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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件

裁判年月日  昭和35年 9月19日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭34(ナ)2号
事件名  選挙無効確認請求事件
文献番号  1960WLJPCA09190005

要旨
◆公職選挙法一六九条二項の規定の趣旨
◆選挙公報の掲載文の申請期限後の掲載文修正の適否
◆選挙公報の掲載文の掲載申請期限後の修正の許容が選挙の結果に異動を及ぼす虞がないと認められた事例
◆候補者の所属政党の変更届があつた場合の選挙長の職務
◆候補者の所属政党の変更届出の通知があつた場合の市町村選挙管理委員会の職務
◆候補者の所属政党の変更届出を受理しなかつた違法が選挙の結果に異動を及ぼす虞がないと認められた事例
◆公職選挙法一六九条二項の規定は、同法一六八条一項の掲載文の内容が一見して法令違反行為に該当する疑いがあると明らかに認められる場合において、選挙管理委員会が当該候補者に対して一応注意を与え、その任意の修正を促すことまでも禁止するものでないと解するのを相当とする。
◆公職選挙法一六八条一項の規定による選挙公報の掲載文の申請の期限が告示されたときは、その期限の遵守については、当該選挙の各候補者を通じて同一に取り扱うことを要し、その期限後においては、期限内の申請に係る掲載文の修正でも許すべきものではない。
◆候補者の所属政党の変更届出があつた場合において、選挙長は、届出の受理にあたつては、その実質的内容を審査する職務権限を有するものではないから、形式的要件のみを審査し、届出を受理したときは、すみやかにその告示をすべきものと解すべきである。
◆候補者の所属政党の変更届出の通知があつた場合においては、市町村選挙管理委員会は、可能な範囲ですみやかに立会演説会等の候補者の氏名および党派別の掲示を修正すべきものと解するのを相当とする。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一三章 選挙運動 > 第一六八条 > ○掲載文の申請 > (二)申請期限の強行性
◆選挙公報掲載文申請期限は、一旦その指定があって告示された以上任意に変更することができない性質のものであるから、期限後の掲載文修正申請によってなされた修正は違法である。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > B 選挙管理機関の行… > (5)選挙公営関係 > (ハ)選挙有効の事例 > 選挙公報
◆選挙公報掲載期限は厳格に解さなければならず、したがって期限後における掲載文の修正申請を受理したことは違法であるが、これによって修正した候補者が不利益を受け、得票数の減少を来したとは認められず、結局選挙の結果に異動を及ぼす虞ありとはいえない。

公法編 > 組織法 > 公職選挙法施行令〔昭… > 第八章 候補者等 > 第八八条 > ○届出書の記載事項等 > (三)変更届
◆候補者の所属政党の変更届出の通知があった場合においては、市町村選挙管理委員会は、可能な範囲ですみやかに立会演説会等の候補者の氏名および党派別の掲示を修正すべきものと解するのを相当とする。

 

出典
行集 11巻9号2519頁
東高民時報 11巻9号251頁

評釈
萩原博司・選挙 20巻9号5頁

参照条文
公職選挙法168条
公職選挙法169条
公職選挙法施行令88条
裁判官
川喜多正時

小沢文雄

位野木益雄

Westlaw作成目次

主  文
事  実
(立証省略)
理  由
(一) 原告は、まず本件選挙が無効で…
(二) 次に原告は、その届出の所属政…

裁判年月日  昭和35年 9月19日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭34(ナ)2号
事件名  選挙無効確認請求事件
文献番号  1960WLJPCA09190005

原告 肥後亨
被告 東京都選挙管理委員会委員長

 

主  文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

 

