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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件

裁判年月日  平成19年 8月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)19755号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA08108001

要旨
◆某政党及びその党首が原告となって、同党首が多数の不動産を個人資産形成の目的で取得し当該資産を隠しているとの記事を週刊誌に掲載したのは原告らの名誉を毀損するとして当該週刊誌の発行会社、発行人及び編集人を被告に損害賠償及び名誉回復のための謝罪広告を請求した事案において、事実の摘示にかかるところはいずれも真実であり、その余の記事部分は論評としての域を逸脱しておらず違法とはいえないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例

出典
判タ 1257号173頁

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
刑法230条の2第1項
裁判官
松本光一郎 (マツモトコウイチロウ) 第32期 現所属 依願退官
平成23年9月22日 ~ 依願退官
平成23年4月1日 ~ 平成23年9月22日 東京高等裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成23年3月31日 東京地方裁判所(部総括)
平成14年4月1日 ~ 平成18年3月31日 水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所(部総括)
平成13年4月1日 ~ 平成14年3月31日 東京高等裁判所
平成10年3月25日 ~ 平成13年3月31日 裁判所書記官研修所(教官)
平成9年4月1日 ~ 平成10年3月24日 東京地方裁判所
平成5年4月1日 ~ 平成9年3月31日 水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所
~ 平成2年3月31日 宇都宮地方裁判所栃木支部、宇都宮家庭裁判所栃木支部

鯉沼聡 (コイヌマサトシ)  現所属 依願退官
平成21年10月31日 ~ 依願退官
平成21年4月20日 ~ 平成21年10月30日 東京地方裁判所立川支部、東京家庭裁判所立川支部
平成20年4月1日 ~ 平成21年4月19日 東京地方裁判所八王子支部、東京家庭裁判所八王子支部
平成17年4月1日 ~ 平成20年3月31日 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京高等裁判所

吉野俊太郎 (ヨシノシュンタロウ) 第58期 現所属 宮崎地方裁判所延岡支部、宮崎家庭裁判所延岡支部
平成28年4月1日 ~ 宮崎地方裁判所延岡支部、宮崎家庭裁判所延岡支部
平成27年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成25年4月1日 ~ 最高裁判所行政局付
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所
平成17年10月4日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
伊佐次啓二,山下淳,谷川悠太,和田圭介,喜田村洋一,五百蔵洋一

被告側訴訟代理人
的場徹,山田庸一,服部真尚,宮川舞,大塚裕介,小西裕雅理

関連判例
平成18年 7月31日 東京地裁 判決 平15(ワ)17022号 損害賠償請求事件
平成16年 7月15日 最高裁第一小法廷 判決 平15(受)1793号・平15(受)1794号 謝罪広告等請求事件 〔「脱ゴーマニズム宣言」事件・上告審〕
平成15年10月16日 最高裁第一小法廷 判決 平14(受)846号 謝罪広告等請求事件 〔所沢ダイオキシン報道訴訟・上告審〕
平成 9年 9月 9日 最高裁第三小法廷 判決 平6(オ)978号 損害賠償請求事件 〔ロス疑惑訴訟夕刊フジ事件・上告審〕
平成 9年 5月27日 最高裁第三小法廷 判決 平8(オ)220号 損害賠償請求事件 〔ロス疑惑スポーツニッポン新聞事件・上告審〕
平成 9年 5月27日 最高裁第三小法廷 判決 平5(オ)1038号 損害賠償請求事件
平成元年12月21日 最高裁第一小法廷 判決 昭60(オ)1274号 損害賠償等請求事件 〔長崎教師批判ビラ事件・上告審〕
昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 判決 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
昭和41年 6月23日 最高裁第一小法廷 判決 昭37(オ)815号 名誉及び信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件 〔「署名狂やら殺人前科」事件・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
1 原告らの請求をいずれも棄却す…
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告小澤一郎に対し…
2 被告らは,原告民主党に対し,…
3 被告らは,原告らに対し,本判…
