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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件

裁判年月日  平成28年 9月13日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(う)91号
事件名  事前収賄被告事件
裁判結果  棄却  文献番号  2016WLJPCA09136004

裁判経過
第一審 平成28年 3月28日 函館地裁 判決 平27(わ)108号 事前収賄被告事件

裁判官
髙橋徹 (タカハシトオル) 第33期 現所属 名古屋高等裁判所(部総括)
平成29年9月30日 ~ 名古屋高等裁判所(部総括)
平成26年2月22日 ~ 札幌高等裁判所(部総括)
平成22年6月11日 ~ 横浜地方裁判所(部総括)
平成21年4月1日 ~ 平成22年6月10日 東京高等裁判所
平成17年12月1日 ~ 平成21年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成15年4月1日 ~ 平成17年11月30日 東京高等裁判所
平成12年3月1日 ~ 平成15年3月31日 松山地方裁判所、松山家庭裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年2月28日 東京地方裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成9年3月31日 水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所、水戸地方裁判所麻生支部、水戸家庭裁判所麻生支部
平成4年4月1日 ~ 平成6年3月31日 山形地方裁判所米沢支部(支部長)、山形家庭裁判所米沢支部(支部長)
平成3年4月1日 ~ 平成4年3月31日 山形家庭裁判所米沢支部、山形地方裁判所米沢支部
~ 平成3年3月31日 東京家庭裁判所

瀧岡俊文 (タキオカトシフミ) 第50期 現所属 札幌高等裁判所
平成28年4月1日 ~ 札幌高等裁判所
平成25年4月1日 ~ 宮崎地方裁判所(部総括)、宮崎家庭裁判所(部総括)
平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日 宮崎地方裁判所、宮崎家庭裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 東京高等裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 長野地方裁判所佐久支部、長野家庭裁判所佐久支部
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 大分地方裁判所、大分家庭裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 札幌地方裁判所室蘭支部、札幌家庭裁判所室蘭支部
平成10年4月12日 ~ 平成12年3月31日 仙台地方裁判所

深野英一 (フカノエイイチ) 第54期 現所属 札幌高等裁判所
平成28年4月1日 ~ 札幌高等裁判所
平成25年4月1日 ~ 東京地方裁判所立川支部、東京家庭裁判所立川支部
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 函館家庭裁判所、函館地方裁判所
平成13年10月17日 ~ 平成16年3月31日 千葉地方裁判所

Westlaw作成目次

主文
理由
1 訴訟手続の法令違反の論旨につ…
2 事実誤認の論旨について
(1) 原判決は,争点に対する判断の…
(2) まず,関係証拠によれば,本件…
ア (ア) 被告人は,平成19年…
イ (ア) 平成24年7月9日に…
ウ (ア) 被告人は,同年8月2…
エ C課長は,被告人から,同年1…
オ そして,同年11月2日にl役…
カ (ア) 同年3月に,被告人は…
キ そして,上記条例案は,同年7…
ク (ア) 被告人は,同年9月2…
ケ その後,条例の整備に向け,町…
コ その後,C課長が,同年6月上…
(3) 以上に認定した事実や経過を前…
(4) 所論は,詳細かつ多岐にわたる…
ア A証言の信用性に関する所論に…
イ N証言の信用性に関する所論に…
ウ 本件現金授受後の経過に関する…
エ 被告人供述の信用性に関する所…
(5) 以上に加えて,所論が指摘する…

裁判年月日  平成28年 9月13日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(う)91号
事件名  事前収賄被告事件
裁判結果  棄却  文献番号  2016WLJPCA09136004

上記の者に対する事前収賄被告事件について,平成28年3月28日に函館地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官髙田浩出席の上,審理し,次のとおり判決する。

 

 

主文

本件控訴を棄却する。

 

