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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日  平成 2年11月20日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭63(ネ)665号
事件名  損害賠償等請求控訴事件
裁判結果  棄却  文献番号  1990WLJPCA11200004

要旨
◆共産党地方(県)委員会こと共産党県党組織と民訴四六条による当事者能力の有無(消極)
◆政党の県単位の地方組織が権利能力なき社団に当たらないとされた事例
◆前記事実によれば、本件訴訟における控訴人は、同党の都道府県組織の一に該当する青森県における県組織であつて、同党の下部組織であり、その正式の名称は、「日本共産党青森県組織」であること、ただ社会的には、控訴人の執行機関の名称である「日本共産党青森県委員会」の名称をもつて呼ばれていることが認められる。したがつて、控訴人は、前記規約に基づく青森県組織として、地方的な問題は、青森県会議の決定に基づき、ある程度自主性、独自性のある決定、活動が許されているものの、前記中央組織による決定にしたがい、その実行を図る義務があり、その他、構成員、権限、諸活動において、前記のとおり中央組織の統制を受けていることは前示のとおりである。そうすると、控訴人は、整然と組織化され、中央集権化され、同一綱領・規約のもとに規律されている訴外日本共産党下級組織の一部でしかなく、それ自体で、前記一に掲げる要件をそなえるとは認め難い。したがつて、控訴人には、本件訴えにつき、原告としてはもとより、被告としても当事者能力を有しないものといわざるをえない。

新判例体系
民事法編 > 民事訴訟法 > 民事訴訟法〔平成八年… > 第一編 総則 > 第三章 当事者 > 第一節 当事者能力及… > 第二九条 > ○法人でない社団等の… > (二)代表者の定めが… > (11)政党の下部組織である県委員会
◆政党の下部組織である県委員会には当事者能力がない。(旧法関係)

 

裁判経過
第一審 昭和63年 2月22日 東京地裁 判決 昭59(ワ)14790号・昭60(ワ)12231号 損害賠償等請求事件

出典
東高民時報 41巻9~12号94頁
判タ 763号272頁
判時 1372号79頁

評釈
藤本利一・阪大法学(大阪大学大学院) 42巻4号915頁

参照条文
旧民事訴訟法45条
旧民事訴訟法46条
裁判官
千種秀夫 (チグサヒデオ) 第7期 現所属 定年退官
平成14年2月20日 ~ 定年退官
平成5年9月13日 ~ 平成14年2月19日 最高裁判所
平成4年2月13日 ~ 事務総局事務総長
平成1年5月12日 ~ 平成4年2月12日 東京高等裁判所(部総括)
昭和62年12月 ~ 平成1年5月11日 静岡地方裁判所(所長)
昭和61年7月 ~ 法務省民事局長
昭和56年1月 ~ 法務大臣官房司法法制調査部長
昭和53年1月 ~ 法務大臣官房秘書課長
昭和51年11月 ~ 法務省民事局第一課長
昭和51年3月 ~ 法務大臣官房参事官
昭和50年12月 ~ 法務省民事局参事官
昭和49年1月 ~ 東京法務局訟務部長
昭和48年8月 ~ 大阪地方裁判所(部総括)
昭和42年4月 ~ 最高裁判所調査官
昭和40年4月 ~ 長野家庭裁判所、長野地方裁判所
昭和30年4月 ~ 横浜地方裁判所、横浜家庭裁判所

伊藤瑩子 (イトウエイコ) 第17期 現所属 定年退官
平成14年9月8日 ~ 定年退官
平成10年10月23日 ~ 平成14年9月7日 東京高等裁判所(部総括)
平成8年12月1日 ~ 平成10年10月22日 札幌家庭裁判所(所長)
平成2年4月1日 ~ 平成8年11月30日 東京高等裁判所
~ 平成2年3月31日 東京地方裁判所