第2 事案の概要
1 前提事実
(1) 当事者等
(2) 本件記事,本件見出,本件広告
2 原告らの主張
(1) 本件記事,本件見出,本件広告…
(2) 本件記事が指摘する各マンショ…
(3) 本件各マンションは,政治家で…
(4) 本件見出,本件広告は,原告民…
(5) 本件記事には,原告小澤が体を…
(6) なお,陸山会には政党交付金は…
3 被告らの主張
(1) 本件記事,本件見出,本件広告…
(2) 陸山会が権利能力なき社団の要…
(3) 本件記事が論評の前提としたの…
(4) 本件見出は,本件記事に付され…
(5) 原告民主党については,原告小…
(6) なお,原告らは,陸山会には政…
第3 当裁判所の判断
1 本件記事の内容は,別紙3のと…
(1) 原告小澤の政治資金管理団体で…
(2) そこで,上記収支報告書に記載…
(3) さらに,本件不動産について現…
(4) 原告小澤の事務所に質問書を送…
2 本件記事本文は,上記摘示事実…
(1) 政治資金管理団体が多数の不動…
(2) 政治家の死後,政治団体の資産…
(3) 「ラ・セーナ南青山」(⑧)は…
(4) 平成16年の陸山会の収支報告…
3 週刊誌の記事が名誉毀損の不法…
4 上記見地に基づいて検討するに…
5 原告らは,本件マンションは,…
(1) そもそも,原告らは,本件各マ…
(2) 権利能力なき社団として取得し…
(3) 本件記事の目次は,「調査報道…
(4) しかしながら,雑誌記事が名誉…
(5) 原告らが問題とする表現のうち…
(6) 本件各マンションの利用実態と…
(7) 本件記事中の措辞には,「猿ま…
(8) なお,原告らは,本件見出につ…
6 そして,本件記事は,その性質…
7 なお,原告民主党は,本件記事…
8 以上のとおりであるから,原告…

裁判年月日  平成19年 8月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)19755号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA08108001

東京都千代田区〈以下省略〉
原告 小澤一郎
同訴訟代理人弁護士 伊佐次啓二
山下淳
谷川悠太
和田圭介
東京都千代田区〈以下省略〉
原告 民主党
同代表者 小澤一郎
同訴訟代理人弁護士 喜田村洋一
五百蔵洋一
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社講談社
同代表者代表取締役 A
東京都文京区〈以下省略〉
被告 Y1
同所
被告 Y2
同所
被告 Y3
被告ら訴訟代理人弁護士 的場徹
山田庸一
服部真尚
宮川舞
大塚裕介
被告ら訴訟代理人弁護士
的場徹訴訟復代理人弁護士
小西裕雅理

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告小澤一郎に対し,連帯して3000万円及びこれに対する平成18年5月23日から支払済まで年5%の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告民主党に対し,連帯して3000万円及びこれに対する平成18年5月23日から支払済まで年5%の割合による金員を支払え。
3  被告らは,原告らに対し,本判決確定の日から1週間以内に,別紙1記載のとおりの謝罪広告を,週刊現代,朝日新聞,読売新聞及び毎日新聞に,別紙2記載の条件で各1回掲載せよ。
第2  事案の概要
本件は,被告講談社出版の「週刊現代」平成18年6月3日号に被告Y3が執筆した別紙3の記事(以下,「本件記事」という。)によって名誉を毀損されたと主張する原告らが,上記被告ら及び本件週刊誌の発行人,編集人であるその余の被告らに対し,損害賠償等を求めた事案である。
1  前提事実
(1)当事者等
① 原告民主党は,平成10年に設立された政党であり,平成15年には,旧自由党議員の多くが参加して現在に至っている。
② 原告小澤は,昭和44年自民党から出馬,初当選して以来,自治大臣,内閣官房副長官,自民党幹事長,新進党幹事長,同党首,自由党党首等を歴任し,「日本改造計画」等を著し,国内に普く知られた政治家である。
③ 陸山会は,原告小澤の政治資金管理団体である。
④ 被告講談社は,明治43年創業以来,国内における有数の出版社として,多岐にわたる出版物を出版,販売している。「週刊現代」は,昭和34年に被告講談社が創刊した週刊誌であり,現在では,発行部数70万部超に及ぶ。
⑤ 被告Y1は,被告講談社の社員,「週刊現代」の発行人であり,被告Y2は,被告講談社の社員,「週刊現代」の編集人であり,被告Y3は,本件記事の執筆者である。
(2)本件記事,本件見出,本件広告
被告講談社は,平成18年5月22日,別紙3のとおりの本件記事(甲第1号証)を掲載した「週刊現代」平成18年6月3日号を発売し(以下,本件記事の見出を「本件見出」という。),朝日新聞,読売新聞,毎日新聞の平成18年5月22日朝刊の広告欄,小田急線,京王線,京成線,山手線,中央線等各線の車内中吊広告に,本件記事の広告(以下,「本件広告」という。)を掲載した。
2  原告らの主張
(1)本件記事,本件見出,本件広告は,原告小澤が,転売による利益の獲得を目的として大量のマンションを購入したが,個人資産として公表することを避けるため,陸山会所有であるかのように装ったとの虚偽の事実を摘示するものである。
(2)本件記事が指摘する各マンション(以下,「本件各マンション」という。)は,権利能力なき社団である陸山会が購入した陸山会所有の不動産である。原告小澤名義の所有権登記がされているのは,権利能力なき社団の代表者だからであり,原告小澤の個人資産だからではない。
