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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成26年 4月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)33978号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA04098001

要旨
◆原告が、被告Y1社の発行する週刊誌に記載された原告に関する記事により名誉を毀損されたとして、被告Y1社及び本件週刊誌の編集責任者である被告Y2に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めるとともに、被告Y1社に対し、謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件記事に係る摘示事実の摘示は、一般読者に対し、あたかも、本件政党は綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら、裏で本件宗教団体から7億円の献金を受けたのは、原告が本件宗教団体を引っ張ってきて本件政党とつないだことにより実現したのであり、原告が、政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるような印象を与え、原告の社会的評価を低下させるものであるとした上で、本件摘示事実の真実相当性を否定して、被告らの共同不法行為の成立を認めて慰謝料100万円を認めたが、謝罪広告は不要とし、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判官
畠山稔 (ハタケヤマミノル) 第36期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成29年3月14日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成28年4月19日 ~ 高松地方裁判所(所長)
平成28年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 国税不服審判所所長
平成19年8月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成16年4月1日 ~ 平成19年7月31日 東京高等裁判所
平成10年3月27日 ~ 東京地方裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月26日 秋田地方裁判所大曲支部、秋田家庭裁判所大曲支部
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 前橋地方裁判所高碕支部、前橋家庭裁判所高碕支部
~ 平成1年3月31日 高松地方裁判所、高松家庭裁判所

髙瀬保守

中川真梨子 第65期 現所属 松山地方裁判所宇和島支部、松山家庭裁判所宇和島支部
平成30年4月1日 ~ 松山地方裁判所宇和島支部、松山家庭裁判所宇和島支部
平成25年1月16日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
淵上貫之,中尾田隆

被告側訴訟代理人
喜田村洋一

関連判例
平成 9年 9月 9日 最高裁第三小法廷 判決 平6(オ)978号 損害賠償請求事件 〔ロス疑惑訴訟夕刊フジ事件・上告審〕
昭和58年10月20日 最高裁第一小法廷 判決 昭56(オ)25号 損害賠償、慰藉料請求事件 〔医療法人十全会グループ名誉毀損・上告審〕
昭和41年 6月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)815号 名誉及び信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件 〔「署名狂やら殺人前科」事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
1 被告らは,原告に対し,連帯し…
2 原告のその余の請求をいずれも…
3 訴訟費用は,これを10分し,…
4 この判決は,第1項に限り,仮…
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告に対し,連帯し…
2 被告会社は,株式会社朝日新聞…
3 被告会社は,被告会社が発行す…
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,被告会社が発…
(1) 不法行為に基づく損害賠償とし…
(2) 被告会社に対し,民法723条…
2 前提となる事実
(1) 原告は,平成14年4月の横浜…
(2) 被告会社は,平成24年10月…
(3) 本件記述3は,「原告は野望の…
(4) 本件記事は公共の利害に関する…
3 争点
(1) 本件記述1は原告の社会的評価…
(2) 本件記述2は原告の社会的評価…
(3) 本件記述1の摘示事実の真実相…
(4) 本件論評の免責事由の有無(争…
(5) 原告の損害額(争点3)
(6) 謝罪広告の要否(争点4)
4 争点についての当事者の主張
(1) 本件記述1は原告の社会的評価…
(2) 本件記述2は原告の社会的評価…
(3) 本件記述1の摘示事実の真実相…
(4) 本件論評の免責事由の有無(争…
(5) 原告の損害額(争点3)
(6) 謝罪広告の要否(争点4)
第3 争点に対する判断
1 争点1(1)(本件記述1は原…
(1) 本件記述1について,次の諸点…
(2) このような本件記事全体の中で…
(3) 被告らは,本件記述1は原告の…
2 争点1(2)(本件記述2は原…
