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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件

裁判年月日  平成23年 9月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)745号
事件名  退会命令無効確認等請求事件
裁判結果  一部訴訟終了宣言、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA09298001

要旨
◆被告弁護士会に所属していた亡弁護士の相続人である原告が、被告弁護士会に対しては、同人がした亡弁護士に対する退会命令の無効確認を求めるとともに、同命令を被告弁護士連合会の機関雑誌に掲載したことにより上記亡弁護士の社会的評価が著しく低下したとして、名誉回復措置としての謝罪広告の掲載等を求め、また、被告弁護士会が本件退会命令をし、被告弁護士連合会が上記退会命令についての審査請求の手続を進行させることなく放置した結果、亡弁護士が弁護士として稼働できなかったなどとして、被告らに対し、逸失利益の填補と慰謝料の支払を求めた事案において、亡弁護士の死亡により退会命令の無効確認の訴えの利益は当然に失われたとして、同部分につき訴訟終了宣言をし、また、退会命令の議決をした被告弁護士会の懲戒委員会の判断に裁量権の逸脱・濫用は認められないなどとして、原告のその余の請求をいずれも棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条4項
国家賠償法1条1項
国家賠償法4条
民法651条1項
民法723条
弁護士法56条1項
弁護士法72条
裁判官
川神裕 (カワカミユタカ) 第34期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成27年2月17日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成26年1月16日 ~ 大津地方裁判所(所長)、大津家庭裁判所(所長)
平成22年4月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 最高裁判所上席調査官
平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日 最高裁判所調査官
平成10年4月1日 ~ 平成17年3月31日 大阪地方裁判所(部統括)
平成5年4月1日 ~ 平成10年3月31日 最高裁判所調査官
平成4年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所

内野俊夫 (ウチノトシオ) 第45期 現所属 千葉地方裁判所(部総括)
平成30年11月20日 ~ 千葉地方裁判所(部総括)
平成29年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 札幌地方裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大阪地方裁判所
平成16年8月1日 ~ 平成20年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成15年4月9日 ~ 平成16年7月31日 東京地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成13年3月31日 札幌地方裁判所小樽支部、札幌家庭裁判所小樽支部
平成8年8月1日 ~ 平成10年3月31日 事務総局行政局付
平成5年4月1日 ~ 平成8年7月31日 東京地方裁判所

須賀康太郎 (スガコウタロウ) 第50期 現所属 法務省訟務局行政訟務課長
平成30年4月1日 ~ 法務省訟務局行政訟務課長
平成28年4月1日 ~ 釧路地方裁判所(部総括)、釧路家庭裁判所(部総括)
平成23年8月1日 ~ 最高裁判所調査官
平成21年4月1日 ~ 平成23年7月31日 東京地方裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 釧路地方・家庭裁判所北見支部、釧路地方・家庭裁判所網走支部
平成17年4月1日 ~ 平成19年3月31日 事務総局行政局付
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京地方裁判所
平成14年3月25日 ~ 東京地方裁判所
平成10年4月12日 ~ 平成14年3月24日 横浜地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
浅井正,野田雄二朗,山谷彰宏,栃木義宏

被告側訴訟代理人
砂川祐二,鹿野真美,永塚良知,柳澤崇仁,菊池秀

引用判例
平成18年 9月14日 最高裁第一小法廷 判決 平15(行ヒ)68号 裁決取消請求事件
昭和46年 7月14日 最高裁大法廷 判決 昭44(あ)1124号 弁護士法違反被告事件
大正 3年 6月 4日 大審院 判決 大2(オ)563号 証拠金返還請求ノ件

関連判例
平成20年 3月17日 東京地裁 判決 平19(ワ)3910号 損害賠償請求事件
平成18年 9月14日 最高裁第一小法廷 判決 平15(行ヒ)68号 裁決取消請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 本件訴えのうち被告東京弁護士…
2 原告のその余の訴えに係る請求…
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 原告と被告東京弁護士会との間…
2 被告らは,原告に対し,各自1…
3 被告東京弁護士会は,被告日本…
第2 事案の概要
1 前提事実(顕著な事実,争いの…
(1) 亡X1(昭和26年○月○日生…
(2) 本件退会命令
(3) 本件退会命令の公告
(4) 被告日本弁護士連合会に対する…
(5) 亡X1の破産
(6) 被告日本弁護士連合会の審査請…
(7) 亡X1の免責不許可
(8) 亡X1は,平成20年12月2…
(9) 亡X1は,平成22年10月3…
2 争点
3 当事者の主張の要旨
(1) 本件退会命令の無効確認の訴え…
(2) 本件退会命令の無効事由の有無…
(3) 本件退会命令等による国家賠償…
(4) 被告東京弁護士会による名誉毀…
第3 当裁判所の判断
1 本件退会命令の無効確認の訴え…
(1) 弁護士は,弁護士法又は所属弁…
(2) この点について,原告は,亡X…
2 本件退会命令等による国家賠償…
(1) 前記前提事実に加えて,証拠(…
(2) 本件退会命令等は公権力の違法…
(3) 本件審査請求の手続は公権力の…
3 被告東京弁護士会による名誉毀…
第4 結論

裁判年月日  平成23年 9月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)745号
事件名  退会命令無効確認等請求事件
裁判結果  一部訴訟終了宣言、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA09298001

長野県中野市〈以下省略〉
亡X1訴訟承継人
原告 X2
同訴訟代理人弁護士 浅井正
野田雄二朗
山谷彰宏
栃木義宏
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 東京弁護士会
同代表者会長 F
同訴訟代理人弁護士 砂川祐二
鹿野真美
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 日本弁護士連合会
同代表者会長 G
同訴訟代理人弁護士 永塚良知
柳澤崇仁
菊池秀

 

 

主文

1  本件訴えのうち被告東京弁護士会が平成14年7月4日に亡X1に対してした退会命令の無効確認を求めるものは,平成22年10月3日頃亡X1の死亡により終了した。
2  原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  原告と被告東京弁護士会との間において,被告東京弁護士会が平成14年7月4日に亡X1に対してした退会命令(平成12年東懲第25,第26号事件)が無効であることを確認する。
