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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成15年 3月19日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(行ウ)16号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2003WLJPCA03196003

要旨
◆市職員組合定期大会に招請された市長が祝い金1万円を交際費として支出したことは、社会通念上相当と認められる範囲内のことであり、また、労働組合の自主性及び組織力を損うものでもなく、労使関係上の点から違法となるものとはいえず、一般地方公務員に適用のない労働組合法7条3号に該当するともいえないとした事例。
◆市長が業界団体、労働組合等の行事に出席する際に市長交際費から現金を供与(1件当たり5000円又は1万円)したことが違法であるとして、市長個人に損害賠償を請求した住民訴訟(4号請求)につき、業界団体・特定個人・特定企業の親睦会・忘年会・新年会、市長出身高校の同窓会及び市内在住の演歌歌手の新曲発表パーティに関する支出(違法と主張された117件のうち19件)は、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法なものであるとして、請求が一部認容された事例。
◆市長が交際費として支出した公金支出は、市長個人がした寄附ではないから、公職選挙法199条の2にいう「寄附」には該当しない。
◆交際費の支出は、社会通念上相当な範囲にとどまる程度の儀礼的行為、接遇、賛助費等の事務に随伴するものは許容されるが、社会通念上許容される相当な範囲を逸脱するものは許されない。
◆交際費の支出の適否は、職務との関連性の有無、支出先の団体等の性格、支出対象となる行事等の性格などを総合して判断すべきである。
◆市長が業界団体等の行事等に出席するに際し、1件当たり5000円ないし1万円の現金を供与すべく、市長交際費を支出した117件につき市長個人に損害賠償を求めた住民訴訟に関し、19件15万5000円の支出が市長の裁量を逸脱しており違法であるとして認容された事例。〔*〕

出典
判例地方自治 246号26頁

裁判官
岡光民雄 (オカミツタミオ) 第26期 現所属 定年退官
平成24年9月1日 ~ 定年退官
平成20年2月4日 ~ 平成24年9月1日 名古屋高等裁判所(部総括)
平成18年7月14日 ~ 平成20年2月3日 福島地方裁判所(所長)
平成16年8月30日 ~ 平成18年7月13日 札幌家庭裁判所(所長)
平成15年4月1日 ~ 平成16年8月29日 東京高等裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成15年3月31日 横浜地方裁判所(部総括)
平成7年4月 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成5年7月2日 ~ 東京地方裁判所
昭和63年6月 ~ 法務省民事局参事官
昭和61年4月 ~ 横浜地方裁判所
昭和60年4月 ~ 法務総合研究所(教官)
昭和57年4月 ~ 法務省訟務局付
昭和54年4月 ~ 東京地方裁判所
昭和52年4月 ~ 那覇地方裁判所
昭和51年4月 ~ 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
昭和49年4月 ~ 福岡地方裁判所

窪木稔 (クボキミノル) 第36期 現所属 仙台家庭裁判所(所長)
平成30年1月29日 ~ 仙台家庭裁判所(所長)
平成28年10月8日 ~ 秋田地方裁判所(所長)、秋田家庭裁判所(所長)
平成26年12月26日 ~ 静岡地方・家庭裁判所沼津支部(支部長)
平成24年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 水戸地方裁判所(部総括)、水戸家庭裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 横浜地方裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成12年3月31日 奈良地方裁判所、奈良家庭裁判所
平成6年4月10日 ~ 平成8年3月31日 東京地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 裁判官弾劾裁判所訟務課長
平成4年3月31日 ~ 依願退官
平成4年3月23日 ~ 平成4年3月30日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月22日 静岡家庭裁判所浜松支部、静岡地方裁判所浜松支部
~ 平成1年3月31日 浦和地方裁判所、浦和家庭裁判所

堤雄二 (ツツミユウジ) 第54期 現所属 依願退官
平成29年11月1日 ~ 依願退官
平成27年4月1日 ~ 静岡地方裁判所沼津支部、静岡家庭裁判所沼津支部
平成25年4月1日 ~ 高知地方裁判所、高知家庭裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 岐阜地方裁判所大垣支部、岐阜家庭裁判所大垣支部
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 仙台家庭裁判所、仙台地方裁判所
平成13年10月17日 ~ 平成16年3月31日 横浜地方裁判所

Westlaw作成目次

主文
1 本件訴えのうち、地方自治法2…
2 被告は、厚木市に対し、15万…
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを10分し、…
事実及び理由
第1 請求
1 請求の趣旨
(1) 被告は、〈1〉公益上必要以外…
(2) 被告は、厚木市に対し、99万…
2 請求の趣旨に対する答弁
第2 事案の概更
第3 基礎となる事実
1 原告は神奈川県厚木市の住民で…
2 厚木市の平成11年度一般会計…
3 原告は、別紙3に記載された1…
第4 主な争点(本件支出の適法性の…
(1) 地方自治法232条1項ないし…
(2) 不当労働行為として労働組合法…
(3) 公職選挙法199条の2ないし…
(4) 本件支出における領収書の必要…
第5 主な争点についての当事者の主張
1 原告の主張
(1) 政党等への支出
(2) 労働組合に対する支出
(3) その他に対する支出
(4) 基準としての社会通念
(5) のし袋における市長名の記載の…
(6) 地方自治法232条1項の経費…
2 被告及び参加人の主張
(1) 交際費支出手続と領収書不徴求
(2) 本件交際費の支出の適法性
(3) 被告の過失責任の不存在
(4) 原告の主張に対する反論
第6 当裁判所の判断
1 原告の措置請求に係る訴えにつ…
2 交際費としての支出の適否
(1) 交際費の意義
(2) 交際費の支出基準
(3) 私的交際との峻別
(4) 各個別の支出についての検討
3 本件支出のその余の違法事由の…
(1) 公職選挙法違反の有無について
(2) 労働組合法違反の公金支出の有…
(3) 領収書の不徴求による会計手続…
4 被告の過失の有無
(1) 被告は、本件支出については秘…
(2) 交際費の支出手続に関する規定…
(3) 検討
5 まとめ
第7 結論

裁判年月日  平成15年 3月19日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平12(行ウ)16号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2003WLJPCA03196003

原告 X
被告 厚木市長 山口巖雄
同訴訟代理人弁護士 久保博道
参加人 厚木市長 山口巖雄
同訴訟代理人弁護士 矢島惣平

 

 

