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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件

裁判年月日  平成20年11月12日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号
事件名  債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
裁判結果  原判決変更、反訴認容  上訴等  確定  文献番号  2008WLJPCA11126003

要旨
◆被控訴人県行政書士会の会員である控訴人が、被控訴人県書士会は、政治資金規正法上の団体である被控訴人日本行政書士政治連盟県支部の経費を負担することで、会費を実質的に寄付しているから、同支出は民法43条に違反し、また、被控訴人県政連に非加入の控訴人に加入者と同額の会費を求めることは、憲法19条、民法90条に反するから、被控訴人書士会の会費規定は一部無効であるとして、その不存在確認を求めたところ、原審で請求を棄却されたため、控訴したのに対し、被控訴人県書士会が会費の支払を求めた事案において、被控訴人県書士会が同県政連に対する金員の寄附と同視しうる行為をした場合、その行為は同県書士会の目的外の行為として違法・無効であるが、そのために会員の会費支払義務が無効となるわけではなく、また、会費請求も控訴人の意に反する思想の表明の強要にはならないなどとして控訴を棄却し、被控訴人の反訴請求を全部認容した事例
◆被控訴人県行政書士会の会員である控訴人が、被控訴人県書士会の代表者は、控訴人の名誉を毀損するとともに被控訴人日本行政書士政治連盟県支部への加入及び会費支払を強要するなどしたため、精神的苦痛を被ったとして、損害賠償を求めたところ、原審で請求を棄却されたため、控訴した事案において、認定事実によれば、被控訴人県政連は、強制加入団体である被控訴人県書士会と組織、会務の運営の区別がされていない点で違法、少なくとも妥当でないといえ、被控訴人県政連に入会しない態度を明確にしている控訴人に対してされた頻回にわたる会費支払要求等は、組織、会務の運営の区別がされていない被控訴人ら双方からされたものとして控訴人に精神的苦痛を生じさせたといえ、また、明確な区別の意識なく当該行為に至った点で当該行為者には過失が認められるとして、原判決を変更し、被控訴人らの損害賠償責任を認め、請求を一部認容した事例

新判例体系
民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第一編 総則 > 旧第三章 法人〔※平… > 第一節 法人の設立 > 第三四条 > ○公益法人の設立 > (一)ノ二 入会の強要
◆会務の運営上、行政書士会及び日本行政書士政治連盟県支部の区別が明確でないなど判示の事情の下においては、同支部への入会を拒絶する行政書士に対して入会を強要する行為は不法行為に当たる。

民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第一編 総則 > 旧第三章 法人〔※平… > 第一節 法人の設立 > 第四三条 > ○法人の権利能力 > (二)定款又は寄附行… > C 法令による制限 > (4)業界団体の政治献金
◆政治資金規正法上の団体に金員を寄附する行為又は実質的に金員の支出と同視できる行為は、行政書士会の目的の範囲外の行為として違法・無効である。

 

裁判経過
第一審 平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 判決 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件

出典
判時 2085号96頁

参照条文
民法34条
民法90条
民法715条1項
行政書士法15条
日本国憲法19条
裁判官
若林諒 (ワカバヤシマコト) 第23期 現所属 定年退官
平成21年8月16日 ~ 定年退官
平成16年11月1日 ~ 平成21年8月16日 大阪高等裁判所(部総括)
平成15年1月9日 ~ 平成16年10月31日 奈良地方裁判所(所長)、奈良家庭裁判所(所長)
平成12年4月1日 ~ 平成15年1月8日 大阪高等裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 大阪地方裁判所
平成7年3月27日 ~ 大阪地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成7年3月26日 札幌地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成2年3月31日 大阪高等裁判所
~ 平成1年3月31日 大阪地方裁判所

小野洋一

久保田浩史 (クボタヒロシ) 第39期 現所属 京都地方裁判所(部総括)
平成28年1月31日 ~ 京都地方裁判所(部総括)
平成26年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成23年4月1日 ~ 鹿児島地方裁判所(部総括)、鹿児島家庭裁判所(部総括)
平成20年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大阪高等裁判所
平成16年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成14年4月1日 ~ 平成16年3月31日 大阪地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月31日 和歌山地方裁判所新宮支部、和歌山家庭裁判所新宮支部
平成9年4月1日 ~ 平成11年3月31日 大阪地方裁判所
平成4年3月23日 ~ 東京地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月22日 和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所
~ 平成20年3月31日 検事(高松法務局訟務部長)
~ 平成1年3月31日 福岡地方裁判所

