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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成19年 2月 7日  裁判所名  新潟地裁長岡支部  裁判区分  判決
事件番号  平16(ワ)143号・平18(ワ)109号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2007WLJPCA02076001

要旨
◆参議院議員選挙の立候補者及びその後援会である原告らが、報道機関である被告テレビ局が、原告選挙事務所の入口付近等を隠し撮りした行為は、原告らの選挙活動の自由を侵害したとして、被告に対し損害の賠償を求めた事案において、被告による本件撮影の目的は不相当なものとはいえないが、その態様等から本件撮影はいわゆる「隠し撮り」であり、これは公益目的の達成のために必要とは認められないので、本件撮影は正当な取材行為の範囲を逸脱する違法なものであり、過失が認められ、原告らの精神的苦痛等の損害と本件撮影との間に相当因果関係も認められるとして、原告らの選挙活動の自由に対する侵害を認めて、請求を一部認容した事例

出典
判時 1984号71頁

参照条文
民法709条
民法715条
裁判官
北村史雄 (キタムラフミオ) 第28期 現所属 依願退官
平成22年7月29日 ~ 依願退官
平成21年4月1日 ~ 平成22年7月28日 東京高等裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 新潟地方裁判所長岡支部(支部長)、新潟家庭裁判所長岡支部(支部長)
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 横浜家庭裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 宇都宮地方裁判所大田原支部(支部長)、宇都宮家庭裁判所大田原支部(支部長)
平成8年4月1日 ~ 平成11年3月31日 横浜地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成8年3月31日 津地方裁判所松坂支部、津家庭裁判所松坂支部
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 東京地方裁判所
~ 平成1年3月31日 千葉家庭裁判所八日市支部、千葉地方裁判所八日市支部

惣脇美奈子 (ソウワキミナコ) 第44期 現所属 神戸地方裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所姫路支部
平成28年4月1日 ~ 神戸地方裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所姫路支部
平成25年4月1日 ~ 京都家庭裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 神戸地方裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所尼崎支部
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 横浜地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 新潟地方裁判所長岡支部、新潟家庭裁判所長岡支部
平成12年7月1日 ~ 平成15年3月31日 横浜家庭裁判所、横浜地方裁判所
平成9年4月1日 ~ 平成12年6月30日 甲府地方裁判所、甲府家庭裁判所
平成8年4月1日 ~ 平成9年3月31日 横浜地方裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成8年3月31日 横浜家庭裁判所、横浜地方裁判所
平成4年4月7日 ~ 平成6年3月31日 京都地方裁判所

加藤晴子

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
辻惠,樋口卓也,菊池麻由子,藤田充宏,冨嶋万里

被告側訴訟代理人
渡部喬一,小林好則,仲村晋一,岸巖,田中修司

Westlaw作成目次

主文
一 被告は、平成一六年事件原告田…
二 被告は、平成一八年事件原告に…
三 両事件原告らの両事件における…
四 訴訟費用は、平成一六年事件原…
五 この判決は、第一項及び第二項…
事実及び理由
第一 請求
(平成一六年事件)
一 被告は、平成一六年事件原告ら…
(平成一八年事件)
(両事件共通)
第二 事案の概要
一 前提となる事実(括弧内に認定…
(1) 原告田中は、被告による本件撮…
(2) 被告は、放送法に基づくテレビ…
(3) 原告田中及び同後援会は、本件…
(4) 被告は、平成一六年六月二〇日…
(5) 本件撮影により、原告矢引を含…
(6) 本件ビデオカメラは、原告らか…
二 争点及び争点に関する当事者の…
(1) 原告らの主張
(2) 被告の主張
第三 争点に対する判断
一 争点一(原告らの選挙活動の自…
(1) 選挙活動の自由は、議会制民主…
(2) そこで、本件撮影により、原告…
(3) 本件撮影の違法性及び原告らの…
(4) なお、被告は、本件撮影後、原…
二 争点二(原告田中及び同矢引の…
(1) 被告から提出された各ビデオテ…
(2) 次に、先に認められたように、…
(3) 以上によると、本件撮影により…
三 争点三(損害の有無及び額)に…
第四 結論

裁判年月日  平成19年 2月 7日  裁判所名  新潟地裁長岡支部  裁判区分  判決
事件番号  平16(ワ)143号・平18(ワ)109号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2007WLJPCA02076001