近藤壽邦 (コンドウトシクニ) 第28期 現所属 定年退官
平成26年7月29日 ~ 定年退官
平成23年12月23日 ~ 宇都宮家庭裁判所(所長)
平成22年2月5日 ~ 平成23年12月22日 札幌家庭裁判所(所長)
平成17年4月1日 ~ 平成22年2月4日 さいたま地方裁判所(部総括)、さいたま家庭裁判所(部総括)
平成13年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成12年4月1日 ~ 平成13年3月31日 東京高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成12年3月31日 横浜地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成8年3月31日 徳島地方裁判所、徳島家庭裁判所
平成元年4月1日 ~ 平成4年3月31日 東京地方裁判所
昭和61年4月1日 ~ 平成元年3月31日 水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所
昭和60年4月1日 ~ 昭和61年3月31日 水戸家庭裁判所土浦支部、水戸地方裁判所土浦支部
昭和57年4月1日 ~ 昭和60年3月31日 東京地方裁判所
昭和54年4月1日 ~ 昭和57年3月31日 新潟地方裁判所長岡支部、新潟家庭裁判所長岡支部
昭和51年4月9日 ~ 昭和54年3月31日 大阪地方裁判所

訴訟代理人
控訴人側訴訟代理人
渡辺義弘, 横山慶一,小林亮淳,鷲見賢一郎

被控訴人側訴訟代理人
高橋耕

引用判例
昭和39年10月15日 最高裁第一小法廷 判決 昭35(オ)1029号 建物収去土地明渡請求事件

Westlaw作成目次

主文
事実
一 控訴人は「原判決を取り消す。…
二 当事者双方の主張は、以下のと…
三 証拠関係〈省略〉
理由
一 当裁判所も、本件訴えは、控訴…
1 法人格なき社団の要件
2 要件具備の検討
(一) 日本共産党の組織、権限、総会…
(二) 綱領・規約
(三) 地方組織の構成、位置、権限等
(四) 党の構成員とその変動―入党、…
(五) 財産の管理運用、資金の確保、…
3 要件具備に関する判断
(一) 前記2の認定事実によれば、訴…
(二) ところで、前記事実によれば、…
(三) なお、控訴人は、寄付の受取や…
(四) その他、控訴人が団体としての…
二 結論

裁判年月日  平成 2年11月20日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭63(ネ)665号
事件名  損害賠償等請求控訴事件
裁判結果  棄却  文献番号  1990WLJPCA11200004

控訴人 日本共産党青森県委員会こと
日本共産党青森県党組織
右代表者青森県委員長 小浜秀雄
右訴訟代理人弁護士 渡辺義弘
同 横山慶一
同 小林亮淳
同 鷲見賢一郎
被控訴人 対馬テツ子
同 八木澤真一
右両名訴訟代理人弁護士 高橋耕

 

