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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件

裁判年月日  平成 5年 7月15日  裁判所名  福岡高裁那覇支部  裁判区分  判決
事件番号  平4(行ケ)1号
事件名  当選無効等請求事件
裁判結果  一部却下  上訴等  上告  文献番号  1993WLJPCA07150005

要旨
◆候補者の氏名のほかにその所属政党名を記入した投票の効力
◆候補者の氏名のほかに記載された同人の所属政党名以外の政党名と公職選挙法六八条一項五号の他事記載

裁判経過
上告審 平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 判決 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件

出典
行集 44巻6・7号562頁
判タ 832号57頁
判時 1486号62頁

評釈
金子順一・判タ臨増 882号332頁(平6主判解)

参照条文
公職選挙法68条
裁判官
東孝行 (ヒガシタカユキ) 第16期 現所属 定年退官
平成10年12月14日 ~ 定年退官
平成8年5月17日 ~ 平成10年12月13日 広島高等裁判所
平成6年10月3日 ~ 平成8年5月16日 熊本家庭裁判所(所長)
平成6年4月1日 ~ 平成6年10月2日 大阪高等裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成6年3月31日 福岡高等裁判所那覇支部(支部長)
平成1年11月20日 ~ 平成4年3月31日 大阪高等裁判所
~ 平成1年11月19日 大阪地方裁判所

坂井満 (サカイミツル) 第29期 現所属 依願退官
平成26年6月6日 ~ 依願退官
平成24年12月8日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成23年7月20日 ~ 平成24年12月7日 大阪高等裁判所(部総括)
平成21年12月22日 ~ 平成23年7月19日 宮崎地方裁判所(所長)、宮崎家庭裁判所(所長)
平成18年4月1日 ~ 平成21年12月21日 東京高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 札幌地方裁判所(部総括)
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 東京高等裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 福岡高等裁判所那覇支部
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
昭和62年4月1日 ~ 平成2年3月31日 検事、札幌法務局訟務部付
昭和59年4月1日 ~ 昭和62年3月31日 大阪地方裁判所
昭和55年4月1日 ~ 昭和59年3月31日 高知地方裁判所、高知家庭裁判所
昭和53年4月1日 ~ 昭和55年3月31日 津地方裁判所、津家庭裁判所
昭和52年4月8日 ~ 昭和53年3月31日 津地方裁判所

深山卓也 (ミヤマタクヤ) 第34期 現所属 最高裁判所
平成30年1月9日 ~ 最高裁判所
平成29年3月14日 ~ 東京高等裁判所(長官)
平成28年2月22日 ~ さいたま地方裁判所(所長)
平成27年10月2日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
~ 平成27年10月1日 検事、法務省民事局長
平成23年1月11日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成22年7月13日 ~ 平成23年1月10日 東京高等裁判所
平成20年1月16日 ~ 平成22年7月12日 法務省大臣官房司法法制部長
平成19年1月16日 ~ 平成20年1月15日 法務省官房審議官(総合政策統轄担当)
平成16年7月9日 ~ 法務省官房審議官(民事局担当)
平成14年4月1日 ~ 法務省民事局民事法制管理官
平成15年4月1日 ~ 法務省官房審議官(心得)
平成13年1月6日 ~ 法務省大臣官房参事官
平成8年9月5日 ~ 検事、法務省民事局参事官
平成6年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成6年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月31日 東京地方裁判所
昭和62年4月1日 ~ 検事、公害等調整委員会事務局審査官補佐
昭和59年4月1日 ~ 函館地方裁判所、函館家庭裁判所
昭和57年4月13日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
宮良長辰, 宮良晧,比嘉正幸,冝保安浩,宮城嗣宏,照屋林英,宮里啓和,与世田兼稔,新垣剛,大城浩

被告側訴訟代理人
前田武行, 本永寛昭,金城睦,照屋寛徳,深沢英一郎,阿波根昌秀,仲山忠克,池宮城紀夫,永吉盛元,島袋勝也,芳澤弘明,伊志嶺善三,新垣勉,三宅俊司,藤井幹雄,加藤裕

関連判例
昭和51年11月29日 千葉地裁 判決 昭51(行ウ)10号 選挙公示差止請求事件
昭和51年 6月28日 高松高裁 判決 昭50(行ケ)2号 裁決取消請求事件
昭和49年11月20日 東京高裁 判決 昭48(行ケ)110号・昭48(行タ)13号 東京都議会議員の当選の効力に関する異議決定の取消請求及び同参加事件
昭和42年 3月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭41(行ツ)61号 能都町町長選挙における選挙及び当選の効力に関する審査申立についての裁決取消等請求事件
昭和38年 9月26日 最高裁第一小法廷 判決 昭38(オ)563号 行政処分取消請求事件
昭和32年 8月 8日 最高裁第一小法廷 判決 昭32(オ)509号 選挙無効確認請求事件
昭和31年10月23日 最高裁第三小法廷 判決 昭31(オ)557号 村長不信任決議無効確認請求事件

