裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成23年 1月21日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)28号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA01216001

要旨
◆市議会の各会派が、市から交付を受けた政務調査費の一部について使途基準に反する違法な支出を行い、支出額相当額を不当利得しているにもかかわらず、被告市長はその返還請求を怠っているとして、市の住民である原告が、被告市長に対し、各会派に不当利得金等の支払を求めるよう請求した住民訴訟の事案において、本件政務調査費のうち、政治資金パーティー参加のため支出された部分については、市政に関する調査研究のために必要とはいえず、また、公金をもって、特定者の政治活動の資金に当てることになるから、極めて不適切といえ、社会通念上、一体の支出としておよそ政務調査費としての支出となることが許されないとして、違法な支出と認めたが、それ以外の支出は本件使途基準に違反するとは推認できないとした上、被告は違法とされた政務調査費についての不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているといえるなどとして、請求を一部認容した事例
◆政務調査費の支出について、一見、当該支出が使途基準に合致する部分を含むとみられる場合であっても、支出の目的、実質等に照らし、社会通念上、一体の支出として、およそ政務調査費の支出とすることが許されないと考えられる場合には、全体として、本件使途基準に合致しないと判断すべき場合があり得るとされた事例

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
地方自治法100条13項(平20法69改正前)
地方自治法240条
地方自治法242条の2第1項4号
地方自治法施行令第2編第5章第8節第3款(債権)
政治資金規正法8条の2
直方市議会政務調査費の交付に関する条例7条(平13直方市条例19。平20直方市条例29改正前)
直方市議会政務調査費の交付に関する規則7条(平13直方市規則8)
直方市議会政務調査費の交付に関する規則別表(平13直方市規則8)
直方市職員の旅費に関する条例9条(昭37直方市条例3)
裁判官
増田隆久

松永栄治 (マツナガエイジ) 第48期 現所属 大阪地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 大阪地方裁判所
平成26年4月1日 ~ 最高裁判所調査官
平成23年4月1日 ~ 大阪地方裁判所
平成20年4月3日 ~ 平成23年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成20年4月2日 事務総局総務局付
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 事務総局秘書課付
平成14年7月15日 ~ 平成16年3月31日 宇都宮地方裁判所、宇都宮家庭裁判所
平成8年4月2日 ~ 平成14年7月14日 東京地方裁判所

古賀大督 (コガダイスケ) 第58期 現所属 東京地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 法務省大臣官房行政訟務課付
平成24年4月1日 ~ 静岡地方裁判所下田支部、静岡家庭裁判所下田支部
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成17年10月4日 ~ 平成21年3月31日 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
名和田茂生,木村道也

被告側訴訟代理人
辻井治,管納啓文

関連判例
平成16年 4月23日 最高裁第二小法廷 判決 平12(行ヒ)246号 不作為の違法確認等請求事件 〔はみ出し自動販売機住民訴訟・上告審〕
昭和59年12月21日 最高裁第二小法廷 判決 昭58(オ)934号 不当利得金返還請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,a会(福岡県直方市〈…
2 被告は,b会(福岡県直方市〈…
3 被告は,c会(福岡県直方市〈…
4 被告は,d会(福岡県直方市〈…
5 原告のその余の請求をいずれも…
6 訴訟費用はこれを10分し,そ…
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要等
1 事案の概要
2 前提事実
(1) 原告は,直方市の住民であり,…
(2) 直方市では,地方自治法(平成…
(3) 相手方らは,平成19年度にお…
(4) 原告は,平成21年3月30日…
3 争点及び当事者の主張
(1) 本件支出の本件使途基準適合性…
(2) 本件支出の本件使途基準適合性…
(3) 「違法な怠る事実」の有無(争…
(4) 附帯請求の起算日及び相手方ら…
第3 当裁判所の判断
1 争点1(使途基準適合性の判断…
(1) 判断基準について
(2) 主張立証責任について
2 個別の支出に関する争点について
(1) 争点2の1(研究研修費)につ…
(2) 争点2の2(調査旅費)について
(3) 争点2の3(資料作成費)につ…
(4) 争点2の4(広報費)について
(5) 争点2の5(事務所費)について
(6) 争点2の6(事務費)について
3 争点3(「違法な怠る事実」の…
(1) 判断
(2) 被告の主張について
4 争点4(相手方らが悪意の受益…
5 結論

裁判年月日  平成23年 1月21日  裁判所名  福岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)28号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA01216001

福岡県直方市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 名和田茂生
同 木村道也
福岡県直方市〈以下省略〉
被告 直方市長 Y
同訴訟代理人弁護士 辻井治
同訴訟復代理人弁護士 管納啓文

 

 

主文

1  被告は,a会(福岡県直方市〈以下省略〉,代表者H)に対し,2万7600円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,b会(福岡県直方市〈以下省略〉,代表者I)に対し,9万円を支払うよう請求せよ。
3  被告は,c会(福岡県直方市〈以下省略〉,代表者J)に対し,1万円を支払うよう請求せよ。
4  被告は,d会(福岡県直方市〈以下省略〉,代表者K)に対して2万7600円を支払うよう請求せよ。
5  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6  訴訟費用はこれを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
 

