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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕

裁判年月日  平成16年11月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号
事件名  あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  2004WLJPCA11050002

要旨
◆被告人が北海道開発庁長官として行った受諾収賄の事案等について、受諾及び現金受領の事実等があったとして、犯罪の成立を認めた事例

裁判経過
上告審 平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
控訴審 平成20年 2月26日 東京高裁 判決 平16(う)3226号

出典
新日本法規提供

裁判官
八木正一 (ヤギショウイチ) 第28期 現所属 定年退官
平成27年8月15日 ~ 定年退官
平成23年5月10日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成22年3月19日 ~ 平成23年5月9日 高松地方裁判所(所長)
平成20年11月17日 ~ 平成22年3月18日 徳島地方裁判所(所長)、徳島家庭裁判所(所長)
平成16年12月1日 ~ 平成20年11月16日 東京家庭裁判所(部総括)
平成14年1月7日 ~ 平成16年11月30日 東京地方裁判所(部総括)
平成12年8月1日 ~ 平成14年1月6日 東京高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成12年7月31日 司法研修所(教官)
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 旭川地方裁判所、旭川家庭裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京家庭裁判所
昭和63年4月20日 ~ 平成3年3月31日 家庭裁判所調査官研修所(教官)
昭和62年4月1日 ~ 昭和63年4月19日 家庭裁判所調査官研修所(教官)
昭和60年4月1日 ~ 昭和62年3月31日 釧路地方裁判所網走支部、釧路家庭裁判所網走支部
昭和57年4月1日 ~ 昭和60年3月31日 東京地方裁判所
昭和56年4月1日 ~ 昭和57年3月31日 仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所
昭和54年4月1日 ~ 昭和56年3月31日 仙台家庭裁判所、仙台地方裁判所
昭和53年11月29日 ~ 昭和54年3月31日 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
昭和51年4月9日 ~ 昭和53年11月28日 千葉地方裁判所

松岡幹生 (マツオカミキオ) 第46期 現所属 前橋地方裁判所高崎支部、前橋家庭裁判所高崎支部
平成29年4月1日 ~ 前橋地方裁判所高崎支部、前橋家庭裁判所高崎支部
平成27年4月1日 ~ 長野地方・家庭裁判所上田支部(支部長)
平成24年4月1日 ~ さいたま地方裁判所、さいたま家庭裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 仙台地方裁判所石巻支部(支部長)、仙台家庭裁判所石巻支部(支部長)
平成17年4月1日 ~ 平成21年3月31日 名古屋高等裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成14年3月31日 青森家庭裁判所、青森地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成12年3月31日 青森地方裁判所、青森家庭裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 浦和地方裁判所川越支部、浦和家庭裁判所川越支部
平成6年4月13日 ~ 平成8年3月31日 名古屋地方裁判所

竹内大明 (タケウチダイメイ) 第55期 現所属 広島地方裁判所、広島家庭裁判所
平成29年4月1日 ~ 広島地方裁判所、広島家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 宮崎地方裁判所、宮崎家庭裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 大阪地方裁判所堺支部、大阪家庭裁判所堺支部
平成20年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方検察庁検事
平成18年4月1日 ~ 平成20年3月31日 金沢家庭裁判所、金沢地方裁判所
平成17年10月1日 ~ 平成18年3月31日 金沢地方裁判所、金沢家庭裁判所
平成14年10月16日 ~ 平成17年9月30日 東京地方裁判所

Westlaw作成目次

主  文
理  由
(罪となるべき事実)
第1 平成9年9月11日から国務大…
1 同年10月29日、東京都千代…
2 平成10年1月23日、前記北…
第2 内閣官房副長官の職にあった平…
第3 被告人を推薦し、支持する政治…
第4 平成14年3月11日、千代田…
1 真実は、前記Cから、前記第1…
2 真実は、昭和61年3月ころか…
3 真実は、平成12年3月6日及…
(証拠の標目)
(事実認定の補足説明)
第1 受託収賄の事実(判示第1)に…
1 被告人は、捜査、公判を通じて…
2 関係証拠によれば、以下の事実…
3 関係証拠の信用性について
4 Bの現金供与の趣旨についての…
5 被告人の北海道開発庁長官とし…
6 結論
第2 あっせん収賄の事実(判示第2…
1 被告人は、捜査、公判を通じて…
2 関係証拠によれば、以下の事実…
3 関係証拠の信用性について
4 Bの現金供与の趣旨についての…
5 結論
第3 政治資金規正法違反の事実(判…
1 被告人は、平成10年分の21…
2 関係証拠によれば、以下の事実…
3 弁護人の主張について
4 結論
第4 議院における証人の宣誓及び証…
1 Cからの現金供与に関する偽証…
2 秘書給与の肩代わりに関する偽…
3 国際緊急援助隊派遣中止に関す…
4 以上検討したとおり、判示第4…
(法令の適用)
(量刑の理由)
1 (1) 本件受託収賄の犯行(…
(1) 本件受託収賄の犯行(判示第1…
(2) 本件あっせん収賄の犯行(判示…
(3) 本件政治資金規正法違反の犯行…
(4) 本件議院証言法違反の犯行(判…
2 以上のとおり、被告人は、全国…
3 他方で、本件各収賄は、被告人…
4 これらの事情を総合考慮すると…

裁判年月日  平成16年11月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号
事件名  あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  2004WLJPCA11050002

上記の者に対するあっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件について、当裁判所は、検察官吉田正喜、同作原大成、同柳原克哉出席の上審理し、次のとおり判決する。

主  文

被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
被告人から金1100万円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

 

