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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件

裁判年月日  平成 7年 8月 8日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  平7(う)35号
事件名  政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
裁判結果  棄却  文献番号  1995WLJPCA08086002

要旨
〔判示事項〕
◆租税特別措置法が政治資金規正法一二条所定の収支報告書による報告を特定寄附金とみなすための要件としていることは、当該寄附が真実なされたかどうかを確認するためであるところ、各納税義務者が寄附をしたことは真実であるから、各政治団体の収支報告書の各欄に虚偽記入があったとしても、各納税義務者が真実に寄附した限度では収支報告書による報告の要件を満たすものであり、また、収支報告書に虚偽の記入をして報告したのは被告人であり、各納税義務者には責任がないから、特定寄附金控除の適用を受けることができるとの被告人主張を排斥した事例

出典
税資 212号3301頁

裁判官
土川孝二 (ツチカワコウジ) 第12期 現所属 定年退官
平成11年3月5日 ~ 定年退官
~ 平成11年3月4日 名古屋高等裁判所
平成7年3月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成4年5月27日 ~ 平成7年2月28日 名古屋家庭裁判所(所長)
平成3年3月1日 ~ 平成4年5月26日 金沢地方裁判所(所長)
平成2年1月9日 ~ 平成3年2月28日 金沢家庭裁判所(所長)
~ 平成2年1月8日 名古屋地方裁判所

松村恒 (マツムラヒサシ) 第18期 現所属 依願退官
平成12年4月1日 ~ 依願退官
平成8年4月1日 ~ 平成12年3月31日 福井地方裁判所、福井家庭裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 名古屋高等裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成5年3月31日 名古屋地方裁判所岡崎支部、名古屋家庭裁判所岡崎支部
~ 平成1年3月31日 名古屋地方裁判所

柴田秀樹 (シバタヒデキ) 第26期 現所属 任期終了退官
平成26年4月11日 ~ 任期終了退官
平成24年6月5日 ~ 名古屋高等裁判所(部総括)
平成21年12月14日 ~ 平成24年6月4日 富山地方裁判所(所長)、富山家庭裁判所(所長)
平成18年12月15日 ~ 平成21年12月13日 高松高等裁判所(部総括)
平成16年6月1日 ~ 平成18年12月14日 名古屋地方裁判所(部総括)
平成13年4月1日 ~ 平成16年5月31日 東京高等裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成13年3月31日 津地方裁判所、津家庭裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成9年3月31日 名古屋高等裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 青森地方裁判所、青森家庭裁判所
昭和63年4月1日 ~ 平成3年3月31日 東京地方裁判所
昭和61年4月1日 ~ 昭和63年3月31日 新潟地方・家庭裁判所佐渡支部
昭和58年4月1日 ~ 昭和61年3月31日 大阪地方裁判所
昭和55年4月1日 ~ 昭和58年3月31日 松江地方裁判所、松江家庭裁判所
昭和52年4月1日 ~ 昭和55年3月31日 名古屋家庭裁判所
昭和49年4月12日 ~ 昭和52年3月31日 山口地方裁判所

Westlaw作成目次

主文
理由
一 所論は、租税特別措置法が政治…
二 さらに、所論は、東海政経研究…

裁判年月日  平成 7年 8月 8日  裁判所名  名古屋高裁  裁判区分  判決
事件番号  平7(う)35号
事件名  政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
裁判結果  棄却  文献番号  1995WLJPCA08086002

裁判所書記官 舩橋和彦
本籍 名古屋市守山区鳥羽見三丁目四〇九番地
住居 同市東区砂田橋三丁目二番 大幸東団地一〇七棟四〇二号
会社員(元代議士秘書) 落合進
昭和一七年一〇月三日生

右の者に対する政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件について、平成六年一一月二一日名古屋地方裁判所が言渡した判決に対し、原審弁護人から控訴の申立があったので、当裁判所は、検察官田子忠雄出席の上審理し、次のとおり判決する。