3 争点2(1)(本件摘示事実の…
(1) 被告らは,本件摘示事実(c党…
(2) 証人Jは,「W選以前からc党…
(3) 以上のとおりであるから,本件…
4 争点2(2)(本件論評の免責…
(1) 証拠(甲2ないし4,乙1,1…
(2) 以上認定の事実に基づき,本件…
(3) 本件論評が公共の利害に関する…
(4) 政治家が公人として行った発言…
(5) したがって,本件論評について…
5 争点3(原告の損害額)について
6 争点4(謝罪広告の要否・内容…
第4 結論
1 本件記事を掲載した本件雑誌を…
2 原告の謝罪広告を求める請求は…
3 よって,主文のとおり判決する。

裁判年月日  平成26年 4月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平24(ワ)33978号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2014WLJPCA04098001

横浜市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 淵上貫之
同 中尾田隆
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社Y1(以下「被告会社」という。)
同代表者代表取締役 A
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士 喜田村洋一

 

 

主文

1  被告らは,原告に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを10分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告に対し,連帯して1000万円及びこれに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告会社は,株式会社朝日新聞社,株式会社毎日新聞社,株式会社読売新聞社,株式会社日本経済新聞社,株式会社産業経済新聞社及び株式会社東京新聞社が各発行する全国版朝刊の広告欄に縦5cm,横8.3cmのサイズによる別紙「謝罪文」記載の文面の謝罪広告を4号活字をもって掲載せよ。
3  被告会社は,被告会社が発行する週刊誌「a」の活版記事部分に縦8.2cm,横14.5cmのサイズによる別紙「謝罪文」記載の文面の謝罪広告を4号活字をもって掲載せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,原告が,被告会社が発行する週刊誌「a」(以下「a誌」という。)の平成24年10月18日発行の同月25日号の原告に関する記事(以下「本件記事」という。)により原告の名誉が毀損されたと主張して,
(1)  不法行為に基づく損害賠償として,被告会社及びa誌の編集責任者である被告Y2に対し,1000万円及びこれに対する不法行為の日である平成24年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,
(2)  被告会社に対し,民法723条の名誉毀損における原状回復のための措置として謝罪広告の掲載,
を求めた事案である。
2  前提となる事実
以下の事実は当事者間に争いがないか,証拠により容易に認められる。
(1)  原告は,平成14年4月の横浜市長選挙において横浜市長に選出され,平成18年4月に横浜市長に再選されたが,平成21年8月17日に横浜市長を2期目の途中で辞任し,その後大阪市の特別顧問に就任していた者である。また,原告は,平成22年4月に結成されたb党の代表幹事を務めたが,平成24年9月29日,b党がc党(以下「c党」という。)に合流するため解党したのに伴い,c党に合流した。
被告会社は,週刊誌であるa誌を発行する出版会社である。
被告Y2は,a誌の編集責任者の地位にある。
(2)  被告会社は,平成24年10月18日発行のa誌同月25日号において,本件記事を掲載した(甲1)。本件記事の概要は,次のとおりである。
ア 見開き記事の大見出しとして「告発スクープ① 事務所維持費7億円を裏献金」「B『c党』 資金源は新興宗教 d団体」とあり,大見出し左側の背景には,c党のB代表,D前宮崎県知事及び原告の各肖像写真が並んで掲載されている(以下「本件見出し」という。)。
イ 本文中に,c党について,「あくまで既成政党との違いを強調する同党は,綱領『○○政策』で企業団体献金の禁止を謳う。」との記載がある。そして,c党の経費関係について,「プロの目から見ても大風呂敷を広げている『c党』。ではそれを支えるだけの資金力を持つスポンサーとは,いったい誰なのか?」とある。
これに続けて,c党の幹部として運営の中枢を担ってきた人物(以下「幹部C」という。)の発言を引用する形で,「それは宗教法人『d団体』です。東京事務所のeビルの経費に加え,選挙の際には電話を数百本も引かなければならない。東京の維持経費だけで7億円は必要という試算になったが,とても目途がつかなかった。これまで支援してくれていた『f団体』にも声をかけてたんですが,さすがにみなさんそこまで余裕がない。そこへポンと飛び込んできたのが『d団体』でした。大阪市の特別顧問でもあるX・前横浜市長が引っ張ってきて,東京事務所の維持経費分を支援してくれることになった。私が確実に把握しているのはこの分だけですが,おそらくその他にも支援してもらっている可能性が高い。」とある。幹部Cの上記発言の引用部分の間には,小見出しとして「東京事務所の七億円を負担」とある。
その後の本文中の小見出しには「X氏がc党と教団を繋ぐ」との記載がある(以下,本件見出しと上記記載を合わせて「本件記述1」という。)。