主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人代表者青森県委員長小浜秀雄の負担とする。

事実
一  控訴人は「原判決を取り消す。本件を原審に差し戻す。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。
二  当事者双方の主張は、以下のとおり、追加、補足するほかは、原判決事実摘示中第二(控訴人当事者能力についての主張)一、二項と同一であるから、これを引用する。
民事訴訟法第四六条の「法人ニ非サル社団」として訴訟法上当事者能力が認められるためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理団体としての主要な点が確定していることを要するとする判例の見地によれば、控訴人は、右の要件を具備した団体であるといえる。このことはもとより当然であるが、仮に当該団体が特定社団の下部組織をなしている場合には、右の要件のほか、当該団体が、その社会的活動面及び財政経済面並びに意思決定面のいずれにおいても、独自性、自主性、自立性をそなえることが必要であるとしても、控訴人は、以下に述べるとおり、この要件をもそなえている。したがって、控訴人は、民事訴訟法上の当事者能力を有するものというべきである。
1(諸活動における独自性、自主性)
党規約第二〇条は「地方的な性質および地方的に決定すべき問題は、その地方の実情におうじて、都道府県機関と地方機関で自主的に処理する。」と規定し、共産党大会や共産党中央委員会の決めた政策、方針のことで、地方的な問題については、それぞれの地方組織が独自に、自主的に決定する権限をもつことを明らかにし、さらに、規約三九条二号は、前記二〇条を受けて、より具体的に都道府県党会議の任務として、「党大会と中央委員会の方針と政策を、その地方に具体化し、都道府県の方針と政策を決定する。」と規定し、もって、地方機関が当該県の方針と政策を定め、これに基づいて、具体的にも県党組織が独自に、自主的に諸活動を行うことを明確にしている。
そして、実際にも、控訴人は、青森県下における政治革新をめざして、県知事選挙、同県内における非核反対運動、基地反対運動、売上税反対運動等の政治的、経済的活動につき、共産党中央委員会とは独自の団体として行動し、また、同県内外の他の団体からの各種会合への参加要請等も共産党と独自の団体として取り扱われている。
2(経済的側面における独自性、自主性)
共産党の都道府県党組織は、都道府県レベルの問題について、経済取引等の経済活動の主体となっている。すなわち、控訴人の資金は、党費、事業収入、寄付などであるところ、党費は、共産党中央委員会が決める一定の配分率で、各級組織に配分されている(党規約五九条、六二条)。また、控訴人は、政治資金規正法に基づく政治団体として、独自の寄付を受けているうえ、独自の事業による収入を得ているし、自らも寄付金を獲得しており、控訴人の支出(専従従業員の給料支払、源泉徴収税、社会保険料等の徴収納付に関して雇用主としての支払、徴収、納付等)もその自主的な予算計画のもとで、これら収益から賄われて、控訴人の政治活動に関する収支も、青森県選挙管理委員会に報告している。また、控訴人は、固有の土地、建物、備品、自動車を購入、保有している(ただし、土地及び建物の登記名義は、購入時の県委員長の名義で、右自動車の登録は、県委員会役員の名義で、それぞれ、なされているが、これは控訴人が権利能力なき社団であることによる。)。
3(組織面における独自性、自主性)
控訴人は、社団としての実体を明白に有している。すなわち、党規約一五条は「党組織は、地域と生産(経営)にもとづいて組織するのが原則である。」と規定し、地方組織は、当該地域に居住し、あるいは、当該地域の職場に勤務する党員を構成員として組織され、住居や職場に党の支部が作られ、党に入る者は原則として、支部に入党申込をし、支部が入党決定をし(なお、審査の適正を担保するため地区委員会の承諾をうる。)、党員は支部に所属し、登録され、その住居、職場が移動する場合には移転先の支部に所属が移ることとされている。そして、県党組織は、当該県内の支部所属党員によって構成され、県党組織は当該支部所属員によって構成されている。控訴人は青森県内の支部所属党員で構成されており、それら党員は社団としての構成員であるといえる。
また、控訴人は、社団としての意思決定機関、代表執行機関を独自に選出している。すなわち、党規約第三九条三号は、都道府県党議会の任務として、「都道府県委員会を選出する。」と規定されているところ、右都道府県委員会は、機関としては、同第四二条で「委員長と常任委員会を選出する。」こととされ、その都道府県委員長が自然人として当該都道府県党組織を代表する者となるとされている。このように党の都道府県委員の選出は、規約上の最高決定機関でなさなければならず、都道府県委員長は、都道府県委員総会において選出されることが規約上必ず必要なのであって、共産党中央委員会がそうした手続を経ずに直接都道府県委員や同委員長を任命することは、規約上できないのであるから、都道府県委員、同委員長の選出は、県党組織が独自に、自主的権限に基づいて行っているといえるのである。
控訴人も、地方組織として、中央組織とは別個に最高決定機関としての青森県会議をもち、組織を代表する青森県委員長、機関としての青森県委員会を自主的に選出して、継続した組織としての実体を有しているといえるのである。
三  証拠関係〈省略〉