 

 

主文

本件控訴を棄却する。

 

 

理由

本件控訴の趣意は、弁護に高山光雄、同増田聖子が連名で作成した控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用する。
所論の要旨は、原判示犯罪事実第四、第五の各事実について、以下のとおりである。原判決「別表あ」ないし「別表か」記載の各納税義務者(以下「納税義務者」という)は、大谷忠雄を推薦し支持することを目的として設立された各政治団体に対して、現実に控訴趣意書「別表(あ)」ないし「別表(か)」記載の各金額(以下「現実寄附金額」という)を寄附している。したがって、右各現実寄附金額(ただし、所得税法七八条一項二号により右各金額から一万円を差し引いた金額)を、平成六年法律第四号による改正前の政治資金規正法(以下「政治資金規正法」という)所定の政治団体に対する正当な寄附として、平成五年法律第六八号による改正前の租税特別措置法(以下「租税特別措置法」という)四一条の一六を適用し、所得税法七八条二項に規定する特定寄附金とみなして、同条一項により課税されるべき総所得金額から控除した上、課税される所得金額、所得税額を算定し、ほ脱額を認定すべきである。ところが、原判決は、右納税義務者の各現実寄附金額が所得税法七八条二項に規定する特定寄附金とみなされることはないとして、これを総所得金額から控除することなく、原判決「別表あ」ないし「別表か」記載のとおり、課税される所得金額、所得税額を算定し、これによってほ脱額を認定したが、この認定は事実を誤認し、かつ、右関係諸法令の適用を誤ったものであって、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである。このように主張する。
所論にかんがみ、原審で取調べられた関係各証拠を調査して検討するに、結論として、原判決が原判示第四、第五に記載のとおり、各納税義務者の各現実寄附金額を、所得税法七八条二項に規定する特定寄附金とみなさず、したがって同条一項により課税されるべき総所得金額から現実寄附金額を控除しないで、原判決「別表あ」ないし「別表か」記載のとおり、課税される所得金額、所得税額を算定し、ほ脱額を認定したことに所論指摘の事実誤認はなく、関係諸法令の適用にも誤りはない。右納税義務者の現実寄附金額が右特定寄附金とみなされることがないとの原判決の判断は、相当として是認することができる。以下所論に即して補足して説明する。
一  所論は、租税特別措置法が政治資金規正法一二条所定の収支報告書による報告を特定寄附金とみなすための要件としていることは、当該寄附が真実なされたかどうかを確認するためであるところ、各納税義務者が各現実寄附金額の寄附をしたことは真実であるから、各政治団体の収支報告書の寄附年月日、寄附名目の各欄に原判示第一、第二記載の各虚偽記入があったとしても、各納税義務者が真実に寄附した金額の限度では収支報告書による報告の要件を満たすものであるし、また、収支報告書に虚偽の記入をして報告したのは被告人であり、各納税義務者には責任がないから、右特定寄附金控除の適用を受けることができる、という。
確かに、関係各証拠によれば、所論指摘の各納税義務者合計延べ一〇九名のうち九三名の者が平成二年から四年にかけて選挙管理委員会の確認印のある当該「寄付金控除のための書類」(その寄附金額、寄附年月日の記載は、原判示第一、第二の各収支報告書の記載と一致する)を受領した前後に、寄附の相手方はとかく、所論指摘の現実寄附金額の寄附(控訴趣意書「別表(あ)」ないし「別表(か)」の氏名、実際の寄附金額のとおり)をした事実を認めることができる。しかし、政治団体に対し寄附をした場合でも、直ちにその寄附金が所得税法上の優遇措置の対象となるものではない。