ウ 幹部Cの上記イの発言の続きの引用として,「だからXさんは大きな顔してますわ。そもそも,Xさんは9月末まで右派政党『b党』の代表幹事であって,まだ『c党』の党員ですらなかった。それなのに8月時点で『c党』から次期選挙に出馬が決まっていたのは,こうした事情があったためです」との記載(以下「本件記述2」という。)がある。
エ 「X氏がc党と教団を繋ぐ」との小見出しに続けて,本文には,「両者(d団体現総裁のEとB代表)を結びつけたとされるX氏も,野望のためには裏切りと変節を厭わないようだ。」とある。これに続けて,横浜市議の発言を引用する形で,「建設官僚だったFさんが90年に横浜市長に初出馬で当選した選挙のとき,g塾の塾長が『選挙活動を勉強したいという塾生の面倒を見てくれ』とXをボランティアで入れた。FさんはXを自分の息子みたいに可愛がって自宅に出入りさせ,娘さんと良い仲になってしまったほどでした。ところが,Xは92年にh党に参画してGの秘書になり,あっという間にH代表の秘書と結婚したのです」とある。
本文中の地の文で「93年,h党ブームに乗って衆院選で初当選。」とあり,続けて横浜市議の発言を引用して,「FさんはそのときもXの国政進出をバックアップし,票取りまとめに動いていました。ところが,Fさんの2期目の市長選で,Xは対立候補の応援に回った。Fさんはそれでも勝って3期目も勝ったけど,四選を目指した2002年,なんとX本人が対立候補で出てきた。Xは当時首相だったIに取り入っていたのです。しかもXは恩人のFさんに対し,『官僚上がり』などと攻撃。結局,僅差でXが勝ちました。Fさんは5カ月後に憤死した。死因は食道静脈瘤破裂でしたが,一時は自殺説まで流れたほどです」とある。
本文中の地の文で,「裏切りを重ねてもぎ取った横浜市長の座を,X氏は2期目途中で放り出して辞職。自身が進めたi会の失敗が原因とみられているが,X氏本人からは明確な説明も謝罪もなく,市議会が参考人招致を求めても『多忙』を理由に拒否してきた。」とある(以下,以上の記載を合わせて「本件記述3」という。)。
オ 本文中の小見出しとして「『c党』の理念はうわべだけ」とあり,その直前の地の文に「国政進出に関しては,金脈を引っ張ってきたX氏はエース級の働きぶりを示したと言える。なぜ,どのようにして,X氏は『c党』と『d団体』の関係を繋いだのか?X氏に事実関係を質したが,全面的に否定するコメントが事務所を通じて寄せられた。」とあり,上記小見出しの直後に,原告の回答として「d団体とお付き合いも全くないし,選挙資金の支援を頼んだこともない」とある。
その後,本文中の地の文として,「X氏のb党には,『d団体』出身の地方議員も所属している。」とあり,これに引き続き,幹部Cの発言を引用する形で,「政党の理念として『企業団体献金禁止』と標榜しているため,表向きは認められないでしょう。しかし,真実は曲げられない。」と記載されている。
本文末尾には,地の文で「メッキの剥がれかけた船で全国航海に乗り出す『c党』。新興宗教の資金力で,再び綺麗にメッキを施すことはできるのだろうか。」と記載されている。
(3)  本件記述3は,「原告は野望のためには裏切りと変節を厭わない人物である」との意見ないし論評(以下「本件論評」という。)を表明したものである。本件論評の前提となる事実は,①F(以下「F」という。)が平成2年に横浜市長選に当選したとき,原告はボランティアで応援し,Fから家族のように可愛がられ,Fの自宅にも出入りしていたのに,Fの2期目の選挙で原告は対立候補の応援に回り,4期目には原告本人がFの対立候補として出馬し,僅差で当選したという横浜市長選に当選するまでの行状(以下「前提事実①」という。),②原告は,横浜市長を2期目の任期途中で辞任し,辞任の理由や自身が進めたi会の失敗について明確な説明や謝罪はなく,横浜市議会の参考人招致も「多忙」を理由に拒否したこと(以下「前提事実②」という。),③原告はFの娘と良い仲になりながら,H代表の秘書とあっという間に結婚したこと(以下「前提事実③」という。)である。
(4)  本件記事は公共の利害に関する事実に係るものであり,また,被告らは,公益を図る目的で本件記事を掲載したものである。
3  争点
(1)  本件記述1は原告の社会的評価を低下させるか(争点1(1))
(2)  本件記述2は原告の社会的評価を低下させるか(争点1(2))
(3)  本件記述1の摘示事実の真実相当性(争点2(1))
(4)  本件論評の免責事由の有無(争点2(2))
(5)  原告の損害額(争点3)
(6)  謝罪広告の要否(争点4)
4  争点についての当事者の主張
(1)  本件記述1は原告の社会的評価を低下させるか(争点1(1))
(原告の主張)
本件記述1は,「c党は企業団体献金禁止を政策とするにもかかわらず,原告が新興宗教団体であるd団体を引っ張ってきてc党の東京事務所の維持経費7億円近くを裏献金で拠出させ,c党の上記政策を破った」という事実を摘示するものである。
上記摘示事実は,これを読む一般読者に対し,大阪市の特別顧問である原告がc党の綱領に反してd団体から7億円の支援を取り付けた,政党の理念に反することを平気で行う人物であるとの印象を与えるもので,原告の社会的評価を低下させる。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
ア 本件記述1は,d団体がc党の東京事務所の維持経費7億円を負担することとなったとの事実及び原告がこの経費負担を仲介したとの事実を摘示したものである。これらの摘示事実は,宗教団体であるd団体と政治団体であるc党との間の経費負担に関するものであり,原告の社会的評価には無関係である。
イ 本件記述1は原告の政治家としての資質を問うものではあるが,原告の人格的価値に関係するものではないから,原告の社会的評価を低下させない。
ウ 原告がc党のために7億円の仲介を行い,それがc党の理念,方針に反すると仮定しても,原告はc党の党員ではなく,平成24年9月までb党の代表幹事であり,c党とは異なるb党の代表幹事という職にある政治家としての原告の社会的評価を低下させることはあり得ない。
