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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成24年 8月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)38734号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA08298002

要旨
◆原告が、自己に対するあっせん収賄被告事件において、被告の虚偽の供述等により精神的苦痛を被ったとして、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件訴えは、訴権の濫用とまでは評価できないとした上で、捜査段階又は刑事裁判手続における証拠物の提出者、供述者、証人等の捜査ないし訴訟への関与について、民事上の責任追及により刑事裁判手続の証拠評価等についての紛争を繰り返すことは原則として許されず、例外的に、証拠物等につき文書偽造罪、証言につき偽証罪などの有罪判決が確定し又はそれに準ずる事情がある場合に限り、民事上の責任を追及し得ると解すべきところ、被告が虚偽の供述等を行ったとの事実を認めることができず、偽証罪などの有罪判決が確定した場合に準ずる事情が生じていると認める余地はないから、被告への民事上の責任追及は許されないとして、請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
裁判官
深山卓也 (ミヤマタクヤ) 第34期 現所属 最高裁判所
平成30年1月9日 ~ 最高裁判所
平成29年3月14日 ~ 東京高等裁判所(長官)
平成28年2月22日 ~ さいたま地方裁判所(所長)
平成27年10月2日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
~ 平成27年10月1日 検事、法務省民事局長
平成23年1月11日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成22年7月13日 ~ 平成23年1月10日 東京高等裁判所
平成20年1月16日 ~ 平成22年7月12日 法務省大臣官房司法法制部長
平成19年1月16日 ~ 平成20年1月15日 法務省官房審議官(総合政策統轄担当)
平成16年7月9日 ~ 法務省官房審議官(民事局担当)
平成14年4月1日 ~ 法務省民事局民事法制管理官
平成15年4月1日 ~ 法務省官房審議官(心得)
平成13年1月6日 ~ 法務省大臣官房参事官
平成8年9月5日 ~ 検事、法務省民事局参事官
平成6年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成6年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月31日 東京地方裁判所
昭和62年4月1日 ~ 検事、公害等調整委員会事務局審査官補佐
昭和59年4月1日 ~ 函館地方裁判所、函館家庭裁判所
昭和57年4月13日 ~ 東京地方裁判所

小島清二 (コジマセイジ) 第53期 現所属 東京地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 福岡法務局訟務部付
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 熊本地方裁判所天草支部、熊本家庭裁判所天草支部
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 東京地方裁判所
平成15年3月25日 ~ 大阪地方裁判所
平成12年10月18日 ~ 平成15年3月24日 名古屋地方裁判所

佐々木耕 第64期 現所属 高松家庭裁判所丸亀支部、高松地方裁判所丸亀支部
平成30年4月1日 ~ 高松家庭裁判所丸亀支部、高松地方裁判所丸亀支部
平成29年4月1日 ~ 東京家庭裁判所
平成27年4月1日 ~ 法務省大臣官房財産訟務管理官付
平成24年1月16日 ~ 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
弘中惇一郎,弘中絵里,大木勇,品川潤,山縣敦彦,石塚章夫,佐藤博史,徳永京子,國安耕太,土井和哉,谷川聡,南部弘樹

被告側訴訟代理人
高田敏明,高田洋平

関連判例
平成 3年12月17日 東京地裁 判決 平3(ワ)4908号 損害賠償請求事件
昭和62年 7月 7日 福岡地裁 判決 昭60(ワ)2519号 損害賠償請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 本件は,衆議院議員で○○副長…
2 前提事実(証拠により容易に認…
(1) 当事者等
(2) a社に対する行政処分
(3) 原告に対する起訴
(4) 原告の刑事事件の第一審におけ…
第1 (中略)
第2 ○○副長官の職にあった平成1…
第3 (中略)
第4 (中略)
ア 原告の弁護人は,本件刑事第一…
イ 本件刑事控訴審判決は,本件刑…
ウ 本件刑事事件の控訴審は,平成…
ア 原告は,平成19年4月24日…
イ 原告は,平成21年10月8日…
ウ 原告は,平成22年10月15…
(1) 本件訴えは,訴権の濫用にあた…
(2) 被告は,a社事件について虚偽…
(3) 原告は,被告の虚偽の供述や証…
(4) 原告の損害賠償請求権について…
(1) 争点(1)(本件訴えは,訴権…
ア 本件訴えは,提訴者が実体的権…
イ また,刑事裁判における証人の…
(原告の主張)
ア 刑事事件における事実認定と民…
イ 原告は,被告の虚偽の供述や証…
(原告の主張)
ア 被告は,a社事件に関し,①平…
イ 被告が上記ア①ないし③の虚偽…
ウ 被告の上記ア①ないし③の供述…
(被告の主張)
ア 被告は,本件刑事事件の第一審…
イ 原告は,被告が,同月6日に原…
ウ 原告は,訴状において,被告の…
(原告の主張)
ア 原告が主張する損害は,被告の…
イ 本件刑事事件においては,a社…
(被告の主張)
(被告の主張)
(原告の主張)
第3 争点に対する判断
1 争点(1)(本件訴えは,訴権…
2 争点(2)(被告は,a社事件…
(1) 捜査機関又は刑事裁判手続にお…
(2) ア 原告は,被告が,①原告の…
(3) 以上で検討してきたところによ…
第4 結論

裁判年月日  平成24年 8月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)38734号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA08298002

東京都港区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 弘中惇一郎
同 弘中絵里
同 大木勇
同 品川潤
同 山縣敦彦
同 石塚章夫
同 佐藤博史
同 徳永京子
同 國安耕太
同 土井和哉
同 谷川聡
同 南部弘樹
千葉県市川市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 高田敏明
同 高田洋平