理  由

(罪となるべき事実)
被告人は、昭和58年12月以降衆議院議員を務めていたものであるが、
第1  平成9年9月11日から国務大臣・北海道開発庁長官に就任し、北海道総合開発計画の調査及び立案、同開発計画に基づく事業の実施に関する事務の調整及び推進等を所掌する北海道開発庁の事務を統括し、職員の服務を統督する職務に従事していたところ、同国務大臣付き秘書官を務めていた分離前の相被告人B(以下「B」という。)と共謀の上、
1  同年10月29日、東京都千代田区霞が関3丁目1番1号中央合同庁舎4号館北海道開発庁長官室において、北海道網走市に本店を置き、北海道開発局開発建設部が発注する港湾・漁港工事を主な事業としているa建設株式会社(以下「a建設」ということがある。)の代表取締役C及び同社常務取締役Dから、平成9年度及び平成10年度に北海道総合開発計画に基づいて北海道開発局網走開発建設部等が発注する予定の紋別港等の港湾・漁港工事につき、北海道開発局港湾部長に対しa建設が受注できるように指示するなど便宜な取り計らいをされたい旨の請託を受け、Cから小遣い名下にその報酬である現金を持参した旨告げられて、Bに交付するように依頼し、翌30日、同区永田町2丁目2番1号衆議院第一議員会館224号室の被告人の事務室(以下「議員会館事務室」という。)において、Bが、上記請託の報酬として供与されるものであることを知りながら、Dを介しCから封筒入りの現金200万円の交付を受け、
2  平成10年1月23日、前記北海道開発庁長官室において、前記C及びDから、具体的工事名を示されて改めて前同趣旨の請託を受けた後、同年3月10日、同長官室で、Cから小遣い名下にその請託に対する報酬である現金を持参した旨告げられて、Bに交付するように依頼し、翌11日、議員会館事務室において、Bが、上記請託の報酬として供与されるものであることを知りながら、Dを介しCから封筒入りの現金100万円の交付を受け、同年6月8日、同長官室で、Cから小遣い名下に上記請託に対する報酬である現金を持参した旨告げられて、Bに交付するように依頼し、議員会館事務室において、Bが、前同様その趣旨を知りながら、Dを介しCから封筒入りの現金100万円の交付を受け、同年7月29日に北海道開発庁長官を辞し、同月31日から内閣官房副長官に就任した後の同年8月5日、千代田区永田町2丁目3番1号総理大臣官邸内閣官房副長官室において、Cから小遣い名下に上記請託に対する報酬である現金を持参した旨告げられて、Bに交付するように依頼し、議員会館事務室において、被告人の政策秘書であったBが、前同様その趣旨を知りながら、Dを介しCから封筒入りの現金200万円の交付を受け、
もって、被告人の北海道開発庁長官としての職務に関し、請託を受けて賄賂を収受した
第2  内閣官房副長官の職にあった平成10年8月4日、政策秘書であった前記Bと共謀の上、前記内閣官房副長官室において、北海道帯広市に本店を置き、造林、造材の請負等を業とするc株式会社の取締役会長V34及び同社代表取締役社長Sらから、北海道営林局帯広営林支局管内の国有林野で、同社従業員が不正に立木を伐採し搬出したことにより、同支局長から同社に対し林産物販売に関する競争参加資格を同年6月26日から7か月間停止し、かつ、その期間中同社を随意契約の相手方としないとする旨の行政処分がされたことに関し、国有林野の産物の処分を行う権限を有する同支局長に対する指導監督権限を有する林野庁の次長に対し、同社に対する上記行政処分がされなかったとした場合に購入し得たのと同量の林産物を上記参加資格停止期間終了後に随意契約で購入し得るように働き掛けてもらいたい旨のあっせん方の請託を受け、これが上記行政処分の実効性を失わせるようにあっせんをすることの請託であることを知悉しながらこれを承諾し、V34らからその場で内閣官房副長官就任祝いとして提示された祝儀袋4袋入りの現金が、上記あっせんをすることの報酬であることを知りながら、Bに交付するように依頼し、その後、間もなく議員会館事務室を訪れたV34らから、Bが、上記あっせんをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら、上記祝儀袋入りの現金合計500万円の供与を受け、もって公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるようにあっせんをすることの報酬として、賄賂を収受した
第3  被告人を推薦し、支持する政治団体であって、被告人の資金管理団体でもある21世紀政策研究会の会計責任者で被告人の公設第一秘書を務めていたU、政策秘書であった前記B及び上記政治団体の会計責任者の職務を補佐していたV10と共謀の上、平成11年法律第160号による改正前の政治資金規正法12条1項により東京都選挙管理委員会を経て自治大臣に提出すべき上記政治団体の平成10年分の収支報告書を作成するに当たり、平成11年2月上旬ころ、千代田区永田町2丁目9番6号十全ビル206号室所在の上記政治団体事務所において、同報告書の収入総額につき、実際は、他の政治団体である構造改革研究会から平成10年中に受けた1億71万5935円の寄附を含め、少なくとも4億6434万4575円の収入があったにもかかわらず、同報告書の収入総額欄に収入総額が3億6362万8640円であった旨、同報告書の支出総額につき、実際は、平成10年10月16日に被告人が個人的用途に使用するための資金として被告人に支出した3600万円を含め、少なくとも3億6698万668円の支出があったにもかかわらず、同報告書の支出総額欄に支出総額が3億3098万668円であった旨、それぞれ虚偽の記入をして、平成11年2月10日、同選挙管理委員会に提出した
第4  平成14年3月11日、千代田区永田町1丁目7番1号衆議院予算委員会において、証人として法律により宣誓の上証言した際、
1  真実は、前記Cから、前記第1記載のとおり、平成9年10月30日から平成10年8月5日までの間、前後4回にわたり、議員会館事務室で、現金合計600万円の交付を受け、さらに平成11年2月23日、東京都内の料理店で、現金100万円の、平成12年4月18日、議員会館事務室で、現金100万円の、各交付を受けて現金合計800万円の供与を受け、これらについては政治資金規正法所定の収支報告書に記載されていなかったにもかかわらず、a建設からの金員供与の有無を尋問されたのに関連して、Cとは自由民主党の党員としてセミナー等でのつき合いはある旨答えて、同人からは同法所定の収支報告書に記載されていない金員の供与を受けてはいない旨、
2  真実は、昭和61年3月ころから平成2年11月ころまでの間、Jを私設秘書として雇用し、その間、Jの給与を、昭和61年3月ころから昭和63年3月ころまではa建設の子会社であるb鋪道株式会社から、同年4月ころから平成2年11月ころまではa建設からそれぞれ支給を受けていたにもかかわらず、a建設からのJの秘書給与肩代わりの有無を尋問されたのに対し、当日の新聞報道で初めて知ったことであり、どういう事実関係かは承知していない旨答えて、a建設から秘書給与の支給を受けてはいない旨、
3  真実は、平成12年3月6日及び同月7日、千代田区永田町1丁目11番23号自由民主党本部総務局長室において、モザンビーク共和国の洪水災害に関して外務大臣の命令により国際協力事業団が国際緊急援助隊を編成して同月7日に同国へ派遣する予定であることにつき、外務省担当者らから説明を受けた際、派遣直前に説明に来たことに機嫌を損ね、絶対に認めない旨述べて派遣に反対し、同省担当者らにおいて同援助隊の派遣を一時見合わせざるを得なくさせたにもかかわらず、当該経緯の真偽を尋問されたのに対し、緊急支援について、反対するだとか、どうのこうの言うことは考えられないことである旨答えて、同援助隊の派遣に反対し、あるいは異議を述べたことはない旨、
それぞれ虚偽の陳述をし、もって、偽証したものである。
(証拠の標目)
判示全部の事実について
・被告人の当公判廷における供述
判示第1、第2、第4の1の事実について
・検証調書(甲2)
・Bの検察官調書謄本(乙44)
判示第1、第4の1の事実について
・第17回及び第18回各公判調書中の証人Dの供述部分、捜査報告書(甲329)
・Bの検察官調書謄本(乙69、70)
判示第1、第2の事実について
・捜査報告書(甲1、3、4)
・被告人の検察官調書抄本(乙1)
・Bの検察官調書謄本(乙51)
判示第1の事実について
・第10回公判調書中の証人Kの供述部分、捜査報告書(甲319〔謄本〕、320)
・第16回公判調書中の証人V31の供述部分、捜査報告書(甲328)
・Cの検察官調書(甲125ないし144。ただし、甲136は抄本)
・L(甲119)、M(甲120、121〔各抄本〕、122)、N(甲124)、O(甲238ないし240)の検察官調書
・捜査報告書(甲115、335)
・商業登記簿謄本(甲116)、閉鎖登記簿謄本(甲117)
・被告人の検察官調書(乙56、58)
・Bの検察官調書謄本(乙65、71)
判示第2、第3の事実について
・第15回公判調書中の証人V10の供述部分、捜査報告書(甲326、327〔謄本。判示第3のみ〕)
判示第2の事実について
・第2回及び第3回各公判調書中の証人Pの供述部分、捜査報告書(甲314)
・第4回公判調書中の証人Qの供述部分
・第5回公判調書中の証人Rの供述部分
・第6回及び第7回各公判調書中の証人Sの供述部分、捜査報告書(甲317)
・第8回及び第9回各公判調書中の証人Tの供述部分
・第9回公判調書中の証人Uの供述部分、捜査報告書(甲318)
・第11回公判調書中の証人V1の供述部分、捜査報告書(甲321)
・第11回公判調書中の証人V2の供述部分、捜査報告書(甲322)
・第12回及び第14回各公判調書中の証人V3の供述部分、捜査報告書(甲323)
・第13回及び第14回各公判調書中の証人V4の供述部分、捜査報告書(甲325)
・証人V5の当公判廷における供述
・Pの検察官調書抄本(甲30ないし32)
・V7(甲33〔抄本〕)、V8(甲37)、V9(甲50)、V10(甲54、55)、V11(甲56)、V12(甲59〔抄本〕、60)、V13(甲62〔抄本〕)、V14(甲63)、V15(甲114)の検察官調書
・捜査報告書(甲27)
・商業登記簿謄本(甲5)、閉鎖登記簿謄本(甲6)
・被告人の検察官調書(乙3〔抄本〕、13、27、32〔抄本〕)
・Bの検察官調書謄本(乙46、48、52)
判示第3の事実について
・V10の検察官調書(甲294〔謄本〕、295、296〔各抄本〕、297〔謄本〕、299〔謄本〕、302ないし305〔各謄本〕)
・Uの検察官調書(甲307〔謄本〕、308〔抄本〕、309ないし313〔各謄本〕)
・V16(甲279〔抄本〕)、V17(甲280〔抄本〕)、V18(甲281〔謄本〕)、V19(甲282〔抄本〕)、V20(甲283〔抄本〕)、V21(甲284〔抄本〕)、V22(甲286、287〔各謄本〕)、V23(甲288〔謄本〕)、V24(甲289〔謄本〕)、V25(甲290〔謄本〕)、V11(甲291〔謄本〕)、V26(甲292〔謄本〕)の検察官調書
・捜査関係事項照会について(回答)(甲247、277)
・電話聴取書謄本(甲249)
・回答書謄本(甲278、285)
・捜査報告書(甲347ないし349〔各謄本〕、351)
・被告人の検察官調書(乙88〔抄本〕、89、90、92、94、96、97)
・Bの検察官調書抄本(乙98)、同謄本(乙99ないし105)
判示第4の冒頭の事実について
・捜査報告書(甲252)
判示第4の1の事実について
・第19回公判調書中の証人Oの供述部分、捜査報告書(甲332)
・Cの検察官調書(甲254、255)
・捜査報告書(甲246、248、333)
・捜査関係事項照会について(回答)(甲247)
・写真撮影報告書(甲253)
・被告人の検察官調書(乙84)
判示第4の2の事実について
・第21回公判調書中の証人Jの供述部分、捜査報告書(甲339)
・C(甲261)、O(甲262)、V21(甲265)の検察官調書
・閉鎖登記簿謄本(甲250)
・捜査報告書(甲260、338)
・第28回公判調書中の被告人の供述部分
・被告人の検察官調書(乙85)
判示第4の3の事実について
・第21回公判調書中の証人V28の供述部分、捜査報告書(甲344、345)
・第22回公判調書中の証人V29の供述部分
・V30の検察官調書(甲270)
・捜査報告書(甲266、334)
・第28回公判調書中の被告人の供述部分
・被告人の検察官調書(乙86、87)
(事実認定の補足説明)
第1  受託収賄の事実(判示第1)について
1  被告人は、捜査、公判を通じて、a建設代表取締役C(以下「C」ということがある。)らから判示の請託を受けたこと及び判示の現金を受領したことはない旨弁解し、弁護人は、これを支持し得るとした上で、判示の請託内容は、北海道開発庁長官の職務権限に属する事項ではなく、いずれにしても、被告人は無罪である旨主張する。
2  関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1) 平成9年10月29日の請託、同月30日の現金供与及びその後の被告人の対応等
ア a建設は、平成5年度までは、11ある北海道開発局開発建設部(以下「開建」ともいう。)のうち、地元の網走開建を含めて8ないし9の開建から港湾・漁港工事(以下、特に断りのない限り、両者を含めて単に「港湾工事」という。)を受注できていたのに、平成6年度以降順次受注先の開建が減少し、平成8年度には、網走を含めて3つの開建からしか受注することができず、開建からの受注額が前年度の半分を下回ってしまった。