Westlaw作成目次

主文
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
二 請求の趣旨に対する答弁
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、平成四年七月二六日執…
2 本件選挙には、原告及び補助参…
3 (一) しかしながら、補助参…
4 (一) また、本件選挙におい…
5 (一) さらに、本件選挙投票…
6 以上3ないし5の事由を考慮し…
7 よって、原告は、被告に対し、…
二 請求原因に対する被告及び被告…
1 請求原因1及び2の事実は認め…
2 (一) 同3の(一)のうち、…
3 同4の(一)は認め、(二)は…
4 (一) 同5の(一)のうち、…
5 同6は争う。
三 本件問題票についての被告の反…
1 被告は、所属政党でない政党名…
2 仮に、所属政党以外の政党名の…
3 仮に、右2の主張が認められな…
理由
第一 本件告示の取消請求に係る訴え…
第二 当選無効請求について
一 請求原因1及び2の事実は当事…
二 請求原因3(他事記載の存在)…
1 (一) 原告は、本件問題票は…
2 そこで、右の検討を踏まえて本…
3 これに対して、原告は、補助参…
4 以上のとおり、本件問題票は、…
三 請求原因4(原告有効投票)に…
四 請求原因5(原告の潜在有効投…
第三 以上検討してきたところによる…

裁判年月日  平成 5年 7月15日  裁判所名  福岡高裁那覇支部  裁判区分  判決
事件番号  平4(行ケ)1号
事件名  当選無効等請求事件
裁判結果  一部却下  上訴等  上告  文献番号  1993WLJPCA07150005

原告 大城眞順
右訴訟代理人弁護士 宮良長辰
同 宮良晧
同 比嘉正幸
同 冝保安浩
同 宮城嗣宏
同 照屋林英
同 宮里啓和
同 与世田兼稔
同 新垣剛
同 大城浩
被告 沖縄県選挙管理委員会
右代表者委員長 照喜納良三
右指定代理人 玉城栄春
同 島袋勝
被告補助参加人 島袋宗康
右訴訟代理人弁護士 前田武行
同 本永寛昭
同 金城睦
同 照屋寛徳
同 深沢英一郎
同 阿波根昌秀
同 仲山忠克
同 池宮城紀夫
同 永吉盛元
同 島袋勝也
同 芳澤弘明
同 伊志嶺善三
同 新垣勉
同 三宅俊司
同 藤井幹雄
同 加藤裕

 

主文
被告が平成四年七月二九日付けでした同月二六日執行の第一六回参議院通常選挙の沖縄県選挙区選出議員選挙における当選人を補助参加人とする旨の告示の取消請求に係る訴えを却下する。
原告の当選無効請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事実
第一  当事者の求めた裁判
一  請求の趣旨
被告が平成四年七月二九日付けでした同月二六日執行の第一六回参議院通常選挙の沖縄県選挙区選出議員選挙における当選人を補助参加人とする旨の告示を取り消す。
前項記載の選挙における補助参加人の当選を無効とする。
二  請求の趣旨に対する答弁
原告の請求をいずれも棄却する。
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  原告は、平成四年七月二六日執行された第一六回参議院議員通常選挙の沖縄県選挙区選出議員選挙(以下「本件選挙」という。)の候補者である。
2  本件選挙には、原告及び補助参加人が立候補したが、本件選挙執行の結果、沖縄県選挙会(以下「選挙会」という。)は、原告の得票数を二四万四八一八票、補助参加人の得票数を二四万五一五九票として補助参加人を当選人と決定し、これを受けて被告は、同年七月二九日補助参加人を当選人とする旨の告示(以下「本件告示」という。)をした。
3(一)  しかしながら、補助参加人の有効投票として算定された投票のうちには、次のとおり無効投票となるものが存在していた。
すなわち、全県下の投票所において、「社会シマブク」若しくは「社会党シマブク」、「社大シマブク」若しくは「社大党シマブク」、「共産シマブク」若しくは「共産党シマブク」又は「公明シマブク」若しくは「公明党シマブク」と記載された投票があり、すべて有効投票と認定されているが、「社大シマブク」又は「社大党シマブク」と記載された投票は、同人の所属政党が沖縄社会大衆党(以下「社大党」という。)であるから有効投票とみられても、その他の投票が少なくとも那覇市、沖縄市及び読谷村の各開票区においてそれぞれ一〇〇票以上、宜野湾市、浦添市、具志川市、今帰仁村、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原村及び南風原町の各開票区においてそれぞれ五〇票以上、合計して八〇〇票以上あり、これが補助参加人の得票数に加えられていたのである。
(二)  補助参加人は本件選挙において、参院選革新合同選対会議(以下「革新合同選対会議」という。)の候補者として立候補していたが、同時に社大党においては代表者たる委員長の役職にある党員であり、本件選挙公示日から投票日までの間も社大党を離党した事実はなく、日本社会党、日本共産党又は公明党の党員であったこともない。したがって、「社大シマブク」又は「社大党シマブク」以外の前記各投票(以下「本件問題票」という。)に記載された「社会」・「社会党」、「共産」・「共産党」又は「公明」・「公明党」の部分は、いずれも公職選挙法(以下「法」という。)六八条一項五号ただし書にいう身分等の記載には当たらず、本件問題票は、同条本文にいう他事を記載したものにほかならないから、いずれも無効とすべきである。
4(一)  また、本件選挙において無効投票とされた投票の中に、「自民大シロ」、「自民党大シロ」又は「大城さんへ」等と記載された投票が、左記のとおり合計一〇四票あった。