平成一六年事件原告 田中直紀
他1名
平成一八年事件原告 矢引貢
両事件原告ら訴訟代理人弁護士 辻惠
同 樋口卓也
同 菊池麻由子
平成一六年事件原告ら訴訟代理人弁護士 藤田充宏
平成一八年事件原告訴訟代理人弁護士 冨嶋万里
両事件被告 株式会社 フジテレビジョン
同代表者代表取締役 村上光一
同訴訟代理人弁護士 渡部喬一
同 小林好則
同 仲村晋一
同 岸巖
同 田中修司

 

 

主文

一  被告は、平成一六年事件原告田中直紀及び同田中直紀後援会に対し、各一二万円及びこれに対する平成一六年七月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二  被告は、平成一八年事件原告に対し、一二万円及びこれに対する平成一八年七月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三  両事件原告らの両事件におけるその余の請求をいずれも棄却する。
四  訴訟費用は、平成一六年事件原告田中直紀及び同田中直紀後援会と被告との間においては、これを一〇分し、その一を被告の、その余を同事件原告らの各負担とし、平成一八年事件原告と被告との間においては、これを一〇分し、その一を被告の、その余を同事件原告の各負担とする。
五  この判決は、第一項及び第二項に限り仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第一  請求
(平成一六年事件)
一  被告は、平成一六年事件原告らに対し、各金一〇〇〇万円及びこれに対する平成一六年七月三〇日(訴状送達の翌日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(平成一八年事件)
二 被告は、平成一八年事件原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する平成一八年七月二六日(訴状送達の翌日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(両事件共通)
三 訴訟費用は被告の負担とする。
四 第一、二項につき仮執行宣言
第二  事案の概要
本件は、両事件原告ら(以下「原告ら」という。)が、平成一六年七月一一日施行の参議院議員選挙(以下「本件選挙」という。)の公示日前後である同年六月二〇日から同月二九日までの間、報道機関である被告が、選挙報道の取材活動として、平成一六年事件原告田中直紀(以下「原告田中」という。)の選挙事務所の向かい側にある民家にビデオカメラを設置して、原告らの了解を得ずに同選挙事務所の入口付近等を撮影したこと(以下「本件撮影」という。)は、いわゆる盗撮行為に該当し、①原告らの選挙活動の自由を侵害し、かつ②原告田中及び平成一八年原告矢引貢(以下「原告矢引」という。原告矢引は、原告田中直紀後援会(以下「原告後援会」という。)の代表者である。)のプライバシー権及び肖像権を侵害する違法なものであり、これらにより原告らに損害が生じたとして、被告に対し、その損害の賠償(一部請求)を求める事案である。
一  前提となる事実(括弧内に認定根拠を掲げた事実のほかは、当事者間に争いのない事実か、弁論の全趣旨により容易に認定される事実である。)
(1)  原告田中は、被告による本件撮影当時、本件選挙の新潟全県区の自民党の公認候補者であった。原告後援会は、原告田中の政治活動を支持・支援することを目的として、同目的達成のために必要な事業を行う団体として設立された権利能力なき社団で、政治資金規正法三条の「政治団体」に該当し、原告田中の後援会組織として、同法六条一項に基づき、政治団体設立届出を受けている。原告矢引は、本件撮影当時、原告後援会の代表者を務めていた。
(2)  被告は、放送法に基づくテレビジョン放送や、放送番組の制作等に関する業務を目的とする株式会社である。
(3)  原告田中及び同後援会は、本件選挙に原告田中が立候補したことから、平成一六年五月一〇日、《住所省略》所在の建物を賃借して、選挙活動の拠点である選挙事務所(以下「本件選挙事務所」という。)として使用を開始した。
(4)  被告は、平成一六年六月二〇日から同月二九日までの間、本件選挙事務所の道路を挟んで向かい側に位置する民家であるA野太郎宅(以下「A野宅」という。)の家屋内の一階又は二階に一台のビデオカメラ(以下「本件ビデオカメラ」という。)を設置し、そのうち六日間、一日当たり三時間ないし六時間にわたり、本件選挙事務所の前の公道及び本件選挙事務所の公道に接する一階入口付近を撮影した(本件撮影)。
