目、白国、白国一丁目、白国二丁目、白国三丁目、白国四丁目、白国五丁目、白浜町、白浜町宇佐崎北一丁目、白浜町宇佐崎北二丁目、白浜町宇佐崎北三丁目、白浜町宇佐崎中一丁目、白浜町宇佐崎中二丁目、白浜町宇佐崎中三丁目、白浜町宇佐崎南一丁目、白浜町宇佐崎南二丁目、白浜町神田一丁目、白浜町神田二丁目、白浜町寺家一丁目、白浜町寺家二丁目、白浜町灘浜、白銀町、城見台一丁目、城見台二丁目、城見台三丁目、城見台四丁目、城見町、新在家、新在家一丁目、新在家二丁目、新在家三丁目、新在家四丁目、新在家中の町、新在家本町一丁目、新在家本町二丁目、新在家本町三丁目、新在家本町四丁目、新在家本町五丁目、新在家本町六丁目、神和町、菅生台、総社本町、大黒壱丁町、大寿台一丁目、大寿台二丁目、大善町、田井台、高岡新町、高尾町、鷹匠町、竹田町、龍野町一丁目、龍野町二丁目、龍野町三丁目、龍野町四丁目、龍野町五丁目、龍野町六丁目、立町、田寺一丁目、田寺二丁目、田寺三丁目、田寺四丁目、田寺五丁目、田寺六丁目、田寺七丁目、田寺八丁目、田寺東一丁目、田寺東二丁目、田寺東三丁目、田寺東四丁目、田寺山手町、玉手、玉手一丁目、玉手二丁目、玉手三丁目、玉手四丁目、地内町、中地、中地南町、町田、町坪、町坪南町、千代田町、継、佃町、辻井一丁目、辻井二丁目、辻井三丁目、辻井四丁目、辻井五丁目、辻井六丁目、辻井七丁目、辻井八丁目、辻井九丁目、土山一丁目、土山二丁目、土山三丁目、土山四丁目、土山五丁目、土山六丁目、土山七丁目、土山東の町、手柄、手柄一丁目、手柄二丁目、天神町、東郷町、同心町、豆腐町、砥堀、苫編、苫編南一丁目、苫編南二丁目、豊沢町、豊富町甲丘一丁目、豊富町甲丘二丁目、豊富町甲丘三丁目、豊富町甲丘四丁目、豊富町神谷、豊富町豊富、豊富町御蔭、名古山町、南条、南条一丁目、南条二丁目、南条三丁目、二階町、西今宿一丁目、西今宿二丁目、西今宿三丁目、西今宿四丁目、西今宿五丁目、西今宿六丁目、西今宿七丁目、西今宿八丁目、西駅前町、西新在家一丁目、西新在家二丁目、西新在家三丁目、西新町、西大寿台、西中島、西二階町、西延末、西八代町、西夢前台一丁目、西夢前台二丁目、西夢前台三丁目、西脇、仁豊野、農人町、南畝町、南畝町一丁目、南畝町二丁目、野里、野里上野町一丁目、野里上野町二丁目、野里慶雲寺前町、野里新町、野里月丘町、野里寺町、野里中町、野里東同心町、野里東町、野里堀留町、野里大和町、延末、延末一丁目、白鳥台一丁目、白鳥台二丁目、白鳥台三丁目、博労町、橋之町、花影町一丁目、花影町二丁目、花影町三丁目、花影町四丁目、花田町一本松、花田町小川、花田町加納原田、花田町上原田、花田町高木、花田町勅旨、林田町大堤、林田町奥佐見、林田町上伊勢、林田町上構、林田町口佐見、林田町久保、林田町下伊勢、林田町下構、林田町新町、林田町中構、林田町中山下、林田町林田、林田町林谷、林田町松山、林田町六九谷、林田町八幡、林田町山田、東今宿一丁目、東今宿二丁目、東今宿三丁目、東今宿四丁目、東今宿五丁目、東今宿六丁目、東駅前町、東辻井一丁目、東辻井二丁目、東辻井三丁目、東辻井四丁目、東延末、東延末一丁目、東延末二丁目、東延末三丁目、東延末四丁目、東延末五丁目、東山、東夢前台一丁目、東夢前台二丁目、東夢前台三丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、日出町三丁目、平野町、広畑区吾妻町一丁目、広畑区吾妻町二丁目、広畑区吾妻町三丁目、広畑区大町一丁目、広畑区大町二丁目、広畑区大町三丁目、広畑区蒲田、広畑区蒲田一丁目、広畑区蒲田二丁目、広畑区蒲田三丁目、広畑区蒲田四丁目、広畑区蒲田五丁目、広畑区北河原町、広畑区北野町一丁目、広畑区北野町二丁目、広畑区京見町、広畑区小坂、広畑区小松町一丁目、広畑区小松町二丁目、広畑区小松町三丁目、広畑区小松町四丁目、広畑区才、広畑区清水町一丁目、広畑区清水町二丁目、広畑区清水町三丁目、広畑区城山町、広畑区末広町一丁目、広畑区末広町二丁目、広畑区末広町三丁目、広畑区正門通一丁目、広畑区正門通二丁目、広畑区正門通三丁目、広畑区正門通四丁目、広畑区高浜町一丁目、広畑区高浜町二丁目、広畑区高浜町三丁目、広畑区高浜町四丁目、広畑区鶴町一丁目、広畑区鶴町二丁目、広畑区長町一丁目、広畑区長町二丁目、広畑区西蒲田、広畑区西夢前台四丁目、広畑区西夢前台五丁目、広畑区西夢前台六丁目、広畑区西夢前台七丁目、広畑区西夢前台八丁目、広畑区則直、広畑区早瀬町一丁目、広畑区早瀬町二丁目、広畑区早瀬町三丁目、広畑区東新町一丁目、広畑区東新町二丁目、広畑区東新町三丁目、広畑区東夢前台四丁目、広畑区富士町、広畑区本町一丁目、広畑区本町二丁目、広畑区本町三丁目、広畑区本町四丁目、広畑区本町五丁目、広畑区本町六丁目、広畑区夢前町一丁目、広畑区夢前町二丁目、広畑区夢前町三丁目、広畑区夢前町四丁目、広峰一丁目、広峰二丁目、広嶺山、福居町、福沢町、福中町、福本町、藤ケ台、双葉町、船丘町、船津町、船橋町二丁目、船橋町三丁目、船橋町四丁目、船橋町五丁目、船橋町六丁目、別所町家具町、別所町北宿、別所町小林、別所町佐土、別所町佐土一丁目、別所町佐土二丁目、別所町佐土三丁目、別所町佐土新、別所町別所、別所町別所一丁目、別所町別所二丁目、別所町別所三丁目、別所町別所四丁目、別所町別所五丁目、北条、北条一丁目、北条梅原町、北条口一丁目、北条口二丁目、北条口三丁目、北条口四丁目、北条口五丁目、北条永良町、北条宮の町、保城、坊主町、峰南町、本町、増位新町一丁目、増位新町二丁目、増位本町一丁目、増位本町二丁目、的形町福泊、的形町的形、丸尾町、御国野町国分寺、御国野町御着、御国野町西御着、御国野町深志野、神子岡前一丁目、神子岡前二丁目、神子岡前三丁目、神子岡前四丁目、御立北一丁目、御立北二丁目、御立北三丁目、御立北四丁目、御立中一丁目、御立中二丁目、御立中三丁目、御立中四丁目、御立中五丁目、御立中六丁目、御立中七丁目、御立中八丁目、御立西一丁目、御立西二丁目、御立西三丁目、御立西四丁目、御立西五丁目、御立西六丁目、御立東一丁目、御立東二丁目、御立東三丁目、御立東四丁目、御立東五丁目、御立東六丁目、緑台一丁目、緑台二丁目、南今宿、南駅前町、南車崎一丁目、南車崎二丁目、南新在家、南町、南八代町、宮上町一丁目、宮上町二丁目、宮西町一丁目、宮西町二丁目、宮西町三丁目、宮西町四丁目、睦町、元塩町、元町、八家、八木町、八代、八代東光寺町、八代本町一丁目、八代本町二丁目、八代緑ケ丘町、八代宮前町、安田一丁目、安田二丁目、安田三丁目、安田四丁目、柳町、山田町北山田、山田町多田、山田町西山田、山田町牧野、山田町南山田、山野井町、山畑新田、山吹一丁目、山吹二丁目、吉田町、米田町、余部区上川原、余部区上余部、余部区下余部、六角、若菜町一丁目、若菜町二丁目、綿町
第十二区
 姫路市
  第十一区に属しない区域
 相生市
 赤穂市
 宍粟市
 たつの市
 神崎郡
 揖保郡
 赤穂郡
 佐用郡

