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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件

裁判年月日  平成22年 9月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)231号
事件名  報酬支出差止請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA09308003

要旨
◆東京都の住民である原告が、東京都知事を被告として、選挙管理委員会の委員長及び委員に対し東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例の規定に基づき月額報酬を支給することは地方自治法203条の2第2項に違反する旨主張し、同法242条の2第1項1号に基づき報酬の支給の差止めを求めた事案において、同法203条の2第2項の改正経緯、選挙管理委員会の事務の内容、報酬額に照らし、同条例の規定を定めた東京都議会の判断が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとまではいえないなどとして、請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成23年 2月 9日 東京高裁 判決 平22(行コ)339号 報酬支出差止請求控訴事件

参照条文
地方自治法203条の2第2項
地方自治法242条の2第1項第1号
東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例2条(昭22東京都条例53)
東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例3条(昭22東京都条例53)
東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例4条1項(昭22東京都条例53)
裁判官
八木一洋 (ヤギカズヒロ) 第37期 現所属 東京高等裁判所(部総括)
平成30年1月5日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成28年9月5日 ~ 前橋地方裁判所(所長)
平成19年6月1日 ~ 東京地方裁判所(部総括)
平成18年8月7日 ~ 平成19年5月31日 東京高等裁判所
平成12年8月10日 ~ 解最高裁判所調査官
平成8年4月7日 ~ 平成12年8月9日 最高裁判所調査官
平成6年4月1日 ~ 平成8年4月6日 東京地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成1年4月1日 ~ 免事務総局民事局付
~ 平成1年3月31日 事務総局民事局付

田中一彦 (タナカカズヒコ) 第46期 現所属 東京地方裁判所
平成29年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成26年4月1日 ~ 青森地方裁判所(部総括)、青森家庭裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成16年4月2日 ~ 平成18年3月31日 大阪高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成16年4月1日 大阪地方裁判所
平成12年7月20日 ~ 平成15年3月31日 高松地方裁判所、高松家庭裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成12年7月19日 東京地方裁判所
平成8年7月1日 ~ 平成11年3月31日 最高裁判所調査官室付
平成6年4月13日 ~ 平成8年6月30日 東京地方裁判所

髙橋信慶 (タカハシノブヨシ) 第54期 現所属 依願退官
平成25年10月22日 ~ 依願退官
平成23年4月1日 ~ 平成25年10月21日 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成21年3月31日 検事、農林水産事務官
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 徳島地方裁判所、徳島家庭裁判所
平成13年10月17日 ~ 平成16年3月31日 東京地方裁判所

関連判例
平成22年 9月30日 東京地裁 判決 平21(行ウ)453号 報酬返還(住民訴訟)請求事件
平成22年 4月27日 大阪高裁 判決 平21(行コ)32号 公金支出差止請求控訴事件
平成19年10月31日 大阪高裁 判決 平19(行コ)17号 損害賠償請求控訴事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要等
1 関係法令等の定め
(1) 選挙管理委員の報酬等に関する…
(2) 本件報酬条例
2 前提事実(争いのない事実,各…
(1) 当事者等
(2) 報酬の支給等
(3) 住民監査請求及び本件訴えの提起
3 争点
4 争点に対する当事者の主張の要点
(1) 原告の主張の要点
(2) 被告の主張の要点
第3 当裁判所の判断
1 法203条の2第2項の制定に…
(1) 衆議院地方行政委員会(昭和3…
(2) 衆議院本会議(昭和31年5月…
(3) 参議院地方行政委員会(昭和3…
(4) 参議院本会議(昭和31年6月…
(5) いわゆる行政解釈について
2 本件報酬額規定に係る事情等に…
(1) 本件報酬額規定の制定の経緯等…
(2) 東京都特別職報酬等審議会(乙…
3 本件各委員の職務等について
(1) 選挙管理委員会に係る法等の定め
(2) 東京都選挙管理委員会の事務に…
(3) 本件各委員の勤務の態様について
4 争点に対する判断
(1) 法203条の2第2項は,普通…
(2) 前記3のとおり,東京都選挙管…
(3) さらに,前記2に認定したとお…
(4) 以上に述べたところによれば,…
第3 結論

裁判年月日  平成22年 9月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)231号
事件名  報酬支出差止請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2010WLJPCA09308003

東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 東京都知事 A
同指定代理人 江村利明
山口聡
村木健司

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,東京都選挙管理委員会の委員長に対し53万2000円,その他の各委員に対し各43万5000円の月額報酬をいずれも支給してはならない(なお,第2の1(2)アに述べるように,上記の金額は,平成22年4月1日に改定されている。)。
第2  事案の概要等
本件は,東京都の住民である原告が,東京都選挙管理委員会の委員長及びその他の委員に対して東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例(昭和22年東京都条例第53号。以下「本件報酬条例」という。)に基づき月額をもって定められた報酬が支給されていることは,委員会の委員を含む非常勤の職員に対して原則として勤務日数に応じて報酬を支給する旨を定めた地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項の規定に違反し,違法であるなどと主張し,上記の報酬の支給に係る権限を有する被告に対し,法242条の2第1項1号の規定に基づき,上記の報酬の支給の差止めを求めた事案である。
1  関係法令等の定め
(1)  選挙管理委員の報酬等に関する法の定め
