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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件

裁判年月日  昭和45年 7月11日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(行ウ)28号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1970WLJPCA07110002

要旨
◆政治的団体に対する補助金の支出が、地方自治法二三二条の二にいう「公益上必要」なものに当たらないとして違法とされた事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第九章 財務 > 第四節 支出 > 第二三二条の二 > ○寄附・補助 > (一)公益上の必要性 > C 否定事例
◆特定の政治的団体に対する補助金の支出は、地方自治法第二三二条の二にいう「公益上必要」なものに当たらないから違法である。

 

裁判経過
上告審 昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 判決 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
控訴審 昭和51年 4月28日 名古屋高裁 判決 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件

出典
行集 21巻7・8号1005頁
判タ 252号205頁

参照条文
地方自治法232条の2
地方自治法242条の2
裁判官
山田正武

笹本淳子 (ササモトアツコ) 第16期 現所属 定年退官
平成13年8月23日 ~ 定年退官
平成10年7月1日 ~ 平成13年8月22日 名古屋高等裁判所
平成8年11月12日 ~ 平成10年6月30日 松山家庭裁判所(所長)
平成5年1月13日 ~ 平成8年11月11日 名古屋高等裁判所金沢支部
平成2年4月16日 ~ 平成5年1月12日 名古屋地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成2年4月15日 名古屋家庭裁判所
~ 平成1年3月31日 名古屋高等裁判所

須藤浩克 (スドウヒロカツ) 第21期 現所属 依願退官
平成14年3月15日 ~ 依願退官
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月14日 盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成11年3月31日 盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所、盛岡地方裁判所宮古支部、盛岡家庭裁判所宮古支部
平成8年3月25日 ~ 平成9年3月31日 仙台地方裁判所石巻支部(支部長)、仙台家庭裁判所石巻支部(支部長)
平成5年4月1日 ~ 平成8年3月24日 仙台家庭裁判所石巻支部、仙台地方裁判所石巻支部、仙台家庭裁判所登米支部、仙台地方裁判所登米支部
平成1年4月1日 ~ 平成5年3月31日 盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所、盛岡地方裁判所宮古支部、盛岡家庭裁判所宮古支部
~ 平成1年3月31日 仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所

Westlaw作成目次

主文
一 被告は豊田市に対し、金二、四…
二 訴訟費用は被告の負担とする
事実
第一 当事者双方の求めた裁判
第二 当事者の主張
(請求原因)
一 原告は豊田市の住民であり、被…
二 被告は豊田市長として豊田市給…
三 しかしながら、給連は「トヨタ…
四 普通地方公共団体から政治活動…
五 一方、被告は給連結成当時から…
六 そこで、原告は昭和四二年三月…
七 よつて地方自治法第二四二条の…
(請求原因に対する答弁)
一 請求原因第一項、第二項の事実…
二 請求原因第三項については
三 請求原因第四項の主張は争う。
四 請求原因第五項の事実につき、…
五 請求原因第六項の事実は認める。
六 請求原因第七項の主張は争う。
(被告の本案前の主張)
(本案に関する被告の主張)
一 給連は左に述べるような目的の…
二 給連への本件補助金支出は地方…
理由
(被告の本案前の主張に対する…
(本案についての判断)
一 請求原因第一、二項記載の事実…
二 本件補助金支出が適法か否かに…
(一) 給連の性格について。

裁判年月日  昭和45年 7月11日  裁判所名  名古屋地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭42(行ウ)28号
事件名  損害賠償請求事件
文献番号  1970WLJPCA07110002

原告 渡久地政司
代理人 山本卓也
ほか四名
被告 佐藤保
代理人 鈴木匡
ほか三名

 

主文
一、被告は豊田市に対し、金二、四〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四二年六月二四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二、訴訟費用は被告の負担とする