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,3300万円及びこれに対する平成22年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,衆議院議員で○○副長官を務めていた原告が,自己に対するあっせん収賄被告事件において,g庁次長を務めていた被告により虚偽の供述,偽証及び証拠隠滅行為がされたため精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,民法709条に基づき,慰謝料3000万円及び弁護士費用300万円の合計3300万円の賠償及びこれに対する上記刑事事件の有罪判決が確定した日である平成22年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提事実(証拠により容易に認定できる事実については,末尾に当該証拠を記載した。)
(1)  当事者等
ア 原告は,昭和58年12月18日の第37回衆議院議員選挙において初当選して以来,5期連続で衆議院議員を務め,その間,平成9年9月11日から平成10年7月30日までd庁長官及びe庁長官を,同月31日から平成11年10月5日まで○○副長官をそれぞれ務めた者である。(乙14,24)
イ 被告は,昭和40年4月にg庁に入庁し,平成6年8月1日から平成10年7月2日までg庁業務部長を,同月3日から平成11年7月29日までg庁次長を,同月30日から平成13年1月5日までg庁長官をそれぞれ務めた者である。(甲6の1,7の1)
ウ a株式会社(以下「a社」という。)は,北海道帯広市に本店を置く土木建築の請負及び上下水道事業の工事請負,造林事業の請負,造材事業の請負,坑木・パルプ・一般素材・製材・チップの生産及び販売等を目的とする株式会社であり,平成2年以降,亡A(平成14年8月24日死亡。以下「亡A」という。)が取締役会長を,その二男であるB(以下「B」という。)が代表取締役社長を務めていた。(甲16,乙36)
エ C(以下「C」という。)は,平成10年8月当時のg庁業務部長であった者であり,D(以下「D」という。)は,同月当時の北海道営林局帯広営林支局長(以下,同支局を「帯広支局」といい,同支局長を「帯広支局長」という。)であった者である。
(2)  a社に対する行政処分
帯広支局長は,平成10年6月25日付けで,a社の林産物販売に関する競争参加資格を同月26日から平成11年1月25日までの7か月間停止し,かつ,その期間中,既販売物件の支障木等を除き,a社を随意契約の相手方としない旨の処分(以下「本件処分」という。)をし,その頃,本件処分をa社に通知した。
(3)  原告に対する起訴
ア 東京地方検察庁(以下「東京地検」という。)は,平成14年7月10日,原告及びその政策担当秘書であったE(以下「E」という。)を,あっせん収賄の罪名により起訴した(東京地方裁判所平成14年刑(わ)第2384号)。(甲1)
イ 被告は,東京地検において事情を聴取され,平成14年5月29日に同日付け検察官調書(甲6の1)について,同年6月27日に同日付け検察官調書2通(甲6の2,乙5(ただし,乙5は抄本である。))について,同年7月2日に同日付け検察官調書(甲6の3)について,それぞれ,検察官から読み聞かせをされた上で誤りのないことを申し立て,署名指印した(以下これらの検察官調書を併せて「本件各検察官調書」という。)。
(4)  原告の刑事事件の第一審における審理
ア 東京地方裁判所は,上記(3)アの起訴に係る事件から相被告人であるEに対するあっせん収賄被告事件を分離した上で(以下,原告に対するあっせん収賄被告事件を「a社事件」という。),原告を被告人とする受託収賄,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反並びに政治資金規正法違反被告事件(東京地方裁判所平成14年刑(わ)第2931号,同特(わ)第4259号)を併合して審理し(以下,a社事件と併せて「本件刑事事件」という。),平成16年11月5日,本件刑事事件につき,原告に対し,懲役2年(未決勾留日数中220日を刑に算入),追徴金1100万円の有罪判決を宣告した(以下「本件刑事第一審判決」という。)。(甲2)
イ 本件刑事第一審判決が認定したa社事件に係る罪となるべき事実は下記のとおりである。

「 被告人は,昭和58年12月以降衆議院議員を務めていたものであるが,
第1  (中略)
第2  ○○副長官の職にあった平成10年8月4日,政策秘書であった前記Eと共謀の上,前記○○副長官室において,北海道帯広市に本店を置き,造林,造材の請負等を業とするa株式会社の取締役会長A及び同社代表取締役社長Bらから,北海道営林局帯広営林支局管内の国有林野で,同社従業員が不正に立木を伐採し搬出したことにより,同支局長から同社に対し林産物販売に関する競争参加資格を同年6月26日から7か月間停止し,かつ,その期間中同社を随意契約の相手方としないとする旨の行政処分がされたことに関し,国有林野の産物の処分を行う権限を有する同支局長に対する指導監督権限を有するg庁の次長に対し,同社に対する上記行政処分がされなかったとした場合に購入し得たのと同量の林産物を上記参加資格停止期間終了後に随意契約で購入し得るように働き掛けてもらいたい旨のあっせん方の請託を受け,これが上記行政処分の実効性を失わせるようにあっせんすることの請託であることを知悉しながらこれを承諾し,Aらからその場で○○副長官就任祝いとして提示された祝儀袋4袋入りの現金が,上記あっせんをすることの報酬であることを知りながら,Eに交付するように依頼し,その後,間もなく議員会館事務室を訪れたAらから,Eが,上記あっせんをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら,上記祝儀袋入りの現金合計500万円の供与を受け,もって公務員が請託を受け,他の公務員に職務上不正な行為をさせるようにあっせんをすることの報酬として,賄賂を収受した
第3  (中略)
第4  (中略)
ものである。」
ウ 本件刑事第一審判決においては,本件各検察官調書のうち,平成14年6月27日付け検察官調書2通及び同年7月2日付け検察官調書(いずれも不同意とされた部分を削除した検察官作成の抄本(乙4ないし6))並びに本件刑事事件第一審の第2回及び第3回公判期日に実施された被告の証人尋問における証言(甲7の1・2)が上記イの罪となるべき事実の証拠として挙示されている。(甲2)
(5) 本件刑事事件の控訴審における審理
ア  原告の弁護人は,本件刑事第一審判決を不服として控訴したが,東京高等裁判所は,平成20年2月26日,同控訴事件(東京高等裁判所平成16年(う)第3226号)につき,控訴を棄却する旨の判決を宣告した(以下「本件刑事控訴審判決」という。)。(甲3)
イ  本件刑事控訴審判決は,本件刑事事件における証拠から下記の事実を認定し,本件刑事第一審判決において挙示された証拠を総合すれば,本件刑事第一審判決で認定されたa社事件に係る罪となるべき事実を認めることができると判断した上で,この判断は本件刑事事件の控訴審において取り調べた証拠によっても揺るがないとした。(甲3)

「ア Aらが被告人に請託に及んだ経緯について
D支局長〔帯広支局長〕は,平成10年5月中旬ころ,a社が国有林で盗伐を行っている旨の情報提供を受けて,現地調査を行ったほか,同年6月11日にBや同社社長室長Fから社内の調査報告を受けて同社の盗伐の事実を確認したことから,同月25日,同社に対し,林産物販売の競争参加資格を翌26日から平成11年1月25日までの7か月間停止し,併せて,その間,同社を随意契約の相手方ともしない旨の処分(以下「本件処分」ともいう。)を行った。
