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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和25年 7月10日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭25(う)275号
事件名  衆議院議員選挙法違反被告事件
文献番号  1950WLJPCA07100006

要旨
◆他事件のために被告人以外の者が作成した供述調書又はその者の供述を録取した書面と刑事訴訟法三二三条三号
◆証拠調に関する異議却下理由の誤りとその効果
◆証言を拒絶した者の供述を録取した検事調書の証拠能力
◆刑事訴訟法三二一条の合憲性
◆当該被告事件の当該被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面は、当該被告事件の証拠とするために作成せられたものであるか又は他の事件のために作成せられたものであるかに関係なく、刑事訴訟法三二一条の適用を受けるものであつて、他事件のために作成せられたものであつても、同法三二三条三号にあたる書面ではない。
◆証拠調に関する異議の申立についての決定は、抗告を許さないものであるから、特に理由を付する必要はないのであつて、たといその理由において誤があつても結局において正当であるならば、それは訴訟手続の違反には当たらない。
◆刑事訴訟法三二一条一項一号及び二号に「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため」と規定するのは、公判準備又は公判期日において供述することができない事由として例示的に掲げたものと解すべきであつて、その供述者が、公判廷において証人として尋問せられ証言を拒絶したために、その証人からは重ねて公判廷で証言を得ることができない場合にも、本条によつて他の条件を充足し信用し得べきものであることが保証される限り、その証人の供述を録取した書面を証拠とすることができる。
◆被告人がもともと審問権を有するにかかわらず、これを行使することができなかつたことを充分に考慮した条件のもとに、証拠能力を認めることとした刑事訴訟法三二一条は、憲法に違反するものではない。

新判例体系
刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第一編 総則 > 第五章 裁判 > 第四四条 > ○裁判の理由 > (三)理由を附するこ… > (1)上訴を許さない… > (ロ)証拠調に関する異議申立についての決定
◆証拠調に関する異議の申立についての決定には、理由を附する必要はない。

刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第二編 第一審 > 第三章 公判 > 第一節 公判準備及び… > 第三〇九条 > ○証拠調、裁判長の処… > (三)異議の申立に対… > (1)決定理由を附す… > (イ)不要
◆証拠調に関する異議の申立についての決定は、抗告を許さないものであるから、特に理由を附する必要はないのであって、たといその理由において誤があっても結局において正当であるならば、それは訴訟手続の違反には当らない。

刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第二編 第一審 > 第三章 公判 > 第四節 証拠 > 第三二一条 > ○被告人以外の者の供… > (一)本条の合憲性等 > (1)憲法第三七条第二項との関係
◆被告人がもともと審問権を有するにかかわらず、これを行使することができなかったことを充分に考慮した条件のもとに、証拠能力を認めることとした刑訴第三二一条は、憲法に違反するものではない。

刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第二編 第一審 > 第三章 公判 > 第四節 証拠 > 第三二一条 > ○被告人以外の者の供… > (二)被告人以外の者… > A 一般 > (5)事件との関係 > (イ)他の事件のため作成された書面
◆当該被告事件の当該被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面は、当該被告事件の証拠とするために作成せられたものであるか又は他の事件のために作成せられたものであるかに関係なく、刑訴第三二一条の適用を受けるものであって、他事件のために作成せられたものであっても、同法第三二三条第三号にあたる書面ではない。

刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第二編 第一審 > 第三章 公判 > 第四節 証拠 > 第三二一条 > ○被告人以外の者の供… > (二)被告人以外の者… > A 一般 > (6)証拠能力を認め… > (ロ)「供述すること… > (ⅴ)証言拒絶
◆刑訴第三二一条第一項第一号及び第二号に「その供述者が死亡、精神若くは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため」と規定するのは、公判準備又は公判期日において供述することができない事由として例示的に掲げたものと解すべきであって、その供述者が、公判廷において証人として尋問せられ証言を拒絶したために、その証人からは重ねて公判廷で証言を得ることができない場合にも、本条によって他の条件を充足し信用し得べきものであることが保証される限り、その証人の供述を録取した書面を証拠とすることができる。

刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第二編 第一審 > 第三章 公判 > 第四節 証拠 > 第三二三条 > ○前三条に掲げる以外… > (三)本条第三号の書… > (3)該当しない事例 > (イ)別事件の供述調書
◆別事件のために作成された供述調書は刑訴第三二一条第一項第一・二号に該当し、同法第三二三条第三号には該当しない。

 

裁判経過
第一審 釧路地裁網走支部

出典
高刑 3巻2号283頁

参照条文
刑事訴訟法309条
刑事訴訟法321条1項1号
刑事訴訟法321条1項2号
刑事訴訟法323条
刑事訴訟法44条
日本国憲法37条
裁判官
竹村義徹

西田賢次郎

河野力

訴訟代理人
控訴人側訴訟代理人
大塚守穗外一名

Westlaw作成目次

主  文
理  由
(1) 田村直美の裁判官の面前におけ…
(2) 同人の検察官の面前における弁…
(3) 同人の検察官の面前における第…
(4) 田村ハツコの検察官の面前にお…
(一) これ等の書面が証拠となし得る…
(二) 以上のように解するとすれば、…
(三) 証人が公判廷において証言を拒…
(四) 憲法第三十七条第二項には被告…
(五) 証人が証言を拒絶した場合に証…
(六) 証言拒絶の場合は、刑事訴訟法…
(七) 所論のように基本的人権の制限…

裁判年月日  昭和25年 7月10日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭25(う)275号
事件名  衆議院議員選挙法違反被告事件
文献番号  1950WLJPCA07100006

控訴人 被告人 菅末松
弁護人 大塚守穗 外一名
検察官 樋口直吉関与

 

主  文

原判決を破棄する。
被告人を禁錮三月に処する。
但しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
被告人から金一万円を追徴する。

 

