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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成16年12月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)26644号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2004WLJPCA12220020

要旨
◆衆議院議員が、「総選挙の際、政治資金規制法に抵触する形でパチンコ業者から四〇〇〇万円の献金を受け、その他にも多額の現金を受け取り、一般読者に不正な金策を行ったこと、当選できたのは区議・都議に現金を供与する違法な選挙を行った結果である」という印象を与える週刊誌記事を掲載されたことにつき、社会的評価の低下させるものであるが、報道側に、記事発表当時、記事の内容を真実であると信じたことについて相当な理由があったとして、故意・過失が阻却された事例
◆週刊誌の中づり広告・新聞広告の見出しについて、記事の内容と関連性を有し、広告として許容される省略・誇張・脚色の範囲を逸脱していないとして不法行為を構成しないとした事例

裁判経過
控訴審 平成17年 7月 7日 東京高裁 判決 平17(ネ)203号 損害賠償請求控訴事件

出典
新日本法規提供

評釈
Westlaw Japan・新判例解説 497号(2004WLJCC203)

参照条文
民法709条
民法723条
裁判官
井上哲男 (イノウエテツオ) 第29期 現所属 定年退官
平成26年10月2日 ~ 定年退官
平成24年3月27日 ~ さいたま家庭裁判所(所長)
平成22年2月5日 ~ 平成24年3月26日 札幌高等裁判所(部総括)
平成20年9月16日 ~ 平成22年2月4日 札幌家庭裁判所(所長)
平成20年4月1日 ~ 平成20年9月15日 東京高等裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成20年3月31日 国税不服審判所(所長)
平成13年7月1日 ~ 平成18年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成13年4月1日 ~ 平成13年6月30日 東京高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成13年3月31日 司法研修所(教官)
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 奈良地方裁判所、奈良家庭裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
昭和61年4月1日 ~ 平成2年3月31日 高松地方裁判所、高松家庭裁判所
昭和58年4月1日 ~ 昭和61年3月31日 最高裁判所家庭局付
昭和56年4月1日 ~ 昭和58年3月31日 新潟家庭裁判所、新潟地方裁判所
昭和54年4月1日 ~ 昭和56年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
昭和52年4月8日 ~ 昭和54年3月31日 福岡地方裁判所

小池一利 (コイケカズトシ) 第38期 現所属 任期終了退官
平成28年4月10日 ~ 任期終了退官
平成21年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成19年12月5日 ~ 平成21年3月31日 大阪高等裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成19年12月4日 大阪地方裁判所(部総括)
平成19年1月1日 ~ 平成19年3月31日 大阪地方裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成18年12月31日 大阪高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成18年3月31日 東京地方裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成4年7月15日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
平成2年10月1日 ~ 免事務総局民事局付
平成2年7月10日 ~ 平成2年9月30日 事務総局民事局付
~ 平成2年7月9日 東京地方裁判所

西尾洋介 (ニシオヨウスケ) 第56期 現所属 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成28年4月1日 ~ 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 仙台地方裁判所古川支部、仙台家庭裁判所古川支部
平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成24年3月31日 事務総局総務局付
平成20年4月1日 ~ 平成22年3月31日 那覇地方裁判所沖縄支部、那覇家庭裁判所沖縄支部
~ 平成20年3月31日 東京地方裁判所裁判所事務官(弁護士職務経験)
平成15年10月16日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
堤義成,田宮武文,依田修一,中村しん吾,柳澤泰,村上智裕,永井誠

被告側訴訟代理人
野村昌彦,向井惣太郎,青山周

引用判例
昭和58年10月20日 最高裁第一小法廷 判決 昭56(オ)25号 損害賠償、慰藉料請求事件 〔医療法人十全会グループ名誉毀損・上告審〕
昭和41年 6月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)815号 名誉及び信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件 〔「署名狂やら殺人前科」事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは、原告に対し、連帯し…
2 (1) 被告らは、原告に対し…
(1) 被告らは、原告に対し、各朝刊…
(2) 被告らは、原告に対し、JR中…
第2 事案の概要
1 前提事実(証拠等を掲げた部分…
(1) 当事者
(2) 本件記事の編集及び発行について
(3) 本件記事の内容について
(4) 本件雑誌の中づり広告について
(5) 本件雑誌の新聞広告について
2 争点
(1) 争点〈1〉について
(2) 争点〈2〉について
(3) 争点〈3〉について
(4) 争点〈4〉について
(5) 争点〈5〉について
第3 争点に対する判断
1 争点〈1〉に対する判断
(1) 本件記事は、別紙2記載のとお…
(2) 本件記事は、「パチンコ業者か…
(3) 次に、本件記事群4(本件記事…
(4) さらに、本件記事13について…
(5) 他方、原告は、前記第2の2(…
(6) 小括
2 争点〈2〉について
(1) 前記前提事実に加え、証拠(甲…
(2) そこで、本件記事の掲載によっ…
(3) 小括
3 争点〈3〉に対する判断
4 結論

裁判年月日  平成16年12月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)26644号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2004WLJPCA12220020

原告 X
同訴訟代理人弁護士 堤義成
同 田宮武文
同 依田修一
同 中村しん吾
同 柳澤泰
同 村上智裕
同 永井誠
被告 株式会社Y1社
同代表者代表取締役 K
被告 Y2
被告 Y3
被告 Y4
上記4名訴訟代理人弁護士 野村昌彦
同 向井惣太郎
同 青山周

