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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕

裁判年月日  平成15年 1月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(行ウ)84号
事件名  損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
裁判結果  棄却  上訴等  控訴  文献番号  2003WLJPCA01160006

要旨
◆区長交際費の支出が社会通念上許容される範囲内の支出であり、適法であるとして、区の住民が区に代位して提起した損害賠償請求住民訴訟が棄却された事例

出典
判例地方自治 255号23頁
新日本法規提供

参照条文
公職選挙法199条の2第1項
公職選挙法199条の3
政治資金規正法21条1項
政治資金規正法21条の2第1項
地方自治法149条2号
地方自治法232条1項
地方自治法232条の2
地方自治法232条の5第2項
地方自治法242条の2第1項4号(平14法4改正前)
地方自治法283条
地方自治法施行令161条1項
裁判官
市村陽典 (イチムラヨウスケ) 第28期 現所属 定年退官
平成28年1月18日 ~ 定年退官
平成27年4月2日 ~ 仙台高等裁判所(長官)
平成25年6月17日 ~ 横浜地方裁判所(所長)
平成22年7月7日 ~ 平成25年6月16日 東京高等裁判所(部総括)
平成21年4月20日 ~ 平成22年7月6日 水戸地方裁判所(所長)
平成9年4月1日 ~ 平成21年4月19日 東京地方裁判所(部総括)
平成5年4月1日 ~ 平成9年3月31日 金沢地方裁判所、金沢家庭裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
~ 平成2年3月31日 高松地方裁判所

森英明 (モリヒデアキ) 第42期 現所属 東京地方裁判所(部総括)
平成30年10月31日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成27年5月20日 ~ 最高裁判所上席調査官
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成25年8月1日 ~ 東京高等裁判所
~ 平成25年7月31日 内閣法制局参事官
平成16年4月1日 ~ 最高裁判所裁判所調査官
平成13年4月1日 ~ 平成16年3月31日 東京地方裁判所
平成10年6月19日 ~ 平成13年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
~ 平成10年6月18日 東京地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 免事務総局民事局付
平成7年2月1日 ~ 平成7年3月31日 事務総局民事局付
平成2年4月10日 ~ 平成7年1月31日 東京地方裁判所

馬渡香津子 (モウタイカツコ) 第48期 現所属 東京高等裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 最高裁判所調査官
平成24年4月1日 ~ 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 東京地方裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 岡山地方裁判所、岡山家庭裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成18年3月31日 神戸家庭裁判所姫路支部、神戸地方裁判所姫路支部
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日 神戸地方裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所姫路支部
平成13年4月1日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成13年3月31日 千葉地方裁判所松戸支部、千葉家庭裁判所松戸支部
平成10年4月1日 ~ 平成12年3月31日 和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所
平成8年4月2日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所

関連判例
平成 2年 7月11日 東京地裁 判決 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 判決 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主  文
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 法令等の定め
(1) 普通地方公共団体の長の権限に…
(2) 普通地方公共団体の支出に関す…
(3) 品川区における資金前渡につい…
(4) 職員の賠償責任に関する地方自…
2 前提となる事実
(1) 当事者
(2) 品川区における交際費の支払方法
(3) 本件における交際費の支払等に…
(4) 監査請求
3 当事者の主張
(原告らの主張)
(被告の主張)
4 争点
(1) 本件各支払の違法性の有無 (…
(2) 本件各支払が違法と認められた…
第3 当裁判所の判断
1 適法な監査請求の前置の有無に…
2 本件各支払に係る被告の財務会…
(1) 本件各支払に係る金員は、資金…
(2) ところで、資金前渡が行われた…
(3) 他方、資金前渡の場合、前記の…
(4) そこで、以上を前提として、被…
3 争点1について
(1) 本件各支払は、前記「前提とな…
(2) 証拠(甲24、乙5)及び弁論…
(3) そこで、本件各支払が、上記の…
(4) ところで、原告らは、本件各支…
(5) 以上によれば、本件各支払は、…
第4 結論

裁判年月日  平成15年 1月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平13(行ウ)84号
事件名  損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
裁判結果  棄却  上訴等  控訴  文献番号  2003WLJPCA01160006

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

主  文

原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は、原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は、東京都品川区に対し、24万5000円及びこれに対する平成13年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は、品川区の住民である原告らが、平成12年4月から同年12月までの間に区長交際費の中から儀礼のための経費として支払われた23件の支払が違法な支出に当たる旨主張して、地方自治法242条の2第1項4号(ただし、平成14年法律第4号による改正前のもの。以下、同条につき同じ。)に基づき、同区の区長である被告個人に対し、同区に代位して、上記の支出相当額及びこれに対する遅延損害金を同区に賠償することを請求している事案である。
1  法令等の定め
(1)  普通地方公共団体の長の権限に関する地方自治法の定め
普通地方公共団体の長は、予算を調製し、これを執行する権限を有している(地方自治法149条2号)。
(2)  普通地方公共団体の支出に関する地方自治法及び同法施行令の定め
ア 必要経費の支弁
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁する(地方自治法232条1項)。
イ 支出負担行為
普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為、すなわち支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従ってしなければならない(地方自治法232条の3)。
ウ 支出命令
出納長又は収入役は、普通地方公共団体の長の命令(以下「支出命令」という。)がなければ、支出をすることができない(地方自治法232条の4第1項)。
エ 支出行為
出納長又は収入役は、支出命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない(地方自治法232条の4第2項)。