理  由

弁護人大塚守穗及び同大塚重親の控訴趣意及びこれに対する検察官の答弁の要旨はいづれも別紙記載の通りであつて、これに対する当裁判所の判断は次の通りである。
第一点について。
原裁判所は左の書面について検察官の請求により証拠調を施行し、且つそのうち最後の二つの書面はこれを判決に証拠として掲げている。
(1)  田村直美の裁判官の面前における供述調書謄本。
(2)  同人の検察官の面前における弁解録取書謄本。
(3)  同人の検察官の面前における第一回供述調書謄本。
(4)  田村ハツコの検察官の面前における供述調書謄本。
而して田村直美及び田村ハツコは何れも検察官の請求により原審の第二回公判期日において証人として尋問せられたが、本件公訴事実の存否に関し重要な事項につきその証言を拒絶したので、検察官は前記各書面の証拠調の請求をしたものである。これに対し原審弁護人から異議の申立があつたが、原裁判所はこれを却下し、右各書面は何れもこれを証拠とすることができるものと認めて証拠調を施行したのであるが、当裁判所は原裁判所の右見解は結局正当であつて、憲法違反又は不当に憲法を解釈して適用した違法はなく、従つて原判決は被告人の自白のみを以て有罪の事実を認定した違法はないと判断する。
しかし、原裁判所は右弁護人の異議を却下する理由として、右書面は刑事訴訟法第三百二十三条第三号に当るものであると説明しているので、先づこの点について検討を加える必要がある。
そもそも右書面はいずれも検察事務官作成の謄本であり、且つその内容から判断して見ると、これは特に本件被告人の本件被告事件の証拠とするために作成せられたものでなく、別事件のために作成せられたものであることは明らかである。原裁判所はこの事実よりして、右書面は刑事訴訟法第三百二十三条第三号に該当すると判断したものであろうが、それは誤りといわなければならない。何となれば第三百二十三条は第三百二十一条乃至第三百二十八条の他の規定とともに第三百二十条の例外を規定したものであつて、即ち原則として第三百二十条を以て禁止せられた伝聞証拠のうち、特別の条件を具えたものに対し証拠能力を与えた規定である。而して右例外規定のうち第三百二十一条乃至第三百二十四条はその伝聞証拠の内容が正確であり且つ信用し得べきものであることが情況的に保障されているものであつて、しかもそれを証拠とする必要のあるものに限り、それが伝聞証拠であり且つ供述者に対する被告人の審問権を行使させることができなかつたものであることを裁判官が考慮に容れることによりこれを証拠とすることができることとした規定であつて、この条件の軽重に従つて区別がなされているものであるから、当該被告事件の当該被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面であるならば、即ち第三百二十一条の適用を受けるものであつて、それが当該被告事件の証拠とするために作成せられたものであるか又は他の事件のために作成せられたものであるかには関係はないものと解釈しなければならない。
右に述べた見解からすれば本件の各書面はいづれも被告人菅末松以外の者の供述を録取した書面であるから第三百二十一条所定の条件を具えた場合にのみこれを証拠とすることができるものといわなければならない。ところで原裁判所はこれを第三百二十三条第三号に該当すると判断して証拠能力ありとしたのではあるけれども、次に説明するように右各書面は第三百二十一条第一項第一、二号に該当し、これを証拠とすることができるものであるから、原裁判所がこれを証拠能力ありとしたのは結局正当であることに帰着する。ところが本点控訴趣意の(八)項乃至(十)項には原裁判所がその訴訟手続の中途において本件書面が証拠能力ありとする理由について表示した判断の誤りを攻撃するのである。しかしながら元元証拠調に関する異議の申立についての決定は抗告を許さないものであるから特に理由を附する必要はないのである。従つてたといその理由において誤りがあつても結論において正当であるならば、それは判決破棄の理由となる訴訟手続の違反には当らないのである。所論引用の高等裁判所の両判例は、いづれも特定の書面を、証拠物として証拠調をなすべきか、又は証拠書類として証拠調をなすべきかに関する判例であつて、本件には適切でない。
ところで今本件各書面について調査するに、(1) の書面が裁判官の面前における被告人以外の者の供述を録取した書面で、供述者の署名押印のあるものであることは、記録編綴の右書面(九十七丁以下)を見れば明瞭であり、その供述者田村直美が公判期日においてその実質的な尋問事項につき証言を拒絶したことは前に述べた通りであつて、しかもその書面を検討するに、供述の内容は任意になされたものと認め得るものであるからこの書面は第三百二十一条第一項第一号に当り証拠とすることができるものである。又(2) 乃至(4) の書面は、検察官の面前における被告人以外の者の供述を録取した書面で、供述者の署名のあるものであることも亦記録編綴の右各書面(九九丁以下、一〇二丁以下及び一一〇以下)を見れば明瞭であり、その供述者田村直美又は田村ハツコがいづれも公判期日においてその実質的な尋問事項につき証言を拒絶したことは前に述べた通りであつて、その検察官の面前における供述が、いづれも任意になされたものであることは、書面に供述者の署名のあること、及びその供述の内容の本質的な部分において互によく符合し、又被告人の検察官の面前における供述(検察官の被告人に対する昭和二十四年三月十日附調書及び、同じく同月十五日附第二回供述調書による)ともよく照応することにより、充分これを認めることができるのであるから、これ等の書面は第三百二十一条第一項第二号に当り、証拠とすることができるものである。而して本件のように供述者が公判期日において証言を拒絶した場合にも刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一、二号の適用があると解する理由について、次に控訴趣意の項を追つて説明しよう。
