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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件

裁判年月日  平成14年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平9(刑わ)270号
事件名  詐欺被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  2002WLJPCA02259001

要旨
◆被告人が、両親のA及びB、C、Dと共謀の上、年金会オレンジ共済の名称の下、代理店を利用するなどして、元本保証、高金利を約束し、預り金名下に、多数の者から、長期間にわたり、莫大な現金を騙し取ったという詐欺の事案について、弁護人は、①被告人はオレンジ共済における預り金事業の実態を知らず、分離前相被告人A、同Bらに預り金の元本及び利息の支払能力及び意思がないことを認識していなかったし、また、②被告人は、共犯者とされる分離前相被告人Cや同Dらが代理店を介して預り金の運用等について虚偽の事実を申し向けていることの認識がなく、詐欺を共謀したこともなかったので、被告人は無罪である旨主張したが、いずれも排斥した上で、被告人は、本件犯行の首謀者ではないこと、罰金前科のほかに前科がないことなどの事情はあるが、本件犯行は誠に卑劣で悪質であり、被告人は、真摯に反省しているとは言い難いことなどから、懲役8年を言い渡した事例

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
刑法60条
刑法246条1項
裁判官
小倉正三 (オグラマサゾウ) 第27期 現所属 定年退官
平成24年3月7日 ~ 定年退官
平成22年2月26日 ~ 平成24年3月7日 東京高等裁判所(部総括)
平成20年11月9日 ~ 平成22年2月25日 大阪高等裁判所(部総括)
平成18年12月1日 ~ 平成20年11月8日 金沢地方裁判所(所長)
平成15年8月15日 ~ 平成18年11月30日 横浜地方裁判所(部総括)
平成11年4月1日 ~ 平成15年8月14日 東京地方裁判所(部総括)
平成9年4月1日 ~ 平成11年3月31日 大阪地方裁判所(部総括)
平成7年4月1日 ~ 平成9年3月31日 大阪高等裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成7年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成1年4月1日 ~ 平成3年3月31日 釧路地方裁判所(部総括)、釧路家庭裁判所(部総括)
昭和61年4月1日 ~ 平成1年3月31日 東京地方裁判所
昭和59年4月1日 ~ 昭和61年3月31日 鹿児島地方裁判所名瀬支部、鹿児島家庭裁判所名瀬支部
昭和56年4月1日 ~ 昭和59年3月31日 千葉地方裁判所
昭和53年4月1日 ~ 昭和56年3月31日 広島家庭裁判所福山支部、広島地方裁判所福山支部
昭和52年4月1日 ~ 昭和53年3月31日 神戸家庭裁判所
昭和50年4月11日 ~ 昭和52年3月31日 神戸地方裁判所

多和田隆史 (タワダタカシ) 第36期 現所属 広島高等裁判所(部総括)
平成28年2月21日 ~ 広島高等裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ さいたま地方裁判所(部総括)、さいたま家庭裁判所(部総括)
平成22年1月1日 ~ 平成25年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成21年4月1日 ~ 平成21年12月31日 東京高等裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 横浜地方裁判所
~ 平成18年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成8年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成4年3月23日 ~ 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月22日 千葉家庭・地方裁判所八日市支部
~ 平成1年3月31日 宮崎地方裁判所、宮崎家庭裁判所

野澤晃一 (ノザワコウイチ) 第52期 現所属 長野地方裁判所松本支部、長野家庭裁判所松本支部
平成28年4月1日 ~ 長野地方裁判所松本支部、長野家庭裁判所松本支部
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 札幌地方裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 横浜地方裁判所
平成15年7月15日 ~ 平成19年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成12年4月10日 ~ 平成15年7月14日 東京地方裁判所

関連判例
平成14年 5月15日 東京地裁 判決 平9(ワ)8197号 損害賠償請求事件
