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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日  平成28年 7月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(レ)413号
事件名  損害賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却、追加請求棄却  文献番号  2016WLJPCA07048007

要旨
◆控訴人が、政治団体としての届出がされていない本件団体の政治活動をしていた被控訴人は、控訴人に同届出がされているかのように告げて寄附金50万円を支払わせた(本件寄附)などと主張して、被控訴人に対し、詐欺及び告知義務違反による不法行為に基づき、50万円等の支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴するとともに、予備的請求として、控訴人との間で、政治団体としての届出がされた政治団体のために寄附金50万円を使用するとの委任又は準委任契約(本件契約)を締結した被控訴人が同寄附金を他の目的に使用したことは債務不履行に該当すると主張して、解除による原状回復請求権等に基づき、50万円等の支払請求を追加した事案において、本件寄附時において被控訴人が控訴人を欺罔したとは認められない上、被控訴人が控訴人に対して本件寄附を受けるに当たり本件団体につき収支報告書を提出していないことを自ら進んで告知すべき条理上の義務を負っていたとまでは認められないと判断して、控訴を棄却するとともに、本件契約の締結を否定して、追加請求も棄却した事例

裁判経過
第一審 東京簡裁 判決 平26(ハ)31969号

参照条文
民法415条
民法545条
民法709条
裁判官
小野瀬厚 (オノセアツシ) 第38期 現所属 東京地方裁判所(部総括)
平成27年8月3日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成27年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成24年1月17日 ~ 法務省大臣官房会計課長
平成22年8月10日 ~ 平成24年1月16日 法務省民事局総務課長
平成21年1月5日 ~ 平成22年8月9日 法務省民事局民事第二課長
平成19年10月1日 ~ 平成21年1月4日 東京高等裁判所
平成14年4月1日 ~ 免司法研修所(教官)
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 司法研修所(教官)
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 東京家庭裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成8年3月31日 釧路地方裁判所、釧路家庭裁判所
~ 平成19年9月30日 検事、法務省大臣官房参事官

佐々木健二 (ササキケンジ) 第50期 現所属 福島地方・家庭裁判所郡山支部(支部長)
平成30年4月1日 ~ 福島地方・家庭裁判所郡山支部(支部長)
平成29年4月1日 ~ 福島地方裁判所郡山支部、福島家庭裁判所郡山支部
平成26年8月1日 ~ 東京地方裁判所
平成24年8月1日 ~ 平成26年7月31日 最高裁判所総務局参事官
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 福島地方裁判所白河支部、福島家庭裁判所白河支部
平成20年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京地方裁判所
平成19年8月1日 ~ 平成20年3月31日 事務総局行政局付、民事局付
平成18年4月1日 ~ 平成19年7月31日 事務総局行政局付
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 青森家庭裁判所、青森地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 さいたま地方裁判所川越支部、さいたま家庭裁判所川越支部
平成10年4月12日 ~ 平成12年3月31日 東京地方裁判所

小泉敬祐 第66期 現所属 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部