(一)これ等の書面が証拠となし得るために、それぞれ一定の条件を必要とすることは各法条の示すところである。そもそも刑事訴訟法は憲法第三十七条第二項に基き、伝聞証拠の性質を有する供述と書面とを原則として証拠とすることを禁止したのであるが、当該伝聞供述の内容をなす本の供述者から重ねて公判廷で証言を得ようとしても、それが不可能な場合で、しかも犯罪事実の存否の証明のために必要であるという場合には、特にその供述が不正確又は不信用の危険のないものであることが保障される条件の揃つた場合に限つて、これを証拠とすることができることとし、その条件を規定したのが第三百二十一条以下の条文であることは既に説明した。従つて第三百二十一条第一項第一号及び第二号にはいづれも「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため、」と規定するのは、それは公判準備又は公判期日において供述することができない事由として例示的に掲げたものと解すべきであつて、本件のように証人が証言を拒絶したために、その証人からは重ねて公判廷で証言を得ることが不可能な場合にも本条によつて他の条件を充足し、信用し得べきものであることが保障される限り、その証人の供述を録取した書面を証拠とすることができるものとしなければならない。本条は第三百二十条の例外規定であるから厳格に解釈すべしとする所論には賛成であるけれども、それは被告人の権利と利益の保護に忠実でなければならないという意味であつて、法律の精神を追求すれば以上の如く解することによつて、何等被告人に不利益をもたらすものではないのであつて、若し反対に解釈することによつて被告人が利益を得るとすれば、それは社会のために正当に処罰されなければならない者がその罪を免れることの利益であつて、それは不当なことであり、憲法がかかる不当な利益を被告人に与えんとする趣旨でないことはいうまでもない。
又証言の拒絶は証人に与えられた権利であることは勿論であるけれども、それ故にこそ証人が証言拒絶権を行使したときは立証者側にとつては証人の死亡と同じく、その証人より直接の証言を得ることの不可能なるに立至つた不可抗力的原因となるものであつて、これが証言不能や証人の死亡と同一視しなければならない論拠を覆す理由とはならない。
(二)以上のように解するとすれば、被告人にとつては憲法第三十七条第二項によつて認められた証人に対する審問権を奪われる結果になるのであるが、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一、二号に文言上明らかな場合でも、既に被告人の審問権は奪われているのであつて、それは被告人の審問権を奪つても尚且つその書面に証拠能力を与える必要があるからであり、又それが故に法律は厳重にその供述の信用性の保障を要求し第二号但し書の制約を設け又は第三百二十五条の規定を置いたのである。被告人の責に帰すべからざる事由によつて被告人の証人に対する審問権を奪われる結果となることは、証人の証言拒絶の場合も、証人の死亡の場合も同様であつて、被告人のためには気の毒であるが、前記のような必要性の上から已むを得ない制度といわなければならない。
(三)証人が公判廷において証言を拒絶したときは第三百二十一条第一項第一号に所謂「前の供述と異つた供述をしたとき」、又は同第二号に所謂「前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき」に当らないことは、控訴趣意の主張通りであるが、この点は当裁判所の本件事案の判断に影響がないから説明を省略する。
(四)憲法第三十七条第二項には被告人に、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられるべきことを規定しているのであるが、これは伝聞証拠が不当に被告人の不利益に利用せられた過去の歴史に鑑みて、反対尋問を経ず、従つて証拠価値の少いにも拘らず信用せられる危険性のある伝聞証拠を排斥することによつて、被告人に不当な不利益を与えることをなくしようとする精神であつて、これによつて被告人に不当な利益を与えることを許したものではない。伝聞の証拠は、たといその供述が正確であり且つ信用すべきものである事情が充分に保障されている場合でも、絶対にこれを証拠とすることができないとするのは、被告人の利益を強調するの余り、正当に処罰せられなければならない者を逸することによる社会全般の不利益を顧みない議論であり、被告人の権利の濫用であつて、憲法自体このような事態を肯定するものではない。従つて被告人がもともと審問権を有するにかかわらずこれを行使することができなかつたことを充分に考慮した条件を附けてこれに証拠能力を認めることとした刑事訴訟法第三百二十一条は、憲法違反を以て目すべきものではない。
而して証人が証言拒絶をした場合にも第三百二十一条第一項第一、二号の適用を受けると解すべきことは前の説明の通りであつて、同条をこのように解することも亦憲法違反ではない。
(五)証人が証言を拒絶した場合に証人の態度を以て直ちに尋問事項を否認したものと解すべからざることは、控訴趣意の説く通りであるが、これは当裁判所の本件事案の判断に影響のないところであるからその説明は省略する。
(六)証言拒絶の場合は、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一号及び第二号に所謂「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」の一つの場合に当ると解することは既に前に説明の通りである。