2  被告らは,原告に対し,各自1億円及びこれに対する平成14年7月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告東京弁護士会は,被告日本弁護士連合会の機関雑誌「自由と正義」に別紙記載のとおりの謝罪広告を掲載せよ。
第2  事案の概要
本件は,被告東京弁護士会に所属する弁護士であった亡X1の相続人である原告が,① 被告東京弁護士会に対し,行政事件訴訟法3条4項に規定する無効確認の訴えとして,被告東京弁護士会が平成14年7月4日に亡X1に対してした退会命令(以下「本件退会命令」という。)の無効確認を求めるとともに,② 亡X1は,被告東京弁護士会が本件退会命令をし,被告日本弁護士連合会が本件退会命令についての審査請求の手続を進行させることなく放置したことにより,弁護士として稼働することによって得べかりし利益5億6000万円を失ったほか,慰謝料1000万円に相当する著しい精神的苦痛を受けたと主張して,被告らに対し,国家賠償法1条1項の規定に基づき,上記逸失利益の内金9000万円及び上記慰謝料1000万円の合計1億円並びにこれらに対する本件退会命令の日である平成14年7月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,③ 被告東京弁護士会が被告日本弁護士連合会に対し本件退会命令をした旨の報告をしたことにより,同被告の機関雑誌「自由と正義」に掲載して本件退会命令の公告がされ,亡X1の社会的評価は著しく低下したと主張して,被告東京弁護士会に対し,国家賠償法4条,民法723条の規定に基づく名誉回復措置として,謝罪広告の掲載を求めるものである。
1  前提事実(顕著な事実,争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,号証番号の枝番は,特に必要がない限り省略する。以下同じ。)
(1)亡X1(昭和26年○月○日生,司法修習28期)は,昭和51年4月に弁護士名簿に登録を受け,平成14年7月3日当時,被告東京弁護士会に所属していた者である。
(2)本件退会命令
ア 被告東京弁護士会は,亡X1について,「多重債務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを業とする疑いのある○○会から多重債務者の債務整理に係る任意整理事件を多数回にわたり紹介を受けている者であり,事件周旋を業とする疑いのある者との継続的な関係に基づいて事件の周旋を受け,弁護士としての品位を失うべき非行を行ったものである。」等として,懲戒の手続に付し,平成11年7月21日及び平成12年3月24日,同被告の綱紀委員会に調査を命じ(平成11年東綱第92号,平成12年東綱第41号事件),被告東京弁護士会の綱紀委員会は,同年12月15日,亡X1を懲戒委員会の審査に付することを相当とする旨の議決をした。(乙2)
イ 被告東京弁護士会は,平成12年12月22日,前記アの議決に基づき,同被告の懲戒委員会に審査を求め(平成12年東懲第25,第26号事件),被告東京弁護士会の懲戒委員会は,平成14年6月28日,亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をした。(乙3)
その理由の要旨は,次のとおりである。
(ア)○○会は,多重債務者の救済活動を主たる目的とすると称して,平成6年6月1日に政治団体の届出をした団体である。被審査人(亡X1)は,平成7年から平成9年までに年額150万円合計450万円の寄付をした。○○会は,情報誌等に多重債務者の相談に無料で応じるとの広告を出しているものの,さしたる政治活動を行っている形跡は認められない。
(イ)多重債務者Aは,平成9年7月頃,新宿の消費者金融会社甲に借入れの申込みをした際に,借金を整理した方がよいと言われ,○○会を紹介された。Aは,○○会の事務所を訪ねたところ,被審査人の事務所を紹介され,同事務所を訪れ,債務整理手続を委任した。多重債務者Bは,平成10年10月9日,知人から紹介された京都の社会生活促進会を通じ,○○会を紹介された。Bは,○○会の事務所を訪ねたところ,被審査人の事務所を紹介され,同事務所を訪れ,債務整理手続を委任した。多重債務者Cは,盛岡の債務整理会社乙の新聞広告を見て,債務整理の相談に行き,○○会を紹介された。Cは,平成9年6月13日,○○会の事務所を訪ねたところ,被審査人の事務所を紹介され,同事務所を訪れ,債務整理手続を委任した。
(ウ)被審査人の事務所が昭和61年から平成13年までの16年間に弁済代行をした額は総額約150億円,件数約100万件であり,平成13年1月から7月までの7か月間でみると,弁済代行額は約8億9600万円,件数にして約6万7000件となる。これだけ大量の弁済代行をしていれば,依頼者からの送金の不具合が生ずることも一定割合は避けられず,それに伴って依頼者からの相談,依頼者に対する履行催告と説得,業者からの苦情処理等弁護士が関わるべき業務も日常的に増加すると考えられ,これに毎月の新件を加えれば,弁護士が関わるべき業務量は膨大なものとならざるを得ない。被審査人は,50名の職員が電算機処理により補助し,他に応援弁護士7名ないし10名が手伝ってくれたというが,それにしても莫大な量の業務に到底対応しきれるものではなく,被審査人の事務所内で被審査人がどの程度弁護士としての独自性を発揮しているのかについても疑問なしとしない。
(エ)なお,被審査人は,「クレ・サラ被害者の会」等の団体から事件の紹介を受けている弁護士と本質的な差異はないと主張するが,上記団体は,活動内容を公開し,多重債務者の生活の立直しのための相談を中心としており,弁護士への紹介は副次的で,弁護士からの寄付も月額1,2万円程度であると認められる。これに対して,○○会は,年額150万円合計450万円を寄付した被審査人にも活動内容は不明であり,前記(ア)のとおりさしたる政治活動を行っている形跡もなく,平成9年に150万円を寄付したH(同人は東京弁護士会の会員であったが,詐欺の罪により昭和55年に懲役5年の実刑判決を受けたものであり,その後,亡X1の事務所の事務職員になっていたことがある。),平成7年及び平成8年に150万円ずつを寄付したI(同人は第一東京弁護士会の会員であったが,懲戒手続中の他の弁護士から一括して引き継いだ債務整理事件ほかの全業務を放棄して,平成13年9月頃に行方不明となったものである。)という寄付者の顔触れと活動内容の不透明性を考慮すると,150万円の寄付はいずれも周旋の対価性を示すとの判断も十分可能である。上記団体と○○会とでは組織の目的,形態が全く異なり,上記団体から事件の紹介を受けている弁護士と被審査人とでは弁護士の職務に対する基本的姿勢が根本的に相違する。
(オ)また,被審査人は,従来型の事務所では多数の債務整理事件を処理することができず,非弁護士の専従職員にマニュアル処理により事務処理を委ねることも必要であると主張するが,事務職員にほとんど全てを委ね,相談者との面談,依頼者に対する説明,債権者との示談交渉などの法律事務まで行わせるなどということは言語道断であり,事務職員には補助的な業務のみを担当させるべきであることは一般の民事事件と異ならない。前記(ウ)の膨大な数の受任継続件数は,事務職員に本来弁護士がすべき法律事務を安易,無責任に代行させていることを強く推認させるものである。
(カ)よって,被審査人に懲戒事由(後記ウ参照)を認め,これを弁護士法56条1項所定の弁護士の非行に該当するものと判断し,主文のとおり議決する。
ウ 被告東京弁護士会は,平成14年7月4日,前記イの議決に基づき,亡X1に対し,本件退会命令をした。(乙4)
その懲戒事由は,「1 被審査人は,多重債務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを業とする疑いのある○○会から,平成9年7月頃に多重債務者A,平成10年10月頃に多重債務者Bの各債務整理事件の紹介を受けるなど多重債務者の債務整理に係る任意整理事件を多数回にわたり受任し,もって,事件周旋を業とする疑いのある者との継続的な関係に基づいて事件の周旋を受け,弁護士としての品位を失うべき非行を行ったものである。」,「2 被審査人は,○○会から,平成9年6月13日頃に多重債務者C及びその妻であるDの債務整理事件の紹介を受けるなど多重債務者の債務に係る破産申立事件,任意整理事件を多数回にわたり受任し,もって,事件周旋を業とする疑いのある者との継続的な関係に基づいて事件の周旋を受け,弁護士としての品位を失うべき非行を行ったものである。」というものである。