平成13年 5月29日 東京地裁 判決 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
平成13年 3月28日 東京地裁 判決 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
平成13年 3月 6日 東京地裁 判決 平9(ワ)9049号 損害賠償請求事件
平成12年10月 4日 東京地裁 判決 平9(ワ)24号 損害賠償請求事件
平成12年 8月29日 東京高裁 判決 平12(ネ)929号 損害賠償請求控訴事件
平成12年 3月23日 東京地裁 判決 平9(刑わ)496号・平9(刑わ)270号・平9(刑わ)620号・平9(刑わ)286号 オレンジ共済組合事件

Westlaw作成目次

主文
理由
(罪となるべき事実)
(事実認定の補足説明)
一 弁護人は、年金会オレンジ共済…
二 A及びBの各検察官調書、証人…
1 生命共済事業のオレンジ共済に…
2 預り金事業のオレンジ年金と同…
3 オレンジ年金の代理店制度の導…
4 年金会の負債の返済状況等につ…
5 セールストークの決定等について
6 オレンジ年金から貯蓄型オレン…
7 代理店指導用のマニュアルにつ…
8 代理店に対する研修制度等につ…
9 被告人による資金管理等について
10 資金の費消状況等について
11 年金会の資金繰り及びマスコミ…
三 前記認定事実によれば、①本件…
(法令の適用)
(量刑の事情)

裁判年月日  平成14年 2月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平9(刑わ)270号
事件名  詐欺被告事件
裁判結果  有罪  文献番号  2002WLJPCA02259001

主文

被告人を懲役八年に処する。
未決勾留日数中一〇〇〇日を右刑に算入する。
訴訟費用は別紙訴訟費用負担表のとおり被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)
被告人は、年金会オレンジ共済(平成七年一〇月ころからは年金会オレンジ共済組合と名称変更。以下、「年金会オレンジ共済」とも総称する。)の名称で客から預り金を受け入れるなどの事業を主宰していた父親の分離前相被告人A、同人と共同して右事業を営んでいた母親の分離前相被告人Bのほか、分離前相被告人C及び分離前相被告人Dと共謀の上、オレンジスーパー定期ないしはオレンジスーパーファンドの元本名下に、客から金銭を詐取しようと企て、別表記載のとおり、別表番号一の平成六年五月一八日ころから別表番号一一の平成八年九月二四日ころまでの間、前後五八回にわたり、別表番号一の東京都大田区ab丁目c番d号所在のE方など三二か所において、分離前相被告人Aが自ら若しくは分離前相被告人Dが自ら、あるいは年金会オレンジ共済茨城中央支部長Fら一九名を介して、右Eら三五名に対し、客から受け入れた預り金を確実な運用先で有利に運用する意思も運用している事実もなく、受入れ後は預り金を直ちに分離前相被告人Aらの負債の返済やその遊興費及び年金会オレンジ共済事業のための経費等に充てる意図であるのにこれを秘し、かつ、約定の利息を付した上確実に期日に返還する意思も能力もないのにこれあるかのように装い、「利息は一年定期で六・七四パーセント、三年定期で七・〇二パーセントであり、銀行や郵便局より有利だ。元本は確実に保証する。預かった資金は確実な運用先で高利で運用しているので、期日に間違いなく高い利息を付けて返還できる。」旨の嘘を言い、右Eら三五名をしてその旨誤信させ、よって、別表番号一及び五の詐取分においては右E方において現金合計五五〇〇万円を直接交付させたほか、別表番号五三の平成八年一一月五日の詐取分においては東京都中央区ef丁目g番h号iビル所在の年金会オレンジ共済組合事務所において現金三〇〇万円を五嶋正信を介して直接交付させるとともに、その余の詐取分においては東京都中央区jk丁目l番m号株式会社三菱銀行人形町支店(平成八年四月一日以降同区no丁目p番q号株式会社東京三菱銀行人形町支店)オレンジ共済会長B名義の普通預金口座又は同都台東区uv丁目w番x号東京貯金事務センターオレンジ共済代表者B名義の郵便振替口座に送金させて交付させ、現金合計六億六五五四万九五二〇円を騙し取り又は欺いて交付させたものである。
(事実認定の補足説明)
一  弁護人は、年金会オレンジ共済における預り金事業の実態が詐欺罪に該当することは争い得ないとするものの、①被告人はその実態を知らず、分離前相被告人A、同Bらに預り金の元本及び利息の支払能力及び意思がないことを認識していなかったし、また、②被告人は、共犯者とされる分離前相被告人Cや同Dらが代理店を介して預り金の運用等について虚偽の事実を申し向けていることの認識がなく、詐欺を共謀したこともなかったので、本件詐欺の犯意及び共謀の事実は認められないから、結局、被告人は無罪である旨主張し、被告人も弁護人の右主張に沿う供述をするので、補足して説明する。
二  A及びBの各検察官調書、証人G、同D、同Cの各証言などの関係各証拠によれば、次の事実が認められる。
1  生命共済事業のオレンジ共済について
Aは、会社を設立して貸金業等を営んでいたが、昭和五一年ころ倒産し、多額の負債を抱えるに至り、資産を処分したものの債務の完済には至らず、債権者から厳しい取立てを受けるなどして生活が困窮し、消費者金融等から借入れをするようになった。
