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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号

裁判年月日  平成20年 2月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(う)3226号
事件名
上訴等  上告  文献番号  2008WLJPCA02266006

裁判経過
上告審 平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
第一審 平成16年11月 5日 東京地裁 判決 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕

出典
刑集 64巻6号291頁<参考収録>

引用判例
平成 7年 2月22日 最高裁大法廷 判決 昭62(あ)1351号 外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート事件・上告審〕

作成目次

主文
理由
第1 事実誤認,理由不備及び法令適…
1 原判示第1の事実について
(1) 事案の概要について
(2) 事実誤認の主張について
(3) 法令適用の誤りの主張について
(4) 小括
2 原判示第2の事実について
(1) 事案の概要について
(2) A11らが被告人に請託した経…
(3) 現金500万円の授受について
(4) その他,所論にかんがみ記録を…
(5) 小括
3 原判示第3の事実について
(1) 事案の概要
(2) A22供述等の信用性について
(3) 本件約1億円の除外について
(4) 本件3600万円の除外について
(5) 小括
4 原判示第4の事実について
(1) 事案の概要
(2) 事実誤認について
(3) 理由不備について
(4) 法令適用の誤りについて
(5) 小括
5 結論
第2 訴訟手続の法令違反の主張につ…
1 原判示第1の事実について
2 原判示第2の事実について
3 原判示第4の事実について
4 結論
第3 量刑不当の主張について
第4 結語

裁判年月日  平成20年 2月26日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(う)3226号
事件名
上訴等  上告  文献番号  2008WLJPCA02266006

主文

本件控訴を棄却する。
当審における訴訟費用は,被告人の負担とする。

 

理由

本件控訴の趣意は,弁護人弘中惇一郎,同佐藤博史,同弘中絵里,同小林正憲,同竹田真及び同大東泰雄共同作成の控訴趣意書(同補充書を含む。)及び同弘中淳一郎作成の同訂正申立書に記載されたとおりであり,検察官の答弁は,検察官長谷川高章作成の答弁書に記載されたとおりであるから,これらを引用する。
第1  事実誤認,理由不備及び法令適用の誤りの主張について
1  原判示第1の事実について
論旨は,(1)原判決は,原判示第1の事実について,a庁長官であった被告人が国務大臣付き秘書官A1と共謀の上,その職務に関し,b株式会社代表取締役社長A2及び同社取締役常務A3から請託を受け,その報酬として現金合計600万円の交付を受けた旨認定したが,被告人にはA2らから請託を受けた事実も現金を交付された事実もないので,原判決は事実を誤認しているし,(2)原判決が原判示第1の事実につき刑法197条1項後段を適用したのは,その解釈適用を誤っているというのである。
そこで検討すると,原判決が挙示する証拠を総合すれば,原判示第1の事実を認めることができ,この判断は,当審で取り調べた証拠によっても揺るがないし,原判決の法令の適用にも誤りは存しない。以下,所論にかんがみ,若干説明する。
(1)  事案の概要について
ア A2らが請託に及んだ経緯について
A2は,b社において,c局(以下「c局」ともいう。)管下の開発建設部(以下「開建部」ともいう。)が発注する港湾工事の受注量が平成8年度以降,大きく減少したことなどに危機感を抱いていた。平成9年9月11日に被告人がa庁長官に就任すると,a庁の地方支分部局であるc局管下の各開建部が発注する港湾・漁港工事(以下「港湾工事」ともいう。)の入札においては,当時,c局港湾部等がいわゆる本命業者を指名するいわゆる受注調整が行われていたことから,A2は,被告人に依頼して,各開建部が発注する港湾工事の入札において,b社を本命業者に指名するようc局港湾部長A4らに働き掛けてもらおうと考えた。
イ 平成9年10月の請託及び現金交付の状況について
A2は,平成9年10月29日,a庁長官室(以下「長官室」ともいう。)において,A3と共に被告人と面談し,被告人に対して,a庁長官就任のお祝いを述べた上で,b社がなかなかc局の工事を取れないので,c局から工事を受注できるよう話をしてほしい旨依頼するとともに,同社取締役営業部長A5に作成させていた同社として受注を希望する工事を記載したメモ(以下「受注希望メモ」ともいう。)を手渡し,5か所の開建部から工事を受注したいこと,特に留萌港,紋別港の工事が欲しいことを述べた。被告人は,その場でA4に電話をかけたが,不在であったので,後で電話して伝えておくと述べた。A2が被告人に対して,小遣いを持参したので使ってほしい旨述べると,被告人は,現金はA1に渡すよう指示した。翌30日,A2らは,衆議院第一議員会館○○号室の被告人の事務所(以下「議員会館事務所」ともいう。)にA1を訪ね,被告人にc局へ話してもらえることになったと報告した上,被告人に小遣いを持参したなどと述べ,現金200万円を手渡した。
ウ 平成10年1月の請託に至る経緯とその状況
A2は,平成9年11月ころ,A4と電話で話すなどした際に,被告人から話を聞いているなどとA4が言うのを聞いたが,平成10年1月中旬ころ,各開建部から同年3月中に発注されるいわゆるゼロ国債の工事や次年度に発注される工事の内容が判明してきたことから,b社が確実に受注できるよう被告人に受注を希望する工事を再び伝えて,改めてA4に口利きしてもらおうと考えた。
A2とA3は,平成10年1月23日,長官室において,被告人と面談し,A2がA4への指示について感謝するとともに,改めてA5に作成させていたb社として受注を希望する工事を記載したメモ(以下「工事名メモ」ともいう。)を手渡して,これに記載された工事を受注できるよう口利きを依頼した。被告人は,a庁に来ていたA4を長官室に呼び寄せて,上記メモに記載された工事をb社が受注できるように力を貸すよう話した。
エ 平成10年3月の現金交付の状況について
A2は,平成10年3月5日にb社が函館開建部から第5期の北海道総合開発計画(以下「開発計画」ともいう。)に基づく福島漁港外東防波堤外一連工事を受注できたのは被告人の口利きによるものと考え,同月10日,長官室で,A3と共に被告人と面談した際,被告人に工事を受注できたことを感謝し,小遣いを持ってきたなどと述べた。被告人がA1に渡すよう指示したので,翌11日,A2らは,議員会館事務所にA1を訪ね,被告人に工事を受注した礼を述べたことなどを報告して,現金100万円を手渡した。
オ 平成10年6月の現金交付の状況について
A2は,平成10年3月から5月にかけて,b社が釧路,留萌,網走の各開建部から第5期開発計画に基づく釧路港(西港区)南防波堤外ケーソン製作工事,網走港北防波堤建設工事及び留萌港-12m岸壁床堀工事を,第6期開発計画に基づく網走港外1港ケーソン製作工事及び紋別港-7.5m泊地浚渫工事を受注できたので,改めて被告人に謝礼を渡そうと考え,A3と共に同年6月7日に都内で行われた被告人の秘書の結婚披露宴に出席した翌日,長官室において,被告人と面談した。A2が被告人に対して,工事を順調に受注できたことを報告して感謝するとともに,小遣いを持参したと述べると,被告人は,A1に渡すよう指示した。A3は,A2の指示で,議員会館事務所にA1を訪ね,被告人に工事の礼を述べたことなどを報告して,現金100万円を手渡した。
カ 平成10年8月の現金交付の状況について
A2は,平成10年7月に,b社が釧路と網走の各開建部から第6期開発計画に基づく宇登呂漁港建設工事及び釧路港防波堤ケーソン製作工事を受注できたことから,被告人に謝礼を渡そうと考え,同年8月4日夜,A3と共に,被告人,A1,同業者の株式会社d代表取締役社長A6と会食した際,被告人に工事を受注できたことについて感謝を述べた。その際,先にe副長官(以下「副長官」ともいう。)に就任していた被告人が翌5日は副長官室に立ち寄るよう誘ったことから,その後,A2とA3は,A6と共に,副長官室に被告人を訪ねた。その際,A2が被告人に小遣いを持参したことを伝え,被告人がA1に渡すよう指示したので,同日,A2とA3は,議員会館事務所にA1を訪ね,工事を受注できたことなどを感謝するとともに,小遣いを持参したなどと述べて,現金200万円を渡した。
キ 以上の事実は,A3,A4及びA5の各原審公判証言,A2の検察官調書(甲125等)等の証拠により認められ,これらの事実によれば,原判示第1の事実が認められる。A3とA2は,上記のとおりA2らが被告人にc局への働き掛けを請託し,賄賂を交付した経緯,状況を具体的かつ詳細に証言ないし供述しており,その内容が自然かつ合理的で相互におおむね符合していることに加え,その重要部分が被告人からA2の請託に応じた働き掛けを受けてこれに対処した状況等を内容とするA4証言や,受注希望メモや工事名メモを作成した経緯等を内容とするA5証言のほか,A2やA4の手帳(甲128,130,134~7,328等),工事名メモの電子データ(甲319),b社の工事受注状況や業績の推移(甲207,329等)等の客観的証拠によって裏付けられているから,十分に信用できる。これらの証拠と対比して,A1の原審公判証言及び被告人の公判供述並びに両名の検察官調書は信用できない。
(2)  事実誤認の主張について
ア A2供述,A3証言等の信用性について
(ア) A2供述について
所論は,A2供述(A2の検察官調書における供述)の信用性を否定し,次の点を指摘する。すなわち,①A2は,取調べ時に体調を崩しており,検察官からb社を談合で検挙することは容易であるが,検察の狙いは被告人であり,受託収賄の件で協力すれば談合については検挙しないなどと圧力を受けたので,A2は,検察官に迎合して虚偽の供述をした,②A2は,平成9年5月2日にも被告人に口利きを依頼しているのに,その時には謝礼を交付していないから,A2供述は一貫性に乏しく不合理である,③A2は,同年10月末ころ,東京から網走に戻った後,A5に対して,被告人に口利きを頼んだことを知らせた理由について,A5にはいわゆる本命割付けの連絡が入ることになるからと述べているが,本命割付けの連絡が入るのは平成10年1月以降であるから,その理由は不合理である,④A2供述には,作業船を所有しているのはg株式会社であるのに,「作業船を多く所有しているb社」(甲128)とか,女満別ゴルフクラブのことであるMGCをオホーツクカントリークラブ(OCC)のことであると述べた虚偽の部分(甲130)があり,取調官の強引な誘導がうかがわれる,⑤A2供述(甲131)には,f株式会社との共同企業体(以下「JV」という。)で受注した宇登呂漁港建設工事の下請にb社が入っていないのに入ったとか,上記供述に添付された表に記載された変更後契約金額がJVを含む受注金額の総計であり,b社だけの受注額ではないのに,港湾工事の受注額だけでも約44億円になって業績を回復できたと述べるなど虚偽の部分がある,というのである。
①についてみると,A2はA1に対する事件の第1審公判において,検察官の取調べについて尋ねた弁護人の質問に答えて,「検察官の質問は厳しいものではなく,冷静に取調べに応じた。」旨答えており(弁33。6977,6980丁),A2の体調が取調べに堪えないものであったとか,A2が取調べ時に検察官から不当な圧力を受けたとうかがわせる証拠は存しない。b社は,本件によっても9か月間の指名停止処分を受けるなど経営上相当の打撃を受けており,談合の件の摘発を免れることができるとしても,ありもしない贈賄事件を作り上げて供述したとは考え難い。②についてみると,A2は,被告人に電話をして所論指摘の依頼をした際,謝礼を交付したとは供述していないが(甲126),本件時とは依頼の内容も状況も異なるのであるから,仮にその際は謝礼を交付していなかったとしても,本件で謝礼を交付したという供述が不合理であるとはいえない。③についてみると,確かに,いわゆる本命割付けの連絡がある時期は平成10年1月以降であるが,担当者である営業部長のA5に対してあらかじめその見込みがあることを知らせておいたとしても,不自然,不合理といえないことは明らかである。④についてみると,前者は,子会社であるg社が作業船を所有していることをいう趣旨であることは明らかであり(A2は甲126等でその点を説明している。5306丁),誤りというほどのものではない。また,後者は,確かに,誤りであると考えられるものの,その日の午後に被告人が自宅を訪ねてきた旨の手帳の記載に関連して,午前中はゴルフをしていたことを述べた部分であって,被告人への請託等の状況に関する供述部分の信用性を左右するような性格のものではない。⑤についても,A2供述には,所論指摘の誤りの部分が含まれている。しかし,関係証拠(甲207)によれば,b社が平成10年3月以降受注した9件の港湾工事のうち,宇登呂漁港建設工事におけるb社のJV持分割合は50%であり,同社を含む元請のJVから同社が下請をした紋別港-7.5m泊地浚渫工事と留萌港-12m岸壁床堀工事については,元請と下請双方の立場で利益を得ている。また,上記9件の工事により,b社が単独で,又は同社を含むJVで受注した港湾工事についての同社の持分金額は結局36億円余りであり(上記工事のうちb社を含むJVから同社が下請した工事について,同社のJVとしての持分金額を除いても33億円余りである。),その金額が平成8年度又は9年度の開建部からの受注額を大きく上回っていることは明らかである(甲126)。そうすると,⑤の点もA2供述全体の信用性を左右するほどのものではない。所論はいずれも採用できない。
(イ) A3証言の信用性について
所論は,A3が,①A2の腹心の部下という立場にあること,②原審公判において,取調べ時に供述していなかった請託の理由,すなわちg社の業績の悪化について述べるなど供述が合理的な理由なく変遷していること,③平成19年12月8日付け陳述書(当審弁書86)において矛盾した供述をしていることを挙げて,その証言の信用性を否定している。
