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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日  平成17年11月30日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ネ)1286号
事件名  損害賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告、上告受理申立(後上告棄却・上告不受理)  文献番号  2005WLJPCA11300009

要旨
◆国会の衆議院予算委員会において、国務大臣が質問者の国会議員の名誉を毀損する答弁をしたが、職務上の法的義務に違背したとまでは認められないとして、国会議員の国家賠償請求が棄却された事例
◆国務大臣の国会の委員会における答弁中の「脅迫している人」や「脅迫、恐喝された」という発言は名誉毀損に当たるものの、職務上の法的義務に違背したとまでは認められないから、国家賠償法一条一項所定の違法性はないとされた事例

裁判経過
上告審 平成18年 3月28日 最高裁第三小法廷 決定 平18(オ)304号
上告受理申立審 平成18年 3月28日 最高裁第三小法廷 決定 平18(受)361号
第一審 平成17年 4月 7日 奈良地裁 判決 平15(ワ)516号

出典
訟月 52巻9号2776頁
新日本法規提供

評釈
大澤玄瑞・訟月 52巻9号2776頁
慰謝料請求事件データファイル(名誉毀損・プライバシー侵害)

参照条文
国家賠償法1条1項
民法723条
裁判官
大和陽一郎 (ヤマトヨウイチロウ) 第24期 現所属 依願退官
平成22年12月31日 ~ 依願退官
平成16年12月27日 ~ 平成22年12月30日 大阪高等裁判所(部総括)
平成15年7月18日 ~ 平成16年12月26日 函館地方裁判所(所長)、函館家庭裁判所(所長)
平成13年4月1日 ~ 平成15年7月17日 東京高等裁判所
平成9年1月12日 ~ 平成13年3月31日 横浜地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成9年1月11日 東京地方裁判所

菊池徹 (キクチトオル) 第28期 現所属 定年退官
平成27年8月20日 ~ 定年退官
平成17年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成17年3月31日 松山地方裁判所西条支部(支部長)、松山家庭裁判所西条支部(支部長)
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 大阪高等裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 大分地方裁判所、大分家庭裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 大阪地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月31日 釧路地方裁判所、釧路家庭裁判所
~ 平成2年3月31日 東京地方裁判所

細島秀勝 (ホソシマヒデカツ) 第47期 現所属 神戸家庭裁判所、神戸地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 神戸家庭裁判所、神戸地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 札幌高等裁判所
平成24年4月1日 ~ 大阪家庭裁判所岸和田支部、大阪地方裁判所岸和田支部
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 千葉家庭裁判所、千葉地方裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 熊本地方裁判所天草支部、熊本家庭裁判所天草支部
平成17年4月12日 ~ 平成18年3月31日 大阪高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成17年4月11日 大阪地方裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成15年3月31日 盛岡家庭裁判所、盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所二戸支部、盛岡地方裁判所二戸支部
平成12年4月1日 ~ 平成14年3月31日 盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所、盛岡地方裁判所二戸支部、盛岡家庭裁判所二戸支部
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 浦和地方裁判所熊谷支部、浦和家庭裁判所熊谷支部
平成7年4月12日 ~ 平成9年3月31日 仙台地方裁判所

関連判例
平成17年 9月14日 最高裁大法廷 判決 平13(行ツ)82号・平13(行ツ)83号・平13(行ヒ)76号・平13(行ヒ)77号 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 〔在外選挙権最高裁大法廷判決〕
平成11年 1月21日 最高裁第一小法廷 判決 平7(行ツ)116号 住民票記載処分取消、損害賠償請求事件 〔非嫡出子の住民票続柄記載取消請求事件・上告審〕
平成 9年 9月 9日 最高裁第三小法廷 判決 平6(オ)978号 損害賠償請求事件 〔ロス疑惑訴訟夕刊フジ事件・上告審〕
平成 9年 9月 9日 最高裁第三小法廷 判決 平6(オ)1287号 損害賠償請求事件
平成 5年 3月11日 最高裁第一小法廷 判決 平元(オ)930号・平元(オ)1093号 損害賠償請求事件
昭和60年11月21日 最高裁第一小法廷 判決 昭53(オ)1240号 損害賠償請求事件 〔在宅投票制度訴訟・上告審〕
昭和31年 7月20日 最高裁第二小法廷 判決 昭29(オ)634号 慰藉料並びに名誉回復請求事件

Westlaw作成目次

主  文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、5…
第2 事案の概要等
1 事案の概要
(1) 本件は、平成12年2月17日…
(2) 原審裁判所は、補助参加人が「…
(3) そこで、これを不服とする控訴…
2 前提事実、争点及び当事者の主…
3 当審における当事者の主張
(1) 控訴人の主張
(2) 被控訴人の主張
(3) 補助参加人の主張
第3 当裁判所の判断
1 名誉毀損の有無(争点(1))…
(1) 名誉毀損の有無、すなわち、あ…
(2) 本件答弁のうち、本件脅迫等部…
(3) これに対し、被控訴人は、本件…
(4) 他方、本件答弁のその余の部分…
2 国家賠償法上の違法性の有無(…
(1) 国家賠償法1条1項の違法性の…
(2) 最高裁平成9年9月9日第三小…
(3) これに対し、控訴人は、本件脅…
3 プライバシー侵害(当審におけ…
4 以上によれば、控訴人の本訴請…