亡X1は,本件退会命令により,被告東京弁護士会を当然に退会し,弁護士の身分を喪失した。もっとも,本件退会命令は後記のとおり審査請求がされたことにより確定していなかったため,被告日本弁護士連合会に備えられた弁護士名簿の登録は取り消されていなかった。
(3)本件退会命令の公告
被告東京弁護士会は,平成14年7月8日,日本弁護士連合会会則等の規定に基づき,被告日本弁護士連合会に対し,本件退会命令をした旨の報告をし,被告日本弁護士連合会は,日本弁護士連合会会則の規定に基づき,その機関雑誌「自由と正義」平成14年9月号に掲載して,本件退会命令の公告をした。(乙20)
上記公告に係る本件退会命令の理由の要旨は,「被懲戒者(亡X1)は,多重債務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを業とする疑いのある政治結社aから,平成9年6月13日に多重債務者B及びC,同年7月頃に多重債務者D,平成10年10月頃に多重債務者Eの各債務整理事件の紹介を受けるなど,多重債務者の債務整理に係る破産申立事件,任意整理事件を上記政治結社aとの継続的な関係に基づいて多数回にわたり受任した。上記の被懲戒者の行為は,弁護士として品位を失うべき非行に該当する。」というものである。
(4)被告日本弁護士連合会に対する審査請求
亡X1は,平成14年7月15日,被告日本弁護士連合会に対し,本件退会命令についての審査請求(平成14年懲(審)第11号事件。以下「本件審査請求」という。)をした。
亡X1は,平成14年10月24日,本件退会命令の効力停止の申立てをしたが,被告日本弁護士連合会は,同年11月15日,申立てを却下する決定をした。(甲70)
(5)亡X1の破産
亡X1は,平成15年3月19日,元依頼者のうち224名から,亡X1が本件退会命令を受けたことを理由に元依頼者がした委任契約の解除によって多額の報酬や預り金等の返還債務を負い支払不能に陥っていることを理由とする破産の申立てを受け,同月31日,東京地方裁判所から破産宣告を受けた。亡X1は即時抗告の申立てをしたが,東京高等裁判所は抗告を棄却する決定をし,同年10月27日,亡X1の破産宣告が確定した。これを受けて,被告日本弁護士連合会は,亡X1の弁護士名簿の登録を取り消した。(甲18,19,58)
亡X1は,破産宣告の確定により,弁護士法6条5号(平成15年法律第128号による改正前のもの。以下同じ。)所定の弁護士の欠格事由である「破産者であって復権を得ない者」に該当するに至り,弁護士の資格を喪失した。そのため,亡X1は,免責の決定が確定するなどして復権を得ない限り,弁護士となることができなくなった。
亡X1は,上記抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告の申立てをしたが,東京高等裁判所は抗告を許可せず,最高裁判所第一小法廷は,平成16年1月26日,特別抗告を棄却する決定をした。最高裁判所は,同年2月18日,被告日本弁護士連合会に対し,亡X1が破産宣告を受けた旨の通知をした。(甲20,21,丙1)
(6)被告日本弁護士連合会の審査請求終了裁決
被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,平成16年3月8日,本件審査請求は亡X1の弁護士資格の喪失により終了した旨の議決をし,被告日本弁護士連合会は,同月9日,同議決に基づき,本件審査請求は亡X1の弁護士資格の喪失により終了した旨の裁決をした。(丙2,3)
(7)亡X1の免責不許可
亡X1は,免責の申立てをしたが,東京地方裁判所は,平成18年1月24日,亡X1には破産財団に属する財産の隠匿行為ほかの免責不許可事由があり,裁量的に免責許可をするのも相当でないとして,免責不許可の決定をした。(甲22)
亡X1は即時抗告の申立てをしたが,東京高等裁判所は抗告を棄却する決定をした。亡X1は,同決定に対する特別抗告及び許可抗告の申立てをしたが,東京高等裁判所は抗告を許可せず,最高裁判所第一小法廷は,平成18年9月11日,特別抗告を棄却する決定をした。(甲23ないし25)
(8)亡X1は,平成20年12月21日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
(9)亡X1は,平成22年10月3日頃に死亡し,原告は,亡X1を相続した。原告は,東京家庭裁判所立川支部において,限定承認をする旨の申述をした。(顕著な事実)
2  争点
本件の争点は,① 本件退会命令の無効確認の訴えは亡X1の死亡により当然終了したか否か,具体的には,亡X1は本件退会命令の無効確認を求めるにつき原告による相続の対象となる法律上の利益を有していたか否か(争点1),② 本件退会命令の無効事由の有無,具体的には,亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をした被告東京弁護士会の懲戒委員会の判断はその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してした違法なものであるか否か(争点2),③ 本件退会命令等による国家賠償責任の成否,具体的には,本件退会命令等は公権力の違法な行使であるか否か(争点3),④ 被告東京弁護士会による名誉毀損の成否,具体的には,被告東京弁護士会が被告日本弁護士連合会に対し本件退会命令をした旨の報告をしたことにより亡X1の社会的評価を違法に低下させたか否か(争点4)である。
3  当事者の主張の要旨
(1)本件退会命令の無効確認の訴えは亡X1の死亡により当然終了したか否か(争点1)について
(原告)
ア 亡X1は,平成15年10月27日に破産宣告が確定したことにより弁護士の資格を喪失したが,本件退会命令の無効が確認されれば,本件退会命令を受けたことを理由に元依頼者がした委任契約の解除が無効になる結果,元依頼者に対する報酬返還債務が存在しなくなり,預り金返還債務につき期限の利益が生ずるという利益を有していた。原告は,亡X1からこれらの財産権上の利益を相続したのであって,本件退会命令の無効確認を求める法律上の利益を承継しており,その訴えを承継することになる。
イ 被告東京弁護士会は,元依頼者がした委任契約の解除は無理由解除として効力を有すると主張する。しかし,仮にそうであるとしても,委任契約が弁護士の責めに帰すべき事由によらずに終了した場合には,弁護士は,委任事務の重要部分の処理を終了していないときを除き,報酬の全部を請求することができる(東京弁護士会弁護士報酬会規(平成16年4月1日廃止)44条3項)ところ,本件退会命令の無効が確認されれば,委任契約は亡X1の責めに帰すべき事由によらずに終了したことになるのであるから,亡X1は,元依頼者に対し報酬の全部を請求することができることとなるという利益を有していたというべきである。
(被告東京弁護士会)
ア 亡X1は,その死亡によってもはや弁護士の身分を回復する余地がなくなった上,他に本件退会命令の無効確認を求めるにつき原告による相続の対象となる法律上の利益を有していなかったのであって,本件退会命令の無効確認の訴えは亡X1の死亡と同時に終了したものというべきである。
イ 原告は,亡X1は,本件退会命令の無効が確認されれば,元依頼者がした委任契約の解除が無効になる結果,元依頼者に対する報酬返還債務が存在しなくなるなどの利益を有していたと主張するが,本件退会命令の無効が確認されたとしても,元依頼者がした委任契約の解除は民法651条1項の無理由解除として効力を有するから,本件退会命令の無効が確認されたからといって,元依頼者に対する報酬返還債務が存在しなくなるなどするものではないというべきである。
(2)本件退会命令の無効事由の有無(争点2)について
(原告)
亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をした被告東京弁護士会の懲戒委員会の判断はその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してした違法なものであって,被告東京弁護士会が同議決に基づいてした本件退会命令は違法無効な処分である。
