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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件

裁判年月日  平成30年10月11日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(う)441号
事件名  政治資金規正法違反被告事件
裁判結果  棄却  文献番号  2018WLJPCA10119006

裁判経過
第一審 平成30年 1月22日 東京地裁 判決 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件

出典
裁判所ウェブサイト

裁判官
青柳勤 (アオヤギツトム) 第33期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成26年3月27日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成24年10月27日 ~ 新潟地方裁判所(所長)
平成20年1月7日 ~ 平成24年10月26日 最高裁判所上席調査官
平成15年2月13日 ~ 平成20年1月6日 東京地方裁判所(部総括)
平成13年4月1日 ~ 平成15年2月12日 東京地方裁判所
平成12年8月10日 ~ 平成13年3月31日 東京高等裁判所
平成7年7月3日 ~ 平成12年8月9日 検事 内閣法制局参事官(第一部)
平成5年1月5日 ~ 平成7年7月2日 最高裁判所裁判所調査官
平成4年4月1日 ~ 平成5年1月4日 東京地方裁判所
平成元年4月1日 ~ 平成4年3月31日 広島地方裁判所
昭和62年4月1日 ~ 平成元年3月31日 検事 農林水産省食品流通局企画課事務官
昭和60年8月1日 ~ 昭和62年3月31日 最高裁判所刑事局付
昭和56年4月7日 ~ 昭和60年7月31日 東京地方裁判所

北村和 (キタムラワタル) 第46期 現所属 さいたま地方裁判所(部総括)、さいたま家庭裁判所(部総括)
平成30年11月24日 ~ さいたま地方裁判所(部総括)、さいたま家庭裁判所(部総括)
平成29年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 水戸地方裁判所(部総括)、水戸家庭裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成23年3月31日 静岡地方裁判所浜松支部(支部長)、静岡家庭裁判所浜松支部(支部長)
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 静岡地方裁判所浜松支部、静岡家庭裁判所浜松支部
平成16年4月2日 ~ 平成19年3月31日 大阪高等裁判所
平成16年4月1日 ~ 大阪地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 松山家庭裁判所西条支部、松山地方裁判所西条支部
平成12年12月8日 ~ 平成13年3月31日 松山地方裁判所西条支部、松山家庭裁判所西条支部
平成12年7月1日 ~ 平成12年12月7日 東京地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成10年6月30日 事務総局民事局付
平成6年4月13日 ~ 平成10年3月31日 大阪地方裁判所

溝田泰之 (ミゾタヤスユキ) 第58期 現所属 東京高等裁判所
平成29年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 岐阜地方裁判所、岐阜家庭裁判所
平成23年4月1日 ~ 和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 横浜地方裁判所川崎支部、横浜家庭裁判所川崎支部
平成17年10月4日 ~ 平成20年3月31日 名古屋地方裁判所

Westlaw作成目次

主文
理由
第1 原判決が認定した罪となるべき…
第2 寄附の量的制限違反について
1 原判決の認定理由の骨子
⑴ 原判決は,証拠上認められる事…
⑵ 原判決は,以上の認定事実を前…
2 以上の原判決の認定,判断は,…
3 所論について
第3 収支報告書の虚偽記入等について
1 原判決の認定理由の骨子
⑴ 原判決(51頁以下)は,まず…
