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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成16年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(ワ)6504号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2004WLJPCA02250025

要旨
◆政党助成法の制定及びこれに基づく政党に対する助成金の交付は、憲法一九条(思想・良心の自由)に反しないとされた事例

出典
新日本法規提供

評釈
大久保賢一・法と民主主義 386号48頁
大久保賢一・法と民主主義 500・501号130頁

参照条文
政党助成法2条
政党助成法3条
政党助成法4条
日本国憲法19条
裁判官
小島浩 (コジマヒロシ) 第28期 現所属 依願退官
平成26年6月6日 ~ 依願退官
平成22年8月21日 ~ 大阪高等裁判所(部総括)
平成20年11月4日 ~ 平成22年8月20日 松山地方裁判所(所長)
平成17年2月15日 ~ 平成20年11月3日 さいたま地方裁判所(部総括)、さいたま家庭裁判所(部総括)
平成13年10月15日 ~ 平成17年2月14日 東京地方裁判所(部総括)
平成12年4月1日 ~ 平成13年10月14日 東京高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成12年3月31日 浦和地方裁判所、浦和家庭裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 仙台高等裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成5年3月31日 仙台地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 東京地方裁判所
昭和61年4月1日 ~ 平成1年3月31日 検事、名古屋法務局訟務部付
昭和58年4月1日 ~ 昭和61年3月31日 大阪地方裁判所
昭和56年4月1日 ~ 昭和58年3月31日 長野家庭裁判所、長野地方裁判所
昭和55年4月1日 ~ 昭和56年3月31日 長野地方裁判所、長野家庭裁判所
昭和54年4月1日 ~ 昭和55年3月31日 岡山地方裁判所、岡山家庭裁判所
昭和51年4月9日 ~ 昭和54年3月31日 岡山地方裁判所

千葉和則 (チバカズノリ) 第41期 現所属 東京家庭裁判所(部総括)
平成29年7月15日 ~ 東京家庭裁判所(部総括)
平成26年5月22日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成26年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 札幌地方裁判所(部総括)
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 札幌高等裁判所
平成14年3月31日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所
平成5年3月31日 ~ 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成5年3月30日 釧路地方裁判所、釧路家庭裁判所
平成1年4月11日 ~ 平成3年3月31日 東京地方裁判所

伊藤大介 (イトウダイスケ) 第56期 現所属 仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所
平成30年4月1日 ~ 仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所
平成27年4月1日 ~ 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成24年11月20日 ~ 名古屋地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 平成24年11月19日 東京地方裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成23年3月31日 事務総局総務局付
平成18年8月1日 ~ 平成21年3月31日 長野家庭裁判所、長野地方裁判所
平成15年10月16日 ~ 平成18年7月31日 東京地方裁判所

Westlaw作成目次

主  文
1 原告らの請求をいずれも棄却す…
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 前提となる事実
(1) 当事者
(2) 政党助成法の制定
(3) 政党助成法の内容
(4) 政党交付金は、平成7年から現…
2 争点
(1) 政党助成法を制定したことが国…
(2) 損害額はいくらか。(争点(3…
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)について
(2) 争点(2)について
(3) 争点(3)について
第3 争点に対する判断
1 政党助成法が憲法19条に違反…
(1) 政党助成法が思想良心の自由を…
(2) 国家の中立性原則について
(3) 南九州税理士会最判について
(4) 以上説示したとおり、政党助成…
第4 結論

裁判年月日  平成16年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(ワ)6504号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2004WLJPCA02250025

当事者 別紙当事者目録のとおり

 