(七)所論のように基本的人権の制限規定の解釈は極めて厳格にすべきものであつて、みだりに拡張類推的解釈を採るべきでないことは、勿論である。しかし憲法の精神はその文言に謬着して解釈し得るものでないこと前の説明の通りであつて、証言拒絶の場合をも第三百二十一条第一項第一、二号に該当すると解釈することは決してみだりな拡張類推的解釈ではない。
以上の通りであるから、本点の控訴趣意は理由がない。
第二点について。
刑事訴訟法第三百七十八条第三号に所謂「審判の請求を受けた事件」というのは、本件についていえば公訴の提起のあつた事件を指すのであつて、公訴事実として表示せられた訴因の一部について判断を脱漏したに止り、当該公訴事実と同一の事実と見られるものについて判決されている限り、それは審判の請求を受けた事件について判決をしなかつた場合には当らない。今本件において審判の対象となつている事件は何かというに、被告人が昭和二十四年一月十七日頃田村直美から金一万円の供与を受けたという筋の事実であつて、原判決も亦その事実について判決を下しているのであるから、原判決が審判の請求を受けた事件について判決をしなかつた場合とはいい得ない。
しかしながら、本件においては控訴趣意に指摘するように原判決は公訴事実として表示せられた訴因の一部について判断をしていない。即ち、昭和二十五年二月二日附の検察官の訴因罰条変更請求書によればその眼目とする訴因は、「被告人は林候補者の選挙運動者であるが、同候補者の当選を得しめる目的で田村直美から投票取纒め費用を含めた運動報酬として金一万円の供与を受けた。」という趣旨である。
選挙運動をなす者は選挙運動の費用の支弁を受けることができるのであつて、ただこれを支出するについて支出者側において政治資金規正法の制約を受けることになつている丈であるから、若し供与された金銭が選挙の運動の費用であるならば、それは候補者に当選を得しめる目的で供与せられるものであるけれども衆議院議員選挙法の罰則第百十二条には触れないこととなる。従つて本件公訴事実においては供与された金銭が訴因記載のように、投票取纒め費用を含めた運動報酬であるか否かは犯罪を構成するか否かを決する重要な要件となるのである。しかるに原判決は被告人が選挙運動者であることを認定しながら、右の点について何等判断をしないで単に「田村直美が林候補者の当選を得しめることを目的で供与するものであることを知りながら金一万円の供与を受けた。」と判示したのは、犯罪の成否に関する要件について判断をしていないのであつて、この判示では衆議院議員選挙法第百十二条第一項第四号第一号を適用して有罪の言渡をすることができないのに拘わらず、原判決が右判示事実に右法条を適用したのは、判決の理由にくいちがいがあるものといわざるを得ない。よつて原判決は刑事訴訟法第三百七十八条第四号第三百九十七条により破棄を免れないものである。
第三点について。
しかしながら供与を受けた金銭が、選挙運動の費用に当るか、運動報酬に当るかは、若しそれが区別されている場合にはこれを区別して証拠により認定すべきこと、もとより論のないところであるけれども、右の区別をしないで一括して費用及び報酬として供与を受けたものであるときは、その全額につき違法性を帯有することになるのであるから、全額につき有罪の判決をなすべきものと解するのであつて、この解釈は刑事訴訟法第三百十七条に違反するものでもなく、又憲法に違反するものでもない。所論引用の最高裁判所判例は右と反対の趣旨を判示したものとは読めない。
第四点について。
既に第二点についての判断の際説明した通りの理由によつて、原判決は破棄せらるべきものであるから、量刑不当を主張する本点については更に判断の必要がないから、これを省略する。
以上の通りであつて原判決は結局破棄すべきであるが、当裁判所は一件記録及び原裁判所が取調べた証拠によつて直ちに判決することができるものと認めるので、刑事訴訟法第四百条但書に従い次の通り判決する。
被告人は昭和二十四年一月二十三日施行せられた衆議院議員総選挙に際し北海道第五区から立候補した林好次の選挙運動者であるが、網走市南四条東一丁目田村直美から同人が林好次候補者の当選を得しめる目的で投票取纒め費用及び運動報酬として一括供与せられるものであることの情を知りながら、同月十七日頃右田村方で同人の妻田村ハツコを介して金一万円の供与を受けたものである。
右の事実は、
(一)検察事務官作成の、検察官の面前における田村ハツコの供述を録取した供述調書謄本。
(二)検察事務官作成の、検察官の面前における田村直美の供述を録取した第一回供述調書謄本(二通)。
(三)検察事務官作成の、検察官の面前における被告人の供述を録取した第二回供述調書。
を綜合してこれを認める。
法律によると、被告人の判示行為は公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律第二十五条第一項衆議院議員選挙法第百十二条第一項第四号第一号に当るので、所定刑中禁錮刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を禁錮三月に処し、なお情状刑の執行猶予をなすのを相当と認め刑法第二十五条によりこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、被告人の収受した金一万円はすでに費消してこれを没収することができないから衆議院議員選挙法第百十四条に従い同額の金員を被告人から追徴することとする。
よつて主文の通り判決する。
(裁判長判事 竹村義徹 判事 西田賢次郎 判事 河野力)