事実
第一、当事者双方の求めた裁判
原告訴訟代理人は主文同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、被告訴訟代理人は本案前の申立として「本件訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を、又本案に対する申立として「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求めた。
第二、当事者の主張
(請求原因)
一、原告は豊田市の住民であり、被告は昭和三九年二月以来豊田市長の職にあるものである。
二、被告は豊田市長として豊田市給与所得者連合会(以下単に給連と称する。)に対し、昭和四一年七月二六日金一、二〇〇、〇〇〇円を、同四二年二月一〇日金一、二〇〇、〇〇〇円をそれぞれ地方自治法二三二条の二による補助金として支出した。(この支出補助金合計二、四〇〇、〇〇〇円を以下単に本件補助金という)
三、 しかしながら、給連は「トヨタ自動車工業株式会社(以下単にトヨタ自工という)の発展が即豊田市の発展にほかならないから豊田市政においては先ずトヨタ自工の利益を第一とすべきである」との政策の下に現に豊田市政において与党的立場を占めている勢力に属する公職の候補者の当選を図ることを目的として選挙活動を繰返してきた政治的団体である。
このことは以下に、(一)ないし(六)として挙げる諸事実から十分うかがわれるところである。
(一) 本件補助金支出当時、給連は政治資金規正法第三条の団体として豊田市選挙管理委員会に届出をしていた。
(二) 給連は左記のとおり豊田市長選挙、豊田市議会議員選挙、愛知県議会議員選挙に際して、役員会、拡大役員会を開いて推薦候補を決定し選挙活動をしている。
(1) 豊田市長選挙
昭和三五年 長坂貞一
昭和三九年 佐藤保
昭和四三年 佐藤保
(2) 豊田市議会議員選挙
昭和三〇年 成瀬清男 植松八郎 木村正己 渡辺武三 中村寅雄 日高薫 江端寿男 根本正夫
昭和三四年 植松八郎 秋本正太郎 大川敏一 小柳津正夫 佐野貞雄
昭和三八年 大川敏一 細野修三 秋本正太郎 北川吉久
昭和四二年 秋本正太郎 可知功 北川吉久 稲垣要
(3) 愛知県議会議員選挙
昭和三五年 佐藤保
昭和三八年 小沢光男
昭和四二年 中根孟
(三) しかも右の候補者らはそのほとんどがトヨタ自工の職員又は旧職員であつてトヨタ自工の発展が即豊田市の発展にほかならないから何よりも先ずトヨタ自工の利益を第一とせねばならないとする政見を有し、現に豊田市政における与党的政治勢力に属する者ばかりである。
給連推薦候補者の政見がこのようなものであることは左記のような各候補者の職業、経歴からも十分うかがえるところである。
(1) 成瀬清男は、トヨタ自工を停年退職しトヨタ自工の下請工場たる株式会社協豊製作所の取締役社長。
(2) 植松八郎は、トヨタ自工元町工場工務部長代理。
(3) 木村正己は、トヨタ自工第二人事部住宅課職員。
(4) 渡辺武三は、トヨタ自工労働組合中央執行委員長。
(5) 中村寅雄は、トヨタ自工の停年退職者。
(6) 日高薫は、トヨタ自工の停年退職者。
(7) 江端寿男は、トヨタ自工三好工場製造部次長。
(8) 根本正夫は、トヨタ自工第一購買部長。
(9) 秋本正太郎は、トヨタ自工第二人事部住宅課長。
(10) 大川敏一は、トヨタ自工の停年退職者
(11) 小柳津正夫は、トヨタ自工高岡工場工務部長
(12) 佐野貞雄は、トヨタ自工の停年退職者。
(13) 細野修三は、トヨタ自工第二人事部厚生課長。
(14) 北川吉久は、トヨタ自工品質保証部非金属材料課係長
(15) 可知功は、トヨタ自工労働組合厚生部長。