裁判年月日  平成17年11月30日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(ネ)1286号
事件名  損害賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告、上告受理申立(後上告棄却・上告不受理)  文献番号  2005WLJPCA11300009

控訴人 X
被控訴人 国
代理人 山口浩 田中一光 塩見勝博 ほか1名
被控訴人補助参加人 Z

主  文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人は、控訴人に対し、550万円及びこれに対する平成12年2月21日(不法行為の終了日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
(1)  本件は、平成12年2月17日及び同月21日、その当時、衆議院議員であり、かつ、国務大臣(建設大臣兼国土庁長官)であった補助参加人が、第147回国会の衆議院予算委員会において、国会議員である委員からの質問に対する答弁として行った原判決別紙1〈略〉及び2〈略〉記載の各発言(以下「本件答弁」という。なお、本件答弁のうち、「私を脅迫している人に遊びに来なさいなんて、私は言いません」、並びに「私はむしろ脅迫、恐喝されたのを知らなかっただけの話で、それを秘書連中が、私に何とか心配をかけないで解決しようとしたのがこの問題ではないかと私は思っておりますので、私はむしろ被害者でございます。」との部分を「本件脅迫等部分」という。)について、控訴人が、本件答弁は控訴人の名誉を毀損するものであり、本件答弁をした補助参加人の行為は、国務大臣の職務行為としての許容範囲を逸脱しており、国家賠償法上違法であると主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金550万円(慰謝料500万円、弁護士費用50万円)及び上記遅延損害金の支払を求めた事案である。
これに対し、被控訴人は、本件答弁は控訴人の社会的評価を低下させるものではないとして、名誉毀損の事実を否認し、また、本件答弁については、表現方法が著しく不相当とまではいえないこと、控訴人の社会的評価に対する影響も僅少であること、補助参加人が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件答弁に及んだとはいえないこと、補助参加人は自己の正当な利益を擁護するためにやむを得ず本件答弁に及んだのであり、その方法及び内容が控訴人の言動と比べて社会的に認容される限度を超えていないことに照らすと、国家賠償法上の違法性があるとはいえない旨主張して、控訴人の上記請求を争った。
(2)  原審裁判所は、補助参加人が「脅迫」や「恐喝」という言葉を使ったのは、週刊誌の記事において控訴人が記者に語ったとされる話の内容が、補助参加人に対する人格攻撃的な側面が高いこと等にも触発されて、自己に向けられている疑惑に対し、専ら自己の法的、政治的責任を否定する目的で、借り入れた覚えのない金銭の返済を控訴人が根拠もなく補助参加人の秘書等に迫っていた旨を比喩的に表現しようと意図したものであったこと、並びに同意図は外部的にも客観的に明らかであったことに照らすと、本件答弁においては、脅迫、恐喝の言葉が使われており、穏当でないものの、これをもって控訴人の社会的評価を低下させる程度のものと認めることはできないとして、本件答弁が控訴人の名誉を毀損するものであった旨の控訴人の主張を採用せず、控訴人の請求を全部棄却した。
(3)  そこで、これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。
2  前提事実、争点及び当事者の主張は、下記3において当審における当事者の主張を付加するほか、原判決の「事実及び理由」欄第2「事案の概要」の1ないし3(原判決2頁9行目から11頁5行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
ただし、原判決6頁2行目の「原告の実名を挙げた上で」を「「Xさんとかいう方」と姓を明らかにした上で」に、同行から3行目にかけての「私は借りたいという意識は全くありませんし」を「私は借りたという意識は全くありませんし」に、それぞれ改める。
3  当審における当事者の主張
(1)  控訴人の主張
ア 名誉毀損の有無(争点(1))について
原判決は、補助参加人の発言が控訴人の社会的評価を低下させるものではなく、名誉毀損に当たらないとするが、およそ「脅迫」「恐喝」行為は一般に認識された犯罪行為であり、控訴人の行為を「脅迫」「恐喝」と表現することによって控訴人の社会的評価が毀損される度合いは軽微とは言い難く、それは、本件答弁の動機・目的によって左右されるものとはいえない。このことは、刑事事件において、殺人行為があれば犯罪は成立し、動機・目的は情状にすぎないのと同じである。
イ 国家賠償法上の違法性の有無(争点(2))について
国家賠償法上の違法性が認められるか否かは、あくまでも当該公務員が職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為を行ったか否かによるべきである。自己の公務員としての立場を守るために、第三者を名指しで犯罪者呼ばわりすることは、正当化されない。
本件答弁については、国務大臣に国会議員のような免責特権があるわけでもなく、他に違法性阻却事由があるわけではないから、控訴人の賠償請求が認められるべきである。
ウ プライバシー侵害(当審における新主張)について
本件では、週刊誌(〈証拠略〉)も、国会における質問者も、控訴人のことを仮名にしていたにもかかわらず、補助参加人は、本件答弁において、あえて唐突に控訴人の実名を出した。本件では実名は必要ない。これはプライバシー侵害でもある(参考、最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決)。