主  文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は、原告らに対し、それぞれ金1750円及びこれに対する平成14年4月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は、原告らが、憲法19条に反する政党助成法の制定、これに基づく政党交付金の交付により政党への寄附の自由を侵害されたとして、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告各自につきいずれも慰謝料1750円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成14年4月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提となる事実
(1)  当事者
原告らは、いずれも、日本国に居住し、納税義務を負い、国税を納付している者であり、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の選挙権を有している。
被告国は、原告らに国税を賦課、徴収し、予算を執行し、政党に対して政党交付金を交付している。
(2)  政党助成法の制定
政党助成法は、平成6年2月4日、「議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与すること」を目的として制定され、平成7年1月1日、施行された。
(3)  政党助成法の内容
政党助成法の主な規定の内容は次のとおりである。
ア 政党の定義(政党助成法2条)
政党助成法における政党の定義は、政治資金規正法(昭和23年7月29日法律第194号)3条1項に規定する政治団体のうち、〈1〉当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの(政党助成法2条1項1号)、〈2〉政党助成法2条1項1号に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるものとされている(同法2条1項2号)。
イ 政党に対する政党交付金の交付
(ア) 政党交付金は、議員数割及び得票数割に応じて、国が法人である政党に交付する。(政党助成法3条)
(イ) 政党交付金の総額は、基準日(原則としてその年の1月1日)における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に250円を乗じて得た額を基準として予算で定められる(同法7条1項)。毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、政党交付金の総額のそれぞれ2分の1に相当する額である。(同法7条2項)
ウ 政党交付金の使途
国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない(政党助成法4条1項)。政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならないと定められている(同法4条2項)。
(4)  政党交付金は、平成7年から現在まで、毎年交付されており、平成7年から平成13年までの政党交付金の各政党への交付状況は別表のとおりである。
2  争点
(1)  政党助成法を制定したことが国家賠償法1条1項の違法に当たるか。
ア 政党助成法は憲法19条に違反するか。(争点(1))
イ 政党助成法の制定行為は違法か。(争点(2))
(2)  損害額はいくらか。(争点(3))
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)について
(原告らの主張)
ア 政党助成法の仕組み
政党交付金は基準日における人口に250円を乗じた額を基準として定められ、被告は、その総額を、議員数割と得票数割に応じて、政党に対して交付する仕組みとなっている。ここで、議員数割による交付金の額は、政党に所属する議員の数を各政党に所属する議員の数を合算したもので除して得た数字を基礎として算出され、得票数割による交付金の額は、政党のそれぞれの選挙における得票数を各政党のそれぞれの選挙における得票総数で除して得た数字を基礎として算出される。このように、各政党に交付される政党交付金の額は、政党助成法に定める計算式によって事務的・機械的に導き出される。
政党交付金の上記計算方法は、政府を拘束し、政府は、政党助成法の定めに従って政党交付金の予算請求をし、同法に従って、これを各政党に交付している。政党交付金は、歳出予算において、「その他の事項経費」の中の総務省所管の「政党助成費」の「項」に計上されており、財政法32条により、「項」間の流用が禁止されているので、総務大臣は、歳出予算に基づいて、各政党に政党交付金を交付しなければならない。
また、政党交付金の上記計算方法は、国会も拘束する。すなわち、政党助成法7条は人口1人当たり250円の政党交付金の支出を義務づけており、政党交付金は当該年度の税収の実情や国家の政策選択と無関係に支出される仕組みであり、国会はこの政党交付金の予算について減額修正はできないし、政党交付金の「項」を削除することもできない。
政党交付金の財源は、国庫金であり、国民の税金によって賄われている。原告ら国民には、1人当たり250円の政党交付金相当額の国税の徴収を免れる方法はない。国民は、納税の義務を負い(憲法30条)、自己の意思とは無関係に納税の義務を履行しなければならない。