オ 資金前渡
普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によってもすることができる(地方自治法232条の5第2項)。
そして、地方自治法施行令は、〈1〉外国において支払をする経費、〈2〉遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費、〈3〉船舶に属する経費、〈4〉給与その他の給付、〈5〉地方債の元利償還金、〈6〉諸払戻金及びこれに係る還付加算金、〈7〉報償金その他これに類する経費、〈8〉社会保険料、〈9〉官公署に対して支払う経費、〈10〉生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費、〈11〉事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費、〈12〉非常災害のため即時支払を必要とする経費、〈13〉犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費及び、これらのほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるものについて、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができると定めている(地方自治法施行令161条1項)。
カ 上記アないしオの規定は、東京都の特別区についても適用されている(地方自治法283条)。
(3)  品川区における資金前渡についての手続規定等
ア 資金前渡の要件について
品川区においては、非常災害のため即時支払を必要とする経費、外国において支払をする経費、遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費、賃金、交際費等について、課長又は所長の請求に基づき、資金前渡することができる(品川区会計事務規則(昭和39年品川区規則第5号。以下「会計事務規則」という。)82条1項)。
前渡金のうち、毎月必要とする経費は、原則として、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡し、この資金の前渡は、事務上差し支えのない限り、分割して行われなければならない(会計事務規則82条3項、4項)。また、前渡金のうち、随時の費用に係る資金は、その都度これを前渡する(同条5項)。
イ 資金前渡を受けた者の権限等について
資金前渡を受けた者は、原則として、その現金を確実な金融機関に預金しなければならないが、直ちに支払を要する場合又は3万円未満の現金については、この限りでない(会計事務規則83条1項)。
資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、原則として、領収書を徴さなければならない(会計事務規則84条)。
ウ 資金前渡の方法による場合の支出負担行為
品川区予算事務規則(昭和39年品川区規則第9号)21条の規定に基づき、支出負担行為の手続に関して必要な事項を定めることを目的として定められた同区の支出負担行為手続規程(昭和39年品川区訓令甲第2号)においては、資金前渡された経費に係る支出負担行為については、支出負担行為として整理する時期を資金の前渡をするとき、支出負担行為の範囲を資金の前渡を要する額、支出負担行為に必要な主な書類を資金前渡内訳書と定められている(支出負担行為手続規程4条2項、別表第2)。
(4)  職員の賠償責任に関する地方自治法の定め
資金前渡を受けた職員等が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品等を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない(地方自治法243条の2第1項)。
また、〈1〉支出負担行為、〈2〉支出命令、〈3〉支出負担行為の確認、〈4〉支出、〈5〉支払、〈6〉契約の適正な履行を確保するため等に必要な監督又は検査の各行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより普通地方公共団体に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない(地方自治法243条の2第1項)。
上記の規定は、東京都の特別区についても適用されている(地方自治法283条)。
2  前提となる事実
各項末尾に掲記の証拠等によれば、以下の事実が認められる。
(1)  当事者
ア 原告らは、いずれも品川区の住民である。
(当事者間に争いがない事実)
イ 被告は、平成12年4月から同年12月までの間、品川区長の職にあった者である。
(当事者間に争いがない事実)
(2)  品川区における交際費の支払方法
品川区においては、交際費(区長の裁量をもって、区政執行のため必要な交際に要する経費に充てられるものであり、通称「区長交際費」とされる。)について、会計事務規則82条1項16号により資金前渡の方法によって支出することができる旨規定しているところ、平成12年4月ないし同年12月当時の交際費の支出に関する手続は、以下のとおりであった。
ア 交際費を所管する総務課の長である総務課長は、交際費の資金前渡について、予算、条例その他の規則に基づいて、資金前渡を請求し、資金前渡に関する支出負担行為、支出命令に基づいて収入役が決定した資金前渡を受け、条例等に定められた方法により保管する。
イ 総務課長は、区長その他の職員から交際費の支払につき、相手方、金額、支払予定日等が示された請求を受け、予算、条例その他の規則の範囲内で、相手方への支払を決定し、これに基づいて、区長その他の職員に対し、当該支払のための資金を交付する。
上記資金の交付を受けた区長その他の職員は、交付を受けた資金を相手方に支払い、当該支払の報告、支払に関する証拠を総務課長に提出する。
ウ 総務課長は、交際費の支払につき、月ごとに集計し、資金前渡に係る清算請求書を収入役に提出し、収入役は、これに基づいて支払内容を確認し、総務課長は、前渡金の清算に関する手続を行う。
(乙5、弁論の全趣旨)
(3)  本件における交際費の支払等に関する手続
前記(2)アの手続に従って交際費の資金前渡を受けた総務課長は、区長である被告又はその他の職員の要請を受けて、平成12年4月ないし同年12月の間に、別紙交際費一覧表のとおり、交際費として前渡を受けた資金から、23件にわたり、合計額24万5000円の支払を行った(以下「本件各支払」といい、別紙交際費一覧表の支出番号1ないし23記載の各支出を、それぞれ「本件支払1」ないし「本件支払23」という。)。
(当事者間に争いがない事実)
(4)  監査請求
原告らは、平成13年3月8日、本件各支払を含む平成12年4月から同年12月までの交際費に係る支出が違法であると主張して、品川区監査委員に対し、監査請求をした(以下「本件監査請求」という。)。
これに対し、品川区監査委員は、平成13年3月9日付けで、本件監査請求が財務会計上の行為における違法性又は不当性を具体的かつ客観的に摘示していないことから、地方自治法の規定に基づく住民監査請求としての要件に欠けるとして、監査を実施しないこととした。
そこで、原告らは、本件監査請求に係る交際費の支出のうち、本件各支払に係る支出について、同年4月6日受付により、当裁判所に対し、本件訴えを提起した。
(本件訴えの提起は当裁判所に顕著な事実。その余の事実につき甲25、26)
3  当事者の主張
(原告らの主張)
(1) 本件各支払の違法性
ア 本件各支払は、地方公共団体の行政の運営における政治的中立性に反すること、地方公共団体の事務遂行上の必要に基づくものでないこと、公職選挙法及び政治資金規正法に違反することから、いずれも違法である。
a 地方公共団体の行政の運営における政治的中立性に反すること
地方公共団体の運営は、公正中立でなければならず、政治的に一党一派に偏することがあってはならない。このような地方公共団体の行政の運営における政治的中立性の要請は、すべての公務員が全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないとする憲法15条2項の規定や、地方公務員の政治的行為を広範に禁止する地方公務員法36条からも明らかである。
しかしながら、本件各支払は、地方公共団体の首長である被告が、特定の議員や議会内会派に対してのみ区別的な扱いを行い、区政報告会、懇親会、病気見舞い等に際して公金を支出するものであり、地方公共団体の中立性を明らかに害するものである。
