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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件

裁判年月日  昭和48年 2月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(ワ)7597号
事件名  謝罪広告請求事件
文献番号  1973WLJPCA02240003

要旨
◆宗祖等に対する悪意の中傷が、当該宗教法人の社会的評価を低下させたとは認められないとして、謝罪広告を求める請求を棄却した事例

出典
判時 711号109頁

参照条文
民法723条
裁判官
村岡二郎 (ムラオカジロウ) 第2期 現所属 依願退官
平成1年5月8日 ~ 依願退官
~ 平成1年5月7日 東京高等裁判所

白石嘉孝 (シライシヨシタカ) 第10期 現所属 依願退官
平成2年6月1日 ~ 依願退官
~ 平成2年5月31日 岡山地方裁判所、岡山家庭裁判所

玉田勝也 (タマダカツヤ) 第22期 現所属 依願退官
平成15年9月14日 ~ 依願退官
平成13年11月4日 ~ 平成15年9月13日 岐阜地方裁判所(所長)、岐阜家庭裁判所(所長)
平成12年12月25日 ~ 平成13年11月3日 金沢地方裁判所(所長)
平成12年4月1日 ~ 平成12年12月24日 名古屋高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 名古屋地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成8年3月31日 名古屋高等裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
毛受信雄,松井一彦,中根宏

被告側訴訟代理人
松本光郎

Westlaw作成目次

主文
事実
第一 当事者の求めた裁判
(原告らの請求の趣旨)
一 原告らに対し、
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
(請求の趣旨に対する被告らの…
第二 当事者の主張
(原告らの請求原因)
一 原告日蓮正宗は、宗祖日蓮の教…
二 被告清水亘は、議会主義政治擁…
三 そして、被告清水の指示のもと…
四 (一) 別紙目録(四)ないし…
五 前記各掲載文は、形式的には被…
六 原告らは、原告らの名誉を回復…
(請求原因に対する被告らの認…
一 請求原因第一項の事実は不知。
二 同第二項のうち被告清水が原告…
三 同第三項のうち被告清水を除く…
四 同第四項の主張は争う。
五 同第五項の事実は争う。すなわ…
六 同第六項は争う。
(被告らの抗弁)
一 人間の死亡原因(本件では病名…
二 被告らは、選挙活動の一環とし…
三 被告らは、原告創価学会が邪教…
四 仮に、被告らの摘示した事実が…
五 被告らの本件各文章の掲載行為…
(抗弁に対する原告らの認否)
一 抗弁第一項の事実は争う。人間…
二 同第二項の事実は争う。
三 同第三項の事実は否認する。
四 同第四項の事実は争う。
五 同第五項の事実は争う。
第三 証拠≪省略≫
理由
一 原告日蓮正宗が宗祖日蓮の教義…
二 被告清水が議会主義政治擁護国…
三 そこで、次に本件各文章が選挙…
四 そこで、被告らが別紙目録(四…
(一) 前項で認定した事実および右各…
(二) ところで、本件各掲載文の内容…
(三) 本件掲載文には、前記の記述の…
(四) もとより、被告らが原告創価学…
五 よって、原告らの本訴請求はい…

裁判年月日  昭和48年 2月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(ワ)7597号
事件名  謝罪広告請求事件
文献番号  1973WLJPCA02240003

原告 日蓮正宗
右代表者代表役員 細井日達
原告 創価学会
右代表者代表役員 池田大作
右原告二名訴訟代理人弁護士 毛受信雄
同 松井一彦
同 中根宏
被告 清水亘
〈ほか二名〉
右被告三名訴訟代理人弁護士 松本光郎
被告 有田正憲
〈ほか一名〉

 