政治資金規正法三二条の二は、「個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は公職選挙法の規程による報告がされたときは租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号)で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる」と定め、当該寄附が租税特別措置法四一条の一六により所得税法七八条二項に規定する特定寄附金とみなされ、課税されるべき総所得金額から控除が認められるためには、政治資金規正法一二条所定(一三条の場合を含む。以下同様)の収支報告書により、その明細が報告されたことを要件としている。そして、政治資金規正法一二条の立法趣旨は、政治団体の会計責任者に対し当該政治団体の年間の収支の状況を記載した報告書を都道府県の選挙管理委員会等に提出すべきことを義務づけ、政治団体の政治活動に伴う政治資金の収支の状況を国民の前に公開し、当該政治団体の政治資金の実情に関する判断の資料を国民に提供することにより、政治資金の面をとおして、その政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置き、政治資金の公明と公正を確保しようとするところにある。この趣旨に則り同法一二条は、収支報告書中の収入について、寄附を受けた政治団体の会計責任者に対し、寄附者の氏名・住所・職業、当該寄附の金額及び年月日について真実に基づいた記載を要求している。報告書に虚偽の記入をすることに対しては罰則(同法二五条)がある。本件についてみるに、各収支報告書は、原判示第一、第二に認定の寄附年月日に寄附名目額の金額を寄附したとする記載内容になっていて、報告書の必要的記載事項中、最も基本的かつ重要な各寄附者の寄附年月日、寄附金額について、各納税義務者の現実の寄附のそれとは全く一致してないことが関係証拠によって明らかである。このような記載内容の収支報告書では、各納税義務者の現実寄附金額が真実であったとしても、その具体的内容が国民の前に明示されているとはいえないから、本件各収支報告書をもって、各現実寄附金額について、同法一二条に基づき提出された適法な報告書と認めることは、前記立法趣旨に鑑み到底許されないと解すべきである。
また、各納税義務者らは、被告人や大谷忠雄から、各現実寄附金額を上回る金額の寄附をしたものとして課税上の優遇措置である寄附金控除が受けられるとの説明を受けてこれを了承し、事実に合致しない金額を寄附金額とする「寄付金控除のための書類」と題する書面を渡されているが、右書類の中に「この寄付金は、政治資金規正法一二条……の規程による報告書により報告されたものです」と記載されているのであって、各納税義務者らは、当然当該報告書の内容は受領した右書類のそれと一致している旨を熟知しながら確定申告のためにこの書類を所轄税務署に提出しているのである。これらのことから、各納税義務者らが右報告書の記載内容につき関知せず責任がないとはいえない。
以上の理由により、各納税義務者につき各現実寄附金額の限度において政治資金規正法所定の収支報告書による報告の要件を満たすものであるとか、各納税義務者は虚偽の報告につき責任がないから、課税上の特定寄附金として寄附金控除が受けられるとの所論は採用の限りではない。
二  さらに、所論は、東海政経研究会、未来中部政経文化研究会、昭和会、大谷忠雄後援会及び大谷忠雄を励ます会の大谷五団体は、いずれも真に大谷忠雄の政治活動を支援するために結成された政治団体で、しかも政治資金規正法に規定する届出も経たものであり、現にそのように活動し、各納税義務者はその活動を支援するために献金をしていたものであるのに、原判決が「事実認定の補足説明」一項2あるいは(量刑の理由)中で、五団体が脱税のための手段として設立された政治団体であり、献金は脱税を目的としていたものであるから、これら政治団体に対する寄附金を租税特別措置法四一条の一六によって所得税法七八条二項に規定する特定寄附金とみなすことはできないと認定判断したのは、事実を誤認し、法令の解釈適用を誤ったものである、という。
