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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件

裁判年月日  平成19年 7月17日  裁判所名  神戸地裁尼崎支部  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)1227号
事件名  総会決議一部無効確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA07176001

要旨
◆行政書士会である被告がその総会の予算案承認決議において政治資金規正法上の政治団体への寄付を目的とする支出を承認したことは被告の目的の範囲外の行為であるとして、被告の会員である原告が、上記決議部分の無効確認を求めるとともに、被告が違法に上記政治団体に寄付を行ったことが原告に対する不法行為を構成するとして損害賠償を求めた事案において、決議無効確認の請求については、原告が被告の会員であることや、不法行為に基づく損害賠償請求の前提となること等をもって、本件確認の訴えに確認の利益があるとは認められないなどの理由から、これを不適法であるとして却下し、不法行為に基づく損害賠償請求については、本件寄付は被告の目的の範囲外の行為といわざるを得ないとしながらも、これにより、原告に何らかの財産的損害が発生するとは認められず、原告の思想、信条の自由を直接に侵害するともいえないから、原告の請求は理由がないとして、これを棄却した事例

出典
判時 1995号104頁

評釈
山田創一・判評 596号18頁(判時2011号180頁)

参照条文
民法43条
民法709条
日本国憲法19条
裁判官
小松一雄 (コマツカズオ) 第27期 現所属 定年退官
平成26年11月28日 ~ 定年退官
平成21年3月27日 ~ 大阪高等裁判所(部総括)
平成19年7月14日 ~ 平成21年3月26日 長崎家庭裁判所(所長)
平成16年9月20日 ~ 平成19年7月13日 神戸地方裁判所尼崎支部(支部長)、神戸家庭裁判所尼崎支部(支部長)
平成10年4月1日 ~ 平成16年9月19日 大阪地方裁判所(部総括)
平成6年4月1日 ~ 平成10年3月31日 岡山地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 大阪地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成3年3月31日 那覇地方裁判所(部総括)、那覇家庭裁判所(部総括)
昭和61年4月1日 ~ 平成1年3月31日 大阪地方裁判所
昭和60年4月11日 ~ 昭和61年3月31日 秋田地方裁判所、秋田家庭裁判所
昭和58年4月1日 ~ 昭和60年4月10日 秋田地方裁判所、秋田家庭裁判所
昭和55年4月1日 ~ 昭和58年3月31日 浦和地方裁判所、浦和家庭裁判所
昭和53年4月1日 ~ 昭和55年3月31日 浦和地方裁判所川越支部、浦和家庭裁判所川越支部
昭和50年4月11日 ~ 昭和53年3月31日 神戸地方裁判所

今泉愛 (イマイズミアイ) 第51期 現所属 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成30年4月1日 ~ 福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所
平成27年4月1日 ~ 大分地方裁判所、大分家庭裁判所
平成24年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成24年3月31日 福岡家庭裁判所、福岡地方裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部
平成14年4月1日 ~ 平成18年3月31日 熊本地方裁判所、熊本家庭裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成14年3月31日 名古屋家庭裁判所
平成11年4月11日 ~ 平成13年3月31日 名古屋地方裁判所

国分史子 (コクブンフミコ) 第55期 現所属 神戸地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 神戸地方裁判所
平成27年4月1日 ~ 盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所
平成23年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成23年3月31日 神戸家庭裁判所尼崎支部、神戸地方裁判所尼崎支部
平成14年10月16日 ~ 平成19年3月31日 千葉地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
髙田良爾,檀謙太郎

被告側訴訟代理人
岡島成俊

関連判例
平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 判決 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕

Westlaw作成目次

主文
一 本件訴えのうち、被告の平成一…
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
一 被告の平成一七年第四七回定期…
二 被告は、原告に対し、三〇一万…
第二 事案の概要
一 前提事実(争いのない事実並び…
(1) 被告は、会員の品位を保持し、…
(2) 原告は、行政書士であり、被告…
(3) 日本行政書士政治連盟兵庫県支…
(4) 被告は、平成一一年度から平成…
(5) 被告は、平成一七年五月二七日…
(6) 被告は、本件決議に基づき、規…
二 争点
(1) 本案前の主張―本件決議のうち…
(2) 上記①及び②の決議が被告の目…
(3) 本件寄付が原告に対する不法行…
(4) 原告の損害額
三 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本案前の主張―本…
(2) 争点(2)(上記①及び②の決…
(3) 争点(3)(本件寄付が原告に…
(4) 争点(4)(原告の損害額)に…
第三 争点に対する判断
一 争点(1)(本案前の主張―本…
(1) まず、原告は、被告の会員とし…
(2) 次に、原告は、被告に対する不…
(3) さらに、原告は、決議無効確認…
(4) よって、上記①及び②の決議が…
二 争点(3)(本件寄付が原告に…
(1) ア 原告は、被告が目的の範囲…
(2) また、原告は、被告が本件寄付…
(3) 以上によれば、原告の被告に対…