事実及び理由

第1  請求
被告は,別紙第1の請求等一覧表「請求の相手方」欄記載の者に対し,同「請求額」欄記載の金員及びこれに対する平成20年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うようそれぞれ請求せよ。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,福岡県直方市(以下「直方市」という。)の住民である原告が,平成19年度当時の直方市議会(以下「市議会」という。)における会派であった別紙第1の請求等一覧表「請求の相手方」欄記載の者ら(以下「相手方ら」という。)が,同市から平成19年度に交付を受けた政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)の一部について使途基準に違反する違法な支出を行っており,相手方らは同市に対して上記支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して,別紙第1の請求等一覧表「請求額」欄記載の不当利得金及びこれに対する上記支出に係る収支報告書の提出日の翌日である平成20年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
2  前提事実
(1)  原告は,直方市の住民であり,被告は,同市の執行機関であり,相手方らは,同市議会における会派であり,権利能力なき社団である。
(争いがない事実)
(2)  直方市では,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「旧法」という。)100条13項の規定を受けて,直方市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年直方市条例第19号,平成14年直方市条例第20号。平成20年直方市条例第29号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)を制定し,議会における会派及び議員(以下「会派ら」という。)に対し政務調査費を交付することとしている。
本件条例7条は,会派又は議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないと定めている。
また,これを受けて,直方市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年直方市規則第8号。以下「本件規則」といい,本件条例と併せて「本件条例等」という。)が定められており,同規則7条及び別表により,前記使途基準として,別紙第2の会派又は議員に係る政務調査費使途基準(以下「本件使途基準」という。)に掲げるとおり規定している。
(争いがない事実,乙3(枝番号を含む))
(3)  相手方らは,平成19年度において,政務調査費として,別紙第1の請求等一覧表「政務調査費交付額」欄記載の金員を交付され,そのうち,別紙第3の政務調査費等一覧表「使途」欄記載の使途に充てるため,同「金額」欄記載の金額を支出したとして(以下「本件支出」という。),その旨直方市議会議長に報告した(なお,別紙第3の政務調査費等一覧表記載B③,同④,同⑩及び同⑪(以下,各支出については,単に「A①」のように表記する。)については,「金額」欄記載の金額と「原告の主張」「違法支出額」欄記載の金額との間で齟齬が生じているが,合計額は一致しており,原告がその内訳を誤認して主張しているものと思われる。)。
(争いがない事実,乙1,同2,同7ないし同10)
(4)  原告は,平成21年3月30日,直方市監査委員に対し,本件支出には違法な支出が含まれているとして,法242条1項に基づく住民監査請求を行ったが,同監査委員は,同年5月29日,同請求は理由がないとして,これを棄却したため,原告らは同年6月29日本件訴訟を提起した。
(争いがない事実,甲1,顕著な事実)
3  争点及び当事者の主張
(1)  本件支出の本件使途基準適合性の判断基準及びその主張立証責任の所在(争点1)
ア 原告の主張
(ア)適法な政務調査費の支出であるためには,支出の対象となった活動に調査研究の実質が必要である。
ある支出について,政務調査費の使途基準に合致する部分とそうでない部分がある場合,これらを合理的に区分できるのに,それをしておらず,その金額や使途等からみて,その大半が政務調査以外の活動に使用されていると社会通念上推認される場合には,支出額全体が使途基準と合致せず違法である。
上記の場合に合理的区分が困難な場合には社会通念上相当な割合による按分をして政務調査活動に資する費用の金額を確定すべきである。
会派らの活動が政務調査とそれ以外の活動の2面性を有する場合にも,上記と同様の区分を行い,又は按分をすべきである。
(イ)原告が,本件支出につき,政務調査費の支出としての合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに足りる外形的,客観的事情を主張立証すれば,当該支出の違法性が事実上推認され,これに対し,被告が上記推認を妨げる反証を行わなければ,当該支出は違法と判断されるべきである。
イ 被告の主張
(ア)政務調査費の支出の適法性の審査は,これが使途基準に合致するかどうかを判断すれば足り,政務調査費の使途基準に合致する部分とそうでない部分がある場合や会派らの活動が政務調査とそれ以外の活動の2面性を有する場合を考慮することは実益がない。
(イ)政務調査費の制度趣旨,旧法及び本件条例等の規定に照らし,政務調査費の使途が広範に及ぶこと,会派又は議員の裁量が尊重されるべきこと,市長の審査が,市議会議長による詳細な審査後に行われる事後的な確認にすぎないこと等に鑑みれば,諸般の事情から,当該支出が,議員の広範な裁量を逸脱し,市政との関連性又は調査研究における必要性を欠くことが一見して明らかな場合に限り,「調査研究に資するため必要な経費」とは認められず,返還義務が生じるものというべきである。したがって,原告が,上記関連性又は必要性を欠くことが一見して明らかであることを主張立証しなければならない。
(2)  本件支出の本件使途基準適合性(争点2)
別紙第3の政務調査費等一覧表「当事者の主張」欄記載のとおり。以下,同表における略語を本文中にも用いる。
(3)  「違法な怠る事実」の有無(争点3)
ア 原告の主張
地方公共団体が有する債権の管理について定める法240条,地方自治法施行令171条ないし同条の7の規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない。