那覇市開票区 一三票
伊良部町開票区 四三票
城辺町開票区 三一票
上野村開票区 一四票
嘉手納町開票区 三票
(二)  原告の所属政党は自由民主党であるから、「自民党」又は「自民」の記載が法六八条一項五号ただし書にいう「身分」の類の記載であり、「さんへ」は敬称にすぎないから、いずれも他事記載とならないと解されることについては異論の余地はなく、その他の他事記載も有意の他事記載と認められるものではなく、その余の投票の記載は原告の氏名を記載したものと判定できるものであるので、右一〇四票はすべて原告の有効投票である。
5(一)  さらに、本件選挙投票日に国頭村内の奥間小学校体育館に設置された第二投票所において、投票管理者は、選挙区選出議員選挙(以下「選挙区選挙」という。)の投票に際し、選挙区選挙用の黄色の投票用紙を選挙人に交付すべきところ、選挙人八四名に対して、比例代表選出議員選挙(以下「比例代表選挙」という。)用の白色の投票用紙を交付したため、これに記載して投票された八四票はすべて無効投票と扱われた。
(二)  これらの無効投票は、不法に効力を失わしめられたものであるから潜在有効投票であるが、誰に投票したのか明らかでないから、この場合にはそのすべてが最高位落選者である原告に投ぜられたものとして票差を判定すべきである。
したがって、右八四票は原告の得票数として加算しなければならない。
6  以上3ないし5の事由を考慮して、原告と補助参加人の得票数を整理すると左記のとおりとなり、原告得票数が補助参加人得票数を六四七票上回ることになるから、原告が本件選挙の当選人であり、補助参加人の当選は無効と解するほかない。