主文

1  本件訴えのうち、地方自治法232条の2、公職選挙法199条の2、及び同法199条の4の各違反に関して措置を求める部分を却下する。
2  被告は、厚木市に対し、15万5000円を支払え。
3  原告のその余の請求を棄却する。
4  訴訟費用は、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  請求の趣旨
(1)  被告は、〈1〉公益上必要以外の寄附を禁止した地方自治法232条の2に違反した。〈2〉公職の候補者等の寄附を禁止した公職選挙法199条の2に違反した。〈3〉公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附を禁止した公職選挙法199条の4に違反した。
上記により、被告に対して、その措置を請求する。
(2)  被告は、厚木市に対し、99万円を支払え。
2  請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する。
第2  事案の概更
厚木市長(以下「市長」ということがある。)の職にある被告が、平成11年度に厚木市(以下「市」ということがある。)の市長交際費としての支出のうち117件(合計99万円)について、厚木市民である原告が、公益上の寄附(地方自治法232条の2)に該当しないなどとして、住民訴訟(いわゆる旧法事案)を提起し、被告に対して損害賠償請求権を代位行使した。被告は、上記支出は地方自治法232条1項の経費に当たることなどを理由に適法であると主張している。
これが本件の事案である。
第3  基礎となる事実
(証拠の記載のない事実は争いがない。証拠の記載のある事実は当該証拠により直接認められる事実である。認定に用いた書証の成立は弁論の全趣旨により認められる。)
1  原告は神奈川県厚木市の住民であり、被告は平成11年度当時、同市長の職にあった。
2  厚木市の平成11年度一般会計予算書の10款総務費5項総務管理費5目一般管理費10節交際費から、市長の交際費として、別紙3記載の117件について、同月日欄記載の年月日に(1番ないし74番は平成11年、75番以下は平成12年)、同事業名欄記載の事業に、同支出額欄記載の金額が支出された。
3  原告は、別紙3に記載された117件の支出(以下、まとめて「本件支出」という。なお、別表中の個別の支出に関する記述において当該個別の支出をも「本件支出」という。また、本件支出をその原因・性質の観点からみて「本件交際費」ということがある。)について、平成12年3月6日に厚木市監査委員に対し監査請求をしたが、同年5月1日に同委員から特別の措置をとらない旨の通知があった。
第4  主な争点(本件支出の適法性の有無)
(1)  地方自治法232条1項ないし同法232条の2違反の有無
(2)  不当労働行為として労働組合法7条3号に違反するか。
(3)  公職選挙法199条の2ないし4違反の有無
(4)  本件支出における領収書の必要性の有無
第5  主な争点についての当事者の主張
1  原告の主張
(1)  政党等への支出
政治資金規正法4条3項では、政治団体への寄附とは、党費又は会費以外のものをいうとあり、同条4項では政治団体に対してされる寄附は、政治活動に関する寄附と規定している。被告の政治団体に対する交際費支出は、社交儀礼の範囲内の行為や社会通念上認められる行為ではない。また、地方自治法232条の2で規定している「公益上の必要行為」に該当するものではない。
公人(市長)たる名義をもってする予算執行が、その公益上の必要行為を逸脱し、個人的目的による政治活動に対する寄附としたら、それは公人(市長)の公金流用の違法行為であり、市長個人の行為に帰着すべきものである。
したがって、政治団体に対する市長交際費の支出は、公職選挙法199条の2の公職の候補者等の寄附の禁止の定めに違反し、また、地方自治法232条の2の公益上の寄附行為に該当しない。
(2)  労働組合に対する支出
労働組合法7条は使用者の不当労働行為を規制しており、同条3項は使用者(市長)が労働組合の運営のため経理上の援助を与えることを禁止しており、厚木市職員組合の定期大会等に市長がいかなる名目であれ公金を寄附することは不当労働行為である。
監査委員は、本件公金の支出は、厚木市の機関たる市長を名義人として予算が執行されたもので市長個人が行ったものではないので、公職の候補者等の寄附の禁止を定めた公職選挙法199条の2に違反しないと判断しているが、公人(市長)たる名義をもってする予算執行が、その目的とする公益上の必要行為を逸脱し、使用者(市長)の不当労働行為に公金を流用したら、それは市長個人の行為に帰着すべき事柄である。
したがって、被告の厚木市職員組合に対する交際費支出は、公職選挙法199条の2に違反し、また、地方自治法232条の2の公益上の寄附行為に該当しない。
(3)  その他に対する支出
民間企業・民間団体・個人のイベント・忘年会・新年会・団体会合への公金(税金)の支出が公益外の行為であることは常識ある社会人には自明の理である。また、社会通念上からも一部の民間企業・民間団体・個人のイベント・忘年会・新年会・団体会合への公金支出は容認できない行為であり、公人(市長)の名を語った個人(市長)の好みの公金支出である。厚木市には何千もの企業があり地域経済の発展に貢献している。市民も勤労に励み福祉向上に貢献している。市長たるものは公正公平なる観点で市政を運営する義務がある。これら団体等への支出は、公金を悪用した被告の選挙運動と断ぜざるを得ない。
これら団体等への支出は、公職選挙法199条の2に違反し、また、地方自治法232条の2の公益上の寄附行為に該当しない。
(4)  基準としての社会通念
仙台簡裁は、平成12年1月21日、国会議員が選挙民に1000円相当の線香セットを配った行為が公職選挙法違反であるとし、公金ではない自腹からの支出さえも社会通念上許された範囲を超えた行為としている。この判例からすれば、本件における5000円ないし1万円の現金の寄附は社会通念上許された範囲を超えた金額といえる。
(5)  のし袋における市長名の記載の意味
公職選挙法199条の4は、公職の候補者の氏名等を冠した団体の寄附の禁止を定めている。また、平成2年の自治省通達として「葬式における花輪等の日常一般の社交として行われる金品の贈与であっても、地方公共団体の市町村長などがこれを行うことを罰則をもって禁止している。かねて見解が示されているとおり(金品の贈与等においては)地方公共団体の長の氏名の表示を差し控えるべきこと」と通知している。
本件の117件のうち、〈厚木市長 山口巖雄〉と氏名が書かれた祝儀袋で支出したのは別紙3の「のし袋」欄に「職名・氏名」の記載がある各支出であり、また、本件支出は、被告の選挙区内にあるものに対してなされたものであり、公職選挙法199条の4に違反する。
本件各支出が公益上の必要性ある経費というのであれば、単に「厚木市」として支出した上で、領収書を得るべきであり、市長個人の名を記したのは公金の私的流用に当たる。
(6)  地方自治法232条1項の経費の非該当性
被告は本件支出の根拠を地方自治法232条1項とすり替えているが、同法232条の2の「公益上の必要行為」であることを被告が論証できないからである。
地方自治法232条1項には「事務を処理するために必要な経費」とあるが、交際費は同条項の「経費」に該当しない。
2  被告及び参加人の主張
(1)  交際費支出手続と領収書不徴求
ア 本件交際費の支出は、地方自治法施行令161条1項、厚木市財務規則86条以下の資金前渡の方法により行われている。
具体的には、厚木市市政企画部秘書課長において1か月ごとに当月の出席予定やそれまでの支出実績等を勘案、考慮して資金前渡の金額を決め、別紙1のような手続段階を経て支出が行われている。この場合同秘書課長は、市長の名をもって自らの判断により専決として支出命令行為を行っている。
イ 本件では、金曜会会費以外の支出については、供与先(支出先)から領収書を徴求していない。
一般に領収書は、金員を支払った事実を将来にわたって、当該金員を支払った側が受領した相手方に対して証明するために徴求するものである。しかし、祝い金は、円滑・円満な信頼関係を増進させるため、象徴的、精神的な意味で行われる交際の儀礼として相手方に供するものであって、そこには現実的な対価、代償を相手に求めず、いわば無償の礼儀の意味が込められているものである(現金をのし袋に入れ、外側からはその金額が分からず、紙幣そのものが見えない状態におくこともそのことを表している。)から、これに領収書を要求することは、著しく場違いで見当違いの失礼な行為に当たる。
したがって、祝い金の供与に当たって領収書を徴するなどということは、通常ならば全くあり得ないことである。
ウ 確かに、領収書の徴求は相手方に対する証明という意義に限られず支払った側内部若しくはその関係者に対し、当該金員の支出をした事実を証明するために、これを取得する意義もあり、一般に地方公共団体の公金の支出では、この後者の目的を含めて領収書の徴求をすることになる。
しかし、祝い金の場合には、上記で述べた理由により領収書を徴することはおよそ困難であり、徴求することは儀礼の意味を失わせ、その目的を達しない。
したがって、本件祝い金の支出は、厚木市財務規則58条ただし書きのやむをえない理由に該当し、領収書の取得は必要ないというべきである。
(2)  本件交際費の支出の適法性
ア 交際費の意義等
交際費は、地方公共団体の長又はその執行機関が行政執行上あるいは当該公共団体の利益のために同団体を代表し、外部とその交際をするために要する経費である。
地方公共団体も1つの社会的実体として、他の自然人、法人と同様に社会生活を営む側面を有するから、交際費をその地方公共団体の事務処理の経費として支出することになるのは当然であり、本件交際費は、地方自治法232条1項に基づいて、厚木市が地方公共団体の事務を処理するために必要な経費として支出されたものである。
この交際費の支出は、地方自治法232条の2の「寄附」には当たらない。同条の「寄附」とは、補助とともに、本来地方公共団体の事務に属さない事柄についての公益上必要ある場合に行うものであって、事務執行の経費としての本件交際費とは性格を異にするものである。
イ 交際費支出の可否についての厚木市の判断基準
市長名義の交際費の支出を所管しているのは、厚木市市政企画部秘書課であるが、支出の判断基準について、特に内部で明文化した要綱、内規等は定めていない。
しかしながら、実務の上では、市長の交際費を(ア)の7つに分類し、支出の相手方ごとに個別に(イ)の各事項を総合的に判断して支出の可否を決めている。
(ア) 分類
〈1〉祝い金・寸志 お祝い、寸志、記念品、激励費、餞別等
〈2〉会費 会費
〈3〉慶弔 香料、生花、花束等
〈4〉見舞 病気見舞い等
〈5〉賛助料 協力費、賛助金、市長賞等
〈6〉接遇 接待費、懇談費等
〈7〉その他 いずれの分類にも属さないもの
(イ) 考慮事項
支出の判断に際し考慮している事項は、次のとおりである。
〈1〉 相手方との信頼関係や儀礼を失することがない限りにおいて、支出の範囲、金額が必要最低限のものであるか。
〈2〉 支出の相手、理由、行事等の内容、市との関わりの度合い等を考慮し、公費である交際費として支出すること及びその金額が社会通念上適切であるか否か。
〈3〉 案内状を頂いても、その相手方と市の関わりの度合いにより、出席し、祝い金を支出することがふさわしいかどうか。
本件交際は、上記の基準に照らして支出されたものであって適正妥当であり、違法な点はない。
ウ 支出の必要性及び職務との関連性(共通内容)
(ア) 本件のような地方公共団体の長が行う交際費の支出が社会通念上相当と認められる範囲内の交際のためのものといえるか否かは、交際の相手方が地方公共団体の交際の相手としてふさわしい団体又は個人であるか、交際の趣旨・目的(交際費の必要性、職務との関連性)及び支出額を含めた交際の態様等から総合的に判断されるべきである。
(イ) 本件支出の相手方の団体は又は個人(以下、まとめて「本件支出先」という。また、別表中の個別の支出に関する記述においては、当該個別の支出先を、「主催団体」、「本会」等という。)は、いずれも公益上若しくは公益的な内容を有する活動、事業を行っていたり、厚木市の市政、施策又は市民生活に対して種々の支援、寄附、貢献をしたりしており、いずれも市長が厚木市を代表して交際する相手としてふさわしい団体(個人)である。
そして、本件支出先の各事業(行事、イベント。以下、まとめて「本件事業」という。また、別表中の個別の事業に関する記述においては、当該個別の事業を「本件会合」、「本件大会」等という。)はいずれも交際の場としてふさわしい公式的事業あるいは一般市民に開放された行事であって、何ら問題がないものである。
(ウ) また、本件交際費の必要性あるいは市長の職務との関連性について、全体を通じて整理すると次のとおりとなる。
〈1〉 厚木市が一個の社会的実体を持つ団体である以上、その市政を進め行政目的を実現するために、それに関係・関与が深い本件支出先類似の支出先との間で、日頃から円満・円滑な関係を築いておくことが重要であり、そのための社会的儀礼として御祝い金の支出を伴う交際は必要であり、市長の職務にとっても有意義である。
〈2〉 市長としての被告が本件支出先の本件事業(行事)に出席し、来賓としての挨拶やその場での出席者・参加者との懇談の際に市政の現状や取り組みを自ら直接説明して市政運営に理解を求めたり、反対に出席者・参加者から市政の課題、問題点の指摘や要望、意見を直接聴取することによって市政の運営に生かすことができる。
〈3〉 市長が厚木市の代表者として、市の総合計画(あつぎハートフルプラン)等に示されている行政施策に寄与・貢献する活動あるいは事業を行っている団体・個人と交際し、これに謝意やお祝いの気持ちを表すことにより当該団体・個人を励まし、元気づけ、その活動・事業をより活発にして市の施策への一層の支援を促すことができる。これは特に、小規模で知名度の低い文化・芸術・芸能団体又は個人などにいえることであり、むしろこのような団体・個人とこまめに交際していくことが徐々に積み重なり、大きな意義を有することになる。
以上のとおり、本件支出は、その趣旨・目的に照らしこれを行う必要性があり、市長としての職務遂行に関連がある有意義な行為というべきである。
(エ) 本件交際費の支出額は、一回につき5000円ないし1万円であり、本件事業の多くは出席者への飲食を伴うものであり、支出金額は実費程度にすぎない。この程度の支出をすることは社会通念上当然であり、適切なものである。
(オ) したがって、以上のような事実を総合して考慮すれば、本件交際費の支出は社会通念上相当な範囲内のものであって、適正妥当であり、適法である。
エ 交際費の支出の適法性の判断基準について
最高裁は、公費(交際費)の支出をもって地方公共団体の執行機関等が上級官庁等の公務員を接待した事案において、それが社会通念上儀礼の(あるいは相当な)範囲にとどまる場合には適法であるとしている。
しかし、これらの事案では、社会通念上の儀礼の範囲か否かの一語で判断が下されているのであって、最高裁自らこの範囲の具体的な判断基準を示していないし、また、これはいわゆる官官接待の事例について判断を示したにすぎない。
本件支出は、1件を除いてすべて支出先の事業に来賓として招請され、それに応じて事業に出席又は臨席する際に、祝い金として支出されたものであり、外部の者を接待する場合とは違って、交際の態様が間接的であり、受動的である。また、これを公金の支出という面からみれば、祝い金(会費)としての支出であるから、接待費の支出とは違って、比較的少額で済む態様の交際である。
本件における交際の態様は、一口に交際といっても外部の者の接待のような交際とは本質的に異なるものであり、その交際が地方公共団体が社会的実体を有する一個の団体であるために認められる社会通念上相当な範囲内である必要があるとしても、そのような事業の出席の諾否及び祝い金の持参の有無や金額の判断は、市長の判断が第一に尊重されるべきであり、その判断は原則として適法とすべきである。
すなわち、本件のような間接的、受動的、儀礼的交際について、社会通念上相当な範囲の判断は、市長に広範な自由裁量が認められるべきである。
オ 本件交際費の支出に関する個別事情
本件交際費の支出理由及び支出の態様は別紙2及び3のとおりであるが(なお、別紙1ないし4は被告らが提出した書面及び文書データをもとにしており、誤記であることが明らかな場合を除いて、そのまま引用・添付した。)、以下においては、特に議論の多い交際費の支出について、その適法性を述べる。番号は、別紙の番号に対応する。
(ア) 第4番 経友会定期総会について
被告は同会の会員であるが、同会の例会では毎年講師となり市政の報告等を行う機会がある。市長は、同会に来賓として出席しており、午前中に行われたゴルフコンペ等には参加していない。
(イ) 第5番、第85番 エルピーガス協会について
賀詞交換会のプ口グラムとして、案内状では落語と酒宴と記載されているが、これはごく一般的な賀詞交換会の内容であるアトラクションと飲食を伴う懇親を表したものにすぎず、特別に享楽的な内容であったものではない。市長も「酒宴」の冒頭に来賓としてあいさつし、比較的短時間出席したものであって、何ら不相当な点はない。
(ウ) 第9番、第55番 厚木同友会
被告は同会の会員であるが、市長が本件各事業に来賓として招請され、出席したものである。本件の定例総会の案内文には、同総会を被告の厚木市長当選祝いも兼ねて行う旨記載がある。しかし、仮に当該団体に被告の後援会的な性格があり、被告の当選祝いをしようとするならば、当選直後の2月にそのためだけの企画を実施するのが自然である。実際に定例総会のプ口グラムには当選を祝う内容のものはなかった。上記案内文は、多数の参加者を募る枕詞の意義しか持たないものである。
(エ) 第16番、第93番 電気工事協同組合
本件組合の定時総会とその宴会は、熱海のホテルで行われているが、来賓として出席し、宿泊はしていない。
(オ) 第33番 リコー夏まつり
この夏祭りは、リコーが毎年一般市民を対象に行っている規模の大きいイベントである。
(カ) 第34番 厚木高校同窓会
被告は、厚木高校の同窓会の会員ではあるが、同窓会には来賓として出席している。案内状は、会員である被告宛に送られているが、秘書課の受付印もあるし、それとは別に電話により関係者から、来賓として招請案内があった。同窓会の会費は、厚木市からは支出されていない。
(キ) 第36番 甘利園芸センター
表記のセンター(私人)が主催するバーベキュー大会は、開催の歴史が古く、地域に根付いた地域住民のふれあい、交流の場として重要な役割を果たしている。また、同大会は、特定の政治家を後援したり支援したりするものではなく、そのような性格は全くない。
(ク) 第44番、45番、50番、64番、116番
これらの文化的活動をしている個人、団体については、市内の公的な行事やイベントに参加、協力をしてもらっている。市長がこれらの者が主催する展覧会等の招請に応じることは、その団体等への応援の一部にすぎず、また、そのように招請に応じてお祝いを述べるという儀礼にすぎない趣旨・目的からして、特に他の団体や事業と不公平に扱うことにならず、扱おうとしているものではない。ちなみに、各団体の関係者には、山口姓のものがいるが、被告と親戚関係にはない。
(ケ) 第51、67、82番 職員組合
厚木市職員組合は、厚木市職員のうち、管理職を除くすべての職員で構成される唯一の職員組合である。職員組合は、労働組合の1つであり、市長とは利害が対立し、一定の緊張関係にある側面を有している。しかしながら、市長と職員組合が日頃の密接な関係から意思の疎通を図っていくことも重要かつ有益である。
(コ) 第57番 桂松流舞踊発表会
被告は、桂松流の後援会会長という肩書を持つが、後援会といっても名目的で、実体はなく積極的な活動を行っているものではない。同会のパンフレットには被告の挨拶文があるが、その内容は後援会長としてではなく来賓として招請された市長の言葉として述べられている。
(サ) 第70、74、103番
被告は、ロータリークラブの会員であるが、標記の会にはいずれも市長として来賓の出席要請を受け、来賓として出席したものである。また、下川入同友会及び中三田青壮年OB会主催の会では、具体的な地域の問題について意見交換がなされている。
市長がこれらの団体に出席して交際を行っているからといって、同団体を他の団体や地域住民よりも優遇したり、公平さを欠いているとはいえない。
(シ) 第79番 自由民主党厚木支部大会
この自由民主党を含めた公明党(第90番)、民主党(第23、95番)の各大会への祝い金の支出は、当然ながら来賓としての出席招請があったことが前提となっている。各党所属の国会議員や県会議員には、日頃から市政の発展のために国政及び県政の各分野において寄与、貢献をしてもらっており、市長としてはこれに謝意を述べ、一層の協力を要請することは、その職務上意義があることであり、必要である。本件交際は特定政党との間に行われ、一部の政党のみに祝い金を支出するのは不公平であるとの指摘があるが、本件交際は上記の招請を前提とするものであり、しかも単に来賓として出席し、少額の祝い金を供したにすぎず、その行為が特定の政党を援助したとか利益を供与したとは到底いえるものではない。そして、結果としてではあるが、市長は、与野党の位置にあっていずれも国政上憲政上影響力があり、市政への寄与も大きい主要政党が主催する大会に出席しているのであるから、市長の職務上相当な交際といえる。市長は政党の主義主張によって交際の相手方を選択しているわけではなく、あくまで市政推進の上で有意義であるから、その招請に応じているものである。
(3)  被告の過失責任の不存在
ア 本件支出に係る支出命令は、被告が市長として秘書課長に専決させている。そうすると、被告が何らかの不法行為責任を問われるとすれば、それは当該秘書課長が不法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の注意義務に違反したときに限られる。
そうであるところ、本件交際費の支出中に、仮に万が一社会通念上相当な範囲に含まれないものがあるとしても、被告にその認識がなかったことは明らかであり、被告がその指揮監督上求められる必要な注意義務を尽くしたとしても、違法であることの認識を持つことができず、秘書課長の支出命令を阻止できなかったのである。したがって、その支出について被告にはおよそ注意義務違反はなく、損害賠償責任はない。
イ 被告は平成7年2月市長に就任しているが、前任の市長も、少なくとも平成4年以降年間650件前後の祝い金・寸志を支出しており、それは本件の平成11年度の627件と大差がない。これは件数のみならず、その交際の相手方、対象事業もほとんど同種類で変化がないのであって、前任者の時代からそのような交際について問題の指摘も議論もなく、いわんや違法であるとの疑義も提起されることなく行われてきていた。
さらに、全国の地方公共団体においても同様の交際費の支出が行われてきており、最近公開されている近隣の首都圏近郊都市の交際費の支出状況をみても、本件の支出と大差なく、同種類、同様の交際を行っている。確かに、情報公開請求事案では、近年交際費の支出が問題となっているが、本件のような態様の一般的な交際費の支出について、その適法・不適法自体が問題とされ、疑義が指摘されることはこれまで皆無に近かった(これまでの幾つかの裁判例は、いずれも一般的な祝い金の供与の事例ではなく、かつ特別な背景事情がある事案である。)し、平成11年当時であればなおさらのことである。したがって、被告が当時本件交際費の支出について、いくら注意義務を尽くしても、違法との認識を持ち得なかったのであり、被告に過失責任を問い得ない。
ウ しかも、本件交際費支出の適法・不適法を分ける基準は、社会通念上相当な範囲か否かという極めて曖昧で、人によってはどうとでも見ることができる漠然としたものである。もちろん、これは交際費支出の評価規範として具体的なあてはめを裁判所の判断に委ねられることになるのであるが、それにしてもこれまでの裁判例で適法と認めた支出と違法としたものと混在する事案において両者を分けている根拠・理由は、その説示からだけでは判然とせず、いわば個々の審判者の「社会通念」により、そのさじ加減で判断されていると評されてもやむを得ないものである。
このようにみてくると、上記基準は注意義務の前提となる行為規範として何ら役に立たないものであって、結局、このような困難な評価規範のあてはめを被告に課することは、いくら補助機関を備えた地方公共団体の首長の地位にあるといっても、酷であり相当ではない。
(4)  原告の主張に対する反論
ア 労働組合法の解釈について
一般地方公務員(職員)に対しては、労働組合法は適用されない(地方公務員法58条1項)。また、地方公務員法上、労働組合法7条3号など原告主張と同趣旨の規定は存在しない。
イ 公職選挙法・のし袋の記載について
(ア) 祝い金を持参する場合ののし袋について、市長の役職名だけでなく被告の氏名を表示したものが、本件支出中5件(別紙3の23番、29番、77番、90番及び95番)であり、いずれも当該事業の開催地が厚木市外であり、その相手方団体も神奈川県全体をその活動区域としたものであって、構成員及び事業参加者も県全域に及ぶものであった。
本件支出は、厚木市がその執行機関である市長をその名義人として行ったものであって、公職にある被告個人が行い、あるいは被告個人を名義人として行われたものではないから、公職選挙法199条の2に違反しない。
(イ) 地方公共団体は、地域住民の福祉の増進を目的として経費の支出をするのであるから、それが地方自治に関連する法令に従ったものである限り、そもそもこれを公職選挙法199条の4(又は3)の法人又は団体の行為として同条の規定を適用すべきではない。
(ウ) 一般に本件のような交際において、団体や企業の代表者が当該団体等を代表してのし袋に祝い金を入れてそれを提供する場合、その袋の表示に団体(企業)名、役職名に加えてその役職にある個人の氏名を表示することは当然の礼儀として世上広く行われていることである。この場合、役職にある個人名を表示しないことは、血の通わない暖かみのない儀礼との印象か、あるいはその氏名が衆知のことであるかのように振る舞う尊大な態度との印象を、これを受けた者に与えるものであり、礼を失する。
したがって、個人名を表示するのが当然の礼儀であり、社会通念上許されたものである。
そこで、前記公職選挙法上の規定に反しない以上、本件交際においてもすべてのし袋に被告の個人名を表示することは本来の礼儀である。
しかしながら、金のかからない選挙を目指す公職選挙法の趣旨を背景にした自治省の通知等を考慮して、厚木市では最小限市長の選挙区内で行われる事業に向けての交際では、被告の個人名が比較的衆知であることから、やむを得ず個人名を表示しないこととしていたのである。
なお、市域外で開催される行事の場合には個人名を表示したが、その記載は、あくまでものし袋への表示だけであり、会合等の主催者が知るだけであって、一般公衆に知られる花輪などへの顕名とは異なる。
(エ) いずれにせよ、のし袋における市長名の記載が違法になるものではない。
第6  当裁判所の判断
(事実を認定する場合の証拠は、認定事実の前後に証拠を記載するほか、別紙4に示したとおりである。一度説示した事実は、原則としてその旨を断らない。認定に用いた書証の成立は弁論の全趣旨により認められる。)
1  原告の措置請求に係る訴えについて
原告の請求の趣旨(1)の訴えは、地方自治法232条の2、公職選挙法199条の2、及び同法199条の4の各違反に関して措置を求めるというものである。その趣旨は必ずしも明確でない面があるものの、いずれにしろ、裁判所に対し、違反に対する適宜の措置を命令するように求めるものと解されるが、なすべき作為が特定していない。したがって、この請求に係る訴えは不適法である。
次に、原告は請求の趣旨(2)においては、地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下、同様。)242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償の代位請求をしている。そこで、以下、同請求の当否について検討する。
2  交際費としての支出の適否
(1)  交際費の意義
ア 普通地方公共団体も社会的実体を有するものとして活動をしている以上、普通地方公共団体の長又はその他の執行機関が、当該普通地方公共団体の事務を遂行するために対外的折衝等を行う過程において、費用を要することがある。地方公共団体にとっての交際費とは、地方公共団体の長その他の機関がその行政執行のために必要な外部との交際上要する経費で、交際費の予算科目から支出される経費を意味する。
そして、地方自治法232条1項は、地方公共団体は当該地方公共団体の事務を処理するために必要な経費を支弁するものとしているところ、交際費は、この規定にいう経費に該当する。
イ 交際費の支出については、普通地方公共団体の長に一定の裁量があると解されるが、支出の可否、支出金額について慎重な検討を要するものであり、交際費の「目的を達成するための必要且つ最小の限度を超えて、これを支出してはならない」(地方財政法4条1項)ことはいうまでもないことである。すなわち、社会通念上相当な範囲にとどまる程度の儀礼的行為、接遇、賛助等の事務に随伴する交際費は許容されるが、公的存在である普通地方公共団体により行われるものであることからすると、対外的折衝等の際に行われた活動であっても、それが社会通念上許容される相当な範囲を逸脱したものである場合には、同活動は当該普通地方公共団体の事務に当然伴うものとはいえず、これに要する交際費を支出することは許されない。
一般に、地方公共団体の経費の性質を有する支出については支出の権限を有する者に裁量が認められるところ、その裁量権の逸脱又は濫用があると認められる場合に当該支出が違法となる。交際費はアのとおり、経費に属するものであるから、上記の理は、交際費にも当てはまるということでもある。
(2)  交際費の支出基準
交際費としての支出の適否に関する判断基準としては、〈1〉職務との関連性の有無、〈2〉支出先の団体等の性格、〈3〉支出対象となる行事等の性格などを総合して判断すべきである。
〈1〉職務との関連性の有無については、〈2〉〈3〉を総合した面があるが、特に普通地方公共団体の長が、支出先団体と個人的な関係がある場合に、支出先団体との交際が長の私人としての立場のものではないか、それを公人としての立場のものとして公金を支出していないかといった点が考慮されるべきである。
〈2〉支出先団体の性格については、当該団体等と普通地方公共団体が係わることが許されるか、当該団体構成員の数等、個人的な集まりにすぎないのではないか、普通地方公共団体とどのようにかかわっているのか、などを考慮に入れるべきである。
〈3〉支出対象となる行事等の性格については、当該行事に公金を支出することがふさわしいか、主催団体からみて広く一般市民に開放された行事等なのか、また住民の立場からみて広く受け入れられている行事等なのか、特定の主義・主張を標榜する行事なのではないのかなどを考慮に入れるべきである。
(3)  私的交際との峻別
(2)〈1〉とも重なる面があるが、各団体の行事への地方公共団体の長の参加については、長の立場としての参加と、個人としての参加、特に将来における個人の選挙運動を目的とした参加とを区別することが重要である。いわゆる組織選挙として特定の団体を通じた票固めが行われることがあり、交際費の支出に名を借りた、自らの選挙対策活動は許されないことはいうまでもない。
もちろん、これらを明確に区別することは、非常に難しい面がある。しかしながら、そうであるからといって、すべての各団体等への地方公共団体の長の出席を、長の幅広い裁量を理由に長としての出席と扱うのは相当ではなく、個別的に社会通念により許容されている範囲を逸脱しているかによって判断せざるを得ないものである。
(4)  各個別の支出についての検討
ア なお、被告引用の東京高裁平成14年9月24日判決(平成14年(行コ)第74号損害賠償請求控訴事件。〔証拠略〕)中には、「交際費は、行政の円滑な運営を図り、信頼関係ないし友好関係の維持増進を目的として、関係者に対する儀礼を尽くすために必要最小限度の範囲内において許容されたものであるから、儀礼を尽くす契機となった行事や出来事自体に公務性や行政上の有益性があることが要求されるものではなく、儀礼的行為を行うことによって、行政の円滑な運営を図ることができるという公益に資するものであれば足りるというべきである。」との部分もある。
しかしながら、同事案は、渋谷区の区議会議員野球部が支払うべき野球大会の運営費分担金のうち、3万円が渋谷区長の交際費から支払われたものであるところ、当該行事が「準公式的な行事」であることを前提に、区議会議員という「関係者に儀礼を尽くすため」にされた交際費支出を適法としたものであり、上記引用に係る一般的説示も当該事案を前提とした面があるわけで、その説示が本件のような事案にもすべて当てはまると解するのは相当ではない。儀礼が許容されるかどうかは、結局は、社会通念に負う面が大というべきである。
イ また、被告は、本件支出の理由として「厚木市総合計画あつぎハートプラン」に寄与しているなどとしている。しかしながら、市民活動であれば、すべて同計画に合致ないし寄与する面があることは否定できないのであって、抽象的に同計画に合致ないし寄与しているからといって、交際費の支出が適法となるわけではない。
ウ 各個別の支出が適法か否かの判断は、別紙5ないし7に記載したとおりである。(なお、別紙3に記載された117件の支出のうち各個別支出を「第1番」又は「No1」などと表記する。別表5ないし7の文章中、「本件行事」との表記は、当該番号の中の各個別支出対象となった行事をさす。また、別紙5ないし7の結論欄には、「適法」又は「違法」と記したが、「適法」の記載の中には「違法とまではいえない」との消極的な意味の場合がある。)
そして、本件支出を個別に検討すると、別紙5ないし7に記載したとおり、本件117件のうち、別紙5については18件14万5000円、別紙6については0件、別紙7については1件1万円の合計が19件15万5000円が市長の裁量を逸脱したものとして違法であると評価せざるを得ない。
3  本件支出のその余の違法事由の有無
(1)  公職選挙法違反の有無について
ア 公職選挙法199条の2
公職選挙法199条の2は、公職にある者を含む公職の候補者等が行う寄附あるいは公職の候補者等を寄附の名義人とする寄附を禁止する規定であるところ、本件公金の支出は、市の予算措置に基づき、市を代表して市長という機関の名で行われており、被告個人がした寄附ではないから、同条項の寄附には該当しない。
なお、地方公共団体の長としての交際費の支出が職務関連性がなく、実質的には私人としての交際に該当する場合もあるが、その場合でも、支払の原資が地方公共団体であり、支払人がその長であり、長個人がその金員を寄附したということではないので、上記条項にいう寄附には該当しない。
イ 公職選挙法199条の3及び199条の4
公職選挙法199条の3及び199条の4は、公職の候補者等が属する会社その他法人又は団体の寄附を禁止した規定であるが、両条項の「会社その他法人又は団体」には、地方公共団体は含まれないと解され、本件公金の支出は、市の予算措置に基づき、市を代表して市長という機関の名で行われており、同条項の寄附には該当しない。
したがって、のし袋に市長の肩書があったとしても、市の機関の名で行っている以上、そのことから直ちに公職選挙法違反になるわけではない。
(2)  労働組合法違反の公金支出の有無について
原告は、本件支出が労働組合法に違反する旨を主張するところ、この論点についての判断は、別紙7の第51番のとおりである。
(3)  領収書の不徴求による会計手続き違反の有無について
交際費についても、一般経費と同様に正当な債権者から領収書を受けなければならないのが原則である。しかしながら、社会通念上相手方から領収書を徴することができにくいものもあり、これについては、領収書に代えて、支出額及び相手方等の経理の趣旨を明らかにする他の方法によることもやむを得ないものといえる。
厚木市財務規則58条ただし書きは、「やむを得ない理由により…領収書を徴しがいたいものについては、支出命令票により支出することができる」としている(〔証拠略〕)。
本件支出についてみると、別紙の第1番の金曜会会費について領収書があるが(〔証拠略〕)、それを除いた116件は、いずれも交際費として支出され、それらは社会通念上領収書を徴し難いものといえる。そして、それらの本件支出については、支出命令票により行われている(〔証拠略〕〉。
したがって、本件支出は、領収書を徴していないからといって、違法になるわけではない。
4  被告の過失の有無
(1)  被告は、本件支出については秘書課長に専決させているなどとして過失がない旨主張しているので、以下検討する。
(2)  交際費の支出手続に関する規定及び本件交際費の支出手続は、以下のとおりである。
ア 地方自治法243条の5は、この法律で定めるものの他財務に関し必要な事項は政令で定めるとし、地方自治法施行令161条1項は、同条項各号に掲げる経費については当該地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡しすることができる旨(資金前渡)規定し、同条項14号は「経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの」と規定している。
上記の地方自治法施行令161条1項14号に該当するものとして、厚木市財務規則(〔証拠略〕)86条1号には、交際費が掲げられているので、交際費は資金前渡の方法により支出手続が取られることになる。
イ 一方、厚木市事務分掌規則(〔証拠略〕)は、厚木市部設置条例を受けて、市政企画部に秘書課をおき、秘書課の分掌事務の1つとして「市長の交際に関すること」を規定している(同規則2条、4条)。
厚木市事務決裁規程(〔証拠略〕)9条、同別表第1(4)において、交際費は課長の専決事項とされている。また、同規程2条2号においては、専決とは、「あらかじめ認められた範囲で、市長の責任において常時市長に代わって決裁することをいう。」とされる。
ウ したがって、交際費は、上記秘書課長の専決により資金前渡の方法をもって支出されることになるはずである。そして、本件交際費の支出は、上記の定めに従い、厚木市市政企画部秘書課長の専決により、資金前渡の方法をもって行われた(〔証拠略〕)。
(3)  検討
ア 専決とは、行政機関がその権限に属する特定の事項を、権限を移譲せずに内部的に補助職員に処理させるものであり、内部委任的な補助執行の一態様であって、あくまで対外的には自己の名において事務処理を行うものであり(上記(2)イの規程も同様である。)、法令上財務会計上の行為を行う権限を付与されている普通地方公共団体の長は、その権限に属する特定の事項を専決事項としたとしても、これにより一切の責任を免れるものではない。
普通地方公共団体の長がその権限に属する事務を補助職員に専決処理させた場合において、当該補助職員が違法な財務会計上の行為を行ったときには、補助職員の責任とは別に普通地方公共団体の長の帰責事由の有無を判断すべきものであり、普通地方公共団体の長は、補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し、故意又は過失により補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止しなかったときに限り、自らも、財務会計上の違法行為を行ったものとして、普通地方公共団体に対し、上記違法行為により当該普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するのが相当である(最高裁平成5年2月16日第三小法廷判決・民集47巻3号1687頁、最高裁平成3年12月20日第二小法廷判決・民集45巻9号1455頁参照)。
イ 特に交際費の在り方については従来からその適切な取扱いに注意すべきとされており、過去の裁判においても本件とまったく同じではないにせよ交際費の在り方について違法とする判断があった。特に本件で当裁判所が違法と判断したのは、市政との関連性が希薄であったり、個人としての被告の関心から支出されたと評価されるもの等を指摘したのであるから、法令の解釈に変更があったというわけではない。むしろ、交際費を支出する被告本人こそがその支出の性質、問題点等を最も熟知していたといえるのであり、上記の違法と指摘した支出については、支出当時から違法とされ得ることを被告自身認識していたか、認識することができたということができる。それにもかかわらず、被告は交際費支出の基準を明文化するなど、交際費の支出の適正化を図ることなく、漫然と専決処理させていたものである。
したがって、被告には、本件支出のうち、違法と判断された支出につき、違法と判断されることの認識可能性がなかったとはいえず、自ら財務会計上の非違行為を行ったと同視し得る程度の指揮監督の懈怠があり、それらの違法な財務会計行為について過失があるといわざるを得ない。もちろん、過去に同種の支出がされながら特に問題とされなかったというものもあるかもしれないが、問題とされないからといって、違法の支出につき過失がないことになるものではない。
5  まとめ
以上のとおりであるから、本件117件99万円のうち、19件15万5000円の支出分については、市長としての職務関連性がないなどの理由により違法であるといわざるを得ない。
ただし、事案の特殊性に鑑み付言するに、本件支出のうち、今回の判決において違法とされなかった個別の支出の中には、違法と言い切るに躊躇があったというものもあり、かつ、判断の基準時は、あくまで支出時点であり、厳しい経済情勢にある現在においても全く同じように判断されるかどうかは別問題である。
例えば、別表5に記載した、いわゆる業界団体に対する支出の中には、支出の時点で適法と判断されたものであっても、今後における支出の適法性については別途議論の余地があるものも考えられる。すなわち、現金を交付する必要性の程度、また各種選挙における業界団体の事実上の役割などを踏まえると、本件支出時期以降の時点の社会通念に基づく判断において、同じように判断されるかは明確ではないといわなければならない。
また、別表5に記載した文化系サークルなどの発表会(第28、39、41、45、47、49、50、52、53、56、57、64、69番)については、次のような問題点もある。すなわち、人口21万人ほどの厚木市(〔証拠略〕)において、本件支出対象となった規模の団体は、数限りなく存在するものともいえる。そして、市民の文化活動について普通地方公共団体として差別的に扱ってはならないことに照らせば、案内状さえあれば、それら相当数のサークル等に公金が支出されかねないこととなるが、それは決して望ましいことではない。
さらに、厚木市における平成11年度の交際費の支出は731件、病気見舞い等を除いた祝い金及び会費は627件あり(〔証拠略〕)、本件訴訟で原告が取り上げた交際費は117件である。全体としてみたときに、税金の使われ方として果たして適切なのか、一般人の感覚に照らすと疑問を抱かざるを得ない。
交際費の支出の適法性の有無、交際費の適切な支出の在り方についてさらに慎重に検討することが望まれる。
第7  結論
以上によれば、本件訴えのうち金銭請求以外の訴えは不適法であるからこれを却下し、損害賠償の請求は15万5000円の限度で理由があるから、この限度で認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、64条により、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡光民雄 裁判官 窪木稔 堤雄二)