(5)  本件撮影により、原告矢引を含む原告田中の支援者ら三〇数名が、本件選挙事務所に出入りする様子を撮影された。
(6)  本件ビデオカメラは、原告らからの苦情を受け、被告により、平成一六年六月二九日に撤去された。
二  争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は、被告による本件撮影が、原告らの選挙活動の自由を侵害する違法なものか(争点一)、原告田中及び同矢引のプライバシー権及び肖像権を侵害する違法なものか(争点二)、それにより原告らの受けた損害の有無及び額(争点三)であり、これらの争点に関する両当事者の主張は、以下のとおりである。
(1)  原告らの主張
ア 原告らの選挙活動の自由に対する違法な侵害について
(ア) 被選挙権は、憲法一五条一項により、重要な基本的人権の一つとして保障されていると解される(最大判昭和四三年一二月四日・刑集二二巻一三号一四二五頁参照)ところ、自由な選挙活動が保障されてはじめて、自由かつ公正な選挙が実現でき、議会制民主主義が正常に機能することからすると、被選挙権と密接不可分である選挙活動の自由も憲法上保障される権利というべきである。
(イ) 選挙活動の自由は、本件選挙の候補者である原告田中には、当然に保障される。また、原告後援会は、原告田中の政治活動を支援すること等を目的とし、目的達成に必要な事業を行う団体であり、政治資金規正法三条の政治団体に該当するから、選挙活動の自由は、原告後援会にも保障されるものと解するべきである。さらに、原告矢引にも、原告後援会の代表者として、かつ原告田中の支持者として、自由に選挙活動を行うことのできる権利又は法的利益が認められると解される。
(ウ) 原告らは、平成一六年六月二三日夕方ころ、本件ビデオカメラの存在に気付いたが、同月二九日に被告からの連絡により本件ビデオカメラを設置したのが被告であることが発覚するまでの間、いかなる人物がいかなる意図で本件ビデオカメラを設置したのかが分からず、本件撮影は、本件選挙の対立陣営である塚田陣営ないしは自民党新潟県連(以下「県連」という。)関係者が、原告らの選挙活動を妨害する目的で行っているものではないかと考え、不安に駆られることとなった。その結果、原告らの選挙活動は、極度に制限された。
(エ) 本件選挙事務所は、一階部分は応接室、二階部分は選挙対策のための会議を行う場所として使用され、重要な機能を有していた。本件選挙事務所では、公示日前から、選挙対策のための会議が行われ、公示日以後は、さらに頻繁に行われる予定であったが、本件撮影において、本件選挙事務所の二階部分に本件ビデオカメラが向けられていたことにより、本件選挙事務所を会議場所として使用することは不可能となった。また、原告らは、原告後援会の会員の協力を得て、公示日後は本件選挙事務所から有権者にいわゆる電話架けを行うこと、はがきの宛名書きや、ビラ、ポスター等の証紙貼りの処理をすること等も予定していたが、本件撮影により、作業担当の支援者が事務所への出入りを取りやめたため、これらの作業が遅滞し、あるいは終わらないという支障が生じた。
また、本件選挙事務所のスタッフは、本件ビデオカメラの発見後、警察との連絡や、原告田中らや原告後援会の会員との連絡に追われることになり、選挙公示日前後の重要な時期に、選挙活動に充てられるべき時間が大きく割かれた。
さらに、本件撮影の発覚後、支援者らの間に、本件選挙事務所が塚田陣営に監視されている等の様々な噂が広がり、塚田陣営を応援していた県連に睨まれたくない原告後援会会員は、それ以後本件選挙事務所に近づかなくなり、来訪人数が極端に少なくなる等、本件撮影により、原告らは非常に厳しい選挙戦を強いられた。
以上のような本件撮影による影響は、本件選挙事務所に止まらず、見附など他の支部にも波及し、原告後援会はほとんど機能を果たさなくなってしまった。当時の選挙情勢としても、原告田中が落選するかのような報道が相次ぎ、自民党の街宣車は全て塚田の応援に回る等、原告田中の陣営は追いつめられていった。