イ このような状況に危機感を募らせていたCは、平成9年(以下「ク」まで特に断りのない限り同年)9月11日に、父の代から支援してきた被告人が北海道開発庁長官に就任したことから、被告人が、北海道開発局(以下「開発局」ともいう。)の上位組織の長として開発局が行う公共工事について絶大な影響力を手に入れたので、その力を利用して、a建設が工事を受注できるように当時のV31開発局港湾部長(以下「V31港湾部長」ともいう。)に対して口利きをしてもらえば、後述する(後記5(1)エ)、開建発注の港湾工事の入札に関して従前から行われていた開発局ないし開建からの本命業者割付に当たり、V31港湾部長が、各開建の担当者にa建設を受注させるように指示を出してくれるものと考えた。
ウ そこでCは、受注を希望する工事先を記載した書面を被告人に手渡すこととし、10月下旬ころ、a建設の取締役営業本部長Kに対し、被告人に工事受注を依頼する際に用いる旨説明した上、a建設が受注したい工事のメモを作成するように指示し、これを受けて、Kは、受注を希望する開建及び港名等として、「網走・網走港、紋別港、ウトロ漁港、函館・福島漁港、釧路・釧路西港区、帯広、留萌・留萌港」と記載したメモ(以下「受注希望メモ」という。)を作成し、Cに手渡した。
エ Cは、10月29日に上京する予定であったので、その機会に、被告人に面会して受注希望メモを手渡した上、工事を受注できるように口利きを依頼することとしたが、そのような不正な依頼をする以上、被告人に現金を提供する必要があると考え、a建設の社長室の机の引き出しの中に保管していた現金を用いて、100万円入りの封筒を2通準備した。
オ 他方、Cは、10月中旬ころ、a建設常務取締役D(以下「D」ということがある。)に対し、前記上京の折りに、被告人に来年の工事のことでお願いするので面会約束を取るように指示し、これを受けたDは、平成10年3月に発注される平成9年度補正予算に係るいわゆる「ゼロ国債」(以下「ゼロ国」という。)の工事及び平成10年度本予算に係る工事の受注を被告人にお願いするものと理解し、議員会館事務室に電話をかけ、Bに対し、C社長が開発局の工事のことで代議士にお願いがあるので会いたい旨申し出て、同月30日の被告人との面会約束を取った。
カ C及びDは、10月29日午後、議員会館事務室に赴いてBと会い、翌日の被告人との面会約束を確認したが、当日29日の夕方に面会できることになり、北海道開発庁長官室(以下「長官室」ということがある。)で、被告人と面会した。Cは、被告人に対し、北海道開発庁長官就任の祝意を述べるなどした後、なかなか開発局の工事が取れないので、被告人から開発局の方に話をしてもらいたい旨依頼し、被告人に受注希望メモを手渡し、5つの開建から港湾工事を受注したいが、特に、留萌港、紋別港をお願いしたい旨述べ、被告人から開発局に働き掛けて、a建設を本命業者として割り当ててもらうように依頼した。すると、被告人は、この依頼を直ちに了承し、その場で開発局のV31港湾部長に電話をかけたが、同部長が不在であったため、Cらに対し、特に留萌と紋別が希望であることを確認し、受注希望メモを預かり、後でV31港湾部長に連絡しておく旨述べた。これを受けてCは、被告人に対し、礼を述べた上、小遣いを持参したので使ってほしい旨を述べて、口利きの謝礼として現金を提供したい旨告げたところ、被告人は、Cらに、その現金はBに届けるように依頼した。
キ 翌30日の午前10時ころ、Cは、宿泊先のホテルにおいて、Dに対し、被告人に渡す小遣いであること、200万円入っていること、領収証はいらないことを告げた上、前記封筒2通を手渡して預けた。その後、C及びDは、議員会館事務室に赴き、Cが、Bに対し、被告人から開発局の方へ話をしてもらえることになったこと、被告人に小遣いを持ってきたので被告人に使ってもらいたいことを告げた上、Dが、上記封筒2通をBに差し出した。Bは、Cに対して、礼を言って2通の封筒を受け取った。
ク 他方、被告人から前記電話連絡を受けたV31港湾部長は、11月上旬ころ、被告人に電話をかけたところ、被告人から、a建設が網走、釧路、函館、帯広だけではなく、留萌の仕事も取りたい、紋別の工事も取りたいと言っているので、よろしく頼むなどと言われ、その後、Cに電話をかけ、被告人から連絡があったことを伝えた。
被告人は、12月下旬ころ、V31港湾部長が長官室にあいさつに訪れた際に、例のCの件、頼むななどと言い、さらに、平成10年1月22日、長官室でV31港湾部長が持参したゼロ国の工事予定表を見ながら、留萌港のマイナス12メーター岸壁床堀工事、紋別港の浚渫工事をa建設に受注させるように指示した。
(2) 平成10年1月23日の請託状況
ア Cは、平成10年(以下、(5)まで特に断りのない限り同年)1月中旬ころ、各開建から次年度に発注される工事や同年3月に発注されるゼロ国の工事の具体的内容が判明してきたことから、確実にa建設が工事を受注できるようにするため、被告人に対し、a建設が受注を希望する具体的な工事名を伝え、被告人からV31港湾部長に対して再度口利きをしてもらおうと考えた。そこで、Cは、そのころ、前記K営業本部長に対し、被告人に再度工事の受注を依頼する際に用いる旨説明した上、a建設が受注を希望する工事について、工事名を記載したメモを作成するように指示した。Kは、同月19日、パソコンを用いて、網走開建関係では「網走港北防波堤 ゼロ国」、「ケーソン製作」、「ウトロ漁港南護岸」、「紋別港-12.0m砕岩浚渫」などと、函館開建関係では「福島漁港外(東)防波堤 新年度」と、釧路開建関係では「釧路港西港区」と記載し、帯広開建関係では工事名を記載せず、留萌開建関係では「留萌港(三泊地区)-12.0m岸壁」と記載したメモ(以下「工事名メモ」という。)を作成し、Cに手渡した。
イ Cは、そのころ、他の用事で上京する際、被告人に対して3月のゼロ国と4月から発注される工事の口利きを依頼しようと考え、Dに対し、被告人との面会約束を取るように指示した。これを受けたDは、議員会館事務室に電話をかけ、Bに対し、上記上京の折に、Cが工事のことでお願いしたいので、被告人と会いたい旨伝えたところ、Bから、1月23日に面会できる旨の回答を得た。
ウ そして、C及びDは、1月21日に上京し、翌22日、Cの指示を受けたDが、一人で議員会館事務室に赴き、Bに対し、工事のことで代議士に個別に会いたいという用件を告げた上、面会時間の確認をしたところ、Bから予定どおりで大丈夫であるとの回答を得た。
エ 被告人は、1月22日夜、B、C、D、北海道岩内町の会社社長V33と会食し、翌23日には、V33の妻も長官室に同行するよう誘った。
オ C及びDは、翌23日午前中、V33夫妻と共に、長官室に赴き、被告人と面談したが、V33夫妻が退出した後、Cは、V31港湾部長に話をしてくれた礼を述べた上、持参した工事名メモを被告人に手渡し、メモ記載の各工事を受注したい旨依頼した。これを受けた被告人は、Cに対し、V31港湾部長が北海道開発庁内にいる旨言った上、同部長を長官室に呼び寄せた。被告人は、同部長に対し、前日の22日にも留萌と紋別の工事をa建設に受注させるように指示していたが、工事名メモを見せながら、同部長の力を貸すようになどと言い、同部長は、これを了承して長官室を辞去した。被告人は、Cに、「社長これでいいんだろう。」などと言い、Cは、被告人に礼を述べた。
(3) 3月11日の現金供与状況等
ア a建設は、3月5日、函館開建が発注した「福島漁港外東防波堤外一連工事」につき、同工事を他社との共同企業体として落札し受注することができた。Cは、希望どおりに上記工事を受注することができたのは、被告人のおかげであると思い、これに対する謝礼を支払うこととし、同月中旬ころ上京する折りに被告人と面会し、工事を受注できた謝礼として現金100万円を提供することとした。そこで、Cは、同月上旬ころ、Dに対し、上記上京の折りに、被告人にお礼をしたい旨告げて、被告人との面会約束を取るように指示した。これを受けたDは、議員会館事務室に電話をかけ、Bに対し、工事のことで被告人に礼を言いたいと用件を告げて、3月10日午後に被告人との面会約束を取った。
イ Cは、3月10日午前、Dと共に上京し、議員会館事務室を訪れBと面会して、被告人との面会時刻を確認した後、同日午後、長官室で被告人と面会した。Cは、被告人に対し、福島漁港の工事が受注できたことに対する謝礼を述べた上、小遣いを持って来ているので、使ってほしい旨述べたところ、被告人は、Bに渡すように依頼した。
ウ Cは、翌11日午前、宿泊先のホテルにおいて、Dに対し、被告人に渡す小遣いであること、中身は100万円であること、領収証はいらないことを告げた上、現金100万円入りの封筒1通を手渡して預けた。その後、C及びDは、議員会館事務室に赴いて荷物を預け、別の用事を済ませた後、再び同事務室に赴き、Bと面会し、Cが、Bに対し、被告人に工事を受注した礼をいうことができたことを述べた上で、被告人に小遣いを持ってきたので、使ってほしい旨述べ、Dが現金100万円在中の上記封筒を差し出した。Bは、礼を述べて上記封筒を受領した。
(4) 6月8日の現金供与状況
ア a建設は、釧路開建が発注した「釧路港(西港区)南防波堤外ケーソン製作工事」を3月19日に、留萌開建が発注した「留萌港-12m岸壁床掘工事」を同月24日に、網走開建が発注した「網走港北防波堤建設工事」を同月26日に、同開建が発注した「網走港外1港ケーソン製作工事」を4月22日に、同開建が発注した「紋別港-7.5m泊地浚渫工事」を5月28日に、それぞれ同社の単独ないし他社との共同企業体形態で受注することができた。
イ Cは、被告人の口利きによって、希望した工事を受注できたと喜び、被告人に改めてお礼をしなければならないと考えていたが、6月7日、C及びDが被告人の秘書の結婚披露宴出席のため上京することとなっていたことから、その際、被告人に面会し、謝礼として現金100万円を提供することとした。そこで、Cは、Dに対し、工事受注のお礼を被告人にしたい旨告げて、被告人との面会約束を取るように指示した。これを受けて、Dは、議員会館事務室に電話をかけ、Bから被告人との面会約束を取ろうとしたが、面会は無理であるとの回答を受けた。
ウ Cは、6月5日、その保有するa建設株式の配当金として3700万円を得たことから、その中から政治家に供与するために300万円を留保し、そのうち100万円を被告人に供与することとし、封筒1通に現金100万円を入れて準備した上、同月7日、Dと共に上京し、都内のホテルで行われた前記結婚披露宴に出席した。その際、Cは、被告人から、Bと時間を打ち合わせた上、翌8日に、長官室に立ち寄るようにと言われた。
エ 翌8日午前、Dは、被告人との面会時間を確認するため、議員会館事務室に赴き、Bに対し、工事のことでお礼と報告がある旨告げて面会時間を確認したところ、Bから午後に再度来るように言われた。Dは、同日午後、再び議員会館事務室を尋ね、Bから、あと2時間くらいすれば被告人と会えると言われたので、一旦宿泊していたホテルに戻った。そして、長官室に向かう際、Cは、同ホテルにおいて、Dに対し、被告人に渡す小遣いであること、100万円入っていること、領収証はいらないことを告げて前記封筒1通を手渡して預けた。
オ その後、C及びDは、長官室を訪れ、被告人と面会した際、Cが、被告人に対し、工事が順調に取れたことについて礼を述べた上、小遣いを持って来たことを告げたところ、被告人は、礼を述べた上、Bに渡すように依頼した。
カ 長官室を退出した後、Cは、所用のためDと別れ、Dが一人で議員会館事務室に赴き、Bに対し、被告人に工事受注の礼を言うことができたことに謝意を表した上、被告人に使ってもらうようにと言って現金100万円在中の前記封筒を差し出したところ、Bは、礼を述べてこれを受領した。
(5) 8月5日の現金供与状況
ア a建設は、釧路開建が発注した「釧路港防波堤ケーソン製作工事」を7月23日に、網走開建が発注した「宇登呂漁港建設工事」を同月29日に、それぞれ他社との共同企業体形態で受注した。
イ Cは、被告人の口利きによって、希望していた工事を受注できたとして、8月上旬に上京する際に、被告人に面会し、その謝礼として現金200万円を提供することとした。そこで、Cは、7月末ころ、Dに対し、工事も順調に取れたことや開発局の人事の件で被告人にお礼をしたい旨言って、被告人との面会約束を取るように指示した。これを受けたDは、議員会館事務室のBに電話をかけ、工事が取れたことなどについて被告人にお礼をしたい旨告げたところ、8月4日夜、都内赤坂の飲食店「d」で会食できることとなった。また、被告人が、7月31日、内閣官房副長官に就任したことから、前記V33が、Cに対して、被告人の就任祝いに行きたい旨希望したため、V33もCらと同行することとなった。
ウ C及びDは、8月4日夜、前記「d」で、V33を伴い、被告人及びBと会食した。Cは、被告人が来着すると、被告人に対し、工事の受注や開発局の人事について礼を述べた。被告人は、「社長、それは良かったな。」などと答え、さらに、翌日、内閣官房副長官室(以下「副長官室」ということがある。)に立ち寄るようにと言ったことから、Cらは、そうすることとした。
エ 翌5日、Cは、宿泊先のホテルで、Dに、被告人に渡す小遣いで領収証はいらないことなどを告げて、被告人に提供する現金合計200万円入りの封筒2通を手渡して預けた後、V33と合流して、午前10時ころ、議員会館事務室に赴き、しばらくして、被告人の秘書の案内で総理官邸に赴いて副長官室を訪ね、被告人と面会した。Cは、その帰り際に、他の者に聞こえないように被告人に近づき、小声で、小遣いを持ってきた旨述べて現金を提供したい旨告げたところ、被告人は、Bに渡すようにと答えた。