① 「元赤坂タワーズ902号室」
陸山会(代表者B)が,陸山会名義で大和銀行から借りた資金により買ったものである。その後,原告小澤名義に所有権移転登記したが,これは,権利能力なき社団の代表者が交代したことによるものである。なお,次の②のマンション購入資金を原告小澤が借り入れる際,担保として提供した。
② 「グラン・アクス麹町602号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,原告小澤がさくら銀行から借りた資金の転貸を受けて買ったものである。
③ 「プライム赤坂204号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,大和銀行から借りた資金により買ったものである。
④ 「ライオンズマンション赤坂志津林305号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,大和銀行から借りた資金により買ったものである。
⑤ 「チュリス赤坂」
陸山会(代表者原告小澤)が,原告小澤がさくら銀行から借りた資金の転貸を受けて買ったものである。
⑥ 「クレアール赤坂203号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,大和銀行から借りた資金により買ったものである。
⑦ 「デュオ・スカーラ赤坂802号室」
陸山会(代表者原告小澤)が,大和銀行から借りた資金により買ったものである。
⑧ 「ラ・セーナ南青山502号室」
原告小澤が,大和銀行から借りた資金により買ったが,後に,陸山会に売却したものであり,その後,上記借入金の返済は,事実上,陸山会が行っている。
⑨ 「グランステイツ勾当台公園802号室」
陸山会が,りそな銀行から借りた資金により買ったものである。
⑩ 「ジェネラス開運橋」
陸山会(代表者原告小澤)が,りそな銀行から借りた資金により買ったものである。
(3)本件各マンションは,政治家である原告小澤が,地理的,内容的に幅広い多岐にわたる政治活動のために使用しているものであり,資産形成や利殖を目的として保有しているものではない。これらの登記名義は原告小澤にあるが,政治資金規正法上の政治資金管理団体である陸山会の資産として届け出,原告小澤の個人資産としては届け出ないという扱いは,相当長期間にわたって継続してきたものであり,今これを資産隠しなどと報じた被告らの態度には悪意を感じざるを得ない。
(4)本件見出,本件広告は,原告民主党の代表である原告小澤が,「隠し資産」6億円を持っていることが週刊現代の調査によって判明したとの趣旨に読み取れるものであり,意見でも,論評でもなく,事実を報道するものである。特に,本件広告は,本件記事を読まない2000万人以上の者の目に入り,これを見た者に原告らに対する否定的意見を抱かせるから,多数の者に虚偽の事実を伝え,原告らに甚大な被害を与えるものである。週刊誌の見出広告は,記事と関係なく,それ自体としての名誉毀損が認められるべきである。本件各マンションの登記簿上の所有名義が原告小澤となっているのは事実であるが,真の所有権の帰属を捨象して論ずることはできない。真の所有者が誰かは事実であるというべきである。
(5)本件記事には,原告小澤が体を休める目的もあったかもしれないが,都内に8戸は多過ぎ,不動産を大量に購入したり,人に貸したりするのは不動産業者のやることであって,政治資金管理団体である陸山会のやるべきことではなく,要するに,資金管理団体陸山会の所有というのは不合理であって,単純に考えれば,資産形成を目的として,原告小澤が取得したのであるとの趣旨の記載があるのであり,これらは,意見,論評ではなく,事実を主張するものというべきである。
(6)なお,陸山会には政党交付金は投入されておらず,その資金は,全て個人の貴重な寄付によっている。
3  被告らの主張
(1)本件記事,本件見出,本件広告が原告主張の事実を摘示したことは否認する。
原告小澤は,野党第1党の党首として日本を代表する政治家であり,原告小澤に関する情報は,政治家の資質,人格に関連する情報として国民が重大な関心を有するものであるから,余さず公表し,批判の対象とすべき事柄である。本件記事,本件広告は,陸山会による資産保有に関し,原告小澤の隠し資産と評さざるを得ない不透明な事情があることを国民に知らせ,これを批判したものである。
政治団体4088団体中,土地を保有しているのは8団体,建物を保有しているのは17団体にすぎない(乙第2号証)。政治団体には政党も含まれ,上記不動産所有者の多くは政党であるから,他の資金管理団体の殆どは不動産を所有していないのであり,それは,資金管理団体にとって不動産所有の必要性がないことを示している。これと比較すると,陸山会が多数の不動産を所有するのは異常であり,特に東京都内に8戸ものマンションを持つ必要は考えられず,利用実態も原告小澤の政治活動に関するものとはいえない。さらに,登記名義上権利能力なき社団名義では登記することができないので,生前,政治団体所有の不動産を政治家個人名義で登記したにすぎないと弁明しながら,死後,妻が相続登記をした昭和62年の玉置議員の先例(乙第3ないし第5号証,第6号証の1ないし3)があり,上記各マンションも原告小澤の所有名義とされていることから,将来同様の結果となる可能性を残す不明瞭さ,不透明さがあるが,この点については,被告講談社の質問(甲第5,第7号証)に対し,原告小澤事務所からは何らの回答もなかった(甲第6,甲第8号証)。そのため,本件記事は,陸山会資産と主張されるこれらのマンションは,原告小澤の隠し資産と言われても仕方のないものであり,不動産を買い集めることは角栄の真似であると論評したものである。原告らの主張によると,他にも岩手県水沢市袋町に長期にわたって原告小澤の妻の名義であった土地建物があり,平成11年に陸山会(代表者原告小澤)が買い取ったとのことであるが,これも個人の資産と資金管理団体の資産とを分別する意識に乏しいことを示しているというべきである。
