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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕

裁判年月日  平成 3年11月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平2(特わ)2104号
事件名  所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
文献番号  1991WLJPCA11290003

要旨
◆株式等の取引による所得を隠匿し約一七億円の所得税を逋脱した元環境庁長官が実刑に処せられた事例
◆約一七億円の所得税逋脱事案において罰金刑が併科されなかつた事例

裁判経過
控訴審 平成 6年 3月 4日 東京高裁 判決 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕

出典
税資 225号2054頁
判タ 777号95頁
判時 1414号126頁

参照条文
所得税法238条
裁判官
松浦繁 (マツウラシゲル) 第20期 現所属 定年退官
平成16年3月18日 ~ 定年退官
平成12年11月19日 ~ 平成16年3月17日 仙台高等裁判所(部総括)
平成11年4月1日 ~ 平成12年11月18日 山形地方裁判所(所長)、山形家庭裁判所(所長)
平成9年4月1日 ~ 平成11年3月31日 東京高等裁判所
平成5年6月5日 ~ 平成9年3月31日 横浜地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成5年6月4日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成2年3月31日 東京高等裁判所
~ 平成1年3月31日 大阪高等裁判所

伊藤正髙 (イトウマサタカ) 第28期 現所属 任期終了退官
平成23年3月31日 ~ 任期終了退官
平成14年4月1日 ~ 平成23年3月31日 千葉地方裁判所松戸支部、千葉家庭裁判所松戸支部
平成10年4月1日 ~ 平成14年3月31日 宇都宮地方裁判所、宇都宮家庭裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成10年3月31日 千葉地方裁判所木更津支部、千葉家庭裁判所木更津支部
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 東京地方裁判所

渡邉英敬 (ワタナベヒデタカ) 第40期 現所属 東京高等裁判所
平成27年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成24年4月1日 ~ 仙台地方裁判所(部総括)、仙台家庭裁判所(部総括)
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 青森地方裁判所(部総括)、青森家庭裁判所(部総括)
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 東京地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 前橋地方裁判所高崎支部、前橋家庭裁判所高崎支部
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 東京地方裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月31日 秋田家庭裁判所大館支部、秋田地方裁判所大館支部、秋田家庭裁判所能代支部、秋田地方裁判所能代支部
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
~ 平成2年3月31日 札幌地方裁判所

Westlaw作成目次

主文
理由
(罪となるべき事実)
第一 昭和六一年分の実際総所得金額…
第二 昭和六二年分の実際総所得金額…
第三 昭和六三年分の実際総所得金額…
(法令の適用)
(量刑の理由)

裁判年月日  平成 3年11月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平2(特わ)2104号
事件名  所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
文献番号  1991WLJPCA11290003

 

