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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕

裁判年月日  昭和41年10月24日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号
事件名  裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
文献番号  1966WLJPCA10240007

要旨
◆選挙の取締および罰則の規定違反は公職選挙法二〇五条一項の「選挙の規定に違反する」ことに該当するか
◆選挙の取締ないし罰則規定違反の著しいときは、公職選挙法二〇五条一項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に該当するか
◆公職選挙法六条違反は選挙の無効原因となるか
◆公職選挙に際し違反選挙運動ないし妨害とみられる行為があつたが、選挙無効の原因に該らないとされた事例

出典
判タ 198号116頁
判時 461号10頁

評釈
田中真次・判評 97号26頁(判時462号92頁)
S.H.E.・時の法令 602号52頁

参照条文
公職選挙法203条
公職選挙法205条
公職選挙法6条
裁判官
高井常太郎

満田文彦

弓削孟 (ユゲハジメ) 第7期 現所属

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
青柳孝夫, 外五四名,海野普吉,外三〇名,青柳孝夫,外九二名,松本善明,外二八名,辻亨,外五一名

被告側訴訟代理人
毛受信雄, 外二名

Westlaw作成目次

主   文
事   実
第一 (一) 原告らは、昭和三八年…
理   由
第一 原告らの請求原因第一の(一)…
第二 原告らが請求原因第二において…
(一) 偽造証紙貼用ポスターの大量掲…
(二) 他候補からの選挙用葉書の買取…
(三) 阪本候補の選挙演説に対する組…
(四) 選挙人に対する委嘱状の大量配…
(五) 不法文書、怪文書の大量配布
(a) 「建設の都政か、破壊の都政か…
(b) 「阪本勝というおとこ」なる文…
(c) 「公聴一年」と題する冊子につ…
(d) 「曜進する大東京」と題する冊…
(六) 全国中小企業団体選挙対策協議…
(七) 東龍太郎派の組織的買収
(a) 同人会による買収について。
(b) 庁内紙に対する買収および不法…
(c) 選挙屋に対する買収について。
(八) 泡沫候補の、東候補を支援し、…
(a) 橋本勝が立候補したことおよび…
(b) 肥後派の候補者の立候補と選挙…
(c) 赤尾敏、福田進、小田俊与、川…
(九) 選挙公報の不当利用について。
(十) アカハタならびに民社新聞に対…
(十一) 花まつり大会について。
第三 ところで、原告らの本訴請求は…
第四 つぎに、右のように選挙の管理…
第五 つぎに、原告は、被告の負担す…
第六 以上の次第であって、元来公明…

裁判年月日  昭和41年10月24日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号
事件名  裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
文献番号  1966WLJPCA10240007

(第五号事件)
原告 神山茂夫
外四名
右訴訟代理人弁護士 青柳孝夫
外五四名
<他に原告戸原駿二の訴訟代理人二名>
(第六号事件)
原告 重盛寿治
外一名
右訴訟代理人弁護士 海野普吉
外三〇名
(第七号事件)
原告 内藤功
外一〇九名
右訴訟代理人弁護士 青柳孝夫
外九二名
(第一〇号事件)
原告 中村紀一
外四三名
右訴訟代理人弁護士 松本善明
外二八名
(第一一号事件)
原告 家城己紀治
外二〇名
右訴訟代理人弁護士 辻亨
外五一名
(全事件)
被告 東京都選挙管理委員会
右代表者委員長 染野愛
右指定代理人東京都選管委書記 牧野幸正
外三名
右訴訟代理人弁護士 毛受信雄
外二名

 

主   文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

事   実
第五、六、七、一〇、一一号事件各原告代理人ら(以下原告代理人という)は、請求の趣旨として、「昭和三八年四月一七日施行の東京都知事選挙に関し、田口俊郎、曾我祐次、熊谷達雄、森下昭平、土屋斗司男、針谷操、古荘信臣、西森卓、谷口浩二、小島福司、飯岡邦輔、藤本次郎、中井善勝、川村岩男、高橋政男、粟野耕介、本間義家、鈴木長蔵、松本正一、宇田川次保、畔上敏男、山内隆保、市川敏以上二三名からなした選挙無効の異議の申立につき、昭和三八年六月一四日付で被告がした異議申立棄却の決定はこれを取消す。昭和三八年四月一七日施行の東京都知事選挙は無効とする。訴訟費用は被告の負担とする。」旨の判決を求め、請求の原因としてつぎのとおり述べた。
第一  (一) 原告らは、昭和三八年四月一七日施行された東京都知事選挙(以下本件選挙という)の選挙人であるところ、前記請求の趣旨記載の田口俊郎ほか二二名が、右選挙は無効であるとして被告に対しなした異議申立につき、被告は昭和三八年六月一四日いずれも右申立を棄却する旨の決定をし、右決定は、その頃右各申立人に送達され、また、その頃東京都公報に掲載して告示された。
(二) そこで、原告らは、後記第二以下記載の理由により右選挙の無効を主張するものであり、従って、また右被告のなした異議申立棄却の決定にも不服である。
よって原告らは公職選挙法第二〇五条、第二〇三条にもとづき請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。≪以下省略≫