理由

本件控訴の趣意は弁護人嶋田敬昌(主任),平井喜一及び渡會知弘共同作成の控訴趣意書及び控訴趣意書補充書に,これに対する答弁は検察官髙田浩作成の答弁書,答弁書補正書及び同(2)に,それぞれ記載されたとおりであるが,論旨は訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張である。
そこで,原審記録を調査して検討する。
1  訴訟手続の法令違反の論旨について
論旨は次のようなものである。すなわち,本件公訴事実の要旨は,平成24年8月26日に北海道松前郡a町で施行されたa町長選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補して当選し,町長に就任した被告人が,それに先立つ同月13日頃に,a町内に開設されていたY後援会事務所(以下「後援会事務所」という。)で,コンピューターソフトの製造販売等の事業を営む株式会社b(以下「本件会社」という。)の取締役であるAから,同社のa町進出に当たり各種助成を受けるのを容易にする条例案の提出や,その成立後に同社に有利かつ便宜な取り計らいを行うことについて事前の請託(以下「本件請託」という。)を受け,その報酬と知りながら現金100万円(以下「本件現金」という。)の供与を受けた,というものであり,原審公判で,本件請託の有無に関し,それが存在したと述べるAの原審証言の信用性が強く争われた。そして,原審弁護人は,Aが検察官の取調べを受けた際にその状況が録音かつ録画された記録媒体(原審弁第10号ないし第12号。以下「本件DVD」という。なお,以下の記述で原審の表記を省略する。)について,被告人の防御の観点から必要不可欠であると判断して,その取調べを請求した。しかるに,原裁判所は,合理的な裁量を逸脱してその請求を却下し,その結果,A証言の信用性判断を誤ったものであるから,以上のような原審の訴訟手続に判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある,というのである。
まず,原審の審理について,次のような経過が認められる。すなわち,①原裁判所は,平成27年7月29日の本件起訴を受け,それから平成28年2月24日にかけて行われた公判前整理手続で争点及び証拠の整理等を行ったが,この間に弁護人から本件DVDの証拠請求が行われた。そして,②弁護人は,その立証趣旨として,Aが,本件請託の存在を否定する供述をしたりその供述を変更したりしたほか(弁第10号及び第11号),後援会事務所でAが被告人に本件現金を供与した際に被告人の選挙活動を手伝っていたNが同席していた旨の供述をしたこと(同第12号)と併せて,Aの供述に信用性がないことを挙げたのに対し,検察官が捜査段階におけるAの供述状況という立証趣旨の限度で同意する旨の意見を述べた。そこで,③原裁判所は,本件DVDについて採否の判断を留保したまま公判前整理手続を終結し,同月29日の第1回公判期日に,採用済みの書証の取調べのほか,Aの証人尋問を実施したが,翌3月1日の第2回公判期日に,本件当時にa町でそれぞれ総務課長と水産商工課長を務めていたC及びD並びにf銀行g支店(以下「g支店」という。)の銀行員であったFの証人尋問を実施したほか,本件DVDの証拠請求を却下し,これに対する弁護人の異議申立ても棄却した。なお,④原裁判所は,翌2日の第3回公判期日に本件会社の代表取締役であるB及び本件当時にa町水産商工課商工観光グループ課長補佐であったEに対し,同月8日の第4回公判期日に,被告人の妻であるO(以下「O」という。)及びNに対し,それぞれ証人尋問を実施した上,被告人質問を施行し,同月10日の第5回公判期日に弁論手続を経て審理を終結した後,同月28日の第6回公判期日に原判決を言い渡した。
そして,本件DVDは,平成27年7月9日,同月14日及び同月24日に実施された検察官のAに対する取調べに関し,その状況が録音かつ録画された記録媒体であり,前2者の録画時間がそれぞれ約50分間,最後のそれが3時間03分前後のものである。ちなみに,検察官は,本件の公判前整理手続で,同月24日付けの2通(甲第108号及び第120号)を含むAの検察官調書及び警察官調書合計22通(全て謄本)を請求したが,弁護人による不同意意見等を受けて,第4回公判期日に全て撤回している。
ところで,本件公判前整理手続で,被告人がAから現金100万円を収受したことについて当事者間に争いがなく,争点は本件請託の有無,内容や本件現金の賄賂性であることが確認されている。そして,それらの争点に関連して,上記のとおり,原審公判で,Aに対する証人尋問が実施されたのであるから,直接主義と口頭主義を徹底した公判中心主義に基づく運用の観点からも,同人の供述によって立証すべき事柄は,その信用性判断に関する重要な事項を含め,当該証人尋問の場で明らかにされるべきである。また,原審弁護人が挙げた本件DVDに関する立証趣旨や想定されたAの証言内容に照らすと,取り分け主尋問で述べられたAの証言内容について,従前の供述との間で信用性に影響を及ぼすほどの重大な変遷が認められたのであれば,正に反対尋問で,従前の供述に関する事項を明らかにしながらその矛盾を追及することが求められるところであり,実際に,弁護人において,Aが検察官による取調べの際に供述した内容の確認と共に,それと公判証言との間の矛盾を追及する趣旨の反対尋問を試みている。そこで,原裁判所は,そのような判断や経過を踏まえ,本件DVD自体を取り調べる必要がないとして,弁護人の証拠請求を却下したものと解される。したがって,そのような判断が,証拠の必要性に関する原裁判所の合理的な裁量を逸脱したものとは認められない。しかも,後記のとおり,原審で取り調べた証拠により原判示の罪となるべき事実を合理的な疑いを超えて認定することができるから,原裁判所の上記却下決定はこの点からも相当というべきである。
