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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件

裁判年月日  平成15年12月 8日  裁判所名  福岡地裁小倉支部  裁判区分  判決
事件番号  平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号
事件名  被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  2003WLJPCA12089002

要旨
◆①福岡県議会議員でありEの代表者であった被告人A及びEの会計責任者であった被告人Cが、会計責任者の職務代行者である経理事務員のFと共謀の上、Eの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反、②Dの代表者であった被告人A及びDの会計責任者であった被告人Bが、Fと共謀の上、Dの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反、③被告人ら3名が、Fと共謀の上、Dの平成12年分の収支報告書を訂正するに当たり虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反、④被告人Aが、福岡県議会議員一般選挙に際し、選挙運動者3名に対し、選挙運動をしたことの報酬として現金を供与したという公職選挙法違反等の事案について、被告人Bの弁護人らは、②③の各事実について、被告人Bは被告人A及びFとの間で共謀した事実はなく、無罪である旨主張し、また、被告人Cの弁護人らは、(1)①③の各事実について、これらの起訴は検察官が公訴権を濫用してなしたものであるから、公訴を棄却すべきである旨、(2)①の事実について、被告人CはEの平成12年分の収支報告書の作成時点において同支部の会計責任者に就任しておらず、Fとの間で共謀した事実もないから、無罪である旨、(3)③の事実について、②の犯行と別個の犯罪を構成するものではないから、被告人Cは無罪である旨主張したが、いずれも排斥した上で、被告人らは、長年にわたり、政治資金規正法の目的や基本理念を蔑ろにして、収支報告書への虚偽記入を続けてきたものであり、その刑責を軽く見ることはできないが、被告人Aは、本件各犯行を認め、反省の態度を示していること、被告人B及び被告人Cは被告人Aに対し従属的地位にあったこと、被告人らには前科がないことなどを考慮して、被告人3名に執行猶予付判決を言い渡した事例

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
刑法60条
政治資金規正法12条1項
政治資金規正法25条1項3号
公職選挙法221条1項1号
公職選挙法221条1項3号
公職選挙法221条3項1号
裁判官
若宮利信 (ワカミヤトシノブ) 第30期 現所属 佐賀地方裁判所(部総括)、佐賀家庭裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 佐賀地方裁判所(部総括)、佐賀家庭裁判所(部総括)
平成13年4月1日 ~ 平成18年3月31日 福岡地方裁判所小倉支部、福岡家庭裁判所小倉支部
平成12年4月1日 ~ 平成13年3月31日 福岡高等裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成9年3月31日 福岡地方裁判所飯塚支部、福岡家庭裁判所飯塚支部
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 大阪地方裁判所
~ 平成2年3月31日 鹿児島地方裁判所鹿屋支部、鹿児島家庭裁判所鹿屋支部

出口博章 (デグチヒロアキ) 第50期 現所属 名古屋高等裁判所
平成28年4月1日 ~ 名古屋高等裁判所
平成25年4月1日 ~ 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 岐阜地方裁判所御嵩支部、岐阜家庭裁判所御嵩支部
平成21年5月22日 ~ 平成22年3月31日 大阪地方裁判所
平成20年4月12日 ~ 平成21年5月21日 大阪高等裁判所
平成19年7月18日 ~ 平成20年4月11日 大阪地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成19年7月17日 福岡地方裁判所小倉支部、福岡家庭裁判所小倉支部
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 水戸地方裁判所土浦支部、水戸家庭裁判所土浦支部
平成10年4月12日 ~ 平成12年3月31日 大阪地方裁判所

佐藤卓 (サトウタク) 第53期 現所属 仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所
平成30年4月1日 ~ 仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所
平成28年4月1日 ~ 仙台高等裁判所
平成25年4月1日 ~ 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 秋田地方裁判所能代支部、秋田家庭裁判所能代支部
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 横浜家庭裁判所、横浜地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 福岡地方裁判所小倉支部、福岡家庭裁判所小倉支部