以上からすると、政党助成法は、例えていえば、税金の政党への「自動流出装置」というべきであり、原告らには、政党交付金相当額の徴収を免れることや、政党への国庫金の支出を阻止する手段・方法は全くない。原告らは、年間1人当たり250円を、その意思にかかわりなく、政党のために負担させられており、このことは、原告らにとって、自己の支持しない政党や寄附をしたくない政党に対しても、毎年、原告ら1人につき250円の寄附を強制されていることと同じである。
イ 政党助成法は思想良心の自由を侵害するか
(ア) 政党への寄附の自由の位置づけ
政党に寄附をするかしないか、どの政党にいくらの寄附をするかという「政党への寄附の自由」は、思想良心の自由(憲法19条)に属し、憲法によって絶対的に保障される。
(イ) 最高裁平成8年3月19日第3小法廷判決(民集50巻3号615頁、いわゆる南九州税理士会事件の最高裁判決、以下「南九州税理士会最判」という。)の判示を適用すべきである。
南九州税理士会最判は、税理士会が特定政党への政治献金目的の資金を特別会費として徴収したことに関し、要旨として、強制加入の団体である税理士会の会員には様々な思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定され、特に、政党など政治資金規正法上の政治団体に対して金員の寄附をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるから、多数決原理によって、団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務づけることはできないと言うべきであり、税理士会の目的の範囲外の行為と言わざるを得ない旨判示している。
南九州税理士会最判は、選挙における特定政党・候補への支持・不支持、特定政党・団体への政治献金等は、本来「各人が市民として自主的に決定すべき事柄」とし、それに対する団体決定の構成員への強制を、構成員の思想良心の自由の侵害すなわち思想強制の問題としてとらえており、これは、本件のような国家又は法による思想強制の場合にも、この論理は当てはまる。税理士会が主権者としての決定事項にかかわる問題について介入することは許されないとした南九州税理士会最判の判示は、同様に国家や法による介入の場合にも適合する。南九州税理士会最判は、税理士会が脱退の自由が事実上存在しない強制加入の団体であることを判断の決め手としているが、本件で問題となる日本国民の資格は、血統主義を基本とする国籍法によって定められており、ほとんどの場合、税理士という職業を選択した結果会員になっている税理士会と異なり、国民が自ら選択した結果日本国民となっている訳ではなく、国籍離脱の自由があるといってもその行使の自由は事実上大きな制約を受け、その脱退の困難性は、税理士業の放棄を意味する税理士会のそれとは比較にならない。また、国家の活動は無限定ではなく、その存立目的に拘束されることは税理士会の場合と同じである。したがって、南九州税理士会最判の判示は、国民である原告らから1人当たり年間250円を税金という名目で強制的に徴収し、これを政党に寄附しているという事実の下にある本件にもそのまま適用されるべきである。
(ウ) 国家の中立性原則
思想良心の自由の構造は、主観的権利の側面と客観的原理の側面の両者を統一して把握されなければならない。主観的側面とは、思想良心の自由そのものであり、絶対的に保障される。これに対し、客観的原理の側面が国家の中立性原則である。思想良心の自由の保障は、国家が直接に個人の内心領域に踏み込んでくる場合には、これを阻止する上で有効に機能するが、人間の内面的精神活動は常に主観的精神領域にとどまらず、何らかの外部的行為(表現行為)を伴う。現代の政治・社会状況の下では、国家の支配行為は、思想そのものを直接的・物理的に統制することよりも、選別と排除に基づく間接的強制の方が一般的かつ効率的と考えられている。このような状況の下で、外部行為と一体となった思想良心の自由に対する国家の不当な間接強制を排除するための識別基準となるのが国家の中立性原則である。国家の中立性原則は、憲法19条の思想良心の自由から派生する客観法原理として認められる。政党助成法の仕組みは、使途を限定しない政党への一般的国庫補助であり、それは〈1〉特定の政党を支持する納税者にとっては、自己の支持しない政党への資金提供を強いるものであり、また〈2〉特定の政党を支持するからといって、その政党に対しても寄附するかどうかはあくまで個人の自主的判断にゆだねられるべき事柄であって、これを強制されるいわれはない。さらに、〈3〉支持政党を持たない納税者にとっては、政党交付金がどのように配分されようとすべて寄附の強制とならざるを得ない。したがって、政党助成法の仕組みは国家の中立性原則に反する。