事  実

原告は、「昭和三十四年六月二日執行の参議院東京都選出議員選挙を無効とする」との判決を求め、その請求の原因として原告は昭和三十四年六月二日執行の参議院東京都選出議員選挙に立候補した者であるが、(一)右選挙につき公職選挙法第百六十七条の規定に基き発行される選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けるべく、同年五月十八日同法第百六十八条の規定により、その掲載文を具し東京都選挙管理委員会に申請したところ、同委員会は原告に対し、その掲載文原稿中「在日米国大使館等施設の破壊」及び「在日米国大使等の殺害」の字句につきこれが修正を要求したので、原告はやむを得ず同月二十日文書をもつて右字句中「破壊」を「撤去」とまた「殺害」を「追放」と修正した。しかし同委員会の右行為は何ら法律上の根拠がないもので明らかに職権濫用であり違法行為であるのみならず、右選挙の選挙公報掲載文の申請及びその修正申請の締切期日は同年五月十八日であつたのであるから、右期日より後に修正させたことは明らかに公職選挙法第百六十八条第一項の違反である。(二)また原告は同年五月二十八日自己の所属政党を「国際共産主義者連盟」から「自由民主党」に変更する旨届け出たのにかかわらず、選挙長はこれを告示せず、従来の所属政党名をもつて立会演説会の党派別掲示をなしたことは明らかに公職選挙法第百五十八条第二項の違反であり、投票所内外の候補者の氏名及び党派別の掲示についてもその所属党派を旧政党名で掲示したのは同法第百七十三条、第百七十四条第一項及び第百七十五条の二の違反である。(三)そして右(一)、(二)の選挙管理委員会及び選挙長の違法行為は選挙の結果に影響を及ぼすことは明白であるから、右選挙は、右同法第二百五条に基き無効であるので、同法第二百四条の規定に従い請求の趣旨記載のとおりの判決を求めると述べ、被告の答弁に対し、原告が右選挙において同年五月七日「無所属」として立候補届出をなし、同日「日ソ同盟促進委員会」に変更届出し、さらに同月十八日「国際共産主義者同盟」に変更届出した後同月二十八日「自由民主党」に変更の届出をしたものであることは認めるが、その余の被告主張事実は否認する。原告は同年五月二十八日東京都港区選挙管理委員会及び東京都選挙管理委員会を通じ自治庁長官に対し「自由民主党」(岸信介を総裁とする自由民主党とは別のもの)の代表者等選任届(代表者原告)をなすとともに同日直ちに選挙長に対し所属党派変更届を提出したのであつて、右届出はいずれも受理されて今日に至つているのである。(政治資金規正法第六条によれば右選任届は東京都選挙管理委員会において受理された時に効力を生ずるものであり、東京都においては区選挙管理委員会が政治資金規制法第六条第一項第三号の都選挙管理委員会の代理をしているものである。原告は右選任届の撤回を了承したりその返戻を受けた事実はなく、むしろ同年十一月二十二日ころ港区選挙管理委員会から「自由民主党」の会計報告の用紙を送付されたことがあり、また同年十二月二十五日同党の解散届を右委員会に差し出したところ正式に受理された事実がある。これらの事実は右党が政党として存続していたことを明白に示すものであり、このことは右委員会の政党台帳によつても明らかである。)選挙における所属党派の変更届は明らかに立候補の延長であり選挙長は形式的審査権のみを有し内容の審査権は有しないものと解すべきであるから、本件選挙長が変更届を受けてこれを適法に処理せず、内容に立ち入つて審査をしたとは明らかに違法行為である。公職の候補者は選挙中といえども憲法第十九条にいう思想の自由は侵されることなく憲法第二十一条の結社及び言論等表現の自由は保護され、かつ憲法第十四条の法のもとの平等は岸信介の「自由民主党」も原告の「自由民主党」も同様に取り扱うべきである。選挙管理者は候補者の思想、表現にまで立ち入る権限はなく専ら法律に定められた管理権を有するのみである。