エ 原告がd団体によるc党の費用負担を仲介することは,法令に違反する行為ではなく,世間一般に相当性を欠くものとも考えられておらず,一般読者が上記行為を問題視することはあり得ないから,原告の社会的評価を低下させるものではない。
オ 「裏献金」とは,資金を出したのがd団体であるということが外部から分からないためであり,政治資金規正法などの「法令に違反する献金」という意味で「裏」という言葉が用いられているのではない。「裏献金」という語に否定的意味合いを読み取るとしても,献金の処理はc党の問題であり,原告がその献金の処理に関与していたことを示す記述は存在しないから,原告の社会的評価を低下させるものではない。
(2)  本件記述2は原告の社会的評価を低下させるか(争点1(2))
(原告の主張)
本件記述2は,「原告がc党で大きな顔をしている人物である」との意見ないし論評を表明するものである。「大きな顔」とは,自己の立場を有利に確立しているという意味であるから,上記意見ないし論評は,これを読む一般読者に対し,あたかも原告が7億円の裏献金を宗教団体にさせた実績により,c党で自己の立場を有利に確立したかのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させる。
(被告らの主張)
原告の主張は争う。
本件記述2の「だからXさんは大きな顔をしてますわ」における「大きな顔」とは,「無遠慮でいばった顔つき,態度」の意であり,「自己の立場を有利に確立している」という意味ではない。「大きな顔をしている」というのは,人物評価として通常のものであり,殊更に対象者の人格をおとしめるものではない。
(3)  本件記述1の摘示事実の真実相当性(争点2(1))
(被告らの主張)
以下の事情があるから,本件記述1の摘示事実が真実であると被告らが信ずるにつき相当の理由がある。
ア J記者(以下「J」という。)は,平成23年11月末に行われた大阪府知事及び大阪市長の選挙(以下「W選」という。)以前からc党の幹部として運営の中枢を担ってきた人物(幹部C)に対し本件記事の内容について取材をした。Jは,本件記事の約1年前である平成23年11月頃に幹部Cを紹介され,その後,継続的に情報の提供を受けてきたが,幹部Cはc党の内部情報に詳しく,その情報は常に信頼できるものであった。Jは,本件記事を作成するに当たり,幹部Cがd団体による献金の話を聞いた経緯を含め詳しく取材した。さらに,b党の地方議員会長を務めるK・杉並区議がd団体と関係が深かったことが判明したため,幹部Cの話には一定の裏付けがあると判断した。
イ Jは,本件記事の掲載後,幹部Cを再訪し,幹部Cから本件記事で報じた内容を別の幹部からどこで聞いたのかという場所も新たに教えてもらい,本件記事の内容が真実であることを再確認した。
ウ Jは,平成25年11月にも大阪の政界に詳しい弁護士から,「d団体がc党に献金し,原告がその仲介をしたことを聞いている」と教えてもらった。
(原告の主張)
被告らの主張は否認ないし争う。以下の事情の下では,Jは十分な取材をしたとはいえず,本件記述1の摘示事実が被告らにおいて真実と信ずるにつき相当な理由はない。
ア 幹部Cは,別のc党の幹部(以下「幹部L」という。)から本件記述1の内容を聞き,これをJに伝えたにすぎない。
イ Jは幹部Lの信用性について何ら調査していない。
ウ Jは,d団体から「事実関係については否定します」と回答され,原告からも一切否定する旨の回答を受けたにもかかわらず,追加の取材をしなかった。
エ Jは,b党に所属していたKの経歴に関して特段取材しておらず,同人がd団体に関わっていたのは数十年前であり,現在は関わりがないことを把握していない。
(4)  本件論評の免責事由の有無(争点2(2))
(被告らの主張)
ア 前提事実①のうち,原告がFの1期目の横浜市長選のときはボランティアで応援していたのに,Fの2期目の横浜市長選挙で対立候補の応援に回り,4期目にはFの対立候補として出馬し,僅差で当選したことは真実である。
イ 前提事実②のうち,原告が平成21年7月28日,任期を約8か月残しながら辞任したこと,辞任当時,原告が積極的に進めてきたi会が大きな赤字を出すことが確実視されていたにもかかわらず,原告が上記博覧会の失敗について責任を取ろうとしなかったこと,原告は,市長辞任の理由について市民が納得する理由を説明せず,市議会から参考人招致を求められても多忙を理由に拒否したことは真実である。
ウ 前提事実③のうち,Fが原告を自宅まで出入りさせて家族のように可愛がり,原告がFの娘ともデートするようになったことは真実である。
エ 以上のとおり,本件論評の前提事実は真実であり,少なくとも被告らにおいてこれを真実であると信ずるにつき相当な理由があり,かつ,本件論評は人身攻撃など意見ないし論評としての域を超えるものではない。したがって,本件論評について違法性がないか,故意過失がない。
(原告の主張)
被告らの主張は争う。
ア 前提事実①のうち,原告がFの4期目の横浜市長選挙の際に,Fを「官僚上がり」と非難した事実はない。a誌の記者は原告の発言の有無について十分に調査していないから,真実と信ずるにつき相当な理由もない。
イ 前提事実②のうち,原告が横浜市長を辞任した際,辞任の理由について明確な説明も謝罪もしなかったというのは真実ではなく,原告はブログや著書において,横浜市長を辞任した理由がレームダックを回避することにあると明確に説明した。
また,市議会からの参考人招致の件については,原告は一度北海道大学での講演があるため断ったが,市議会の事務局に対して再度参考人招致があった場合には応じる旨回答していたのであり,市議会の参考人招致を多忙を理由に拒否したとの事実はない。