ア 法203条の2第1項は,普通地方公共団体は,その委員会の委員,非常勤の監査委員その他の委員,自治紛争処理委員,審査会,審議会及び調査会等の委員その他の構成員,専門委員,投票管理者,開票管理者,選挙長,投票立会人,開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し,報酬を支給しなければならない旨を定めている。
イ 法203条の2第2項は,前記アの職員に対する報酬は,その勤務日数に応じてこれを支給するが(本文),条例で特別の定めをした場合は,この限りでない(ただし書)旨を定めている。
ウ 法203条の2第4項は,報酬等の額及びその支給方法は,条例でこれを定めなければならない旨を定めている。
(2)  本件報酬条例
ア 本件報酬条例2条本文及び別表(以下「本件報酬額規定」という。)は,東京都選挙管理委員の報酬額を,次のとおり定めている。
委員長 53万0000円(月額)
その他の委員 43万3000円(月額)
なお,平成22年東京都条例第26号(同年4月1日施行)による改正前は,委員長につき53万2000円(月額),その他の委員につき43万5000円(月額)とされていた。
イ 本件報酬条例3条は,東京都選挙管理委員の報酬は翌月これを支給するが(本文),退職,失職又は死亡した場合はこの限りではない(ただし書)旨を定めている。
ウ 本件報酬条例4条1項は,東京都選挙管理委員の報酬は,就職した日から,退職し,又は失職したときはその日まで,死亡したときはその月の末日まで支給する旨を,同条2項は,就職した日及び退職し,又は失職した日の属する月の報酬額は,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,当該月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする旨を定めている。
2  前提事実(争いのない事実,各項末尾に掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実並びに当裁判所に顕著な事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,東京都の住民である。
イ 被告は,東京都の執行機関であり,東京都選挙管理委員に対して報酬を支給する権限を有している。
(2)  報酬の支給等
東京都の特別職の非常勤の職員である東京都選挙管理委員4名(以下,時期を問わず「本件各委員」という。)は,本件報酬条例に基づき,それぞれ月額をもって定められた報酬の支給を受けている(以下,本件報酬条例に基づき本件各委員が支給を受ける報酬を「本件報酬」という。)。
(3)  住民監査請求及び本件訴えの提起
ア 原告は,平成21年3月23日,東京都監査委員に対し,法242条1項に基づき,被告が本件各委員に対して本件報酬を支給しているのは違法であるなどとして住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。(甲1)
イ 東京都監査委員は,平成21年4月23日付けで,本件報酬条例で選挙管理委員の報酬額を月額での一定金額に定めることは法242条1項に定める財務会計上の行為のいずれにも該当しないので,本件監査請求は不適法であるとして,法242条4項に定める監査を実施しない旨の通知をし,原告は,同月24日,これを受領した。(甲2)
ウ 原告は,前記イの監査の結果を不服として,平成21年5月8日,本件訴えを提起した。
3  争点
本件各委員に対して月額をもって定められた報酬を支給する旨の本件報酬額規定が法203の2第2項等に反し無効なものであり,本件各委員に対して本件報酬額規定に基づき本件報酬を支給することが違法であるか否かである(なお,本件において,被告が本件各委員に対して本件報酬を支給する権限を有することは当事者間に争いがないところ,原告は,このことを前提に,法242条1項にいう「公金の支出」に当たる上記の支給に係る被告の行為を対象として本件監査請求をしたのに対し,東京都監査委員は,本件監査請求が東京都議会による本件報酬額規定の制定を対象とするものと解した上で,これを不適法として却下したものであって,その判断には前提において誤りがあり,本件においては適法に住民監査請求がされているというべきである。)。
4  争点に対する当事者の主張の要点
(1)  原告の主張の要点
ア 法203条の2第2項ただし書の趣旨等について
法203条の2第2項本文は,普通地方公共団体の委員会の委員等の非常勤の職員の報酬は,その勤務日数に応じて支給することを原則としている。同項ただし書は,上記の点について条例で特別の定めをすることができるとし,その趣旨が各地方公共団体の自主性を尊重し,実情に応じてその判断に任せることにあるとしても,議会が自由に選挙管理委員の報酬について月額をもって定めることができるものではなく,実情と実態を精査の上,常勤の職員と同様に月額等をもって定められた報酬を支給することが合理的である場合や勤務日数の実態を把握することが困難であり月額等をもって定められた報酬を支給する以外に方法がない場合等の特別な場合に限って,例外的に,月額等をもって定められた報酬を支給することを可能としたものにすぎない。このように解すべきことは,法2条14項が地方公共団体が事務処理に当たり「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定し,地方財政法4条1項が「地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて,これを支出してはならない」と規定していることからも明らかである。
選挙管理委員の職務内容は法定されており,同委員に任命される者の資質に着目し,これをいかして行政権を担うことが期待されるものの,その勤務は非常勤で行うことができ,同委員に対する報酬は,その学識や経験を職務にいかしてもらうことに対する謝金の性格を有するものであるから,その職責の重大性を強調して,勤務量等の実情を度外視して,月額をもって定められた報酬を支給することは,法203条の2第2項の趣旨に反して違法であるといわざるを得ない。そして,同項が追加された当時では,選挙違反等が横行するなど,選挙管理委員の仕事量が多く,特に,委員長については常勤に近い仕事量であったために,月額をもって報酬を定めることが許容されたとしても,選挙制度が安定した現時点では,月額をもって報酬を定めることは違法であるといわざるを得ない。
イ 本件各委員の職務等について
(ア) 本件各委員の勤務の状況については,東京都選挙管理委員会の定例会が月に約2回であり,平成21年度には東京都議会議員選挙及び衆議院議員選挙が実施されたため,臨時会が7月に3回,8月に2回開催されているにすぎず,定例会における審議の時間は,ほとんどが30分程度であり,定例会の議題をみても,選挙の執行事務に関係するものが大部分を占めており,事前に調査や検討をする必要のないものばかりである。定例会以外の職務といっても,東京都内の自治体の選挙管理委員会への訪問,視察,広報活動等といった程度のものであり,判断を伴うような実質的なものではない。特に,平成21年5月と10月には,定例会以外の職務はなく,会議の開催時間も5月が64分,10月が84分にすぎず,平成20年8月には,定例会が1回開催されただけで,その開催時間も40分にすぎない。このような本件各委員の勤務の状況をみれば,月額等をもって定められた報酬を支給することが合理的である場合や勤務日数の実態を把握することが困難であり月額等をもって定められた報酬を支給する以外に方法がない場合等の特別な場合に該当しないことは明らかであり,月額をもって定められた報酬を支給する旨の本件報酬額規定が法203条の2第2項の趣旨を逸脱していることは明らかである。