⑵ そして,原判決(52,53頁…
2 以上の原判決の認定は,関係証…
3 所論について
⑴ これに対し,所論は,収支報告…
⑵ また,所論は,被告人は,本件…
第4 結論

裁判年月日  平成30年10月11日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(う)441号
事件名  政治資金規正法違反被告事件
裁判結果  棄却  文献番号  2018WLJPCA10119006

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は,弁護人石田省三郎(主任)及び同神山啓史作成の控訴趣意書及び同補充書に記載されたとおりであり,論旨は,事実誤認及び法令適用の誤りを主張するものである。これに対する答弁は,検察官瓜生めぐみ作成の答弁書に記載されたとおりであり,控訴趣意には理由がないというものである。
第1  原判決が認定した罪となるべき事実と論旨の概要
原判決は,罪となるべき事実として,要するに,被告人は,政治団体であるA(以下「A」という。)の副理事長及び会計責任者,政治団体であるB(以下「B」という。)の会計責任者で,かつ,政治団体であるC(以下「C」という。)の会計責任者の職務を補佐していた者であるが,第1 平成21年4月から平成23年3月までAの代表者であり,かつ,平成22年3月から平成23年3月までCの代表者であったDと共謀の上,1 平成23年3月頃,東京都千代田区のA事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきAの収支報告書につき,真実は,Aの支出に関し,平成22年5月13日,Cに5000万円の政治活動に関する寄附をしたにもかかわらず,Aの平成22年分の収支報告書にその旨記載せず,F党参議院比例区G(以下「G」という。)に対して5000万円の政治活動に関する寄附をした旨虚偽の記入をし,これを平成23年3月31日,E選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出し,2 平成23年3月頃,A事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきCの収支報告書につき,真実は,Cの収入に関し,平成22年5月13日,Aから5000万円の政治活動に関する寄附を受けたにもかかわらず,Cの平成22年分の収支報告書にその旨記載せず,Gから5000万円の政治活動に関する寄附を受けた旨虚偽の記入をし,これを平成23年3月31日,E選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出し,第2 平成23年4月から平成27年6月までAの会長及び代表者であり,かつ,Bの代表者であったHと共謀の上,1 いずれもAの役職員として,AがBに対して政治活動に関する寄附をするに当たり,平成25年1月23日,A名義の銀行口座からC名義の銀行口座を経由してB名義の銀行口座に5000万円を入金した上,同年3月15日,A名義の銀行口座からB名義の銀行口座に4500万円を入金し,もって政党及び政治資金団体以外の政治団体において平成25年中に政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対して5000万円を超える政治活動に関する寄附をし,2 BがAから政治活動に関する寄附を受けるに当たり,平成25年1月23日,A名義の銀行口座からC名義の銀行口座を経由してB名義の銀行口座に5000万円の入金を受けた上,同年3月15日,A名義の銀行口座からB名義の銀行口座に4500万円の入金を受け,もって政党及び政治資金団体以外の政治団体において平成25年中に政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対して5000万円を超える政治活動に関する寄附を受け,3 平成26年3月頃,A事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきAの収支報告書につき,真実は,Aの支出に関し,平成25年1月23日,Bに5000万円の政治活動に関する寄附をしたにもかかわらず,Aの平成25年分の収支報告書にその旨記載せず,Cに対して5000万円の政治活動に関する寄附をした旨虚偽の記入をし,これを平成26年3月28日,E選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出し,4 