a誌の記者は原告の著書やブログを読んでおらず,原告が説明や謝罪をしていないか否かの調査を怠っていること,市議会の事務局に取材するなどして原告が市議会の参考人招致を断った経緯について調査していないことに照らすと,真実と信ずるにつき相当な理由もない。
ウ 前提事実③のうち,原告がFの娘と「良い仲」になったとは,男女関係になったことを暗示する言葉であるが,原告とFの娘が男女関係になったことはない。a誌の記者は横浜市議に取材したというが,誰に対してしたのか具体的に明らかでなく,Fの娘や原告にも取材しておらず,十分な裏付け取材をしたとは到底いえないから,真実と信ずるにつき相当な理由もない。
(5)  原告の損害額(争点3)
(原告の主張)
本件記事が発刊された当時,大阪c党に国民の関心が集まっており,大阪市の特別顧問をしていた原告にも国民からの注目が集まっていた。原告及び原告の事務所は本件記事が発刊されたことにより,関心を抱く多くの人から問い合わせを受け,原告の家族も精神的圧迫を受けたことにより,原告は大きな精神的苦痛を受けた。これを金銭的に評価すると,1000万円を下ることはない。
(被告らの主張)
原告の主張は否認ないし争う。
(6)  謝罪広告の要否(争点4)
(原告の主張)
本件記事の影響力は広範であり,原告の名誉を回復するには被告らの謝罪広告が必要不可欠である。
(被告らの主張)
原告の主張は否認ないし争う。
第3  争点に対する判断
1  争点1(1)(本件記述1は原告の社会的評価を低下させるか)について
(1)  本件記述1について,次の諸点を指摘することができる。
ア 見開き記事の大見出しとして「事務所維持経費7億円を裏献金」「B『c党』 資金源は新興宗教 d団体」(本件見出し)とあり,その脇にB代表の写真に並んで原告の顔写真が掲載されている。
イ 本文において,地の文で,「あくまで既成政党との違いを強調する同党は,綱領『○○政策』で企業団体献金の禁止を謳う。」とし,「プロの目から見ても大風呂敷を広げている『c党』。ではそれを支えるだけの資金力を持つスポンサーとは,いったい誰なのか?」とあり,これに続けてc党の幹部として運営の中枢を担ってきた人物(幹部C)の発言を引用する形で,「それは宗教法人『d団体』です。東京事務所のeビルの経費に加え,選挙の際には電話を数百本も引かなければならない。東京の維持経費だけで7億円は必要という試算になったが,とても目途がつかなかった。これまで支援してくれていた『f団体』にも声をかけてたんですが,さすがにみなさんそこまで余裕がない。そこへポンと飛び込んできたのが『d団体』でした。大阪市の特別顧問でもあるX・前横浜市長が引っ張ってきて,東京事務所の維持経費分を支援してくれることになった。」と記載されている。
ウ 幹部Cの上記発言を引用する部分の間の小見出しとして「東京事務所の七億円を負担」とあり,その後の本文中の小見出しには「X氏がc党と教団を繋ぐ」とある。
エ その後の本文中の小見出しとして,「『c党』の理念はうわべだけ」とあり,その直前の地の文に,「国政進出に関しては,金脈を引っ張ってきたX氏はエース級の働きぶりを示したと言える。」との記載がある。その後に,幹部Cの発言を引用する形で,「政党の理念として『企業団体献金禁止』と標榜しているため,表向きは認められないでしょう。しかし,真実は曲げられない。」と記載されている。
オ 「裏」という字句は「隠れて」という意味がある。
(2)  このような本件記事全体の中で,本件記述1を一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,「c党は,綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら,裏では隠れてd団体から献金を受けて東京事務所の維持経費7億円を負担してもらった」という事実を摘示するとともに,「c党が綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら裏でd団体から7億円の献金を受けたのは,原告がd団体を引っ張ってきてc党とつないだことにより実現した」という事実(以下「本件摘示事実」という。)をも摘示するものである。
本件摘示事実の摘示は,一般読者に対し,あたかも,c党が綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら裏でd団体から7億円の献金を受けたのは,前横浜市長である原告がd団体を引っ張ってきてc党とつないだことにより実現したのであり,原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるかのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものである。
(3)  被告らは,本件記述1は原告の社会的評価を低下させるものではないとして,種々の主張をするので,検討する。
ア 被告らは,本件記述1は,「d団体がc党の東京事務所の維持経費7億円を負担することとなった」という,c党の経費負担についての同党とd団体との関係を摘示して,c党がd団体から資金提供を受けていることの適否を問題としたのであり,原告がd団体とc党をつないだことの適否ではないと主張する。
しかし,本件記述1は,一般読者の普通の注意と読み方を基準とすると,「c党が,綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら,裏では隠れてd団体から献金を受けてc党の東京事務所の維持経費7億円を負担してもらった」との事実を摘示するだけでなく,「原告がd団体を引っ張ってきてc党の綱領違反の団体献金を仲介した」という事実をも摘示するものであり,これにより,一般読者に対し,原告の仲介により,c党がd団体から綱領違反の7億円の団体献金を受けたのであり,原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるかのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させるものであることは前示のとおりである。