裁判年月日  平成19年 7月17日  裁判所名  神戸地裁尼崎支部  裁判区分  判決
事件番号  平17(ワ)1227号
事件名  総会決議一部無効確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2007WLJPCA07176001

原告 A野太郎
同訴訟代理人弁護士 髙田良爾
同 檀謙太郎
被告 兵庫県行政書士会
同代表者会長 粟蔵富雄
同訴訟代理人弁護士 岡島成俊

 

 

主文

一  本件訴えのうち、被告の平成一七年第四七回定期総会において決議された平成一七年度収支予算のうち日本行政書士政治連盟兵庫県支部への寄付金・助成金の支出を承認した部分について、決議が無効であることの確認を求める訴えを却下する。
二  原告のその余の請求を棄却する。
三  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第一  請求
一  被告の平成一七年第四七回定期総会において決議された平成一七年度収支予算のうち日本行政書士政治連盟兵庫県支部への寄付金・助成金の支出を承認した部分について、決議が無効であることを確認する。
二  被告は、原告に対し、三〇一万一六〇四円及びこれに対する平成一八年三月三日(不法行為後の日)から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
本件は、行政書士会である被告が総会の予算案承認決議において政治資金規正法上の政治団体への寄付を目的とする支出を承認する決議をすることが被告の目的の範囲外の行為であるとして、被告の会員である原告が、上記決議部分の無効確認を求めるとともに、被告が違法に上記政治団体に寄付を行ったことが原告に対する不法行為を構成するとして、損害賠償を求める事案である。
一  前提事実(争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  被告は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として(行政書士法一五条二項)行政書士法に基づき設立された法人である(同条一項)。行政書士となる資格を有する者が行政書士となるには、日本行政書士連合会に備える行政書士名簿への登録を受けなければならず(同法六条一項)、その登録を受けたときに、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となり(同法一六条の五第一項)、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等一定の場合以外には、業として同法の規定する行政書士業務を行うことができない(同法一九条一項)ため、兵庫県に事務所を置く行政書士は間接的に被告への加入が強制されている。
(2)  原告は、行政書士であり、被告に所属する会員として、被告に対し毎月一定額の会費を納付している。
(3)  日本行政書士政治連盟兵庫県支部(略称・兵庫県行政書士政治連盟、以下「県政連」という。)は、日本行政書士政治連盟(以下「日政連」という。)の下部組織として、政治活動を行うことを目的とする政治資金規正法上の政治団体である。
(4)  被告は、平成一一年度から平成一六年度の各年度(各年度の始期は四月一日、終期は翌年三月三一日である。)において、以下のとおり規制緩和対策費等を支出し、これらを寄付金として県政連に交付した。
規制緩和対策費 法改正対策費 職域開発費
平成一一年度 六〇万円 (なし) (なし)
平成一二年度 四四万円 五〇万円 二六万円
平成一三年度 五〇万円 五〇万円 (なし)
平成一四年度 五〇万円 五〇万円 (なし)
平成一五年度 五〇万円 五〇万円 (なし)
平成一六年度 五〇万円 八〇万円 (なし)
(5)  被告は、平成一七年五月二七日に開催された第四七回定期総会において、規制緩和対策費五〇万円及び法改正対策費八〇万円の支出を含む平成一七年度一般会計予算案の承認決議(以下「本件決議」という。)をした。
(6)  被告は、本件決議に基づき、規制緩和対策費五〇万円及び法改正対策費八〇万円を支出し、これを寄付金・助成金として県政連に交付した(以下、上記(4)及び本項の各寄付金・助成金の交付を「本件寄付」という。)
二  争点
(1)  本案前の主張―本件決議のうち、①規制緩和対策費五〇万円の支出及び②法改正対策費八〇万円の支出を決議する部分の無効確認の訴え(以下「本件確認の訴え」という。)に訴えの利益(確認の利益)が認められるか否か
(2)  上記①及び②の決議が被告の目的外の行為として無効となるか否か
(3)  本件寄付が原告に対する不法行為を構成するか否か
(4)  原告の損害額