理   由
第一  原告らの請求原因第一の(一)の事実は当事者間に争いがない。
第二  原告らが請求原因第二において主張する東候補らの違法な選挙運動、選挙妨害、選挙干渉の事実の有無およびこれに対する被告のとった措置について検討する。
(一)  偽造証紙貼用ポスターの大量掲示について。<証拠>を綜合すると、原告ら主張のような地位にあった松崎長作が三沢美照をして約一万六〇〇〇枚の選挙ポスター用証紙を昭和三八年四月六日頃までに偽造させたこと、原告ら主張のような職にあった飯田新太郎らが原告ら主張の安井謙の事務所などにおいて右偽造証紙を東候補の法定枚数をこえる選挙用ポスター約八〇〇枚に貼付し右貼付したポスターのうちの相当量が同月七日頃から本件選挙運動期間の終盤にかけ都内一円に頒布掲示されたことが認められる。しかし右一連の行為が自民党においてこれを松崎長作らに命じてなさしめたものであることの確証はない。
さらに、前掲各証拠に<証拠>を綜合すると、社会党東京都連の曾我祐次から東候補の偽造証紙貼用ポスターにつき調査の上適当な処置をとるよう求める申入れが昭和三八年四月一二日被告に対しなされ、(以上の事実は当事者間に争いがない)、被告は警視庁に調査を依頼したこと、その後も右曾我らから検察庁、警察に対し偽造証紙についての告発などがなされたこと、同年四月一五日午後四時頃偽造証紙貼用の疑いがある東候補のポスター二枚が東京都渋谷区竹下町において発見されたこと、被告は右通報によりその頃早速係員をして右ポスターを領置させ、警視庁と証紙印刷業者である凸版印刷株式会社に右証紙の真否の鑑定を依頼したこと、翌一六日午後一一時頃警視庁は右鑑定の結果につき偽造証紙であることを発表したことが認められる。
(二)  他候補からの選挙用葉書の買取り流用について<証拠>によれば、前記松崎長作は肥後亨事務所所属候補者の選挙運動用通常葉書合計一一万枚を昭和三八年三月下旬頃肥後亨から譲り受けたこと、松崎は前記三沢をしてこれに原告主張のような文言を印刷させ、そしてその大部分を同年四月中旬頃都内一円の選挙人にあて郵送したことが認められ、右認定に反する証人松崎長作の証言(第二回)の一部は前掲証拠に照しにわかに信用できないし、その他右認定を左右するに足る証拠はない、しかし、自民党が右認定の一連の行為を松崎に命じたことを認めるに足る証拠はない。
(三)  阪本候補の選挙演説に対する組織的、計画的妨害、立会演説会ならびに街頭演説会について。<証拠>によれば、本件選挙期間中に開催された大抵の立会演説会において阪本候補の演説にやじ、怒号が集中したこと(立会演説会の一部においてさかんなやじの応しゅうがあったことは被告の認めるところである)、そのため聴衆のうちには阪本候補の演説を聴取しにくい者があったこと阪本候補もまた自己の演説を中断させられ、そのため中断期間だけ二分間時間を延長して演説をつづけたこともあり、また所定時間の一部を短縮させられる結果になったことがあったこと、右立会演説会における阪本候補の演説に対するやじなどによる妨害は組織的計画的と推測される数十名の者によってもなされたこと、右妨害の特にひどかったのは品川、板橋などの各区、福生町、三鷹、立川などの各市におけるものであったこと、被告は開催主体である区、市、町、村選挙管理委員会および警察の協力をえて被告主張のような一般的措置を講じたこと、さらに開催主体である区、市、町、村選挙管理委員会が被告主張のような具体的秩序保持方法をとったこと、その結果全立会会場の全候補者の政見発表の演説は以上認定のような点はあったがその以外は無事終了したこと、街頭演説会においてはとくに八重洲、新橋などの駅付近において阪本候補の演説が赤尾敏、福田進ら候補派のレコード放送などにより妨害され、そのため演説の効果を期待しえない場合があったことが認められる。しかし、立会演説会、街頭演説会における右妨害が自民党の指示によるものであることを認めるに足る証拠はない。
(四)  選挙人に対する委嘱状の大量配布について。<証拠>によれば、原告ら主張のような記載のある委嘱状が、おそくも昭和三八年一月一五日頃には印刷され、選挙人に郵送などの方法により交付されたことが認められ、また前掲各証拠によれば右文書の印刷発送などをしたのは自民党東京都支部連合会であり、右安井証人らも右事実を知っていたことがうかがわれるが、右文書の印刷枚数、郵送のあてさき、交付の時期ならびに枚数が原告らの主張のようであることおよびこれが政府、自民党によって計画的組織的になされたものであることを確認するに足る資料はない。