(16) 稲垣要は、トヨタ自工高岡工場製造部プレス課工長。
(17) 佐藤保は元トヨタ自工総務部次長
(18) 小沢光男は、豊田商工会議所専務理事、
(19) 中根孟は、トヨタ自工労働組合、愛知県議会議員
(20) 長坂貞一は元豊田市長、現豊田善意銀行会長。
(四) 前述の給連推薦候補については、給連はその機関紙である「豊田給連」あるいは「給連だより」の紙上にその推薦候補を発表しており、特に昭和三九年の豊田市長選挙に際しては選挙の三ケ月も前に被告佐藤保を給連推薦候補と決定したうえ、その写真入り四段抜きの推薦記事を「豊田給連」紙上に掲載するなどしている。
(五) 給連とその支部は左記のように豊田市議会議員選挙に際して候補者に金品を寄附している。
(1) 昭和三四年四月選挙に際し
(イ) 候補者大川敏一に対し給連より酒二升。
(ロ) 候補者秋本正太郎に対し山ノ手会、三ツ満多会山ノ手給連より金五、〇〇〇円
(2) 昭和三八年四月選挙に際し
(イ) 候補者秋本正太郎に対し給連より金一、〇〇〇円。
(ロ) 候補者北川吉久に対し給連より金一、〇〇〇円。
(ハ) 候補者細野修三に対し給連より金一、〇〇〇円。
丸山会より金六、九〇〇円相当(なお、丸山会は給連の丸山西支部と同視しうるものである)。
(ニ) 候補者大川敏一に対し給連二区支部より金一、〇〇〇円。
(ホ) 候補者石川佐一に対し給連豊田支部より金一、〇〇〇円
(3) 昭和四二年四月選挙に際し
(イ) 候補者可知功に対し給連より金二、〇〇〇円。
(ロ) 候補者北川吉久に対し給連より金二、〇〇〇円。
(ハ) 候補者秋本正太郎に対し給連より金二、〇〇〇円。
(ニ) 候補者稲垣要に対し給連より金二、〇〇〇円。
(六) 給連は昭和三九年二月の豊田市長選挙期間中に前記のとおり被告佐藤保を推薦しつつ、その丸山支部等において会員に対し石けん、ポリバケツ、重箱等を無償で配布したことがある。
四  普通地方公共団体から政治活動をしている特定の政治的団体への補助金支出を禁ずる直接の明文規定は見当らないけれども、公の財産が一党一派の政治的団体に補助金として支出されることを認めるならば、憲法の定める民主主義的政治秩序は根本から破壊されることは言をまたないから、余りにも当然のこととしてその禁止規定を欠くにすぎず、間接的には憲法第八九条、公職選挙法第一九九条第二項および政治資金規正法第二二条第一項の各趣旨からもかかる団体への補助金支出が許されないことは十分にうかがわれるところである。
従つて、地方自治法第二三二条の二の解釈上、政治的団体への補助金支出を公益上必要と解する余地はなく、かかる団体への補助金支出は全て違法であると考えられる。よつて本件補助金支出は地方自治法第二三二条の二の認めない違法なものである。
五  一方、被告は給連結成当時からその会員であるほかトヨタ自工に勤務していたこともあり、かつ、昭和三五年度愛知県議会議員、昭和三九年および同四三年豊田市長の各選挙に立候補した際いずれの選挙においても給連の推薦を受けていたものであつて、給連の政治団体たる実態はこれを熟知していた筈のものである。従つて被告には本件補助金支出につき故意若しくは少くなくとも過失がある。
六  そこで、原告は昭和四二年三月二〇日地方自治法第二四二条による住民監査の請求をなしたのであるが、同年五月七日豊田市監査委員山田七三から監査の結果として「関係者あて勧告は行わない」との監査結果の通知を受けた。しかしながら原告は右監査結果に不服である。
七  よつて地方自治法第二四二条の二の規定に基づき、豊田市が被告に対して有する損害賠償請求権金二、四〇〇、〇〇〇円およびこれに対する訴状送達の翌日である昭和四二年六月二四日以降完済に至るまでの民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を豊田市に代位して求めるため本訴に及んだ。
