裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕

裁判年月日  平成11年 7月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号
事件名  公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  1999WLJPCA07140002

要旨
◆公職選挙法違反(買収)、受託収賄、詐欺、政党助成法違反(支部政党交付金の使途等報告書の虚偽記入)、政治資金規正法違反(政治資金の収支報告書の虚偽記入)の罪で起訴された元衆議院議員に対し懲役刑の実刑が言い渡された事例
◆受交付者が受交付金員をいったん預金し、追加の預金等をした後交付者に返還した場合に、その価額を交付者から追徴することはできないとされた事例

裁判経過
控訴審 平成12年 9月28日 東京高裁 判決 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕

出典
判タ 1011号296頁
判時 1690号35頁

参照条文
刑法197条1項
刑法246条1項
刑法60条
公職選挙法221条1項1号
公職選挙法221条1項5号
公職選挙法221条3項1号
公職選挙法224条
政治資金規正法12条1項
政治資金規正法25条1項3号
政党助成法18条1項
政党助成法18条3項
政党助成法44条1項7号
裁判官
岡田雄一 (オカダユウイチ) 第27期 現所属 定年退官
平成27年6月25日 ~ 定年退官
平成25年7月8日 ~ 名古屋高等裁判所(長官)
平成23年5月10日 ~ 平成25年7月7日 東京地方裁判所(所長)
平成22年1月25日 ~ 平成23年5月9日 東京高等裁判所(部総括)
平成20年9月5日 ~ 平成22年1月24日 前橋地方裁判所(所長)
平成9年8月4日 ~ 平成20年9月4日 東京地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成9年8月3日 東京高等裁判所
平成3年7月1日 ~ 平成7年3月31日 検事、法務大臣官房司法法制調査部参事官
平成3年4月1日 ~ 平成3年6月30日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成3年3月31日 函館地方裁判所(部総括)、函館家庭裁判所(部総括)
昭和63年4月1日 ~ 平成1年3月31日 函館家庭裁判所、函館地方裁判所
昭和60年4月1日 ~ 昭和63年3月31日 東京地方裁判所
昭和58年4月1日 ~ 昭和60年3月31日 釧路地方裁判所網走支部、釧路家庭裁判所網走支部
昭和55年4月1日 ~ 昭和58年3月31日 大阪地方裁判所
昭和53年4月1日 ~ 昭和55年3月31日 神戸家庭裁判所尼崎支部、神戸地方裁判所尼崎支部
昭和50年4月11日 ~ 昭和53年3月31日 広島地方裁判所

下山芳晴 (シモヤマヨシハル) 第36期 現所属 宇都宮地方裁判所
平成20年4月23日 ~ 宇都宮地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成20年4月22日 宇都宮地方裁判所足利支部(支部長)、宇都宮家庭裁判所足利支部(支部長)
平成16年4月1日 ~ 平成20年3月31日 甲府地方裁判所都留支部、甲府家庭裁判所都留支部
~ 平成16年3月31日 さいたま地方裁判所、さいたま家庭裁判所
平成12年5月8日 ~ 浦和地方裁判所、浦和家庭裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成12年5月7日 東京地方裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成10年3月31日 新潟地方裁判所三条支部、新潟家庭裁判所三条支部
平成5年7月10日 ~ 平成6年3月31日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 東京家庭裁判所
~ 平成1年3月31日 和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所

丸山哲巳 (マルヤマヨシミ) 第49期 現所属 甲府地方裁判所(部総括)、甲府家庭裁判所(部総括)
平成28年4月1日 ~ 甲府地方裁判所(部総括)、甲府家庭裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成23年4月1日 ~ 平成25年3月31日 釧路地方裁判所(部総括)、釧路家庭裁判所(部総括)
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 仙台家庭裁判所、仙台地方裁判所
平成16年8月1日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所
平成13年7月16日 ~ 平成16年7月31日 司法研修所付
平成9年4月10日 ~ 平成13年7月15日 東京地方裁判所