(五)  不法文書、怪文書の大量配布
(a)  「建設の都政か、破壊の都政か」なるパンフレットについて。<証拠>によれば、昭和三八年二月頃松崎長作によって政治と国民社に対し二〇万部の印刷発注がなされ、これが全部都内の有権者に配布されたことがうかがわれるが、その内容がどの程度に反共と革新候補をひぼうしたものであるか、またこれが自民党および東候補によって発行配布されたことを認めるに足る証拠はない。
(b)  「阪本勝というおとこ」なる文書について。<証拠>によれば右の題名の文書が存在し、その内容は抽象的にいって阪本候補をひぼうしたものであることはうかがわれるが、これが具体的にどのような内容で、何時、如何なる経路で、どの程度に、どのようなものに配布されたかを認めるに足る証拠はないし、また原告ら主張のように同趣旨の庁内紙が数万部都民に配布された事実を認めるに足る証拠もない。
(c)  「公聴一年」と題する冊子について。
右文書が東京都広報室公聴部から二、五〇〇部発行されたことは被告の自陳するところであり、その発行の時期が原告ら主張のとおりであることは被告において明らかに争わないところである。そして<証拠>によればその内容は、グラビヤ版で一四、五枚にわたって写真がはいっていて、東都知事が掃木を持ってはいているところとか、飯田蝶子という人物と対談している記事などが含まれていることは認められるが、その具体的内容および配布先が原告主張のようなものであることを認めるに足る証拠はない。
(d)  「曜進する大東京」と題する冊子について。
<証拠>を綜合すると、右文書は自民党から前記三沢美照に合計三〇万部印刷発注がなされ昭和三八年一月から本件選挙投票の直前頃まで都内一円の選挙人に配布されたこと、その内容は都の土木建設状況などであることを認めることができる。しかし、この内容が原告主張のように東龍太郎への投票を依頼したものであるとまで認めるに足る証拠はない。
(六)  全国中小企業団体選挙対策協議会による選挙運動について。
<証拠>によれば、右団体はすでに昭和三五年一一月一〇日以降政治資金規正法による届出をした政治団体であること、右団体の役員には原告主張のとおりの者が就任していることならびに原告主張のような通達が出されていることは認められるが、右団体が原告主張の頃作られ、右組織によって都内の中小企業主および家族らに東候補への投票を依頼した事実はこれを認めるに足る証拠がない。
(七)  東龍太郎派の組織的買収
(a)  同人会による買収について。
<証拠>に弁論の全趣旨をも綜合すると、岡安彦三郎は元東京都副知事で(以上の事実は被告において明らかに争わない)東京都の退職職員らによって構成されている同人会の会長代理をしていたこと右岡安が原告ら主張のような買収事実の容疑で捜査当局の取調を受けたことが認められるが、その余の原告ら主張の事実にこれを認めるに足る証拠がない。
(b)  庁内紙に対する買収および不法利用について。
<証拠>によれば、松崎長作は、いわゆる庁内紙に対して東候補に有利な記事を掲載してもらうためおよび選挙運動の報酬として、原告ら主張の庁内紙に関しその主張の野々上武敏らに対しその主張の頃(ただし野々上、松尾、田中への一〇万円は昭和三八年二月一二日頃)にその主張の金額を供与したことが認められる。
(c)  選挙屋に対する買収について。
<証拠>によれば、松崎長作は昭和三八年三月二五日頃から同年四月一六日頃までの間数回にわたり肥後亨に対し東候補の為の選挙運動の報酬として合計八五万円を供与したことが認められる。
しかしながら本件にあらわれた全証拠によるも叙上の買収資金の一部が原告主張の過程を経て岡安彦三郎および松崎長作に流されたことならびに右各買収行為が自民党により直接組織的計画的になされたものであることを確認するに足りない。
(八)  泡沫候補の、東候補を支援し、阪本候補落選を目指しての立候補および選挙運動について。