主文
被告人を懲役三年四月に処する。

理由
(罪となるべき事実)
被告人は、昭和四四年以来衆議院議員を務めていたが、以前から証券会社を通して株式等の売買を行っており、また、大量の株式を扱う仕手筋の人物を知ったことから、同人と直接株式の取引を行って、昭和六一年からは多額の株式取引による利益を得るようになった。このように被告人は、営利を目的として継続的に株式等の有価証券の取引をしていたが、その株式等の取引による所得に関し所得税を免れるため、株式取引を自己の親族や秘書等の多数の名義で行い、株式等の取引による所得については所得税の申告に当たって一切申告しないなどした上、
第一  昭和六一年分の実際総所得金額が二億九五二四万八九八三円(別紙一の1の修正損益計算書のとおり)であったにもかかわらず、同六二年三月一四日、住民登録上の住所地を管轄する栃木県足利市〈番地略〉所轄足利税務署において、同税務署長に対し、同六一年分の総所得金額が一八一五万四五四〇円で、これに対する所得税額は源泉徴収税額を控除すると三二万九〇九二円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書(平成三年押第二九三号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一億八七三六万六〇〇〇円と右申告税額との差額一億八七六九万五〇〇〇円(別紙二の1の脱税額計算書のとおり)を免れ
第二  昭和六二年分の実際総所得金額が一七億一六二三万四七九九円(別紙一の2の修正損益計算書のとおり)であったにもかかわらず、同六三年三月一四日、前記足利税務署において、同税務署長に対し、同六二年分の総所得金額が二〇八〇万七八九七円で、これに対する所得税額は源泉徴収税額を控除すると一八一万九七九円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書(前同号の2)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額一〇億一一二六万五〇〇〇円と右申告税額との差額一〇億一三〇七万五九〇〇円(別紙二の2の脱税額計算書のとおり)を免れ
第三  昭和六三年分の実際総所得金額が八億六九三八万二三四四円(別紙一の3の修正損益計算書のとおり)であったにもかかわらず、平成元年三月一四日、前記足利税務署において、同税務署長に対し、昭和六三年分の総所得金額が二七六八万三六四九円で、これに対する所得税額は源泉徴収税額を控除すると二七〇万三三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(前同号の3)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、同年分の正規の所得税額五億四八〇万七二〇〇円と右申告税額との差額五億二一〇万三九〇〇円(別紙二の3の脱税額計算書のとおり)を免れ
たものである。
(証拠の標目)〈略〉
(法令の適用)
被告人の判示各所為は、いずれも所得税法二三八条一項に該当するので、所定刑中各懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、その刑期の範囲内で被告人を懲役三年四月に処することとする。
(量刑の理由)
量刑に当たって考慮される事情のうち、被告人の責任が重いとすべき事情は、次のとおりである。
第一に、その脱税額が極めて大きいことである。
本件は、株式等の有価証券の取引による所得を全く申告せず所得税を免れた脱税事犯であるが、被告人の株式等有価証券の取引(以下、株式取引が大部分であることから、単に「本件株式取引」という。)による所得は、昭和六一年が約二億七七〇六万円、同六二年が約一六億九五三四万円、同六三年が約八億四一六九万円、三年間合計で約二八億一四〇九万円であり、右三年間の合計総所得金額約二八億八〇八六万円のうち実に約97.6パーセントを占めている。これに対し脱税した金額は、昭和六一年が約一億八七六九万円、同六二年が約一〇億一三〇七万円、同六三年が約五億二一〇万円で、三年分の合計は約一七億二八七万円に上る。このような脱税額は、通常の一般国民にとって到底思いもつかない巨額なものであり、例えば被告人自身の国会議員としての年間歳費と比べても、昭和六一年で10.7倍、同六二年で56.9倍、同六三年で27.6倍に達し、いかに多額であるか分かる。しかも、当裁判所の審理段階でも、右一七億円を超える脱税額のうち約六億五五五〇万円が現実に納められないまま残っている。また、本来納めるべき税額に対し免れた税額の割合も、本件株式取引による所得を全く除外して所得税の申告をしたため、右三年間で九九パーセントから一〇〇パーセントとなっている。本件は、これまでの所得税法違反事件の中でも数少ない巨額脱税事犯であり、その脱税額の大きさが国家の租税収入を害し、国民の納税意欲を低下させるなど、納税制度に大きな悪影響を及ぼしている。
第二に、本件が国会議員による脱税事犯であることである。