原告の「自由民主党」は右選挙につき東京都地方区より原告のほか高木青年、地釜勉を立候補させており「自由民主党」の届出をした当時は岸の「自由民主党」の候補者も三名であつたから選挙は選挙区を単位とする以上差別を受ける理由はない。被告は、原告の「自由民主党」の届出につき自治庁は選挙の公平を期するために「自由民主党」の届出を受理しなかつたと主張するが、原告が昭和三十五年二月二十八日執行の千葉県市川市長選挙に当り「民主社会党」なる団体所属として立候補した際には同時選挙の同市市会議員補欠選挙に西尾末広の「民主社会党」の候補者がいたため、原告の党派は「民主社会党(肥後)」と掲示され、これが自治庁の指示であるといわれ、かつ千葉県選挙管理委員会でもこれを支持する趣旨の裁決がなされている。さらに同年七月三日執行の埼玉県知事選挙においても、西尾末広の「民主社会党」と原告の「民主社会党」の双方から候補者を出していたが前と同じような区別を付しただけで両方とも「民主社会党」とした。本件選挙においても当然原告の「自由民主党」につき岸の「自由民主党(岸)」と並んで「自由民主党(肥後)」として掲示すべきであつたのでありこれを掲載しなかつたことは違法である。なお右埼玉県知事選挙においては、告示と同時に岸が代表者の「自由民主党」より栗原浩が立候補していたところ、原告は同年六月二十一日「自由民主党」を新たに結成し、同選挙の立候補者として同月二十二日「自由民主党」所属党派証明書を添付し所属党派の変更を選挙長に届け出たところ受理されている。本件は明らかに岸の主宰する「自由民主党」及びその政府の弾圧であり日本国憲法第二十一条にいう結社の自由を奪う重大問題である。原告は公職選挙法の前記各規定によつて立会演説会等の氏名掲示に自己の所属政党を「自由民主党」として掲示される権利があり、その政党の主義いかんにかかわらずその届出どおりの政党名が掲示されていないかぎり選挙人をして自由に表明せる意思によつて公明かつ適正に選挙を行わせたものとはいえず、この点において右選挙の選挙人全部の判断を誤らせたものであり、もし原告の党派を「自由民主党」と掲示して公正な選挙がなされていたとすれば、選挙人の適正な判断を得て原告が当選したことは明らかであり、右違法行為は選挙の結果に異動を及ぼしたものであると述べた。
(立証省略)
被告訴訟代理人は、主文第一、二項と同旨の判決を求め、答弁として、原告主張の請求原因事実中、原告が昭和三十四年六月二日執行の参議院東京都選出議員選挙の候補者であつたこと、原告が右選挙につき公職選挙法第百六十七条の規定により東京都選挙管理委員会が発行する選挙公報に同法第百六十八条の規定により同年五月十八日にその掲載文の掲載申請をなし、次いで同月二十日その申請掲載文原稿中「在日米国大使館等施設の破壊」及び「在日米国大使等の殺害」を「在日米国大使館等施設の撤去」及び「在日米国大使等の追放」にそれぞれ修正したこと、原告が同年五月二十八日自己の届出所属政党「国際共産主義者連盟」を「自由民主党」(代表者肥後享)に変更する旨を参議院東京都選出議員選挙選挙長に届け出たけれども選挙長はこれを告示せず、同日以後の公職選挙法第百五十八条第一項及び第二項の規定による立会演説会における演説者氏名等の掲示、同法第百七十三条及び第百七十五条の二に規定する投票所内外の候補者氏名等掲示における原告の所属政党を「国際共産主義者連盟」として掲示したことはこれを認めるが、その他の事実は否認する。(一)右選挙公報の掲載文修正については、もし右委員会が原告申請の掲載文どおりこれを選挙公報に掲載して選挙民に配付するときは、別に高度の法律判断をまたずとも原告自身刑事上の責任を追及される虞があるのみならず、右字句は広く国際的にも悪影響を及ぼす虞のある不穏当なものであるので、同委員会は同年五月十八日原告の申請受付の際原告の注意を喚起し、当該箇所を修正すべきことを勧告したところ、原告はこれを諒承し、右勧告に従い同月二十日同委員会あて文書により修正の申請をしたので同委員会は原告の掲載文をその修正申請どおり修正して選挙公報を印刷し発行したものである。