主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実
第一  当事者の求めた裁判
(原告らの請求の趣旨)
一  原告らに対し、
(一) 被告清水亘および同山陰探月は別紙目録(一)記載の、
(二) 同清水亘および同竹田正一は同目録(二)記載の、
(三) 同清水亘、同有田正憲および同杉本一夫は同目録(三)記載の
各謝罪広告を、各目録記載の刊行物に、各目記載の組割使用活字をもって、それぞれ共同して各一回掲載せよ。
二  訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決。
(請求の趣旨に対する被告らの答弁)
主文 同旨の判決。
第二  当事者の主張
(原告らの請求原因)
一  原告日蓮正宗は、宗祖日蓮の教義の宣布を目的とする宗教法人であり、原告創価学会は、右日蓮正宗の教義の宣布および仏法の精神による社会の実現を目的とする宗教法人である。
二  被告清水亘は、議会主義政治擁護国民同盟および大日本独立青年党の総裁であると自称し、各種公職選挙の都度自ら立候補するのみならず、配下知人らを右同盟公認と称して右各選挙に立候補させているものであり、その余の被告らは、いずれも被告清水の指示に従い後記のとおりの公職選挙に立候補し、選挙活動を行なったものである。
三  そして、被告清水の指示のもとに、
(一) 被告山陰探月は、昭和四〇年七月四日施行された参議院議員選挙に大阪地方区から立候補し、その際大阪府選挙管理委員会から発行され、右地方区に属する全有権者世帯に配布された選挙公報に、同委員会をして、別紙目録(四)の文章を含む掲載文を掲載させたものである。
(二) 被告竹田正一は、前号の選挙に東京地方区から立候補し、その際東京都選挙管理委員会から発行され、右地方区に属する全有権者世帯に配布された選挙公報に、同委員会をして、別紙目録(五)の文章を含む掲載文を掲載させたものである。
(三) 被告有田正憲および同杉本一夫は、昭和四〇年七月二三日施行された東京都議会議員選挙に、それぞれ豊島区および新宿区から立候補し、東京都選挙管理委員会から発行され、右各地区の全有権者世帯に配布された選挙公報に、同委員会をして、いずれも別紙目録(六)の文章を含む掲載文を掲載させたものである。
四(一)  別紙目録(四)ないし(六)の各文章は、原告らに対する悪意の誹謗を内容とする侮辱的表現をもって終始しており、これらが原告らの社会的評価を低下せしめる目的で作成されたものであることは右文章自体から明らかである。また右各文章は、読者に原告日蓮正宗の歴代管長および原告創価学会の歴代会長がいずれも通常嫌悪されている病歴、死因によって死亡しているが如き印象を与え、しかもそれを侮辱的に捏造または誇張した表現をとることによって、いわゆる悪業の報いであるかの如く印象づけ、ひいては原告らの信奉する信仰そのものが邪教であるかのような印象を与えることを狙って、作成されたもので、原告らの名誉を傷つける内容を有するものであることは明らかである。
そうすると、被告らがとった右のような事実の選定の仕方、悪意に満ちた形容、誇張歪曲した表現方法は、右各文章に摘示された事実の真否のいかんを問わず、原告らの名誉を毀損するものといわなければならない。
(二)  右各文章で摘示された事実の真否自体は名誉毀損の成立要件ではなく、被告らの行為の違法性を加重する事由となるにすぎないが、被告らの摘示した事実の大部分は明らかに虚偽であり、他の大部分も一定の偏見にもとづいて中傷の目的で作成されたことが明白な、したがってまた信憑性の薄いことが明白な文献に拠ったものか、そうでない場合も歴史的事実として真否不明に属する事柄を故意に不名誉な形容を冠して断定的に述べたものである。よって、原告らは、被告らの行為の違法性を加重する事由として、予備的に被告らの摘示した事実が虚偽なものであることを主張する。ちなみに、問題のある摘示事実とこれに対する原告側の主張を対比して指摘してみれば別紙目録(七)のとおりである。