三  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(本案前の主張―本件確認の訴えに訴えの利益(確認の利益)が認められるか否か)について
(原告の主張)
上記①及び②の決議が後記のとおり違法にして無効である以上、原告は、被告の会員として上記決議の無効確認を求める訴えの利益を有する。原告は、後記のとおり上記決議に基づく予算の執行により精神的苦痛を受けたのであって、被告に対する損害賠償請求の前提として本件確認の訴えの利益を有する。また、原告は、上記決議の無効確認判決を得ることにより、本件寄付がその法的効力を失ったことを理由に寄付金の返還を求めるよう被告に対し請求することができるのであり、違法な会費運用の復旧・救済を求める会員として上記①及び②の決議の無効確認を求める訴えの利益を有する。
(被告の主張)
本件決議に基づき被告の予算は執行済みであり、原告に訴えの利益はない。また、原告には何ら損害が発生していないから、損害賠償請求の前提として上記①及び②の決議の無効確認を求める訴えの利益はない。
(2)  争点(2)(上記①及び②の決議が被告の目的外の行為として無効となるか否か)について
(原告の主張)
日政連の活動は、年間を通じて国政選挙に向けられ、県政連の活動は、国政、地方選挙における特定の候補者、特定政党の応援が主であるところ、被告の会員の中には政治的立場の違いがあり、被告の全会員が県政連及び日政連の活動に賛同しているわけではなく、また、会員内には司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士等多くの他士業者が兼業登録しており、行政書士の業務拡大は必ずしも会員全員の利益につながるものではない。それにもかかわらず、被告が県政連に寄付・助成を行うことは、士業間の共存協力関係を破壊するだけでなく、政治団体に金員を拠出することにより会員個人の思想、信条及び政治活動の自由を侵害する行為であって、かかる寄付・助成は、行政書士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、被告の目的の範囲外の行為であり、上記①及び②の決議は民法四三条に違反し無効である。
(被告の主張)
被告構成員の中に行政書士以外の士業の資格を有する会員が存在することは認めるが、被告はあくまでも行政書士で構成された公法人であるから、行政書士を主眼とした活動が要請される。県政連は、被告では活動できない政治的分野において活動する組織であり、その目的は、行政書士法などの法改正や規制緩和にあり、行政書士による裁判外紛争処理、裁判所の訴訟代理等新しい業務分野への参入を図り、行政書士の業務の拡大と権益の擁護を期し、ひいては行政書士の社会的・職業的地位の向上を実現しようとするものであって、その実現の結果及び利益は被告の会員に等しく及ぶものである。被告が県政連と協力関係を保ち、県政連の活動を支援、協力するための寄付を行ってその財政的基盤の安定に寄与することは行政書士法一五条二項に定められた行政書士会の目的の範囲内の行為である。日政連及び県政連は、政治団体であっても、通常は超党派的に行政書士会及び行政書士全体の利益擁護のための活動を行っているので、会員個人の思想、信条の自由を侵害するものではない。さらに、被告は、県政連への寄付金として会員から特別会費を徴収したものではなく、規制緩和対策費五〇万円及び法改正対策費八〇万円を一般会計において予算として計上することを決議したものであって、会員個人の思想、信条の自由を侵害するものではない。上記①及び②の決議は、被告の目的の範囲内の行為であり、有効である。
(3)  争点(3)(本件寄付が原告に対する不法行為を構成するか否か)について
(原告の主張)
被告は、平成八年三月一九日の最高裁判所判決で税理士会が政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することが税理士会の目的の範囲外の行為であると判断され、この判断は被告と県政連との関係にも当てはまるものであるにもかかわらず、寄付を継続してきたものであり、また、平成一七年度の総会においては、上記判決を引用して県政連に寄付することに疑義があるとする意見が出されたにもかかわらず、寄付を強行したものであって、本件寄付は違法である。原告は、被告に納付する会費が適正な手続方法に基づいて支出されることを条件に会費を納付しているのであるから、被告が会費の一部を上記のとおり違法な決議に基づいて支出したことは原告に対する不法行為を構成する。
また、被告が本件寄付を行い、原告の納付した行政書士会費が、日政連の運動方針に賛同できない原告の意思に反して、県政連の政治活動に使われたことにより、原告は、県政連の政治運動に組み込まれ、県政連の支持する特定の政党、政治団体、候補者への支持、協力を強制されるなどして思想、信条を侵害され、精神的苦痛を受けたのであるから、本件寄付は原告に対する不法行為を構成する。