また、本件各支払の対象である会合等は、極めて政治的色彩が強いものであり、とりわけ、区政報告会等の集会は、区議会議員等が支援者たる有権者向けに自己の政治活動を宣伝する目的で行われるものであって、まさに政治活動そのものであるところ、このような集会に被告が区長として出席して挨拶すれば、当該議員を支援する印象を与えることは避けられず、地方公共団体の中立的な運営に対する住民の信頼を害することは明らかである。しかも、被告は、これらの集会に出席するのみならず、金員の交付(寄付)も行っており、当該議員の政治的な活動を支援する趣旨を明確にしている。
したがって、このような交際費の支払は、地方公共団体の運営における政治的中立性の要請に反することは明らかであり、違法であるといわざるを得ない。
b 地方公共団体の事務遂行上の必要に基づくものでないこと
被告は、区長としての事務を遂行するうえで、本件各支払に係る交際を行う必要性はなかったものであるから、本件各支払を地方自治法232条1項に規定する「地方公共団体の事務を処理するために必要な経費」と解することはできず、本件各支出に同法232条の2に規定する「公益上の必要」を認めることも困難である。
したがって、本件各支払は、この点でも違法な公金の支出というべきである。
c 公職選挙法及び政治資金規正法に違反すること
(a) 公職選挙法199条の2第1項は、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないと定めており、同項の規定に違反して寄附をした者に対しては、同法249条の2第1項により、刑罰が科されることとされている。
また、同法199条の3は、公職の候補者等がその役員である会社その他の法人又は団体が、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならないと定めている。
そして、同法179条2項は、同法における「寄附」を「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付の約束で党費、会費その他の債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義しており、本件各支払が上記の「寄附」に該当することは明らかであるから、本件各支払が被告名義で行われたとすれば、同法199条の2第1項に反し、「品川区長高橋久二」の名義又はこれを類推させる方法で行われたとすれば、同法199条の3の規定に違反することは明らかである。
加えて、同法249条の2第3項は、寄附に関し、「当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないもの」についても、原則として刑事罰の対象としており、寄附行為が社交儀礼の範囲内にあったとしても免責されないことを明らかにしており、このような法律上の規制に照らしても、本件各支払が許容される余地はない。
(b) 政治資金規正法21条1項は、「会社・・・その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」と規定し、政治家個人に対する寄附を全面的に禁止している。
また、同法21条の2第1項は、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙活動を除く。)に関して寄附(金銭によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」と規定しているところ、地方公共団体がこの規制の対象となる「何人も」に含まれることは明らかであり、本件各支払の相手方である区議会議員らが、公職選挙法に定める公職にある者として、上記の「公職の候補者」に該当することも明らかである(政治資金規正法3条4項参照)。
したがって、本件各支払が、同法の上記各規定に違反することは明らかである。
d 被告の主張に対する反論
被告は、本件各支払が、社会通念上相当な範囲内の支出であると主張しているが、地方公共団体の首長が公務として当該公共団体の議会に所属する議員の政治的集会に出席して公金を支出することが社会通念に合致するとは到底考えられず、通常の社交儀礼の範囲内でこのような寄付を行うことはあり得ないのであって、本件各支払を社会通念に基づいて合理化する余地はない。
また、被告は、本件各支払の支払先である議員の所属会派が特定の会派に偏っていない旨主張しているが、被告の主張を裏付ける証拠はないうえに、仮に被告の主張するとおりであったとしても、日本共産党を除く各会派がすべて与党会派となっている品川区議会の現状において、本件各支払の支払先の議員の所属会派が同党を除く全会派に及ぶことは当然であり、被告が同党を除く各会派の区議会議員による招待に応じて集会等に出席して交際費を支払っているとしても、特定の議員への交際費の支出を正当化するものではないから、本件各支払の政治的性格を否定することはできない。
さらに、被告は、本件各支払が少額であることから正当化されるものと主張するようであるが、これらの支払が継続的に行われており、その総額は決して少額でないこと、区政報告会等の政治集会において5000円、1万円といった金額の寄付を行うことは政治的支援の趣旨を抜きにして考えられないことから、本件各支払は少額であることを理由に正当化されるものではないというべきである。
このほか、被告は、区長が地方公務員法上の特別職に該当することから、行政の中立性の原則に関する規制の適用を受けないと主張するが、地方公務員法36条は、特別職公務員に直接適用されないものの、被告が特別職公務員であることをもって、政治的な色彩を有する公金の支出を正当化する根拠とはなり得ないというべきである。
イ 本件各支払の個別的違法性
a 区議会議員及び議員待遇者の病気見舞い(本件支払1、2、9及び11)
区長が公務として区議会議員及び議員待遇者の病気見舞いを行い、公金から見舞金を支出することについては、区政遂行上の必要性があるとはいい難く、また、区長が特定の区議会議員を見舞いの対象として選び出し、見舞金を支出することは、区が当該議員を特別扱いすることにほかならず、地方公共団体の行政の運営に関する政治的中立性に反する。
b 区議会議員区政報告会及び区政懇談会(本件支払3、10、14、15、17、22及び23)
上記の各会合は、いずれも区議会議員が後援者を集め、関係の深い国会議員、都議会議員、著名人らを招待して行うものであり、議員としての活動状況を関係者、特に支援者に広く披露することを目的とした集会であって、このことは、「品川区議会議員○○君を励ます会」等の名称や、区議会議員の後援会が会場設定を行っていること、多数の集会参加者を予定していること等から明らかである。このような集会は、区議会議員の政治活動の重要な一部を形成しており、政治的性格を有することは明白であるところ、区長が品川区の代表者としてこのような政治的集会に出席し、当該議員に対する挨拶を行うなどの儀礼を尽くすことは、地方公共団体における行政の政治的中立性に反し、許されない。
また、区長が区政を執行するうえで、特定の区議会議員の政治活動を広く知らしめる集会に出席する具体的な必要性はなく、区長がこのような集会に出席するのは、当該議員との政治的又は個人的な信頼関係の維待構築という、私的かつ政治的動機によるものというはかないから、このような集会に区長が公務として参加し、公費を支払うことは、到底許容されない。
なお、支払額が会費相当額であることは、当該支払を合法化する根拠とはなり得ない。
c 舞踊家後援会総会(本件支払5)
本件は、個人舞踊家の後援会の総会に対する支払であって、当該舞踊家の関係者が参加して、当該舞踊家個人の芸や功績を披露するための集会にすぎず、被告が主張するような、日韓友好の促進を目的とした集会ではない。このようなことからすれば、区長が上記総会に出席することが、区政の執行上いかなる理由により必要であるか不明であり、上記交際費の支払も違法というべきである。
d 議員待遇者総会(本件支払7)
議員待遇者会は、元区議会議員からなる親睦会であり、上記交際費の支払の対象である議員待遇者会総会は、元議員相互の親睦を深めることを主たる目的として、温泉保養地で行われる泊まりがけの親睦会にすぎない。このような親睦会は、区政に関する意見交換の場として相応しくなく、区長が出席することの具体的な必要性は認められない。
e 区議会議員藍綬褒賞受賞祝賀会(本件支払12)
褒賞受賞祝賀会は、叙勲を祝う記念祝賀会であり、本件の祝賀会は、当該区議会議員の政治的業績を披露しその功績を称えることを主たる目的とするものであることは明らかである。このような集会は、強い政治的色彩を帯びており、このような集会に区長が参加することは、区政の公正中立な執行の見地から許されない。加えて、当該集会と区政の執行との具体的な関連性も全く存在しない。
f 都議会議員幹事長就任祝賀会(本件支払16)
本件の祝賀会は、品川区選出の都議会議員が主宰する祝賀会であり、政治的色彩の極めて強い集会であるから、このような集会において区長が公務として出席し、来賓として挨拶し、公金を支出することは、地方公共団体における行政の政治的中立性に明らかに反する。加えて、当該議員の幹事長就任を祝賀することと、区政の執行との具体的な関連性も存在しない。