(2)  被控訴人の主張
ア 名誉毀損の有無(争点(1))について
原判決が、発言がされた場所、相手方、発言者の意図、発言時の文脈や態度等、発言時の諸般の事情を総合考慮した上で、本件答弁について、控訴人の社会的評価を低下させるものであるとは認められないと判断したことは、妥当である。
イ 国家賠償法上の違法性の有無(争点(2))について
最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決(民集51巻8号3850頁参照)は、国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、同責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする旨判示しているところ、国務大臣の国会における答弁に関しても、答弁義務があり、かつ、議院による自律的制約の下にあることに照らすと、上記最高裁判決の趣旨が斟酌されるべきである。
そうすると、国務大臣の国会における発言が第三者の名誉又は信用を害するようなことがあったとしても、原則として国家賠償法上違法とはならず、例外的に、その発言が違法・不当な目的に基づくものであったり、質問と全く関係がなかったり、あるいは明らかに自己の主観や単なる見込みに基づくものにすぎないなど、国務大臣の出席制度の目的・範囲を著しく逸脱するとき、又は答弁の方法が甚だしく不当であるなどの特別の事情がある場合に限り、国家賠償法上職務上の義務違反が認められるというべきである。
本件の場合、原判決が認定した事実関係に加え、平成5年9月14日付けで、右翼活動を行っているというa政経調査会と称する団体から、補助参加人に対して、暗に金員を要求し、その要求に応じなければ、街宣活動等による圧力を加えるであろうことをほのめかす内容証明郵便(〈証拠略〉)が届けられたこともあって、補助参加人は、控訴人との関係で脅迫されていると考えたこと等を考慮すれば、本件答弁について、上記特別の事情がないことはもとより、その発言内容には合理的な理由が存するのであって、国家賠償法上の違法性は到底認められない。
(3)  補助参加人の主張
ア 本件答弁は、事実を摘示したものではなく、補助参加人の法的見解を表明したものであって、意見ないし論評の範疇に属するものである。
また、本件答弁は、控訴人に対する人身攻撃に及んだものではなく、意見ないし論評の域を逸脱したものではない(最高裁平成16年7月15日判決・判例時報1870号15頁)。
イ 本件答弁は、補助参加人個人に関する件についての質問に対する発言であって、建設大臣・国土庁長官としての国務に関する発言ではない。
したがって、本件答弁は、補助参加人の国会議員としての発言であるから、憲法51条によって免責されるものである。
第3  当裁判所の判断
1  名誉毀損の有無(争点(1))について
(1)  名誉毀損の有無、すなわち、ある表現行為が特定の人の社会的評価を低下させるおそれのあるものであるか否かについては、一般人の注意と理解を基準として判断すべきである(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。
(2)  本件答弁のうち、本件脅迫等部分においては、「脅迫している人」並びに「脅迫、恐喝された」との表現がされているところ、「脅迫」や「恐喝」という言葉は、一般に犯罪行為として認識されているものであるから、一般人のうち、控訴人が本件振込をしたことを知っている者が、本件脅迫等部分を聞いた場合、控訴人が補助参加人ないしその秘書に対して犯罪行為ないしそれに類する行為をしたのではないかと理解するのが通常であるというべきである。
そうすると、本件脅迫等部分は、控訴人の社会的評価を低下させるおそれのあるもの、すなわち、控訴人の名誉を毀損するものであったと認めるのが相当である。
(3)  これに対し、被控訴人は、本件脅迫等部分について、補助参加人の主眼が、控訴人の脅迫・恐喝行為等を指摘するためでなく、専ら自己の法的・政治的責任を否定することにあったものであり、借りた覚えのない金銭につき、控訴人が根拠もなく返済を請求するとともに、補助参加人の秘書等が返済を迫られていた旨を比喩的に表現しようと意図したものにすぎず、かかる主眼は本件答弁を全体として考察すれば明らかであるから、控訴人の社会的評価を低下させるものではなかった旨主張するが、仮に、補助参加人の主観的意図や目的がそうであったとしても、本件脅迫等部分の「脅迫」や「恐喝」との表現が客観的に社会的評価を低下させるおそれのあるものであることは否定できないから、同主張は採用することができない。
(4)  他方、本件答弁のその余の部分が、控訴人の社会的評価を低下させるものと認められないことは、原判決の説示するとおりであるから(原判決13頁9行目から25行目まで)、これを引用する。
2  国家賠償法上の違法性の有無(争点(2))について
(1)  国家賠償法1条1項の違法性の有無は、公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたか否かによって判断すべきである(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁)。
(2)  最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3850頁は、国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、同責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする旨判示しており、同条項所定の違法の範囲を限定する根拠として、〈1〉国会議員の職務ないし使命(国民の間に存する多元的な意見及び諸々の利益を反映させるべく、あらゆる面から質疑等を尽くすこと)からくる広範な裁量、並びに〈2〉憲法51条の免責特権を挙げている。