平成30年6月19日 ~ 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部
平成26年1月16日 ~ 東京地方裁判所 判事補

訴訟代理人
控訴人側訴訟代理人
菅野庄一,喜多俊弘

Westlaw作成目次

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求…
3 当審における訴訟費用は全て控…
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 主位的請求
(3) 予備的請求
(4) 訴訟費用は、第1、2審とも被…
2 被控訴人
第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、被控訴人は…
2 前提事実(当事者間に争いがな…
(1) 当事者等
(2) 控訴人は、平成25年3月初旬…
(3) 被控訴人は、控訴人に対し、平…
(4) 控訴人及び被控訴人は、平成2…
(5) 控訴人は、被控訴人に対し、平…
3 争点及びこれに対する当事者の…
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、本…
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、本…
(3) 被控訴人は、控訴人との間で、…
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 被控訴人は、平成25年4月9…
(2) 本件設立届は、都選管に提出後…
(3) 被控訴人は、平成26年5月頃…
(4) 控訴人は、被控訴人からの本件…
(5) 被控訴人は、平成26年9月4…
(6) そこで、被控訴人は、これらの…
(7) さらに、被控訴人は、同日(平…
2 争点(1)(被控訴人の詐欺に…
(1) 控訴人は、被控訴人が、本件b…
(2) なお、控訴人は、被控訴人が平…
3 争点(2)(被控訴人の告知義…
4 争点(3)(被控訴人の本件契…
第4 結論

裁判年月日  平成28年 7月 4日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(レ)413号
事件名  損害賠償請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却、追加請求棄却  文献番号  2016WLJPCA07048007

東京都稲城市〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 菅野庄一
同 喜多俊弘
埼玉県鴻巣市〈以下省略〉
被控訴人 Y

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴人の当審における追加請求をいずれも棄却する。
3  当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  控訴人
(1)  原判決を取り消す。
(2)  主位的請求
被控訴人は、控訴人に対し、50万円及びこれに対する平成26年3月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)  予備的請求
被控訴人は、控訴人に対し、50万円及びこれに対する平成27年5月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(控訴人は、当審において、委任又は準委任契約の解除に基づく原状回復請求及び同契約の債務不履行に基づく損害賠償請求の訴えを予備的に追加した。)。
(4)  訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
2  被控訴人
主文と同旨
第2  事案の概要
1  本件は、控訴人が、被控訴人は、政治団体としての届出がされていない団体の政治活動をしていたにもかかわらず、控訴人に対し、同届出がされているかのように告げて、その旨誤信させ、寄附金(50万円)を支払わせたと主張して、被控訴人に対し、詐欺又は過失による不法行為に基づく損害賠償請求として、50万円及びこれに対する不法行為日である平成26年3月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。
