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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件

裁判年月日  平成21年 6月17日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  決定
事件番号  平20(行コ)159号
事件名  政務調査費返還請求行為請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2009WLJPCA06179003

要旨
◆市議会議員の控訴人が、会派に対する政務調査費の交付額のうち、上積み分の返還請求をするように求めたところ、原審で棄却されたため、控訴人が控訴した事案において、本件条例における会派は複数の所属議員がいるもので、したがって、会派の調査研究活動経費は、議員が単独で活動する場合よりも多いことは容易に推測でき、しかも、現実の差額は議員一人当たり3000円で、議員の意見調整等のための会議費等にも充たない金額ともいえることから、日本国憲法14条に反するものとはいえず、また、一人会派の所属議員を会派に所属しない議員とすることも不当な差別ではない等として、控訴を棄却した事例

裁判経過
第一審 京都地裁 判決 平19(行ウ)26号

出典
裁判所ウェブサイト

参照条文
日本国憲法14条
地方自治法242条の2
裁判官
松本哲泓 (マツモトテツオウ) 第27期 現所属 定年退官
平成23年7月19日 ~ 定年退官
平成20年9月3日 ~ 平成23年7月19日 大阪高等裁判所(部総括)
平成19年3月31日 ~ 平成20年9月2日 和歌山地方裁判所(所長)、和歌山家庭裁判所(所長)
平成18年2月28日 ~ 平成19年3月30日 富山地方裁判所(所長)、富山家庭裁判所(所長)
平成16年5月21日 ~ 平成18年2月27日 神戸地方裁判所姫路支部(支部長)、神戸家庭裁判所姫路支部(支部長)
平成14年4月1日 ~ 平成16年5月20日 大阪高等裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成14年3月31日 大阪地方裁判所(部総括)
平成6年4月1日 ~ 平成8年3月31日 神戸地方裁判所豊岡支部、神戸家庭裁判所豊岡支部
平成5年4月1日 ~ 平成6年3月31日 神戸家庭裁判所豊岡支部、神戸地方裁判所豊岡支部
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 大阪地方裁判所
昭和60年4月11日 ~ 平成2年3月31日 高知地方裁判所、高知家庭裁判所
昭和60年4月1日 ~ 昭和60年4月10日 高知地方裁判所、高知家庭裁判所
昭和57年4月1日 ~ 昭和60年3月31日 大阪地方裁判所
昭和55年4月1日 ~ 昭和57年3月31日 長野家庭裁判所、長野地方裁判所
昭和53年4月1日 ~ 昭和55年3月31日 長野地方裁判所上田支部、長野家庭裁判所上田支部
昭和50年4月11日 ~ 昭和53年3月31日 名古屋地方裁判所

田中義則 (タナカヨシノリ) 第33期 現所属 定年退官
平成29年8月24日 ~ 定年退官
平成21年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成21年3月31日 京都地方裁判所(部総括)
平成15年4月1日 ~ 平成17年3月31日 京都地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成15年3月31日 山口地方裁判所徳山支部(支部長)、山口家庭裁判所徳山支部(支部長)
平成12年4月1日 ~ 平成13年3月31日 山口家庭裁判所徳山支部、山口地方裁判所徳山支部
平成9年10月1日 ~ 平成12年3月31日 大阪地方裁判所

岡口基一 (オカグチキイチ) 第46期 現所属 東京高等裁判所
平成27年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 水戸地方裁判所下妻支部、水戸家庭裁判所下妻支部
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大阪高等裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成20年3月31日 水戸家庭裁判所、水戸地方裁判所
平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日 水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成17年3月31日 福岡地方裁判所行橋支部、福岡家庭裁判所行橋支部