上記論評が原告小澤の社会的評価に影響することは争わないが,本件記事は,公共の利害に関する事項につき公益を図る目的により公正な論評をしたものであるから,違法性を欠く。
(2)陸山会が権利能力なき社団の要件をみたすかどうかは不知。Bは,原告小澤の妻の父が経営する建設会社の元従業員である。
(3)本件記事が論評の前提としたのは,陸山会の所有と報告されている本件各マンションが原告小澤の名義とされていること,利用実態が政治活動のためとはいえないことであるが,前者は正に事実であり,利用実態を政治活動と評価することができるかどうかは評価の問題であり,事実の真実性の問題ではない(なお,論評の当否は争点ではないというべきである〔最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁〕。)。本件記事は,本件各マンションが陸山会所有とされることを否定しているものではなく,その所有の実態が不透明であり,原告小澤の政治活動のために使われていると評価することができない利用実態にある不動産について,陸山会所有としつつ,原告小澤の名義で登記されていることは不適切であると批判するものである。そして,陸山会が権利能力なき社団であるとしても,権利能力なき社団には,正に権利能力がなく,権利主体性がないため,登記請求権の帰属主体となり得ないのであり,不動産登記法が権利能力なき社団名義による登記を認めていないのもその結果である。また,実質的には,当該社団の財産は,構成員の共有ではなく,総有とされ,権利の帰属主体が不明瞭であるため,権利能力なき社団名義で登記をすることが認められると,虚無の権利能力なき社団名義の登記がされるおそれがあるため,個人名義で登記されることになっているのである。そして,権利能力なき社団に権利能力がないことに基づく権利帰属者の不明瞭性により生ずる弊害は,私人間の紛争にとどまる限りは個別に解決されることで足りるとされているのであるが,陸山会は政治資金管理団体であり,その政治資金には,国民の税金が政党助成法に基づく政党交付金を通じて投入されているのであり,政党助成法が,「政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し,その責任を自覚し,その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに,国民の信頼にもとることのないように,政党交付金を適切に使用しなければならない」(同法4条2項)と定めている趣旨に明らかなとおり,政党交付金は,政治活動といえない行為に使用されてはならず,それによって取得される資産と個人資産との区別が不明瞭になることは許されないというべきである。本件記事は,上記の考え方に基づく論評なのであり,原告小澤に対する名誉毀損の違法性を欠くものである。
(4)本件見出は,本件記事に付されたものであり,本件見出だけを別個独立に論ずべきではなく,本件記事全文を総合して普通の注意と読み方を基準にして判断されるべきである。また,本件広告についても,週刊誌の広告は,読者の関心を惹いて週刊誌を読んでもらおうとするものであり,記事本文の内容を正確に要約するよう要求する度合が大きければ,必然的に冗長となって一覧性を害するため,広告の内容である記事本文に関する読者の理解を誤導しない範囲内である程度の省略,誇張をすることはやむを得ないところであり,読者においても,このような性格が広告にあることは了解して読むのが通常であるから,広告の上記の性格を前提とした判断がされるべきである。
(5)原告民主党については,原告小澤の地位を肩書として説明するために付加したにすぎず,本件記事は,一般読者に対し,原告民主党について,何らの情報も伝達しておらず,原告民主党を批判するものでもなく,原告民主党の社会的評価に何らの影響も及ぼすものではない。団体代表者を批判した記事が当然に団体の社会的評価を貶めるものではないことはいうまでもない。
(6)なお,原告らは,陸山会には政党交付金が投入されていないと主張するが,平成16年についてみれば,民主党岩手県第4区総支部には1000万円の政党交付金が投入され,同支部は,上記1000万円の使途を経常経費,政治活動費に使用したと報告し(乙第25号証),他方,陸山会に対し,1億5000万円を寄付している(乙第26号証)のであり,会計処理の形式上は別個とされているが,1000万円の政党交付金を受け入れた民主党岩手県第4区総支部が陸山会に対し1億5000万円を寄付したのであるから,同寄付金に政党交付金に由来するものが含まれていることは明白であり,公共の関心の対象となり,国民の監視の対象となるのは当然である。
第3  当裁判所の判断
1  本件記事の内容は,別紙3のとおりであり,本件記事に摘示されている具体的事実は,次のとおり整理することができる。
(1)原告小澤の政治資金管理団体である陸山会の収支報告書には,次の10戸のマンションが記載されており(以下,個別のマンションは,①~⑩の番号ないしマンション名で表示する。),その購入価格合計は,約6億1000万円とされている。与野党を問わず,これほど多くの不動産を所有する政治資金管理団体は見あたらない。