BやFは,この間のDらとの折衝の経緯から,支局〔帯広支局〕は平成10年度内にa社に売却することを予定していた量の立木を本件処分の期間終了後に同社に売却する意図であると期待し,Bらの報告を受けたA〔亡A〕も,同様の期待を抱いていた。ところが,同年7月29日,Fらは,支局から同年度中はa社に立木を売却する考えがない旨の連絡を受け,翌30日,Dと面談して再考を求めたが容れられなかった。Aは,もはや自ら被告人に会って,g庁への口利きを頼むほかないと考え,自ら100万円を用意するとともに,Bに対し,a社グループで400万円を用意するよう指示したほか,B,F,関連会社の取締役であったG,H,Iらにも同道するよう指示した。また,Aは,a社総務課長J(以下「J」という。)に上記の現金合計500万円の在中する祝儀袋4封を用意させる一方,同社総務部長Kに対し,被告人の資金管理団体宛のa社グループ各社等に内金400万円を振り分ける内容の領収証作成用のメモを作成させた。
イ Aらが被告人に請託して現金を交付した状況について
Aは,平成10年8月4日,B,G,I,H及びFと共に,副長官室〔○○副長官室〕において,被告人に対し,副長官就任のお祝いを述べるとともに,祝儀袋4封を披露して,現金500万円を持参した旨告げた。そして,本件処分の期間終了後,処分がなければa社が同年度中に購入できた量の立木を買い受けられるようg庁に口利きしてほしい旨依頼した。被告人は,その場でY〔被告〕g庁次長に電話したが,連絡がつかなかったので,Yには後で連絡しておくと述べ,祝儀袋はEに渡すよう指示した。Aは,議員会館事務所において,Eに対し,g庁に1年分の立木を売却するよう口添えしてもらうことを被告人にお願いし,その旨了解してもらったなどと報告した。Fは,Eに対し,現金500万円を渡し,うち100万円は領収証が不要であるが,残金400万円は領収証がほしい旨を述べ,Kが作成した上記メモを渡した。
ウ 被告人のg庁幹部への働き掛け等について
被告人は,同日(平成10年8月4日),Yからの折り返しの電話を受けて,Yに対し,本件処分の期間終了後,その処分を受けなければa社が同年度中に購入できた量の立木を同社に売却するよう述べた。翌5日,Aらは,g庁にYを訪ね,同年度中にa社に売却が予定されていた量の立木を本件処分の期間終了後に売却してほしい旨申し入れたが,Yは,これを拒否し,せいぜい1,2か月分の量の立木しか売ることができない旨を伝えた。同日,被告人がYに電話をかけて,Aらに厳しい対応をしたことを責めたのに対し,Yは,後日説明に伺う旨述べた。この問題が当時g庁の抱える懸案であり,被告人も関与していた国有林野事業の改革問題等に波及することを懸念して,Yは,g庁業務部長Cに対し,支局に当面の対応策を考えさせるよう指示した。CがDにこの旨指示したところ,Dは,信頼関係の回復等一定の条件の下ではあるが,同年度中にa社に売却する予定であった量の立木のうち,最大で本件処分前の2か月分と本件処分の期間終了後の2か月分の合計4か月分に相当する量の立木を売却する案(以下「12分の4案」ともいう。)を考えてCに連絡したので,Cは,Yにこの旨報告した。Yは,同月7日,副長官室において,被告人に対し,上記の案を説明したが,被告人は,全量回復はできないのかと述べるなどして,了承しなかった。」
ウ  本件刑事事件の控訴審は,平成18年9月14日の第3回公判期日において被告の証人尋問を実施し(甲8),同証言は,本件刑事控訴審判決の上記イの事実の認定証拠として挙示されている。(甲3)
(6) 本件刑事事件の上告審における審理
原告は,本件刑事控訴審判決を不服として上告したが,最高裁判所は,平成22年9月7日,同上告事件(最高裁判所平成20年(あ)第738号)につき,上告を棄却する旨の決定をした。(甲4)
原告は,上記上告棄却決定を不服として異議の申立てをしたが,最高裁判所は,同月15日,同異議申立事件(最高裁判所平成22年(す)第507号)につき,申立てを棄却する旨の決定をし,本件刑事事件は確定した。(甲5)
(7) 本件訴えに至る経緯
ア  原告は,平成19年4月24日,司法記者クラブにおいて記者会見を行い,本件刑事事件の控訴審の第3回公判期日において,被告が虚偽の証言(平成10年8月7日に原告と面会する約束を同月6日に取り付けた事実がないにもかかわらず,同日に取り付けた旨の証言)をしたことを理由として,東京地検に対し,被告を偽証罪で告発したことを発表した。
しかし,東京地検検察官は,平成20年6月30日,上記告発に係る被告の偽証事件について,不起訴処分とした。(乙1,2の1・4)
イ  原告は,平成21年10月8日,裁判所記者クラブにおいて記者会見を行い,上記アの検察官の不起訴処分について,証拠上明らかにおかしいとして,検察審査会に対する審査申立てをしたことを発表した。
しかし,検察審査会は,上記審査申立てについて不起訴相当の議決をした。(乙1,2の1・4)
ウ  原告は,平成22年10月15日,本件訴えを提起するとともに,司法記者クラブにおいて記者会見を行い,本件訴えを提起したことを発表した。(乙2の1~5)
3 争点
(1)  本件訴えは,訴権の濫用にあたり許されないものか。
(2)  被告は,a社事件について虚偽の供述や証言及び証拠隠滅行為を行ったか。
(3)  原告は,被告の虚偽の供述や証言及び証拠隠滅行為により損害を被ったか。
(4)  原告の損害賠償請求権について消滅時効が完成したか。
4 争点についての当事者の主張
(1)  争点(1)(本件訴えは,訴権の濫用にあたり許されないものか。)について
(被告の主張)
ア  本件訴えは,提訴者が実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするのではなく,相手方当事者を被告の立場に置くことにより,訴訟上又は訴訟外において有形,無形の不利益・負担を強いるという不当な目的を有し,提訴者の主張する権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠き権利保護の必要性も乏しいなど,民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き,信義に反すると認められる場合にあたるので,訴権を濫用する不適法なものである。
すなわち,本件刑事事件の審理をした各裁判所においては,被告の証言の信用性を認めた上で原告を有罪と判断しており,原告の被告に対する偽証罪の告発やその不起訴処分への審査申立てにおいても,検察官あるいは検察審査会において不起訴処分あるいは不起訴相当の議決がされていること,また,本件刑事事件は,a社事件のほか,受託収賄罪等の被告事件が併合審理されていたのであるから,被告の供述や証言と本件刑事事件の有罪判決により原告が被った損害との間に因果関係はないこと,さらに,被告の供述や証言がされてから相当期間が経過しているために消滅時効が完成していることに照らせば,原告の主張する権利又は法律関係は,事実的,法律的根拠を欠くものであって,権利保護の必要性が乏しいことは明らかであるし,原告が本件訴えを提起したことを記者発表していることからすれば,原告が不当な目的を有していることがうかがえる。
したがって,本件訴えは,訴権を濫用する不適法なものとして却下されるべきである。