g 国政報告会、都政報告会(本件支払18及び19)
上記の各会合は、区政報告会と同様、いずれも国会議員、都議会議員が後援者に対して自己の政治活動を報告する場であり、これらの議員の政治活動の一部であり、このような政治的集会に区長が出席して公金を支出することが、地方公共団体における行政の政治的中立性に反して許されないことは明らかである。また、このような会合において、区長が都議会議員や国会議員との間で区政に関する情報交換や意見交換を行うことは全く期待できず、上記各会合への出席に儀礼以上の意味はないから、区長が上記各会合に出席することと、区政の執行との間には、具体的関連性は存在しない。
h 区議会議員在職10周年記念祝賀会(本件支払4)
上記祝賀会も、特定の区議会議員の業績を披露し、その功績を称える会合であるから、このような会合に区長が出席して公金を支出することは、地方公共団体における行政の政治的中立性に反して許されない。また、区長がこのような会合に出席することと、区政の執行との具体的関連性も存在しない。
i 区議会会派との懇談会等(本件支払6、8、13、20及び21)
地方公共団体の議会は、住民の代表機関として地方公共団体の主要な事項について意思決定を行うと同時に、地方公共団体の事務を監視すべき役割を負っていることからすれば、地方公共団体の首長が当該地方公共団体の特定の議会内会派に対して交際費を支出することが許されないことは明らかであり、また、区長が特定の区議会内会派との懇談会等に参加すること自体が、区長の政治的意思の表明という色彩を持つことは避けられず、区長が公務として参加することは、地方公共団体における行政の中立性に反し、許されない。本件支払20に係る自民党時局講演会も、区議会内会派が主催する有権者向けの政治討論会であり、その出席者が同党の支援者であることから、強い政治的性格を持つことは明らかであり、区長が公務として参加することは許されないというべきである。
なお、本件支払8は、宿泊研修会への出席のキャンセル料の支払であるところ、このような金員を公金から支払うことは相当でない。
(2) 被告の責任について
ア 本件各支払は、品川区長である被告が、支払の必要性の有無を判断し、必要と認める際に総務課長に指示命令を出すことによって行われたものであり、本件各支払が区長交際費に関するものであって、総務課長が支払の必要性に関する実質的判断を行うべき立場にないこと、総務課長が区長の指揮命令に服する部下であること等の事情を考慮すれば、本件各支払に関する支出負担行為及び支出命令については、総務課長に対する資金前渡にかかわらず、被告が決裁権限を有するものである。
もっとも、本件各支払は、資金前渡の後に行われたものであり、資金前渡は、地方自治法242条1項に規定する「公金の支出」に該当するものであるが、資金前渡の場合の公金の支出は、資金前渡という段階と、資金前渡後の支出段階という2段階のプロセスを経て行われるものと考えるべきであり、資金前渡後における交際費の個別の支払について、財務会計上の行為であることを否定する実質的根拠はない。そして、資金前渡後における公金の支出行為の権限は、資金前渡に伴って当然に前渡受者に委譲されるわけではなく、特に首長交際費の支払については、その性格上、支出負担行為及び支出命令の権限の委譲が伴わないというべきである。
したがって、本件各支払が違法である以上、被告は、本件各支払に関する違法な支出負担行為及び支出命令を行った者として、損害賠償責任を負うべきである。
イ 仮に、交際費の支払が資金前渡受者である総務課長の専決事項であったとしても、本件各支払に関する前記アの状況にかんがみれば、区長である被告には、違法な本件各支払が行われたことについて指揮監督上の過失があるというべきであるから、被告は、本件各支払相当額につき損害賠償責任を負う。
ウ なお、仮に資金前渡受者である総務課長の支払行為について、財務会計上の行為であることが否定された場合であっても、本件各支払は違法であり、品川区は、資金前渡受者その他本件各支払の関与者に対して損害賠償請求権を有するから、これを適正に行使しないことは「財産の管理を怠る事実」に該当する。
したがって、原告らは、予備的に、損害賠償義務者である被告を「財産の管理を怠る事実」の相手方として、地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき、被告に対し、品川区に本件各支払相当額の損害賠償金を支払うことを求める。
(被告の主張)
(1) 本件各支払が違法でないこと
アa 交際費は、一般的には、対外的に活動する地方公共団体の長その他の執行機関が、その行政執行のために必要な外部との交際をするうえで必要とする経費で、交際費の予算科目から支出される経費をいい、その支払先については、区長の広範な裁量に委ねられている。そして、交際費の支払については、かかる支払が著しく妥当性を欠くなど、区長に与えられた裁量権の濫用、逸脱があって、はじめて違法な行為となるものというべきである。
b 品川区長は、交際費の適正かつ公平な執行を図るため、支出基準を制定している。支出基準によれば、区長交際費は、区長が行政執行のために必要な外部との交際上要する経費をいうものとされ、支出範囲の定め(〈1〉接遇に関するもの、〈2〉慶弔等に関するもの、〈3〉賛助に関するもの、〈4〉上記の他必要と認められるもの)に基づき支出することができるものとされており、支出は、目的を明確にし、かつ必要最小限でなければならないとされている。
そして、品川区長は、支出基準に基づき、社会通念の範囲で交際費を支払っており、具体的には、各種会合の場合、区長が、区政と関わりのある各種団体等からの招待、要請を受けて、スケジュールを考慮し、行政の適正円滑な運営を行うための必要性を判断したうえで、これらの会合に出席するか否かを決定し、これらの会合のうち、会費の負担が前提となっているもの、会の趣旨や性格から祝金を持参すべきもの、飲食を伴うため他の出席者と同様に一定額を負担することが社会通念上求められるものについて、社会通念や経験則に従い、出席者1人につき5000円ないし1万円を基準として、相当額を交際費から支払っている。
しかるに、本件各支払は、いずれも支出基準における支出範囲の〈2〉「慶弔等に関するもの」として支払われたものであって、社会通念に照らして相当であり、交際費の支払に係る裁量権を濫用、逸脱するものではなく、何ら違法とはいえない。
c なお、原告らは、本件各支払が、行政中立原則に違反して支払われたものであって、地方公務員法36条に違反するかの主張をしている。しかし、特別区の区長は、特別職にある公務員であるから、地方公共団体の職員の政治的行為を制限する同条1項及び2項の適用はなく、原告らによる同条違反の主張は失当である。
また、原告らは、本件各支払が区長と個人的ないし政治的に友好関係にある特定の区議会議員及び区議会内会派を選び出して行った恣意的なものと主張するが、本件各支払のうち、各種会合等の出席に係るものは、いずれも主催者側からの招待に基づき、行政の適正円滑な運営を行うための必要性を判断したうえで、これらの会合に出席して支払ったものであり、支払先も、自由民主党、公明党、民主党、旧社会党等の各会派又はこれらの会派に所属し、所属していた議員のほか、無所属議員にも及んでいるのであって、特定の区議会議員や区議会内会派に対するものではない。
さらに、原告らは、本件各支払が、公職選挙法199条の2及び199条の3並びに政治資金規正法21条及び21条の2に違反する旨主張する。
しかし、区長が行う交際費の支払は、法令その他の規則及び予算に基づいて執行されるものであって、上記各規定は、いずれも地方公共団体の長が機関として行うものを直接に対象としたものではないと考えるべきである。すなわち、これらの寄附の禁止規定は、公職の候補者等が私費で行う行為を対象としたものであるのに対し、本件各支払は、すべて区長が品川区の機関として支払ったものであるから、上記各規定に違反するものではなく、原告らの主張は失当である。
イ 個別の支払が違法でないことについて
a 区議会議員及び議員待遇者の病気見舞い(本件支払1、2、9及び11)
区長は、区議会議員又は議員待遇者が病気のため入院した場合、その病状を判断し、裁量により見舞いを行うとともに、見舞金として1回につき1万円を持参しているものである。
この見舞いは、区民の代表者としての区長が、日ごろ区政に尽力している区議会議員等に対する社会的に相当な儀礼として行っているものであり、その金額も、区長の裁量として相当な範囲内にあるものということができる。
b 区議会議員区政報告会及び区政懇談会(本件支払3、10、14、15、17、22及び23)