原審は、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。なお、控訴人は、当審において、予備的請求として、被控訴人との間で寄附金50万円を上記の届出がされた政治団体のために使用するとの委任又は準委任契約を締結したが、被控訴人は上記寄附金を他の目的に使用したものであり、このことは上記契約の債務不履行に該当するところ、主位的には、控訴人は同契約を解除したと主張して、上記契約の債務不履行解除に基づく原状回復請求権により、予備的には、上記契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権により、50万円及びこれに対する上記予備的請求の追加に係る訴えの変更申立書の送達の日の翌日である平成27年5月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した。
2  前提事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認定することができる事実)
(1)  当事者等
ア 控訴人は、平成25年以前に、12年間(3期)にわたり東京都a区議会議員を務めた経験があり、現在は、オンブズマンとして活動したり、消費者団体や環境団体の会員として活動している。(甲11、15)
イ ヨーロッパでは、若年層を中心に、「b党」(The b Party)の名称で政党が結成され、主たる政策として、21世紀の技術進歩に対応した民主主義の発展を掲げ、政治活動が行われていたところ、被控訴人は、日本において、このb党の政治活動を行っていた(以下、被控訴人の行っていたb党としての活動の主体を、政治団体届出の有無を問わず「本件b党」という。)。
(2)  控訴人は、平成25年3月初旬頃、被控訴人からb党又は本件b党の活動について説明を受け、本件b党の活動資金として寄附を依頼され、これを承諾した。
その際、控訴人は、被控訴人に対し、本件b党を政治団体として届け出れば、日本国内における他のb党の活動団体と比べて正当性が確保できるなどとして、政治団体設立届を提出するように勧めた。(甲15)
その際、その代表者を控訴人とし、会計事務は被控訴人が担当することとされた。
控訴人は、同年4月10日、寄附金として被控訴人名義の普通預金口座に20万円を振り込んだ。(甲12)
(3)  被控訴人は、控訴人に対し、平成26年3月10日頃、再び本件b党の活動資金として寄附を依頼した(以下、これを「本件寄附依頼」という。)ところ、控訴人はこれに応じ、同月17日、被控訴人名義の普通預金口座に50万円(以下「本件寄附金」という。)を振り込んだ(以下、これを「本件寄附」という。)。(甲1、甲15、16、乙24)
(4)  控訴人及び被控訴人は、平成26年4月、パリで開催されたb党国際大会に参加した。控訴人は、同大会中に、本件b党の在り方に懐疑的になったことから、同大会終了後直ちに、被控訴人に対し、平成26年4月末までに本件b党の代表者を降り、関係を解消する旨を告げ、政治団体届の代表者名の変更を完了するように求めた(甲15、16、乙24)。
(5)  控訴人は、被控訴人に対し、平成26年5月から同年8月頃までの間、何度も本件b党の政治団体設立届の控えの交付を求めたり、寄附に関する手続用紙などの入手を依頼し、代表者変更のために東京都選挙管理委員会(以下「都選管」という。)への同行を求めたりした。その後、控訴人は、被控訴人がこれに応じなかったので、同年9月4日、都選管に対し、電話で、「b党」などの名称での政治団体設立届の有無を問い合わせたところ、該当する届出はないと回答されたことから、同日、被控訴人に対し、その旨を伝えるとともに、寄附した50万円の使途明細書の提出と、生活費に流用した分の返還を求める旨のメールを送信した。(甲3から5まで、15)
3  争点及びこれに対する当事者の主張
(1)  被控訴人は、控訴人に対し、本件寄附依頼に当たり、詐欺行為(不法行為)を行ったか(主位的請求の主位的主張)。
(控訴人の主張)
被控訴人が本件b党の政治団体の登録の届出をしたのは、平成26年11月26日であり、本件寄附依頼の時点では、届出はしていなかった。すなわち、被控訴人は、控訴人に対し、本件寄附依頼に当たり、本件b党が都選管に政治団体として登録されていないにもかかわらず、登録されているかのように告げて控訴人を欺罔し、その旨誤信させて、本件寄附金を交付させてこれを騙取した。
(被控訴人の主張)