しかし,A3証言が信用できることは先に述べたとおりであり,その内容は根幹部分において当審でも何ら揺らいでおらず,①が指摘する事情は,そのこと自体でA3証言の信用性を左右するような事情ではない。②についてみると,A3は,請託に至る経緯として,b社の完成工事高が平成8年度決算で前年度から約4割減少したことも証言している(1668丁)から,請託の理由に関する供述は,大筋において変遷していない。また,確かに,A3は,原審公判において,g社の業績の悪化が懸念材料であった旨を証言しているが,この点は客観的な証拠(甲329)に符合するものであるし,A3が捜査段階において子会社であるg社の件まで供述していなかったとしても,その証言の信用性を左右するような事情とはいえない。③についてみると,確かに,A3は,弾劾証拠として提出された上記陳述書においては,平成9年10月から平成10年8月の間に自らがA1に現金を渡したことはないとか,同年1月23日長官室でA2らが被告人に請託したことはないなどと,これまでの証言等とは異なることを供述している。しかし,先に述べたとおり,A3は,原審公判において,A2らが同日も含め2回にわたり被告人に請託し,A3が上記の期間に4回にわたり被告人やA2の指示の下,A1に現金合計600万円を交付した経緯,状況等を具体的かつ詳細に証言していたのであり,その内容はA2供述,A4証言や手帳等の客観的な証拠と符合しているし,弁護人の反対尋問にも揺らぐところはなく,当審で証言した際にも,それらを訂正する必要があるとは述べていなかったのである。ところが,A3は,その後,上記陳述書において,突然,供述内容を変更したものであり,その内容を見ても,変更するに至った合理的な理由は全くうかがわれない。この点,A3は,上記陳述書において,取調官からA2が被告人に現金を渡すその場に居合わせたから同じではないかと言われて上記のとおり証言したと一応の理由を述べているが,A3は,原審公判においては,平成10年6月の現金交付につき,議員会館事務所に独り赴いてA1に現金を交付したと証言していたのであって,上記理由ではそのような証言をしたことを合理的に説明できない。また,A1を巻き込んだ理由や,同年1月23日の請託の経緯について供述を変更した経緯などは,何ら明らかにされていない。したがって,上記陳述書の内容は不自然といわざるを得ず,A3証言の信用性を左右するものではない。所論はいずれも採用できない。
(ウ) A4証言の信用性について
所論は,A4証言の信用性を否定し,次の点を指摘している。すなわち,①A4も,官製談合の当事者として検挙されるべき立場にあったが,被告人について検察官に迎合した供述をすることで検挙を免れている,②A4の手帳の「留,紋別の浚渫」という記載だけから,平成10年1月22日に被告人からこれらの工事をb社に受注させるよう働き掛けられたとは認定できない,③A4は,「平成9年11月にA2と話をした時に,大臣に仕事の話を言うのをやめてほしい旨話した。」と証言するが,A2は「大臣の話が通じていて明るい展望を持った。」と供述しており,矛盾している,④A4は,「被告人から平成10年1月22日に留萌港12m岸壁床堀工事につき『これはA2だな。』と言われ,紋別港浚渫工事についても『A2,頼むな。』と言われたが,留萌についてはゼロ国債と言われたものの,紋別についてはその話がなかったから,本予算の工事を前提としていると理解した。」などと証言するが,A2が紋別港について特に本予算の方を取りたいと言った事実はなく,業者並みの知識を有しているわけでもない被告人の発言としてA4証言は不自然であるし,A3は,平成14年7月23日付け検察官調書(当審弁書11)では,被告人が平成10年1月23日,工事名メモを見ながら「ここにある工事はほとんどゼロ国だろう。」と述べたというのであるから,A4証言はA3供述とも矛盾している,⑤A4は,b社が受注業者として選定される可能性が低い留萌,紋別の開建部の次長に働き掛けを行わず,その可能性が高い釧路開建部の次長に働き掛けを行ったと証言しているが,その内容は不自然である,⑥A4は,受注調整を行う対象業者の数が分からないと述べたり,c局の港湾等の予算につき実際と乖離した金額を述べており,その記憶は極めて曖昧である,⑦A4は,工事名メモを見せられた時,書き写さなくても分かったと述べるが,その内容を記憶できるはずはないから,その証言は不合理である,⑧A4は,紋別港の工事をb社が受注する可能性について,検察官と弁護人に異なる証言をしている,⑨平成10年1月23日には,留萌港を含め,ゼロ国債の工事の受注業者が内定していたはずなのに,A4は,ゼロ国債の工事も含め,その後に受注業者の案を決定した旨偽証している,というのである。
しかし,A4は,平成9年11月上旬,同年12月下旬及び平成10年1月22日に,b社が受注を希望する港湾工事について同社を本命業者に指名するよう被告人から働き掛けを受け,翌23日にも,A2ら同席の上で,同人が持参した工事名メモを見せられて,被告人から同様の働き掛けを受けたことや,その後,網走,釧路,帯広,函館及び留萌の5か所の開建部が発注する港湾工事につきb社を本命業者に指名することに関与したことなどを具体的かつ詳細に述べており,その内容は,A3証言やA2供述等と整合しているし,工事名メモ(甲319),手帳(甲328),b社が平成10年3月以降各開建部から港湾工事を受注した状況(甲207,329)等の客観的な証拠や,A4からb社が受注できるように配慮すべく指示された旨を述べる開建部職員の供述(甲181,184等)等に裏付けられているから,十分信用することができる。①についてみると,検察官がA4に対して,同人の談合への関与の立件を見送る引換えに,あるいはその談合への関与を捜査する旨脅迫するなどして証言を迫ったことをうかがわせるものは存しない。②についてみると,確かに,所論指摘の手帳の記載(平成10年1月22日欄の「大臣」「留-12」「紋別の浚渫」)は,それだけで被告人からA4に働き掛けがあったことを明らかに示すものではない。しかしながら,同時に,A4は,被告人から留萌港-12m岸壁床堀工事と紋別港浚渫工事についてb社を受注させるように指示されたとも証言しており,手帳の上記記載は,同月26日欄の「大臣からTEL」「A2,紋別に」との記載などと共にこの証言を客観的に裏付ける有力な証拠であることは明らかである。③についてみると,A4は,「A2に対して,要望については被告人から聞いている旨話す一方,被告人に働き掛けを行わないようにしてほしい旨を遠回しに述べた。」(1573丁)というのであるから,A2がA4の本意に気付かず,逆に明るい展望を抱いたとしても不自然とはいえず,両供述の間に矛盾はない。④についてみると,確かに,被告人が紋別港の工事について本年度予算を念頭に置いていた理由は必ずしも明らかでない。しかし,A4は,平成10年1月22日に,被告人に対して,ゼロ国債による港湾工事予定表を手渡した上で,所論指摘のやりとりを被告人と交わしており(1577丁),これに先立って,被告人は,A2が特に留萌と紋別の工事を取りたい旨希望しているのを知っていた(1568丁,甲128)のであるから,被告人が留萌港の工事につきゼロ国債を,紋別港の工事につき本年度予算をそれぞれ念頭に置いて,A4に指示したという証言が不自然とはいえない。また,所論指摘のA3供述は,その内容自体がA4証書と矛盾するものではない。⑤についてみると,A4は,所論指摘のように証言した上で,「留萌と紋別については,各開建部の次長から提出された工事リストにb社を含むJVを書き加えた。」(1594丁)と証言しており,b社が平成8年度は網走,函館,帯広の各開建部から,平成9年度はこれら3a5部に加えて釧路開建部からしか工事を受注していなかったこと(甲126)や,紋別港には地元の有力な企業があったことなどを踏まえて検討すると,A4は,b社における直近の受注実績が乏しい各開建部又は各港湾について,その程度に応じ,本命業者の指名につき直接的又は間接的な介入を行ったものと認められるから,その対応が不自然であるとはいえない。⑥についてみると,確かに,A4が道内外の選定対象業者の数を証言できなかったことや予算規模を正しく答えられなかったことは所論指摘のとおりであるが,それらは,先に認定したようなA4に対する被告人やA2らからの働き掛けや,A4の各開建部に対する指示等の経緯,内容等とは別個の事柄であって,A4証言の信用性を左右するものではない。⑦についてみると,本件当時,A4は,港湾部長として各開建部発注の港湾工事の内容をおおむね掌握していたと認められるし,平成9年11月上旬から平成10年1月23日までの間4回にわたって,被告人からb社を港湾工事の本命業者として割り付けるように働き掛けを受けていたのであるから,工事名メモの内容をメモしなくてもよかったという証言に不自然な点はない。⑧についてみると,確かに,所論指摘のとおり,A4は,検察官の質問に対し,自分が対応しないとb社が受注する可能性は薄い旨証言する(1589丁)一方,弁護人の質問に対しては,「b社は適合する船を持っているから,受注の可能性は非常に高いという感じはする。」と証言している。しかし,A4は,その証言のすぐ後で,「地域に有力企業がもう1社あるから,そういう意味ではなかなか遠慮もある。」とか,「h社や道外の会社も大きい工事を取りたいと思って入ってくる。」(1644丁以下)とも述べているのであるから,異なる質問に対してどちらの面を強調して答えたかという主として表現上の違いであって,検察官と弁護人に対する証言がその趣旨を異にするとまではいえない。⑨についてみると,釧路開建部次長であったA10は,「A4から平成10年1月下旬から2月上旬に,b社を釧路港西港区の工事の本命業者にしてほしい旨指示を受け,同月中旬ころ,同社を釧路開建部発注の港湾工事の本命業者に指名する内容の釧路開建部の案を策定してc局港湾部に提出した。」(甲184)などと供述しており,A4証言を裏付けている。他に,1月23日以前に受注業者が内定していたかのように供述する開建部や建設会社の関係者はおらず,請託の時期が不適切でなかったことを示しているともいえる。所論はいずれも採用できない。
所論は,平成10年1月27日にb社とf社のJVが結成され,同月28日にi社株式会社とb社のJVが結成されていることからすると,同月27日や28日よりも相当前に受注調整がされていたと考えざるを得ないから,同月23日に請託があったというのは不自然であると主張する。しかし,f社の常務取締役B10は,「平成10年1月下旬に,b社の担当者から,同社とf社でJVを組むようにとの指示があると,早速同月27日にf社とb社のJV基本協定を締結した。しかし,その時点ではどの工事を受注できるかは分からず,同年3月初めになって,b社の担当者から,福島漁港の工事を受注できることを聞いた。」(甲214)と述べているし,i社従業員A7は,「平成10年1月28日の1日か2日前ころ,j協会の事務局長A8を訪ねると,A8は『3月のゼロ国の工事に向けて,お宅がメインになってA2さんと早めにJVを組んだらいいですよ。』と教えてくれた。この段階ではどの工事のことを言っているのかはっきりしなかった。」(甲215)と述べているから,所論指摘の事情を根拠にして,平成10年1月23日にA2が被告人に請託したのが不自然であるとはいえない。所論は採用できない。
(エ) A5証言について
所論は,A5もA2の部下であり,営業担当者として談合に積極的に関与していたから検察官に迎合せざるを得なかったものであって,その証言は不合理である旨主張している。しかし,A5証言は,具体的かつ自然な内容であって,A3証言やA2供述等とおおむね符合しているし,工事受注状況や工事名メモの内容(甲207,319)等の客観的証拠にも裏付けられているから,十分に信用できる。A5が検察官に迎合して虚偽の証言をしたとうかがわせる証拠はなく,所論は採用できない。
イ A2らが被告人に対する請託に及んだ経緯について
所論は,原判決は,A2供述等に依拠して,A2らが被告人に対する請託に及んだ動機は,b社が港湾工事を受注できる開建部の数が減少し,受注額が前年の半分を下回ったことに危機感を抱いたからであるなどと認定しているが,①A2らは工事を受注できる開建部の数に関心はなかったし,②A2が検察官調書(甲126等)で参照しているA3作成の「b社株式会社の請負工事年間受注額一覧表」には,b社がJVとして元請し,さらにそのJVから下請で受注したときに,同社の業績として元請金額と下請金額とを合算して二重計上するという根本的な誤りがあるから,この表を根拠として同社の平成8年度の売上げが平成7年度の半額を下回ったと認めることは誤っており,③b社の港湾工事の受注額の減少は,公共工事全体の予算額の減少と一時的なJV規制が原因であって,本件当時にはJV規制は解除されていたほか,公共工事全体の予算額が増えていたことに加えて,c局の公共工事では受注調整が行われており,A2らが本来指名されるべき工事以外に指名を受けると業界等から非難されるおそれもあったのであるから,A2らの被告人に対する請託に及んだ動機に関する供述は不自然であり,原判決の上記認定も不自然であると主張している。
