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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件

裁判年月日  昭和43年11月12日  裁判所名  福井地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭41(わ)291号
事件名  収賄・贈賄被告事件
文献番号  1968WLJPCA11120008

要旨
◆県議会の副議長選挙にあたり、その候補者を選定するため政党内部で投票が行なわれた際、議員の間で金員の授受がなされた事案につき、金員授受の対象となつた党内投票は議員の職務行為と密接な関連性を有しないとして贈収賄罪の成立を否定した事例

裁判経過
控訴審 昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 判決 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件

出典
下刑 10巻11号1124頁
判タ 233号197頁

参照条文
刑事訴訟法336条
刑法197条1項
刑法198条
裁判官
中野武男 (ナカノタケオ) 第7期 現所属

小河巌 (オガワイワオ) 第9期 現所属 依願退官
平成6年4月1日 ~ 依願退官
平成4年12月25日 ~ 平成6年3月31日 長崎家庭裁判所(所長)
~ 平成4年12月24日 大阪地方裁判所堺支部(支部長)、大阪家庭裁判所堺支部(支部長)

熊谷絢子 (クマガイアヤコ) 第17期 現所属 定年退官
平成15年2月15日 ~ 定年退官
平成3年4月1日 ~ 平成15年2月15日 大阪高等裁判所
~ 平成3年3月31日 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部

Westlaw作成目次

主  文
理  由
(本件公訴事実)
第一 被告人高木は、
一 被告人芝田に対し、昭和四一年…
二 被告人藤堂に対し
三 被告人田中伝に対し、同年六月…
四 被告人杉本に対し、同年六月上…
第二 一 被告人高木、同芝田は共謀…
一 被告人高木、同芝田は共謀のう…
二 被告人高木、同藤野は共謀のう…
第三 被告人増永は、
一 被告人芝田に対し同年六月上旬…
二 被告人多田に対し、同年六月上…
第四 被告人増永、同多田は共謀のう…
第五 被告人芝田は、
一 被告人高木より前記第一の一記…
二 被告人増永より前記第三の一記…
第六 被告人田中作太夫は、被告人高…
第七 被告人藤堂は被告人高木より、
一 前記第一の二の1記載の日時、…
二 前記第一の二の2記載の日時、…
第八 被告人田中伝は
一 被告人高木より前記第一の三記…
二 被告人高木、同藤野の両名より…
第九 被告人杉本は
一 被告人高木より前記第一の四記…
二 被告人高木、同藤野の両名より…
三 被告人増永、同多田の両名より…
第一〇 被告人多田は被告人増永より前…
(金銭の授受関係の事実認定略)
第一 金員授受の趣旨について
第二 職務行為との関連性について。
第三 結論

裁判年月日  昭和43年11月12日  裁判所名  福井地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭41(わ)291号
事件名  収賄・贈賄被告事件
文献番号  1968WLJPCA11120008

被告人 高木孝一 外八名

 

主  文

被告人らはいずれも無罪。

 