被控訴人は、平成25年4月9日、都選管に赴き、団体名を「b党(英語名 b Party)」、組織年月日を平成24年1月1日として、本件b党の政治団体設立届を提出した。その際、被控訴人は、政治団体登録手続は、届出の提出をもって完了すると説明されたことから、本件b党の政治団体登録は完了したと考えていた。しかし、控訴人から、平成26年9月4日付けのメールによって、本件b党が政治団体として登録されていないとの指摘を受けたことから、都選管に問い合わせたところ、書類について書き直してほしい点があるので、総務省への書類送付はまだ行っておらず、時間のあるときに都選管に出頭してほしいとの回答を得た。そして、被控訴人が都選管に赴いたところ、団体名が長いので、英語部分を削除した方が良く、また、既に成立から2年間収支報告書が提出されていないので、解散という形を取らざるを得ないが、再び本件b党をそのまま設立することは何ら問題がないという職員の指摘に従って、同年11月26日、団体の名称を「b党」、組織年月日を平成24年1月1日とする平成25年4月9日付けの政治団体設立届を改めて提出すると同時に、同党が平成25年12月31日に解散した旨の平成26年11月26日付けの政治団体解散届及び組織年月日を平成26年1月1日とする同年11月26日付けの政治団体設立届を提出し、これらはいずれも受理された。
以上のとおり、本件寄附依頼の時点で、被控訴人は、本件b党が政治団体として登録されていると考えていたのであるから、本件b党の政治団体登録の有無につき、控訴人を故意に欺罔した事実はない。
(2)  被控訴人は、控訴人に対し、本件寄附に当たり、告知義務違反による不法行為を行ったか(主位的請求の予備的主張)。
(控訴人の主張)
仮に、被控訴人が、平成25年4月9日に本件b党を政治団体として届け出ており、かつ、設立日から2年間、収支報告書を提出しなかったために平成25年分の収支報告書の提出期限を徒過した平成26年4月1日に平成25年12月31日付けで解散させられた事実を知らなかったとしても、控訴人が、被控訴人に対し、本件寄附依頼を受けた際、本件b党が政治団体として登録されていることが資金提供の条件であると告げていたこと、被控訴人は、平成26年3月上旬時点で平成25年分の収支報告書を提出するつもりが全くなかったこと、及び被控訴人は会計責任者として誠実に職務を行う義務(政治資金規正法2条2項)を負っていることからすると、被控訴人は、控訴人に対し、本件寄附を受けるに当たり、本件b党が、平成26年4月1日以降、平成25年12月31日に遡って政治団体として解散させられることが必至であり、控訴人による本件寄附時には、本件b党が政治団体登録のない団体となることを告知すべき条理上の義務を負っていた。しかし、被控訴人は、上記告知義務を故意又は過失により怠った。控訴人は、かかる告知義務に従った告知がされていれば本件寄附をしなかったのであるから、控訴人は、被控訴人の上記告知義務違反により、本件寄附金50万円分の損害を被った。
(被控訴人の主張)
控訴人が、本件寄附に当たり、本件b党が政治団体として登録されていることを条件としたことはない。また、控訴人は、本件b党の代表者であり、会計責任者でもあったのであって、本来会計報告(収支報告書の提出)を行う責任を負うのは控訴人に他ならない(被控訴人は、会計責任者の代行者にすぎない。)。したがって、被控訴人は、控訴人に対し、控訴人の主張するような告知義務を負わない。
(3)  被控訴人は、控訴人との間で、本件寄附に際し、委任又は準委任契約を締結したか。被控訴人は、かかる契約に基づく債務の履行を怠ったか(予備的請求)。
(控訴人の主張)
控訴人は、平成26年3月17日、本件寄附に当たり、被控訴人との間で、被控訴人に対し、本件b党の会計業務を委託する旨の明示ないし黙示の委任又は準委任契約(以下「本件契約」という。)を締結した。これにより、被控訴人は、政治資金規正法等関係法令に従い、適正に本件寄附金の管理及び支出を行う義務を負い、その義務に基づき、本件寄附金が本件b党の政治資金であることを明確にすべく、本件寄附の内容や使途について記録した平成26年の収支報告書を提出できるよう、少なくとも同年中まで、本件b党を登録政治団体として維持する債務を負っていた。
しかし、被控訴人は、本件b党の会計帳簿を一切作成せず、都選管に対し、平成26年3月31日までに、平成25年度の収支報告書の提出を行う政治資金規正法上の義務を怠り、その結果、本件b党は、平成26年4月1日以降、政治団体の届出をされていない団体とみなされることになり(同法17条2項)、また、本件b党は平成25年12月31日付けで解散扱いになり、政治団体登録を抹消させられた。