① 平成6年購入 「元赤坂タワーズ」(購入価格1億5138万円)
② 平成6年購入 「グラン・アクス麹町」(購入価格1億1000万円)
③ 平成6年購入 「プライム赤坂」(購入価格1699万円)
④ 平成6年購入 「ライオンズマンション赤坂志津林」(購入価格1650万円)
⑤ 平成7年購入 「チュリス赤坂」(購入価格1億7000万円)
⑥ 平成11年購入 「クレアール赤坂」(購入価格2410万円)
⑦ 平成13年購入 「デュオ・スカーラ赤坂」(購入価格3264万円)
⑧ 平成13年購入 「ラ・セーナ南青山」(購入価格3320万円)
⑨ 平成15年購入 「グランステイツ勾当台公園」(購入価格3000万円)
⑩ 平成15年購入 「ジェネラス開運橋」(購入価格2650万円)
(2)そこで,上記収支報告書に記載された本件不動産の登記簿を確認してみると,登記簿上,全てが原告小澤の所有とされていた。うち①~⑧の8戸は,東京都内にあり,特に都心の赤坂付近の一等地に集中している。⑨,⑩は,盛岡駅前と宮城県庁前の各1戸のマンションであった。これらは,原告小澤の「議員の資産等報告書」には記載されていない。
(3)さらに,本件不動産について現地調査等してみると,次の事実が判明した。
① 平成13年購入の「ラ・セーナ南青山」(⑧)は,地下鉄半蔵門線青山一丁目駅に近い約33m2のマンションであり,単身者向けのマンションとみられるが,郵便受にはガムテープが貼られている。
② 平成6年購入の「グラン・アクス麹町」(②)は,原告小澤が理事をしている財団法人「ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センター」に貸してある。
③ 平成6年購入の「プライム赤坂」(③)は,民間会社に貸してある。
④ 平成6年購入の「ライオンズマンション赤坂志津林」(④)は,電気メーターも止まっており,郵便受にはチラシ類が溢れ,人が住んでいる気配がない。
⑤ 平成7年購入の「チュリス赤坂」(⑤)は,関係者からの聞き取りによると,元側近の代議士を住まわせていたことがあり,今は,原告小澤の東京事務所として使われているという。
(4)原告小澤の事務所に質問書を送付したところ,秘書から,次の回答があった。
「 政治団体(政治資金管理団体を含む。)は法律的に『権利能力無き社団』であるので,登記実務上,政治団体名で所有権等を登記をすることができず,また,同様に通常,政治団体が金融機関から直接資金を借り入れることができません。
つまり,現行政治資金規正法等では,政治団体が不動産を所有する場合,その代表者名義で登記せざるを得ません。(中略)
ご指摘の物件も全て,小沢議員の個人資産ではなく,『陸山会』が所有しているものです。また,その購入に際しての資金,物件の公租公課,管理費等の負担の主体は,当然『陸山会』です。」
2  本件記事本文は,上記摘示事実に基づき,要旨,次の論旨を展開して批判している。
(1)政治資金管理団体が多数の不動産等の資産を所有する例は殆どないのに,原告小澤の政治資金管理団体である陸山会は,収支報告書に総額6億円を超える本件不動産を所有していると記載しているが,その使用実態からみて,これほど多数のマンションを政治資金管理団体として所有する合理的理由がない。陸山会は,前記1(4)のとおり,本件不動産は原告小澤の個人資産ではないと説明しているが,政治団体や政治資金管理団体の実態は,外から窺い知ることができないブラックボックスである。
(2)政治家の死後,政治団体の資産を誰がどう引き継いだのか明らかになったことは殆どなく,政治家の遺族が政治団体の資産を相続したこともある。
(3)「ラ・セーナ南青山」(⑧)は,手狭で単身者向けとしか思えず,使用されていない現況にあり,原告小澤の「隠し資産」と疑われても仕方ないのではないか。
(4)平成16年の陸山会の収支報告書によると,陸山会の収入は7億3000万円で,自民党の派閥領袖クラスを凌ぐ抜群の集金力を誇っており,建設,不動産業者等からの献金も多い。その集金力について,支持者は,原告小澤夫婦が冠婚葬祭にこまめに顔を出すことなどを指摘しているが,これは,田中角栄と同じである。田中角栄は,土地転がしによって莫大な資金を得たが,原告小澤も,世田谷区内の自宅を建築する際,土地の短期転売をしており,土地売買で資産を増やす手法は,派閥の領袖であった田中角栄から引き継がれた手法だとの批判もある。
本件記事は,以上の論旨により,陸山会が所有すると報告されている本件各マンションが原告小澤名義とされていることについて,政治資金管理団体の不透明性と併せて,原告小澤の純然たる個人資産との区別が不明確である旨批判している。
3  週刊誌の記事が名誉毀損の不法行為の構成要件をみたすためには,当該記事が人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させる性質のものであれば足りると解すべきであるが,その違法性及び故意,過失については,問題とされる表現が直接事実を摘示するものと認められる場合には,当該表現行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,専ら公益を図る目的に出たものと認められるときは,摘示された事実の重要な部分が真実であることの証明があれば,違法性を欠き,また,真実性の証明がなくても,表現者において同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるならば,故意,過失が否定され,また,問題とされる表現が摘示された事実そのものでなく,一定の事実を基礎として表明された意見,論評であると認められる場合には,当該表現行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,専ら公益を図る目的に出たものと認められるときは,意見,論評の前提とされた事実が重要な部分について真実であることの証明があれば,表現内容が,人身攻撃に及ぶなど意見,論評としての域を逸脱したものでない限り,当該表現行為は,違法性を欠き,また,真実性の証明がなくても,表現者において同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるならば,故意,過失が否定され,不法行為責任が否定される。