(一) 原告 選挙会認定有効得票数
二四万四八一八票
4項記載の有効得票数 一〇四票
5項記載の有効得票数  八四票
(合計) 二四万五〇〇六票
(二) 補助参加人 選挙会認定有効得票数
二四万五一五九票
3項記載の無効投票数 八〇〇票
(差引合計)   二四万四三五九票
7  よって、原告は、被告に対し、本件告示の取消しを求めるとともに、本件選挙における補助参加人の当選を無効とするよう求める。
二  請求原因に対する被告及び被告補助参加人(以下、単に「被告」という。)の認否及び反論
1  請求原因1及び2の事実は認める。
2(一)  同3の(一)のうち、全県下の投票所において、「社会シマブク」若しくは「社会党シマブク」、「社大シマブク」若しくは「社大党シマブク」、「共産シマブク」若しくは「共産党シマブク」又は「公明シマブク」若しくは「公明党シマブク」と記載された投票があり、これが有効投票と認定されていること及び本件問題票が少なくとも合計八〇〇票以上あることは不知、その余は争う。
(二)  同3の(二)のうち、補助参加人が本件選挙において、革新合同選対会議の候補者として立候補していたが、同時に社大党においては代表者たる委員長の役職にある党員であり、本件選挙公示日から投票日までの間も社大党を離党した事実はなく、日本社会党、日本共産党又は公明党の党員であったこともないことは認め、その余は争う。
(三)  (被告の反論)
法六八条一項五号が他事記載の投票を無効としたのは、投票の秘密保持、選挙の公正確保の見地からである。したがって、選挙人の数が増加した現在において、しかも立候補制度をとり候補者が限定されている選挙制度の下においては、右規定は秘密投票制度の趣旨に反しない限り、厳格に解すべきではなく、他事であっても、それが特定の意味を持つ、いわゆる有意の他事ではないと認められる記載は、他事記載として投票を無効と扱うべきではない。
そして、法六八条一項五号ただし書は、他事記載の投票であっても、それが「職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは」有効としているところ、一般的に「所属政党名」、「中立」、「公認」等は、右にいう身分の類であって、これらの記載された投票は他事記載のある投票と認めるべきではないとされている。
本件問題票は、所属政党以外の政党名を記載した投票であるが、氏名のほか所属政党でない政党名を記載した投票は、投票人がその事実の相違を知りつつ故意にこれを記載したと認められるもののほかは有効と解すべきである(昭和五年二月一七日発地第二三号各地方長官宛地方局長通牒省議決定)。このように、候補者とはまったく無関係の政党名を記載した投票であっても、原則として有効と解すべきところ、以下に述べるとおり、本件選挙における補助参加人と日本社会党及び日本共産党並びに公明党との各関係に鑑みれば、本件問題票は当然に有効というべきである。
(1) 「社会」若しくは「社会党」又は「共産」若しくは「共産党」と記載された投票の効力について
補助参加人は、社大党に党籍を有する者であるが、本件選挙において社大党公認として立候補したのではなく、社大党がその選挙推進母体であったのでもない。補助参加人は、平成四年四月二二日、社大党、日本社会党及び日本共産党の三政党との間で、本件選挙についての共闘態勢を確立することを目的として、「第一六回参議院選挙区選挙革新合同選対会議(略称「革新合同選対会議」)の設置に関する協定」を締結し、これに基づき、本件選挙における補助参加人の選挙推進母体として、同年六月二五日、革新合同選対会議が結成された。革新合同選対会議は、「沖縄社会大衆党・日本社会党沖縄県本部・日本共産党沖縄県委員会の三政党及び沖縄県労協センター・沖縄県教職員組合・沖縄県高等学校障害児学校職員組合・沖縄県労働組合総連合の各労働団体と三党が一致する若干名の個人で構成」(革新合同選対会議規則三条)され、組織運営は「構成団体間の平等・相互尊重の下、全会一致を原則」(同四条)とされている。
このように、日本社会党及び日本共産党は、補助参加人の所属政党である社大党と対等平等の関係をもって、本件選挙における補助参加人の推薦団体として革新合同選対会議を組織している構成員なのである。
補助参加人は、本件選挙において、右三政党等が構成員となっている革新合同選対会議の所属候補として立候補したのであり、現に立候補の届出書の「所属する政党その他の政治団体の名称」欄は「参院選革新合同選対会議」と記載されている。
したがって、本件選挙において、日本社会党又は日本共産党と補助参加人との関係は、社大党と補助参加人との関係とまったく同一視すべきであり、日本社会党又は日本共産党は補助参加人の所属政党と同一若しくはそれに準じた取り扱いがなされるべきである。
投票者の意思を忖度するに、革新合同選対会議の構成員たる日本社会党又は日本共産党の推薦する候補者であるとの趣旨で補助参加人の氏名に冠して右各政党の党名を記載したか、もしくは、日本社会党及び日本共産党が本件選挙と同一日になされた比例代表選挙の選挙運動と一緒に補助参加人の選挙運動をそれぞれ展開したことから、右各政党の支持者が補助参加人の所属政党をそれらの政党と誤解して記載したかのいずれかであって、投票の秘密保持を侵害する意図をもって目印として、右各政党名を冠したものでないことは明らかである。
よって、補助参加人の氏名に附記された「社会」若しくは「社会党」又は「共産」若しくは「共産党」の各記載は、有意の他事記載ではなく、氏名とともにこれらの記載のされた投票は補助参加人の有効投票というべきである。
(2) 「公明」又は「公明党」と記載された投票の効力について