理  由

(本件公訴事実)
被告人らはいずれも福井県議会議員であつて昭和四一年六月二八日に行なわれた福井県議会副議長選挙に際し同副議長を選挙する職務を有していたものであり、かつ、被告人高木、同増永は右副議長選挙に当選したいと考えていたものであるが、
第一、被告人高木は、
一、被告人芝田に対し、昭和四一年五月二三日福井市足羽町一の一一料亭清風こと荒井信子方において、右副議長選挙の際は自己に投票されたい旨の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
二、被告人藤堂に対し
1、同年六月上旬ころ福井市御本丸町一〇一福井県議会議事堂において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
2、同年六月中旬ころ、右同所において右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
三、被告人田中伝に対し、同年六月上旬ころ、右同所において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
四、被告人杉本に対し、同年六月上旬ころ、右同所において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
もつて被告人芝田、同藤堂、同田中伝、同杉本の前記職務に関して贈賄し、
第二、
一、被告人高木、同芝田は共謀のうえ、被告人田中作太夫に対し、同年五月二三日前記料亭清風において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
二、被告人高木、同藤野は共謀のうえ、
1、被告人田中伝に対し同年六月二〇日ころ前記議事堂において右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
2、被告人杉本に対し同年六月二〇日過ころ、右同所において右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、もつて被告人田中作太夫、同田中伝、同杉本の前記職務に関して贈賄し、
第三、被告人増永は、
一、被告人芝田に対し同年六月上旬ころ福井市東宝永町二の一一五、福井県議会議長公舎において、前記副議長選挙の際は自己に投票されたい旨の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
二、被告人多田に対し、同年六月上旬ころ福井市西松本町一の七二八自宅において右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
もつて被告人芝田、同多田の前記職務に関して贈賄し、
第四、被告人増永、同多田は共謀のうえ、被告人杉本に対し同年六月上旬ころ前記議事堂において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、もつて同人の前記職務に関して贈賄し、
第五、被告人芝田は、
一、被告人高木より前記第一の一記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
二、被告人増永より前記第三の一記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の交付を受け、
もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第六、被告人田中作太夫は、被告人高木、同芝田の両名より前記第二の一記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら、同記載の現金五万円の供与を受け、もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第七、被告人藤堂は被告人高木より、
一、前記第一の二の1記載の日時、場所において、同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
二、前記第一の二の2記載の日時、場所において、同記載の信託を受けその報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第八、被告人田中伝は
一、被告人高木より前記第一の三記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
二、被告人高木、同藤野の両名より前記第二の二の1記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第九、被告人杉本は
一、被告人高木より前記第一の四記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