理由
一  当裁判所も、本件訴えは、控訴人に当事者能力がないことにより、いずれも不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は、以下のとおりである(ただし、後記3(四)参照)。
1  法人格なき社団の要件
一般に、ある特定団体が、民事訴訟法四六条にいう「法人ニ非サル社団」、すなわち権利能力なき社団であるといいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこに多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要すると解するのが相当である(最高裁判所昭和三五年(オ)第一〇二九号、同三九年一〇月一五日第一小法廷判決・民集一八巻八号一六七一頁)。そして、この理は、当該特定団体が特定の権利能力なき社団の下部組織と目されるような場合であっても、異なるところはなく、当該団体が前掲要件をそなえ、独自の団体とみられる限り、それ自体権利能力なき社団であると認められる場合のあることは否定できない。しかしながら、この場合においても、当該団体が、他の団体との間におけると同様に、その上部組織と目される団体との間においても、自主、独立の団体として組織され、自主的な決定、総会の運営、財産管理等が行われ、もって、当該団体自体が、上級組織である団体とはなれて別個の権利能力なき社団としての実体を有すると認められることを要することはいうまでもない。
けだし、法人格がなくても、私法上権利義務の主体として取り扱われ、訴訟法上も当事者と認められるものである以上、本件において問題とされている人格権を含め、ある権利または義務が当該団体だけに帰属するものであることが誰の目から見ても明瞭でなければならず、もしそれが不明瞭であるのにそのような取り扱いを許すとすれば、取引の安全をそこない、法的安全を保持しえない結果となるからである。
2  要件具備の検討
そこで、以下この観点から、控訴人に右の要件が具備し、当事者能力を認めるかについて、検討する。
〈証拠〉を総合すると、次の事実が認められる。
(一)  日本共産党の組織、権限、総会の運営等
訴外日本共産党は、民主主義的中央集権制を組織原則とし(党規約前文(三)、一四条)、全国の党組織は、全国組織の最高機関である党大会及び党大会から党大会までの指導機関である中央委員会にしたがわねばならず(一四条五号、一七条一項)、国際的な性質及び全国的な範囲で決定すべき問題は、中央機関で統一的に処理すべきものとされている(二〇条一項)。中央機関の下には、都道府県機関たる都道府県会議と都道府県委員会がさらに、その下に地区党議会と地区委員会が組織されており、道府県組織の決議機関である都道府県会議には党大会と中央委員会の方針と政策をその地方に具体化し、都道府県の方針を決定するなどの権限が与えられ(三九条各号)、また、地方組織の執行機関である都道府県委員会には、中央機関の決定をその地方に具体化し、都道府県党議会の決定を実行し、都道府県の党活動を指導する権限が与えられている(四一条)が、これら下級機関は、「地方的な性質および決定すべき問題は、その地方の実情におうじて、都道府県機関と地区機関で自主的に処理する」ことが許されているものの(二〇条一項)、それら下級組織の決定は上級組織の決定とくいちがってはならないものとされ(同条二項)、特に党の政策問題については、中央組織から下級組織にその決定の実行をもとめられた場合は、下部組織において一応決定の変更を求めることができるにせよ、究極的には、上級機関の決定にしたがいこれを実行しなければならないものとされている(二一条二、三項)。そして中央委員会は、「下級組織を点検、指導するため、中央委員会の代表および組織者を派遣」し(二八条四号)、「中央委員会の必要におうじて、下級組織の委員として選出されたものを移動配置することができる」(二八条六号)、「中央委員会は、その指導をつよめるために、地方に中央委員会の代表機関をおくことができ」(三七条一項)、「中央の方針をその地方にただしく具体化するために、また闘争の統一をはかり、経験を交流するために、数個の都道府県組織によって協議会をひらくことができる」(同条二項)ものとされている。