平成12年10月18日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所

関連判例
平成19年 5月10日 東京高裁 判決 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 決定 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
平成12年 9月28日 東京高裁 判決 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
平成11年 7月14日 東京地裁 判決 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
平成 7年 2月13日 大阪地裁 判決 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
平成 6年10月25日 新潟地裁 判決 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
平成 6年 4月19日 横浜地裁 判決 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
平成 5年 9月21日 横浜地裁 判決 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件

Westlaw作成目次

主文
理由
(犯罪事実)
第1 被告人Aは,福岡県議会議員で…
1 被告人A及び被告人Cは,Fと…
2 被告人A及び被告人Bは,Fと…
3 被告人3名は,Fと共謀の上,…
第2 被告人Aは,平成15年4月1…
1 自己の選挙運動者であったGに…
2 自己の選挙運動者であったHに…
3 自己の選挙運動者であったIに…
(証拠)
(事実認定の補足説明)
1 被告人Cの弁護人らの公訴棄却…
2 前掲関係各証拠によれば,次の…
(1) Dにおいては,平成12年の相…
(2) 被告人Bは,昭和59年4月こ…
(3) Fは,昭和46年ころ,被告人…
(4) Fは,平成8年ころには,前記…
(5) Fは,平成6年からはD及びE…
(6) 被告人Bは,平成10年1月2…
(7) 平成11年12月,政治資金規…
(8) 被告人Bは,平成6年,Dの会…
(9) Fは,平成13年3月上旬ころ…
(10) 被告人Cは,平成13年11月…
(11) Fは,前同日午後10時ころか…
3 第1の1の犯行についての被告…
(1) 被告人CのEの平成12年分収…
(2) 被告人Cと同A及びFとの共謀…
(3) 以上によれば,被告人C,同A…
(4) 被告人Cの弁護人らは,被告人…
4 第1の2の犯行についての被告…
(1) 被告人Bの虚偽記入の認識につ…
(2) 被告人Bと同A及びFとの共謀…
(3) 以上によれば,被告人B,同A…
(4) 被告人Bの弁護人らは,被告人…
5 第1の3の犯行についての被告…
(1) 被告人Bの虚偽記入の認識につ…
(2) 被告人Bの同A,同C及びFと…
6 被告人Cの弁護人らの第1の3…
(法令の適用)
1 被告人Aについて
2 被告人B及び同Cについて
(量刑の理由)
1 第1の1ないし3の犯行について
(1) 政治資金規正法は,議会制民主…
(2) 個別情状を見ると,被告人Aは…
2 第2の1ないし3の犯行について
3 以上の情状によれば,被告人ら…
4 他方,本件第1の1及び2の犯…
5 そこで,以上の情状を総合的に…

裁判年月日  平成15年12月 8日  裁判所名  福岡地裁小倉支部  裁判区分  判決
事件番号  平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号
事件名  被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  2003WLJPCA12089002

主文

被告人Aを懲役2年に,同Bを禁錮10か月に,同Cを禁錮4か月に処する。
被告人B及び同Cに対し,未決勾留日数中各40日をそれぞれその刑に算入する。
この裁判が確定した日から,被告人Aに対し5年間,同Bに対し4年間,同Cに対し3年間,それぞれその刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)
第1  被告人Aは,福岡県議会議員で,かつ,資金管理団体「D」(以下「D」という。)及び政党支部政治団体「E」(以下「E」という。)の代表者,同BはDの会計責任者,同CはEの会計責任者,FはD及びEの会計責任者の職務代行者であるが,
1  被告人A及び被告人Cは,Fと共謀の上,平成13年3月上旬ころ,北九州市a区bc丁目d番e号所在のA事務所において,政治資金規正法12条1項の規定により福岡県選挙管理委員会に提出すべきEの平成12年分の収支報告書を作成するに当たり,実際は,Eが同年中に少なくとも合計1577万9080円の寄附を受けていたにもかかわらず,同収支報告書の「収入項目別金額の内訳」の寄附の「合計」欄に160万円と虚偽の記入をし,さらに,実際は,Eの同年中の人件費の総額が35万5000円以下であったにもかかわらず,同収支報告書の「支出項目別金額の内訳」の「人件費」欄に355万円と,「収支の総括表」の「支出総額」欄に1016万5976円とそれぞれ虚偽の記入をし,これを,同月8日,福岡市f区gh番i号所在の同選挙管理委員会に提出した。
2  被告人A及び被告人Bは,Fと共謀の上,平成13年3月上旬ころ,前記A事務所において,前記規定により前記選挙管理委員会に提出すべきDの平成12年分の収支報告書を作成するに当たり,実際は,Dの同年中の人件費の総額が1207万5000円以下であったにもかかわらず,同収支報告書の「支出項目別金額の内訳」の「人件費」欄に2800万円と,「収支の総括表」の「支出総額」欄に4278万6804円と虚偽の記入をし,これを,同月8日,前記選挙管理委員会に提出した。