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは、原告に対し、連帯して1億円及びこれに対する平成15年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2(1)被告らは、原告に対し、各朝刊日本経済新聞12面下部広告欄、朝日新聞4面下部広告欄、毎日新聞4面下部広告欄、読売新聞6面下部広告欄、産経新聞6面下部広告欄、東京新聞3面下部広告欄、スポーツ報知2面下部広告欄、スポーツニッポン2面下部広告欄、サンケイスポーツ2面下部広告欄、東京スポーツ1面下部広告欄、北海道新聞10面下部広告欄、東奥日報3面下部広告欄、河北新報7面下部広告欄、福島民友3面下部広告欄、新潟日報9面下部広告欄、北国新聞8面下部広告欄、信濃毎日新聞4面下部広告欄、静岡新聞3面下部広告欄、中日新聞5面下部広告欄、京都新聞9面下部広告欄、神戸新聞3面下部広告欄、山陽新聞9面下部広告欄、中国新聞4面下部広告欄、愛媛新聞19面下部広告欄、四国新聞4面下部広告欄、大分合同新聞9面下部広告欄、熊本日日新聞2面下部広告欄、西日本新聞6面下部広告欄、南日本新聞3面下部広告欄に、別紙1目録1記載の謝罪広告を別紙1目録2記載の形式で各1回掲載せよ。
(2)被告らは、原告に対し、JR中央線、JR山手線、JR京浜東北線、東京メトロ銀座線、東京メトロ丸ノ内線、小田急線、京成電鉄、大阪地下鉄、名古屋地下鉄、札幌地下鉄、福岡地下鉄電車内の中づり広告に、別紙1目録3記載の謝罪広告を別紙1目録4記載の形式で各1回掲載せよ。
第2  事案の概要
本件は、衆議院議員である原告が、被告株式会社Y1社(以下「被告会社」という。)の発行する週刊誌「週刊b」平成15年11月27日号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された別紙2記載の記事(以下「本件記事」という。)と本件記事に関する新聞記事広告及び電車中づり広告の見出しの記載によって名誉を毀損されたと主張して、不法行為に基づき、被告会社、本件雑誌の編集長である被告Y2(以下「被告Y2」という。)、本件記事を執筆した被告Y3(以下「被告Y3」という。)及び被告会社の記者である被告Y4(以下「被告Y4」という。)に対し、損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案である。
1  前提事実(証拠等を掲げた部分以外は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告は、自由民主党に属する現職の衆議院議員である。
イ 被告会社は、書籍及び雑誌の出版等を業とする会社であり、週刊誌「週刊b」を発行しており、本件雑誌を発行した。
ウ 被告Y2は、「週刊b」の編集責任者兼発行人たる編集長である。
エ 被告Y3は、ジャーナリストとして活動する者であり、本件記事を執筆した(乙第1号証)。
オ 被告Y4は、平成11年に被告会社に入社し、現在は、週刊bの記者であり、本件記事の掲載に関与した(乙第2号証)。
(2)本件記事の編集及び発行について
ア 平成15年11月19日発売の本件雑誌には、28頁から31頁までの4頁にわたり、「パチンコ業者から『X』代議士に渡った『4000万円』」と題された本件記事が掲載された。
本件記事の内容は、別紙2の記載のとおりである。
イ 被告Y2は、本件記事を本件雑誌に掲載して販売等を行うことを決定した発行人であり、被告Y3は、本件記事を執筆し、被告Y4は、同社の担当者であって、被告Y3とともに取材活動を行った。
被告Y2、被告Y3及び被告Y4は、上記の役割分担の下、共同して本件記事を本件雑誌に掲載し、被告会社は、本件雑誌を全国の書店などで多数販売した。
(3)本件記事の内容について
本件記事には、「パチンコ業者から『X』代議士に渡った『4000万円』」との表題の下、以下の記述が存在する。
ア 「物心ともに、選挙ではお世話になりました。ありがとうございました」
2000年7月17日午後5時。永日町にあるcホテルの地下1階、中国料理店『d店』の個室には、パチンコ業界の面々が集まっていた。参加者約15名。
彼らは、直前の総選挙で再選を果たしたばかりのXが、深々と頭を下げる姿を眺めていた。
(本件雑誌28頁1段目1行目から14行目。以下「本件記事1」という。)
イ 「なぜAさんが代表して献金することになったかといえば、同友会の幹部の多くが日本国籍を持たないことに関係している」
政治資金規正法では、外国人による政治献金は禁じられている。そのため、経営者の多くが韓国籍か北朝鮮籍のパチンコ業者は、寄付行為が難しい。そこで日本国籍を持っている「日本人」のAが、業者を代表して集金、そしてXへの政治献金を行ってきたのだ。
(本件雑誌30頁2段目13行目から同頁3段目4行目。以下「本件記事2」という。)
ウ ここで冒頭に紹介したエピソードと繋がってくる。
2000年の総選挙後、cホテル内の中国料理店で行われた「当選を祝う会」で、パチンコ業者に参加を呼びかけたのがAだった。参加した別の関係者はこう証言する。
「Aさんから、私が提供した資金はXさんに渡したと聞かされていました。祝う会の時のXさんの発言からしても、『同友会』のメンバーが提供した4000万円の資金がXさんに渡っていたのは間違いないでしょう。一般的に考えても、資金が渡っていなければ、Xさんが私たちにお礼を言う必要がありませんからね」
(本件雑誌30頁2段目24行目から同頁4段目6行目。以下「本件記事3」という。)
エ 朝鮮系のパチンコ業者からも「裏献金」を受け取っていた。
(本件雑誌28頁左下縦書きの文7行目から8行目。以下「本件記事4」という。)
オ X陣営は、1回目の選挙同様、総力戦に突入する。Aはパチンコ業者の集まりである「同友会」幹部に、Xへの選挙資金の寄付を要請した。
(本件雑誌30頁1段目18行目から23行目。以下「本件記事5」という。)
カ 業界関係者によれば、「Aさんから聞いた話では、6月までに十数社から総額4000万円が集まり、代表としてAさんがXの元に届けたそうです」
(本件雑誌30頁1段目29行目から34行目。以下「本件記事6」という。)
キ しかし、約4000万円の献金については、政治資金収支報告書への記載が見当たらない。故意に届けなかったら当然のことだが、仮に記載漏れだとしても、政治資金規正法違反に変わりない。
2世議員でもなく、大きな組織をバックに持つわけでもない警察官僚上がりのXにとって、金集めの苦労は並大抵ではない。とりわけ強大な創価学会を敵に回し、単身戦わなくてはならない選挙区事情では、カネはいくらあっても困ることはない。そのような政治状況が、Xを不透明な金策に走らせることになったのである。
(本件雑誌30頁3段目5行目から23行目。以下「本件記事7」という。)
ク AとXとの関係を、パチンコ業界で知らない者はいない。
(本件雑誌29頁2段目10行目から14行目。以下「本件記事8」という。)
ケ 「実はAさんの会社は一度倒産している。1980年代、100店舗を目指して土地を買い漁り、事業拡大を目論んだが、バブル経済崩壊によって1000億円以上の負債を抱え込んだ。本来ならば会社は、整理回収機構などによる厳しい回収にさらされているはずだが、懇意の政治家を使って未だに回避している」
(本件雑誌29頁3段目5行目から16行目。以下「本件記事9」という。)
コ 「初当選以来、AはXの最大の後援者だった。選挙のみならず、普段の政治活動資金の多くが、A経由で、Xに渡っている。2人は切っても切れない縁なのです」
(本件雑誌30頁5段目2行目から8行目。以下「本件記事10」という。)
サ Xが落下傘候補として東京17区で初当選を飾った1996年当時、Aは、Xの出馬に反対する自民党葛飾支部や地元有力者を口説いて回り、選挙での「X支持」を取り付けた。その際、徹底した物量作戦を展開。
(本件雑誌29頁2段目17行目から25行目。以下「本件記事11」という。)
シ 「Aは、Xの選挙を頼むということで、政治家のみならず、地域の有力者にも戸別にお願いに回った。ある人物を介して区議や都議に『実弾』が撒かれたという話も流れたほど。その後も選挙やパーティーがある度に、Aは『X先生のため今回もよろしくお願いします』と頭を下げて回っていた」
(本件雑誌29頁2段目29行目から同頁3段目25行目。以下「本件記事12」という。)
ス 「柴又にお母さん(B)の友だちがいる。会わせてあげよう」
今年5月、東京国際フォーラムで行われた集会に出席したCに、Xはこう声を掛けた。帝釈天のある柴又は、選挙区である葛飾区に位置し、すぐ近くにはXの自宅もある。Xはそこで開かれている自分の会合にCを呼ぼうとしたのだ。拉致議連関係者の1人が語る。
「連れて行ったのはいいですが、そこで待っていたのは佐渡島出身者というだけだったようです。激怒したCさんは、『二度とあの人には会いたくない』と言って帰ってしまいました」
この一件ではさすがに拉致議連のメンバーからもXへの疑問の声が挙がった。
(本件雑誌28頁4段目1行目から28頁5段目5行目。以下「本件記事13」という。)
(4)本件雑誌の中づり広告について
