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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年 3月28日  裁判所名  仙台地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)254号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA03286016

事案の概要
◇市議会議員一般選挙の本件選挙区に本件政党の公認を受けて立候補した原告X1が、いわゆる選挙カーとして使用する自動車の設備外積載許可申請を行ったところ、本件警察署が公職選挙法施行令の解釈を誤り、原告X1の設備外積載許可申請を2度取下げさせ、その結果、約2日間にわたり、選挙カーを使用できなかったなどと主張して、また、原告X1を支援していた原告後援会及び本件政党の下部組織である原告県連合が、被告国の違法行為の結果原告X1が選挙活動の制約を受けるなどしたことにより、各種の対応に追われたと主張して、被告県に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償を求めた事案

裁判官
髙宮健二 (タカミヤケンジ) 第42期 現所属 横浜地方裁判所(部総括)
平成30年10月26日 ~ 横浜地方裁判所(部総括)
平成29年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 仙台地方裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ さいたま家庭裁判所川越支部、さいたま地方裁判所川越支部
平成19年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 福岡高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 那覇家庭裁判所沖縄支部、那覇地方裁判所沖縄支部
平成6年4月1日 ~ 平成8年3月31日 東京地方裁判所八王子支部、東京家庭裁判所八王子支部

足立拓人 (アダチタクト) 第57期 現所属 長野地方裁判所、長野家庭裁判所
平成30年4月1日 ~ 長野地方裁判所、長野家庭裁判所
平成27年4月1日 ~ 仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成24年3月31日 金沢地方裁判所、金沢家庭裁判所
平成21年4月1日 ~ 金沢家庭裁判所、金沢地方裁判所
平成16年10月2日 ~ 平成21年3月31日 さいたま地方裁判所

平沢由里絵 (ヒラサワユリエ) 第67期 現所属 仙台地方裁判所
平成27年1月16日 ~ 仙台地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
舟木友比古,砂金直美

被告側訴訟代理人
三輪佳久

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,原告X1に対し,15…
2 被告は,原告X2後援会に対し…
3 被告は,原告Y1党宮城県連合…
4 原告らのその余の請求をいずれ…
5 訴訟費用は,これを10分し,…
事実及び理由
第1 請求の趣旨
1 被告は,原告X1(以下「原告…
2 被告は,原告X2後援会(以下…
3 被告は,原告Y1党宮城県連合…
第2 事案の概要等
1 事案の概要
2 関係法令の定め
(1) 公職選挙法(以下「公選法」と…
(2) 公選法施行令(109条の3第…
(3) 道路交通法(以下「道交法」と…
3 前提事実
(1) 当事者等
(2) 公選法141条1項の「主とし…
(3) 宮城県警察本部(以下「県警本…
(4) 平成27年8月2日執行の仙台…
(5) ア 訴外Eは,平成27年7月…
(6) ア 訴外E及び訴外Dは,告示…
(7) 原告後援会の会員は,b署に対…
(8) 平成27年7月25日,上記(…
(9) 原告X1は,平成27年8月2…
(10) 被告は,上記(5)ないし(7…
4 争点(原告らに生じた損害)
〔原告らの主張〕
〔被告の主張〕
第3 争点に関する判断
1 原告X1の損害について
(1) 車両関係費用
(2) 慰謝料について
2 原告後援会の損害について
3 原告県連合の損害について
第4 結論

裁判年月日  平成29年 3月28日  裁判所名  仙台地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)254号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA03286016

仙台市〈以下省略〉
原告 X1
仙台市〈以下省略〉
原告 X2後援会
同代表者 A
仙台市〈以下省略〉
原告 Y1党宮城県連合
同代表者 B
原告ら訴訟代理人弁護士 舟木友比古
同 砂金直美
仙台市〈以下省略〉
被告 宮城県
同代表者知事 C
同訴訟代理人弁護士 三輪佳久
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6

 

 