所論は,①一般に,取調べ状況を録音録画した記録媒体が,弾劾証拠にとどまらず実質証拠として採用される事例がある上,A証言の重要性を考慮すると,本件DVDについて,単に弾劾証拠として位置付けることは相当でなく,検察官が取調べに同意したことや,それ自体が最良証拠であり,反対尋問で全ての内容を詳らかにすることができず,公判証言だけで十分にA証言の信用性を判断することができないことなどに照らし,証拠の採否に関する原裁判所の裁量が限定されるべきである,②後に本件請託の存在を否定するN証人の尋問が予定され,A証言と比較検討しなければ,本件DVDの採否に関する適切な判断ができなかった上,その取調べの範囲が合計30分程度に特定されており,取調べによりA証言を信用できないことが明らかとなったから,本件DVDの請求を却下した原裁判所の判断が誤りである,というのである。
しかし,一般に取調べ状況が録音かつ録画されたDVDによる立証が有効な局面や事項があるとしても,本件に関する限り,弁護人として,本件DVDが採用されない事態を想定し,反対尋問で,Aの従前の供述内容を明らかにしながら,尋問の手法や内容を工夫して公判証言を弾劾することが可能であった上,その採否についても,本件DVDの内容や立証趣旨を始めとする事柄の性質上,後の証拠調べの結果を待つことなく判断することが可能かつ相当であったと認められる。こうした見地から,上記のような機会として弁護人のした実際の反対尋問の内容や状況を踏まえて本件DVDの請求を却下した原裁判所の判断は,合理的な裁量権の行使として許容されるものであったというべきである。所論は当を得たものといえず,採用できない。
以上の次第で,論旨は理由がない。
2  事実誤認の論旨について
論旨は,原判決が,罪となるべき事実として前記公訴事実と同旨の事実を認定しているが,被告人がAから本件現金を受け取った時点で本件請託を受けていなかった上,本件現金が賄賂に該当せず,被告人がその賄賂性の認識を欠いていたため,無罪であるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
(1)  原判決は,争点に対する判断の項で,次のような判断を示している。すなわち,①Aは,原審公判で,(ア)平成24年8月13日に後援会事務所で,被告人に対し,本件現金を渡し,その直後に「将来,企業誘致の条例の件頼むぞ。」と依頼すると,被告人が「町長になったらいの一番でやりますよ。」と答えた,(イ)同年7月22日に,既に町長選挙への出馬を表明していた被告人から,企業誘致に関する条例を改正することや,a町に本件会社の仕事があり,同社の従業員を町役場に出向させることができるという話をされ,被告人に対し,そうであれば本件会社をa町に進出させてもよいと話したなどと証言したが,このように,本件現金授受の際に請託があったと述べるA証言は,虚偽供述の動機の不存在,内容の具体性や合理性並びに信用性の高いB及びFの原審証言との整合性等に照らし,その信用性を肯認できる。そして,②A,C,D及びEの原審証言並びに関係証拠により認定できる本件現金授受の際の状況及びその前後の経緯等に照らすと,本件請託の存在,本件現金の賄賂性及びそれに対する被告人の認識を十分に推認することができる。これに対し,③請託の存在を否定するNの原審証言は信用できず,被告人の原審供述や原審弁護人の主張によっても,上記推認が排斥されることはない。したがって,④被告人が,本件現金の授受の際に,Aから本件請託を受け,本件現金を賄賂として収受した事実を認定することができる,というのである。
まず,本件現金が授受された際の両名のやり取りに関するA証言は,本件請託の存在を端的に明らかにするものであり,その信用性が前後の事情等とも相まって肯定されれば,本件請託の存在を肯認することができるという意味を持つ証拠であり,原判決の説示も同様の趣旨と理解できると考えられる。そして,そのようなA証言の信用性を肯定するなどして,本件請託,賄賂性及び被告人の故意を認定した原判断について,以下のとおり,論理則,経験則等に照らして不合理な点は認められない。
(2)  まず,関係証拠によれば,本件現金の授受及びその前後の経過について,次のような事実が明らかである。
ア(ア)  被告人は,平成19年8月に行われたa町議会議員選挙で当選し,翌月から平成22年6月まで議員を務めた。その後,被告人は,平成23年1月に行われたa町長選挙で落選したが,同年8月に行われた町議会議員選挙で再び当選した。この間の議員活動で,被告人は,企業誘致やそれに関する条例に関心を持ち,町議会の席上等で,企業のa町進出に当たり税の優遇措置,用地提供等の特別支援や,既存の企業誘致条例(昭和63年a町条例第2号。固定資産税に関する助成措置等が定められ,町長から助成の指定を受けるために3000万円以上の投下固定資産額の企業施設の新設等や5名以上の雇用が必要とされており,助成の対象である事業者の範囲も限定され,情報関連事業者は含まれていなかった。)の見直し,情報技術関連企業を含む事業者の支援促進に関する質問のほか,同町における光回線の整備に向けた質問を行うことがあった(被告人供述,甲第3号,第44号,第46号,第56号及び第62号)。
(イ) 一方,被告人と同じa町h地区の出身であるA(昭和27年○月○日生)は,東京都大田区に本店を置きコンピューターソフトの製造販売等を目的として平成4年12月に設立された本件会社の株式を保有し,代表取締役を情報技術の実情に詳しいBに委ねた上,自らは取締役に就任し,主に営業の業務に従事していた。そして,Aは,平成23年の上記a町長選挙に先立って被告人と知り合い,同選挙で被告人を支援したが,高齢の母親がa町に居住していたことなどから,60歳で地元に戻る意向であった(A及びBの証言並びに甲第20号)。
(ウ) なお,i株式会社(以下「i社」という。)北海道事業部は,平成24年1月に光回線事業をa町に拡大する方針を決定し,同年春頃から担当者がl役場に出向いて事業の説明を行う一方,町役場でも平成23年度にIT推進本部を発足させ,平成24年3月に整理された中間検討報告で,情報通信基盤整備として光回線の導入等が必要であるという方向が示されていた(甲第47号ないし第49号)。
イ(ア)  平成24年7月9日にP・a町長が急逝したことから,被告人は,同月下旬に本件選挙への出馬を表明し,トップセールスにより企業誘致に取り組む意向を示していた。そして,同年8月7日に開かれたa町議会定例会で被告人の議員辞職が承認され,同月21日に告示された本件選挙に立候補したが,その際の公約として企業誘致の推進や情報通信技術(ICT)の基盤整備を掲げていた(甲第1号(不同意部分を除く。),第3号及び第67号(不同意部分を除く。))。