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 東京地方裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 水戸地方裁判所土浦支部、水戸家庭裁判所土浦支部
平成6年4月13日 ~ 平成8年3月31日 浦和地方裁判所

Westlaw作成目次

主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,Aに対して33万…
3 訴訟費用は,第1,2審とも被…
第2 事案の概要
1 前提となる事実(争いがないか…
(1) 当事者等
(2) 本件条例の制定に至る経過等
(3) 本件条例の内容
(4) 本件条例に基づく政務調査費の…
(5) 本件条例に基づく政務調査費の…
(6) 住民監査請求
2 争点及び当事者の主張
(控訴人の主張)
(被控訴人の主張)
第3 争点に対する判断
1 法100条13項は,普通地方…
2 そこで,進んで,そのような差…
(1) 前記前提となる事実(2)アの…
(2) 次に,会派による調査研究活動…
(3) 以上の検討結果を総合すれば,…
3 本件条例によれば政務調査費の…
4 以上によれば,本件規定が憲法…
5 したがって,本件規定は無効で…
第4 結論

裁判年月日  平成21年 6月17日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  決定
事件番号  平20(行コ)159号
事件名  政務調査費返還請求行為請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2009WLJPCA06179003

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人は,Aに対して33万円,Bに対して24万円,Cに対して12万円及びDに対して6万円の返還を請求せよ。
3  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2  事案の概要
本件は,木津川市の住民であり,同市議会議員である控訴人が,木津川市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)は,政務調査費の交付額について,会派に対しては月額1万円に所属議員数を乗じた額と,会派に所属しない議員に対しては月額7000円とそれぞれ規定しているところ,これは憲法14条に違反することなどにより無効であるから,木津川市議会の会派であるA,B,C及びD(以下,併せて「本件各会派」という。)は,本件各会派に対する政務調査費の交付額のうち月額3000円に本件各会派の所属議員数を乗じた額(以下「本件上積み分」という。)を法律上の原因なく利得しているとして,被控訴人に対し,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,本件各会派に対する政務調査費の交付額のうちの本件上積み分を木津川市に対して返還するように請求することを求めたところ,原審は控訴人の請求を棄却したので,控訴人がこれを不服として,前記控訴の趣旨記載のとおりの判決を求めて控訴した事案である。
1  前提となる事実(争いがないか,証拠〔甲1,3,4,6の1ないし4,9,10,13,19,22ないし24,乙4の1・2,5,7の1ないし4,8の1の1ないし4,8の2の1ないし4,8の3の1ないし4,8の4の1ないし4,9,10〕及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 控訴人は,前記肩書地に住所を有し,平成19年3月11日時点でα町の町議会議員であり,同年3月12日にα町がβ町及びγ町と合併して木津川市が成立した後は同市の市議会議員となり,同年4月の木津川市議会議員選挙に当選し,現にその職にある。
控訴人は,木津川市議会においては,いずれの会派にも所属していない。
なお,木津川市議会で会派に所属していない議員は控訴人1名である。
イ 被控訴人は,普通地方公共団体である木津川市の執行機関である。
ウ 原判決別紙木津川市議会議員目録記載の者は,平成19年4月以降,木津川市議会議員の職にある者であり,同目録記載1ないし11の各議員はAに,同目録記載12ないし19の各議員はBに,同目録記載20ないし23の各議員はCに,同目録記載24及び25の各議員はDにそれぞれ所属している。
なお,本件各会派は,いずれも平成19年4月26日に結成され,同年5月9日に木津川市議会会派幹事会規程(平成19年5月9日木津川市議会訓令第3号。以下「本件幹事会規程」という。)に基づき,会派結成届を提出している。
(2)  本件条例の制定に至る経過等
ア 平成12年5月の法改正(平成13年4月1日施行)により,法100条13項(当時は12項)に基づき,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,会派又は議員に政務調査費を交付することができることが規定された。