 

弁護人大塚守穂及び同大塚重親の控訴趣意
第一点  原審裁判は証拠として採用すべからざるものを証拠として採用し且つ犯罪事実認定の証拠として判決に援用したる不法がある。
原審判決は証拠として田村直美の検察官に対する第一回被疑者供述調書及田村ハツコの検察官に対する供述調書を援用している尚判決には援用していないが右の外左記の書類を証拠として採用した。

田村直美の弁解録取書同人の勾留尋問調書
検察官が是等の書類の証拠調を求める根拠として田村直美及び田村ハツコの証言拒否を挙げた。
弁護人はその理由の該らざること殊に憲法違反の証拠調要求であると主張した。
裁判官は刑訴三百二十三条第三号又は刑訴三百二十一条第一項に該当する適法の要求なりとして之等を採用した。
右裁判官の採用並に判決に証拠として援用したことは左記の如き理由により憲法を適用せざるか又は不当に解釈して適用した違法がある。尠くとも刑訴三百二十一条第一項及び刑訴三百二十三条の解釈を誤り証拠として採用すべからざる書類を採用し且つ判決に援用したる不法がある。
而して右書類以外には被告人の自白のみであるから、此の不法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。

(一)証言拒否は証言不能でない。
法は証人が死亡、疾病、行方不明及び国外に在る場合即ち四つの原因により公判に於て供述することができない場合と限定しているのである。
本件の証人は何れも健康で出廷しているので右四つの場合のどれにも該当しない。或者は右は例示的と解すべきものと主張するが条文は明らかに四つの場合と限定している。
元来刑訴三百二十一条は刑訴三百二十条の大原則の例外規定であるから、厳格に解釈すべきものである。
殊に刑訴三百二十条は憲法第三十七条第二項の大原則に則つて制定した条文であり刑訴三百二十一条は、憲法第三十七条第二項の例外的規定であるから、その解釈は最も厳格に解釈すべきものである。
証人達は法によつて与えられている権利に基いて証言を拒んだのである。
証言拒否を証言不能と解するは違法である。
尚刑訴三百二十一条の英文を見ると供述不能の原因として、例示的な意味が全然ないことを附言する。
(二)若しも証言拒否を理由として検察官の作成した供述書又は裁判官の勾留尋問調書を証拠とすることが出来ることになれば被告人は憲法第三十七条第二項の証人に対する審問権を不当に奪わるるのみならず、最悪の情況の下に於てなされた供述が最悪の情況の下に作成された録取書となつて被告人の不利益な証拠となるのである。これでは被告人の責任に帰すべからざる第三者の行為により憲法上の基本的権利を失うことになる。
故に刑訴三百二十一条第一項第一号第二号に所謂「供述不能」とはあくまでも客観的故障による不能の場合と解すべきものであつて、主観的に任意に拒否した場合は包含せざるものと解すべきである。
(三)証言の拒否は刑訴第三百二十一条第一項第一号第二号に所謂「前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき」に該当しない。
相反するとか、実質的に異つた供述とは二つの供述が存在することを前提要件とする。
然るに本件の証人は証言を拒んだのであるから比較すべき供述がないのである。公判調書に「証言を拒む」旨の記載は規則の第百二十二条の陳述であつて「証言」ではなくて「供述不存在」を証明する記載である。
故に証言拒否を先の供述と相反する供述と解釈することは実験則又は条理に反する。
尚刑訴三百二十一条の英文を一読すれば証言を拒んだ場合即ち証言を与えざりし場合は、絶対に含まざることは明らかである。
(四)刑訴三百二十一条は憲法違反の立法である。
従つて該法条により検察官が提出した書面を証拠として採用することは憲法違反である。
憲法第三十七条第二項に刑事被告人はすべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる旨明記している。
刑訴三百二十一条によつて提出する書面(供述)はすべて被告人に審問する機会を与えざる供述である。