そうであるところ,本件支出については,別紙第3の政務調査費一覧表記載「原告の主張」欄記載のとおり,違法な支出が認められるのであるから,それにもかかわらず,公金を管理する被告が,相手方らに対し,不当利得返還請求権を行使しないことは,「違法な怠る事実」に当たる。
イ 被告の主張
政務調査費の適正な使用の確保については,第一次的には,交付対象者である会派や議員に,第二次的には議長に委ねる体系が採用されており,また,市長と議会とは一定の牽制関係にあり,むやみに政務調査費の使途について調査を行うべきでないから,市長が調査権を行使するのは,政務調査費の使途に合理的な疑問がある場合に限られるというべきである。
そして,本件支出については,上記のような合理的疑問はないのであるから,被告が,不当利得返還請求を違法に怠っているということはできない。
(4)  附帯請求の起算日及び相手方らが悪意の受益者(民法704条)に当たるか否か(争点4)
ア 原告の主張
本件条例には,交付を受けた政務調査費の残余を返還すべき期限について具体的な定めはないが,収支報告書の提出によって政務調査費の収支金額が確定することに照らし,附帯請求の起算日は収支報告書の提出期限の翌日である平成20年5月1日とすべきである。
また,相手方らは悪意の受益者に当たる。
イ 被告の主張
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(使途基準適合性の判断基準及びその主張立証責任)について
(1)  判断基準について
ア 判断
前記前提事実記載のとおり,直方市では,旧法100条13項の規定を受けて,本件条例等が制定され,本件使途基準が定められているところ,原告はこれらが違法であると主張するものではなく,本件条例等や本件使途基準が旧法等に違反する点も見当たらないから,本件支出が政務調査費として適法な支出であるか否かは,それらが本件使途基準に適合するか否かによって決せられるべきである。
そして,ある支出について,本件使途基準に合致する部分とそうでない部分がある場合には,本件使途基準に合致する部分のみが適法な支出となり,その余の支出は違法な支出となることはいうまでもないし,これらの区分が明らかにできない場合にも,本件使途基準に合致する範囲においては,適法な支出とみられるものの,その余の部分は違法な支出であるものと考えられる。もっとも,一見,当該支出が本件使途基準に合致する部分を含むとみられる場合であっても,支出の目的,実質等に照らし,社会通念上,一体の支出として,およそ政務調査費としての支出とすることが許されないと考えられる場合には,全体として,本件使途基準に合致しないと判断すべき場合があり得るというべきである。
イ 被告の主張について
これに対して被告は,政務調査費の使途基準に合致する部分とそうでない部分がある場合等について考慮する実益はない等と主張するが,本件使途基準は,支出の一部でもこれに合致すればよいとするものとは到底解されず,本件使途基準に一部は適合するが,その余の部分は適合しない支出等について検討すべき場合は存在するものと認められ,被告の上記主張は採用できない。
(2)  主張立証責任について
ア 判断
(ア)住民訴訟において,法242条の2第1項4号に基づく請求を行うためには,「違法な怠る事実」を原告側で主張,立証することを要すると解するべきである。
(イ)本件において,「違法な怠る事実」があるというためには,直方市が相手方らに対し,不当利得返還請求権を有することが前提となるところ,一般に不当利得返還請求の「法律上の原因がないこと」については,これを請求する者が主張立証すべき責任を負うものと解される(最高裁判所昭和59年12月21日第二小法廷判決・裁判集民事143号503頁参照)。
そして,原告は,政務調査費としてされた本件支出につき,その本件使途基準不適合を理由に不当利得返還請求をすべきことを請求しているのであるから,当該支出が本件使途基準に適合しないことを主張立証する必要がある。
(ウ)もっとも,立証の程度が,当事者双方の立証活動によって定まることは当然であり,立証責任を負う者が相当程度の立証を行い,さらなる証拠の利用可能性が低いのに対し,相手方が容易になし得る反証を行わないような場合には,立証ありと認められる場合もあり得るというべきである。
本件においては,本件支出の具体的使途に関する証拠の大部分を被告ないし相手方らが保有しており,原告が相手方らの内部事情を知り得る立場にはないことが明らかであり,これらのことに鑑みると,原告側の立証が本件使途基準に適合した政務調査費の支出がされなかったことを一応推認させる程度に達しており,被告側が何ら反証を行わない場合には,当該政務調査費の支出は本件使途基準に適合しない違法な支出であると推認されるというべきである。
(エ)なお,会派らの行う調査研究活動は多岐にわたるし,特に,議会は,長その他の執行機関を監視する責務を負い,上記調査研究も,その多くが執行機関やこれを政治的に支える与党に対する批判や監視という性質を帯びた内容になることからすれば,当該会派らの独立性及び自主性は尊重されるべきものであり,個々の経費の支出が調査研究の必要性の要件を満たすかどうかについて,会派らの合理的判断に委ねられている部分があることは否定できない。
また,このような会派らの行う政務調査の性格に照らし,行政や当該会派らと対立する者らが,政務調査費の支出を問題とし,会派らに反証等を行わせることを通じて調査研究の内容や会派らの行う会合の内容に立ち入ろうとすることもあり得ることからすれば,これらの内容に安易に立ち入ることは許されないというべきであり,少なくとも,これらの点については,前記の本件使途基準への不適合を一応推認させる程度という立証の程度を余りに低くすることは相当でないというべきであり,一般的,外形的にせよ,具体的な不適合の立証がなされない限り,被告側の反証がなかったとしても,立証があったとは認められないと解するべきである。
イ 被告の主張について
(ア)被告は,政務調査費の制度趣旨,地方自治法の規定及び本件条例等によれば,政務調査費の使途が広範に及ぶこと,会派らの裁量が尊重されるべきこと,市長の審査が,市議会議長による詳細な審査後に行われる事後的な確認にすぎないこと等に鑑みれば,諸般の事情から,当該支出が,議員の広範な裁量を逸脱し,市政との関連性又は調査研究における必要性を欠くことが一見して明らかな場合に限り,「調査研究に資するため必要な経費」とは認められず,返還義務が生じるものと解するべきであり,原告は,上記関連性又は必要性を欠くことが一見して明らかであることを主張立証しなければならない旨主張する。
(イ)この点,調査研究の必要性等の判断に関し,会派らの合理的判断に委ねられる部分があることや,安易に被告側の立証を必要とすべきでない場合のあることは前記のとおりである。