(二)  綱領・規約
そして、このような中央機関とその下にある地方機関には、これら全体を規律する綱領・規約としては、前掲「日本共産党綱領・規約」がただ一つあるだけであって、いずれの地方機関においても、それ以外に、独自の綱領、規約をもってはいない。そして、党員と党機関が規約、規律を守っているかいないかの点検及び責任の追及、違反者の除名その他の処分については、中央委員会が統制委員会を設け、これを処理することとされている(三三条各号)。
(三)  地方組織の構成、位置、権限等
地方組織としての都道府県会議と都道府県委員会の設置、権限等については、党規約第四章「都道府県組織」に規定されているところ、それら地方組織は、党規約二〇条に基づき、「地方的な性質および地方的に決定すべき問題は、その地方の実情に応じて都道府県機関と地区機関で自主的に処理する」権限を有するものの、下級組織の決定は上級機関の決定とくいちがってはならず(二〇条二項)、党の政策問題については、下級組織は上級機関が決定したのちは、それにしたがい、実行すべきものとされ(二一条二項)、究極的には、最上級機関たる中央組織の決定を無条件で実行すべき義務が課せられていること、その他もろもろの面で、直接、間接に中央組織の指導、統制を受けることは前示のとおりである。
(四)  党の構成員とその変動―入党、党員の地位、離党等
党規約一条は、党員の資格につき、「党の綱領と規約をみとめ、党の一定の組織にくわわって活動し、規定の党費をおさめるものは党員となることができる。」と定め、入党については、一八歳になった日本人で、党員二名の推薦をうけた希望者につき、個別に基礎組織(支部)の審議を経て決定され、かつ、地区委員会の承認を受け(特殊な事情のもとでは、地区以上の指導機関は直接入党を許可することができる。)ることを要するとされている(五条)。また、離党については基礎組織または党の機関に事情を述べその承認をもとめ、右機関は右事情を検討し、会議にかけ、離党を認めるが、この場合、一級上の指導機関に報告するものとされている(一一条)。なお、また、除籍は、組織と本人の協議によって決せられるが、同様一級上の指導機関に報告し、その承認を受けるものとされている(一二条)。さらに、除名または除籍された者の再入党は、中央委員会に限って決定権があるものとされている(一三条)。
(五)  財産の管理運用、資金の確保、支出の実行等
「党の資金は、党費、党の事業収入および党への寄付などによってまかなう」ものとされ(五九条)「党費は実収入一パーセントとする」と定められ(六〇条)、入党費の額は、中央委員会で決定され(六一条)、「党費の納入方法と各級指導機関への配分率は、中央委員会がきめる」(六二条)ものとされ、また、党の財産及び資金の管理は、中央組織である中央委員会にその権限があるとされている(二八条八号)。なお、そうした中央委員会の権限は、党規約に明記されているのに対し、都道府県組織を始めとする党の下級組織の財政上の権限及びその中央組織との関係については、別段の定めが設けられておらず、また、都道府県組織には固有の規約も存在しないことが認められる。したがって、訴外日本共産党において、都道府県を始めとする党の下級組織の財政上の権限及びその中央組織との関係がどのように定められているかについては、前記主要な事項を除いては、党規約上は必ずしも明らかでないが、以下にその実際の運用の態様について検討するように(後に引用する原判決理由四八丁裏四行目から五五丁表七行目までを参照)、結局、地方組織が中央組織の直接、間接の統制をはなれて、独自の財政、経済活動をしているものとは認め難い。
3  要件具備に関する判断
(一) 前記2の認定事実によれば、訴外日本共産党は、ただ一つの綱領、規約に則り、その採択された共産主義の実践、発展といった政治目的のもとに、民主主義的中央集権制の導入により、中央組織とこれにより強力に統制されている下部組織が一体となって、政治活動その他諸活動を行う政治結社として、組織された団体であって、それ自体が一体として前記の要件を具備する権利能力なき社団と認められる。