イ 被告らは,企業団体献金を受け取るかどうかは,専ら政党ないしそれを担う政治家の政治的判断であり,これに関係する政治家個人の人格的価値とは無関係であるとし,その前提に立って,本件記述1は原告の政治家としての資質を問うものではあるが,原告の人格的価値を論難するものではないと主張する。
しかし,名誉とは,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価をいうところ,人格的価値についての社会的評価は,公私にわたる全ての面について社会から受ける評価を含むものである。したがって,名誉を毀損されたと主張する者が政治家である場合には,その者の社会的評価には,政治家としての社会的評価も当然含まれるのであって,被告の上記主張は採用することができない。
ウ 被告らは,原告は当時c党の党員でなく,b党の代表幹事であったから,団体献金によってc党の費用を負担してもらうことが同党の理念,方針に反するとしても,b党に属する政治家である原告の資質が損なわれることにならないと主張する。
しかし,本件摘示事実の摘示は,一般読者に対し,原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるかのような印象を与えるものであるために,原告の社会的評価を低下させるのであって,この原告の社会的評価の低下は,綱領違反の献金を受け取った政党が自己の属する政党であるか否かとは関わりがない。
エ 被告らは,大阪市の特別顧問という特別職の地方公務員であった原告が政党に対して献金の仲介する行為は地方公務員法によって禁止されていないから,原告に対する社会的評価を低下させることはないし,また,原告が政治家としての立場で,d団体によるc党の資金負担について仲介したとしても違法でも不当でもなく,市民がこれを問題にすることはあり得ないと主張する。
しかし,本件摘示事実の摘示は,一般読者に対し,前横浜市長である原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介する政治家であるかのような印象を与えるものであるために,原告の社会的評価を低下させるのであって,この原告の社会的評価の低下は,原告の当該仲介行為が地方公務員法や政治資金規正法等の法令に違反するか否かとは関わりがない。
オ 被告らは,本件見出し中の「裏献金」という語は,金を出したのがd団体であることが外部からは分からないことを指し,また,原告は当時b党という政党の代表幹事であり,c党にとって部外者である原告が,c党に対する献金の処理について決定しているとか関与しているとは理解されないと主張する。
しかし,「裏」という字句は多義的であるが,「隠れて」という意味もあり,本件記事全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると,本件記事中の「裏献金」とは,c党が綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら,裏では隠れて団体献金を受け取っていることを指すものである。本件摘示事実の摘示は,一般読者に,あたかも原告が政党の綱領違反の団体献金を仲介した政治家であって不当であるという印象を与え,原告の社会的評価を低下させることは前示のとおりであり,原告がc党に対する献金の処理に関与したことを摘示したものでないことをもって,原告の社会的評価が低下しないなどとはいえない。
2  争点1(2)(本件記述2は原告の社会的評価を低下させるか)について
原告は,本件記述2は,原告がd団体に働きかけてc党への献金をさせたこと,平成24年8月には原告が衆議院議員選挙においてc党から出馬することが決まっていたとのことを前提事実として,c党の幹部の発言を引用する形で「原告がc党で大きな顔をしている」との意見ないし論評を表明したものであり,原告の社会的評価を低下させると主張する。
しかし,「大きな顔」という表現は「いばった顔つき」(広辞苑第6版,360頁)という意味であり,原告の主張するような「自己の立場を有利に確立している」という意味では通常理解されない。「大きな顔」とは人の態度や人物の評価として若干否定的な響きがあるものの,ありふれた表現であって,人の人格非難としての意味合いは大きくない。原告が前横浜市長で,b党の代表幹事を務める政治家であり,大阪市の特別顧問でもあったこと等に照らせば,この程度の表現が,直ちに原告の社会的評価を低下させるものとはいい難い。
3  争点2(1)(本件摘示事実の真実相当性)について
(1)  被告らは,本件摘示事実(c党が綱領で企業団体献金禁止を標榜しながら裏ではd団体から献金を受けc党の東京事務所経費7億円を負担してもらったのは,原告がd団体を引っ張ってきてc党と結びつけて実現した)が真実であると信ずるについて相当の理由があると主張するので,検討する。
(2)  証人Jは,「W選以前からc党の幹部として運営の中枢を担ってきた人物(幹部C)から,c党の東京事務所の維持経費分をd団体が支援すること,d団体がc党のスポンサーになるに当たっては原告が貢献したことを聞いた。」,「本件記事掲載後,幹部Cを再訪し,本件記事に関連して提訴されていることを説明した上で,本件記事の内容について再度質問したところ,幹部Cは,本件記事で報じた内容を別の幹部(幹部L)からどこで聞いたのかという場所も新たに教えてくれ,本件記事の内容が真実であることを再確認した。」,「平成25年11月にも,大阪の政界,府政,市政に詳しい弁護士に会ったところ,d団体がc党に献金し,その仲介を原告がしたことを聞いていると話してくれた。」と証言し,乙1(Jの陳述書)にも同趣旨の陳述記載部分がある。