二、被告人高木、同藤野の両名より、前記第二の二の2記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
三、被告人増永、同多田の両名より、前記第四記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第一〇、被告人多田は被告人増永より前記第三の二記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、もつて自己の前記職務に関して収賄し
たものである。
(金銭の授受関係の事実認定略)
また右各証拠および公判調書中の各被告人の供述記載(高木については第三回、増永、芝田については第四回、田中作太夫、藤堂、田中伝については第六回、杉本、藤野、多田については第七回公判調書)によると、被告人らは当時いずれも福井県議会の議員であつて昭和四一年六月二八日右議会で行なわれた副議長選挙の選挙権を有していたこと、高木、増永は副議長になることを希望していたことが認められる。
しかし当裁判所は右金員はいずれも被告人らの福井県議会議員としての職務に関して授受されたものではなく、したがつて賄賂に該当しないと考えるので、以下にその理由を述べる。
第一、金員授受の趣旨について
本件の最も重要な争点は、右に認定した金員が、被告人らの間でどのような趣旨のもとに授受されたか、の点にある。すなわち本件公訴事実によると、それは直接「福井県議会副議長選挙の際は自己(高木又は増永)に投票されたい旨の請託」がなされて授受されたものであるというのであるが、弁護人らは後述するとおり、被告人らの所属していた県会自民党内で投票によつて副議長候補者を選定する際(以下党内選挙若しくは党内投票という)に自己(高木又は増永)に投票されたい旨の請託があつたにすぎず、福井県議会(以下本会議という)における投票に関する請託はなかつた、と主張する。
この点に関する直接の証拠として被告人らの検察官に対する各供述調書が存在するので、その内容について若干検討をしておこう。(1) まず高木の検察官に対する供述調書には、いずれも「副議長選挙に投票してくれるよう頼んで金員を渡した」旨の記載があり(41・10・29。41・11・16付四枚のもの、41・11・17付第三項までのもの、41・11・23)、党内選挙を指すのか、あるいは本会議での投票を指すのかは判然としないが、全体の趣旨からみると、後者の如くである。(2) 増永の検察官に対する供述調書は、当初党内選挙に関するもの(41・10・7及び41・10・15。いずれも判然としないが略その趣旨のようである)というのが、やがて、党内選挙及び本会議での投票に関するもの(41・10・27及び41・11・15)となり、最後に本会議での投票に関するもの(41・12・1及び41・12・2)となつて、供述の内容が変遷している。(3) 芝田の検察官に対する供述調書は、最初はただ副議長選挙に関するもの(41・10・3。41・10・13)というにすぎなかつたものが、党内選挙に関するものであり、且つ本会議での投票に関するものである(41・10・20)と供述の内容が変遷している。(4) 田中作太夫の検察官に対する供述調書も亦、当初副議長選挙に関するもの(41・10・6)というにすぎないのが党内投票及び本会議での投票に関するもの(41・10・13)と供述が変遷している。(5) 藤堂作衛の検察官に対する供述調書(41・10・26付第六項までのもの、41・10・30。41・11・30)、田中伝の検察官に対する供述調書(41・11・1。41・11・3。41・11・4。41・11・7。41・11・8)杉本杉市の検察官に対する供述調書(41・11・1付第八項までのもの。41・11・2。41・11・4。41・11・14)及び多田清志の検察官に対する供述調書(41・11・14。41・11・15。41・11・21。41・12・9。)はいずれも本会議での投票に関するもの、と供述しているにとどまる。(6) 藤野源治郎の検察官に対する供述調書は当初はたんに副議長選挙に関するもの(41・11・11)というにすぎなかつたが、後に本会議での投票に関するものと云い、更に、党内投票に関するもの(41・11・24)と、供述が変遷している。このように被告人らの検察官に対する各供述調書は、被告人相互間においても、亦供述の前後においても相応しないものがあるのみならず、そもそも、本件における請託の実体は、後述するように、客観的にみると第一次的には党内投票に関するものであり、(この点は検察官も当然前提として認めており争がないところである。)