(イ) 一方,Aは,同年7月20日から同月23日まで,同年8月12日から同月15日まで及び同月18日から同月27日までの日程でa町を訪ね,本件選挙に関する被告人の支援を行ったが,この間の同年7月22日に,Aの知人で元プロ野球選手のQがa町の町営グラウンドで野球教室を開いたほか,Aが費用を負担して元都議会議員らをa町に招き,被告人のための応援演説を依頼するとともに,同年8月24日にAとQが後援会事務所を訪問した(甲第65号及び第67号(不同意部分を除く。))。
(ウ) そして,同月13日午後0時過ぎに,Aはc信用金庫d支店で本件現金を引き出して信用金庫の封筒に入れ,同日午後1時前頃に後援会事務所を訪れた。一方,被告人は,同日午後0時57分に,弟のRから「A来てる」との電子メールを受信し,同58分に「了解しました」と返信した。その後,被告人は,同日午後1時頃に同事務所でAと面会し,Aが差し出した封筒入りの本件現金を受け取った(A証言,甲第9号,第10号,第65号,第66号及び第68号)。
ウ(ア)  被告人は,同年8月26日に本件選挙で当選してa町長に就任したが,事務の引継ぎ(翌27日付け引継書)に,ICTの活用に関する担当部署の基本的な考え方として,i社から非公式に次年度に光回線を事業化する旨の報告があり,実現した場合それを活用すべきであると明記されていた。また,被告人は,同年9月19日に予定された所信表明演説に先立ち,同月10日に電子メールでC課長にその原案を示し,同課長から原案にある企業誘致の見直しの趣旨について尋ねられた際に,本件会社のAが進出することがあれば企業誘致で応援したいと説明した。もっとも,被告人は,C課長の助言等を踏まえ,実際の所信表明演説で条例の見直しを明言することを避け,都会から人と企業を呼び込む対策について,地元企業と競合しない分野で見いだした企業に自ら出向いて企業誘致を積極的に進めたい,情報通信技術の活用についても基盤整備を強く進めるなどと述べるにとどめた(C証言,甲第1号及び第50号(いずれも不同意部分を除く。))。
(イ) 他方,Aは,a町に進出して本件会社の支店を構えるための資金を工面する必要から,同年9月3日頃にg支店で融資の相談をしたほか,同月14日にa町の町長室を訪ねたが,その際,被告人がAとE課長補佐を引き合わせた上,企業誘致の件について両者間で相談を行うように取り計らった(A及びE証言並びに甲第19号)。
(ウ) なお,被告人は本件現金を受け取ったのに,本件選挙の出納責任者として同月7日付けで作成した選挙運動費用収支報告書に,収入として同年8月1日と21日の30万円及び43万7134円の借入金を記載したほか,会計責任者として作成し,平成25年2月13日に提出した「Y後援会」の収支報告書に,Oから平成24年8月2日,24日及び29日の3回にわたり合計76万5052円の寄付を受けた旨を記載しただけであった(甲第34号及び第37号)。
エ  C課長は,被告人から,同年10月23日に,電子メールで企業誘致条例を早めに改正したい意向を伝えられた上,口頭で本件会社がa町への進出を考えている旨の説明も受けたことから,E課長補佐に対し,被告人の指示と共に,企業誘致支援に関してAから電話が入る可能性があるので対応するよう伝えた。一方,Aは,本件会社のa町進出に当たり,被告人から町有地の購入について話を聞いていたため,同日にE課長補佐に電話で連絡を取った。そして,Aは,E課長補佐に対し,被告人に企業誘致の助成要件を相談していたが,来年に二,三名で進出することを計画している,用地取得のめどが立っておらず,有限会社jに設計を相談しているが,民有地を含めた情報提供や支援等があれば教えてほしいなどと要請した。なお,E課長補佐は,Aからの電話の内容を書面にまとめて被告人に報告するなどしたところ,被告人から,Aの上記相談に関し,町有地を含めた調査の指示と併せて,同年9月に北海道檜山郡k町で整備された条例(雇用奨励金制度)と同等の制度を作っていきたいという意向が示された(C及びEの証言並びに甲第50号(不同意部分を除く。))。
オ  そして,同年11月2日にl役場で関係課協議が行われた際に,被告人は,C課長,D課長,E課長補佐等が出席する中で,本件会社の場合に現行の企業誘致条例で支援ができないので対策を検討するように指示し,対象業種や投下固定資産額,雇用者数に関する助成の要件や内容に関する条例の改正に向けた準備のほか,同社に対する事業用地の斡旋を進めることになった。そこで,E課長補佐が,Aに対し,同月16日に事業用地に関する情報を提供した後,被告人の指示により,光回線利用の観点から幹線道路に面した民有地を紹介した結果,Aは平成25年2月までに民有地を購入した(A,C,D及びEの証言並びに甲第50号(不同意部分を除く。)及び第100号)。
カ(ア)  同年3月に,被告人は,a町議会定例会で,昨年10月に東京都内の情報技術関連企業から相談があり,条例に基づき用地斡旋等を進めた結果,地主と協議が調ったと連絡を受け,現行の企業誘致条例を改正して弾みを付けたいとする方針を示した。そして,上記関係課協議に基づく準備が進められ,本件会社に対する助成が可能となる内容で,同年5月にa町企業立地促進条例案が作成された。なお,E課長補佐は同月7日にAに対し上記条例案をファクシミリで送信している。そして,同月14日に開かれた経済福祉常任委員会に上記条例案が提出されたが,町内企業の雇用実態が把握されていないことなどから,一企業を念頭にした条例であるとして,再審査を求める意見が付された。そのため,E課長補佐がAに本件会社の操業予定を確認して同年9月1日を予定していることなどを聴取したが,結局,上記条例案は同年6月の町議会定例会に提出されなかった(A,E及びDの証言並びに甲第54号及び第70号)。
(イ) 一方,同年5月当時,Aは,g支店のFに融資の相談をしていたが,同人にa町から支援を受けられることなどを申し出たため,同人からその裏付けとして町長に対する確認を求められ,被告人に電話で連絡を取った後に,Fが被告人から条例整備の状況等について事情を聴いた。しかし,Aは,最終的にm信用金庫n支店から融資を受けることとなり,j社との間で同月31日に本件会社の支店に用いる建物に係る建築請負契約を締結し,同年9月1日に開業する予定で,同年6月1日から工事が始められた。他方,被告人は,同年4月15日に,i社が同年7月1日から光回線を開設すると報道されたことを受けて,同年6月に,Aと共に,a町から業務全般に関するネットワークシステムの構築や保守について委託されている函館市所在の株式会社oを訪問し,同社の代表取締役にAを紹介した(A,C,E,D及びFの証言並びに甲第101号及び第103号(いずれも不同意部分を除く。))。