しかしながら、原判決の(事実認定の補足説明)一項2における東海政経研究会が脱税のための手段として設立した政治団体である旨の、また、(量刑の理由)中における各団体は政治資金規正法上の寄附金額の制限を免れることを主な目的に設立されたものである旨の認定判断は、大谷五団体が同法所定の政治団体に当たるものであることまで否定した趣旨ではなく、同団体、とくに東海政経研究会設立の経緯及び活動状況をはじめ、各納税義務者らが内容虚偽の「寄付金控除のための書類」の発行を受け、これを利用して所得税確定申告を行い脱税のために利用していた寄附の実体について説示しているものと解されるところ、その実体に関する原判決の認定判断に所論指摘のような事実の誤認はない。そして、各納税義務者らの各現実寄附金額の献金が政治活動に関する寄附と認められるとしても、政治資金規正法一二条の規程により報告されたものと認める余地がないから、結局、これを課税上の優遇措置の対象となる特定寄附金とみなすことができない旨の原判決の判断は、結論として是認することができる。論旨は理由がない。
また、所論は、〈1〉本件起訴にかかる以前の年度に正当な「寄付金控除のための書類」を受け取っていた者、〈2〉現実寄附金額がほ脱税額を超えている者がいるのであって、これらの者まで脱税の手段として寄附をしたものとは考えられないと主張する。
関係各証拠を検討すると、確かに、各納税義務者の中には、〈1〉本件起訴にかる年度以前の平成二年度には寄附をした金額に見合う適正な「寄付金控除のための書類」を受け取っていた者(神山峰司)があり、〈2〉ほ脱額が現実に出捐した金額より少なかった者(中川信男の平成二年分、渡辺義達の平成二ないし四年分、上野隆の平成三年分、小川一郎の平成三、四年分、森田佳穂の平成二、三年分、神山峰司の平成三、四年分)もある。
しかしながら、右〈1〉の神山峰司についても、本件起訴にかかる平成三、四年度には、現実寄附金額は各年二〇〇万円であるのに脱税のために各年三団体に合計四〇〇万円寄附した旨の内容の各「寄付金控除のための書類」によって寄附金額を所轄税務署に申告し、右申告に基づき税額の認定を受けており、右〈2〉の中川信男ほか五名の者も、いずれも各「寄付金控除のための書類」記載の寄附金額より相当少額の金員を出捐した(中川、小川、森田、神山については、現実寄附金額は名目寄附金額の半分、渡辺については、現実寄附金額は一一〇万円ないし九〇万円で名目寄附金額は一五〇万円、上野については現実寄附金額は名目寄附金額の二割)だけであるのに、名目寄附金額をもって寄附金控除を所轄税務署に申告し、右申告に基づき税額の認定を受けたが、総所得から各種の所得控除を経て課税所得額を確定し所得税額を算出していった結果、これら各納税義務者ら、当該年度においていずれも不当に寄附金控除を受けるという脱税の目的をもって各現実寄附金額を上回る虚偽の金額の寄附をしたものとしてその旨の記載のある「寄付金控除のための書類」を利用して、寄附金控除を受け脱税をしたものであることは、他の納税義務者の場合と異なるところはない。
以上のとおりであって、原判決には、各納税義務者の各現実交付金額を、租税特別措置法四一条の一六により所得税法七八条二項に規定する特定寄附金とみなさなかったことに関し、所論指摘の事実の誤認あるいは法令適用の誤りはない。論旨は理由がない。
よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 土川孝二 裁判官 松村恒 裁判官 柴田秀樹)