これに本会議での投票を依頼する趣旨がどの程度付随して存在していたのであるか、が問題になるのであるから、右各検察官に対する供述調書の記載が真実を伝えているとするならば、自ら、右の点が表れていて然るべきであるのに、右(1) 及び(5) の各供述調書は重要な党内選挙に触れることなく、直接且つ専ら本会議での投票を依頼したかの如く記載されている点で、果して真実を伝えているかどうか甚だ疑わしいものであるし、又右(2) 、(3) 、(4) 、(6) の各供述調書も、あるときは漠然と副議長選挙といい、あるときは党内投票といい、さらには又本会議での投票といい、その都度供述が変遷しており、変遷するにいたつた合理的な理由が見当らないから、いずれの供述が真実を伝えているか右供述調書だけからは窺い知ることができないのである。であるから、金員授受の趣旨については、結局被告人らの検察官に対する各供述調書の記載をもつてしては、いづれとも決定できず、他にこの点に関する直接の証拠はないから、金員授受にあたり当時被告人らが何を意図していたかを客観的な情況から合理的に推断してこれを決するほかないものと考える。したがつて、以下にまず福井県議会副議長選挙の実情を従前および本件当時の両面から検討し、次いで請託の内容を考察しよう。
一選挙の実情
証拠〈省略〉を総合すると、次の事実を認めることができる。
福井県議会(以下単に県会という)では、地方自治法施行後間もない頃は、議員が未だ明確な形をとつた政党、会派を構成せず、保守系グループと革新系グループに分れ、保守系グループの中でもまた同志が集合して小さいグループに分れて離合集散を繰り返していたが、昭和三二年ころ、自由民主党に属する議員が大合同して自由民主党県議員会(以下単に県会自民党という)なる大会派を作り、その時以来本件に至るまで、後述する例外を除いて、県会自民党は離合集散することなく一致団結して県会で行動してきた。そして、県会における副議長の席は、議長の席とともに、地方自治法施行当初から、保守糸グループの団結によつて同グループに属する議員によつて占められ、右県会自民党結成後は同党の一致した行動により同党所属議員で占め続けられてきた。地方自治法によると、議長副議長の任期は議員の任期すなわち四年間と定められているのであるが、県会自民党内では就任を希望する議員が多いため、前記法定の任期にかかわらず就任後一年経過するとその地位を辞任し、他の者に譲るという暗黙の申合せが同党内でなされ、この取決めがずつと守られてきたため、昭和三二年ころより、本件の同四一年六月に至るまでの間、毎年県会議長、副議長選挙が行なわれてきた。そして、これらの、例年の議長副議長選挙において、県会自民党所属議員によつて議長副議長の席が独占し続けられてきた所以は、一つには同党が議会で絶対多数を占めていたことによるとともに、二つには同党所属議員が本会議での議長、副議長選挙の際、一致して同党所属の議長副議長候補者に投票を行なつていたことによるものであつた。ところで前示のように、同党においては、議長副議長就任を希望する者が多数あつて、同党所属議員の一致した支持を得るため党内議員間で饗応接待、金銭の供与など派手な運動が行なわれていたので、県会自民党としては本会議での選挙で投票が割れてしまい絶対多数でありながら自党に議長、副議長を確保できなくなることをおそれ、かつは前記派手な買収合戦を自粛する意味もこめてあらかじめ党内で議長副議長となるべき候補者を話合いで決め、場合によつては党執行部や有力者の説得により、候補者を一人にしぼることにし、(これを党内調整と呼んでいる。)右調整工作ができない場合にはじめて党内投票により一人を選定し同党所属議員は本会議でその者に投票することにして、本会議での選挙に臨んでいた。昭和四〇年六月にいたり右党内調整に関して、自由民主党総裁公選規程を参考にして「県議会自由民主党議長候補者推薦規程」なるものを制定した。同規程によると議長、副議長就任を希望する議員は党執行部に対し立候補届をなし、同党所属議員が同党の総会で本会議において投票する議長、副議長の候補者を選挙で選出して決定することになつている。そして右規程のできた昭和四〇年六月の副議長候補者の決定は右規程に則つて投票により行われたが、本件の副議長選挙の票は一応立候補届はなされたものの、党内選挙に持込む前に党の有力者の説得により候補者が被告人高木一人にしぼられた。
二、昭和四一年度の副議長選挙
証拠〈省略〉を総合すると、次の事実が認められる。