3  被告人3名は,Fと共謀の上,平成13年11月15日及び同月16日,前記A事務所等において,同年3月8日付けで前記選挙管理委員会に提出したDの前記収支報告書を訂正するに当たり,実際は,Dが同年中に受けた寄附総額が2457万9080円であったにもかかわらず,同収支報告書の「収入項目別金額の内訳」の「個人からの寄附」欄に2898万6194円と虚偽の記入をし,これを,同月16日,前記選挙管理委員会に提出した。
第2  被告人Aは,平成15年4月13日施行の福岡県議会議員一般選挙に際し,北九州市j区選挙区から立候補し,当選したものであるが,平成15年4月14日,前記A事務所において
1  自己の選挙運動者であったGに対し,前記選挙で同人が自己のため投票取りまとめ等の選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,現金10万円を供与した。
2  自己の選挙運動者であったHに対し,前同様の目的をもって,現金10万円を供与した。
3  自己の選挙運動者であったIに対し,前同様の目的をもって,現金10万円を供与した。
(証拠)

(事実認定の補足説明)
被告人Bの弁護人らは,第1の2及び3の各事実について,被告人Bは被告人A及びFとの間で共謀した事実はなく,無罪である旨主張し,また,被告人Cの弁護人らは,(1)第1の1及び3の各事実について,これらの起訴は検察官が公訴権を濫用してなしたものであるから,公訴を棄却すべきである旨,(2)第1の1の事実について,被告人CはEの平成12年分の収支報告書の作成時点において同支部の会計責任者に就任しておらず,Fとの間で共謀した事実もないから,無罪である旨,(3)第1の3の事実について,第1の2の犯行と別個の犯罪を構成するものではないから,被告人Cは無罪である旨,それぞれ主張するところ,当裁判所は公訴を棄却することなく,前示のとおり認定したので,この点につき補足して説明する(なお,被告人Aについては本件各公訴事実に争いがない。)。
1  被告人Cの弁護人らの公訴棄却の申立てについて
被告人Cの弁護人らの公訴棄却の申立ての論旨は,要するに,被告人Cが政治資金規正法という形式的犯罪で逮捕,勾留,起訴されたのは,被告人Aを検挙するためであり,被告人Cに対する第1の1及び3の事実に関する起訴は,このような不当な目的で,かつ,違法な再逮捕,再勾留などの違法,不当な捜査に基づいてなされたものであるから,公訴権の濫用による起訴であり,刑事訴訟法338条4号により無効な起訴として棄却すべきであるというものである。
しかしながら,現行法制の下で,検察官は公訴の提起をするかしないかについて広範な裁量権を与えられているから,検察官の公訴の提起が無効となるのは,例えば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものと解されるところ(最高裁昭和55年12月17日第1小法廷決定・刑集34巻7号672頁参照),一件記録を検討しても,被告人Cに対する第1の1及び3の事実に係る捜査や起訴が,被告人Aの検挙のみを目的とした予断に基づく不当なものであったとは認められない。被告人Cの再逮捕,再勾留については,第1の1及び3の両事実の背景事情や共謀関係及び証拠等に共通するところが多く,再逮捕,再勾留後もDに関する捜査がなされていたことや,長期の身柄拘束がもたらすさまざまな弊害等を考慮すると,再逮捕,再勾留は極力避けるべきであったとは言い得ても,DとEが法形式上別個の団体であり,上記両事実が別罪を構成し,併合罪の関係にあること,裁判官による令状審査を経ていること等を考慮すると,本件再逮捕,再勾留が違法なものであるとは言えない。
以上のとおりであって,第1の1及び3の事実に係る捜査や起訴が公訴の提起を無効ならしめるような極限的な場合に当たらないことは明らかである。
被告人Cの弁護人らの主張は理由がない。
2  前掲関係各証拠によれば,次の事実が認められる。
(1)  Dにおいては,平成12年の相当以前から,被告人Aの銀行借入金の返済金,保険料,被告人Aの自宅の水道光熱費や電話代,被告人A所有の不動産の固定資産税などの被告人Aの個人的支出に,Dへの寄附金を当てていた。
(2)  被告人Bは,昭和59年4月ころからA事務所に勤務し被告人Aの秘書として働くようになり,その4,5年後からは,被告人Aの代役として地域の会合や行事に出席するようになり,また,被告人Cは,平成元年ころから,A事務所に勤務し被告人Aの秘書として働くようになった。そして,被告人B及び同Cは,遅くとも平成6年ころからは,地域内で結婚式や通夜,葬儀,初盆などがあると,Dへの寄附金から,被告人Aの名前で,祝儀や香典等を地域の住民に配っていた。このように,Dの会計支出には,公職選挙法に照らし疑義が生じ得るものも含まれていたが,これにつき格別異議を唱える者はいなかった。
(3)  Fは,昭和46年ころ,被告人Aの亡父Jが福岡県議会議員であった時期に同人の事務所に勤務し,やがて経理事務を担当し,昭和57年J死亡後その地盤を引き継いで同議員となった被告人Aの下でも勤務を続けた。
(4)  Fは,平成8年ころには,前記被告人Aの個人的支出に充てる費用が増え,その工面に追われるようになり,A事務所内で頻繁に,「お金がない。お金がない。何で先生の借金をDから払わんといけんのかねえ。」「二重帳簿,二重帳簿。」などと,周囲に聞こえるような声で愚痴をこぼした。そして,銀行に借金の返済をしに行く際も,わざと大きな声で「K銀行に借金払いに行ってくるよー。」などと嫌みを込めて言っていた。