Aは、右倒産後は定職に就くことなく、Bのパート収入や消費者金融からの借金等によって生活費を得ていたところ、昭和五四年ころ政治活動に興味を抱き、昭和五八年一一月、自らを代表とする政治団体「年金党」を組織し、選挙費用等を借金で賄い、昭和五八年一二月施行の衆議院議員総選挙に立侯補したが落選し、更に、昭和六一年五月、年金党の後援組織として政治団体「年金会」を結成し、Bをその代表に就任させ、選挙費用等を借金で賄い、昭和六一年七月施行の参議院(比例代表選出)議員選挙にも立侯補したが落選し、更に負債が増加した。
そこで、Aは、負債返済資金等を得る手段として、年金会で生命共済事業を行うことを計画したが、年金党の他の役員は、掛金がAの選挙費用等に流用されるおそれのあることや、給付のための支払準備金がないことなどを理由として、同事業の実施に強く反対した。Aは、これら役員を一方的に解任するなどし、昭和六三年一一月ころから、当時居住していた東京都中央区rs所在のハイツrst号を事務所(以下、「rst号の事務所」という。)とし、事業主体を年金会オレンジ共済と称し、商品名をオレンジ共済とする生命共済事業を始め、Bも同事業に従事することとなった。Aは、生命共済の掛金のほとんどを、自己の負債の返済資金、生活費、政治活動資金に流用して費消しており、Bもそのことを知っていた。
2  預り金事業のオレンジ年金と同事業への被告人の関与について
Aは、平成元年七月施行の参議院(比例代表選出)議員選挙に立候補をし、その際、Hなる人物から金を借り入れたり、生命共済事業の掛金を流用したりするなどして選挙費用を調達し、選挙に臨んだものの、自らを含む年金党候補者全員が落選し、供託金が没収されて負債が一層増大した。右選挙後、Aは、Hから借金の返済を迫られ、同人に対し、金額白地のものを含む「年金会代表B」名義の手形・小切手多数を交付したが、後に、これらが取立てに回されてその決済に窮し、高利貸し等から新たな借入れをして手形等をジャンプすることを繰り返したため、負債が更に増加することとなった。
Aは、右負債返済資金や小切手等の決済資金、生活費、更には、来る平成四年七月の参議院議員選挙の費用等を捻出するとともに、生命共済事業の補償金を準備しておくためにも、まとまった金を集める必要性を感じ、平成三年三月ころから、別途貯蓄型のオレンジ年金という預り金事業を開始することとした。オレンジ年金の内容は、元本保証で、利息を年一二・〇四パーセントと設定し、一〇万円を単位として据置期間を一年間とし、利息を年に四回に分けて支払うというものであったが、利率については、当時の銀行預金の平均年利である約六パーセントの二倍程度の高金利であれば客を集めやすく、また、利率の少数点以下に端数を付けた方がもっともらしく見えるとの考えから、適当に設定したものであった。Aから事業の説明を聞いたBは、高い利子を払えるのか、返せないのにお金を預かるわけにはいかない、などと反対したが、結局は、Aに従い、オレンジ年金事業に従事した。受け入れた預り金は、負債の返済、事業経費、生活費等に費消され、客に対する元利金の支払には、新たに受け入れた別の客からの預り金及び生命共済の掛金が充てられ、預り金の運用は全く行われなかった。
被告人は、平成三年一月ころから、A及びBの下で、年金会オレンジ共済の生命共済事業に従事して給与を得るようになり、同年二月ころには、Aから、rst号の事務所において、預り金事業のオレンジ年金事業の内容等の説明を受け、これを手伝うように依頼されて承諾し、Aらの下で同事業の開始当初から従事し、Aの指示を受けて同人が起案した文書等の作成、顧客勧誘、商品説明等の業務を担当した。
3  オレンジ年金の代理店制度の導入について
平成四年三月ころ、Hが行方不明となり、平成四年四月一日、「年金会代表B」名義の小切手が一回目の不渡りとなった。当時貸金業を営んでいたCは、同月二日ころ、rst号の事務所を訪れ、A、B及び被告人と会い、Hから持ち込まれ割り引くなどした年金会の小切手・手形債権総額約五○○○万円の支払を求めたが、Aは、収入がなく、生命共済の掛金やオレンジ年金の預り金も使い切っており、Cに支払う金のないことを説明し、掛金や預り金が入金されて返済資金ができるまで債務の支払を猶予してほしい旨を頼んだ。Cは、右債権を回収する方策として、年金会オレンジ共済の事業に代理店制度を導入してAに債務の返済資金を得させるとともに、自らも代理店加入者が年金会オレンジ共済に支払う契約金の一部を報酬として取得しようと考え、Aらに、代理店制度の導入を提案した。Aは、当時、代理店制度の導入により借金返済資金や、平成四年七月の参議院議員選挙に立候補するための選挙資金が得られると考え、Cの提案に賛成し、被告人も、当初、「代理店開拓といっても、全く金がない。一〇〇万円も権利金を出して、代理店になってくれる人がいるのか。」と懐疑的な意見を述べたものの、Cが経費は自分の方で負担するので年金会オレンジ共済側に損はない旨説明をすると、結局納得し、Bも反対することもなく、代理店制度の導入が決まった。