関連判例
平成 9年 5月21日 大阪高裁 判決 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
平成 6年 7月18日 最高裁第二小法廷 判決 平6(あ)500号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・上告審〕
平成 6年 4月26日 名古屋高裁 判決 平6(う)17号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・控訴審〕
平成 5年12月24日 名古屋地裁 判決 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
昭和58年11月 8日 名古屋高裁金沢支部 判決 昭58(う)66号 公職選挙法違反被告事件
昭和37年 5月 1日 最高裁第三小法廷 判決 昭36(あ)1835号 公職選挙法違反被告事件
昭和32年12月20日 最高裁第二小法廷 判決 昭30(あ)2374号 収賄被告事件
昭和29年 8月24日 最高裁第三小法廷 判決 昭29(あ)1661号 公職選挙法違反被告事件
昭和29年 7月 5日 最高裁第二小法廷 決定 昭27(あ)4916号 贈賄・臨時物資需給調整法違反被告事件
昭和29年 6月19日 最高裁第二小法廷 決定 昭28(あ)4950号 公職選挙法違反被告事件

Westlaw作成目次

主  文
理  由
(犯罪事実)
第一 平成八年一〇月二〇日施行の第…
一 名簿登載者となる前の同月上旬…
二 名簿登載者となる前の同月上旬…
三 名簿登載者となった後の同月中…
第二 同年一月一二日から同年一一月…
第三 Lが国会議員政策担当秘書審査…
第四 国が自由民主党に交付する政党…
一 政党助成法に基づき、第三選挙…
二 政治資金規制法に基づき、甲野…
(適用法令)
一 罰条
1 第一の一の所為
2 第一の二の所為
3 第一の三の所為
4 第二の所為
5 第三の所為
6 第四の一1、2の各所為
7 第四の二の所為
二 刑種の選択
三 併合罪の処理
四 未決勾留日数の算入
五 追徴
六 訴訟費用の不負担
一 関係各証拠によれば、被告人が…
一 ところで、検察官は、右二〇〇…
三 以上の次第で、第一の一の犯行…
(量刑の事情)
1 公職選挙法違反の犯行(第一の…
2 受託収賄の犯行(第二)について
3 詐欺の犯行(第三)について
4 政党助成法違反(第四の一1、…

裁判年月日  平成11年 7月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号
事件名  公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
裁判結果  有罪  上訴等  控訴  文献番号  1999WLJPCA07140002

主  文

被告人を懲役二年六月に処する。
未決勾留日数中二〇日を右刑に算入する。
被告人から金一〇〇〇万円を追徴する。

 