(被告の主張)
争う。本件寄付に関する被告の総会決議は適法かつ有効であり、原告に現実的損害は発生していない。原告は、被告の一構成員として多数決の原則に従わざるを得ないのであって、本件寄付について自己の意思に反する決議がされたからといって、損害賠償の対象となる精神的苦痛が生じるものではない。
(4)  争点(4)(原告の損害額)について
(原告の主張)
ア 現実的損害 一万一六〇四円
本件寄付を行った各年度における被告の会員一人当たりの寄付金の合計額である四九二一円及び各年度の違法支出による会員一人当たりの損害額である六六八三円の合計額。
イ 慰謝料 三〇〇万円
原告は、上記のとおり被告の不法行為により精神的苦痛を受けたものであり、これを金銭に換算すれば三〇〇万円を下らない。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第三  争点に対する判断
一  争点(1)(本案前の主張―本件確認の訴えに訴えの利益(確認の利益)が認められるか否か)について
(1)  まず、原告は、被告の会員として前記①及び②の決議が無効であることを確認する利益を有すると主張する。しかし、確認の訴えにおける確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することが、その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位の不安、危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるのであって、原告が被告の会員であることのみをもって、本件確認の訴えに確認の利益があるとは認められない。
(2)  次に、原告は、被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求の前提となるから本件確認の訴えについて確認の利益があると主張する。本件確認の訴えは、上記①及び②の決議の無効という過去の法律関係の有効性の確認を求める訴えであるところ、過去の法律関係であっても、それを確定することが現在の法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のために最も適切かつ必要と認められる場合には、その存否ないし有効性の確認を求める訴えは確認の利益があるものとして許容される(最高裁判所第一小法廷昭和四七年一一月九日判決・民集二六巻九号一五一三頁参照)。しかし、上記①及び②の決議の無効を確認する判決が確定しても、本件決議に基づく予算の執行により原告のどのような権利がどのように侵害されたのかが既判力によって確定されるわけではなく、不法行為に基づく損害賠償請求権の存否が、上記①及び②の決議の効力に関する疑義が前提となってその決議から派生した法律関係につき発生した法律上の紛争ということもできないから、上記①及び②の決議の無効を確認することが、原告の損害賠償請求権の存否をめぐる現在の法律上の紛争を直接かつ抜本的に解決することにはならない。また、上記①及び②の決議の違法、無効は原告の損害賠償請求の当否の審理に当たって検討すれば足り、かかる紛争を離れて決議の有効性を別個独立に確認する必要もない。よって、不法行為に基づく損害賠償請求の前提となることをもって、本件確認の訴えに確認の利益があるということはできない。
(3)  さらに、原告は、決議無効確認判決を得ることにより、被告に対し、寄付金の返還を求めるよう請求できることになるから本件確認の訴えについて確認の利益があると主張する。しかし、原告は被告に対し事実上かかる請求をなし得るにすぎず、被告が県政連に交付した寄付金の返還請求をすることを被告に強制できるわけではなく、原告と被告との間で決議の無効を確認したところで、その判決の効力が県政連に及ぶわけのものでもないのであって、原告に上記①及び②の決議の無効確認を求める法律上の利益があるとは認められないから、上記事情をもって本件確認の訴えに確認の利益があるとは認められない。
(4)  よって、上記①及び②の決議が無効であることの確認を求める原告の訴えは、確認の利益を欠き、不適法である。したがって、争点(2)(上記①及び②の決議が被告の目的外の行為として無効となるか否か)については、判断する必要をみない。
二  争点(3)(本件寄付が原告に対する不法行為を構成するか否か)について
(1)ア  原告は、被告が目的の範囲外の行為として違法に本件寄付を行ったことにより、原告があらかじめ納付した会費の一部が違法に支出され、同部分に相当する金額の損害を被ったと主張するものと解されるので、まず、本件寄付が被告の目的の範囲外の行為か否かを検討する。
イ  《証拠省略》によれば以下の事実が認められる。
(ア) 被告の会則には、以下の各規定が存在する。