(イ) 東京都選挙管理委員会の選挙管理事務については,そのほとんどが同委員会の事務局の事務職員が行うものであり,本件各委員が独自に行う決定も事務的な作業にすぎない。また,本件各委員は,東京都選挙管理委員会の事務局の職員の任命権者であるといっても,同委員会がその事務局の職員の採用を行っているわけではなく,東京都の知事部局が採用した職員を総務局人事部の指図により同委員会の事務局の職員として採用しているにすぎない。同委員会が知事部局から独立した機関であるのは,選挙の執行の公正性,中立性を担保するためであり,その責任の軽重によるものではない。さらに,同委員会の準司法的機能や訴訟における被告としての対応といっても,同委員会が組織として対応するものにすぎない。そして,本件各委員は,東京都議会の多数の議員を要する会派の議員経験者と警察官経験者から選出されるにすぎず,本件各委員の身分的制約も常識的なものにすぎない。このように,被告が主張する本件各委員の職務の独立性,職責の重要性等については,本件各委員に月額をもって定められた報酬を支給する根拠にはならない。
ウ 本件報酬の額について
本件報酬の額(なお,この項において,本件報酬の額については,平成22年東京条例第26号による改正前の本件報酬条例2条本文及び別表の金額を前提とする。)について,選挙管理委員の報酬について月額をもって定めている東京都内の特別区の報酬の額と比較してみても,委員長においては,最高額の千代田区が31万5000円,最低額の葛飾区が27万9000円であり,東京都内の市では,最高額の府中市が9万4000円,最低額の福生市と稲城市が5万8000円であるなど,報酬の額が異なる。さらに,他の道府県の選挙管理委員の報酬の額と比較してみても,全国平均(委員長につき22万4843円,その他の委員につき19万3345円)とは,委員長で2.37倍,その他の委員で2.25倍,最低額の鳥取県(委員長につき14万8000円,その他の委員につき11万8000円)とは,委員長で3.59倍,その他の委員で3.69倍であり,突出して高額である。選挙は,民主主義の根幹をなすものであり,地方公共団体の選挙管理委員の職務については法律で定められており,各地方公共団体によって大きな違いはなく,ましてや都道府県レベルでは大きく異なることはない。そして,平成21年5月及び10月における本件各委員の勤務日は各2日であり,1日当たりの報酬の額は,委員長につき26万6000円,その他の委員につき21万7500円となり,国の非常勤の職員の当時の報酬限度額(日額3万5300円)と比較して,委員長で7.54倍,それ以外の委員で6.16倍となり,平成21年4月から同年12月までの間における本件各委員の出勤日数は平均4日以内であり,1日当たりの報酬の額は,上記の国の報酬限度額と比較して,委員長で3.77倍,その他の委員で3.08となる。本件報酬の額に係る東京都議会の判断は,その裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものであり,法2条14項及び地方財政法4条1項にも違反し,違法である。
被告は,本件報酬の額については,東京都特別職報酬等審議会の答申を受けて決定された特別職の報酬の額を参考に決定されていると主張するものの,同審議会の答申は,特別職の報酬等を生活給の面から社会情勢に合わせるためのものにすぎず,本件報酬の額の決定に当たって参考にならないだけでなく,根本的に異なるものである。
エ 以上のとおり,本件報酬額規定は,東京都議会の裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものであるから,法203条の2第2項ただし書等に反し無効であり,本件各委員に対して本件報酬額規定に基づき本件報酬を支給することは違法である。
(2)  被告の主張の要点
ア 法203条の2第2項ただし書の趣旨等について
法203条の2第2項ただし書は,昭和31年の法の一部改正において追加された規定である。同項ただし書の条例で「特別の定め」をすることができる場合については,法上明文の規定はなく,昭和31年の改正当時の国会の審議の経過等からすると,同項ただし書に基づき条例で「特別の定め」をする対象として議論されていたのは,選挙管理委員会を始めとする執行機関である委員会の委員であり,そして,どのような場合に条例で月額をもって報酬を定めて支給し得ると想定しているかについては,勤務日数は判断の一要素とはされているものの,それに限定する趣旨は全く読み取れないのであり,同項ただし書の趣旨としては,各地方公共団体の自主性を尊重し,実情に応じてその判断に任せるとしているものである。
当時の自治庁次長が各都道府県知事あてに発した「地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律の施行に関する件(通知)」と題する自治庁次長通知(昭和31年8月18日自乙行発第24号。以下「自治庁次長通知」という。)によると,「本改正は,非常勤職員に対する報酬が,勤務に対する反対給付たる性格を有することにかんがみ,当該報酬の額は具体的な勤務量すなわち勤務日数に応じて支給されるべき旨の原則を明にしたものであること。ただし,非常勤職員の勤務の態様は多岐にわたっているので,特別の事情のあるものについては,右原則の例外を定めることができるものであること。」とされている。当時の自治庁公務員課長が横浜市総務局長あてに回答した「法律解釈の疑義について」(昭和31年7月31日自丁公発第109号。以下「自治庁回答」という。)によると,非常勤職員の報酬を日額とするか,月額とするかの基準について,横浜市総務局長が「日額とすべきか,月額とすべきかの判断の具体的基準を御指示願いたい」と照会したのに対し,自治庁公務員課長が「報酬を日額をもって定めるか月額をもって定めるかは,その者の職務内容及び勤務態様等を考慮して具体的実情に応じ自主的に判断すべきものである」と回答している。このように,自治庁は,非常勤の職員の勤務の態様は多岐にわたっているので,日額とすべきか月額とすべきかの判断は,勤務態様のみならず,その他の要素も考慮して,具体的実情に応じて地方公共団体において自主的に判断すべきものとしている。
イ 本件各委員の職務等について
(ア) 東京都選挙管理委員会について
a 法180条の5の規定により執行機関として普通地方公共団体に置かなければならない選挙管理委員会は,条例,予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令,規則その他の規程に基づく事務を,自らの判断と責任において,誠実に管理し,執行する義務を負い(法138条の2),また,法律の定めるところにより,法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に反しない限りにおいて,その権限に属する事務に関し,規則その他の規程を定めることができる(法138条の4第2項)など,法令の範囲内で一定の責任と裁量を有している。
b 東京都選挙管理委員会は,公職選挙法,法及び政治資金規正法などの法令の定めに従って,①選挙管理事務,②選挙公営制度の運営,③政治資金規正法に基づく事務,④選挙啓発事務,⑤選挙争訟事務,⑥区市町村選挙管理委員会に対する助言と支援等の選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について管理運営を行っている。
(イ) 本件各委員について
a 選挙管理委員は,法180条の5の規定により普通地方公共団体に置かなければならない執行機関である選挙管理委員会の委員であり,また,地方公務員法3条3項の規定により特別職と位置付けられるとともに,心身の故障のために職務の執行に堪えないと認めるとき,委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるとき以外はその意に反して罷免されることがない(法184条の2)など,職務の独立性が保障されている。
b 本件各委員は,①事務局の運営の責任者で任命権者であること,②選挙執行等の所管する事務の決定権者であること,③審査庁としての準司法的機能を担うこと,④選挙に関する訴訟の被告になること,⑤そのような職の重要性から,その選出方法に特殊性があり,その職にとどまる限り,身分的制約もあること(法180条の5第6項,182条7項,公職選挙法136条の1及び2)など,行政の一部を担う執行機関の委員として多様な権限を有し,その責任は,知事と異ならないほど極めて重大で,委員の身分的制約とともに任期中不断に負っているものであり,その職務は,単に定例会等の勤務日に労働力を提供すれば足りるという性質のものではなく,法138条の4に基づき執行機関に設置される附属機関である審査会や審議会等の委員その他の非常勤職員とは明らかに異なる職務内容,責任等を有するものである。