上記法改正以前は,法232条の2の規定により,都道府県議会,市町村議会(以下,合わせて「地方議会」という。)について,補助金(又は寄付金)として「県政調査交付金」,「市政調査交付金」等の名称で政務調査費と同様の趣旨の金員が会派に限定して交付されており,α町においても,法232条の2に基づき,町政調査研究交付金交付要綱を平成7年10月16日に制定し,会派(2人以上で構成される議員組織で所定の届出のあるもの)に限定して町政調査研究交付金を交付していた。なお,β町及びγ町にはこのような交付金の制度はなかった。
上記法改正の審議過程においては,改正の趣旨として,地方議会の活性化を図るためには,その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり,地方議員の調査活動の基盤の充実を図る観点から,議会における会派及び議員に対する調査研究費等の助成を制度化し,あわせて,情報公開を促進する観点から,その使途の透明性を確保することが重要であるとされた。
また,平成12年10月の全国市議会議長会の報告書における条例及び規則の参考例では,政務調査費の交付の対象となる会派は所属議員が1人の場合を含むとされ,国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律においても,会派には政治資金規正法所定の届出のあった政治団体で議院におけるその所属議員が1人の場合も含むとされている。
イ 上記法改正後の平成13年7月6日,法100条13項及び14項(ただし,当時は12項及び13項)に基づき,α町議会政務調査費の交付に関する条例が制定された。
上記条例によれば,政務調査費はα町議会の会派及び会派に所属しない議員に対して交付し(2条),会派に対する政務調査費については月額1万円に当該会派の所属議員数を乗じた額を会派に対して交付し(3条),会派に所属しない議員に対する政務調査費については月額7000円を交付する(4条)ものとされた。その後,平成17年11月28日に上記月額1万円は月額5000円に,上記月額7000円は月額3000円にそれぞれ減額された。
ウ 平成19年3月12日,α町,β町及びγ町が合併し,木津川市が成立し,同年5月9日及び10日に第1回目の木津川市議会が開催され,本件条例が制定された。
(3)  本件条例の内容
本件条例は,政務調査費の交付について,次のとおり規定している。
ア 交付の対象
政務調査費は,木津川市議会における会派(本件幹事会規程第2条に規定する会派をいう。)及び会派に所属しない議員に交付する(2条)。
なお,本件幹事会規程第2条では,会派とは議会活動を同じくする2人以上の所属議員を有する団体をいうとされている。
イ 交付の額
会派に対する政務調査費は,各月1日(基準日)における当該会派の所属議員数に月額1万円を乗じた額を交付する(4条1項)。
会派に所属しない議員に対する政務調査費は,基準日に在職する会派に所属しない議員に対して,月額7000円を交付する(5条1項)。
なお,京都府下において,会派及び会派に所属しない議員に政務調査費を交付している市町村は,木津川市以外に京田辺市,δ町及びε町があり,会派に対する交付額の算定基礎となる所属議員1名当たりの月額と会派に所属しない議員に対する交付額の月額の差額は京田辺市が5000円(=1万5000円-1万円),δ町とε町がいずれも2000円(=5000円-3000円)であり,いずれも会派に対する交付額の算定基礎となる所属議員1名当たりの月額の方が高い(ちなみに,平成17年7月1日現在で,全国1614町村議会のうち,政務調査費を条例化しているのは299議会,そのうち会派及び議員を交付の対象としているのは103議会であり,そのうち会派への交付額の算定基礎となる所属議員1名当たりの額と会派に所属しない議員への交付額が異なるのは6議会である。)。
ウ 交付の方法
政務調査費は,年額交付するものとする。ただし,議員の任期満了に当たる年度においては,任期満了日の属する月までの政務調査費を交付する(3条1項)。
エ 使途基準
会派及び会派に所属しない議員は,政務調査費を別に定める使途基準(後記(4)の本件使途基準)に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない(9条)。
オ 経理責任者
会派は,政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない(10条)。
カ 収支報告書の提出
政務調査費の交付を受けた会派の代表者及び会派に所属しない議員は,政務調査費に係る収支報告書を作成し,議長に提出しなければならない(11条1項)。
(4)  本件条例に基づく政務調査費の使途基準