(a)  橋本勝が立候補したことおよび被告において同人の届出を却下しなかったことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、橋本勝の立候補届出後本籍地と住所地への被告からの照会に対し被告主張のような各回答があり、さらに被告に於てその職員を本籍地大阪市に派遣し調査の結果、候補者橋本勝の本籍が届出地にないことを昭和三八年四月一四日に確認できたこと、その前日共産党東京都委員会から被告に対し無籍の事実の調査と橋本の選挙運動の停止方要求があったこと、同月一五日橋本候補に対し、被告は「投票当日までに同候補が被選挙権のあることを公証しないかぎり、同候補に対する投票は被選挙権のない者に対する投票として無効とする」旨通知するとともにその旨を発表したことが認められるけれども本件にあらわれたすべての資料によっても橋本候補の立候補および選挙運動が、ひとえに東候補を助け、阪本候補を妨害することにのみ集中されたことを確認するに足りない。
(b)  肥後派の候補者の立候補と選挙運動について。
本件選挙にあたりいわゆる肥後派から肥後亨、高田がん、中山勝の三名が立候補したことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、立会演説会において高田がんや演説代理人阿部忠夫は前記松崎長作または肥後亨の作成した演説原稿にもとづき演説したこと、肥後派の各候補者の立会演説会における政見発表の多くは阪本候補に対する攻撃であったこと、また肥後派の選挙活動に使用せねばならない宣伝カーが自民党および東候補のために使用されたことが認められる。しかし、右の行動が自民党の直接の指示によりなされたものであること、前記松崎の肥後亨買収の認定以上に原告ら主張のように川島正次郎らから選挙運動資金が提供されたことならびに被告において右認定事実を知っていたことを認めるに足る証拠はない。
(c)  赤尾敏、福田進、小田俊与、川村茂久、河野孔明らが立候補したことは当事者間に争いがないが、右立候補者らの立候補が自民党と提携してなされたもので、その選挙運動が阪本候補への集中攻撃をしたものであることはこれを認めるに足る証拠がない。
(九)  選挙公報の不当利用について。
<証拠>によれば、原告ら主張の各候補者がその主張のような文面の政見を選挙公報に掲載していることが認められるが、右公報の利用が原告ら主張のように東候補当選、阪本候補落選のためにのみなされたものと認めるに足る証拠はない。
(十)  アカハタならびに民社新聞に対する警告について。
警視庁が、原告ら主張の日に、その主張の「アカハタ」ならびに「民社新聞」に対し、その主張のような警告書をそれぞれ発したことは当事者間に争いがない。ところで、原告らは「右警告は公職選挙法の法規に違反する」と主張するが、当裁判所の右法律および法規の解釈は被告主張のとおりであり、従って右警告は違法とは認められない。以上のとおりであるから原告ら主張の警視庁の選挙干渉の事実は認められない。
(十一)  花まつり大会について。
右の会が原告ら主張の日に開催され、東候補夫人が会長となったことは当事者間に争いがない。しかし、右の事実が東候補の選挙運動であったことを認めるに足る証拠はない。
第三  ところで、原告らの本訴請求は公職選挙法第二〇五条の規定によるものであるところ、同条の「選挙の規定に違反する」とは一般に選挙管理委員会の選挙の管理執行の手続規定に違反することをいい、たんなる選挙の取締および罰則の規定違反は一応これに含まないものと解するを相当とする。
そこで、右の見地から前記第二の各認定事実を検討するに、前記第二の(二)の葉書買取り、流用(なお、葉書交付事務は、証人苔口章(第二回)の証言によれば、公職選挙郵便規則第二条により中央郵便局が扱わねばならないところであって、被告には関係がない)、(三)のうちの街頭演説、(四)の委嘱状の配布、(五)の不法文書、怪文書の配布、(六)の全国中小企業団体選挙対策協議会による選挙運動、(七)の東派の組織的買収ならびに(八)の(a)の無籍者橋本勝の立候補の点および(b)のうちの立会演説の点を各除いたその余の(八)の点はすべて選挙取締ないしは罰則規定に関する事実にすぎない。
つぎに、選挙の管理、執行規定に関係があるものと解せられる右以外の事実について考えるに、