これを国会における国務大臣としての答弁についてみるに、国務大臣には、国会や委員会において、国会議員からの政治上・行政上の質問に対して誠実に答弁すべき義務があるものの、同答弁に際して、国会議員と同様の広範な裁量があるとまではいえないし、また、憲法51条の免責特権が国務大臣としての答弁にも及ぶとも解されないから、国会における国務大臣としての答弁は、国会議員が国会で行った質疑等と同視し得るとまではいえない。
しかしながら、仮に、国務大臣が国会や委員会における国会議員からの質問に対して誠実に答弁しようとした場合において、同答弁の一部に、第三者の社会的評価を低下させるおそれのある表現が含まれていたからといって、直ちにそれが当該第三者に対する関係で職務上の法的義務違反になるとすると、国務大臣が、答弁に際して躊躇をしたり、曖昧な答弁をするなどの萎縮効果が生じるおそれを否定できず、ひいては国会や委員会における十分な質疑等が実現できない事態となることも懸念されるから、国家賠償法1条1項の違法性の有無の判断にあたっては、国務大臣としての答弁についても、相応の配慮が必要というべきである。
そして、本件全証拠によっても、本件脅迫等部分について、補助参加人が、控訴人の社会的評価を低下させることを目的としていたとか、その内容が虚偽であることを知りながらあえて発言を行ったというような事情は認められない。かえって、前記前提事実及び証拠(〈証拠略〉)によれば、補助参加人は、衆議院予算委員会において、控訴人からの5000万円の本件振込に関して、補助参加人が借り受けたにもかかわらず、一部を返済したのみで、4000万円を踏み倒した旨が記載された新聞や週刊誌の記事等を前提にして、国会議員である委員から、補助参加人の国務大臣としての資質を問う趣旨の質問をされ、国務大臣の義務として、同質問に対する説明ないし答弁を求められたため、専ら自らの法的・政治的責任を否定する目的で、本件答弁をしたこと、その主たる意図は、補助参加人が借りた覚えのない本件振込に係る5000万円について、控訴人が補助参加人の秘書等に対して根拠もなく執拗に返済を求め、同秘書等は、同請求を脅迫まがいのものであると感じたが、補助参加人に心配をかけないで解決しようとして、控訴人に1000万円を支払ったものであって、補助参加人はそれらの事実を知らなかった旨、並びにそのような脅迫まがいの不当な請求をする控訴人に対して、補助参加人が遊びに来るようになどと言うはずがない旨を説明しようとするところにあったこと、ただ、本件振込に関して、右翼活動を行っているというa政経調査会と称する団体から、控訴人に対する4000万円の返済を求める内容の内容証明郵便(〈証拠略〉)が補助参加人の事務所に届けられていたこと、並びに週刊誌の記事において控訴人が記者に語ったとされる話の内容が補助参加人に対する人格攻撃的な面を有していたことを踏まえて、本件脅迫等部分がやや断定的な強い表現となったにすぎないことが、それぞれ認められる。
さらに、前記前提事実によれば、本件脅迫等部分を含む本件答弁は、衆議院予算委員会における発言であること、そこでは、「Xさんという人」又は「Xさんとかいう方」との表現がされており、明示されているのは姓のみであること、本件脅迫等部分においては、「脅迫している人」並びに「脅迫、恐喝された」との表現がされているものの、脅迫・恐喝行為の内容に関する具体的な事実の指摘はないことがそれぞれ認められるところ、それらの事実に照らすと、本件脅迫等部分によって控訴人の社会的評価が実際に低下したとしても、その程度はさほど大きくなかったものと推認される。
以上の諸事情を総合考慮すれば、本件脅迫等部分においては、「脅迫している人」並びに「脅迫、恐喝された」との控訴人の社会的評価を低下させるおそれのある表現がされており、これが国務大臣の発言として穏当でないことはいうまでもないものの、未だ国務大臣であった補助参加人が控訴人に対して負担していた職務上の法的義務に違背したとまでは認められず、国家賠償法1条1項所定の違法性があったとはいえないと解するのが相当である。
(3)  これに対し、控訴人は、本件脅迫等部分について、その内容は控訴人を名指しで犯罪者呼ばわりする人格非難であって、到底許されるものではなく、また、国務大臣として答弁義務に従って行った答弁の中でした発言だとしても、表現行為として不必要であるどころか、むしろ行き過ぎであるから、国務大臣の職務行為としての許容限度を逸脱しており、国家賠償法上違法である旨主張するが、上記(2)で検討したところに照らして、同主張は採用することができない。
3  プライバシー侵害(当審における控訴人の新主張)について
控訴人は、当審において、本件では実名が必要なかったにもかかわらず、本件答弁において、補助参加人はあえて唐突に控訴人の実名を出しており、これはプライバシー侵害でもある旨主張するが、答弁の際に実名を出すことが直ちにプライバシー侵害に当たるとはいえない上、上記2(2)記載の諸事情に照らすと、本件答弁について、国務大臣であった補助参加人が控訴人に対して負担していた職務上の法的義務に違背して控訴人の法的利益を侵害したとは認められないから、控訴人の同主張も採用することができない。
なお、控訴人は最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁を引用するが、同判決は、ある者の前科等にかかわる事実が実名を使用して公表された場合における損害賠償請求の可否を判断したものであって、事案を異にし、本件に適切でない。
4  以上によれば、控訴人の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないから、控訴人の請求を全部棄却した原判決は、結論において相当である。
よって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 大和陽一郎 菊池徹 細島秀勝)