 

   奈良県
第一区
 奈良市
  本庁管内
  奈良市西部出張所管内
  奈良市北部出張所管内
  奈良市東部出張所管内
  奈良市月ヶ瀬行政センター管内
 生駒市
第二区
 奈良市
  第一区に属しない区域
 大和郡山市
 天理市
 香芝市
 山辺郡
 生駒郡
 磯城郡
 北葛城郡
第三区
 大和高田市
 橿原市
 桜井市
 五條市
 御所市
 葛城市
 宇陀市
 宇陀郡
 高市郡
 吉野郡
   和歌山県
第一区
 和歌山市
第二区
 海南市
 橋本市
 有田市
 紀の川市
 岩出市
 海草郡
 伊都郡
第三区
 御坊市
 田辺市
 新宮市
 有田郡
 日高郡
 西牟婁郡
 東牟婁郡

 

   鳥取県
第一区
 鳥取市
 倉吉市
 岩美郡
 八頭郡
 東伯郡
  三朝町
第二区
 米子市
 境港市
 東伯郡
  湯梨浜町
  琴浦町
  北栄町
 西伯郡
 日野郡
   島根県
第一区
 松江市
 出雲市
  平田支所管内
 安来市
 雲南市
  雲南市大東総合センター管内
  雲南市加茂総合センター管内
  雲南市木次総合センター管内
 仁多郡
 隠岐郡
第二区
 浜田市
 出雲市
  第一区に属しない区域
 益田市
 大田市
 江津市
 雲南市
  第一区に属しない区域
 飯石郡
 邑智郡
 鹿足郡

 

   岡山県
第一区
 岡山市
  北区
   本庁管内(祇園、後楽園、中原及び牟佐に属する区域を除く。)
   北区役所御津支所管内
   北区役所建部支所管内
  南区
   本庁管内
青江六丁目、あけぼの町、泉田、泉田一丁目、泉田二丁目、泉田三丁目、泉田四丁目、泉田五丁目、内尾、浦安西町、浦安本町、浦安南町、大福、海岸通一丁目、海岸通二丁目、古新田、市場一丁目、市場二丁目、下中野、新福一丁目、新福二丁目、新保、洲崎一丁目、洲崎二丁目、洲崎三丁目、妹尾、妹尾崎、曽根、立川町、築港栄町、築港新町一丁目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目、築港緑町二丁目、築港緑町三丁目、築港元町、千鳥町、当新田、富浜町、豊成一丁目、豊成二丁目、豊成三丁目、豊浜町、中畦、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目、南輝二丁目、南輝三丁目、西市、西畦、浜野一丁目、浜野二丁目、浜野三丁目、浜野四丁目、東畦、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目、福島二丁目、福島三丁目、福島四丁目、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目、福富西二丁目、福富西三丁目、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目、福成二丁目、福成三丁目、福浜町、福浜西町、福吉町、藤田、芳泉一丁目、芳泉二丁目、芳泉三丁目、芳泉四丁目、松浜町、万倍、箕島、三浜町一丁目、三浜町二丁目、山田、米倉、若葉町
 加賀郡
  吉備中央町
   本庁管内
広面、上加茂、下加茂、美原、加茂市場、高谷、平岡、上野、竹部、上田東、細田、三納谷、上田西、円城、案田、高富、神瀬、船津、小森
   吉備中央町役場井原出張所管内
第二区
 岡山市
  北区
   第一区に属しない区域
  中区
  東区
   本庁管内
  南区
   第一区に属しない区域
 玉野市
 瀬戸内市
第三区
 岡山市
  東区
   第二区に属しない区域
 津山市
 備前市
 赤磐市
 真庭市
  本庁管内
  真庭市蒜山振興局管内
  真庭市落合振興局管内
  真庭市勝山振興局管内
  真庭市美甘振興局管内
  真庭市湯原振興局管内
 美作市
 和気郡
 真庭郡
 苫田郡
 勝田郡
 英田郡
 久米郡
第四区
 倉敷市
  本庁管内
  倉敷市児島支所管内
  倉敷市玉島支所管内
  倉敷市水島支所管内
  倉敷市庄支所管内
  倉敷市茶屋町支所管内
 都窪郡
第五区
 倉敷市
  第四区に属しない区域
 笠岡市
 井原市
 総社市
 高梁市
 新見市
 真庭市
  第三区に属しない区域
 浅口市
 浅口郡
 小田郡
 加賀郡
  吉備中央町
   第一区に属しない区域
   広島県
第一区
 広島市
  中区
  東区
  南区
第二区
 広島市
  西区
  佐伯区
 大竹市
 廿日市市
 江田島市
  本庁管内
  江田島市能美支所管内
  江田島市沖美支所管内
  江田島市深江連絡所管内
  江田島市柿浦連絡所管内
第三区
 広島市
  安佐南区
  安佐北区
 安芸高田市
 山県郡
第四区
 広島市
  安芸区
 三原市
  三原市大和支所管内
 東広島市
  本庁管内
  東広島市八本松出張所管内
  東広島市志和出張所管内
  東広島市高屋出張所管内
  東広島市黒瀬支所管内
  東広島市福富支所管内
  東広島市豊栄支所管内
  東広島市河内支所管内
 安芸郡
第五区
 呉市
 竹原市
 三原市
  三原市本郷支所管内
 尾道市
  尾道市役所瀬戸田支所管内
 東広島市
  第四区に属しない区域
 江田島市
  第二区に属しない区域
 豊田郡
第六区
 三原市
  第四区及び第五区に属しない区域
 尾道市
  第五区に属しない区域
 府中市
 三次市
 庄原市
 世羅郡
 神石郡
第七区
 福山市

 

   山口県
第一区
 山口市
  山口市山口総合支所管内
  山口市小郡総合支所管内
  山口市秋穂総合支所管内
  山口市阿知須総合支所管内
  山口市徳地総合支所管内
 防府市
 周南市
  本庁管内
  周南市新南陽総合支所管内
  周南市鹿野総合支所管内
  周南市櫛浜支所管内
  周南市鼓南支所管内
  周南市久米支所管内
  周南市菊川支所管内
  周南市夜市支所管内
  周南市戸田支所管内
  周南市湯野支所管内
  周南市大津島支所管内
  周南市向道支所管内
  周南市長穂支所管内
  周南市須々万支所管内
  周南市中須支所管内
  周南市須金支所管内
第二区
 下松市
 岩国市
 光市
 柳井市
 周南市
  第一区に属しない区域
 大島郡
 玖珂郡
 熊毛郡
第三区
 宇部市
 山口市
  第一区に属しない区域
 萩市
 美祢市
 山陽小野田市
 阿武郡
第四区
 下関市
 長門市
   徳島県
第一区
 徳島市
 小松島市
 阿南市
 勝浦郡
 名東郡
 名西郡
 那賀郡
 海部郡
第二区
 鳴門市
 吉野川市
 阿波市
 美馬市
 三好市
 板野郡
 美馬郡
 三好郡

 

   香川県
第一区
 高松市
  本庁管内
  勝賀総合センター管内
  山田支所管内
  鶴尾出張所管内
  太田出張所管内
  木太出張所管内
  古高松出張所管内
  屋島出張所管内
  前田出張所管内
  川添出張所管内
  林出張所管内
  三谷出張所管内
  仏生山出張所管内
  一宮出張所管内
  多肥出張所管内
  川岡出張所管内
  円座出張所管内
  檀紙出張所管内
  女木出張所管内
  男木出張所管内
 小豆郡
 香川郡
第二区
 高松市
  第一区に属しない区域
 丸亀市
  綾歌市民総合センター管内
  飯山市民総合センター管内
 坂出市
 さぬき市
 東かがわ市
 木田郡
 綾歌郡
第三区
 丸亀市
  第二区に属しない区域
 善通寺市
 観音寺市
 三豊市
 仲多度郡
   愛媛県
第一区
 松山市
  本庁管内
  桑原支所管内
  道後支所管内
  味生支所管内
  生石支所管内
  垣生支所管内
  三津浜支所管内
  久枝支所管内
  潮見支所管内
  和気支所管内
  堀江支所管内
  余土支所管内
  興居島支所管内
  久米支所管内
  湯山支所管内
  伊台支所管内
  五明支所管内
  小野支所管内
  浮穴支所管内(北井門二丁目に属する区域に限る。)
  石井支所管内
第二区
 松山市
  第一区に属しない区域
 今治市
 東温市
 越智郡
 伊予郡
第三区
 新居浜市
 西条市
 四国中央市
第四区
 宇和島市
 八幡浜市
 大洲市
 伊予市
 西予市
 上浮穴郡
 喜多郡
 西宇和郡
 北宇和郡
 南宇和郡