オ C、D及びV33の3人は、議員会館事務室に赴き、V33が退室した後、Cが、Bに対し、被告人のおかげで工事が取れたこと、被告人に使ってもらいたい小遣いを持参したことを述べて、Dが、Bに現金合計200万円在中の前記封筒2通を差し出したところ、Bは、礼を言って、これを受領した。
3  関係証拠の信用性について
前記認定事実は、主として前掲証人Dの各公判調書中の供述部分(以下、単に「D証言」といい、Bを除く他の証人の供述記載及び供述は氏名等を冠して単に「証言」といい、被告人及びBの公判供述記載及び供述は、単に「供述」という。)、Cの各検察官調書(以下「Cの検面供述」という。)、V31証言に依拠しているので、それらの信用性について説明する。
(1)ア Cの検面供述及びD証言については、〈1〉a建設の業績が落ち込んだことから、その回復を図り、北海道開発庁長官に就任した被告人に開発局港湾部長への口利きを依頼することとし、受注を希望する港湾工事をリストアップし、その謝礼として現金を供与し、さらに希望工事が受注できたことの謝礼を順次被告人に支払った経緯について、上京の時期、Bに面会約束を取った経緯、Bに現金を交付した状況などについて、それぞれ具体的、詳細に供述しており、細かい事実関係においては符合しない点も認められるが、前記認定事実については、相互に補強し合っていること、〈2〉Cが被告人に対し工事受注の口利きを依頼した点については、受注希望メモ、工事名メモを作成した旨のK証言と符合しており、とりわけ工事名メモについてはコンピューターのファイルが存在して客観的な裏付けがあること、〈3〉Cから被告人への依頼内容に沿って、被告人からV31港湾部長に働き掛けがあったことについては、V31自身が、被告人の働き掛けの内容を、V31の手帳の記載等客観的な裏付けのもとに具体的かつ明確に証言しており、Cの検面供述、D証言を裏付けていること、〈4〉C及びDは、かねてからの被告人の支持者であり、個人的に飲食を共にする程の間柄であったのであり、a建設が受注する工事について被告人に現金を供与したという、a建設の存立や被告人の政治生命に関わる虚偽の事実をあえて作出して供述する理由は全くないこと、V31証言については、後述する、開発局におけるいわゆる官製談合の実態を明らかにした上で、自らの職務執行に当たり、上司である被告人から特定の会社の便宜を図るように指示された旨の虚偽の事実を述べる理由は見当たらないことなどの諸事情に照らすと、それぞれの供述の信用性を疑う余地はないというべきである。
イ 他方、被告人及びBは、捜査、公判を通じて、Cらからの請託及び現金の供与があった事実を否認する供述をしているが、前記のとおり信用できる関係証拠に照らし、被告人及びBの供述を信用することはできない。
(2) 弁護人らの主張について
弁護人らの主張(以下、単に「弁護人の主張」又は「所論」ということがある。)は、前記のとおり、信用することのできない被告人及びBの供述を援用するのみで、前掲関係証拠の信用性を論難する点も少なからずあるが、所論指摘の点について説明を加えておく。
ア 所論は、Cは、東京地検特捜部による連日長時間にわたる過酷な取調べに心身共に疲れ果て、談合は立件しないと約束され、取調べから解放されるため、また、a建設を守るために、検察官に迎合し事実に反する供述をするに至ったものであり、Dその他a建設の社員も、Cの方針に従って会社の組織防衛として虚偽の供述をしたものであり、V31は、官製談合の元締め的な地位にあったから、本件各工事の受注が自己の差配ではなく、被告人からの指示でやむを得ず行ったということにすれば、自己の責任が軽減されるので、虚偽の供述をしたものである、という。
しかし、a建設の組織防衛のためであれば、C及びDらは、むしろ、被告人及びBと同様に、違法行為はしていない旨の供述をするはずであるし、平成11年7月に開発局を退職したV31が、いわゆる官製談合における業者選定について、供述当時にも、一定の影響力を有していた被告人からの指示があったと虚偽の事実を作出して供述しなければならない理由は、見出し難い。
所論のように、関係者が虚偽の供述をしているとすれば、a建設関係者とV31が通謀して被告人に罪を着せようとしていることになろうが、このような状況は関係証拠上全く認められない。また、関係者が虚偽の事実を作出したのだとすれば、所論が不自然であると指摘する点、たとえば、本件請託の報酬が600万円に過ぎないという点についても、より高額の金額を設定したことであろう。関係者の供述が矛盾なく符合しているのは、それぞれが供述する事態が現実に生起したからに他ならないというべきである。
イ 所論は、Cは、Bの公判廷(以下「B法廷」ということがある。)において、Dに被告人との面会約束を取るように指示した際には、Dに用件を告げていない旨明確に証言しており(以下、B法廷におけるCの証言を単に「C証言」ということがある。)、これに反するCの検面供述及びD証言は信用できない、という。
しかし、Dの立場では、Bに用件を告げなければ面会約束を取れないとのD証言(公判供述記録〔以下単に「記録」という。〕1813丁)の方が、C証言に比して合理性があると認められること、Cの検面供述及びD証言がこの点について虚偽を述べる理由が見当たらないことなどに照らすと、C証言はたやすく信用することができず、所論に沿うB証言もD証言等と対比すると信用することができず、所論は採用できない。
ウ 所論は、B法廷で、Cは、本件600万円を被告人に対する単なる小遣いであると証言し、本件請託とは関係がないとしてその対価性を否定したが、このことは、Cの検面供述の信用性を検討する上で、重要な事実である、という。
しかし、C証言では、検察官の主尋問に対しては、本件600万円について、工事受注をお願いした謝礼である旨明確に供述していたところ、弁護人の反対尋問に対して、単なる小遣いであると供述するに至っているが、子細に検討すると、Bの弁護人が、A議員には、仕事上の頼みをしていないのに、3年間にわたり200万円ずつ合計600万円を提供していることと対比して、被告人についても、仕事を頼んだ対価ではないのではないかと尋問したことから、これを肯定するに至ったものであり、理屈に屈した面が否めず、主尋問における供述内容や、再主尋問における供述ぶりに照らしても、反対尋問における上記供述はたやすく信用することはできない。C証言のうち所論に沿う反対尋問における供述は、Cの検面供述の信用性を左右するものではないと考える。
エ 所論は、被告人は、平成14年3月11日に衆議院予算委員会における証人喚問を受けるに先立って、a建設からD作成の過去5年間にさかのぼった政治献金リストの提出を受けたが、同リストに本件600万円の記載がないから、D証言は信用できない、という。
しかし、Dは、本件600万円は政治献金とは認識していなかったから同リストには挙げず、a建設の経理部を通した金額のみを記載した旨明確に証言しており、所論は同証言を正解しないものである。
オ 所論は、平成10年3月11日の現金100万円の供与について、C及びDは、同月5日に釧路開建から受注した福島漁港外東防波堤外一連工事の謝礼であると供述しているが、同月19日に同開建から受注した釧路港の工事、同月24日に留萌開建から受注した留萌港の工事、同月25日に網走開建から受注した網走港の工事についても、同月11日までには、本命業者に選定されたことを通知されていたはずであるので、上記供与を福島漁港の工事のみの謝礼とするのは不自然である、という。
しかし、関係証拠によれば、上記釧路港の工事について、a建設が本命業者である旨の連絡を受けたのは、3月13日ころであったと認められ(甲185)、上記留萌港の工事については、同月18日か19日ころに本命業者にその旨の連絡があったと認められ(甲173)、この点についての所論は前提を欠く。また、網走開建では、入札日の2週間くらい前に工事名や業者名が業界紙に掲載されていたので、そのころに本命業者にその旨連絡していたと認められる(甲178)から、DがBと連絡を取り、被告人との面会約束を取った時点で網走港の工事について本命業者であるとの連絡を受けていたとは認め難く、所論は採用できない。
カ 所論は、被告人は、平成10年1月22日夜、C、D、V33と会食しており、その際に翌23日午前10時30分ころ、長官室で、C、D、V33夫妻と面会する約束をしたものであり、事前にこの面会約束をしていたとのCの検面供述及びD証言は信用できない、という。
しかし、V33証言によれば、被告人が同月22日夜の会食の席で、V33の妻を同道して翌23日に長官室に来るように誘ったことは認められるものの、その席で面会約束が成立したものとは認められず(記録2522丁参照)、所論は前提を欠き、失当である。
キ 所論は、被告人の平成10年1月23日の日程表を見ると、午前9時45分から同10時30分までの間に、6組の来客予定が入っており、V33夫妻が退出した後、Cらが残り、V31を呼んだとしても、工事名メモを示してC、V31と工事受注に関する話をすることは、長官室の状況や時間的な余裕がなかったことから、考えられない、という。
しかし、V31を長官室に呼び寄せたことは被告人も自認するところ、V31が長官室に入った後の事態についてのみ、D、C、V31らが口裏を合わせて虚偽の供述をする理由は見当たらず、前記の信用性判断は揺るがない。
ク 所論は、Cの検面供述等について、さらに〈1〉本件合計600万円の現金の出所、Bが受領したこと等について客観的な物証がない、〈2〉平成10年6月8日の現金供与について、面会約束が取れていないのに現金を用意したというのは不自然である、〈3〉平成10年8月4日の「d」での会食の際に、謝礼の現金を渡しそびれたというのは不自然である、〈4〉a建設の受注額は当初金額にしても38億円を超すのに対し、被告人に対する報酬が600万円というのは現実味がない、などという。
しかし、〈1〉については、平成10年6月8日の現金100万円の供与については、Cが株式の配当金を原資にしたこと(前記2(5)ウ)について、同人の手帳の記載が裏付け証拠となっていると認められるが、それ以外に裏付け証拠がないことや、〈2〉ないし〈4〉で指摘する事情が、Cの検面供述、D証言等の信用性判断を左右するものとは考えられない。
ケ 所論は、V31は、平成9年12月下旬ころ、被告人から、長官室で、ゼロ国の工事予定表を提出してくれないかと頼まれたと証言するが、被告人は、北海道開発庁港政課から工事表を入手できるから、わざわざV31にそれを依頼するというのは不自然である、という。
しかし、V31は、そのように要求されたが先送りして、平成10年1月22日に被告人に工事表を渡した旨、V31の当時使用していた手帳の記載と照合しつつ明確に証言しており、所論の事情があったとしても、V31証言の信用性を左右するものではない。
コ 所論は、被告人は、平成10年1月22日、開発局長、北海道開発庁総務課長と共に、V31港湾部長からレクチャーを受けていたのであるから、他の二人がいる中で、V31に対し、留萌港や紋別港の工事受注を指示するというのは不自然である、という。
しかし、上記指示を受けた旨のV31証言は、前記手帳の記載にも裏付けられており、その信用性に疑いを入れる余地はなく、所論に沿う被告人の供述は信用することができない。
サ 所論は、V31が、平成10年1月22日に紋別港の工事については、被告人が本予算を前提としていたと理解したと証言しているのは、不合理である、という。
しかし、V31証言は、この点について一貫性があって信用することができ、所論は採用できない。
4  Bの現金供与の趣旨についての認識ないし収賄の共謀について
前記2記載の認定事実によれば、被告人とBとの間で、北海道開発庁長官である被告人が、a建設の工事受注の件で、開発局に話をすることになった謝礼であるという限度で共通の認識を持った上で、平成9年10月30日、Cから現金200万円を受領したこと、平成10年3月11日に100万円を、同年6月8日に100万円を、同年8月5日に200万円をそれぞれ受領した際には、いずれも工事受注の謝礼であることを共に認識していたことがそれぞれ認められる。
なお、Bが被告人の支持者から現金を受け取ったら、必ず被告人にその相手方と金額を報告していた旨のBの捜査段階における供述(乙44)に照らし、被告人は、Bが本件各現金を受領した後に、Bからその金額について報告を受けていたものと推認することができる。
5  被告人の北海道開発庁長官としての職務権限について
(1) 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 平成13年1月の中央省庁等改編前の北海道開発庁は、総理府の外局として設置され、同庁の長である北海道開発庁長官は国務大臣をもって充てることとされていた(北海道開発法4条)。北海道開発庁は、国が樹立する北海道総合開発計画の調査、立案及びこれに基づく事業の実施に関する事務の調整及び推進にあたることを所掌事務の中心としており(北海道開発法5条1項1号)、その地方支分部局として札幌市に北海道開発局が置かれ(同法9条、北海道開発庁組織令12条)、開発局は、同開発計画に基づく北海道における公共事業費の支弁に係る国の直轄事業で、農林水産省、運輸省及び建設省の所掌するものの実施に関する事務を所管していた(同法10条1項1号)が、直轄事業の実施に関する事務は、その所掌事務の一部を地域ごとに開発建設部が分掌し(同法12条1項、北海道開発局組織規定19条1項)、その事務に関しては、当該事務に関する主務大臣のみが開発局長を指揮監督できるものとされていた(北海道開発法10条2項)。そこで、港湾工事については運輸大臣のみが、漁港工事については農林水産大臣のみが開発局長に対する指揮監督権限を有することとなっていた。
イ 同庁の長である北海道開発庁長官は、同庁の所掌事務を統括し、同庁及び開発局の職員の服務についてこれを統督する職務権限を有していた(国家行政組織法10条)。