しかしながら,公金を使用する以上,会派らがこれを適正に使用すべきことは当然のことであり,また,公私混同は厳に慎むべきものである。また,会派らは,基本的には,政務調査費の使途を議長ないし住民に説明すべき義務を負うことは本件条例等の規定からも明らかである。
したがって,会派らの裁量等が認められるとしても,前記の程度にとどめるべきものであって,これを超えて,本件使途基準に該当するかどうかについて,会派らの広範な裁量が認められるとすべき根拠はないというべきであり,被告の前記主張は採用することができない。
2  個別の支出に関する争点について
以下,前述の判断基準及び主張立証責任に基づいて,個別の支出について検討する。
(1)  争点2の1(研究研修費)について
ア 政治資金パーティーの参加費並びにこれに参加するための旅費及び日当(A⑤ないし⑨,同⑫,⑭ないし⑯)
(ア)判断
a会,b会,c会及びd会は,いずれも○○セミナー又は励ます会の参加費等に関する支出をしているところ,上記会合が,政治資金規正法8条の2により規定されている政治資金パーティーであることについては,当事者間に争いがない。
政治資金パーティーは,対価を徴収して行われる催物であるが,当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を,当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動等に関し支出することとされているものであり(政治資金規正法8条の2),少なくとも,その部分については,市政に関する調査研究のために必要であるとはいえず,明らかに本件使途基準に該当しない。
また,政務調査費をもって,政治資金パーティへの参加に支出することは,そもそも本来法で認められた場合でないのに,公金をもって,特定の者の政治活動の資金に当てることになるのであるから,極めて不適切というほかなく,これらに当てられる部分が主となっている場合はもとより,それに至らない場合であっても,社会通念上,一体の支出としておよそ政務調査費としての支出とすることが許されないというべきである。
よって,a会及びd会の支出した○○セミナーの参加費等各合計2万7600円,c会の支出した同セミナーの参加費1万円並びにb会の支出した同セミナーの参加費3万円及び励ます会のパーティー券購入費用6万円は,いずれも違法な支出であるというべきである。
(イ)被告の主張について
a これに対し,被告は,政治資金パーティーに参加することで,政治や社会情勢に関する講演を聴取し,また,他の参加者と意見交換することができ,そこで得られた知識や情報を市政に反映することができるのであるから,同参加費用が当然に違法支出となるわけではないとした上で,○○セミナーは,自動車関連企業の企業誘致を目的に産業団地造成事業に着手する直方市にとって,自動車業界の動向などの最新の情報が得られるものであり,市政の調査研究に係るものであるとし,また,励ます会は,直方市の重要施策の一つである環境行政について今後の国の動向を知る機会であり,企業誘致を含めた直方市の経済浮揚策について様々な情報を得ることができるものであり,市政の調査研究に係るものである旨主張する。
b しかしながら,前記のとおり,政治資金パーティーの参加費は,特定人に対する政治資金の供与の趣旨を含むものであり,政党の助成等公に制度上認められている場合でないのに,間接的ではあっても,公金から特定人等の政治資金を支出することは到底許されないものと考えられ,他の地方公共団体においても,明示的に政治資金パーティへの参加費を政務調査費から支出することは不適切であるとされている(甲10)など,許されないものと考えられているのであって,当該パーティにおいて市政調査と関連性を有する講演等がなされたかどうかを問わず,全体として違法であるというべきであり,被告の主張は採用できない。
イ その余の研究研修費(A①ないし④,同⑩,同⑪,同⑬)
(ア)e会及びf党の各支出(A①ないし④,同⑪)について
原告は,e会及びf党の上記研究研修費の支出は,議員が,個人的に参加する団体,会合への参加費,資料代等であり,市政に関する調査研究とはいえない旨主張する。
しかしながら,原告が上記主張において「個人的に参加する」としているのは,議員ないし会派の立場を離れて私人としての立場で参加するものを指す趣旨と解されるところ,上記各支出は,「福岡女性議員ネットワーク」,「福岡県地方議員交流会」及び「人権問題研究集会」に出席するための費用であるとされており,その名称をみても,少なくとも前2者はむしろ議員としての立場で参加するものであると考えられる名称であるし,後者についても,その名称のみから,議員ないし会派の立場を離れて私人の立場でこれらに参加したものであると推認する根拠となるものということはできない。
また,被告は,これらの会合と議員ないし会派としての立場における市政との関わりをそれぞれ主張しており,これを排斥するに足りる立証は何らなされていないところ,前記のとおり,会派らの行う市政の調査研究活動は多岐にわたるし,その独立性,自立性は十分に尊重されるべきであるから,上記会合等の内容に深く立ち入ることは原則として許されないものというべきである。
したがって,原告の上記主張及び本件全証拠によっても,前記各支出が,本件使途基準に適合しないことを推認することはできない。
(イ)b会の支出(A⑩)について
次に,原告は,b会の上記支出について,寿司店における会合の目的,内容は,参加者の親睦にあるとみられ,定例会は会派活動,政治活動にほかならず,本件使途基準に該当しないと主張する。
しかしながら,一般的には,公私混同ないしその疑いを避けるためにも,飲食店での会合について政務調査費を支出することは避けるべきであるということはできるものの,本件使途基準において,そのような支出が除外されているものではなく,会合の内容を問わず,そのことのみをもって直ちに違法であるとまではいえない。
また,一般に,政党活動や後援会活動については,政務調査費の支出の対象外であると考えられるものの,会派の定例会であったとしても,その内容が政党活動等であって,市政の調査研究でなかったと直ちにいえるものではない。
そして,原告は,上記主張のほかには,上記会合の内容が市政の調査研究に当たらないとする具体的立証を何らしておらず,本件全証拠によっても,前記支出が,本件使途基準に適合しないことを推認することはできないというべきである。
(ウ)c会の支出(A⑬)について
原告は,c会の上記支出について,これは資料購入費ではなく,セミナー参加費等とされていることからして,書籍の購入費であるとは考え難く,他に,具体的かつ合理的説明がされない限り,政治資金パーティー券購入費用等目的外支出と推認するのが相当である旨主張する。