五  前記各掲載文は、形式的には被告清水を除くその余の被告らの申請にもとづき掲載されたものであるが、前記のとおり右被告らの行為は、被告清水の指示にもとづいてなされたものであるから、被告清水は右各掲載文の掲載について責任を免れない。
六  原告らは、原告らの名誉を回復するためには、本件名誉毀損の態様からみて謝罪広告が最もふさわしく、そしてその内容および発表形式は本件各選挙公報掲載文の内容、同公報の配布範囲、原告らおよび被告らの社会的地位、影響力などに鑑み、請求の趣旨第一項記載のとおりのものとするのが相当と考える。
よって、原告らは、被告らに対し請求の趣旨記載の判決を求める。
(請求原因に対する被告らの認否)
一  請求原因第一項の事実は不知。
二  同第二項のうち被告清水が原告ら主張のような各団体の総裁であることは認めるが、その余の事実は争う。
三  同第三項のうち被告清水を除くその余の被告らが、原告ら主張のとおりの各選挙に立候補し、選挙公報に同主張のような掲載文を掲載させたことは認めるが、これは被告清水の個人的な指示によるものではなく、被告清水を含む議会主義政治擁護国民同盟の党議にもとづき行われたものである。
四  同第四項の主張は争う。
五  同第五項の事実は争う。すなわち、原告ら主張の選挙公報の各掲載文は、被告清水の個人的な指示にもとづき行われたものではない。
六  同第六項は争う。
(被告らの抗弁)
一  人間の死亡原因(本件では病名、事故死等)は、人の人格的評価になんら関係しないものであり、したがって名誉権の内容にならない。また、歴史的人物(死者中すでに歴史的過去に属するものにして、特に民族、人類文化史上の歴史的遺産と考えられる人格)については、現行法の保護せんとする名誉権の侵害観念をもって律することはできない。これらの人物に対する現代よりの評価は、右人格およびそれらと特殊関係をもつ人格に対する不法行為となるとは考えられない。例えば、シャカ、キリストに対する誹謗が、シャカ、キリストおよびシャカ、キリスト各教団に対する名誉権の侵害とならない理と同一である。
よって、被告らが、日蓮、原告日蓮正宗の歴代管長および原告創価学会の歴代会長の死亡原因を摘示し、選挙公報に掲載、配布させたからといって、原告らの名誉を傷つけたことにはならないものである。
更に、人の名誉が毀損されたとする場合、摘示された事実は人の社会的評価を害するに足りる事実でなければならないが、そもそも真の宗教においては、その宗祖および歴代管長等がどのような死に方をしたとしても、当該宗教が邪教であると評価されることはない。すなわち、キリストは泥棒と共に十字架に罪人としてかかったとすることのためにキリスト教は邪教であると思うものはいないし、たとえ日蓮が中風で、原告創価学会の初代会長牧口常三郎が栄養失調で獄中で死のうと誰もその一事だけで、原告日蓮正宗は邪教であると評価したり、原告創価学会は邪教を信じている者の集団であると評価する者はいないはずである。
二  被告らは、選挙活動の一環として、原告ら主張のような文章を含む掲載文をそれぞれ選挙公報に掲載したものであり、その掲載内容は選挙活動として許容されている限度を逸脱しておらず、かつ、表現、言論の自由の範囲内に属するものであるから、被告らの本件行為は違法性を阻却するものというべきである。
三  被告らは、原告創価学会が邪教を布教し、善良なる国民を欺罔し、人心を紊乱し、公共の福祉を害するものとの信念を有し、その邪教に惑わせられつつある者を覚醒せしめんと、公共の利害に関する事実につき公益を図ることを目的として本件行為に出たものであり、かつ、被告らの摘示した事実はいずれも真実であるから、その違法性を阻却するものというべきである。
四  仮に、被告らの摘示した事実が真実でないとしても、被告らは、これを摘示するに際して、客観性を有する文献を検討したうえ、選挙公報に掲載する手続をとったものであり、右参照文献はいずれも権威のある宗教学者、僧侶の著したものであり、かつ、公に流布されているものであり、あるいは原告側の出版したものであることから、被告らはそれらに記載されている事実が真実なものであると信じて、これを摘示、掲載するに至ったものであるから、被告らに故意または過失はなく、したがって被告らに不法行為上の責任はないといわなければならない。