なお,原告は,選挙管理事務等のほとんどが選挙管理委員会事務局の職員が行うものであると主張する。しかしながら,すべての選挙管理事務等は,常に本件各委員の指揮命令に基づき行われ,本件各委員は,業務の遂行に係る判断や決定等を行い,その判断や決定等に対して全責任を負うため,その責務は重大である。
(ウ) 本件各委員の職務状況等
平成21年4月から同年11月までの間,東京都選挙管理委員会は,定例委員会17回及び臨時委員会5回の合計22回開催され,本件各委員は,選挙の執行計画の策定,適正な選挙の執行に向けての指導,助言,訴訟への対応方針,条例の制定の依頼,事務局の年間執行計画,予算案の策定など,極めて多岐にわたる決定を行うとともに,随時,事務局から報告を受け,その内容を検討することにより,運営責任者としての責務を果たしている。また,平成21年度においては,東京都議会議員選挙,衆議院議員選挙が執行され,選挙時においては,本件各委員は,投開票日当日における対応のほか,告示日における立候補届受理,不在者投票施設の視察,街頭巡回啓発等の活動を行っており,これらの活動以外にも,告示日から開票後の選挙会における当選人の決定まで,緊急時に備えて待機する必要がある。さらに,本件各委員は,東京都の特別区や市の選挙執行の都度,それらの選挙管理委員会に訪問しており,平成21年4月から同年11月までの間には5回訪問をしているところ,その際には,同委員会の委員と意見交換を行うとともに,必要に応じて指導,助言をしている。そして,予定されている委員会や会合のほか,突発的事項が生じた場合には,事務局が本件各委員に連絡を取り,指示を仰ぐことがあるものの,本件各委員は,そのような場合に備えて,常に連絡がとれるよう備えている必要がある。
ウ 本件報酬の額について
法203条の2第4項は,報酬等の額及びその支給方法は,条例でこれを定めなければならない旨を定めているところ,その趣旨は,前記アの法203条の2第2項ただし書の趣旨と同様に,各地方公共団体の自主性を尊重し,具体的実情に応じてその判断に任せることにあるから,本件報酬の額の決定については,第一次的には当該地方公共団体の議会の裁量的判断にゆだねられており,議会の判断がその裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用していると認められない限り,違法の問題は生じないというべきである。前記イの本件各委員の職務等に照らし,本件報酬の額については,幅広い分野の有識者で構成される東京都特別職報酬等審議会の答申を受けて決定された特別職(東京都議会議長,副議長,委員長,副委員長,議員,知事,副知事)の報酬の額を参考に決定されている。同審議会においては,社会経済情勢等について広範な角度から慎重に審議されて,東京都の実情を勘案して検討されているのであり,東京都議会は,上記の審議会の答申に基づく特別職の報酬の額を参考として,本件報酬の額(おおむね委員長につき東京都議会議員の2分の1,その他の委員につき更にその5分の4)を決定しているのであり,その報酬の額についても,東京都の実情を反映したものであり,東京都議会がその裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえない。
なお,東京都内の市区町村の選挙管理委員の報酬の額が異なり,また,本件報酬の額が他の道府県の選挙管理委員の報酬の額と比較して高額であるからといって,そのことは,法の趣旨や自治庁の見解のとおり,各地方公共団体が具体的実情に応じて自主的に判断しているからにほかならず,そのような比較をもって,本件報酬の額が違法であるということができない。
エ 以上のとおり,東京都は,本件各委員の職務の内容,重要性,責任の重さなどを総合的に勘案して,法203の2第2項ただし書に基づき,本件報酬条例を制定し,本件各委員に月額をもって定めた報酬を支給する旨の本件報酬額規定を定めたものである。このことは,立法機関が,法203条の2第2項ただし書を設けた当時,条例で特別な定めをする対象として選挙管理委員会を始めとした執行機関たる委員会の委員を想定し,最終的には地方公共団体の自主的判断に任せることとしたこと,当時の自治庁も地方公共団体が実情に応じて自主的に判断すべきであるとしていることからすれば,立法の趣旨や自治庁の解釈に沿ったものである。したがって,本件報酬額規定は,法203条の2第2項に反せず,本件各委員に対して本件報酬額規定に基づき本件報酬を支給することは適法である。
第3  当裁判所の判断
1  法203条の2第2項の制定に係る事情等について
法203の2第2項(平成20年法律第69号による改正前の地方自治法(以下「改正前法」という。)203条2項)は,地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号。同年9月1日施行)により新たに追加された規定であり,証拠(乙2~8)及び弁論の全趣旨によれば,その規定の追加に係る第24回国会における審議の経過等については,以下のとおりである。
(1)  衆議院地方行政委員会(昭和31年5月15日)(乙2)
ア 地方自治法の一部を改正する法律案(以下「本件改正法案」という。)等について,改正前法203条1項の次に加えられる規定(同条2項。現在の法203条の2第2項本文に対応。)に,「但し,条例で特別の定をした場合は,この限りでない。」旨のただし書を加えるとの修正案(以下「本件修正案」という。)が提出された。
イ 本件修正案の提出者の一人であるB委員は,本件修正案について,改正前法203条1項に規定する非常勤の職員に対する報酬の支給について,今までは,日給であるとか勤務日数に応じて支給するというような区別はなかったところ,政府案によると,すべてが勤務日数に応じてこれを支給するというように改められたが,非常勤の職員のうちには,例えば,教育委員会の委員,選挙管理委員会の委員,人事委員会の委員,公安委員会の委員,地方労働委員会の委員,農業委員会の委員というような,主として執行機関に属している委員会の委員がおり,これらの非常勤の委員は,主として特別職に属する者であるため,特に地方公共団体において条例をもって勤務日数に応じて支給する方法と別の方法をもってこれらの報酬を支給する方法を定めた場合においては,条例によるものとするただし書を加えるのが適当と考えると説明した。
ウ C委員は,日当制は一応原則として認めるが,従来のような月割り又は年額で報酬を決めるというような制度も条例で決めた場合にはそれでやるという趣旨であるとすると,条項を提案した政府の考え方に多少食い違いができてくるのではないか,すなわち,非常勤職員の制度の改正により財政経費が相当額節減されることが期待されているようであるが,従来の方式でもよいということになれば,経費の増減に食い違いを生じてくるのではないかという旨の質問をした。
これに対し,B委員は,実際に各府県市町村の委員の報酬を調べたが,日勤制にしても,あるいは月幾らというように報酬を定めても,総額に差異は起こらないだろうと考えており,現実の場合においては,日勤制にしたから今までの月報酬をずっと下げるというようなことは極めて少ないため,日勤にしてもそれほど経費の節約にはならないのではないかという見通しを持っているなどと答弁した。
また,D政府委員(自治庁次長)は,政府としても,上記の修正については,条例で特別の定めをした場合に初めてものが動いてくるわけであり,それも,定め方の内容によっては,全然動かないということもあろうかと思われ,勤務日数単位の報酬を月単位の報酬にしても,その額のいかんによっては全然経費の上では動かないということもあり得るなどと答弁した。
エ E委員は,公安委員会,選挙管理委員会,人事委員会などから,委員会の日当制ということは困るという陳情を方々から受けたが,非常勤の職員全部について,条例で自由に定められるとすると範囲が広くなりすぎるのではないか,いわゆる行政委員会だけについては,条例で日当制は困るというようなことにする修正が行われると考えていたが,その審議経過等を知りたい旨の質問がされた。