理  由

(犯罪事実)
被告人は、平成四年三月二九日に施行された群馬県第二選挙区の第三九回衆議院議員総選挙補欠選挙に自由民主党の公認候補として立候補して初当選し、その後に施行された二度の衆議院議員総選挙においても連続して当選し、平成一一年一二日に衆議院議長により辞職を許可されるまで、衆議院議員であったものである。
被告人は、
第一  平成八年一〇月二〇日施行の第四一回衆議院議員総選挙に際し、北関東選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙において、自由民主党が届け出る衆議院名簿の登載者(以下「名簿登載者」という。)となることが予定され、かつ、同年八日に名簿登載者となったものであるが、自己の当選を得る目的で、
一  名簿登載者となる前の同月上旬ころ名簿登載者となった後の同月上旬ころの前後二回にわたり、単一の犯意をもって、いずれも群馬県太田市東本町〈番地略〉所在のA方において、自己の選挙運動者である右A(被告人の選挙対策本部の事務局長)、B(被告人の後援会の幹事長で、同選挙対策本部の事務長代行)およびC(被告人の公設秘書)の三名に対し、いずれも右Aらから他の自己の選挙運動者又は北関東選挙区の選挙人に交付又は供与すべき選挙運動報酬、投票報酬等の資金として現金合計二〇〇〇万円を交付した。
二  名簿登載者となる前の同月上旬ころ、前記A方において、北関東選挙区の選挙人であり自己の運動者である前記Aに対し、自由民主党への投票及び投票取りまとめ等の選挙運動の報酬として現金二〇万円を供与した。
三  名簿登載者となった後の同月中旬ころ、同市新井町〈番地略〉所在の「自由民主党群馬県衆議院比例区第三支部」選挙事務所において、北関東選挙区の選挙人であり自己の選挙運動者であるD(被告人の選挙対策本部の幹事長代行)に対し、前記二と同様の報酬として現金二〇万円を供与した。
第二  同年一月一二日から同年一一月七日までの間、防衛政務次官として、海上自衛隊の装備に関すること、航空機など装備品等の調達や研究開発等に関すること等の防衛庁の事務を統括するなどの権限を有する防衛庁長官を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理するなどの職務を担当していたものであるが、折から、防衛庁においては、海上自衛隊の装備品等である救難飛行艇(通称「US―1A改」)の試作製造を航空機製造業者に行わせるに当たり、主担当会社及び協力会社並びにこれらの各会社間の試作製造分担の決定に向けての作業等が進められていたところ、同年一月下旬ころから同年八月上旬ころまでの間、前後数回にわたり、東京都港区赤坂〈番地略〉所在の防衛庁政務次官室等において、航空機製造等を目的とする富士重工業株式会社の代表取締役会長E及び代表取締役専務航空宇宙事業本部長Fの両名から、右救難飛行艇の試作製造分担の決定に際し、同社に有利な取り計らいをしてもらいたいという趣旨の請託を受け、その報酬として供与されるものであることを知りながら、同年一〇月三一日、右政務次官室において、右Fから現金五〇〇万円を受領して供与を受け、もって、自己の右職務に関し、右両名から請託を受けて賄賂を収受した。
第三  Lが国会議員政策担当秘書審査認定者登録簿に登録されていたことを奇貨として、同人を被告人の政策担当秘書に採用した旨装って、その給与等を支給名下に衆議院から金員を詐取しようと企て、右Lび被告人の公設秘書Gと共謀の上、同年一一月二八日ころ、東京都千代田区永田町〈番地略〉所在の衆議院事務局において、同事務局庶務部議員課課長補佐井東辰晃らに対し、真実は、いわゆる名義借りであり、右Lを政策担当秘書に採用した事実も同秘書に採用する意思もないのに、これがあるかのように装い、同人を被告人の政策担当秘書に採用した旨の内容虚偽の衆議院議長あて議員秘書採用同意申請書、議員秘書採用届(政策担当秘書)、右Lの履歴書等を提出し、右井東らをして、被告人が右Lを政策担当秘書に採用したものと誤信させて、同人の給与等支給に必要な手続をとらせ、よって、別表一記載のとおり、同年一二月一一日から平成一〇年一月九日までの間、前後一九回にわたり、衆議院から、右Lの給与等支給名下において現金合計一〇三一万七九九一円を、右衆議院事務局(庶務部会計課)において右Gに手交させ、又は右同所所在の株式会社大和銀行衆議院支店に開設された被告人管理に係るL名義の普通預金口座〈口座番号略〉に振込送金させ、もって、右井東らを欺いて財物を交付させた。