その後、被告人、A、B及びCは、平成四年五月ころまでの間、数回にわたり、代理店制度の内容等について協議を重ね、代理店の契約期間を三年とし、代理店契約時に代理店から一〇〇万円を徴収し、その半額は「地域権利金」として年金会オレンジ共済が預かり、代理店契約満了時に代理店に返還し、残り半額は返還せず、「加盟金」としてCに対し報酬として支給すること、代理店が生命共済及びオレンジ年金の客を獲得した場合には、代理店手数料として、生命共済に関しては掛金月二○○○円の五〇パーセント相当額、オレンジ年金に関しては元金の一〇パーセント相当額とすることなどの骨格を固めた。これら協議には被告人が加わり、協議の中では、生命共済の掛金に対する代理店の手数料率について、Aが六〇パーセント、Cが五〇パーセントを主張したのに対し、被告人がCの案に賛成して五〇パーセントで決着し、また、預り金の利息については、Aが他の金融機関は六パーセント台の利息を支払うところがあるのでその上を行かなくては駄目だと述べて、一パーセント上乗せし七・〇二パーセントとすることなどが決まった。そして、被告人、A及びBは、平成四年六月一日、Cとの間で、Cに年金会オレンジ共済の代理店の勧誘を委託する旨の「総代理店及び取次店契約委託書」を取り交わし、これに被告人も署名し、Cは、同年七月以降、代理店募集業務を行い、以後、代理店の数は増加していった。平成四年一〇月ころには、東京都中央区rのsビルに年金会オレンジ共済の事務所を移し、Bはパート勤務を辞めて年金会オレンジ共済の業務に専従するようになった。
4  年金会の負債の返済状況等について
前記小切手の不渡り時点で年金会の負債は巨額に上っており、年金会振出名義の小切手等は、当座預金の残高が不足のため、取立てに回される都度、Aが事故届を記載したり、依頼返却を所持人に求めるなどしており、二回目の不渡りがいつ出てもおかしくなく、その状態は平成五年三月末ころまで続いた。その間にも、Aは、B及び被告人の反対にもかかわらず、借入れやオレンジ年金の預り金の流用などにより選挙費用を賄い、平成四年七月の参議院議員選挙に年金党から他の九名の候補者とともに立候補したが、全員が落選し、供託金四○○○万円も没収され、Aの負債額は更に増大するところとなった。負債については、CがAと一緒に債権者を回って交渉をし、被告人もその交渉に同行したこともあり、また、平成四年五月ころには、借金の返済資金を捻出するために被告人の車を売却したこともあった。更に、代理店制度を導入した後も、預り金は選挙等で生じた借金の返済に回され、オレンジ年金の加入者に支払われる利息、解約返戻金等も、生命共済の掛金や新たなオレンジ年金の預り金等で賄われていた。その後、預り金の受入れが増加したため、AはCに対する前記債務を平成五年五月ころに完済した。
5  セールストークの決定等について
平成四年五月ころ、A、被告人及びCらは、オレンジ年金の預り金で高利を支払える理由を客や代理店から聞かれたときのために資金運用についてのセールストークを決めることとした。Aは、マニラの国債で運用していると説明することを提案したが、Cが国債なのに都市名ではおかしい旨指摘したところ、被告人も「ザキさんの言うのが正しいんじゃないの。」とCの意見を支持したことから、Aも納得し、フィリピンの国債での資金運用を言うことが決まった。しかし、平成四年九月ころ、Cが、日本経済新聞に掲載されていたシティバンクでの外債の運用実績を見ると、利率の高い国として、スペイン、オーストラリア、韓国、イタリアが載っていたが、フィリピンは載っていなかったことから、A及び被告人らに対し、同新聞の切り抜き記事を見せながら、「フィリピンは日経新聞にも載っていないので、利率が高い国として韓国、オーストラリア、スペインが新聞に載っているから、これらの国を言ったらどうだ。」などと提案し、被告人が「ザキさんの言うとおりだ。」と述べ、Aもこれに同意し、セールストークでは、新聞に載っている国を言うことになった。その後、平成五年前半ころには、Cが、A及び被告人に対し、「外債での資金運用だけでは為替変動によってぶれが出るから、国内での運用も入れた方がいい。国内の消費者金融でも資金運用をしているとの話を説明に加えよう。」などと提案し、A及び被告人もこれを了承した。
こうしたセールストークは、本部で直接対応する客に対しては被告人が説明し、平成四年一〇月ころからは、研修会と称して代理店希望者を集めた会合で被告人やCが説明していた。被告人は、同月に開催された佐賀での研修会において、「貯蓄型オレンジ年金はおかげさまで六〇億集まってもう終わりました。今後はオレンジスーパー定期として別に発足するのでよろしく。六〇億は外債で運用しています。」旨説明し、その後、Cが被告人に「六〇億はオーバーすぎるんじゃないか。」と言うと、被告人は、「このくらいオーバーな話がちょうどいい。」と答えた。また、被告人は、平成五年一月二二日、新年会に先立って行われた代理店との会合では、事前にCから外債運用の話を一〇億くらいにしておくように注意されていたが、大きい方が格好がいいとして、「三〇億を外債で運用している。」などと述べ、併せて、会員数についても、実数は千数百人であるのに、「四万人くらいいる。」などと説明した。
6  オレンジ年金から貯蓄型オレンジスーパー定期への名称変更等について