平成26年3月頃,A事務所において,政治資金規正法12条1項によりE選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべきBの収支報告書につき,真実は,Bの収入に関し,平成25年1月23日,Aから5000万円の政治活動に関する寄附を受けたにもかかわらず,Bの平成25年分の収支報告書にその旨記載せず,Cから5000万円の政治活動に関する寄附を受けた旨虚偽の記入をし,これを平成26年3月28日,E選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出した,との事実を認定している。
論旨は,要するに,原判決が,①原判示第2の1及び2のAとBとの間での寄附及び原判示第1の各虚偽記入等の前提となるAとCとの間の寄附について,各年中において,同一の政治団体に対する寄附が5000万円を超えたものとして,いわゆる量的制限違反を認めている点について,本件で問題とされている口座間の資金移動は,Aの資金の使い道等を明確にするためのA内部の事務手続上の移動にすぎず,これらの資金移動は,政治資金規正法が定める量的規制違反には当たらないし,被告人には,これが違法であるとの認識は全くなく,その可能性もなかったとの事実誤認の主張,②原判示第1の1及び2並びに原判示第2の3及び4の各収支報告書の虚偽記入等について,そもそも収支報告書には客観的な資金移動を正確に記入すべきところ,本件各収支報告書には,客観的帳票類に基づいて,資金移動の経過が忠実に記載されていたのであるから,虚偽記入等には当たらず,虚偽記入罪等が成立するとした原判決には法令適用の誤りがあるとの主張と,被告人は,提出された本件各収支報告書の記載が一点の疑いもなく正しいと認識していたのであって,違法性の認識を持ちようもなかったとの事実誤認の主張である。
そこで,記録を調査して検討する。
第2  寄附の量的制限違反について
1  原判決の認定理由の骨子
⑴  原判決は,証拠上認められる事実として,概要,以下の事実を摘示している。
ア Aは,歯科医師である会員の診療環境向上を目指し,もって国民医療の発展に寄与することを目的として,設立された政治団体である(原判決4頁)。Aは,その政治活動の一環として,I及びAを代表する国会議員を送り出し,かつ,その政治的発言力を確保すべく,Aが会員から選考した職域代表候補者,又は選考は経ていないが政党の公認を得た会員をAとして支援することを決した準職域代表候補者につき,高得票で高位当選させるため,その氏名を冠した中央後援会を設立し,選挙に必要な政治活動に関する資金を寄附として注入し,支援活動を行ってきた(原判決5頁)。
被告人は,平成16年6月から平成27年7月1日まで,Aの副理事長として会計責任者を務めた。Dは,平成21年4月1日から平成23年3月31日までAの会長かつ代表者を務めた。Hは,平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間,Dの下でAの理事長を務め,年4月1日から平成27年6月30日までの間,Aの会長かつ代表者を務めた(原判決12頁)。
イ Aは,平成22年の参議院比例代表選挙(以下「平成22年選挙」という。)においては,F党公認を得たA会員のJを準職域代表候補者として支援することとした。また,平成25年の参議院比例代表選挙(以下「平成25年選挙」という。)においては,既に平成19年の同選挙にAの職域代表候補者としてK党公認で立候補し,当選していたLを,再度職域代表候補者として擁立し,再選を目指すこととした(原判決5,6頁)。
Aは,平成19年の参議院比例代表選挙に向けて,Lの社会活動及び政治活動を後援すること等を目的として,平成18年4月14日,政治団体であるBを設立し,平成22年3月11日には,Jの社会活動及び政治活動を後援すること等を目的として,政治団体であるCを設立した(原判決14,18頁)。また,F党の公認候補として出馬するJに係る同党の支部組織で,同党からの政党交付金や公認料の受入れなどをするためにAにおいて同党の要請を受けて設立手続や口座開設を行って,平成22年3月15日,政治団体Gが設立された(原判決19頁)。