(エ) 思想良心の自由は、人間の尊厳にとっての根底的な自由として内心の領域にとどまる限り絶対的な保障を受け、〈1〉特定の思想を持つこと又は持たないことを強制すること、〈2〉特定の思想を持つことを理由として差別すること、及び〈3〉個人の内心の自由を推知し、若しくはその申告を求めることは、いずれも絶対的に禁止される。政党への寄附の自由は、思想良心の自由が政治的場面において現れた権利であり、国家からいかなる干渉も受けず、またいかなる強制も受けることのない「国家からの自由」に属し、基本的人権の中核をなす自由権として最大限尊重される。この権利は、個々の国民に認められた固有の権利であり、国民の代表者で構成される国会もこれを奪うことはできない。そして、前記のとおり、政党助成法は、租税の一般的徴収制度と相まって国民に対し、毎年1人につき、250円を政党に寄附することを強制しており、政党助成法は、政党への寄附の自由を直接阻害し、絶対的な保障を受けるべき思想良心の自由を侵害している。また、前記のとおり、南九州税理士会最判の判示が本件にも適用されること、政党助成法が国家の中立性原則に違反することからも、政党助成法が思想良心の自由を侵害することは明らかである。
ウ 政党助成法の制定目的及び内容の合理性
(ア) 被告は、政党について、民主主義に不可欠な社会的存在であって、憲法上の明文の根拠はないものの、憲法が予定した存在であると位置づけ、政党に対する公費助成は民主主義を有効に実現するための不可欠なコストであると主張する。しかし、政党が国民の政治意思形成の媒体であり議会制民主主義を支える要素であるとしても、政党の政治資金が国民から一律に強制的に徴収される税金によって当然助成されることにならない。民主主義社会における政党の本来の在り方とその国民の政治意思形成とのかかわりを子細に分析検討する必要がある。
(イ) 政党は、国民の意思を掌握、組織して、公権力である国家につなぐ結社の一つとして、国家意思と政党自らの意思をも含む国民意思とを媒介する。すなわち、公権力である国家という公的領域への連絡・媒介者になっているという意味では、政党は公的役割を担う。しかし、この意味での公的役割は政党に限ったことではなく、公的な国家意思形成に私的な国民意思をつなぐ役割を演ずる存在は社会の公器とされるマス・メディアはもとより、私的利益団体である労働組合、市民組織、業者団体等の結社団体も同質の役割を演じる。
(ウ) 政党助成については、〈1〉社会団体である政党のその活動一般への助成の場合、〈2〉政党を主要な担い手とする国民代表選定過程での政党への助成の場合、〈3〉政党所属性を何らかの前提とする統治過程での政党への助成の場面に分けて検討する必要がある。
まず、第1の場面では、前述のとおり、政党の社会的な公的役割は、様々な社会団体のそれと同質であって、政党だけが助成の対象となる理由はない。私立学校や文化団体が補助金を受けることがあるのは、具体的に特定された公的な教育活動や文化活動に対してであり、その学校や団体の存在そのものに対してではない。そして、社会的な活動としての政治活動が、公教育を行う私立学校の教育活動や国民的財産である文化促進の活動をする文化団体と同じような公的助成の対象になる活動を行っている事例は想定できない。次に、第2の場面では、公職選挙という国政の公的な任務の経費を国庫が負担することは理由があるが、これは、公職選挙活動を行う政党、政党活動そのものに国庫から助成するものではない。選挙活動の名目でも政党活動を国庫で助成するとなると憲法21条が保障する政党の自由の侵害が生じる。なぜなら、国庫が政党、政党活動自体に直接助成すれば、その分だけ政党は国民の部分的私的意思を財政面で調達する努力から解放され、そのことを通して国民の媒介者である役割を国家に引き渡すこととなり、民主主義が損なわれてしまうからである。最後に、第3の場面、すなわち、政党活動が、国会議員さらには閣僚等としてされる統治過程の場面では、国会議員、閣僚等という政治的公務員の活動の費用は国庫で全額賄うべきであり、国庫から部分的に援助、助成される性質のものではなく、またその支給対象も会派であって、政党ではない。
(エ) 以上によれば、政党が民主主義に不可欠な社会的存在であることを根拠として政党に対する公費助成は民主主義を有効に実現するための不可欠なコストであるということはできず、むしろ、政党助成によって、自由な社会団体であるべき政党が、その財政面において基盤である国民からの調達を縮減させ、政党助成という国庫への依存により、その分、政党の本質を縮減することにほかならない。
(被告の主張)
ア 憲法19条が思想良心の思想を侵してはならないとする趣旨は、明治憲法下において治安維持法の運用にみられたように、特定の思想自体を反国家的なものとして弾圧し、内心の自由そのものが侵害されてきた歴史的経過にかんがみ、第1に、国民がいかなる国家観、世界観、人生観を持とうとも、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり、国家権力は内心の思想に基づいて不利益を課したり、あるいは特定の思想を抱くことを禁止することはできないとすること、第2に、国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露見するよう強制することを許さないこと、すなわち、国民の思想についての沈黙の自由を保障したことにある。原告らが主張する政党への寄附の自由の性格が外部的行為を伴わない内心の思想にとどまるものであれば、政党助成法自体は、特定の政治的信条等を持つことを国民に強制したり、特定の政治信条等を持つことを理由に不利益な取扱いをしたりしておらず、かつ、国家権力によってその政治的信条等を直接的にも間接的にも露見するよう強制してもいないから、同法が憲法19条に違反するとはいえない。他方、原告らが主張する政党への寄附の自由の性格が外部的行為を伴うものであるとすれば、憲法19条は、特に内心の自由を絶対的に保障する規定であり、外部的行為は当然に保障される人権ではないから、政党助成法は、憲法19条に違反しない。