平成四年九月に、九州の代理店から、オレンジ年金という名称では保険のようで勧誘しづらいとの申入れがあり、Aは、被告人らと相談してオレンジ年金からオレンジスーパー定期(なお、平成七年一〇月には「オレンジスーパーファンド」と更に名称が変更されたが、以下、総称して「オレンジスーパー定期」ともいう。)という預金のような名称に変更し、また、それから間もなくして、据置期間を一年とする従来型に加えて、据置期間を三年とする新型の顧客募集を決定し、その勧誘を開始した。さらに、A、B、被告人、Cらは、平成五年一月六日ころの会合で右従来型の利率を引き下げることとし、その決定に当たっては、当初、Aが語呂のよいところで年利を六・七八パーセントとする旨の意見を出したが、被告人が「六、七、八と数字が並んでいるのはあまりにいい加減に思われるから、最後の数字の八は半分の四にしよう。」と提案し、その結果、年利六・七四パーセントと決まった。
7  代理店指導用のマニュアルについて
平成四年七月の参議院議員選挙にAと一緒に年金党から出馬し落選したDは、被告人の誘いを受けて同年一一月から年金会オレンジ共済で働くこととなり、当時主任と呼ばれていた被告人から命じられて書類の整理等の仕事を行っていた。
Dは、平成五年三月ころ、一人で鹿児島に出張し、オレンジスーパー定期の説明を行った際、客に対し、「年金会オレンジ共済においては、客から受け入れたオレンジスーパー定期の預り金を金利の高い韓国等で運用している。」などと説明したが、その後、代理店から韓国の金利はオレンジスーパー定期の利息の支払を賄えるほど高くはない旨のクレームがつき、それを被告人及びCに相談すると、二人は、「韓国なんかで運用してない。これからはもう韓国で運用しているという話はやめよう。」と述べ、その後は、セールストークにおける資金運用先から韓国を除外することとなった。Dは、右経過の中で、事務所内で資金を運用している形跡もなかったことと相俟って、年金会オレンジ共済ではオレンジスーパー定期の預り金を何ら運用しておらず、これを外国債で運用している旨のセールストークは虚偽であることに気づいた。
平成五年四月ころ、Aの指示により、被告人が年金会オレンジ共済の総括本部長に、Dが総務課長に就任した。被告人は、引き続いて年金会の事務部門を総括するととともに、従業員に対する仕事の割当てや、代理店やCとの打合せ等を行い、Dは、被告人から命じられた事項の事務的な整備、書類の管理や各支部との連絡のほか、Cと共同して研修会に出席し、オレンジスーパー定期の内容説明やセールストークの教示を担当していた。また、被告人は、Dに対し、預り金の運用先についてしつこく尋ねてくる客への対応方法として、「他の金融機関でも運用先は言わない。そういうことは一つの企業秘密だし、運用している相手先に対しても迷惑がかかったりするから公表していないんだと言え。」と指示した。
平成五年六月ころ、Dが、被告人に代理店指導用のマニュアル(以下「セールスマニュアル」という。)の作成を進言したところ、被告人は、Dに対し、その作成方を指示するとともに、Cにもこれに協力するように求めた。その際、被告人が、Cに対し、「外債や消費者金融のほかに、何かいい運用話はないか。」と尋ねたところ、Cは、「国内の優良貸しビル業者に対する貸付を行っているとの資金運用話を付け加えたらどうか。」と提案し、その旨の新たな虚偽の資金運用話も右セールスマニュアルに盛り込まれることとなった。完成したセールスマニュアルの原稿は、被告人の指示で印刷されることはなかったが、代理店研修会の際に使用されており、セールスマニュアル中には、「オレンジスーパー定期のセールスポイント」として、「海外の金利は国によって異なり、スペイン一五パーセント、オーストラリア一三・五パーセント位と日本の公定歩合と関係なく高い国もあります。年金会では国内のノンバンク業界の貸出し金不足による優良貸しビル等に有利な小口融資にて、高い利回りを保ちながら六か月ごとに預金者に金利を支払います。」などと記載されていた。
8  代理店に対する研修制度等について
平成五年八月ころ、被告人らは、前記sビルの八階も事務所として賃借し、全国各地の代理店への指導を徹底し、その営業を促進するため、同階に設置した会議室に代理店関係者を集めて研修会を実施するようになった。平成六年二月ころからは同会議室で開かれる研修会の受講が代理店としての営業開始の条件とされ、毎月第三水曜日に定例研修会が開かれるようになり、研修会では、CとDが、代理店となる者に対し、年金会オレンジ共済の組織や業務内容、オレンジ共済の内容、加入の仕方、オレンジスーパー定期の内容、各種書類の書き方、代理店の役割と各種手数料額等の説明のほか、オレンジスーパー定期について、「元本は、間違いなく保証する。受け入れた金は確実に運用している。」などと資金運用についての虚偽の説明を行った上、前記のセールストークを教示し、これを強調して客に話すように指導していた。なお、平成六年の終わりころからは、外債による運用は、円高が進みデメリットが大きくなったことなどから、セールストークの内容も国内での優良貸しビル業者や、ノンバンクへの貸付による運用へと変わっていった。
そして、Aが平成七年七月の参議院議員選挙に当選した後は、被告人及びAは、年金会オレンジ共済は参議院議員が創立した団体で信頼できる旨宣伝するように指示し、Dらは、代理店研修会等において、「年金会オレンジ共済は、参議院議員のAが作った団体で同人がやっているから信頼できる。」などと述べ、オレンジスーパー定期の事業が国会議員の後ろ盾のある確実なものである旨強調して客を勧誘獲得するよう指導した。
なお、平成五年暮れころからは、A、B、被告人、C、Dが参加して役員会と称する会議が随時開かれ、組織及び事業運営上の事項が話し合われ、被告人も、生命共済の代理店手数料の見直し等について提案するなどした。