キ  そして,上記条例案は,同年7月24日に開かれた町議会で審議されたが,町内の企業に対する支援策等を優先すべきではないかとする質問が提出されたことなどから,採決前に撤回された。その頃,Aは,被告人から,謝意と共に,上記条例案を採決前に撤回したが,同年9月に条例案を通すという説明を受けた。なお,同年8月に本件会社のp支店がa町内に開設され,Aが支店長に就任した(A,E及びDの証言並びに甲第50号(不同意部分を除く。)及び第55号)。
ク(ア)  被告人は,同年9月20日に開かれた町議会定例会で,同月1日からの遡及適用を含め,本件会社が助成の対象となる旨の内容で,a町企業誘致条例一部改正案を提出した。その説明の際に,D課長が,進出する企業が本件会社のp支店で,その支店長がAであることなどを明らかにしたが,上記改正案は反対多数で否決された。その日のうちに,Aは,町長室を訪ねた際に,被告人から,D課長やE課長補佐が同席する場で,上記改正案の否決を伝えられた上,謝罪され,次の同年12月開催の町議会に向けて整備を進める意向が示されたのに対し,仕方ないという返答をした(A,E及びD証言並びに甲第50号(不同意部分を除く。)及び第55号)。
(イ) ところが,同年9月25日に,Aが町長室に怒鳴り込み,被告人やD課長がいる中で,「裏切られた。約束が違う。町長を信用して1700万円もかけたのに,だれが責任取るのか。」などという苦情を申し立てた。そのため,同日に開かれたa町決算審査特別委員会で,午後の開始時刻が遅延するなどの事態を招いた。ちなみに,この頃,Aが同月末の開催に向けて調整していた財界人等による会合について,急遽,被告人が公務を理由に出席を取り止め,その旨をAに連絡したことがあった(A,E及びD証言並びに甲第50号(不同意部分を除く。))。
ケ  その後,条例の整備に向け,町内水産加工業者等に対する意見聴取手続を経て,a町企業振興条例案が作成された。そして,平成26年2月6日に開催された経済福祉常任委員会で事前調査に付されたが,平成25年4月1日から遡及適用させる条項が問題視され,その条項を削除するなどの経過を経て,最終的に平成26年3月28日に開催された町議会定例会で上記条例案が可決された。なお,被告人は,同年5月にAと共に函館市所在のi社の支店等を訪問し,応対した管理職員に対し,a町に進出した情報技術関連企業の経営者としてAを紹介した。また,本件会社は,同年4月に施行された上記条例に基づき,平成27年3月に施設投資助成金等の交付を申請した結果,同年4月に社用車の購入に係る助成金として127万円余りの支給を受けた(A,E及びDの証言並びに甲第52号,第58号,第59号,第67号(不同意部分を除く。),第70号,第102号(不同意部分を除く。)及び第103号(不同意部分を除く。))。
コ  その後,C課長が,同年6月上旬頃に現金を収受した件で捜査が行われている旨の情報を聞き付けて被告人に確認したところ,被告人は,驚いた様子で,一切受け取っていない,選挙は全て自力で行ったと弁解した。一方,Aが,同月28日から任意で警察官による事情聴取を受け,翌29日に本件現金の授受等を認めたことから,Aと被告人は,同年7月8日に通常逮捕され,勾留を経て,同月29日に事前収賄と贈賄の罪名で共同被告人として起訴されたが,後に弁論が分離され,全面的に事実関係を認めたAが先行して贈賄罪により有罪判決を受け,その判決が確定した(被告人供述並びにA及びCの証言)。
(3)  以上に認定した事実や経過を前提として,原判決の事実認定について検討する。
まず,被告人が説明可能な格別の理由がないのに本件選挙の告示直前にAから本件現金を受け取った上,金額の大きさやその収受が本件選挙に関する前記各収支報告書に記載されなかったという経過自体が,収賄を疑わせるに足りる出来事である。しかも,①本件選挙以前から,Aが被告人を町長選挙で支援する関係に立つとともに,被告人が企業の誘致を政策として推進する立場にあるものの,a町に進出する企業が本件会社のほかに具体的に想定できない状況で,②本件選挙の直後から,被告人が,実際に,町長室で担当職員にAを紹介したほか,本件会社を念頭に,同様の状況にある企業が助成を受けられる内容の条例整備を進めるなどの具体的な行動に出たのに対し,③Aも,時を同じくして,a町における支店の開設に向け,金融機関との融資に向けた協議や用地の確保を行うなど,具体的に動き出したという経過を指摘することができる。さらに,④Aが融資を受けるなどして,平成25年8月に支店を開設するに至ったのに,同社に対する助成が可能となる条例の整備が調わないまま,条例案が町議会で否決された後に,そのような状況に憤慨したAが,約束が違うなどと言って町長室に怒鳴り込んだのに対し,⑤被告人が,そのようなAの態度に抗議するどころか,逆に謝罪し,本件会社に対する遡及適用の規定を含む条例の整備に向けてなお努力した経過も認められる。このような一連の事実や経過は,本件選挙の告示が迫る時期に被告人とAの間で行われた本件現金の授受について,Aとして,本件会社をa町に進出させた場合に条例の整備等により同社に対する経済的に有利かつ便宜な取り計らいが受けられることを期待するとともに,被告人としても,本件選挙で当選した場合にAが期待する取り計らいをすることを引き受けるに至った事実を強くうかがわせるものというべきである。