イ 我が国においては、財政会計上、統一的会計の原則及び統一的収支の原則が採用されている。統一的会計の原則は、国家のあらゆる歳入歳出は一団として唯一の会計を組織し統一的に経理することをその内容とし、特定事項に基づき得た歳入をもって特定事項に関する支出に充てることはできず、各個の行政事項についてそれぞれ会計上の独立を認めることは許されない。統一的収支の原則は、各会計に属する歳入歳出のうち、歳入は歳入として、歳出は歳出として、各一団の取扱いをして統一的に整理し、全体の歳入のうちから歳出を支弁すべきであり、各個の歳入をもって各個の歳出に充てることを許さないことをその内容とする。このように、予算に基づく特定の国費の支出と租税の賦課徴収は、この間に直接的具体的な関連性はなく、法律上何ら具体的に結びついた関係にはない。政党助成法は、原告ら各人から年間1人につき250円を徴収しそれを独立した形で届出した政党に交付するという制度とは認められず、原告らの主張はその前提を欠いており、失当である。
ウ 南九州税理士会最判の判示は本件に適用されない
南九州税理士会最判は、本件と事案を異にしており、本件には適用されるべきではない。なぜなら、前者は税理士会であり、本件は国であり、これを同列に論じることはできない。また、前者は、通常の会費に加えて徴収される特別会費が、税理士法改正運動に要する特別資金として政治団体に供されることになっており、本件のように一般会費による財源から支出されていない。
エ 政党助成法の制定目的及び内容の合理性
政党助成法は、議会制民主政治における政党の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講じることにより、政党の政治活動の健全な発達及びその公明と公正の確保を図り、もって議会制民主政治の健全な発展に寄与することを目的として定められた法律である。
憲法は、政党について直接に定めた規定を設けていないが、憲法の定める議会制民主政治は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないのであるから、憲法は政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠な要素であると同時に、国民の政治意思を形成するもっとも有力な媒体であり(最判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁参照)、国民が選挙によって選出された国民の代表である国会議員を通じて国政の運営を行う議会制民主政治の下では、政党は、国民と国政を結び国民の政治的意思を国政に反映する媒体として極めて重要な機能を果たしている。
第8次選挙制度審議会においても、政党に対する公的助成について、「政治活動は国家意思の形成に資するものであり、その意味で公的性格を有すること、政党政治の健全な発達を期するためには、政治活動の公正と政党間の機会均等を図るとともに、政治活動に必要な財政基盤を強化することが必要であること」などから、「選挙制度の改革により選挙や政治活動が政党中心に行われることなどを勘案して、政党への公的助成を行うこととすることが適当である」との答申が行われた(平成2年4月26日「選挙制度及び政治資金制度の改革についての答申」)。
原告らは、政党の活動を3つの場面で検討しなければならないとしているが、政党の活動は一側面のみからとらえられるものではなく、多様な民意を収れんして国家意思の形成に資する政党の活動を原告ら主張のように分類することには合理性が認められない。また、民意を反映するという目的に向けられた活動との関連性を否定することもできない。
(2)  争点(2)について
(原告らの主張)
ア 政党助成法を制定した個々の国会議員及び国会議員で構成される国会は国家賠償法1条1項の「公務員」に当たり、政党助成法の立法行為は、同項の「公権力の行使」に当たる。
イ 被告は、国会議員の立法行為は、立法の内容が一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うがごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けないと主張している。しかし、被告が根拠とする最高裁昭和60年11月21日第1小法廷判決(民集39巻7号1512頁)の判示は本件には適用されない。なぜなら、本件は、政党助成法が憲法上の権利である思想良心の自由と整合するかどうかについて判断することを求められており、それにもかかわらずこの整合性の判断を事実上放棄することになるような国家賠償法の解釈は、憲法上司法に命じられている任務を自ら放棄するに等しく、許されない。また、政党助成法は、国会議員が所属する各政党に対して国庫金を交付する制度であり、お手盛りの危険が避けられない。そして、立法府の構成員のお手盛り防止を立法府の自主規制に任せることはできない。政党助成法のような立法府の構成員である国会議員の個人的利害と直接関係ある法律の憲法適合性の判断については、上記判決の論理は適用されるべきではない。そもそも、憲法と国家賠償法の法原理上の上下関係からして、法律の違憲性が認められれば、国家賠償法1条1項の違法性及び責任は否定できない。政党助成法は憲法19条に違反し、その制定については、国家賠償法1条1項の違法性が認められる。