①についてみると,関係証拠によれば,b社が営業のメインとしていた港湾工事には,浚渫工事,防波堤工事,岸壁工事,護岸工事,ケーソン製作工事等があり,利益率の高い工事としては,砕岩浚渫工事のほか,防波堤工事,ケーソン製作工事等がある(A5証言)ところ,b社としては,子会社であるg社が浚渫船5船団,自航船2船団や,砕岩のための特殊機械である砕岩棒の特許を保有しており(甲125等),これを活用した浚渫工事を得意としていたから,こうした工事を受注したいとの希望を抱いていた(甲128)と認められる。確かに,受注額を増やすためには,開建部の数を増やすことが不可欠なわけではなく,より大きな工事をより多く受注する必要があるにしても,より多くの開建部から工事を受注することができれば,同じ港湾の他の工事や別の港湾の同様の工事を次の機会に受注できる可能性がそれだけ増えることになり,道内に広く受注実績を蓄積することにもつながる(A3も当審において,A2が営業エリアや商圏の大きさを表すものとして重きを置いていたと証言している〔19頁〕。)から,今後のb社の受注見込みにも影響を与えると考えられる。したがって,平成6年以降減っていた開建部の数が増えることを望んでいたというA2供述等が不自然とはいえない。②についてみると,確かに,所論指摘のA2供述は,b社がJVの一員として港湾工事を元請した受注額に,そのJVから同社が下請した受注額を合算した金額を前提として,平成7年度(48億円余り)と平成8年度(23億円余り)で比較しているところ,この金額には同社が元請として受注した金額の一部と下請として受注した金額とが二重に計上されているから,同社の受注額の推移を正確に表しているとは言い難く,同社の上記受注額が平成7年度から平成8年度にかけて半減したと認めることはできない。したがって,平成8年度の受注額が前年度の半分を下回った旨認定した原判決には誤認がある。しかし,b社は,その業績に公共工事の占める割合が大きいところ,平成7年度から平成8年度にかけて,同社の完成工事高が98億円余りから62億円余りに約4割減少し,経常利益も7億円余りから2億円余りに減少したほか,連結決算は採用されていないものの,子会社であるg社の工事請負高も12億円余りから8億円余りに減少し,経常損益も1700万円余りの利益から2億8000万円余りの損失に悪化するなどしていたのであるから(甲329,A3の当審証言),b社の受注額の減少をA2らが被告人に対する請託に及んだ動機とするA2供述の趣旨に誤りはなく,これに依拠してA2らによる請託の経緯を認定した原判決にも,その結論に影響を及ぼす誤りがあるとはいえない。③についてみると,平成9年10月ころの時点で,JV規制の解除や公共工事予算の増額により,受注額の増加する見込みがあったとしても,b社の受注額がいつどれだけ増加するか具体的に明確になっていたわけではないのであるから,所論指摘の事情は,A2供述等の信用性を左右するものではない。また,A2は,「本心としては,5a5部といわず,6a5部でも,7a5部でも受注先として欲しかったが,余り無理を言っても聞いてもらえないかもしれないし,また逆に多くの開建部から受注できた場合には,目立ちすぎて開建部や他の業者からにらまれる危険性もあった。」(甲131,弁32。6738丁)とも述べており,A2なりに所論指摘の点を考慮して請託に及んだことが明らかであって,その供述に不自然な点はない。所論は採用できない。
所論は,平成9年4月にA9が港湾部長を退任し,道内業者の育成に理解のあるA4が着任しており,その後は何もしなくても従来どおりJVによる受注を期待できる状態にあったから,A2においてあえて贈賄という犯罪行為に出る理由がないと主張する。しかし,A4が道内業者の育成に理解があるからといって,本命業者の指名においてb社のみを特に優遇するとは限らないのであるから,所論は採用できない。
ウ 受注希望メモと工事名メモについて
所論は,原判決は,A2らが被告人に対して,b社として受注したい工事をメモに漫然と列挙する形でc局に対する働き掛けを依頼した旨認定しているが,同社の営業実態からして,被告人に依頼するのは,同社の日常の営業活動では受注できない特別な工事に関する働き掛けに限られるはずであって,原判決の認定は不自然,不合理であると主張している。しかし,A2らは,開建部からの受注額を増やしたいと考えていたというのであるから,被告人に依頼したのが特別な工事に限定されていなかったとしても,不自然とはいえず,所論は採用できない。
また,所論は,A2が2回にわたりA5に指示して受注希望メモ及び工事名メモを作成させたとの認定は誤りである旨主張し,次の点を指摘する。すなわち,①メモまで作成して被告人に請託するのに,メモに具体的な工事や受注形態を特定していないのは不自然,不合理である,②原判決は,工事名メモの基となったデータがA5のパソコンに存在したと認定しており,その根拠は,上記データのプロパティに作成日時が平成10年1月21日12時14分との記載があることと考えられるが,プロパティは変更可能であるから,これのみを根拠として,上記データが工事名メモであると認定することはできない,③上記プロパティが偽装されたものでないとしても,その印刷日時は平成10年1月19日10時29分とされていて,しかも同月21日12時14分にデータが更新されているのであるから,そのデータが工事名メモと同一であるとはいえない,④A2らが特に依頼したい工事として,紋別港と留萌港を挙げているのに,メモには他の工事と並列的に記載されているのは不自然であるし,留萌港については「床堀」が省かれており,帯広については工事内容の注釈がなく,紋別港については「2工区に分ける」「一般競争」のように請託内容に無関係な事項が記載されているから,このメモは請託に用いられたものとは考えられない,⑤上記メモが工事名メモであるとすれば,A5が上記データをパソコンから削除していなかったことは不自然である,というのである。
しかし,①,④についてみると,そもそも被告人のような立場にある者に対し具体的な工事名までは特定せずに請託したとしても必ずしも不自然とはいえないところ,実際には,工事名メモに,b社として受注を希望する工事として,各開建部ごとに,「網走港北防波堤ケーソン製作」,「紋別港-12.0m砕岩浚渫」,「留萌港(三泊地区)-12.0m岸壁」,「福島漁港外(東)防波堤」などと相当程度具体的に記載されているし,帯広開建部については十勝港しかなく(甲131),メモを作成したA5も,「帯広は,船舶が使える工事ならどこの箇所でもいいと思っていた。」「釧路港西港区は,港湾整備が大きく,工事名もたくさんあったので,どこでもいいと思っていた。」「一般競争とは一般競争入札のことであり,2工区に分けるとは2工区ともという意味であった。」(869~879丁)などと証言し,A4も被告人からb社に紋別と留萌の工事を受注させるよう指示され,そのように動いた旨証言しているから,所論指摘の事情を考慮しても,工事名メモが請託に用いられたメモとして不自然であるとはいえず,所論は採用できない。②,③についてみると,関係証拠(A5証言,甲319等)によれば,b社本社のA5専用のパソコンから,開建部,港湾,工事の名称等を記載したメモの電子データが発見されたことは明らかである。そして,工事名メモは,平成10年1月23日にA2が被告人に手渡したものであるところ,上記データは同月19日に印刷されており,その内容はA5らが工事名メモの内容として証言するものと符合しているから,これが工事名メモのデータであると認めることができる。確かに,そのプロパティによって認められる最終更新日時が最終印刷日時の後となっている理由は不明であるが,その時点でA5がデータの内容を実質的に改変する理由も,プロパティの内容が意図的に変更されたことをうかがわせる事情も存しないし,内容的な変更を伴わない場合でも操作の仕方によっては更新と記録されることがあり得るから,上記データと工事名メモの実質的な同一性を争う所論は採用できない。⑤についてみると,上記データ自体が請託の存在をうかがわせるものではないのであるから,A5が上記データを削除しないことが直ちに不自然とはいえないし,削除するつもりであってもそれを失念することもあり得ないではないから,所論は採用できない。
所論は,A5が平成9年10月に受注希望メモを作成し,A2がこれを被告人に交付した旨の原判決の認定を争い,次の点を指摘する。すなわち,受注希望メモについては,メモ自体もデータも残っていないし,当時,業界紙には次年度の概算要求が報道されており,各開建部ごとに工事内容がある程度明らかにされていたから,受注希望メモに港湾名しか記載されていなかったというのは不合理である,というのである。しかし,A5は,受注希望メモの内容として,受注したい工事を発注する開建部とその工事が行われる港湾名を記載したことを具体的に証言してその内容を再現しており,その内容はA2供述(甲128)や工事名メモと整合しているし,この時点ではこの程度の具体性で足りると考えたとしても不自然ではないから,所論指摘の点は上記証言の信用性を左右するほどのものではない。所論は採用できない。
エ A2らの被告人に対する請託の存在について
所論は,b社は,工事名メモに記載された,宇登呂漁港南護岸工事,紋別港-12m砕岩浚渫工事,福島漁港外(東)防波堤新年度工事,留萌(三泊地区)-12m岸壁工事等をいずれも希望どおりに受注していないが,a庁長官への請託があったにもかかわらず,これらを希望どおり受注できなかった受注結果等に照らせば,A2らの請託の存在自体が疑わしいと主張している。
確かに,関係証拠(A5証言,甲207,319等)によれば,b社は,網走港について,ゼロ国債による北防波堤ケーソン製作工事を希望していたが,ゼロ国債の工事としては北防波堤建設工事を受注し,ケーソン製作工事は新年度の工事として受注したにとどまるし,宇登呂漁港については,希望していた護岸工事ではなく建設工事を,紋別港については希望していた工事よりも浚渫の深度の浅い工事を受注するなど,同社が実際に受注した工事は必ずしもその希望どおりのものではない。その背景としては,A4が,被告人からの働き掛けを受けた後,他の地元業者との関係など各種の利害を調整しながら,それ程不自然でない形で部下に指示したという事情(A4証言等)などがうかがわれる。とはいえ,b社は,工事名メモに明記していた網走,帯広,釧路,函館,留萌の5か所の各開建部管下の網走港,宇登呂漁港,紋別港,釧路港,福島漁港,留萌港の各港湾工事を,その前年度は受注できなかった開建部もあったのに,いずれも受注しているし,その工事の種類も,福島漁港では防波堤外一連工事,釧路港(西港区)及び網走港ではケーソン製作工事,紋別港では浚渫工事,留萌港では岸壁床堀工事などと希望していた工事とおおむね同様のものを受注している。したがって,所論指摘の相違点があるからといって,請託の存在自体に疑いを生じさせるものではない。特に,A2らが平成10年1月23日に長官室で被告人に面会した際のこととして,被告人がその場にA4を呼び寄せたことは被告人も認めていることであるが,A2が開建部から港湾工事を受注したいと話したからこそ呼び寄せたものと考えるのが自然であり,客観的状況も被告人に請託したとするA2らの供述を裏付けているといえる。所論は採用できない。
なお,同日の請託に関し,所論は,A2らが前日A6を伴って被告人らと会食し,翌日もA6を伴って長官室に被告人を訪ねていることなどに照らせば,被告人と会う目的は請託ではなかったと考えられるし,競合会社の代表者であるA6が同席する状態で請託などするはずがないなどと主張している。しかし,A2らは,同月22日夜,かねて被告人との面会を希望していたA6を連れて,被告人との会食に臨んだが,それとは別に,A1を通じて翌23日に被告人と面会する約束を取り付けていたのであって,その際にもA6が同行したのは,前日の会食の際に被告人がA6を誘ったからである(1707,2493,2496丁)。そして,23日に長官室に被告人を訪ねた際,A2らは,A6が退出した後も同室に残り,被告人やA4と話をしているのであるから,A6が同行したからといって,請託の目的がなかったとはいえない。また長官室は相当広いし,北海道の港湾工事の話をすること自体が不自然な場でもないのであるから,仮に同室内に他に面会のため待機している者がいたとしても,同日,長官室において,A2らが被告人に請託を行ったという原認定が左右されるものではない。
また,所論は,b社が平成10年7月に受注した釧路港防波堤ケーソン製作工事と宇登呂漁港建設工事は同年度補正予算によるものであり,A2らが被告人に請託したとされる同年1月時には存在しない工事であるのに,これらの工事と請託が関連があるというA3及びA4の証言並びにA2及びA10の供述は信用できないなどと主張している。確かに,上記各工事は,平成10年度本予算ではなく,同年度補正予算により発注されたことがうかがわれる(当審弁書32)。しかし,A2らは,被告人に対して,開建部が平成9,10年度に発注する港湾工事のうち工事名メモに記載したような内容のものをb社が受注できるよう口利きを求めていたにすぎず,それらの工事すべてを平成9年度補正予算か平成10年度本予算で受注しなければならないなどと考えていたとはうかがわれない。しかも,所論指摘の宇登呂漁港建設工事は工事名メモに記載のある「ウトロ漁港」の工事であり,宇登呂漁港の工事を受注することに価値があったし,釧路港防波堤ケーソン製作工事も釧路港西港区に関わるケーソン製作工事であるから,b社においてこれらの工事を受注できたことが被告人への請託の結果であると考え,その謝礼を交付したというA2供述やA3証言に不自然な点はない。また,確かに,A4証言やA10供述のうち上記各工事の実施計画案を平成10年1月から2月にかけて作成したという部分は,その時期が実際の月日と多少異なっている可能性がある。しかし,A4証言やA10供述の核心部分である,被告人又はその意を受けたA4からの指示に基づき,b社の希望に沿うような工事を同社に受注させるよう取り計らったとする部分は,それらの工事が本予算に基づくものか補正予算に基づくものかにより所論指摘の時期的相違があるとしても,直接的な影響を受けるものではないから,その部分の信用性にまで影響するとはいえない。所論は採用できない。
オ A2らが現金を交付した状況について
所論は,A2らが被告人らに現金合計600万円を交付したことを否定し,その根拠として,①現金の授受を示す客観的な証拠が存しないこと,②所論と同旨のA1及び被告人の供述の信用性が極めて高いこと,③被告人が政治生命を失う危険を冒して請託を受けるには600万円は低額に過ぎ,b社が受ける利益と対比して極めて不均衡であることを指摘している。
しかし,①についてみると,A2らが被告人らに対して4回にわたり現金合計600万円を交付したというA3証言及びA2供述が信用できることは先に述べたとおりであり,本件のような性格を有する額の現金の授受自体を示す客観的な証拠が存しないからといって,その信用性まで否定されるものではない。加えて,A2らは,長官室等で被告人と会った後,再び議員会館事務所を訪ねてA1に現金を手渡したと証言しているところ,平成9年10月30日と平成10年3月11日は,被告人と会った翌日に議員会館事務所を訪れたことが明らかである。被告人と会った当日であれば,預けた荷物を取りに戻ったのではないかなどと考える余地があるが,翌日にわざわざ訪れているのは,A2らが証言するように現金を手渡すためであったと考える以外に合理的理由を見出し難い。②についてみると,A3証言やA2供述と対比して,A1の原審公判証言,被告人の公判供述,両名の検察官調書が信用できないことも,先に述べたとおりである。③についてみると,被告人は請託を受けて600万円収受したことが世の中に明らかになると思っていたわけではないし,贈賄の金額は見返りとして受ける利益の額のみによって決まるものでもないのであるから,所論指摘の点が不合理であるとはいえない。所論はいずれも採用できない。