訴訟代理人
被控訴人側訴訟代理人
月山純典,月山桂,藤井友彦,山本和正,田中志保

引用判例
平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 判決 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 判決 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕

関連判例
平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 判決 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 判決 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 判決 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
一 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人書士会に対する会費支…
(2) 被控訴人らは、控訴人に対し、…
(3) 控訴人のその余の請求を棄却す…
二 控訴人は被控訴人書士会に対し…
三 反訴状貼用印紙の費用は控訴人…
事実及び理由
第一 当事者の求める裁判
一 控訴の趣旨
(1) 原判決中、被控訴人書士会に対…
(2) 控訴人と被控訴人書士会との間…
(3) 被控訴人らは、控訴人に対し、…
(4) 訴訟費用は第一、二審とも被控…
二 反訴請求(被控訴人書士会)
(1) 主文第二項同旨
(2) 反訴費用は控訴人の負担とする。
第二 事案の概要
一 付加・補正
(1) 原判決五頁二六行目の「現在の…
(2) 同六頁二〇行目から七頁一二行…
(3) 同一二頁一四行目末尾に「少な…
(4) 同頁一八行目「三〇〇〇円」を…
(5) 同一五頁二五行目「各々三〇万…
(6) 同一八頁一二行目「一〇〇名を…
(7) 同二〇頁八行目「占有部分(」…
二 当審における当事者の主張
(1) 控訴人
(2) 被控訴人ら
第三 当裁判所の判断
一 被控訴人らの癒着について(争…
(1) 前提事実並びに《証拠省略》に…
(2) 控訴人は、被控訴人書士会の同…
二 被告県政連への加入等の強要に…
(1) 《証拠省略》によれば次の事実…
(2) 上記一(1)、二(1)の認定…
三 反訴請求について
四 結論

裁判年月日  平成20年11月12日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号
事件名  債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
裁判結果  原判決変更、反訴認容  上訴等  確定  文献番号  2008WLJPCA11126003

控訴人・反訴被告(一審原告) X(以下「控訴人」という。)
被控訴人・反訴原告(一審被告) 和歌山県行政書士会
(以下「被控訴人書士会」という。)
同代表者会長 A
被控訴人(一審被告) 日本行政書士政治連盟和歌山県支部
(以下「被控訴人県政連」という。)
同代表者支部長 A
上記二名訴訟代理人弁護士 月山純典
同 月山桂
同 藤井友彦
同 山本和正
同 田中志保

 

 

主文

一  原判決を次のとおり変更する。
(1)  被控訴人書士会に対する会費支払義務不存在確認請求のうち平成一九年後期及び平成二〇年前期分に係る訴えを却下する。
(2)  被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して五万円を支払え。
(3)  控訴人のその余の請求を棄却する。
二  控訴人は被控訴人書士会に対し、七万二〇〇〇円及びうち三万六〇〇〇円に対する平成一九年一〇月一日から、うち三万六〇〇〇円に対する平成二〇年四月一日から、それぞれ支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三  反訴状貼用印紙の費用は控訴人の負担とし、その余の費用は、第一、二審を通じこれを四分し、その三を控訴人の負担とし、その余を被控訴人らの負担とする。

 