被告人C及び同Bは,A事務所においてFと日常的に接触しており,同人の上記言動等によりDが集めた寄附金の一部が被告人Aの個人的支出に流用されていることを自然と知らされていた。
(5)  Fは,平成6年からはD及びE(いずれも代表者は被告人A)の会計責任者の職務代行者に就任し,両団体の収支報告書を作成していたが,当初から収支報告書の作成方法は杜撰であり,会計帳簿等に基づき当該政治団体の実際の収支等の額を正確に記入することはしておらず,前年分の収支報告書に記入されている各項目の数字を参考にして適当な数字を決め,これを当該年度の収支報告書の各項目に記入しており,特に,収支報告書の人件費欄には,領収書の添付が要求されていないことから,適当な金額を記入するなどして,収支報告書上の収支の辻褄が合うようにしていた。
そして,Fは,毎年収支報告書を書くころになると,その内容が虚偽である上,作成作業が面倒であるため,事務所の中で,「こんな嘘八百のものは出しても出さんでも一緒じゃないかねえ。嘘を書くにもエネルギーがいるから,書くだけ損やねえ。」などと,何度も腹立たしげに愚痴をこぼしており,これは他の職員にも聞こえていた。
(6)  被告人Bは,平成10年1月29日,福岡県選挙管理委員会(以下「選管」という。)に対し,DとEの平成9年分の収支報告書を提出したが,その際,選管の担当者から各収支報告書に記載の誤りや記入漏れ等があることを指摘され,担当者の指導の下,その場で訂正し,受理された。また,被告人Bは,平成11年3月31日,選管に対し,DとEの平成10年分の収支報告書を提出したが,その際にも,選管の担当者から,Dの収支報告書に記載の誤り等があることを指摘され,担当者の指導の下,その場で訂正し,受理された。被告人Bは,このようなことがあったことから,Fが作成するD及びEの収支報告書はかなり杜撰であるとの印象を持つと同時に,選管の担当者による収支報告書の審査も甘いとの印象を持った。
(7)  平成11年12月,政治資金規正法が改正され,平成12年1月1日から資金管理団体に対する企業等の団体寄附が禁止されることになり,資金管理団体であるDが法人会員からの寄附を受け付けられなくなった。被告人Cは平成11年暮れに選管の説明会に出席してそのことを詳しく知り,このことを被告人Aらに報告した。被告人らはその対応を協議し,A事務所の方針として,平成12年1月1日以降は,Dに対する会社からの寄附を当該会社の代表取締役個人からの寄附に切り替えてもらうこと,これに応じない会社についてはDではなくEに対して寄附してもらうこと,Eで受けた会社からの寄附金はDに移すことを決め,Dの会員に通知した。このように,寄附の受け入れ窓口はD及びEの二つになったが,その総額はFがDの「元帳」に一括記帳するなどして,従前同様管理し続け,実態に変更はなかった。
なお,政党支部に対してなされた寄附金をDのような資金管理団体に寄附すること自体は,政党支部の内部手続上の問題はさておき,政治資金規正法上禁止されていないが,本件の場合,Eに対してなされた寄附金の全額又は殆どをDに移すというものであり,このような形態のものは極めて安易なもので,団体寄附の禁止の趣旨や資金管理団体を一つに限定し,かつ政党ないしその支部は資金管理団体の適格を欠くとされていることなどに照らし,政治資金規正法上少なからぬ疑義が生じ得るものである。
(8)  被告人Bは,平成6年,Dの会計責任者に,被告人Cは,平成13年3月1日付けで(ただし,選管への届出は平成13年3月8日),Eの会計責任者にそれぞれ就任し,これらはいずれも被告人Aの意思に基づくものであったが,両名とも,選挙区回りの「地盤養成」活動が担当であり,会計事務には殆ど関与せず,この面はFが被告人Aの信頼の厚い古参の経理事務員として一手に引き受けていたため,各政治団体の収支報告書の作成には無関心であり,これをFに一任し,Fに適正な収支報告書を作成するよう指導,監督することも,Fが作成した収支報告書の記載内容が実際の収支と符合するか確認することもしなかった。
この点は,被告人Aも同様であり,結局,A事務所においては,政治資金収支報告書を実際に即して正確に記入するという雰囲気もその実体的基礎も事実上存在しなかったと言っても過言ではない状況であった。
(9)  Fは,平成13年3月上旬ころ,A事務所において,E及びDの各平成12年分の収支報告書を作成した。被告人Cは,そのころ,Eの平成12年分の収支報告書に,同支部の会計責任者として署名押印した。Dの同収支報告書にはFが被告人のBの名前を代筆した上,押印した。Fはこれらの収支報告書を同月8日選管に提出した。ところが,そのうち,Dの収支報告書には政治資金規正法で禁止されているはずの前記団体寄附が計上されていた。これは,Fが下敷とした前年度のD収支報告書に当時は適法であった団体寄附が計上されていたためであり,このこと自体Fの前記のような収支報告書の杜撰な作成方法を露呈するものであった。
(10)  被告人Cは,平成13年11月15日午前8時ころ,A事務所における朝のミーティングにおいて,被告人AやFらに対し,前日新聞記者からDの収支報告書に団体からの寄附が記載されていることを指摘された旨報告し,その対応について協議が行われた。そして,被告人Aは,被告人Cの提案を受けて,被告人C及びFに対し,Dの同収支報告書に法人その他の団体からの寄附として記載されたものの全部を,個人からの寄附に訂正するように指示した。
Fは,同日,被告人Cの指示を受け,Dの平成12年分の収支報告書に法人その他の団体からの寄附として記載されたものの全部を個人からの寄附に訂正する収支報告書を作成し,同日午後8時ころ,被告人Cと共に,訂正後の収支報告書を選管に提出しに行ったが,選管の担当者は,個人からの寄附につき内訳の記載がない等の不備があるとしてこれを受理しなかった。