ウ 政党助成法は憲法19条の一義的文言に違反し、かつ、制定当時の国会議員はこのことを承知しながらあえて当該立法を行っており、被告の主張する上記最高裁判決の判示によっても、国会が政党助成法を制定したことについては、国家賠償法1項1条に定める違法性がある。
(被告の主張)
国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的文言に違反しているにもかかわらず、あえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でもない限り、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けない(前記最判昭和60年11月21日参照)。政党助成法の内容が、憲法の一義的文言に違反しているといった例外的な事情が存在しているとみる余地はないから、同法の制定行為が違法の評価を受けないことは明らかである。
(3)  争点(3)について
(原告らの主張)
政党に対して交付される政党交付金の総額は、基準日における人口に250円を乗じた額を基準として予算で定められ、人口とは、国勢調査の結果による確定数とされている。国勢調査は、本邦居住者を対象として行われる全数調査であり、本邦居住者である原告らも、上記人口に含まれている。したがって、原告らは、政党助成法が施行された平成7年から本件提訴の前年である平成13年まで、7年間にわたって、1人につき、政党交付金として計1750円負担させられたことになる。原告らは、それぞれ1750円の負担を強制されたことにより、精神的苦痛を受け、その損害は、少なくとも、1人当たり1750円を下らない。
(被告の主張)
原告らの主張は否認する。
第3  争点に対する判断
1  政党助成法が憲法19条に違反するか(争点(1))について
(1)  政党助成法が思想良心の自由を侵害するかについて
ア 原告らが主張する政党への寄附の自由、すなわち、政党に寄附をするかどうか、どの政党にいくら寄附するかは、国民が個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であり、思想良心の自由の一側面として憲法19条の保障を受けるというべきである。
イ 憲法19条の保障の内容
憲法19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定している。ここで「侵してはならない」とは、具体的には、〈1〉国は、国民に対し、国民が持っている内心の思想に基づいて不利益を課したり、特定の思想を抱くことを強制又は禁止したりすることは許されないこと、及び〈2〉国は、国民に対し、いかなる思想を抱いているかについて露見を強制することは許されないことを意味するものと解される。
ウ 政党交付金が政党に対して交付される仕組み
(ア) 政党交付金の総額は、前記前提となる事実(3)イのとおり、基準日における人口に250円を乗じて得た額を基準として算定され(政党助成法7条1項)、総務大臣は、財務大臣に対し、政党交付金の見積りに関する書類を送付する(財政法17条2項)。
(イ) 財務大臣は、総務大臣から受け取った見積りに関する書類を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経る(財政法18条1項)。
(ウ) 総務大臣は、(イ)の閣議決定のあった概算の範囲内で予定経費要求書等を作製し、財務大臣に送付する(財政法20条2項)。
(エ) 財務大臣は、総務大臣の予定経費要求書等に基づいて予算を作成し、閣議の決定を経る(財政法21条)。
(オ) 内閣は、予算を国会に提出し、その審議を受け、議決を受ける(憲法73条5号、85条、86条)。
(カ) 総務大臣は、予算が成立したときは、速やかに、各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をする(政党助成法10条1項)。
(キ) 以上のとおり、政党交付金の交付は、国会における予算審議等を経て決定され、国会は予算案を修正することも可能であり、政党助成法の規定によって自動的に政党交付金が交付される訳ではない。また、政党助成法を改正することによって、基準となる額、計算方法等が国会によって変更される可能性があり、このことが、予算審議の過程において行われることも考えられる。また、憲法30条によれば、租税の賦課徴収手続は法律によって定められることとされ、当該法律によって行われている。
エ 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合、法律の規定により特別会計が設置される(財政法13条2項)。例えば、道路整備事業に関しては、道路整備特別会計法1条によって特別会計が設置され、一般会計と区別して経理されることとされ、さらに、揮発油税等が道路整備費の特定財源に充てられている(道路整備費の財源等の特例に関する法律3条1項)。しかし、政党助成法には特別会計を設置する規定はなく、そのための特別の法律も制定されていないことから、政党助成を目的とする特別会計は設置されていない。政党交付金は一般会計で処理されており、政党交付金として使用することを前提として、国民から特別に金員を徴収する仕組みにはなっていない。また、政党交付金は、上記のとおり、一般会計で処理されることから、一般の歳入を財源としているといえるが、一般の歳入には、国民の税金だけではなく、国債等による収入も含まれており、政党交付金の財源が、国民の税金のみによって賄われているわけではない。