9  被告人による資金管理等について
年金会オレンジ共済では、当初、Aが資金管理を行い、後には、Bが、オレンジスーパー定期の預り金等を受け入れる銀行預金口座及び郵便貯金口座(以下「預り金等受入口座」という。)の通帳及び届出印を保管し、自ら又は被告人、Dらに手伝わせるなどして、生命共済やオレンジスーパー定期の入金確認、Cへの報酬額・代理店手数料額の集計計算及び支払、オレンジスーパー定期の利息額・元本返戻額等の集計計算及び支払並びに生命共済の補償金の支払等のほか、入出金帳簿等への記帳等を行って資金管理を担当したが、平成六年六月ころにBの足の具合が悪くなった際には、同人に代わって被告人が預り金等受入口座の管理をすることがあり、やがて、銀行口座の支払はBが行い、郵便局口座の支払は被告人が行うようになった。そして、平成六年秋ころには、Bが受入口座のある三菱銀行人形町支店の担当者に「これからは私の代わりに部長が来ますのでよろしくお願いします。」と被告人を紹介して挨拶し、その後は小切手が取立てに回ってきたときの同支店からの連絡は被告人に対してなされ、被告人の指示で普通預金口座から当座預金口座への振替なども行われた。平成七年四月ころからは、特に大口の支払などは銀行も郵便局も被告人が担当し、通帳や届出印の管理も被告人に移り、このころ導入したコンピューターで打ち出した支払内容についての資料も被告人に渡され、Bは「振込みのことは百男に聞かなければわからない。」、「勝手に出し入れすると部長にしかられる。」などと述べるようになった。もっとも、Bは、右入出金帳簿等の記帳業務については、引き続き担当しており、被告人及びBは、年金会オレンジ共済の入金状況等をAに報告していた。
10  資金の費消状況等について
Aは、平成六年九月ころ、被告人、Dらと相談の上、平成七年の参議院議員選挙に新進党から比例代表で立候補する方針を決めた。そして、平成六年一二月ころ、選挙費用調達のため、強化月間の名称でオレンジスーパー定期について顧客勧誘の強化が図られることとなった。被告人は、同選挙の前後を通じ実施された計三回の強化月間の都度、Dに対し、選挙等の資金に必要だからと説明し、強化月間のアウトラインを記載したメモを交付し、Dは、これを文章化した上、事務員にワープロで清書させ、被告人の点検を受けた後に各支部等に送付していた。なお、強化月間中、据置期間三年の「オレンジスーパー定期」の代理店手数料が一一パーセントに引き上げられたことについて、二回目の強化月間(平成七年六、七月)の実施の際、Dが手数料が高すぎるので運用利益の関係から怪しまれないかとの趣旨の意見を述べたが、被告人は、「それはそうだけれども、こういうことで決めてあるから、今回もまたこれで行こうや。」と述べ、右手数料率は維持された。しかし、その後、三回目の強化月間(平成七年九、一〇月)の際に被告人がDに渡したメモの中では、Dの意見が反映されて手数料率は一〇パーセントに抑えられていた。また、Aの立候補の方針が決まったころから、Aや被告人が、選挙関係で金が必要となったと言っては、Bからその管理に係る年金会の資金を頻繁に一〇〇〇万円単位で引き出し、Bは、Aや被告人が選挙などのために要求してきた金を「代表貸付」として出納帳に記載していたが、平成六年一一月ころから五〇〇〇万円というような大金が「代表貸付」として載るようになり、平成七年四月ころからは連日のように数千万単位の金が被告人らに交付されるようになった。BがAに、被告人が選挙の関係で大金を使っているという苦情を言っても、Aは「選挙のことは百男に任せている。選挙には金が掛かるものだ。」などと言って被告人を弁護していた。
その一方、被告人は、平成七年初めころから、年金会の資金を使い、自己の個人的趣味で高額の熱帯魚(アジアアロワナ)、高級外車等を購入したり、個人的遊興費として海外旅行や飲食をするなどして巨額の金員を費消した。
11  年金会の資金繰り及びマスコミ報道への対策等について
平成七年一二月以降、前記三菱銀行人形町支店に開設した口座の残高が不足し、資金繰りが悪化するに至ったが、年金会振出の小切手の依頼返却の対応等は被告人において行っていた。また、平成七年の前記選挙後、代理店等に、オレンジスーパー定期は政界の方に使われており、運用なんかしていないからやめた方がいい、という匿名の電話がかかるようになったが、Aと被告人は、「代理店には、運用をきちんとしているし、利息をしっかり払っているのだから心配するなということで押し通せ。」とDに指示した。
平成八年九月一三日ころ、年金会が出資法違反、政治資金規正法違反を犯しているとの報道がなされて取付け騒ぎが起き、A、B、被告人、Dらが参加して対策会議が数回持たれたが、当初、預り金の総額が判明せず、その後の会議において、被告人が、オレンジネットの入力によればだいたい五〇億円くらいであること、オレンジスーパー定期の預り金は政界の工作資金や財団設立のための諸経費、ゴルフ場の土地開発の問題などに使ってしまっており、すぐに用意できる金は五億円くらいであることなどを報告した。年金会オレンジ共済の資産として確認された平成八年一一月の預金残は五一二二万一九六九円であるところ、同月のオレンジ年金、オレンジスーパー定期、オレンジスーパーファンドの客への返済未了分は五九億九〇三五万三二四八円であり、現在に至ってもその返済のめどは立っていない。