カ その他,所論にかんがみ記録を精査しても,上記判断を左右するものはない。
(3)  法令適用の誤りの主張について
このように,被告人は,a庁長官として,平成9年10月及び平成10年1月に,b社社長らから,北海道総合開発計画に基づいてc局網走開建部等が発注する予定の紋別港等の港湾工事を同社が受注できるように,c局港湾部長に対して働き掛けてほしいとの請託を受けて,平成9年10月から平成10年8月にかけて4回にわたり賄賂を収受したものと認められる。
所論は,上記の請託の対象とされた行為は,被告人のa庁長官としての職務権限に属しないと主張している。
そこで検討すると,本件当時,a庁長官は,a庁の事務を統括し,職員の服務を統督するとされており(平成11年法律第90号による改正前の国家行政組織法10条),a庁は,北海道総合開発計画について調査,立案し,これに基づく事業の実施に関する事務の調整及び推進に当たるものとされていた(平成11年法律第102号による改正前の北海道開発法5条1項1号)。そして,c局は,a庁の地方支分部局として設置され(同法9条),公共事業費の支弁に係る国の直轄事業で農林水産省,運輸省及び建設省の所掌するものの実施に関すること等を所掌事務としており(同法10条1項1号),それらの事務については,当該事務に関する主務大臣のみがc局長を指揮監督するとされていた(同条2項)。また,c局には,港湾部を置く(同法11条,平成12年政令第314号による廃止前のa庁組織令13条1項)とともに,その所掌事務の一部を分掌させるため,開建部を置くことができるとされており(同法12条1項),開建部は,各管轄区域内の局の所掌に係る事業の実施等を所掌するとされていた(平成12年中央省庁等改革推進本部令第97号による改正前のc局組織規程19条1項)。なお,開発計画に基づく港湾工事の予算等については,a庁長官が実施計画を作製して大蔵大臣の承認を経ることを要するとされていた(平成11年法律第160号による改正前の財政法34条の2第1項)が,それに先立って,a庁,c局,開建部等の協議によって,工事の施設,内容,規模,見積額,期間,発注の時期等を内容とする実施計画案が策定されており,本件当時,実施計画案の策定過程では,c局,開建部による本命業者の指名が常態化していた(甲119~124,A4証言等)。
このように,a庁は,開発計画に基づく港湾工事の実施自体には介入できないものの,開発事業の実施計画案の策定等を通じて,開発計画の実施に関する事務の調整及び推進を図ることができるから,開発事業の実施計画案の策定等についてa庁の地方支分部局であるc局の港湾部長を指導,助言することも,a庁の事務を統括し,職員の服務を統督するというa庁長官の職務権限に属するものであったと解される。そして,実施計画案の策定過程において,c局及び開建部は,本命業者の指名を常態的に行っていたから,これについて港湾部長を指導,助言することも,a庁長官の職務権限に属するものであったと解される。
所論は,開建部の港湾工事の発注は,入札によって決められるから,開建部に特定業者を受注させる権限は存しないし,港湾部長が開建部発注にかかる港湾工事の受注業者の指名に関わっていたのは,当時c局等において官製談合という犯罪行為が行われていたためであって,そのような行為まで職務密接関連行為とみることはできないから,港湾部長に本命業者の指名について働き掛けることは,a庁長官の職務権限に属しないと主張する。しかし,賄賂罪は,公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を保護法益とするものであるから,賄賂と対価関係に立つ行為は,法令上公務員の一般的職務権限に属する行為であれば足り,公務員が具体的事情の下においてその行為を適法に行うことができたかどうかは問うところではない(昭和62年(あ)第1351号最高裁平成7年2月22日大法廷判決・刑集49巻2号1頁参照)。そして,c局港湾部長に対して,開建部発注の港湾工事に係る実施計画案の策定等について指導,助言することが,a庁長官の一般的職務権限に含まれると解される以上,その指導等の具体的な内容が開建部による工事請負契約の締結に関する法令との関係で不当な内容を含むとしても,A2らの請託した行為が被告人の職務権限に属する事項であると認めることを妨げるものではない。結局,所論は採用できない。
(4)  小括
よって,原判決には,その結論に影響を及ぼすべき事実誤認も法令適用の誤りも存しない。論旨は理由がない。
2  原判示第2の事実について
論旨は,原判決は,原判示第2の事実について,e副長官であった被告人が政策秘書A1と共謀の上,k株式会社取締役会長A11(以下「A11」という。)及び同社代表取締役社長A12(以下「A12」という。)らから,同社が北海道営林局帯広営林支局(以下「支局」ともいう。)長から林産物販売に関する競争参加資格の停止等の処分を受けたことに関して,支局長に対する指導監督権限を有する林野庁の次長に対し,その処分期間終了後に,処分がされなければk社が購入できたのと同量の立木を購入できるよう働き掛けてほしい旨不正なあっせん方の請託を受け,その報酬として現金500万円の交付を受けた旨認定したが,被告人にはA11らから請託を受けた事実はなく,交付を受けた現金も400万円にとどまるから,原判決は事実を誤認しているというのである。
そこで検討すると,原判決が挙示する証拠を総合すれば,原判示第2の事実を認めることができ,この判断は当審で取り調べた証拠によっても揺るがない。以下,所論にかんがみ,若干説明する。
(1)  事案の概要について
ア A11らが被告人に請託に及んだ経緯について
A13支局長は,平成10年5月中旬ころ,k社が国有林で盗伐を行っている旨の情報提供を受けて,現地調査を行ったほか,同年6月11日にA12や同社社長室長A14から社内の調査報告を受けて同社の盗伐の事実を確認したことから,同月25日,同社に対し,林産物販売の競争参加資格を翌26日から平成11年1月25日までの7か月間停止し,併せて,その間,同社を随意契約の相手方ともしない旨の処分(以下「本件処分」ともいう。)を行った。
A12やA14は,この間のA13らとの折衝の経緯から,支局は平成10年度内にk社に売却することを予定していた量の立木を本件処分の期間終了後に同社に売却する意図であると期待し,A12らの報告を受けたA11も,同様の期待を抱いていた。ところが,同年7月29日,A14らは,支局から同年度中はk社に立木を売却する考えがない旨の連絡を受け,翌30日,A13と面談して再考を求めたが容れられなかった。A11は,もはや自ら被告人に会って,林野庁への口利きを頼むほかないと考え,自ら100万円を用意するとともに,A12に対し,k社グループで400万円を用意するよう指示したほか,A12,A14,関連会社の取締役であったA15,A16,A17らにも同道するよう指示した。また,A11は,k社総務課長A18(以下「A18」という。)に上記の現金合計500万円の在中する祝儀袋4封を用意させる一方,同社総務部長A19に対し,被告人の資金管理団体宛のk社グループ各社等に内金400万円を振り分ける内容の領収証作成用のメモを作成させた。
イ A11らが被告人に請託して現金を交付した状況について
A11は,平成10年8月4日,A12,A15,A17,A16及びA14と共に,副長官室において,被告人に対し,副長官就任のお祝いを述べるとともに,祝儀袋4封を披露して,現金500万円を持参した旨告げた。そして,本件処分の期間終了後,処分がなければk社が同年度中に購入できた量の立木を買い受けられるよう林野庁に口利きしてほしい旨依頼した。被告人は,その場でA20林野庁次長に電話したが,連絡がつかなかったので,A20には後で連絡しておくと述べ,祝儀袋はA1に渡すよう指示した。A11は,議員会館事務所において,A1に対し,林野庁に1年分の立木を売却するよう口添えしてもらうことを被告人にお願いし,その旨了解してもらったなどと報告した。A14は,A1に対し,現金500万円を渡し,うち100万円は領収証が不要であるが,残金400万円は領収証がほしい旨を述べ,A19が作成した上記メモを渡した。
ウ 被告人の林野庁幹部への働き掛け等について
被告人は,同日(平成10年8月4日),A20からの折り返しの電話を受けて,A20に対し,本件処分の期間終了後,その処分を受けなければk社が同年度中に購入できた量の立木を同社に売却するよう述べた。翌5日,A11らは,林野庁にA20を訪ね,同年度中にk社に売却が予定されていた量の立木を本件処分の期間終了後に売却してほしい旨申し入れたが,A20は,これを拒否し,せいぜい1,2か月分の量の立木しか売ることができない旨を伝えた。同日,被告人がA20に電話をかけて,A11らに厳しい対応をしたことを責めたのに対し,A20は,後日説明に伺う旨述べた。この問題が当時林野庁の抱える懸案であり,被告人も関与していた国有林野事業の改革問題等に波及することを懸念して,A20は,林野庁業務部長A21に対し,支局に当面の対応策を考えさせるよう指示した。A21がA13にこの旨指示したところ,A13は,信頼関係の回復等一定の条件の下ではあるが,同年度中にk社に売却する予定であった量の立木のうち,最大で本件処分前の2か月分と本件処分の期間終了後の2か月分の合計4か月分に相当する量の立木を売却する案(以下「12分の4案」ともいう。)を考えてA21に連絡したので,A21は,A20にこの旨報告した。A20は,同月7日,副長官室において,被告人に対し,上記の案を説明したが,被告人は,全量回復はできないのかと述べるなどして,了承しなかった。
エ 以上の事実は,A12,A14,A15,A17,A16,A18,A19らk社関係者(以下「A12ら」ともいう。)の各原審公判証言や,A20,A13,A21ら林野庁関係者(以下「A20ら」ともいう。)の各公判証言に加え,A22(甲54,55),A23(甲56)らの検察官調書,捜査報告書(甲318,322,326)等の証拠により認められ,これらの事実によれば,原判示第2の事実が認められる。A12らは,A11らが被告人に林野庁への働き掛けを請託し,その指示の下,A1に賄賂を交付した経緯,状況のうち各自の関与した部分を具体的かつ詳細に証言しており,その内容は自然で相互におおむね符合しているし,東京都千代田区永田町所在のlビルにある被告人の事務所(以下「lビル事務所」という。)で経理事務を担当していたA22,当時北海道拓殖銀行虎ノ門支店に勤務して被告人の事務所を担当していたA23らの供述により一部裏付けられてもいる。また,A20らも,A11らの活動を踏まえた被告人からの働き掛けを受けてこれに対処した経緯,状況のうち各自の関与した状況を具体的かつ詳細に証言しており,その内容は自然で相互におおむね符合している。しかも,A12らとA20らの証言は,立場を異にする者らの証言でありながら相互に整合しているから,これらの証言はその範囲で十分に信用できる。これらの証拠と対比して,A22及びA1の原審公判証言,被告人の公判供述並びにA1及び被告人の検察官調書は信用できない。
(2)  A11らが被告人に請託した経緯や状況について
ア A12らの証言の信用性について
(ア) 全員について
所論は,A12らの証言の信用性を否定し,次の点を指摘している。すなわち,①仮に,k社が被告人に対して林野庁への働き掛けを依頼するのであれば,そもそも本件処分を受けないように,また本件処分を受けたとしてもその期間ができるだけ短期間になるように働き掛けるはずなのに,本件処分を受けた後に,突然,働き掛けを依頼したというのは不自然,不合理である,②A11から被告人に渡された400万円は政治資金規正法上適正に処理されており,賄賂として交付した金員を同法に則って処理するのは不自然であるから,この400万円が賄賂であるというのも不自然である,③贈賄を行うのであれば,人目につかないようにするのが自然であり,A11らが多人数で大々的に被告人を訪問したのは,やましい気持ちがなかった表れであって,A11らが贈賄をしたというのは,不自然,不合理である,④賄賂を祝儀袋に入れて持参するのは,人目を引くし,祝儀袋自体が証拠として残るから,不自然,不合理である,⑤A11らが当日,国会議員ら複数の者が出入りする状況の中で,しかも堂々と祝儀袋を机の上に載せたまま贈賄を敢行したというのは不自然,不合理である,⑥A11らが贈賄した金額は,平成9年度のk社の献金額よりも少額であるところ,不正なことを依頼しなかった前年よりも少額で不正なことを依頼しようとしたというのは不自然,不合理である,⑦A11らは,本件当日,被告人と面会した後,A24衆議院議員と面会し,祝儀袋に入れた現金200万円を交付しているが,A24議員は,林野庁OBの国会議員であり,かねて林業問題に積極的に取り組んでいたし,当時,m党国有林野問題小委員会の委員長であり,k社盗伐問題の調査の責任者であるとともに,A16と同じ大学の出身でもあったから,A11らが林野庁への働き掛けを依頼するのであれば,被告人よりもA24議員に依頼するのが自然かつ合理的である,⑧k社関係者は,同日夜,飲食店でA1と,その後スナックで被告人と再会しているが,被告人らに対して,A20への働き掛けの結果を質問しておらず,そのことはk社関係者が同日被告人に依頼した内容が請託などではないことを示している,⑨A11らは,翌8月5日A25衆議院議員に面会して50万円を交付しているが,当時,A25議員は農林水産政務次官で林野庁を直接監督する立場にあったから,A11らが林野庁への働き掛けを依頼するのであれば,被告人よりもむしろA25議員に依頼するのが自然かつ合理的である,⑩A11は,同日,A20との面会を終えた後,A12とA15に対して,A26農林水産大臣に面会するよう命じているが,A11が被告人に対して林野庁への働き掛けを依頼していたのであれば,被告人からの報告を待たずにA12らに面会を指示するのは不合理である,というのである。