ア 事実誤認
(ア)本件退会命令は,亡X1が弁護士法72条(平成15年法律第128号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に違反して法律事務の周旋をすることを業とする○○会から事件の周旋を受け,同法27条の規定に違反する非弁提携行為をしたことを懲戒事由とするものであるところ,○○会が弁護士法72条の規定に違反して法律事務の周旋をすることを業とするというためには,○○会が「報酬を得る目的」であることを要すると解される(最高裁昭和44年(あ)第1124号同46年7月14日大法廷判決・刑集25巻5号690頁参照)が,本件退会命令は,○○会が「報酬を得る目的」であることを認定することなく,亡X1の非弁提携行為を認定しているのであって,本件退会命令には処分要件の根幹に関わる重大な過誤があり,当然無効を免れないというべきである。
(イ)仮に被告東京弁護士会が主張するように,本件退会命令が弁護士法に違反する行為をしたことを懲戒事由とするものではないとしても,亡X1が多重債務者の債務整理事件を手掛けるようになった昭和61年当時,同事件については全国の弁護士及び弁護士会の対応が不十分であり,多重債務者には弁護士にアクセスする手段がなかった。○○会は,このような状況を打開するために平成6年頃に設立された政治団体であって,多重債務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを業とするものではない。また,亡X1は,○○会の設立趣旨に賛同し,月額10万円を寄付していたが,○○会から多重債務者の債務整理事件の紹介を受けておらず,事務職員に債務整理事件の処理を任せきりにもしていなかった。被告東京弁護士会の懲戒委員会の判断には重大な事実誤認があるというべきである。
イ 目的・動機違反
被告東京弁護士会の懲戒委員会は,亡X1と弁護士業務において競合関係に立つ一部の弁護士に私物化されているのであって,本件退会命令は,大量の債務整理事件を手掛けている亡X1を廃業させ,その顧客を奪うためにされたものである。
ウ 比例原則違反
弁護士に対する懲戒は,当該弁護士の行為によって貶められた弁護士の品位を回復するのに必要な限度でのみ行われなければならないところ,本件退会命令が「事件周旋を業とする疑いのある者」から事件の周旋を受けたにすぎない非行に対し退会命令をもって臨んでいるのは上記限度を超えるものであり,比例原則に違反することは明らかである。
エ 平等原則違反
○○会は,相談に訪れた多重債務者から相談料,入会金,年会費,協賛金その他名目の如何を問わず弁護士紹介の対価を収受していないのに対して,全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会に加盟している太陽の会などは,入会金や会費を徴収している。ところが,これまでに,上記協議会に加盟している団体が多重債務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを業とする団体と認定され,これらの団体から事件の紹介を受けた弁護士が非弁提携行為を理由に懲戒を受けた例はなく,同様の状況にある者の取扱いに恣意的な差異を設けてはならないとする平等原則に違反することは明らかである。
(被告東京弁護士会)
亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をした被告東京弁護士会の懲戒委員会の判断はその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してした違法なものではなく,被告東京弁護士会が同議決に基づいてした本件退会命令は違法な処分ではない。
ア 弁護士に対する懲戒を所属弁護士会が行う制度は,弁護士会の自主性や自律性を重んずる観点から設けられたものであり,また,懲戒の可否,程度等の判断においては,懲戒事由の内容,被害の有無や程度,これに対する社会的評価,被処分者に与える影響,弁護士の使命の重要性,職務の社会性等の諸般の事情を総合的に考慮することが必要であることによれば,ある事実関係が「品位を失うべき非行」という弁護士に対する懲戒事由に該当するか否か,該当するとして懲戒するか否か,懲戒するとしてどのような処分を選択するかは,弁護士会の合理的な裁量に委ねられているものと解されるのであって,弁護士会がその裁量権の行使としてした弁護士に対する懲戒は,それが全く事実の基礎を欠くか,又は社会通念上著しく妥当性を欠き,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してされたと認められる場合に限り,違法となる。
イ 原告は,本件退会命令が弁護士法に違反する行為をしたことを懲戒事由とするものであることを前提として,本件退会命令には処分要件の根幹に関わる重大な過誤があると主張するが,被告東京弁護士会の懲戒委員会は,亡X1が事件周旋を業とする疑いのある○○会との継続的な関係に基づいて事件の周旋を受けたことが同法56条1項の「その他…その品位を失うべき非行」に該当することを理由として亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をしたのであって,同項の「この法律(弁護士法)…に違反し…その品位を失うべき非行」があったことを理由としたものではなく,原告の上記主張は前提を誤ったものである。
ウ 被告東京弁護士会の懲戒委員会は,亡X1が○○会に対して年額150万円合計450万円もの寄付をしていること,○○会が多重債務者の債務整理に関する無料相談の広告は出しているもののさしたる政治活動を行っている形跡は認められないこと,亡X1が○○会の紹介により多重債務者の債務整理事件を多数受任していること等から,○○会は多重債務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを業とする疑いのある団体であり,亡X1はそのような団体との継続的な関係に基づいて事件の周旋を受けていたものであると認定し,亡X1の行為は弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」に該当すると判断した上,非弁行為及び非弁提携弁護士の根絶は国民の健全な法律生活のために不可欠であることから,亡X1に対する懲戒として退会命令を選択し,亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をしたのであって,この判断について,それが全く事実の基礎を欠くとか,又は社会通念上著しく妥当性を欠くということはできず,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してされたと認めることはできないというべきである。
(3)本件退会命令等による国家賠償責任の成否(争点3)について
(原告)
ア 被告東京弁護士会の懲戒委員会は,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用して,亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をし,また,被告東京弁護士会は,同議決に基づき,違法無効な処分である本件退会命令をし,これを存続させたのであるから,同被告は,その公権力の違法な行使により亡X1に生じた損害を賠償する義務を負うというべきである。
イ 被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,平成14年7月15日に本件審査請求がされた後,同年12月9日に第1回審査期日を開いただけで,平成16年3月8日に本件審査請求は亡X1の弁護士資格の喪失により終了した旨の議決をするまで,本件審査請求の手続を進行させることなく1年3か月間も放置した。