少なくとも刑訴三百二十一条に所謂供述不能に供述拒否も含むと解釈することは、憲法三十七条を適用せざるか又は不当に解釈することは、憲法三十七条を適用せざるか又は不当に解釈して適用した不法がある。
(五)次に証言拒否の場合の証人の態度を以て尋問事項の否認と解し先になした供述と相反するものがあるならば、これは恐るべき暴論である。
そもそも証人の証言とは、言語による事実の説明であつて、証人の態度は絶対に証言ではない。従つて態度から否認の意思表示(供述)の存在を認定することは根本的な錯誤である。(尚沈黙を暗黙の自白と解すべき場合については、フランクリン、M、クレムル著、藤本孝夫訳、アメリカ刑事証拠法概要の五十七ページ以下を参照されたし、)
(六)証言拒否は結果においては、証言不能と同一であるから証言不能の一態様と解すべきものと主張するものがあるが、これは検事の立証が失敗に終つたと言う点が結果に於て同じなのである。
恰も人が旅行不在と死亡とは事実は違うのである。目の前にその人を見ることが出来ないと言う点は結果に於て同一であることに似ている。
(七)尚英法コンモンロー及びアメリカ合衆国聯邦刑事訴訟法に於ける被告人の証人に対する審問権の制限は真に必要且つ止むを得ざる場合に限り之を認め且つ被告人の審問権を尊重する立前から幾多の条件を附して之を認めているのであつて、基本的人権の尊重につき到れり尽せりと謂うことができる。(司法研修所発行ケニイ英国刑事法要論百四十三ページ以下、同所発行米連邦刑訴手続百四十九ページ以下百五十九ページ参照されたし)合衆国憲法修正箇条第九条日本憲法第九十七条、九十九条等に照して基本的人権の制限的解釈は極めて厳格にすべきものであつてみだりに拡張類推的解釈を採るべきでない。
(八)原審裁判官は証拠として採用した前述の書類の内当該被告事件の記録以外の書面は証拠物と解し刑訴三百二十一条第一項に該当する書面なりや否やを審議する必要なしとし慢然刑訴三百二十三条第三号を適用して之を採用した。
これは証拠書類と証拠物とに関する刑事訴訟法の解釈を誤つて適用し憲法三十七条第二項を適用せざる違法がある。
札幌高等裁判所昭和二十四年(を)第六十一号被告人李[吉吉]興に対する窃盗被告控訴事件の判決は原審裁判官の見解を支持する如く見える。
若し果して然りとせば札幌高裁の右判例は明らかに違法である。此の点については、東京高等裁判所第十二刑事部昭和二十四年(を)新第七百二十六号被告人塚原住太郎に対する窃盗及び放火未遂被告控訴事件の判決の方が正しい。
札幌高等裁判所の前示判例は大審院の従来の判例に基いたように解せられるが、尠くとも新刑訴法の証拠に関する法規の解釈には大審院の判例はあてはまらない。
(九)刑訴三百二十一条乃至三百二十八条は書面の証拠能力に関する規定であることは、一点疑問の余地なき処であつて、従つて刑訴三百二十一条は供述書、尋問調書が当該事件のものであるか、又は別事件のものであるかによつて適用を二、三にすべきでない。
苟くも刑訴三百二十条に所謂「公判期日における供述に代えて書面を証拠とする。」場合は刑訴三百二十一条乃至三百二十八条をひとしく適用してその書面の証拠能力の有無を決定すべきである。検察官が証拠調を請求している供述調書尋問調書は何れも「公判期日に於ける供述に代えて」証拠として提出した書面であるから、憲法第三十七条第二項、刑訴三百二十条の規定の命ずる処により、刑訴三百二十一条乃至三百二十八条を適用しその証拠能力のあることを確認した上でなければ証拠として採用することは違法である。
(十)旧刑訴法時代においては捜査に関する記録は殆ど全部一括して公判請求は、又予審請求と同時に裁判所に送附せらる。
然るに新刑訴法に於ては起訴状以外は送附を禁ぜられているから、当該事件の記録とは起訴状及び公判準備又は公判期日における供述を録取した書面並に刑訴百七十九条第一項の書面其の他押収、捜索、検証、証人尋問、鑑定等に関し、裁判官が当該事件の処分として作成したる書面に限定せられるのである。
自然の結果として、検察官が犯罪事実捜査の途上に於て作成した関係人の供述書は全部当該事件の書類に非ざる書類となる。何となれば当該か別件かは裁判所の裁判記録で決定すべきで検察庁の捜査記録を標準とすべきでないからである。