しかしながら,被告は,同支出について,日本政策研究センターが販売する「△△」という雑誌の年間購読料であり,同センターのホームページを確認したところ,確かに年間購読料7000円で同雑誌が販売されていた旨主張しているところ,原告はこれを覆すに足りる立証を何ら行っていない。
そして,雑誌の購入費用であれば資料購入費として報告すべきものであったとは考えられるが,そのような収支報告書上の費目の誤りをもって,支出自体が本件使途基準に違反するものということはできず,原告の上記主張は採用することができない。
したがって,原告の上記主張及び本件全証拠によっても,前記各支出が,本件使途基準に適合しないことを推認することはできない。
(2)  争点2の2(調査旅費)について
ア 日当の支出(B①,同④ないし⑥,同⑧,同⑨,同⑪,同⑫)について
原告は,上記日当の支出に関し,調査研究活動は議員の自発的意思に基づいて行われるのであるから,調査先での昼食費等の諸経費及び交通費等の現地経費を賄うための日当については,その実費分のみが,政務調査費の目的に適合するところ,前記支出を行った各会派は,定額で日当を支払っているのであるから,同支出は政務調査費の目的に適合しない違法なものであると主張する。
しかしながら,本件使途基準は,調査旅費について,直方市職員の旅費に関する条例(昭和37年直方市条例第3号)に基づく算定によるものと定めているところ(乙3の2),同条例9条は,日当は,1日当たりの定額により支給するものとしている(乙3の3)のであるから,同条例に従って定額の日当を支出することは何ら本件使途基準に反するものではないと解される。
また,原告は,議員には,日当の外に目的地における交通費が支給されており,日当支給は経費の二重支出であると主張するが,一般に,旅費と日当はその対象となる費用を異にするものであり,上記条例の規定も同様の趣旨で規定されているものと考えられるのであって,旅費が支給されているからといって,直ちに日当の支給が二重支出として違法となるものではなく,むしろ,目的地に到着した後の交通費など,条例に規定されている以外の旅費を誤って支給した場合にこれが違法となることがあるとしても,日当の支給が違法となるものではない。そして,原告は何ら具体的な旅費の支出が違法である旨の主張,立証を行っていない。
よって,原告の上記各主張は採用することができない。
イ その余の調査旅費について
(ア)e会の支出(B②)について
原告は,上記支出について,調査の目的が不明であり,政務調査費とは認められないと主張するが,被告は同支出は,PFI事業に関する大林組への視察のため,a会で研究するために事前調査を行った1人分の旅費であり,市政の調査研究に資する旨主張しており,原告はこれに対して,何ら的確な反論反証をしていない。
そうすると,原告の上記主張は採用することができず,同支出が,本件使途基準に適合しないと認めるに足りる証拠はないというべきである。
(イ)a会,gクラブ及びd会の各支出(B③,同⑦,同⑩)について
原告は,上記各支出について,調査旅費を政務調査費から支出するためには,①調査の目的が市政の調査研究という政務調査費の趣旨に適合すること及び②調査先において直方市の事務や行政に関した中身のある説明や質疑がされることが必要であり,また,③視察が客観的に調査研究の実質を有すること,④出張に先立って調査項目等を準備すること,⑤視察によって得られた聴き取り等の結果をその後の利用に供するため視察報告書として保存すること及び⑥視察中にどのような事項について聴き取りをし,聴取対象者からどのような情報を得たのか明らかにすることが重要であるとした上で,a会及びd会の各視察等は,直方市政に関する調査研究とは関連性が乏しく,市議会議員としての見識や教養を高めるためのものであるというべきであり,上記②及び④ないし⑥を欠くものであるとし,また,gクラブの上記研修会等については,その目的が,市政の調査研究との関連性がないものであるし,上記④ないし⑥を欠くため,市政に関する調査研究の実質を欠くとして,いずれも適法な政務調査費とはいえない旨主張する。
しかしながら,本件使途基準において調査旅費については,「市政調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する旅費」とのみ規定されており,原告の主張する前記①及び③の要件は必要であるとしても,必ずしも前記②及び④ないし⑥を具備しなければならないというような限定はされていないのであって,これらを欠くからといって,直ちに本件使途基準に反することにはならない。
また,原告は,a会及びd会の上記視察等と市政の調査研究との関連性が乏しいことの根拠として,上記の外,同視察等の名称やテーマが直方市の市政との具体的関わりを示すものではないことを挙げているところ,これらの視察等の名称やテーマは,それ自体,市政の調査研究との関連性がないことを積極的に疑わせるものではないし,原告は,他に,各支出と市政の調査研究との関連性がないことの具体的な根拠について主張,立証をしていない。
そうすると,原告の上記主張は採用することができず,上記各支出が,本件使途基準に適合しないと認めるに足りる証拠はないというべきである。
(3)  争点2の3(資料作成費)について
ア 原告は,C①ないし⑨の各支出について,議員の活動は,議会活動,会派及び政党活動,選挙活動,後援会活動,私的活動等多様であることから,コピー機のインク代や,コピー用紙等については,政務調査費に当たる費用とそうでない費用とが渾然一体となっており,その合理的区分が困難であるから,それが市政の調査研究活動のためにのみ使用されていることの具体的事実や証拠が示されない限り,2分の1を目的外支出と考えるのが相当であるとし,また,パソコンやデジタルカメラ等については,市政に関する調査研究活動以外のために使用されることが大半であるから,主として政務調査活動に供されていることの補足的説明が相当の根拠をもって示されない限り,社会通念上,政務調査費支出の合理性ないし必要性を欠く旨主張する。
イ しかしながら,そもそも,コピー機のインク代や,コピー用紙等の代金であることをもって,本件使途基準に該当しないといえないことは当然のことであるし,当該会派らの上記各支出に,市政の調査研究以外の目的で使用した費用が実際に含まれていることを具体的に疑わせる事情については,何ら主張,立証がない。
また,一般的にいって,会派らの有するパソコンやデジタルカメラ等が,市政に関する調査研究活動以外のために使用されることが大半であるという経験則があるということはできないし,むしろ,上記各物品の機能や一般的用途に鑑みれば,これらが上記各会派らの市政の調査研究活動に用いられたとしても何ら不合理ではない。