事実及び理由

第一  当事者の求める裁判
一  控訴の趣旨
(1)  原判決中、被控訴人書士会に対する会費支払義務不存在確認請求及び被控訴人らに対する慰謝料請求(被控訴人県政連への加入及び会費支払強要に基づくもの)を棄却した部分を取り消す。
(2)  控訴人と被控訴人書士会との間で、同被控訴人が平成一三年七月一七日施行した同会会則第一八条及び別表第一に基づく会費の支払義務が月額五八〇〇円を超えて存在しないことを確認する。
(3)  被控訴人らは、控訴人に対し、連帯して二〇万円を支払え。
(4)  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
二  反訴請求(被控訴人書士会)
(1)  主文第二項同旨
(2)  反訴費用は控訴人の負担とする。
第二  事案の概要
控訴人は行政書士であり、被控訴人書士会の会員である。被控訴人県政連は、政治活動を行うことを目的に日本行政書士政治連盟(以下「日政連」という。)の下部組織として政治資金規正法に基づき届出された任意加入の政治団体である。
本件は、控訴人が、①被控訴人書士会は、同県政連の経費を負担することにより、会員から徴収した会費を実質的に同県政連に対する寄附に使用しているから、上記会費の徴収は一部違法であり、控訴人はその支払義務を負わないと主張して、その不存在確認を求め(原審「事実及び理由」の「請求」第一項)、②被控訴人書士会の違法な会費徴収及び使用により、同県政連は控訴人の損失において利得したとして、同被控訴人に対して不当利得返還を、被控訴人書士会は控訴人に違法に損害を与えたとして、同被控訴人に対して不法行為による損害賠償をそれぞれ求め(同第二項)、③被控訴人書士会は、控訴人が同被控訴人に支払った会費を同県政連の活動に使うことにより控訴人をその意思に反する政治活動に組み込んだこと及び控訴人の立候補を妨害するための役員選任規則の改正によって、控訴人に精神的苦痛を与えたとして、不法行為に基づく損害賠償を求め(同第三項)、④被控訴人書士会の代表者が、会長選挙の際及び会長就任後に、控訴人の名誉を毀損するとともに被控訴人県政連への加入と会費の支払を強要し、被控訴人らの会員も、被控訴人県政連への加入と会費の支払を強要して精神的苦痛を与えたとして、被控訴人らに対し、不法行為(民法七〇九条、四四条一項、七一五条、七一九条、七二三条)に基づく損害賠償を求め(同第四項)、⑤被控訴人書士会が控訴人を排除する目的で役員選任規則を違法に改正し、施行したと主張して、改正の無効確認及び再改正を求めた(同第五項)事案である。
原審は、控訴人の訴えのうち、被控訴人書士会に対する役員選任規則無効確認及び再改正請求に係る部分(上記⑤)を却下し、その余の請求をいずれも棄却したので、これを不服として控訴人が控訴した。ただし、不服の対象は会費支払義務不存在確認請求(上記①)及び名誉毀損、被控訴人県政連への加入・会費支払強制による損害賠償請求(上記④)のみであり、かつ、これらの各請求は当審で減縮された。また、その余の請求に係る訴えは当審で取り下げられた。
これに対し、被控訴人書士会は、当審で、平成一九年後期及び平成二〇年前期の会費及び遅延損害金の支払を求めて反訴を提起した。遅延損害金起算日は各支払期限の翌日、率は民法所定の年五分の割合である。
前提事実、争点及び当事者の主張は、原判決「事実及び理由」中「第二 事案の概要」の「一 前提事実」「二 主要な争点」「三 当事者の主張」(ただし、請求の趣旨第一、第四項に関する部分)記載のとおりであるから、これを引用する。ただし、以下のとおり付加・補正し、当審における当事者の主張及び反訴に係る主張を以下のとおり付加する。
一  付加・補正
(1)  原判決五頁二六行目の「現在の会費は月額四〇〇円である。」を「平成二〇年四月に会費額がそれまでの月額四〇〇円から六〇〇円に増額された。」に改める。
(2)  同六頁二〇行目から七頁一二行目までを削る。
(3)  同一二頁一四行目末尾に「少なくとも、被控訴人書士会の援助が見直された結果、被控訴人県政連の財政が悪化し、平成二〇年四月からその会費を二〇〇円増額したことにかんがみると、被控訴人書士会の援助は会員一人当たり二〇〇円であったと解されるから、同会会費規定は二〇〇円の限度で無効である。」を加える。