Bの役員は,Aの役員がそのまま充てられ,その代表者は,Aの会長の交代に合わせて,平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間はDが,同年4月1日から平成27年6月30日までの間はHがそれぞれ務めた。会計責任者は,その設立時から平成27年6月30日までの間,被告人が務めた。Cの代表者は,設立時から平成23年3月31日までの間はDが,同年4月1日から平成27年7月1日までの間はHが務め,会計責任者は,平成22年3月11日から平成24年1月31日までの間はAの当時の庶務・会計担当の常任理事であったMが務めた。Gの代表者はJで,会計責任者は,平成22年3月15日から同年9月28日までの間はMが務めた(原判決14,18,19頁)。
ウ Aは,Cの活動資金について,平成22年3月30日,Cの口座に5000万円を寄附として振込送金し(以下「①の資金移動」と表記することがある。平成22年選挙に向けた資金移動について別紙1参照。),同日,Gの口座に5000万円を寄附として振込送金し(以下「②の資金移動」と表記することがある。),さらに,同年5月13日,Gの口座からCの口座に5000万円が寄附として振込送金された(以下「③の資金移動」と表記することがある。)。その上で,Aの平成22年分の収支報告書には,支出として①の資金移動に対応するCへの5000万円の寄附及び②の資金移動に対応するGに対する5000万円の寄附の記載があり,Cの同年分の収支報告書には,収入として,①の資金移動に対応するAからの5000万円の寄附,③の資金移動に対応するGからの5000万円の寄附の記載がある。
Aは,Bの活動資金について,平成25年1月23日,Aの口座からCの口座に5000万円を寄附として振込送金し(以下「⑥の資金移動」と表記することがある。平成25年選挙に向けた資金移動について別紙2参照。),同日,Cの口座からBの口座に5000万円を振込送金し(以下「⑦の資金移動」と表記することがある。),同年3月15日,AからBの口座に4500万円を寄附として振込送金した(以下「⑨の資金移動」と表記することがある。)。その上で,Aの平成25年分の収支報告書には,支出として⑥の資金移動に対応するCへの5000万円の寄附及び⑨の資金移動に対応するBに対する4500万円の寄附の記載があり,Bの同年分の収支報告書には,収入として,⑦の資金移動に対応するCからの5000万円の寄附,⑨の資金移動に対応するAからの4500万円の寄附の記載がある(原判決5~7頁)。
エ Aでの会議等において,被告人は,平成22年選挙について,CのほかF党の比例区支部が存在する予定で,5000万円ずつ合計1億円を確保できる見通しであると述べ,政党支部に入れた資金を中央後援会に動かす旨明言していた(原判決19,20,43頁)。また,選挙後の会議では,①ないし③の資金移動について,CにAから後援会活動の資金として直接又は間接に合計1億円を移動したもので,AからCには1年間に5000万円しか動かせないので,Gに5000万円を入れ,その後GからCに5000万円を入れ,合計で1億円をCへ入れた旨,ときには「迂回の形をとった」という表現を交えて重ねて説明をしていた(原判決24~28,43頁)。
被告人は,平成25年選挙については,Aの会議等において,その後援会活動に合計1億5000万円を確保する必要があり,Aの政治活動運営会計からその中央後援会に2年に分けて各5000万円を動かせるのに加えて,残りの5000万円をどう動かすべきかについての問題意識を表明していた(原判決29,30,57頁)。そして,⑥,⑦の資金移動に関し,5000万円についてはAからCを経由してBへ入れた,CがAから受けた5000万円の寄附はBへ移すためのものであると説明していた(原判決37頁)。
⑵  原判決は,以上の認定事実を前提に,①ないし③の資金移動について,Gには独自の意思決定はなかったこと,①ないし③の資金移動に関する被告人の会議等における説明内容からは,A及びCにおいては,当初から,AからCへ1億円を寄附するため,うち5000万円についてGを経由させる方法を用いることが予定され,その通りの資金移動が実行され,報告されたものであり,会議等における出席の間では,そのような認識が共有されていたと推認できるなどとし(原判決42~45頁),これに反する被告人の供述は,当時の会議での発言等と矛盾し,客観的事実とも整合的な説明がつかないとして,②,③の資金移動は,AからCに対する寄附であり,①の資金移動と合わせて平成22年中にAからCへ合計1億円の寄附がされたものと認められるとする(原判決51頁)。