上記各会合は、区議会議員の後援者を中心に多数の区民が集まり、当該議員から区議会等における活動状況、区政の今後の展望等についての報告が行われるものであり、当該議員と関係の深い国会議員、都議会議員、著名人等の講演や挨拶があることもある。上記各会合は、おおむね午後6時ころ始まり、1時間半ないし2時間で終了するため、飲食の提供が行われ、出席者は、受付において、「お祝い」「会費」として、会費相当額を支払っている。
区長も、上記各会合で挨拶を求められることもあり、儀礼的な挨拶を行うとともに、これらの機会を捉えて、区政の方針や政策課題について参加者へ理解を求め、会食中の他の参加者との懇談においても、区政の執行のために有意義な意見交換を行っている。区長による区政懇談会又は区政報告会への出席は、1議員について年1回以内としており、特定の会派に所属する議員に偏らないよう配慮しているものである。
区長が、日ごろ区政に尽力している区議会議員による区政報告会等に招待された際、これに出席し、他の出席者と同様の会費相当額を支払うことは、社会的に相当な儀礼であり、本件の場合、その金額も5000円又は1万円であって、区長の裁量の範囲内にあるものということができる。
c 舞踊家後援会総会(本件支払5)
本件は、品川区議会の全議員が所属する日韓友好議員連盟の招待に応じて、韓国の舞踊家の後援会総会に出席した際に支払ったものである。
被告は、品川区に約1600名の韓国人及び朝鮮人が居住していること、同区が世界平和のため国際交流事業を積極的に推進していること等から、区長として上記総会に出席することとしたが、当日、緊急の所要が生じたため、総務部長が代理出席した。
このような会合への出席に際し、会費相当額を支出することは、社会的に相当な儀礼ということができ、その金額も区長の裁量の範囲内にあるものということができる。
d 議員待遇者総会祝い(本件支払7)
品川区においては、品川区議会議員待遇者規程(昭和25年品川区告示第123号)により、区議会議員を満8年以上務めて退職したときは、終身、品川区議会議員待遇者として礼遇することとされている。現在の議員待遇者会員は33名であり、品川区の政策課題を踏まえて同区の幹部職員と意見交換を行うなどの活動を行っている。
本件の議員待遇者会の総会は、平成12年6月に、宿泊を伴って開催され、区長は所用のため出席できなかったが、総務課長が代理出席し、品川区の幹部職員との間で、区政に関する意見交換を行った。
上記総会への出席は、区政に功労のあった先人に対し、礼を尽くすとともに、先人の意見を伺う機会として有意義であり、これに対して会費相当額を支払うことは、社会的に相当な儀礼というべきであって、その金額も区長の裁量の範囲内にあるものということができる。
e 区議会議員藍綬褒賞受賞祝賀会(本件支払12)
区議会議員が褒賞を授与されることは、当該議員に対する社会的評価の表れということができ、その褒賞に当たり、祝賀会を催すことは多いところ、このような祝賀会に対し、区長が招待に応じて出席し、祝意を述べることは、むしろ一般的ですらある。さらに、このような祝賀会においては、区長と当該議員やその他の出席者との間で、区政に関する意見交換も行われる。
上記祝賀会においては、飲食を伴ったことから、区長は会費相当額を支払っているが、これは、社会的に相当な儀礼であって、その金額も区長の裁量の範囲内にあるものということができる。
f 都議会議員幹事長就任祝賀会(本件支払16)
本件は、品川区選出の都議会議員が、都議会の最大会派の幹事長に就任したことを祝う祝賀会であり、国会議員、都議会各会派の幹部議員、東京都の幹部職員等が出席している。
被告は、主宰者からの招待を受けて、都政と区政の関係も踏まえ、区長としてこれに出席し、儀礼の範囲で裁量により支払を行ったものであって、上記祝賀会が午後6時ころに始まり、飲食を伴うものであったことに照らせば、その金額も相当の範囲内にあるというべきである。
g 国政、都政報告会(本件支払18及び19)
本件は、品川区を選挙区とする国会議員及び都議会議員が開催した報告会に、主宰者から招待を受けて出席したものである。
被告は、前記bと同様の趣旨に加え、品川区と東京都又は国との関係が区政の執行上極めて重要であることから、区長として上記各会合に出席して、意思疎通を図ったものであり、出席に当たり、開催場所、時刻、飲食の有無等を総合的に判断して、社会的に相当な儀礼として上記各支払を行ったものであって、その金額も区長の裁量の範囲内にあるものということができる。
h 区議会議員在職10周年記念祝賀会(本件支払4)
被告は、区議会議員として在職10周年を祝う会に、主宰者から招待を受けて、区長として出席したものであり、その実態は、前記bの区政報告会と同様であるが、当該議員にとっては、相当な感動を受けるものである。
上記祝賀会における区長の交際費の支払は、社会的に相当な儀社として行われたものであって、その金額も区長の裁量の範囲内にあるものということができる。
i 区議会会派との懇談会等(本件支払6、8、13、20及び21)
本件支払6は自民党役員懇談会、本件支払8は自民党の所属議員の宿泊研修会、本件支払13は民主党区民連合の所属議員の懇談会、本件支払20は自民党の所属議員が講演を聴き、加えて懇談をする会、本件支払21は自民党区議団と品川区の懇談会に係る交際費の支払である。
いずれの会合も、区政に密接に関連する問題が取り上げられる会合であり、主宰者から招待を受けて、区長又は幹部職員が出席し、区政に関する意見交換を行ったものである。
なお、被告は、本件支払8に係る会合を所用のためやむなく欠席したものであるが、当該会合が宿泊研修会であったことから、儀礼の範囲内で区長の裁量により支払を行ったものである。
上記各支払は、いずれも社会的に相当な儀礼として行われたものであって、その金額も区長の裁量の範囲内にあるものということができる。
(2) 被告の責任について
交際費に関する支出の方法が、前記2(2)のとおりであることからすれば、総務課長が資金前渡を受けて管理する資金から行われた本件各支払について、総務課長が支払に関する権限を有する者であることは明らかである。
そして、総務課長から交際費につき具体的な資金の交付を受けた者が交際の相手方に資金を交付する行為については、相手方への資金交付が義務付けられている以上、財務会計上の行為には該当しない。
しかし、総務課長から交際費につき具体的な資金の交付を受けた者が区長の場合には、区長が予算全般の執行権限を有していること、区長が交際費の支払につき決定権限を有し、総務課長が区長の具体的な請求に従って個別の支払を決定すること、区長が交際費の支払に関し、総務課長に支払を命じ得る立場にあり、総務課長がこれを拒絶することが期待できないこと等に照らせば、区長が交際の相手方に資金を交付する行為も、財務会計上の行為に該当するものというべきである。
4  争点
以上によれば、本件の争点は、次のとおりである。
(1)  本件各支払の違法性の有無 (争点1)
(2)  本件各支払が違法と認められた場合における被告の責任の有無 (争点2)
第3  当裁判所の判断
1  適法な監査請求の前置の有無について
本件訴えに先立つ本件監査請求について、前記のとおり、品川区監査委員は、違法性又は不当性が具体的かつ客観的に摘示されているとは認め難いとして、これを不適法なものとして却下したものであるが、証拠(甲25、26)によれば、原告らは、本件監査請求において、平成12年4月1日から同年12月25日までの間に区長交際費として支出された合計191万5600円の支出は、支出を最小とすべき義務に反する点、同区が定めた交際費の支出基準に適合しない相手方に支出された点、現職の区議会議員に対して政治活動を支援するために公金が支出された点の各点において違法又は不当であると主張しているのであるから、地方自治法の規定に基づく住民監査請求として、違法又は不当の主張に欠けるところはないというべきである。
したがって、本件訴えは、適法な監査請求を前置したものと認められる。
2  本件各支払に係る被告の財務会計上の行為について
(1)  本件各支払に係る金員は、資金前渡の方法によって支出されているところ、資金前渡とは、債権金額が確定し債権者が未確定である場合、若しくは債権金額及び債権者ともに未確定である場合において、当該地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を交付して当該職員をして支払をさせる、地方自治法上、支出の特例として認められた制度である。
(2)  ところで、資金前渡が行われた場合、会計行為としての整理上、資金前渡を受けるべき職員に対する資金交付をもって予算執行上の支出行為として取り扱い、資金前渡をするときに支出負担行為もあったものとして整理される(支出負担行為手続規程4条2項、別表第2)。このため、資金前渡を受けた職員から精算報告を受けた支出命令者(長)は、精算残額があるときは、収入の手続の例により、資金前渡の際支出を行った原科目に戻入の手続をとることとされている(地方自治法施行令159条)。