 

 

(参考)第1審(奈良地裁 平成15年(ワ)第516号 平成17年4月7日判決)
主  文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1  請求
被告は、原告に対し、550万円及びこれに対する平成12年2月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は、国務大臣であった補助参加人の平成12年2月17日及び同月21日に開催された第147回国会衆議院予算委員会における答弁中の発言により、原告が名誉を毀損されたとして、被告国に対して、不法行為に基づき、慰謝料等の請求をした事案である。
1 前提事実(証拠の摘示のないのは、当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により認める事実である。)
(1) 補助参加人
補助参加人は、昭和44年に衆議院議員に当選し、その後も連続当選し、その間、郵政大臣、総務庁長官などを歴任し、上記答弁当時、衆議院議員であり国務大臣(建設大臣兼国土庁長官)であった。
(2) 本件振込(〈証拠略〉)
原告は、昭和62年7月31日、b会大阪府連合会事務局次長A1ことA(以下「A1」という。)の依頼により、c懇話会の普通預金口座に、5000万円を振り込んだ(以下「本件振込」という。)。
同日、上記5000万円が全額払い戻され、うち4785万円が自由民主党の支援組織である自由国民会議に党友会費として入金された。その入金は、補助参加人又はc政治懇話会の名義でなされたものではない。
なお、c政治懇話会は、政治資金規正法6条1項の規定により、設立届出のある政治団体であり、当初の代表者はBであったが、平成7年1月19日、代表者がBから補助参加人に変更になった。
(3) 合意書(〈証拠略〉)
原告とC弁護士は、平成5年8月19日ころ面談し、C弁護士が原告に1000万円を渡すとともに、次の内容の合意書を作成し、それぞれ署名押印した。
「合意書
Xを甲とし、Zを乙として、甲乙間において下記のとおり合意した。