 

別紙1 交際費支出までの流れ 〔略〕
別紙2 各交際費の支出理由(被告の主張) 〔略〕
別紙3
各交際の態様
NO 月日 事業名 支出額 出席 場所 参加会費(円) のし袋
1 4月7日 平成11年度金曜会会費 10,000 ― ― 10,000 ―
2 4月10日 厚木市造園業協会通常総会 10,000 市長 元湯旅館(市内)無 職名
3 4月15日 厚木市測量協会総会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
4 4月15日 厚木経友会定期総会 10,000 市長 桃花林(市内) 無 職名

NO 月日 事業名 支出額 出席 場所 参加会費(円) のし袋
5 4月20日  神奈川県エルピーガス協会厚木支部通常総会 10,000 市長 ホテル河鹿荘(市外) 10,000 職名
6 4月21日 神奈川県宅地建物取引業協会県央支部通常総会 10,000 市長 箱根湯本ホテル岡田(市外) 5,000 職名
7 4月21日 厚木経進会総会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
8 4月22日 第41回厚木市園芸協会通常総会 5,000 市長 県央地区農政事務所(市内) 無 職名
9 4月22日 厚木同友会定例結会 10,000 市長 奥湯本ホテル(市外) 15,000 職名
10 4月24日 NTT研究開発センタフェスティバル 5,000 市長 NTT厚木研究開発センタ(市内) 無 職名
11 4月26日 厚木市建設業協会定期総会 10,000 助役 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
12 5月11日 神奈川県石油商業組合厚木支部総会 5,000 部長 ホテルリゾートピア熱海(市外) 無 職名
13 5月13日 厚木市畜産会通常総会 5,000 市長 県央地区農政事務所(市内) 無 職名
14 5月16日 日本フルハーフ「ばら鑑賞会」 5,000 市長 日本フルハーフ(株)厚木工場(市内) 無 職名
15 5月18日 涼風会総会 5,000 助役 厚木市役所(市内) 無 職名
16 5月18日  厚木地区電気工事協同組合定時総会 10,000 市長 熱海聚楽ホテル(市外) 10,000 職名
17 5月19日  神奈川県建築士事務所協会厚木支部総会 10,000 部長 厚木アーバンホテル(市内) 無 職名
18 5月21日 厚木ホテル協議会総会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
19 5月21日  厚木プロパンガス協同組合第31回通常総会 10,000 助役 さくらや(市外) 無 職名
20 5月22日  厚木管工事業協同組合第17回通常総会 10,000 市長 厚木アーバンホテル(市内) 無 職名
21 5月23日 小田急厚木会総会 5,000 収入役 東丹沢グリーンパーク(市内) 無 職名
22 5月27日  神奈川県医師会新役員就任披露の会 10,000 助役 ホリデイイン横浜(市外) 無 職名
23 5月30日  民主党神奈川総支部連合会第2回定期大会 10,000 市長 ラジアントホール(市外) 無 職名氏名
24 6月5日 日本バルカー工業(株)厚木工場ファミリーフェステイバル 5,000 市長 日本バルカー工業(株)厚木工場(市内) 無 職名
25 6月8日 神奈川県トラック協会相模支部厚木第一地区会通常総会 10,000 助役 大進館(市外) 無 職名
26 6月8日  東京地方税理士会厚木支部第42回定期総会 10,000 収入役 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
27 6月10日 第1回公友会懇談会 10,000 市長 たちばな(市内) 6,000 職名
28 6月20日 ウチョウラン展 5,000 市長 木々館(市内) 無 職名
29 6月30日  神奈川友愛会第6回定期総会 10,000 市長 石川島播磨重工(株)横浜事業所(市外) 無 職名氏名