 

   高知県
第一区
 高知市
上町一丁目、上町二丁目、上町三丁目、上町四丁目、上町五丁目、本丁筋、水通町、通町、唐人町、与力町、鷹匠町一丁目、鷹匠町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、升形、帯屋町一丁目、帯屋町二丁目、追手筋一丁目、追手筋二丁目、廿代町、永国寺町、丸ノ内一丁目、丸ノ内二丁目、中の島、九反田、菜園場町、農人町、城見町、堺町、南はりまや町一丁目、南はりまや町二丁目、弘化台、桜井町一丁目、桜井町二丁目、はりまや町一丁目、はりまや町二丁目、はりまや町三丁目、宝永町、弥生町、丸池町、小倉町、東雲町、日の出町、知寄町一丁目、知寄町二丁目、知寄町三丁目、青柳町、稲荷町、若松町、高埇、杉井流、北金田、南金田、札場、南御座、北御座、南川添、北川添、北久保、南久保、海老ノ丸、中宝永町、南宝永町、二葉町、入明町、洞ヶ島町、寿町、中水道、幸町、伊勢崎町、相模町、吉田町、愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、愛宕町三丁目、愛宕町四丁目、大川筋一丁目、大川筋二丁目、駅前町、相生町、江陽町、北本町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、新本町一丁目、新本町二丁目、昭和町、和泉町、塩田町、比島町一丁目、比島町二丁目、比島町三丁目、比島町四丁目、栄田町一丁目、栄田町二丁目、栄田町三丁目、井口町、平和町、三ノ丸、宮前町、西町、大膳町、山ノ端町、桜馬場、城北町、北八反町、宝町、小津町、越前町一丁目、越前町二丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、八反町一丁目、八反町二丁目、東城山町、城山町、東石立町、石立町、玉水町、縄手町、鏡川町、下島町、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、赤石町、中須賀町、旭駅前町、元町、南元町、旭上町、水源町、本宮町、上本宮町、大谷、岩ヶ淵、鳥越、塚ノ原、西塚ノ原、長尾山町、旭天神町、佐々木町、北端町、山手町、横内、口細山、尾立、蓮台、福井町、福井扇町、福井東町、池、仁井田、種崎、十津一丁目、十津二丁目、十津三丁目、十津四丁目、十津五丁目、十津六丁目、吸江、五台山、屋頭、高須、葛島一丁目、葛島二丁目、葛島三丁目、葛島四丁目、高須新町一丁目、高須新町二丁目、高須新町三丁目、高須新町四丁目、高須砂地、高須本町、高須新木、高須一丁目、高須二丁目、高須三丁目、高須東町、高須西町、高須絶海、高須大谷、高須大島、布師田、一宮、薊野、重倉、久礼野、薊野西町一丁目、薊野西町二丁目、薊野西町三丁目、薊野北町一丁目、薊野北町二丁目、薊野北町三丁目、薊野北町四丁目、薊野東町、薊野中町、薊野南町、一宮西町一丁目、一宮西町二丁目、一宮西町三丁目、一宮西町四丁目、一宮しなね一丁目、一宮しなね二丁目、一宮南町一丁目、一宮南町二丁目、一宮中町一丁目、一宮中町二丁目、一宮中町三丁目、一宮東町一丁目、一宮東町二丁目、一宮東町三丁目、一宮東町四丁目、一宮東町五丁目、一宮徳谷、愛宕山、前里、東秦泉寺、中秦泉寺、三園町、西秦泉寺、北秦泉寺、宇津野、三谷、七ツ淵、加賀野井一丁目、加賀野井二丁目、愛宕山南町、秦南町一丁目、秦南町二丁目、東久万、中久万、西久万、南久万、万々、中万々、南万々、柴巻、円行寺、一ツ橋町一丁目、一ツ橋町二丁目、みづき一丁目、みづき二丁目、みづき三丁目、みづき山、大津甲、大津乙、介良甲、介良乙、介良丙、介良、潮見台一丁目、潮見台二丁目、潮見台三丁目、鏡大河内、鏡小浜、鏡大利、鏡今井、鏡草峰、鏡白岩、鏡狩山、鏡吉原、鏡的渕、鏡去坂、鏡竹奈路、鏡敷ノ山、鏡柿ノ又、鏡横矢、鏡増原、鏡葛山、鏡梅ノ木、鏡小山、土佐山菖蒲、土佐山西川、土佐山梶谷、土佐山、土佐山高川、土佐山桑尾、土佐山都網、土佐山弘瀬、土佐山東川、土佐山中切
 室戸市
 安芸市
 南国市
 香南市
 香美市
 安芸郡
 長岡郡
 土佐郡
第二区
 高知市
  第一区に属しない区域
 土佐市
 須崎市
 宿毛市
 土佐清水市
 四万十市
 吾川郡
 高岡郡
 幡多郡
   福岡県
第一区
 福岡市
  東区
  博多区
第二区
 福岡市
  中央区
  南区
那の川一丁目、那の川二丁目(一番から四番までに限る。)、大楠一丁目、大楠二丁目、大楠三丁目、清水一丁目、清水二丁目、清水三丁目、清水四丁目、玉川町、塩原一丁目、塩原二丁目、塩原三丁目、塩原四丁目、大橋団地、大橋一丁目、大橋二丁目、大橋三丁目、大橋四丁目、高木一丁目、高木二丁目、高木三丁目、五十川一丁目、五十川二丁目、井尻一丁目、井尻二丁目、井尻三丁目、井尻四丁目、井尻五丁目、折立町、横手一丁目、横手二丁目、横手三丁目、横手四丁目、横手南町、的場一丁目、的場二丁目、曰佐一丁目、曰佐二丁目、曰佐四丁目、曰佐五丁目、向新町一丁目、向新町二丁目、高宮一丁目、高宮二丁目、高宮三丁目、高宮四丁目、高宮五丁目、多賀一丁目、多賀二丁目、向野一丁目、向野二丁目、筑紫丘一丁目、筑紫丘二丁目、野間一丁目、野間二丁目、野間三丁目、野間四丁目、若久団地、若久一丁目、若久二丁目、若久三丁目、若久四丁目、若久五丁目、若久六丁目、三宅一丁目、三宅二丁目、三宅三丁目、南大橋一丁目、南大橋二丁目、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、和田四丁目、野多目一丁目、野多目二丁目、野多目三丁目、野多目四丁目(一番から十三番まで、十八番一号から十八番十四号まで、十八番六十一号から十八番八十二号まで及び十九番から三十番までに限る。)、野多目五丁目、老司一丁目(一番一号から一番十七号まで、一番二十六号から一番四十八号まで、二番から四番まで、五番十八号から五番三十六号まで、六番及び七番九号から七番二十八号までに限る。)、市崎一丁目、市崎二丁目、大池一丁目、大池二丁目、平和一丁目、平和二丁目、平和四丁目、寺塚一丁目、寺塚二丁目、柳河内一丁目、柳河内二丁目、皿山一丁目、皿山二丁目、皿山三丁目、皿山四丁目、中尾一丁目、中尾二丁目、中尾三丁目、花畑一丁目、花畑二丁目、花畑三丁目、花畑四丁目、屋形原一丁目、屋形原二丁目、屋形原三丁目、屋形原四丁目、屋形原五丁目、鶴田四丁目(一番一号から一番八号まで、一番四十四号から一番四十七号まで、三番五号から三番二十四号まで及び三番三十八号から三番五十四号までに限る。)、長丘一丁目、長丘二丁目、長丘三丁目、長丘四丁目、長丘五丁目、長住一丁目、長住二丁目、長住三丁目、長住四丁目、長住五丁目、長住六丁目、長住七丁目、西長住一丁目、西長住二丁目、西長住三丁目、大字桧原、桧原一丁目、桧原二丁目、桧原三丁目、桧原四丁目、桧原五丁目、桧原六丁目、桧原七丁目、大平寺一丁目、大平寺二丁目、大字柏原、柏原一丁目(一番から二十五番まで及び二十七番から五十三番までに限る。)、柏原三丁目、柏原四丁目、柏原五丁目、柏原六丁目、柏原七丁目
 城南区
鳥飼四丁目、鳥飼五丁目、鳥飼六丁目、鳥飼七丁目、別府団地、別府一丁目、別府二丁目、別府三丁目、別府四丁目、別府五丁目、別府六丁目、別府七丁目、城西団地、荒江団地、荒江一丁目、飯倉一丁目、田島一丁目、田島二丁目、田島三丁目、田島四丁目、田島五丁目、田島六丁目、茶山一丁目、茶山二丁目、茶山三丁目、茶山四丁目、茶山五丁目、茶山六丁目、金山団地、七隈一丁目、七隈二丁目、七隈三丁目(一番から五番まで、八番二十四号、八番三十一号から八番四十四号まで、十五番から十九番まで、二十番一号から二十番四号まで及び二十番二十五号から二十番六十七号までに限る。)、松山一丁目、松山二丁目、友丘一丁目、友丘二丁目、友丘三丁目、友丘四丁目、友丘五丁目、友丘六丁目、友泉亭、長尾一丁目、長尾二丁目、長尾三丁目、長尾四丁目、長尾五丁目、樋井川一丁目、樋井川二丁目、樋井川三丁目、樋井川四丁目、樋井川五丁目、樋井川六丁目、樋井川七丁目、宝台団地、堤団地、堤一丁目、堤二丁目、東油山一丁目、東油山二丁目、東油山三丁目、東油山四丁目、東油山五丁目、東油山六丁目、大字東油山、大字片江、片江一丁目、片江二丁目、片江三丁目、片江四丁目、片江五丁目、南片江一丁目、南片江二丁目、南片江三丁目、南片江四丁目、南片江五丁目、南片江六丁目、西片江一丁目、西片江二丁目、神松寺一丁目、神松寺二丁目、神松寺三丁目
第三区
 福岡市
  城南区
   第二区に属しない区域
  早良区
  西区
 糸島市
第四区
 宗像市
 古賀市
 福津市
 糟屋郡
第五区
 福岡市
  南区
   第二区に属しない区域
 筑紫野市
 春日市
 大野城市
 太宰府市
 朝倉市
 筑紫郡
 朝倉郡
第六区
 久留米市
 大川市
 小郡市
 うきは市
 三井郡
 三潴郡
第七区
 大牟田市
 柳川市
 八女市
 筑後市
 みやま市
 八女郡
第八区
 直方市
 飯塚市
 中間市
 宮若市
 嘉麻市
 遠賀郡
 鞍手郡
 嘉穂郡
第九区
 北九州市
  若松区
  八幡東区
  八幡西区
  戸畑区
第十区
 北九州市
  門司区
  小倉北区
  小倉南区
第十一区
 田川市
 行橋市
 豊前市
 田川郡
 京都郡
 築上郡