(オ) 被告は、平成一六年六月二九日に本件ビデオカメラを撤去した際も、本件ビデオカメラの設置から撤去に至る経過の説明や、撤去の報告等を原告らにしたことはなかった。そこで原告らは、本件ビデオカメラの設置が、被告によるものであると知った同日以降も、「ほかにもカメラがあるのではないか」「盗聴されているのではないか」等と不安を拭い去ることはできず、原告らの選挙活動に支障が生ずる事態が続いた。
(カ) 以上によれば、本件撮影が、原告らの選挙活動の自由を侵害する違法なものであり、それにより原告らに損害が生じたことは明らかである。
イ 原告田中及び同矢引に対する肖像権侵害及びプライバシー権の違法な侵害について
(ア) 原告田中は、平成一六年六月半ばころから同月二九日までの間、本件選挙事務所内外における原告田中の容貌を無断で撮影されることにより、その肖像権を侵害された。原告田中の映像は、被告が本件訴訟で証拠として提出した各ビデオテープ(乙四の一ないし三)には収録されていないが、各ビデオテープには、当然に撮影されていたはずであると思われる映像が欠落していることからすると、被告が提出したビデオテープが、本件撮影の全てであるかは大いに疑問である。また、被告は、本件選挙事務所の一階入口付近のみならず、その内部や二階も撮影していたことが疑われる。そうすると、被告は、その主張する時間帯以外にも継続して、本件選挙事務所の入口付近及びその内部を撮影していたと解されるのであって、そこには原告田中の映像も当然に含まれていたはずである。
また、原告矢引は、本件撮影のうち、平成一六年六月二三日午後七時〇五分ころ、同月二五日午後九時〇四分ころ、同月二六日午後九時ころから同時三〇分頃までの間、被告により、合計三回にわたりその容貌を秘密裏に撮影されており、その肖像権が侵害されたことは明らかである。
被告は、選挙期間中における公職の候補者は、そもそも公共の場所における肖像権を放棄している等と主張するが、公職に立候補した者は、選挙期間中、自らの肖像をいかに取得、保管、使用されても一切権利を主張することができないというのは、肖像権を保障する憲法の趣旨にもとるというべきである。また、そもそも本件撮影の対象となった本件選挙事務所は、必ずしも公共の場所とはいいきれない上、本件撮影は、本件選挙事務所の内部をも撮影するものであったから、被告の主張は失当である。
(イ) また、本件選挙事務所の内部を継続的に撮影されることにより、原告田中及び原告矢引のプライバシー権(私生活に立ち入らせないという意味でのプライバシー権及び情報プライバシー権)が侵害された。
前記のとおり、本件選挙事務所の内部における状況は、公的場所である公道上等とは異なり、選挙事務所を管理する者の私的領域に属するというべきであり、その内部においては、原告田中及び同矢引のプライバシーが保護されることは当然である。
また、原告田中及び同矢引には、その管理に係る本件選挙事務所に誰が出入りするか等の自己に関する情報をコントロールする権利があると解するべきであるから、本件撮影により、情報プライバシー権が侵害されたというべきである。
(ウ) さらに、本件撮影は、公共の利害に関する事項にかかるものではなく、専ら公益を図る目的に基づくものでもない上、当該目的に照らして相当な方法により行われた正当な取材行為でもないから、被告の報道・取材の自由により正当化することはできない。
すなわち、本件撮影の目的は、原告田中の妻である田中眞紀子衆議院議員の映像を取得することにあったところ、そのような映像は、有権者が、投票についての判断をする際の重要な材料として、後援者の政治信条、政策または人格的評価をするに資する情報とはいえない。
また、原告らは、街宣車日程表を作成・配布する等しており、田中眞紀子議員の街宣に同行する姿が、各テレビ局で放映されていたこと、被告自身も、本件撮影前の平成一六年六月一九日の時点で、同様の映像を確保していたことからすると、本件撮影によらなければ、田中眞紀子議員の姿を撮影することができなかったという事情もない。
さらに、本件ビデオカメラは、高さ・奥行・幅ともに約一〇センチメートル前後の大きさのものであり、本件選挙事務所とA野宅の間は、約二〇メートル程の距離があることからすると、本件撮影は、いわゆる「盗撮」行為にほかならず、相当性に欠けることは明らかである。そして、本件撮影により、原告田中及び同矢引はもちろん、原告後援会の関係者の肖像等が根こそぎ、しかも長期間にわたって撮影される結果となった。また、原告田中の選挙事務所についてのみこのような態様の取材活動をするのも、公平性に欠け不相当というべきである。