これに対し,D政府委員は,行政委員会の委員だけにこれを限定するという方法も検討したが,改正案の180条の5に列記された多くの行政委員会全部にこれを適用するということを法制的に明記するのも乱にすぎると考えたこと,そうかといって,公安委員会,選挙管理委員会及び人事委員会だけに限るということも実情に沿わないということも考えられたこと,元来こういうことは自治体自身が決定すべきものであり,条例で特別の定めをした場合,いわゆる自主性を尊重して,地方公共団体の自主的判断に任せることが,終局的に一番よかろうということで,結論が出たことなどを答弁した。
オ F委員は,例えば,選挙管理委員会だけをみても,400以上ある全国の各市で日給制を採っているのは4市のみであり,府県はもとより,他の市は全部日給制を採っていないから,結局ただし書が物を言って,従来と何ら変わりのないものができ上がると思われ,そうであれば,そもそも改正前法203条3項で「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は,条例でこれを定めなければならない」と書いてあるので足りるのではないかという旨の質問をした。
これに対し,G国務大臣は,国家公務員の給与関係と地方公務員の給与関係はなるべく同じようにしたいところ,国家公務員の非常勤に対する定めは日当制であるから,これにならうべき一方,各種の自治体においてそうしない方がいいという考えの場合に対し,ただし書が加えられたと思う旨を答弁した。
これを受けて,F委員は,非常勤の委員会だからといって,各々その職責とその事務内容というものによって,当然差があってしかるべきと思われること,仕事の内容と事務量によって常識的に定めるべきで,何でも一律に行おうとするところに無理が出てくること,本件修正案のようなただし書を入れるなら改正前法の方がまだ明確であることなどを述べた上,地方の自治体で選挙をする場合,殊に選挙管理委員会等は,ほとんど出ていなければならず,地方の自治体で実際に選挙の啓蒙等を諮っていく際には,非常に大きな努力をしており,また,努力してもらわなければならないのであって,その事務内容を考えることなく国家公務員と同じだというなら,大臣は地方自治の実情を知らないと思うことなどを述べた。
(2)  衆議院本会議(昭和31年5月16日)(乙3)
本件改正法案が議題とされ,H地方行政委員会委員長は,本件改正法案について,昭和31年3月15日に地方行政委員会に付託されたところ,同年4月27日に関係地方6団体の代表者等を参考人として招致しその意見を聴取したこと,人事委員会及び選挙管理委員会の全国連合会を代表する参考人が,これら委員会の委員の報酬をいわゆる日当制にすることは,その職務の性格及び勤務の実情に照らして適当でないから修正されたいという強い要望を述べたことなどを説明した上で,本件修正案について説明をし,上記委員会における採決の結果,本件修正案が満場一致可決され,修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決されたため,本件改正法案は修正議決すべきものと決したとの報告をした。
本件改正法案は,賛成多数で上記の委員長報告のとおり決した。
(3)  参議院地方行政委員会(昭和31年5月21日及び29日)(乙4,5)
ア 昭和31年5月21日の会議において,B衆議院議員は,本件改正法案に対して衆議院において行われた修正の要旨について,非常勤職員に対する報酬を日割計算とするという原則は堅持するが,勤務の実情等特別の事情がある場合においては,特に条例をもって規定することにより勤務日数によらないで月額又は年額によって報酬を支給することとできるものとしたといった説明をした。
I委員は,本件修正案について,その勤務の実情等特別の事情がある場合というのはどういう場合を予想しているのかを質問した。
これに対し,B衆議院議員は,それぞれの地方公共団体が自主的な判断を下して,条例を作った場合においては,その条例は法律の違反とはならないというような例外を設けたこと,その具体的な面としては,非常勤の職員の中に,選挙管理委員会の委員,人事委員会の委員,公安委員会の委員あるいは教育委員会の委員などの特殊的な執行機関たる委員会の委員があるが,それらの委員会の現状を見ると,選挙管理委員会においては,性格も相当違うし,勤務状態も,委員長その他ほとんど毎日出て事務をしているというところもあること,各地方団体の実情に即して,地方団体自身が月給制でやった方がよいとか,あるいは日当的な手当をやるにしても,その日その日に支給せず,月に合計して計算して日給制にするというようなことをやっているところもあり,それぞれ地方公共団体の自主的なやり方に任せていくことが現実に即した地方団体の運営であろうと考えたことなどを答弁した。
イ 昭和31年5月29日の会議において,J委員は,本件修正案について,行政委員会は地方行政に対して有益な働きをしており,それを議会の議員などと非常な段階を付けることは,地方における民主主義の発展に大きな阻害になると思われること,なぜ原案を削除できなかったのか,削除できないなら,特殊な財政団体に限って,特例によって日割計算でもいいというような形として,原則として行政委員会が十二分に働けるような措置を講じなかったのかなどという質問をした。
これに対し,B衆議院議員は,議員及び執行機関たる行政委員会の委員を除くという言葉で表す方法も考えられたが,選挙管理委員会,人事委員会,教育委員会あるいは公安委員会などの相当活動している委員会以外の執行機関たる行政委員会についてまでも日給制を除くというように法律で決めてしまうと,現状,日給制の行政委員会関係の委員がかなりあることからして問題があること,他方,選挙管理委員会や人事委員会等の二,三の委員会名だけを列挙することも他の委員会との関係上できないこと,結論的にはやはり条例によってそれぞれの府県市町村が従来の慣習等に基づいてやることが時宜に適したことであること,本件修正案のようなただし書を規定すれば現在実施されている条例がそのまま生きていくという解釈の下に,特別な措置をしなくとも現状が進んでいく結果になると考えられ,条例によって特別の規定をした場合にはこの限りでないという規定が現実に即した摩擦の少ない方法であろうと考えられ,かつ,自治体の自主性を尊重するものであることなどから,結論に至った旨を答弁した。
(4)  参議院本会議(昭和31年6月3日)(乙6)
衆議院において修正議決された本件改正法案が議題とされ,K地方行政委員会委員は,地方行政委員会での審査の経過及び結果の報告をした。
上記の修正に係る本件改正法案は,賛成多数で決した。
(5)  いわゆる行政解釈について
ア 前記(4)のように改正前法203条2項の規定が追加された後,非常勤職員の報酬を日額とするか月額とするかの基準について,横浜市総務局長が「日額とすべきか,月額とすべきかの判断の具体的基準を御指示願いたい」と照会したのに対し,当時の自治庁公務員課長は,横浜市総務局長あての自治庁回答(昭和31年7月31日自丁公発第109号。乙8)をもって,「報酬を日額をもって定めるか月額をもって定めるかは,その者の職務内容及び勤務態様等を考慮して具体的実情に応じ自主的に判断すべきものである」と回答した。
イ 当時の自治庁次長が各都道府県知事あてに発した自治庁次長通知(昭和31年8月18日自乙行発第24号。乙7)では,「第四 給与その他の給付に関する事項」中で,改正前法203条2項の規定において,地方公共団体の非常勤の職員で議会の議員以外の者に対する報酬は,その勤務日数に応じてこれを支給することを原則とし,特に条例をもって例外を規定することは差し支えないものとされたことについて,「本改正は,非常勤職員に対する報酬が,勤務に対する反対給付たる性格を有することにかんがみ,当該報酬の額は具体的な勤務量すなわち勤務日数に応じて支給されるべき旨の原則を明にしたものであること。ただし,非常勤職員の勤務の態様は多岐にわたっているので,特別の事情のあるものについては,右原則の例外を定めることができるものであること。したがって,本改正を機会に非常勤職員等の従来の給与上の取扱について再検討を行うようにされたいこと。」とされている。