(4)  同頁一八行目「三〇〇〇円」を「五八〇〇円」に改める。
(5)  同一五頁二五行目「各々三〇万円」を「合計二〇万円」に改める。
(6)  同一八頁一二行目「一〇〇名を超える」の次に「被控訴人書士会」を加える。
(7)  同二〇頁八行目「占有部分(」の次に「段ボール箱三箱程度。」を加える。
二  当審における当事者の主張
(1)  控訴人
ア 被控訴人書士会の同県政連に対する援助及びそのための会費使用の違法性について
(ア) 被控訴人県政連の財政は平成一七年から急速に悪化し、二年連続で赤字を計上して過去の繰越金を取り崩し、平成二〇年四月から会費を四〇〇円から六〇〇円に二〇〇円値上げした。これは、控訴人の指摘を受けて被控訴人書士会による必要経費の肩代わりがなくなり、平成一七年四月から家賃を負担し始めたためであり、被控訴人書士会の援助なくして同県政連の運営が成り立たないことを示している。そうすると、上記値上げ分(月二〇〇円)は、被控訴人書士会から同県政連への寄附に対応するから、被控訴人書士会の会費の定めのうち、これに相当する部分は違法・無効である。
(イ) 被控訴人書士会は公共性の強い法人であり、同県政連は公共性のない政治団体であるから、営利団体同士の場合のように、事務量等に応じて費用を負担しているかだけではなく、被控訴人県政連の事務所・人員を同書士会から分離した場合との比較によるべきである。そして、被控訴人県政連の固定経費は年間一五六万円程度(月額で家賃四万円、人件費八万円、電話・光熱費一万円)必要であり、同被控訴人の年間収入一三〇ないし一四〇万円ではこれにすら満たないから、被控訴人書士会の寄附があると評価せざるを得ない。被控訴人県政連の同書士会に対する経費支払は、金額・支払日が年によってまちまちであり、人件費の負担が長年据え置かれたままである等、公正なものとはいえず、平成一四年から一六年まで被控訴人県政連が家賃を全く負担していないことからも、不当性は明らかである。
(ウ) 被控訴人書士会の会則に被控訴人県政連への寄附が明示されていなくとも、会費規定を一部無効とすべきである。本件で寄附に当たる行為は、少額の消極的支出(請求すべきものを請求しない)が長期間継続しているのであり、これらをいちいち訴訟で請求することは不可能である。また、行政書士法上、執行部の責任追及のための訴訟を認める規定はない。
イ 名誉毀損及び加入等強要について
(ア) 被控訴人書士会は、同会長選挙におけるA(以下「A」という。)の選挙公約が会員の名誉を毀損し、役員選任規則違反の可能性があったことを指摘して是正すべき義務があった。
(イ) 仮に被控訴人県政連への加入や会費支払を促す被控訴人らの行為が強要に当たらないとしても、控訴人の明確な加入拒否にもかかわらず加入扱いして文書を送付することは、控訴人の感情を害し、思想信条の自由を侵害する。
(ウ) 被控訴人書士会は、会報で、被控訴人らの会員数が同数であるとして、控訴人が被控訴人県政連の会員であるかのごとく発表した。
ウ 反訴請求原因に対する認否・反論
(ア) 反訴請求原因(ア)、(ウ)は認める。(イ)記載の会則は認めるが、支払義務の範囲は争う。
(イ) 被控訴人書士会の会費は、政治団体である同県政連に対する援助を織り込んで決められた額であるから、その限度(月額二〇〇円。上記ア(ア)の被控訴人県政連会費値上げに対応する分)で憲法一九条、民法九〇条に反し、無効である。
(2)  被控訴人ら
ア 被控訴人書士会の同県政連に対する援助及びそのための会費使用の違法性について
(ア) 被控訴人らの間で明確に区別できない事務・費用があるため、被控訴人県政連は同書士会に「負担金」を支払って応分の負担をしてきた。
(イ) 被控訴人書士会が同県政連の事務所賃料等を負担したことが違法であるとしても、これにより会費徴収規定が無効になるわけではない。同規定は、特定の政治団体に寄附することを定めているわけでもなく、憲法一九条や民法九〇条に反しない。また、控訴人の会費納入と被控訴人書士会による同県政連の費用負担との間には直接の結び付きはなく、控訴人の思想信条の自由に対する侵害にも当たらない。