前記第二の(一)の偽造証紙貼用ポスターの掲示については、前記認定の証紙を偽造し、これを貼付したポスターを掲示したこと自体は管理執行規定に関する事実ではないと解せられる。そこで前記認定のような昭和三八年四月一二日曽我から偽造証紙貼用ポスターの調査方申入れがあつて後の経過事実について考えるに、被告は、右申入れに対し、その頃早速警視庁に調査方依頼するとともに、同庁と凸版印刷株式会社に領置ずみの証紙の鑑定を依頼したこと、警視庁から同年四月一六日午後一一時頃偽造証紙の鑑定結果の発表があったことは、前記認定のとおりであり、<証拠>に弁論の全趣旨を併せ考えると、原告らからの被告に対する違反ポスターの調査、撤去の申入れには具体的な掲示場所を表示していなかったことが認められ、また、<証拠>によれば、証紙が偽造か否かは当該選挙を管理する被告の立場もあって慎重に判断せねばならないものであったうえ、その判定は被告において簡単になしうる程度のものでなかったことが認められ、以上の事実にこのようなポスターの発見は公職選挙法の解釈上はむしろ警察など取締当局の任務であると解せられることおよび公職選挙法第一四七条の法意を考え併わせると、被告が右偽造証紙貼用ポスターに対してとった措置および撤去命令が発せられなかったこと(この事実は当事者間に争いがない)は、本件の場合においては、被告の管理執行規定違反ということはできないと解せられる。
つぎに、前記第二の(三)の立会演説会(第二の(八)の(2)のうち立会演説会の部分を含む)については、前記認定のような、被告の知りえた事実にもとづき被告および開催主体のとった一般的措置ないし具体的秩序保持方法をみれば、これをもって一応選挙の管理執行規定の違反はないものと解せられる。
つぎに、前記第二の(八)の橋本勝の立候補につき被告のなした措置について考えるに、選挙長は、立候補届につき実質的審査権がないから、その受理について何らの違法もなかったことについては当事者間に争いがなく、前記認定事実からみられるとおり、橋本候補は本籍が確認しえないのみであって「日本国民でない」と即断しかねた(日本国民でなかったことを認めるに足る証拠はない)のであるから、このような場合選挙長としては一たん受理した届出を却下するに由なく、この者を候補者として選挙を行ない、その結果開票の際その者に対する投票を無効とし、従ってこれを当選者としないとする取扱は、公職選挙法の諸規定の趣旨に合致するものということができるところ、前記認定のように、被告は昭和三八年四月一五日橋本候補に対しこの旨通知するとともに、これを公に発表したのであり、また同候補に対する投票について右認定の趣旨の措置をとった(このことは<証拠>により認められる)のであるから、この間の措置につき選挙の管理執行規定違反はないものと認められる。
さらに、前記第二の(九)の選挙公報の利用については、公職選挙法第一六八条、第一六九条の規定から考えると、候補者から選挙公報に掲載の申請があったときには、とくに犯罪を予告するなどの極端な場合を除き、申請にかかる政見につき、被告がみだりにその内容を審査、検討して掲載の許否を決することはむしろ厳に戒しめねばならないものと解され、これを本件において前記認定のような選挙公報に掲載された各政見をみれば、被告がこれにつき警告または訂正を求めなかった(このことは被告の明らかに争わないところである)ことは何ら義務の履行を怠ったものとはいえない。
以上要するに選挙の管理執行の規定に関連する事実とみられるものについても、本件選挙においては右規定違反はないといいうる。
第四  つぎに、右のように選挙の管理執行の明文規定の違反がなかったとしても、選挙取締ないし罰則規定違反などが著しいため、これにより選挙人の自由意思が著しく抑圧され選挙の自由公正が全く没却されるときには、選挙の結果に影響を及ぼすおそれがある場合にかぎり、公職選挙法第二〇五条の規定により選挙の無効原因となりうるものと解さねばならない。この見地から前記第二で認定した事実を検討することとする。
前記第二の(一)については、掲示された偽造証紙貼用ポスターは多くとも八〇〇〇枚であり、このことと成立に争いのない乙第六号証の一、二から認められる投票数、各候補者の得票数(東、阪本両候補の各得票数については当事者間に争いがない)、当裁判所に顕著もしくは公知に属する本件選挙における諸事情(選挙公営、新聞ラジオ、テレビなど報道機関の報道評論など)を併せ考えれば、右違反ポスターの掲示では選挙の自由公正を没却したとまではいいえない。同(二)の葉書買取り、流用についても、その葉書の文面からみて阪本候補をひぼうしたものとまでは解せられないので、その他前記認定の印刷郵送枚数、本件選挙における諸事情をも併せ考えると、右行為が選挙人の意思に決定的影響を与えたとまでは認め難い。