そして,⑥,⑦,⑨の資金移動については,これに関する被告人の会議等における説明内容は,平成25年の資金移動の前後を通じ一貫して,AからCへ寄附した5000万円については,Cを通じてBへ寄付するためのものである旨説明を繰り返すものであり,⑥,⑦の資金移動は,このような被告人の計画に基づき実行されたと考えるのが自然であるとする(原判決59頁)。さらに,当時Aの理事長であったNは,被告人から,AよりBへ資金を移動させるに際し,うち5000万円についてCを迂回させるという案を事前に聞いていた旨具体的に証言しているが,その内容は,被告人が当初から5000万円ルールに抵触するためBに直接には寄附できない5000万円についてその経由先が悩ましいと発言していたことと時期的に整合し,上記各資金移動の趣旨,経緯を自然な脈絡の中で説明しており信用できるとする。これに対し,⑥,⑦の資金移動に気付かなかった旨の被告人の弁解は,会計事務を統括することを主たる任務として,高額な入出金伝票を決裁していた立場であったことからすると,それ自体にわかに真に受けることが困難な上,その弁解内容は,被告人の会議等における説明内容と整合もしておらず信用できないとする。原判決は,以上によれば,⑥,⑦の資金移動は,一体としてAからBに対する寄附であると認められると判断し,⑨の資金移動と合わせ,1年間の寄附の上限である5000万円を超える寄附を行ったと認定している(原判決67頁)。
また,原判決は,被告人は,5000万円ルールの存在を明確に認識し,これを強く意識していたからこそ,これに抵触しないように見える外形を作出するため,様々な手法を試みるなどした結果,超過寄附を行ったものであり,当然に違法性の意識があったといえるとする(原判決68頁)。
2  以上の原判決の認定,判断は,関係証拠の内容に沿うものであって,経験則等に照らして不合理なところもない。
3  所論について
これに対し,所論は,CとBは,届け出られた独立した組織ではあるものの,実質的な運営や財務管理等は,Aが行っており,この意味において,各団体は,Aの内部組織としての一部門にすぎないことは明らかである,本件で問題とされている口座振替は,Aの後援活動資金の使い道について,予算上も執行上もこれを明確にするためのA内部の事務手続上の移動にすぎず,政治資金規正法で量的規制の対象となる「寄附」にはあたらない,などという。
しかし,CとBは,歯科医師である会員の診療環境の向上等を目的とするAとは異なり,JないしLの政治活動を後援すること等をそれぞれ目的とした政治団体であって,Aとは別の政治団体として設立手続が行われ,政治資金規正法による届出がされている。そして,CとBともにそれぞれの会則に基づき役員を選任し,その役員の多くはAの役員と重なっていたものの,CとBは選挙に向けて職域代表候補を後援することを主たる目的としていたことから,役員には,A以外のIやOなどの関連団体からも選任がされていたものである(原審甲2,3,5,158〔9冊3246,3258丁〕,原審M72丁)。
このようにCとBは,それぞれ候補者の名を冠し,選挙に向けて政治活動を行うために設立されたものであり,Aとは別個の政治団体であって,CとBがいずれも政治資金規正法の規制に服する独立した団体であると認められる。原判決(67頁)が,D,H及び被告人をはじめとするA執行部において,政治団体を別にすることによって,それぞれの名の下での政治活動を行いやすくするとともに,会計も透明化するという方法を選択した以上,その法形式に対応した法的規制に従って資金移動を行うべき義務が措定されることは当然であると判断し,本件各資金移動が「寄附」に当たると認定したことに不合理なところはない。所論は採用できない。
また,所論は,本件各資金移動が,A内部の口座振替にすぎないことを前提に,被告人は,名目的にも寄附の量的制限に抵触しないように配慮して行ったものであり,これが違法であるとの認識は全くなかった,理事会等の会議に同席していた顧問弁護士から問題を指摘されたこともないし,主要な会議の議事内容が録音され保管されていたのも違法性の認識がなかったことを示している,などという。