このように、被控訴人は、本件b党を平成26年中まで登録政治団体として維持するという本件契約に基づく債務の履行を怠ったところ、控訴人は、平成27年5月26日に送達された同月20日付けの訴えの変更申立書をもって、本件契約を解除するとの意思表示をした。
よって、被控訴人は、本件契約の債務不履行解除に基づく原状回復債務、又は同契約の債務不履行に基づく損害賠償債務として、本件寄附金相当額である50万円の返還又は支払義務を負う。
(被控訴人の主張)
被控訴人が、本件寄附に当たり、本件b党が政治団体として登録されていることを条件とした事実はなく、控訴人と被控訴人は、本件契約を締結した事実はない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
上記前提事実に加え、証拠(甲2、11、13、15、16、乙1、5、10、15、22から24まで、27から29まで、31、33、34、39、43、44、46、50、51。ただし、後記認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる(なお、被控訴人が当審においてした書証(乙22、28及び51)の提出は、民訴法157条1項により却下されるべきものであるとは認められない。)。
(1)  被控訴人は、平成25年4月9日、都選管に、政治団体の名称を「b党(英語名 b Party)」とし、政治資金規正法19条の7第1項第1号及び第2号に係る国会議員関係政治団体に該当するとの各欄にチェックを入れ、組織年月日を平成24年1月1日、代表者及び会計責任者を控訴人、会計責任者の職務代行者を被控訴人とする平成25年4月9日付けの政治団体設立届(乙22の写真に写された書面。以下「本件設立届」という。)を提出し、都選管の担当職員は、これに「75号 25.4.-9 東京都選挙管理委員会事務局」と記載された受領印を押印して領収した。被控訴人は、これにより、本件b党が、平成25年4月9日に政治団体として届出をされたと考えていた。
(2)  本件設立届は、都選管に提出後、総務省に送付されずに、都選管に留め置かれたままになっていた。その結果、被控訴人は、後記のとおり、控訴人から平成26年9月4日頃に、本件b党が政治団体として届け出られていないと告げられ、都選管に確認するまで、この留め置きの事実を知らなかった。
(3)  被控訴人は、平成26年5月頃、控訴人に対し、都選管への会計報告はどのように行うのかを尋ねたところ、控訴人は、必要な時期になれば、会計報告の用紙が送られてくるので、それを提出する必要があると説明し、控訴人自身は、自身が代表を務める政治団体については、収支を0円と報告している旨を告げた。
(4)  控訴人は、被控訴人からの本件寄附依頼を受け、平成26年3月1日、被控訴人に対し、「センセイの渡航費用については金額にもよりますが、半分くらいなら検討します。いずれにしても寄付(ママ)行為についての正規の書類(総務省?)を今後、発行することも行ってください。そうしなければ確定申告者の私としては、経費(控除対象)にならず支出にも限度があります。また党としての透明性を確保する上でも必要になってくるでしょう。」と記載したメールを送信し、また、本件寄附に当たり、被控訴人に対し、「振込み先を教えてください。(それも本当は名義が日本b党(選管届け名義人)の通帳(口座)が望ましいんだけどね。日本b党のゴム印、印鑑は必要ですね。(毎年一月には前年度の収支報告書の作成、提出が義務ず(ママ)けられています。)書き込み用紙は選管から送られてきます。(直接にしても領収書はください。選管に確認したところ、必要であり、記載する欄もあります。それら確認の上、寄付(ママ)金控除の書類が発行されるようですので。」と記載したメールを送信した。
(5)  被控訴人は、平成26年9月4日頃、控訴人から、都選管にb党という政治団体の届出はされてないと回答されたとのメールを受けたことから、自ら都選管に電話で問い合わせたところ、都選管の窓口に来るように言われた。そこで、被控訴人は、同年10月下旬頃に何度か都選管を尋ねたところ、本件設立届における団体の名称に英語名が含まれていて、長すぎて支障があると指摘され、また、政治資金規正法19条の7第1項第1号及び第2号に係る国会議員関係政治団体に該当するとの各欄にチェックが入っているが、そのような事実があるのかを確認され、被控訴人がこれらの各号に該当する事実はないと回答したことから、上記欄のチェックを外すべきではないかと指摘された。また、本来であれば、政治団体設立届は受理され次第総務省に送るところであるが、何点か確認したい事項があったので、そのために留め置かれていたとの説明を受けた。さらに、被控訴人が、会計報告のための書類が届いていない旨を指摘したところ、都選管の担当者は、上記のような問題があっても本件設立届に基づく本件b党の政治団体設立届の日は生かせるが、本件設立届において組織年月日を平成24年1月1日としていることから、既に2年分の会計報告提出期限を経過しており、本件b党を一旦解散した扱いにせざるを得ないこと、及び全く同じ名前及び役員構成で本件b党について政治団体としての届出をすることができることを説明した。