 

平成七年(う)第三五号
○控訴趣意書
政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件 被告人 落合進
右被告人に対する頭書被告事件につき、平成六年一一月二一日名古屋地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から申し出た控訴の理由は、左記の通りである。
平成七年四月二六日
右被告人弁護人 高山光雄
同 増田聖子
名古屋高等裁判所刑事第一部 御中

第一 原判決は、その第四及び第五に適示する事実中、別表 あ ないし か 記載の各納税義務者の「課税される所得金額」「所得税額」の事実について、以下の通り誤認(刑訴法三八二条)があり、かつ、租税特別措置法の適用をしなかった誤りがあり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである。以下、詳論する。
一 原判決添付時の別表 あ ないし か 記載の納税義務者は、別紙(あ)ないし(か)記載の通り、各該当年度において、前愛知県議会議員であり、現在衆議院議員である大谷忠雄を推薦し、支持することを目的として設立された政治団体「東海政経研究会」「未来中部政経文化研究会」「昭和会」「大谷忠雄後援会」「大谷忠雄を励ます会」(以下、「大谷五政治団体」と総称する)に対し、右各記載の金員を現実に寄附している。これらは、政治資金規正法に規定する正当な寄附として、平成五年法律第六八号による改正前の租税特別措置法四一条の一六の適用を受け、所得税法七八条一項(二項一号)によって、各人の課税されるべき総所得金額から右各寄附金額(或るいは、各種の所得金額の二五%のいずれか少ない方)から一万円を差し引いた額が控除されるべきであるから、右別表 あ ないし か 記載の各納税義務者の「課税される所得金額」は、右金額を控除していない点で誤認があり、右誤った被課税金額を基準とした所得税額、ほ脱税額もとより誤りである。
二 原判決は、右各納税義務者の寄附の事実については認めながらも、(判決は、特段、寄附の事実は否定していないし、証拠中、各納税義務者及び被告人の寄附の事実に関する記述は一致し、これを覆すに足る証拠はない)これらの寄付は、改正前の租税特別措置法四一条の一六第一項により、所得税法七八条二項に規定する特定寄附金とは、みなされることはないと判断している。
しかしながら、改正前の租税特別措置法四一条の一六が優遇措置の適用要件として定めているのは、以下の三点であり、以下の通り、本件ではこれを充足している。
(一)個人の寄附
個人がする政治資金規正法第四条四項に規定する政治活動に関する寄附であること
(二)寄附の相手方
同法〈1〉ないし〈4〉号に掲げる政治団体又は公職の候補者に対する寄附であること
(三)収支報告書への記載
三 まず、別紙(あ)ないし(か)記載の各納税義務者は、すべて大谷五政治団体に対して現実に寄附をしたものであり、大谷五政治団体は、いずれも政治資金規正法に規定する届出のなされた政治団体であるから、右すべての寄附行為は、右の要件(一)(二)を充足していることは、明らかである。
しかるに、原判決が、右優遇措置の適用を否定したのは、つまるところ
〈1〉 収支報告書に虚偽事実が記載されていること
〈2〉 「東海政経研究会」は、脱税のための手段として設立した政治団体であり、拾亥志会会員及びその関係者の行った献金は、脱税に利用する水増し領収書をもらうための手段として行われたものであり、即ち脱税という犯罪を目的としていたものであって、献金者もそのことを十分認識していたのであるから、課税上の優遇措置の対象となる「政治活動に関する寄附」とは言えない。
以前の正当に寄附をし、その後水増し領収証の交付を受けて献金を継続した者も、本件起訴にかかる献金時においては、水増し領収証を利用して脱税する意思で献金し、両者が対価的関係にあることを十二分に認識認容の上で献金していたのであるから、脱税の手段として献金したことは、拾亥志会会員らと同様である。の二点である。
四 まず、〈1〉について反論する。
確かに、収支報告書に原判決第一、第二摘示の虚偽記入があったことは認める。
しかしながら、これらの記述は、すべてが全くの作り話やでっちあげではない。各人が、別紙(あ)ないし(か)記載の内容で当該年度に献金をしたという限度では、真実に合致しているのである。逆に言えば、各寄附月日、寄附金額において、虚記事項が含まれているにすぎないのである。特に、拾亥志会会員については、寄附月日もほとんどがほぼ真実に合致しており、金額が増加しているだけである。