以上のとおり、右掲載文の修正は右委員会が一方的に修正させたものではなく、原告の意思による修正申請に基いてなされたものであるから、同委員会の職権濫用又は違法行為であるとする原告の主張は当らない。また、原告は右勧告が法律上根拠のないものであると非難するが、適正な行政運営のため行政庁がかかる措置を適宜採りうることは条理上当然のことであつて、あえて法律上の根拠を云々するまでもない。なお、選挙公報掲載文申請の締切期日は公職選挙法第百六十八条第一項の規定により同委員会において同年五月十八日と定めこれを告示したが右期日までに申請のあつた掲載文の修正も印刷等の発行技術の関係上同日までに修正するよう各候補者に指示してあつた。しかし右修正は、同委員会において原告に対し申請締切期日である右五月十八日に注意を喚起し勧告したことに基くものであり印刷の時間的余裕もあつたので右修正申請を受理したのであるから、このような行為が公職選挙法第百六十八条第一項の規定に反するものということはできない。(二)また、原告の所属政党変更届については、選挙長は次のような事情があつたため選挙の公正を確保するため、これを受理しなかつたので、何ら違法の処置をしたものではない。すなわち、(イ)原告から選挙長に対し「自由民主党」の党派変更届の提出のあつた当日別に原告が自治庁長官あてにした政治資金規正法第六条の規定に基く右政党に関する届出については、自治庁において調査の結果、原告が代表者である「自由民主党」は存在しないことが判明し、かつ原告も右届出の撤回を了承したので、これを受理しないことに決し、自治庁より東京都選挙管理委員会及び港区選挙管理委員会を経由し右届出書を原告に返戻した。(なお、右自治庁長官あての届出書は、選挙長あての右届出書とともに同年六月一日原告あてに返送されたが、原告は受領を拒絶し、また同年十二月二十五日右「自由民主党」の解散届も受理されなかつたので原告に返送されたが原告はその受取も拒否したので、右各届出書は現在やむなく東京都選挙管理委員会において保管しているものである。なお、自治庁長官宛の右届出(後記乙第四号証)の受付印は右選挙終了後の同年八月二十五日右委員会において誤つて押印したものである。)(ロ)右自治庁長官に対する届出によると、右「自由民主党」の代表者は原告(肥後享)、会計責任者は高木青年、同職務執行者は地釜勉であるが、右三名は、いずれも右選挙において「国際共産主義者連盟」に所属する候補者であり、また同連盟の解散届の提出もないし、綱領、政策等も不分明であつた。そして「国際共産主義者連盟」と「自由民主党」とではその名称から受ける印象は全く異なる立場に立つものであると推測され、社会通念上「自由民主党」が設立されたものと解することは困難であり、また「自由民主党」の届出は政治資金規制法第七条の規定による団体名の変更届ではないところから、結局同一団体に二つの名称を冠することになり、従つて何ら新たな「自由民主党」なる団体が設立されたことにはならないわけである。(このことは原告が右選挙終了後、昭和三十四年六月二十五日執行の埼玉県蕨市長選挙において「無所属」として立候補し、同年七月二十四日執行の参議院山形県選出議員選挙において「国際共産主議者連盟」所属として立候補したこと及び同年十二月二十日原告提出の「国際共産主義者連盟」の解散届書記載の解散理由と同日提出のあつた「自由民主党」の解散届書記載の解散理由とが同一であることからも明らかである。なお、原告の右「自由民主党」への所属党派変更届出当時、原告の委員長であつた「国際共産主義者連盟」は存続していたのであるから、右届出の不受理は右連盟の委員長としての原告の選挙運動その他の政治活動には何ら影響を及ぼしているものではない。)(ハ)原告は右選挙において同年五月七日「無所属」として立候補届出をなし、同日所属政党を「日ソ同盟促進委員会」に変更届出し、同月十八日「国際共産主義者連盟」に変更届出し、同月二十八日さらにこれを右「自由民主党」に変更する旨の届出をしたものである。