同(七)の組織的買収についても、買収は直接一般の選挙人になされたものではなく、一部の者、しかも一般選挙人に対し間接的な庁内紙関係者や肥後亨への金員供与であることを考えれば、これまた右(二)において説示したところと同様選挙人の意思に決定的影響を与えたとまでは認められない。同(三)の選挙演説とくに立会演説会(同八の(2)の立会演説の点を含む)における妨害の事実についてみるに、立会演説会が現行選挙制度からみて候補者が直接自己の政見を一般選挙人に訴える唯一の機会ともいえるものであり、またその影響力も文書に掲載される場合に比しとくに強大であることは推測にかたくない。しかも前記認定のように相当広範囲かつ強力な妨害を受けたのであるから、これが選挙人の自由意思に相当の影響を与えたであろうことも想像しうるところである。しかし、当事者間に争いのない東候補と阪本候補の各得票数、その他前認定のような投票数ならびに被告において明らかに争わない原告ら主張の立会演説会の出席者数を勘案すると、前記妨害により選挙人の意思が相当に影響を受けたとしても、いまだ右認定事実の程度では右選挙の結果を異にするおそれがあったとまでは認めえないし、その他右選挙の結果を異にするおそれがあったと認めうる認定資料は本件においては発見しえない。
なお、前記第二の認定事実のうち右各事実以外の事実についてはこれらの事実が右認定の程度では選挙の自由公正を没却し、本件選挙の結果を異にするおそれがあるほどの影響力を有していたものとは認められないし、その他右各事実が右のような影響力を有したものと認めるに足る証拠はない。さらにまた、右一切の事実を綜合した場合その影響力を考えてみても、前記認定の本件選挙における諸事情、各事実の程度、投票数、各候補者の得票数などからみて、異なる選挙の結果を生ずるおそれがあったとまでは認めえない。
第五  つぎに、原告は、被告の負担する選挙の管理執行に関する義務は明文がない場合でも一般的に不法な選挙運動、妨害などにより選挙の自由公正が没却されるような事態が生ずるときには、これを是正せねばならない一般的義務を負っており、公職選挙法第六条は右義務の一端を例示するものである旨主張する。おもうに、右公職選挙法第六条は選挙に関する啓発周知方を課した規定ではあるが、いわゆる効力規定ではなく、また選挙の取締、罰則規定の執行は検察官などの所管するところであって、直接選挙管理委員会の義務ではない。しかし、選挙管理委員会に課せられた公職選挙法上の任務からみて、前記第六条の趣旨に著しく違反しそのため選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合には、これまた選挙の無効原因となりうるものと解せられる。本件において前記第二において被告が取った措置について認定した以外の場合には被告において何らの措置もとらなかったことは被告において明らかに争わないところであるが、かりに、前記認定のような原告ら主張の違法な選挙運動、妨害をたまたま何らかの機会に被告職員において知ることがあったにかかわらず、被告として何らかの是正措置に出なかったとしても、これだけでは被告が著しく選挙の管理執行の義務に違背したとまでいうことはできず、他にこのような義務違背に該当するような事実を認めるに足る証拠はない。
なお、原告らは、被告が政府、自民党、警察権力と一体となって東候補当選に協力し、行為または不作為により故意に東候補に有利な結果を招来した旨主張するが、このような事実を認めるに足る証拠はない。
第六  以上の次第であって、元来公明に行なわれねばならない本件選挙においてかなりな違反選挙運動ないしは妨害ともみられる行為が平然と行なわれたことはまことに遺憾というほかはないが、しかしこれが本件選挙の無効原因となりえないことは前記判断のとおりであり、従ってまた、被告がなした田口俊郎ほか二二名から申し立てられた本件選挙に対する異議につきその申立を棄却する旨の決定は結局において正当といわねばならない。
よって、原告らの本訴各請求はすべて理由がないからいずれもこれを棄却し、訟訴費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。(高井常太郎 満田文彦 弓削孟)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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