亡X1の破産の申立ては,亡X1が本件退会命令を受けたことを理由に元依頼者がした委任契約の解除によって多額の報酬や預り金等の返還債務を負い支払不能に陥っていることを理由とするものであり,本件退会命令の効力が否定されれば,上記解除が無効になる結果,破産原因の存在も否定され(破産宣告の確定前に本件退会命令の効力が否定された場合),又は破産宣告につき再審事由が生じ,破産宣告が取り消されることになる(破産宣告の確定後に本件退会命令の効力が否定された場合)のであるから,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,本件審査請求の手続を進行させ,本件退会命令を取り消すことを相当とする旨の議決をするか,又は本件審査請求を棄却することを相当とする旨の議決をして亡X1が本件審査請求を棄却する裁決の取消しの訴えを提起することができるようにする義務を負っていた。ところが,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,上記義務に違反して,本件審査請求の手続を進行させず,亡X1の破産宣告の確定を待って本件審査請求は亡X1の弁護士資格の喪失により終了した旨の議決をし,本案の議決をしなかったため,亡X1は,本件退会命令を取り消す裁決を得ることも,本件審査請求を棄却する裁決の取消しの訴えを提起することもできなくなったのであるから,被告日本弁護士連合会は,その公権力の違法な行使により亡X1に生じた損害を賠償する義務を負うというべきである。
ウ 亡X1の損害
亡X1は,被告らの共同行為により本件退会命令等がされなければ,弁護士として稼働し,平成14年7月からの8年間で合計5億6000万円の収入を得ることができた。
また,亡X1は,被告らの共同行為により本件退会命令等がされたことによって弁護士の身分を喪失し,破産を余儀なくされ,弁護士の資格をも喪失したことにより著しい精神的苦痛を受けたところ,それに対する慰謝料としては金1000万円が相当である。
(被告東京弁護士会)
前記(2)のとおり,本件退会命令は違法な処分ではないのであって,被告東京弁護士会及び同被告の懲戒委員会の各行為は公権力の違法な行使ではないというべきである。
(被告日本弁護士連合会)
被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,平成14年12月9日に第1回審査期日を開いた後も,亡X1に対し照会書を送付し,被告東京弁護士会に対し記録の送付を求めるなど本件審査請求の手続を進めていた。
また,亡X1の破産宣告が確定した後は,亡X1が弁護士の資格を喪失し,本件審査請求の利益が失われた結果,本件審査請求の手続は進めることができない状態に陥っていたのであり,本件審査請求の手続に違法はないというべきである。
(4)被告東京弁護士会による名誉毀損の成否(争点4)について
(原告)
ア 被告東京弁護士会が,被告日本弁護士連合会に対し,本件退会命令をした旨の報告をしたことにより,同被告の機関雑誌「自由と正義」平成14年9月号に本件退会命令の公告がされ,亡X1の社会的評価は著しく低下したのであって,被告東京弁護士会は,被告日本弁護士連合会に対する報告により亡X1の名誉を毀損したものというべきである。
そして,被告東京弁護士会の被告日本弁護士連合会に対する報告により毀損された亡X1の名誉を回復するのには,被告東京弁護士会に対し,被告日本弁護士連合会の機関雑誌「自由と正義」に別紙記載のとおりの謝罪広告を掲載することを命ずるのが適当である。
イ 仮に被告東京弁護士会の被告日本弁護士連合会に対する報告の違法性について被告東京弁護士会が主張する基準によるとしても,本件退会命令は違法無効な処分であるから,亡X1に弁護士の品位を失うべき非行があったとする部分は真実に反するというべきであるし,また,報酬を得る目的でない者から事件の紹介を受けることは非弁提携行為に該当せず,退会命令相当の非行とならないことは明らかであるから,亡X1に退会命令相当の非行があったと信じたことにつき相当の理由はないというべきであって,被告東京弁護士会の被告日本弁護士連合会に対する報告は違法なものというべきである。
(被告東京弁護士会)
行政機関によってされた公表行為の違法性については,公表目的の正当性,公表の必要性,公表内容の真実性ないし真実と信ずるについての相当の理由の存在,公表態様ないし手段の相当性が肯定される場合には,当該公表行為は適切な職務行為の一環と評価され,違法性が阻却されると解すべきであるところ,被告東京弁護士会の被告日本弁護士連合会に対する報告の目的は,亡X1が弁護士の身分を喪失したことを周知させ,事情を知らない者が非弁護士である亡X1に事件を依頼することがないようにするとともに,他の会員に警告を与え,その非行を防止することにあるから,公表目的の正当性及び公表の必要性を肯定することができる。また,前記(2)のとおり,本件退会命令は違法な処分ではないことからすれば,公表内容の真実性も肯定することができるし,さらに,公表態様ないし手段の相当性も肯定することができるから,被告東京弁護士会の被告日本弁護士連合会に対する報告は違法なものではないというべきである。
第3  当裁判所の判断
1  本件退会命令の無効確認の訴えは亡X1の死亡により当然終了したか否か(争点1)について
(1)弁護士は,弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し,所属弁護士会の秩序又は信用を害し,その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは,懲戒を受ける(弁護士法56条1項)ところ,懲戒のうちの退会命令を受けると,その名宛人である弁護士は,当該退会命令の告知がされた時に,その所属弁護士会を当然に退会し,弁護士の身分を喪失するのであって,退会命令の無効確認の訴えは,当該退会命令の無効を確認することにより,その名宛人である弁護士がその所属弁護士会を退会しなかったものとし,同弁護士に弁護士の身分を回復させることをその目的とするものであるということができる。
しかし,本件退会命令の無効を確認することにより回復される弁護士の身分は,亡X1がその固有の資質又は経歴に基づいて弁護士法により付与された一身専属的なものであるから,上記の「本件退会命令の無効を確認することにより,被告東京弁護士会を退会しなかったものとし,弁護士の身分を回復する」という法律上の利益も一身専属的なものであって,相続の対象となるものではなく,亡X1の相続人にすぎない原告がこれを承継する余地はないというべきである。
そして,亡X1が本件退会命令の無効確認を求めるにつき原告による相続の対象となる法律上の利益を有していたことは,本件全証拠によってもこれを認めるに足りないのであって,本件訴えのうち本件退会命令の無効確認を求めるものは平成22年10月3日頃亡X1の死亡により終了したというべきである。
(2)この点について,原告は,亡X1は,本件退会命令の無効が確認されれば,本件退会命令を受けたことを理由に元依頼者がした委任契約の解除が無効になる結果,元依頼者に対する報酬返還債務が存在しなくなるなどの利益を有していたと主張する。しかし,委任は,委任者と受任者との間の信頼関係を基礎とするものであり,各当事者がいつでもその解除をすることができる(民法651条1項)ことによれば,弁護士がその所属弁護士会から退会命令を受けたことを理由にその依頼者がした委任契約の解除は,その理由とされた事由の有無に関わらず,委任関係を有効に終了させると解するのが相当である(大審院大正2年(オ)第563号同3年6月4日第一民事部判決・民録20輯551頁参照)から,本件退会命令の無効が確認されたとしても,本件退会命令を受けたことを理由に元依頼者がした委任契約の解除は無効にはならず,元依頼者に対する報酬返還債務が存在しなくなるなどするものではないというべきである。
また,原告は,元依頼者がした委任契約の解除が効力を有するとしても,本件退会命令の無効が確認されれば,委任契約は亡X1の責めに帰すべき事由によらずに終了したことになるのであるから,亡X1は,元依頼者に対し報酬の全部を請求することができることとなるという利益を有していたと主張するが,仮に原告が主張するように,委任契約が弁護士の責めに帰すべき事由によらずに終了した場合には,弁護士は原則として報酬の全部を請求することができるとしても,弁護士に対する懲戒の制度については裁判に類似する慎重な手続が採用されており,一般に弁護士に対する懲戒は当該弁護士に十分な防御の機会を付与した上で行われているものであることを考慮すると,弁護士がその所属弁護士会から退会命令を受けたことを理由にその依頼者がした委任契約の解除は,当該弁護士とその依頼者との間においては,当該退会命令の効力の有無に関わらず,当該弁護士の責めに帰すべき事由によるものであると解するのが相当であるから,本件退会命令の無効が確認されたとしても,委任契約が亡X1の責めに帰すべき事由によらずに終了したことにはならず,亡X1が元依頼者に対し報酬の全部を請求することができることとなるものではないというべきである。