(なお前記高木青年及び地釜勉も同月十八日「国際共産主義者連盟」所属として立候補届出をしていたが、同月二十八日自由民主党に変更届出をした。)(ニ)「自由民主党」の名称を有する政治団体としては、すでに他にその総裁が岸信介である政党が実在し、現に活溌に政治活動を行つていることは公知の事実であり、同党については昭和三十年十一月十五日設立された団体として政治資金規正法第六条による届出もなされており、右選挙及び同時に執行された参議院全国選出議員選挙においても多数の候補者が立候補していたことも明らかな事実である。そのため、もし選挙長が原告の「自由民主党」への所属党派変更届を受理し、立会演説会の掲示や投票所内外の候補者氏名等掲示において原告の所属党派を「自由民主党」として公に表示する場合には一般選挙民は既存の「自由民主党」所属候補者と原告とをその所属党派により区別することが困難となることが明白である。のみならず、これらの事情に政治資金規正法に基く政治団体の届出の状態を考慮すれば、右届出書自体から、同届出は、真実「自由民主党」なる政党を組織して選挙運動を行うためというよりも、むしろ既存の「自由民主党」と混同を生ずるがごとき状態を顕出することにその目的があるものと判断することができ、万一これを受理すれば、当然選挙人の判断を混乱に陥れる結果を惹起することは明瞭であつた。(ホ)およそ公職選挙法は選挙の自由かつ公正な執行の確保をその目的としているが、これは主として選挙管理の任に当る機関による選挙の管理執行の手続に関する明文の規定の遵守及び選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則を維持する行為によつて保障されるものである。本件の場合、原告の党派変更届は前述のとおり選挙人の候補者選択に混乱を来たさせ公正を維持する法目的に違背するものであるから選挙長がこれを受理しなかつたのは当然である。選挙長は選挙の自由公正を期するため特段の事由のない限り候補者の党派変更届を不受理とすることができないことは明らかであるが、しかし右原則はいかなる場合にも適用されるものではなく、選挙長は届出書自体からその内容の審査をまつまでもなく一見して明白に選挙の混乱と公正な執行の破壊を目的とし又は必然的に右の結果を招くことが明確である場合は特段の事由あるものとして、その届出を不受理とすることができるものであつて、本件の場合は右に述べたようにその届出自体から判断して選挙人の候補者選択の判断を混乱させることは明白であり、また右届出のあつた日から選挙期日までの期間はわずかに中四日間にすぎなかつたので、その間選挙の管理執行機関は、いかなる措置を構ずるにしても、同一名称を有する別個の二団体の所属候補者の存在による選挙の混乱を防止し公正な選挙の執行をなしうるに必要な時間的余裕がなかつたのであるから、この意味においても本件届出を不受理とする特段の事由があつたものである。以上の理由により選挙長が公職選挙法施行令第八十八条第五項の規定による原告の所属党派変更届を受理しなかつたことは当然であり、従つてまた立会演説会等の掲示の党派名の修正をしなかつたのも当然であつて何ら違法ではない、むしろ右の処置は、選挙を選挙人の自由に表明する意思により公明かつ適正に行おうとする公職選挙法の精神に合致する妥当なものである。(三)以上のとおり東京都選挙管理委員会及び選挙長の措置には何ら違法の点はないが、仮にこれが違法のものであるとしても、右選挙における最下位当選人の得票数は二五四、五〇二票、最上位落選人の得票数は二一九、三二六票であり原告の得票数は二、五五八票であるから右措置により本件選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に該当するものとは到底考えることができない。よつて原告の本訴請求は失当であると述べた。
(立証省略)