NO 月日 事業名 支出額 出席 場所 参加会費(円) のし袋
30 7月23日 アンリツ(株)厚木事業所グリーンフェスタ 10,000 助役 アンリツ(株)厚木事業所(市内) 無 職名
31 7月23日 ソニー(株)厚木テクノロジーセンターサマーフェスタ 10,000 市長 ソニー(株)厚木テクノロジーセンター(市内) 無 職名
32 7月31日 トーヨーソフラン(株)納涼祭 5,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
33 8月5日 リコー厚木事業所夏まつり 10,000 助役 リコー厚木事業所(市内) 無 職名
34 8月8日 厚木高校同窓会総会 5,000 市長 厚木市文化会館(市内) 2,000 職名
35 8月19日 神奈川県央たばこ商業協同組合委員会 10,000 市長 熱海富士屋ホテル(市外) 無 職名
36 8月21日 甘利園芸センター大バーベキュー大会 5,000 市長 甘利園芸センター(市内) 無 職名
37 8月22日 小田急厚木会鮎のつかみどり大会 5,000 市長 相模川三川合流点(市内) 無 職名
38 8月29日 厚木建築職組合小鮎支部バーベキュー大会 5,000 市長 台地区小鮎川沿い(市内) 5,000 職名
39 9月12日 扇松流発表会 5,000 市長 厚木市文化会館(市内) 無 職名
40 9月12日 第8回投網大会 5,000 課長 相模川神川橋下流(市外) 無 職名
41 9月12日 押し花美術展 5,000 市長 厚木市市民ギャラリー(市内) 無 職名
42 9月20日 第42回全国内水面漁業振興大会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
43 9月24日 県央懇話会定期総会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
44 10月2日 第23回杉山勇個展 5,000 市長 ギャラリー悠(市内) 無 職名
45 10月2日 あつぎ撮磨会作品展 5,000 市長 厚木市市民ギャラリー(市内) 無 職名
46 10月9日 第25回紅梅体育大会 5,000 部長 厚木市立荻野小学校(市内) 無 職名
47 10月11日 詩吟神風流相模吟道会創立20周年記念詩吟大会 5,000 教育長 フォーラム246(市外) 無 職名
48 10月16日 ユニシアジェックス企業祭(株)ユニシアジェックス 10,000 助役 (株)ユニシアジェックス(市内) 無 職名
49 10月17日 鈴謡会20周年記念民謡発表会 5,000 市長 厚木市文化会館(市内) 無 職名
50 10月31日 厚木菊友会菊花展 5,000 市長 スーパー三和森の里店前(市内) 無 職名
51 11月10日 厚木市職員組合第45回定期大会 10,000 助役 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
52 11月14日 厚木菊友会菊花展表彰式 5,000 助役 (株)ユニシアジェックス研修センター(市内) 10,000 職名
53 11月20日 第9回葵会日本画展 5,000 市長 厚木市市民ギャラリー(市内) 無職名
54 11月25日 厚木ビルメンテナンス協同組合第9回通常総会 5,000 市長 厚木市総合福祉センター(市内) 無 職名

NO 月日 事業名 支出額 出席 場所 参加会費(円) のし袋
55 11月25日 厚木同友会忘年会 10,000 市長 福元館(市内) 10,000 職名
56 11月27日 第2回光影会写真展 5,000 市長 厚木市市民ギャラリー(市内) 無 職名
57 11月28日 桂松流舞踊発表会 5,000 市長 厚木市文化会館(市内) 無 職名
58 11月29日 吹雪とも子チャリティー公演 5,000 市長 厚木市文化会館(市内) 無 職名
59 12月8日 尼寺工業団地協議会忘年会 10,000 市長 (株)ユニシアジェックスUJクラブ(市内) 無 職名
60 12月8日 厚木愛甲地域連合第9回定期総会 10,000 市長 厚木市勤労福祉センター(市内) 無 職名
61 12月10日 厚木LPガス開発懇談会 10,000 市長 とんかつ一番(市内) 無 職名
62 12月10日 繊維流通センター協議会懇親会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
63 12月11日 厚木建築職組合忘年会 10,000 助役 (株)ユニシアジェックスUJクラブ(市内) 無 職名
64 12月11日 あゆみ会第2回写真展 5,000 市長 厚木市市民ギャラリー(市内) 無 職名
65 12月16日 神奈川県トラック協会相模支部厚木第一地区臨時総会 10,000 市長 大進館(市外) 無 職名
66 12月17日 厚木市消防団幹部懇談会 10,000 市長 三楽くるみ(市内) 無 職名
67 12月17日 厚木市職員組合クリスマスのつどい 5,000 市長 厚木市文化会館(市内) 無 職名
68 12月18日 厚木歯科医師会忘年会 10,000 市長 小田急厚木ホテル(市内) 無 職名
69 12月18日 グループ風桑第1回展 5,000 市長 厚木市市民ギャラリー(市内) 無 職名
70 12月21日 厚木ロータリークラブ忘年例会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 10,000 職名
71 12月22日 公民館長等忘年会 10,000 市長 丸花本厚木店(市内) 5,000 職名
72 12月22日 妻田保育園忘年会 10,000 市長 桂花楼(市外) 無 職名
73 12月23日 宮の里クリスマス会 5,000 収入役 鷺坂公園(市内) 無 職名
74 12月25日 下川入同友会忘年会 10,000 市長 冠帯(市外) 2,000 職名
75 1月4日 元湯旅館初顔合わせ 10,000 市長 元湯旅館(市内) 無 職名
76 1月6日 厚木商工会議所賀詞交換会 10,000 助役 厚木商工会議所(市内) 3,000 職名
77 1月7日 日本労働組合総連合会神奈川県連合会新春の集い 10,000 市長 ロイヤルホールヨコハマ(市外) 10,000 職名氏名
78 1月8日 協同組合厚木市資源再生センター新年会 10,000 市長 (株)ユニシアジェックスUJクラブ(市内) 無 職名
79 1月8日 自由民主党厚木市支部支部大会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名

NO 月日 事業名 支出額 出席 場所 参加会費(円) のし袋
80 1月11日 厚木管工事業協同組合賀詞交換会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
81 1月12日 飯山観光協会新年会 10,000 市長 東丹沢グリーンパーク(市内) 無 職名
82 1月12日 厚木市職員組合旗開き 10,000 市長 小田急厚木ホテル(市内) 無 職名
83 1月12日 厚木経進会新年会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
84 1月12日 尼寺工業団地協議会賀詞交換会 10,000 市長 アンリツクラブ(市内) 無 職名
85 1月i3日 神奈川県エルピーガス協会厚木支部賀詞交換会 10,000 市長 福元館(市内) 10,000 職名
86 1月13日 三師会新年会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
87 1月14日 厚木市日中友好協会新春の集い 10,000 課長 慶福楼本厚木店(市内) 5,000 職名
88 1月14日 厚木市廃棄物処理業協同組合賀詞交換会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
89 1月14日 神奈川県建築士事務所協会厚木支部賀詞交歓会 10,000 部長 ワークピア横浜(市外) 無 職名
90 1月14日 公明党神奈川県本部賀詞交歓会大会  10,000 市長 エルパイネ(市外) 2,000 職名氏名
91 1月14日 あつぎ商和会新年会 10,000 市長 厚木アーバンホテル(市内) 3,000 職名
92 1月14日 神奈川県電気工事工業組合厚木地区賀詞交換会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 10,000 職名
93 1月16日 上温水楽友会賀詞交換会 5,000 市長 厚木市立温水老人憩いの家(市内) 無 職名
94 1月17日 神奈川県宅地建物取引業協会県央支部賀詞交換会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 5,000 職名
95 1月17日 民主党神奈川県連新春の集い 10,000 市長 ロイヤルホールヨコハマ(市外) 5,000 職名氏名
96 1月18日 神奈川県内陸工業団地協同組合賀詞交換会 10,000 神奈川県内陸工業団地会館市長(市内) 無 職名
97 1月18日 連合神奈川厚木愛甲地域連合新春のつどい 10,000 市長 厚木ファジー(市内) 2,000 職名
98 1月18日 厚木青年会議所第62回通常総会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 7,000 職名
99 1月19日 厚木市農業経営士会研修会 10,000 市長 桃花林(市内) 無 職名
100 1月20日 国際ソロプチミスト厚木新年会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
101 1月20日 厚木地区私立幼稚園協会賀詞交勧会 10,000 市長 小田急厚木ホテル(市内) 無 職名
102 1月22日 県央食肉荷受協同組合新年会 10,000 市長 フォーラム246(市外) 無 職名
103 1月23日 中三田青壮年OB会新年会 5,000 市長 せつ子(市内) 3,000 職名
104 1月23日 厚木建築職組合第45回総会 10,000 市長 小田急厚木ホテル(市内) 無 職名

NO 月日 事業名 支出額 出席 場所 参加会費(円) のし袋
105 1月24日 厚木地区食品衛生協会賀詞交換会 10,000 市長 小田急厚木ホテル(市内) 無 職名
106 1月24日 厚木青色申告会新年賀詞交歓会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
107 1月25日 厚木法人会賀詞交歓会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
108 1月26日 自動車総連神奈川地方協議会新春の集い 10,000 助役 ホテルリッチ横浜(市外) 10,000 職名
109 1月26日 厚木病院協会賀詞交歓会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
110 1月27日 厚木市ビル経営者協議会平成12年度総会 10,000 助役 厚木アーバンホテル(市内) 無 職名
111 1月27日 涼風会新年懇談会 10,000 市長 セルバジーナ(市内) 無 職名
112 1月29日 厚木建築職組合依知支部新年会 10,000 市長 建録(市外) 無 職名
113 1月29日 第32回厚木ヤクルトありがとう新年の集い 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
114 1月29日 厚木市医師会新年会 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 無 職名
115 1月29日 あつぎ女性会議新春のつどい 5,000 市長 厚木市女性センター(市内) 無 職名
116 1月29日 市内在住の立花伸一様新曲発表記念パーティ 10,000 市長 厚木ロイヤルパークホテル(市内) 10,000 職名
117 1月30日 厚木市全国県人会連合会賀詞交歓会 10,000 市長 開楽(市内) 無 職名

別紙4 関係証拠一覧 不要 〔略〕
別紙5 本件支出の適否(政党・労働組合に対する支出は別紙6と同7に記載)
No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
1 4月7日 10,000 平成11年度金曜会会費本会は、市内の警察署、大学・高校、福祉施設、金融機関、企業、任意団体等の代表者合計176人(公的団体の代表者の場合はいわゆるポスト指定)が会員となっており、被告についていうと、被告個人ではなく厚木市長が会員である。そして本会は、会員相互の情報交換のほか、市予算の編成状況、市主催の行事案内等の情報提供をしている。このような本会の会員構成及び会の目的からして、本会は市長としての職務との関連性があるといえる。そして、本件支出は年会費として支払われている。よって、本件支出は、社会通念上相当と認められる範囲のものであり、適法である。 適法
2 4月10日 10,000 厚木市造園業協会通常総会主催団体は、規約上は、建設業法に定める許可を受け、厚木市内に本社を有し、厚木市の市民税を納めた造園業者から構成されている業界団体である。その会員数は不明であるが、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」に協賛している。本件行事は、土曜日の夜7時から厚木市飯山温泉の旅館で開催するというものであり、懇親にも目的があると想像されるが、専らそれが主目的であるとの明確な証拠まではなく、主催団体の定期的な通常総会であることを踏まえると、このような団体の上記のような行事に、儀礼を尽くす趣旨で、市長として祝い金1万円を支出することも、未だ社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとまではいえない。 適法
3 4月15日 10,000 厚木市測量協会総会主催団体は、その会則上は、厚木市に本店又は支店を有し、測量法55条に規定する 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
測量業の登録業者から構成される業界団体である。その会員数は不明であるが、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」の花火打上現地測量を行うなど、厚木市との関わりがある。本件行事は、厚木ロイヤルパークホテルで午後6時から総会、午後7時から懇親会を開催するというものであり、被告が市長として儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。
4 4月15日 10,000 厚木経友会定期総会主催団体は、厚木市内及び周辺地域の金融機関、病院、建設業、商店等の異業種企業の代表者42名を会員とするもので、会員相互間の親睦を図り、地域社会の発展を意図する団体である。活動の実態は、ゴルフコンペ、海外旅行、観劇等を企画し、その機会に古美術、漫談等の講演を併せて実施するというものであり、そのような機会を通じて会員相互の親睦を図ることに主な目的があると解される。厚木市との直接的な関わりは認められない。被告個人は本会の会員である。しかし、市長がそのような交際をすることで、市の行政に役立つ情報を得る等の可能性が高いとは思われない。そして、本件会合(定期総会)は、木曜日の午後6時から「桃花林」という場所で行われた。なお、当日は朝から総会までの間はゴルフコンペが組まれている(被告はゴルフコンペには出席はしていない。)。市長に対しては来賓としての出席依頼がなされてはいる。したがって、このような団体の定期総会に被告が市長として出席して祝い金を支出することは、客観的にみて、市長としての職務に関係があるということはできず、社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱しているといわざるを得ない。 違法10000
5 4月20日 10,000 神奈川県エルピーガス協会厚木支部通常総会主催団体は、厚木市内においてガス事業を営む者37社を含む者で構成される団体で、液化ガス災害防止等を目的とし、厚木市とは「生活必需物資(LPG)の調達に関する協定」を締結している。本件行事は、箱根湯本の温泉で泊まりがけで行うものであるが、通常総会として開催されており、被告個人と主催団体との私的な交際であるとの特段の事情はない。したがって、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
6 4月21日 10,000 神奈川県宅地建物取引業協会県央支部通常総会主催団体は、宅地建物取引業者で構成される社団法人の厚木市などを管轄する支部であり、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」に協賛しているなど、厚木市との関わりがあるといえる。本件行事は、主催団体の通常総会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。市長が、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上、許容される。 適法
7 4月21日 10,000 厚木経進会総会主催団体は、小売業、建設業、出版業、司法書士、弁護士等の異業種企業の代表者43入で構成される団体であり、規約には活動として「例会及びゴルフコンペを行う」とあり、会員相互の親睦を主目的としていると認められ、具体的に厚木市と関わり合いがあるとする事情はない。市長がそのような交際をすることで、市の行政に役立つ情報を得る等の可能性が高いとは思われない。本件行事は、主催団体の総会として厚木市内のホテルで開催されたものであるが、会員と市長以外に対して招請はしていない。以上の状況に照らせば、このような団体に市長として出席して祝い金を支出する必要性もなく、本件行事への出席は、客観的にみて、市長としての職務に無関係であるといわざるを得ない。よって、本件支出は、社会通念上許容される交際費の趣旨を逸脱するといわざるを得ない。 違法
8 4月22日 5,000 第41回厚木市園芸協会通常総会主催団体は、会員数が254人の厚木市内において園芸作物を栽培する者をもって組織され、事務局を厚木市役所経済部農政課内に置いている団体である。本件行事は、主催団体の通常総会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。よって、市長が、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金5000円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
9 4月22日 10,000 厚木同友会定例総会主催団体は、厚木市内の「『政治経済』に関心のある同友の集まりを以て組織」さ 違法10000