木津川市議会政務調査費の交付に関する規則(平成19年5月10日規則第146号。以下「本件使途基準」という。)によれば,会派に対する政務調査費の使途基準と会派に所属しない議員に対する政務調査費の使途基準とで異なる主な項目は,研修費と会議費であり,前者については,会派では会派が行う研修会,講演会の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員の参加に要する経費(会場費,機材借上費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等),会派に所属しない議員では団体等が開催する研修会,講演会等への会派に所属しない議員の参加に要する経費(会費,交通費,宿泊費等)とされ,後者については,会派では会派における各種会議に要する経費(会場費,機材借上費,資料印刷費,茶菓子代等),会派に所属しない議員では会派に所属しない議員が行う市政に関する住民の要望,意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費,機材借上費,交通費,資料印刷費等)とされている。
なお,木津川市議会における政務調査費に係る申し合わせにより,議員個人名による会報は支出の対象にしないことととされている。
(5)  本件条例に基づく政務調査費の交付
ア 本件各会派は,被控訴人に対し,平成19年6月13日,本件条例に基づき,平成19年度分の政務調査費として,Aは110万円(1万円×10か月〔翌年3月までの分〕×11人=110万円),Bは80万円(1万円×10か月×8人=80万円),Cは40万円(1万円×10か月×4人=40万円)及びDは20万円(1万円×10か月×2人=20万円)の交付をそれぞれ申請し,被控訴人は,同月18日,本件各会派に対する政務調査費の交付決定をした。
上記交付決定に基づき,C及びDは同月19日に,A及びBは同月25日に,被控訴人に対し,それぞれ政務調査費の交付請求をし,同年7月2日に支出命令がされ,同月17日に支払がされた。
イ 控訴人は,政務調査費の交付申請をしなかった。
(6)  住民監査請求
控訴人は,平成19年5月14日,本件各会派が後に交付申請した上記(5)アの政務調査費のうち,本件上積み分(Aについて33万円,Bについて24万円,Cについて12万円及びDについて6万円)の支出の事前差止めを求めて住民監査請求を行ったが,同請求は同年6月21日に棄却された。
2  争点及び当事者の主張
本件の争点は,会派に対する政務調査費の交付額を月額1万円に所属議員数を乗じた額とし,会派に所属しない議員に対する政務調査費の交付額を月額7000円とする規定(以下「本件規定」という。)は,憲法又は法に違反して無効といえるか否かである。
(控訴人の主張)
(1) 木津川市は普通地方公共団体であるところ,その議会の議員は選挙によって選出された議員によって構成され,各議員は,会議体の一構成員として各々が同一の権能を有しており,各々が独立して議会の意思決定に関与することになる。つまり,議員は,その経歴,性別,年齢,教育,財産,社会的な地位,職業,所属政党,思想信条その他の如何に関わりなく,議員としてはすべて平等・対等であることを原則とする。
しかし,本件規定によれば,結果的に会派に所属する議員は会派に所属しない議員よりも月額3000円も多額の政務調査費の交付を受けることができ,会派に所属する議員を会派に所属しない議員よりも優遇する内容となっている。
ちなみに,全国都道府県議会議長会の参考条例等によれば,所属議員が1人の場合を含む会派に政務調査費を交付できるとされており,会派に所属するか否かによって議員を区別・差別することは全く想定されていない。
被控訴人は合理的な区別は許されると主張するが,会派に所属する議員に対し,会派に所属しない議員の約1.5倍の額の政務調査費を交付しなければならない必要性はなく,その点については本件条例の制定に当たっても審議されていないし,政務調査費の実際の使途によれば,会派に対する政務調査費の支出に占める広報費の割合が大きいが,会派発行の会報の実態は議員個人の議員活動の広報にすぎず,会派に対する政務調査費は所属議員の議員活動に使用されており,会派に対する政務調査費の交付額の算定基礎である所属議員1名当たりの月額に3000円を加算する必要性はない。
したがって,本件規定は,憲法14条1項に反することはもちろん,会派に所属しない議員に対し投票を行った住民の民意をも制約するものとして憲法93条にも違反する。
(2) 法100条13項(ただし,平成20年の法改正前のもの。以下同じ。)は,会派又は議員に対して政務調査費を交付することができると規定していることから,同項は会派の存在を認めているとはいえるが,被控訴人の主張するように同項が会派の重要性を認めているとはいえないから,会派に所属する議員と会派に所属しない議員との間に差異をもうけたり,会派に所属する議員を不当に優遇することまで許容するものではない。