しかしながら、前記のような資金前渡の趣旨からすれば、このような会計処理上の整理がされるにもかかわらず、資金前渡を受けた職員が正当債権者に支払を完了するまでは、前渡金の公金性が失われるものではないことは明らかであり、このことは、故意又は重過失により、前渡金を亡失したり、あるいは、法令の規定に違反して支払をした資金前渡を受けた職員が、地方自治法243条の2第1項に基づく損害賠償責任を負うとされていることからも裏付けられるというべきである。
そして、資金前渡を受けた職員は、前渡金を、善良なる管理者の注意を怠ることなく保管する義務を負うとともに、既に当該地方公共団体が負担している債務の履行として正当債権者に対する支払を行う権限を有し、具体的な債務を負担する行為が未了であるときには、その経費の目的に従い、前渡された金額の範囲内で、自ら契約を締結するなど地方公共団体に債務を負担させる行為を行う権限を付与されているものと解される。
そうであるとすれば、資金前渡として職員に前渡金を交付した段階で支出が完了したものとされる上記取扱いは、会計処理を行う上での便宜のための取扱いとして行われるものにすぎず、資金前渡を受けた職員が行う契約締結等の債務を負担する行為は、同人が資金前渡を受けた趣旨に沿って行う支払の原因となるべき行為であり、また、資金前渡を受けた職員が行う正当債権者に対する支払は、地方公共団体に対する債権者のためにするものであって、それによって公金性を失わせる行為そのものというべきであるから、地方自治法242条1項所定の住民監査請求に係る規定が地方財務行政の適正な運営の確保を目的とすることにかんがみれば、資金前渡を受けた職員が行うこれらの行為は、いずれも、住民監査請求の対象となる同項の「公金の支出」にほかならないものとして、財務会計上の行為に該当すると解するのが相当である。
(3)  他方、資金前渡の場合、前記のとおり、資金前渡を受けた職員に対する資金交付が予算執行上の支出行為として取り扱われるが、これは、会計行為としての整理のための便宜上そのように取り扱われるにすぎず、当該前渡金が個々具体的な最終的な正当債権者に対して支払われることは予算の執行にほかならないというべきであるから、地方公共団体の長は、資金前渡がされた後においても、個々の債務負担行為及び支払について、予算執行の原権限者として、資金前渡を受けた職員に対する指揮監督を行うべき義務及び権限を有しているものと解すべきである。
(4)  そこで、以上を前提として、被告による本件各支払に係る財務会計上の行為の違法性及び被告の責任の有無について検討することとする。
3  争点1について
(1)  本件各支払は、前記「前提となる事実」のとおり、いずれも品川区における交際費の中から個別的に支払われたものであるところ、地方公共団体も、実在する一つの社会活動主体として、外部の者との間で交際を行い、その交際に伴う経費の支出することを要する場合があることは否定できず、このような場合、当該地方公共団体の公金から交際費として支払を行うことも、それが社会通念上相当な範囲内のものである限り、許容されているというべきである。
このような観点から、特別区の区長と区議会議員又は区議会内会派との間における交際について検討すると、地方公共団体の執行機関と議会は、相互に牽制し合う立場にある反面、区政の円滑な運営のために、日ごろから十分な意思の疎通や意見の交換を図るべき必要があることも否定できないところであるから、区長は、区政の執行上必要と認められる場合には、区議会議員又は区議会内会派との間で、社会通念上相当と認められる範囲内の交際を行い、そのために儀礼の範囲として相当な程度の公金を交際費の中から支払うことも、許容されるものと解される。その反面、区長が、区政の執行上の必要性がないにもかかわらず、特定の区議会議員又は区議会内会派との間で交際を行った交際に係る経費を公金から支払うこと、あるいは、交際を行うべき必要性は肯定できる場合であっても、社会通念上地方公共団体の行うべき儀礼として相当と認められる範囲内を超えた額の支払を公金から行うことは許されていないものと解される。
(2)  証拠(甲24、乙5)及び弁論の全趣旨によれば、品川区においては、交際費の適正かつ公平な執行を図るため、支出基準を制定しており、支出基準は、区長交際費について、区長が行政執行のために必要な外部との交際上要する経費をいうものとし、支出基準別紙「支出範囲」において、「接遇に関するもの」、「慶弔等に関するもの」、「賛助に関するもの」及び「上記の他必要と認められるもの」の4項目について定められた範囲に基づいて支出することができるものとしており、「慶弔等に関するもの」については、「慶事、弔事、見舞、餞別、栄典、その他社会的慣習に基づく儀礼を行うために要する経費」と定めているほか、区長交際費の支出は、目的を明確にし、かつ必要最小限でなければならないとしていること、品川区長による交際費の支払が、支出基準に従って行われており、本件各支払についても、いずれも支出基準別紙「支出範囲」における「慶弔等に関するもの」として支払われたものであることが認められる。
(3)  そこで、本件各支払が、上記の観点から、社会通念上相当な範囲における交際費の支払として許容されるか否かについて検討する。
ア 区議会議員及び議員待遇者の病気見舞い(本件支払1、2、9及び11)
証拠(甲1、2、9、11、27、乙4、5、10)によれば、被告は、区議会議員又は議員待遇者(品川区においては、区議会議員を満8年以上務めて退職した者をいう。品川区議会議員待遇者規程(乙9))が病気のため入院した場合、区長の交際事務の一つとして、本人の病状や意向を考慮して見舞いを行うとともに、見舞金として1回につき1万円を交際費から交付する扱いとしていること、本件支払1、9及び11は、上記の扱いに基づき、交際費の中から区議会議員に対する見舞金として支払われ、本件支払2は、交際費の中から区議会議員待遇者の見舞金として支払われたものであることが、それぞれ認められる。
このように、区長が、日ごろ区政に尽力している区議会議員、あるいはかつて区政に尽力した元区議会議員が病気により入院した際、区民を代表する立場において見舞いを行い、見舞金として相当な範囲の額の金員を交付することは、見舞いの対象が特定の党派の議員等に偏るなどの事情が認められない限り、社会的に相当な儀礼として許容されるものというべきであるところ、上記各支払は、いずれも金額が1万円であり、証拠上、特定の党派の区議会議員等のみが見舞いの対象者とされていることなどの事情も認められないことに照らせば、社会的に相当な範囲内の儀礼に当たると認めることができる。
したがって、上記各支払は、いずれも社会通念上相当な範囲における交際費の支払として許容されるものというべきである。
イ 区議会議員区政報告会及び区政懇談会(本件支払3、10、14、15、17、22及び23)
a 証拠(甲3、10、14、15、17、22、23、27、乙4、5、10)によれば、上記各会合は、特定の区議会議員又はその後援会会長が主宰して開催され、当該区議会議員の後援者を中心に多数の区民が集まり、当該議員から区議会における活動状況の報告が行われるほか、当該議員と関係の深い国会議員、都議会議員、著名人等の講演や挨拶があり、区長も招待されたうえ、儀礼的挨拶を求められること、上記各会合は、おおむね午後6時ころ始まり、1時間半ないし2時間で終了することから、夜食相当の飲食の提供が行われ、出席者は、受付において、「お祝い」「会費」として、担当者に会費相当額を支払っていること、上記各会合は、高輪プリンスホテル、ホテルパシフィック東京等の都心型ホテルや、品川区立総合区民会館(以下「区民会館」という。)、品川区立中小企業センター等の公的施設等において開催されたものであること、被告は、これらの会合に招待を受けて出席した場合、提供される飲食の経費等を勘案して、会場が都心型ホテルの場合には1万円、公的施設等の場合は5000円を支払うことを基準とし、予め会費額が招待状に明記されている場合は、その額を支払うこととしていること、上記各会合については、被告が招待を受けて出席し、上記の基準等に従って、会費相当額として交際費の中から5000円又は1万円をそれぞれ支払ったものであること、上記各会合を主宰するなどした議員は複数であることが認められる。
b そこで、上記各支払が社会的に相当な儀礼の範囲内にあるか否かについて検討すると、地方公共団体の執行機関と議会は、相互に牽制し合う立場にある反面、区政の円滑な運営のために、日ごろから十分な意思の疎通や意見の交換を図るべき必要があることも否定できないところであるから、区長としては、区政の執行上必要と認められる場合には、区議会議員又は区議会内会派との間で、社会通念上相当と認められる範囲内の交際を行い、その際に会費、祝い金等を支払うべき必要があれば、儀礼の範囲として社会通念上相当な程度にとどまる限り、これらの金員を公金の交際費の中から支払うことも、許容されるものと解される。