(11)  Fは,前同日午後10時ころから翌16日午前5時ころにかけて,A事務所の向かい側にあるLの事務所において,知人らに手伝ってもらい,Dの帳簿である「元帳」に記載された寄附を転記する方法で,同会の平成12年分の収支報告書の上記個人からの寄附総額の内訳書を作成したが,上記「元帳」はE宛に寄附した分も含め,D会員による寄附状況を記帳した帳簿であり(Eの「元帳」はない。),これに記帳された寄附をそのまま転記すると,収支報告書の個人からの寄附総額を超過するため,全部を転記するのではなく,その一部にとどめ,調整した。このようにして,個人からの寄附総額と内訳書の合計額を一致させたつもりであったが,同日,被告人Cが選管に収支報告書を提出しに行ったところ,担当者に内訳書の合計金額が個人からの寄附総額と一致しないと指摘され,又もや受理されなかった。そこで,被告人Cは,A事務所に戻り,同所において,Fらと共に,上記内訳書の数字をその合計額が収支報告書の個人からの寄附総額と一致するように手直しした上,同日午後これを選管に提出し,ようやく受理された。
3  第1の1の犯行についての被告人Cと被告人A及びFとの共謀について
(1)  被告人CのEの平成12年分収支報告書への虚偽記入の認識
被告人Cは,その検察官調書において,Dは,寄附金の一部を被告人Aの私的な費用に流用したり,各種行事や会合等の費用等に流用していたことから,その収支報告書には,収入を少なく記載するか,支出を多く記載するかして誤魔化していたことは知っていた,Eの収支報告書については,それが正確に記載されているかどうかについて関心を有していなかったものの,Dの収支報告書を作成しているFが作成している以上,うまく数字の辻褄合わせをするために,適当に誤魔化しているだろうという気持もあった旨供述している。
これらの供述は記憶に忠実で具体的かつ詳細なものであり,その基本部分は確固としていると認められ,この点についてあえて虚偽の供述をする理由は認められない。また,被告人Cは,第1回公判において,判示第1の1及び3の各事実をいずれも認める旨供述している。被告人Cの捜査段階及び公判段階の供述が格別不合理,不自然であるとは認められず,その供述は信用できる。
前記認定事実と上記のように信用できる被告人Cの捜査段階及び公判段階の供述によると,被告人Cは,Eの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入がされていることについて,少なくとも未必の認識を有していたことが認められる。
(2)  被告人Cと同A及びFとの共謀について
前示のとおり,被告人Cは,FがEの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入をしていることにつき未必の認識を有していたものであるが,前掲関係各証拠によると,被告人Aは,会計責任者の職務代行者であるFがEの平成12年分の収支報告書に同支部の収支の実態と異なる虚偽の記入をしていることを認識していながら,Fにも会計責任者である被告人Cにも適切な指導,監督をせずに,Fが上記収支報告書を作成することを一任し,同人が虚偽の記入をすることを黙認したこと,Fは,これを受け,これまで収支報告書を作成するに当たって行っていたのと同様に,Eの前年分の収支報告書の記載を参考にしながら適当に決めた数字を平成12年分の収支報告書に記入し,形式は整っているが内容は虚偽の上記収支報告書を作成したこと,被告人Cは,たとえ同収支報告書に虚偽の記入がなされていても,数字の辻褄さえあっていれば何の問題もないものと考え,同収支報告書の記載内容を確認することも,Fに同収支報告書を適正,正確に作成するよう指導,監督することもなく,Fから提示を受けた同収支報告書にEの会計責任者として署名,押印したことが認められる。
そうすると,被告人C,同A及びFは,上記収支報告書に虚偽の記入をし,これを選管に提出することにつき暗黙のうちに意思を通じていたことが認められる。
(3)  以上によれば,被告人C,同A及びFは黙示的に共謀し,Eの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入をし,これを選管に提出したことが認められる。
(4)  被告人Cの弁護人らは,被告人CがFにおいて上記収支報告書に虚偽の記入をしていることの認識を有していたとしても,収支報告書の作成はFが独占的に行っていた業務であり,これに被告人Cは全く関与しておらず,被告人Cには収支報告書に虚偽記入をすることの動機も利益も支配性もなかったから,共同実行の意思は認められず,判示第1の1の犯行について共謀を認めることはできない旨主張する。
しかしながら,政治資金の収支の公開,授受の規正その他により,政治活動の公明と公正を確保するという政治資金規正法の趣旨や理念からすれば,平素の会計処理の実態や会計責任者が実際に会計事務に関与していたか否かに関わらず,会計責任者がその名において作成し,選挙管理委員会に提出した収支報告書に虚偽があり,その点につき認識,認容がある以上,虚偽記入罪が成立することを妨げないと解すべきであり,そうでなければ,立法の目的を達成することができないことは自ずから明らかである。被告人Cは,政治資金規正法により,Eの会計責任者として,収支報告書にEの収支等を正確に記載すべき法的義務を負っていた上,前示のように,その職務代行者である経理事務員Fが上記収支報告書に虚偽の記入をしているのを未必的に認識し,これを是正し適法行為に出ることを期待するのが事実上困難ではあっても不可能ではないのに,これを放置し,認容したもの,換言すれば,Fの行為を利用して上記収支報告書への虚偽記入という結果を実現したものというべきであるから,上記収支報告書の虚偽記入は被告人Cにとって自己の犯罪と評価されるべきであり,しかも,被告人Cは,同一の事務所を構成する同A及びFと一体となり,暗黙のうちに意思を通じていたものであるから,上記収支報告書への虚偽記入につき共同実行の意思を有していたと認めることができ,判示第1の1の罪について共謀共同正犯が成立する。