被告人は、昭和四四年一二月以来連続して八期、二一年間余り衆議院議員を務め、その間国務大臣として環境庁長官を務めるなど行政にも関与してきたのであり、法律の制定、予算の審議・議決に関わること多く、政治の理想を実現する政策を遂行するにも財政的裏付けが必要で、その財政的裏付けの主要なものが税収であることを、体験をもって十分認識してきたと考えられるのである。しかるに、そうした国会議員が自ら多額の脱税をしていたとあっては、その政策を訴える言葉は虚しく、政策に対する不信を招き、さらには政治家に対する国民の信頼は著しく損なわれる。本件が、国会議員による巨額脱税事犯として、国民の納税への疑問を生じさせ、その納税意識を歪めるおそれがあり、国民に与えた衝撃は大きいといわねばならない。
第三に、本件巨額脱税の元となった所得が、株式取引による利益で当初から脱税を意図して得られたことである。
被告人は、市場での株式取引については、資金の調達、証券会社への口座開設、売買の注文、売買代金の授受、売買利益の管理など自ら行い、多くの証券会社に多数の名義の口座を設けて、年間実に多くの株式取引を行って利益を得る一方、当時大量の株を扱っていた仕手筋の人物を知ると、その扱う株式について、例えばあらかじめ高値買い取りの約束を得て、大量に買い付けた上同人に直接売り付けるという仕手筋の人物との相対取引で、正に労せず巨額の利益を得ていたのである。しかも、被告人は、こうした株式取引による利益については、多数の他人名義の口座を利用したり、仕手筋の人物との取引に当たっては他人の名義を使うなどして、当初から脱税をする意図を有していたのである。このように本件は、株式取引による巨額の利益の確保を目的として、当初から脱税をもくろんだ意図的な犯罪であるといえる。
第四に、本件株式取引及びその利益を隠した本件脱税が、個人的資産の増加を意図して行われたといわざるを得ないことである。
本件株式取引の資金は、被告人自ら手配した銀行、証券金融会社等からの借入金によって賄われ、証券会社への借用名義人の口座開設や株式売買の注文、株式売買代金の入出金の指示を自ら行い、特に株式売却代金は、専ら被告人が管理していた銀行預金口座等に振り込ませ、あるいは自己の下に直接持参させており、株式の売買益は、被告人が設けた銀行口座によって被告人自らが管理運用し、その多くは株式買付けに再投資し、一部は被告人の設立したペーパーカンパニーによる不動産購入の手付金等に当てられている。このように、株式取引の資金、株式取引の状況、利益金の使途・留保状況などを考慮すると、本件株式取引及びその利益を隠して課税を免れた本件脱税は、被告人個人の資産の増加を意図として行われたものであるといわざるを得ない。
弁護人及び被告人は、本件株式取引は政治資金を作り蓄えるため行われたものであり、その株式取引による利益を隠した本件脱税も、政治資金を作り蓄えることに動機があったのであるから、その点は情状として十分斟酌されるべきであると主張する。本件株式取引及びその利益に関する本件脱税が、被告人の個人的な蓄財を意図して行われたものであることは、前記のとおりであるが、その個人的蓄財のためといっても、政治家にふさわしくある程度身辺を調える程度の意図はあったとしても、それ以上に純粋な個人的用途に大部分を費消したり、奢侈・贅沢をするためでなかったことは是認でき、また政治家にあっては、政治家としての活動のための公的経済と純粋私的な事柄のための私的経済とを、截然と分けることが難しいことも否定できないところであるから、被告人の本件株式取引や脱税が、個人的蓄財を意図して行われたものであったとしても、その蓄えられた資産が、将来とも政治活動の資金として使われることが何ら考えられていなかったとはいえず、被告人が政治家として一層活躍し飛躍を遂げるため将来使うことを、念頭に置いたということも肯定されるところである。そこで、本件株式取引及びその利益を隠した本件脱税の動機として政治資金を作り蓄えるということがあるとして、それが酌量すべき情状に当たるか考察することとする。
弁護人は政治資金ということで一括しているが、その政治資金の内容、すなわちその資金の使途は多種多様なものがあり、例えば、本件の証拠関係から窺えあるいは一般的に予想されるものとして、政治家本来の活動である政策の研究調査立案のため使われる費用、政治家としての活動を支える秘書や事務所のため使われる経費、選挙地盤や後援会組織の維持拡大のための様々の出費、具体的な選挙に際しての運動活動費、傘下地方議会議員への支援のための出費、所属政党内での地位確保・向上のための出費、閣僚等就任のための運動費などが挙げられる。このように、政治資金といわれるものには、政治家本来の活動である政策研究調査立案のための資金という公的活動に費やす資金から、後援会の維持拡大や選挙地盤の確保強化のための、言い換えれば選挙での票獲得を目的とした資金のように個人的利害に関係する資金まで、多様な内容・性格のものが含まれるのであり、しかも、この後援会の維持拡大という選挙での票獲得を目的とした資金が、政治資金の中で多くの割合を占めていることも、被告人の当公判廷での供述を始めとする関係証拠から認められ、また広く知られたことである。