補助参加人は、公明党との間で、平成四年四月二二日、公明党は、本件選挙において補助参加人を「支持」する旨の「協定合意書」を取り交わしてその旨の協定を締結した。この協定に従って、公明党は、比例代表選挙の選挙運動と一緒に補助参加人の選挙運動を展開したのである。
したがって、補助参加人の氏名に附記して「公明」又は「公明党」と記載された投票は、投票者において、公明党の支持する候補者である旨を明らかにするために記載したか、又は補助参加人の所属政党を公明党と誤解して記載したかのいずれかと認められ、投票の秘密保持を侵害する意図のもとにされたものでないことは明らかである。
よって、補助参加人の氏名に附記された「公明」又は「公明党」の記載も有意の他事記載とは認められず、これらの記載のされた投票もまた有効であることは明らかである。
3  同4の(一)は認め、(二)は争う。
なお、原告主張の一〇四票中には、原告有効投票と評価すべきでないことが一見して明白な投票が一三票含まれているので、これを除くと、増加すべき原告の有効投票は最大限にみても九一票にすぎない。
4(一)  同5の(一)のうち、原告主張の八四票がすべて無効投票と扱われたことは否認し、その余の事実は認める。同(二)は争う。
(二)  (被告の反論)
原告主張の八四票を原告有効得票数に加えて補助参加人の当選の効力を判定するのは誤りである。仮に、右の八四票が本件選挙の結果に影響を及ぼすおそれがあるのであれば、それは本件選挙の一部無効の問題となるというべきである。
5  同6は争う。
三  本件問題票についての被告の反論に対する原告の再反論
1  被告は、所属政党でない政党名を記載した投票は投票人がその事実の相違を知りつつ故意にこれを記載したと認められるものの外は有効と解すべきものである旨主張するが、右の解釈は、以下に述べるとおり不当である。
すなわち、他事に該当するか否かは、記載されている字句、その他の表記自体から客観的にこれを判断すべきであり、投票者の意図は考慮されるべきでない。けだし、右のような投票者の意図は表記自体から判断することが非常に困難であるばかりか、仮に右のような解釈に立つと同一の表記が他事に該当するか否かにつき恣意の介在する危険性があり、また選挙区ごとに、全くの同一記載票が有効投票であったり、無効投票であったりと異なる判断をされる結果になりかねず、かくては選挙の公正の確保に支障を来すことになりかねないからである。
仮に、所属政党以外の政党名を記載した投票が有効とされると、県内の国政選挙特に衆議院議員選挙に独自候補を擁立しない社大党と日本社会党、日本共産党及び公明党との間において選挙協力の効果を見極めることを目的として、氏名の外に自己の支持政党を記載せよと指示することが公然と行なわれる結果となり、法六八条一項五号の法意に明白に反する事態が現出することになる。
2  仮に、所属政党以外の政党名の記載された投票の効力について、被告の主張に従うとしても、次のとおり、本件問題票は、投票人において事実の相違を知りつつ故意に記載したことが明らかである。
(一) 補助参加人は、昭和四四年に社大党公認候補として那覇市議会議員に立候補し当選して以来、昭和四八年、五二年及び五六年の那覇市議会議員選挙に連続当選(昭和五六年には同市議会議長に就任)し、さらに、昭和五九年、六三年には同党の公認候補として沖縄県議会議員に立候補していずれも当選し、平成元年に同党委員長に就任している。このように、補助参加人は、昭和四四年から社大党の党人として活動をしてきているから、その所属政党が社大党であることは県民各位に周知されている。そして、補助参加人が本件選挙に立候補する経過については、地元新聞である沖縄タイムス及び琉球新報の二紙に一連の報道がされており、これらを一読すれば、補助参加人の所属政党が社大党であることは余りに明白である。
したがって、本件問題票は、投票人において補助参加人の所属政党が社大党であることを知りながら、故意に同人の所属政党以外の政党名を記載したものといわなければならず、有意の他事記載のある投票として無効と解するほかない。
(二) また、被告の援用する昭和五年二月一七日発地第二三号各地方長官宛地方局長通牒省議決定の背景となった選挙において、その効力が問題となった投票が何票であったかは定かではないが、最大でも数一〇票前後ではないかと推認される。これに対して、本件選挙においては、当事者間で任意の検票を行なった那覇市開票区、伊良部町開票区、城辺町開票区、上野村開票区及び嘉手納町開票区に限っても、原告については所属政党以外の政党名の記載のある票がわずか一五票であったのに対し、補助参加人の所属政党以外の政党名の記載のある票は一七九票という多数になっており、さらに、原告の調査によれば既に主張したとおり本件問題票は合計八〇〇票以上が見込まれているのである。かかる多数の他事記載票は、明らかに日本社会党、日本共産党及び公明党の組織的な指示に基づいて故意に記載されたものと推認すべきであり、無効と解するほかない。
3  仮に、右2の主張が認められないとしても、予備的に次のとおり主張する。
すなわち、本件問題票八〇〇票の八割に当たる六四〇票は、氏名に肩書等を附記する通常の記載態様とは異なり、まず候補者の氏名が記載され、次に政党名が記載されている。このような記載態様からすると、右六四〇票は、投票者が選挙区選挙の投票用紙に選挙区選挙における支持候補者名と同日に実施された比例代表選挙における支持政党名とを並記したものとみられ、法六八条一項五号の他事記載に当たらないとしても、同項三号の「一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの」に準ずるものとして無効である。そして、右六四〇票が無効であれば、本件選挙における原告と補助参加人の得票差は三四一票であるから、他の無効投票を勘案するまでもなく補助参加人の当選が無効であることは明白である。