2  本件報酬額規定に係る事情等について
(1)  本件報酬額規定の制定の経緯等(乙1,12,弁論の全趣旨)
東京都は,昭和22年7月1日,東京都選挙管理委員の報酬等について,本件報酬条例(昭和22年東京都条例第53号)を制定し,報酬の額として,委員長につき月額3000円,その他の委員につき月額2000円と定めた。それ以降,東京都は,経済情勢等にかんがみて報酬の額の改定をし,近年においては,東京都の特別職の報酬の額の改定率を参考にしながら,翌年度の報酬の額を定めており,平成22年東京都条例第26号により,同年4月1日以降,報酬の月額は,委員長につき53万2000円から53万円に,その他の委員につき43万5000円から43万3000円に,それぞれ引き下げられた。
(2)  東京都特別職報酬等審議会(乙9,10,13,14の1~3)
ア 東京都においては,東京都特別職報酬等審議会条例(昭和39年東京都条例第129号。乙9)に基づき,東京都議会議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について知事からの意見の求めに応じ審議するため,知事の附属機関として,東京都特別職報酬等審議会が設置されており(同条例1条),知事は,報酬等の額に関する条例を東京都議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとされている(同条例2条)。
イ 東京都特別職報酬等審議会は,報酬等の額を検討するに当たって,主要な指標として消費者物価(東京都区部),一般職の俸給(給料)月額(国及び都),指定職の俸給(給料)月額(国及び都)等を考慮しているところ,平成19年度ないし平成21年度の答申における改定額については,以下のとおりである。
(改定額)
平成19年度 平成20年度 平成21年度
議長 129万2000円 129万2000円 128万6000円
副議長 116万5000円 116万5000円 116万0000円
議員 103万7000円 103万7000円 103万3000円
知事 155万1000円 153万1000円 151万1000円
副知事 126万5000円 124万9000円 123万3000円
ウ 東京都内の区市町村の選挙管理委員の報酬の額(平成22年2月現在)については,別表1記載のとおりであり(乙15),各道府県の選挙管理委員の報酬の額(平成21年4月現在。青森県の調査に係るもの。)については,別表2記載のとおりである(甲11)。
3  本件各委員の職務等について
(1)  選挙管理委員会に係る法等の定め
ア 設置及び組織(法180条の5第1項2号,181条)
選挙管理委員会は,執行機関として普通地方公共団体に置かなければならない委員会であり,4人の選挙管理委員をもって組織される。
イ 委員の選挙(法182条)
選挙管理委員は,選挙権を有する者で,人格が高潔で,政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから,普通地方公共団体の議会においてこれを選挙し(1項),法律の定めるところにより行われる選挙,投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は,委員となることはできず(4項),2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはらならず(5項),地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることはできない(7項)。
ウ 任期(法183条)
選挙管理委員の任期は,4年とし,後任者が就任する時まで在任し(1項),選挙管理委員は,その選挙に関し法118条5項の規定による裁決又は判決が確定するまでは,その職を失わない(4項)。
エ 失職(法184条)
選挙管理委員は,選挙権を有しなくなったとき,法180条の5第6項の規定に該当するとき又は法182条4項に規定する者に該当するときは,その職を失い,その選挙権の有無又は法180条の5第6項の規定に該当するかどうかは,選挙管理委員が公職選挙法11条若しくは同法252条又は政治資金規正法28条の規定に該当するため選挙権を有しない場合を除くほか,選挙管理委員会がこれを決定する(1項)。
オ 罷免(法184条の2)
普通地方公共団体の議会は,選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき,又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは,議決によりこれを罷免することができ,この場合においては,議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない(1項)。選挙管理委員は,上記による場合を除くほか,その意に反して罷免されることがない(2項)。
カ 退職(法185条)
選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは,当該選挙管理委員会の承認を得なければならず(1項),委員が退職しようとするときは,委員長の承認を得なければならない(2項)。
キ 秘密を守る義務(法185条の2)
選挙管理委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならず,その職を退いた後も,同様とする。
ク 事務(法186条)
選挙管理委員会は,法律又はこれに基づく政令の定めるところにより,当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
ケ 委員長(法187条)
(ア) 選挙管理委員会は,委員の中から委員長を選挙しなければならない(1項)。
(イ) 委員長は,委員会に関する事務を処理し,委員会を代表する(2項)。
(ウ) 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長の指定する委員がその職務を代理する(3項)。
コ 招集(法188条)
選挙管理委員会は,委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは,委員長は,これを招集しなければならない。
サ 会議(法189条)
(ア) 選挙管理委員会は,3人以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない(1項)。
(イ) 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる(2項)。
(ウ) 前記(イ)により委員の数が減少して前記(ア)の数に達しないときは,委員長は,補充員でその事件に関係のないものをもって法182条3項の順序により,臨時にこれに充てなければならない。委員の事故により委員の数が前記(ア)の数に達しないときも,また,同様とする(3項)。
シ 表決(法190条)
選挙管理委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。
ス 書記長,書記その他の職員(法191条)
(ア) 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長,書記その他の職員を置き,町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く(1項)。
(イ) 書記長,書記その他の常勤の職員の定数は,条例でこれを定める。ただし,臨時の職については,この限りでない(2項)。
(ウ) 書記長は委員長の命を受け,書記その他の職員又は法180条の3の規定による職員は上司の指揮を受け,それぞれ委員会に関する事務に従事する(3項)。
セ 訴訟の取扱い(法192条)