オ 以上によれば、租税の賦課、徴収と予算に基づく国費の支出である政党交付金の交付とは、その法的根拠及び手続を異にし、全く別個のものであり、現行法制下においては、両者の間には直接的、具体的な関連性を認めることはできず、原告らの支払った税金が、直ちに政党交付金として交付されるとは言い難いから、原告らが、政党助成法によって、特定の政党に対して寄附を強制されているということはできない。すなわち、政党助成法は、国民である原告らに対し、特定の思想を抱くことを強制するものではないし、また、内心の思想に基づいて不利益を課したり、その露見を強制したりするものでもない。
(2)  国家の中立性原則について
原告らは、憲法19条の思想良心の自由から派生する客観法原理として国家の中立性原則が認められると主張するが、上記国家の中立性原則の内容は明確ではない。
憲法は、信教の自由(憲法20条)に関して、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」(同条1項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動をしてはならない。」(同条3項)、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、(中略)これを支出し、又はその利用に供してはならない。」(同法89条)として、国家の宗教的中立性の原則であるいわゆる政教分離原則に基づく諸規定を設けている。これに対し、思想良心の自由については、憲法上、国家の中立性原則に関する規定はなく、同原則が、憲法上採用されているかは明らかではない。また、政党助成法が国家の中立性原則に違反すること及び同原則に違反する行為が国民の思想良心の自由の侵害につながるかという点についてみても、原告らの主張によっても明らかではないのみならず、国家の宗教的中立性の原則の下においても、宗教法人に対する税制上の優遇措置や一定の補助金等の支出が認められていることを考え併せると、思想良心の自由から派生する客観法原理としての国家の中立性原則を根拠として、政党助成法の制定が憲法19条に違反すると認めることはできない。
(3)  南九州税理士会最判について
ア 南九州税理士会最判の事案の概要
事案は、上告人である南九州税理士会の会員の税理士が、南九州税理士会に対し、強制加入の団体である税理士会が政治資金規正法上の政治団体である南九州各県税理士政治連盟へ金員を寄附するのは税理士会の目的の範囲外の行為であり、そのために会員から特別会費を徴収する旨の本件決議は特定の政党や候補者への寄附を会員に強制することになり、反対の意思を有していた上告人の思想信条の自由を侵害し無効である、本件特別会費の滞納を理由として役員選挙における上告人の選挙権及び被選挙権を停止した南九州税理士会の措置は不法行為であるなどと主張して、〈1〉特別会費5000円の納入義務が存在しないことの確認と〈2〉損害賠償として慰謝料500万円の支払を求めた事案である。
イ 南九州税理士会最判が本件に適用されるか
民法上の法人は、法令の規定に従い定款又は寄付行為で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負う(民法43条)。税理士法49条6項によれば、税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部及び会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とされている。南九州税理士会最判は、民法上の法人である南九州税理士会が政治資金規正法上の政治団体へ金員を寄附する行為について、行為そのものではなく、上記税理士会の目的の範囲内かどうかについて判断したものである。これに対し、本件は、国の立法機関である国会が、政党助成法を制定した行為そのものの違憲性が問題となっており、民法上の法人である税理士会の目的の範囲内かどうかについて判断した南九州税理士会最判とは事案を異にする。
また、南九州税理士会最判は、南九州税理士会が税理士改正運動に要する特別資金とするため各会員から特別会費5000円を徴収する、この特別会費は特別会計をもって処理しその使途は全額南九州各県税理士会政治連盟へ会員数を考慮して寄附する旨の決議をしたという事案であり、各会員に対する特別会費の徴収と特定の政治団体に寄附することとの関連性が明らかである。これに対し、政党助成法は、前述のとおり、政党交付金の交付と政党交付金の原資である租税の賦課徴収との具体的な結びつきは認められず、この点においても、南九州税理士会最判と本件とは事案を異にしていることが明らかであり、いずれにしてもこれを本件に適用することはできないというほかない。
(4)  以上説示したとおり、政党助成法の制定行為、それに基づく助成金の交付が、憲法19条に違反して、原告らの思想良心の自由を侵害しないことは明らかであり、政党助成法の制定目的やその内容の合理性について検討するまでもなく、国会賠償法1条1項の違法性は認められない。
第4  結論
よって、原告らの請求は、理由がないので、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小島浩 裁判官 千葉和則 裁判官 伊藤大介)