 

   佐賀県
第一区
 佐賀市
 鳥栖市
 神埼市
 神埼郡
 三養基郡
第二区
 唐津市
 多久市
 伊万里市
 武雄市
 鹿島市
 小城市
 嬉野市
 東松浦郡
 西松浦郡
 杵島郡
 藤津郡
   長崎県
第一区
 長崎市
  本庁管内
  小ケ倉支所管内
  土井首支所管内
  小榊支所管内
  西浦上支所管内
  滑石支所管内
  福田支所管内
  深堀支所管内
  日見支所管内
  茂木支所管内
  式見支所管内
  東長崎支所管内
  三重支所管内
  香焼行政センター管内
  伊王島行政センター管内
  高島行政センター管内
  野母崎行政センター管内
  三和行政センター管内
第二区
 長崎市
  第一区に属しない区域
 島原市
 諫早市
 雲仙市
 南島原市
 西彼杵郡
第三区
 佐世保市
  佐世保市役所早岐支所管内
  佐世保市役所三川内支所管内
  佐世保市役所宮支所管内
 大村市
 対馬市
 壱岐市
 五島市
 東彼杵郡
 北松浦郡
  小値賀町
 南松浦郡
第四区
 佐世保市
  第三区に属しない区域
 平戸市
 松浦市
 西海市
 北松浦郡
  佐々町

 

   熊本県
第一区
 熊本市
  中央区
  東区
  北区
第二区
 熊本市
  西区
  南区
 荒尾市
 玉名市
 玉名郡
第三区
 山鹿市
 菊池市
 阿蘇市
 合志市
 菊池郡
 阿蘇郡
 上益城郡
第四区
 八代市
 人吉市
 水俣市
 天草市
 宇土市
 上天草市
 宇城市
 下益城郡
 八代郡
 葦北郡
 球磨郡
 天草郡
   大分県
第一区
 大分市
 本庁管内
 鶴崎支所管内
 大南支所管内
 稙田支所管内(大字廻栖野(六百十八番地から七百四十七番地二まで、八百三十番地から八百三十二番地一まで、八百三十三番地一、八百三十三番地三から八百三十六番地三まで、八百三十八番地一から八百三十八番地二まで、八百四十一番地、千五百八十七番地、千五百九十一番地から千六百十八番地まで及び千六百二十番地に限る。)に属する区域を除く。)
 大在支所管内
 坂ノ市支所管内
 明野支所管内
第二区
 大分市
  第一区に属しない区域
 日田市
 佐伯市
 臼杵市
 津久見市
 竹田市
 豊後大野市
 由布市
 玖珠郡
第三区
 別府市
 中津市
 豊後高田市
 杵築市
 宇佐市
 国東市
 東国東郡
 速見郡

 

   宮崎県
第一区
 宮崎市
 東諸県郡
第二区
 延岡市
 日向市
 西都市
 児湯郡
 東臼杵郡
 西臼杵郡
第三区
 都城市
 日南市
 小林市
 串間市
 えびの市
 北諸県郡
 西諸県郡
   鹿児島県
第一区
 鹿児島市
  本庁管内
  伊敷支所管内
  東桜島支所管内
  吉野支所管内
  吉田支所管内
  桜島支所管内
  松元支所管内
  郡山支所管内
 鹿児島郡
第二区
 鹿児島市
  第一区に属しない区域
 枕崎市
 指宿市
 南さつま市
 奄美市
 南九州市
 大島郡
第三区
 阿久根市
 出水市
 薩摩川内市
 日置市
 いちき串木野市
 伊佐市
 姶良市
 薩摩郡
 出水郡
 姶良郡
第四区
 鹿屋市
 西之表市
 垂水市
 曽於市
 霧島市
 志布志市
 曽於郡
 肝属郡
 熊毛郡

 

   沖縄県
第一区
 那覇市
 島尻郡
  渡嘉敷村
  座間味村
  粟国村
  渡名喜村
  南大東村
  北大東村
  久米島町
第二区
 宜野湾市
 浦添市
 中頭郡
第三区
 名護市
 沖縄市
 うるま市
 国頭郡
 島尻郡
  伊平屋村
  伊是名村
第四区
 石垣市
 糸満市
 豊見城市
 宮古島市
 南城市
 島尻郡
  与那原町
  南風原町
  八重瀬町
 宮古郡
 八重山郡

この表は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて、更正することを例とする。

別表第二(第十三条関係)

選挙区   議員数
北海道   八人
東北   十三人
 青森県
 岩手県
 宮城県
 秋田県
 山形県
 福島県
北関東   十九人
 茨城県
 栃木県
 群馬県
 埼玉県
南関東   二十二人
 千葉県
 神奈川県
 山梨県
東京都   十七人
北陸信越   十一人
 新潟県
 富山県
 石川県
 福井県
 長野県
東海   二十一人
 岐阜県
 静岡県
 愛知県
 三重県
近畿   二十八人
 滋賀県
 京都府
 大阪府
 兵庫県
 奈良県
 和歌山県
中国   十一人
 鳥取県
 島根県
 岡山県
 広島県
 山口県
四国   六人
 徳島県
 香川県
 愛媛県
 高知県
九州   二十人
 福岡県
 佐賀県
 長崎県
 熊本県
 大分県
 宮崎県
 鹿児島県
 沖縄県

別表第三(第十四条関係)

選挙区   議員数
北海道   六人
青森県   二人
岩手県   二人
宮城県   二人
秋田県   二人
山形県   二人
福島県   二人
茨城県   四人
栃木県   二人
群馬県   二人
埼玉県   六人
千葉県   六人
東京都   十二人
神奈川県   八人
新潟県   二人
富山県   二人
石川県   二人
福井県   二人
山梨県   二人
長野県   二人
岐阜県   二人
静岡県   四人
愛知県   八人
三重県   二人
滋賀県   二人
京都府   四人
大阪府   八人
兵庫県   六人
奈良県   二人
和歌山県   二人
鳥取県及び島根県   二人
岡山県   二人
広島県   四人
山口県   二人
徳島県及び高知県   二人
香川県   二人
愛媛県   二人
福岡県   六人
佐賀県   二人
長崎県   二人
熊本県   二人
大分県   二人
宮崎県   二人
鹿児島県   二人
沖縄県   二人