1、昭和62年7月31日、甲がA1ことAの依頼により、金5,000万円をc政治懇話会(d銀行、e支店)に振込送金したことについて、乙は一切関知していないことを甲乙間において確認する。
2、乙は、甲に対し、上記事実に関し、道義的、政治的責任があることを認め、これに対し謝罪し、甲の上記損害を補填するため、本日金1,000万円を甲に交付し、甲はこれを受領した。
3 甲乙間において、今後債権、債務関係が一切存しないことをここに確認し合意した。
平成5年8月19日
甲 X
乙 Z
代理人弁護士 C」
(4) 新聞記事(〈証拠略〉)
平成12年2月7日、日本経済新聞は、「Z建設相政治団体 不透明な入金5000万円 87年 現在も個人が立て替え」との見出しの下に、次のような内容の記事を掲載した。
ア Z建設相の政治団体「c政治懇話会」(大阪市)に1987年夏、個人から現金5000万円の振り込みがあり、政治資金収支報告書に記載されていないことが6日、明らかになった。
イ 現金は全額、個人が用意して振り込み、現在も立て替えたままの不透明な形が続いている。
ウ 関係者によると、87年7月末、当時大阪市内で不動産業を経営していた男性(71)が、自民党を支持する政治団体の幹部から「上部団体へ払う年会費の支払期限が迫っている。Z事務所が立て替えるためc政治懇話会に5000万円振り込んでほしい。10月末までに返却する」などと依頼され、指定の銀行口座に5000万円を振り込んだという。期限を過ぎても返済されず、男性は依頼者の団体幹部やZ議員側と接触。その後、同議員側が一部を返済したとされる。
(5) 週刊誌記事(〈証拠略〉)
また、平成12年2月19日付け週刊現代(実際の発売は同月上旬)は、「告発!Z建設相は「私が貸した4000万円を踏み倒した」」との見出しの下に、4頁にわたる記事を掲載した。その要旨は次のとおりである。
ア 「Zくらい悪い人間はおりませんよ。10年以上前、私から借りた4000万円をいまだに返さず、踏み倒したままなんです。こういう人間を国会に送っていること自体、日本は間違うていますよ」憤懣やるかたないといった表情でこう語るのは、関西在住で、元食品会社社長のD氏。
イ D氏は、ホテルfで、平成5年5月8日、補助参加人の秘書Eと面談し、同人から同月10日の11時半に、ホテルgに来て欲しいと言われ、その日時にその場所に赴くと、補助参加人の事務所に案内され、E、事務員(女性)と同席の上、補助参加人と面談した。その際、補助参加人は、c政治懇話会に本件振込があったこと、その5000万円を自民党へ政治資金として送ったことを認め、Eを窓口にして、よろしくお願いしたいと言い、さらに「私の自宅はここですから、今度遊びに来てください」と言い、名刺に自ら住所を書き込んでD氏に渡した。
ウ 改めてD氏は語る。「テレビや雑誌でZの顔を見るたびに、夜も眠れないほど悔しい気持ちになるんです。私のおカネを奪って返さないこういう政治家が、一番利権の多い建設省の大臣になるのを見て、私は我慢の限界を超えました。絶対に許せません。国会で証言して、Z氏と対決する覚悟もあります」
Z氏はこの告発に一刻も早く答えるべきである。
(6) 本件答弁(〈証拠略〉)
ア 補助参加人は、平成12年2月17日に開催された第147回国会の衆議院予算委員会(以下、単に「委員会」という。)において、国務大臣として、上記新聞及び週刊誌の記事等に関して、c政治懇話会に対する本件振込金について出席委員から質問を受け、別紙1〈略〉記載のとおりの答弁を行った(以下「2月17日答弁」という。)。
補助参加人は、この答弁の中で、質問者が匿名にしていたのに、「その振り込みがXさんという人からあったようでございます。」と振り込んだ人の姓を明らかにした上、「Cという弁護士が、…(原告に)1000万円を渡したという、私は全くそんなやりとりは知りません。」「ですから、本当に、…これは名誉毀損でありますし、私は公職選挙法235条違反だと思っております。」「私はその人(原告)に会ったことはございませんし、私を脅迫している人に遊びに来なさいなんて、私は言いません。」「私はむしろ脅迫、恐喝されたのを知らなかっただけの話で、それを秘書連中が、私に何とか心配をかけないで解決しようとしたのがこの問題ではないかと私は思っておりますので、私はむしろ被害者でございます。」「h社の社長とFという人、この人を公職選挙法違反と名誉毀損、両方で訴えます…。」という発言をした。
イ また、補助参加人は、平成12年2月21日開催の委員会においても、別紙2〈略〉記載のとおりの答弁を行った(以下「2月21日答弁」といい、2月17日答弁及び2月21日答弁を合わせて「本件答弁」という。)。
補助参加人は、この答弁の中で、原告の実名を挙げた上で、「私は借りたいという意識は全くありませんし、踏み倒したなんという週刊誌の、これは全くの名誉毀損でございますので、先般申しましたように、これは、相手の方が週刊誌をもって、私どもも選挙が近いものですから、それをばらまいていらっしゃる、その材料に使われていると思っております。」という発言をした。
(7) 関連訴訟(〈証拠略〉)
ア 原告は、補助参加人を被告として、大阪地方裁判所に対し、本件振込は補助参加人に対する貸付金である、仮に貸付金でないとしても補助参加人は本件振込により利得している旨主張して消費貸借契約又は不当利得に基づき5000万円とその遅延損害金の支払を、また、本件答弁は補助参加人に対する名葉を毀損している旨主張して、不法行為に基づき慰謝料500万円とその遅延損害金の支払を求める訴えを提起した(同裁判所平成13年(ワ)第4099号貸金等請求事件)。
イ 大阪地方裁判所は、平成14年12月6日、原告の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。その理由の要旨は、原告と補助参加人との間に消費貸借契約が成立したこと、本件振込により補助参加人が利得したことを認める証拠はなく、本件答弁は補助参加人の名誉を毀損していないというものであった。
ウ 上記判決に対し、原告は控訴し、大阪高等裁判所は、平成15年9月19日、控訴棄却の判決をした(同裁判所平成15年(ネ)第31号貸金等請求控訴事件)。その理由の要旨は、消費貸借契約又は不当利得に基づく請求については、これを認める証拠はないとして原審の判断をそのまま維持したが、名誉毀損の点については、本件答弁中には原告の名誉を毀損する部分はあるが、公務員である補助参加人個人は責任を負わないとするものであった。
エ 上記各判決は確定した。(以下、上記アないしウの訴訟を「関連訴訟」という。)