また,被告人Cの弁護人らは,被告人CがEの会計責任者に就任したのはFがEの平成12年分の収支報告書を作成した後であるから,被告人Cに対し判示第1の1の罪について共謀共同正犯の罪責を問うことはできない旨主張するが,そもそも,収支報告書の虚偽記入罪は,会計責任者であることを構成要件とする身分犯ではなく,何人がなした場合であっても虚偽記入罪が成立すると解されるから,同弁護人らの主張はまずこの点において理由がない。その上,前記認定のとおり,被告人Cは平成13年3月1日付けでEの会計責任者に選任されており,Fが平成12年分のEの収支報告書を作成し,被告人Cがこれに署名,押印した平成13年3月上旬ころには,被告人Cは同支部の会計責任者の地位にあったことが認められるところ,前記の次第で,被告人Cにつき判示第1の1の罪の共謀共同正犯が成立することに何ら問題がないというべきである。
以上のとおりであって,判示第1の1の犯行に関する被告人Cの弁護人らの主張は理由がない。
4  第1の2の犯行についての被告人Bと同A及びFとの共謀について
(1)  被告人Bの虚偽記入の認識について
前記認定事実によれば,被告人Bは,Dの平成9年分及び平成10年分の収支報告書を選管に提出した際,Fが作成したDの収支報告書はかなり杜撰であることを認識しており,その後A事務所における会計処理や政治資金収支報告書の記載方法について特段の変更があったことが認められない本件において,Dの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入がなされていることについて,同被告人に認識が全くなかったとは認め難い。
のみならず,前掲関係各証拠によると,被告人Bは,被告人Aが所有する土地の名義人となっていたところ,毎年,その土地の固定資産税をFを通じてDの寄附金から支払うなどしており,Dの寄附金が被告人Aの個人的支出に充てられていたことを認識していたものと認められる。また,前記認定事実によると,被告人Bは,地域で結婚式や通夜,葬儀などがあると,Dの寄附金の中から,被告人A名義で,祝儀や香典を地域の住民等に配っていたことが認められるが,このような支出は公職選挙法に照らし疑義が生じ得るものであり,被告人Aの下で秘書として長年働いていた被告人Bも当然そのことを認識していたものと推認される。そうすると,被告人Bは,これをそのまま収支報告書に記入することはできない旨認識していたというべきであるから,金額等の詳細についてはともかく,平成12年分のDの収支報告書に虚偽の記入がされていること自体については,確定的に認識していたものと認められる。
(2)  被告人Bと同A及びFとの共謀について
前示のとおり,被告人Bは,FがDの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入をしていることを認識していたものであるが,前掲関係各証拠によると,被告人Aは,Fが上記収支報告書にDの収支の実態と異なる虚偽の記入をしていることを認識していながら,Fにも会計責任者である被告人Bにも適切な指導,監督をせずに,Fが上記収支報告書に虚偽の記入をすることを黙認したこと,Fは,これを受け,これまでDの収支報告書を作成するに当たって行っていたのと同様に,Dの前年分の収支報告書の記載を参考にしながら適当に決めた数字を上記収支報告書に記入し,形式は整っているが内容は虚偽の収支報告書を作成したこと,被告人Bは,収支報告書は数字の辻褄さえあっていれば何の問題もないものと考え,会計責任者としてFに上記収支報告書を適正,正確に作成するよう指導,監督することなく,Fに上記収支報告書の作成を一任していたことが認められる。
そうすると,被告人B,同A及びFは,上記収支報告書に虚偽の記入をし,これを選管に提出することにつき暗黙のうちに意思を通じていたことが認められる。
(3)  以上によれば,被告人B,同A及びFは,黙示的に共謀し,Dの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入をし,これを選管に提出したことが認められる。
(4)  被告人Bの弁護人らは,被告人Bが,Fに対し上記収支報告書の虚偽記入という実行行為をなすよう働きかけた事実も,実行行為以外の面で上記収支報告書の虚偽記入に加担する行為をした事実もなく,被告人Bに判示第1の2の罪について共謀を認めることはできない旨主張する。
しかしながら,被告人Bは,政治資金規正法により,Dの会計責任者として,その収支報告書にDの収支等を正確に記載すべき法的義務を負っていた上,前示のように,その職務代行者である経理事務員Fが上記収支報告書に虚偽の記入をしているのを認識し,これを是正し,適法行為に出ることを期待するのが事実上困難ではあっても不可能ではないのに,これを放置し,認容したもの,換言すれば,Fの行為を利用して,上記収支報告書の虚偽記入という結果を実現したものというべきであるから,上記収支報告書の虚偽記入は被告人Bにとっても自己の犯罪と評価されるべきであり,しかも,被告人Bは,同一の事務所を構成する同A及びFと一体となり,暗黙のうちに意思を通じていたものであるから,上記収支報告書への虚偽記入につき共同実行の意思を有していたと認めることができ,判示第1の2の罪について共謀共同正犯が成立する。
以上のとおりであって,判示第1の2の犯行に関する被告人Bの弁護人らの主張は理由がない。
5  第1の3の犯行についての被告人Bの同A,同C及びFとの共謀について