公職選挙法 目次【選挙.WIN!】

公職選挙法 目次【選挙.WIN!】 https://www.senkyo.win/public-office-election-law-contents/
公職選挙法 附則【選挙.WIN!】 https://www.senkyo.win/public-office-election-law-supplementary-provision/
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公職選挙法【目次】
公職選挙法 第一条 (この法律の目的)
公職選挙法 第二条 (この法律の適用範囲)
公職選挙法 第三条 (公職の定義)
公職選挙法 第四条 (議員の定数)
公職選挙法 第五条 (選挙事務の管理)
公職選挙法 第五条の二 (中央選挙管理会)
公職選挙法 第五条の三 (中央選挙管理会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
公職選挙法 第五条の四 (中央選挙管理会の是正の指示)
公職選挙法 第五条の五 (中央選挙管理会の処理基準)
公職選挙法 第五条の六 (参議院合同選挙区選挙管理委員会)
公職選挙法 第五条の七 (参議院合同選挙区選挙管理委員会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
公職選挙法 第五条の八 (参議院合同選挙区選挙管理委員会の是正の指示)
公職選挙法 第五条の九 (参議院合同選挙区選挙管理委員会の処理基準)
公職選挙法 第五条の十 (合同選挙区都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)
公職選挙法 第六条 (選挙に関する啓発、周知等)
公職選挙法 第七条 (選挙取締の公正確保)
公職選挙法 第八条 (特定地域に関する特例)
公職選挙法 第九条 (選挙権)
公職選挙法 第十条 (被選挙権)
公職選挙法 第十一条 (選挙権及び被選挙権を有しない者)
公職選挙法 第十一条の二 (被選挙権を有しない者)
公職選挙法 第十二条 (選挙の単位)
公職選挙法 第十三条 (衆議院議員の選挙区)
公職選挙法 第十四条 (参議院選挙区選出議員の選挙区)
公職選挙法 第十五条 (地方公共団体の議会の議員の選挙区)
公職選挙法 第十五条の二 (選挙区の選挙期間中の特例)
公職選挙法 第十六条 (選挙区の異動と現任者の地位)
公職選挙法 第十七条 (投票区)
公職選挙法 第十八条 (開票区)
公職選挙法 第十九条 (永久選挙人名簿)
公職選挙法 第二十条 (選挙人名簿の記載事項等)
公職選挙法 第二十一条 (被登録資格等)
公職選挙法 第二十二条 (登録)
公職選挙法 第二十三条 (縦覧)
公職選挙法 第二十四条 (異議の申出)
公職選挙法 第二十五条 (訴訟)
公職選挙法 第二十六条 (補正登録)
公職選挙法 第二十七条 (表示及び訂正等)
公職選挙法 第二十八条 (登録の抹消)
公職選挙法 第二十八条の二 (登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
公職選挙法 第二十八条の三 (政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)
公職選挙法 第二十八条の四 (選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等)
公職選挙法 第二十九条 (通報及び調査の請求)
公職選挙法 第三十条 (選挙人名簿の再調製)
公職選挙法 第三十条の二 (在外選挙人名簿)
公職選挙法 第三十条の三 (在外選挙人名簿の記載事項等)
公職選挙法 第三十条の四 (在外選挙人名簿の被登録資格等)
公職選挙法 第三十条の五 (在外選挙人名簿の登録の申請等)
公職選挙法 第三十条の六 (在外選挙人名簿の登録等)
公職選挙法 第三十条の七 (在外選挙人名簿に係る縦覧)
公職選挙法 第三十条の八 (在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)
公職選挙法 第三十条の九 (在外選挙人名簿の登録等に関する訴訟)
公職選挙法 第三十条の十 (在外選挙人名簿の表示及び訂正等)
公職選挙法 第三十条の十一 (在外選挙人名簿の登録の抹消)
公職選挙法 第三十条の十二 (在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
公職選挙法 第三十条の十三 (在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)
公職選挙法 第三十条の十四 (在外選挙人証交付記録簿の閲覧)
公職選挙法 第三十条の十五 (在外選挙人名簿の再調製)
公職選挙法 第三十条の十六 (在外選挙人名簿の登録等に関する政令への委任)
公職選挙法 第三十一条 (総選挙)
公職選挙法 第三十二条 (通常選挙)
公職選挙法 第三十三条 (一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
公職選挙法 第三十三条の二 (衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙)
公職選挙法 第三十四条 (地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙等)
公職選挙法 第三十四条の二 (地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)
公職選挙法 第三十五条 (選挙の方法)
公職選挙法 第三十六条 (一人一票)
公職選挙法 第三十七条 (投票管理者)
公職選挙法 第三十八条 (投票立会人)
公職選挙法 第三十九条 (投票所)
公職選挙法 第四十条 (投票所の開閉時間)
公職選挙法 第四十一条 (投票所の告示)
公職選挙法 第四十一条の二 (共通投票所)
公職選挙法 第四十二条 (選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)
公職選挙法 第四十三条 (選挙権のない者の投票)
公職選挙法 第四十四条 (投票所における投票)
公職選挙法 第四十五条 (投票用紙の交付及び様式)
公職選挙法 第四十六条 (投票の記載事項及び投函)
公職選挙法 第四十六条の二 (記号式投票)
公職選挙法 第四十七条 (点字投票)
公職選挙法 第四十八条 (代理投票)
公職選挙法 第四十八条の二 (期日前投票)
公職選挙法 第四十九条 (不在者投票)
公職選挙法 第四十九条の二 (在外投票等)
公職選挙法 第五十条 (選挙人の確認及び投票の拒否)
公職選挙法 第五十一条 (退出せしめられた者の投票)
公職選挙法 第五十二条 (投票の秘密保持)
公職選挙法 第五十三条 (投票箱の閉鎖)
公職選挙法 第五十四条 (投票録の作成)
公職選挙法 第五十五条 (投票箱等の送致)
公職選挙法 第五十六条 (繰上投票)
公職選挙法 第五十七条 (繰延投票)
公職選挙法 第五十八条 (投票所に出入し得る者)
公職選挙法 第五十九条 (投票所の秩序保持のための処分の請求)
公職選挙法 第六十条 (投票所における秩序保持)
公職選挙法 第六十一条 (開票管理者)
公職選挙法 第六十二条 (開票立会人)
公職選挙法 第六十三条 (開票所の設置)
公職選挙法 第六十四条 (開票の場所及び日時の告示)
公職選挙法 第六十五条 (開票日)
公職選挙法 第六十六条 (開票)
公職選挙法 第六十七条 (開票の場合の投票の効力の決定)
公職選挙法 第六十八条 (無効投票)
公職選挙法 第六十八条の二 (同一氏名の候補者等に対する投票の効力)
公職選挙法 第六十九条 (開票の参観)
公職選挙法 第七十条 (開票録の作成)
公職選挙法 第七十一条 (投票、投票録及び開票録の保存)
公職選挙法 第七十二条 (一部無効に因る再選挙の開票)
公職選挙法 第七十三条 (繰延開票)
公職選挙法 第七十四条 (開票所の取締り)
公職選挙法 第七十五条 (選挙長及び選挙分会長)
公職選挙法 第七十六条 (選挙立会人)
公職選挙法 第七十七条 (選挙会及び選挙分会の開催場所)
公職選挙法 第七十八条 (選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
公職選挙法 第七十九条 (開票事務と選挙会事務との合同)
公職選挙法 第八十条 (選挙会又は選挙分会の開催)
公職選挙法 第八十一条 (衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催)
公職選挙法 第八十二条 (選挙会及び選挙分会の参観)
公職選挙法 第八十三条 (選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)
公職選挙法 第八十四条 (繰延選挙会又は繰延選挙分会)
公職選挙法 第八十五条 (選挙会場及び選挙分会場の取締り)
公職選挙法 第八十六条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
公職選挙法 第八十六条の二 (衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
公職選挙法 第八十六条の三 (参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)
公職選挙法 第八十六条の四 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
公職選挙法 第八十六条の五 (候補者の選定の手続の届出等)
公職選挙法 第八十六条の六 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
公職選挙法 第八十六条の七 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等)
公職選挙法 第八十六条の八 (被選挙権のない者等の立候補の禁止)
公職選挙法 第八十七条 (重複立候補等の禁止)
公職選挙法 第八十七条の二 (衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限)
公職選挙法 第八十八条 (選挙事務関係者の立候補制限)
公職選挙法 第八十九条 (公務員の立候補制限)
公職選挙法 第九十条 (立候補のための公務員の退職)
公職選挙法 第九十一条 (公務員となつた候補者の取扱い)
公職選挙法 第九十二条 (供託)
公職選挙法 第九十三条 (公職の候補者に係る供託物の没収)
公職選挙法 第九十四条 (名簿届出政党等に係る供託物の没収)
公職選挙法 第九十五条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
公職選挙法 第九十五条の二 (衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
公職選挙法 第九十五条の三 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人)
公職選挙法 第九十六条 (当選人の更正決定)
公職選挙法 第九十七条 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)
公職選挙法 第九十七条の二 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
公職選挙法 第九十八条 (被選挙権の喪失と当選人の決定等)
公職選挙法 第九十九条 (被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
公職選挙法 第九十九条の二 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)
公職選挙法 第百条 (無投票当選)
公職選挙法 第百一条 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