①についてみると,A12,A14らは,「平成10年5月にk社の盗伐が発覚した後,支局に呼び出されて,A13らと面談した際,A13が支局に協力すれば何らかの配慮をするような態度を示したこと(464,699丁等)や,同年6月11日に,社内の調査結果報告を提出した際,A13が『喪が明ければ元に戻るのが世間の常識でしょう。』などと述べたこと(468,714丁等)などから,行政処分は避けられないものの,処分の期間終了後には,平成10年度中にk社に割り当てられていた立木の販売を受けることができるのではないかと期待するようになり,A12らのこのような期待を含めた報告を受けたA11も,同様の期待を抱いていた(480,717丁等)。しかし,同年7月29日に,支局から,k社に同年度中に立木を売却する予定はない旨連絡を受け,翌30日にA13に会って翻意を求めたが容れられなかった(484,727丁等)。」などと証言している。このように,A11らは,同年7月末に支局から同年度中にk社に立木を売却する予定がない旨の連絡を受けるまで,本件処分の期間終了後には同年度中に同社に割り当てられていた量の立木を購入できるものと甘い期待をしていたのであるから,本件処分の後になって初めて被告人に対する働き掛けを行ったことに不自然,不合理な点はない。②についてみると,k社にとって,被告人への支出を政治資金として処理することができれば,会計上,その支出に適正な使途が得られることになるのであるから,賄賂としての支出であっても,政治資金規正法に基づく処理をすることに不自然,不合理な点はない。③についてみると,A12らは,「多人数で被告人を訪問することを発案したのはA11であり,k社グループが大変危機的な状況にあるというその厳しさを訴えるという意味であったと思う。」(489丁等)などと証言しており,これらの証言に不自然,不合理な点は存しない。また,被告人を訪問するのは副長官就任のお祝いの名目でもあったのであるから,多人数で大々的に訪問したことに不自然な点はない。④,⑤についてみると,A11らは,被告人の副長官就任のお祝いという名目で被告人を訪問したのであるから,A11らが祝儀袋に現金を入れて交付したことに何ら不自然な点は存しない。被告人の来客が就任後間もない副長官室のテーブルの上に祝儀袋が並んでいるところを見たからといって,直ちに祝儀袋が賄賂にほかならないなどと考えるわけではないから,祝儀袋をテーブルの上に並べた状態でA11らが被告人に対し請託をしたことに,不自然,不合理な点は存しない。⑥についてみると,A11らが被告人に交付した本件賄賂の金額は,500万円とそれ自体相当まとまった金額であるから,これが平成9年度中にk社グループが被告人に支出した政治資金よりも少額であったとしても,不自然,不合理とはいえない。⑦,⑨についてみると,k社グループが被告人と長年の付き合いがあったことに加え,被告人の地盤が北海道であり,A24議員らに比して当選回数も多く,政治家としてのキャリアや与党,政府内における地位が優っていたことなどに照らすと,所論指摘の点を考慮しても,A11らが被告人に請託したことが不自然とはいえない。A11らの被告人への面会の目的が官房副長官就任のお祝いより,むしろ盗伐問題への対応について依頼するためであったことは,k社側から最初に面会の申出を受けた釧路事務所のA27が「大臣に会いたい」「営林支局の問題―国有林の盗伐―」とメモしていること(甲318)などからも明らかである。⑧についてみると,確かに,本件当日の夜,k社関係者は,飲食店でA1と,その後,A11とA14を除く者がスナックで被告人とそれぞれ再会していることがうかがわれる。しかし,A20に対する働き掛けは被告人が行っていることで,A1はこれにあずかっていないし,同夜,スナックで被告人と再会する前に,A13からA11らに連絡があり,同人らは被告人が動いていることは分かっていたのであるから,酒食の席でまで被告人にA20への働き掛けの結果を尋ねることをしなかったとしても,不自然ではない。⑩についてみると,A11は本件処分の影響を非常に懸念していたのであるから,被告人に対して働き掛けを依頼するのと並行して,自らもA20に要請を行ったように,可能な限り様々な手段を模索したとしても,不自然,不合理とはいえない。所論はいずれも採用できない。
(イ) A12証言について
所論は,A12の供述が捜査段階から重大な変遷を遂げていることは明らかであると主張して,A12証言の信用性を否定する。
確かに,A12の供述が,平成14年5月中旬ころに検察官の取調べを受けるようになった後,同年6月17日付け陳述書(当審弁書14添付のもの)における供述を含めて変遷していることは,同人の自認するところである。しかし,A12は,その経過につき,原審公判において,「取調べの当初は,記憶をたどりながら正直に話していこうと対応していたが,発言力のある大物の被告人が絡む事件であり,マスコミの攻勢が怖くなって途中で取調べから逃げた。そして,A17から紹介を受けた当時の被告人側の弁護士から,『被告人が本件の金員は就任祝いであり,金額も400万円であるなどと述べている。』という話を聞き,その話に乗ればk社も助かると思った。それで,うそでだいぶ誇張したそのような内容の陳述書の作成に応じたほか,6月8,9日の取調べの際には,それまでの取調べで述べていた内容の供述調書への署名押印を拒否した。しかし,同月19日に被告人が逮捕されて,完全にこれはもうだめだ,k社も終わりだと思い,その後は,法廷で述べているのと同旨の供述を続けて,法廷でも正直に話をしている。」(525~528,541~553,633丁以下)などと証言し,その変遷の合理的な理由を述べているから,所論指摘の点はA12証言の信用性を左右するものではない。なお,弾劾証拠として取り調べたA12の平成19年9月3日付け陳述書(当審弁書81)も,上記のような供述の経緯等に照らし,信用し難い。
(ウ) A15証言について
所論は,原判決が,A15はその記憶に従って誠実に証言していること,証言時においても被告人に敬愛の念を抱いていることを挙げて,A15証言の信用性を肯定した点につき,記憶に従って誠実に証言していることを信用性の根拠にするのは本末転倒であるし,敬愛の念を抱いていても他の理由から虚偽の証言をすることもあるから,これまた根拠とはならず,A15の供述は,捜査段階で重大な変遷をしているから信用性を欠くと主張する。
確かに,A15は,検察官の取調べが始まった当初は,「被告人に供与した現金は,副長官の就任祝いのほかに意味はなく献金である。」旨述べていた(1314丁,当審弁書15添付の供述書)。しかし,同時に,A15は,「その後,検察官の質問の趣旨に即した供述調書を録取されたが,それは自らの述べた趣旨を踏まえたものであり,最終的に自分の記憶で話したものである。」(1314~1315丁)とも述べており,A15がn株式会社の社長であり,A11らと異なって,積極的に被告人への働き掛けを企てようとする立場にはなかったことや,取調べを受けるうちに記憶が喚起,整理されることもあることなどに照らすと,A15の供述の変遷が不自然であるとはいえない。そして,その証言は,請託の経緯や現金の供与の状況等を具体的に述べており,A12,A14らの証言ともおおむね符合しているから,相応の証拠価値を有している。また,所論が指摘する,A15が被告人に敬愛の念を抱いていることは,その証言の信用性を支える一事情であるし,A15が取調べを受ける過程で体調を崩して入院したことは,所論指摘のとおりであるが,A15は,体調が悪いために虚偽の供述をしたとは証言していないし,入院する前から退院して原審公判で証言するまで同趣旨の供述を維持していたのである(1249丁等)から,所論指摘の諸点を考慮しても,A15証言の信用性は左右されない。所論は採用できない。
(エ) A17証言について
所論は,A17の供述は,捜査段階から大きく変遷しており,その経営する会社が談合で摘発されるのではないかという不安の中でなされた可能性が高いから,その証言は信用できない旨主張している。
しかし,A17は,検察官からの取調べの状況等について,次のとおり証言している。すなわち,「平成14年5月に検察官の取調べを受けるようになり,当初は,A11が被告人に林野庁への働き掛けを頼んだ謝礼として現金を渡した旨供述したが,同月下旬ころ,被告人から電話を受けて,検察官の取調べの内容を質問されたり,『まずいことは何もないからけんかをしてでも頑張り通してほしい。』などと言われたり,弁護士の紹介を受けたりしたことから,それまでの供述を撤回して,うそやあいまいな供述をするようになった。被告人を尊敬していたことから,自分の供述で被告人が逮捕されることになっては大変だという思いがあった。しかし,検察官の取調べで,平成9年の政治献金の趣旨や自分が経営しているo社が談合をしているのではないかということを質問されるようになり,そのような捜査を受けているというだけで社会的信用が急落するし,当時o社はk社グループから独立して,A11に恩義も感じていなかったので,こんなことでo社が追い込まれていくことに腹立たしい思いを感じた。そこで,被告人から紹介された弁護士にその心境等を説明したところ,弁護士から『A17さん,もういいです。本当によく頑張ってくださいました。本当のことをお話いただいて結構です。今まで本当にありがとうございました。』と言われたので,再び検察官に真実を話すようになった。今日は,真実を語るためにやって来たし,うそをつくのはもうこりごりである。」(1132~1144丁)というのである。このように,A17の捜査段階の供述の変遷についての証言内容に不自然な点は存せず,A17が談合の捜査を逃れるためにうその供述をしたともうかがわれないから,所論は採用できない。
(オ) A16証言について
所論は,原判決が,A16の証言について,A24議員との面会に関する証言が不自然,不合理とは考えられないこと,A24議員をかばうような証跡は見当たらないことを根拠に,その信用性を肯定した点につき,A16は,A24議員と大学の先輩,後輩の関係にあって,よく知った間柄であること,質問がA24議員に関することに及ぶと同議員をかばおうとしており,真摯な供述態度とはいえないことから,その証言の信用性には疑問があると主張している。確かに,A16は,A24議員と大学の先輩,後輩の関係にあり,親交があった。しかし,A16の証言を子細にみると,A16は,k社関係者が平成10年8月4日に被告人に請託した経緯やそれに関連して現金を交付した状況について証人尋問に応じる意図で出廷したことから,それらの事実とは直接関係のないA24議員について質問されると,「これは今の事案と関係ないように思いますけれども,答えなきゃいけませんか。」(2677丁)と指摘しただけであることが明らかである。また,裁判長から答えられる限度で答えてほしい旨指示されると,A16は,その議員のことを,「自らと親交のあるA24代議士」と進んで答えたほか,その議員との面会の趣旨や状況について具体的に証言しているから,A16証言には所論指摘のような不自然,不合理な点は存しない。所論は採用できない。
(カ) A14証言について
所論は,原判決がA14証言について,支局が平成10年度中にk社に割り当てていた立木を同年9月まで全量留保していたから,本件処分の期間終了後に同年度中に同社に割り当てられていた立木を同社に売却してもらえるとのA14の理解は,あながち的外れとは言い難いとして,その証言の信用性を肯定したのに対し,A14はもと支局に勤めていた者で,本件処分の期間終了後,k社がその割当て分を全量回復できるはずがないことは十二分に知っていたはずであるから,それが実現可能であると信じていたというA14証言には信用性が存しない旨主張している。確かに,A14は,支局に長年勤務した後,k社に就職した者であって,国有林野行政について相応の知識を有していたはずである。しかし,A14は,A13がA14らに対し支局に恭順の姿勢を示せば配慮されるという態度や言動を示していたことを踏まえて,「A13支局長は力のある方だと思っていたので,単純にk社に対する配慮をしてくれると考えた。」(701,774丁)と証言していて,弁護人の反対尋問にも揺らいでおらず,その証言に特段不自然な点があるとはいえないから,所論は採用できない。
(キ) なお,所論は,平成10年8月7日にA13とA11が面談して,k社として本件については支局に任せる旨合意したのであるから,同日に被告人がA11らの依頼に基づいて,A20に対してA11らの要望を伝えるということはあり得ない旨主張している。しかし,A11らは,支局と折衝しても再考してもらえないと考えたからこそ,支局の上級庁である林野庁に対する働き掛けを被告人に依頼したのであるから(前記(1)ア参照),その後に支局に任せることを承諾したとしても,A11らが望んで承諾したものでないことは明らかである(A14の作成したメモ〔当審弁書48〕の記載もそれを裏付けている。)。したがって,被告人の林野庁に対する働き掛けが功を奏すれば,その方がA11らにとって有利なのであるから,A11らが被告人に支局との話を報告していなかったとしても,特段不自然とはいえない。また,支局に任せることを承諾してしまったことが,仮に林野庁等を通じて被告人に伝えられたとしても,支局の圧力に負けて承諾したものである経緯をありのまま説明すれば,被告人の納得を得られないものではない。仮に承諾したことが原因して被告人の働き掛けが功を奏さなかった場合は,k社側の対応のまずさを被告人にしかられることはあっても,被告人の面子をつぶすことにはならないし,それでも功を奏した場合には被告人の実力の大きさが示されることになるのであり,いずれの場合も被告人の立場を悪くすることにはならないのであるから,被告人に働き掛けを依頼したのであれば承諾したことを伝えないはずがないとはいえない。所論は採用できない。
イ A20らの証言について
所論は,A20らの証言の信用性を否定し,次の点を指摘している。すなわち,①A12らの証言によれば,A20と面談した後,A11はその内容を被告人に報告していないことになるから,A11らがA20と面談した後に,被告人がA20に対して,A11らとの面談の内容を叱責する内容の電話をしてきたというA20証言は不自然である,②A20らは,平成10年8月5日に,被告人からA11らへの対応を叱責する内容の電話を受けたことから,12分の4案を作成し,翌6日にA24議員に上記案を報告したと証言しているが,A20らは,A24議員との関係を一切説明しておらず,A13は,上記案をA24議員に報告することは知らなかったと証言し,A20は,A24議員に報告したのはA21の発案によるもので自分は詳細は分からないと証言しているし,A21も,なぜA24議員に報告することになったのかを説明できていないから,被告人からの圧力を受けながら,A24議員に12分の4案が報告された理由は全く不明であって,A20らの証言は不自然である,③同月4日当時,k社の盗伐問題がm党国有林野問題小委員会で公の問題として取り上げられていたこと,A24議員が同委員会の委員長であったこと,同委員会にはA20もA21も出席していたことから,A24議員が12分の4案の報告を受けたものであって,k社の盗伐問題は,A41衆議院議員らにも取り上げられており,被告人に林野庁への圧力をかけようと考える動機はなかったから,上記案は,被告人からの圧力の結果作成されたものではない,と主張している。