 

理  由

原告が昭和三十四年六月二日執行の参議院東京都選出議員選挙の候補者であつたこと、原告が右選挙につき発行される選挙公報に掲載を受けるべく公職選挙法第百六十八条の規定により東京都選挙管理委員会の指定した締切期日である同年五月十八日同委員会に掲載文を具し文書で掲載の申請をなし、ついで同月二十日右掲載文原稿中「在日米国大使館等施設の破壊」及び「在日米国大使等の殺害」をそれぞれ「在日米国大使館等施設の撤去」及び「在日米国大使等の追放」に修正したこと及び原告が同年五月二十八日その届出にかかる所属政党「国際共産主義者連盟」を「自由民主党」に変更する旨右選挙長に届け出たが、選挙長はこれを告示せず、同日以後においても、同法第百五十八条に基く立会演説会における候補者の氏名及び党派別の掲示、同法第百七十三条に定める候補者の氏名及び党派別の掲示並びに同法第百七十五条の二による投票所内における候補者の氏名及び党派別の掲示において原告の所属政党を「国際共産主義者連盟」として掲示したことは当事者間に争がない。
(一)  原告は、まず本件選挙が無効である事由として右選挙公報掲載文原稿の修正は東京都選挙管理委員会の要求によりやむを得ずなしたものであり、同委員会の右修正要求の行為は法律上の根拠を欠く職権濫用の違法行為であるのみならず、右掲載文修正はその申請の締切期日後になされたものであるから公職選挙法第百六十八条第一項の違反であり、かつ右違法は選挙の結果に異動を及ぼすこと明らかであると主張する。
よつて考えるに、候補者が公職選挙法第百六十八条の規定に基き選挙公報に掲載を受くべくその申請をしたときは、都道府県の選挙管理委員会はその候補者の提出した掲載文を原文のまま選挙公報に掲載すべく、みだりに候補者の政見等の内容を審査検討してその掲載の許否を決するが如きことの許されないことは同法第百六十九条第二項の規定に照らし明らかであるが、掲載文の内容が本件の場合におけるが如く一見して法令違反行為に該当する疑があること明白であるような場合において、選挙管理委員会が当該候補者に対し一応注意を与えその任意の修正を促がすが如きことは毫も法律の禁止するところではないと解するのを相当とする。しかるに本件において原告の右掲載文原稿の修正が原告の意思に反し強制的になされたものと認めるべき証拠はなく、かえつて成立に争のない乙第六号証及び原告本人尋問の結果に徴すれば、右修正は、原告が東京都選挙管理委員会等の注意、勧告を受け任意に同委員会に修正申請書を提出しこれが受理された結果なされたものであることが認められる、従つてその限りにおいては右修正は違法でないものというべきであるが、右修正は選挙公報掲載文申請の期限たる昭和三十四年五月十八日(なお成立に争のない乙第二号証によればその修正申請についても同日を以て締切ることと定められていたことを認めることができる)の後である同月二十日の申請に基きなされたものであるから、この点においてなお違法であるかどうかの問題がある。思うに選挙公報掲載文申請(その修正申請を含む)の締切期日は選挙公報の印刷能力及び配布に要する日数等を考慮して、定められた期日に配布できる限度において期日を指定するものであるから、締切日と掲載文印刷までには相当の時間的余裕をもたせてあるのが普通であり、従つて期限後の修正申請であつてもその掲載に間に合う限りこれを許しても差支ないようにも考えられるけれども、元来選挙公報掲載文申請の期限は一旦その指定があつて告示(公職選挙法施行令第百二十六条)されたときは特段の事由のない限りこれを変更することはできないものであり、選挙の公正確保の見地から考えてその期限の遵守については各候補者を通じて同一に取り扱うことを要し、いずれの候補者の申請であつても、それが期限後の掲載文の申請である場合はもちろん、期限内になされた掲載文に対する修正申請といえども、締切期限後のものである以上はこれを許すべきものでないと解するのを相当とする。しかるに本件問題の修正は期限後の申請に基ずくものであること前記のとおりであるから、右修正はこの点においてなお違法であるといわなければならない。しかしながら、すでに見たように本件においては原告の提出にかかる掲載文の内容の一部が法令違反行為に該当するため原告が東京都選挙管理委員会の注意勧告に従いこれを是正するため任意前記のとおり修正の申請をなし修正を経たものであつて、これによつて原告が本件選挙において不利益を受け原告の得票数に減少を来たすものとは通常考えられないから、選挙の結果に異動を及ぼす虞があるものとは認められない。従つて結局原告の(一)の主張は採用することができない。
(二)  次に原告は、その届出の所属政党を「国際共産主義者連盟」から「自由民主党」に変更する旨の届出をしたのにかかわらず選挙長はこれを告示せず従来の所属政党名をもつて立会演説会等の掲示をしたのは違法であり、右は選挙の結果に異動を及ぼすものであると主張するので、以下この点について審究する。