(1)  被告人Bの虚偽記入の認識について
ア Mは,その検察官調書において,平成13年11月15日午前8時前後ころ,A事務所に出勤すると,被告人A,同B及び同CがDの平成12年分の収支報告書の訂正の件に関してミーティングを行っており,被告人Aが上記収支報告書を急いで訂正するように指示していた,Fが上記ミーティングに参加していたかどうかの記憶ははっきりしない旨供述し,被告人Cは,その検察官調書において,平成13年11月15日午前8時過ぎころ,A事務所において,被告人A,同B,F及びMに対し,前日に新聞記者からDの平成12年分の収支報告書に団体寄附の記載があることを指摘されたことを報告し,その対応策について協議がなされ,企業献金を個人献金に変えればいい旨提案したところ,誰からも異論が出ず,被告人Aから「頼むぞ。」ないし「ちゃんとせーよ。」というような言葉をかけられた旨供述し,Fは,その検察官調書において,平成13年11月15日午前8時ころから,A事務所において,前日に新聞記者から指摘されたDの平成12年分の収支報告書に団体寄附の記載があることについて話合いをし,この記載についてどのようにしてうまく訂正して誤魔化すかという内容の話合いをした,被告人Bは当日ゴルフコンペの予定があったが,この話合いに参加していた旨供述している。
これらの供述はいずれも記憶に忠実で具体的かつ詳細なものであり,あえて虚偽の供述をする動機は見当たらず,基本部分は相互に一致し,補強し合っている。M,被告人C及びFの上記各供述は十分信用できるものである。
イ 被告人Bの弁解等について
被告人Bは,捜査及び公判段階を通じて,平成13年11月15日午前8時ころにA事務所において行われた話合いには,当日午前9時スタートのゴルフコンペに参加したため,加わっておらず,Dの平成12年分の収支報告書を訂正する件は知らなかった旨供述し,被告人Aも,公判廷において,上記話合いの際,被告人BがA事務所にいたかどうか記憶になく,また,いずれにしても被告人Bとの間でDの平成12年分の収支報告書を訂正する件について会話を交わしたことはない旨供述する。
なるほど,前掲関係各証拠によれば,当日被告人Bがゴルフのコンペに参加したことは否定し得ないが,上記のような事務所にとっての重大問題が検討され,マスコミ対応についても緊急に意見の統一をしておかなければならない状況下での話合いに,被告人Aも出席しているのに,同被告人の有力秘書であると同時にDの会計責任者でもあった被告人Bが,単なるゴルフコンペへの出席を優先させて加わらず,被告人Aの指示も全く聞かなかったということ自体極めて不自然で,にわかに信用し難いところであり,この点については,前記のとおりM,被告人C及びFの各供述が信用できるものである。
ウ 以上によれば,被告人Bが前記話合いに参加し,A事務所の方針としてDの平成12年分の収支報告書を訂正する件を十分認識し,これに異議を唱えることもなく,認容したことが認められる。
(2)  被告人Bの同A,同C及びFとの共謀について
ア 以上によれば,被告人Bは,同A,同C及びFとの間で,Dの平成12年分の収支報告書を訂正するに当たり,これに虚偽の記入をすることを共謀したことは明らかである。
イ もっとも,前記認定事実によると,被告人Bは,収支報告書の訂正作業に直接関わっておらず,具体的にどの箇所をどのように訂正したかについては認識していなかったものと認められる。しかし,収支報告書の虚偽記入罪は,虚偽記入についての認識があれば足り,金額等細部についての認識があることを要しないものであるから,上記の点は故意を阻却しない(すなわち,同一構成要件内の具体的事実の錯誤にとどまる。)。
ウ 以上のとおりであって,被告人Bが判示第1の3の犯行について共謀共同正犯としての刑責を負うことは明らかである。
判示第1の3の犯行に関する被告人Bの弁護人らの主張は理由がない。
6  被告人Cの弁護人らの第1の3の事実は別罪を構成しないとの主張について
政治資金規正法は,政治資金の収支の公開,授受の規正その他により政治活動の公明と公正を確保せんとするものであるから,政治団体の収支報告書に故意に虚偽の記入をし,これを選挙管理委員会に提出した場合,これが同法の虚偽記入罪に該当するのはもとより,同収支報告書の訂正という形でこれを取り繕って選挙管理委員会に提出したが,その内容にも虚偽があり,これにつき故意があった場合,新たな法益侵害があることは明らかであるから,訂正前の収支報告書の虚偽記入罪とは別個の虚偽記入罪が成立し,両者は併合罪の関係にあると解すべきである。
以上のとおりであって,被告人Cの弁護人らの主張は採用しない。
(法令の適用)
1  被告人Aについて
罰条
第1の1ないし3の各行為について 刑法60条,政治資金規正法25条1項3号,12条1項
第2の1ないし3の各行為について 公職選挙法221条3項1号,1項3号,1号
刑種の選択 第1の1ないし3の各罪について禁錮刑を,第2の1ないし3の各罪について懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い第2の3の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予 刑法25条1項
2  被告人B及び同Cについて
罰条
第1の1若しくは2及び3の各行為について 刑法60条,政治資金規正法25条1項3号,12条1項
刑種の選択 いずれも禁錮刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い第1の3の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
刑の執行猶予 刑法25条1項
(量刑の理由)