イ  また,刑事裁判における証人の行為は,刑事裁判手続における判決等の判断に向けられ,証言の内容・真実性は当該事件の係属する裁判所において吟味され,判決等の判断の根拠とされるものであるから,その証言の内容・真実性は当該刑事裁判手続内においてのみ争うことができると解すべきである。
そして,刑事訴訟法は,上訴及び非常救済手続等を規定し,裁判所の判断を是正する機会を設けているが,これは同時に,刑事裁判における判決等の安定性を維持する見地から,刑事裁判の不服申立ての手段を上記手段等に限定する趣旨である。
そうすると,刑事裁判手続における証言の内容・真実性等を争う当事者は,刑事訴訟法上の規定に基づく上訴又は再審の手続により判決の判断を争うべきであり,このような手続によらず,証人に対し,その証言の評価を問題として私法上の責任を追及することは,実質的にみて刑事裁判手続における証拠の評価等についての紛争を蒸し返し,その判断の変更を求めることにもなり,ひいてはその判決等の意義を損ない,刑事司法の安定性を阻害するものであるから許されない。
したがって,本件訴えは,再審によることなく,判決が確定した刑事裁判を不当に蒸し返すものであるから,訴権を濫用する不適法なものとして却下されるべきである。
(原告の主張)
ア  刑事事件における事実認定と民事事件における事実認定とは別個独立のものであり,相互に他方を拘束するものではない。本件訴えでは,被告の不法行為を裏付ける客観的証拠が存在するのであり,原告の主張が事実的根拠を欠くことが明らかであるとはいえない。また,本件刑事事件にa社事件が含まれている以上,被告の証言と原告が被った損害との間には因果関係があるし,本件刑事事件の有罪判決が確定したのは平成22年9月15日であるから,消滅時効は完成していない。さらに,原告が本件訴えの提起にあたり記者発表を行ったのは,民事訴訟という手段を通じて裁判による真実の発見を行うためであり,不当な目的があったことによるものではない。
したがって,本件訴えについて,実体審理をすることなく,訴権の濫用をもって却下することは,原告の裁判を受ける権利を否定するものであり,明らかに不当である。
イ  原告は,被告の虚偽の供述や証言により公正な裁判を受ける権利が侵害されたこと,あるいは無罪判決又は懲役2年の実刑判決よりも減軽された判決を受ける可能性を奪われたことによる慰謝料を損害として主張するものであり,専ら被告の供述や証言の特定の箇所が虚偽であったということを審理の対象としており,本件刑事事件を審理した各裁判所の証拠評価自体を問題とするものではないし,a社事件を含む本件刑事事件の有罪判決が誤りであったことを明らかにしようとするものでもないから,刑事裁判の蒸し返しにはあたらない。
また,刑事裁判においては,訴訟法上の制約や時間の制約のために,個々の証言が偽証であるか否かについて十分な審理がされるとは限らないし,刑事裁判手続の終了後に新たな事実が判明して,特定の証言が偽証であったことが明らかになることもある。そのため,刑事裁判確定後も当該刑事裁判における証言について偽証であるとして刑事責任を追及することは認められているが,この場合に,偽証が当該刑事事件の被告人の「公正な裁判を受ける権利」を侵害することは明らかであるから,刑事責任のみならず民事上の不法行為責任をも追及する合理的な理由が存在する。本件でも,原告は,本件刑事事件確定後に判明した事実を踏まえて被告に対して不法行為責任を追及しているのであるから,刑事裁判の蒸し返しにはあたらない。
(2) 争点(2)(被告は,a社事件について虚偽の供述や証言及び証拠隠滅行為を行ったか。)について
(原告の主張)
ア  被告は,a社事件に関し,①平成10年8月5日に原告から電話による働き掛けを受けたことを契機として,帯広支局に指示して12分の4案(平成10年度中にa社に売却する予定であった量の立木のうち,最大で本件処分前の2か月分と本件処分の期間終了後の2か月分の合計4か月分に相当する量の立木を売却する案)を作成したこと,②同月6日に衆議院b会館c号室の原告の事務所(以下「議員会館事務所」という。)に赴いて同月7日に原告と面談する予定を入れたこと,③同日に原告と面談して12分の4案を説明したところ,原告が12分の4案に納得せず,a社への「全量回復」(a社が本件処分を受けなかった場合に購入し得たのと同量の林産物を本件処分の期間終了後に随意契約で購入できること)を強く要求したことを供述ないし証言する。しかし,これらはいずれも虚偽であり,被告がこれらの供述や証言をするに至った経緯はイのとおりであり,これらの供述や証言が虚偽であることの根拠はウのとおりである。
イ  被告が上記ア①ないし③の虚偽の供述や証言をしたのは,被告を含むg庁関係者が,組織的に,当時唯一のg庁出身の国会議員であった亡L(平成19年5月28日死亡。以下「亡L」という。)を守るため,亡Lが12分の4案に関与していたことを示す証拠を隠し,亡Lからg庁に対して働き掛けがあった事実を原告からg庁に対して働き掛けがあった事実にすり替えるという証拠隠滅行為を行ったためである。
すなわち,東京地検特捜部は,平成14年3月頃,a社事件に関する捜査を開始し,同年4月末頃にはg庁の関係者に対する事情聴取を始めたが,g庁に対する捜査状況は,g庁から亡Lに伝えられ,12分の4案についての物的証拠である「a(株)及び関連会社に係る本年度の契約について」と題するメモ(甲9。以下「Dメモ」という。)及びg庁職員であるM作成の「帯広案件について(L議員に対する説明)」と題するメモ(甲10。以下「Mメモ」という。)が亡Lに届けられた。亡Lは,原告に対し,Dメモ及びMメモのコピーを送付した上で,12分の4案は亡Lがg庁に働き掛けて作成したものであり,原告は無関係である旨を述べていた。
しかし,東京地検特捜部は,平成10年8月当時にa社の社長室長であったF(以下「F」という。)が作成したメモ(甲11。以下「Fメモ」という。)の記載内容から,亡A・Bらのa社の幹部が上京し,原告に面談したのは,a社に全量回復をするようg庁に働き掛けることを依頼するためであり,供与した現金は,その働き掛けの対価であったと事件の構図を見立て,この構図に基づいてa社関係者を厳しく取り調べ,最終的にa社関係者からこの構図に沿う供述を引き出した。亡Lは,g庁を通じてa社関係者の供述内容等の捜査状況を伝えられていたが,平成14年5月29日以降は,自己保身のためa社事件に係る捜査状況を原告に報告しなくなった。他方で,被告を含むg庁幹部は,亡Lの関与が明らかになれば,林野行政を円滑に遂行していく上で不可欠な政治家である亡Lの政治生命が危機に瀕するのみならず,林野行政の信頼も大きく傷つけられるおそれがあったことから,亡Lを守るため,12分の4案についての唯一の物的証拠であり,亡Lが12分の4案の作成を要求したことが明らかになるDメモ及びMメモを東京地検特捜部に秘匿するとともに,上記の構図に沿う供述等をすることとし,被告も,上記ア①ないし③の虚偽の供述や証言をしたのである。
ウ  被告の上記ア①ないし③の供述や証言が虚偽であることは, 亡Aらが,平成10年8月4日,亡Lと面談し,h委員会委員長の留任祝いの名目で200万円を渡した上で,本件処分のことでg庁に働き掛けてほしい旨を依頼したこと, Cは,同月6日,亡LにDメモを手渡して12分の4案を説明し,亡Lも12分の4案を了解した上で,a社に最大限配慮するよう述べたこと, 亡Lは,同日,原告に対し,本件処分の期間終了後のa社への対応についてg庁から説明を受けて了解した旨を電話で伝えたこと, 亡Aは,同月7日午後2時,帯広支局においてDと面談した結果,Dに本件処分の期間終了後の対応を任せることとして,本件処分を巡る問題は現地において決着がついたことから明らかである。