被告人が領収書の取れない裏金の政治資金を作る必要があったと述べ、あるいは弁護人が、政治資金を作るため政治家が株取引をしていることが知れると、非難を浴びて選挙に悪影響を及ぼすおそれがあると主張するが、これらはまさに政治資金の実態を表しているといえるのであって、政治資金には公表をはばかられる出費があり、株取引によって作られたその資金の使い道の不明朗さが、非難を呼び起こすということではないだろうか。こうしてみると、政治資金といわれるものの内容、性格は様々であり、しかもその多くが、選挙での票獲得という個人的利害に関わることに使われると考えられるのであって、このように個人的利害に関わる出費となれば、例えば、事業家が自らの事業欲を満たし、事業を維持拡大するため出費をする場合のように、それぞれの職業、階層の人々が個人的動機・利害から出費するのと、基本的には変わりはないといえるのである。弁護人や被告人が、政治資金ということで、他の職業の場合とは区別すべき、政治家個人の利害とは無関係の純粋に公益のための活動あるいは公的な使命のために使われる資金という意味を持たせているのならば、それには賛成できない。そうであれば、政治資金確保のためという本件株式取引及び脱税の動機が存したとしても、それは、例えば事業家が不況に備えあるいは事業の拡張のためという以上に、特別斟酌すべき事情には当たらないといわざるを得ない。被告人は政治家をしているといろいろな点でアバウトになると供述したが、それが、あたかも政治家は政治資金という名の免罪符を持つかのような考えを抱いていたことを表しているのならば、納税に関する限り受け入れることができない。また、弁護人は、本件の特殊性として、実際に金を必要とする政治の現実があることを酌むべき情状として考慮されたいと主張し、被告人も、政治家の現実は金がかかることを強調する。しかしながら、たとえそのような現実があったとしても、その政治資金といわれるものの現実の使われ方が、右のように公的な性格のものから私的な性格のものまで実に様々であり、今日の社会においてそのような金が必要である現実は一人政治家の場合のみでないのであるから、政治家の場合のみを特別視することは相当でなく、脱税の酌むべき情状として考慮することはできない。もし金がかかる政治の現実を容れて脱税について酌量するならば、その政治の現実を是認することになり、税の公正公平な負担の原則を歪め徴税秩序を乱すことにもなるのであって、法は政治の現実におもねらずの姿勢を保持することが肝要と考えられる。
なお、弁護人は、本件で被告人が行った株取引は、政治資金を作り蓄えるためであるが、政治資金規正法上の政治団体が政治資金を作るため株取引を行ったときは、非課税であるのに対し、同じ政治資金作りのため政治家個人が株取引を行ったときは課税されるというのは均衡を欠き、その点情状として考慮されたい旨主張する。政治資金規正法上の政治団体については、収益事業を営む場合のみ課税されるのであるが、株取引自体は収益事業と見なされていないことから、政治団体の行う株取引は課税の対象とされていないが、一方、政治資金規正法上の政治団体については、その収支を公開し国民の判断を受けることが要請されているのである。そこで、被告人は、政治資金を作るため株取引を行ったとしても、その株取引による政治資金作りが世間に知れることを避けるため、自らの選択で株取引を政治団体に行わせず個人で行い、同時に課税を免れる手段をも講じたものであるから、自らの選択の結果に不均衡があるからといって情状として考慮を求めるのは不当であり、弁護人の主張は容れることができない。
一方、被告人のため酌むべき事情として、次のような事情がある。
第一に、被告人が二一年間衆議院議員として国政と国民のため尽くした功績が挙げられなければならない。
被告人は、若くして政治家を志し、栃木県第二区から衆議院議員選挙に立候補し、三度目の挑戦で昭和四四年一二月三四歳の若さで衆議院議員に初当選し、以来連続八回当選を果たして二一年間にわたり衆議院議員を務めてきたもので、その間政務次官、常任委員会委員長等を歴任し、自由民主党の副幹事長、全国組織委員長の役職に就き、昭和六一年七月から翌六二年一一月までの一年三カ月余りは国務大臣として環境庁長官を務めている。被告人は、弱者の保護という政治理念の実現を目指し、利権にとらわれない政治家という信念を実践して、長く国会議員及び国務大臣等として国政に寄与し、特に環境庁長官在職中に、自然環境保護という面目躍如たる業績を残すなどし、国民のため尽くしたその功績は大きいといわねばならない。
第二に、被告人が今回の罪の責任を深く感じ、自主的に国会議員を辞職して陳謝の態度を表していることである。