(6)  そこで、被控訴人は、これらの指摘に従い、何度か被控訴人が政治団体設立届を作成して提出しては、都選管の担当者に修正すべき点を指摘されるなどの手続教示を受けるといったことを繰り返した上で、平成26年11月26日、都選管に対し、政治団体の名称を「b党」とし(英語名を削除し)、政治資金規正法19条の7第1項第1号及び第2号に係る国会議員関係政治団体に該当するとの各欄にチェックを入れず、組織年月日を平成24年1月1日のまま、代表者及び会計責任者を控訴人、会計責任者の職務代行者を被控訴人のままとする平成25年4月9日付けの政治団体設立届(甲18)を提出し、都選管の担当職員は、これに「75号 25.4.-9 東京都選挙管理委員会事務局」と記載された受領印を押印の上、これを受理した。
(7)  さらに、被控訴人は、同日(平成26年11月26日)、平成25年12月31日に本件b党を解散した旨の政治団体解散届(甲8の2)並びに平成24年度及び平成25年度の収支報告書(甲8の1及び9。いずれも前年繰越額を0円とするもの。)を提出し、本件b党を平成25年12月31日付けで一旦解散させる手続をとった上で、政治団体の名称を「b党」とし、政治資金規正法19条の7第1項第1号及び第2号に係る国会議員関係政治団体に該当するとの各欄にチェックを入れず、組織年月日を平成26年1月1日、代表者及び会計責任者を控訴人、会計責任者の職務代行者を被控訴人とする平成26年11月26日付けの政治団体設立届(甲10)を提出し、都選管の担当職員は、これに「87号 26.11.26 東京都選挙管理委員会事務局」と記載された受領印を押印し、これを受理した。
そして、上記の平成25年4月9日付けの設立届(甲18)、同年12月31日に本件b党を解散した旨の解散届(甲8の2)及び同日付けの設立届(甲10)は、いずれも、同年12月3日に総務省に送付された。
2  争点(1)(被控訴人の詐欺による不法行為の有無)について
(1)  控訴人は、被控訴人が、本件b党について政治団体としての届出をしていないにもかかわらず、本件b党が政治団体として届出をされているかのように告げて控訴人を欺罔したと主張する。
しかし、上記1(1)及び(2)のとおり、被控訴人は、平成25年4月9日に本件設立届を都選管に提出しており、控訴人から平成26年9月4日頃に、本件b党の政治団体設立届が出されていないと告げられ、都選管に確認するまで、本件設立届が都選管に留め置かれていたとの事実を知らず、本件b党は平成25年4月9日に届出をされたものと考えていたのであるから、本件寄附時において、被控訴人が、故意に、本件b党が政治団体として届出をされていないにもかかわらず、これが届出をされているかのように告げ、控訴人を欺罔したとは認められない。
(2)  なお、控訴人は、被控訴人が平成25年4月9日に都選管に本件b党の政治団体設立届を提出した事実はないと主張し、平成26年11月26日に都選管が平成25年4月9日付けの設立届を受理し、同日の受領印を押したのは、本訴提起後に応訴の必要に迫られた被控訴人の要求を受け入れたものである旨主張する。しかしながら、都選管は上記のとおり、受領印の日付を遡らせて設立届を受領し、上記1(7)のとおり、その日付から約1年8か月後にこれを総務省に送付しているところ、本件において、都選管が被控訴人の単なる応訴の必要性からそのような取扱いをすることが自然であるとするような被控訴人と都選管との間の事情が存するとは認められず、むしろ、被控訴人が主張するように、都選管において、本件設立届を一旦平成25年4月9日に領収し、その後、それを留め置いていたことから上記のような取扱いをしたと考えるのが合理的であるから、控訴人の上記主張は採用できない。
また、控訴人は、被控訴人が平成25年4月9日に都選管に提出した本件設立届であるとする乙22の写真に写された書面及び乙28の書面は、同一のものではなく、都選管が受領印を何度も押印することは考え難いことから、両書証に見られる都選管名義の受領印は、都選管の担当者による押印ではなく、被控訴人による偽造の可能性が高いと主張する。しかし、届出事務の処理上の理由により、被控訴人が都選管に対し、同一記載内容の複数の書類を提出し、そのそれぞれに受領印が押印された可能性は否定できないから、受領印が2通の書面に押されていることをもって、直ちにそれらが被控訴人の偽造に係るもので、押印部分の真正が否定されるとすることはできない。