すなわち,上記 , の各事実からすれば,12分の4案が亡Lのg庁に対する働き掛けにより作成されたものであることは明らかであるから,原告の被告に対する電話による働き掛けを受けて作成された旨の被告の供述や証言(上記ア①)は虚偽であるし,また,上記 及び のとおり,本件処分の期間終了後の対応については,同月6日に亡Lが12分の4案を了解し,同月7日に亡AがDに一任したことをもって解決していたのであるから,その後に原告が被告に対して全量回復を求めることなどおよそあり得ず,原告がその旨の要求をしたとの被告の供述や証言(上記ア③)は虚偽である。
そして,議員会館事務所の日程表(甲12の1)の記載によれば,同月7日に被告と面談する旨の予定は同日中に記載されたものであることが明白であるし,被告の予定表(甲13)の記載によれば,同月6日に被告は夏期休暇で登庁していなかったのであるから,被告が,同日,議員会館事務所に赴き同月7日の原告と面談する予定を入れた旨の供述や証言(上記ア②)が虚偽であることも明らかである。
加えて,被告は,本件訴訟において提出した平成24年2月16日付け陳述書(乙38)において,平成10年8月4日の原告との電話の中で原告から全量回復を要求されていたか否か,また,同月5日の電話において原告から告げられた「帯広支局の対応」の内容を承知していたか否かについて,本件各検察官調書における供述や本件刑事事件における証言と相違することを述べており,このことは,被告の従来の供述や証言が虚偽であったことを強く示唆するものである。
(被告の主張)
ア  被告は,本件刑事事件の第一審及び控訴審を通じて,一貫して,12分の4案は原告からの働き掛けにより作成したこと,12分の4案を平成10年8月5日夜に作成し,原告及び亡Lに面談の申入れをしたが,同月6日には原告の都合がっかなかったため,同日にはCが亡Lに対して説明しただけで,原告への説明は同月7日になったと証言しており,C,F及びBも,本件刑事事件において被告の上記証言に沿う証言をしている。
イ  原告は,被告が,同月6日に原告と面談をする予定を入れた旨の証言が虚偽であると主張する。しかしながら,被告は,電話で原告との面談の予定を入れようとすると断られることが多く,他方で,自ら議員会館事務所まで足を運べば面談の予定を入れてもらえたため,かねてより原告と面談の予定を入れる際には,できる限り議員会館事務所まで足を運ぶようにしていた。また,被告の予定表(甲13)において,同月6日が「夏期休暇」と記載されていたのは,当時,夏期休暇を取得するよう奨励されていたことから,事前に休暇を取得する予定としていたにすぎず,被告は,同日,実際には出勤していた。なお,原告は,議員会館事務所の日程表(甲12の1)において,被告との面談予定が手書きで挿入されていることから,同月7日の当日になって面談予定が入れられた旨を主張するが,これは,日程表の作成者に面談予定が伝わらず,ワープロによる記載がされなかったためといわざるを得ず,同記載をもって被告が面談予定を同日になって取り付けたと断定することはできない。
さらに,被告には,同月6日に原告との面談予定を入れた旨の偽証をする必要性ないし動機が皆無である。
ウ  原告は,訴状において,被告の偽証を理由とする損害賠償を求め,平成22年12月1日の第1回口頭弁論期日から平成23年9月20日の第6回口頭弁論期日に至るまでの間,被告の偽証に係る主張立証を準備する旨を述べ,第6回口頭弁論期日においては,裁判所から,同年12月14日の第7回口頭弁論期日までに被告の偽証に係る主張立証を尽くすよう指示されていたにもかかわらず,第7回口頭弁論期日において,新たに被告の証拠隠滅行為の事実を不法行為として追加主張したものであり,上記主張の追加は,原告が自ら陳述していた主張立証の準備予定や裁判所からの指示に反するものである上,原告は,訴訟代理人弁護士を付して訴訟行為をしていたものである。したがって,上記主張は,原告が故意又は重過失により時機に後れて提出した攻撃方法として却下されるべきである。
(3) 争点(3)(原告は,被告の虚偽の供述や証言及び証拠隠滅行為により損害を被ったか。)について
(原告の主張)
ア  原告が主張する損害は,被告の偽証によって,原告の公正な裁判を受ける権利が侵害され,あるいは原告が無罪判決又は懲役2年の実刑判決よりも減軽された判決を受ける可能性を奪われたことにより被った原告の精神的苦痛であり,この精神的苦痛に対する慰謝料は3000万円を下らず,また,原告は,本件訴えの提起のために弁護士に委任せざるを得なかったところ,その弁護士費用は300万円が相当である。
イ  本件刑事事件においては,a社事件以外の被告事件も併合して審理され,被告の偽証のほか,多数の証拠が取り調べられたことからすれば,被告の偽証がなくても,原告が有罪判決を受けた可能性は否定できないが,a社事件においては,被告による証言が重要な比重を占めていたのであって,被告の偽証がなければ,a社事件に関して無罪判決がされた可能性があるし,少なくとも量刑が相当軽くなった可能性は高かったといえる。
(被告の主張)
本件刑事事件においては,あっせん収賄被告事件であるa社事件のみならず,受託収賄,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反並びに政治資金規正法違反被告事件も併合して審理され,本件刑事第一審判決及び本件刑事控訴審判決においては,各被告事件に係る事実が罪となるべき事実として認定されて有罪判決が下され,これらの併合された犯罪の情状が総合判断された結果,懲役2年(未決勾留日数中220日を刑に算入),追徴金1100万円という刑が相当であるとの量刑に至ったものであるから,被告の供述や証言如何と原告が主張する損害との間には相当因果関係がない。
(4) 争点(4)(原告の損害賠償請求権について消滅時効が完成したか。)について
(被告の主張)
被告のa社事件に係る供述や証言は,本件訴えが提起された平成22年10月15日より4年ないし8年前にされたものである上,原告は,平成19年4月24日,被告を偽証罪で告発しているのであり,遅くともその頃には被告に対する損害賠償請求権を行使することができたのであるから,同請求権の消滅時効の起算点はその頃であったというべきであり,本件訴えの提起がされた平成22年10月15日には消滅時効が完成している。
そして,被告は,同年12月1日の第1回口頭弁論期日において,上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
また,原告が主張する証拠隠滅行為が行われたとされる時期は平成14年頃であって,本件訴えの提起日より8年も前であるから,証拠隠滅行為に係る損害賠償請求権についても消滅時効が完成している。そして,被告は,平成23年12月14日の第7回口頭弁論期日において,上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
(原告の主張)
消滅時効の起算点は,損害の発生を現実に認識した時であるところ,原告は,a社事件に関して有罪判決を受け,これが確定したことにより有形無形の損害を被ったものであるから,原告が損害の発生を現実に認識し得たのは本件刑事事件の判決が確定した平成22年9月15日である。