主文

1  被告は,原告X1に対し,155万7245円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X2後援会に対し,30万円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,原告Y1党宮城県連合に対し,10万円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,これを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
1  被告は,原告X1(以下「原告X1」という。)に対し,1077万0205円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X2後援会(以下「原告後援会」という。)に対し,500万円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,原告Y1党宮城県連合(以下「原告県連合」という。)に対し,500万円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,仙台市議会議員一般選挙の○○選挙区にa党(以下「a党」という。)の公認を受けて立候補した原告X1が,宮城県b警察署(以下「b署」という。)に対し,いわゆる選挙カーとして使用する自動車の設備外積載許可申請を行ったところ,b署が公職選挙法施行令(以下「公選法施行令」という。)の解釈を誤り,原告X1の設備外積載許可申請を2度取下げさせ,その結果,約2日間にわたり,選挙カーを使用できなかったなどとして,いずれも国家賠償法1条1項に基づき,原告X1が被告に対し,1077万0205円(自動車賃貸料,看板設置料,自動車調達時の交通費等の財産的損害77万0205円及び慰謝料1000万円)及びこれに対する被告の違法行為の最終日とされる平成27年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,原告X1を支援していた原告後援会及び原告県連合は,被告の違法行為の結果原告X1が選挙活動の制約を受けるなどしたことにより,各種の対応に追われたと主張して,被告に対し,慰謝料各500万円及びこれに対する同様の遅延損害金の各支払を求める事案である。
2  関係法令の定め
(1)  公職選挙法(以下「公選法」という。)
ア 141条1項(平成27年法律第60号による改正前のもの。以下同項について同じ)
次の各号に掲げる選挙においては,主として選挙運動のために使用される自動車…は,公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは,使用することができない。…
一 …地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)一台…
イ 141条6項
第1項の自動車は,町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあっては政令で定める乗用の自動車に,…限るものとする。
(2)  公選法施行令(109条の3第1項)
公選法141条6項に規定する政令で定める乗用の自動車は,次の各号に掲げる選挙の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。
一 町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙 次に掲げるもの
イ 乗車定員10人以下の乗用自動車でロ又はハに該当するもの以外のもの(二輪自動車…以外の自動車については,上面,側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ロ 乗車定員4人以上10人以下の小型自動車(上面,側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
ハ 四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもの(上面,側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものを除く。)
(3)  道路交通法(以下「道交法」という。)
ア 55条1項本文
車両の運転者は,当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ,又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
イ 56条1項
車両の運転者は,当該車両の出発地を管轄する警察署長…が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは,前条第1項の規定にかかわらず,当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
3  前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか又は掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認めることができる。