しかし,幹部Cの話というのは幹部Lからの伝聞にすぎず,弁護士の話というのも同様に伝聞であって,いずれも信用性に乏しいといわざるを得ない。
被告らは,幹部Cの上記話が信用できると判断した根拠として,①本件記事の約1年前である平成23年11月頃に幹部Cを紹介され,その後,継続的に取材し,情報の提供を受けてきたが,c党の内部情報に詳しく,提供される情報は常に信頼できるものであり,本件記事掲載後に再度質問した際には,幹部Lからどこで聞いたのかという場所も新たに教えてくれたこと,②b党の地方議員会長を務めるK・杉並区議がd団体と関係が深かったことが判明したこと等を挙げる。しかし,幹部Cは幹部Lからの伝聞話として述べたにとどまるところ,上記①は幹部Cの話の信用性にかかわるものにすぎず,幹部Lの話の信用性を裏付けるものではないし,上記②について,b党に所属していたKの経歴として,同人がd団体に関わっていたことが確認されているのは数十年前のことであり,現在の関わりについて調査していないのであるから,これをもって幹部Cの話を裏付けるものともいえない。
これらの事情に,Jが,本件記事掲載前に,ファクシミリにより,d団体や原告に対し,d団体がc党に献金をしたのを原告が仲介したとの情報の真偽を確認したところ,d団体から「事実関係については否定します」と回答され,原告からも一切否定する旨の回答を受けたこと(甲5の1・2,6,証人J)を併せ考慮すると,幹部Cらの伝聞話をもって,本件摘示事実が真実であると信ずるに足りる確実な資料,根拠ということはできない。他に本件摘示事実が真実であると信ずるに足りる資料,根拠は存しない。
(3)  以上のとおりであるから,本件摘示事実が真実であると被告らが信ずるにつき相当の理由はない。
そうすると,本件事実摘示を含む本件記事の掲載された本件雑誌が発行されたことにより原告の名誉が毀損されたから,本件雑誌を発行した被告会社と本件雑誌の責任編集者である被告Y2は,共同不法行為が成立する。
4  争点2(2)(本件論評の免責事由の有無)について
(1)  証拠(甲2ないし4,乙1,15,16,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件論評に関して,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成2年4月のFの1期目の横浜市長選挙の際,ボランティアとしてFを支援し,選挙中,Fの自宅に10回程度行き,Fの家族と食事を一緒にしたり,風呂を使わせてもらうこともあった。原告は,Fの娘及び両者の共通の友人らと共に何度か食事をしたこともあった。
イ 原告は,平成4年,h党の立ち上げに参画し,H代表の秘書と結婚した。Fは,原告の結婚披露宴に招待されて参列した。
ウ 原告は,平成6年4月,Fの2期目の横浜市長選挙で,Fの対立候補の応援に回り,平成14年4月,Fが4期目を目指す横浜市長選挙に出馬した際,Fの対立候補として出馬し,僅差で当選した。
エ 原告は,平成21年7月28日,横浜市長2期目の任期を約8か月残しながら辞任した。当時,原告が積極的に進めてきたi会は,有料入場者数が予想を下回り,最終的に赤字は約28億4千万円に上った(乙16)。マスコミからは,原告の任期途中での横浜市長辞任について,「i会が不調だからだ」などと報道された(甲3)。
オ 原告は,市議会から,横浜市長を任期途中で辞任したことについて,参考人招致を求められたが,北海道大学での講義があることを理由に断った。その後,原告は,市議会からの参考人招致がなかったため,結果として,横浜市長を辞任した理由について市議会では説明していない。
(2)  以上認定の事実に基づき,本件論評の前提事実①ないし③の重要な部分が真実であるかどうかについて判断する。
ア 本件論評(裏切りと変節を厭わない人物)の前提事実①として重要な部分は,原告のF元横浜市長との関わりにおける政治家としての来歴と行状である。この観点からは,前提事実①について,上記(1)認定のとおり,原告がFの1期目の横浜市長選挙のときにFをボランティアで応援し,Fの自宅に出入りして家族と一緒に食事をしたり風呂を使わせてもらうなどし,原告の結婚式にもFを招待したことがあったこと,しかし,原告は,Fの2期目の横浜市長選挙で対立候補の応援に回り,4期目にはFの対立候補として横浜市長選挙に出馬して当選したことは真実である。そうすると,前提事実①は,その重要な部分において真実であるということができる。
原告は,この点について,横浜市長選挙の際に,Fを「官僚上がり」などと非難したことはなく,前提事実①の重要な部分が真実でないと主張する。しかし,本件論評の前提事実①の重要な部分は,原告が以前Fを応援していたのに,後にFの対立候補を支援し,更には自ら対立候補として出馬してFに勝って当選したという事実であって,選挙選における原告のFに対する個々の言動は,本件論評において重要な部分とはいえない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ 本件論評の前提事実②として重要な部分は,原告が横浜市長を任期途中で辞任し,市議会からの参考人招致を断って,辞任の理由を市議会で説明したかどうか等の政治家としての行状である。この観点からは,前提事実②については,上記(1)認定のとおり,原告が横浜市長2期目の途中で辞任したが,その後,市議会からの参考人招致を北海道大学での講義があることを理由に断り,横浜市長辞任の理由について市議会で説明せずに終わったこと,原告が主導して進めてきたi会が赤字になったことは真実である。そうすると,前提事実②は,その重要な部分が真実であるということができる。