そして,上記の摘示された事実による名誉毀損と一定の事実に基づく意見,論評による名誉毀損とは,社会的評価を低下させると認められる表現が摘示された事実自体によるものであるか,それとも意見,論評部分によるものであるかによって区別されるべきであり,上記区別は,一般の読者の普通の注意と読み方によって当該記事を解釈することにより行うべきものであると解するのが相当である。
さらに,上記違法性や故意,過失について検討する際には,次のことにも留意しなければならない。
憲法21条1項が保障する言論,出版その他一切の表現の自由は,基本的人権のうちでも特別に重要なものであり,特に,国権の最高機関であり,国の唯一の立法機関である国会の両議院の議員として国政に関わる国会議員が議院における演説,討論等について院外で責任を問われない憲法上の保障を受けているのも,議員が自由な表現によって批判され,評価が決定される仕組の中におかれるべきことと対応しているものと解するのが相当である。議員自身の表現の自由が最大限尊重される一方,議員の政治的姿勢,言動等に関しては,国民の自由な論評,批判が十二分に保障されなければならないことは,民主国家の基本中の基本である。不法行為としての名誉毀損は,人の社会的評価に係る問題であるが,個人の立場には様々なものがあるのであり,特に政治家,とりわけ国会議員は,単なる公人にすぎないものではない。議員は,芸能人や犯罪被疑者とは異なるのであり,その社会的評価は,自由な表現,批判の中で形成されなければならないのであって,最大限の自由な論評,批判に曝されなければならない。このことは,議員に関する表現行為が,名誉毀損の不法行為として表現者に損害賠償責任を発生させるかどうかを検討する際にも十分考慮されなければならない点であり,また,論評としての域を逸脱していないかどうかについての判断に際しても,特に留意すべき事柄であり,いやしくも裁判所が,限定のない広範な情報の中で形成されるべき自由な政治的意見の形成過程に介入し,損害賠償の名のもとにこれを阻害することはあってならないことである。
4  上記見地に基づいて検討するに,本件記事全体の趣旨は前示のとおりであって,要するに,政治家の資金管理団体と政治家個人の資産とは厳然と区別されるべきであるとの意見に基づき,原告小澤名義で登記されている本件不動産は,陸山会の所有であると説明されているが,その数や利用実態等からみて,陸山会の所有とする理由について合理的説明がなく,過去に資金管理団体の資産とされていた不動産が政治家個人の遺産として相続処理された事例があることなどに鑑みると,原告小澤の個人資産と言われても仕方がないのではないかとの意見を表明して,論評したものと認められる。そして,摘示されたと認められる前記1の各具体的事実についてみるに,乙第2,第18号証,弁論の全趣旨によると,陸山会ほど多数の不動産を届け出ている資金管理団体はないことが認められ,その余の事実は,原告らの争わないところであり,全て真実と認められる。また,前記2の論旨中に含まれる事実,すなわち,政治家の遺族が政治団体の資産を相続したこともあるとの事実は,乙第3ないし第5号証,第6号証の1ないしにより窺われるところであり,「ラ・セーナ南青山」(⑧)が約33m2の手狭なマンションであることは,甲第57,第59号証によって認められるところであり,また,平成16年の陸山会の収支報告による収入額等に関する記載についても,原告らの争わないところである。
以上のとおり,性質上「事実」と認められる事柄については,全て真実と認めることができ,真実と異なるとの原告らの指摘もないのであり,その評価につき,原告らの見解と被告らの見解とが異なるにすぎないと解される。原告小澤に対する批判的記載の中に,他には,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として,前後の文脈や記事の公表当時に読者が有していた知識ないし経験等を考慮しても,証拠等をもってその存否を決することが可能な原告小澤に関する特定の事項を主張するものと理解することができるものはない。したがって,本件記事は,上記事項についての事実の摘示を含むものとはいえない。
5  原告らは,本件マンションは,陸山会が購入した陸山会所有の不動産であり,原告小澤の所有ではないと主張し,他方,本件記事は,「本件不動産が原告小澤個人が所有する資産であるのに,陸山会が所有する資産であるかのように装った」との事実を摘示して同原告の名誉を毀損する記事であると主張し,さらに,本件見出,本件広告は,そのように読めると主張し,本件記事,本件見出,本件広告が,事実を摘示する名誉毀損であって,意見や論評とはいえないと主張するので,以下,更に敷衍して説明する。