そして、区長が、地方公共団体の首長としての立場において、特定の区議会議員又は区議会内会派が主宰する会合に招待を受けて出席し、その際儀礼として公金から支払をすることについても、このような交際が専ら特定の議員、会派ないしは政党を支援することを目的として行われるものではなく、かつ、当該支払の内容が、当該会合への出席のために社会通念上儀礼の範囲として相当な程度の金額にとどまるような場合には、許容されるものというべきである。
このような観点から、上記各支払について検討すると、上記各会合は、いずれも被告が区長として招待を受けて出席したものであり、当該議員に対する儀礼としての意味を有するほか、当該議員や、国会、都議会議員、さらには一般有権者等の出席者との間で、区政に関する意見や情報の交換が行われることも期待することができることに照らせば、区政の執行上必要がないとはいえない。また、上記各会合の中には、「品川区議会議員○○君を励ます会」という行事名の会合も存在し(甲33の6)これらの会合が特定の議員を支援する趣旨で開催されたものであることは否定できないものの、区長が複数の議員の同種会合に出席しており、特定の会派以外の議員から招待された際、これを断るなどの事情も認められないこと等を考慮すれば、区長が招待を受けて上記各会合に出席し、儀礼的な挨拶を行うこと自体が、専ら特定の議員等を支援する目的で行われた交際であると断ずることはできない。そして、上記各会合がいずれも飲食を伴う会合であり、その際に行われた上記各支払が、上記各会合の開催場所等に照らし、いずれも1人分の飲食の実費に相当する程度の額で、社会通念上の儀礼の範囲内にとどまるものであって、特定の議員等の政治活動を支援することが明らかな金銭の交付とまでは認められないことからすれば、上記各支払は、区長による交際費の支払として、社会通念上許容される範囲を逸脱したものであるとはいえない。
c したがって、上記各支払は、いずれも交際費の支払として許容されないものとまでは認められない。
ウ 舞踊家後援会総会(本件支払5)
証拠(甲5、乙4、5、10)によれば、区長である被告が、品川区議会議員全員で構成されている品川区議会日韓親善議員連盟の招待に応じ、韓国の舞踊家後援会総会に出席することとしたこと、区長は、上記会合の当日、緊急の案件が生じたために、総務部長が区長の代理として上記会合に出席したこと、その際、飲食の提供があり、会場が品川区立中小企業センターであることを勘案して、会費相当分の負担として交際費から上記支払を行ったものであることが認められる。
そして、品川区には、約1600人の韓国人及び朝鮮人が居住していることや、同区が国際交流事業を積極的に推進して、地域における異文化の理解の促進に努めていること(乙10)等に照らせば、区長ないしはその代理の者が、同区を代表して上記会合に出席することは、同区の文化交流を推進するために有意義な面があり、その際、1人分の飲食の実費に当たる程度の会費相当額を支払うことは、社会的に相当な範囲内の儀礼に当たるものということができる。
したがって、上記支払は、交際費の支払として許容されるものというべきである。
エ 議員待遇者総会(本件支払7)
証拠(甲7、27、乙4、5、9、10)によれば、品川区においては、品川区議会議員待遇者規程が定められ、区議会議員を満8年以上務めて退職したときは、終身、品川区議会議員待遇者として礼遇することとされていること、同区の議員待遇者会は、議員待遇者の要件を満たす者から構成されており、現在の会員は33名であり、議員待遇者相互の親睦を図るほか、近隣の施設の視察や同区の幹部職員との意見交換等の活動を行っていること、本件の議員待遇者会総会は、平成12年6月1日ころ、東京都職員共済組合が運営する神奈川県足柄下郡箱根町所在の保養施設である「函嶺荘」において、宿泊を伴って開催され、区長は所用のため出席できなかったが、総務課長が代理出席し、交際費から1万円を支払ったこと、「函嶺荘」の平日3人以上での利用料金及び奉仕料、消費税、入湯税は、合計約1万1000円であることが認められる。
そこで検討すると、区長又はその代理の者が、元区議会議員の団体である議員待遇者会の総会に出席することは、永年区政に尽力、貢献した者に対する社会的に相当な範囲の儀礼というべきであり、また、上記総会においては、区政の経験者からの意見を聴取することができ、区政の執行上も有益な側面も有することにもかんがみれば、上記総会が温泉保養地において宿泊を伴って開催されたことを考慮しても、区長又はその代理の者がこれに出席することが、区政の執行上必要性を欠くものということはできない。
そして、総務課長が上記総会に出席した際、交際費から上記支払を行ったことについても、上記支払額が、共済組合が運営する保養施設における1人当たりの1泊分の宿泊費等に相当する程度の額であることに照らせば、社会的に相当な範囲内の儀礼に当たるものということができる。
したがって、上記支払は、交際費の支払として許容されるものというべきである。
オ 区議会議員藍綬褒賞受賞祝賀会(本件支払12)
証拠(甲12、27、乙4、5、10)によれば、上記祝賀会は、品川区の区議会議員が叙勲を受けたことを祝賀して、ホテルパシフィック東京において、国会議員、都議会議員、他の区議会議員、地域関係団体の代表者等が出席して開催されたものであること、被告は、区長として上記祝賀会に出席し、その際飲食が提供されたことから、前記イの基準に従い、上記支払を行ったことが認められる。
そして、区議会議員が褒賞を授与された際、区長が当該議員に対する祝賀会に出席し、祝意を表することは、区政に貢献した者に対する儀礼として社会的に相当なものというべきであり、その際、1人分の飲食の実費程度の会費相当額を支払うことも、社会的に相当範囲内の儀礼に当たるものということができる。
したがって、上記支払は、交際費の支払として許容されるものというべきである。
カ 都議会議員幹事長就任祝賀会(本件支払16)
a 証拠(甲16、27、乙4、5、10)によれば、上記祝賀会は、品川区選出の都議会議員が都議会の最大会派の幹事長に就任したことを祝賀して、当該議員の所属会派が主宰し、新高輪プリンスホテルにおいて、国会議員、都議会各会派の幹部議員、東京都の幹部職員、福祉団体、地元著名企業の代表者等が出席して開催されたものであること、被告は、区長として招待を受けて上記祝賀会に出席し、招待状に会費2万円と記載されていたことや、上記祝賀会が午後6時ころ開始され、夜食相当の飲食が提供されたことから、交際費の中から会費相当額の支払として、上記支払を行ったことが認められる。
b ところで、このように、特別区の区長が、特定の国会議員若しくは都議会議員又はその議会内会派が主宰する会合に招待を受けた場合、特別区の区政と国政及び都政が密接な関連を有し、区長として相応の儀礼を尽くすことが区政の執行上必要性を有することにかんがみれば、区長がこのような会合に出席し、その際社会的儀礼として公金を支出することは、当該会合への出席が専ら特定の議員、会派ないしは政党を支援することを目的として行われるものでなく、かつ、当該支出が当該会合への出席のために社会的儀礼の範囲として相当な程度の金額にとどまる限りにおいては、許容されるものというべきである。
c このような観点から、上記支払について検討すると、上記祝賀会は、被告が品川区長として招待を受けて出席したものであり、同区から選出された都議会議員に対する儀礼としての意味を有することに加え、当該議員や、その他の都議会議員等の出席者との間で、区政やこれと密接に関連する都政に関する意見や情報の交換が行われることも期待できることに照らせば、区政の執行上必要がないとはいえない。
そして、上記祝賀会は、特定の都議会議員が、都議会の最大会派の幹事長という、特定の政党の役職に就任したことを祝賀する趣旨で開催された会合ではあるものの、被告が当該都議会議員の選出された特別区の区長として招待に応じて出席したことにかんがみれば、被告による上記祝賀会への出席自体が、専ら特定の都議会議員、会派ないしは政党を支援する目的で行われた交際とまではいうことができない。また、上記祝賀会が、食事の提供を伴う会合であり、その際に行われた上記支払が、その開催場所、被告の出席者としての立場等に照らし、1人分の飲食の実費の範囲を超えるものとはいえないことからすれば、上記支払は、社会通念上の儀礼の範囲の金額にとどまるものであって、特定の議員、会派ないしは政党を経済的に支援するような金銭の交付とまでは認めることができない。
d したがって、上記のような事実関係の下では、本件支払16は、社会通念上相当な範囲における交際費の支払として許容されないものとまでは認められない。
キ 国政、都政報告会(本件支払18及び19)