(請求原因に対する答弁)
一、請求原因第一項、第二項の事実は認める。
二、請求原因第三項については
給連を政治活動をなす政治的団体であるとする主張は争う。
同項(一)の事実は否認する。但し、給連について原告主張のような届出がなされていた事実そのものは認めるけれども、右の届出は給連自体がなしたものではない。
同項(二)の事実は昭和三九年豊田市長選挙において給連が被告佐藤保を推薦した事実は認めるが、その余の事実は不知である。
同項(三)の事実は、(1)成瀬清男以下(20)長坂貞一に至るまでの各人の職業、経歴が原告主張のとおりであることは認めるが、その他の事実は全て否認。
同項(四)の事実は否認する。
同項(五)の事実は不知。
同項(六)の事実は給連が佐藤保を推薦したことのみ認めその他の事実は不知。
三  請求原因第四項の主張は争う。
四  請求原因第五項の事実につき、昭和三九年被告が豊田市長選挙に際して給連の推薦を受けた事実およびトヨタ自工に勤務していた事実を認めるほかは全て争う。
五、請求原因第六項の事実は認める。
六、請求原因第七項の主張は争う。
(被告の本案前の主張)
原告は豊田市議会議員であるが、議員は議会を通じて各種の説明を求め、意見を開陳し、意見書を提出し、調査権を行使し出頭、証言、記録の提出を請求し、刊行物の送付を求めることが出来るほか、各委員会においても審査が出来る等の権限を地方自治法上認められている。かかる権能を有する者は地方自治法第二四二条の二の住民訴訟を提起しうる「住民」の概念に含まれず、従つて原告の訴訟提起は許されないと解すべきである。
(本案に関する被告の主張)
一、給連は左に述べるような目的の下に、左のような活動をしている団体であつて、原告主張のような政治目的を有しもしないし、政治活動もしていない。
(一) 給連は豊田市在住の給与所得者によつて構成され「会員の親睦と相互扶助を図り社会的、経済的地位の向上に努め併せて豊田市の振興発展に寄与する」ことを目的とする団体である。
(二) 現実の活動面からこれをみても給連は市民のために教養講座等の文化事業、ラジオ体操等の体育事業、排下水溝の清掃等の衛生事業、子供プール建設等の施設事業および子供会、敬老会等の社会福祉事業を行つて公益を図つている団体である。
(三) 右の事実を給連の経費支出の面から見れば、例えば昭和四一年度には支出総額金二七、五三二、〇〇〇円のうち文化、体育、教育、衛生、施設、社会福祉、慰安の各公益事業にその七三パーセント強にあたる二三、二〇九、〇〇〇円を支出しているのであつて、その余の支出も総務、庶務費、会議費等その公益事業遂行のための必要経費として用いられているものである。
二、給連への本件補助金支出は地方自治法第二三二条の二に基いてなされた適法なものである。
(一) 地方自治法第二三二条の二は「普通公共団体はその公益上必要がある場合においては寄附又は補助をすることができる」と規定している。これは「公益上必要」と認められる限りその補助金支出は違法ではないということにほかならない。
(二) 本件補助金支出は前述のような給連の公益的活動に対して「公益上必要」と認めてなされたものであるから、なんら違法性のないものであることは明らかである。
(被告の主張に対する原告の認否及び反論)
被告主張一、の各事実は不知。
給連が仮に被告主張の如き公益的活動をしているとしても、政治団体が選挙民を把むため地域に密着した公益的日常活動をすることは今日では常識というべきであるから、そのことの故に給連の政治団体たる性格が否定されるものではない。
第三、証拠〈省略〉