①についてみると,A20証言が信用できることは先に述べたとおりであり,A20は,A11らとの面会の後,被告人から叱責の電話を受けた状況を具体的に証言しているところ,その内容は,反対尋問や当審でも揺らいでいないし,A21,A13の証言とも符合している。また,A11らがA20と面会した後,A12らは,常にA11と行動を共にしていたわけではなく,A11がA12らのいない機会に電話をかけるなど何らかの方法で,直接又は間接に被告人に対してA20との面会の様子を伝えた可能性もある(実際にも,A12は,A11が被告人にA20との面会の様子を話すとか電話で話したと言っていた〔518丁〕とか,A11がその様子を被告人に伝えたと認識した〔592丁〕と証言しているし,A14も,A11がA20との面会の様子を被告人に話す必要があることを独り言のように言っていた〔756,792丁〕と証言しており,その可能性を裏付けている。)から,A11が被告人に対してA20との面会の様子を報告した状況をA12らが証言していないからといって,被告人から叱責の電話があったとするA20証言が不自然とはいえない。②についてみると,A24議員については,A20とA21は林野庁OBであるとか,林野関係で応援してもらっていた国会議員であるなどと証言し,A13も林野庁OBの国会議員で,A16と大学が同窓であることを知っているなどと証言しているのであるから,A24議員との関係を一切説明していないとする所論は,前提を誤っている。また,A21は,「12分の4案について,被告人から理解が得られるかどうか大変心配であった。そこで,林野庁のOBであり,被告人と懇意でもある代議士に説明して,被告人から話があれば,林野庁の立場を支持し,説明してもらえることを期待して,私の発案で説明に行った。」(391~392丁)などと証言しており,その内容はA20の説明とも符合しているし,事態の推移を合理的に説明するものであるから,十分信用できる。そうすると,A20がA21のA24議員に対する説明の詳細を知らなかったことや,A13がA24議員に12分の4案が説明されたのを知らなかったことも不自然ではなく,むしろ被告人の働き掛けによって12分の4案が作成された経緯と符合することになるから,所論は採用できない。③についてみると,A20とA21は,所論指摘のような事情によってA24議員に12分の4案を説明したものではないことを明確に証言しており,その証言に不自然な点は存しないし,A24議員の当審証言はこれを裏付けるものである。確かに,平成10年5月ころ,国有林野問題小委員会において,A41議員がk社の盗伐問題を取り上げていたことが認められるが,本件当時,k社に対する行政処分の当否や処分後の売却量などが同委員会で問題となっていたわけではないから,被告人が林野庁に働き掛けをすることの妨げになるとは考え難く,所論は採用できない。
所論は,平成10年8月4日に,A20が被告人からの要請を受けながら,被告人に説明することなく,A11らに対して被告人からの要請に反する対応をしたのは不自然であると主張している。しかし,A20は,A21を介して,A11らに被告人に対する陳情をやめさせるよう支局に連絡するとともに(原審79丁),自らA11らに対して説明することにより,同人らが被告人に依頼するのをあきらめるのではないかと考えた旨証言しており(同83丁),その内容に不自然な点は存しないし,A21やA13の証言,ひいてはA12らの証言とも符合しているから,所論は採用できない。
なお,所論は,林野庁関係者が被告人よりも先にA24議員に対して12分の4案を説明したのは,A24議員の働き掛けで12分の4案が作成されたことを意味している旨主張している。しかし,A20らは,12分の4案が被告人からの働き掛けで作成されたことを反対尋問にも揺らぐことなく一致して証言している上(原審190,312,391丁),A20は,12分の4案が作成されたのは平成10年8月5日夜であって(同89丁),被告人とA24議員に同じころ面会の申入れをしたところ,A24議員には同月6日に面会できたが,被告人は公務で東京にいなかったため,被告人への説明がA24議員への説明よりも遅い同月7日になっただけである(同202丁,当審第3回32,36頁)と証言しており,この内容に不自然な点は存しない。この点につき,所論は,A20は当審において,被告人との面会約束を6日に取ったと証言しているが,A20の日程表では6日は夏期休暇となっていること,被告人の予定表には7日のA20との面会予定が手書きで書き加えられていることから,その証言は虚偽であると主張している。確かに,A20は,当審では6日は休暇の予定だったが,休暇を取らなかった記憶であると証言しているところ,原審では6日は休暇を取った可能性が高いと証言していたのであるから,面会約束を取り付けたのが何日であったか必ずしも明確ではない。しかし,被告人が6日は公務で東京を離れていたことは明らかであるところ,A20は,5日に12分の4案が作成されてから,A24議員及び被告人との間に面会約束を取り付けようとしたものの,結果的に被告人との面会が後の7日になった記憶であると一貫して証言しているから,被告人との面会約束を取り付けられたのが6日ではなかったとしても,上記証言の基本的部分の信用性は揺るがない。所論は採用できない。
ウ A1及び被告人の供述の信用性について
所論は,A1と被告人は,捜査段階から公判まで一貫して,平成10年8月4日にA11らから請託を受けたことはなく,A11から現金を受領した趣旨は賄賂ではなく副長官就任のお祝いであったという点で相互に一致しているから,A1及び被告人の供述は信用できると主張している。しかし,A1及び被告人の供述が信用できないことは,先に述べたとおりであって,所論は採用できない。
(3)  現金500万円の授受について
所論は,A12らが一致して500万円を交付した旨証言し,A22及びA23が検察官調書において,A1から又はA22から500万円を受け取った旨供述したことを根拠に,被告人がA11らから交付を受けた現金は500万円であると原判決が認定したのは誤りであると主張し,次の点を指摘する。すなわち,①A12らの証言には信用性がない,②A22供述は,極度に体調が悪化した中でなされたものであって信用性が乏しい,③A22は,原審公判で,平成10年8月当時,k社以外の金員も取り扱っていたこと,同社から受け取った金員を500万円ではなく400万円と認識していたことを証言しており,その証言の方が信用性が高い,④A23は,A22から500万円を受け取ったというだけで,その金員がA11から受け取ったものかについては述べていない,⑤A22からA23に渡された500万円がA11から被告人らに交付されたものであるとすれば,A11がそのうち100万円について領収証が要らないとした趣旨が失われてしまう,⑥A1と被告人は,A11らから受け取った現金は400万円であったと供述しており,信用性がある,⑦500万円を4つの祝儀袋に分けて入れたというのは不自然である,というのである。
しかし,A12らの証言が信用できることは先に述べたとおりであり(①),これと符合するA22供述は信用でき,所論②に指摘する事情はその信用性を妨げるものではない(後記3(2))。また,A22証言,A1及び被告人の供述が信用できないことも先に述べたとおりである(③,⑥)。特に,金額については,k社側が400万円について領収証を求め,政治資金として会計上処理し,被告人側もそれに対応した会計上の処理をしていたところ,盗伐企業から政治献金を受けていることを報じた新聞記事が出たため,被告人側がk社側に400万円を戻していたのであるから,このような客観的状況を前提とすれば,k社側関係者が400万円と供述してもおかしくない状況にあったといえる。にもかかわらず,k社側関係者は一致して500万円であったと供述し,被告人側で500万円の入金処理をした裏付け証拠もあるのであるから,それらの供述の信用性は高いといえる。また,A22からA23に渡された500万円については,p研究会名義の預金口座に入金するよう指示されたにすぎず,400万円と100万円に分けられることも入手先が明らかにされることもなく扱われたのであるから,④,⑤に指摘する点は,いずれも上記認定を妨げる事情とはいえない(500万円が入金の翌日にいったん出金されて3口に分けて再び入金されていることも上記認定を左右する事情とはいえない。)。また,500万円を4つの祝儀袋に分けて入れた旨のA18の証言は,他の関係者の証言とも符合するものであり,所論指摘の事情を考慮しても,その内容が不自然とはいえない(⑦)。所論は採用できない。
(4)  その他,所論にかんがみ記録を精査しても,上記判断を左右するものはない。
(5)  小括
よって,原判決に所論の事実誤認は存しない。論旨は理由がない。
3  原判示第3の事実について
論旨は,原判決は,原判示第3の事実について,被告人がその資金管理団体であるq研究会の会計責任者であるA27,A1及びA27の職務を補佐していたA22と共謀の上,同人がq研究会の平成10年分の収支報告書(以下「本件収支報告書」ともいう。)を作成するに当たり,収入として政治団体rからの1億71万5935円(以下「本件約1億円」ともいう。)の寄附を,支出として被告人の個人的用途のための3600万円(以下「本件3600万円」ともいう。)の支出をそれぞれ除外して虚偽の記入をした旨認定したが,被告人にはこれらの虚偽記入をする故意がなく,またその旨共謀もしていないから,原判決は事実を誤認しているというのである。
そこで,原判決が挙示する証拠を総合すれば,原判示第3の事実を認めることができ,この判断は当審で取り調べた証拠によっても揺るがない。以下,所論にかんがみ,若干説明する。
(1)  事案の概要
ア 本件約1億円について
r団体(会長A29,幹事長被告人,事務局長A40)は,平成10年12月1日,書籍「△△」の出版記念パーティーを開催した。この際,被告人を始め会員の国会議員には,当選回数に応じたパーティー券(1枚2万円。以下「本件パーティー券」ともいう。)の売上げ(被告人については500枚,1000万円)と各自100冊の上記書籍の購入(代金合計12万6000円)が割り当てられていたが,会員がその割当て分を超えて本件パーティー券を売り上げれば,その超過分は,r団体から各会員の資金管理団体に対する寄附金として取り扱うこととされていた。
A22は,A1からの指示に基づき,平成10年12月7日に被告人の割当て分と上記書籍代金を,同月18日には被告人の事務所における本件パーティー券の売上金のうち760万円を,それぞれr団体の口座に入金した。A1は,平成11年1月下旬ころ,A22に対して,被告人の北海道の各事務所における上記の売上金を送金させ,q研究会の資金とは別に管理するように指示した。A22は,同年2月初めころまでに,被告人の全事務所での売上金が1億2484万円であり,同金員から割当て分,上記書籍代金,振込手数料,経費等を控除した収入が本件約1億円であることを確認し,本件パーティーの収支報告書を作成して,A1に交付した。A1も,この報告書に基づいて,被告人に本件パーティーの収支を報告した。
イ 本件3600万円について
被告人とその妻は,平成10年3月30日,不動産会社との間において,東京都港区南青山所在の土地を購入し,同土地上に住宅を建築する旨の契約を締結し,同年10月16日,同社等に対して建物の残代金等を支払うこととしていた。A22は,同日,被告人の指示に基づき,q研究会の政治資金を管理していた北海道拓殖銀行虎ノ門支店の行員に依頼して,現金3600万円をlビル事務所に届けさせた。A22は,被告人の指示に基づき,上記現金をその妻に渡し,妻はその中から上記残代金等として3493万5351円を不動産会社等に支払い,残金106万4649円も返還しなかった。A22は,本件収支報告書を作成する際,被告人に対して,本件3600万円をどのように記載すべきか尋ねたところ,被告人は,今は手持ちがないが,いずれ返すから記載しないでおくように指示した。
ウ 本件収支報告書の作成,提出等について
A22は,平成11年2月上旬ころ,本件収支報告書を作成し,A1,被告人に見せた上,提出することの了解を得た。A22は,A27に電話をして,本件収支報告書には本件パーティー券の売上金が記載されていないことを説明した上,その了解を得て,A27に代って署名押印し,同月10日,東京都選挙管理委員会に本件収支報告書を提出した。本件収支報告書には,収入総額として3億6362万8640円,支出総額として3億3098万0668円との記載がされていたが,収入に本件約1億円が,支出に本件3600万円が含まれていなかった。
エ 以上の事実は,A22の検察官調書(甲296,297,299等),捜査関係事項照会回答書(甲247),捜査報告書(甲326)等の証拠により認められ,これらの事実によれば,原判示第3の事実が認められる。これらの証拠に反するA1の原審公判証言,被告人の公判供述及び両名の検察官調書は信用できない。
(2)  A22供述等の信用性について
所論は,A22は,取調べ時の体調が極めて悪かったことから,その供述と異なる内容の供述調書の作成に応じたものであるとして,A22供述の信用性を否定する。