第四  国が自由民主党に交付する政党交付金をもって充てられる支部政策交付金の支給を受ける「自由民主党群馬県第三選挙区支部」(平成九年一月一日に従前の「自由民主党群馬県衆議院比例区第三支部」の名称を変更。以下「第三選挙区支部」という。)及び公職の候補者である被告人を推薦し、支持する政治団体で被告人の資金管理団体である「甲野政経懇話会」の代表者であったが、
一  政党助成法に基づき、第三選挙区支部の支部政党交付金に関する使途等を記載した支部報告書を自由民主党の会計責任者及び群馬県選挙管理委員会に提出するに当たり、
1 第三選挙区支部が平成八年分として支給を受けた総額一〇〇〇万円の支部政党交付金による支出の一部として、甲野政経懇話会の普通預金口座に合計三七二万一九一四円を入金した事実を隠ぺいしようと企て、第三選挙区支部の会計責任者であった前記A、第三選挙区支部の会計事務担当者であったH(被告人の私設秘書)及び前記Cと共謀の上、平成九年二月下旬ころ、群馬県太田市飯田町〈番地略〉所在の「甲野太郎後援会」事務所において、平成八年分の支部報告書の支出の内訳表に、真実は、別表二記載の「アクティブ」(架空の業者)等六社に対する備品代金等合計四〇八万二四七四円の支出がなかったにもかかわらず、これらの支出があった旨の虚偽の記入をし、平成九年二月二五日ころ、これを東京都千代田区永田町〈番地略〉所在の自由民主党本部の会計責任者及び群馬県前橋市大手町〈番地略〉所在の群馬県選挙管理委員会に提出した。
2 第三選挙区支部が平成九年分として支給を受けた総額一〇〇〇万円の支部政党交付金による支出の一部として、被告人の普通預金口座に合計八六三万五三六〇円を入金した事実を隠ぺいしようと企て、前記A、被告人の私設秘書I及び甲野太郎後援会の事務員Jと共謀の上、平成一〇年三月下旬ころ、前記甲野太郎後援会事務所において、平成九年分の支部報告書の支出総括表及び内訳表に、真実は、別表三記載の光熱水費等の合計八四九万円の支出がなかったにもかかわらず、これらの支出があった旨の虚偽の記入をし、平成一〇年三月三〇日ころ、これを前記自由民主党本部の会計責任者及び前記群馬県選挙管理委員会に提出した。
二  政治資金規制法に基づき、甲野政経懇話会の平成九年分の収支報告書を自治大臣に提出するに当たり、甲野太郎後援会の同年における支出のうちの八四一万七二〇一円を第三選挙区支部の支出として付け替えるとともに、これに見合う金額を甲野太郎後援会の同年における収入から減額したことを隠ぺいするため、同年中の甲野政経懇話会の甲野太郎後援会に対する寄付金額が実際より八四一万七二〇一円少なかったように仮装しようと企て、甲野政経懇話会の会計責任者であった前記G、I及びJと共謀の上、平成一〇年三月下旬ころ、東京都千代田区永田町〈番地略〉所在の衆議院第一議員会館〈部屋番号略〉において、右収支報告書の「支出の総括表」の「寄付・交付金」欄及び「政治活動費の内訳」表(ただし、項目別区分「寄付・交付金(寄付金)のもの)の「合計」欄に、真実は、寄付金の合計額が一五二六万八一五五円であったのに、いずれも、六八五万九五四円であった旨の虚偽の記入をし、同年四月七日ころ、これを東京都選挙管理委員会を通じて、自治大臣あてに東京都港区虎ノ門〈番地略〉所在の自治省に提出した。
(証拠)〈省略〉
(適用法令)
一  罰条
1  第一の一の所為
包括して公職選挙法二二一条三項一号、一項五号、一号
2  第一の二の所為
公職選挙法二二一条一項一号
3  第一の三の所為
公職選挙法二二一条三項一号、一項一号
4  第二の所為
刑法一九七条一項後段
5  第三の所為
包括して刑法六〇条、二四六条一項
6  第四の一1、2の各所為
いずれも刑法六〇条、政党助成法四四条一項七号、一八条一項、三項
7  第四の二の所為
刑法六〇条、政治資金規正法二五条一項三号、一二条一項
二  刑種の選択
第一の一ないし三の各罪につきいずれも懲役刑を、第四の一1、2、第四の二の各罪につきいずれも禁錮刑を選択