選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については,選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。
ソ 兼職の禁止等
(ア) 選挙管理委員は,衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない(法193条,141条1項)。
(イ) 選挙管理委員は,検察官,警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない(法193条,166条1項)。
(ウ) 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は,当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員,取締役,執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者,支配人及び清算人たることができない(法180条の5第6項,地方自治法施行令133条)。
法律に特別の定めがあるものを除くほか,普通地方公共団体の委員会の委員又は委員が上記に該当するときは,その職を失い,上記に該当するかどうかは,その選任権者がこれを決定しなければならない(法180条の5第7項)。
(エ) 選挙管理委員会の委員長は,その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し,又はこれに臨時に代理させることができ,その補助機関である職員を指揮監督する(法193条,153条1項,154条)。
(オ) 法及びこれに基づく政令に規定するものを除く外,選挙管理委員会に関し必要な事項は,委員会がこれを定める(法194条)。
(2)  東京都選挙管理委員会の事務について(弁論の全趣旨)
ア 東京都選挙管理委員会は,①東京都議会議員選挙及び東京都知事選挙の管理,衆議院(小選挙区選出)議員選挙及び参議院(東京都選出)議員選挙の管理(公職選挙法5条),②衆議院(比例代表選出)議員選挙及び参議院(比例代表選出)議員選挙における東京都選挙区分の執行管理(同法75条等),③最高裁判所裁判官国民審査に関する事務の執行(最高裁判所裁判官国民審査法10条等),④東京都議会の解散の請求,東京都議会議員及び東京都知事の解職の請求等の直接請求に係る事務(法74条以下)等を行っている。
イ 東京都選挙管理委員会は,公職選挙法及び条例に基づき,公職の候補者の選挙運動の費用の公費負担等の選挙公営制度の運営を行っている。
ウ 東京都選挙管理委員会は,政治資金規正法に基づき,政治団体の届出に関する事務,政治団体の収支報告書の提出の受付,要旨の公表,保存及び閲覧に関する事務等を行っている。
エ 東京都選挙管理委員会は,公職選挙法6条1項等に基づき,常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに,選挙に際しての投票の方法,選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項の選挙人への周知等を行っている。
オ 東京都選挙管理委員会は,東京都議会議員選挙及び東京都知事選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出に対する決定(公職選挙法202条1項,206条1項),東京都内の区市町村の選挙における異議の申出に係る各区市町村選挙管理委員会がした決定についての審査の申立てに対する裁決(同法202条2項,206条2項),同決定及び裁決等に対する訴訟における被告としての対応(同法203条,207条),衆議院議員又は参議院議員(いずれも比例代表選出を除く。)の選挙の効力及び当選の効力に関する訴訟の提起があった場合における被告としての対応(同法204条,208条)等をしている。
カ 東京都選挙管理委員会は,東京都内の区市町村選挙管理委員会に対し,必要な助言及び支援をしている。
(3)  本件各委員の勤務の態様について
証拠(甲1,3~7(枝番を含む。),乙11)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 定例会及び臨時会の開催
(ア) 平成19年4月から平成21年12月までの間における東京都選挙管理委員会の定例会及び臨時会の開催実績については,別表3-1ないし3-3のとおりである。なお,平成21年には東京都議会議員選挙(7月12日)及び衆議院議員選挙(8月30日)が執行された。
(イ) 平成21年の定例会及び臨時会においては,年間計画,東京都選挙管理委員会に関連する規程の制定及び改正,選挙の執行計画,選挙無効請求事件に対する方針,予算,公職選挙法等の改正要望事項等に係る議案について,事務局からの報告,審議や決定がされた。
イ 定例会及び臨時会以外の活動
(ア) 本件各委員は,平成21年に執行された東京都議会議員選挙及び衆議院議員選挙において,投開票日当日における対応のほか,告示日における立候補の届出等に関する事務,不在者投票施設の視察,街頭巡回啓発等の活動を行っており,また,告示日から開票後の選挙会における当選人の決定までの間は,緊急時に備えて待機し,主として委員長において各種の事態への対応をしていた。
(イ) 本件各委員は,平成21年4月には,連携の強化を目的としての総務大臣及び明るい選挙推進協会への訪問(委員長及び委員1名),日野市長選挙及び日野市議会議員補欠選挙における指導及び助言のための日野市選挙管理委員会への訪問及び意見交換等(委員1名),東京都・区市町村選挙管理委員会委員長会議における東京都議会議員選挙の執行計画についての説明等(委員長),東京都明るい選挙推進協議会への出席(委員1名),毎年開催される特別区選挙管理委員会連合会総会や東京都市選挙管理委員会連合会への出席(委員長),同年5月には,都道府県選挙管理委員会連合会関東甲信越静支会への出席(全委員),同年6月には,あきる野市選挙管理委員会への訪問,意見交換及び期日前投票所の視察等(委員2名),国分寺市選挙管理委員会への訪問及び期日前投票所の視察等(委員長),同年7月には,不在者投票施設の視察(全委員),島部選挙区の当選人への当選証書の付与(委員長),東京都・区市町村選挙管理委員会委員長会議における衆議院議員選挙の執行計画についての説明等(委員長),同年9月には,衆議院(比例代表選出)議員選挙分会及び国民審査分会の開催に関する事務(委員長),衆議院(小選挙区選出)議員選挙の当選人への当選証書の付与(委員長),武蔵野市選挙管理委員会への訪問及び意見交換等(委員長,委員2名),同年11月には,葛飾区選挙管理委員会への訪問,意見交換及び期日前投票所の視察等(全委員),明るい選挙推進大会への出席等(全委員),明るい選挙ポスター展表彰式への出席等(全委員)等といった活動を行った。
4  争点に対する判断
(1)  法203条の2第2項は,普通地方公共団体の短時間勤務職員を除く非常勤の職員に対する報酬について,その本文において,その勤務日数に応じてこれを支給すると規定する一方,そのただし書において,条例で特別の定めをした場合はこの限りではないと規定し,月額等をもって定めることを許容している。
上記の本文の規定は,当該職員の非常勤という地位に照らし,これに対する報酬はいわゆる生活給としての要素を含まない性格のものであること等を反映するものであると解される。そして,上記のただし書の規定については,昭和31年にされた同規定(その前身である改正前法203条2項)の制定に係る事情等につき前記1に述べたように,本件改正法案の当初の案においては上記の非常勤の職員に対する報酬を一律にその勤務日数に応じて支給するものとされていたのに対し,衆議院において,上記の非常勤の職員には各種のものがあり,その従事する職務やこれを受けてのそれぞれの勤務の態様等は様々で,これらの職員に対する報酬を一律にその勤務日数に応じて支給するものとすることには問題があり,特に,選挙管理委員については,かねて全国の地方公共団体のほとんどにおいて月額をもってその報酬が定められていたことを踏まえつつ,その職務の内容や勤務の態様等に照らし,上記のような取扱いをすることが具体的実情に沿わないこととなるおそれがあるとの懸念が示されたことを受けて,地方公共団体の議会の判断により非常勤の職員に対する報酬を月額等をもって定めることを許容することを趣旨とする上記のただし書の規定を加える旨の本件修正案が提出され,両議院での審議の結果,これが可決されたものである。