理由
第一  本件告示の取消請求に係る訴えについて
原告は、請求の趣旨第一項において、被告に対し、本件告示の取消しを請求しているが、この請求は、本件選挙における補助参加人の当選が無効であることを前提とするものであるから、結局、右取消し請求に係る訴えは、補助参加人の当選の効力に関する不服をその内容とするものと解されるところ、法に規定された選挙の当選の効力に関する争訟は、法所定の当選争訟の手続のみをもって行なうべきものと解されるから、法所定の手続によらないで本件告示の取消しを求める右訴えは不適法であるといわざるをえない。
第二  当選無効請求について
一  請求原因1及び2の事実は当事者間に争いがない。
二  請求原因3(他事記載の存在)について
1(一)  原告は、本件問題票は、いずれも法六八条一項五号本文にいう他事を記載した投票にほかならないから無効とすべきであると主張する。
補助参加人が社大党委員長の役職にある同党の党員であり、本件選挙公示日から投票日までの間も社大党を離党した事実はなく、日本社会党、日本共産党又は公明党の党員であったこともないことは当事者間に争いがなく、本件問題票の「社会」・「社会党」、「共産」・「共産党」又は「公明」・「公明党」との記載は、「社会」又は「社会党」が日本社会党の、「共産」又は「共産党」が日本共産党の、「公明」が公明党のそれぞれ略号であることは明らかであるから、本件問題票は、いずれも補助参加人の所属政党以外の政党名の記載された投票である。
ところで、法六八条一項五号ただし書は、「職業、身分、住所又は敬称の類を記入したもの」は、他事記載の投票ではあるが、投票を無効とするものではない旨を規定しており、候補者の所属政党名は、右にいう「身分」の類であると解されるから、候補者の氏名の外にその所属政党名を記入した投票は有効投票というべきである。
そして、同号が他事記載のされた投票を無効とする趣旨は、投票の記載が投票者のなんぴとであるかを推知させる機縁をつくり、秘密投票制を破壊するのを防止するため、そのような記載を抑制することにあるから、他事記載とは、符号、暗号等これによりその投票をした投票者のなんぴとであるかを推知させる意識的な記載、すなわち有意の他事記載であると解すべく、誤って不用意にされた記載はこれに当たらないものと解するのが相当である。
右の趣旨に鑑みると、氏名のほかに所属政党名以外の政党名が記載された投票は、通常の場合、候補者の所属政党を誤って不用意に所属政党以外の政党名を記載したものとみられ、このような記載は有意の他事記載には当たらず、むしろ「身分」の類の記載とみるべきであって、そのような記載のされた投票も有効と解すべきであるが、投票者が事実の相違を知りつつ故意に誤った政党名を記載をしたときは、投票者が何らかの意図をもって記載したのであるから、有意の他事記載に当たると解するのが相当である。
(二)  これに対し、原告は、他事に該当するか否かは、記載されている字句、その他の表記自体から客観的にこれを判断すべきであり、投票者の意図は考慮されるべきでないと主張するが、右に述べたとおり、法六八条一項五号により投票の無効原因となるのは有意の他事記載であると解すべきであるから、その限りで同号の他事に該当するか否かについて投票者の意図を考慮せざるをえないのであり、ただ、その認定資料が投票用紙の表記自体や選挙当時の事情などの客観的資料に限られるにすぎないものというべきである。
また、原告は、所属政党以外の政党名を記載した投票が有効とされると、県内の国政選挙特に衆議院議員選挙に独自候補を擁立しない社大党と日本社会党、日本共産党及び公明党との間において選挙協力の効果を見極めることを目的として、氏名の外に自己の支持政党を記載せよと指示することが公然と行なわれる結果となるとも主張するが、本件選挙において右主張のような指示が行われたというのであれば格別(後記のとおり、本件においてはこのような指示がなされた事実を認めることはできない。)、抽象的に右主張のような事態が生ずる可能性があるとの一事をもって一般的に所属政党以外の政党名の記載を他事記載であると解することはできない。
したがって、原告の右主張はいずれも採用の限りでない。
2  そこで、右の検討を踏まえて本件問題票の効力について判断するに、証拠(〈書証番号略〉、弁論の全趣旨)によれば、
(一) 補助参加人は、平成元年から社大党の代表者である委員長の地位にあるが、本件選挙においては、日本社会党及び日本共産党との選挙共闘を実現するため、社大党の公認候補としては立候補しなかったこと、