そして,原告は,上記各物品が,他の目的で使用された可能性があるというような抽象的可能性を指摘するにとどまっており,何ら具体的立証をしていないのであるから,被告の反証がなかったとしても,これだけで前記支出が本件使途基準に違反すると推認することはできず,原告の上記主張は採用することができない。
(4)  争点2の4(広報費)について
ア e会の撮影機代及びアンプ代(E①及び②)について
(ア)原告は,上記各支出は,本件使途基準における広報費に該当しないし,実質的にも,上記撮影機やアンプは,高額であり,市政調査研究活動のみに使用するために購入されたとは考え難く,主として,会派活動や議員活動のために購入されたものというべきであって,市政の調査研究に必要な経費とはいえない旨主張する。
(イ)しかしながら,撮影機やアンプは,その一般的機能や用途からして,多人数の者に,映像又は音声で情報を伝達することに用いられるものであって,本件使途基準に定める「市政調査研究活動,議会活動及び市の政策について市民に報告するために要する経費」におよそ該当しないということはできないし,本件において,これらの目的で支出されたことを否定すべき事情も何ら立証されていない。
また,本件使途基準は,広報費に関し,「広報紙,報告書印刷費,会場使用料等(ただし,後援会で作成,発行する会報代には充当できない。)」と規定しているが,その規定ぶりからも明らかなように,これは例示であって,これらに含まれないからといって,上記経費に該当しないということもできない。
さらに,原告は,上記各物品が,高額であることを指摘するが,本件使途基準は物品の価格の上限を定めるなどした規定を置いておらず,物品の価格によって当然に本件使途基準に反するということはできないし,その他,原告は,当該物品が主として他の目的で購入された旨の主張をしているが,これを裏付ける具体的立証を何らしていないのであるから,被告の反証がなかったとしても,これだけで前記支出が本件使途基準に違反すると推認することはできず,原告の上記主張は採用することができない。
イ 印刷代等の各支出(E③ないし⑥,同⑨)について
(ア)原告は,上記各支出について,市政に関する意見及び要望を吸収することを目的にしたものか判然とせず,市政の調査研究活動との関連性が何ら明らかにされていないし,「議会報告」,「議会報告ニュース」,「議会便り」等の上記経費の使途からして,そこに市政の調査研究活動の報告以外の議会活動,会派又は政党活動,後援会活動等の報告が含まれていることが通常であることは社会通念上認められるのであるから,上記経費の支出には,市政の調査研究活動に関係しない部分が混在していると推認されるとして,それぞれ支出額の半額が違法な支出である旨主張する。
(イ)しかしながら,本件使途基準は,広報費について,前記のとおり規定しているのであって,その文理上,広報費を市政に関する意見及び要望を吸収することを目的にしたものに限定していると解することは困難である。
また,実質的にみても,政務調査費の制度趣旨に照らし,本件使途基準が,「市政調査研究活動,議会活動及び市の政策について市民に報告するために要する経費」を広報費として政務調査費をもって当てることとしたのは,議員が行う議会活動及び市政に関する政策等を市民に広報し,これを周知させ,理解させることが,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図ることにつながるものであるとの考えに基づくものであると解するのが相当である。
よって,仮に,前記各広報費に係る広報活動が,市政に関する意見及び要望を吸収することを目的にしたものか判然としないものであったとしても,そのことから,当然に違法な支出を含むものであるということはできない。
(ウ)また,本件使途基準は,広報費を「市政調査研究活動,議会活動及び市の政策について市民に報告するために要する経費」と定めているのであるから,その文理上,市政調査研究活動と直接関係がない議会活動についての広報費を含むことを規定していると解するほかないのであり,前記広報費の使途が,「議会報告」,「議会報告ニュース」,「議会便り」等であることはむしろ,本件使途基準に合致していることを推認させるものである。
そして,これらが市政調査研究活動,議会活動及び市の政策以外の事項の広報であることを具体的に示す証拠は何ら見当たらず,原告の上記主張は採用することができない。
ウ c会の本件報告会に関する各支出(E⑦及び⑧)について
(ア)原告は,本件報告会は,1人当たり約4000円の飲食を伴う会合,宴会であり,また,あらかじめ特定の市民に対して葉書を送付し,出席者をマイクロバスで送迎していることからして,同報告会が支持者,後援会員を対象とした後援会活動であることは明らかであり,市政の調査研究に必要な経費には当たらないし,また,そもそも,御精算書(甲8の2)によれば,会場費等合計額9万円と同額の値引きがされており,同経費の支出は認められない等と主張する。
(イ)しかしながら,上記各支出は,飲食費等を含むものではなく,葉書代,会場費,スクリーンプロジェクター費及び送迎バス費とされているところ,多数の住民らに出席を促して,市政調査研究活動,議会活動及び市の政策について報告を行うことは,前記広報費の規定に合致するものであるから,特に違法とみられるものではない。
確かに,上記会合が後援会活動であったものであれば,少なくとも,一部は違法であった疑いがあるというべきであるが,被告は,さらに多数の者にはがきを送付したものと主張しており,後援会の会員にのみ送付されたとする具体的立証もないし,同じ機会に飲食等を行ったものとしても,もとよりその費用は政務調査費から支出されたものでもなく,これらのことから,当然に本件報告会が後援会活動であったことを推認することまではできない。
そして,前記のとおり,政務調査の必要性や会合の内容自体に安易に立ち入ることは許されないというべきであり,原告は,本件報告会が後援会活動であったことを具体的に示す立証を何ら行っておらず,被告の反証がなかったとしても,これだけで前記支出が本件使途基準に違反すると推認することはできない。
また,値引きの金額と,上記各支出の金額が一致したといっても,原告は値引きの趣旨について何ら具体的立証をしておらず,そのことをもって支出がなされなかったことを推認させるものではない。
以上のとおり,原告の前記主張は採用することができない。
(5)  争点2の5(事務所費)について
ア 原告は,直方市議会の各会派において,市政に関する調査研究のためにのみ事務所を設置し,同事務所で調査研究活動をしている会派は存在しないこと,前記事務所費に係る領収証の大半が,e会に所属する議員宛であることから,同経費は議員個人の自宅や議員個人が営む他の業務における事務所に係る費用であることが推認され,被告の側で,当該事務所で調査研究活動をしていることについて合理的に説明がされない限り,当該事務所費を政務調査費から支出することはできないというべきであるところ,そのような説明はされていないから,Fの支出は違法な支出である旨主張する。