(1)  当事者等
ア 原告X1は,a党の公認を受け,平成27年8月2日執行の仙台市議会議員一般選挙の○○選挙区に,告示日である同年7月24日に新人として立候補した者である。
イ 原告後援会は,原告X1を支援する目的で設立され,A(以下「A」という。)が代表者を務める政治団体であって,権利能力なき社団である(甲1)。
Aは,a党に所属する元仙台市議会議員である。
訴外D(以下「訴外D」という。)及び訴外E(以下「訴外E」という。)は,平成27年7月当時,原告後援会に所属していた者である(甲25,26)。
ウ 原告県連合は,a党の下部組織であり,政治資金規正法上の政治団体の届出をしているみなし法人である(甲2)。
(2)  公選法141条1項の「主として選挙活動に使用される自動車」(以下「選挙カー」という。)は,同6項及び公選法施行令109条の3第1項に基づく要件を満たした乗用自動車でなければならないものの,その使用に当たり事前の許可申請等の手続は公選法上設けられていないが,選挙カーの屋根等に政党名や候補者名を掲載する看板を設置して使用する場合,道交法56条1項に基づく設備外積載の許可を申請し,同許可を得る必要がある。
このように,選挙カーについては,道交法上の設備外積載の許可に加え,上に述べた公選法上の要件を満たしている必要もあることから,b署においては,選挙カーとして用いることが予定された車両の設備外積載許可申請がされた段階で,当該車両が公選法の要件を満たしているか否かを併せて検討し,これを満たさないと判断した場合には,申請者に対し,当該車両が選挙カーとして使用できる自動車に該当しない旨を説明する運用をしていた。
そして,b署においては,設備外積載の許可申請に係る事務一般を交通一課が取り扱い,公選法に関係する事務を刑事二課が取り扱うこととなっており,選挙カーについて道交法上の設備外積載の許可申請があった場合には,交通一課と刑事二課が共同して事務に当たっていた(以上につき,甲32,乙37)。
(3)  宮城県警察本部(以下「県警本部」という。)の捜査第二課においては,公選法施行令109条の3第1項1号の解釈に関し,執務資料を作成していたところ,当該執務資料は平成27年5月の改訂前及び改訂後で,それぞれ以下の記載となっていた。なお,当該改訂前後を通じて上記執務資料の内容に実質的な変更はなく,公選法施行令109条の3第1項1号イないしハのいずれかに該当すれば,選挙カーとしての使用が可能であることを示すものである(乙1,5)。
ア 改訂前の執務資料
「《使用できる自動車》
(1) 乗車定員10人以下の乗用自動車
(2) 乗車定員4人以上10人以下の小型自動車
(3) 四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもの
関係条文 法141⑥令109の3」
イ 改訂後の執務資料
「《候補者が使用できる自動車》
次のイ,ロ,ハのいずれかに該当する乗用の自動車であれば,どれを使用してもよい。(法141⑥・令109の3①-1)
イ 乗車定員10人以下の乗用自動車で,次のロ又はハに該当するもの以外のもの
ロ 乗車定員4人以上10人以下の小型自動車
ハ 四輪駆動式の自動車で車両重量2トン以下のもの」
(4)  平成27年8月2日執行の仙台市議会議員一般選挙の○○選挙区は,告示日が同年7月24日であり,選挙運動期間は同日から同年8月1日までの9日間とされた(甲31,32)。
(5)ア  訴外Eは,平成27年7月23日,b署を訪れ,選挙カーとして使用することを予定していた北見ナンバーの四輪駆動車(以下「車両1」という。)につき道交法上の設備外積載の許可申請書を提出した(なお,申請書上の申請者は訴外Dである。)。車両1の重量は,2440キログラムであった(甲3,4,25,乙37)。
イ  上記申請を受けたb署刑事二課の職員は,公選法施行令109条の3第1項1号の規定について,実際は四輪駆動車で2トン以下の条件(同号ハ)を満たさなくとも,定員10人以下の乗用自動車(同号イ)に該当すれば選挙カーとして使用可能であるにもかかわらず,前者の条件を満たさなければ選挙カーとして使用できない旨の誤った解釈を行い,県警本部捜査第二課に報告をし,使用の可否について質疑した。
質疑を受けた県警本部捜査第二課の職員は,前記(3)の執務資料のうち改訂前のものを参照し,b署刑事二課の職員と同様の誤った解釈を行い,b署刑事二課の職員に対し,車両1は選挙カーとして使用できないものと判断される旨回答した(乙5,37)。
ウ  b署刑事二課の職員は,上記イの回答を受け,訴外Eに対し,車両1が選挙カーとして使用できない旨を説明したところ,訴外Eからは,なぜ車両1が使用できないのかとの疑問が発せられたほか,他の県では同様の車両につき許可を受けている旨の発言があった(甲25,乙37)。
b署刑事二課の職員は,訴外Eの上記発言を受けて再度県警本部捜査第二課に質疑をしたところ,質疑を受けた職員は,従前と同様に,車両1について選挙カーとして使用できないものと判断される旨回答した(乙37)。
エ  b署刑事二課の職員は,上記ウの回答を受け,訴外Eに対し,再び車両1が選挙カーとして使用できない旨を説明したところ,訴外Eはアの許可申請を取り下げた(甲25,乙37)。