然して当該事件の記録にあらざる書面は証拠物として提出することができるという解釈を採るならば新刑訴三百二十一条は全く存在の意義を失い新刑訴三百二十条の立法精神並に憲法第三十七条第二項の大原則は崩潰し去るであろう。
林派選挙法違反事件は被告人の数三十一名である。
検察官は一、二の例外を除きそれぞれ各人別に起訴をなし裁判官は内数名は併合決定の上審理し、而も一旦併合した事案を審理中再び分離決定したのもある。
これらの併合或いは分離を標準として、当該事件なりや別件なりやを判定することは余りにも形式的であり無意味である。
第二点  原審判決は審判の請求をうけた事件について判決をせざる違法がある。検察官中村検事の提出した昭和二十五年二月二日附訴因罰条変更請求書には「投票取纒め費用を含めた運動報酬として……金一万円の供与を受けたのである」と記載してある。然るに判決理由には単に「金一万円の供与を受けた」旨の記載があるだけで、その金が「投票取纒めの費用を含めた運動報酬として」供与を受けたか否かの点を審判していない。
衆議院議員選挙法第百十二条第一項第一号第三号第四号は、単なる金銭の授受並に実費の授受を包含せざることは明らかにして、要するに「利益」の授受のある時に始めて有罪となるのであるから、前記一万円の授受が利益として、即ち報酬として授受されたかどうかを審判しなければならないに拘らず、原判決はこの点を審判していない。
第三点  原判決に「当選を得しむる目的で供与するものであることを知り乍ら……金壱万円の供与を受けた」とある記載が仮りに審判の請求を受けた事件について、判決を下したものと解するならば、次の如き違法がある。即ち「投票取纒めの費用」と「運動報酬」とを判別せずして、漫然一万円全額を有罪と認定したのは完全なる理由を附せず、証拠によらずして、事実を認定し、法令の適用を誤つたものである。
従来の大審院判例や、最高裁判所の判例では、費用と報酬の判明しない時はその全額につき有罪の判決をして良いとしているようであるが、これは刑訴法第三百七十条に違反する判例であるのみならず実に憲法違反の判例であつて無効である。
憲法九十八条に所謂「国務に関するその他の行為」の中には裁判官の裁判を含むことは言をまたない。而して憲法第三十一条第三十七条第三十八条等により各人は証拠によらずして有罪とせられ、又は刑罰を科せられない基本的人権を有することは明らかである。従つて是等の憲法の条章に照して前示判決例は明らかに憲法違反であるから、右判例によらず専ら証拠によつて罪となるべき事実を認定すべきである。然るに原判決が、此の挙に出でず漫然一万円全額につき有罪の判断を下したのであるから違法である。(最高裁判所昭和二十四年(れ)第二百十五号被告人上野尚義に対する衆議院議員選挙法違反被告事件の同年七月十六日判決参照)
第四点  原判決主文で被告を禁錮三月に処したのは刑の量定が不当である。本件記録中、被告人の検察官に対する供述調書(昭和二十四年三月十日附及同月十五日附)公判調書(昭和二十五年一月三十日附)によれば色々の委員その他の公職に就いて公の為に尽した人であり、起訴事実は有罪と認定すべきものとするも、専ら田村直美より働きかけられて受身であり、その一生涯を農民として真面目に食糧生産に従事したものである。
被告は選挙運動をしたことは前記供述書に述べられているから一万円を受取つたとしても、その大部分を費用に充当したりと見るべき事情にあつたことは証人菅勝巳の証言によつて推知できる。
一万円の金はインフレ前の百円以下の金である。之を禁錮三月は重きに失する。
目下御庁に繋属中の参議院議員候補旭川堀派の選挙違反事件の科刑と比較しても明らかに重きに失する。殊に堀派の選挙の行われた昭和二十二年三、四月頃の米価と林派の選挙の行われた昭和二十四年一月頃の米価とは、約九対一であつて(物価庁告示参照)貨幣価値は九分の一に下つていることを考慮に入れて比較すると明らかに重きに失することが解る。

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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