(二)  ところで、前記事実によれば、本件訴訟における控訴人は、同党の都道府県組織の一に該当する青森県における県組織であって、同党の下部組織であり、その正式の名称は、「日本共産党青森県組織」であること、ただ社会的には、控訴人の執行機関の名称である「日本共産党青森県委員会」の名称をもって呼ばれていることが認められる。
したがって、控訴人は、前記規約に基づく青森県組織として、地方的な問題は、青森県会議の決定に基づき、ある程度自主性、独自性のある決定、活動が許されているものの、前記中央組織による決定にしたがい、その実行を図る義務があり、その他、構成員、権限、諸活動において、前記のとおり中央組織の統制を受けていることは前示のとおりである。そうすると、控訴人は、整然と組織化され、中央集権化され、同一綱領・規約のもとに規律されている訴外日本共産党下級組織の一部でしかなく、それ自体で、前記一に掲げる要件をそなえるとは認め難い。したがって、控訴人には、本件訴えにつき、原告としてはもとより、被告としても当事者能力を有しないものといわざるをえない。
(三) なお、控訴人は、寄付の受取や税金の納入、財産管理等が地方組織単位で行われていることを挙げて控訴人の独自性をいうが、党の財源たる党費の確保、党資金の配分等の財産管理の一切が、中央組織で行われている以上右事実は、前示の判断を左右するに足りない。また、控訴人の財産の管理が青森県中央委員会の委員会名義で行われ、特に不動産の登記簿上の名義、自動車の登録名義が同委員会の委員長名義でされていることをいうが、もともと、権利能力なき社団は、団体の名義では不動産の登記や自動車の登録をすることはできないのであるから、党代表者やその他役員個人の名義を使用するのは当然であって、その名義が県党組織の役員のそれであるからといって直ちに団体の独自性を認めることはできない。さらに、控訴人は、青森県議会議員の選出を独自に行い、同議会で独自の意思決定をなすもののごとく主張するが、この点もすでに検討したとおり、消極に解さざるをえない。そもそも、中央組織の選抜する国会議員にしても、党員であるかぎり、党の決定にしたがい、中央組織の統制のもとにあるべきであろうし、地方組織の選抜する地方自治体の議会の議員は、中央組織の統制のもとにある各地方組織の統制を受けるであろうことは、党規約上の組織原則に基づくかぎり、当然の理である。
(四) その他、控訴人が団体としての前掲要件具備に関する細部にわたる主張については、原判決が判示するとおりであるから、これ(原判決理由三四丁表一〇行目から同四七丁表七行目まで及び同四八丁裏四行目から同五五丁表七行目まで)を引用する。また、控訴人が当審において各県党組織の活動の独自性を証するものとして提出した〈証拠〉は、各県党組織の活動の実態を識るうえで参考とはなるが、権利能力の主体としての独自性を認める資料とすることはできず、また、〈証拠〉にしても、これら自体だけでは、右独自性を認めるに足りない。
二  結論
以上の次第であるから、控訴人が原告として訴えを提起した本件第二事件は、民事訴訟法上の当事者能力を有しないものが訴えを提起したものとして、不適法な訴えといわねばならない。
なお、控訴人は、控訴人が被告とされて被控訴人らより訴えを提起され、原判決により第二事件と同じ理由で訴えを却下する旨の判決を受けた本件第一事件についても控訴提起をし、右第二事件とともにこれをも原審に差し戻すことを求め、もって、両事件につき、差戻後の原審において実体的判決を受けることを求めているものと理解されるが、仮にそのような控訴が許容されるとしても、控訴人には、本件第一事件の被告としての当事者能力がないことは前示一に述べたとおりであるから、結局、右訴えも不適法として却下を免れないことが明らかである。
よって、本件第一事件及び第二事件の各訴えをいずれも不適法なものとして却下した原判決は相当であり、控訴人の本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官千種秀夫 裁判官伊藤瑩子 裁判官近藤壽邦)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

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