本件雑誌を宣伝する中づり広告には、「パチンコ業者から『X』代議士に渡った『4000万円』拉致問題で名を売る一方で、朝鮮系業者からも『裏献金』を受け取っていたトンデモ政治家の仮面を剥ぐ!」などと、青地に白抜きされた文字によって、本件記事の内容が大きく記載されている(以下「本件中づり広告」という。)。
本件中づり広告は、平成15年11月19日から、一斉に、全国各路線の電車各車両において掲示された。
(5)本件雑誌の新聞広告について
上記(4)と同様の本件雑誌の広告が、前同日、日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、スポーツニッポン、サンケイスポーツ、その他各新聞などに、一斉に大きく掲載された(以下、本件雑誌に関する新聞広告をまとめて「本件新聞広告」という。)。
2  争点
本件の争点は、〈1〉本件記事が、原告の社会的評価を低下させる表現といえるかどうか(争点〈1〉)、〈2〉本件記事が原告の社会的評価を低下させる表現といえる場合、本件記事の公表について、違法性が阻却される事由が存在するといえるかどうか(争点〈2〉)、〈3〉本件中づり広告及び本件新聞広告が、原告の社会的評価を低下させる表現といえるかどうか(争点〈3〉)、〈4〉原告に生じた金銭的損害(争点〈4〉)及び〈5〉謝罪広告の適否(争点〈5〉)であり、当事者双方の各争点に関する主張は以下のとおりである。
(1)争点〈1〉について
ア 原告の主張
本件記事には、以下のとおり、原告の社会的評価を低下させる記載内容が存在する。
(ア)一般読者が本件記事、とりわけ、本件記事1ないし3(以下「本件記事群1」という。)を読めば、あたかも原告が政治資金規正法により禁じられている外国人からの政治献金を受け取るために、法律を潜脱した方法により政治献金を受け取ったかのように認識する。
したがって、本件記事群1の記載内容は、衆議院議員である原告の社会的評価を著しく低下させるものである。
(イ)一般読者が本件記事、とりわけ、本件記事4ないし7(以下「本件記事群2」という。)を読めば、あたかも原告が、政治資金規正法により義務付けられている政治資金収支報告書への記載をせずに政治献金を受け取ったかのように認識する。「裏」献金なる言葉だけを取り出しても、いかにも正規ではない不正な資金提供があったことを連想させるものであって、原告の社会的評価を低下させること著しい。
したがって、本件記事群2の記載内容は、衆議院議員である原告の社会的評価を著しく低下させるものである。
(ウ)一般読者が本件記事、とりわけ、本件記事8ないし10(以下「本件記事群3」という。)を読めば、原告がAから要請を受けて、整理回収機構などに影響力を行使したという、いわゆる口利き行為を行い、債権回収に対して有利な取り計らいをしたかのような印象を受け取る。
したがって、本件記事群3の記載内容は、衆議院議員である原告の社会的評価を低下させるものである。
(エ)一般読者が本件記事、とりわけ、本件記事11及び12(以下「本件記事群4」という。)を読めば、「実弾」とは現金を意味するもので、あたかも原告が、選挙の際、自己に対する投票を有利にするために、区議や都議に対して現金を供与するといった不適切な選挙活動を行ったかのごとく受け止めるはずである。
仮に、そうではないとしても、一般読者に対し、原告が当選できたのは、原告の支持者が当該現金の供与をしたことも一因となっていると印象付けるのであるから、いずれにしても、本件記事群4の記載内容は、衆議院議員である原告の名誉を著しく低下させるものである。
(オ)一般読者が本件記事、とりわけ、本件記事13を読めば、あたかも原告が人気取りのためにC(以下「C」という。)に対し偽りごとを述べて自らの選挙区に連れ出した結果、Cから激怒されるとともに、拉致議連のほかの国会議員からも批判を受けたと認識する。
したがって、本件記事13の記載内容は、衆議院議員である原告の社会的評価を下げるものである。
以上のとおり、本件記事は、原告の社会的評価を低下させるものであるから、被告らは、原告に対し、不法行為責任を負う。
イ 被告らの主張
(ア)前記原告の主張ア(ア)について
前記原告の主張ア(ア)に関する主張は争う。
(イ)前記原告の主張ア(イ)について
一般読者が、本件記事群2を読めば、あたかも原告が政治資金規正法により義務づけられている政治資金収支報告書への記載をせずに政治献金を受け取ったかのごとく受け取ることは認めるが、前記原告の主張ア(イ)に関するその余の主張は争う。
(ウ)前記原告の主張ア(ウ)について
前記原告の主張ア(ウ)に関する主張は争う。
(エ)前記原告の主張ア(エ)について
一般読者が、本件記事群4を読めば、「実弾」とは現金を意味するものであると理解することは認めるが、前記原告の主張ア(エ)に関するその余の主張は争う。
(オ)前記原告の主張ア(オ)について
一般読者が、本件記事13を読めば、原告がCに対し、偽りごとを述べて自らの選挙区に連れ出した結果、Cに激怒されたと理解することは認めるが、前記原告の主張ア(オ)に関するその余の主張は争う。
(2)争点〈2〉について
ア 被告らの主張
本件記事には、以下のとおり、公共性及び公益目的があり、かつ、本件記事群1ないし4及び本件記事13に記載された内容のうち、原告が、原告の社会的評価を低下させると主張する記述部分のすべて、若しくは少なくともその重要な部分又は主要な点について真実であるか、仮に真実ではないとしても被告らにおいて真実であると信じたことについて相当な理由があるから、本件記事の公表について違法性が阻却され、あるいは故意又は過失がなく、名誉毀損による不法行為責任は発生しない。
(ア)公共性について
本件記事は、現職の衆議院議員である原告に対して、選挙資金としてぱちんこ業界から約4000万円の金員が渡ったが、政治資金収支報告書への記載が見当たらないこと及び原告の政治家としての言動をテーマとするものであり、記事の内容からみて本件記事が公共性を有することは明らかである。
(イ)公益目的について
国会は国権の最高機関であり、これを構成する国会議員の言動を広く主権者である国民に知らせる必要があることは多言を要しない。被告らは、本件記事の対象である事実を主権者である国民に知らせることは、極めて重要であり、報道機関の責務であると判断して、本件雑誌に本件記事を掲載したものであるから、本件記事の公表が、公益目的を有することは明らかである。
(ウ)違法性阻却事由等について
本件記事群1ないし4及び本件記事13に記載された事実は、その主要な点においてすべて真実である。
また、万一、原告が、原告の社会的評価を低下させると主張する記述の重要な部分について、真実性の証明があったと認められなかったとしても、被告らの取材経過等に照らせば、被告らが、これらの事実を真実であると信じたことには、相当な理由がある。
そして、本件における真実性、相当性の認定に際しては、公職にある者、公職に就こうとしている者、とりわけ国民の選挙によって選出される議員に関する疑念、疑惑としての報道は、民主政治の土台としての表現の自由及び報道の自由が最大限尊重されるべきであるから、真実性又は相当性の完全な証明がなくても、疑念、疑惑として合理的な根拠があり、更なる真相究明の必要性を社会的に訴えるためにされた場合には、違法性を欠くというべきである。
イ 原告の主張
(ア)本件記事に公益目的が存在するとの主張は争う。被告らは、報道機関としての責務を忘れて商業主義にのみ走っているものである。
(イ)本件記事群1ないし4及び本件記事13に記載された諸事実が、その主要な点において真実であるとの主張は争う。本件記事群1ないし4及び本件記事13に記載された諸事実は、すべて事実無根である。
(ウ)また、被告らが、本件記事群1ないし4及び本件記事13に記載された諸事実を真実であると信じたことについて相当な理由があるとの被告らの主張は争う。本件において、相当な理由があったことについては十分な立証が存在しない。
(3)争点〈3〉について
ア 原告の主張
(ア)本件中づり広告には、「パチンコ業者から『X』代議士に渡った『4000万円』拉致問題で名を売る一方で、朝鮮系業者からも『裏献金』を受け取っていたトンデモ政治家の仮面を剥ぐ!」などと、青地に白抜きされた文字によって、大きく記載されている。
(イ)また、本件新聞広告には、同様の内容が記載されている。
(ウ)これらを一般通常人が眺めれば、原告が「裏献金」なるやましい金員を秘密裏に受領していた「トンデモナイ政治家」であるという印象を抱くことは明らかであるから、本件中づり広告及び本件新聞広告の掲載は、原告に対する不法行為を構成する。
イ 被告らの主張
(ア)本件中づり広告及び本件新聞広告のみからは、「裏献金」の具体的意義は全く明らかにならない。
(イ)そもそも本件中づり広告及び本件新聞広告は、当該記事が掲載された週刊誌の宣伝のためのものであって、これを見聞したものに当該週刊誌を購入してもらおうとの意図の下に掲載されるものである。
そして、これらの週刊誌の広告は、しばしばある程度の誇張やあいまいな表現をもって記載されるものと一般に認識されており、一般の読者が、本件中づり広告及び本件新聞広告の記述のみを見て事実の有無を断定的に判断することはない。
(ウ)よって、争点〈3〉に関する原告の主張は理由がないものであるといわざるを得ない。
(4)争点〈4〉について
ア 原告の主張