また,本件条例によれば所属議員が1名の会派(以下「一人会派」という。)の当該所属議員は会派に所属しない議員として扱われるが,所属議員が2名以上いる会派に所属するかしないかは議員の自由であるうえ,法100条13項が政務調査費の交付の対象を会派又は議員と規定しているのは一人会派の存在を想定しているからであり,一人会派の当該所属議員を会派に所属しない議員として扱う本件条例は法に違反するものである。
したがって,本件規定は,法及び条例制定権の限界について規定する憲法92条に違反する。
(被控訴人の主張)
(1) 法100条13項は,会派又は議員に対して政務調査費を交付することができると規定しており,本件条例は,同項の委任を受けて,交付の対象を会派及び会派に所属しない議員と規定しているが,会派に所属する議員は交付の対象ではないから,本件条例は会派に所属する議員と会派に所属しない議員との間に差異をもうけるものではない。
(2) もっとも,本件規定によれば,会派に対する政務調査費の交付額を所属議員数で除した月額は1万円であり,会派に所属しない議員に対する交付額である月額7000円より月額3000円が加算されており,これが会派に所属する議員と会派に所属しない議員との間に差異をもうけるものであるとしても,①法100条13項は,議員のみならず,会派に対しても政務調査費を交付することを許容しており,このことから同項は会派の存在が必要不可欠であること及び議員単独の活動と会派の活動に違いがあることを認めているのであり,会派に所属する議員と会派に所属しない議員との間に差異をもうけることを想定していること,②政策集団である会派が実施する調査研究活動等と会派に所属しない議員のそれとではその規模に差異があるから,地方議会の活性化を図り,審議能力を強化していくために会派活動が重要であることを考慮すれば,会派に所属する議員と会派に所属しない議員の政務調査費の交付額に3000円程度の差額をもうけることは合理的な区別である。
(3) 本件条例においては一人会派は政務調査費の交付の対象とはされていないが,これは本件幹事会規程においても会派とは認められていない一人会派に政務調査費を交付することは市民の理解を得られないと考えられたためである。
(4) 控訴人は,会派に対する政務調査費の支出に占める広報費の割合が大きく,会派発行の会報の実態は議員個人の議員活動の広報にすぎないなどと主張するが,木津市議会の申し合わせにより,議員個人名による会報は政務調査費の支出の対象としないこととされており,会派に所属するか否かを問わず,議員個人の会報のために政務調査費を支出することはできないものである。
(5) 以上によれば,本件規定は憲法14条に違反するとはいえず,憲法93条又は憲法92条及び法に違反するともいえない。
第3  争点に対する判断
1  法100条13項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,会派又は議員に対して政務調査費を交付することができると規定しており,これによれば,政務調査費の交付の対象としては会派と議員があり,具体的には会派のみに交付する場合,議員のみに交付する場合,会派及び議員に交付する場合の3つの場合があり得るが,この点については,同項は,各普通地方公共団体が,それぞれの地方の実情に応じて定めるのが相当であることから,各普通地方公共団体の条例に委任している。そして,この委任を受けて,本件条例は,政務調査費の交付の対象を会派と会派に所属しない議員と規定し,会派に対する政務調査費については,会派に対して一括して交付するとともに,会派は経理責任者を置いて政務調査費を管理し,会派の代表者は収支の報告をしなければならないと規定している。
したがって,本件条例によれば,そもそも政務調査費は会派に所属する議員に対して交付されるものではないから,本件条例は,政務調査費の交付に関して,形式的には会派に所属する議員と会派に所属しない議員の間に差異をもうけるものであるとはいえない。
しかし,本件規定によれば,会派に対して交付される政務調査費の額を所属議員数で除した額が会派に所属しない議員に対する交付額を月額にして3000円上回っているから,会派に所属しない議員は会派に所属している議員に比べて不利な取り扱いを受ける結果となっており,このような差異を生じる合理的な理由がない限り,本件規定は,議員を会派に所属するか否かによって差別するものとして,憲法14条に抵触するおそれがあることは否定できない。
2  そこで,進んで,そのような差異を生じることに合理的な理由があるか否か検討する。
(1)  前記前提となる事実(2)アのとおり,政務調査費の交付については,平成12年5月の法改正によって,法100条13項及び14項(ただし,当時は12項及び13項)がもうけられ,制度化されたものであるが,上記法改正以前においても,同様の趣旨の金員が補助金(又は寄付金)として,地方議会の会派に対して交付されてきており,上記法改正はこのような実態に法律上の根拠を与えるとともに,併せて,これまでは補助金(又は寄付金)の交付の対象とされていなかった議員についてもこれを交付の対象とすることができることを規定し,会派だけでなく議員の調査活動の基盤の充実を図るものである。