(エ) なお、原告らと被告の間で、本件撮影行為に関して裁判外の和解が成立したという被告主張の事実は存在しない。
ウ 損害の有無及び額
原告田中及び同後援会が、前記各権利侵害により受けた損害は、合わせて各一〇〇〇万円を下らず、原告両名の弁護士費用として各二〇〇万円が認められるべきである。また、原告矢引が、前記各権利侵害により受けた損害は、合わせて五〇〇万円を下らず、弁護士費用として一〇〇万円が認められるべきである。もっとも、本件では、その一部請求として、原告田中及び同後援会につき慰謝料として各八〇〇万円、これに対する弁護士費用として各二〇〇万円の合計各一〇〇〇万円及びこれに対する平成一六年七月三〇日(訴状送達の翌日)から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金を請求し、原告矢引につき慰謝料として四〇〇万円、これに対する弁護士費用として一〇〇万円の合計五〇〇万円及びこれに対する平成一八年七月二六日(訴状送達の翌日)から支払い済みまで年五分の割合による遅延損害金を請求するものである。
(2)  被告の主張
ア 本件撮影の態様
被告は、平成一六年六月二〇日午後七時ころ、A野宅一階に本件ビデオカメラを設置して撮影を開始したが、本件撮影のために、一階居室を開け放しているのは防犯上好ましくないとの理由から、同月二三日午後五時五〇分ころ、本件ビデオカメラを二階に移動し、以後同所から本件撮影をした。本件ビデオカメラは、本件選挙事務所前の公道及び公道に面する本件選挙事務所入口付近が映る角度で設置したもので、本件選挙事務所の内部や二階部分にレンズを向けるように設置した事実はない。また、本件ビデオカメラは、特に被撮影者から容易に認識可能な状態で、公然と設置されたものであり、撮影時間も一日当たり三時間から六時間ずつであるから、継続的な撮影が行われたわけでもない。
被告の担当責任者である磯貝明徳(以下「磯貝プロデューサー」という。)は、平成一六年六月二九日、A野から、本件選挙事務所代理人からの苦情を申し立てる通知書を受領したことを聞き、同日午後、上記代理人に架電し、本件ビデオカメラ設置の事情及び態様について説明をした上、本件撮影により得た映像を使用しないこと等を伝え、直ちに本件ビデオカメラを撤去した。
イ 報道・取材の自由
報道機関による報道の自由及び取材の自由は、表現の自由の一環をなす重要な権利として憲法で保障されていると解されており、公共の利害に関する事項に係る場合には、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならない(最大判昭和六一年六月一一日参照)。とりわけ国政選挙は、有権者が、その代表者を選出する重要な国政参加の機会であり、まさに民主制国家の存立の基礎をなす最も重要な事項であるから、これに関する報道・取材の自由は、①報道・取材にかかる事項が極めて重要な公共性を有し、②報道・取材の目的が、極めて重要な公益性を有するものであることから、③当該目的に照らして相当と認められる報道・取材の方法は、通常の場合における公人に対する報道・取材よりもさらに広い範囲に及ぶと解される。
したがって、公共の場における公人の、公的活動の撮影に関しては、被撮影者の承諾は原則的に不要とされ、特に政治家の街頭演説や公的施設への出入り等の公的活動の撮影に関しては、被撮影者の承諾は原則的に不要と解されており、候補者自身が気づかない間に、肖像が撮影されても、その映像の使用が問題とされることもない。
ウ 選挙活動の自由に対する侵害に関する主張について
前記のとおり、本件撮影の対象は、本件選挙事務所前の公道及び公道に面する本件選挙事務所入口付近であり、本件選挙事務所の内部及び二階部分は一切撮影されていない。また、原告らが二階及び本件選挙事務所内部を撮影されていたと誤解したとしても、原告らは、平成一六年六月二三日午後五時以降、本件選挙事務所二階のブラインドを閉めたままにし、本件選挙事務所の入口付近に看板を移動して、人の出入りを外側から見えにくくする等の措置を講じているから、本件選挙事務所の内部が撮影されるはずはなく、原告らの選挙活動に支障が生じたものとは到底考えられない。
また、会議や電話架け等は、新潟、上越、小千谷の支部事務所でも行うことが可能であったし、原告らが、本件の対応に充てた時間は、選挙活動を妨害するほどのものではなく、本件選挙事務所は、本件撮影の前後を通じて、依然として街宣車の基地とされる等、選挙活動の拠点として機能していた。