したがって,原告の損害賠償請求権の消滅時効は,いずれも完成していない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件訴えは,訴権の濫用にあたり許されないものか。)について
被告は,本件訴えの提起が,民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き,信義に反する場合にあたり,また,刑事裁判を不当に蒸し返すものであるから,訴権を濫用する不適法なものとして却下すべきであると主張する。
訴えの提起において,提訴者が実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的とするのではなく,相手方当事者を被告の立場に立たせることにより訴訟上又は訴訟外において有形,無形の不利益・負担を与えるなど不当な目的を有し,提訴者の主張する権利又は法律関係が事実的,法律的根拠を欠き権利保護の必要性が乏しいなど,民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き,信義に反すると認められる場合には,訴権を濫用するものとして,その訴えは不適法として却下すべきものと解される。
これを前提として,以下,本件訴えが訴権を濫用する不適法なものであるか否かを検討する。
本件は,被告が,a社事件に係る検察官の事情聴取において虚偽の供述をし,本件刑事事件の第一審及び控訴審における証人尋問において偽証し,又は,Dメモ及びMメモの存在を秘匿して亡Lからg庁への働き掛けの存在を否定する供述をするなどの証拠隠滅行為をしたとして,民法709条に基づき,上記各不法行為により被った精神的苦痛の慰謝料の賠償等を求める事案であるところ,虚偽の供述や偽証あるいは証拠隠滅行為により精神的苦痛を被ったとして,その損害の回復を求める原告の本件訴えの目的自体が不当なものであるということはできないし,他に原告が本件訴えの提起にあたり不当な目的を有していたことを認めるに足りる証拠はない。もっとも,被告は,原告が本件訴えの提起を記者発表していることから,原告が不当な目的を有していることがうかがえると主張するが,元国会議員という原告の立場を考慮すれば,本件訴えの提起を記者発表したことをもって直ちに原告が不当な目的を有していると認めることはできない。また,前記前提事実(3)ないし(7)によれば,原告は,本件刑事事件の係属中から被告が偽証したことを東京地検に告発し,本件刑事事件においても被告の証言の真実性を争っていたものであり,このような原告の主張に沿う供述や書証も存在していることに照らすと,本件刑事事件の有罪判決が確定していることや東京地検に対する被告の偽証に係る告発や検察審査会への審査申立てにおいて原告の主張が容れられなかったことを考慮しても,本件訴えが直ちに事実的,法律的根拠を欠くものであるとまで認めることはできないし,被告が主張するように,本件訴えが刑事裁判の蒸し返しと見られかねない側面を有していることを十分勘案しても,本件訴えの提起を許容すべきではないといえるほどの不当性を基礎付ける事情があるとは認め難い。そして,民事訴訟の提起が原則として正当な権利の行使であり,訴権の濫用であるとの認定は慎重にされるべきであることをも考慮すれば,本件訴えの提起をもって,訴権を濫用した不適法なものであるとまで評価することはできず,被告の上記主張は採用することができない。
2  争点(2)(被告は,a社事件について虚偽の供述や証言及び証拠隠滅行為を行ったか。)について
(1)  捜査機関又は刑事裁判手続において証拠物の提出,捜査機関に対する供述又は刑事裁判手続における証言等を行った捜査段階又は刑事裁判手続における関与者の行為は,すべて刑事裁判手続における判決等の結論に向けられているものであり,証拠物の真贋,供述や証言の内容・真実性に不服がある刑事事件当事者は,専ら刑事裁判手続における攻撃防御方法又は不服申立方法によってのみ,その内容等を争うことができるものと解するのが相当であるから,刑事事件の判決確定に至るまでは,刑事訴訟法上の規定に基づき攻撃防御方法を提出してその内容等を争い,あるいは上訴により判決の判断を争うべきであり,判決確定後は,刑事訴訟法に規定された再審手続により判決の判断を争うべきである。
そうすると,上記刑事裁判手続における攻撃防御方法ないし不服申立方法を離れて,捜査段階又は刑事裁判手続における証拠物の提出者,供述者,証人等の捜査ないし訴訟への関与について,民事上の責任を追及する方法により刑事裁判手続における証拠の評価等についての紛争を繰り返すことは原則として許されないと解すべきであり,例外的に,証拠物等につき文書偽造罪,証言につき偽証罪などで刑事上の追及がされて有罪判決が確定し,又はそれに準ずる事情が生じた場合に限り,これらの行為によって生じた損害について民事上の責任を追及し得るものと解するのが相当である。
これを前提として,本件において,被告の供述や証言及び証拠隠滅行為について,民事上の責任を追及し得る例外的な事情があるか否かについて検討するに,前記前提事実(7)のとおり,原告は被告の本件刑事事件における証言が偽証であることを東京地検に告発したが,東京地検検察官は被告の偽証について不起訴処分とし,これを不服とする原告の審査申立てを受けた検察審査会も不起訴相当の議決をしたのであるから,本件が,被告の証言について偽証罪が成立する旨の有罪判決が確定した場合でないことは明らかである。
そうすると,本件においては,仮に,被告が虚偽の供述や証言をし,証拠隠滅行為を行ったとしても,これらの行為によって偽証罪の有罪判決が確定した場合に準ずる事情が生じていると認められなければ,被告に対して民事上の責任を追及することはできないこととなる。
そこで,このような見地に立って,以下,被告が,a社事件について虚偽の供述や証言及び証拠隠滅行為を行ったかについて,検討することとする(なお,被告は,被告の証拠隠滅行為を不法行為とする旨の原告の主張は,時機に後れた攻撃防御方法であると主張するが,証拠隠滅行為があったとする原告の主張を基礎付けるのは,原告が本件訴訟の当初から主張していた被告の検察官に対する虚偽の供述及び本件刑事事件における偽証の事実であるから,この主張が追加されても訴訟の完結を遅延させることとなるとは認め難く,被告の上記主張を採用することはできない。)。
(2)ア  原告は,被告が,①原告の平成10年8月5日の電話による働き掛けを契機として,帯広支局に指示して12分の4案を作成し,②同月6日に議員会館事務所に赴いて同月7日に原告と面談をする予定を入れ,③同日に原告と面談して12分の4案を説明したところ,原告は,12分の4案に納得せず,a社への全量回復を強く求めたと検察官の事情聴取において供述したこと及び同趣旨を本件刑事事件において証言したことがいずれも虚偽であると主張するので,上記①ないし③の供述や証言が虚偽であるか否かを検討する。
イ  まず,原告は,被告が,上記ア①ないし③の供述や証言をするに至った経緯について,被告を含むg庁関係者が,a社事件の捜査ないし本件刑事事件において,組織的に,亡Lからg庁に対する働き掛けがあった事実を原告からg庁に対する働き掛けがあった事実にすり替えるという証拠隠滅行為を行ったためであると主張する。
しかしながら,被告を含むg庁関係者が亡Lからの働き掛けを原告からの働き掛けにすり替える証拠隠滅行為を行った事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