したがって,上記法改正においては,地方議会における会派の調査活動の重要性が考慮されているといえる。また,社会情勢の変化に伴い,新たな政治課題や地域住民の行政に対する需要が生まれ,これらを汲み上げ行政の施策に反映させるためには,地方議会の審議能力の充実強化を図ることが必要であるが,そのためには議員が単独で活動するだけでは限界があり,同じ志向を有する議員が集まって活動することが必要であることは明らかであり,会派の重要性は否定することはできない。
この点,控訴人は,法100条13項は会派の存在は認めているとしても,会派の重要性を認めているものではないと主張するが,同項が政務調査の交付の対象として会派をあげているのは,会派が存在していることだけでなく,上記法改正までにすでに会派が果たしていた役割や将来的にも会派の役割が必要かつ重要になってくることを前提にしたものであって,このことは同項が交付の対象としてまず会派をあげていることからも明らかであり,控訴人の上記主張は採用できない。
(2)  次に,会派による調査研究活動と会派に所属しない議員の調査研究活動を比較検討すると,本件条例にいう会派は複数の所属議員がいるものをいうところ,その所属議員に対する研修や所属議員間の意見交換などが必要となることは明らかであるうえ,また,大規模な調査活動など議員単独では行うことが困難な調査研究活動が可能になるから,これに伴い,会派の調査研究活動に要する経費が,議員が単独で活動する場合の経費を単純に合計したものを超える場合のあることは容易に推測することができる。
そして,前記前提となる事実(4)のとおり,本件条例に基づく政務調査費にかかる使途基準によれば,会派に対する政務調査費の使途基準と会派に所属しない議員に対する政務調査費の使途基準とで異なる主な項目は,研修費と会議費であるが,前者については,会派では会派自体が研修会や講演会を実施する場合があることを前提にし,その開催に要する経費が使途に含まれているが,他方,会派に所属しない議員では他団体が実施する研修会や講演会等への参加に要する経費のみに使途が限定されており,後者については,会派では会派の各種会議に要する経費が使途に含まれているが,会派に所属しない議員ではそのような使途は認められていないのであって,会派に対する政務調査費の使途の方が会派に所属しない議員に対する政務調査費の使途よりも広いといえるが,これは会派に対する政務調査費の対象とする活動範囲・規模が,議員が会派に所属しないで単独で活動する場合よりも大きいことによるものといえる。
この点について,控訴人は,会派に所属する議員と会派に所属しない議員との間で政務調査費の交付額に差異をもうける必要性はなく,また,この点について本件の条例制定の際には審議されていないと主張するが,前者については,本件規定はそもそも会派に所属する議員と会派に所属しない議員との間で政務調査費の交付額に差異をもうけたものとはいえないうえ,上記のとおり,議員が会派を結成して会派として活動する場合には議員単独で活動する場合とは異なった活動が必要又は可能となるのであって,そのための経費が必要になることは明らかであり,会派と会派に所属しない議員とで上記交付の基準に差をもうけてもそれだけで不合理ということはできない。そして,現実に差のある部分は議員1名当たり3000円であるところ,これは会派活動の前提となる会派に所属する議員の意見調整等のための会議費や交通費にも充たない金額ともいい得る。後者は本件条例制定の際の審議の程度を問題とするものであるが,これは議会の専権に属する問題であって,裁判所が判断すべき事柄ではない。したがって,控訴人の主張はいずれも採用できない。
さらに,控訴人は,会派に対する政務調査費の支出の実態をみれば,支出に占める広報費の割合が多く,会派に対する政務調査は議員個人の広報費に使用されているものであり,会派としての活動の経費に充てられているものではないなどと主張するので,これについて検討する。
確かに,甲27,28によれば,本件各会派のうち,A,B及びCについては政務調査費の支出に占める広報費の割合は多いといえる(Aについては約6割,Bについては約2割,Cについては約6割)。しかし,これら3会派の会報(Aについて甲12の1ないし3,25,Bについて甲12の4,Cについて甲12の5,6)によれば,会報の中で所属議員が紹介されたり,所属議員の活動や意見が記載されているが,会派が議員からなる団体である以上,所属議員を紹介したり,所属議員の活動や意見を掲載するのは会派から有権者に対する情報提供として必要かつ相当であり,また,各会報にはそれだけでなく,木津川市における行政課題を指摘し,これに対する各会派の取り組み状況や所属議員の活動報告も掲載されているのであり,会派の活動は具体的には所属議員によってなされる以上,会派の活動を報告するに当たって所属議員の活動が取り上げられるのは当然であるといえ,これを議員個人の活動と同視することは相当でない。したがって,会派の会報の発行経費に充てられた政務調査費が実質的には議員個人の広報費に使用されているとはいえず,控訴人の主張は採用できない。