原告らは、本件撮影が、塚田陣営・県連の関与を受けたものであると誤解した旨を主張するが、原告らからの通報を受けた長岡警察が、通報の翌日にはA野宅を訪れ事実関係を確認する等しているから、原告らは、本件撮影が、被告によるものと当然知ったはずであり、原告後援会の会員が本件選挙事務所への出入りを控える状態が続いたとは到底考えられない。
以上に加え、原告田中が、本件選挙活動の結果、当選を果たしていること等からすると、本件では、原告らの選挙活動の自由が侵害されたものとはいえないし、それによる損害もない。また、原告らが、実際に会議や電話架けを本件選挙事務所内で控えるようになった等の事実があったとしても、本件撮影と原告らの対応について、因果関係も認められない。
エ 肖像権及びプライバシー権の主張について
(ア) 原告田中の肖像は、撮影も放映もされていない(乙四の一ないし三)。また、原告田中は、本件選挙の候補者であるところ、選挙活動期間中における公職の候補者に認められる肖像権は、極めて限定的なものであると解されるべきであり、通常の一般人及び公人に対する報道・取材がされる場合よりも、はるかに広い範囲でその行使を制約されるものである。選挙活動期間中における公職の候補者は、自らの主義・主張をあまねく有権者に伝えるべく全力を傾注しているのであって、そのようなことは、そもそも公共の場所における肖像権を事実上放棄しなければなし得ない。以上によると、原告田中に対する肖像権侵害は認められない。
(イ) また、選挙候補者のみならず、原告矢引のような、候補者の後援会等の関係者は、候補者と一体となってその選挙活動を支援するという性質上、少なくとも候補者と行動を共にしている場合等には、候補者と共に、映像の中にその姿が映ることは避けられないという状況にある。本件で撮影された原告矢引の映像も、そうした同人の公的な立場に基づく、公的活動の一部にすぎない。そうすると、原告矢引についても、その肖像権侵害が生ずる余地はない。
(ウ) 被告らは、本件撮影により、公道及びこれに面する本件選挙事務所入口付近を撮影したのみであり、公道上での選挙事務所への出入り等は、プライバシー権により保護されるべき私生活上の事実又は事実らしく受け取られるおそれのある情報や、私的領域に属する情報には該当しない。また、被告は、原告田中及び同矢引の私的領域にかかわる事項を撮影も公表もしていない。そうすると、原告田中及び同矢引のプライバシー権が侵害されたと解する余地はない。
さらに、情報プライバシー権の具体的権利性は、いまだ確立されていないものであるし、本件選挙事務所に誰が出入りするかという情報は、誰もが知り得る情報として、選挙候補者のみに独占的に管理されることのない情報であるから、そもそも情報コントロール権により保護される情報ともなり得ない。そうすると、原告田中及び同矢引のプライバシー権の侵害は認められず、当然損害も生じていない。
(エ) 本件撮影は、①本件選挙における最大の注目選挙区のひとつであった新潟選挙区で展開される選挙活動という極めて重要な公共の利害に関する事実に係り、②このような事実を報道するという専ら公益目的に基づいて、③相当な方法により行われているから、本件取材に違法性が認められる余地はなく、仮に本件撮影により原告田中及び同矢引の肖像権ないしプライバシー権に対する侵害が認められたとしても、その違法性は阻却されるべきである。
オ 裁判外の和解の成立
被告は、平成一六年六月二九日、原告後援会に対し、本件撮影の事情を電話で説明したところ、原告後援会の要望を聞き入れて、本件ビデオカメラの撤去と、既に撮影した映像の不使用を伝えた。それに対し、原告後援会事務局長である西沢忠雄(以下「西沢事務局長」という。)は、「カメラを撤去し、映像を使わないならそれでいいです」と回答し、本件取材については特に問題としない旨を述べたから、原告らと被告との間では、裁判外の和解が成立した。
それにもかかわらず、原告らが本件訴訟を提起したのは、選挙戦の最終局面において、世間の注目を集めたいという政治的思惑に基づくものであり、結果としても、原告田中に有利に働いたものと解される。
第三  争点に対する判断
一  争点一(原告らの選挙活動の自由に対する違法な侵害の有無)について