五  被告らの本件各文章の掲載行為は、「正当批評(フェア・コメント)」に該当するものであるから、その違法性は阻却されるものである。すなわち、「正当批評」は、公共の利害に関する事項について、事実の摘示のうえに、これに対して価値判断を加えるものであり、その重点は意見(価値判断)の表明であり、違法性を阻却するものである。
被告らは、本件各文章において、原告らの宗教、信者団体に対し、事実を根拠として消極的価値判断を発表したにすぎない。消極的批判の場合、往々言辞の上で辛辣かつ揶揄的軽蔑的に被批判者に聞えやすいことは当然であるが、本件の場合のごときは、原告らが他宗を批判する際の激越な筆法、論調にくらべれば、かなり穏当かつ思想的であり、批判の態度において正当である。
(抗弁に対する原告らの認否)
一  抗弁第一項の事実は争う。人間の死亡原因は本来人格評価と無関係であるが、原告らに対する攻撃を目的とする本件各文章において、それが摘示されていること自体、被告らはこれを人格評価と関係ありと考えていた証左である。原告らは、単に死亡原因が摘示されたから名誉が毀損されたと主張しているのではなく、そのとりあげ方が原告らの名誉を毀損するものであると主張しているのである。
また本件各文章は原告らに向けられた誹謗の文章であり、歴史上の人物に対する中傷はそのための手段としてなされているのである。それはあたかも個人の攻撃のために、その系図をたどって祖先ないしそれにつながる過去の人物を誹謗するのと同様であり、その発表に当り問題のある人物のみを摘示しこれに関し真偽とりまぜて侮蔑的表現をもってした場合と全く同じであって、そのような悪意の中傷が不当なものであることは明らかであり、それによって社会的評価が低下させられる危険性があると認められる以上、名誉毀損となることはいうまでもない。
被告らは、また、キリストに対する誹謗かキリスト教団に対する名誉毀損となる余地はないというが、それがキリスト教団に対する誹謗を目的とするものである以上、名誉毀損を構成する場合のあることはいうまでもないところである。
二  同第二項の事実は争う。
被告らの本件選挙公報掲載文は、選挙活動に名を藉りてはいるが、その実質は自己の売名的宣伝であり、その内容からみても、自己の経歴、政見とは全く無関係なもので正常な選挙活動のための文書とはいえない。
仮に、それが選挙活動のための文書と認められることがあるとしても、選挙活動の故をもって、表現、言論の自由の範囲が拡大されたり、民刑事上の免責等の特権が認められる法理はない。
三  同第三項の事実は否認する。
仮に、被告ら主張のごとき意図が被告らにあったとしても、摘示された事実が真実であるということのほか、そのような事実摘示をすることが公益上必要であった場合でなければならず、単に公共の利益に関係があるだけでは違法性は阻却されない。そして、公共の利益に必要か否かは、公表の相手方と内容の相対関係によって決せられなければならないところ、本件選挙公報は全有権者に配布されるべきものであり、他方その内容は、原告日蓮正宗の信者、原告創価学会の会員らに関係ある事柄であって、一般有権者に直接利害関係があるとはいえない。また摘示された事実は、被告ら自身人格評価とは無関係であると自認している死亡原因が主たるものである以上、それらの事実摘示が公益上必要であったとはいえないことは明らかである。
四  同第四項の事実は争う。
五  同第五項の事実は争う。
被告らは、本来評価の資料とすべきでないものを資料とし不当な評価をしたものであり、正当批評でないこと明白である。本件各文章は、自己の売名的宣伝か、または日頃から原告らの活動発展を快からず思っている私怨にもとづく、いやがらせが目的であって、公益に関することではない。
第三  証拠≪省略≫