(二) 補助参加人は、平成四年四月二二日、社大党、日本社会党及び日本共産党の三政党との間で、本件選挙についての共闘態勢を確立することを目的として「第一六回参議院選挙区選挙革新合同選対会議(略称「革新合同選対会議」)の設置に関する協定」(〈書証番号略〉)を締結し、これに基づき、同年六月二五日、革新合同選対会議が結成されたこと、
(三) 社大党は、同年四月二二日、公明党との間で、本件選挙において公明党は補助参加人を「支持」し、本件選挙と同日に行なわれた参議院比例代表選挙において社大党は公明党を「支持」する旨の「協定合意書」(〈書証番号略〉)を取り交わしてその旨の協定を締結したこと、
(四) 補助参加人は、本件選挙において、革新合同選対会議の候補者として立候補し(この事実は当事者間に争いがない。)、社大党、日本社会党及び日本共産党の推薦、公明党の支持によるいわゆる革新統一候補として選挙運動を行なったこと、
(五) 右(一)ないし(四)の事実は、地元新聞である沖縄タイムス及び琉球新報にたびたび報道され、県民に広く知られていたこと、
(六) 革新合同選対会議は、その規約によれば、右三政党、沖縄県労協センター、沖縄県教職員組合、沖縄県高等学校障害児学校教職員組合、沖縄県労働組合総連合の各労働団体と右三政党が一致する若干名の個人で構成され、組織運営は構成団体間の平等・相互尊重の下、全会一致を原則としていたこと、
(七) 革新合同選対会議は、同年七月一日、被告に政治資金規正法六条一項に基づく政治団体設立届をし、さらに、同月八日、法二〇一条の四第二項に基づき、被告から同条一項の規定の適用を受ける推薦団体であることの確認を受けたこと、
以上の事実が認められ、これらの事実によれば、本件問題票は、日本社会党及び日本共産党が補助参加人の推薦団体を構成し、補助参加人を推薦している旨が報道され、公明党が社大党との間で補助参加人を支持する旨の協定を結び、補助参加人を支持している旨が報道されていたことから、投票者が補助参加人を推薦あるいは支持している政党の政党名を記載したか、又は、これらの政党を補助参加人の所属政党と誤認してその政党名を記載したものと推認するのが相当である。そして、右認定の本件選挙における補助参加人と右三政党との関係に照らしてみると、投票者が補助参加人を推薦あるいは支持する政党の政党名を記載したのであれば、補助参加人の所属政党に準ずる政党名を記載したものというべきであるし、右三政党を補助参加人の所属政党と誤認して記載したとしても、補助参加人の所属政党が社大党であることを知りながら故意にそれ以外の政党名を記載したものということはできない。
そうすると、いずれにしても本件問題票における「社会」・「社会党」、「共産」・「共産党」又は「公明」・「公明党」との記載は、法六八条一項五号にいう「身分」の類の記載であって有意の他事記載とは認めがたく、氏名とともにこれらの記載のされた本件問題票はいずれも有効投票というべきである。
3  これに対して、原告は、補助参加人の所属政党が社大党であることは県民各位に周知されていたから、本件問題票は、投票人において補助参加人の所属政党が社大党であることを知りながら、故意に同人の所属政党以外の政党名を記載したものである旨主張する。確かに、証拠(〈書証番号略〉)によれば、補助参加人が本件選挙に立候補するに至る過程さらには本件選挙の執行までの期間において、補助参加人が社大党の委員長である旨の記載を含む新聞報道がしばしばされていたことは認められるが、補助参加人の所属政党が社大党であることが県民のすべてに周知されていたとまでは認めがたく、原告の右主張はその前提を欠き失当というべきである。
また、原告は、本件問題票は合計八〇〇票以上が見込まれており、かかる多数の他事記載票は、明らかに日本社会党、日本共産党及び公明党の組織的な指示に基づいて故意に記載されたものと推認すべきであると主張するが、選挙会の認定した補助参加人の有効得票数は、二四万五一五九票であり、本件問題票が原告の主張のとおり八〇〇票以上存在したとしても、有効得票数のわずか0.3パーセント程度にすぎないのであって、右主張のごとき指示の存在を推認するに足る多数の他事記載票が存在するということはできないし、他に右指示の存在を認めるに足りる証拠は全くない。したがって、原告の右主張も失当といわざるをえない。
さらに、原告は、本件問題票八〇〇票の八割に当たる六四〇票は、候補者の氏名と政党名とが並記されたその記載態様からみて、投票者が選挙区選挙の投票用紙に選挙区選挙における支持候補者名と比例代表選挙における支持政党名とを並記したものであるから、法六八条一項五号の他事記載に当たらないとしても、同項三号の「一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの」に準ずるものとして無効である旨主張する。