三  前記認定事実によれば、①本件は、多額の負債を抱えていたAが、昭和六三年一一月ころ、生命共済事業を開始し、その後の国政選挙での落選により、更に負債が増加し返済資金等に窮したことから、オレンジ年金の名称で預り金事業を思いつき、平成四年には、Cの提案した代理店制度を導入して、資金運用を行うことなく、他に収益もない状況の下で、損益計算におよそ基づかない高金利を設定し、代理店を介した虚偽のセールストーク等により預り金名下に多数の客から現金を騙し取り、その預り金等を借金返済や、選挙資金等に費消するほか、代理店手数料の支払、その他の年金会オレンジ共済の事業経費一切を賄い、更に詐欺商法の発覚を免れるためにこれを既存の客への元利金の支払に充てるなどし、事業を拡大、継続し、最終的に前示の巨額の返済未了金を生じさせるに至ったものであり、②その過程において、被告人は、オレンジ年金事業の開始当初から業務に従事し、当初は主任として、その後は総括本部長として、事務部門を統括する一方、平成六年ころからは、Bから引き継いで資金管理の一部を任され、平成七年七月ころ以降は資金管理全般を担当し、その間、前示のとおり、年金会の負債の整理、代理店制度の導入、セールストークの決定及び変更、オレンジスーパー定期の利率、セールスマニュアルの作成、代理店に対する研修会制度、Aの選挙資金集め等を目的とした強化月間の実施等の事業運営ないし組織上の重要な事項の決定等に関与し、自らも、平成四年から五年にかけて代理店関係者を集めた研修会等で外債による資金運用等の虚偽のセールストークを行うなどし、その一方、預り金等の中から返済のめどもないのに、Aの選挙費用、あるいは、自己の遊興費等として巨額の資金を引き出して費消したものであることが認められる。
これらの事情にかんがみれば、被告人は、オレンジスーパー定期の事業の実態が預り金を全く運用せず、年金会の資産が預り金の受入れ残高を大幅に下回っていて、いずれ事業の破綻が必至であり、最終的に客に対する元利金の支払など到底不可能な状況にあり、そもそも預り金はAらにおいて負債返済資金や生活費等に充てて費消するものであって、その支払意思も能力もないことを十分に認識した上で、A、B、D、Cと意思を相通じ、同事業の中枢にいて主体的かつ能動的に関与し、情を知らない代理店を介し、虚偽のセールストークにより預り金名下に客から金員を騙し取ったものというべきであり、判示のとおり、詐欺罪の成立を認めることができる。
もっとも、被告人は、犯意、共謀に関し、オレンジ年金の仕組みを理解できず、生命共済の告知義務違反の有無を調査するなどの業務に従事していただけであり、資金運用の有無や、代理店研修でのCらの教示内容、客に対するセールストークの内容も知らなかったなどと種々弁解し、また、Aも、当公判廷において、被告人の弁解に沿う供述をするが、被告人の弁解をみると、例えば、資金運用の有無についての認識については、年金会オレンジ共済では資金運用に携わる部署等がなく、運用を窺わせる実態もなかった状況を自認しながら、当時事業は順調に運営されており、オレンジスーパー定期の元利金の支払をなし得ると考えていた旨供述するが、そのように考えた根拠を問われると、自らの無学、無知を強調した上、Aらから資金運用について知らされておらず、自らも知ろうとは思わなかったなどと述べるなど、納得の行く説明はない上、被告人の年金会オレンジ共済における中枢の地位、預り金事業への開始当初からの長期間の関わり、預り金の巨額の費消等に照らし、また、G、C、Dの各証言、A、Bの各検察官調書における供述、「総代理店及び取次店契約委託書」、役員会議事録、C作成の日記帳の記載内容、セールスマニュアル等の資料などの関係各証拠と対比検討すれば、被告人の右弁解及び右弁解に沿うAの公判供述はいずれも不自然、不合理であって信用できないというべきである。
(法令の適用)
被告人の判示所為のうち、別表番号六及び一二はいずれも平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条、二四六条一項に、別表番号一ないし五、七ないし一一及び一三ないし五八はいずれも刑法六〇条、二四六条一項に、それぞれ該当するが、別表番号三六及び三九はいずれも一個の行為が二個の罪名に触れる場合であるから、同法五四条一項前段、一〇条により別表番号三六については、一罪として犯情の重いIに対する詐欺罪の刑で処断し、別表番号三九については、一罪として犯情の重いJに対する詐欺罪の刑で処断し、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い別表番号五〇の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役八年に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中一〇〇〇日を右刑に算入し、訴訟費用は刑訴法一八一条一項本文により別紙訴訟費用負担表記載のとおり被告人に負担させることとする。
(量刑の事情)
本件は、被告人が、両親のA及びB、C、Dと共謀の上、年金会オレンジ共済の名称の下、代理店を利用するなどして、元本保証、高金利を約束し、預り金名下に、多数の者から、長期間にわたり、莫大な現金を騙し取ったという大規模な詐欺事犯である。