二条 本会は、会員相互の信頼と互助の精神に立ち、会員の品位を保持し、権利を擁護し、業務の改善進歩を図るため会員の指導及び連絡を行い、併せて、日本行政書士会連合会が行う行政書士の登録及び行政書士法人の届出に関する事務の一部を行うことを目的とする。
三条 本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
一 会員の品位保持のための指導及び連絡に関すること。
二 業務関係法規の調査研究及び周知に関すること。
三 会員の研修に関すること。
四 業務改善のための調査研究及び資料収集に関すること。
五 連合会が行う行政書士の登録及び行政書士法人の届出に関する事務の一部並びに入・退会に関すること。
六 関係官公署及び支部との連絡協調に関すること。
七 非行政書士行為の排除に関すること。
八 会員の福利厚生及び共済に関すること。
九 行政書士法第四条第一項の規定に基づき指定試験機関が行う行政書士試験の施行に関する事務への協力に関すること。
一〇 その他本会の目的達成に必要なこと。
(イ) 日政連は、行政書士によるADR(裁判外紛争解決手続)、裁判所の訴訟代理等の新しい業務分野への参入を図り、行政書士法の改正、行政書士の権益擁護を行い、行政書士の社会的地位の向上のために活動する団体である。日政連は、会長、幹事長等の役員において、行政書士制度推進議員連盟の会長、事務局長、自由民主党国家戦略本部事務総長等を務める衆議院議員を表敬訪問して行政書士制度の充実・発展への尽力を依頼したり、参議院議員通常選挙において日政連として行政書士である自由民主党公認の議員候補者を推薦したりするなどの活動を行っている。
(ウ) 県政連は、会長、幹事長等の役員において、自由民主党と各種友好団体との政策懇談会、公明党政策要望懇談会、衆議院議員との政経懇談会、参議院議員のセミナー等に出席したり、自由民主党行政書士制度推進議員連盟の事務所を訪問してADR代理権獲得のための緊急陳情を実施したり、参議院議員通常選挙において、県政連として自由民主党公認、公明党推薦の議員候補者を推薦し、役員においてその出陣式や街頭演説に出席したり、市議会議員選挙及び町議会議員選挙においても、県政連として特定の議員候補者を推薦したりするなどの活動を行っている。
(エ) 県政連は、収入科目として、会費引当収入、雑収入、寄付金、賛助会費及び前期繰越金を、支出科目として、経常経費(大会費、会議費及び事務費)、日政連分担金、政治活動費(組織活動費、選挙関係費、機関誌発行費及び雑支出)、予備費、その他支出並びに次期繰越金をそれぞれ設けて収支を管理している。県政連は、平成一一年度以降、本件寄付により被告から受領した金額を寄付金又は寄付金・助成金の科目に計上し、その他の収入科目と区別することなく収入に組み込み、支出に充てている。
ウ  民法上の法人は、法令の規定に従い定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負うとされ(民法四三条)、この理は行政書士法に基づき設立された法人である被告にも基本的に妥当する。行政書士会については、あらかじめその目的が法定されており、被告の会則二条は、かかる法所定の目的を敷衍し、会則三条一ないし九号に掲げられた各事業は、かかる被告の目的の範囲内の行為を個別に規定したものと認められるが、被告が県政連に対して行った本件寄付は、上記法令ないし会則に明示された被告の目的及び事業に直接包含されない行為である。
エ  この点、民法上の法人である社団における目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されず、その目的を遂行する上に直接又は間接に必要な行為であればすべてこれに包含され、かつ、目的遂行に必要か否かは、定款の記載自体から客観的、抽象的に必要であり得べきかどうかの基準に従って決すべきであり(最高裁判所第二小法廷昭和二七年二月一五日判決・民集六巻二号七七頁等参照)、会社が政党に政治資金を寄付することも、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限りにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為とするに妨げないと解される(最高裁判所大法廷昭和四五年六月二四日判決・民集二四巻六号六二五頁参照)。
しかし、行政書士会は、前記のとおり、その目的が会則の定めをまたず、あらかじめ法律により定められ、その設立も法律により義務付けられ、行政書士が間接的に加入を強制されているなど、公的な性格を有する団体であり、その目的の範囲を会社のような広範なものと解すると、法の要請する公的な目的の達成を阻害し、法の趣旨を没劫する結果となるから、行政書士会の目的の範囲の解釈に当たって、会社と同様に考えることはできない。