被告人らはいずれも県会自民党に所属し、(但し、芝田は選挙前の昭和四一年六月一三日に脱退)高木、増永は昭和四一年四、五月ころから副議長選挙に出馬することを表明してその準備をすすめ、大戸与三兵衛も同年六月に入つて出馬の意思表示を行い、同月二二、三日ころいずれも前述した推せん規程に則つて一旦県会自民党執行部に副議長の立候補届をなしたものの、執行部の説得により同年六月二八日の本会議での選挙までに増永、大戸が相ついで立候補を辞退し、結局残つた高木が県会自民党総会で同党の候補者とする旨の承認を得た後、笠羽同党会長から党所属議員全員に対し本会議の副議長選挙には高木に投票するようにとの指示がなされた。当時県会の議員定数は四一名であつたが、一名欠員であり、四〇名のうち県会自民党三三名、日本社会党六名、民主社会党一名であり県会自民党が絶対多数を占めていた。しかし同年六月一三日に突然同党から芝田を含む九名が脱退し、自民党県刷新議員連盟(以下単に刷新連盟という)なる別会派を結成したので、県会自民党は二四名となつたが、依然として全議席の過半数を有していた。そして同年六月二八日午前二時ころ開催された本会議で副議長選挙が実施されたが県会自民党議員二三名(一名は出張のため欠席)だけが出席し、出席者全員が高木に投票したので高木は県会副議長に当選して就任した。
三、請託の内容
前項で認定したように県会自民党は本会議での副議長選挙の都度党内統一候補を立て、本会議において同党所属議員が右候補者に投票することによつて、副議長の席を独占し続けてきたわけであり、副議長就任希望者は、その目的を達するためにはまず、党内統一候補に選定されることが必須の前提条件であるとともに、党内統一候補に選定されさえすれば党議に従つて投票される結果、当然県会副議長になることができた。その意味では、党内統一候補に選定されることは、論者のいうように、「必ず通過しなければならない関門」であることは否定できない。それ故、副議長就任希望者にとつてはまず右「関門」を通過すること、すなわち党内で候補者となることが先決であり、最大の努力をこの一点に傾注するのが当然である。そして右希望者が金員を提供して投票を依頼したとすれば、その最大の意図は右党内での候補者選定の為の選挙に際して自己に投票されたいことを依頼することにあるのであつて、この点を飛び越え或いはこの点を含めて直接本会議での投票まで依頼するなどということの必要性は、特段の事情のないかぎり(後記のように、かゝる事情は本件は存在しない)とうてい考えることができない。したがつて、本件において、金員の授受に際してなされた請託は、直接的には、右党内選挙に際して、自己(高木又は増永)に投票されたいとの趣旨であつたことは疑を容れる余地がない。前記被告人らの検察官に対する供述調書中、あたかも直接本会議での投票を依頼したかの如く記載されてある調書(前記(1) 及び(5) )を信用することができない所以である。
ところで、問題は、金員の授受に際してなされた請託が右党内投票に関する請託にとどまるものか、あるいはこれに付随して本会議での投票を依頼する旨の請託をも含んでいたと認めることができるであろうか、という点にある。この点について、検察官は、「副議長就任を希望する側から見れば、党内候補者の選定は、その目的を達するためには必ず通過しなければならない関門であるとともに、党内が結束している限りは、その結果によつて事実上議長が決定するといつても、なおそのうえ本会議における選挙を経ない以上は、正式に副議長となり得ないのである。従つて、自己を党の推せんする副議長候補者に選定されたいとの請託には、必然的に副議長候補者に選定されたあかつきには、それに従い、本会議の副議長選挙にも自己に投票されたいとの趣旨をも含むものであることは当然であり、両者をことさら分離して全く無関係のものと考えることは不合理である。」と主張する。前示のとおり、県会自民党は、昭和三二年以来福井県議会の副議長の席を独占し続けたのであり、そのために同党のとつた措置は、要するに、一致団結するための事前の協議という各国の政党において古くから行なわれた慣行であつた。そしてこの事前の協議と、この協議した結果に従つて党が行動するという慣行、これを議会内での活動についていえば、党議に従つて党所属議員が議決権を行使する慣行の存在こそが、政党の存在を可能ならしめ、政党政治の核心をなすものである。政党所属員はこの慣行に従うために政党に加入し、この慣行を承認し、これに従うことを当然のこととして行動し、このことを相互に信頼しあつている。或る議題について、党内において事前の協議が成立しながら、なお議会において党議に従つて議決がなされるかどうかに心を悩まさなければならないとすれば、それは異状事態であり、その政党は崩壊に頻した病的状態にあるといつて過言ではあるまい。県会自民党所属議員は、右慣行を遵守して県会において、党内で選定した副議長候補者に投票したればこそ、過去一〇年間副議長の席を独占することができた。すなわち、昭和三四年は党内調整によつて正副議長候補者を選定し、昭和三五年は党内投票によつて正副議長候補者を選定し、(殊に議長候補者については一六票対一五票の僅差で決している)昭和三六年、昭和三七年は党内では無競争で正副議長候補者を定め、昭和三八年は議長候補者を党内調整、副議長候補者を無競争で選定し、昭和三九年は正副議長候補者を党内投票により選定し、本件の前年である昭和四〇年は議長候補者を無競争で、副議長候補者を党内投票により各選定し、そのうえ本会議に臨んで選挙の結果、それぞれ党内で選定した候補者が当選し正副議長に就任してきた。