ウ a建設が受注した港湾工事(漁港工事を含む。以下同じ。)のうち、平成9年度の工事は第5期北海道総合開発計画に、平成10年度の工事は、第6期北海道総合開発計画に、それぞれ基づく事業であった。
エ 本件当時、開建が発注する港湾工事の受注業者の決定は、指名競争入札等の形態を取ってはいるものの、〈1〉各開建において、港湾工事を統括していた農水・運輸担当の次長が、毎年1月ころ、各港湾工事ごとに、落札させるべき業者(いわゆる本命業者。以下「本命業者」という。)を記載し、本命業者を決められない場合には、その欄を空白にした計画書案を作成し、これを開発局港湾部長に提出し、〈2〉同部長において、その案に検討を加えて、本命業者を決定して各開建の担当次長に返送し、〈3〉これを受けた各担当次長が、地元の建設業協会事務局長らに、各工事の本命業者名を教示し、〈4〉同事務局長らは、本命業者に連絡して本命業者に選ばれた旨告げ、〈5〉その後、本命業者が他の入札参加業者と入札金額の調整をするなどして、本命業者が当該工事を落札するという方法で行われていた。開発局港湾部長の上記システムにおける職務は、法律上の根拠を持たず、むしろ会計法規に反するものといえるが、開発局の慣行に基づいた職務であると認められる。
(2) 前記2記載の認定事実によれば、被告人は、開発局港湾部長が本命業者の決定をしていた実態を知悉していたものと認められるところ、北海道開発庁長官としては、港湾工事に関し、開発局に対する指揮監督権限は認められないものの、本件においては、同長官が有する開発局職員の服務に対する統督権限により、被告人がV31開発局港湾部長の業者選定に容かいするよう請託を受け、これに対する報酬が支払われたものと認められるから、本件各現金の供与は、同長官の職務に対する報酬として賄賂と認めるのが相当である。これと結論を異にする所論及び理由を異にする検察官の主張は、いずれも採り難い。
6  結論
以上検討したところによれば、被告人が、Bと共謀の上、判示第1の受託収賄の犯行に及んだ事実は優に認められる。
第2  あっせん収賄の事実(判示第2)について
1  被告人は、捜査、公判を通じて、判示の請託を受けたことはなく、平成10年8月4日にV34会長らから受領した金額は400万円であり、その趣旨は内閣官房副長官への就任祝いであった旨弁解し、弁護人は、これを支持して、被告人は、同事実について無罪である旨主張する。
2  関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1) c株式会社に対して競争参加資格停止等の処分がされた状況等
ア 平成10年(以下「2」、「3」項において、特に断りのない限り同年)5月中旬ころ、北海道営林局帯広営林支局(以下「支局」という。)に対し、被告人の支援者であるV34(以下「V34」という。)が取締役会長を務めるc株式会社(以下「c」という。)が盗伐している旨の情報提供があり、現地調査がなされた結果、盗伐の事実が明らかになった。盗伐の報告を受けた林野庁業務部長P(なお、同人は、7月3日、同庁次長に就任した。)は、いわゆる道東地方の造林・造材業界が被告人を含む3人の国会議員を別個に支援して分裂しているという地域の特殊性に鑑み、支局に対し、厳正に対応し、早期に釧路地方検察庁の指揮下に入るように指示した。
イ V34の二男でcの代表取締役を務めるS(以下「S」ということがある。)は、6月11日ころ、cの盗伐に関する社内調査結果報告書をQ支局長に提出したところ、同人は、Sに対し「喪が明ければ元に戻る。」などと伝えた。Sは、その発言を、資格停止等の処分期間が終わった際に、cに売却することが予定されていた例年どおりの立木量を、同社が買い受けることができるようにするという趣旨に受け取り、その旨期待した。
ウ cは、6月16日、支局に対し、国有林の産物売り払いに係る一般競争参加を自粛する旨の書面を提出した。他方、翌17日cの子会社である株式会社コマバと天倉林業株式会社が一般公売の中で、10件の物件中7件を落札したことが、農林水産大臣の知るところとなり、林野庁としては、この落札を両会社に辞退させる方針を採り、Q支局長にその旨指示した。Sは、V34と協議して、支局が今後cに配慮した対応をとることを期待して、両会社の代表者であるV5の了承を得て落札を辞退させた。
エ Q支局長は、6月25日、cに対する当面の措置として、林産物販売の競争参加資格を同月26日から平成11年1月25日までの7か月間停止し、かつ、同期間中、同社を随意契約の相手方としないとする旨の処分を行い、Pは、そのころ被告人に同処分について説明した。
(2) 支局が、平成10年度中にcに立木を売却しない旨伝えた状況及びそれに対するcの対応等
ア Q支局長は、cが前記処分経過後に4月にさかのぼって予定販売量を全量売ってもらえると期待していることを知り、7月29日、渡辺政一業務部長からcの社長室長Tに対し、支局が、処分経過後の平成10年度中にcに立木を販売する意向がないことを通告させた。Tは、直ちにその旨をV34及びSに報告し、これを受けたV34は、Sに対し、直接支局長と面談して真意を確かめるように指示し、一方で、支局がcに好意的であるにもかかわらず、林野庁が否定的であるなら、被告人に口添えを依頼する意向をSらに示した。
イ 7月30日、Sは、Tとともに、支局に赴き、Q支局長と面談し、喪が明ければ全て元に戻るという話であったのだから、4月にさかのぼって1年分の立木を売却してほしい旨要望したところ、同支局長は、行政処分に反するようなことはできない旨怒鳴りつけて、これを拒絶した。
(3) V34が被告人に対する贈賄を計画した状況等
ア Q支局長の対応について報告を受けたV34は、Sに対し、cに対する宣戦布告だとして、被告人に林野庁に口添えしてもらうために上京すること、喪が明けた2か月間で1年分を販売してもらえるよう被告人に無茶なことを頼む以上、手ぶらというわけにはいかないので、V34個人で100万円を用意するから、Sとcグループで400万円を用意するように指示した。さらに、V34は、cグループの窮地を理解してもらうため、上京するメンバーをSのほかグループ子会社の社長であるV4及びV5、グループ子会社の専務取締役であるV3、社長室長のTとすることにし、その旨Sに指示し、V4及びV5には、自ら連絡を取った。また、V34は、Sに対し、被告人の内閣官房副長官への就任祝いとして上記口添えの謝礼500万円を祝儀袋に入れて被告人に渡すように指示した。
イ V34は、7月30日、被告人の釧路事務所で執務するU秘書に電話し、国有林の盗伐の件で、S、V5、V4、V3と一緒に被告人に会いたい旨依頼し、Uは、議員会館事務室にその旨伝え、これを受けて、Bは、8月4日午後1時30分に議員会館事務室での面会約束を入れた。
ウ cの総務課長V1は、7月31日、cの当座預金から400万円を引き出して用意し、8月3日ころ、V34から100万円を受け取り、その後、S、T、cの総務部長V2らの目の前で、c株式会社Sからの祝儀袋に現金200万円、V34からの祝儀袋に現金100万円、e道路株式会社V4及びf建設株式会社V35からの各祝儀袋に各現金100万円を納め、現金合計500万円在中の祝儀袋合計4袋を用意した。V34が、自己の負担した100万円については、領収証は不要であり、その余の現金400万円については、領収証を受け取るように指示したので、Sは、V2総務部長に、被告人の政治資金管理団体である21世紀政策研究会宛ての、cグループ各社やS個人に対して400万円の金額を振り分けたメモ(以下「領収証メモ」という。)を作成させた。
(4) V34らが議員会館事務室を訪れ、Bと面会した状況
V34、S、V5、V4、V3及びTの6名は、Tが前記現金合計500万円在中の祝儀袋4袋と領収証メモを持参して、8月4日に上京し、午後1時30分ころ、議員会館事務室を訪れ、Bの応接を受けた。V34は、Bに対し、行政処分を受けて大変困っており、喪が明けたら例年分の随意契約ができるよう被告人にお願いしに来た、被告人に林野庁への口添えをお願いしたい、内閣官房副長官就任のお祝いのお金を持参している旨を述べた。Bは、それを聞いて大変ですねなどといい、同日午後3時ころ、総理官邸でV34らが被告人に面会できるように手配した。
(5) V34らによる被告人への請託及び祝儀袋を提示した状況等
ア V34ら6名は、同日午後3時ころ、総理官邸に赴き、副長官室で被告人と面会した。V34は、被告人に対し、内閣官房副長官就任の祝意を述べ、Tに、持参した前記祝儀袋4袋を、被告人の前のテーブルの上に並べさせた上、「お祝いでございます。どうぞお納め下さい。」などと言い、V4が貧者の一灯ですがなどと言い、さらに、盗伐問題を謝罪した後、資格停止等の行政処分を受けているが、年度内の2月、3月に、4月にさかのぼって1年分を契約できるよう、無理なお願いではあるが、被告人から林野庁に口添えをしてもらいたい、明日、林野庁のP次長に面談をするので、P次長にも口添えを願いたい旨要請した。被告人は、確かに難しい問題ですねと言いつつも、最終的には、何とかcさんが例年のとおり挽回できるよう、P次長によく言っておきますなどと答えた。
イ 被告人は、その場でPに電話をかけたものの不在であり、電話に出た同人の女性秘書がPの所在はわからない旨答えたことから、同女に対し、次長がどこにいるのか分からないとはどういうことだ、至急次長に連絡をとって、被告人に電話をするように伝えろなどと大声でしかった。その後、V34らが退席するに際し、被告人は、テーブル上の祝儀袋4袋について、「これはありがたく頂戴しておきます。」「P君には、よく言っておくから。」「Bの方に渡してください。」などと言い、祝儀袋4袋をBに届けるように依頼した。
(6) V34らが、Bに対し、500万円入りの祝儀袋を手渡した状況
V34ら6名は、副長官室を辞去して、議員会館事務室に戻り、V34が、Bに対し、官邸で被告人に林野庁に例年どおり1年分で口添えをしてもらうことを了解してもらったこと、お礼はBに渡すように言われたことを伝え、Tが、Bに対し、500万円入りの祝儀袋4袋を交付し、領収証メモを渡して、そのとおりに領収証を作成してほしい旨依頼し、V34名義の100万円については領収書は不要である旨伝えた。
(7) 被告人によるPへの働き掛けの状況等
ア Pは、8月4日夕方ころ、前記女性秘書から被告人から電話があった旨を聞き、直ちに被告人に電話をかけると、被告人は、Pに対し、明日、cの会長らが林野庁に行くから、よく話を聞くようにと、また、cは十分に反省しているんだから、行政処分の喪が明けたら4月にさかのぼって1年分売ってやれなどと言った。Pは、c関係者が、競争参加資格停止等の処分の期間終了後に、同処分を受けなかった場合に購入し得たのと同量の立木を随意契約により購入することを企て、その実現のため被告人に働き掛け、その結果、被告人がこのような要求をしてくるものと考えたが、そのような取扱いは不正な措置であることから、違法な要請を受け入れることはできないものと考え、R業務部長に対し、無理な陳情をしないように支局からcに注意するように促した。これを受けたR業務部長は、Q支局長に連絡を取り、cの行動を止めるよう要請した。Q支局長は、東京にいたV34と連絡を取り、V34が被告人に例年どおりの買い受けをできるように働き掛けを求めたことは、Qに対する背信行為だなどと告げた。
イ Pは、翌5日、V34らが林野庁を訪れたのに対し、V34と一対一で面談することとし、その席で、V34の認識は甘いこと、今回の盗伐事案は農林水産大臣も関心を持っていること、随意契約は信頼関係があってはじめて可能であって、現状ではできないこと、せいぜい1、2か月分が限度であること、V34の言うとおりにしたら、行政処分の意味がなくなることなどを伝え、V34の要請を拒絶したため、V34は、Pとの面会結果を直ちに被告人に伝えた。
ウ これを受けた被告人は、同日午後1時ころ、林野庁次長室にいたPに電話をかけ、同人に対し、「おまえは、ずいぶん会長にきついことを言ったそうだな。営林支局で言ってたことと全然違うじゃないか。面倒見てやれよ。」などと怒鳴りつけた。Pは、被告人に対し、支局と相談して説明に行く旨返事して電話を切ったが、R業務部長に、被告人とのやりとりを説明し、支局とも相談して対応策を考えるように指示した。Rは、支局との調整の結果、当面の対応策として、信頼関係の回復等一定の条件はあるものの、平成10年度のcへの販売予定数量の12分の4までは契約締結が可能であるかどうか検討するとの案を提示し、Pもこれを了承した。
エ Pは、8月6日、支局が作成した「c(株)及び関連会社に係る本年度の契約について」と題する書面をもとに、被告人に前記12分の4の案を説明しようとしたが、被告人との面会約束が翌7日にしか取れなかった。他方、R業務部長は、P次長の了解を得て、同月6日、c問題に関心を持ち、被告人と親しく、林野庁のOBでもあるV36衆議院議員に、12分の4の案を説明した。
オ 8月7日、Pは、副長官室で、被告人に前記の案を提示したところ、被告人は、Pに対し、「たった4か月なのか。全量回復もできねえのか。」などと言ったが、Pは、難しい情勢があるなどと述べて被告人の要求を断った。これに対し、被告人は、少しでも多く色をつけるようにと要求したが、Pは、処分明けに検討する旨答えた。
3  関係証拠の信用性について