(1)そもそも,原告らは,本件各マンションが権利能力なき社団である陸山会の所有であって,原告小澤の所有ではないとの前提で立論し,本件各マンションについての権利が,陸山会と原告小澤とで排他的な関係にあるかのごとき前提に立った立論をするのであるが,まず,本件各マンションについての権利が,陸山会と原告小澤とで排他的な関係にあるとの前提は誤っているというべきである。権利能力なき社団には,正に権利能力がないのであり,独立の法人格はない。したがって,陸山会が権利能力なき社団に当たるとしても,例えば,登記手続については,社団の肩書付で代表者が登記することは許されない(最判昭和47年6月2日民集26巻5号957頁)のであり,権利能力なき社団として取得した資産であっても,当該権利能力なき社団が独立の権利主体となるものではなく,当該資産の所有権は,当該社団の全構成員に総有的に帰属するのである。すなわち,陸山会の構成員が何びとであるかは本件証拠上不明であるが,陸山会が権利能力なき社団であるとすれば,団体としての組織等を備えた人の集団であることになり,原告小澤がその代表者であるというのであれば,性質上,原告小澤も,当該社団の構成員であると考えられ,つまりは,本件各マンションは,原告小澤を含む当該社団構成員の総有に属することになるのであって,陸山会が独立の権利主体になるわけではない。したがって,本件各マンションが陸山会の所有であり,原告小澤には権利がないかのごとく主張する原告らの立論の前提は誤っている。
(2)権利能力なき社団として取得した財産についての各構成員の権利の理論上の性質には議論があり,単なる共有物の場合における民法上の共有持分権と同一ではないと解されるが,いずれにしても,当該社団そのものが独立して所有するということはできず,権利者としては各構成員を観念せざるを得ないのであり,この意味の権利者は,本件各マンションについては,原告小澤を含む各構成員である。したがって,本件各マンションは,原告小澤ほか構成員が総有的に所有していることになり,他に構成員がいるのか,いるとして何びとなのかは不明であるが,他に構成員がいないとすれば,原告小澤のみが権利者であることになり,他に構成員がいるとすれば,それらの者の総有であることになる。このような法律関係にあることをもって,陸山会の所有であると表現することは法律的には正しくないというほかなく,陸山会として取得したとの事実がそのとおりであるとしても,原告小澤に「総有」する権利があることは明らかであり,これを陸山会が権利を有し,原告小澤には権利がないかのごとく排他的に区別することはできないというべきである。なお,権利能力なき社団による資金管理の方式は法制度上予定されたものであるが,そのこと自体を批判する見解もあり得るところである。
(3)本件記事の目次は,「調査報道スクープ!!小沢一郎の“隠し資産6億円超”を暴く」というものであり,本件記事本文の頁に記載された見出には,「調査報道スクープ!!」,「すべては田中角栄の猿マネ」,「小沢一郎の“隠し資産”6億円超を暴く」との記載があり,「小沢一郎」には,「民主党代表」と付記されている。そして,本件記事の冒頭には,「『壊し屋』,『剛腕』,『改革者』など,さまざまな異名を持つ小沢一郎氏。自民党からもっとも恐れられる存在・小沢氏の政治手法は,実は誰よりも自民党的ではないのか。本誌は,政治の師匠・田中角栄氏の手法を“継承した”としか思えない,小沢氏の蓄財の実態を徹底的に調査した。」との記載がある。さらに,記事本文の文章は,4つの段落に区切られており,各標題として,第1段落「『隠しマンション』を発見」,第2段落「資産形成が目的ではないのか」,第3段落「地元の後援会長を直撃した」,第4段落「小沢一郎の『言い分』」と記載されている。これらの記載が,原告小澤に対し,本件各マンションの所有名義を有することを根拠とする批判であることは明らかである。また,甲第2ないし第4号証,弁論の全趣旨によれば,新聞広告,車内吊広告には,文字の配列等に多少の差異があるが,本件見出と同様,「小沢一郎の“隠し資産”を暴く」との大きな文字による記載のほか,「隠し資産」との記載に付記して小さく「6億円超」との記載が,「小沢一郎」の記載に付記して小さく「民主党代表」との記載が,また,「調査報道スクープ!!」,「すべては田中角栄の猿マネ」との付記がある。そして,本件記事本文で明示して「隠し資産と疑われても仕方ない」と指摘されているのは,本件不動産⑧のみであるが,標題や見出や広告では,前記のとおり,「隠し資産」が「6億円超」あるかのごとき記載となっており,これらの記載からすると,原告らが本件記事は「本件不動産が原告小澤個人が所有する資産であるのに,陸山会の所有資産であるかのように装った」との事実を摘示して同原告の名誉を毀損する記事であると主張するのも無理からぬ面がないではなく,本件記事本文と見出が醸し出す印象との間には齟齬があると認めることができる。
(4)しかしながら,雑誌記事が名誉毀損の不法行為を構成するかどうか,それが違法であるかどうかを検討するに際しては,当該記事全体を読んだことを前提として,一般の正常な読者の普通の注意と読み方とを基準に判断すべきものであり,これを読まないまま,断片的な文言を偶々目にした者による迂闊な印象いかんを想像して,このような感じ方をする者がいるかもしれないというだけで名誉毀損の成否を判断することは許されないというべきである。