原告は、被告らの行為による名誉毀損によって、甚大な精神的被害を被り、これを金銭的に評価することは困難であるが、原告の精神的被害を慰謝するのに足りる相当な慰謝料額は、原告が現職の衆議院議員であること、本件記事、本件中づり広告及び本件新聞広告の内容、侵害された社会的評価の回復に必要な労力等を考慮すれば、低く見積もっても1億円を下らない。
イ 被告らの主張
原告の主張する損害は争う。
(5)争点〈5〉について
ア 原告の主張
原告の被害を回復するためには、謝罪広告の掲載を命じることが必要不可欠であるところ、本件記事、本件中づり広告及び本件新聞広告の内容等を考えると、前記第1の2(1)及び(2)に記載された内容の謝罪広告を命じることが相当である。
イ 被告らの主張
争点〈5〉に関する、原告の主張は争う。
第3  争点に対する判断
1  争点〈1〉に対する判断
(1)本件記事は、別紙2記載のとおりであるところ、一般読者の通常の注意力と読み方を基準として、本件記事が、原告の社会的評価を低下させるものであるか否かについて以下検討する。
(2)本件記事は、「パチンコ業者から『X』代議士に渡った『4000万円』」との表題の下、主として原告の政治資金及び国会議員としての言動に関する記事が掲載されており、また、本件雑誌28頁の4段目及び5段目の左側縦書き部分には、本件記事4が存在するが、同箇所に使用されている文字のポイントは、本件記事本文で使用されている文字よりも大きなポイントの太字で記載されていることが認められる。
まず、本件記事群1(本件記事1ないし3)及び2(本件記事4ないし7)について検討すると、一般読者の通常の注意力と読み方をもってすれば、平成12年(2000年)7月17日に行われたcホテルの中華料理店「d店」(以下「d店」という。)での会合(以下「本件会合」という。)に関する記載部分(本件記事1を含む本件雑誌28頁1段目1行目から同頁2段目19行目、本件記事2及び3)から、本件会合においてぱちんこ業界の関係者から会費として支払われた現金のうち、約250万円があたかも原告へと渡されたかのような印象を受けることは否定できず、さらに、本件記事に平成12年(2000年)春の第42回衆議院議員総選挙(以下「第42回総選挙」という。)に関する記事として記載された部分(本件記事5ないし7を含む本件雑誌29頁3段目最後から5行目ないし本件雑誌30頁3段目23行目、本件記事1及び3)からは、〈1〉Aが、ぱちんこ業者十数社(この中には日本国籍を有しない者を含む。)から総額4000万円を集め、Aが、当該現金を政治献金として原告に渡した事実、〈2〉原告は、Aからの4000万円の政治献金を政治資金収支報告書に記載していない事実を摘示し、被告らは、それらを踏まえて、Aから原告へ行われた政治献金、政治資金規正法を潜脱又は同法に違反するおそれのあるものであること、原告が、第42回総選挙に際し、「不透明な金策」を行ったものであるとの事実を摘示していると認めることができる。
そして、これらの記事に加え、本件記事全体の論調を閲読すれば、原告が、第42回総選挙の際、政治資金規正法に違反・抵触するような形で、ぱちんこ業者数十社(この中には、代表者等が日本国籍を有しない者を含む。)から4000万円の献金を受け、さらに、平成12年7月17日にd店で行われた本件会合において、原告が、ぱちんこ業界の関係者に政治献金を含む選挙協力の謝辞を述べるにとどまらず、多額の現金を受け取ったという事実を摘示し、一般読者に対し、原告が不正な金策を行ったことを示すものであるといえるから、本件記事群1(本件記事1ないし3)及び2(本件記事4ないし7)の各記載は、上記の限度において、衆議院議員である原告の社会的評価を低下させるものであると認めることが相当である。
(3)次に、本件記事群4(本件記事11及び12)について検討すると、原告は、前記第2の2(1)ア(エ)記載のとおり、一般読者が本件記事群4を閲読した場合、原告が選挙の際、自己に対する投票を有利にするために、区議や都議に対して現金を供与するといった不適切な選挙活動を行ったとの印象を抱くはずであり、そうではないとしても原告が当選できたのは、原告の支持者が当該現金の供与をしたことも一因となっていると印象付けるものであると主張する。
本件記事群4の記載によれば、平成8年(1996年)の衆議院議員総選挙の際、区議や都議に対して現金を供与するといった違法・不適切な選挙活動を行った主体は、Aであることが明確になっていること、Aが、原告の指示によって、違法・不適切な選挙活動を行ったとの記載は存在しないことを考えると、一般読者が、通常の注意力と読み方をもって本件記事群4を閲読した場合、原告が、平成8年(1996年)の衆議院議員総選挙の際、区議や都議に対して現金を供与するといった違法・不適切な選挙活動を行ったとの印象を抱くとはいえないが、原告が、平成8年の衆議院議員総選挙に当選することができたのは、Aが、区議や都議に対して現金を供与するといった違法・不適切な選挙活動を行った結果であるとの印象を与えることは否定できず、この限度で、本件記事群4(本件記事11及び12)は、原告の社会的評価を低下させるものであると評価できる。
(4)さらに、本件記事13について検討すると、本件記事13の記載内容は、前記第2の1(3)ス記載のとおりであるところ、いわゆる朝鮮民主主義人民共和国に関する問題に関心と興味を抱いている原告の属性といわゆる「拉致被害者」であるCの属性を考慮すると、原告が、Cに対し、偽りごとを述べて、自らの選挙区に連れていった結果、Cから激怒されたという事実が摘示されているといえるから、本件記事13は、上記の限度において、原告の社会的評価を低下させるものであると評価できる。
(5)他方、原告は、前記第2の2(1)ア(ウ)記載のとおり、一般読者が本件記事群3(本件記事8ないし10)を読めば、原告がAから要請を受けて、整理回収機構などに影響力を行使したという、いわゆる口利き行為を行い、債権回収に対して有利な取り計らいをしたかのような印象を受ける旨主張する。
しかし、本件記事群3は、本件記事のうち、Aの人柄及び属性を説明する部分(本件雑誌29頁2段目1行目ないし3段目16行目)に存在すること、本件記事群3には、いわゆる口利き行為を行った人物として「懇意の政治家」との記載しか存在しないこと、本件雑誌30頁5段目9行目ないし16行目の記載部分には、Aが、原告以外の国会議員とも懇意にしていたことをうかがわせる記載が存在すること及び本件記事の多くの箇所に原告の表記が明確にされているものの、本件記事群3は「懇意の政治家」と記載されていることに照らすと、本件記事群3に記載された「懇意の政治家」が原告を指すものであると一義的に解することは困難である。
したがって、本件記事群3を読んだ一般読者が、原告がAからの要請を受けて、整理回収機構に対し、いわゆる口利き行為を行い、Aに対する債権回収について有利な取り計らいをしたとの印象を受けるとはいえないから、本件記事群3が原告の社会的評価を低下させる記載であると認めることはできない。
(6)小括
以上によれば、前記(2)ないし(4)で認定・説示した限度において、本件記事は、原告の社会的評価を低下させるものであると認められるから、原告の争点〈1〉に対する主張は、前記認定・説示の限度で理由がある。
2  争点〈2〉について
(1)前記前提事実に加え、証拠(甲第1、第2号証の1ないし7、第3ないし第19、第23、第26号証の1、2、乙第1ないし第8、第9号証の1ないし3、第11ないし第14、第15号証の1ないし4、第16ないし第25、第26号証の1ないし9、第27、第28号証の1、2、第29及び第30号証、原告(ただし、一部)、被告Y3、被告Y4)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 本件の当事者等について
(ア)原告は、平成8年に施行された衆議院議員選挙において初当選を果たし、その後、平成12年及び同15年に施行された衆議院議員選挙においてそれぞれ再選を果たしている現職の衆議院議員である(甲第10号証、弁論の全趣旨)。
原告は、昭和43年4月、警察庁に入庁し、同44年8月、警察庁外事課に配属された。さらに、同48年8月から同50年8月まで、福岡県警外事課課長を務めるなどし、外事関係の経験を積んだ過程において、いわゆる朝鮮民主主義人民共和国に関する問題について大きな関心を抱くようになった。
(以上、甲第10号証、弁論の全趣旨)
また、原告は、昭和62年11月から平成3年3月まで、警察庁保安課長を務めたが、その際、ぱちんこ業界の健全化のため、ぱちんこ産業に対するプリペイド・カード制度の導入を担当した(甲第10号証、弁論の全趣旨)。
(イ)被告Y3は、日本放送協会の記者見習、L衆議院議員の秘書、ニューヨーク・タイムズ紙の取材記者等を経て、現在は、ジャーナリストとして活動する者である(乙第1、第15号証の1ないし4、第16、第17号証、被告Y3、弁論の全趣旨)。
被告Y3は、東京都知事及び国会議員等をテーマとした日本政治に関する著作を複数執筆するなどして、マスメディア等において活動をしている(乙第1、第11ないし第14号証、第18及び第19号証、被告Y3、弁論の全趣旨)。