以上のとおり,本件退会命令の無効が確認されたとしても,亡X1が必然的に原告の主張する利益を回復する関係にあったということができない以上,原告の上記主張をもって本件退会命令の無効確認を求める法律上の利益の承継を肯定することはできない。
2  本件退会命令等による国家賠償責任の成否(争点3)について
(1)前記前提事実に加えて,証拠(甲第44,第46号証,第47号証の1ないし4,第54,第60,第61,第67号証,乙第5ないし第13号証,第14号証の2,4,5,第18号証,第22号証の1ないし3,第23,第24号証,第25号証の1ないし5,丙第12号証の1,2,第13号証,第14号証の1,2,第15号証,第16号証の1,2,第17ないし第19号証)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア 亡X1は,昭和61年頃から,多重債務者の債務整理事件を手掛けるようになり,多数の事務職員を雇用し,多重債務者が消費者金融業者等に対し和解等に基づいて支払う分割金を受領し債権者に弁済する弁済代行業務を行わせていた。
イ ○○会は,経済的弱者の援助活動等を行うものとして平成6年6月1日にJ,Kらにより設立された団体である。○○会については,同日,自治大臣等に対し,政治資金規正法の規定による政治団体設立の届出がされているが,○○会が後記カの多重債務者の債務整理に関する相談以外の対外的活動を行っていたことをうかがわせる資料は存在しない。(甲44)
ウ ○○会の会計責任者であったKは,亡X1に刑事被告事件の弁護を依頼したことがあり,亡X1と面識があったことから,○○会の設立から数か月後,亡X1の事務所を訪ね,○○会への協力を依頼し,亡X1は,○○会に対し,月額10万円程度の寄付をすることとした。(甲54,67)
エ 亡X1は,○○会に対し,平成7年から平成9年までの間に,年額150万円合計450万円の寄付をし,平成10年にも,90万円の寄付をした。亡X1のほかに○○会に対して寄付をしていた弁護士としては,I,L,M,N,Oらがいるところ,亡X1の寄付の額は,これらの者の寄付の額と同額であった。(甲47,乙5)
オ 平成9年に○○会に150万円を寄付したHは,東京弁護士会の会員であったが,詐欺の罪により昭和55年に懲役5年の実刑判決を受けたものである。また,Iは,第一東京弁護士会の会員であったが,多数の債務整理事件ほかの全業務を放棄して,平成13年9月頃,行方不明となったものである。(乙22,23)
カ ○○会は,平成11年5月31日に解散し,同年6月17日には,自治大臣等に対し,政治資金規正法の規定による政治団体解散の届出がされたところ,亡X1は,それまでの間に,○○会から,前記前提事実(2)イ(イ)の多重債務者AないしCのほか,○○会がミニコミ誌を発行するなどして債務整理に関する相談に無料で応ずる旨の広告を行うことによって集めた多数の多重債務者の債務整理事件の紹介を受け,その処理を行っていた。(甲46,乙6ないし10,乙14の5,乙18,乙25の1,2,4,5)
(甲第54号証(K作成の陳述書)及び甲第67号証(亡X1作成の陳述書)の中には,亡X1は,○○会から多重債務者の債務整理事件の紹介を受けることを断り,○○会の協力弁護士であるI,L,M,N,Oらだけでは処理しきれない事件についてのみ応急的に相談に乗っていたにすぎないため,○○会から紹介を受けた事件は年に数件であったという記載がある。しかし,甲第47号証の1ないし4(官報)及び乙第5号証(被告東京弁護士会の会員作成の調査報告書)によれば,前記エのとおり,亡X1の寄付の額は,○○会の協力弁護士の寄付の額と同額であったことが認められ,また,乙第6ないし第10号証,第14号証の5,第18号証,第25号証の1,2,4,5(いずれも亡X1の元依頼者作成の陳述書若しくは被告東京弁護士会の会員又は職員作成の苦情聴取書)によれば,亡X1については,相当数の多重債務者からの苦情の申出において,○○会に亡X1を紹介されたという情報が寄せられていたことが認められるのであって,これらの事実に照らすと,甲第54,第67号証の上記記載はたやすく措信することができないというべきである。)
キ 亡X1の事務所は,昭和61年から平成13年までの約16年間に,総件数約100万件,総額約150億3800万円の弁済代行業務を行った。これを,同年1月から同年7月までの7か月間についてみると,代行件数は約6万7000件,総額は約8億9600万円である。(乙11ないし13)
ク 亡X1については,相当数の多重債務者からの苦情の申出において,亡X1とは会っていないか,又は簡単な挨拶程度の話しかしておらず,主として事務職員が事件に対応しているという情報が寄せられており,また,亡X1から介入通知を受けた消費者金融業者からの苦情の申出においては,話合いをするために電話連絡をしても事務職員が対応し,弁護士とは話をすることができないという情報が寄せられていた。(乙6ないし10,乙14の2,4,乙18,24,乙25の2,3)
(前記甲第67号証の中には,亡X1の事務所の業務管理体制は同人を頂点とするヒエラルヒーをとっており,「弁護士いらずの事務長まかせ」のシステムはとっていなかったという記載がある。しかし,前記キのように,亡X1の事務所が膨大な件数及び金額の弁済代行業務を継続的に行っていたことからすると,同業務の前提として又はそれに伴って,依頼者との面談,相手方との交渉,申立書面等の作成といった本来弁護士が行うべき法律事務が亡X1及びその協力弁護士だけでは処理することができないほどに大量に生じていたことが推認されるのであって,上記のような情報が寄せられていたことをも考慮すると,甲第67号証の上記記載はたやすく措信することができないというべきである。)
ケ 本件審査請求の手続
(ア)亡X1は,平成14年7月15日,本件審査請求をしたところ,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,亡X1の代理人に対し,審査請求書の補正を命じ,亡X1の代理人は,同年8月15日,補正書を提出した。(甲60)
(イ)被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,平成14年12月9日に第1回審査期日を開いた後,平成15年1月24日,亡X1の代理人に対し,亡X1が提出した同人の所得税確定申告書控えに計上された科目の内容及び明細について照会する書面を送付し,亡X1の代理人は,同年2月5日,これに回答した。被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,同月14日,亡X1の代理人に対し,上記回答について更に照会する書面を送付したが,亡X1の代理人は,これに回答しなかった。(丙12ないし14)
(ウ)被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,亡X1の申出を受けて,平成15年2月21日,被告東京弁護士会に対し,同被告の懲戒委員会の手続の中で同被告から提出された証拠のうち甲第13号証の謄本(申出人の氏名が抹消されていないもの)の提出を依頼する書面を送付した。(丙15)
(エ)亡X1は,平成15年3月31日,東京地方裁判所から破産宣告を受けたところ,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,同年4月17日,亡X1の代理人に対し,亡X1の破産決定書等の写しの提出を求めるとともに,同破産決定に対して不服申立てをしているか否かについて照会する書面を送付し,亡X1の代理人は,同年5月2日,上記破産決定等の写しを提出し,即時抗告を申し立てている旨回答した。(丙16,17)