この点に関して,原告は,被告が,Dメモ及びMメモの存在を知りながら,これを東京地検特捜部に秘匿していた旨を主張する。しかし,証拠(甲8)によれば,被告は,本件刑事事件の控訴審において,Mメモが存在していたことは,g庁退職後,検察官からa社事件の事情聴取を受ける際に示されるまで認識しておらず,その後,g庁に確認したところ,g庁が東京地検特捜部に任意提出した書類の中にDメモ及びMメモが一体として入っていたとの報告を受けた旨を証言しており,この証言の信用性に疑問を差し挟む事情は存在しないから,被告を含むg庁関係者が,Dメモ又はMメモの存在を了知しながら東京地検特捜部にこれを秘匿していたと認めることはできない。
そうすると,被告を含むg庁関係者が証拠隠滅行為を行ったとする原告の上記主張を採用することはできない。
ウ  次に,原告は, 亡Aらが,平成10年8月4日,亡Lと面談し,h委員会委員長の留任祝いの名目で200万円を渡した上で,本件処分のことでg庁に働き掛けをしてほしい旨を依頼したこと及び Cが,同月6日,亡LにDメモを手渡して12分の4案を説明し,亡Lも12分の4案を了解した上で,a社に最大限配慮するよう回答したことからすれば,亡Lがa社の求めに応じてg庁に働き掛けをしたことを契機として12分の4案が作成されたことは明らかであり,12分の4案が原告の被告に対する電話による働き掛けを契機として作成された旨の被告の供述や証言(上記ア①)は虚偽であると主張する。
確かに,証拠(甲17,19,23,26,33,46ないし49,50の5・7)によれば,平成10年8月4日に上京したa社の幹部であるB,F,I(以下「I」という。),G(以下「G」という。)及びH(以下「H」という。)は,本件刑事事件において上記 の事実に沿う供述や証言をしており,亡Lも,同日,亡Aらと面談した際にh委員会委員長の留任祝いの名目で200万円の献金を受領した旨の証言をしていることが認められ,また,証拠(甲9,10,15,33)によれば,C及び亡Lは,本件刑事事件の第一審ないし控訴審において上記 の事実に沿う証言をしていることが認められる。
しかし,仮に上記 及び の事実が存在するとしても,亡Lが平成10年8月4日にa社関係者からg庁への働き掛けを求められたことに基づき,実際に何らかの働き掛けを行ったか否か,働き掛けを行ったとすると,その内容はどのようなものであったのかという点については,これを認定し得る証拠は存在しないといわざるを得ないし,亡Lが,原告が12分の4案の説明を受ける前の同月6日に同案の説明を受け,g庁に対して最大限配慮するよう求めたこと(上記 の事実)から,直ちに12分の4案が亡Lの働き掛けを契機に作成されたものと認めることもできないから,原告の上記主張を採用することはできない。
なお,原告は,a社事件の捜査が開始され,亡Lが原告にDメモ及びMメモのコピーを交付した際,12分の4案は亡Lの働き掛けにより作成されたものであり,原告は無関係である旨を述べたと主張しており,原告は,本件刑事事件においてこれに沿う供述をしている(甲39ないし41,45)ほか,これを裏付ける証拠として,亡Lが平成19年5月24日に宴席の場で原告に対し,全てを原告に被せてしまい申し訳ないと謝罪をしたとの事実を記載した原告作成の陳述書(甲54)及びその謝罪のあった宴席に同席し,これを目撃した者の作成した陳述書(甲56,57)を提出する。しかし,証拠(甲17,23,26,46ないし49,50の5・7)によれば,B,F,I,G及びHは,平成10年8月4日に,○○副長官室において原告と面会し,原告に対して本件処分の期間終了後には全量回復できるようg庁に働き掛けをして欲しい旨の依頼をした後,亡Lの議員会館の事務所を訪れ,亡Lにh委員会委員長の留任祝いの名目で200万円を交付して本件処分についての働き掛けを依頼したが,これは,既に原告に対して詳細に事情を説明した上で具体的にg庁への働き掛けを依頼しており,原告もこれを承諾したことを前提として,代議士として原告の弟分にあたる亡Lに対しても,原告の働き掛けに助力してくれるよう依頼したにすぎない旨を一致して供述ないし証言していることが認められ,この事実に照らしてみると,亡Lが原告に対して12分の4案は自らの働き掛けにより作成されたものである旨を告げたとする原告の本件刑事事件における上記供述をそのまま採用することはできないし,亡Lが平成19年5月24日に原告に謝罪したとの事実は,具体的にどのような事実を前提として謝罪をしたのかが明確でないといわざるを得ないから,この謝罪の事実をもって原告の本件刑事事件における上記供述を裏付けるものと評価することもできない。
そして,他に12分の4案が亡Lの働き掛けにより作成されたことを認めるに足りる証拠はない。
これに対して,証拠(甲7の1・2,8)によれば,被告は,本件刑事事件の第一審及び控訴審において,平成10年8月4日に原告から電話でa社に対して便宜を図るよう働き掛けを受けたこと,翌5日に亡Aらに対し,亡Aらの要望は受け入れられない旨を伝えたところ,原告から電話があり,随分きついことを言ったそうだな,以前支局が言ったことと違うじゃないかなどと厳しく言われたため,帯広支局と相談して対応を報告する旨を伝えたこと,Cに対して帯広支局と相談して対応策を検討するよう指示したところ,Cから12分の4案の提案を受けたことを一貫して詳細かつ具体的に証言しており,同証言は,被告から指示を受けたとするCや12分の4案を実際に考え出したDの本件刑事事件の第一審における各証言(甲14,15)とも一致している。
以上の事情を総合勘案すると,12分の4案が亡Lの働き掛けを契機として作成されたとの事実を認めることはできず,12分の4案が原告の働き掛けを受けて作成された旨の被告の供述や証言(上記ア①)が虚偽であるとする原告の上記主張を採用することはできない。
エ  また,原告は, 亡Lが,平成10年8月6日,原告に対し,本件処分の期間終了後のa社への対応についてg庁から説明を受けて了解した旨を電話で伝えたこと及び 亡Aは,同月7日午後2時,帯広支局においてDと面談した結果,Dに本件処分の期間終了後の対応を任せることとしたことからすれば,原告と被告が面談した同日午後3時15分頃の時点では,本件処分を巡る問題は現地で決着がついていたのであるから,同日の面談時に原告が被告に対してa社に全量回復の便宜を図るよう要求することはあり得ず,原告がその旨の要求をしたとの被告の供述や証言(上記ア③)は虚偽であると主張する。
確かに,証拠(甲33,35,36,40,41)によれば,亡Lは,本件刑事事件の控訴審において,平成10年8月6日に原告に対して電話で上記 の内容を伝えた旨を証言し,原告も,本件刑事事件の第一審及び控訴審において,同日,亡Lからの電話で上記 の内容を伝えられて,亡Lが了解したのであれば,それで結構である旨を応えたと供述しており,さらに,証拠(甲11,14,18,50の7)によれば,D及びFは,本件刑事事件において,亡AとDが,同月7日,帯広支局において面談し,Dが本件処分の期間終了後の対応を任せるよう述べ,亡Aもこれを了承した旨の供述ないし証言をしていることが認められる。