a 証拠(甲18、19、27、乙4、5、10)によれば、上記各会合は、それぞれ民主党に所属する国会議会及び公明党に所属する都議会議員が主宰して開催され、当該議員の後援者である区民を中心に多数の者が出席し、当該議員から議会における活動状況の報告が行われるほか、著名な政治評論家による時局講演なども行われたこと、区長も招待されたうえ、儀礼的挨拶を求められること、本件支払18に係る国政報告会は、ホテルパシフィック東京で開催され、本件支払19に係る都政報告会は、港区内の都ホテル東京で開催されたこと、被告は、上記各会合に主宰者から招待され、区長として出席し、招待の際に明示された会費や、開催場所において提供される飲食の経費、他の会合において支出した金額との均衡等を勘案して、上記国政報告会においては5000円、上記都政報告会においては1万円を、それぞれ会費相当額として交際費の中から支払ったものであることが認められる。
b そこで、上記各支払が社会的に相当な儀礼の範囲内にあるか否かについて検討すると、特別区の区長が、特定の国会議員又は都議会議員の主宰する会合に招待を受けて出席し、その際社会的儀礼として公金を支出することは、当該会合への出席が専ら特定の議員、会派ないしは政党を支援することを目的として行われるものでなく、かつ、当該支出が当該会合への出席のために社会的儀礼の範囲として相当な程度の金額にとどまる限りにおいて、社会通念上区長としての儀礼の範囲内にあるものとして許容されると解されることは、前記カbのとおりである。
そして、上記各会合は、いずれも被告が区長として招待を受けて出席したものであり、当該議員に対する儀礼にとどまらず、国政及び都政と区政が密接に関連を有しており、他の出席者との間で区政に関する有益な意見や情報の交換も期待することができることに照らせば、上記各会合に出席することが区政の執行上必要のないものとはいえず、上記各会合が特定の議員を支援する趣旨で開かれたものであるとしても、被告としては、特定の政党の議員の会合に偏らない形で出席していることが窺われること等を考慮すれば、上記各会合への出席が専ら特定の議員等を支援する目的で行われた交際であるとまではいうことができない。
また、上記各会合に出席した際における上記各支払が、上記各会合の開催場所等に照らし、いずれも上記各会合で提供された飲食1人分の実費程度ないしそれ以下の額に相当し、社会通念上の儀礼の範囲の金額にとどまるものであって、特定の議員等の政治活動を経済的に支援するような金銭の交付と認められないことからすれば、上記各支払が、区長による交際費の支払として、社会通念上許容される範囲を超えたものであるということはできない。
c したがって、上記各支払は、いずれも社会通念上相当な範囲における交際費の支払として許容されないものとまでは認められない。
ク 区議会議員在職10周年記念祝賀会(本件支払4)
証拠(甲4、32、33の2、乙4、5、10)によれば、上記祝賀会は、区民会館において、特定の区議会議員の在職10周年を記念し、区政報告会を兼ねて開催されたものであり、その参加者や会合の実質的内容、飲食の有無は、区政報告会と同様であること、被告は、主宰者から招待を受けて、区長として出席し、開催場所等を勘案して、交際費から会費相当額として上記支払を行ったことが認められる。
そうすると、上記祝賀会における区長の交際費の支払についても、前記イの区政報告会等における交際費の支払と特段に異なる事情は認められないから、上記支払も、社会的に相当な儀礼に伴う、社会通念上相当な範囲における交際費の支払として許容されるというべきである。
ケ 区議会会派との懇談会等(本件支払6、8、13、20及び21)
a 証拠(甲6、8、13、20、21、32、33の7、乙4、5、10)によれば、次の事実を認めることができる。
本件支払6は、区長が、区議会の会派における幹事長、副幹事長の交代期に挨拶と意見交換を目的として行われる自民党役員懇談会に、開催の申入れを受けて出席した際、交際費から支払われたものである。
本件支払8は、区長が神奈川県足柄下郡箱根町で開催された自民党会派に所属する区議会議員の宿泊研修会に招待を受けて出席することとしたが、当日、被告が通商産業大臣の諮問機関である住宅宅地審議会に急きょ出席するため上記研修会を欠席せざるを得なくなり、代理の者を出席させることもできなかったところ、当該会合が宿泊研修会であったことから、宿泊費相当分として交際費から支払ったものである。
本件支払13は、毎年継続して開催されている民主党区民連合所属議員の懇談会に、区長及び助役が招待を受けて出席した際、開催楊所において提供される飲食の程度を考慮して、会費相当額として各自5000円ずつ、合計1万円を交際費から支払ったものである。
本件支払20は、自由民主党の国会、都議会及び区議会議員並びにその後援者の主宰により、「第11回時局講演と懇親の夕べ「政友会」」と題する講演会及び懇談会が開催され、政治評論家、テレビキャスター等が出席して講演をしたり、パネルディスカッションを行うなどした後、出席者が懇談した際、区長、助役及び収入役が自民党区議団から招待を受けて出席し、1人1万円の会費の負担が前提とされていたことから、出席者の会費相当額(区長分2万円、助役及び収入役分各1万円)として、合計4万円を交際費から支払ったものである。
本件支払21は、区議会の最大会派である自民党区議団との懇談会に区長が出席を要請されたが、当日、特別区競馬組合の設立50周年式典が重なったことから、助役が区長の代理として出席した際、会場である飲食店の料金や格式等を考慮して、会費相当額として1万円を交際費から支払ったものである。
b 以上の事実を踏まえて、上記各支払が社会的に相当な儀礼の範囲内であるか否かについて検討すると、地方公共団体の執行機関と議会は、区政の円滑な運営のために、意思の疎通や意見の交換を図る必要があることから、区長その他の役職員が、区議会内会派との間で、区政に関する意思の疎通、意見や情報の交換、区政に関する研究等を目的として、区議会会派の懇談会等の会合への出席などの活動を行い、その際に会費、祝い金等を支払うべき必要があれば、社会通念上相当な儀礼の範囲内で、これらの金員を公金の交際費の中から支払うことも、このような交際が特定の議会内会派との間にのみ偏って行われるなどの事情がない限り、許容されるものと解される。
そして、上記各支払に係る会合は、いずれも区議会内の会派等との間で、区議会や区政の運営を巡る意思疎通、意見交換を行ったり、区議会内の会派等が、区政における政策課題の研究、検討等を行う目的で開催したものであり、このような会合に区長、助役及び収入役が招待や出席の要請を受けて出席することは、区政の執行上必要のない交際ということはできず、証拠によっても、上記各会合が必ずしも特定の議会内会派等が開催するものに偏っているとまでは認められないことに照らしても、上記各会合への出席が社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した交際であるということはできない。加えて、上記各支払は、いずれも上記各会合にそれぞれ区長等が出席した際、出席者の会費等に相当する金額を交際費の中から支払ったものであって、特別区における交際費の支払として、社会通念上許容される範囲を超えたものであるということはできない。
なお、本件支払8は、当該支払に係る宿泊研修会に区長その他の職員が出席していないにもかかわらず、宿泊料相当額として支払われたものであるが、宿泊施設のキャンセル料金に相当するものとして支払われた可能性が窺われることに照らせば、このような支払も社会的に相当な範囲の儀礼に当たると解することができ、社会通念上許容されない公金の支払であると認めることはできない。
c したがって、上記各支払は、いずれも交際費の支払として許容されるものというべきである。
(4)  ところで、原告らは、本件各支払が、公職の候補者等に関する寄附の制限に関する公職選挙法199条の2第1項、同法199条の3に違反するほか、政治活動に関する寄附の制限に関する政治資金規正法21条1項、同法21条の2第1項に違反し、違法である旨主張する。
しかし、社会通念上相当な範囲における交際費の支払として許容される本件各支払は、区長その他の職員が品川区を代表して行っているものであり、品川区の予算に基づき、適法な手続を経て行われているものであるから、公職選挙法199条の2第1項、同法199条の3によって制限される寄附に該当するものということは相当でなく、政治資金規正法21条1項、同法21条の2第1項により禁止される寄附にも該当しないというべきである。
(5)  以上によれば、本件各支払は、いずれも違法であるとは認められない。
第4  結論
以上によれば、原告らの被告に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 市村陽典 裁判官 森英明 裁判官 馬渡香津子)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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