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
れる団体で、現在、市内の建設業、旅館業、老人ホーム等の代表者など会員数は23人である。規約等からみれば、会員等の親ぼくを図ることを主目的としており、特に市政に対する具体的協力という面は見当たらない。被告個人は、昭和50年以来からの主催団体の会員である。本件行事は、定例総会とし、併せて被告の市長当選祝いを兼ねたものとされ、市外の箱根湯本の温泉で泊まりがけでされたものである。被告には、会員個人宛の案内状があるものの、市長に対する来賓としての出席依頼があったとする明確な証拠はない。以上の事情に照らせば、本件行事に参加して、祝い金1万円を市長交際費から支出する客観的な理由はなく、市長としての職務とは無関係であり、本件支出は、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するといわざるを得ない。
10 4月24日 5,000 NTT研究開発センタフェステイバル企業等のイベントについては、企業の日常業務が多数の雇用を創出していることなど長年市の経済活動と密接に関連し、日頃から市との協力関係があるといえる場合において、当該事業自体が営利を目的としておらず、当該行事が一般市民に広く公開され地域住民に対する親睦と交流の場を図る趣旨であったり、直接に営利活動を目的としない記念式典であるなどのときは、市とその企業等との結びつきの程度に応じて、当該行事を賛助する趣旨や祝う趣旨で市長が祝い金等を支出することも社会通念上相当と認められる範囲内のこととして許されると解するのが相当である。これを本件について見ると、本件行事は、厚木市内における国内有数の企業が昭和62年以来、毎年開催している地域住民を招いたイベントであり、直接的に営利を目的とした活動ではない。したがって、本件について賛助する趣旨で市長が交際費5000円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
11 4月26日 10,000 厚木市建設業協会定期総会主催団体は、その会員数は不明であるが、建設業法の許可を受けて、厚木市に本店等を有するもので構成されている社団法人であり、厚木市と「地震・風水害・その他の災害における業務協定」を締結している。本件行事は、広く一般市民等に開放されたものではないが、主催団体の定期的な通常総会であり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるとの特段の事情はない。よって、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
12 5月11日 5,000 神奈川県石油商業組合厚木支部総会主催団体は、石油等の小売業を営む事業者で構成される組合の厚木支部であり、厚木市とは「災害時等における自動車等の燃料供給に関する協定」を締結している。本件行事は主催団体の定時総会として開催されたものであり、開催場所か厚木市外である熱海市のホテルであるが、そのことを考慮に入れても、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるとの特段の事情はない。よって、市長が、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
13 5月13日 5,000 厚木市畜産会通常総会主催団体は、その会員数は不明であるが、厚木市内において家畜家きんを飼育する者などで構成されており、事務所が厚木市役所経済部農政課内に置かれている団体である。本件行事は、主催団体の通常総会と厚木市畜産関係各種共励会ほう賞授与式であり、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金5000円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
14 5月16日 5,000 日本フルハーフ「ばら観賞会」主催団体は、昭和39年以来、厚木市内に工場を置き、輸送用の機器の製造をしている企業である。本件行事は、昭和63年以来開催され、主催団体の工場内に咲いているばらを観賞するために地域住民に広く開放された観賞会であり、直接的に営利活動を目的とするものではない。したがって、本件について賛助する趣旨で市長が交際費5000円を支出することは社会通念上相当と認められる範囲内のことである。 適法
15 5月18日 5,000 涼風会総会主催団体は、厚木市市議会議員退職者で構成される団体であり、その過去の経験実績等から会員が市の審議会の委員になるなど、厚木市との関わりは否定できないものである。本件行事は、主催団体の総会として厚木市議会第2委員会で開催されたものであり、 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金5000円を支出することは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。
16 5月18日 10,000 厚木地区電気工事協同組合定時総会主催団体は、中小企業団体の組織に関する法律により設立され、神奈川県内の電気工事業者で組織される団体(神奈川県電気工事工業組合厚木地区本部)の会員と同じ者が協同組合化して組織した団体である。厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」に協賛しているなど、厚木市との関わりがあるといえる。本件行事は主催団体の定時総会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
17 5月19日 10,000 神奈川県建築士事務所協会厚木支部総会主催団体は、建築士法に基づく建築士事務所を会員とする社団法人の厚木支部である。本件行事は、主催団体厚木支部の総会及び懇親会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
18 5月21日 10,000 厚木ホテル協議会総会主催団体は、厚木市保健所管内の一定の要件を満たすホテル事業所をもって構成されており、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」や「あつぎ商工観光まつり」に協力しているなど、厚木市との関わりがあるといえる。本件行事は、主催団体の総会及び懇親会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上許容される範囲を逸脱するとまではいえない。 適法
19 5月21日 10,000 厚木プ口パンガス協同組合第31回通常総会主催団体は、厚木市内などのガス業を営む者で組織された協同組合であり、本別紙5の第5番の神奈川県エルピーガス協会厚木支部の50ほどある販売店(構成員)の1つである。名称から連想される団体とは異なり、小規模なものである可能性もある。厚木市と協定を結んでいるのは、あくまで第5番の協会であり、本件19番の協同組合ではない。また本件19番の協同組合について取り立てて厚木市と関係があるとする事情はない。本件行事は、主催団体の通常総会として開催されたものであるが、場所は厚木市外である熱海市の「さくらや」で金曜日の午後2時から行われており、助役が市長の代理として出席している。以上の事情を総合的に考慮すれば、やや判断に困難が伴うが、ガスを扱うということで、市の行政とは関係が深いことを考慮し、また、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の証拠がないことに照らし、市長が儀礼を尽くす趣旨で、本件行事に祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとまではいえないと解する。 適法
20 5月22日 10,000 厚木管工事業協同組合第17回通常総会 主催団体は、水道・下水道事業者で構成される協同組合であり、厚木市と「災害時における応急対策に関する協定」を締結している。本件行事は、通常総会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
21 5月23日 5,000 小田急厚木会総会主催団体は、小田急電鉄株式会社の厚木市内などに居住する社員で構成される団体であり、会員相互の親睦などを主目的とする。厚木市内には、小田急小田原線があり、厚木市のまちづくりと鉄道会社の動向は密接にかかわる面があることは否定できないものの主催団体と厚木市の関わりを示す明確な証拠はない。本件行事は、主催団体の総会として開催されたものであるが、所詮1企業の関係者の親睦のための組織が主催する総会という行事であり、厚木市との関わりを説明することが困難である。したがって、本件行事に市長の代理として収入役を出席させ、交際費5000円を支出することは、市長の職務の範囲を逸脱したものと評価せざるを得ない。 違法5000
22 5月27日 10,000 神奈川県医師会新役員就任披露の会 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
主催団体は、神奈川県内の医師で構成される団体であり、その下部組織である厚木支部は、市と「災害時における医療救護活動に関する協定」を締結している。本件行事は、主催団体の新役員の就任披露の会として横浜市内のホテルで行われたものであり、厚木市との関わり合いの有無について疑問の余地もあるが、被告個人と主催団体との私的交際の場であると言い切るだけの事情はなく、地域の医療行政の円滑な運営のために必要であるとも考えられるので、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとまではいえない。
23 5月30日  民主党神奈川総支部連合会第2回定期大会別紙6のとおり
24 6月5日 5,000 日本バルカー工業(株)厚木工場ファミリーフェスティバル主催団体は、フッ素樹脂製品を製造している企業であり、昭和16年以来、厚木市で生産活動をしており、長年市の経済活動に貢献している。本件行事は、自社工場敷地において労使共催で地域住民とのふれあいを目的として、広く地域住民に開放された行事であり、営利を目的とするものではない。したがって、本件について賛助する趣旨で市長が交際費5000円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
25 6月8日 10,000 神奈川県トラック協会相模支部厚木第一地区会通常総会主催団体は、運送業者によって構成される社団法人であり、厚木市とは「災害時における自動車輸送の協力に関する協定」を締結している。本件行事は、主催団体の総会及び懇親会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
26 6月8日 10,000 東京地方税理士会厚木支部第42回定期総会主催団体は、税理士によって構成される団体の支部であり、市税に対する理解という面で市とは関わりがある。本件行事は、主催団体の総会及び懇親会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、要請を受けた市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
27 6月10日 10,000 第1回公友会懇談会主催団体は、会則上は、厚木市立公民館の生涯学習関係者をもって構成するとされ、厚木市における生涯学習の振興に寄与することを目的としている。本件行事の案内状には、宛名が「公友会会員各位」とされているものの、「定例会が、市長の都合がつかず」との記載があり、本件行事についても市長が出席することが前提にされているものと思われる。そして、主催団体の性質等に鑑みれば、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。よって、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
28 6月20日 5,000コウチョウラン展主催団体は厚木野生蘭研究会と称する愛好家の集まりである。本件行事は、主催団体が市民に対して、うちょう蘭を厚木市森林組合木木館で展示するものであり、広く一般市民を対象としていると解される。本件については、案内状などの有無は不明であるが、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長がこのような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとはいえない。 適法
29 6月30日  神奈川友愛会第6回定期総会別紙7のとおり
30 7月23日 10,000 アンリツ(株)厚木事業所グリーンフェスタ主催団体は、昭和35年に制定された厚木市工場誘致条例に基づき厚木市内に進出したもので、電気通信機器の製造をしており、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」に協賛しているなど、厚木市との関わりがあるといえる。本件行事は、地域住民との交流を深めるため、同社の工場敷地で広く地域住民に開放された納涼祭であり、営利活動を直接の目的とするものではない。したがって、招請を受けた市長が本件行事に賛助する趣旨で交際費1万円を支出することは市長としての裁量を逸脱するとはいえない。 適法
31 7月23日 10,000 ソニー(株)厚木テクノロジーセンターサマーフェスタ主催団体は、昭和35年に制 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
定された厚木市工場誘致条例に基づき厚木市内に進出したものであり、平成9年から毎年、厚木市職員研修規則に基づく市職員の研修受け入れ企業となっている。本件行事は、同社工場敷地内でアトラクション、摸擬店等を出し、広く地域住民に開放された夏祭りであり、直接的な営利活動を目的とするものではない。したがって、本件について賛助する趣旨で交際費1万円を支出することは市長としての裁量を逸脱するとはいえない。
32 7月31日 5,000 トーヨーソフラン(株)納涼祭トーヨーソフラン株式会社は、昭和35年に制定された厚木市工場誘致条例に基づき厚木市内に進出したものであり、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」に協賛しているなど、厚木市との関わりがあるといえる。本件行事は、同株式会社の従業員親睦団体が、従業員やその家族、関連会社・団体との親睦と関係者とのコミュニケーションを図る趣旨で開催されたものであり、直接的に営利活動を目的とするものではない。企業にやや重点があるきらいはあるが、関係者というパイプを通じて主催企業以外にも開かれている面があり、市長宛への案内状がある。そこで、市長として儀礼を尽くす趣旨で、本件行事に出席し、交際5000円を支出することは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するものではなく、許されるといえる。 適法
33 8月5日 10,000 リコー厚木事業所夏まつり主催団体は、昭和35年に制定された厚木市工場誘致条例に基づき厚木市内に進出したものであり、平成9年から毎年、厚木市職員研修規則に基づく市職員の研修受け入れ企業となっている。本件行事は、同社敷地内で広く地域住民に開放された行事であり、直接的な営利活動を目的とするものではない。したがって、本件について賛助する趣旨で交際費1万円を支出することは市長としての裁量を逸脱するとはいえない。 適法
34 8月8日 5,000 厚木高校同窓会総会主催団体は、県立厚木高校の卒業生で構成される同窓会である。厚木高校は市内において歴史のある名門校であり、卒業生に市政で活躍している人を多数輩出しているものの、そのことから、当然に他の高校と異なって、市との関わりがあるとまでいうのは適当ではない。被告個人も厚木高校の同窓会員である。そして、被告に対する同会への出席依頼は「会員各位」となっており、案内状自体も市役所以外の所に郵送されている。また、来賓としての出席依頼がなされた明確な証拠はない。この点に関し、被告は電話で来賓として出席依頼があったと主張するが、電話のあった日時・内容については明確ではなく、市内部での決裁について個人宛の案内状をもとに行われている。したがって、来賓として出席依頼がされたとの事実を認めることはできない。また、他の学校関係等に対する交際費の支出についてもみると、平成11年度においては、市内の大学等の入学式、卒業式などに交際費が5000円ないし1万円支出されているが、同窓会への交際費の支出は本件支出以外には見当たらない。そして、厚木高校の同窓会にだけ祝い金を支出することを正当化する特段の事情は認められない。以上の諸般の事情に鑑みれば、本件支出は、被告の主観的意図はともかく、客観的にみて私的交際のためのものとみられてもやむをえないのであり、市長としての職務遂行に伴う支出とは認められないし、社会通念上儀礼の範囲内と認められる支出ともいえない。 違法5000
35 8月19日 10,000 神奈川県央たばこ商業協同組合委員会主催団体は、厚木市内などの煙草小売販売を営む者で構成される組合であり、厚木市健康福祉部が所管する厚木市社会福祉基金への寄附をするなど、厚木市と関わりがあるといえる。本件行事は主催団体の委員会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
36 8月21日 5,000 甘利園芸センター大バーベキュー大会主催者は、有限会社甘利園芸センターの代表取締役であるA個人であると認められる。本件行事は、地域住民とのふれあい、交流のために、主催者個人が自宅の庭で開催するバーベキュー大会であり、住民300人位が参加費無料で参加し、主催者は、市長の他、地元国会議員、県会議員、市議会議員などを招いている。会の趣旨、招待の趣旨、招待者の選択の仕方が不明であり、地元企業が夏祭り 違法5000