租税特別措置法が収支報告書への記載をその要件として定めているのは、当該寄附が真実なされているかどうかを確認するためである。本件の各寄附については、各寄附者の捜査機関による取調べ、被告人の捜査機関、裁判所による取調べによって、真実なされていることが確認されている。
又、収支報告書に虚偽記入をしたのは、被告人であり、各納税義務者には、責任がない。真実なされた寄附である以上、租税特別措置法の適用を受けてしかるべきである。
五 次に、〈2〉について反論する。
まず、原判決の事実認定の補足説明二(2)ないし(4)記載の東海政経研究会設立に至る経緯、同(6)記載の活動状況は、事実を誤認するものである。
即ち、「東海政経研究会」は、拾亥志会の会員が専ら同会員を中心として、真に大谷忠雄議員を支援するために設立した政治団体である。被告人は、昭和六一年一一月末頃、日下を訪ねて一〇万円の寄附をすれば、一五〇万円の領収証がもらえると話をしたことはないし、(被告人の平成六年六月八日付記述調書二八丁~三一丁)同年一二月一九日に開かれた拾亥志会忘年会において、「一〇万円を出してくれれば、一五〇万円の領収書を差し上げますから、一〇万円以上税金が少なくなったり、還付を受けたりできます。皆さんも税金が少なくなって得しますし、大谷も資金を得ることができるので、是非協力していただきたい。ただ、税金を少なくするためには政治団体の選管の確認のある領収書を渡しますから、それで確定申告して下さい。ただ、税務署の調査があったときにばれないように、本当に一五〇万円寄附したようにするため、年内に預金から一五〇万円引き出した形をとっておいて下さい。」などと説明した事実もない。(被告人の平成六年五月二日付供述調書三四丁~三八丁、同六月八日付供述調書三四丁~三五丁)そもそもかかる団体を結成することに同意を得られていない段階で、しかも、多くの人が参集する場で、かかる脱税のお願いをしたとするのは常識でも考えられないことである。
東海政経研究会は、設立後、他の四団体と同時に「大谷会」なる名称で、時局講演会、県政報告会、社会見学会などを行っている。原判決が認定するような脱税のための手段として、設立された政治団体ではない。拾亥志会会員は、まず、大谷議員の政治活動を支援するために独自に東海政経研究会を結成し、これに寄附したのであり、その結果として、領収書が水増しされていたものであって、水増し領収書をもらうための手段として寄附したのではない。
これは、拾亥志会会員以外の納税義務者の場合はなおさらである。他の四団体も、すべて、真に大谷議員の政治活動を支援するために結成され、活動していたものであり、献金者は、その活動を支援するために、献金していたのである。とくに、判決も認めている通り、例えば、神山峰司氏のように本件起訴以前には正当に寄附とし、正当な領収書を受けとっていた者もいる。偶々、起訴された年に水増し領収書を受領したため、それを申告に使用したにすぎないのである。前年と同様、本件起訴された年にも、献金は、真に政治活動を支援する目的でなされたものである。かかる場合にまで、なにゆえ、献金の目的が脱税の手段に変わったと認定されてしまうのか論理の飛躍も甚だしい。
又、中川信男氏、渡辺義達氏、上野隆氏、小川一郎氏、森田佳穂氏、神山峰司氏らは、現実の寄付金額がほ脱税額をこえているのである。原判決の認定するように脱税の手段として献金するのであれば、ほ脱税額をこえる額を寄付するはずがない。決して先に脱税目的があったのではない事の表われである。
よって、原判決が、このような誤った事実を前提に、改正前の租税特別措置法の適用をしなかったのは誤りである。
第二 以上の通り、各納税義務者の現実の寄附金額を租税特別措置法四一条の一六の適用により控除をされることによって、減少するほ脱税額は、各人それほど大きいものではない。しかしながら、判決は右適用を排除したのと同様の倫理で大谷五政治団体がいずれも全く実体がなく、政治資金規正法上の寄附金額の制限を免れることを主な目的に設立されたものと断じて被告人の量刑を判断しているから、これが、判決に影響を及ぼすことは明らかである。 以上
別表(あ)
〈省略〉

別表(い)
〈省略〉

別表(う)
〈省略〉

別表(え)
〈省略〉

別表(お)
〈省略〉

別表(か)
〈省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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