しかし,上記ウで認定・説示したとおり,平成10年8月4日に上京したa社の幹部らは,原告に対して全量回復できるようg庁に働き掛けをして欲しい旨の依頼をした後に,亡Lに対しても本件処分について原告の働き掛けに助力してくれるよう依頼したにすぎない旨を一致して供述ないし証言していることに鑑みると,本件処分の期間終了後の対応は,亡Lさえ納得すれば決着がつく問題ではなく,原告も重大な関心を有していたと認められるから,亡Lからの電話で上記 の内容を伝えられた際に,亡Lが了解したのであれば,それで結構である旨を応えたとする原告の上記供述を直ちに採用することはできない。また,原告は,本件刑事事件の控訴審において,同月7日午後2時頃に亡AとDが帯広支局において面談した事実を当時は知らなかったと供述している(甲40)ことからすると,仮に,同日に本件処分の期間終了後の対応について亡AとDとの間で決着がついたとしても,原告が同日午後3時15分に被告に対して全量回復を求めることがあり得ないということはできないし,証拠(甲11,14,18,50の7)によれば,同日のDと亡Aとの面談の内容は,本件処分の期間終了時の状況を見定めて,a社に対して随意契約で立木を販売するか否か,販売するとした場合にどの程度の量を販売するのかを決めることとしたというものであり,解決を先延ばしにしたにすぎないというべきであるから,両者の面談により本件処分の期間終了後の対応に決着がついたと認めることもできない。
さらに,証拠(甲7の1・2,8)によれば,被告は,本件刑事事件の第一審及び控訴審において,平成10年8月7日に原告に対して○○副長官室において12分の4案を説明したが,原告はこれに納得せずa社への全量回復を強く求めた旨を一貫して詳細かつ具体的に証言しており,同証言は,その後に被告から報告を受けたとするCやDの本件刑事事件の第一審における各証言(甲14,15)とも一致している。
以上の事情を総合勘案すると,原告が被告と同日に面談した時点において本件処分を巡る問題が決着していたとの事実を認めることはできず,同日の面談時に原告が被告に対してa社に全量回復の便宜を図るよう要求することはあり得ず,原告がその旨の要求をしたとの被告の供述や証言(上記ア③)が虚偽であるとする原告の上記主張を採用することはできない。
オ  さらに,原告は,議員会館事務所の日程表(甲12の1)や被告の予定表(甲13)の記載によれば,被告が,平成10年8月6日,議員会館事務所に赴き同月7日の原告との面談予定を入れた旨の供述や証言(上記ア②)は虚偽であると主張する。
確かに,証拠(甲12の1・2,13)によれば,平成10年8月7日分の議員会館事務所の日程表には「15:00 ハバロスクO総領事」と「15:30 外務省N総務課長」と印字された記載の間に「15:15 g庁・Y次長」との記載が手書きで挿入されていること,原告の同日分の○○副長官室の日程表には被告との面談に関する記載がないこと,被告の予定表では同月6日の予定が「夏期休暇」と記載されていることがそれぞれ認められる。
しかしながら,議員会館事務所の日程表には,手書きで挿入,訂正された複数の記載が存在しており,日程表の作成者が作成した後に面談の予定が入ったため手書きで挿入されている可能性も否定できないこと,また,○○副長官室の日程表には,同月7日午後2時から午後3時30分までの日程は「会館タイムin官邸」と記載されているところ,証拠(乙17)によれば,この時間帯の面会予定は議員会館事務所において管理・調整していたことが認められ,被告が議員会館事務所に足を運んで申し入れたとする同日の面談予定がこれに記載されていないのはむしろ当然というべきことを考慮すると,原告の議員会館事務所及び○○副長官室の日程表における同日の記載の体裁・内容から同月6日に面談予定が入れられたものではなかったとまで認めることはできないし,証拠(甲7の1,8)によれば,被告は,本件刑事事件の第一審においては,平成10年8月6日に夏期休暇をエントリーしたものの,実際に休暇を取得したか否かは明確に記憶しておらず,出勤した可能性もある旨を証言しており,その上で,控訴審において,夏期休暇を取得した上で登庁していた旨を証言していることに鑑みると,「夏期休暇」との被告の予定表の記載をもって,被告が同月6日には出勤しなかったと認めることもできない。
そうすると,上記各日程表等の記載を根拠として,平成10年8月6日に面談予定を入れた旨の被告の供述や証言(上記ア②)が虚偽であるとする原告の上記主張を採用することはできない。
カ  加えて,原告は,被告の従来の供述や証言と被告の平成24年2月16日付け陳述書(乙38)の内容が異なっていることは,被告の従来の供述や証言が虚偽であることを強く示唆すると主張する。
確かに,上記陳述書には,被告が平成10年8月4日に原告から電話で述べられた内容について,「「明日,a社会長がY次長のところへ面会に行く。会長は反省もしているから,よく話を聞いてやってくれ。」という趣旨のことを言われました」との記載があり,この点は,被告の従来の供述や証言において,同日の電話で本件処分の期間終了後に,平成10年度中にa社に売却が予定されていた量の立木を売却してやればよいと言われたとされていたのと相違しており,また,同月5日のやり取りに関しても,「私は,X先生から電話で,「a社会長に冷たい対応をした,帯広支局の対応と違う対応だった。」という趣旨のお叱りを受けました。「冷たい対応」とは私がa社会長に言った1~2か月分を指し,「帯広支局の対応」とは・・・全量回復という話を指すと思います。」との記載があり,この点も,被告の従来の供述や証言において,同日時点において帯広支局の対応がどのようなものであったかを認識していなかったとされていたのと相違していることが認められる。
しかしながら,被告は,上記陳述書において,「私も含めて人は誰も13年も前のことを詳しく覚えているはずがありません。私は,東京地検特捜部の事情聴取,X先生の刑事裁判第1審及び第2審における証言で,その都度記憶のとおり述べましたので,詳細は各供述調書に記載されているとおりです。この書面においては,本日現在の記憶の限度で陳述します。」との記載をした上で,上記の平成10年8月4日における原告の発言内容及び同月5日の原告の発言に関する認識を記載しているのであるから,上記陳述書の記載内容と本件各検察官調書や本件刑事事件における被告の証言との上記相違は,いずれも被告の記憶の減衰によるものと考えるのが自然であり,これをもって被告の従前の供述や証言が虚偽であることを示唆するものであると認めることはできない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(3)  以上で検討してきたところによれば,本件においては,そもそも,被告が虚偽の供述や証言及び証拠隠滅行為を行ったとの事実を認めることができず,したがって,これらの行為により偽証罪の有罪判決が確定した場合に準ずる事情が生じていると認める余地はないから,原告は,被告に対し,これらの行為について民事上の責任を追及することはできないというべきである。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,その余の点(争点(3)及び(4))について判断を加えるまでもなく,理由がないことは明らかであるから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 小島清二 裁判官 佐々木耕)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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