(1)ア 本件争点のうち、V34らが被告人に対し林野庁に1年分の立木購入の口添えを依頼する請託をしたか否かについては、〈1〉副長官室で同席したS、V3、V4、V5、Tが一致して前記(2(5))認定に沿う証言をしており、その内容は、cの盗伐問題に対するそれまでの対応状況に照らし自然である上、各証言が相互に補強し合っていること、〈2〉被告人が請託を受けて、8月4日から同月7日にかけて、P次長に働き掛けをした状況については、P自身が明確に証言しており、その内容はR、Qの各証言により裏付けられており、各証言の信用性を疑わせる証跡は見当たらないこと、〈3〉Tを除くc関係者は、いずれも積極的に被告人を支援していた者であり、Tにしても恩義を感じていたV34が被告人を支援していたのであるから、いずれも被告人に不利な虚偽の証言をするとは考え難いことなどに照らし、前記(2(5)ないし(7))認定の事実を優に認めることができる。
これに反する被告人及びBの捜査及び公判における各供述は、信用性の高い上記各証言と対比して、いずれも信用することができない。
イ Bが受頷した金額については、S、T、V1、V2らc関係者が一致して500万円であった旨証言していること、Bが受領した4つの祝儀袋を預かり、在中の現金を北海道拓殖銀行虎ノ門支店の北海道開発研究会V38名義の口座に入金手続を行ったV10及びその入金を担当した同支店係員馬島泰生が客観的な伝票類に基づきその金額を500万円であったと検察官に対し供述していること(甲54ないし56)に照らし、被告人が、c関係者らから収受した金額が500万円であったことに疑いを入れる余地はない。
これに反するV10、Bの各証言は、信用できる上記各証拠に照らし、信用することができない。
(2) 弁護人の主張について
所論は、信用することのできない被告人及びBの供述を援用して、前記関係証拠の信用性を論難する点が多いが、主要な諸点について説明を加えておく。
ア 所論は、前記cや林野庁関係の証人らには、自己の記憶に従った証言をすることを妨げる、特有の背景がある、という。
(ア) 所論は、Sは、被告人とは別の代議士を応援し、その後援会の幹部役員となっており、被告人に対する反感を示す証言を随所にしており、捜査段階においては、検察官から、V34やSが盗伐事件の共犯者となるという趣旨のことを言われ、V34やSを安全な立場に置くために、検察官に対し迎合的な供述をしたとの疑いは大きく、その供述方針は、公判証言時にも継続していたと考えられる、という。
しかし、Sは、捜査段階での検察官の取調状況、国会に提出した陳述書作成までの被告人側弁護士との接触状況などをすべて明らかにした上で、前記認定事実に沿う証言をしており、その信用性に疑いを入れる証跡は見当たらず、被告人に対して反感を示しているともうかがわれない。
(イ) 所論は、Tは、Q支局長の「喪が明けたら元に戻る。」という言葉を、誰が考えても不可能な、行政処分の終了後、全量回復できるものと理解した中心的な人物であって、その証言は信用できない、という。
しかし、Q証言によれば、支局は、7月下旬にcに対し、全量回復を否定したものの、9月までは、cに割り当てていた随意契約分は、全量留保していたというのであり、このような状況に照らすと、Tの理解があながち的をはずれていたとは言い難く、所論は採用できない。
(ウ) 所論は、V4は、本件に積極的に関与したことを検察官から疑われる中で、記憶にないことを記憶があった如く検察官に迎合的な供述をしている疑いがある、という。
しかし、V4は、その記憶に従って誠実に証言しており、証言時においても被告人に対し敬愛の念を抱いているという、その証言に偽りがあることを疑わせるような状況は見当たらず、その信用性に疑問を入れる余地はない。
(エ) 所論は、V3は、f建設の談合疑惑に対する捜査を回避するため、検察官に迎合的な供述をした、などという。
しかし、V3は、平成14年5月中旬から検察官の取調べを受け、前記認定事実に沿う供述をしていたところ、同月下旬以降、被告人から捜査状況について数回にわたり電話があり、被告人側弁護士と面会するなどしてから、あいまいな内容に供述を変更させ、さらに、f建設の談合に捜査が進展するのではないかと悩んでいた際に、被告人側弁護士に相談したところ、同弁護士から本当のことを言ってよい旨言われて、元の供述に戻したなどと、捜査段階における供述過程について詳細に供述しており、これによれば、前記認定事実に沿うV3の証言は十分に信用できるというべきである。
(オ) 所論は、V5は、8月4日にV36代議士との面会を設定した経緯について、事実とは考えられない証言をしていることに照らせば、同代議士との関係を重視し、同代議士を守るため、自己の記憶に反する証言をしている、という。
しかし、同代議士との面会に関するV5の証言が不自然、不合理であるとは考えられず、所論は前提を欠く。その他V5証言の全体を検討してみても、率直な証言態度であって、同代議士をかばい、あえて被告人に不利益な虚偽の供述をしているような証跡は見当たらない。
(カ) 所論は、P、R、Qについては、被告人とV36代議士を取り違えているか、被告人の言葉を忖度した結果を証言しているとしか考えられない、などという。
しかし、上記各証人が被告人と他の議員とを取り違えていることを疑わせる状況は全くうかがわれず、林野庁として必ずしも公にしたくはない事実について、一致して供述するPらの証言の信用性に疑問を入れる余地はない。
(キ) 所論のように、関係者が虚偽の供述をしているとすれば、c関係者とP以下林野庁関係者の供述が符合している本件証拠関係のもとでは、両関係者が通謀して被告人に罪を着せようとしている、と想定せざるを得ないが、そのような状況は関係証拠上全く認められない。8月4日にc関係者が被告人と面会して以降の、c関係者やPら林野庁関係者の行動は、必ずしも単純なものではないけれども、各関係者の供述が矛盾なく符合しているのは、それぞれが供述する事態が現実に生起したからに他ならないというべきである。
イ 所論は、8月3日夕方に作成されたはずの同月4日の被告人の日程表(弁31)に、15時15分にV34会長との面会予定が記載されていることを根拠に、同日午後1時30分ころ議員会館事務室を訪ねたV34が、Bに被告人との面会時刻を調整してもらった旨のS証言は信用できない、という。
しかし、平成14年東地領第2362号符第599号のフロッピーディスクから打ち出された同月4日の日程表(V12の検察官調書抄本(甲59)添付資料2)には、13時30分に帯広V34会長との記載があることに照らし、弁31号証は、にわかに信用することができず、前記信用性判断を揺るがすものではない。
ウ 所論は、8月4日の副長官室は、人の出入りが多く、V34らとの面会の間にも別の来訪者があったので、被告人の目の前のテーブル上に祝儀袋を置いていた旨のc関係者の証言は不自然である、という。
しかし、祝儀袋に入った就任祝いをテーブル上に置いておくことは、当時の状況として必ずしも不自然であるとはいえず、所論は採り難い。
エ 所論は、Pは、8月4日に被告人に電話をした際に、被告人から4月にさかのぼって1年分売ってやれと言われたと証言しているが、「1年分」というのは検察官から強引に引き出された証言である、という。
しかし、Pは、反対尋問においても、被告人が「1年分」という言葉を口に出した旨明確に供述しており(記録132丁、147丁)、Pから被告人とのやりとりを聞いたRもそれに沿う証言をしているから、所論のようにはいえない。
オ 所論は、Pは、8月5日にV34と面談した後、被告人から電話で会長にきついことを言ったそうだな、などと言われたと証言するが、V34は、Pとの面談結果を被告人に連絡していないと認めるのが合理的であり、Pの証言は、12分の4の案は、V36代議士を名宛人として考え出されたため、被告人とV36代議士を取り違えている可能性がある、という。
しかし、上記Pの証言は明確であって、R証言による裏付けもあり、被告人とV36代議士とを取り違えたと想定することは到底できない。P、Rらの証言によれば、12分の4の案も被告人に対する説明のために考え出されたものと認められるから、所論は採用できない。
カ 所論は、500万円の賄賂のうち400万円についてのみ領収証を発行するように依頼したというS証言は、不自然である、という。
しかし、500万円のうち、100万円はV34個人の現金であり、400万円はcの当座預金から引き出された現金であるから、後者については、政治献金として、政治資金規正法の制限に従って、cグループ各社やS個人に振り分けたもので、格別不自然とはいえない。なお、所論は、貧者の一灯と述べた理由に関するV4証言を不自然だとして論難するが、V4の説明に不自然な点は認められず、所論は採り得ない。
4  Bの現金供与の趣旨についての認識ないし収賄の共謀等について
前記2記載の認定事実によれば、被告人は、それが不正な行為をさせる請託であることを承知の上でP次長への働き掛けについてのV34らからの依頼を承知し、現金の供与を受けることとして、Bにその受領をゆだね、Bは、V34らc関係者が行政処分を受けたが、その処分期間経過後に、処分がなかったのと同様の量の随意契約ができるよう被告人に林野庁に口添えしてもらう趣旨であることを認識した上で、現金500万円を受領したものと認められ、この現金受領の時点で共謀による賄賂の収受が既遂に達したものと認められる。
なお、Bの捜査段階の供述(乙44)によれば、被告人は、後刻、Bからその金額について報告を受けていたものと推認することができる。
5  結論
以上検討したところによれば、被告人が、Bと共謀の上、判示第2のあっせん収賄の犯行に及んだ事実は優に認められる。
第3  政治資金規正法違反の事実(判示第3)について
1  被告人は、平成10年分の21世紀政策研究会の収支報告書(以下「本件収支報告書」という。)が提出された当時、収支総額に虚偽の記入があったことを知らず、3600万円の支出については、被告人個人の資金を政治活動資金として立替払いをしており、その返金を受けたものであった旨弁解し、弁護人は、これを支持し得るとした上で、約1億円の構造改革研究会のパーティー券の売上を21世紀政策研究会の収入とするのは法的に誤りであるなどと主張し、被告人は無罪である旨主張する。
2  関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1) 構造改革研究会から21世紀政策研究会への寄附について
ア V37衆議院議員が代表者となり、被告人が幹事長を務めていた政治団体である構造改革研究会は、その活動の一環として各種講演会を実施していたが、平成10年(以下「2」項において、特に断りのない限り同年)9月下旬ころ、これまで実施した講演内容をまとめた書籍を出版するとともに、12月1日に都内のホテルで出版記念パーティーを開催することとした。
イ そして、同研究会の取決めとして、会員である国会議員は、前記書籍を100冊購入するとともに、当選回数に応じた割当枚数のパーティー券(1枚2万円)を同研究会のために販売し、割当枚数を超えた売上金については、同研究会から会員各自の資金管理団体に寄附するものとされた。
ウ 被告人に対するパーティー券の割当枚数は500枚(合計金額1000万円相当)であったが、21世紀政策研究会としては、Bや、札幌、釧路、帯広、北見の被告人の各事務所を通じて、12月31日までに、合計6242枚(合計金額1億2484万円相当)を売り上げた。
エ Bは、V10(以下「V10」という。)に対し、被告人の割当枚数分の1000万円と書籍代12万6000円を構造改革研究会代表V37名義の口座に入金するように指示し、V10は、12月7日、指示のとおりに入金した。また、Bは、同月中旬ころ、V10に対し、被告人の割当てを超える分は760万円だけ構造改革研究会に入れておき、その分は21世紀政策研究会への寄附金として同会に戻す必要はないと指示し、これを受けたV10は、同月18日、760万円を上記構造改革研究会の口座に入金した上、V37議員の事務所に対して、760万円は寄附金として戻さなくてもよい旨伝えた。
オ Bは、平成11年1月下旬ころ、V10に対し、北海道の各事務所にパーティー券売上を東京に送金させ、21世紀政策研究会の資金とは別に管理するように指示し、これを受けたV10は、既に休眠状態となっている被告人の政治団体の各口座にパーティー券の売上金を送金するように各事務所の担当者に指示し、その結果、宗政会V13名義の口座に札幌事務所から2335万8425円の、g産業研究会代表者V38名義の口座に釧路事務所から900万円の、東京懇話会B名義の口座に帯広事務所から576万円の、h食品流通研究会代表者V38の口座に北見事務所から1305万6105円の、それぞれ送金があったほか、同年2月26日には、上記東京懇話会の口座にBが管理していた売上金4440万円が入金された。
カ V10は、平成11年2月初めころ、パーティー券の売上が振込手数料等を差し引いた1億2469万4530円であることを確認した上、構造改革研究会に入金した前記エの金額及び諸経費を差し引いた、1億71万5935円が構造改革研究会から21世紀政策研究会への寄附金収入となったことを確認し(以下、この1億円余りの金員を「本件約1億円」という。)、その旨の「パーテイ収支報告書(構造改革)」と題する書面を作成してBに交付した。被告人も、V10からその書面を示されて収支の報告を受けた。
(2) 被告人に対する3600万円の支出状況等
ア 被告人及びその妻は、平成10年3月30日、不動産会社との間で、港区南青山4丁目所在の3筆の土地を購入し、そこに住宅を新築する旨の契約を締結し、10月16日に、同社に対し、建物の残代金等の支払として、合計3284万6507円を、不動産仲介業者に業者あっせん手数料として98万9999円を、司法書士に建物の登記費用として87万7225円を、保険代理店に建物の火災保険料として22万1620円を、それぞれ支払う必要があった。