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
を主催するのとは趣が異なる。いずれにしろ、個人が開催する行事であり、市との関わりが不明確である。主催者が衆議院議員甘利明氏の親戚に当たるものの、個人による政治的な目的を帯びた会ということは未だできない。しかし、いずれにしろ、市と行政との関わりが認められない。そうすると、個人が開催したバーベキュー大会に市長が交際費1万円を支出することは社会通念上相当な範囲を逸脱しているといわざるを得ない。
37 8月22日 5,000 小田急厚木会鮎のつかみどり大会主催団体は、本別紙5の第21番と同じである。電鉄会社は交通機関として極めて重要ではあるが、だからといって、主催団体が厚木市と具体的な関わりがあることになるわけではない。本件行事は、会員(小田急電鉄に勤務し厚木地区に居住する者とそれに準ずる者)の親睦を図るためのものであり、一般市民に開放されたものではない。そして、本件行事への参加者は、主催団体の会員及び家族の合計50名である。このことを踏まえれば、本件行事に市長として出席し、交際費5000円を支出することは、市長の職務を逸脱し、また社会通念上許容できる範囲を逸脱していると評価せざるを得ない。 違法5000
38 8月29日 5,000 厚木建築職組合小鮎支部バーベキュー大会主催団体は、厚木市並びにその近在における建設産業に従事する者をもって構成する組合であり、厚木市健康福祉部が所管する厚木市社会福祉基金に寄附活動を行っており、厚木市と関わりがあるといえる。63番と104番は組合全体の主催であり、38番及び112番は、組合のなかの厚木市内における1つの支部が主催したものである。本件行事は、上記組合の一支部が組合員の家族ぐるみのバーベキュー大会として日曜日に開催されたものであり、案内状に宛名はなく、また、その内容からも市長に対しての出席依頼を読みとることはできず、市長に対する出席依頼があったとする明確な証拠はない。また、市長は平成10年に行われた組合全体の忘年会に出席していることが認められ(乙8の61)、その際にも交際費を支出していると推認される。組合全体との交際を従来から行っているにもかかわらず、その一支部の開催行事についても交際を行う必要性・有益性については疑問の余地があるといわざるを得ない。さらに、本件行事は、バーベキュー大会という会員相互の親睦を主目的としているもので、公益性が希薄である。以上からすると、市による本件行事への関わりが極めて弱いといわざるを得ず、このような行事に交際費5000円を支出することは、交際費として社会通念上許容できる範囲を逸脱していると評価せざるを得ない。 違法5000
39 9月12日 5,000 扇松流発表会主催団体は、会員数58人の舞踊団体であり、厚木市内で活動している。本件行事は、発表会として厚木市文化会館小ホールで開催されたものであり、一般市民を対象とし、入場料を1000円としているものの、それは発表会の経費程度の金額とみられ、特に営利的な活動とはいえない。このような文化的活動に対して、儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
40 9月12日 5,000 第8回投網大会主催団体は、厚木市に所在する相模川漁業共同組合連合会であり、6単位組合、組合員数3900人余りで、厚木観光漁業協同組合(組合員数650人)も加盟している。本件行事は、厚木市内を流れる相模川全体の円滑な漁法別利用促進などを目的として開催された。以上からすると、本件行事は、専ら私的な集いという要素ばかりではないということができ、市長が儀礼ないし賛助する趣旨で交際費5000円を支出することは、社会通念上許容される範囲を逸脱するとはいえない。 適法
41 9月12日 5,000 押し花美術展主催団体は、押し花美術研究会という名称の、会員数12人の厚木市民で構成される押し花サークルである。本件行事は、押し花美術展として、厚木市民ギャラリーで開催され、広く一般市民を対象としており、参加者は約1600人である。本件について、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、このような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
42 9月20日 10,000 第42回全国内水面漁業振興大会主催団体は、全国内水面漁 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
業協同組合連合会であり、河川・湖沼で行う漁業(内水面漁業)者で組織された漁業協同組合の全国団体である。この連合会に所属する神奈川県内水面漁業協同組合連合会が開催担当となった。本件行事は、厚木市文化会館で内水面漁業の振興に関する諸問題を議題として開催された全国大会であり、開催地の地方公共団体の市長として、儀礼ないし賛助する趣旨で交際費1万円を支出することは社会通念上相当と認められる範囲内のことということができる。
43 9月24日 10,000 県央懇話会定期総会主催団体は、神奈川県庁職員退職者のうち、厚木市などに居住する有志で構成され、会員相互の親睦と県政への協力を目的とする団体である。会員が厚木市における審議会委員に競任するなど、厚木市との事実上の関わりは否定できないものである。本件行事は、主催団体の定期総会で厚木市内で行われたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
44 10月2日 5,000 第23回杉山勇個展主催者は、厚木市在住の画家で、昭和16年から57回にわたり中央画壇の大潮会に出展し、平成8年には「あつぎ大潮会」を創設している。厚木市においては、地元公民館にある数々のサークルなどの指導や、公立学校の図工科において指導を行っている。本件行事は、主催者が開催した個展であり、一般市民を対象とし、約800人の参加を得た。以上のような主催者の厚木市における活動状況に鑑みれば、本件行事に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
45 10月2日 5,000 あつぎ撮磨会作品展主催団体は、会員数13人の厚木市民で構成される写真撮影を趣味とした団体である。本件行事は、写真の作品展として、厚木市民ギャラリーで開催され、広く一般市民を対象としており、約1300人が参加した。本件行事に関与することが、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、このような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
46 10月9日 5,000 第25回紅梅体育大会主催団体は、社会福祉法人「紅梅会」が運営する知的障害者更生施設「紅梅学園」と知的障害者授産施設「紅梅園」であり、紅梅会と厚木市は「災害時における知的障害者の緊急受け入れに関する協定」を締結している(乙158)。本件行事は、上記の施設内の障害者と住民とが交流を深めることを目的とするものであり、運動会形式の体育大会である。したがって、本件行事について賛助ないし儀礼を尽くす趣旨で交際費5000円を支出することは市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
47 10月11日 5,000 詩吟神風流相模吟道会創立20周年記念詩吟大会主催団体は、会員数70人で、厚木市連合吟詠会に所属する団体である。本件行事は、主催団体の創立20周年記念の詩吟発表会として一般市民を対象として開催されたものであり、特に営利を目的とする事情はない。また、本件行事について、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。そうすると、このような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
48 10月16日 10,000 ユニシアジェックス企業祭主催団体は、昭和31年以来厚木市に本社を置く従業員2800人の企業であり、自動車のエンジン等を製造することを営業目的としている。また、平成9年から、毎年厚木市職員研修規則に基づく市職員の研修受け入れ企業となっている。本件行事は、広く地域住民に開放された行事で、自社敷地内で模擬店、芸能ショーなどを行うものであり、直接的な営利活動を目的とするものではない。したがって、本件について賛助する趣旨で交際費1万円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとはいえない。 適法
49 10月17日 5,000 鈴謡会20周年記念民謡発表会主催団体は、会員数58人の厚木市内で活動している民謡団体である。本件行事は、20周年記念の発表会として一般市民に向けて厚木市文化会館小ホールで開催されたものであり、特に営利を目的としている事情はない。本件について、被告個 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、このような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。
50 10月31日 5,000 厚木菊友会菊花展主催団体は、会員数35人で構成される菊の育成等を行う趣味のサークルである。本件行事は、厚木市内の「スーパー三和」前広場において、地域住民に菊200鉢及び菊切り花2000本などの展示を行ったものである。昭和56年から毎年開催され、本件行事が18回目となり、タウンニュースによれば地域の秋の風物詩として定着しているとされる。本件について、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長がこのような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
51 11月10日  厚木市職員組合第45回定期大会別紙7のとおり
52 11月14日 5,000 厚木菊友会菊花展表彰式主催団体は、本別紙5の第50番と同じである。本件行事は、第50番の菊花展において入賞した者の表彰式等として開催されたものである。このような文化的活動に対して市長が儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとまではいえない。 適法
53 11月20日 5,000 第9回葵会日本画展主催団体は厚木市の住民が主催する会員数10人の日本画サークル油絵グループである。本件行事は、厚木市民ギャラリーにおける展覧会であり、広く一般市民を対象としており、本件について、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、このような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
54 11月25日 5,000 厚木ビルメンテナンス協同組合第9回通常総会主催団体は、厚木市内におけるビルメンテナンス業者で構成される協同組合であり、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」に協賛しているなど、厚木市との関わりがあるといえる。本件行事は、主催団体の通常総会として厚木市総合福祉センターで開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はないから、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金5000円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
55 11月25日 10,000 厚木同友会忘年会主催団体は、本別紙5の第9番と同じである。本件行事は、主催団体の「視察研修会」に引き続き、「忘年会」として開催されたものである。案内状をみれば、「会員各位」とあり、市長として出席を依頼されたことを示す明確な証拠はなく、視察研修会は伊勢原市選出の衆議院議員である「亀井代議士のお骨折りにより」とあり、さらに会員増強についての記載もみられる。以上のように私的な性格が強く、公的性格の弱い団体から、被告個人宛に案内があったにすぎないところ、このような団体の忘年会に市長交際費1万円を支出することは、市長としての職務を逸脱したものといわざるをえない。 違法10000
56 11月27日 5,000 第2回光影会写真展主催団体は、会員数21人の厚木市民で構成される写真を趣味とした団体である。本件行事は、写真展として厚木市民ギャラリーで行われたものであり、広く一般市民を対象としており、本件について、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、このような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
57 11月28日 5,000 桂松流舞踊発表会主催団体は、会員数25人の舞踊団体であり厚木市内で活動をしている。本件行事は、発表会として一般市民に向けて入場無料で厚木市文化会館大ホールで行われたものであり、参加者は約1200名であった。主催団体の後援会長には、被告個人がなっているが、その他の事情を踏まえても、本件行事について、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとまではいえない。したがって、本件の文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
58 11月29日 5,000 吹雪とも子チャリティー公演本件行事は、新舞踊家であ 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
る吹雪とも子が厚木市の社会福祉の支援を目的に実施したチャリティー公演であり、一般市民に向けて入場料1500円で開催し、350人の参加を得た。そうすると、市長が本件行事に賛助する趣旨で祝い金5000円を支出することは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。
59 12月8日 10,000 尼寺工業団地協議会忘年会主催団体は、厚木市尼寺原地区にある尼寺工業団地に所在する事業者で構成されており、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」に協賛しているなど、厚木市との関わりがあるといえる。本件行事は主催団体の忘年会として開催されたものであるが、工業団地における経済動向について市長が把握することは有益といえるし、儀礼を尽くす趣旨で祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
60 12月8日  厚木愛甲地域連合第9回定期総会別紙7のとおり
61 12月10日 10,000 厚木LPガス開発懇談会主催団体は、厚木市内においてLPガスを販売する者などで構成される団体であり、第5番の神奈川県エルピーガス協会厚木支部の構成員の1つであると被告は主張する。しかしながら、その旨の的確な証拠はなく、また仮に主張どおりであるとしても厚木市と協定を結んでいるのは、あくまで本別紙5の第5番の協会であり、本件61番の団体ではない。主催団体は、規約上は、厚木市公共施設において消費する燃料の供給を行い、災害時の復旧と地域の熱供給に協力することを目的としているが、具体的にどのように厚木市と関わっているかは不明確であるといわざるを得ない。本件行事は、主催団体の懇談会として「とんかつ一番」で、金曜日の午後6時半から開催されたのであり、会員相互の懇親を主目的にしたものと解される。以上のように、主催団体の活動実体は不明確であり、本件行事自体も会員の親睦にとどまるので、本件行事につき交際費1万円を支出することは市長の職務の範囲内のこととはいえない。 違法10000
62 12月10日 10,000 繊維流通センター協議会懇親会主催団体は、厚木市内における繊維流通団地の入居企業者などによって構成され、厚木繊維流通センターの発展を図ることを目的とする協議会である。繊維流通団地には、60社余りが進出しており、主催団体は、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」に協賛しているなど、厚木市との関わりがあるといえる。本件行事は、主催団体の懇親会として開催され、市長が案内されたものである。被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。したがって、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
63 12月11日 10,000 厚木建築職組合忘年会主催団体の内容は第38番に記載したとおりである。本件行事は、主催団体の一支部に止まらず全体の忘年会及び会員が神奈川県優秀技能者表彰を受賞したことの祝賀会などをかねて開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。したがって、市長が招請を受けて、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
64 12月11日 5,000 あゆみ会第2回写真展主催団体は、会員数15人の厚木市民で構成される写真サークルである。本件行事は、写真展として、厚木市民ギャラリーで開催され、広く一般市民を対象としており、約1100人の参加を得た。本件について、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、このような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
65 12月16日 10,000 神奈川県トラック協会相模支部厚木第一地区臨時総会主催団体は、第25番と同様である。本件行事は主催団体の臨時総会及び忘年会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
66 12月17日 10,000 厚木市消防団幹部懇談会主催団体は、厚木市消防団の設置に関する条例に基づき設置された消防団であって、市政との関連が強い。本件行事は、消防団幹部による懇親 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
会であって、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。また、市長がそのような交際をすることで市の行政に役立つ情報を得る等の可能性もないとはいえない。したがって、市長が本件について儀礼を尽くす趣旨で交際費1万円を支出することは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。
67 12月17日  厚木市職員組合クリスマスのつどい別紙7のとおり
68 12月18日 10,000 厚木歯科医師会忘年会主催団体は厚木市内における歯科医師によって構成される団体であり、厚木市とは「災害時における医療救助活動に関する協定」を締結している。本件行事は、主催団体の忘年会として開催されたものであるが、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
69 12月18日 5,000 グループ風桑第1回展主催団体は、会員数12人の厚木市民で構成される油絵グループである。本件行事は、油絵などの展示会として、厚木市民ギャラリーで開催され、広く一般市民を対象としており、約1030人の参加を得た。本件について、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、このような文化的活動に対して儀礼ないし賛助する趣旨で、交際費5000円を支出することは、市長としての裁量を逸脱するとまではいえない。 適法
70 12月21日 10,000 厚木ロータリークラブ忘年例会主催団体は、厚木市内における企業の代表者などで構成される社会奉仕団体であり、会員数は54人であり、被告個人も会員である。本件行事は、主催団体の「忘年例会『家族親睦会』」として開催されたもので、広く市民に開かれたものではなく、会員とその家族80人ほどが参加している。案内状をみれば、「厚木ロータリークラブ会員各位」とある。この点に関し、来賓としての市長に対する出席依頼を電話でしたとの主催団体側からの陳述書がある。また、B証人は、口頭での出席依頼があればメモ書きを作り、そのメモをもって決裁手続をすると供述する。しかしながら、本件では、案内状の宛名が「会員各位」となっており、市長に対する出席依頼があったことを前提に出席及び公金の支出の可否を検討した形跡をうかがわせる客観的な証拠は見られない。そして、市長個人が主催団体の会員であることからすれば、本件行事への参加は、被告の私的行為とみられてもやむを得ないのであり、本件支出を市長としての職務遂行に伴う支出とは認めることは相当でない。そして、市長の交際費として許容できる支出ともいえない。 違法10000
71 12月22日 10,000 公民館長等忘年会主催団体は厚木市公民館長連絡会であり、これは、公民館条例に基づき設置される公民館(15程ある。)の館長の連絡会であり、市内の公民館相互の情報交換等を目的とするものであり、同団体の庶務は公民館主管課において処理するとされる。本件行事は、主催団体の忘年会として開催され、市長が招請されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。したがって、市長が、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上許容される範囲を逸脱するとはいえない。 適法
72 12月22日 10,000 妻田保育園忘年会主催団体は、厚木市内7つの保育園のうち最大定員の保育園であり、市が実施する「育児教室開催事業」などに協力している。本件行事は、主催団体の忘年会として伊勢原市で行われたものであり、園内の保育士を対象としたものである。被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。よって、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
73 12月23日 5,000 宮の里クリスマス会主催団体は「宮の里ふるさとを作る会」という地区自治会等で組織された団体である。本件行事は広く地域の子供及び住民を招き、相互の親ぼくを図るためのクリスマス会(イベント)である。したがって、市長が本件行事について賛助する趣旨で交際費5000円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
74 12月25日 10,000 下川入同友会忘年会主催団体は、厚木市内の下川入地区の24人で構成されている会員相互の親睦が主目的の団体であり、関係地域が限られていることからみて、公的性質が希薄と推認され、厚木市との関わりを示す明確な証拠はない。本件行事は、会員と市長、地元市議会議員が参加対象とされ、広く地域住民に公開されたものではない。当該会合は土曜の夜に居酒屋で会費2000円で行われている。このような趣旨の不明確な団体の忘年会に、祝い金等として公金を支出することは、客観的にみて市長としての職務とは無関係であり、社会通念上許容される交際費の支出ともいえない。 違法10000
75 1月4日 10,000 元湯旅館初顔合わせ主催団体は、株式会社「元湯旅館」であり、市内にある老舗の温泉旅館である。そして、本件行事は、1企業が主催する賀詞交換会である。この主催団体が市政に何らかの貢献をしていれば、市長の交際費の支出にも意味があるとも予想されるところ、被告は、当該主催団体が、厚木市の観光行事である「あつぎ鮎祭り」などに協力しており、また、付近在住の老人を旅館に招待し食事を提供するなどと主張している。しかしながら、主催団体が1企業ながら「あつぎ鮎祭り」に特段に寄与しているとの事情は見あたらない。また、平成11年5月13日に、小鮎地区老人クラブ連合会(C会長)を通じて、老人が参加した行事において、自身の旅館に招待した事実が認められるが、同日には同連合会に対して「小鮎地区老人昼食会」の「摘要」のもとに、祝い金として1万円が支出されている(〔証拠略〕)。また、この昼食会は、タウン誌における報道では、「小鮎地区老人招待会」とされ、法人としての元湯旅館ではなく、同旅館の代表者が主催しているものと読める(〔証拠略〕)。したがって、法人である元湯旅館が市政活動に貢献しているとの特段の事情は見当たらないといわざるを得ない。そして、本件において市長が出席した行事は、参加人数が150人であるとしても、一般市民に開放されたものではなく、参加者は元湯旅館の運営関係者、元湯旅館協力会、市長、国会議員、県会議員、地域市議会議員に限られている。そして、被告は、開催内容に関し、主催団体の運営状況や観光事業の推進を図ることの話合いの場として開催されたと主張するが、主催団体の主目的は、自社の関係者だけを集めた懇親にあり、公的な性格の希薄な集まりといわざるを得ない。したがって、以上の状況に鑑みれば、本件行事について市長が交際費として1万円を支出したことは、社会通念上相当な範囲を逸脱したものというほかはない。 違法10000
76 1月6日 10,000 厚木商工会議所賀詞交換会主催団体は、厚木市内にその事務所を置き、会員数3000近くから構成される特殊法人である。本件行事は、主催団体が賀詞交換会として開催したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
77 1月7日  日本労働組合総連合会神奈川県連合会新春の集い別紙7のとおり
78 1月8日 10,000 協同組合厚木市資源再生センター新年会主催団体は、厚木市内において資源回収業務に従事している者で構成される協同組合であり、厚木市健康福祉部が所管する厚木市社会福福祉金への寄附をするなど、厚木市と関わりがあるものといえる。本件行事は主催団体の新年会として開催されたものであるが、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるとの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
79 1月8日  自由民主党厚木市支部支部大会別紙6のとおり
80 1月11日 10,000 厚木管工事業協同組合賀詞交換会主催団体は、第20番と同じである。本件行事は、主催団体が賀詞交換会として開催したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
81 1月12日 10,000 飯山観光協会新年会主催団体は、厚木市内にある飯山白山森林公園を中心に観光業務に携わるものなどに 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
よって構成される団体であり、厚木市とともに「あつぎ飯山桜まつり」を毎年開催している。本件行事は、主催団体の新年会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が招請を受け、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。
82 1月12日  厚木市職員組合旗開き別紙7のとおり
83 1月12日 10,000 厚木経進会新年会主催団体は第7番と同様である。本件行事は、極めて私的な会員相互の親睦を目的とした新年会であり、市民に広く公開されたものではなく、そこでの情報交換が市にとって有益になるとも認められない。したがって、本件行事に市長が祝い金として交際費を支出することは、市長の職務と無関係といわざるを得ないし、社会通念上、交際費とし許容されるものでもない。 違法10000
84 1月12日 10,000 尼寺工業団地協議会賀詞交換会主催団体は第59番と同じである。本件行事は、主催団体が賀詞交換会として開催したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
85 1月13日 10,000 神奈川県エルピーガス協会厚木支部賀詞交換会主催団体は、第5番と同じである。本件行事は主催団体の賀詞交換会として開催されたものであるが、案内状のかっこ書きには「新年賀詞交換会(新春寄席)」開催のご案内とあり、開催内容は「落語」と「酒宴」となっており、本件行事が参加者の遊興を主目的としているともみられ、市長が祝い金などとして公金を支出することは不適当なのではないかとの疑問もあるところである。しかしながら、主催団体と厚木市との従来の関係及び今後における関係維持の必要性等に鑑み、行事の内容にかかわらず出席すること自体に意味があることもある。そして、本件において市長が儀礼を尽くす範囲を逸脱した参加態様であるといえるような事情は見当たらない。したがって、本件行事について、市長が有する裁量の幅というものも考慮すると、交際費1万円を支出したことは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱したとまでは言い切れない。 適法
86 1月13日 10,000 三師会新年会主催団体は、厚木市医師会、厚木市歯科医師会及び厚木薬剤師会で構成され、学校関係者などとの連携を図ることにより、児童生徒の健康づくりを推進することを目的としている。本件行事は、主催団体が賀詞交換会として開催したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。したがって、市長が、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上許容された範囲を逸脱するとはいえない。 適法
87 1月14日 10,000 厚木市日中友好協会新春の集い主催団体は、厚木市内に事務所をおく、日中の友好親善を推進する団体であり、公的性格が強いということができる。厚木市と中華人民共和国の揚州市とは友好都市の関係にある。本件行事については、案内状の宛名が「会員各位」とあり、また新年会と旅行会の案内を兼ねてもいるが、被告が主催団体の会員であるとの証拠はなく、主催団体の性質に鑑みれば、本件行事(新年会)に儀礼を尽くす趣旨で、市長が祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとまではいえない。 適法
88 1月14日 10,000 厚木市廃棄物処理業協同組合賀詞交換会主催団体は、厚木市内において廃棄物処理業を営む事業者で構成される協同組合であり、厚木市が開催している「あつぎ鮎まつり」に協賛しているなど、厚木市との関わりがあるといえる。本件行事は、主催団体が賀詞交換会として開催したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。よって、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
89 1月14日 10,000 神奈川県建築士事務所協会厚木支部賀詞交換会主催団体は、第17番と同じである。本件行事は、主催団体が賀詞交換会として開催したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみ 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
られるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。
90 1月14日  公明党神奈川県本部賀詞交換会大会別紙6のとおり
91 1月14日 10,000 あつぎ商和会新年会主催団体は、本厚木駅前付近の商店160余りで構成される商店会であり、厚木市が主催する「相模川クリーンキャンペーン」において河川敷清掃依頼先となっているなど厚木市との関わりがある。本件行事は、主催団体の新年会として開催されたものであり、会費が1人あたり3000円となっており、本件において1万円を支出する必要があったのかについては議論の余地もあろうが、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとまではいえない。 適法
92 1月14日 10,000 神奈川県電気工事工業組合厚木地区賀詞交換会主催団体は、第16番と同じである。本件行事は、主催団体が賀詞交換会として開催したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
93 1月16日 5,000 上温水楽友会賀詞交換会主催団体は、その会員数は不明であるが、厚木市内の高坪地区と浅間山地区という限られた地域の60歳以上の者を会員としている団体である。会則によれば、会の主目的は会員相互の懇親にあると認められ、特に地域活動に対する奉仕の度合いが高いといった事情は見当たらない。本件行事は、その詳細は不明であるが、会員などに案内が送られているとみられ、特に一般市民に開放されたものではない。被告主張によれば会員の活動状況についての情報交換の機会としてなされているとするが、限られた地域であると公益性が自ずと小さくなるので、市長が本件行事に出席し、祝い金を支出する必要性及び有益性が不明で、儀礼又は賛助の趣旨が不明確である以上、これを消極に推定せざるを得ない。したがって、以上の状況に鑑みれば、交際費5000円を支出することは、客観的にみて市長の職務とは関連がないといわざるを得ない。 違法5000
94 1月17日 10,000 神奈川県宅地建物取引業協会県央支部賀詞交換会主催団体は、第6番と同じである。本件行事は、主催団体が賀詞交換会として開催したものであり、会費が1人あたり5000円となっており、本件において1万円を支出する必要があったのかについては議論の余地もあろうが、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。したがって、市長が、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
95 1月17日  民主党神奈川県連新春の集い別紙6のとおり
96 1月18日 10,000 神奈川県内陸工業団地協同組合賀詞交換会主催団体は、厚木市などに誇る内陸工業団地の区域内に工場などを設置する小規模の事業者などによって構成される協同組合であり、厚木市役所内に事務所を置く「厚木愛甲地区相模川水系をきれいにする会」に所属しており、厚木市と関わりがあるといえる。本件行事は、主催団体が賀詞交換会として開催したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
97 1月18日  連合神奈川厚木愛甲地域連合新春のつどい別紙7のとおり
98 1月18日 10,000 厚木青年会議所第62回通常総会主催団体は、厚木市内などに住所を有する20歳以上40歳未満の者を会員とする社団法人であり、厚木市が主催している「相模川クリーンキャンペーン」に協力するなど、厚木市と関わりがある。この会は、日本青年会議所を頂点とする団体に連なるものであり、経済、社会、文化及び政治の発展に寄与することを目的とした団体である。本件行事は主催団体の通常総会として開催されたものであり、案内状の記載は「会員各位」となっている。団体の公的性質等も踏まえると、本件行事が被告個人と主催団体との私的交際の場であると断定できるだけの事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
祝い金1万円を支出することも、社会通念上許容される範囲を逸脱するとまではいえない。
99 1月19日 10,000 厚木市農業経営士会研修会主催団体は、厚木市内の農業経営士で構成される団体である。主催団体の代表者は、厚木市都市農業対策委員や厚木市農業振興地域整備促進協議会委員に就任し、厚木市と関わりがあるといえる。本件行事は、「夫人同伴研修会」として開催されたものであるが、市長が案内されたものであり、私的交際であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
100 1月20日 10,000 国際ソロプチミスト厚木新年会主催団体は、女性の奉仕団体であり、厚木市に対して現金の寄附等を行っている。本件行事は、主催団体の新年会であり、同団体からの招請に応じて市長が出席したものであり、当該行事が被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるとの事情はない。したがって、本件行事について事長が儀礼を尽くす趣旨で交際費1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
101 1月20日 10,000 厚木地区私立幼稚園協会賀詞交換会主催団体は、厚木市及び愛甲郡の私立幼稚園をもって組織された団体である。幼稚園は市の福祉政策とも密接にかかわっており、市長として私立幼稚園の活動、動向を把握しておく必要性は高く、本件行事についても主催団体からの招請に応じて市長が出席したものである。したがって、市長が本件について儀礼を尽くす趣旨で交際費1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
102 1月22日 10,000 県央食肉荷受協同組合新年会主催団体は、食肉卸売業又は農畜産物卸売業を行っている事業者で構成される協同組合であり、組合の地区は神奈川県内の地域であって、厚木市に限定されていない。しかし、主催団体の組合員資格要件の1つとして、財団法人厚木市食肉公社の施設使用許可を取得していることが挙げられ、また、組合事務所は厚木市にある。そして、安全な食肉の住民への円滑な供給は、市政にとっても関心のある事項なので、県レベルの協同組合から情報を得ることは、市にとっても意味がないわけではない。本件行事は、厚木市外の伊勢原市ではあるものの主催団体の新年会として行われたものである。そして、本件行事が被告と主催団体との私的な交際の場であったということはうかがわれない。以上の事情に鑑みれば、市長が本件行事に出席し、交際費1万円を支出することは市長の職務の範囲を逸脱したものとはいえない。 適法
103 1月23日 5,000 中三田青壮年OB会新年会主催団体は、厚木市の三田地域にある中三田青壮年団のOB会であり、会員数は19人にすぎない。同会の事業としては、会則によれば、会員相互の親睦が一番始めに掲げられている。厚木市と主催団体との関わりも、具体的なものはないといわざるを得ない。本件行事は、新春祝賀会として会員及びその家族の合計30人ほどで、「スナック・せつこ」で開催されたものである。本件行事の案内状は会員並びに市長、国会議員、県会議員などに配布されているものであり、広く地域住民に開かれた行事ではない。厚木市内の他の地区にも同様の団体(青年団、壮年団)もあるが、厚木市長交際費が本件以外に支出された例は本件証拠上ない。したがって、本件行事について市長が祝い金などとして5000円を支出することは、交際費として社会通念上相当と認められる範囲を逸脱したものというほかはない。 違法5000
104 1月23日 10,000 厚木建築職組合第45回総会主催団体は38番に記載したとおりである。本件行事は、主催組合の一支部に止まらず全体の第45回総会開催記念の祝宴として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が招請を受け儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念を逸脱するとはいえない。 適法
105 1月24日 10,000 厚木地区食品衛生協会賀詞交換会主催団体は、地域の食品関係の営業者が組織する団体であり、食中毒など食品による事故の発生の防止のため各種の活動を行っている。本件行事は、主催団体の新年賀詞交換会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽く 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
す趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。
106 1月24日 10,000 厚木青色申告会新年賀詞交換会主催団体は、個人の青色申告者で組織される社団法人であり、会員の税への理解促進といった面で市の税務行政に関与している。本件行事は会員の賀詞交換会であり、主催団体の招請に応じて、市長が出席したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの事情はない。したがって、本件行事に儀礼を尽くす趣旨で市長が交際費1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
107 1月25日 10,000 厚木法人会賀詞交換会主催団体は厚木税務署管内に事務所等をおく法人等で組織される社団法人であり、会員の税への理解促進を図ることで市の税務行政にも関与している。本件行事はその会の賀詞交換会であり、主催団体の招請に応じて、市長が出席したものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるとの事情はない。したがって、本件について儀礼を尽くす趣旨で市長が交際費1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
108 1月26日  自動車総連神奈川地方協議会新春の集い別紙7のとおり
109 1月26日 10,000 厚木病院協会賀詞交換会主催団体は、厚木市内などの病院の病院長(地区医師会会員)をもって構成される団体であり、会員相互の親睦を図り、医師会とともに地域社会の医療に寄与することを目的としている。厚木市と災害時の協定を締結している114番の厚木市医師会も存在するが、病院長の集まりと、医師の集まりとは活動が重なる面もあるが、異なる面もあると解され、主催団体も独自の存在意義はあると思われる。本件行事は、主催団体の賀詞交換会として開催されたものであり、市長が招請を受けたこと、病院長の職務の性質として公共性を有すること、このような諸事情に照らすと、本件支出が市長の職務の範囲を逸競したものとまでは認められない。 適法
110 1月27日 10,000 厚木市ビル経営者協議会平成12年度総会主催団体は、厚木市内にビルを有する事業主などで構成される団体であるが、ビルといってもいろいろあるから、これが実際にはどのような活動をするものかは証拠上は定かではない。本件行事は、主催団体の年次総会として開催されたものである。そして、本件行事が、被告個人と主催団体との間の私的交際の場とみられるなどの特段の事情はない。したがって、上記のように、主催団体の活動実態が定かではないという点はあるものの、その総会に市長が交際費1万円を支出することは、社会通念上相当と認められる範囲を未だ逸脱したものとはいえないと解する。 適法
111 1月27日 10,000 涼風会新年懇談会主催団体は第15番と同じである。本件行事は、主催団体の新年会として開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
112 1月29日 10,000 厚木建築職組合依知支部新年会主催団体は38番に記載したとおりである。本件行事は、厚木市内における依知支部が新年総会として開催したものである。本件行事の案内状をみると、63番(〔証拠略〕)及び104番(〔証拠略〕〉には明確に「厚木市長山口巖雄様」宛となっているのに対し、本件の112番の据請状には厚木市長の肩書きはなく単に、「山口巖雄様」宛となっており、被告に対して市長としての出席依頼があったのか個人としての出席依頼があったのか不明確である。また、104番の厚木建築職組合全体の総会は厚木市内のホテルで日曜の午後4時半から開催され、厚木市長が出席し1万円が支出されている。本件行事は、その104番の総会のわずか6日後に、同一団体の一つの支部が開催した行事であること、開始時間が土曜日の午後7時であること、開催場所である厚木市外の愛川町の「建録」の業種形態(居酒屋と思われる。)などを踏まえると、本件行事に市長として交際費1万円を支出することは社会通念上相当と認められる範囲を逸脱したものと評価せざるを得ない。 違法10000