原告は,非常勤の職員に対する報酬につき月額等をもって定めることが許されるのは,常勤の職員と同様に月額等をもって定められた報酬を支給することが合理的である場合や勤務日数の実態を把握することが困難であり月額等をもって定められた報酬を支給する以外に方法がない場合等の特別な場合に限られる旨主張するとともに,上記のただし書の規定が制定された後の社会情勢等の変化も考慮すべきである旨主張するが,既に述べたような上記のただし書の規定の制定の経緯に加え,同規定においては,非常勤の職員に対する報酬の支給につきその勤務日数に応じてする方法以外の方法によることができる基準が示されていないこと,同規定の制定に際しての国会での審議において,その適用がある場合を一定のものに限ることや当分の間の取扱いとして定めることが前提とされていたとはうかがわれないこと等からすれば,上記のただし書の規定の適用される場合等に関する上記の原告の主張は採用し難いものというべきであり,このことは,昭和31年の法改正に関する自治庁次長通知や自治庁回答を参照しても,左右されるものではない。
もっとも,非常勤の職員の報酬の上記のような基本的な性格,法2条14項が,地方公共団体はその事務を処理するに当たっては最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないと定め,地方財政法4条1項が,地方公共団体の経費はその目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えてこれを支出してはならないと定めていること等を考慮すると,当該非常勤の職員の職務の内容及び勤務の態様並びに当該地方公共団体における財政に係る個別的な事情等に照らし,報酬を月額をもって支給することについて,当該地方公共団体の議会の判断につき裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものと認めるべき場合もあり得るものと解され,その際には,例えば,月額をもって支給するものと定められた報酬の額のいかんも検討すべき対象に含まれるものと解するのが相当である。
(2)  前記3のとおり,東京都選挙管理委員会は,我が国における選挙の制度の重要性等を受けて,東京都に置かなければならないとされる執行機関で(法180条の5第1項2号),東京都が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務の管理及び執行をするものであり,具体的には,①東京都議会議員選挙及び東京都知事選挙の管理,衆議院(小選挙区選出)議員選挙及び参議院(東京都選出)議員選挙の管理,②衆議院(比例代表選出)議員選挙及び参議院(比例代表選出)議員選挙における東京都選挙区分の執行管理,③最高裁判所裁判官国民審査に関する事務の執行,④東京都議会の解散の請求,東京都議会議員及び東京都知事の解職の請求等の直接請求に係る事務,⑤選挙公営制度の運営に係る事務,⑥政治団体の届出やその収支報告書の提出の受付,要旨の公表,保存及び閲覧に関する事務,⑦選挙に関する啓発,周知等を行っているほか,⑧選挙の効力や当選の効力に係る争訟については,準司法的機能等を果たすものとされている。
このように,東京都選挙管理委員会が管理及び執行すべきものとされている事務は,相当程度に広範であり,かつ,専門性が高いものということができる。そして,前記3に認定したとおり,本件各委員は,定例会及び臨時会に出席し,東京都選挙管理委員会が処理すべき事務について議事への参与や表決等をするだけでなく,選挙の執行の時期には必要な対応が求められ,その時期以外にも,選挙に関する啓発,周知等の継続的に遂行する必要がある職務があるほか,委員長を中心として,関係機関等との連携強化,東京都内の市区町村選挙管理委員会に対する助言等を行っている上,上記の直接請求に関する事務や争訟に係る対応のように,いったんそのような事情が生じればその際の個別の事由に応じ迅速かつ適正にその遂行に当たる必要がある職務もあるのであって,その内容においてもその性質等においても多様なそれらの職務を受けて,そのときどきにおける勤務の態様等も異なるものということができ,上記のような東京都選挙管理委員会の事務の管理及び執行について最終的な責任を負うものである。このような本件各委員の職務の内容や勤務の態様等を考慮すると,本件各委員に対する報酬について,単に会議に出席するなどした日数に応じて支給するといった方法によることが常に必ず具体的実情に沿うものとまでは断じ難く,上記の日数によって一律には評価し尽くせない事由もあるとして,東京都議会において,月額をもって定めた報酬を支給するものとしたとしても,そのような判断をもって裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであるとまでは直ちには認め難い。
(3)  さらに,前記2に認定したとおり,本件各委員に支給される本件報酬の額については,東京都特別職報酬等審議会が消費者物価(東京都区部)等を考慮した上で答申したところにより決定された特別職の報酬の額の改定率を参考にして定められているのであり,本件各委員の職務の内容や勤務の態様,東京都の規模のほか,平成22年4月1日以降の本件報酬の額が,委員長につき53万円,その他の委員につき43万3000円であり,上記の審議会の答申における平成21年度の東京都議会議員の報酬の額である1か月当たり103万3000円と比較して,委員長がその約2分の1,その他の委員が更にその約5分の4程度であることを勘案すると,本件報酬の額が著しく高額なものであるとまではいい難い。
(4)  以上に述べたところによれば,本件報酬額規定を定めた東京都議会の判断については,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとまでは断じ難いというべきである。
原告は,選挙管理委員会の事務についてはそのほとんどが事務局の職員が行うものであり,本件各委員の勤務の状況についても月に1,2回の定例会に短時間出席するだけのときがあるのであるにもかかわらず,本件報酬の額は,東京都内の区市町村の選挙管理委員又は他の道府県の選挙管理委員の報酬の額や国の非常勤職員の報酬の額と比較して突出して高いのであって,東京都議会の裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものであり,法2条14項及び地方財政法4条1項にも違反すると主張する。
しかしながら,先に述べた関係法令に照らし,選挙管理委員会が管理及び執行をする事務は,選挙管理委員がその職務の遂行として処理するものであり,事務局の職員は,選挙管理委員会の委員長及びその他の委員を補助する立場にある者として委員長の指揮監督の下にそのような内容及び性格の職務に従事しているものというべきである。また,本件各委員の職務に係る具体的実情に応じ,どの程度の報酬の額が適切であるかについては,東京都議会の判断にゆだねられているのであって,規模その他の事情において大きな相違があるものと推認される東京都内の区市町村の選挙管理委員又は他の道府県の選挙管理委員の報酬の額や,国の非常勤の職員の報酬の額との比較をもって,直ちに著しく高額であるとまで断ずることはできない。
第3  結論
以上のとおり,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却し,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 田中一彦 裁判官 髙橋信慶)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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