(6)ア  訴外E及び訴外Dは,告示日である平成27年7月24日の午前7時30分頃,b署を訪れ,選挙カーとして使用することを予定していた福島ナンバーの四輪駆動車(以下「車両2」という。)につき道交法上の設備外積載の許可申請をした。車両2の重量は,2080キログラムであった(甲5,6,25,26,乙37)。
イ  上記申請を受けたb署刑事二課の職員は,上記(5)と同様に公選法施行令109条の3第1項1号ハの規定を誤って解釈し,訴外Eらに対し,車両2が選挙カーとして使用できない旨説明した(甲25,26,乙37)。
ウ  訴外Eらは,上記イの職員の説明を受けて,アの許可申請を取り下げた(甲25,26,乙37)。
(7)  原告後援会の会員は,b署に対し,平成27年7月24日,土曜日及び日曜日に当たる同月25日及び翌26日に選挙カーとして用いる車両に係る道交法上の設備外積載の許可申請を行うことが可能であるか問い合わせたところ,b署の当直勤務員は,選挙カーの道交法上の設備外積載許可に係る事務は平日のみの取扱いであり,土日は受け付けていない旨回答した(甲25,26,乙37)。
しかし,実際には,県警本部交通規制課からの管轄警察署に対する指示では,選挙カーの道交法上の設備外積載許可に係る事務につき,平成27年7月24日の告示日以降は時間を問わず取り扱うこととされており,上記当直勤務員の回答は誤っていた(乙37)。
(8)  平成27年7月25日,上記(5)及び(6)のb署の職員等による公選法の規定の解釈が誤っていたことが発覚し,同日昼頃,県警本部捜査第二課から,原告らに対し,選挙カーの申請を受け付ける旨の電話連絡がされた。
原告らは,車両1及び車両2とは別の車両(以下「車両3」という。)を選挙カーとして使用するための看板設置等の作業に着手していたが,これを完了させ,平成27年7月25日の午後6時過ぎ頃,b署で車両3につき道交法上の設備外積載の許可申請を行い,同許可がされた(甲7ないし9,27)。
ただし,選挙運動時間が午後8時までであったことから,車両3が本格的に原告X1の選挙運動に使用されたのは,翌26日からであった(甲35,36)。
(9)  原告X1は,平成27年8月2日に投開票された仙台市議会議員選挙○○選挙区で,3575票を獲得したものの,最下位の当選者(a党公認)と87票の差で落選した(乙27の1,原告X1本人)。
(10)  被告は,上記(5)ないし(7)のとおり,b署の職員等が公選法の解釈及び選挙カーの道交法上の設備外積載許可に係る事務の受付日について誤った回答をしたこと(以下,これらを併せて「本件各回答」という。)に関し,国家賠償法1条1項に基づいて,本件各回答と相当因果関係を有する範囲で原告らの損害を賠償する責任を負う。
4  争点(原告らに生じた損害)
〔原告らの主張〕
(1) 原告X1の損害
ア 車両関係費用
原告X1は,本来であれば,車両1及び車両2は選挙カーとして使用できる自動車であったにもかかわらず,本件各回答を受けたため,いずれについても設備外積載の許可申請を取り下げ,車両3を新たに調達することを余儀なくされた。
したがって,車両1ないし3の調達及び整備に要した以下の(ア)ないし(ウ)の費用及びa党の宣伝車に用いた以下の(エ)のガソリン代が,原告X1の損害となる。
(ア) 車両1関係
a 賃貸料 13万7700円
b 看板撤去費用 1万2960円
(イ) 車両2関係
a 賃貸料 13万7700円
b 交通費 1万8300円
c 軽油 4931円
d 往復交通費 3817円
e 看板加工,取付け,撤去,音響設備等原状回復費用 8万6400円
(ウ) 車両3関係
a 賃貸料 1万2300円
b 交通費 3710円
c 看板,音響等設置費用 34万5600円
(エ) a党の宣伝車のガソリン代 6787円
イ 慰謝料 1000万円
原告X1は,平成27年7月当時,新人の候補者であったことから,選挙カーを使用して広く市民に顔,名前及び政策を訴える必要があったにもかかわらず,本件各回答により,選挙告示日初日から2日間という重要な期間に選挙カーを使用できなかった。また,選挙カーが使用できないことに伴って選挙運動開始時の演説でスピーカーを使用できず,ハンドマイクを使わざるを得なくなったり,看板付け替え時に代用車に合わせて看板の一部を切り取ることを余儀なくされ,体裁の悪い看板となったりするなど,選挙運動について多大な制約を受けた。
そして,原告X1は,満足できる選挙運動ができなかったために僅か87票差の次点で落選することとなったとの思いがあるところ,こうした選挙運動の制約及びこれに伴う諸々の影響に関する精神的苦痛に対する慰謝料の額は,1000万円を下らない。
(2) 原告後援会の損害
原告後援会は,従前仙台市議会議員を長く務めていたAのいわば後継者として,原告X1を支援する目的で,Aにより立ち上げられ,同人をも含む会員らが原告X1を仙台市議会議員に当選させるために活動していた。
しかし,本件各回答を受けて車両1及び同2の設備外積載許可申請の取下げを余儀なくされる都度,全体を取り仕切る立場にあったAが新たに車両を手配し整備するために奔走した。また,車両3の設備外積載許可申請の受付時間についてもb署の職員から誤った回答がされ,会員は選挙運動の対応を再検討せざるを得なくなった。さらに,最終的に宮城県警察が本件各回答の誤りを認めた以降は,各会員が警察との対応や報道機関への対応,支持者への説明等に追われ,本来の選挙運動に専念できず,特にAが原告X1の選挙運動の支援に専念できたのは,9日間の選挙運動期間中,最後の2日間程度であった。