 

理由
一  原告日蓮正宗が宗祖日蓮の教義の宣布を目的とする宗教法人であり、原告創価学会が右日蓮正宗の教義の宣布および仏法の精神による社会の実現を目的とする宗教法人であることは、≪証拠省略≫によって認められる。
二  被告清水が議会主義政治擁護国民同盟および大日本独立青年党の総裁であること、被告山陰が昭和四〇年七月四日施行された参議院議員選挙に大阪地方区から立候補し、その際大阪府選挙管理委員会から発行され、右地方区に属する全有権者世帯に配布された選挙公報に、同委員会をして、別紙目録(四)の文章を含む掲載文を、被告竹田が同選挙に東京地方区から立候補し、その際東京都選挙管理委員会から発行され、右地方区に属する全有権者世帯に配布された選挙公報に、同委員会をして、別紙目録(五)の文章を含む掲載文を、被告有田および被告杉本が昭和四〇年七月二三日施行された東京都議会議員選挙に、それぞれ豊島区および新宿区から立候補し、その際東京都選挙管理委員会から発行され、右各地区の全有権者世帯に配布された選挙公報に、同委員会をして、いずれも別紙目録(六)の文章を含む掲載文を、それぞれ掲載させたことは、当事者間に争いがない。
三  そこで、次に本件各文章が選挙公報に掲載されるに至った経緯について検討する。
≪証拠省略≫を総合すると、被告清水は、昭和二六年五月頃、防共自衛運動、日本民族の歴史的伝統と民族の誇りであるとする敬神崇神の精神を維持するための邪教撲滅運動などのスローガンを提げる議会主義政治擁護国民同盟なる政治団体を結成し(昭和三五年一〇月一〇日政治資金規正法第六条にもとづき東京都選挙管理委員会に届け済みである。)その総裁たる地位にある者であり、自らも神道を信仰していること、そして、被告清水および右同盟の党員らは、各種の公職選挙に立候補して選挙活動を行なったり、右スローガンのもと、破邪顕正と称して、邪教と目する宗教団体およびその宗教活動に対して論難を加えるため、街頭などにおいて演説活動などを行なったりしていること、一方、原告創価学会は、宗祖日蓮の教義を受け継ぐのは原告日蓮正宗であると主張し、右日蓮正宗こそ最高にして唯一の宗教であり、神道を含む他の宗教はすべて邪教であるとする宗教的価値観にもとづき原告日蓮正宗の教義の宣布を行なっている宗教団体であるが、その会員および原告日蓮正宗の信者獲得のために行われる折伏といわれる布教活動において、右宗教的価値観の相違から他の既成宗教、新興宗教および宗教団体などを邪教および邪教を布教する者であると批難したり、それらの宗教を信仰する者は不幸になる、死様が悪くなるなどとそれらの者に反感、嫌悪を生じさせるような論法を用いたりして、これまで、とかく他の宗教団体との間に抗争を招いていたこと、また、右原告創価学会の保持する宗教的価値観を絶対のものと信ずる学会員の中には、会員獲得に急なるあまり、非会員に対する折伏に際して、その迷惑をも省みず大勢で押しかけ論争をしかけたり、迷信的、脅迫的言辞や粗暴な態度で会員となることを強要したりするなど、常軌を逸した方法で布教活動を行なう不心得者が一部にはあったこと、そして、右のような原告創価学会および同会員らの布教活動をかねてより快く思っていなかった議会主義政治擁護国民同盟の総裁である被告清水およびその配下にある党員らは、前記スローガンのもと、原告創価学会こそ善良なる国民に邪教を流し、国民を害するものであると決めつけ、街頭などにおいてその批判活動を行なってきたが、昭和四〇年七月四日施行の参議院議員選挙および同年同月二三日施行の東京都議会議員選挙などの各種公職選挙に、訴外公明党が原告創価学会を支持団体、推薦母体として進出しようとする気運があることを知るにおよび、原告創価学会が同学会の事実上の支配に属する公明党を通じて政界へ進出してくることは、政教分離の原理にもとり、やがて国政を危うくすることになるのではないかと危惧の念を懐き、右参議院議員、東京都議会議員選出の選挙戦においては、国民に、公明党を事実上支配する原告創価学会は邪教であり、邪教を流すものであることを知らしめ、そのような原告創価学会の政界進出の意図を打砕くため、邪教創価学会を撲滅し宗教界の刷新を計ることを党の施策の一つとし、これを国民に訴えることに決定するとともに、右同盟の候補者として右各選挙に立候補するものにはこれを政見の一つとして掲げさせ、選挙管理委員会から発行される選挙公報には別紙目録(五)、(六)などの文章を織り込むこととする旨の決定を行い、右同盟の方針に賛同し、同党の公認として参議院議員選挙に立候補した被告竹田、同じく東京都議会議員選挙に立候補した被告有田、同杉本らをして、それぞれ別紙目録(五)、(六)の文章を含む掲載文の掲載申請を東京都選挙管理委員会になさしめ、前記のとおり同委員会をして各選挙公報に掲載させたこと、また被告山陰は、議会主義政治擁護国民同盟の党員であって、その邪教対策本部長をしているものであるが、前記同盟の決定にしたがい、原告創価学会の政界進出を阻もうと被告清水と相謀り、別紙目録(四)の文章を含む掲載文の掲載申請を大阪府選挙管理委員会になし、前記のとおり、同委員会をして選挙公報にこれを掲載させたことが認められる。