(3)  以上の検討結果を総合すれば,会派に対する政務調査費の交付額の算定基礎として,会派に所属しない議員に対する政務調査費の交付額である月額7000円に月額3000円を加算した月額1万円を会派に対する政務調査費の交付額の算定基礎とすることには合理的な理由があるうえ,上記月額3000円の差額は,前記前提となる事実(3)イによれば,同様の差異をもうけている京都府下の他の市町村と比べても過大であるとはいえず,本件規定が会派に所属する議員と会派に所属しない議員を差別し,憲法14条に違反するものとはいえない。
3  本件条例によれば政務調査費の交付の対象となる会派は所属議員が2名以上いる会派であるから,一人会派は会派として政務調査費の交付を受けることはできず,その結果,一人会派の所属議員は会派に所属しない議員として政務調査費の交付を受けるしかない。
この点について,控訴人は,所属議員が2名以上いる会派に所属するかしないかは議員の自由であるうえ,法100条13項は一人会派を想定しており,政務調査費の交付の対象となる会派を所属議員が2名以上いる会派と規定する本件条例は法に違反すると主張するので検討する。
法100条13項は政務調査費の交付の対象となる会派の要件については法自体では規定していないから,同項によって条例に委任されたものと認められ,その意味では控訴人の主張するように法100条1項は一人会派を政務調査費の交付の対象とすることを認めているといえる。
そして,所属議員が2名以上いる会派であっても,選挙の結果によっては所属議員が1名になることもあり得ることであり,逆に一人会派であっても,同じ志向を有する議員が参加すれば,所属議員が2名以上いる会派となり得るから,ある時点で所属議員が1名であるからといって,会派としてではなく,会派に所属しない議員としてしか政務調査費の交付を受けることができず,しかも会派に対する政務調査費の交付額の算定基礎である所属議員1名当たり月額1万円より月額3000円低い月額7000円しか交付を受けられないというのは,会派としての活動の継続性を考えれば問題がないとはいえず,現に,甲29の控訴人の調査によれば,政務調査費の交付の対象となる会派に一人会派を含めている市町村が大多数であり,一人会派を会派としての交付の対象としていない場合でも会派に対する交付額の算定基礎となる所属議員1名当たりの額と会派に所属しない議員に対する交付額に差異をもうけていないことが多いことが認められ,本件条例のように会派に対する交付額の算定基礎となる所属議員1名当たりの額と会派に所属しない議員に対する交付額に差異を設け,かつ,交付の対象となる会派に一人会派を含めないことを規定している条例はきわめて異例であるといえ,このような条例は京都府下の市町村議会に集中していると認められる(京都府下では木津川市,京田辺市,δ町及びε町が会派に対する交付額の算定基礎となる所属議員1名当たりの額と会派に所属しない議員に対する交付額に差異を設けているが,いずれも会派には一人会派は含まれないものとしている〔甲23〕。)。
しかし,一人会派については,現に所属議員が1名である以上,会派と所属議員は実質的に同一であって,これを認めるか否かは木津市議会の立法裁量の範囲に属するものであり,一人会派を政務調査費の交付の対象である会派に含めないことをもって直ちに法に違反するとはいえないし,会派に所属しない議員についても政務調査費の交付の対象とされている以上,一人会派の所属議員を会派に所属しない議員として扱うことが当該議員を不当に差別するものということはできない。
4  以上によれば,本件規定が憲法14条に違反するとか,法100条13項による条例への委任の趣旨に反し又は委任の範囲を超えるとはいえないから,憲法92条及び法に違反するともいえない。また,本件規定によって会派に所属しない議員に対する住民の選挙権等が制約を受けるものでもないから,憲法93条に違反するということもできない。
5  したがって,本件規定は無効であるといえないから,本件各会派が本件上積み分を法律上の原因なく利得したとはいえない。
第4  結論
以上によれば,控訴人の請求を理由がないとして棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 松本哲泓 裁判官 田中義則 裁判官 岡口基一)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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