公職選挙法 第百一条の二 (衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
公職選挙法 第百一条の二の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)
公職選挙法 第百一条の三 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)
公職選挙法 第百二条 (当選等の効力の発生)
公職選挙法 第百三条 (当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)
公職選挙法 第百四条 (請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)
公職選挙法 第百五条 (当選証書の付与)
公職選挙法 第百六条 (当選人がない場合等の報告及び告示)
公職選挙法 第百七条 (選挙及び当選の無効の場合の告示)
公職選挙法 第百八条 (当選等に関する報告)
公職選挙法 第百九条 (衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙)
公職選挙法 第百十条 (衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)
公職選挙法 第百十一条 (議員又は長の欠けた場合等の通知)
公職選挙法 第百十二条 (議員又は長の欠けた場合等の繰上補充)
公職選挙法 第百十三条 (補欠選挙及び増員選挙)
公職選挙法 第百十四条 (長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)
公職選挙法 第百十五条 (合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)
公職選挙法 第百十六条 (議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)
公職選挙法 第百十七条 (設置選挙)
公職選挙法 第百十八条 (削除)
公職選挙法 第百十九条 (同時に行う選挙の範囲)
公職選挙法 第百二十条 (選挙を同時に行うかどうかの決定手続)
公職選挙法 第百二十一条 (選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)
公職選挙法 第百二十二条 (投票及び開票の順序)
公職選挙法 第百二十三条 (投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)
公職選挙法 第百二十四条 (繰上投票)
公職選挙法 第百二十五条 (繰延投票)
公職選挙法 第百二十六条 (長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期)
公職選挙法 第百二十七条 (無投票当選)
公職選挙法 第百二十八条 (削除)
公職選挙法 第百二十九条 (選挙運動の期間)
公職選挙法 第百三十条 (選挙事務所の設置及び届出)
公職選挙法 第百三十一条 (選挙事務所の数)
公職選挙法 第百三十二条 (選挙当日の選挙事務所の制限)
公職選挙法 第百三十三条 (休憩所等の禁止)
公職選挙法 第百三十四条 (選挙事務所の閉鎖命令)
公職選挙法 第百三十五条 (選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
公職選挙法 第百三十六条 (特定公務員の選挙運動の禁止)
公職選挙法 第百三十六条の二 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法 第百三十七条 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
公職選挙法 第百三十七条の二 (年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
公職選挙法 第百三十七条の三 (選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)
公職選挙法 第百三十八条 (戸別訪問)
公職選挙法 第百三十八条の二 (署名運動の禁止)
公職選挙法 第百三十八条の三 (人気投票の公表の禁止)
公職選挙法 第百三十九条 (飲食物の提供の禁止)
公職選挙法 第百四十条 (気勢を張る行為の禁止)
公職選挙法 第百四十条の二 (連呼行為の禁止)
公職選挙法 第百四十一条 (自動車、船舶及び拡声機の使用)
公職選挙法 第百四十一条の二 (自動車等の乗車制限)
公職選挙法 第百四十一条の三 (車上の選挙運動の禁止)
公職選挙法 第百四十二条 (文書図画の頒布)
公職選挙法 第百四十二条の二 (パンフレット又は書籍の頒布)
公職選挙法 第百四十二条の三 (ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
公職選挙法 第百四十二条の四 (電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
公職選挙法 第百四十二条の五 (インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
公職選挙法 第百四十二条の六 (インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
公職選挙法 第百四十二条の七 (選挙に関するインターネット等の適正な利用)
公職選挙法 第百四十三条 (文書図画の掲示)
公職選挙法 第百四十三条の二 (文書図画の撤去義務)
公職選挙法 第百四十四条 (ポスターの数)
公職選挙法 第百四十四条の二 (ポスター掲示場)
公職選挙法 第百四十四条の三 (ポスター掲示場を設置しない場合)
公職選挙法 第百四十四条の四 (任意制ポスター掲示場)
公職選挙法 第百四十四条の五 (ポスター掲示場の設置についての協力)
公職選挙法 第百四十五条 (ポスターの掲示箇所等)
公職選挙法 第百四十六条 (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
公職選挙法 第百四十七条 (文書図画の撤去)
公職選挙法 第百四十七条の二 (あいさつ状の禁止)
公職選挙法 第百四十八条 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
公職選挙法 第百四十八条の二 (新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
公職選挙法 第百四十九条 (新聞広告)
公職選挙法 第百五十条 (政見放送)
公職選挙法 第百五十条の二 (政見放送における品位の保持)
公職選挙法 第百五十一条 (経歴放送)
公職選挙法 第百五十一条の二 (政見放送及び経歴放送を中止する場合)
公職選挙法 第百五十一条の三 (選挙放送の番組編集の自由)
公職選挙法 第百五十一条の四 (削除)
公職選挙法 第百五十一条の五 (選挙運動放送の制限)
公職選挙法 第百五十二条 (挨拶を目的とする有料広告の禁止)
公職選挙法 第百五十三条 (削除)
公職選挙法 第百五十四条 (削除)
公職選挙法 第百五十五条 (削除)
公職選挙法 第百五十六条 (削除)
公職選挙法 第百五十七条 (削除)
公職選挙法 第百五十八条 (削除)
公職選挙法 第百五十九条 (削除)
公職選挙法 第百六十条 (削除)
公職選挙法 第百六十一条 (公営施設使用の個人演説会等)
公職選挙法 第百六十一条の二 (公営施設以外の施設使用の個人演説会等)
公職選挙法 第百六十二条 (個人演説会等における演説)
公職選挙法 第百六十三条 (個人演説会等の開催の申出)
公職選挙法 第百六十四条 (個人演説会の施設の無料使用)
公職選挙法 第百六十四条の二 (個人演説会等の会場の掲示の特例)
公職選挙法 第百六十四条の三 (他の演説会の禁止)
公職選挙法 第百六十四条の四 (個人演説会等及び街頭演説における録音盤の使用)
公職選挙法 第百六十四条の五 (街頭演説)
公職選挙法 第百六十四条の六 (夜間の街頭演説の禁止等)
公職選挙法 第百六十四条の七 (街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)
公職選挙法 第百六十五条 (削除)
公職選挙法 第百六十五条の二 (近接する選挙の場合の演説会等の制限)
公職選挙法 第百六十六条 (特定の建物及び施設における演説等の禁止)
公職選挙法 第百六十七条 (選挙公報の発行)
公職選挙法 第百六十八条 (掲載文の申請)
公職選挙法 第百六十九条 (選挙公報の発行手続)
公職選挙法 第百七十条 (選挙公報の配布)
公職選挙法 第百七十一条 (選挙公報の発行を中止する場合)
公職選挙法 第百七十二条 (選挙公報に関しその他必要な事項)
公職選挙法 第百七十二条の二 (任意制選挙公報の発行)
公職選挙法 第百七十三条 (削除)
公職選挙法 第百七十四条 (削除)
公職選挙法 第百七十五条 (投票記載所の氏名等の掲示)
公職選挙法 第百七十六条 (交通機関の利用)
公職選挙法 第百七十七条 (通常葉書等の返還及び譲渡禁止)
公職選挙法 第百七十八条 (選挙期日後の挨拶行為の制限)
公職選挙法 第百七十八条の二 (選挙期日後の文書図画の撤去)
公職選挙法 第百七十八条の三 (衆議院議員又は参議院議員の選挙における選挙運動の態様)
公職選挙法 第百七十九条 (収入、寄附及び支出の定義)
公職選挙法 第百七十九条の二 (適用除外)
公職選挙法 第百八十条 (出納責任者の選任及び届出)
公職選挙法 第百八十一条 (出納責任者の解任及び辞任)
公職選挙法 第百八十二条 (出納責任者の異動)
公職選挙法 第百八十三条 (出納責任者の職務代行)
公職選挙法 第百八十三条の二 (出納責任者の届出の効力)
公職選挙法 第百八十四条 (届出前の寄附の受領及び支出の禁止)
公職選挙法 第百八十五条 (会計帳簿の備付及び記載)
公職選挙法 第百八十六条 (明細書の提出)
公職選挙法 第百八十七条 (出納責任者の支出権限)
公職選挙法 第百八十八条 (領収書等の徴収及び送付)
公職選挙法 第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)
公職選挙法 第百九十条 (出納責任者の事務引継)
公職選挙法 第百九十一条 (帳簿及び書類の保存)
公職選挙法 第百九十二条 (報告書の公表、保存及び閲覧)
公職選挙法 第百九十三条 (報告書の調査に関する資料の要求)
公職選挙法 第百九十四条 (選挙運動に関する支出金額の制限)
公職選挙法 第百九十五条 (選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)
公職選挙法 第百九十六条 (選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
公職選挙法 第百九十七条 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)
公職選挙法 第百九十七条の二 (実費弁償及び報酬の額)
公職選挙法 第百九十八条 (削除)
公職選挙法 第百九十九条 (特定の寄附の禁止)
公職選挙法 第百九十九条の二 (公職の候補者等の寄附の禁止)
公職選挙法 第百九十九条の三 (公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)
公職選挙法 第百九十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)
公職選挙法 第百九十九条の五 (後援団体に関する寄附等の禁止)
公職選挙法 第二百条 (特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)
公職選挙法 第二百一条 (削除)
公職選挙法 第二百一条の二 (特例の範囲)
公職選挙法 第二百一条の三 (削除)
公職選挙法 第二百一条の四 (推薦団体の選挙運動の特例)
公職選挙法 第二百一条の五 (総選挙における政治活動の規制)
公職選挙法 第二百一条の六 (通常選挙における政治活動の規制)