さらに、平成25年4月9日付けの設立届の書類(乙22及び28)の受付番号は75号であり、平成26年11月26日付けの設立届(甲10)の受付番号87号と近いものであるところ、この事実から、同日に被控訴人が乙22及び28の書類を持参して、都選管に赴き、それが平成25年の最後の受付番号の次の番号である75号をもって受け付けられたものであり、実際には、平成25年4月9日に本件b党についての設立届は提出されていなかったと見るべきであるかという点については、本件において、平成25年4月当時における都選管に対する設立届の提出状況は明らかではないから、上記事実をもって、直ちに同月9日に設立届が提出されていなかったと見るべきであるということはできない。
3  争点(2)(被控訴人の告知義務違反による不法行為の有無)について
控訴人は、被控訴人に対し、本件寄附依頼に際し、本件b党が政治団体として届出をされていることが資金提供の条件であると告げていたこと等から、被控訴人は、本件b党の会計責任者として、本件寄附時に、控訴人に対し、本件b党が政治団体届出のない団体となることを告知すべき条理上の義務を負っていたと主張する。
しかし、前提事実(2)で見たように、控訴人と被控訴人は、控訴人が本件b党の政治団体としての届出を勧めた際、控訴人が代表者、被控訴人が会計事務を担当することとしたところ、証拠(甲15、16、乙24、28)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人を会計責任者とすることを明確に取り決めてはおらず、被控訴人としては、飽くまでも自分は会計の実務のみをするとの認識で、平成25年4月9日に、控訴人を本件b党の代表者及び会計責任者として政治団体設立届を提出したことが認められることに照らせば、被控訴人において会計責任者としての告知義務を負うとの控訴人の主張は、採用することができない。また、控訴人は、仮に、自らを会計責任者とする旨合意していなかったとしても、本件b党の代表者として、収支報告書が適切に提出されているか確認する責務があったというべきであり(政治資金規正法25条2項)、また、控訴人は、12年間a区議会議員を務め、自らも政治団体の会計処理を行った経験があって(前提事実(1)ア及び上記1(3))、会計処理の実務に精通しており、さらに、被控訴人が本件b党の会計報告の方法について尋ねた際にも、都選管から書類が送られてくること等を説明していることからすると、控訴人は自ら本件b党の会計処理が適切に行われているかを容易に確認することができたということができる。そうすると、被控訴人が、本件b党の会計責任者の職務代行者であったことを考慮しても、控訴人に対し、本件寄附を受けるに当たり、本件b党につき、収支報告書を提出していないことを自ら進んで告知すべき条理上の義務を負っていたとまでは認められず、控訴人の上記主張は採用できない。
4  争点(3)(被控訴人の本件契約の債務不履行の有無)について
控訴人は、被控訴人との間で、平成26年3月17日、本件寄附に当たり、被控訴人に対して、本件b党の会計業務を委託する旨の本件契約を締結したと主張する。しかし、本件寄附は飽くまで本件b党の活動を支援するための資金援助としての寄附である(当事者間に争いがない。)から、贈与契約に基づく金銭の交付と見るべきで、本件寄附に関し、控訴人と被控訴人との間に、委任又は準委任契約である本件契約が締結されたとは認められない。
したがって、本件契約が締結されたことを前提とする控訴人の主張は採用できない。
第4  結論
以上によれば、控訴人の不法行為に基づく損害賠償請求(主位的請求)はいずれも理由がなく、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、控訴人の当審における追加請求(予備的請求)もいずれも理由がないから、これらをいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小野瀬厚 裁判官 佐々木健二 裁判官 小泉敬祐)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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