(ウ)A(以下「A」という。)は、a商事株式会社、病院及び老人ホーム等の経営者であり、日本遊技産業経営者同友会(以下「同友会」という。)の会長を務めていた者である(甲第10号証、乙第25号証、弁論の全趣旨)。
イ 本件記事の取材の経緯について
(ア)被告Y3は、従前から、原告に関する取材活動を行っていたが、道路公団民営化推進委員会の取材が一段落した平成15年4月ころ、原告に関する取材を再開した(乙第1号証)。
(イ)被告Y3は、原告に関する取材を続けた結果、下記(ウ)の内容の情報を得ることができたことから、平成15年6月ころ、旧知であった被告Y4に連絡をし、原告に関する取材記事を被告会社の発行する週刊bに掲載することが可能かどうか検討してほしい旨告げた(乙第1、第2号証、被告Y3、被告Y4)。
被告Y3から連絡を受けた被告Y4は、上記事項につき、被告Y2の判断を仰いだところ、被告Y2から週刊bに被告Y3の記載した記事を掲載することには問題がない旨の回答を得た(乙第2号証、被告Y4)。
そこで、被告Y4は、被告Y3に対し、被告Y3の執筆する原告に関する記事を週刊bに掲載することが可能である旨の回答を告げた(乙第1、第2号証、被告Y3、被告Y4)。
上記回答を受けた被告Y3は、原告に関する記事のための取材を継続し、被告Y4は、被告Y3の取材及び記事掲載に関するサポートを行うことにした(乙第2号証、被告Y4)。
(ウ)被告Y3は、原告に関する取材の過程で、3名のぱちんこ業者から、当該3名のぱちんこ業者が、平成12年に行われた第42回総選挙の際、Aに対し、現金を渡したとの情報を入手し、そして、数名のぱちんこ業者から、Aは、第42回総選挙の際、ぱちんこ業者十数社から各自200ないし300万円、合計で約4000万円の資金を集め、原告に対し、当該現金を渡したが、原告が、当該政治献金を原告の政治資金収支報告書に記載していないという趣旨の情報を入手した。
また、少なくとも本件会合に参加したという3名のぱちんこ業者から第42回総選挙終了後の平成12年7月17日午後5時ころ、原告と資金提供を行ったぱちんこ業者約15名が、d店に集まったという情報を入手した。
さらに、平成14年ころ、同友会は分裂したが、同友会から離れた一部のぱちんこ業者等に対して、Aと親戚関係にある株式会社グリフィンのD(以下「D」という。)が、第42回総選挙の際に原告のために提供した資金を返還するとの連絡を行い、実際、一部のぱちんこ業者には拠出した金員が返還されているという情報を入手した。
(以上、甲第1号証、乙第1、第2号証、被告Y3、弁論の全趣旨)
(エ)被告Y3は、平成15年6月ないし7月ころ、取材の過程で同友会の名簿(乙第5号証)を関係者から入手した(乙第5号証、被告Y3、被告Y4)。
(オ)被告Y3は、一般客を装って、d店に電話をかけ、d店における料理のコースの種類、料理の値段、個室の有無及び通常の顧客が支払う金額等の情報を聴取した(被告Y3)。
また、被告Y3は、本件会合について、〈1〉本件会合が行われた個室は、玄関から入って左側の方のフロントを抜けた場所にあること、〈2〉本件会合の際、使用されたテーブルは、丸いテーブルであり、当日は、当該テーブル2つがくっつけて並べられていたこと、〈3〉テーブルの上座に原告が座り、その隣にAが着席したこと、〈4〉入り口の方に同友会の事務局員であるEが座っており、会費を集めて、20万円の領収書を発行していたことの情報を得た(被告Y3)。
(カ)被告Y4は、平成15年8月ころ、総務省に赴き、平成11年から同13年の「○○会」の政治資金収支報告書を確認したが、4000万円に関する記載は存在しなかった。また、被告Y4は、同じころ、東京都庁に赴き、原告が支部長を務める「自由民主党東京都第17選挙区支部」の収支報告書を確認したが、4000万円に関する記載は存在しなかった。
(以上、乙第2、第4号証、被告Y3、被告Y4)
(キ)被告Y3は、本件会合に出席していたとの情報を得たEに対し、何度か接触を試みたが、Eからは、本件会合に出席していたことを肯定する回答は得られなかった(被告Y3)。
(ク)その一方で、被告Y3及び被告Y4は、Aの秘書が、原告の選挙を応援するための資金として、区議に10万円、都議に100万円を渡したという情報を現職の葛飾区議及び都議、元職の都議及び区議の4名から入手した(乙第1号証、被告Y3)。
(ケ)さらに、被告Y3は、原告が、Cに対し、Cの母親の知人が葛飾区にいると告げて、Cを自らの選挙区である葛飾区に連れて行き、Cが、原告の言動に不信感を抱き、原告に会いたくない旨の発言を行ったとの情報を、「北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟」(いわゆる新拉致議連)所属の国会議員と「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」(いわゆる救う会)の関係者の2名から入手した(被告Y3)。
(コ)被告Y4は、被告Y3からの指示によって、平成15年11月上旬ころ、被告Y3が取材の過程で入手した前記名簿(乙第5号証)に掲載されている同友会のメンバーのうち、これまでの取材過程から資金提供又は本件会合に出席した業者として名称を把握している業者及び無関係なぱちんこ業者を加えた約30社に対して、第42回総選挙の際に、原告に対し資金提供をしたか否かの問い合わせをファックス又は電話で行った。
被告Y4がファックス又は電話を行った約30社のうち、約15社から回答があり、そのうちの約半分は、上記事実の存在を否定する回答であったが、回答があった約15社のうちの約半分は、「記憶にない。」という趣旨の回答であり、さらに、1社からは、電話で資金提供及び本件会合に出席したことがあるとの回答を得た。
そこで、被告Y4は、資金提供及び本件会合に出席したことがあるとの回答を行った者に対する取材を行ったところ、被告Y3が、聴取した前記(ウ)記載の内容に符合する証言が得られた。
(以上、乙第1、第2、第5、第6号証、被告Y4)。
(サ)被告Y4は、平成15年11月中旬ころ、京都に赴き、Dに対し、取材の申入れを行ったが、Dは、取材に応じなかった(乙第1、第2号証、被告Y4)。
また、被告Y3及び被告Y4は、平成15年11月ころ以降、Aに対する取材を試み、さらに、平成15年11月8日付けで第42回総選挙の際にAが原告に対し、現金を供与したという情報について取材を行いたい旨の書面を送付したが、Aは、被告Y3及び被告Y4に対する取材要請に応じなかった(乙第1、第2、第7号証)。
(シ)原告に対する取材について
a 被告Y3及び被告Y4は、原告への取材が必要であると考え、平成15年11月15日の正午すぎ、原告の事務所に対し、取材内容を記載した書面(乙第8号証)をファックスで送付したところ、同日午後4時ころ及び午後7時56分ころ、原告の秘書から記載内容は事実無根であって取材に応じられない旨の回答がされた(乙第1、第2、第8号証、弁論の全趣旨)。
b 被告Y3及び被告Y4は、原告の秘書から上記aの回答を受けたものの、本件記事の掲載に際しては、原告への取材が不可欠であると考え、本件記事の内容の取材のため、同日午後8時ころ、葛飾区にある原告の事務所を訪れた。
その際、原告は、事務所内に在室していたものの、被告Y3及び被告Y4に対し、取材には応じない旨告げて、すぐに原告の事務所前に停車していた車に乗り、事務所をあとにした。
被告Y3及び被告Y4は、原告が立ち去ったあと、再び事務所内にいる秘書に対し、原告に対する取材を希望している旨告げ、原告に連絡を取るよう依頼すると、秘書は、原告に対し、その旨告げると言った。
(以上、乙第1、第2号証、原告、被告Y3、被告Y4、弁論の全趣旨)
c 被告Y3及び被告Y4は、原告からの連絡がないので、原告の自宅に赴いたが、不在であったため、名刺を置いて立ち去った(乙第1、第2号証、弁論の全趣旨)。
d さらに、同日午後10時ころ、被告Y4は、原告から、携帯電話に連絡を受けた。
原告は、被告Y4に対し、ぱちんこ業界からは現金を受け取っていないことを告げて、電話をすぐに切った。
(以上、乙第2号証、原告、被告Y4)
ウ 原告とA及びぱちんこ業界との関係について
(ア)前記ア(ア)記載のとおり、原告が、警察庁保安課長を務め、ぱちんこ産業に対するプリペイド・カードの導入を検討していた際、ぱちんこ産業に対するプリペイド・カード導入について賛同したぱちんこ業者の1人が、Aであった(甲第10号証、弁論の全趣旨)。
(イ)平成3年10月ころの新聞各紙において、Aが経営するa商事が倒産した旨の報道がされた(乙第26号証の1ないし9)。
(ウ)原告が初当選した平成8年の衆議院議員総選挙の際、Aは、原告に対し、選挙の際に何か手伝うことがあれば、何でも言うように告げた(原告)。また、同様の提案は、平成12年及び同15年の衆議院議員総選挙の際にもあった(原告)。
(エ)Aほか14名は、第42回総選挙終了後の平成12年7月17日午後7時16分ころまで、d店の個室を利用しており、その際、原告はAらの集まりに参加した(乙第22、第23号証、被告Y3、被告Y4、弁論の全趣旨。なお、原告は、同日、d店に行った事実自体を否定する旨供述をしているが、原告の同日同時間帯の行動に関する供述はあいまいなものであり、本件会合への出席の有無が争点となっているのに当裁判所での尋問においても同日同時間帯の行動を明らかにできないことは不自然であるといわざるを得ないから、採用することができない。)。