イ 名誉毀損及び加入等強要について
(ア) 被控訴人ら職員が控訴人に送付した被控訴人県政連の会費請求書及び同県政連職員が送付した定期大会資料に威圧的な文言はなく、このような文書が数回送付されても強要その他の違法行為には当たらないし、控訴人に精神的損害も生じない。
(イ) Aは、会長立候補の所信で、複数の被控訴人書士会会員が同県政連の会費徴収を拒否していると述べたが、控訴人を名指しはしていない。仮にAの発言が控訴人を連想させたとしても、控訴人は自ら立候補の所信で被控訴人同県政連に加入していないことを明言していたから、上記発言は控訴人の社会的評価を左右しない。さらに、Aは、被控訴人書士会役員として発言したのではないから、同被控訴人が不法行為責任を負う理由はない。控訴人の主張イにいう是正の義務もない。
なお、Aは、被控訴人書士会会長・同県政連支部長就任後は上記のような発言をしていない。
(ウ) 被控訴人書士会・同県政連のBらは、被控訴人書士会総会の会場外ロビーで、控訴人に対し、被控訴人県政連に入会するよう勧誘したが、控訴人主張のように、控訴人を取り囲んで一時間近く会費相当額の寄附を迫ったことはない。
ウ 反訴請求原因(被控訴人書士会)
(ア) 被控訴人書士会は、和歌山県を区域とする行政書士会(行政書士法一五条一項)であり、控訴人はその会員たる行政書士である。
(イ) 被控訴人書士会会員は、月六〇〇〇円の会費納付義務を負い、前期(四月一日から九月三〇日)分と後期(一〇月一日から三月三一日)分各三万六〇〇〇円を各期の開始する日の前日までに納めなければならない(会則一八条)。
(ウ) 控訴人は、平成一九年後期及び平成二〇年前期分会費を支払っていない。
第三  当裁判所の判断
一  被控訴人らの癒着について(争点一)
(1)  前提事実並びに《証拠省略》によれば次の事実が認められる。
ア 行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として、各都道府県に一箇ずつ設立することを義務づけられた法人であり、全国の行政書士会により設立された日本行政書士会連合会(日行連)は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務等を行い、行政書士の業務を行うためには日行連に備える行政書士名簿への登録が必要であり、登録を受けた行政書士はその事務所の所在する都道府県に設立された行政書士会の会員となり、行政書士事務を継続する間、強制加入団体である行政書士会からの脱退の自由を有しない。
イ 被控訴人書士会は、平成一八年一一月末日現在三七三名の会員を擁し(うち二名は廃業勧告対象者)、その財政は会員から納入される会費で賄われているところ、現在の会費は、月額六〇〇〇円、会則に違反した会員に対し必要な処分(訓告、一年以内の会員の権利停止、廃業勧告)を行うことができ、会費滞納者に対して廃業勧告を行うときには、会費納入の催告、綱紀委員会による業務継続の意思確認の手続を経ることとされている(会則九〇条の五第一項、二項)。
被控訴人県政連は、被控訴人書士会に加入している個人会員をもって構成される組織で、政治活動を行うことを目的に日本行政書士政治連盟(日政連)の下部組織として政治資金規正法に基づき届出された任意加入の政治団体であって、行政書士制度の充実発展を期するための政治活動等を行うことを事業内容としており、平成二〇年三月まで月額四〇〇円、同年四月から月額六〇〇円の会費を徴収し、平成一八年時点で少なくとも約三七〇名の会員を擁しているが、会員資格の定めが明確でなく、独自の会員名簿を作成しておらず、被控訴人書士会会員のうち一五名が被控訴人県政連への入会を拒否して会費支払いを拒絶し、五〇名ないし一〇〇名の被控訴人県政連会員が会費支払未納や延滞をしており、会務の運営上、被控訴人書士会との区別が明確でなく、トップ役員である支部長が同書士会会長、副支部長が同書士会副会長等、同書士会の役員がほとんどがそのまま役員となっており、同書士会の事務所内にわずかな専用物品を置き、同書士会の事務員による事務処理がされ、同書士会の事務用品・事務消耗品等が任意に使用され、同書士会と明確に区別されていない状況である。