しかしながら、本件問題票の「社会」・「社会党」、「共産」・「共産党」又は「公明」・「公明党」との記載が有意の他事記載に当たらないという右2の結論は、投票用紙における候補者の氏名の記載と政党名の記載との位置関係如何に関わりがないものというべきである。加えて、法六八条一項三号の準用ないし類推適用についても、確かに本件選挙と同日に参議院比例代表選挙が執行されたこと公知の事実であるが、同号が複数の候補者の氏名が記載された投票を無効とする趣旨は、投票者がいずれの候補者に投票する意思であるのか判定できない点にあることを考えると、本件問題票のように特定の候補者に対する投票であることが判定しうる場合には、そもそもその準用ないし類推適用の前提を欠くものといわざるをえない。よって、原告の右主張もまた失当である。
4  以上のとおり、本件問題票は、いずれも法六八条一項五号の他事記載のある投票には当たらず、その票数にかかわらずすべて補助参加人の有効投票というべきである。なお、以上の次第で、本件問題票が無効投票であることを前提とする原告の検証の申立てを採用すべきでなく、さらに、本件問題票が八〇〇票以上存在することは本件の解決にとって重要な立証事項ではないことになるので、この事実を立証するために申し立てた検証の申立てが唯一の証拠方法であったとしてもこれを採用しなかったことが不適法であるとはいえない。
三  請求原因4(原告有効投票)について
原告は、本件選挙において無効投票とされた投票の中に、「自民大シロ」、「自民党大シロ」又は「大城さんへ」等と記載された投票が合計一〇四票あり、これはすべて原告の有効投票であると主張する。
しかしながら、選挙会の認定した補助参加人と原告の有効得票数の差が三四一票であることは当事者間に争いがないから、仮に原告主張のとおり右一〇四票がすべて原告の有効投票であったとしても補助参加人が本件選挙の当選人であることに変わりはない。したがって、その余の点について検討するまでもなく右有効投票の存否は補助参加人の当選の効力に影響を及ぼすものでないことは明らかである。
四  請求原因5(原告の潜在有効投票)について
請求原因5のうち、本件選挙投票日に国頭村内の奥間小学校体育館に設置された第二投票所において、投票管理者が選挙区選挙の投票に際して選挙区選挙用の黄色の投票用紙を選挙人に交付すべきであるのに、選挙人八四名に対して、比例代表選挙用の白色の投票用紙を交付したことは当事者間に争いがなく、原告は、右八四票はすべて無効投票と扱われているが、原告の得票数として加算すべきであると主張する。
そこで検討するに、法六八条一項一号によれば、「所定の用紙を用いない」投票は無効とされているところ、投票管理者が誤って投票用紙を交付したことに基因して投票者が所定の用紙を用いずに投票した場合であっても、そのような投票は無効であるといわざるをえない。したがって、本件選挙においても、右八四票は、投票者が如何なる記載をして投票したかにかかわらずすべて無効投票と扱われたと推認するのが相当であり、この推認を妨げる証拠はない。
そして、投票管理者は、法四五条、公職選挙法施行令三五条により、選挙の当日、投票所において所定の確認手続をとった上で選挙人に所定の投票用紙を交付しなければならないから、選挙人に誤った投票用紙を交付した投票管理者の右行為は、選挙の管理執行の手続に関する規定の違反に当たるというべきである。
そうすると、投票管理者の右違反行為は、選挙無効事由に該当するものであり、これを当選無効訴訟における当選無効事由として主張することはできないといわざるをえない。したがって、右八四票を原告の得票数に加算すべきであるとする原告の主張は理由がない。
なお、法二〇九条に鑑み、投票管理者の右違反行為により本件選挙が(一部)無効となるかについて検討するに、選挙会の認定した補助参加人と原告の有効得票数の差が三四一票であることは当事者間に争いがなく、右八四票を原告の有効得票数に加算しても補助参加人の有効得票数を下回ることは明らかであるから、結局、右違反行為が本件選挙の結果に異動を及ぼす虞はなく、これが本件選挙を(一部)無効ならしめるものではない。
第三  以上検討してきたところによると、原告の本件告示の取消請求に係る訴えは不適法であるから却下すべきであり、原告の当選無効の請求は、理由がないから棄却すべきである。
(裁判長裁判官東孝行 裁判官坂井満 裁判官深山卓也)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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