三  併合罪の処理
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(最も重い第三の罪の刑に法定の加重)
四  未決勾留日数の算入
刑法二一条
五  追徴
第一の一の犯行で被告人が前記Aらに交付した二〇〇〇万円のうち、被告人がAから返還を受けた五〇〇万円につき、没収することができないので、公職選挙法二二四条後段によりその価額を追徴
第二の犯行で被告人が収受した賄賂五〇〇万円につき、没収することができないので、刑法一九七条の五後段によりその価額を追徴
六  訴訟費用の不負担
刑事訴訟法一八一条一項ただし書(追徴についての補足説明)
一  関係各証拠によれば、被告人が、選挙運動報酬、投票報酬等の資金としてAらに交付した第一の一記載の現金合計二〇〇〇万円のうち、同人らによって更に他の選挙運動者らに交付されるなどした後にAの手元に残った現金五〇〇万円については、選挙終了後の平成八年一〇月下旬ころ、そのまま同人から被告人に返還されて、被告人の手持ちの現金と混同するに至ったことは明らかである。したがって、右五〇〇万円については、公職選挙法二二四条前段により返還を受けた被告人からこれを没収すべきところ、没収することができないので、同条後段により被告人からその価額を追徴すべきである。
一  ところで、検察官は、右二〇〇〇万円のうち、右五〇〇万円のほかにも一五三万一四〇五円が被告人に返還されているから、その価額をも被告人から追徴すべきであると主張する。すなわち、Aは、右二〇〇〇万円の中から五〇〇万円をJに託し、株式会社群馬銀行太田支店の「就任祝賀会実行委員会事務局I」名義の預金口座(以下「就任祝賀会口座」という。)に預け入れさせたが、その後、本件交付の趣旨に反しない範囲でいわゆる買収資金等のために同口座から出金された残りの一六〇万円に支部政党交付金等の入金分を加えた同口座の残高五〇六万八五九五円の中から、五〇〇万を、Jに指示して、被告人の預金口座である株式会社大和銀行衆議院支店の「甲野太郎事務所代表G」名義の預金口座(以下「甲野事務所口座」という。)に送金させており、これが被告人の甲野政経懇話会に対する借入金の返済に充てられているから、少なくとも右一六〇万円から六万八五九五円を控除した残額の一五三万一四〇五円についても、被告人がAから右二〇〇〇万円の一部の返還を受けたものとみることができるというのである。
そこで、関係各証拠を総合して検討すると、Aが、右二〇〇〇万円のうちの五〇〇万円を、Jに保管を指示して預け、同女が、同月一四日に、これを当時残高が一円であった就任祝賀会口座に預け入れたこと、その後、同女は、Aの指示により、同年一一月五日に、同口座の残高五〇六万八五九五円のうちの五〇〇万円を、同口座から被告人の預金口座である甲野事務所口座に送金したことは明らかである。しかしながら、就任祝賀会口座に右五〇〇万円が預け入れられた後の同口座の入出金状況をみると、同月一日に、第三選挙区支部が支給を受けた支部政党交付金の一部の二二四万一一〇〇円と八万四九七五円が同口座に入金され、さらに、同月五日に、株式会社群馬銀行太田支店の「自由民主党群馬県坂東産業支部代表K」名義の口座に預金されていたいわゆる陣中見舞金五〇万円が、就任祝賀会口座に入金されており、他方、同年一〇月二一日には、二〇〇万円が同口座から引き下ろされて、被告人の選挙事務所の設営費用等に充てられ、同年一一月一日には、五〇万円が同口座から引き下ろされて、被告人の事務所経費等の支払いに充てられたことなどもうかがえるのである。そうすると、就任祝賀会口座に右二〇〇〇万円のうちの五〇〇万円が預け入れられた当初の段階では、同口座が、専ら右五〇〇万円を保管するために利用されたとみることができるにしても、その後の同口座の入出金状況に照らせば、同年一〇月一四日に同口座に預け入れられた右五〇〇万円が、その後の同口座の入出金の過程で支部政党交付金等と混同して特定性を失うに至った結果、Jが同年一一月五日に同口座から甲野事務所口座に送金した五〇〇万円は、当初就任祝賀会口座に預け入れられた五〇〇万円とはもはや同一性を有しないと解するほかはない。そうである以上、同口座から甲野事務所口座に送金された五〇〇万円のうち一五三万一四〇五円につき、被告人が、Aらに交付した右二〇〇〇万円の一部の返還を受けたものとみる余地はないから、公職選挙法二二四条により被告人からこれを没収し、又はその価額を追徴することは許されない。したがって、検察官の前記主張は採用しない。