理由
(被告の本案前の主張に対する判断)
原告が豊田市の市会議員であることは原告本人尋問の結果によつて明らかであり、市議会議員について地方自治法上原告主張の如き各種の権能が認められていることもその主張のとおりである。しかしながら、地方公共団体の住民であり、かつ、職員の地位をも兼ねる者がその地方公共団体の機関又は職員の財産に関する違法、不当な行為の防止又は是正を求めるのはもつぱら議員たる権能に依拠すべきであつて、住民としての権利は行使しえなくなるとする議論は地方自治法第二四二条及び同条の二の解釈として到底採用できない見解である。けだし、地方自治法第二四二条および同条の二は「住民」に監査請求等の権限を認めるに際しなんの限定も文言上加えていないのであるから、その普通地方公共団体の区域内に住所を有する者であれば(同法一〇条)、行為能力者たることを唯一の条件として誰でも適法に訴を提起しうるものと解すべきである。従つてこの点に関する被告の主張は理由がない。
(本案についての判断)
一  請求原因第一、二項記載の事実は当事者間に争いがない
二  本件補助金支出が適法か否かについての判断。
(一)  給連の性格について。
(1) 本件補助金支出当時、給連について政治資金規正法第三条の団体として豊田市選挙管理委員会に届出がなされていた事実自体は当事者間に争いがない。この事実と〈証拠〉ならびに後に認定するように給連が豊田市議会議員選挙、豊田市長選挙において候補者の推薦をしたことがある事実を総合して判断すると、この届出をしたのは給連自体であつて余人ではないと推認するのが相当である。従つて本件補助金支出当時給連はその意思に基いて政治資金規正法第三条の団体として豊田市選挙管理委員会に届出をしていたものと認められ、右認定に反する証人須田実、同矢頭辰己の各証言部分は信用しないし、他に右認定を覆すにたる証拠はない。
(2)(イ) 昭和三九年度市長選挙において給連が佐藤保を推薦した事実は当事者間に争いがない。
(ロ) 〈証拠〉を総合して判断すると、給連は左記の選挙において左記のとおり拡大役員会の決定に基づき候補者の推薦をした事実が認められこの認定を覆すに足る証拠はない。
(ⅰ) 昭和三四年度豊田市議会議員選挙において
秋本正太郎
大川敏一
佐野貞雄
(ⅱ) 昭和三八年度豊田市議会議員選挙において
大川敏一
細野修三
秋本正太郎
北川吉久
佐野貞雄
(ⅲ) 昭和四二年度豊田市議会議員選挙において
秋本正太郎
北川吉久
(3) 右に認定した給連推薦候補者ら(以下単にこれらの者を給連候補とよぶ。)がいずれもトヨタ自工の職員又は旧職員の経歴を有する者ばかりであることは当事者間に争いがない。この事実と原告本人尋問の結果を判断すると給連候補はいずれも豊田市政に関しては「トヨタ自工あつての豊田市である」と政見を有し、豊田市議会内で与党的地位を占める多数派グループに属する者である事実が認められ、この認定を覆すに足る証拠はない。
(4) 〈証拠〉によれば、給連候補中昭和三九年度豊田市長選挙における佐藤保候補については、給連は選挙に先立つこと三ケ月も以前に同候補の顔写真入り四段抜きの推薦記事を機関紙「給連たより」紙上に掲載しこれを広く五二支部、会員総数一〇、〇〇〇名以上に配布してその選挙支援活動をした事実が認められ、この認定に反する証拠はない。
(5) 〈証拠〉によれば、豊田市会議員選挙において給連又はその支部は主として給連候補を対象として次のような金品を寄附している事実が認められ、この認定を左右するに足る証拠はない。
(イ) 昭和三四年四月選挙において、候補者大川敏一に給連より酒二升(見積金額一、〇〇〇円)、秋本正太郎に山の手給連、三ツ満多会、山の手会より金五、〇〇〇円、なお三ツ満多会は証人矢頭辰己の証言により給連丸山東支部と同一体であると認められる。
(ロ) 昭和三八年四月選挙において、候補者秋本正太郎、北川吉久、細野修三に給連より各金一、〇〇〇円、大川敏一に給連二区支部より金一、〇〇〇円、石川佐一に給連豊田支部より金一、〇〇〇円。又細野修三に丸山会より見積額金六、九〇〇円相当の便益が提供されている事実も認められる。なお証人矢頭辰己の証言により丸山会とは給連丸山西支部と同一体であると認められる。