確かに,A22は,平成14年3月から6月にかけて2回にわたって子宮外がんの手術や放射線治療のために入院しており,同年7月23日から同年8月13日までの逮捕,勾留された状態での取調べ時の体調は芳しいものでなかったと認められる。しかし,A22供述は,本件各犯行に対する自らの関与を具体的かつ詳細に述べたもので,A27(甲310等),A30(甲287),A23(甲291)らの検察官調書,捜査関係事項照会回答書(甲247),捜査報告書(甲326)等の証拠に内容的に符合している。また,A22は,被告人の原審弁護人を自らの弁護人に選任して取調べに臨みながら,検察官調書(甲337)において,「私は,当初,約1億円の除外は私の事務的なミスであり,3600万円の支出は覚えてないと答えていたが,約1億円についてはA1から指示されたとおり答えていたものであり,3600万円についてはY代議士のプライベートな支出で言いにくかったからであった。しかし,逮捕後,銀行の伝票,r団体の資料等を見せられて記憶がよみがえり,約1億円の除外にしても,3600万円の除外にしても,私1人のミスという説明はとても通用しないと思った。それで,A1の指示で,約1億円のパーティー収入を除外し,Y代議士の指示で3600万円を支出し,それを除外したとありのまま正直にお話した。」と自らの関与を供述した理由を説明しており,その内容に不自然な点は存しない。ところが,A22は,原審公判では,本件約1億円はr団体のものでないかと思う(1492丁)などと,捜査段階では供述していなかった原審弁護人の主張に沿った証言をするほか,現在の収入が少なく,被告人の事務所で再び働きたい希望があることを証言する(1466,1514丁)などしているから,被告人の面前では,率直に事実を供述できない心境にあったと認められる。そうすると,A22供述には,原審公判証言よりも信用すべき特別の情況があると認められ,所論は採用できない。
(3)  本件約1億円の除外について
ア 故意について
所論は,A22が管理していた口座に被告人の事務所における本件パーティー券の売上金がすべて入金されたのは平成11年2月26日であり,本件収支報告書が提出された同月10日の時点では上記売上金の確認作業中であったことになるから,この時点では,被告人には,本件約1億円が本件収支報告書に記載すべき性質のものであるとの認識がなかったと主張している。しかし,被告人は,本件パーティー券の売上金のうち自己の割当て分を超えたものについてはrからの寄附として認識していたと自認している(原審公判〔2756丁〕,乙88)ところ,A22により本件パーティーの収支報告書が平成11年1月下旬から2月初めに作成されたこと(甲297),その報告書には本件約1億円の剰余金のあることが記載されていたこと(甲326),その報告書についてA1が被告人に報告していること(A1証言〔2190丁〕,乙105)などによれば,そのころ被告人は自己の割当て分を超える上記売上金が本件収支報告書に記載すべきものであると認識していたと認められるから,所論は採用できない。
イ 共謀について
(ア) A1,A22及びA27の間の共謀について
A22供述(甲296,297)によれば,本件約1億円に関して,A22とA1が次のやりとりをした経緯が認められる。すなわち,平成10年12月中旬ころ,A22が「他の先生方には,ノルマを超える分をもうバックしているけど,うちの売上げもrに入金して,バック分を確定した方がいいじゃないかしら。」と提案し,A1が「ノルマを超える分は380枚,760万円だけrに入れておいてくれ。あとは入れなくていいから。その替わり760万円はバックをしてもらわなくていいから,A29事務所にそのように伝えてくれ。」と指示した。また,A1は,平成11年1月下旬ころ,A22に対し,被告人の北海道の各事務所における本件パーティー券の売上金を送金させ,q研究会の資金とは別に管理するように指示した。
これらのA1の指示内容によれば,本件約1億円は,収入として申告する名目がないことになり,長年国会議員の秘書を務めるA1がそのことに気付かないとは考えられないし,A1はこれをその他の政治資金とは別に管理しようとしていたのであるから,これらの経緯を通じて,A22とA1との間に,本件約1億円を除外することにつき共謀が成立したと認められる。また,A22及びA27の各供述によれば,平成11年2月上旬,A22がA27に本件約1億円を本件収支報告書の収入から除外する旨報告し,A27がその取扱いを了承したことが認められるから,A22とA27との間でも,同様の共謀が成立したと認められる。
所論は,A1,A22及びA27の間で,本件約1億円を本件収支報告書から除外する旨順次共謀したという点を争い,A27が国策捜査として本件の捜査が進行する中でA22供述と符合する供述をするように仕向けられた可能性が高いとして,A27供述の信用性を否定する。しかし,A22供述が信用できる点は先に述べたとおりであり,A27供述は,この信用できるA22供述と符合しているから,所論は採用できない。
(イ) 被告人との共謀について
所論は,A1の「被告人に本件パーティー券の売上金について報告した。」旨の証言等は信用できるから,「被告人やA22と本件約1億円の処理について相談したことはない。」という証言等も信用できると主張している。しかし,A1の前者の証言等が信用できるからといって,信用できるA22供述等に反する部分まで信用できるわけではないから,所論は採用できない。
また,所論は,原判決が,①A1が被告人の了解なく本件約1億円を裏金とするよう発案したとは考えられないこと,②被告人は,本件パーティー券の売上げとして約1億円の収入があったことを知りながら,A22から本件収支報告書を見せられて,その収入額が平成9年度の収入を約2500万円下回る約3億6000万円であったことにつき質問していないことを挙げて,本件約1億円について,r団体からの寄附とせず裏金とすることを,被告人がA1との間で了解していた旨推認しているが,被告人らが裏金を捻出しようとするはずがないし,被告人は政治資金についてはA22らに任せきりであったから,原認定は誤っている旨主張する。しかし,A1が本件約1億円を除外する意図であったと推認するのが相当であることは先に述べたとおりであり,A1が被告人の了解なく本件約1億円もの高額の収入を申告しないというのは考え難い。また,被告人がA1から本件パーティー券の売上金額について報告を受けていたのに,A22から本件収支報告書を見せられて収入総額を確認した際,何も指摘しなかったことや,本件約1億円のその後の支出状況等に照らすと,被告人は,本件約1億円を収入から除外することにつき,A1らと共謀していたものと認められ,その他所論が指摘する事情は,この判断を左右するものではない。所論は採用できない。
(4)  本件3600万円の除外について
所論は,A22供述が信用できない旨主張して,原判決が,A22の検察官調書(甲299)に依拠して,A22が被告人の指示により本件3600万円を除外した旨認定した点を争っている。しかし,A22供述が信用できることは先に述べたとおりであり,所論は採用できない。
所論は,被告人の供述を根拠として,本件3600万円は,被告人が平成10年夏期の政治活動費を立替払いしていたものにつき返還を受けたものである旨主張しているが,被告人は,A22に3600万円を用意させた際にはそのような説明をしていないし,捜査段階においても,当初(乙90,92),本件3600万円はlビル事務所のロッカーに保管していた現金である旨供述しながら,その後(乙94),上記のとおり供述を変遷させているのであり,このような事情に照らし,被告人の供述は信用し難い。所論は,被告人が政治資金の状況を把握していなかったから,上記のとおり供述が変遷した旨主張するが,被告人は,同年10月16日にA22と直接3600万円の件につきやりとりしたのであるから,この供述の変遷はそのような理由で説明できるものではなく,所論は採用できない。その他所論が指摘している点は,この認定を左右するものではない。
(5)  小括
よって,原判決に所論の事実誤認は存しない。論旨は理由がない。
4  原判示第4の事実について
論旨は,原判決が,(1)原判示第4の事実について,被告人が平成14年3月11日の衆議院予算委員会(以下「本件予算委員会」ともいう。)において虚偽の陳述をした旨認定したが,被告人は,虚偽の陳述をしていないから,原判決は事実を誤認しているし,上記のとおり認定した理由を付しておらず,(2)上記事実に議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(以下「議院証言法」という。)6条1項を適用した原判決は法令の適用を誤っているというのである。
しかし,原判決が挙示する証拠を総合すれば,原判示第4の事実を認めることができ,この判断は当審で取り調べた証拠によっても揺るがないし,原判決には理由不備も法令適用の誤りも存しない。以下,所論にかんがみ,若干説明する。
(1)  事案の概要
ア b社からの献金について
A2とA3は,被告人に対して,原判示第1の事実のとおり,平成9年10月30日から平成10年8月5日までの間に,4回にわたり現金合計600万円を交付した。
A2とA3は,平成11年2月23日,東京都港区赤坂所在の飲食店「□□」において,A1及び被告人と会食し,その際,A3がA1に現金100万円を交付し,被告人がこれに感謝した。
A2とA3は,平成12年4月18日,議員会館事務所において,A1に現金100万円を交付した後,m党総務局長室に被告人を訪ね,A1に現金を交付した旨を告げた。
被告人とA1は,上記各現金受領の際,領収証を交付せず,平成9年から12年の分の政治資金収支報告書にその旨記載しなかった。
イ b社からの秘書給与の肩代わりについて
A31は,昭和61年3月ころから平成2年11月ころまで,被告人の私設秘書として,その網走事務所に勤務していた。この間,A31は,昭和63年3月まではb社の関連会社であったs社株式会社から,その後はb社から,給与の支給を受けていた。平成14年3月11日,A31は,被告人から電話を受けて,秘書の時の給与について尋ねられたので,b社から受け取っていた旨答えた。
ウ 国際緊急援助隊医療チームの派遣中止について
A32は,平成12年3月3日,外務省中東アフリカ局アフリカ第二課長に就任し,前任のA33からモザンビーク共和国への国際緊急援助隊医療チームを同月7日に派遣する予定である旨引き継ぎを受けた。A32は,同月6日m党総務局長室に被告人を訪ねて,上記医療チームの派遣について説明したが,被告人は,「自分がアフリカ外交にどれだけ尽力しているか知っているはずだ。それにもかかわらず直前に来るというのは極めて問題である。自分は派遣は絶対認めない。」と怒鳴った。翌7日,A32は,被告人を再び訪ねて説明したが,被告人は,「自分は派遣は認めない。絶対駄目だ。」と怒鳴った。同日午後,A34外務省中東アフリカ局参事官らが被告人を訪ねて説明をしたが,やはり理解を得られなかったので,A35外務省経済協力局政策課国際緊急援助室長が部下に指示してA36国際協力事業団職員,A37医師ら医療チーム関係者に派遣中止を連絡した。
エ 被告人の証言について
被告人は,平成14年3月11日,本件予算委員会において,(ア)b社から政治資金規正法に基づく収支報告書に記載されている以外の献金があったのか,(イ)A31についてb社から給与の肩代わりを受けていたか,(ウ)平成12年3月7日に予定されていたモザンビークへの国際緊急援助隊医療チームの派遣に反対したかとの趣旨の質問に対し,いずれもこれを否定する内容の証言をした。
オ 以上の事実は,A3,A31及びA32の各原審公判証言,A2の検察官調書(甲254,255,261),予算委員会議録(甲245),DVD(当審弁書39)等の証拠によって認められ,これらの事実によれば,原判示第4の事実が認められる。これらの証拠に反するA1の原審公判証言,被告人の公判供述及び両名の検察官調書は信用できない。
(2)  事実誤認について
ア b社からの献金に関する証言について
(ア) 所論は,被告人はA2らから上記合計800万円を受領していない旨主張するが,原判示第1の事実のとおり合計600万円を受領していることは前記のとおりである上,その余の200万円についても,A3らの証言及びA2供述(甲254,255)がいずれも具体的に上記の各事実を述べており,その内容はおおむね相互に符合し,b社取締役経理部長であったA38の証言,捜査報告書(甲329,332)等にも裏付けられているから,信用でき,受領したことが認められる。所論は採用できない。
(イ) 所論は,原判決は,本件予算委員会において,被告人が政治資金規正法に基づく収支報告書に記載のないA2らの個人献金はない旨証言したと認定したが,被告人は,b社からの収支報告書以外の献金はないが,A2ら個人からの収支報告書以外の献金は付き合い程度にあった旨証言しているなどと主張する。しかし,被告人は,b社との間で金銭の授受はないかとの質問に対し,「政治資金規正法にのっとってのお世話にはなっております。」と答えた上,「A2さんは私の後援会のメンバーでありますから,政治資金規正法に基づく,私はお世話にはなっております。同時に,m党の党員でもあったりしますから,m党のセミナーとかパーティーとかあるいはそういったものに関しても,それなりの私は協力だとかお付き合いはあるものだと。」「こんなふうに推測をいたします。」などと証言している。これは,その前後の質問内容等に照らし,A2から収支報告書に記載のある献金を受けているほか,セミナー等についての協力は得ているが,それ以外の献金はないという趣旨を答えたものであることが明らかであるから,所論は採用できない。
イ b社による秘書給与の肩代わりに関する証言について
所論は,原判決は,期間も時期も関係なく,被告人がb社から秘書給与の肩代わりを受けていたか否かについて質問を受けたものと認定したが,平成2年ころまで秘書給与の肩代わりは全く問題がないとされており,違法でも不当でもない事柄を国会で大きな問題であるなどと質問されることはあり得ないから,被告人も平成2年以前の秘書給与の肩代わりなど問題にされるはずがないとの意識で証言したものであって,原認定は誤っていると主張する。しかし,所論指摘の新聞報道(弁36。6989丁)は,特に時期を限定せず,被告人の秘書がb社から給与を受け取っていたことを問題にするものであり,被告人もそのことを認識し,あらかじめA31に電話で確認した上で証言に臨んでいるし,所論指摘の応答は,「b社から証人は秘書給与を肩がわりをされたということが報じられておりますが,これは事実でございましょうか。」という質問に対して,被告人が「今この秘書の給与の肩がわりという話が出ましたが,私もきょうの新聞報道で初めて知ったことでありまして,どういう事実関係かは,私は承知しておりません。」と証言したというものであり,所論指摘のような時期や期間を限定する趣旨は全くうかがわれないから,所論は採用できない。
ウ 国際緊急援助隊医療チームの派遣中止に関する証言について