右認定事実によれば、被告清水は、被告山陰、同竹田、同有田、同杉本らが前記のとおりそれぞれ選挙公報に別紙目録(四)ないし(六)の文章を含む掲載文を掲載させるについて、これに関与し、指示を与えたものであることは明らかである。
四  そこで、被告らが別紙目録(四)ないし(六)の各文章を選挙公報に掲載させた行為が原告らの名誉を毀損するものであったか否かについて判断する。
(一)  前項で認定した事実および右各掲載文の内容に徴すると、被告らは、原告創価学会が公明党を通じて政界に進出してくるのを阻止しようとの意図のもとに、同原告を誹謗する目的で右各文章を掲載させたものであることが明らかである。反面、原告日蓮正宗については、被告らが特に同原告を誹謗する目的を有したものと認めるべき資料はない。
(二)  ところで、本件各掲載文の内容をみるに、その中心をなすのは宗祖日蓮、原告日蓮正宗の歴代管長、原告創価学会の初代、第二代会長らの病状や死亡の原因、態様等を記述した部分である。右の記述は、被告らがこれにより原告創価学会の社会的評価を低下させようと意図したものであることは明らかであるが、原告らも認めるように、本来人の病状や死亡原因等はその人の人格的評価とは無関係であって、宗祖、歴代管長等の病状や死亡原因等のいかんはその宗教ないし宗教団体の価値を左右するものではないから、客観的にみて、前記の記述内容が直ちに原告らの社会的評価を害するとは考えられない。
(三)  本件掲載文には、前記の記述のほか、原告創価学会が日本民族の伝統と誇りを破壊する邪宗であり、脅迫的、詐欺的な入信勧誘をその布教方針とし、会員信者を幹部の営利追求に利用しているかのような印象を与える記述がなされている。
そして、前記の日蓮らの病状、死亡原因等に関するものを含めて、それらの記述に特徴的なことは、その表現が著しく卑俗的であって、揶揄に満ち、原告創価学会に対する攻撃的感情をむき出しにしたものであり、かえって内容的にはまことに空疎なものとなっている点である。それだけに、それらの記述は、それを読む大多数の良識ある国民に徒に嫌悪不快の念をおこさせるに止まり、ほとんど説得力を有しないものと解さざるをえず、宗教団体としての原告らの地位性格および原告らが永年にわたり築きあげてきた高度の信用からすれば、それらの記述が原告らの社会的評価を低下させるものとは到底考えることができない。現に、原告創価学会を支持団体とする公明党では、被告らの意図に反して、昭和四〇年七月四日施行の参議院議員選挙において、別紙目録(五)の文章の掲載された選挙公報が配布された大阪地方区、別紙目録(五)の文章の掲載された選挙公報が配布された東京地方区にそれぞれ立候補した候補者がいずれも有権者の支持をえて当選し、更に同年同月二三日施行の東京都議会議員選挙においては、別紙目録(六)の文章が掲載された選挙公報が配布された新宿区および豊島区の両地区に立候補した公明党公認の候補者がいずれも都民の支持をえて当選したのをはじめ、右選挙に立候補した公明党公認の候補者が全員当選したことは、公知の事実であって、そこには本件掲載文の影響は全くみられないのである。
(四)  もとより、被告らが原告創価学会に批判攻撃を加えようとして本件のような行為に出たことは、その手段において著しく不当であり、公職選挙法が民主政治達成のため選挙公報の制度を設け公職候補者に政見等の発表の場を与えた趣旨を濫用するものであるが、そのような濫用行為をいかにして防止し排斥するかは本件とは別個の問題であって、すでに判示したとおり、被告らの本件行為が原告らの社会的評価を低下させたものと認められない以上、右行為により原告らの名誉が毀損されたとしてその回復のための謝罪広告を求める本訴請求は、その余の点について判断を加えるまでもなく、理由がないといわなければならない。
五  よって、原告らの本訴請求はいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 村岡二郎 裁判官 白石嘉孝 玉田勝也)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

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