三  以上の次第で、第一の一の犯行の関係では、前記一記載のAから被告人に返還された五〇〇万円についてのみ、その価額を被告人から追徴すべきものと考えられるから、結局、第二の犯行で被告人が収受した賄賂の価額五〇〇万円と合わせた合計一〇〇〇万円を、被告人から追徴することとしたものである。
(量刑の事情)
1  公職選挙法違反の犯行(第一の一ないし三)について
被告人が、第一の一の犯行で、自己の選挙運動者らに交付した選挙運動報酬や投票報酬等の資金は、二〇〇〇万円と多額であり、しかも、その半額近くが、受交付者らによって、自派の地元地方議会議員をはじめ後援会地区幹部ら選挙運動の要となる者に、組織的かつ広範囲に分配されており、そのうちのかなりの金額が実際に選挙運動等の報酬に充てられたこともうかがわれる。また、被告人が、第一の二、三の各犯行で、自己の選挙対策本部の幹部二名に供与した選挙運動等の報酬も、合計四〇万円と決して少ない金額ではない。のみならず、本件選挙は、平成六年の選挙制度改革の一環として、衆議院議員選挙における金のかからない公正な選挙の実現を目指して新しく採用された、小選挙区比例代表並立制の下での初めての衆議院議員総選挙であったところ、被告人は、このような選挙に際し、いわゆる衆議院比例代表区に自由民主党公認候補となり、当選を果して引き続き国政を担おうと志す身でありながら、代表民主制の根幹をなす選挙の公正を著しく害する犯行に及んだもので、厳しい非難を免れないというべきである。
本件の背景として、被告人を支持する地元地方議会議員らの間で、他の候補者の陣営では既に選挙に向けて多額の買収資金を投入しているとして、被告人の陣営でも早急に多額の買収資金を配る必要があるとの声が高まり、これを受けて、被告人が信頼を寄せる選挙対策本部事務局長のAや、同本部事務長代行のBらにおいても、被告人に対し、買収資金など選挙に要する資金のおおまかな見積り等を記載した書面まで示して、その資金を調達するよう強く求めるといった状況があり、被告人としても、このような選挙運動者らの意向や要請を無視しづらい立場にあったことは否定できない。また、被告人の地元では、かねてより、選挙のたびごとに公職選挙法に違反するような態様の金銭の授受等が行われて、半ば、これが常態化し、当選を得るためには、こうした違法な行為もやむを得ないとする風潮があったこともうかがえる。しかしながら、被告人は、平成五年に施行された衆議院議員総選挙で、自派の選挙運動者の中から買収事犯による検挙者まで出したにもかかわらず、右のような風潮を受け入れていわばこれに順応し、本件選挙に際しても、自由民主党の衆議院名簿の登載順位が第五位で、当選できるかどうか楽観を許さない選挙情勢であったこともあって、結局、自己の当選を得るためには多額の買収資金を選挙運動者らに交付する必要があるとの判断の下に、右要請に積極的に応じたものである。したがって、右のような背景事情があったからといって、本件選挙の候補者であり、しかも、前記の選挙制度改革にも関わった現職衆議院議員でもある被告人が、旧来の悪弊を断ち切ろうとはせず、かえってこの改革の理念に逆行する犯行に及んだ責任を、決して軽くみることはできない。
2  受託収賄の犯行(第二)について
本件は、防衛庁における救難飛行艇の試作製造分担等の決定を間近に控え、その決定内容いかんにより、受注した航空機製造会社の将来にわたる営業利益等も大きく左右されることから、これに関係する会社が、自社に有利な決定を得ようとしのぎを削る状況にある中、防衛政務次官という要職にあった被告人が、関係する一私企業の代表取締役らから、右決定に際し有利な取り計らいをしてもらいたいという趣旨の請託を受けて、五〇〇万円もの多額の賄賂を収受したというものである。被告人が、右会社の創業者の孫ということで、同社に対し強い親近感を抱いていたという事情もあったとはいえ、このような犯行は、同社の技術力が優れているか否かにかかわりなく、それ自体、被告人の担当する職務の廉潔性を著しく傷付けただけでなく、国の行政運営全般の公正さに対する不信の念もを増大させるものであったことはいうまでもない。