しかし,原判決が指摘するとおり,被告人は,Aとは別個の政治団体であるC,Bへの寄附に当たり,5000万円ルールの存在があることを明確に認識していながら,実質的に5000万円を超える寄附を行おうと外形を作出しようとしていたのである。被告人自身も,Aから他の政治団体を経由させて目的の中央後援会に寄附することについて,適法であると説明する一方,会議等では,このように他の政治団体を経由させることに関して,「厳密に言えば,露骨な迂回なんですよね。」などと発言し,このような発言に対して「この場だからおっしゃっていただいていいんですけど,あまりよそじゃ」などと注意をされると,「表じゃ言えないことなんですけど。」との発言もしている(原審甲156資料3〔9冊3196丁〕)。また,他の者の「ここではいいけど,ほかではね。」などの発言にも同調の態度を示している(原審N214丁)。被告人は,会議等でこのような発言をしつつも,顧問弁護士に対して,別の政治団体を経由して実質的に5000万円を超える寄附を行うような政治活動資金の運用方法について具体的に相談をした形跡もうかがわれない(原審N267,337丁)。被告人について,当然に違法性の意識があったといえるとした原判決に不合理なところはない。
第3  収支報告書の虚偽記入等について
1  原判決の認定理由の骨子
⑴  原判決(51頁以下)は,まず,政治資金規正法は,政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするために,政治資金の収支の公開や政治資金の授受の規正を講ずることにより,政治活動の公明と公正を確保することを目的としており(同法1条),この目的を達するため,同法は,政治団体の会計責任者に対し,政治資金の収支の公開の基礎となる収支報告書の提出を義務付け(同法12条),同報告書によって政治資金の収支等を国民の前に明らかにすることを最重要視しているとする。そして,この趣旨は,政治団体として届出をする前に寄附又は受寄附をしたり(同法23条),収支報告書等の提出を怠り,又はこれらに一定の記載をせず,若しくは虚偽の記入をしたり(同法25条1項各号)して,政治資金の収支について,国民の不断の監視と批判の下にさらすこと自体を免れる行為について,同法違反の罪のうちで最も重い法定刑を定めていることからも明らかである(同法第6章参照)とする。また,同法では,本人の名義以外の名義又は匿名で政治資金に関する寄附をしてはならないとして(同法22条の6),寄附主体を偽る行為をも規制しているが,その趣旨も,寄附の量的制限,質的制限の実効性確保のみにとどまらず,国民の前に実態に即した政治資金の収支を公開することによってこそ,政治活動の公明と公正を確保することができるという同法の本来的目的達成にあると考えられるとする。
原判決は,このような政治資金規正法の趣旨及び同法における収支報告書の重要性に鑑みれば,同法は,収支報告書に記載すべき政治資金の収支について,形式と実態がかい離するなどということ自体およそ想定も許容もしておらず,収支報告書に記載すべき事項が客観的資料や帳票類に基づいている必要があることはもちろん,そもそもそのような資料が政治資金の収支の実態と一致していることは当然の前提にしているとする。
⑵  そして,原判決(52,53頁)は,①ないし③の資金移動のうち,②,③の資金移動については,その実態は,平成22年5月13日にAからCに5000万円の寄附が行われ,Cは同日Aから5000万円の寄附を受けたものであり,これが,Gを経由する②,③の資金移動の形をとり,Gとの間の資金移動のみが収支報告書に記載されたのは,AとC間の平成22年中の寄附,受寄附が①の資金移動と合わせて合計1億円となり,5000万円ルールに抵触するのを外形上回避しようとしたことに尽きるとする。また,原判決(68頁)は,⑥,⑦,⑨の資金移動のうち,⑥,⑦の資金移動については,その実態は,平成25年1月23日にAからBに5000万円の寄附が行われ,Bは同日Aから5000万円の寄附を受けたものであり,これが,Cを経由する⑥,⑦の資金移動の形をとり,Cとの間の資金移動のみが収支報告書に記載されたのは,AとB間の平成25年中の寄附,受寄附が⑨の資金移動と合わせて5000万円を超え,量的規制に抵触するのを外形上回避しようとしたことに尽きるとする。
したがって,平成22年分のA及びC並びに平成25年分のA及びBの各収支報告書の内容は,記載すべき事項を記載しなかったもの,ないし,虚偽の記入をしたものに当たると判断している。
2  以上の原判決の認定は,関係証拠の内容に沿うものであって,経験則等に照らして不合理なところはなく,虚偽記入等に当たるとした判断にも誤りはない。
3  所論について