また、行政書士会が、上記のとおり、いわゆる強制加入団体であり、構成員である会員には実質的に脱退の自由が保障されていない以上、会員個人の思想、信条の自由を害することのないように十分配慮する必要がある。
特に、政党など政治資金規制法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員個人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であり(最高裁判所第三小法廷平成八年三月一九日判決・民集五〇巻三号六一五頁参照)、行政書士会が政治的目的のために組織された団体ではなく、会員には様々の思想、信条及び主義、主張を有する者が存在することが当然予想されるのであるから、会員の自主性が尊重されるべき要請は大きいというべきである。
上記団体の性格、事柄の性質等に照らせば、行政書士会において、政治団体に寄付することを団体の意思として決定することは、行政書士の業務拡大、権益擁護のための法改正、規制緩和を実現するためであっても、行政書士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。
オ  本件寄付は、形式上、被告がその一般会計から規制緩和対策費、法改正対策費及び職域開発費という支出科目で支出することを決議した上、これらの支出金を県政連に交付したものであるが、実質的には、被告自身も認めるとおり、被告が自身では行えない行政書士の政治的要求を実現するための政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄付するものであり、かかる寄付を受けた県政連が、実際に、日政連の下部組織として、特定の政党が公認する公職候補者の応援活動を行うなど党派性を帯びた活動を含め、広範な政治活動を行っているのであるから、本件寄付は、被告の目的の範囲外の行為であるといわざるを得ない。
カ  もっとも、かかる被告の目的の範囲外の行為が原告に対する不法行為を構成するか否かは、別途検討を要する。思うに、本件寄付が被告の目的の範囲外の行為であるとしても、本件寄付自体が民法四三条に違反し、無効となるにとどまり、原告の被告に対する一般会費の納付義務が消滅するわけではないのであるから、被告が本件寄付を行っても、原告に何らかの財産的な損害が発生するとは認められない。
したがって、本件寄付が、被告の目的の範囲外の行為であるとしても、そのことから直ちに本件寄付が原告に対する不法行為を構成するということはできない。
(2)  また、原告は、被告が本件寄付を行い、原告の納付した行政書士会費が県政連の政治活動に使われることにより、思想、信条の自由を侵害され、精神的苦痛を受けたから、本件寄付は原告に対する不法行為を構成するとも主張する。
しかし、被告が、その一般会計から寄付金を支出し、これを県政連に寄付する場合には、県政連への寄付に充てる目的で会員から特別会費を徴収してこれを県政連に寄付する場合とは異なり、被告が、会員個人に対し、その思想、信条に反する思想表明を強制したり、その意思に反して県政連への寄付のための金員の拠出を義務付けることになるものではない。また、会員個人による被告への会費の納入としての金員の支払と被告による寄付のための金員の支出との間には直接の結び付きも認められない。そうすると、被告がかかる寄付をすることにより、そのような寄付に反対する会員がその思想、信条に反するとの主観的な感情を抱くことはあり得ることとしても、会員個人の思想、信条や政治活動の自由を侵害することになるものではないというべきである。
本件寄付は、被告の一般会計から寄付金を支出したものである。したがって、被告が本件寄付をしたことが原告の思想、信条の自由を侵害するものとはいえないから、本件寄付が原告に対する不法行為を構成するとは認められない。
上記(1)で説示したとおり、被告としては、会員個人の思想、信条の自由を害することのないように十分配慮することが要請され、それ故、本件寄付は、被告の目的の範囲外の行為として、なすべからざるものであるが、そうだからといって、本件寄付が原告の思想、信条の自由を直接に侵害し、損害賠償(慰謝料)請求権を発生させるような不法行為を構成するものとはいえないのである。
(3)  以上によれば、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。
三 結論
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 今泉愛 国分史子)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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