イ 被告人は、10月16日午前中、V10に対し、電話で、3600万円を用意するように指示し、これを受けたV10は、21世紀政策研究会の資金を預金してある北海道拓殖銀行虎ノ門支店の北海道開発研究会V38名義の預金口座から引き下ろすことでよいか被告人に確認した上、同銀行員に依頼して、同口座から3600万円を出金させて判示第3記載の十全ビル事務所に届けさせた。V10は、その後、十全ビル事務所にやって来た被告人に対し、3600万円入りの紙袋を手渡した(以下、この現金支出を「本件3600万円」ともいう。)。被告人は、これを後で妻に渡すようにV10に言い置いて、同事務所を退出した。その後、被告人の妻は、V10から本件3600万円入りの紙袋を受け取り、その現金の中から、前記不動産会社等に前記各金員合計3493万5351円を支払ったが、残金106万4649円についてはV10に返金されなかった。
ウ V10は、平成11年に入ってから、本件収支報告書を作成し始めたが、被告人に対し、本件3600万円の処理について尋ねたところ、被告人は、手持ちがなく、いずれ返すから、収支報告書には記載しないで出すようにとV10に指示した。
(3) 本件収支報告書の作成、提出状況
ア V10は、平成11年2月上旬ころ、本件収支報告書に収入総額が3億6362万8640円、支出総額が3億3098万668円であった旨をそれぞれ記載したが、その収入総額には本件約1億円の寄附金は含まれておらず、また、支出総額には本件3600万円は含まれていなかった。
イ V10は、そのころ、本件収支報告書の収支総額について、被告人及びBに報告し、提出の了解を得、また、会計責任者であるUに本件収支報告書の提出の了承を得るため、同人に電話をかけ、収支総額及び本件約1億円の収入を記載していないことを報告し、その了承を得た。V10は、被告人、B及びUの了解を得たので、平成11年2月10日、本件収支報告書を東京都選挙管理委員会に提出した。
3  弁護人の主張について
(1) 所論は、本件約1億円は、構造改革研究会に帰属していたのであり、21世紀政策研究会の資金に移動していないから、本件収支報告書に記載しなければならない理由はない、という。
ア しかし、前記(2(1)イ)のとおり、構造改革研究会においては、各会員の割当分を超えるパーティー券の売上は、同研究会から会員各自の資金管理団体に寄附する旨取り決めていたのであり、現に、その取決めに従った同会員である国会議員は、平成10年分の収支報告書に同研究会からの寄附として、売上超過分を申告し、同研究会も会員への寄附として4543万円余りを同年分の収支報告書に記載しているのである(甲279ないし281)。
イ 本件約1億円は、被告人の割当分を超える売上に当たることから、前記取決めにより構造改革研究会から21世紀政策研究会への寄附として処理すべきであったところ、被告人が構造改革研究会にその売上を秘匿したのか、あるいは同研究会との間で何らかの合意がされたのか、その詳細は不明であるが、両政治団体がいずれも寄附金として処理しなかったものである。前記2(1)記載の事実関係によれば、平成11年2月にV10が計上した本件約1億円の金額は、平成10年12月31日現在において寄附金収入として存在していたものと認められ、本件収支報告書に記載すべきものであった。所論は、構造改革研究会の前記取決めを無視するもので、採用できない。
(2) 所論は、本件3600万円は、被告人が、平成10年夏の参議院議員選挙の際にした立候補者への応援と、例年配っている仲間の国会議員に対する夏の手当とを併せた3600万円の支出を自己資金から立て替えていたものを、同年10月にV10から返金されたものにすぎず、その支出について本件収支報告書に記載がないのは当然のことであって、被告人がV10に対し本件収支報告書に記載しないように指示するはずがない、このことは、本件収支報告書における夏期の政治活動費支出が著しく少ないことから客観的に裏付けられている、という。
ア しかし、V10は、捜査段階から公判段階まで一貫して、本件3600万円について、被告人から本件収支報告書に記載しなくてもよいとの指示があった旨供述しており、これは十分に信用することができ、被告人から上記指示がなされたことは動かし難い。所論に沿う被告人の供述は、信用できるV10供述と矛盾する上、被告人が平成14年8月16日付け検察官調書(乙94)からその供述をし始め、それ以前の捜査段階では、本件3600万円の原資について異なる供述をしており、供述に変遷が認められることなどに照らすと、にわかに信用し難い。
なお、V10は、被告人から上記指示を受けた際に、被告人から手持ちがなく、いずれ返すからと言われたかについては、公判証言で揺らぎを見せたが、この点については、具体的かつ詳細な供述をしている同人の検察官調書(甲299)を信用すべきものと考える。
イ 次に、平成10年の夏期の政治活動費への支出が、冬のそれに比べて金額がかなり低額であることは所論指摘のとおりであるが、本件3600万円が政治資金の立替分の返金だとすれば、所論の手当等を受領した議員等からの領収証が必要とされることから、被告人がV10に領収証の受領方を指示するなどしたはずであろうが、V10の供述からは、そのような形跡はうかがわれない。所論に沿う被告人の弁解はこの点からも信用することができない。
ウ 結局、本件3600万円の支出は、単なる自宅購入資金であり、被告人は、V10に対し、本件収支報告書に記載しないように指示したものと認められ、所論は採用できない。
(3) 所論は、被告人は、本件収支報告書提出時には、本件約1億円が裏金化していたことを知らなかったのであり、Bらと虚偽記入について共謀していない、という。
ア 前記2(1)記載の事実経過によれば、本件約1億円を本件収支報告書に記載しないことについて、B、V10及びUとの間で順次共謀が成立していたことは明らかである。
イ そして、被告人とBらとの間の共謀について検討するに、被告人が本件約1億円の収入を本件収支報告書に記載しないことについて認識・認容していたことに関する直接証拠はない。
しかしながら、〈1〉Bは、本件当時、被告人の政策秘書であったものであり、その立場上、Bが被告人の了解を得ないで、他の衆議院議員が代表を務める構造改革研究会との間で、パーティー券収入のうち760万円のみを同研究会に寄附し、同会からの寄附として扱われるべき1億円を超える金額を裏金化して本件収支報告書に記載しないことを独自に発案するとは考え難いこと、〈2〉被告人は、V10から本件パーティーの収支報告書を見せられ、本件約1億円の収入があったことを知悉していたにもかかわらず、V10から本件収支報告書を見せられた際に、収入総額が平成9年度のそれを約2500万円下回る約3億6000万円となっていることについて、収入総額がなぜ少ないのかなどという質問をしていないことなどに照らすと、被告人は、本件約1億円について、構造改革研究会からの寄附とせず裏金化することを、Bとの間で、少なくとも了解しあっていたものと推認することができる。所論に沿う被告人の供述は、上記の状況に照らして信用することができない。
そうすると、本件約1億円を本件収支報告書の収入として記載しないことについて、被告人とB、V10及びUとの間で共謀が成立していたものと認めることができる。
(4) 本件3600万円については、前示のとおり、被告人は、V10に対し、本件収支報告書に記載しないように指示しているのであるから、その支出として記載しないことについて、被告人とV10の間で共謀が成立していたことは明らかである。なお、B及びUに関しては、本件3600万円が支出総額に含まれていないことについて認識があったとまでは認め難いが、両名とも本件収支報告書の収入総額に虚偽記入があることを認識していた以上、一罪の一部である支出総額の虚偽記入に関しても責任を負うものと解されるから、共謀が成立するものというべきである。
4  結論
以上検討したとおり、被告人が、B、V10及びUと共謀の上、判示第3の収支報告書の虚偽記入の犯行に及んだ事実は優に認められる。
第4  議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(以下「議院証言法」ともいう。)違反の事実(判示第4)について
1  Cからの現金供与に関する偽証について
(1) 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア(ア) 前示のとおり、被告人は、Cから判示第1記載の現金合計600万円の供与を受けた。
(イ) 被告人は、Bと共に、平成11年2月23日、C、Dと都内赤坂の料理店「鶴八」で会食した際、Cの意を受けたDが、Bに被告人への小遣いとして封筒入りの現金100万円を交付し、遅れてきた被告人もBからその旨報告を受け、Cに礼を言った。
(ウ) 平成12年4月18日、CとDは、議員会館事務室を訪ね、DがCの指示により、Bに封筒入りの現金100万円を渡し、その後、自民党総務局長室で被告人と面会し、Cが被告人に対し、Bさんに小遣いを置いてきたので、どうぞ使ってくださいと申し述べ、被告人は、その礼を述べた。
イ 被告人は、供与を受けた前記各現金につきいずれも領収証を発行せず、平成9年から平成12年までの分の各収支報告書に、これら現金の収入を記載しなかった。
ウ 被告人は、平成14年3月11日、衆議院予算委員会における証人尋問(以下「本件証人尋問」という。)において、「次に掲げる企業から収支報告に記載されている以外に献金を受けたことがあるかどうか、まことに申しわけありませんが、イエスかノーでお答えしてください。国後島桟橋改修にかかわったa建設、i建設、j建設、k工業について、記載以外の献金はあったか、なかったか。」との尋問に対し、「C、i、j、kさんはそれぞれ私の後援会のメンバーでありますから、政治資金規正法に基づく、私はお世話にはなっております。同時に、自由民主党の党員でもあったりしますから、自由民主党のセミナーとかパーティーとかあるいはそういったものに関しても、それなりの私は協力だとかおつき合いはあるものだと。」などと証言した。
(2) 前記(1)アの(イ)、(ウ)の事実は、主としてCの検面供述、D証言、O証言によって認定しているが、各供述ないし証言は、明確かつ具体的で迫真性がある上、Cの手帳や旅費計算書の記載など客観的証拠により裏付けられており、いずれも信用性が高い。これに反する被告人及びBの捜査及び公判における各供述は、いずれも信用することができない。
(3) 弁護人の主張について
所論は、仮に、被告人が前記(1)アの現金の供与を受けていたとしても、それはC個人からの献金であり、予算委員会における尋問は、会社からの「企業献金」として政治資金規正法に基づく収支報告書に記載のない裏金の有無を質したもので、被告人の証言に虚偽はない、という。
ア 前記尋問は、所論のとおり、a建設等4つの企業からのいわゆる裏金の有無を質したものであると認められる。しかし、被告人は、前記のとおり、自由民主党の党員でもあるから、党のセミナー、パーティー等でつき合いがある旨証言し、自ら、個人しかなれない自由民主党の党員(記録2797丁)としてする個人献金についても言及している。そして、その証言は、企業からの裏金の有無を質す趣旨の尋問に対して、Cを含む上記4つの企業の代表者等が自由民主党の党員でもあるから、政党のパーティー等で対価を支払っていることはある、との趣旨を述べているのであるから、それ以外には、裏金となる個人的な金銭の供与を受けていたことを否定する趣旨であると認められる。
イ しかしながら、前記2(1)ア、イのとおり、被告人は、Cから、平成9年10月から平成12年4月までの間に、現金合計800万円の供与を受けていたのに、これらを収支報告書に記載していなかったのであり、この点について被告人が記憶をなくすことは考え難く、もとより記憶がなかったことを疑わせる証跡も見当たらない。偽証の犯意がなかったとの所論が援用するa建設からの献金に関する書面(弁20)は、前示(第1・3(2)エ)のとおり、いわゆる表の献金のみの調査結果であると認められ、上記判断を覆すものではなく、その所論に沿う被告人の公判供述も信用することができない。
ウ 結局、被告人は、前記各現金の供与があり、各収支報告書に記載していなかったことを知りつつ、その記憶に反する前記証言をしたものと認められる。
なお、企業献金について質された尋問を超えて、自ら個人からの現金供与について言及したものであっても、事実に反する証言が偽証に当たることはいうまでもないから、偽証に当たらないとの所論は採用できない。
2  秘書給与の肩代わりに関する偽証について
(1) 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア Jは、昭和61年3月から平成2年11月まで、被告人の私設秘書を務めていたが、その給与は、Cが被告人を支援する趣旨で、昭和63年3月まではa建設の子会社であるb鋪道株式会社から、その後はa建設から支払われていた。
イ 被告人は、本件証人尋問の当日である平成14年3月11日の午前8時ころ、Jに電話をかけ、Jの秘書時代の給与は、a建設から支払ってもらっていたことを確認した。
ウ 本件証人尋問において、被告人は、「桟橋を受注したa建設から証人は秘書給与を肩がわりをされたということが報じられておりますが、(中略)これは事実でございましょうか。」と尋問されたのに対し、「今この秘書給与の肩がわりという話が出ましたが、私もきょうの新聞報道で初めて知ったことでありまして、どういう事実関係かは、私は承知しておりません。」と証言した。
(2) 弁護人の主張について
所論は、前記尋問は、昭和61年から平成2年までのJの秘書給与肩代わりを質したものとは理解できず、被告人は、当日朝の新聞報道を前提にして、Jが被告人の私設秘書を辞めた後も被告人と関係があり、そのJに18年間もa建設が給与を肩代わりしている、との尋問であると理解し、記憶のとおり、前記の証言をしたにすぎず、虚偽には当たらない、という。