⑴  これに対し,所論は,収支報告書には,客観的な資金移動を正確に記入すべきところ,本件で問題とされている前記の各収支報告書の内容は,いずれも客観的な資金移動に沿うものであって,かつ,これを裏付ける帳票類が添付されている,帳票類に基づいた客観的な報告書の記載のみから資金移動を把握できること自体が,法の趣旨に適うものであり,客観的資料に基づく一連の流れを無視して,原判決がいう「実態」なる事情を勘案した記載を義務付け,本件のような記載を虚偽記入等と判断するとすれば,現在の実務が大混乱に陥ることは明白である,本件の各収支報告書の記載を虚偽記入等と認定した原判決には,法令適用の誤りがある,などという。
しかし,原判決が説示するとおり,政治資金規正法は,政治活動が国民の不断の視と批判の下に行われるようにするために,政治資金の収支の公開や政治資金の授受の規正を講ずることにより,政治活動の公明と公正を確保することを目的としており(同法1条),収支報告書は,この目的を達成するために,政治資金の収支等を国民の前に明らかにするものである。量的制限違反を免れるため,他の政治団体を形式的に介在させることによって,実質的な寄附者を偽るような行為を許すことが,かかる法の趣旨に反することは明白であり,いくら実態とかい離した迂回寄附であろうと,形式的な資金移動と合致さえしていれば,虚偽記入にはならないというのでは,法が目的とする政治活動の公明と公正は確保しえない。所論は,資金の客観的動きが,仮に原判決のいうところの実態と一致しないとしても,客観的な資金移動さえ記載されていれば,資金の流れを客観的に把握でき,政治資金の収支の公開により,これを国民の監視と批判の下に置き,政治活動の公明と公正を確保するという法の目的は揺るがない旨も主張する。しかし,実態を覆い隠すべく巧妙に迂回して寄附を行うことをも収支報告書の記載上は許容し得ることとなるかかる見解が,法の趣旨にそぐわないことも明らかである。また,寄附主体を偽るような寄附を行うこと自体許されないことは当然であり,収支報告書においても,客観的な資金の動きが実態と一致していることは当然の前提であるから,実態に反する記入を虚偽記入とすることによって実務が混乱するなどということもおよそ考え難い。本件各収支報告書の記載について,虚偽記入等と認めた原判決に法令適用の誤りはなく,所論は採用できない。
⑵  また,所論は,被告人は,本件各資金移動を示す会計帳簿,伝票,銀行口座の記録など,いずれの点から見ても,提出された収支報告書の記載が,一点の疑いもなく正しいと認識しており,法を犯すという意識は微塵もなかった,被告人の認識という観点からも収支報告書への虚偽記入等の罪が成立しないことは明らかである,という。
そこで検討すると,平成22年分のA及びCの各収支報告書は,Aの事務局で会計事務を担当していたPが作成し,いずれも被告人がその内容を確認している(原審P475~481丁)。Aの収支報告書については,被告人が,内容に相違がない旨の宣誓書に押印もしている(原審甲10・2冊299丁)。また,平成25年分のA及びBの各収支報告書についても,いずれも被告人がその内容を確認した上で,内容に相違がない旨の各宣誓書に署名,押印をしている(原審Q378,379丁,同甲13・3冊517丁,同甲14・3冊540丁)。そして,被告人は,前記のとおり,5000万円ルールの存在を明確に認識し,これを強く意識していたからこそ,これに抵触しないように見える外形を作出するために,②,③の資金移動及び⑥,⑦の資金移動を行い,本件各収支報告書にその旨の虚偽の記入等を行った収支報告書を作成しているのであって,原判決(56,68頁)がその旨指摘し,被告人には当然に違法性の意識があったと認められるとしたことに不合理なところはない。
第4  結論
その他,所論が種々指摘するところを検討しても,寄附の量的制限違反と収支報告書の虚偽記載等を認めた原判決の認定,判断は,関係証拠に沿うものであって,経験則等に照らして不合理なところもなく,法令適用の誤りも認められない。
論旨はいずれも理由がない。
よって,刑訴法396条により,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第2刑事部
(裁判長裁判官 青柳勤 裁判官 北村和 裁判官 溝田泰之)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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