2 争点
(1) 補助参加人の本件答弁が原告の名誉を毀損するか否か
(2) 補助参加人の本件答弁が国賠法上違法であるか否か
(3) 損害額
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件答弁が原告の名誉を毀損するか)について
(原告の主張)
本件答弁は、以下のとおり、原告を脅迫、恐喝する犯罪者呼ばわりして人格非難をしているもので、原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。
ア 2月17日答弁については、そのうち「私はその人(原告)に会ったことはございませんし、私を脅迫している人に遊びに来なさいなんて、私は言いません。」「私はむしろ脅迫、恐喝されたのを知らなかっただけの話で、それを秘書連中が、私に何とか心配をかけないで解決しようとしたのがこの問題ではないかと私は思っておりますので、私はむしろ被害者でございます。」の部分は、原告を名指しで補助参加人に対する脅迫ないし恐喝をした犯罪者呼ばわりするもので、悪質な人格攻撃そのものであって、原告の社会的評価を低下させるのは明らかである。
また、「Cという弁護士が、…(原告に)1000万円を渡したという、私は全くそんなやりとりは知りません。」「ですから、本当に、…これは名誉毀損でありますし、私は公職選挙法235条違反だと思っております。」「h社の社長とFという人、この人を公職選挙法違反と名誉毀損、両方で訴えます…。」の部分は、答弁を全体として考察すればわかるように「名誉毀損」という言葉が全て原告に向けられたものであるから、週刊誌の記者を名誉毀損呼ばわりすると、原告の社会的信用を失墜させることになるのは明らかである。
イ また、2月21日答弁は、2月17日答弁と比べてややトーンダウンしているとはいえ、原告が週刊誌に虚偽の名誉毀損記事を書かせたという悪しき印象を与えており、原告の人格非難をしてその社会的評価を低下させるものである。
(被告の主張)
発言内容が他人の社会的評価を低下させるものか否かについては、単にその発言内容だけでなく、発言のなされた場所、相手方、発言者の意図、発言時の文脈や態度等、発言時の諸般の事情を総合考慮して判断すべきところ、補助参加人は、委員会における国務大臣としての責任を追及する質問を受けて、本件答弁をしたもので、本件答弁の主眼が、原告の脅迫、恐喝行為等を指摘するためのものでなく、専ら自己の法的、政治的責任を否定することにあり、かかる主眼は本件答弁を全体として考察すれば明らかであるから、本件答弁が原告の社会的評価を低下させるものでないことは明らかである。
そして、個々の発言においても、以下のとおり、原告の社会的評価を低下させるものでないことは明らかである。
ア 2月17日答弁のうち「私はその人(原告)に会ったことはございませんし、私を脅迫している人に遊びに来なさいなんて、私は言いません。」「私はむしろ脅迫、恐喝されたのを知らなかっただけの話で、それを秘書連中が、私に何とか心配をかけないで解決しようとしたのがこの問題ではないかと私は思っておりますので、私はむしろ被害者でございます。」の部分は、先に述べたとおり、補助参加人の主眼が、原告の脅迫、恐喝行為等を指摘するためのものでなく、専ら自己の法的、政治的責任を否定することにあったのであり、補助参加人が、借り入れた覚えのない金銭について、原告が根拠もなく返済を請求するとともに、補助参加人の秘書等が返済を迫られていた旨を比喩的に表現するために、「脅迫」ないし「恐喝」を用いたに過ぎない。
イ 2月17日答弁のうち「Cという弁護士が、…(原告に)1000万円を渡したという、私は全くそんなやりとりは知りません。」「ですから、本当に、…これは名誉毀損でありますし、私は公職選挙法235条違反だと思っております。」「h社の社長とFという人、この人を公職選挙法違反と名誉毀損、両方で訴えます…。」の部分及び2月21日答弁は、そもそも、原告に関する具体的事実の摘示がないし、原告ではなく、当該記事を書いた週刊誌記者等に向けられたものである。
(2) 争点(2)(本件答弁が国陪法上違法であるか)について
(原告の主張)
補助参加人の本件答弁の目的が、専ら、原告の関与した新聞・週刊誌の記事に掲載された原告からの借入れの事実を否定して自己の法的、政治的責任を否定することにあったとしても、本件答弁の内容は、原告を名指しで犯罪者呼ばわりする人格非難であって到底許されるものではなく、また、国務大臣として答弁義務に従って行った答弁の中でした発言だとしても、表現として不必要であるどころか、むしろ行き過ぎであるから、国務大臣の職務行為としての許容限度を逸脱しており、国賠法上違法である。
また、本件答弁が、補助参加人の政治的スキャンダルを防ぐ目的であったとしても、本件答弁は、表現として不必要であるどころか、むしろ行き過ぎであるから、国賠法上違法なのは当然である。
(被告の主張)
本件答弁が原告の名誉を毀損するものであったとしても、以下のとおり、被告が国賠法上賠償責任を負わないことは明らかである。
ア 補助参加人の本件答弁の目的は、原告の関与した新聞・週刊誌の記事に対して、専ら原告からの借入れの事実を否定して自己の法的、政治的責任を否定することにあったもので、原告の行為を脅迫や恐喝に該当すると指摘することにあったのではない。
また、補助参加人の答弁中の「脅迫」ないし「恐喝」という言葉は、同人が、借り入れた覚えのない金銭の返済を迫られていることを比喩的に表現したものに過ぎない。
そして、補助参加人は、衆議院予算委員会において国務大臣として質問を受け、これに応じて誠実に答弁すべき義務に従って、本件答弁を行ったのであり、表現方法が著しく不相当とまではいえないし、原告の社会的評価に対する影響も僅少というべきである。
以上の事情に加えて、補助参加人の本件答弁に至る経緯やそれに対する原告の関与等をも考え併せると、補助参加人が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件答弁に及んだとは言いがたい。
イ また、本件答弁が原告の名誉を毀損するものであったとしても、上記金銭の借入れがあるとすれば、国務大臣の立場にある補助参加人にとって、いわゆる政治的スキャンダルとして政治生命を左右しかねない重大事であるから、補助参加人は、自己の正当な利益を擁護するためにやむを得ず本件答弁に及んだのであり、その方法、内容が原告の言動と比べて社会的に認容される限度を超えていないのであるから、この点においても、本件答弁は国賠法上違法ではない。