(以上の事実は、増永、田中伝に対しては当裁判所の証人笠羽清右衛門に対する証人尋問調書、その余の被告人に対して第一四回公判調書中同証人の供述記載、増永の41・10・16検によつて認められる。)このように、党内において無競争であつたり、あるいは党内調整が功を奏したりしながらも、若干の事例にみられるように党内が二つに別れて激しく対立抗争し調整のつかないまま党内投票で候補者を決定したという一種の危機に直面しながらも、一旦党で決定した以上は、党所属議員は常に党議にしたがつて、本会議で投票したのであつて、このことは県会自民党においては、同党所属議員の間に前示慣行が根強く定着し、県会自民党をして政党として十分機能せしめてきたことを物語るものである。もつとも、同党において、右慣行が遵守されなかつた事態が皆無であつたわけではない。例えば前記山本の証言、第四回公判調書中の増永の供述記載によると、昭和四〇年の副議長選挙の際、増永は笠原武とその地位を争つたが党内選挙で破れ、本会議でも笠原武が選出されている。ところが増永は右本会議に欠席して投票をしなかつたことが認められ、その他右のように議長、副議長を選出する本会議に欠席したり、出席していても棄権をするなどして消極的な方法で党議に従わない場合も時にはあつたことがうかがえる。しかし、このような事態は、そのために党議が覆えされそれに反する結果が本会議において実現されたというわけではなく、過去一〇年間党議に従つて本会議において投票が行われてきたという事実に比すると殆んどとるに足らない些細な例外現象であり、このことを過大に評価してあたかもかかる例外現象が常に存在し、前記慣行が危殆に頻していたと考えることはできない。
被告人らは県会自民党所属議員として、同党内において永年培われ厳として存在する右の慣行を承認し、これに従い、且つこれに信頼して、行動していたことは明らかである。高木にせよ増永にせよ、党内選挙の関門を通過することができたならば、本会議においては相互に、相手及びその支持者が自己に投票されるべきことを当然に期待することができるとともに、自己も亦相手に投票すべき責務を当然に負担していたのであつて、敢えて本会議での投票を依頼する必要は全くなく、専ら党内投票を依頼することに全力を傾注すれば足りたわけである。検察官が主張するような「自己が副議長候補者に選定されたあかつきには、それに従い本会議の副議長選挙にも自己に投票されたい」旨の請託は、その実質は要するに党議に従つて投票してほしい旨の請託の一面にすぎないのであるから、すでにこのような願望なり期待は金員の授受とは無関係に、党人として右慣行を承認し、期待するということの中に当然に含まれているのであつて、個々的に依頼することによつて、はじめて実現されるという性質のものではない。党内投票の請託のほかに、特に党議に従つて本会議で自己に投票してほしい旨の請託があつたとすることは、右慣行が遵守されないおそれ、換言すると、本会議では県会自民党所属議員が、党議に従つて議決権を行使しないおそれが強かつたというような特段の事情が存在しないかぎり、むしろ、不合理であり不自然であると考える。
それでは本件の金員の授受の当時、右のような特段の事情が果してあつたであろうか。金員授受の当事者である被告人らの検察官に対する供述調書の中には右のような事情を危惧していたことを認めるべきものはないし、客観的にみても、昭和四一年六月一三日、芝田ほか八名の議員が県会自民党を離脱して刷新連盟を結成(前記証人山本治の供述記載と同人に対する証人尋問調書によつて認められる)するまでは同党内に党議を無視して分派行動をとる者があることをおそれるような事情は全く認められない。また右刷新連盟の分裂後においては県会自民党内部で多少の動揺のあつたことは否定し得ないが、高木や増永をして党議に従わない者が続出するかもしれないことを危惧せしめる様なものでは決してなかつた。増永41・10・15検および第四回公判調書中の増永の供述記載によると、増永は自分を支持してくれるものと期待していた者が刷新連盟を作つたので残つている者だけでは到底勝目がないと判断し右時点以後は選挙運動をやめていること、また刷新連盟から本会議の選挙で高木、増永が決選投票に持込めば刷新連盟九名と野党七名のほか県会自民党に残留している中に増永支持者が四、五名いるからそれと増永自身の一票を加えれば勝てるからと誘いかけられたが断わり、分派行動や分裂する意思の全く無いことを表明していたことが認められること、一方第三回公判調書中の高木の供述記載や同人の検察官に対する供述調書によつては同人が右の点を危惧していたことを認めることができないこと、とりわけ、党内において、分裂や分派行動を抑制する特別の方策が講じられた事跡も窺えないのに前示のとおり昭和四一年の副議長選挙においては、県会自民党所属議員二四名中出張で不在の一名を除く二三名全員が本会議において同党の副議長候補者高木に投票して同人を副議長に当選させ、党議に完全に従つて行動した事実(因みに、同機会に行なわれた議長選挙についても同様である)に徴すると、刷新連盟が分裂していつた後も、県会自民党所属議員の間では、党議に従つて行動するという慣行はいささかも動揺していなかつたことが十分に認められる。