所論は,A32証言の信用性を否定し,次の点を指摘している。すなわち,①派遣中止決定について外務省のA34参事官を叱責した被告人の対応やそれまでのアフリカ関係における被告人の活動と矛盾する,②A32が医療チームの出発予定当日にその派遣を決裁していることと矛盾する,③当時外務省経済協力局政策課長であったA39が検察官調書(甲270)において,「被告人は,医療チームの派遣そのものに反対しているわけではなかろうから,後で謝ればいいから,医療チームは出せと指示した。」と供述していることと一致しない,④A32は,検察官に迎合した供述をすれば,医療チームの派遣を中止した責任を被告人に転嫁できるが,そうしないと,A32の判断等により派遣が中止されたと理解され,同人の地位を危うくする,などと主張する。
しかし,A32は,被告人がA32からの説明の遅延を理由に医療チームの派遣に反対した経緯,状況を具体的かつ詳細に証言しており,その内容は,A36,A37及びA35の証言と符合する上,捜査報告書(甲344,345)等に裏付けられているから,十分信用できる。①に指摘された被告人の対応や行動,②に指摘されたA32の行動は,いずれもA32証言と矛盾するものではない。③についてみると,A39は,上記検察官調書において,「被告人は,A32から事前の説明がなかったことに立腹しており,私やA34の説得にも腹立ちが収まらず,医療チームの派遣を了承するとは言わなかった。」とも供述しており,根幹部分ではA32証言と符合している。④に指摘された事情を考慮して検討しても,上記判断は左右されない。
所論は,被告人は,A32に対して,報告の遅延を叱責し,現地の受入れ態勢やニーズを調査するよう助言したが,医療チームの派遣に反対したことはないという被告人供述は信用性が高いと主張する。しかし,A32,A35らの証言が信用できることは先に述べたとおりであり,被告人の供述はそれらと対比して信用できないから,所論は採用できない。
所論は,原判決は,被告人が「国際緊急援助隊の派遣に反対し,あるいは異議を述べたことがない。」旨虚偽の陳述をしたと認定したが,被告人は,「私自身,そのときのことは正確には覚えておりません。」と証言した上で,一般的な政治信条としてモザンビークを支援している旨証言しただけであるから,原認定は誤っていると主張している。しかし,被告人の証言を子細にみると,被告人は,「医療チームが被告人の一声で出発を止められたというのは事実か。」という旨の質問に対して,「そのときのことは正確には覚えておりませんが」と述べたのに続けて,「私が反対するだとか,私がどうのこうの言うということは考えられない」と証言しているのであり,単にモザンビークを支援する姿勢を表明したにとどまらず,医療チームの出発に反対したことを否定した趣旨であることは明らかであるから,所論は採用できない。
エ その他所論にかんがみ記録を精査しても,上記判断を左右するものはない。
(3)  理由不備について
所論は,原判決は,上記(2)ア(イ)の証言について,被告人がb社から上記合計800万円の献金を受けたことについて記憶をなくすとは考えにくいから,証言当時,上記献金の事実を認識していたと判断しているが,記憶をなくすと考え難い理由を説示しておらず,原判決には理由不備があるなどと主張している。しかし,刑訴法378条4号の理由不備とは同法44条1項,335条に基づき要求される判決の理由の全部又は重要な部分を欠くことをいうと解されるから,原判決に理由不備がないことは明らかである。また,上記金員のうち平成9年10月から平成10年8月にかけて4回にわたって受領した合計600万円の金員は賄賂であって,その際の経緯,状況等の印象は鮮明であったと考えられるから,被告人がその正確な数額はともかくこのような違法な金員を収受したこと自体について記憶を失うとは考え難い。しかも,被告人は,証人喚問前に,b社が作成した献金一覧表(弁20)をA1から示されており(A1証言,2282丁以下),これには上記金員が全く記載されていなかったのであるから,A2らからは収支報告書に記載のない献金があることを認識していたものと認められる。原判決はこれと同旨をいうものと認められ,所論は採用できない。
(4)  法令適用の誤りについて
所論は,議院証言法上の偽証罪は,抽象的危険犯であり,国の立法機能,国政調査機能を害する抽象的危険すら生じない証言には成立しないから,①あらかじめ「具体的に記載された証言を求める事項」(同法1条の3第2項)等以外の重要でない事項についての証言は,特段の事情がない限り同法6条1項の「陳述」に当たらないし,また,②議院における証人尋問は,質問が不十分であったり,不明確であったりすることが多く,そのために証人が適切に答えられなかった可能性がある証言は,同条同項の「虚偽の陳述」として処罰することは許されるべきでないところ,原判示第4の事実は証言を求められた事項ではなく,質問の趣旨も明確でないから,いずれも議院証言法上の偽証罪を構成しないと主張している。
①についてみると,議院証言法上の偽証罪は,議院において証人が宣誓の上,偽証したときには,議案の審査又は国政に関する調査の適正を侵害する抽象的な危険があることに着目して,これを処罰しようとするものであって,具体的に記載された証言を求める事項以外の事項であっても,これらにつき偽証した場合には上記のような抽象的な危険が存するから,そのような事項に関する陳述には同罪が成立しないという所論は,前提を誤っており,採用できない。また,関係証拠(乙84等)によれば,被告人が証言を求められた事項とは,「北方四島への支援事業に関する事項,アフリカにおける我が国のODA事業に関する事項」のほか,「その他上記に関連する事項」であったことが認められる。そして,b社からの被告人に対する献金や秘書給与の肩代わりに関する質問は,北方四島への支援事業を国から受注していたb社と被告人との関係を内容とするものであって,北方四島への支援事業に関連する事項であるし,モザンビークへの国際緊急援助隊医療チームの派遣中止に関する質問は,アフリカにおける我が国の援助に関するものであって,アフリカにおけるODA事業に関連しているから,いずれも被告人が証言を求められていた事項に含まれることが明らかであって,所論は採用できない。②についてみると,予算委員会議録(甲245)及びDVD(当審弁書39)を検討しても,被告人が所論指摘のように質問が不明確であるなどの理由で適切に答えられなかったと疑う余地はなく,先に述べたとおり証言の趣旨はいずれも明確なものと認められるから,所論は採用できない。なお,所論は,原判決は,原判示第4の1,2の事実につき,客観的事実に反する証言をしたことを偽証であると判断しており,偽証の意義に関するいわゆる客観説に依拠しているから,法令の適用を誤っていると主張している。しかし,原判決が,被告人がA2らから賄賂を含む裏献金を収受したことを認識し,本件予算委員会当日,A31にその秘書給与について確認するなどした上で,その認識に反する証言をしたことを認定していることは,判文上明らかであるから,所論は前提を誤っており,採用できない。
(5)  小括
よって,原判決に,所論の事実誤認や理由不備は存せず,法令適用の誤りも存しない。論旨は理由がない。
5  結論
以上の次第で,原判決には,結論に影響を及ぼすべき事実の誤認も法令適用の誤りもなく,理由不備も存しないから,論旨は理由がない。
第2  訴訟手続の法令違反の主張について
1  原判示第1の事実について
論旨は,上記事実の審理において,A2らが被告人に対する請託に及んだ動機の解明が不可欠であったのに,原審はこの点を究明することなく不自然かつ不合理な動機を認定しており,その訴訟手続には審理不尽の違法があるというのである。
そこで検討すると,原審は,A3及びA5の証人尋問を行い,A2の検察官調書等の証拠を取り調べて,A2らが被告人に対する請託に及んだ動機を認定しており,そこに結論に影響を及ぼすべき事実の誤認は存しないから,原審の訴訟手続に所論の違法は存しない。
2  原判示第2の事実について
論旨は,上記事実の審理において,12分の4案の作成経緯の解明が重要であったのに,原審はA24議員についての証人申請を却下しており,その訴訟手続には審理不尽の違法があるというのである。
そこで検討すると,原審は,A20,A21及びA13の証人尋問等を実施し,いわゆる12分の4案の作成経緯等についても,あっせん収賄罪の成否を判断する上で必要な審理を尽くしていると認められるから,原審の訴訟手続に所論の違法は存しない。
また,論旨は,A24議員がk社のために林野庁幹部に働きかけて12分の4案を作成させたことを検察官が知っていながら,被告人を原判示第2の事実で起訴したのは公訴権の濫用であり,本件公訴は棄却されるべきであったのに,原審は実体判決をしているから,このような原審の措置は「不法に公訴を受理したこと」に当たり,原判決は破棄を免れず,当審において職権で審査すべきであるという。
しかし,先に検討したとおり,12分の4案は被告人の働きかけにより林野庁幹部らにおいて作成したものであることが明らかであり,公訴権の濫用を疑うべき事情は認められないから,原審の措置に所論が主張するような違法は存しない。
3  原判示第4の事実について
論旨は,本件予算委員会の質疑を撮影したビデオテープを取り調べなかった原審の訴訟手続には審理不尽の違法があるというのである。
そこで検討すると,原審弁護人はビデオテープの証拠調べを申請していないし,原審は,速記録である本件予算委員会の会議録等の証拠により質疑の状況について証拠調べをしているから,原審の訴訟手続に所論の違法は存しない。
また,論旨は,原判示第4の事実は,実質的に国会の有効な告発を経たものとはいえないともいう。確かに,議院証言法6条1項の偽証罪は議院,委員会等の告発を訴訟条件としており,その告発を前提としない公訴の提起は不適法であると解されるが,関係証拠(甲245等)によれば,衆議院予算委員会の適式な決議が存することは明らかであるから,その効力を争う所論は採用できない。
4  結論
以上のとおり,原審の措置に訴訟手続の法令違反はなく,論旨は理由がない。
第3  量刑不当の主張について
論旨は,被告人を懲役2年に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり,被告人に対しては,刑の執行猶予が相当であるというのである。
そこで検討すると,本件は,(1)a庁長官であった被告人が,秘書官と共謀の上,b社の社長らから,同社においてc局管下の開建部発注に係る港湾工事等を受注できるようc局港湾部長に指示するなどしてほしい旨の請託を受け,現金合計600万円の賄賂を収受した受託収賄(原判示第1),(2)e副長官であった被告人が,政策秘書と共謀の上,林産物販売に関する競争参加資格停止等の処分を受けていたk社の会長らから上記処分の期間終了後に,処分がなければ同社が購入できた量の立木を同社が購入できるよう林野庁幹部に働き掛けてほしい旨の不正なあっせん方の請託を受け,現金500万円の賄賂を収受したあっせん収賄(同第2),(3)被告人が自己の資金管理団体の責任者らと共謀の上,政治資金収支報告書を作成するに当たり,他の政治団体からの寄附や自己の個人的流用を除外する虚偽の記入をして提出した政治資金規正法違反(同第3),(4)被告人が衆議院予算委員会において,b社からの政治献金等について虚偽の陳述をした議院証言法違反(同第4)の事案である。
受託収賄とあっせん収賄の事案は,かねて被告人を支援していた地元業者から請託を受けるや,安易にこれに応じて各犯行に及んだもので,その経緯,動機に酌量すべき事情は存しない。その犯行は,a庁長官としての権限やe副長官としての政治力を利用してなされたもので,北海道開発行政や林野行政に不当な影響を及ぼしたばかりか,それらの公正に対する社会一般の信頼をも著しく害しているし,これらにより合計1100万円もの違法な経済的利益を収受している。政治資金規正法違反の事案は,政治資金の公正透明化が必要とされている社会情勢を意に介することなく,政治団体からの多額の寄附や私的流用を隠匿したものであるし,議院証言法違反の事案は,衆議院予算委員会において,宣誓の上,偽証したものであり,国権の最高機関である国会の第1院をないがしろにしたものであって,いずれの犯行もその経緯に酌量すべき事情は存せず,犯情悪質である。以上のような本件各犯行の罪質,経緯,動機,態様,犯情等を総合すると,被告人の刑責は軽視することができない。
したがって,被告人が昭和58年の衆議院議員総選挙以来当選を重ねて,この間,政府,与党,国会の要職を歴任し,国政に貢献してきたこと,本件により国民の政治に対する信頼を損ねたこと自体は認めて謝罪していること,原審において長期間勾留されたことなど被告人のために酌むべき諸事情を十分考慮しても,本件は刑の執行を猶予すべき事案ではなく,原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえない。
所論は,仮に,被告人が有罪であるとしても,①被告人の活動によりc局や林野庁の公務の適正に影響を与えていないし,②被告人が収受した現金は少額であるほか,③被告人は会計責任者ではなく,④被告人が偽証したとされている点はさほど重要ではないなどと主張している。しかし,被告人の活動により公務の適正に対する社会一般からの信頼が害されたことは明らかであるし,A4やA20らは,被告人の意向を踏まえて,開建部発注の港湾工事につき本命業者の指名を行ったり,k社に対する本件処分の期間終了後の対応を検討したりしたのであるから,被告人の活動がこれらの公務に不当な影響を及ぼしたことも明らかである(①)。また,被告人が収受した合計1100万円の賄賂は到底少額とはいえず(②),被告人は国会議員として職員を指揮して自己の政治資金を適正に管理すべき立場にあるから,会計責任者でないことを被告人の有利な事情として考慮するには自ずと限度があり(③),被告人が偽証した事項は,公共工事を受注している業者と被告人との経済的な関係やアフリカへの援助に対する被告人の関与のあり方に関するものであって,いずれも重要でないとはいえない(④)。所論は採用できない。
また,所論は,原判決による被告人に対する未決勾留日数の算入が過少であるとも主張している。しかし,本件審理の経過等に照らすと,原判決の未決勾留日数の算入が過少であるとはいえない。
論旨は理由がない。
第4  結語
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,同法181条1項本文により当審における訴訟費用を被告人に負担させることとして,主文のとおり判決する。

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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