原告は,この点について,ブログや著書において,横浜市長を任期途中で辞任した理由がレームダック回避のためであったと明確に説明して,説明責任を果たしており,市議会からの参考人招致に対しては,再度の要請があれば応じると伝えていたことから,前提事実②の重要な部分が真実であるとはいえないと主張する。しかし,本件論評の前提事実②として重要な部分は,原告が市議会からの参考人招致を断り,市議会において辞任の理由を説明しなかったことであって,原告がブログや著書中で辞任の理由を説明していたとしても,市議会という公の場における説明とは次元が異なり,公の場での説明に代わるものとはいえない。また,市議会の参考人招致に対し,再度の要請があれば応じると伝えたからといって,市議会の参考人招致を断ったことに変わりがなく,断る際に上記申出をしたかどうかは前提事実②の重要な部分とはいえない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 本件論評の前提事実③として重要な部分は,原告がFの選挙を応援した際に,Fの娘を含むFの家族と個人的な付き合いをする関係になったのに,後にH代表の秘書と結婚したという原告の私生活上の行状であり,Fの娘との関係はFの家族との個人的な付き合いの一部として意味を有するけれども,Fの娘との個別具体的な関係に重点があるものとはいえない。この観点からは,上記(1)認定のとおり,原告はFの1期目の横浜市長選挙の際に何度もFの自宅に行き,家族と一緒に食事をしたり風呂を使わせてもらったことがあり,Fの娘と二人きりではないものの,共通の友達と共に何度か食事をしたこと,その後,原告はH代表の秘書と結婚したことは真実である。なお,原告がFの娘と「良い仲」になったとの部分については,「良い仲」という言葉は多義的であり,必ずしも男女関係にあることを意味するとは限らず,親しい仲をいうときにも使われる用語であることに照らすと,原告とFの娘との上記関係を捉えて「良い仲」になったと評することがあながち不適切ともいい難い。そうすると,本件論評の前提としての前提事実③は,重要な部分が真実であるといって差し支えない。
エ 以上のとおり,本件論評は,その前提事実①ないし③の重要な部分が真実であるということができる。
(3)  本件論評が公共の利害に関する事実に係るものであり,また,被告らが公益を図る目的で本件論評を含む本件記事を掲載したものであることは前示のとおりである。
(4)  政治家が公人として行った発言や行動に対する批判,論評は,表現の自由として保障されるとともに,民主的政治過程を正常に機能させるためにも必要不可欠なものである。そうすると,国民や報道機関が,政治家に対し,真実である前提事実あるいは真実と信ずるについて相当な理由がある前提事実に基づいて,自由な論評,意見により批判することは許容されており,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱しない限り,許されるというべきである。
しかるところ,本件論評の前提事実①ないし③の重要部分は,いずれも真実である。そして,この摘示された事実を前提とする「裏切りと変節を厭わない人物である」との論評の表明は,相当厳しい批判的な人物評価の表現であるけれども,原告が前横浜市長で,政党の代表幹事を務める政治家であることに照らせば,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱したものということはできない。
(5)  したがって,本件論評について名誉毀損による不法行為は成立しない。
5  争点3(原告の損害額)について
本件記述1を含む本件記事の掲載されたa誌が全国で販売されたことによって,原告は名誉を毀損され,精神的損害を被っている。特に,本件記事が発行された平成24年10月18日当時,c党は同年9月28日に新党の設立届けをして国政に進出したばかりで(乙2),c党及び同党に関係する政治家に関心が寄せられていた状況にあったこと,原告は,当時,b党からc党に合流した政治家であることも併せ考慮すると,本件記述1における本件摘示事実の摘示により,一般読者に対し,あたかも原告がc党の綱領違反の7億円の団体献金を仲介した政治家であるかのような印象を与え,国民から原告の政治家としての資質,適格性について疑問を抱かれ,政治家としての社会的評価が低下したと考えられる。実際にも,原告は本件記事掲載後に,多くの問い合わせを受け,その対応に時間を割かなければならず,政治家としての活動に影響を受けており(甲9,原告本人),原告の被った損害は相当大きいということができる。
しかしながら,他方,本件記事の内容は,主としてc党がその綱領に反して宗教団体から7億円の献金を受け取ったことを批判するものであり,原告に関する記載は本件記事の一部にとどまる。
これらの事情に,その他本件に現れた一切の事情を総合勘案すると,原告の精神的損害を慰謝するには100万円が相当である。
6  争点4(謝罪広告の要否・内容)について
本件各記事により原告の被った名誉毀損の内容及び程度,損害賠償請求が上記のとおり認容されることにより,損害の回復が図られることに照らせば,損害賠償金の支払の外に更に謝罪広告を必要とする事情は認め難い。したがって,謝罪広告までは要しない。
第4  結論
以上によれば,当裁判所の結論は次のとおりとなる。
1  本件記事を掲載した本件雑誌を発行した被告会社,責任編集者である被告Y2は,名誉毀損の共同不法行為が成立し,損害賠償義務を負う。したがって,原告の損害賠償請求は,被告らに対し,主文1項の金員の連帯支払を求める限度で理由があるが,その余の請求はいずれも理由がない。
2  原告の謝罪広告を求める請求は,理由がない。
3  よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 畠山稔 裁判官 髙瀬保守 裁判官 中川真梨子)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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