(3) 争点(3)(損害額)について
(原告の主張)
ア 補助参加人が、国会という国民全体が注視する場で、本件答弁を故意にしたことによって、原告は名誉を毀損され、その信用が失墜し、社会生活、家庭生活及び精神生活においても甚大な打撃を被り、苦悶の日々を送っており、これを慰藉するには500万円を下らない。
イ 原告は、本件不法行為によって、損害賠償請求にあたって代理人への委任が必要となったもので、委任費用のうち50万円が本件不法行為と相当因果関係のある損害である。
(被告の主張)
いずれも否認ないし争う。
第3  争点に対する判断
1 争点(1)(本件答弁が原告の名誉を毀損するか)について
(1) 本件答弁中には、「その振り込みがXさんという人からあったようでございます。」と振り込んだ人の姓を明らかにした上、「私はその人(原告)に合ったことはございませんし、私を脅迫している人に遊びに来なさいなんて、私は言いません。」「私はむしろ脅迫、恐喝されたのを知らなかっただけの話で、それを秘書連中が、私に何とか心配をかけないで解決しようとしたのがこの問題ではないかと私は思っておりますので、私はむしろ被害者でございます。」とする部分が存在し、その発言には、脅迫、恐喝という言葉が使われている。
しかしながら、発言内容が他人の社会的評判を低下させるか否かについては、単にその発言内容だけではなく、発言がなされた場所、相手方、発言者の意図、発言時の文脈や態度等、発言時の諸般の事情を総合して判断する必要がある。
これを本件につき考えるに、委員会における質問内容は、新聞や週刊誌の記事を前提にしてなされているところ、その新聞記事の見出しは、「Z建設相政治団体 不透明な入金5000万円 87年 現在も個人が立て替え」というものであり、その記事内容には、「不透明な形が続いている。」「期限を過ぎても返済されず」とあり、また、週刊誌記事の見出しは、「告発!Z建設相は「私が貸した4000万円を踏み倒した」」というものであり、その記事内容についても「Zくらい悪い人間はおりませんよ。10年以上前、私から借りた4000万円をいまだに返さず、踏み倒したままなんです。こういう人間を国会に送っていること自体、日本は間違うていますよ」憤懣やるかたないといった表情でこう語るのは、関西在住で、元食品会社社長のD氏。」「改めてD氏は語る。「テレビや雑誌でZの顔を見るたびに、夜も眠れないほど悔しい気持ちになるんです。私のおカネを奪って返さないこういう政治家が、一番利権の多い建設省の大臣になるのを見て、私は我慢の限界を超えました。絶対に許せません。国会で証言して、Z氏と対決する覚悟もあります」」とあり、その最後に「Z氏はこの告発に一刻も早く答えるべきである。」と締めくくっている。このように各記事内容は、かなり具体的な事実を挙げて、補助参加人の疑惑を挙げ、補助参加人の国務大臣の資質が問われているものであった。
しかも、その疑惑の内容については、その後、関連訴訟において、原告の補助参加人に対する本件振込に関しての貸金請求や不当利得請求を棄却する判決が確定している。
さらに、内閣総理大臣その他の国務大臣は、何時でも議案について発言するため議院に出席することができ、又、答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならないとされており(憲法63条)、国務大臣は、議会や委員会における国会議員の政治上、行政上の質問に対し誠実に答弁し説明する義務があるのである。補助参加人は、国務大臣としての資質を問う国会議員の質問に対し、国務大臣の義務として説明、答弁を求められており、公的にも、自分自身に向けられた疑惑につき説明を求められたものであった。
そして、本件答弁を全体としてみれば、脅迫、恐喝の言葉が使われているが、原告の個々具体的な脅迫行為、恐喝行為に言及した部分は存在しない。
以上述べた諸事情に、本件答弁全体の内容等を総合すれば、補助参加人が脅迫、恐喝の言葉を使ったのは、週刊誌記事において原告が記者に語ったとされる話の内容が、補助参加人に対する人格攻撃的な側面が高いこと等にも触発されて、自己に向けられている疑惑に対し、専ら、自らの法的、政治的責任を否定する目的で、借り入れた覚えのない金銭の返済を原告が根拠もなく補助参加人の秘書等に迫っていた旨を比喩的に表現しようと意図したものであったこと、及び、その補助参加人の意図は、上記の諸事情から、外部的にも客観的に明らかであったと認められる。
そうすると、本項冒頭記載の本件答弁部分は、脅迫、恐喝の言葉が使われており穏当でないものの、これをもって、原告の社会的評価を低下させる程のものと認めることはできない。
(2) なお、本件答弁中、「ですから、本当に、…これは名誉毀損でありますし、私は公職選挙法235条違反だと思っております。」「h社の社長とFという人、この人を公職選挙法違反と名誉毀損、両方で訴えます…。」という部分は、そもそも、原告に向けられたものではなく、補助参加人に関する週刊誌記事等を書いた記者等に向けられたものであることが文言上から明らかであるし、仮に原告に向けられたものであるとしても、上記の具体的な状況に照らせば、原告の社会的評価を低下させるものとは認められない。
また、本件答弁中、「Cという弁護士が、…(原告に)1000万円を渡したという、私は全くそんなやりとりは知りません。」という部分も、その発言部分に至る前に、「私は、週刊現代のFという記者にも、ちょっと待ってくれ、私は全くわからないから調べてからにしてくれぬかと言いましたら、ぱっと出してしまいまして、大うそばかり書いてあります。」と週刊誌記事及びこれを書いた記者について述べていることから、報道内容を否定する趣旨に過ぎないことは明らかで、原告の社会的評価を低下させるものとであるとは認められない。
(3) 本件答弁中のその他の部分に、原告の社会的評価を低下させる発言は見当たらない。
第4  結論
よって、原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく、理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用は原告の負担とすることとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 東畑良雄 野口卓志 実本滋)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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