本件記事本文は,前記1の事実を指摘して,前記2のとおりの意見を述べて批判をしている記事であり,第1段落には,陸山会の収支報告書の前記記載から取材を開始した経緯,他の政治資金管理団体の収支報告書には,これほど多くの不動産を所有しているものがなかった事実,本件不動産⑧の現地調査結果を踏まえて,当該マシションが原告小澤の「隠し資産」と疑われても仕方ないのではないかとの意見が記載されており,第2段落には,登記簿上の記載,自民党本部職員,民主党事務局長等を務めた政治評論家から取材したとして,原告小澤は心臓病の持病があるので体を休めるために買ったという事情もあるのかもしれないなどの発言,本件不動産②,③,⑤の調査結果が紹介されており,第3段落には,原告小澤の側近中の側近だった人物からの取材として,本件不動産②の使用方法のほか,上記発言同旨の発言,政治資金管理団体が多数のマンションを所有する必要はないと思う旨の税理士の発言,陸山会の収支報告書に基づく献金等に関する記載,地元後援会長に取材したところ,原告小澤の人気について,冠婚葬祭にこまめに顔を出している旨の指摘があったこと,この点が田中角栄に似ていること,転じて,田中角栄の土地転がしについて触れ,第4段落では,土地転売については,原告小澤も同様の批判を受けたことがあること,そして,原告小澤の事務所に質問書を提出した結果,得られた回答文の内容が紹介され,その批判が記載されている。これらの意見,批判の当否,合理性は,当裁判所の言及するところではないが,記載の趣旨が原告小澤に対する個人的な誹謗中傷を目的としたりするものでないことは明らかであって,国会議員に対する論評の域を逸脱すると解することはできない。
(5)原告らが問題とする表現のうち,「隠し資産」という表現は,自己の資産を隠しているとの趣旨を含むものと理解し得るが,本件記事は,文脈に照らしてみると,本件各マンションについて,陸山会が取得したと報告,説明されているのを批判し,実質的には,原告小澤個人の資産との区別が不明瞭,不明朗であると論じ,原告小澤に権利がある物を権利がないかのごとくみせている旨主張するものであり,本件各マンションにつき原告小澤に総有の限度で権利があることは明らかであるから,その権利がないかのような外形があることに照らすと,権利があるのにないかのように装っているとの趣旨に理解し得る表現をしたことは,上記関係に対するあり得る見方を示す表現の一つにすぎないというべきであり,事実を摘示したものとみることは相当でない。本件訴訟における各主張をみても,原告らが,本件各マンションを取得する際,陸山会名義の借入により購入資金を調達したか,原告小澤名義の借入による資金を陸山会が転借して購入資金としたか,あるいは,原告小澤が購入したものを陸山会として取得し,借入金を原告小澤の代わりに弁済しているかといった事実関係を指摘,主張しているのに対し,被告らは,そのような区別いかんは,上記不明瞭さ,不明朗さを左右するものでないと論じているものであり,これらは見解の相違というほかなく,本件記事,ひいては被告らの主張が,事実の摘示による名誉毀損に該当すると解することはできない。
(6)本件各マンションの利用実態と利用目的に関する原告らと被告らの各主張の対立は,事実そのものに関するものとはいえず,それが政治活動の一環といえるかどうかという正に評価にかかわるものであり,論評の当否に関する事柄として,当裁判所の判断するところではない。また,被告らは,本件各マンションの将来の取扱について懸念を示し,これに対し,原告らは,原告小澤には資産形成や利殖の目的がないと主張するが,これらの点も,結局,将来における取扱いかんによって,後世判断されるほかないものである。
(7)本件記事中の措辞には,「猿まね」等,俗受するやや穏当を欠く表現が含まれている嫌いはあるものの,言わんとする趣旨が前示のところにあることは明らかであり,司法権の介入により損害賠償を命ずることは,憲法が表現の自由を保障する一方,国会の正常な機能を期待する所以に沿うものとはいえないというべきである。
(8)なお,原告らは,本件見出について,本件記事と独立して解釈すべきであると主張するが,記事の名誉毀損性,違法性を検討するに際し,記事全体と切り離し,分断して片言隻句を論ずべきでないことは前示のとおりである。また,原告らは,本件広告を独立して検討すべきであると主張するが,週刊誌の広告は,週刊誌の購読を勧誘するため,読者の関心を惹くことを主目的として作成される性質のものであり,記事本文の内容の要約の正確性を強く求めることとすると,必然的に冗長となって一覧性を損なうため,広告対象である記事本文に関する読者の理解を誤導しない範囲内で,ある程度の省略,誇張をすることはやむを得ないというべきであり,本件広告が独立した名誉毀損の不法行為を構成すると解することはできない。
6  そして,本件記事は,その性質上,公共の利害に関する事項に係ることは明白であり,記載の内容からみて,専ら公益目的に出たものと認めることができる上,前示の通り,意見の前提とされた具体的事実の重要な部分が真実であることは明らかであり,かつ,論評としての域を逸脱していないというべきであるから,これが違法であるとする原告らの主張は失当である。
7  なお,原告民主党は,本件記事が同原告の名誉を毀損するものであると主張するが,本件記事中に「民主党」の記載があるのは,原告小澤の肩書として「民主党党首」と記載されているほか,「自民党」との対比において,民主党党首でありながら,「小沢氏の政治手法は,実は誰よりも自民党的ではないのか」との記載があるだけであり,これらの記載が直接民主党の社会的評価を低下させる性質のものであると解することはできない。
8  以上のとおりであるから,原告らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも失当である。
(裁判長裁判官 松本光一郎 裁判官 鯉沼聡 裁判官 吉野俊太郎)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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