(オ)原告は、Aがオーナーである湯島天神下の「eホテル」で開かれていた「アジア経済フォーラム」というぱちんこ業界の勉強会に講師として複数回出席した。Aは、原告に対し、当該勉強会の講演料を支払った(原告)。
(カ)原告は、Aの次男及び三男の結婚式に出席した(原告)。
また、原告は、ぱちんこホール経営企業最大手といわれる株式会社マルハンの会長の次女の結婚式に出席して祝辞を述べたり、九州で最大手といわれるユーコーラッキーグループ副社長の結婚式において、原告の妻を出席させる一方、自らビデオレターに出演して祝辞を述べた(乙第27号証、第28号証の1、2)。
なお、株式会社マルハンの代表取締役社長は、原告の依頼によって陳述書(甲第9号証)を作成したFである。
(キ)原告の事務所の顧問をしているGは、各種遊技機製造販売等を目的とする株式会社瑞穂製作所に調査役として勤務していた(乙第9号証の1ないし3、原告)。
(ク)同友会は、原告が執筆した著作を50冊ないし60冊購入した(原告)。なお、同友会の構成員の中には、日本国籍を有しないものが複数存在している(被告Y3、原告、弁論の全趣旨)。
エ 原告と被告Y3との関係について
(ア)原告及び被告Y3は、テレビにおける討論番組で数回、雑誌の対談で1回同席しており、本件記事掲載以前に面識があった(乙第1及び第20号証、原告、被告Y3)。
(イ)原告は、以前、被告Y3が出演していた番組で、政治家が何らかの疑惑をかけられた際には、記者会見を開いたり、マスメディアを使用するなどして、国民に対して疑惑を晴らすべきであり、それができないのであれば、疑惑を晴らせないということで議員辞職もやむを得ない旨の発言をした(乙第1号証、原告、被告Y3)。
オ 原告とCとの関係について
(ア)原告の妻は、平成14年12月ころ、Cを銀座に案内した(原告)。
(イ)原告は、平成15年1月3日ないし4日ころ、葛飾区の賀詞交換会において、Cに東京中をいろいろと見てもらい、ついでに葛飾区を見てもらったらいいのではないかという趣旨の発言を行った(原告)。
(ウ)原告は、平成15年5月7日、東京国際フォーラムで行われたいわゆる日本人拉致問題のフォーラムのあと、Cを葛飾区柴又に連れて行った。
原告は、これに先立ち、Cに対し、佐渡島出身でC一家のことを知っている人がいると告げた。
Cが葛飾区を訪れた際、Cは、原告の取りなしによって、佐渡島出身者と食事会を行った。
(以上、乙第29号証、原告、弁論の全趣旨)
カ 平成11年から同13年の原告の政治資金管理団体である「○○会」の政治資金収支報告書には4000万円に該当する記載はなく、東京都選挙管理委員会にある自民党第17区支部(支部長原告)の政治資金収支報告書にも、4000万円に該当する記載はない。
キ 被告Y3は、本件記事の執筆中、政界往来社のH編集長と名のる男から、原告との和解の提案を持ちかけられたが、断った(被告Y3)。
また、本件雑誌の出版の前に、週刊b編集部に対し、I及びJを名のる人物から本件記事の掲載を中止するよう申入れがあった(被告Y4)。
上記認定に反する原告の供述・陳述は、前記認定したd店の件など、前掲各証拠に照らしあいまいかつ不自然であると評価せざるを得ない部分が多くあるのであって採用することができず、他に上記認定を覆すに足りる証拠はない。
(2)そこで、本件記事の掲載によって原告の社会的評価を低下させた不法行為について、被告らに違法性を阻却する事由等があるか否かを検討する。
ア 特定の事実摘示行為によって、特定人の名誉が毀損された場合において、当該行為が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、当該行為には違法性がなく、仮に摘示された事実が真実であることの証明がないときにも、行為者において当該事実を真実と信じるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される結果、当該行為による不法行為責任を負わないと解される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁、最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁、平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照。)。
イ 以上を踏まえて検討すると、本件記事は、衆議院議員である原告の政治資金及び政治的言動に関する事実を摘示するものであるから、本件記事の発表行為は、公共の利害に関する事実といえる。
ウ また、前記イ記載のとおり、本件記事は、衆議院議員である原告の政治資金及び政治的言動に関する事実を摘示するものであるところ、民主的政治制度を採用する我が国においては、公職にある者、とりわけ国民の選挙により選出される議員等の能力、資質及び人格的廉潔性等を明らかにし、公職者としての適格性を国民が議論・検討しうることが、民主的政治制度を維持する前提として不可欠であること、被告らが、原告に対し、個人的な悪意等を抱いて本件記事を執筆・掲載した事実は認められないことから、本件記事の発表行為は、専ら公益を図る目的であると認めることができる。
エ そこで、以下、本件記事のうち、前記1で認定・説示した原告の社会的評価を低下させる事実摘示部分が、その重要な点について真実であるといえるか(以下「真実性の抗弁」という。)、又は、真実であると信じたことについて相当な理由があるといえるかどうか(以下「相当性の抗弁」という。)について検討する。
(ア)まず、平成12年(2000年)春の第42総選挙の際、Aが、ぱちんこ業者(日本国籍を有しないものを含む。)から4000万円の政治献金を集め、4000万円の政治献金を原告に渡し、また、第42回総選挙後の平成12年7月17日、d店で開かれた本件会合に出席し、ぱちんこ業者に政治資金の拠出等による選挙協力に対し謝辞を述べ、さらに、約250万円ほどの金員が原告の下に渡ったとの事実摘示部分(本件記事群1及び2)について真実性の抗弁又は相当性の抗弁が認められるかどうかについて検討する。
前記認定・説示したとおり、〈1〉被告Y3が、平成15年6月ないし7月には同友会の名簿(乙第5号証)を入手していること、〈2〉被告Y4は、上記名簿(乙第5号証)に記載されている同友会のメンバーに対し、照会文書(乙第6号証)を送付したこと、〈3〉被告Y4は、平成15年8月ころ、総務省及び東京都庁に赴き、原告の政治資金に関する書類を確認していること、〈4〉同友会のメンバーの中には、日本国籍を有しないものが複数存在することの諸点に加え、〈5〉Aは、平成12年7月17日、d店を利用していること、同日、Aとともにd店を利用した人数は、Aを含めて15人であること、Aを含む15名は、d店の個室を利用していること、原告は、Aらの当該会合に参加していることを認めることができ、これらの諸事実は、本件記事のうち、平成12年7月17日に行われた本件会合に関する部分の記載内容とほぼ一致していると認めることができる。
また、〈6〉本件記事には、原告とAとの関係に関する記載として、原告とAとの交流関係は、原告が警察官僚時代にぱちんこカード導入に尽力したことから始まったこと、原告が初当選を果たした平成8年(1996年)の衆議院議員総選挙の際からAが原告を支持していたこと、Aが開催していた「アジア経済フォーラム」という勉強会に原告が多数回参加していた旨の記載が存在するところ、原告の供述によれば、原告とAの関係については、前記(1)ウ記載のとおりの事実を認めることができるから、本件記事の上記記載内容とおおむね符合しているといえる。
これらの諸点に加え、本件記事の内容、被告Y3及び被告Y4の陳述書(乙第1、第2号証)並びに被告Y3及び被告Y4の供述それぞれの内容の詳細さ、特に取材経過に関する供述の具体性及び迫真性を考慮すると、本件記事が、風聞の類を集めて書かれたものではなく、原告及びAを身近に知る人物等から情報を入手し、その情報を根拠として、記載されたものであると評価することができる。
そして、情報の入手先について、被告Y3及び被告Y4は、前記(1)イ(ウ)及び(コ)記載のとおり、被告Y3が、ぱちんこ業者3名から、当該3名のぱちんこ業者が第42回総選挙の際、Aに対し、現金を渡したとの情報を、同じく被告Y3が、数名のぱちんこ業者から、Aが、ぱちんこ業者十数社から合計約4000万円の資金を集め、原告に対し、政治献金として当該現金が渡されているが、原告が、当該政治献金を原告の政治資金収支報告書に記載していないという趣旨の情報を、同じく被告Y3が、少なくとも本件会合に参加した3名から第42回総選挙終了後の平成12年7月17日午後5時ころ、原告及び資金提供を行ったぱちんこ業者約15名が、d店に集まったという情報を入手し、被告Y3及び被告Y4が、平成14年に同友会が分裂した際、同友会を離れた一部のぱちんこ業者などに対して、Aと親戚関係にある株式会社グリフィンのDが平成12年の総選挙の際に原告のために提供した資金を返すとの連絡を行い、実際、一部のぱちんこ業者には拠出した金員が返還されているという情報を入手したと供述するのであるが、この供述は、十分に信用しうるものと評価することができ、前記(1)イ(ウ)及び(コ)記載の事実を認めることができる。