本件は,福岡県議会議員でありEの代表者であった被告人A及びEの会計責任者であった被告人Cが,会計責任者の職務代行者である経理事務員のFと共謀の上,Eの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反の事案(第1の1),Dの代表者であった被告人A及びDの会計責任者であった被告人Bが,上記Fと共謀の上,Dの平成12年分の収支報告書に虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反の事案(第1の2),被告人ら3名が,Fと共謀の上,Dの平成12年分の収支報告書を訂正するに当たり虚偽の記入をしたという政治資金規正法違反の事案(第1の3)及び被告人Aが,福岡県議会議員一般選挙に際し,選挙運動者3名に対し,選挙運動をしたことの報酬として現金を供与したという公職選挙法違反の事案(第2の1ないし3)である。
1  第1の1ないし3の犯行について
(1)  政治資金規正法は,議会制民主主義の下における政党その他の政治団体の機能の重要性等に鑑み,政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため,政治団体に係る政治資金の収支の公開等の措置を講ずることにより,政治活動の公明と公正を確保し,もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的として制定された法律であり,政治団体は,その責任を自覚し,その政治資金の収受に当たっては,いやしくも国民の疑惑を招くことのないように,公明正大に行われなければならないと定めている(同法1条,2条)。
政治に対する国民の信頼を維持し,議会制民主主義の基礎を盤石なものにするには,選挙制度とともに,政治資金が公明正大なものであることが不可欠であるのは言うまでもないことであり,このことは国民の権利意識の高まりにつれ益々重要なものとなっている。
被告人Aは福岡県議会議員として,またD及びEの代表者として,被告人BはDの会計責任者として,被告人CはEの会計責任者として,それぞれ上記のような政治資金規正法の目的や基本理念を自覚し,D及びEの各収支報告書に各団体の収支が正確に記載されるよう必要な措置を講ずべき立場にありながら,選挙管理委員会が収支報告書について形式的な審査権限しか有しないのに乗じて,上記のような措置を殆ど講ずることなく,FがD及びEの各収支報告書に虚偽の記入をするに任せていたものである。被告人らは,長年にわたり,政治資金規正法の目的や基本理念をないがしろにして,収支報告書への虚偽記入を続けてきたものである。判示第1の1ないし3の犯行により,収支報告書上不正に処理した金額も,DとEの収入と人件費だけで合計3000万円近くに及んでいる。県民の政治に対する信頼を裏切り,政治不信を一層募らせたものであり,本件が社会に与えた影響は大きい。
(2)  個別情状を見ると,被告人Aは,福岡県議会の議員であり,秘書や事務員を指導,監督すべきD及びEの代表者の立場にありながら,その責任を果たすことなく各犯行に及んだばかりか,本件の相当以前からDの寄附金を土地購入代金を含め自己の私的な支出に充てるなどの公私混同を行い,本件各収支報告書の虚偽記入の重要な原因を作っており,その犯情は他の被告人に比べて最も悪質である。
被告人Bは,判示第1の2及び3の罪について,捜査,公判を通じて一貫して否認し,判示第1の3の罪については不合理な弁解に終始するなど,真摯な反省の態度が認められず,その犯情は良くない。
被告人Cは,判示第1の3の罪について,Fと共に積極的役割を果たしている。
2  第2の1ないし3の犯行について
被告人Aは,公職選挙法において選挙運動者に対し選挙運動の報酬を支払うことが禁じられていることを当然知り,これを遵守すべき立場にありながら,安易に各犯行を敢行している。選挙運動者に供与した金額も,各人に対しそれぞれ10万円,合計30万円と少額ではない。選挙制度が公明正大に運営されることの重要性を軽視したもので,看過できない。
3  以上の情状によれば,被告人らの刑責を軽く見ることはできず,とりわけ被告人Aの刑責は重い。
4  他方,本件第1の1及び2の犯行は明確な謀議に基づく共謀事案ではないこと,被告人Aは,捜査段階の態度を翻して,公判廷において各犯行を認め,反省の態度を示していること,逆に被告人AがDに個人的資産を提供した面も否定できないこと,県議会議員の職を辞し,社会的制裁を受けていること,被告人B及び同Cは同Aに対し従属的地位にあり,第1の1ないし3の犯行により,自ら不正な利益を得ていたわけではないのはもとより,同被告人らがA事務所に秘書として勤務し始めた時から既に被告人AやFを中心に同事務所の会計処理の体制や慣行はほぼでき上がっており,被告人Bらがこれに異議を唱え,是正を求めることは,不可能ではないにせよ,事実上困難であったこと,被告人Cは,捜査及び公判を通じて一貫して各犯行を認めており,深く反省していること,被告人らは相当期間身柄拘束を受けたこと,交通関係はともかく,被告人らには前科がないことなど,被告人らのために酌むことができる情状も認められる。
5  そこで,以上の情状を総合的に考慮した結果,被告人らに対し,主文のとおり量刑した上,いずれもその刑の執行を猶予し,社会内で自力更生する機会を与えるのが相当と判断した。
(求刑 被告人Aにつき懲役2年及び公民権停止5年,被告人Bにつき禁錮10か月及び公民権停止5年,被告人Cにつき禁錮6か月及び公民権停止5年)
(裁判長裁判官 若宮利信 裁判官 出口博章 裁判官 佐藤卓)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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