立候補届出後その届出にかかる所属政党の変更があつた場合には、候補者は直ちにその旨を文書をもつて選挙長に届け出なければならず、また選挙長は右届出があつた場合においては、直ちにその旨を市(又は特別区以下同じ。)町村の選挙管理委員会等に通知しなければならず、市町村の選挙管理委員会は右通知を受けた場合には、直ちにその旨を投票管理者等に通知しなければならないごとは公職選挙法施行令第八十八条第五項及び第九十二条第四項ないし第六項に定められているが、選挙長が右届出の受理につきいかなる審査をなしうるか、また、これを受理した場合には告示をなすべきか、市町村選挙管理委員会は立会演説会等の候補者の氏名及び党派別掲示の修正をなすべきか等については格別規定がない。しかしながら公職選挙法の関係規定及び前記施行令の規定等から考えると、選挙長は右届出の受理に際しては形式的要件の審査はこれをなしうるが、その実質的内容についてはこれを審査すべき職務権限を有しないものというべく、また届出を受理した場合はすみやかにその告示をなし、市町村選挙管理委員会に通知すべく、市町村管理委員会は右通知があつたときは可能な範囲でなるべくすみやかに立会演説会等の候補者の氏名及党派別の掲示を修正すべきものと解するのが相当である。しかるところ、今これを本件についてみるに、証人島村平治の証言によれば、原告が昭和三十四年五月二十八日選挙長に対し自己の所属党派をさきに届出た「国際共産主義者連盟」から原告の新に結成したという「自由民主党」に変更する旨届け出たけれども、選挙長がこれを受理しなかつたこと、選挙長が原告の右変更届を不受理としたのは、選挙長において自治庁長官に対する政治資金規正法による原告の「自由民主党」と右「国際共産主義者連盟」の各届出書等関係の書類を対照検討したところ、新たに届出のあつた右「自由民主党」の事務所は右「国際共産主義者連盟」の在る東京都港区麻布霞町七番地と近接する同所一番地に在ることとなつており、また両者の主宰者がいずれも原告であつて役員等の構成等についても両者殆んど共通であることが判明し、そのため「国際共産主義者連盟」と原告の「自由民主党」とが果して政治団体として別個独立のものと認められるかどうかにつき疑問をいだいたことと、原告の「自由民主党」は岸信介を総裁とする「自由民主党」とは別箇のものであるのにその名称が全く同一であつて、しかも岸信介が総裁である「自由民主党」からも当時すでに三名の立候補者がありもし原告の右所属党派変更の届出を受理するにおいては、同一名称を有する二箇の異なる政治団体所属の候補者の存在による混乱を生ずるところ、右変更届出のあつた五月二十八日と当該選挙の投票日である六月二日との間には中四日しかなく、その間右受理に伴う法定の措置をとることすら困難であり、況んやこのような短期間内に右異同を周知させ混乱を防止する措置をとることは極めて困難であると思料したのみならず、原告が本件選挙においてすでにその前にも所属党派の変更届出をなし(原告が同年五月七日最初「無所属」として立候補届出をなし即日「日ソ同盟促進委員会」に、次いで同月十八日「国際共産主義者連盟」にそれぞれ所属党派変更届出をなし、さらに同月二十八日前記のとおり変更届出をなしたものもあることは原告の認めるところである)短期間にたびたび所属党派変更の届出をなしている等の事情からみて、原告の右党派変更届出は選挙を混乱させる目的に出たものと考えられると判断したこととによるものであることを認めることができ、右認定の事実によれば、選挙長は原告の右所属党派変更届出につき、その権限である形式的審査権の範囲を超えて右届出の内容に立ち入り実質的審査を遂げた上これを不受理としたものであること明白であるから、右届出の形式的要件に不備の認められない本件においては、選挙長のなした前示不受理の措置は、前に説示したところによつて明らかなとおり違法というべきである。
被告は種々理由を挙げて、原告の右党派変更届を受理することは選挙人の候補者選択に混乱を生ぜしめ、かえつて選挙の自由かつ公正な執行を維持せんとする法目的に反することとなるので、選挙長がこれを受理しなかつたのは正当であると主張するけれども、政治団体の名称選定につき特別の規制のない現行法の下においては、新たに政治団体を結成したとしこれに岸信介が現に総裁たる既存の政党である「自由民主党」と同一の名称を付しこれを自己の所属政党として右党派変更の届出をなした原告の意図がどのようであつたにせよ、その届出の形式的要件に不備のない限り、原告届出の新所属党派が政治団体としては岸の「自由民主党」とは全く別箇のものであるのにこれと同一の党名を付したものであるからといつて、そのことを理由としては原告の右党派変更の届出の受理を拒むことはできないものというのほかはなく、被告はこれを受理すれば党派の混同による混乱を生ずるというけれども、これとても所属党派変更の告示並びに公職選挙法所定の候補者の氏名等掲示の党派別掲示において原告の「自由民主党」はこれを既存の「自由民主党」と区別するため例えば「自由民主党(代表者肥後享)」と表示する等してそれが岸信介の自由民主党と別箇のものであることを明らかにし以て右の混乱を防止する適当な方法がなかつた訳ではない、もつともそのような方法をとつたとしても、原告の右所属党派変更の届出は投票日に近くなつてからなされたものであつてその間の日子が少く、従つて証人島村平治の証言によつても明らかなように、日時の関係上事務上の見地からすれば、右党派変更の告示はどうにか間に合つたとしても、候補者の氏名等の各掲示における党派別の修正の掲示を洩れなくすることは相当困難であり、仮にその修正掲示をしたとしてもそれは部分的かつ短期間であるのを免れない状況にあつたけれども、変更の届出と投票日との間に充分な日がなかつたといつても、中四日の間隔があつたのであるから、その間可能な範囲ではなお前記党派変更の告示並びに候補者氏名等掲示の党派別の掲示における掲示修正の措置がなさるべきであつたのであり、そうすれば前記の混乱も一応は避け得たものと考えられるので被告の右主張は採用できない。
以上説示のとおり選挙長が原告の右所属党派変更届出を不受理にしたのは違法であるから、選挙長が原告の右党派変更の告示その他前説示のような爾後の措置をとらず、従つてまた市町村選挙管理委員会が原告主張の右各掲示における修正掲示の措置をとらなかつたのは結局すべて違法たるを免れず、選挙の規定の違反があるものと断ぜざるを得ない。
しかしながら(イ)原告がその所属党派名を短時日の間にたびたび変更したこと及び(ロ)原告の自由民主党への右変更届出により前記各掲示の修正が行われたとしても、時間の関係上その修正は部分的かつ短時間であることを免れなかつたこと(すでに選挙公報の修正等は不可能であつた。)、右(イ)の事実に成立に争のない甲第二号証ないし第六号証、乙第四号証、第五号証、第十五号証ないし第十七号証、第十九号証の一、二、第二十号証及び第二十三号証の一、二に証人島村平治の証言及び原告本人尋問の結果の一部(後記不採用の部分を除く。)を綜合して推認することのできる(ハ)原告届出の右新政党「自由民主党」について実質上その結成の事実があつたものと認められないこと(右証拠により認められる、原告が本件選挙後立候補した昭和三十四年七月二十四日執行の参議院山形県選出議員選挙において所属政党を「国際共産主義者連盟」と、昭和三十五年二月二十八日執行の市川市長選挙において所属政党を「民主社会党」(代表者原告)とそれぞれ届出をなし、同年七月三日執行の埼玉県知事選挙においてその所属政党を「国際情報機構東京第一〇一特務機関」と届け出、次いで「民主社会党」さらに「自由民主党」と所属党派変更の届出をなす等その届出の所属党派名を目まぐるしく変更している事実からもこのことが推認される。)(二)従前届出の所属政党「国際共産主義者連盟」も解散されず、当時なお存続していたこと及び(ホ)「国際共産主義者連盟」から右「自由民主党」への右所属政党変更届出後原告の主義主張が変更され、または原告の「自由民主党」の主義綱領等が発表されてそれが選挙民等に表明されたことを認むべき何等の資料もないこと(選挙人の候補者選択の関係において主義綱領の表明されない単なる党派名の如何の如きは殆んど意味がない。)等の事実を綜合すれば本件選挙の選挙長並びに市町村選挙管理委員会が前記の各措置をとらなかつたことにより原告の本件選挙における得票数に著しい差異があるものとは考えられず、(原告本人尋問の結果中以上各認定に反する部分は採用しがたく、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。)成立に争のない乙第二号証によつて認められる右選挙の結果は有効投票総数二、四七〇、四九〇票、最下位当選人得票数二五四、五〇二票、最上位落選人得票数二一九、三二六票に対し原告の得票数はわずかに二、五五八票で立候補者数二十三名中の十九位にすぎなかつたことをも考慮すれば、前説示の違法の措置が本件選挙の結果に異動を及ぼす虞があるものとは到底考えることができない。
そうであるとすれば、原告の本訴請求はその余の点に対する判断をまつまでもなく失当であることが明らかであるから、これを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 川喜多正時 小沢文雄 位野木益雄)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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