公職選挙法 第二百一条の七 (衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)
公職選挙法 第二百一条の八 (都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)
公職選挙法 第二百一条の九 (都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)
公職選挙法 第二百一条の十 (二以上の選挙が行われる場合の政治活動)
公職選挙法 第二百一条の十一 (政治活動の態様)
公職選挙法 第二百一条の十二 (政談演説会等の制限)
公職選挙法 第二百一条の十三 (連呼行為等の禁止)
公職選挙法 第二百一条の十四 (選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)
公職選挙法 第二百一条の十五 (政党その他の政治団体の機関紙誌)
公職選挙法 第二百二条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
公職選挙法 第二百三条 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
公職選挙法 第二百四条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
公職選挙法 第二百五条 (選挙の無効の決定、裁決又は判決)
公職選挙法 第二百六条 (地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
公職選挙法 第二百七条 (地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)
公職選挙法 第二百八条 (衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)
公職選挙法 第二百九条 (当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)
公職選挙法 第二百九条の二 (当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)
公職選挙法 第二百十条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等)
公職選挙法 第二百十一条 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟)
公職選挙法 第二百十二条 (選挙人等の出頭及び証言の請求)
公職選挙法 第二百十三条 (争訟の処理)
公職選挙法 第二百十四条 (争訟の提起と処分の執行)
公職選挙法 第二百十五条 (決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)
公職選挙法 第二百十六条 (行政不服審査法の準用)
公職選挙法 第二百十七条 (訴訟の管轄)
公職選挙法 第二百十八条 (選挙関係訴訟における検察官の立会)
公職選挙法 第二百十九条 (選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)
公職選挙法 第二百二十条 (選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)
公職選挙法 第二百二十一条 (買収及び利害誘導罪)
公職選挙法 第二百二十二条 (多数人買収及び多数人利害誘導罪)
公職選挙法 第二百二十三条 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)
公職選挙法 第二百二十三条の二 (新聞紙、雑誌の不法利用罪)
公職選挙法 第二百二十四条 (買収及び利害誘導罪の場合の没収)
公職選挙法 第二百二十四条の二 (おとり罪)
公職選挙法 第二百二十四条の三 (候補者の選定に関する罪)
公職選挙法 第二百二十五条 (選挙の自由妨害罪)
公職選挙法 第二百二十六条 (職権濫用による選挙の自由妨害罪)
公職選挙法 第二百二十七条 (投票の秘密侵害罪)
公職選挙法 第二百二十八条 (投票干渉罪)
公職選挙法 第二百二十九条 (選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
公職選挙法 第二百三十条 (多衆の選挙妨害罪)
公職選挙法 第二百三十一条 (凶器携帯罪)
公職選挙法 第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪)
公職選挙法 第二百三十三条 (携帯兇器の没収)
公職選挙法 第二百三十四条 (選挙犯罪の煽動罪)
公職選挙法 第二百三十五条 (虚偽事項の公表罪)
公職選挙法 第二百三十五条の二 (新聞紙、雑誌が選挙の公正を害する罪)
公職選挙法 第二百三十五条の三 (政見放送又は選挙公報の不法利用罪)
公職選挙法 第二百三十五条の四 (選挙放送等の制限違反)
公職選挙法 第二百三十五条の五 (氏名等の虚偽表示罪)
公職選挙法 第二百三十五条の六 (あいさつを目的とする有料広告の制限違反)
公職選挙法 第二百三十六条 (詐偽登録、虚偽宣言罪等)
公職選挙法 第二百三十六条の二 (選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)
公職選挙法 第二百三十七条 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
公職選挙法 第二百三十七条の二 (代理投票等における記載義務違反)
公職選挙法 第二百三十八条 (立会人の義務を怠る罪)
公職選挙法 第二百三十八条の二 (立候補に関する虚偽宣誓罪)
公職選挙法 第二百三十九条 (事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
公職選挙法 第二百三十九条の二 (公務員等の選挙運動等の制限違反)
公職選挙法 第二百四十条 (選挙事務所、休憩所等の制限違反)
公職選挙法 第二百四十一条 (選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)
公職選挙法 第二百四十二条 (選挙事務所の設置届出及び表示違反)
公職選挙法 第二百四十二条の二 (人気投票の公表の禁止違反)
公職選挙法 第二百四十三条 (選挙運動に関する各種制限違反、その一)
公職選挙法 第二百四十四条 (選挙運動に関する各種制限違反、その二)
公職選挙法 第二百四十五条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
公職選挙法 第二百四十六条 (選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)
公職選挙法 第二百四十七条 (選挙費用の法定額違反)
公職選挙法 第二百四十八条 (寄附の制限違反)
公職選挙法 第二百四十九条 (寄附の勧誘、要求等の制限違反)
公職選挙法 第二百四十九条の二 (公職の候補者等の寄附の制限違反)
公職選挙法 第二百四十九条の三 (公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)
公職選挙法 第二百四十九条の四 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)
公職選挙法 第二百四十九条の五 (後援団体に関する寄附等の制限違反)
公職選挙法 第二百五十条 (懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰)
公職選挙法 第二百五十一条 (当選人の選挙犯罪による当選無効)
公職選挙法 第二百五十一条の二 (総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
公職選挙法 第二百五十一条の三 (組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)
公職選挙法 第二百五十一条の四 (公務員等の選挙犯罪による当選無効)
公職選挙法 第二百五十一条の五 (当選無効及び立候補の禁止の効果の生ずる時期)
公職選挙法 第二百五十二条 (選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
公職選挙法 第二百五十二条の二 (推薦団体の選挙運動の規制違反)
公職選挙法 第二百五十二条の三 (政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制違反)
公職選挙法 第二百五十三条 (選挙人等の偽証罪)
公職選挙法 第二百五十三条の二 (刑事事件の処理)
公職選挙法 第二百五十四条 (当選人等の処刑の通知)
公職選挙法 第二百五十四条の二 (総括主宰者、出納責任者等の処刑の通知)
公職選挙法 第二百五十五条 (不在者投票の場合の罰則の適用)
公職選挙法 第二百五十五条の二 (在外投票の場合の罰則の適用)
公職選挙法 第二百五十五条の三 (国外犯)
公職選挙法 第二百五十五条の四 (偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料)
公職選挙法 第二百五十六条 (衆議院議員の任期の起算)
公職選挙法 第二百五十七条 (参議院議員の任期の起算)
公職選挙法 第二百五十八条 (地方公共団体の議会の議員の任期の起算)
公職選挙法 第二百五十九条 (地方公共団体の長の任期の起算)
公職選挙法 第二百五十九条の二 (地方公共団体の長の任期の起算の特例)
公職選挙法 第二百六十条 (補欠議員の任期)
公職選挙法 第二百六十一条 (選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)
公職選挙法 第二百六十一条の二 (選挙に関する常時啓発の費用の財政措置)
公職選挙法 第二百六十二条 (各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)
公職選挙法 第二百六十三条 (衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
公職選挙法 第二百六十四条 (地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)
公職選挙法 第二百六十四条の二 (行政手続法の適用除外)
公職選挙法 第二百六十五条 (審査請求の制限)
公職選挙法 第二百六十六条 (特別区の特例)
公職選挙法 第二百六十七条 (地方公共団体の組合の特例)
公職選挙法 第二百六十八条 (財産区の特例)
公職選挙法 第二百六十九条 (指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)
公職選挙法 第二百六十九条の二 (選挙に関する期日の国外における取扱い)
公職選挙法 第二百七十条 (選挙に関する届出等の時間)
公職選挙法 第二百七十条の二 (不在者投票の時間)
公職選挙法 第二百七十条の三 (選挙に関する届出等の期限)
公職選挙法 第二百七十一条 (都道府県の議会の議員の選挙区の特例)
公職選挙法 第二百七十一条の二 (一部無効に因る再選挙の特例)
公職選挙法 第二百七十一条の三 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)
公職選挙法 第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)
公職選挙法 第二百七十一条の五 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)
公職選挙法 第二百七十一条の六 (適用関係)
公職選挙法 第二百七十二条 (命令への委任)
公職選挙法 第二百七十三条 (選挙事務の委嘱)
公職選挙法 第二百七十四条 (選挙人に関する記録の保護)
公職選挙法 第二百七十五条 (事務の区分)
勝つ!選挙立候補当選への道!広報支援プロ集団は、選挙.WIN!