日政連は、日行連と連携して全政書士の社会的経済的地位の向上を期し、行政書士制度の充実・発展と行政書士の権益の擁護を図り、行政の円滑な推進に寄与するとともに、国民の福祉に貢献するために必要な政治活動を行うことを目的として設立された権利能力なき社団であり、行政書士の社会的経済的地位の向上、充実・発展を期するための政治活動、日政連と政策協定する国会議員及び同候補者を支持応援するための政治活動等を行うことを事業内容としており、平成一七年九月施行の衆議院選挙地方区で自民党議員を、比例区で自民党議員、公明党議員を推薦し、その財政的基盤は、日政連各支部から上納される、単位行政書士会会員一人につき一か月二〇〇円で計算される金額の会費である。
ウ 定期大会費用について
被控訴人書士会は昭和四六年一二月に設立され、昭和五七年二月に被控訴人県政連が設立される以前から、ホテルや旅館等で総会を行い、総会終了後には懇親会を行った。被控訴人県政連設立後、被控訴人書士会の総会(三時間ほど)の終了後に引き続き被控訴人県政連の定期大会(五〇分ほど)を行い、その後、被控訴人書士会の主催で懇親会を行うようになった。
平成一四年度の総会・懇親会費用は、総額七二万三一一四円、そのうちの会議費は一五万〇一六〇円で、五万円を被控訴人県政連が負担したが、被控訴人県政連名義の当該五万円の支出証ひょう書と被控訴人書士会名義の当該五万円の領収書とを同一事務員が作成した。
平成一五年度の総会・懇親会費用は、総額が七八万七七三八円、そのうちの会議費は八万九一三〇円で、被控訴人県政連は五万円を負担したが、被控訴人県政連名義の当該五万円の支出証ひょう書と被控訴人書士会名義の当該五万円の領収書とを同一事務員が作成した。
平成一六年度の総会・懇親会費用は、総額が七六万〇九〇一円、そのうちの室料は二万円で、被控訴人県政連は四万円を負担したが、被控訴人書士会の用紙を使用して被控訴人県政連名義の当該支出証ひょう書を作成した。
平成一七年度の総会・懇親会費用は、総額が九六万八二二二円、そのうちの会議費は一七万二二〇〇円で、被控訴人県政連は五万四二二〇円を負担した。
エ 事務所賃料、光熱費
被控訴人県政連は、被控訴人書士会の事務所を使用し、平成一六年度以前、その費用を負担せず、その後、控訴人の指摘を受けて、被控訴人書士会の事務所に関する経費の額(賃料月額一〇万円、同共益費五〇〇〇円、光熱費毎月平均一万五〇〇〇円)のうち、月額五〇〇〇円を支払っている。
オ 広報誌、印刷送付費等
被控訴人県政連は、被控訴人書士会の広報誌(会報)に政治連盟に関する記事を掲載し、コピーを使用し、被控訴人書士会に対し、平成一四年度及び同一五年度にコピー用紙代各一万円、平成一六年度に郵送料一万円、コピー用紙代一万円、平成一七年度のコピー用紙代八五三〇円、会報負担金一万一二五四円を支払った。
(2)  控訴人は、被控訴人書士会の同県政連に対する支出は民法四三条に反して無効であり、また、被控訴人書士会が同県政連に加入していない控訴人に加入者と同額の会費の支払を求めることは、控訴人の思想・信条の自由を侵害し、憲法一九条、民法九〇条に違反するから、被控訴人書士会会則一八条及び別表第一の会費規定は一部無効であると主張する。
ア 被控訴人書士会が政治資金規正法上の団体に金員の寄附をすることは、たとい行政書士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、行政書士会の目的の範囲外であり(最高裁平成八年三月一九日第三小法廷判決・民集五〇巻三号六一五頁参照)、実質的に金員の支出と同視できる行為もこれと同様に解すべきである。したがって、被控訴人書士会が同県政連に対する金員の寄附と同視しうる行為をした場合、その行為は同書士会の目的外の行為として違法・無効である。