次に、上記原告に関する情報を入手した被告Y3及び被告Y4は、前記(1)イ(サ)記載のとおり、本件記事を掲載する前に本件の一方の当事者であるAに対し、取材を試みたが、何らの回答を得ることができなかった事実が認められる。
また、A同様、被告Y3及び被告Y4は、原告に対しても取材を試みているが、前記(1)イ(シ)記載のとおり、原告は、被告Y3及び被告Y4の取材要請を拒絶しており、また、本件記事に関する事項についての取材が不可能な状態にあったことが認められる。
以上の諸事実等、本件において認めることができる事実関係を前提とすれば、平成12年(2000年)春の第42回総選挙の際、Aが、ぱちんこ業者(日本国籍を有しないものを含む。)から4000万円の政治献金を集め、当該金員を原告に渡し、第42回総選挙後の平成12年7月17日、原告が、本件会合に出席し、ぱちんこ業者に政治資金の拠出等による選挙協力に対し謝辞を述べ、さらに、その際、原告が、約250万円ほどの金員を受け取ったとの事実摘示部分のうち、Aが、ぱちんこ業者(日本国籍を有しないものを含む。)から4000万円の政治献金を集めた事実、Aが、当該現金を原告に渡した事実及び本件会合の後、約250万円が原告に渡ったとの諸事実は、本件において、真実であるとの証明がされているとはいえないものの、被告Y3及び被告Y4が、原告に関する情報を入手した入手先、入手した情報の具体性・迫真性、取材経過及び取材要請に対するA及び原告の対応に加えて、被告Y3が、本件記事発表前に認識していた原告の言動等を前提とすると、被告らが、本件記事発表当時、本件記事の内容を真実であると信じたことについて相当な理由があったと認めることができる。
そうすると、本件記事群1(本件記事1ないし3)及び2(本件記事4ないし7)については、被告らに故意又は過失を認めることができないから、被告らは不法行為責任を負わない。
(イ)次に、本件記事13について、真実性の抗弁又は相当性の抗弁が認められるかどうかについて検討する。
本件記事13において、〈1〉原告が、Cに対し、平成15年5月、東京国際フォーラムで行われた集会の際、「柴又にお母さん(B)の友達がいる。会わせてあげよう。」と声をかけたこと、〈2〉原告が、Cを柴又に連れていったが、Cの母親の友人はおらず、Cが原告に対し、激怒したことの各事実が摘示されているところ、前記(1)オ記載のとおり、原告は、平成15年5月7日以前に、Cに対し、葛飾区には、佐渡島出身者でC一家のことを知っている人がいると告げたこと、実際に、同日に東京国際フォーラムで行われた集会のあと、Cを葛飾区柴又に連れていっていること、その際、Cが、原告の取りなしによって、佐渡島の出身者と食事会を行ったことの諸事実を認めることができ、これらの事実関係は、本件記事13の記載の主要部分とおおむね符合しているといえる。
そうすると、本件記事13についても、被告らが、風聞の類を記事にしたものではなく、原告又はCを身近に知る人物等から十分信用するに足りる情報を入手し、その情報を根拠として、記載されたものであると評価することができるのであるから、情報入手先として被告Y3が記載・供述する前記(1)イ(ケ)の内容は、十分信用性を有し、事実として認めることができる。
そして、Cが、原告に対し、激怒したという事実は本件全証拠によるも認めるに足りないこと、被告Y3が入手した情報と「激怒した」との表現の間には誇張が見られ、「激怒した」との表現が、必ずしも適切な表現であるとはいえない点を指摘できるものの、被告らが、本件記事13を信用性を有する情報源から入手している等の上記説示を前提とすると、本件記事13に記載された内容について真実であるとの証明がされたとはいえないものの、被告らが、真実であると信じたことについて、相当な理由があると認めることが相当である。
そうすると、本件記事13については、被告らに故意又は過失を認めることができないから、被告らは不法行為責任を負わない。
(ウ)さらに、本件記事群4について検討する。
前記1(3)で説示したとおり、本件記事群4は、Aが、区議や都議に対して現金を供与するといった違法・不適切な選挙活動を行った結果、原告が平成8年の衆議院議員選挙に初当選したとの事実を摘示するものであると認められるところ、当該事実が、真実であると認めるに足りる証拠はない。
しかし、これまで認定・説示してきた点に加え、前記説示のとおり、被告らは、本件記事の掲載について十分な取材をしており、本件記載部分のみいわゆる風聞の類を記載したと考えることは困難であること、原告とAとの関係は、前記(1)ウ記載のとおり親密な関係にあることが認められ、特に、平成8年の衆議院議員選挙の際、Aから、原告に対し、選挙協力の申出があった事実が認められること、本件記事のほかの記載部分の取材経緯、原告の対応等に照らせば、被告らが、本件記事群4に記載された事実を真実であると信じたことに相当な理由があると認めることができる。
そうすると、本件記事群4については、被告らに故意又は過失を認めることができないから、被告らは不法行為責任を負わない。
(エ)a これに対し、原告は、被告らが、いわゆる「取材源の秘匿」を根拠に被告らの供述を裏付ける証拠及び情報を開示しないのであるから、被告らが主張するような取材源は存在しないのであり、相当性の抗弁が成り立つ余地はないと指摘する。
しかし、マスメディア等が第三者から重要な情報を収集する際、第三者の氏名等が特定されないように約束して情報を入手することは公知の事実であって、いわゆる「取材源の秘匿」は、秘匿の理由に合理性を有する限り、民主主義政治制度及び今日の情報化社会において、十分に尊重すべき価値の1つであると認められる。
本件記事は、著名な衆議院議員である原告の政治資金及び政治的言動に関する告発を内容とする記事であること、本件記事の核心部分の情報源は、ぱちんこ業者のある人物であると認められるところ、ぱちんこ業界の性質・特徴、原告の属性を考慮すると、告発者が、氏名等を明らかにしないよう望むことは、十分理解しうることであると認められるから、被告らが主張する「取材源の秘匿」は、十分な合理性を有するといえ、そうである以上、被告らが、いわゆる「取材源の秘匿」を根拠に、情報提供者の特定がされるような証拠及び情報を開示しないことをもって、被告らの相当性の抗弁の成立の余地がないと解することは相当ではないといわざるを得ない。
そして、本件において、前記認定・説示のとおり、本件で明らかになっている証拠関係等から、被告Y3及び被告Y4の供述の信用性は認められ、これらの事実に照らせば、被告らが、本件記事の記載内容について真実であると信じたことについて相当性の抗弁が認められるのであるから、この点に関する原告の指摘は、失当であるといわざるを得ない。
b また、原告は、被告らの取材内容に不合理な点があるなどと指摘し、前記認定・説示のとおり、被告らの取材内容及び本件記事の内容が必ずしも前記認定した事実関係と整合せず、また、誇張・脚色が行われたとうかがえる点が存在することは否定できないが、被告らの取材内容及び供述の信用性を否定するほどに不合理な点が存在するとまではいえない。
(3)小括
以上によれば、被告らには、本件記事の掲載内容を真実であると信じたことについて相当な理由があると認められるから、本件記事の発表行為について被告らの不法行為責任は成立しない。
3  争点〈3〉に対する判断
原告は、前記第2の2(3)記載のとおり主張し、本件中づり広告及び本件新聞広告は、原告の社会的評価を低下させる違法なものであると主張する。
一般に雑誌に関する中づり広告及び新聞広告は、雑誌に掲載された記事の内容を簡略かつ端的に表示したものであること、中づり広告及び新聞記事広告に記載された見出しの表記は、記事本文を広く大衆に閲読してもらうため、広告閲覧者の興味・関心を引くように省略、誇張及び脚色される傾向にあることが一般人に十分理解されているといえるのであるから、一般通常人が、中づり広告及び新聞広告の記載された事実を断定的に真実であると判断するとまではいえないものの、中づり広告及び新聞広告が、記事の内容と関連性を有しないものであって、中づり広告及び新聞広告において、独立した表現行為が行われたと評価しうる等の事情が認められる場合には、中づり広告及び新聞広告の掲載が、不法行為を構成する場合があると解することが相当である。
そこで検討すると、前記2で説示したとおり、本件記事の掲載自体は、原告に対する不法行為を構成しないものである上、本件中づり広告及び本件新聞広告は、本件記事の内容と関連性を有すると認められること、本件記事の内容に照らすと、本件中づり広告及び本件新聞広告に記載された内容が、中づり広告及び新聞広告として許容される省略、誇張及び脚色の範囲を逸脱しているとは認められないことから、被告らによる本件中づり広告及び本件新聞広告の掲載自体が、原告に対する不法行為を構成し、違法であるとはいえない。
よって、原告の争点〈3〉に対する主張は、理由がない。
4  結論
以上によれば、争点〈4〉及び〈5〉について検討するまでもなく、原告の被告らに対する本件各請求は、そのいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井上哲男 裁判官 小池一利 裁判官 西尾洋介)