※当サイトに掲載している公職選挙法に関連する一切の情報につきましては、選挙.WIN!は何ら責任を負わないものとし、当該情報に関するその正誤の是非、観点、見解、見地、解釈などにつきましては、ご自身で各関係機関にお問い合わせの上で、適切にご判断いただけますようお願い申し上げます。


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


選挙ドットウィン!の「ポスター掲示」は、その掲示スペースの「二次利用」「三次利用」が可能です。
選挙の候補(予定)者様にとって、「衆議院議員総選挙」「参議院議員通常選挙」「一般の選挙(地方選挙)」「特別の選挙(国政/地方選挙)」などの選挙によっては、「ご自身のポスター掲示スペース」を次へと続く選挙に向けて、政党本部および議員関係者とのご事情において、引き続き「二次利用」「三次利用」することがあります。
選挙ドットウィン!のドブ板広報PR支援は、主に新規開拓訪問にてポスターの掲示交渉をして、建物外壁へのポスター掲示許可承諾を得ることを専門としております。
稼働の流れとして、①新規開拓にて名刺やビラ等を持参して「ご挨拶回り・握手代行」、②留守宅へのポスティング投函、③政治活動用二連ポスターの掲示交渉④クレーム対応およびフォローを選挙候補(予定)者に変わって行います。
ポスター掲示後には、進捗報告として写真(スマホで撮影したもの)・住所・名前(分かる場合)・備考等をご提出いたします。

進捗報告後に、候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ様・関係者様などが、「ポスター掲示ご協力のお礼」としてご挨拶訪問されることをお勧めいたします。
さらに、政党本部および議員関係者とのご事情において、「ご自身のポスター掲示スペース」を次へと続く選挙に向けて、引き続き「二次利用」「三次利用」は可能ですが、必ず掲示許可承諾者への確認をしてください。


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■どぶ板選挙ドットウィン!にしかできない「地獄のどぶ板PR代行」の強み
(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください
(2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング
(3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え


(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください

政治活動に必ず必要となる地獄の政治活動ポスター(演説会告知・二連)貼りのお願いは、多大な時間と労力を無駄にし、そして精神力さえも打ち拉がれます。
選挙立候補予定者として国民の前に立ち、常に強い志を持って挑む戦いにおいて、抜かりなくモチベーションを高め続けることが最低要件でありながら、なかなか手が及ばないのが現状ではないでしょうか?
どのような世界においてもその道を極めたプロフェッショナルが存在するように、われわれ選挙ドットウィン!のポスタリングサービスは、選挙立候補予定者にとって必要不可欠な存在です。
そして、誰も真似のできないポスタリストの交渉能力で地域のみなさまに溶け込みながら、選挙立候補予定者と有権者を繋ぐ、そんなサービスを体験してみませんか?

《貼る交渉専門!政治活動用 街頭ポスター新規掲示交渉代行PRO》
選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、「政治活動用ポスター」・「演説会告知ポスター」・「二連ポスター」・「本人(個人)ポスター」・「政党ポスター」・「政治団体(無所属含む)PR」・「商用ポスター広告」等の街頭ポスター新規掲示交渉代行は、どぶ板の政治活動支援会社として、あらゆる広報物および広告物等のPR活動による認知度向上に寄与いたします。

【ドブ板実績 No.1】飛び込み営業のプロによる政治活動広報支援!


(2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング

街頭ポスター貼り掲示PRは、候補予定者の選挙区広報版として掲示スペースを活用することが可能で、また商用としては地域密着型の広告媒体として絶大な認知度の拡大が期待できます。
選挙ドットウィン!は、街頭ポスターの掲示場所/掲示箇所等を以下の8つに分類し、候補予定者が有権者に与えるイメージ等も考慮しながら、認知度拡大に寄与いたします。

●どぶ板専門の広報PR支援「8つの候補予定者向け認知度拡大メニュー」
どぶ板PR支援① 新規開拓ポスター貼り/掲示交渉代行
どぶ板PR支援② 他党多党ポスター貼り/掲示交渉代行
どぶ板PR支援③ 一戸建てポスター貼り/掲示交渉代行
どぶ板PR支援④ 集合住宅ポスター貼り/掲示交渉代行
どぶ板PR支援⑤ 独占単独ポスター貼り/掲示交渉代行
どぶ板PR支援⑥ 公的公共ポスター貼り/掲示交渉代行
どぶ板PR支援⑦ 意外注目ポスター貼り/掲示交渉代行
どぶ板PR支援⑧ 政策ビラ討議資料/設置配布交渉代行


(3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲

【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!)
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。

また、政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧では、ポスターの掲示場所/掲示箇所等によって、候補予定者が有権者にどのようなイメージとしての影響を与えるのかを考察しながらご覧ください。

政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行

政治活動に必ず必要となる「地域住民の皆様とのコミュニケーション」は、「握手」からはじまります。
「多数の有権者との握手」は多大な時間と労力を必要とし、「もし、握手を拒否された場合」すべてを無駄にし、そして精神力さえも打ち拉(ひし)がれます。
選挙立候補(予定)者として国民の前に立ち、常に強い志を持って挑む戦いにおいて、抜かりなくモチベーションを高め続けることが最低要件でありながら、なかなかお一人お一人までに手が及ばないのが現状ではないでしょうか?
誰も真似のできない選挙ドットウィン!のコミュニケーション能力で地域のみなさまに溶け込みながら、選挙立候補(予定)者と有権者を繋ぐ、そんなサービスを体験してみませんか?
■【ご挨拶回り代行】御用聞き政務活動サポートで、アンケート調査やビラチラシ配布
■【握手代行】選挙立候補(予定)者と有権者をガッチリ繋ぐ、ドブ板政治活動サポート

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(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する

よく候補者や後援会の看板が街角に置かれていますが、どういったルールがあるのですかご存じでしょうか?
政治活動を行なう際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
【立て札看板】公職の候補者等や後援団体が設置できる立札・看板は、規定される総数の最大制限数まで設置することが、より選挙区(地域)での認知度を拡大するための活動利益に繋がります。
しかしながら、実際には半永久的な設置について協力いただける支援者(有権者)を見つけ出すのは至難の業であることから、選挙ドットウィン!は、選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。

選挙立て札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行


(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え

「①ご挨拶回り」「②ビラ手渡し」「③ポスター貼り(掲示交渉)」「④街頭演説」は、選挙立候補予定者が選挙区の有権者にアピールする手段として、もっとも効果的であるとされる昔ながらの政治活動です。
「草の根運動」ともいうべき「どぶ板選挙」の激しい戦いにおいては、各陣営ごとの戦略として体力勝負を原則とすることが勝ち抜くための鉄則ではありますが、いずれも効率的な活動を行う必要があります。
そこに、どぶ板の相乗効果を狙うためには、①ご挨拶回り、②ビラ手渡し、③ポスター貼り(掲示交渉)、④街頭演説をうまく連動させることによって、PR活動の相乗効果が大きく期待できます。
日ごろから街中に掲示されている候補予定者のポスターを何度も目にしている有権者は、無意識のうちに候補予定者の存在を脳内に鮮明に残し、さらに連動する①ご挨拶回り、②ビラ手渡し、③ポスター貼り(掲示交渉)、④街頭演説は、その大きな相乗効果をもたらします。

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お問い合わせ【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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■ポスター広告PR代行(商用・政治)
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■ポスター広告PR党《ポスター貼りのポスターとは?》


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