そうすると結局、被告人らの請託は、専ら県会自民党内における副議長候補者選定に際して自己に投票して貰いたい旨の請託に尽きるのであつて、本会議での投票を依頼する旨の請託は存在しなかつた、と認定できる。
第二、職務行為との関連性について。
本件金員はいずれも県会自民党内での副議長選挙の際の投票を依頼したものであること前項認定のとおりであるから、県会議員としての各被告人の職務行為そのものということはできない。
しかし、県会自民党は、前示のとおり専ら県議会議員のみをもつて構成された議会内政党であり、同党員は同時に議員でもある。そして、党内選挙は、本会議で当選を得しめることを究極の目的として行なわれるもので、一面、党所属議員が本会議で行使する議決権の内容を決定する準備行為としての性質を有し、この点で被告人らの県議会議員としての職務行為に関連性を有することを否定することができない。問題は、このように準備行為が一面、議員としての職務行為に関連しながら、他面、それが政党内部の党人的行動として行なわれている場合に、これを議員の職務行為と、刑法一九七条にいう「職務に関し」ということが出来る程の密接さがある、と評価できるか、という点にある。
思うに、政党は基本的には一般の自由な結社と異るところはないが、我国の議会制民主政治のもとでは、その不可欠の担手としての地位が認められている。政党は、各種の選挙における候補者の定立、選挙活動、議会内における立法活動、日常の政治活動、などを通じて、広く国民を指導し、国民の政治的意思を集約して国家の政策決定に直接影響を与え、また国民と国家機関との間の伝声管としての役割を果し、議会制民主政治の動脈的存在である。政党がこれらの機能を十分に果すことなしには、議会制民主政治の健全な発展、存続は不可能であり、政党の内部組織は、これらの機能をよく果すことができるよう、出来るだけ自由であることが要請され、政党及び所属員の政治活動の自由が強く承認されなければならない。我国の制定法上、若干の特殊分野(政治資金規正法、公職選挙法など)を除けば政党に関する定めはなく、その活動の殆んどが法的規制の埓外に自由に放任されており、また諸外国においても、少数の例外を除けば、いわゆる政党法の制定をみるに至らないのも、右の理由によるのである。右のような要請は、立法においてのみならず、法の解釈にあたつても十分に尊重されなければならず、目前の利害に目を奪われて、政党の機能を阻害する結果を招来することのないよう慎重に配慮されなければならない。
このような観点から本件についてみると、前示のような請託のもとに金員を授受することは、なるほど素朴な法感情からすれば議員の職務の公正を害するのではないかとの感を拭い難いものがあろう。けれども、党内で副議長候補者を選定する行為は、政党がその内部で、本会議に提出すべき議案を調査選定し、あるいは既に提案された議案について審議するなどの行為と本質的に異るところはなく、議会における立法活動の準備行為として、広く政党の自由に委ねられるべき性質のものである。このような行為の報酬に対して刑罰をもつて臨むことは、結局政党内部の自由な活動に制約を加え、ひいては議会制民主政治の根本を危うくするおそれがあるものであつて、これによつて生ずる損失は、右報酬の授受を一挙に禁圧することのできないことによつて生ずる損失に比べて、遥かに大きいものと考える。もとより、このような準備行為に金員がつきまとう病弊が規制されなければならないのは当然であるが、そのような規制は刑罰の力によつてではなく、政党の自律、そして究極的には選挙民の投票による批判の力にまたなければならないのである。それゆえ、法的にみると、本件金員授受の対象となつた党内投票は、本会議での議決権行使の準備行為ではあるが、いまだ議員の職務行為と密接な関連性を有するものではない、と解するのが相当である。
第三、結論
以上述べた理由により被告人間に冒頭認定のとおりの金員の授受があつたことは認められるが、いずれも被告人らの県会議員たる職務に関して授受されたものと認めることはできないので被告人らの本件各所為を贈賄罪あるいは受託収賄罪とする公訴事実はいずれもその犯罪の証明がないことに帰し、刑事訴訟法三三六条により主文のとおり判決する。
(裁判官 中野武男 小河巌 熊谷絢子)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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