そして,被告人に対し,本件請託を行った上,賄賂として本件現金を供与したことを明らかにしたAの公判証言は,(a)被告人からa町への企業進出を持ち掛けられたものの,同町で利用できるインターネット回線がADSLであって光回線でない上,Bに指示して同町の条例を調査させた結果,本件会社が助成要件を充たさないことが判明したことから,平成24年3月又は4月頃に被告人に本件会社を進出させることができないと回答したことや,(b)同年7月22日に町営グラウンドで,本件選挙に立候補する意向であった被告人から,企業誘致に関する条例を改正するとか,a町に本件会社の仕事があることなどを聞いたと証言する点を含め,上記のような事実経過と正に整合する説得的で合理的な内容であるとともに,それらの事実により裏付けられている。しかも,Aは,自己の贈賄行為を明らかにした上,その事実に基づく有罪判決を甘んじて受け,その判決が既に確定した状況で,原審の公判証言に臨んだだけでなく,被告人に及ぼす影響を十分に認識かつ理解しながら,存在しない架空の犯罪を公にして偽証に及ぶとともに被告人を罪に陥れようとする行動に出ることは,およそ想定し難いといわなければならない。また,Aの公判証言は,同年3月ないし4月頃に同人の依頼で条例の内容を調査したほか,同年夏頃に同人からa町に本件会社の支店を出すという話を聞かされたと述べるB証言や,融資に関して被告人から直接に事情を確認したと述べるF証言により,信用性が裏付けられている。なお,本件請託の存在を否定する趣旨のNと被告人の供述は,上記認定の本件の基本的な事実経過と整合しない内容であり,信用に値しないというべきである。
そして,A証言を始めとする関係証拠から認定できる本件請託の存在及び本件現金の賄賂性を示す事情に加え,それらの事情に対する被告人の認識を妨げるべき特段の事情が見当たらないことを踏まえ,本件現金の収受に当たり,本件請託の存在,賄賂性の具備及びそれらに対する被告人の認識の全てを肯認した原判断について,不合理な点は認められない。
(4)  所論は,詳細かつ多岐にわたるが,①A証言やそれを支える関係に立つB及びFの証言が信用できないのに対し,②本件請託の存在を否定するNの証言を信用することができる上,③本件現金の授受後の事実経過が本件請託の存在を推認させるものでなく,④被告人の公判供述が信用できることから,原判断が誤りである,という趣旨に整理できる。そこで,順次,所論に対する判断を示すこととする。
ア  A証言の信用性に関する所論について
(ア) A証言について,所論は,まず,Aに虚偽の供述に及ぶ十分な動機が存在する,というのである。すなわち,Aが,①経済的に成功して被告人から選挙に対する支援を乞われるなど,優位な立場にあった上,E課長補佐から聞かされた条例の整備が進まず,政財界の有力者との会合への出席を急に取り止める旨の被告人の発言を契機として,l役場に怒鳴り込んで以降,被告人に対する強い不信感や嫌悪感を抱いたほか,被告人が収支報告書に記載しなかったため自分まで刑事責任を問われたことから,その悪感情が極まり,被告人に収賄の汚名を着せることに心理的な抵抗を失った,②初めての身柄拘束で強いられた禁煙や禁酒がつらく,体調も優れないなど,多大な苦痛を受けたことから,罪を認めて早期に釈放されることを優先させる一方で,その後もa町での生活を続けることに伴い,周囲の人物の目を意識して,自らの裁判が終結した後もそれまでの供述を覆すことができない状況にある,③本件による逮捕の直前に,本件会社が社用車の購入についてa町から補助金を受領したことが詐欺であった旨の自筆証書を提出していたため,捜査官から本件請託を認めれば詐欺罪の立件を見送る旨が示唆されていた,というのである。
しかし,A証言の時点で,同人が事実関係を認めた贈賄罪により有罪判決を受け,その判決が既に確定していたことは,前記のとおりである。そして,①Aは,l役場に怒鳴り込んだ要因について,被告人のした約束が果たされないことに憤慨したと明確に証言しており,その証言内容が,約束が違うなどと発言した事実によって裏付けられるとともに,平成25年10月3日付けでC総務課長が被告人宛てに懸念事項として挙げた内容(Cの証人尋問調書末尾添付の別紙2)と符合していることなどに照らし,Aの上記言動が,単に所論のような会合に対する欠席に関連して行われたものではないと認められる。また,Aは,同年9月以降に被告人を嫌悪する感情を抱いたと証言しているが,その後も,成立して施行された条例に基づいて助成を受けたり,被告人と共に企業等を訪ねたりした経過が認められるから,必ずしも両者の関係が悪化していたとはいえない。なお,Aの証言によれば,同人が捜査官による当初の取調べの際に,本件現金の賄賂性を否定する趣旨の対応をしたことがあったとはいえ,嫌悪感から被告人に収賄の汚名を着せようという思いで,あえて虚偽の自白に及んだことを示す状況は存在しない。また,②Aの証言によると,同人が自らに対する公判や原審証言で本件請託の存在や本件現金の賄賂性を認める趣旨の供述を維持したのは,その内容が真実にほかならないからであったと認められ,同人が虚偽の自白に及んだとする所論は,根拠を欠くものというほかない。さらに,③本件会社が社用車の購入に関し助成金を受けた事実について,Aが捜査官から事情聴取を受けたことが認められるが,本件記録を精査しても,Aがその事情聴取に起因して本件贈収賄に関する所論のような虚偽供述に及んだことを示す証拠は存在しない。したがって,この点に関する所論は全て採用できない。
(イ) また,所論は,本件請託を巡るAの証言内容が不自然かつ不合理である,というのである。すなわち,①Aは,本件請託について,捜査官に対して曖昧で具体性に欠ける供述をしていた上,原判決の掲記する証言内容が自らに対する公判でも述べられておらず,捜査官の誘導等により徐々に作り上げられたものである,②支援者の来訪等が想定される昼間の時間帯に周囲から目に付く場所で本件請託が行われたとする点や,Aが関心のあったことは,条例の見直しでなく,業務の有無や従業員のa町に対する出向の可否であったから,それらに関する請託が含まれていない点で,不自然かつ不合理である,というのである。
しかし,①Aが捜査官による取調べを受けた時点で本件現金の授受から既に3年近くが経過していたことなどに照らすと,その当時の具体的なやり取りについて,直ちに明確な供述ができなかったとしても無理からぬところである上,A証言によると,捜査が進展する中で徐々に記憶を取り戻した状況がうかがえる。しかも,所論のような供述経過は,Aが捜査官による強引な誘導を受けることなく自白するに至った状況を示している。また,②本件現金の授受は後援会事務所で行われ,現にその事実が外部に明るみに出ることなく事態が推移していたものである。そして,両名の親密な関係や,Aが,本件現金の授受に先立つ平成24年7月22日に町営グラウンドで,被告人から企業進出に見合う業務がある旨の話をされたと証言していることなどに照らすと,本件現金授受の場面で,改めて町役場への出向等に関する話題を持ち出さなくても,条例の整備についてやり取りするだけで,相互に請託の内容や趣旨を理解し合えたと考えられる。したがって,所論は共に採用できない。