(オ)亡X1の代理人は,平成15年5月30日,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会に対し,口上書を提出し,亡X1について被告東京弁護士会に対してされた苦情の申出に関する亡X1の反論及び釈明を行った。また,亡X1の代理人は,同年6月16日,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会に対し,本件退会命令が取り消され,亡X1の業務が再開された場合における亡X1の業務の目論見書を提出した。(甲61,丙18,19)
(カ)最高裁判所第一小法廷は,平成16年1月26日,亡X1の破産宣告に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告を棄却する決定をし,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,同年3月8日,本件審査請求は亡X1の弁護士資格の喪失により終了した旨の議決をした。
(2)本件退会命令等は公権力の違法な行使であるか否かについて
ア 弁護士に対する懲戒の制度は,弁護士会の自主性や自律性を重んじ,弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられたものである。また,懲戒の可否,程度等の判断においては,懲戒事由の内容,被害の有無や程度,これに対する社会的評価,被処分者に与える影響,弁護士の使命の重要性,職務の社会性等の諸般の事情を総合的に考慮することが必要である。したがって,ある事実関係が「品位を失うべき非行」といった弁護士に対する懲戒事由に該当するかどうか,また,該当するとした場合に懲戒するか否か,懲戒するとしてどのような処分を選択するかについては,弁護士会の合理的な裁量に委ねられているものと解され,弁護士会の裁量権の行使としての懲戒は,全く事実の基礎を欠くか,又は社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り,違法となるというべきである(最高裁平成15年(行ヒ)第68号同18年9月14日第一小法廷判決・裁判集民事221号87頁参照)。
イ 原告は,本件退会命令が弁護士法に違反する行為をしたことを懲戒事由とするものであることを前提として,本件退会命令には処分要件の根幹に関わる重大な過誤があると主張する。しかし,前記前提事実(2)イ及びウ並びに弁論の全趣旨によれば,被告東京弁護士会の懲戒委員会は,亡X1に弁護士法に違反する行為があったことを理由として退会を命ずる旨の議決をしたのではなく,亡X1に事件周旋を業とする疑いのある○○会との継続的な関係に基づいて事件の周旋を受けるという弁護士の品位を失うべき非行があったことを理由として上記議決をしたものであると認めることができる。そして,前記アのとおり,弁護士会の裁量権の行使としての懲戒は,裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り,違法となることによれば,裁判所は,弁護士会が現に行った判断を前提として,その判断が裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められるかどうかについて審理判断すべきなのであって,被告東京弁護士会の懲戒委員会が現に行った判断と異なる判断を前提としてその違法をいう原告の上記主張が失当であることは明らかである。
ウ そこで,被告東京弁護士会の懲戒委員会は,亡X1に事件周旋を業とする疑いのある○○会との継続的な関係に基づいて事件の周旋を受けるという弁護士の品位を失うべき非行があったことを理由として退会を命ずる旨の議決をしたものであることを前提として,その判断が裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められるかどうかについて検討するに,前記(1)アないしカのとおり,① 亡X1は,昭和61年頃から,多重債務者の債務整理事件を手掛けるようになり,多数の事務職員を雇用し,弁済代行業務を行わせていたこと,② ○○会は,経済的弱者の援助活動等を行うものとして設立された団体であり,政治団体設立の届出がされていたものの,○○会が多重債務者の債務整理に関する相談以外の対外的活動を行っていたことをうかがわせる資料は存在しないこと,③ 亡X1は,○○会に対し,年額150万円合計450万円もの寄付をしていたところ,亡X1の寄付の額は,○○会の協力弁護士とされる弁護士の寄付の額と同額であり,また,亡X1のほかに○○会に寄付をしていた者の中には,詐欺の罪により実刑判決を受けた元弁護士や,多数の債務整理事件ほかの全業務を放棄して行方不明となった弁護士がいること,④ 亡X1は,○○会から,同団体がミニコミ誌を発行するなどして債務整理に関する相談に無料で応ずる旨の広告を行うことによって集めた多数の多重債務者の債務整理事件の紹介を受け,その処理を行っていたことによれば,○○会は多重債務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを業とする疑いのある団体であり,亡X1はそのような団体との継続的な関係に基づいて多重債務者の債務整理事件を多数回にわたり受任し事件の周旋を受けていたものであると認めることができるというべきである。
そして,このような事実を基礎として,事件周旋を業とする疑いのある○○会との継続的な関係に基づいて事件の周旋を受けるという亡X1の行為は弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」に該当すると判断した上,非弁護士による法律事務の周旋及び弁護士がこれと提携して事件の周旋を受ける行為を禁止する弁護士法72条及び同法27条の趣旨に照らして(前記イのとおり,被告東京弁護士会の懲戒委員会は,亡X1に弁護士法に違反する行為があったことを理由として退会を命ずる旨の議決をしたものではないが,上記①ないし④の事実によれば,亡X1が○○会に対してした年額150万円の寄付は多重債務者の債務整理事件の周旋の対価である疑いが強いということができるのであって,被告東京弁護士会の懲戒委員会が懲戒の理由とした亡X1の行為は,懲戒の種類の選択に当たっては,弁護士法27条の規定に違反する非弁提携行為に準ずるものとして取り扱うことができるというべきである。),また,前記(1)キ及びクのとおり,⑤ 亡X1の事務所が膨大な件数及び金額の弁済代行業務を継続的に行っていたこと,⑥ 亡X1については,相当数の多重債務者や消費者金融業者からの苦情の申出において,亡X1は自ら依頼者との面談,相手方との交渉を行っておらず,主として事務職員が事件に対応しているという情報が寄せられていたことによれば,亡X1はその事務職員に本来弁護士が行うべき法律事務を代行させていたと認めることができることをも考慮して,亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をした被告東京弁護士会の懲戒委員会の判断について,それが全く事実の基礎を欠くとか,又は社会通念上著しく妥当性を欠くということはできず,その裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認めることはできない。
そうすると,被告東京弁護士会の懲戒委員会が亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をしたことは違法ではなく,被告東京弁護士会が同議決に基づき本件退会命令をしこれを存続させたことも違法ではないということになる。
エ この点について,原告は,本件退会命令には目的・動機違反,比例原則違反及び平等原則違反があると主張する。
しかし,本件退会命令が大量の債務整理事件を手掛けている亡X1を廃業させ,その顧客を奪うためにされたものであることは,本件全証拠によってもこれを認めるに足りず,本件退会命令に目的・動機違反の違法があるということはできない。
また,前記ウのとおり,被告東京弁護士会の懲戒委員会が懲戒の理由とした亡X1の行為は懲戒の種類の選択に当たっては弁護士法27条の規定に違反する非弁提携行為に準ずるものとして取り扱うことができること及び亡X1はその事務職員に本来弁護士が行うべき法律事務を代行させていたと認めることができることによれば,本件退会命令が上記亡X1の行為に対し退会命令をもって臨んでいることについて,比例原則に違反するということはできない。