しかも、被告人は、あからさまな賄賂の要求こそしてはいないが、同社の代表取締役らからの右のような請託を受けて、右試作製造分担等の検討作業に関わっていた防衛庁の幹部職員らに対し、その効果のほどはともかく、折に触れて被告人が同社に肩入れをしている旨感得させる言動に及んでいた上、実際に、同社にとっておおむね満足できる内容の試作製造分担の決定がなされる運びとなり、被告人自らが同社にこの決定を内示した当日、政務次官室において、さしたる抵抗感もなく本件賄賂の供与を受けたものであり、被告人には、自らの職務の公正や廉潔性に対する自覚が全く欠けていたというほかはない。
3  詐欺の犯行(第三)について
政策担当秘書の制度は、政治改革を求める国民の声を背景に、国会改革の一環として、国会議員の政策立案等の活動を直接補佐する政策担当秘書を設け、その給与等を国費から支給することにより、国会議員の政策立案・立法調査機能を高め、ひいては政治に対する国民の信頼を回復し、代表民主制の一層の発展を期するという高い理念に基づいて、長期にわたる慎重な調査と検討を経て、平成五年に創設されたものである。しかるに、被告人は、政策担当秘書が実際に仕事をしているかどうかなどについては、国会議員の良識を信頼してそれほど厳しく調査されることなどなかったことに付け込み、政策担当秘書の有資格者らと共謀の上、政策担当秘書を採用したように装った所要の書類を衆議院に提出するなどして担当職員らを巧みに欺き、一年余りにわたり、その給与等支給名下に一〇〇〇万円を超える多額の金員を詐取したものである。
本件の経緯をみると、被告人は、政策担当秘書を採用する意思など毛頭なかったのに、共犯者である秘書から、政策担当秘書の有資格者から名義貸しを受けることができる旨を聞かされるや、金欲しさに、ためらうことなく、支給される給与等を右有資格者と折半するということで、その手続を進めるよう秘書に指示していたのであり、被告人の所属政党の派閥事務局関係者に名義貸与者のあっ旋をする者がいたという事情を考慮しても、犯行の動機や経緯に酌量の余地はない。このように、政策担当秘書の制度を活用して国民の負託にこたえるべき国会議員自らが、率先して、この制度を悪用して制度の趣旨を踏みにじり、国民の税金に由来する多額の金員を搾取した点、言語道断であり、搾取した金員の使途などを問題とするまでもなく国民から厳しい指弾を受けるのは当然といわなければならない。
4  政党助成法違反(第四の一1、2)、政治資金規正法違反(第四の二)の各犯行について
政党助成法は、議会制民主政治における政党の重要性にかんがみ、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、民主政治の健全な発展に寄与するために、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととした上、その不正な流用なども懸念されたことから、政党交付金が適切に使用されて、国民の信頼にもとることのないようにするために、その使途の報告を義務付けており、これを受けて、被告人の所属政党であった自由民主党においても、政党交付金をもって充てる支部政党交付金の使途につき、経常経費や政治活動費の支出項目に限定を加え、これを政治団体や政治家個人への寄附に充てることを禁止するなどの種々の自主的な規制を設け、その周知徹底を図っている。また、政治資金規正法も、同様に、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として制定されたもので、とかく不明朗な点が多いとの批判を受けている政治資金の運用の公正とその透明性を確保し、政治団体や公職の候補者により行われる政治活動が、国民及び不断の監視と批判の下に公明かつ公正に行なわれるようにするため、政治団体等に係る政治資金の収支の報告等を定めている。