イ しかしながら,被告は,上記支出は,議員の自宅とは別に,会派のために使用している事務所での費用であると主張するところ,原告は何らこれを否定するに足りる立証をしていない。
また,確かに,前記事務所費に係る領収証の大半は,e会の所属議員宛であるものの(乙10),その内容は,別紙第3の政務調査費等一覧表に記載されているとおり,コピー機リース代等であって,これらに,同議員個人の自宅等で使用されたものが含まれることについても,原告は何ら具体的な立証をしていない。
したがって,被告の反証がなかったとしても,前記支出が本件使途基準に違反すると推認すべき事情は認められず,原告の上記主張は採用することができない。
(6)  争点2の6(事務費)について
ア 原告は,Gの各支出のうち,電話料金及びインターネット回線使用料につき,特定の政務調査研究活動のために,固定電話を設置し,毎月継続して携帯電話やインターネットを使用する必要があるとは考え難く,これらは,会派活動,議員の個人的活動,議員の政治活動,後援会活動等に使用されているものと考えるのが合理的であるところ,これに対して,被告は,これらがどのような特定の調査研究活動のために使用されたのかについて具体的な主張立証をしていないのであるから,上記使用料等は全額目的外支出であるというべきである旨主張し,また,コピー用紙等のその他の事務費について,調査研究のための事務所が設置されていないことからすれば,多くの事務経費が調査研究に関連しないものと見るのが合理的であり,政務調査費から支出できる経費は3割程度であって,その余の7割は違法な支出である旨主張する。
イ しかしながら,被告は,これらについて,相手方らはいずれも他の活動とは分離した機器の使用を行っているか,あるいは,他の活動による支出が混在しているため,政務調査に用いた範囲内でその一部を政務調査費から支出したものである旨の主張をしているところ,固定ないし携帯電話等であっても,政務調査に専用されることは十分あり得ることであり,上記各費目のみをもって,他の用途の支出を含むことを推認することはできないし,他に,具体的な支出について市政の調査研究以外の目的でなされたことを示す証拠は何ら提出されていない。
また,被告が相手方らの他の活動による支出が混在していることを自認している支出についても,それぞれ,政務調査費から支出されたとされる額が,適法な支出の額を超えるものであることを示唆する具体的な証拠は何ら提出されていない。
したがって,被告の上記以上の反証がなかったとしても,前記各支出が本件使途基準に違反すると推認することはできず,原告の上記主張は採用することができない。
3  争点3(「違法な怠る事実」の有無)について
(1)  判断
地方公共団体が有する債権の管理について定める法240条,地方自治法施行令171条から同条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり,免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はないと解すべきである(最高裁判所平成16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892号)。
そうであるところ,本件においては,前記のとおり,相手方らがした本件支出のうち,a会は研究研修費として支出した2万7600円を,b会は研究研修費として支出した9万円を,c会は研究研修費として支出した1万円を,d会は研究研修費として支出した2万7600円を,それぞれの不当利得として直方市に返還すべき債務を負っているものというべきであり,他方,被告が,上記不当利得の返還を請求しないことにつき例外的に許容されるべき「債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たないと認められるとき」等,前記各条項所定の特段の事情も認められない。
よって,被告は,上記各不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているものというべきである。
(2)  被告の主張について
これに対し,被告は,市長が調査権を行使するのは,政務調査費の使途に合理的な疑問がある場合に限られるところ,本件においては,このような合理的疑問はないのであるから,被告が,不当利得返還請求権を違法に怠っているということはできない旨主張する。
しかしながら,前記違法性は,必ずしも,市長がこれまでに調査権を行使していなかったことに過失があったかどうかということを問うものではなく,前記のとおり,不当利得返還請求権が客観的に存在するのに,これを行使しておらず,かつ,法条によって認められる除外事由がなければ,違法に怠っていると評価されるものなのであって,仮に,被告主張のような事情があったとしても,前記結論が左右されるものではない。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
4  争点4(相手方らが悪意の受益者に当たるか)について
原告は,相手方らが民法704条の悪意の利得者に当たる旨主張し,前記のことからすれば,本件では,a会,b会,c会及びd会の政治資金パーティに関する支出について,同人らが違法であることを認識していたとすれば,その悪意を認めることができるというべきであり,原告は,上記会派に対し,本件訴訟について訴訟告知をしているが,被告も本件口頭弁論終結に至るまでこれを適法であるとして争っていたものであり,これによって,同人らが違法性を認識したものとまではいえず,他に,同人らの上記認識を認めるに足りる的確な証拠もないのであって,上記相手方らが悪意であったとは認めるに足りない。
よって,原告の同条に基づく利息金の支払に関する請求は理由がない。
5  結論
以上によれば,原告は,法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,a会に不当利得金2万7600円の,b会に不当利得金9万円の,c会に不当利得金1万円の,d会に不当利得金2万7600円の各支払を請求することを求めることができるというべきである。
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるから認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 増田隆久 裁判官 松永栄治 裁判官 古賀大督)