そして,上に述べたとおり,原告X1が僅差で落選したことについて,原告後援会は,会員が原告X1の選挙運動の支援に専念できれば当選できたのではないかとの無念を抱いており,そのことによる無形の損害(慰謝料)は500万円を下らない。
(3) 原告県連合の損害
原告県連合は,原告X1が選挙カーを2日間にわたり使用できなくなったことを受け,同連合が仙台市内全体の選挙運動のために使用していた宣伝車を原告X1の選挙地区に手配せざるを得なくなったほか,原告後援会と同様,選挙カー用の車両の手配や警察への対応等に追われることとなった。
そして,上に述べたとおり,原告X1が僅差で落選したことにより,原告県連合は原告X1を通じて自らの政策を広める機会を失い,落胆しており,そのことによる無形の損害(慰謝料)は500万円を下らない。
〔被告の主張〕
損害の発生は認め,その範囲及び額は争う。
原告X1以外の者の慰謝料については,飽くまで副次的な性質のものであり,原告X1の損害に包含されるから,別途賠償すべき損害には当たらない。
また,仮に各慰謝料を賠償すべきであるとしても,原告らが本件訴訟を提起する前の交渉段階で,原告らは慰謝料を総額350万円(原告X1・200万円,A・100万円,a党・50万円)であると主張していたことなどに鑑みても,原告らの主張する金額は妥当でない。
第3  争点に関する判断
1  原告X1の損害について
(1)  車両関係費用
ア 車両1関係
前記前提事実,証拠(甲11の1ないし12の2(枝番号を含む),25,26,28,35,A,原告X1本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1が車両1の賃貸料として13万7700円,看板撤去費用として1万2960円をそれぞれ支出したことが認められる。
そして,上記のうち車両1の賃貸料は,本来,仙台市が負担すべきものであり(甲11の1,乙13),本件各回答と相当因果関係のある損害と認められる一方,看板撤去費用については,原告X1も,車両1が仮に問題なく使用できたとすれば,「看板やキャリアや,そういう車本体の上に付いている部分を元のとおりに戻して,お返しするのが普通だと思います。」と述べ(原告X1本人),Aも同旨の証言をすることからすれば,本件各回答がなくともいずれにせよ支出を要した費用といわざるを得ず,本件各回答との間に相当因果関係が認められない。
したがって,上記認定した原告X1の車両1関係の支出については,賃貸料13万7700円の限度で本件各回答と相当因果関係のある損害と認める。
イ 車両2関係
前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告X1が,本件各回答により,本来選挙カーとして使用可能な車両1の代わりに車両2を調達することとなり,以下の費用の支出を余儀なくされ,同支出相当額の損害合計25万1148円を被ったことが認められる。
(ア) 車両2の賃貸料 13万7700円(甲13,A,原告X1本人)
(イ) 原告X1の選挙事務所から車両2の貸主であるa党福島県連合(福島市〈以下省略〉所在)までの往復交通費 合計1万8300円
a 車両2の借用時の復路及び同返還時の往路の高速道路通行料金(仙台南―福島飯坂。甲14の1)
1810円×2=3620円
b 車両2の借用時の往路及び同返還時の復路の各新幹線代(福島駅―仙台駅間。ただし,返還時の復路については2名分。甲19)
3380円×3=1万0140円
c 車両2の借用時の往路及び同返還時の復路の各タクシー代(仙台駅―原告X1選挙事務所間。甲14の2)
2270円×2=4540円
(ウ) 車両2の返還時に要した軽油代 4931円(甲15)
(エ) 看板設置業者の株式会社仙南工業(宮城県名取市〈以下省略〉所在)に車両2を運送した復路の交通費合計3817円
a 車両2運送復路のタクシー代(株式会社仙南工業―名取駅間約4km及び仙台駅―原告X1選挙事務所間。甲14の2,20,21)
670円(初乗り料金1700m)+80円×8回(283mごとの加算分)+2270円=3580円
b 電車代(名取駅―仙台駅間,甲22)
237円
(オ) 車両2への看板等設置費用 8万6400円(甲12の1,2,24)
ウ 車両3関係
前記前提事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告X1が本件各回答により,本来選挙カーとして使用可能な車両1の代わりに車両3を調達することとなり,以下の費用の支出を余儀なくされ,同支出相当額の損害合計36万1610円を被ったことが認められる。
(ア) 車両3の賃貸料 1万2300円(甲16の1,2,A,原告X1本人)
(イ) 原告X1選挙事務所から,看板等設置後の車両3を回収するため,株式会社仙南工業に向かう往路のタクシー代(距離約12.572km,甲21,23)
670円(初乗り料金1700m)+80円×38回(283mごとの加算分)=3710円
(ウ) 車両3への看板等設置費用 34万5600円(甲17の1,2,24)