しかるに、被告人は、自己が代表者を務める自由民主党支部に支給された支部政党交付金に関する支部報告書と、同じく自己が代表者を務める政治団体の収支報告書につき、それぞれ、その会計責任者らと共謀して、これまでに取引のあった業者らに協力を求めて作出して架空又は金額水増しの領収書の写しを添付し、あるいは一件当たり五万円未満の支部政党交付金による支出については支出先の氏名等を明示しなくてもよいことに付け込むなど、巧妙かつ悪質な方法まで用いて虚偽の記入をし、政党交付金等の政治資金に対する国民の適正な監視と批判を困難にしたものである。右のとおり、本件は、組織的に行われた計画的な犯行であるところ、被告人は、共犯者である会計責任者や秘書らから右虚偽記入の方法等についての進言を受けたとはいえ、これに積極的に応じて、会計責任者らに架空領収書等の手配や各報告書の虚偽記入を指示するなど、右各犯行に深く関わっていたのである。
このような犯行に至った経緯をみると、被告人は、政党助成制度が創設された当初から、議員個人が支部政党交付金を自由に使ってもかまわないという身勝手な考えから、自己が代表者を務める自由民主党支部に支給された多額の支部政党交付金につき、自由民主党の自主的な規制など全く無視した取扱いをし、公の資金を他の政治資金などと混同させていわば私物化していたことから、支部報告書等を提出するに当たり、そのつじつまを合わせる必要に迫られたという事情がある。このように、被告人は、政党助成法の成立にも関わった国会議員であるのに、支部政党交付金を本来の目的に沿って用いようという姿勢が希薄であったばかりか、前記のような政党助成法及び政治資金規正法の趣旨を没却する犯行に及び、ひいては、高い理念を掲げて創設された政党助成制度の存在基盤そのものをも揺るがせたもので、犯行の動機や経緯の点を含め、激しく責められなければならない。
二 以上のとおり、被告人の本件一連の犯行は、国民全体の奉仕者として、高いモラルと廉潔性を求められる国会議員自らが、国会改革の一環として新たに創設された諸制度の悪用にまで及んで、政治改革を求める国民の期待を裏切り、納税者たる国民に対する背信行為とさえいえる犯行を含む、様々な態様の違法行為を重ねたという、これまでに類例のない極めて悪質な事案である。かねてより、政治家と金にまつわる種々の疑惑が取りざたされ、政治改革の必要性が強く叫ばれている折、本件一連の犯行は、国民に大きな衝撃を与えたばかりか、国会議員のみならず国政全般に対する信頼をも著しく損ない、国民の政治不信をいわば決定的なものにしたとさえいえるもので、その影響は重大かつ深刻である。したがって、被告人の刑事責任は重いといわなければならない。
三 他方、被告人が、捜査段階では、本件各犯行のうち、詐欺を除いて、犯行への関与や犯意を否認するかのごときあいまいな供述をしていたものの、公判廷では、すべての罪を認めて深く反省後悔し、既に衆議院議員も辞職していること、本件詐欺の犯行とそれ以前の同種行為により詐取した金員のうち、自己の取得分に損害金(年率五パーセントの割合)を加えた六三七万六一七七円を既に衆議院に返済していること(なお、残余については、政策担当秘書の名義貸与者において衆議院に返済)、本件政党助成法違反の犯行の償いとして、一二四〇万円を財団法人日本育英会に寄附していること、本件の発覚後、マスコミでも大きく報道されて社会的にも厳しい非難を受けるなど、事実上の制裁を受けていること、衆議院議員であった七年近くの間、衆議院の各種委員会の理事等を歴任するなど、国会議員として国政にもそれなりの貢献をしたこと、これまでに前科前歴がないこと、妻や幼い子供がいること、本件の審理中に生まれた次男が間もなく死亡したことで精神的な痛手を受けていることなど、被告人のために酌むべき事情もある。
四 しかしながら、右のような酌むべき事情を最大限に考慮しても、被告人の刑事責任はあまりに重く、その刑の執行を猶予するのは相当ではないというべきである。そこで、以上の諸事情を総合考慮して、被告人に対し、主文のとおりの実刑をもって臨むこととしたものである。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡田雄一 裁判官 下山芳晴 裁判官 丸山哲巳は海外出張のため署名押印することができない。裁判長裁判官 岡田雄一)

 

*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。