(ウ) さらに,所論は,A供述が不合理に変遷している,というのである。すなわち,Aは,①本件現金が授受された際に後援会事務所内にNがいたとする従前の供述について,後に変更しているが,Aが平成24年8月に同事務所を訪れた機会が13日,24日及び25日に限定される上,請託を伴う現金授受の機会であればなおさら細心の注意を払うはずであるから,記憶違いが生じた事態は想定し難く,Aの供述が捜査官の提供した情報により故意に変更されたことを示している,②本件請託について,平成27年7月7日の報道記者による取材や同月9日の検察官による事情聴取の際に,選挙資金であったため便宜を受けることは考えておらず,自分から便宜を申し出たこともないなどと述べていた上,同月14日の検察官による取調べの際にも,条例や企業誘致の話をしていないと述べながら,検察官から何か軽い言葉でもないと伝わらないのではないかと問われて,仮定を交えて極めて曖昧かつ即座に供述を変更したことなどに照らすと,それらの供述経過が,Aが述べるように,母親たちのことを思って正直に話そうと考えるに至ったためとは考えられず,そのような供述変更の理由が後付けにすぎない,というのである。
しかし,①Aは,公判証言で,同人が前記のとおり平成24年8月12日から27日にかけてa町を訪ねた間に,後援会事務所を訪問する機会が何度かあったことを踏まえ,徐々に記憶を取り戻す中で,本件現金授受の場面にNがいなかったことがはっきりした旨を明確に述べている。そして,そのような供述経過から見て,意図的な供述の変更が行われた状況はうかがえない。また,②Aは,捜査段階で,当初は賄賂として認めたくない気持ちがあったが,母親たちの顔が浮かんで正直に話すべきだと考えたという心情を明らかにしている。そして,後援会事務所で本件現金を授受した直後に,椅子に座り被告人と条例に関するやり取りをしたと述べるA証言の核心部分は,弁護人の反対尋問を経ても全く動揺していない。さらに,Aが検察官の取調べの際に限度を超えた不当な誘導を受けた結果,突然に供述を変更した旨の所論のような経過を示す証拠はない。したがって,この点に関する所論も全て採用できない。
(エ) なお,所論は,平成24年7月22日の町営グラウンドにおけるやり取りに関するAの上記証言の信用性を争い,①そのような事実は,A証言のほかに現れておらず,むしろ関係証拠から被告人とQが会った機会が8月24日以外に考えられない,②そもそも被告人がこの時点で光回線の整備に関する見通しを把握していなかった上,Aに対し町長として独断で決められないような話をするはずがない,というのである。
しかし,①Aの証言は,前記のとおり,本件における一連の基本的な事実や経過と整合しており,町営グラウンドで被告人と交わしたやり取りに関する上記証言部分を含め,殊更に疑問を抱かせるような事情は認められない。また,②本件選挙の公約や被告人の従前の議員活動の内容等に照らし,被告人が,かねて光回線の整備について関心を示していたと認められる上,a町への企業誘致を見据えてA証言のような事柄について会話を交わすことも想定されるというべきである。したがって,これらの所論も採用できない。
(オ) 以上のほか,所論は,前記のとおりA証言の信用性を裏付ける意味を持つB及びFの証言について,Bが,①本件会社の株主であるAの意向に反して証言することが考え難く,口裏を合わせることも容易であるから,虚偽を証言する動機がある上,②支店を進出させると聞かされた時期に関し,検察官による取調べで,大型案件の納品時期であり,最終的な納品が9月であったと述べた内容から,供述が変遷している,Fが,③町長が独断でできるはずのない内容であるのに根拠を確認しなかった上,④業務の受注や出向に関する会話が行われたのであれば記憶に残るはずであるのに,捜査官の取調べで,助成金額等の詳しい内容を覚えていないなどとしていた供述を変更したことに照らし,共に信用できない,というのである。
しかし,①Bは,自分がa町の条例を調査したことや,Aがa町への企業進出の決意を明らかにしたことについて,おおよその時期を証言するにとどまり,具体的な時期に関する明確な記憶がないことを率直に述べるなど,Aとの間で口裏を合わせたことを疑わせる状況は存在しない。また,②Bは,検察官による取調べの際に所論のような供述をした経過が認められるが,Aからa町への企業進出の決意を聞いた時期が同年夏頃であったと述べるBの公判証言が,従前の供述を大きく変更したものとは評価できない。さらに,③Fは,本件会社に対する融資を担当する銀行員の立場で,Aの説明した事項について,町長である被告人から直接に真偽を確認したものであり,その内容が被告人の独断で決められる事項であるか否かに関する明確な認識があったと認め難い上,町長としての被告人の立場に配慮して回答の根拠を追及しなかったとしても,必ずしも不自然とはいえない。そして,④Fは,捜査官の取調べを受けた際に十分な記憶が喚起されていなかったものと認められ,原審公判で関係資料を踏まえて明らかにした証言内容は信用性が高いというべきである。したがって,所論は全て採用できない。
イ  N証言の信用性に関する所論について
所論は,Nが,本件現金が授受された場面を目撃したが,Aの述べるような言葉のやり取りがなかったと証言した内容について,当初から一貫している上,捜査官による取調べの際に,平成24年8月13日に事務所に出ていないなどと供述した点も,後に記憶違いであったと確認できたことなどに照らし,十分に信用できる,というのである。
しかし,本件現金の授受について,Aがその時期を含めて明確に証言するのに対し,Nの証言は,時期や当日の天候等の点でその根拠を含め確かな内容といい難い。しかも,Nは,被告人がAの来訪前から後援会事務所にいたという趣旨の証言をするが,被告人とその弟の間でやり取りされた電子メールの内容等と整合し難い上,被告人の近親者という立場や後に被告人に有利な方向に供述内容が変遷していることからも,その信用性を肯定することは困難である。したがって,N証言の信用性を否定した原判断に誤りはなく,所論は採用できない。