さらに,全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会に加盟している太陽の会などが多重債務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを業とする疑いのある団体であることは,本件全証拠によってもこれを認めるに足りないのであって,上記団体が○○会と同様の状況にあるということはできず,平等原則違反をいう原告の主張はその前提を欠くものというべきである。
(3)本件審査請求の手続は公権力の違法な行使であるか否かについて
原告は,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会が,平成14年12月9日に第1回審査期日を開いただけで,平成16年3月8日に本件審査請求は亡X1の弁護士資格の喪失により終了した旨の議決をするまで,本件審査請求の手続を進行させることなく1年3か月間も放置したことは違法であると主張する。しかし,前記(1)ケのとおり,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会は,亡X1の代理人に対し,平成15年1月24日,亡X1の所得税確定申告書控えの科目の内容及び明細について照会する書面を送付し,同年2月14日,上記照会に対する回答について更に照会する書面を送付した上,亡X1の申出を受けて,同月21日,被告東京弁護士会に対し,同被告の懲戒委員会の手続の中で同被告から提出された証拠の謄本の提出を依頼する書面を送付し,同年4月17日,亡X1の代理人に対し,亡X1の破産決定書等の写しの提出を求めるとともに,同破産決定に対して不服申立てをしているか否かについて照会する書面を送付しているのであって,この頃までの間については,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会が本件審査請求の手続を進行させることなく放置していたということはできない。
また,前記1(2)のとおり,弁護士がその所属弁護士会から退会命令を受けたことを理由にその依頼者がした委任契約の解除は,その理由とされた事由の有無に関わらず,委任関係を有効に終了させると解するのが相当であるから,本件退会命令の効力が否定されたとしても,本件退会命令を受けたことを理由に元依頼者がした委任契約の解除は無効にはならず,元依頼者に対する報酬返還債務が存在しなくなるなどするものではないのであって,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会が本件審査請求の手続を進行させ本案の議決をする義務を負っていたということはできない。そして,このことに加えて,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会が,本件審査請求の手続を進行させ,本件退会命令の適否につき審査を行っても,亡X1の破産宣告が確定すれば,亡X1は,弁護士法6条5号に掲げる弁護士の欠格事由である「破産者であって復権を得ない者」に該当するに至り,弁護士の資格を喪失し,免責の決定が確定するなどして復権を得ない限りは弁護士となることができなくなり,さらに,亡X1の弁護士名簿の登録は同法17条1号の規定により取り消されることとなることからすると,仮に被告日本弁護士連合会の懲戒委員会が亡X1の破産手続の顛末を見守っていたものであるとしても,そのことは社会通念上必ずしも合理性を欠くものではなく,その審査請求手続の進行に関する裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用したと認めることはできないことをも考慮すると,被告日本弁護士連合会の懲戒委員会が平成15年5月以降本件審査請求の手続を進行させなかったことも違法とはいえないというべきである。
3  被告東京弁護士会による名誉毀損の成否(争点4)について
丙第4号証によれば,被告日本弁護士連合会は,その会則において,弁護士会から懲戒をした旨の報告を受けたときは,同被告の機関雑誌「自由と正義」に掲載して公告するものとしていると認めることができるのであって,被告東京弁護士会が被告日本弁護士連合会に対し本件退会命令をした旨の報告をした行為は,亡X1に対する退会命令(本件退会命令)をした事実を不特定多数の者に摘示するものにほかならない。
弁護士会は,弁護士法の規定に基づいて委託を受けた公権力の行使として弁護士に対する懲戒を行うものであり,弁護士会が被告日本弁護士連合会に対し弁護士に対する懲戒をした旨の報告をする行為は,弁護士に対する懲戒の一環を成すものとして弁護士会の所掌事務の範囲に含まれるということができるところ,この報告行為は,それによって直接国民の権利を制限し又は国民に義務を課すなどするものではないから,特別な法令上の根拠なくして適法にすることができるというべきである。そして,弁論の全趣旨によれば,被告日本弁護士連合会が弁護士会から弁護士に対する懲戒をした旨の報告を受けたことを同被告の機関雑誌「自由と正義」に掲載して公告をする行為は,依頼者その他の者が弁護士の身分を失った者又は弁護士の業務を行うことができない者に対して法律事務を委任することがないようにし,併せて他の弁護士が同種の非行に及ぶことを予防することを目的とするものであると認めることができるのであって,弁護士の使命の重要性,職務の社会性等に鑑みると,その公表目的の正当性及び公表の必要性が認められ,それにつながるものである弁護士会が被告日本弁護士連合会に対し弁護士に対する懲戒をした旨の報告をする行為についても,その報告目的の正当性及び報告の必要性を肯定することができる。また,被告日本弁護士連合会の上記公告行為は,法曹関係者等をその主要な閲読者とする同被告の機関雑誌「自由と正義」を媒体として,懲戒を受けた弁護士の氏名,登録番号,事務所,住所,懲戒の種別,処分の理由の要旨,処分の効力の生じた日を公表するものであって,公表手段及びその態様の相当性を肯定することができるというべきである。もっとも,上記弁護士会の報告行為が弁護士に対する懲戒をした事実を不特定多数の者に摘示するものにほかならないことは上記のとおりであって,一たび懲戒を受けた事実が不特定多数の者に摘示されれば当該弁護士の社会的評価が著しく低下することとなることを考慮すると,当該懲戒が弁護士会の裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる違法なものである場合において,当該報告行為をした弁護士会において当該懲戒が違法なものではないと信じたことにつき相当の理由もないようなときには,弁護士会は,弁護士の名誉を毀損する違法な報告行為をしたものとして,それにより当該弁護士に生じた損害を賠償し又は当該弁護士の名誉を回復するのに適当な措置を執る義務を負うと解するのが相当である。
これを本件についてみると,亡X1に対し退会を命ずる旨の議決をした被告東京弁護士会の懲戒委員会の判断について,その裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認めることはできず,被告東京弁護士会が同議決に基づき本件退会命令をしたことが違法ではないことは,前記2(2)ウのとおりであるから,被告東京弁護士会が被告日本弁護士連合会に対し本件退会命令をした旨の報告をした行為について,亡X1の社会的評価を違法に低下させたということはできないというべきである。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち本件退会命令の無効確認を求めるものは平成22年10月3日頃亡X1の死亡により終了しているからその旨宣言し,原告のその余の訴えに係る請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 内野俊夫 裁判官須賀康太郎は異動のため署名押印をすることができない。裁判長裁判官 川神裕)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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