 

(別紙1)
目録1
謝罪広告
本誌平成15年11月27日号の新聞広告において、衆議院議員X氏についての名誉及び信用を毀損する文言が掲載されましたが、同氏が「裏」献金などと非難されるべき違法な献金を受けた事実はないことが真実ですので、謹んで同記載を取り消すと共に、同氏に対して深く陳謝いたします。なお、本誌最新号にて具体的な謝罪文を掲載しておりますので、あわせて御参照ください。
平成 年 月 日
株式会社Y1社代表取締役 K
同社本誌編集長 Y2
同社編集担当者 Y4
ジャーナリスト Y3
国会議員 X 殿

目録2
広告の大きさ等
平成15年11月19日から同月21日までの各朝刊紙面に掲載された本件雑誌広告内の本件記事見出しの大きさと同様の大きさとする。すなわち、紙面下段全部の範囲縦5段組で広告が掲載されていた新聞では、下記1の大きさ、紙面下段半分の範囲縦5段組で広告が掲載されていた新聞では、下記2の大きさ、紙面下段半分の範囲縦3段組で広告が掲載されていた新聞では、下記3の大きさとする。
1(1)紙面の大きさ 縦5段組 横10センチメートル
(2)活字の大きさ
前記紙面に見出し及び本文が掲載し得る範囲で最大限の活字(ただし、見出し、氏名及び宛名は本文活字の1.2倍の活字の大きさとする。)
2(1)紙面の大きさ 縦 5段組 横 6センチメートル
(2)活字の大きさ
前記紙面に見出し及び本文が掲載し得る範囲で最大限の活字(ただし、見出し、氏名及び宛名は本文活字の1.2倍の活字の大きさとする。)
3(1)紙面の大きさ 縦 3段組 横 5.5センチメートル
(2)活字の大きさ
前記紙面に見出し及び本文が掲載し得る範囲で最大限の活字(ただし、見出し、氏名及び宛名は本文活字の1.2倍の活字の大きさとする。)

目録3
謝罪広告
本誌平成15年11月27日号の電車内中づり広告において、衆議院議員X氏についての名誉及び信用を毀損する文言が掲載されましたが、同氏が「裏」献金などと非難されるべき違法な献金を受けた事実はないことが真実ですので、謹んで同記載を取り消すと共に、同氏に対して深く陳謝いたします。なお、本誌最新号にて具体的な謝罪文を掲載しておりますので、あわせて御参照ください。
平成 年 月 日
株式会社Y1社代表取締役 K
同社本誌編集長 Y2
同社編集担当者 Y4
ジャーナリスト Y3
国会議員 X 殿

目録4
広告の大きさ等
平成15年11月19日、全国地下鉄、JR、私鉄電車内になされた本件雑誌中づり広告内の本件記事見出しの大きさと同様の大きさとする。
1 紙面の大きさ 縦 36.4センチメートル
横 14センチメートル
2 活字の大きさ
前記紙面に見出し及び本文が掲載し得る範囲で最大限の活字(ただし、見出し、氏名及び宛名は本文活字の1.2倍の活字の大きさとする。)
以上

(別紙2)〈省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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