(6) 〈証拠〉によれば、給連が佐藤保を推薦した昭和三九年の豊田市市長選挙の期間中に給連東部支部では会員に石けん、ポリバケツ等を無償配布した事実が認められ、この認定に反する証拠はない。
(7) 右に認定した(1)ないし(6)の事実を総合すれば、給連は表向きはともかくとしてその実体としては現に豊田市政における与党的地位を占める「トヨタ自工あつての豊田市である。」とするグループに属する公職の候補者を支援することを目的とする政治的団体であると推認される。けだし、給連のなしてきた選挙活動を検討してみると、期間的にも相当長期間にわたり推薦した候補者の数も多数であり、しかもこれらの候補者に対しては金品を寄附し、便益を与え、機関紙上で広く紹介する等繰返し実質的な選挙支援活動をしているものであつて、これを給連の本質とは関係のない一回的偶発的な現象とみることは出来ず、むしろ給連がもつている政治団体的本質から自然ににじみ出してきた一貫性あるものと解されるからである。
〈証拠〉によれば、給連の目的は「会員の親睦と相互扶助を図り、社会的経済的地位の向上に努め併せて豊田市の振興、発展に寄与すること」と規定されていることが認められるが、規約上の明示の目的がどうあれそのことが給連の有する政治団体的性質を否定しうるものではない。又、被告は給連が排下水溝の清掃、敬老会等々各種の公益的活動を営んでいると主張するが、たとえ給連が被告主張のような公益的活動をなしたことがあつたとしてもそのことが給連の本質を政治的団体だとする認定と相容れないものではなく、他にこの認定を覆すに足る証拠はない。
(二) 給連の性格が前認定の如きものであるとすると、給連に対する本件補助金支出はこれを違法なものといわなければならない。何故ならば、公の財産が地方自治法二三二条の二の補助金という形で一党一派の政治的団体に流入することを容認するならば憲法の定める議会制民主主義(それは政党又は各種政治団体の存在を当然の前提としていると考えられる)の政治秩序は有名無実のものと化してしまうであろうから、憲法は当然の前提として公金が補助金として無償で一党一派の政治的団体に流出することを禁じていると解すべきだからである。従つて本件補助金支出は憲法上許されない違法なものであるから、憲法の下位規範である地方自治法二三二条の二の解釈にあたつてもかかる団体への補助金支出を「公益上必要」なものと解する余地はない。しかもこの結論は、その政治的団体が公益的活動をしているか否か、又その団体の政治活動資金としてでなく公益的活動のみに対する補助金として支出されたのか否か、等の事情によつて左右されるものではない。けだし、補助金がその政治的団体の政治活動の面でなく、公益的活動の面に着目して支出されようと、一旦支出されればその団体の財政を豊かにする作用にかわりはないからである。又、何時これが政治資金として転用されるかもしれない蓋然性も否定できない。公金と一党一派の政治的団体の財政との分離は制度的画一形式的にこれを切離すのでなければ議会制民主主義の健全な発展は望むべくもない。又実際上も純粋な公益のための活動と、ある政治目的を達成する手段として民心を把握しようとしてなす一見公益に合致するかに見える巧妙な政治的日常活動を区別することは至難である。
三  本件補助金支出については前記認定のごとき給連の選挙活動の状況、特に被告自身昭和三九年の豊田市長選挙に立候補して給連の推薦を受けた事実に徴すれば、被告は少くとも過失によつて違法な本件補助金支出をなしたものと認めるのが相当である。
四  よつて原告が豊田市に代位して被告に対し金二、四〇〇、〇〇〇円および訴状送達の翌日であることが記録上明白な昭和四二年六月二四日以降支払ずみまで年五分の割合による金員の支払を求める請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
なお、仮執行宣言の申立は相当でないと考えられるのでこれを却下する。(山田正武 笹本淳子 須藤浩克)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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