しかし、仮に被控訴人書士会の同県政連に対する支出行為が違法・無効であるとしても、この支出行為は、被控訴人書士会が会員から徴収した会費のうちの一部につき具体的使途を定めて執行したにすぎず、これに相当する金員を別途会員から徴収したり、徴収するとしたものではないから、その違法・無効のために、会員の被控訴人書士会に対する会費支払義務の一部又は全部が無効となることはない(最高裁平成五年五月二七日第一小法廷判決・集民一六九号五七頁参照)。そして、上記認定事実によれば、事務所を平成一六年以前無償使用していた点が違法であるほか、事務員の事務処理等の区別がされていない点の違法があるが、同書士会の会則自体に負担の直接の根拠となる規定は認められず、同会則に基づいて会費が徴収された後に同書士会が負担を決定していると認められ、また、同会則における会費の定めが上記負担のためにされたと認めるに足りる証拠もないから、負担の違法が会則の違法・無効を来すことはないというべきである。
また、上記のとおり、被控訴人書士会会則が違法・無効と認められない以上、これに基づく会費の請求は、同会則に基づいて会員の義務の履行を求めるものにすぎず、控訴人の意に反する思想の表明を強要することにはならないから、憲法一九条・民法九〇条に反しない。
よって、被控訴人書士会会則中会費に関する規定の一部無効をいう控訴人の主張は失当である。
イ 控訴人は、被控訴人書士会幹部が被控訴人らは表裏一体で車の両輪である旨述べたから、人件費、事務所賃借料及び光熱費の負担割合一:一とすべき旨主張するが、被控訴人ら各自の事務量や事務所占有面積等、被控訴人県政連の負担すべき費用割合を特定するに足りる証拠はなく、仮に控訴人主張の発言があったとしても、それが単なる比喩にとどまらず、被控訴人らの事務量が同等であるという趣旨を含むとは解されず、原審証人Cの証言に照らしても、控訴人の上記主張は理由がない。
ウ 当審における当事者の主張に対する判断
(ア) 控訴人は、被控訴人県政連の財政が平成一七年から急速に悪化し、平成二〇年四月から会費を二〇〇円値上げしたのは、平成一七年四月から家賃を負担し始めたためであるから、上記値上げ分(月二〇〇円)は寄附分に相当し、その部分の会費の定めは違法・無効である旨主張する。
しかし、上記値上げと事務所賃借料負担(年六万円)との関係は必ずしも明らかでない。《証拠省略》によれば、平成一五年の単年収支は一三万六四六七円の黒字であったが、平成一六年の黒字額は三万三九六五円にすぎず、他方、平成一七年の赤字額は一七万六〇〇二円、平成一八年は一九万九四八八円と、いずれも上記賃借料負担を大きく上回り、平成一九年には単年赤字が四万三九九七円に減少していることが認められ、また、支出額を見ても、平式一六年の一四五万〇八四〇円に対し、平成一七年は一五七万八八〇八円であるが、平成一八年は一四七万六六九九円で、平成一六年との差は二万円強にすぎない。このような経過に照らすと、同被控訴人の収支には上記賃借料負担以外の原因が強く影響していると解され、同負担が直ちに財政悪化・会費値上げをもたらしたとは解しがたく、控訴人の上記主張は理由がない。
(イ) 控訴人は、被控訴人書士会の公共性等を根拠に、同県政連の事務所・人員を同書士会から分離した場合との比較によるべきである旨主張するが、そのように解すべき理由はない。また、被控訴人県政連の支払った経費の金額・支払日が年によってまちまちであること等から、直ちに負担が不公正であるとはいえない。被控訴人県政連は、平成一七年四月から事務所賃料を負担しているのであり、平成一四年から一六年までこれを負担していないからといって、現在の会費規定の不当性を根拠付けるともいえない。
二  被告県政連への加入等の強要について(争点二)
(1)  《証拠省略》によれば次の事実が認められる。
控訴人は、平成一四年四月一七日、あらかじめ被控訴人書士会の会費三万六〇〇〇円と被控訴人県政連の会費四八〇〇円を持参して支払うことなどを要請する旨記載された書面による通知を受けて被控訴人書士会事務所で入会面接を受けた際、同書士会総務部長から被控訴人県政連への入会勧誘を受け、思想、信条が異なるとして入会しなかったが、その後被控訴人県政連の会費振込書や郵便局の振替用紙を何回も送られ、二年分の県政連会費の請求を受け、被控訴人県政連の会議の議案が三回送られ、国政選挙の際には特定候補者への投票を依頼するファックス送信があり、平成一七年四月、被控訴人書士会副会長であったAは、控訴人も立候補した平成一七年五月の