 

(別紙)
当事者目録
(注) 各原告らの表示の冒頭に付した番号は、訴状別紙原告目録記載の原告番号を指す。
原告 X1
同 X2
同 X3
同 X4
同 X5
同 X6
同 X7
同 X8
同 X9
同 X10
同 X11
同 X12
同 X13
同 X14
同 X15
同 X16
同 X17
同 X18
同 X19
同 X20
同 X21
同 X22
同 X23
同 X24
同 X25
同 X26
同 X27
同 X28
同 X29
同 X30
同 X31
同 X32
同 X33
同 X34
同 X35
同 X36
同 X37
同 X38
同 X39
同 X40
同 X41
同 X42
同 X43
同 X44
同 X45
同 X46
同 X47
同 X48
同 X49
同 X50
同 X51
同 X52
同 X53
同 X54
同 X55
同 X56
同 X57
同 X58
同 X59
同 X60
同 X61
同 X62
同 X63
同 X64
同 X65
同 X66
同 X67
同 X68
同 X69
同 X70
同 X71
同 X72
同 X73
同 X74
同 X75
同 X76
同 X77
同 X78
同 X79
同 X80
同 X81
同 X82
同 X83
同 X84
同 X85
同 X86
同 X87
同 X88
同 X89
同 X90
同 X91
同 X92
同 X93
同 X94
同 X95
同 X96
同 X97
同 X98
同 X99
同 X100
同 X101
同 X102
同 X103
同 X104
同 X105
同 X106
同 X107
同 X108
同 X109
同 X110
同 X111
同 X112
同 X113
上記113名訴訟代理人弁護士 上条貞夫
同 松井繁明
同 大久保賢一
被告 国
同代表者法務大臣 野沢太三
同 指定代理人 古川忠雄
同 新谷貴昭
同 飯田幸司
同 松島晋
同 小川久仁子
同 日高孝一

(別表)
政党交付金交付決定額〈省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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