別紙1
別紙2

*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【コンタクトドットウィン!】衆議院議員選挙|参議院議員選挙|都道府県知事選挙|都道府県議会議員選挙|東京都議会議員選挙|市長選挙|区長選挙|市議会議員選挙|区議会議員選挙|町長選挙|村長選挙|町議会議員選挙|村議会議員選挙|どぶ板広報支援 貼る専門!選挙ドットウィン!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行/営業用語集【売れる営業専門商社】完全営業代行の僕俺株式会社①営業コンサルティング②営業アウトソーシング③営業支援④成果成功報酬営業代行⑤固定売上保障⑥新規開拓営業⑦飛び込み営業⑧テレアポ営業⑨クロージング営業⑩資料請求者アポクロージング⑪無料営業リスト⑫優良営業代行会社比較,売る!完全成果成功報酬・固定売上保障の営業アウトソーシングをご提案!ガンガン新規開拓営業代行,BtoB営業代行, BtoC営業支援,アポイントメント獲得訪問営業,営業コンサルティング,テレマーケティング,業務委託,業務提携,アライアンス,コラボレーション,無料営業リストご提供!担当者名入り営業リスト販売,使い古し営業リスト買取も行っております。営業代行,営業専門商社,営業支援,営業アウトソーシング,営業コンサルティング,完全成果成功報酬営業代行,営業代理店,営業プロ,飛び込み営業,テレアポ営業,クロージング営業,成果報酬営業,成功報酬営業,法人営業,個人営業,新規開拓営業,btob,btoc,販路開拓営業,販路拡大,業務委託,販売代理店,営業料金,営業費用,営業マン,フルコミ営業,資料請求,フランチャイズ加盟店開発,東京営業代行,大阪営業代行/sales representative/sales outsourcing/令和/れいわ/レイワ新元号発表!令和・れいわ・レイワ【選挙ドットウィン!】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/統一地方選挙 首長選挙 国政選挙 衆議院選挙 参議院選挙 都知事選挙 県知事選挙 府知事選挙 道知事選挙 都議会選挙 区議会選挙 市議会選挙 町議会選挙 村議会選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都議会議員選挙 区議会議員選挙 市議会議員選挙 町議会議員選挙 村議会議員選挙 選挙ポスター印刷専門店 選挙ポスター&政治活動ポスター 選挙ポスター印刷 A3 国政選挙ポスター 400*420 政治活動ポスター A2 政治活動ポスター B2 政治活動ポスター A1 政治活動ポスター B1 光る選挙ポスター蓄光 A3 選挙印刷特急仕上げ 議員選挙パック 選挙印刷 オフセット印刷 後援会&選挙リーフ 選挙用公選推薦はがき 選挙用名刺印刷 選挙運動用証紙ビラ 選挙印刷オンデマンドPOD 公選推薦はがきPOD 選挙名刺カット名刺 選挙公報データ制作 選挙事務所用為書き 選挙印刷オプション デザイン&データ制作  画像補正データ変換 色校正 光る選挙ポスター印刷 くり抜き選挙ポスター ウェットティッシュ 選挙用後援会立て看板 選挙用必勝だるま 選挙ジャンパー ワッポンシール たすき のぼり 紙クリップ 抗菌印刷 議会活動報告 DM発送 議会活動報告書 政務活動 A4チラシ カラー 政務活動 A4チラシ(墨) 封筒透明OPP&紙 宛名印字 宛名書き 封入封緘 はがき郵送 封書DM発送 角2DM発送 選挙運動用ポスター作成契約書  選挙運動用ポスター作成証明書 ポスター作成請求書 請求内訳書 ポスター作成枚数確認書 選挙証紙ビラ 選挙運動用証紙ビラ作成契約書 証紙ビラ作成請求書 証紙ビラ作成枚数確認書

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。