ウ  本件現金授受後の経過に関する所論について
所論は,本件現金授受後の経過に基づく本件請託の存在の推認について,①条例の見直しがa町に有益であるという政策判断によるものであって,本件請託に沿った便宜供与でない上,a町企業誘致条例一部改正案の遡及適用条項も,政策判断として事後的に賛同したにすぎず,a町企業振興条例案に盛り込まれた遡及適用条項も,関係課協議の方針を踏まえたE課長補佐らの起案に基づき,町議会の意向に従って,町内企業が不公平感を抱かないように配慮して作成されている,②Aが平成25年9月25日に町長室に怒鳴り込んだ理由が,Aが主催した有力者との会合への出席を被告人が取り止めたことに激怒したためであり,その際にAが被告人の話を信用したなどと発言したことも,前記関係課協議で決められた後の条例見直しに関するD課長やE課長補佐とのやり取りを念頭に置いたものにすぎない,③前記のような条例案の撤回や否決が行われた際に被告人がAに謝罪したことが,かねてAとの間で,町役場として条例案整備の見通しに関するやり取りをした経緯があったから,むしろ当然の対応である上,被告人が一人で応接したわけでもない,④Aが企業用地の紹介を受けたり他社の経営者等を紹介されたりしたことが,町役場として町内企業や進出企業に対して行ってきた支援の一環であり,Aだけを特別扱いしたものではない,というのである。
関係証拠から認められるa町の実情等に照らし,被告人がその活性化のために企業誘致という政策を推進することは,それなりの合理的な判断に基づくものと理解することができる。しかし,既に見たとおり,前記認定の本件選挙以降の事実経過によれば,Aが個人的な約束を背景として被告人から特別な待遇や便宜を受けるとともに,被告人としてもAに対する偏頗かつ有利な取り計らいを重ねていたものと見ることが,常識にかなう判断であり,Aが町長室に怒鳴り込んだ出来事もこのような見方の正当性を端的に裏付けているというべきである。したがって,この点に関する所論も当を得たものとはいえない。
エ  被告人供述の信用性に関する所論について
所論は,本件請託の存在を否定する趣旨の被告人供述について,①内容的に一貫している上,被告人が,生活費や選挙資金に困窮していなかったから犯行動機がなく,Aに関し,酒癖が悪く面倒な人物と認識していたため本件現金を受け取ったにすぎない,②被告人が町議会等の場で本件会社を誘致企業として公表したことは後ろめたさがなかったことの証左であり,平成27年6月下旬にC課長から企業誘致の関係で現金を受け取った事実の有無を問われた際にその事実を否定した対応も,本件現金が企業誘致に関連したものでなく,誤解を避けるためであって,被告人供述が十分な信用に値する,というのである。
しかし,①前記認定のとおり,被告人が,本件会社の進出に向けて格別の取り計らいを重ねていた経過に照らし,Aが取扱いに面倒な人物であるなどとして,その関係や対応に苦慮ないし困惑していた状況は全くうかがえない。また,②本件現金の授受が秘密裏に行われ,公にされていない段階で,本件会社に対する企業誘致が議会等で明らかにされたとしても,被告人に後ろめたさがなかったことを示すものではない。一方,被告人が,本件現金を受領しながら,幹部職員の質問に対し,驚いた様子でその事実を全面的に否定した対応は,それ自体が被告人の弁解の信用性を減殺する事情に当たるというべきである。
さらに,所論は,③被告人が,本件会社について雇用者が常時5名以上という助成要件を満たさないことを知った時期が平成24年10月であり,情報関連事業者が対象外であることも,前記関係課協議の時点で初めて認識したと述べる点が,同月22日に被告人がAから連絡を受け,翌23日にAからE課長補佐に対し,本件会社の従業員が5名以上でなく対象外であると連絡した経過に照らし,信用できる,というのである。
しかし,③被告人が本件選挙の際に企業誘致や情報基盤整備(ICT)の推進を公約に掲げていたことや,町長に就任した後の平成24年9月中にした町役場の関係課長とのやり取りの状況,それまでに町議会議員として重ねてきた活動の内容等に照らし,所論が指摘する被告人の上記弁解は,一連の事実経過と整合し難く,信用性に欠けるというべきである。換言すると,所論によれば,被告人は地元の関係条例が公開されているのに,その内容を十分に把握しないまま町議会議員を務めていた上,本件選挙で上記のような公約を掲げて町長として信任を受けたことになるが,状況的におよそ考えられないというべきである。
なお,所論は,④被告人が前記各収支報告書に本件現金の受領について記載しなかったのは,議員時代を含めて,支援者から受け取った金銭に関する記載をしない慣行に従ったにすぎず,政治資金規正法上の問題があるとしても,被告人の無知に起因するもので,賄賂性の認識と無関係である,というのである。しかし,④常識に照らし,被告人が政治資金に関し同法に基づく適切な記載が義務付けられていることについて認識を欠いたまま議員活動を続けた上,本件選挙に出馬したとは考えられず,所論に沿う内容の被告人供述は,本件選挙を含むこれまでの選挙に際し,現に家族によるものを含む寄付金の記載をしてきた経緯に照らしても,不自然なものというほかない。したがって,この点の所論も採用できない。
(5)  以上に加えて,所論が指摘するその他の点を検討しても,原判決に所論のような事実の誤認はない。論旨は理由がない。
なお,原判決が,罪となるべき事実で「各種助成を構ずる」と記載した点並びに証拠の標目で「K(甲101),L(甲102)及びM(甲103)」と記載した点(いずれも原判決2頁目)は,「各種助成を講ずる」並びに「K(甲101),L(甲102)及びM(甲103)(以上3通の不同意部分を除く。)」の誤記と認める。
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 髙橋徹 裁判官 瀧岡俊文 裁判官 深野英一)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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