被告人ら共犯者は、年金会オレンジ共済を事業主体とし、Aが年金会オレンジ共済の事業主宰者、Bが年金会オレンジ共済の代表者、被告人が総括本部長として預り金の管理、利息の支払等の経理をA一家で行い、Dが総務課長として経理以外の事務を担当するなどして、年金会オレンジ共済の中枢を構成し、一方、Cがオレンジ年金企画の代表として年金会オレンジ共済の代理店の募集を担当し、そして、代理店を介して客に虚偽の説明をするなどしてオレンジスーパー定期を勧誘し、預り金をオレンジ共済代表者B名義の口座に振り込ませるという方法などにより本件詐欺を敢行したものである。その態様を具体的にみると、雑誌などに広告を載せ、高額の手数料を約束して、広く代理店を募集し、代理店研修会では虚偽のセールストークを教示するなどして代理店を騙し、更に代理店を介して客を騙し、元本保証、高金利をうたい文句にオレンジスーパー定期を勧誘し、高金利に疑問を抱く者に対しては、外債で運用したり、国内では消費者金融会社等に融資しているなどと資金運用について巧みな欺罔を行い、低金利時代に少しでも高利率の利殖先を求める人々の弱みにつけ込んで多数の者から預り金名下に多額の現金を騙し取り、Aが参議院議員選挙に当選してから後は、国会議員に対する社会的信用をオレンジスーパー定期勧誘の宣伝に積極的に悪用して、益々、被害を増大させていったのであり、まことに卑劣で悪質な犯行というべきである。そして、被告人らは、客から受け入れた預り金の資金運用を行うことはなく、これをAの債務の返済、選挙資金、生活費、被告人の遊興費等に費消したほか、既存のオレンジスーパー定期の元利金の支払、人件費等の事業経費に充てており、いずれは破綻することなどを知悉しながらも、いわゆる自転車操業の発覚を遅らせるために、代理店の拡大を図るなどして更に客の勧誘に力を入れる一方、代理店や客の信用を得るためにrの貸しビルのワンフロア全部を借りて見栄えの良い事務所を構えるなどして外形を取り繕い、客の勧誘の仕方を記載したセールスマニュアルを作成し、多くの従業員を雇用して複数の関連会社を設立し、客ごとに帳簿を作成し、利息の支払日を把握するためにコンピューターを導入するなど事務処理体制を整え、大規模かつ組織的に、そして長期間にわたり客から金を騙し取ってきたのであって、年金会オレンジ共済はまさに詐欺を行うことを目的とした詐欺組織そのものであると言っても過言ではない。
犯行の被害についてみると、本件における被害者総数は三五名、被害総額で六億六五五四万円余りと巨額である上、被害者一人当たりの被害額でも単純平均で約一九〇〇万円余りと多額であり、被害者の中には、本人と両親の有り金全部、工場の営業資金、事業資金、実父、養母、兄、娘、娘婿の貯金、震災で被害を受けた家の修復のための資金、子供の教育資金や老後の生活のために一所懸命に蓄えた貯金、マイホーム購入資金などを騙し取られており、将来の生活設計が狂ってしまった者や将来を思うと途方にくれる者もいて、その被害は甚大かつ深刻である。しかるに、被害弁償はほとんどなされておらず、具体的な被害弁償計画すら立っていない状況にあり、当然のことながら、被害者らの怒りは大きく、処罰感情には極めて厳しいものがある。
そして、被告人は、本件の首謀者であるAの要請を受けて、当初からオレンジ年金事業に従事し、代理店制度の導入、虚偽セールストークの内容の決定、客への支払利率や代理店手数料等の重要事項の決定に関与する一方、年金会オレンジ共済の事務部門の総括責任者として従業員を指揮監督し、後には、資金管理を全面的に任せられ、Aの選挙費用や自分の個人的遊興費等のために巨額の預り金を引き出すなどしていたものであり、犯行遂行上、Aに次いで重要な役割を果たし、かつ不法な利益を享受しているのであって、犯情は悪質であり、その刑事責任はAに次いで重いというべきである。
ことに、被告人は、預り金を引き出し、頻繁に銀座のクラブ等に通って派手な豪遊を繰り返し、自己の趣味で高級熱帯魚を購入し、その飼育のためだけにマンションの居室を借り上げて世話係を雇い、自己の趣味でレーシングカーを購入し、複数回にわたりヘリコプターをチャーターしてカーレースの観戦に出かけるなど、常軌を逸した浪費により、年金会オレンジ共済に入金されてきた莫大な預り金のうち、少なくとも約六億七〇〇〇万円を個人的に費消して、客に返還すべき預り金を著しく減少させており、自己の快楽のために湯水のごとく浪費し続けたことは身勝手極まりないものであり、厳しく非難されなければならない。しかも、被告人は、当公判廷において謝罪の言葉を一応述べるものの、捜査段階から犯意等を否認し、当公判廷においても、種々の弁解に終始し、また、引き出された預り金の費消状況の全容が明らかになっておらず、真摯に反省しているとは言い難いといわなければならない。
したがって、被告人は、本件犯行の首謀者ではないこと、これまで罰金前科のほかに前科がないことなど被告人のために酌むべき諸事情を考慮しても、主文掲記の刑に処するのを相当とする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小倉正三 裁判官 多和田隆史 裁判官 野澤晃一)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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