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
113 1月29日 10,000 第32回厚木ヤクルトありがとう新年の集い主催団体は、昭和35年に制定された厚木市工場誘致条例に基づき厚木市内に進出したものであり、長年市の経済活動に貢献している。また、厚木市健康福祉部が所管する厚木市社会福祉基金への寄附を過去12回行っている。本件行事は、広く一般市民に開放されたものではないが、新年の集い(賀詞交換会)として社内功労者の表彰等を行ったものである。したがって、本件行事に対し儀礼を尽くす趣旨で市長が1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
114 1月29日 10,000 厚木市医師会新年会主催団体は、厚木市内における医師によって構成される団体であり、厚木市とは「災害時における医療救助活動に関する協定」を締結している。本件行事は、主催団体の新年会として開催されたものであるが、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
115 1月29日 5,000 あつぎ女性会議新春のつどい主催団体は、女性の地位の向上を目的として、厚木市内に設けられた団体である。本件行事は、主催団体の新春の集いとして厚木市女性センター集会室で行われたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。よって、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金5000円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとまではいえない。 適法
116 1月29日 10,000 市内在住の立花伸一様新曲発表記念パーティ本件行事は、厚木市内に在住の演歌歌手立花伸一が新曲発表記念パーティと称しディナー形式で開催したもので、250人ほどの出席があった。会費を1万円とし、新曲カセット・CDの販売が行われるなど、個人の営利活動の一環であると認められる。同歌手は厚木市が主催する敬老会にも出席し、社会福祉協議会への寄附を行っているが、このような営利活動に市長が祝い金と称して1万円を支出することは、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱したものというほかはない。 違法10000
117 1月30日 10,000 厚木市全国県人会連合会賀詞交換会主催団体は、厚木市内の各都道府県人会が諸行事を通じて相互の親睦交流を図り、厚木のまちづくりに協力することを目的とする団体であり、厚木市が主催する「あつぎ河川ふれあいまつり」に協力し、厚木市と関わりがあるといえる。本件行事は、主催団体の賀詞交換会として開催され、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上許容される範囲を逸脱するとはいえない。 適法
合計  支出の合計875000  許容額の合計145000