被告人は、前記のとおり連続八期衆議院議員を務めたのであるが、平成二年一二月二七日本件起訴がなされるや、翌平成三年一月八日自ら決断して議員辞職願いを衆議院に提出し、同月一八日院議でその辞職が許可となったのであるが、それは、一度国民の信頼を損ねた者は、国政を預かる地位にとどまるべきでないとの信念と、国民を裏切ったことに対する深い謝罪の気持ちから出たものと考えられ、国会議員として誠に潔い姿勢である。被告人が、志を抱いてひたすら邁進し、政治家として二一年間努力を重ね、大成を期して一層の飛躍を目指したこの時期に、自らの手で政治生命を断つことは、被告人のこれまでの人生を無にし、自らの身命を絶つに等しい思いであったと推認できるのであるが、自ら選択できる謝罪の最良にして最大の手段と考え、被告人は潔く決断したものと考えられ、国会議員の地位にあった者としての責任の自覚と深い反省、被告人を選んでくれた人々のみならず国民全部に対する真摯な謝罪の気持ちを表したものといえる。
第三に、被告人が、本件脱税した税金について誠意をもってその納税に努めていることである。
被告人は、本件起訴の前後二回にわたり修正申告をした上、本件起訴にかかる昭和六一年から同六三年までの脱税額合計一七億二八七万四八〇〇円のうち、当裁判所の審理段階までに約61.5パーセントの約一〇億四七三七万円を納税しているが、これには、本件脱税した株取引益を再投資して得た株式を処分した金員はもとより、本件株式取引とは関係のない被告人が相続した父祖伝来の土地・建物を売却して作った金員によって納税した分も含まれ、特に後者は被告人自身の強い意向によるもので、被告人の贖罪の気持ちが込められているのである。そして、未納の残額については、順次、被告人個人所有の土地、家屋、マンション、及び関連会社所有のマンションなどを処分して、納税していく予定にし、現にそれら資産の売却を図っているのである。そのため被告人はもはや全ての資産を失うことになり、いまや自宅も売りに出し、世間の目を避けるように、友人の好意により親子三人アパートにひっそりと住んでいる状態にあり、また、右会社の役員報酬の形で得ている収入も早晩無くなるという状態にあり、家族三人の生活費も不足する事態になることが予想されるのである。このように、本件総脱税額の六割以上が既に納められており、さらに、全財産を投げ出しあるいは自己、家族の生活さえ犠牲にしても納税を果たそうとする真摯な態度が、被告人には存在する。
第四に、被告人が本件起訴を通して少なからぬ精神的苦痛を受けていることである。
本件が国会議員による脱税事犯ということで広く知られ、そのため被告人は、本件起訴前後の頃から衆人の注目の的となって、行動は制約され、その受けた精神的苦痛は大きいものがあったと考えられる。特に、被告人の政治家としての歩みを大きく支えた母親が不慮の死を遂げたにもかかわらず、その葬儀に加わることができなかった無念さ、苦しみは、多大なものがあったと推認できる。また、被告人の家族においても、被告人と同様のあるいはそれ以上の精神的衝撃を受け、有形無形の苦痛を味わっていると考えられる。このように、被告人が国会議員の地位にあったが故に、裁判による科刑以外に被らざるを得なかった精神的苦痛は、甚だ大きいものがあるといえる。
なお、弁護人は、被告人の本件脱税が発覚してから本件起訴にいたるまでの国税当局の取扱い対応にまずい点があり、情状として酌量されるべきであるというが、むしろ、被告人側において、被告人自身の脱税であることを秘し罪を免れるため、秘書の株式取引であるとか政治団体の株式取引であると主張し、それを受け入れてもらうためあれこれ工作し、自ら積極的に資料を作成するなどしたものであり、国税当局としては被告人側のそうした主張を自主的なものとして受け入れざるを得なかったのであるから、特に国税当局の扱いに不当な点があったとはいえない。
以上挙げた被告人に有利不利な情状及びその他諸般の事情を考慮すると、被告人の責任は非常に重大であり、懲役刑の実刑に処せざるを得ない。しかし、罰金刑について検討すると、被告人は、いまだ本件脱税にかかる税金について多額の未納分があり、今後ともその納税をしなければならず、さらに数億円とも予想される重加算税等が課せられるのであって、それら納税を果たせば、被告人にはもはや見るべき財産は全く残らず、家族三人の生活を維持するのが困難な状態にさえ追い込まれかねないのである。そうすると、被告人に懲役刑以外に本件脱税額に比例する多額の罰金刑を科するとすれば、それは、被告人に更に重い負担を課し、現在年齢五六歳を過ぎた被告人が今後その罰金を支払える可能性がどの程度あるか疑わしいにもかかわらず、懲役刑の終了後においても過重な負担を背負わせることになると考えられる。しかし、それは、却って被告人の将来の人生の再出発の妨げとなり、刑政の目的に反することでもあると考えられるので、被告人に対しては、懲役刑の刑期と併せ考慮して罰金刑を科さないこととする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官松浦繁 裁判官伊藤正髙 裁判官渡邉英敬)

別紙〈省略〉
*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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