エ a党の宣伝車関係
前記前提事実,証拠(甲18の1,2,36,乙13,原告X1本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1は,本件各回答により,仙台市議会選挙告示日の平成27年7月24日の午後から翌25日にかけて,自身の用意した選挙カーが使用できなかったことから,a党の宣伝車を借り,a党の政策や自身がa党の候補であることなどを訴えたこと,そのために宣伝車のガソリン代6787円を支出したことが認められる。
上記支出は,本件各回答がなければ原告X1において負担する必要のなかったものといえ,本件各回答と相当因果関係のある損害と認められる。
(2)  慰謝料について
前記前提事実,証拠(甲3,11の1,27,35,36,A,原告X1本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1は,告示日に有権者に対し第一声を発する際に他の候補者のように選挙カーに備え付けられたスピーカーを使用できず,音量で劣るハンドマイクが使用できたにとどまり,また,当初の2日間に選挙区を回る際は他の候補者のように選挙カーで走行しながら自身の候補者名を連呼することができず,a党の宣伝車でa党の政策を訴える合間に自身がa党の公認候補であることを呼び掛けることができるにとどまったなど,選挙運動期間9日間のうち最初の2日間に選挙運動をする上で不利益を被ったことが認められる。この点,原告X1は告示日から3日目以降の7日間は車両3を選挙カーとして使用した選挙運動をすることができたが,当初2日間の選挙運動への影響が無視できる程度に小さいとは言い難いこと(告示日から2日目は土曜日に当たり,この時点で期日前投票を行った有権者も一定数存在したものと考えられる。),最終的に設備外積載の許可を得た車両3も原告X1が北見市から調達した車両1に比べて車両設備等の面で劣ることとなったことなどからすれば,原告X1は,本件各回答により選挙運動をするに際し相当程度の制約を受けたものといわざるを得ない。その他,前記前提事実のとおり,原告X1が3575票を獲得しながら最下位の当選者と87票差で落選したことその他本件に現れた一切の事情に鑑みれば,本件各回答により原告X1に生じた精神的苦痛に対する慰謝料は,80万円と認めるのが相当である。
2  原告後援会の損害について
前記前提事実,証拠(甲25,26,35,A)及び弁論の全趣旨によれば,原告後援会は,Aが仙台市議会議員を引退することが決まってから,同人の後継者として新人候補である原告X1を応援すべく結成され,A自ら代表を務めるとともに,原告X1の選挙運動を後押しすべく準備をしてきたところ,上に述べたとおり,本件各回答により,原告X1が告示日から2日間のほとんどにおいて選挙カーを使用できなくなるなど,その選挙運動が相当程度制約されることとなった。また,証拠(甲25,26,35,36,乙2ないし5,A)によれば,告示から2日目にb署の職員等による公選法施行令の解釈の誤りが発覚した以降は,Aを始めとする原告後援会の会員の一部が宮城県警察との連絡調整や報道対応に忙殺され,原告X1の選挙運動そのものに割くべき人員が限定されることとなったということができ,これらの事情に鑑みれば,原告後援会にも無形の損害が生じたものと認められ,その額は30万円とするのが相当である。
3  原告県連合の損害について
前記前提事実,証拠(甲33,34)及び弁論の全趣旨によれば,原告県連合は,原告後援会から告示日前日に車両1が選挙カーとして使用できない旨連絡を受けて以降,随時,車両の調達や仙台市選挙管理委員会及び宮城県警察に対する事実確認,解釈の誤りの発覚後の宮城県警察との連絡調整や報道対応等に人員及び時間を割かれたことが認められ,その公認候補者の一人である原告X1の支援のみならず,原告県連合のその他の選挙事務にも一定程度影響があったというべきであるから,原告県連合にも無形の損害が生じたといえ,その額は10万円とするのが相当である。
第4  結論
以上によれば,原告らの被告に対する請求は,原告X1につき155万7245円及びこれに対する平成27年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,原告後援会につき30万円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払,原告県連合につき10万円及びこれに対する同様の遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由があり,その余は理由がないから,上記の限度でこれらを認容することとして,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言は相当でないので付さないこととする。
仙台地方裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 髙宮健二 裁判官 足立拓人 裁判官 平沢由里絵)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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