別紙6(政党に対する支出について)
No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
23 5月30日 10,000 民主党神奈川総支部連合会第2回定期大会下記1参照 適法
79 1月8日 10,000 自由民主党厚木市支部支部大会下記2参照 適法
90 1月14日 10,000 公明党神奈川県本部賀詞交換会大会下記3参照 適法
95 1月17日 10,000 民主党神奈川県連新春の集い下記4参照 適法
合計 支出の合計40000 合計額0
1 No23 民主党神奈川総支部連合会第2回定期大会
(1) 本件行事は、政党である民主党の都道府県レベルの組織である民主党神奈川県総支部連合会が定期大会として横浜市内で行ったものである。
案内状(〔証拠略〕)には、大会は平成11年5月13日、日曜の11時から行われ、それに引き続き12時半からラジアントホールにおいてパーティーが開催され、来賓はパーティーのみに出席し、挨拶を行うものと記載されていた。パーティーは、一般に飲食を伴うものと推測されるが、上記案内状には会費の記載はない。さらに、同案内状には、「今後公約に掲げました政策を、市政、県政、国政において推進し、県民の皆様のご期待に応えて参る所存です」と記載されている。それが市長に対する出席案内なのか被告個人に対する出席案内なのかは文面自体からは必ずしも明確ではないが、厚木市の記載した「本件市長出席致します」との記載が同文書にあること、本文に来賓に関する記載があることなどから、市長に対する案内と解するのが自然であり、被告は来賓の市長として出席したものと認められる。
(2)ア ところで、本件行事は、政党の都道府県レベルの組織が開催したものであって、厚木市政との関連性は希薄ではないかという問題がある。
イ 平成14年8月6日当時において、神奈川県議会において、民主党は無所属の議員4名とともに28名でかながわ清風会を結成し、会派を組み、県議団では第2会派の地位を占めている(〔証拠略〕)。
本件の支出の約1か月後である平成11年6月28日付けで、かながわ清風会神奈川県議会議員団は、厚木市を含む各位に対し、「平成12年度予算編成に関するヒアリングについて」と題する書面(〔証拠略〕)を交付又は送付した。同書面には、「県下の各自治体・名種団体の皆様から、平成12年度予算編成にあたってのご要望・ご意見を拝聴し、議会活動並びに党県議団より県に対する要望書作成の参考とさせていただきたいと存じます。」と記載された上、同年7月23日、27日にヒアリングを行うので回答を賜りたいこと、同月27日のヒアリングは厚木合同庁舎本館においても行われることが記載されている。それを受けて、同年6月末ころ、被告は「平成12年度県政に対する要望事項」(〔証拠略〕)という文書を作成し、かながわ清風会神奈川県議会議員団に提出した。それによると、厚木市において、都市基盤等の早期整備が急務となっており、「まちづくり」の面等で解決しなければならない課題が山積していること、特に幹線道路の慢性的渋滞の抜本的解決が緊急課題となっていること、長引く景気低迷の中で財政的に課題解決、目標の実現は厳しいことが冒頭に記載され、具体的には、予算関係で7項目、行政施策関係で14項目、広域行政関係で3項目の計24項目(内4項目が新規)の要望事項が記載され、その上で、同年7月27日にヒアリングが行われた。かながわ清風会神奈川県議会議員団は、このような活動を、以前から恒常的に行っているものと推測できる。
ウ 上記実例で明らかなように、地方公共団体がその事務を処理し、行政施策を執行するためには、国家的な予算上の措置、援助、支援が必要であり(地方財政法16条など)、さらに、条例制定権といえども法律の範囲内という制約があるため(憲法94条)、地方公共団体がその政策を実現するためには、法律との調整なども必要である。このようなことから、市長としては、国会議員、中央政党と必要な限度内において相当な方法により接触を持つことは有益である。それに加えて、市長は、その職務を円滑に遂行するためには、厚木市議会、同議員と距離を保ちつつも友好関係を樹立していくことが要請される場合があり、その延長線として、同議会の会派の基礎となる中央政党、都道府県レベルの政党とも友好関係を持っておく方が実際上は好ましい場合もある。
エ そして、今回問題になっている民主党神奈川総支部連合会第2回定期大会は、厚木市レベルの会合ではなくて県レベルの会合であるが、上記ヒアリングの実施など同組織は日頃厚木市と関係を持ち、厚木市の政策実現のために有益な活動をしているとも見て取れる政党の県レベルの組織の定期大会であるから、民主党神奈川県総支部連合会から市長に対する案内文書があった場合に、被告が来賓の市長として出席することは、今後のことも含めて全体的に判断すれば、厚木市のためにならないことではなく、我が国一般の慣行、一般人の意識に照らし、不相当な行為とはいい難い。
(3) ただ、問題は、市長としての被告がその会合に出席すること自体ではなく、公金である交際費から祝い金1万円を支出したことである。これについては、出席することは相当だが、交際費を支出することは不相当であるという考え方もあり得るところである。
そこで、検討するに、普通地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として活動するのである(地方自治法1条の2第1項)から、特定の政治目的をもって政治活動をする政党とは、本来、一定の距離を置くことが必要であり、とりわけ金銭面では、献金等の金員の支出をすることが許されないのはいうまでもない。普通地方公共団体の長が政党の大会に参加する必要があっても、祝い金といった金銭を支出するのは避けるべきであり、本来は、参加することだけにとどめるのが筋であろうと思料される。なお、飲食を伴うパーティー形式の政党の大会・行事に参加することが必要な場合においては、参加費用の意味でその実費を負担することも考えられるが、そのような場合であっても、やはり普通地方公共団体の長が政党に対して祝い金といった名目で金員を支出することを避けるべき旨の原則に変わりはないというのが理想である。ただし、近時までの我が国の慣行を見た場合に、普通地方公共団体の長が参加の必要がある程度認められる政党の行事で、飲食を伴うものに参加する場合に、儀礼上、参加費用又は少額の祝い金を持参することが必要であるとの考え方が根強く取られてきたものと思料される。厚木市の場合も、前市長の時代から同種の交際費の支出は多かった(証人B)。そして、儀礼上必要かどうかといったことは、本来、社会通念に左右されることであるから、そのような基準に照らすと、普通地方公共団体の長が参加費用又は少額の祝い金を持参して公益的な必要性のある政党行事に参加することはこれまでの社会通念としてみると、違法視されないことであったと解される。もっとも、そのことと、それが望ましいということとは別であり、理想をいえばそのような考え方は将来的には改められるべきことではないかと思料するところである。
なお、会合、行事の性格によっては、実質は政党の資金集めの性格を有するような場合があろうところ、このような会合に普通地方公共団体の長がことさら参加して現金を交付する必要性は低く、反対に現金を交付することによって政党又は特定の政治家を支援することになり、普通地方公共団体の政党に対する中立性を害しかねないから、そのような会合に参加し祝い金を支出するのは、社会通念を逸脱し違法といわざるを得ないことになるのは当然である。
(4) これを本件行事について見ると、本件行事は、市長が参加することには合理的な必要性が認められ、飲食を伴うと推測されるパーティーである(〔証拠略〕)。そして、同会合は上記案内文書の記載内容、定期大会と連続するパーティーという性質、市長としての被告から交付された金銭の額(1万円)などから考えて、実質は政党の資金集めの性格を有するとまでは認められず、本件支出によって特定の政党、政治家を支援することになるものではない。したがって、このような行事に市長が参加し1万円を支出(本件支出)するのは、あるべき姿とはかけ離れた事態かもしれないものの、これまでの社会通念からいえば、未だ違法というには至らないことであると解する次第である。
2 No79 自由民主党厚木支部大会
(1) 本件行事は、政党である自由民主党の市レベルの組織である自由民主党厚木支部が支部大会として厚木市内で行ったものである。
案内状(〔証拠略〕)には、大会は、平成12年1月8日、土曜日の11時から行われ、大会終了後には軽食の用意があり、その後午後1時から「衆議院議員亀井善之氏の新春賀詞交換会」が開催される、と記載されている。案内状の宛先は、「厚木市長山口巖雄」となっている。本件行事の「問い合わせ先」としては「衆議院議員かめい善之事務所(自由民主党神奈川県第16選挙支部)」とある。なお、本件行事については会費は設定されていない。
(2)ア ところで、本件行事は政党の市町村レベルの組織が開催したものであって、その点で都道府県レベルの組織よりは厚木市政との関連性があるとも思える。
イ この点に関して、被告は、本件行事について「当該政党の招請に応じて年を通じて数少ない機会である当該事業に市の代表である市長として参加し、政界等との情報交流を行うとともに国会議員等から国政状況等の報告を受ける機会とした」と主張する。
もちろん、普通地方公共団体の長が、その職務を執行する上で国会議員、中央政党と必要な限度内において相当な方法により接触を持つことは有益であるが、特定の国会議員等の政治活動に関与することは、特定の国会議員を普通地方公共団体の長の立場から支持していると見られかねないものであり、普通地方公共団体の代表としての立場と相容れないものである。
ウ これを本件行事についてみると、支部大会、大会終了後の軽食懇談会及び午後からの亀井善之という特定の衆議院議員の賀詞交換会が同一会場で連続して行われること、本件行事の問い合わせ先は「自由民主党厚木支部」とされているが、具体的な問い合わせ先として同議員の事務所である旨が案内状に記載されていること等の事情に照らせば、本件行事には特定の政治家である同議員の政治活動のための準備の場としての性格がある程度含まれているといわざるを得ない。
したがって、市長が本件行事に出席しただけでなく、午後の亀井議員の賀詞交換会にも出席したとなれば、特定の国会議員を市長の立場から支援しているとの印象を与えかねない面が生ずる。しかし、そこまでの事実を明らかにする証拠はない。
(3) さらに、市長が本件行事に出席することの問題に引き続き、市長が本件行事に公金である交際費から祝い金1万円を支出することの適否の問題がある。この論点については基本的には上記1(3)末尾の考え方が妥当する。
(4) 以上によれば、市長が午前中の支部大会と終了後の軽食懇談会及び午後からの亀井善之氏の新春賀詞交換会に全部出席していれば、その行為及び本件支出は違法性を帯びる余地がある。しかし、そこまでの証拠はない。
他方、市長が軽食懇談会まで出席してその後は出席せず、帰庁したとすれば、本件行事(支部大会)に出席したことの違法はなく、本件支出も前記1(3)の考え方を当てはめ、社会通念に照らし、違法視されないと解される。
したがって、結局のところ、本件支出は違法とまではいえない。
3 No90 公明党神奈川県本部賀詞交換会大会
(1) 本件行事は、政党である公明党の都道府県レベルの組織である公明党神奈川県本部が新春の集いとして横浜市内で行ったものである。
案内状(〔証拠略〕)には、平成12年1月14日、金曜日の午後3時から行われ、印刷文には会費の記載があるが、その会費を「御招待」として免除する旨の記載がある。その案内状が、市長に対する出席案内なのか被告個人に対する出席案内なのかは必ずしも明確ではないが、「御招待」の記載等から判断して市長に対する案内と解される。
(2)ア ところで、本件行事は政党の都道府県レベルの組織が開催したものであるから、厚木市政との関連性が希薄ではないかという23番の支出と同じ問題がある。
イ 主催団体は、本件の支出の約半年後である平成12年8月24日に、厚木市内において予算要望のヒアリングを行っており(〔証拠略〕)、これを受けて厚木市は平成13年度の予算の要望を行っており、主催団体は、このような活動を以前から恒常的に行っているものと推測できる。
ウ したがって、上記1(2)イに記載した趣旨が妥当する。
エ そして、本件行事は、厚木市レベルの会合ではなくて県レベルの会合であるが、上記ヒアリングの実施など同組織は日頃厚木市と関係を持ち、厚木市の政策実現のために有益な活動をしているとも見て取れる政党の県レベルの組織の「新春の集い」であるから、主催団体から市長に対する案内文書があった場合に、被告が来賓の市長として出席することは、今後のことも含めて全体的に判断すれば、厚木市のためにならないことではなく、我が国一般の慣行、一般人の意識に照らし、不相当な行為とは言い難い。
(3) ただ、問題は、市長としての被告がその会合に出席すること自体ではなく、公金である交際費から祝い金1万円を支出したことであり、この点についての判断基準は、上記1(3)に記載のとおりである。
(4) そこで、以上の諸事情に照らして、本件行事について見ると、開催場所及び本来は会費が設定されていることに照らし、飲食を伴うと推測され、市長としての被告から交付された金銭の額(1万円)が本件行事出席に伴う実費を上回っているとは認められないので、本件支出が政党の資金集めに協力するといった性格を有するとまではいえない。また、本件支出が特定の政党、政治家を支援するものともいえない。したがって、本件行事に市長が本件支出をして参加することについて批判的な意見もあろうが、これまでの社会通念からいえば、未だ違法というには至らないことであると解する。
4 No95 民主党神奈川県連新春の集い
(1) 本件行事の主催団体は、No23と同じである。
案内状(〔証拠略〕)によれば、本件行事は、平成12年1月17日月曜日の午後4時から横浜市内の「ロイヤルホールヨコハマ」で、会費5000円として、「衆議院議員選挙の総決起集会を兼ねた『新春の集い』」として開催されている。案内状の記載のみからは、それが市長に対する出席案内なのか被告個人に対する出席案内なのかは必ずしも明確ではない。
(2)ア ところで、本件行事は、〈1〉政党の都道府県レベルの組織が開催したものであって、厚木市政との関連性は希薄ではないかという問題と、〈2〉案内状には「衆議院議員選挙の総決起集会」と記載があるので、政治性の強い行事ではないかとの問題がある。
イ 〈1〉については、上記1(2)に記載したとおりである。
ウ 〈2〉については、主目的が「衆議院議員選挙の総決起集会」であれば、当該行事に市長が来賓として出席することは、市長としての職務の範囲を逸脱したものと評価されよう。しかしながら、本件に顕れた証拠から「衆議院議員選挙の総決起集会」が主目的であると判断するのは困難であり、それは付随的な目的であるにすぎないと見ざるを得ない。
そして、本件支出の時点において、「衆議院議員選挙の総決起集会」が主目的ではないとの認識の下に、市長として参加することも、一般の慣行に照らし不相当とまではいい難い。
ただ、付言するに、案内状の文言のみから当該行事の性質を判断して市長としての職務の範囲なのか否かを判断すべきというものではない。問題は、当該行事の実質面であり、案内状などの記載だけでなく、一般市民の意識、市長及び行政府として当然知っておくべき情報を踏まえて、各政党の活動実態を判断し、当該行事に市長としての出席すべきかを慎重に判断すべきである。
(3) そして、一番の問題は、市長としての被告がその会合に出席すること自体ではなく、公金である交際費から祝い金1万円を支出したことである。このことについては、上記1(3)に記載のとおりであるがもさらに、本件行事については5000円が会費として設定されている場合に、市長が1万円を支出する必要性があるかが問題となる。
一般慣行からすれば、社会的立場が比較的上にある人物が、会費以上の金銭を相手方に交付するという儀礼もないわけではない。ただ、そのことが私人として自らの現金を渡す場面ではなく、市長として公金を支出する際にも妥当すべきものかは別問題であるが、会費以上の金銭を相手方に交付することに関する一般人の意識に照らし、本件支出が社会通念上相当と認められる範囲を逸脱していると断定するには躊躇を覚えるものである。
(4) そして、本件行事についてみれば、政党が資金集めのために開催したものであるとの事情は認められず、会費(5000円)と本件支出(1万円)の差額によって政党に対する資金援助の効果を及ぼしていると見ることはできない。
したがって、このような行事に市長が1万円を持参して参加するのは、これまでの社会通念からいえば、未だ違法というには至らないことであると解する。

別紙7 労働組合に対する支出
No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
29 6月30日 10,000 神奈川友愛会第6回定期総会主催団体は、厚木市ではなく横浜市内に事務所を置く労働団体であり、民主的政治勢力の結集と拡大を図ることを目的としている。厚木市と主催団体の具体的関わりを示す証拠はない。本件行事は、主催団体の定期総会後の第2部パーティーである。本件行事の案内状には、「第2部パーティーのご案内」との標題の下に平成10年7月に行われた参議院選挙について、主催団体が支持した候補者(具体名が記載されている。)が完全勝利したこと、平成11年の統一地方選挙においても成果を収めたことが記された上で、「当面する中間地方選挙」と衆議院選挙の 違法10000

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
完全勝利を目指して、そのような活動を確認する定期総会を開催し、総会終了後ご来賓の皆様を交えたパーティーを開催致しますと記載されている。このように本件行事(第6回定期総会及びその後のパーティー)は、特定の政治活動を主目的にした政治色の強い行事であるといわざるを得ない。いうまでもなく、普通地方公共団体の長は、その職務として特定の政治活動にかかわってはならないのであり、このような特定の政治活動に市長が交際費として1万円を支出することは金額の点においても、その裁量権を逸脱した違法なものといわざるを得ない。
51 11月10日 10,000 厚木市職員組合第45回定期大会主催団体は、厚木市職員のうち管理職以外で組織する労働組合である。市長と主催団体は労使関係上一定の緊張関係にあることは否定できないものであるが、普通地方公共団体の職務の円滑な遂行の観点からすれば、普段から十分な意思の疎通を図るべき必要があることも否定できないものである。そこで、市長が主催団体に対し、十分な意思の疎通を図るべく、一定の交際をすることは、市長の職務の範囲内であるといえ、交際に際し、当該行事の性質等に鑑みて、儀礼ないし賛助する趣旨で交際費を支出することも許されるといえる。本件行事は、主催団体の定期大会であり、市長が招請されたものであって、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。また、原告は厚木市職員組合に対する支出(本第51番、67番及び82番)が労働組合法7条3号の経理上の援助に当たると主張するものであるが、一般地方公務員については、労働組合法は適用されない(地方公務員法58条1項)。また、本件公金の支出によっても、労働組合の自主性及び組織力が損なわれるものではなく、本件公金の支出は、労使関係上の点から違法となるものではない。 適法
60 12月8日 10,000 厚木愛甲地域連合第9回定期総会主催団体は、規則上は、第77番の団体の「組織及び運動を形成する一体的組織」とされるが、厚木市などに所在する企業の労働組合が組織する連合体であり、厚木市が主催する「あつぎ河川ふれあいまつり」に協力しており、厚木市と具体的関わりがあるといえる。本件行事は、主催団体の定期総会として、厚木市勤労福祉センターで開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上許容された範囲を逸脱するとはいえない。 適法
67 12月17日 5,000 厚木市職員組合クリスマスのつどい 主催団体は第51番と同じである。本件行事は、クリスマスの集いとして開催されたもので、多くの組合員及び家族が参加する数少ない場であり、組合員の相互親睦と慰安を図るためのものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。よって、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
77 1月7日 10,000 日本労働組合総連合会神奈川県連合会新春の集い主催団体は、日本労働組合総連合会(連合)の都道府県地方連合会の神奈川県における組織であり、厚木市内ではなく、横浜市内に事務所を置く。主催団体は、労働組合の都道府県レベルの組織であり、厚木市と主催団体の関わり合いを示す具体的な事情はない。しかしながら、主催団体が社会的・経済的・政治的にみて一定の影響力を有していることは否定できない。そして厚木市政の運営にとっても、市長が主催団体と一定の関係を保っておくことは有益な面があることは否定できない。案内状によれば、本件行事は、主催団体の新春の集いとして平成12年1月7日金曜日の午後3時半から5時までの間、ロイヤルホールヨコハマで行われるものである。案内状が市長に対する出席案内なのか被告個人に対する出席案内なのか文面自体からは必ずしも明らかではない。そして、本件行事が、主催団体による特定の政策や要求などの実現を主目的として行われたという事情は認められず、また、本件行事においては会費が1万円として設定されているが、主催団体の資金集めという事情も認められない。以上のような本件行事について、被告が厚木市長として出席すること自体は、不相当な行為とはいい難い。そして、被告がその会合に 適法

No. 支出月日 支出額 事業名結論に至る理由 結論認容額
出席するだけではなく、税金である交際費1万円を支出した点については、本件行事においては会費が1万円と設定されており、会場の場所等の事情に照らし、会費として不相当に高額とまではいえず、実費程度の金額とはいえ、資金集めを目的としているとまではいえないことに照らし、本件支出に裁量権を逸脱した違法があるとまではいい難い。なお、労働組合に対する支出については、市政との関連性が希薄であることにはかわりはなく、また、労働組合が選挙の際に一定の役割を果たすことから、本件支出も被告個人の私的な目的によるものと疑われないように注意する必要がある。
82 1月12日 10,000 厚木市職員組合旗開き主催団体は、第51番と同じである。本件行事は、組合活動の活性化などのため新年の抱負を語る機会として開催され、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はない。市長は、招請され、儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するとはいえない。 適法
97 1月18日 10,000 連合神奈川厚木愛甲地域連合新春のつどい主催団体は、第60番と同様である。本件行事は、新春の集いとして厚木市内で開催されたものであり、被告個人と主催団体との私的交際の場であるとみられるなどの特段の事情はなく、市長が儀礼を尽くす趣旨で、祝い金1万円を支出することも、社会通念上許容された範囲を逸脱するとはいえない。 適法
108 1月26日 10,000 自動車総連神奈川地方協議会新春の集い 主催団体は、自動車製造、部品製造などに関わる労働組合が結集した産業別組織の神奈川県における地方協議会であり、厚木市と主催団体の関わり合いを示す具体的な事情はない。しかしながら、主催団体が社会的・経済的・政治的にみて一定の影響力を有していることは否定できない。そして厚木市政の運営にとっても、市長が主催団体と一定の関係を保っておくことは有益な面があることは否定できない。案内状によれば、本件行事は平成12年1月26日水曜日に午後6時から横浜市内の「ホテルリッチ横浜」で、会費1万円として開催されたものである。案内状が市長に対する出席案内なのか被告個人に対する出席案内なのか文面自体からは必ずしも明らかではない。そして、本件行事が主催団体による特定の政策や要求などの実現を目的としたものであるとの事情は認められず、また、本件行事においては会費が2万円として設定されているが、主催団体の資金集めという事情も認められない。以上のような本件行事に、厚木市の助役が市長の代理として出席し、「厚木市長」と表記したのし袋に入れたうえで、交際費1万円を支出することは、社会通念上不相当な行為とはいい難い。 適法
合計  支出の合計75000  合計額10000

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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