しかし、前記尋問の中には「18年間」という文言は全く出ておらず、単にa建設から秘書給与の肩代わりを受けたか否かを質していることは明らかであり、所論のようには到底理解できず、所論に沿う被告人の公判供述等も信用することができない。被告人の前記証言が偽証に当たることは、多言を要しないところである。
3  国際緊急援助隊派遣中止に関する偽証について
(1) 関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 外務省は、平成12年3月ころ、中近東アフリカ局アフリカ第二課(以下「アフリカ第二課」という。)及び経済協力局政策課国際緊急援助室(以下「国際緊急援助室」という。)が連携して、モザンビーク共和国で発生していた洪水災害に対する国際緊急援助活動として、国際協力事業団をして国際緊急援助隊医療チーム(以下「医療チーム」という。)を派遣させることとし、同月7日午後6時5分に医師を含む8人の医療チームを成田空港からモザンビークに向けて出発させる準備を進めていた。
イ 同月3日にアフリカ第二課長に就任したV28は、中近東アフリカ局参事官V39から、前記医療チーム派遣について、被告人に事前の説明をしておく必要がある旨の指示を受け、同月6日午後4時ころ、前任のアフリカ第二課長V40と共に、自民党総務局長室で、被告人と面会した。V28課長が翌日の医療チーム派遣について説明すると、被告人は、派遣の直前に説明に来るのは極めて問題だとして、絶対に認めないと怒鳴りつけて派遣に反対した。
ウ この状況についてV39参事官から報告を受けたV41中近東アフリカ局長は、翌7日午前10時ころ、被告人と面会して派遣の方針を説明し、追って詳細を担当課長に説明させる旨申し述べた。これを受けてV28課長は、同日正午少し前ころ、自民党総務局長室で被告人と再び面会したが、被告人は、局長はとぼけたことを言っていたが、自分は認めない、絶対だめだと、V28課長に怒鳴りつけた。その旨連絡を受けたV39参事官は、同日午後1時ころ、V30経済協力局政策課長と共に、自民党総務局長室で、被告人を説得したが、被告人はこれに応じなかった。
エ 国際緊急援助室長V29は、アフリカ第二課から当日の出発について被告人の了解が得られないため、医療チームの出発を見合わせてほしい旨の連絡を受け、経済協力局長の了承を得た上で、出発の中止を決定し、国際協力事業団の担当者にその旨通知した。
オ 本件証人尋問において、被告人は、「アフリカの援助、そしてODAについて伺います。2000年、モザンビークは大変な水害が起こりました。そして、一刻も争う、そういうときでございました。このとき、モザンビーク水害支援で、医師を含む8名の支援クルーが、成田空港で出発2時間前に証人の一声でその出発をとめられた、A証人に事前に話が上がらなかったことに原因がある、これは外務省もほぼ認めていることでございますが、これは事実でございましょうか。」と尋問されたのに対し、「一部報道や、また、民間の方の発言がありましたけれども、私自身、そのときのことは正確には覚えておりませんが、ただ一つ言えますことは、今指摘のあった年の1月に、私は政府特使としてモザンビークの大統領の就任式に行っておりますから、その2か月後の緊急支援だとか災害について、私が反対するだとか、私がどうのこうの言うということは考えられないことであります。」と証言した。
(2) 前記(1)アないしエの事実は、主としてV28証言、V29証言により認定しているが、各証言は、明確かつ具体的で、V28課長が被告人のもとに2回赴き、その後にV39参事官や粗課長も赴き、直後に医療チームの派遣が中止となった経緯につき合理的に説明していること、とりわけV28証言は、被告人から「絶対認めない。」などと怒鳴られた様子などについて迫真性に富む供述をしていること、各証言内容はV30の検察官調書とも符合しており、医療チームの派遣が被告人の反対により中止されたという外務省にとって好ましくない内容を作出して供述する理由が見当たらないことなどに照らし、各証言等の信用性は高いといえる。医療チームの派遣に反対していない旨の被告人の公判供述等は、上記V28証言等に照らし信用することができない。
(3) 弁護人の主張について
ア 所論は、被告人は、平成12年3月6日にV28課長と面会した際、報告が遅いと強く言ったことはあるが、派遣を認めないと言ったことはなく、前記尋問の趣旨は、医療チームを出発2時間前に止めたところにあると考え、被告人は医療チームが成田空港に集合していたことを知らなかったし、2時間前に止めたということもないし、止める権限などもなかったので、「私がどうのこうの言うということは考えられない」という証言に至った、という。
しかし、前記(1)で認定したとおり、被告人が医療チームの派遣に反対した事実は動かし難い。前記尋問は支援クルーの出発が止められたことの原因が被告人にあるか否かを質しているところ、これを否定する前記証言が偽証に当たることは、これまた多言を要しないところである。所論は、尋問の趣旨を曲解するもので、所論に沿う被告人の公判供述等も信用し難い。
イ 所論は、本件公訴事実にかかる議院証言法8条による告発は、国会閉会中の継続審査事項とされていないのに、会期終了後の平成14年9月5日になされた無効な告発であり、本件公訴提起は訴訟条件を欠き無効である、という。
しかし、本件告発は、第154回国会衆議院から平成14年7月31日に「予算の実施状況に関する件」の閉会中審査を付託された衆議院予算委員会が、閉会中審査として同年9月5日にした議決に基づくものである(公知の事実・衆議院事務局発行・「第154回国会衆議院予算委員会議録第三十一号(閉会中審査)」参照)。予算委員会が閉会中審査を適法に付託されている以上、会期中の同委員会でなされた証人尋問における偽証に対する告発を議決することはもとより適法と解されるから、所論は採用することができない。
ウ 所論は、前記医療チームの派遣問題は、被告人に事前に通知された「証言を求める事項」と全く関連性がないから、これについての証言は偽証罪の対象とならない、という。
被告人に事前通知された「証言を求める事項」は、「外務省問題に関し衆議院議員A君に関連する次の事項について 1.北方四島への支援事業に関する事項 2.アフリカにおける我が国のODA事業に関する事項 3.私設秘書V43氏に関する事項 4.その他上記に関連する事項」であったところ、所論のとおり、医療チームの派遣は、ODA事業ではないから、2番目の事項に直ちに該当するわけではない。しかし、前記認定のとおり、尋問者は「アフリカの援助、そしてODAについて伺」うとして、尋問しており、モザンビークというアフリカ大陸にある国への援助という点で関連性が全くないわけではなく、少なくとも4番目の「その他上記に関連する事項」に該当することは明らかである。所論は前提を欠き、採用し得ない。
4  以上検討したとおり、判示第4の偽証の事実は、証明十分である。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は包括して刑法60条、平成15年法律第138号による改正前の刑法197条1項後段に、判示第2の所為は刑法60条、197条の4に、判示第3の所為は同法60条、平成11年法律第160号による改正前の政治資金規正法25条1項3号、12条1項に、判示第4の所為は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律6条1項にそれぞれ該当するところ、判示第3の罪について所定刑中禁錮刑を選択し、以上は刑法45条前段の併合罪であるから、同法47条本文、10条により最も重い判示第4の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年に処し、同法21条を適用して未決勾留日数中主文掲記の日数をその刑に算入し、被告人が判示第1及び第2の犯行により収受した各賄賂はいずれも没収することができないので、同法197条の5後段によりその価額金1100万円を被告人から追徴することとし、訴訟費用については、刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。
(量刑の理由)
1(1)  本件受託収賄の犯行(判示第1)は、衆議院議員であり、北海道開発庁長官に就任した被告人が、政策秘書で当時国務大臣付き秘書官を務めていた者と共謀の上、自己の有力な支援者である北海道の港湾事業会社の社長らから、2度にわたり、北海道開発庁の下部組織である北海道開発局の港湾部長に対し、同局開発建設部が発注する港湾工事について、同社が受注できるように便宜な取り計らいをされたい旨の請託を受けた上、その報酬として、前後4回にわたり、小遣い名下に現金合計600万円を収受した、というものである。
被告人は、上記請託を受けるや、何らのためらいもなく上記港湾部長に働き掛けを始めて自己の支援者の便宜を図っており、その結果、その会社はほぼ請託の趣旨のとおりに工事を受注し、その報酬として、被告人は少なくはない金額の賄賂を収受したものである。被告人の本件犯行は、北海道開発庁長官の地位を私物化し、北海道総合開発計画事業の公正な遂行を阻害し、北海道開発行政に対する国民の信頼を著しく損ねたとの非難を免れない。
(2)  本件あっせん収賄の犯行(判示第2)は、内閣官房副長官に就任して間もない被告人が、政策秘書と共謀の上、自己の有力な支援者である北海道の造林・造材事業会社の会長らから、いわゆる盗伐に関してその会社にされた行政処分の実効性を失わせるような不正な行為を営林支局長にさせるように、林野庁次長に働き掛けてもらいたい旨の請託を受け、その報酬として、就任祝い名下に現金500万円を収受した、というものである。
被告人は、上記請託に応じ、林野庁次長に対して、不正な請託を実現するように数度にわたり要求しており、林野行政の公正な遂行が歪められ、盗伐をした会社に不正な利益がもたらされかねない危険があったものである。本件犯行もまた、内閣官房副長官の職務や林野行政に対する国民の信頼を損ねたものというべきである。
(3)  本件政治資金規正法違反の犯行(判示第3)は、被告人の資金管理団体の会計責任者、政策秘書らと共謀の上、他の政治団体から被告人の資金管理団体への1億円余りの寄附収入を収支報告書に記載せずに裏金とした上、政治資金から自己の住宅購入代金等に充てた3600万円の支出も収支報告書に記載しなかった、というものである。
被告人は、政治資金の収支を公開して国民の監視下に置き、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする政治資金規正法の趣旨(同法1条参照)にまさに背馳する行為に及び、多額の政治資金の収支を国民の目から隠匿したものであり、政治資金規正制度への国民の信頼を揺るがせたというべきである。
(4)  本件議院証言法違反の犯行(判示第4)は、衆議院議員としての被告人が、衆議院予算委員会において、証人として宣誓の上証言した際、個人からの現金供与、秘書の給与の肩代わり及び外務省に対する自己の影響力に関する事項について、虚偽の陳述をして偽証をした、というものである。
被告人は、衆議院議員として、国政調査の重要性を当然に認識すべき立場にいたにもかかわらず、予算の実施状況に関する調査のため、同委員会において証言をした際に、虚偽の陳述を行って国政調査権の適正な行使を妨げたというべきである。
2  以上のとおり、被告人は、全国民を代表する衆議院議員であっただけでなく、北海道開発庁長官及び内閣官房副長官という内閣の要職を担っていたものであり、高度の倫理性、廉潔性を求められていたにもかかわらず、自己の支援者から賄賂を収受してその利益を図り、北海道開発庁長官、内閣官房副長官の職務等に対する国民の信頼を裏切り、政治資金の収支を不透明にして政治資金規正制度への信頼を損ない、また、国政調査権の適正な行使を妨げ、国会議員に対する不信感を醸成したものとして、厳しい非難に値する。
そればかりか、被告人は、捜査・公判を通じて本件各犯行をいずれも否認し、不合理な弁解に終始しており、被告人を支援してきた者を含め自己に不利な証言をした者らについて、それぞれをひぼうするかのような供述もしており、反省の情は皆無というほかはない。
以上の諸事情によれば、被告人の刑事責任は相当に重いというべきである。
3  他方で、本件各収賄は、被告人から賄賂を要求したものではなく、支援者からの積極的な贈賄に応じたものであること、収受した賄賂の金額も国会議員による同種事案に比して高額であるとはいえないこと、被告人は、昭和58年に衆議院議員となって以来当選を重ね、その間、防衛政務次官、外務政務次官、北海道・沖縄開発庁長官、内閣官房副長官などの要職を歴任し、国政に対する貢献も認められること、国民に政治不信を招いたこと自体に関しては謝罪の意思を示していることなど、被告人にとって有利とすべき事情も認められる。
4  これらの事情を総合考慮すると、自己の刑事責任の重さに思いを致さず、国会における証人尋問においても、本件捜査・公判においても、あえて虚偽の陳述をしてはばからない被告人に対し、刑の執行を猶予するのは相当ではなく、この際、実刑をもって臨むべきものと考える。前記の諸事情のほか、国会議員による同種事案における近時の科刑状況をも考慮して、主文掲記の刑を量定した。(求刑・懲役4年、追徴1100万円)
平成16年11月11日
(裁判長裁判官 八木正一 裁判官 松岡幹生 裁判官 竹内大明)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

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