被控訴人書士会の会長選挙の所信表明において、被控訴人県政連の加入が自由であるからと言って数名が入会等せずに会費の徴収を拒否していると書面に記載し、当選後の就任挨拶において、会員諸氏にはその辺をご理解いただき、月四〇〇円、年間四八〇〇円をお支払いただきたい、約八〇%強の会員諸氏が文句を言わず支払っていただいており、残りの二〇%弱の方々にご理解、ご協力をお願いしますと述べ、平成一七年五月二五日、被控訴人書士会綱紀委員会副会長で被控訴人県政連会員であったBは、被控訴人書士会総会終了後、控訴人に対し、その直後に開催される被控訴人県政連の大会への出席を要求し、被控訴人県政連へ加入しないなどと言うことは認められないと言い、約四〇分間、控訴人と言い合いになり、被控訴人書士会綱紀委員会副委員長兼被控訴人県政連副支部長であったDは、被控訴人県政連に加入したくなければそれでよいから会費相当額を寄附するように言った。
(2)  上記一(1)、二(1)の認定事実によれば、被控訴人県政連は、政治活動を行うことを目的に日本行政書士政治連盟(日政連)の下部組織として政治資金規正法に基づき届出された任意加入の政治団体であって、行政書士制度の充実発展を期するための政治活動等を行うことを事業内容とし、特定政党を支持しているところ、会務の運営上、被控訴人書士会との区別が明確でなく、トップ役員である支部長が同書士会会長、副支部長が同書士会副会長等、同書士会の役員がほとんどがそのまま役員となっており、同書士会の事務所内にわずかな専用物品を置き、同書士会の事務員による事務処理がされ、同書士会の事務用品・事務消耗品等が任意に使用され、同書士会と明確に区別されていない状況であり、強制加入団体である行政書士会と組織、会務の運営の区別がされていない点において、違法、少なくとも、妥当でないというべきであり、上記認定事実中、少なくとも、思想、信条が異なるとして被控訴人県政連に入会しない態度を明確に表しているといえる控訴人に対してされた頻回にわたる会費支払要求、会議の議案送付、平成一七年五月二五日の勧誘は、その態様において、三七三名の会員中の一五名というごく少数の入会拒絶者に対し、組織、会務の運営の区別がされていない被控訴人書士会と被控訴人県政連との双方からされたものとして、これを受けた控訴人に主観的に強い圧迫感を与えるものであったと推認され、精神的苦痛を生じさせたというべきであり、被控訴人書士会と被控訴人県政連との明確な区別の意識なしに当該行為に至ったといえる点において、当該行為者に過失が認められる。
したがって、被控訴人らは、民法七一五条による責任を免れず、上記行為態様等を考慮し、控訴人が受けたと考えられる精神的苦痛に対する慰謝料として五万円の支払義務を負うが、これを超える慰謝料支払義務を負わない。
なお、控訴人は、Aの選挙公約は会員の名誉毀損に当たる可能性があったから、被控訴人書士会がこれを指摘・是正すべき義務があった旨主張するが、Aの所信が控訴人の名誉を毀損しないことは、原判決の説示(「事実及び理由」第三の四(2)イ)のとおりである。
三  反訴請求について
反訴請求原因(ア)及び(ウ)の各事実並びに(イ)記載の会則の定めはいずれも争いがなく、会費支払義務がない旨の控訴人の反論が失当であることは上記一に認定説示のとおりであるから、反訴請求は理由がある。
そして、本訴請求の会費支払義務不存在確認請求中反訴請求の対象に係る訴えは、訴えの利益がない。
四  結論
よって、控訴人の本訴請求(当審で維持された部分)のうち、平成一九年後期及び平成二〇年前期の会費支払義務不存在確認請求に係る訴えは不適法であり、その余の債務不存在確認請求は理由がなく、慰謝料請求は前記の限度で理由があり、その余は理由がなく、被控訴人書士会の反訴請求は理由があるから、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 若林諒 裁判官 小野洋一 久保田浩史)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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