(1)  選挙活動の自由は、議会制民主主義が正常に機能するために重要な基本的人権の一つとして、憲法上保障される権利であり、本件選挙の候補者である原告田中は、自由に選挙活動をすることが保障されることは当然である。また、自然人に保障される憲法上の権利は、性質上可能な限り、権利能力なき社団等の団体にも認められると解されるところ、原告後援会は、原告田中の政治活動を支持・支援すること等を目的として結成され、その目的達成に必要な活動を行う権利能力なき社団であるから、原告後援会にも、原告田中の当選に向けた選挙活動の自由が保障されるものというべきである。さらに、原告矢引は、原告後援会の代表者として、かつ原告田中の支持者として、原告田中の当選を支援する選挙活動を行う自由を保障されていると解するのが相当である。
(2)  そこで、本件撮影により、原告らの選挙活動の自由が違法に侵害されたと認められるかを検討するに、まず、本件撮影に至る経緯及び本件撮影の態様、原告らによる本件ビデオカメラ発見の経緯及びその後の対応、本件撮影が原告らの選挙活動に及ぼした影響については、前記前提となる事実のほか、以下のような事実が認められる。
ア 本件撮影に至る経緯及び本件撮影の態様
(ア) 被告は、平成一六年七月一一日夜、本件選挙の開票作業に合わせて、特別番組である「参議院議員選挙特番『踊る大選挙戦2004』」(以下「本番組」という。)の放映を予定していた。
(イ) 本番組の制作にあたっては、被告の報道局報道センターの磯貝プロデューサーが制作責任者として、番組内容の決定やスタッフへの個別の指示など番組制作全般を取り仕切っていた。
(ウ) 被告は、本件選挙において、新潟選挙区は、自民党の公認候補が原告田中を含め二名いたこと、民主党の公認候補者も加わり、三つ巴の激戦区になったこと、自民党の二名の公認候補者の当落が、自民党の選挙全体の帰趨を占うものと思われたこと、原告田中の妻・田中眞紀子議員は、当時自民党を離党し、民主党と同じ会派に属していたこと等から、全国的に大きな関心を集めているものと認識していた。
(エ) 同年五月中旬から下旬にかけて、本番組VTR企画班会議が開催され、本件選挙においては、新潟選挙区が最大の注目選挙区の一つであること、同選挙区の選挙結果について、田中眞紀子議員の動向が大きな影響力を持つことなどが話し合われた。そこで、同会議では、田中眞紀子議員が、原告田中の応援を行うか否か、行うとしたら、いついかなる形で行うか、本番組の制作のために、どのようにその映像を取得するかが議論されたが、同会議の参加者らは、田中眞紀子議員は行動予定が分からず「神出鬼没」の状態であり、その姿を撮影することが非常に困難であると考え、被告のスタッフの人数にも限界があること等から、無人の定点カメラを設置して、本件選挙事務所前の公道と事務所入口付近を撮影する方法を採用することが提案され、そのように決定された。
(オ) 磯貝プロデューサーは、本件撮影方法の決定にあたり、本件撮影が、選挙期間中という公的な期間であったこと、撮影対象が、公人が選挙活動に関わる様子であること、撮影場所が、選挙事務所前の公道及び公道に面する入口付近という公共性の高い場所に絞った撮影であること、一般人が映像に映り込んでしまった場合にも、放送時にモザイクをかけることによりプライバシーに配慮することができること、撮影に用いる本件ビデオカメラは、超小型のカメラではなく、一般の家庭用デジタルビデオカメラであり、設置場所は、外から見やすい場所を選べばよいこと、本番組の放送予定は、投票終了後であり、有権者の投票行動に何らの影響を与えるものでないこと等を考慮し、本件撮影は、相当な取材活動であると判断した。
(カ) VTR企画班の一人であり、新潟選挙区の担当者となった萩原康一郎ディレクター(以下「萩原ディレクター」という。)は、磯貝プロデューサーから指示され、本件ビデオカメラを設置するのに適した場所を探したところ、本件選挙事務所の向かいの民家に住むA野の了承を得られたため、同人宅に本件ビデオカメラを設置することとした。
(キ) 本件ビデオカメラの外形寸法は、おおむね幅五七ミリメートル、高さ一一八ミリメートル、奥行き一一三ミリメートルであり、A野宅と本件選挙事務所の間の道路幅は、約一六メートル、両建物の間の距離は、約二〇メートルである。
(ク) 萩原ディレクターは、同年六月二〇日、A野宅一階の、本件選挙事務所側の窓辺に本件ビデオカメラを設置し、同日夕方から、本件選挙事務所の公道に接する入口付近の撮影を開始した。本件ビデオカメラに入れるVHSビデオテープでは、連続して一本あたり九時間しか録画することができず、頻繁にテープ交換を行うのはスタッフの数からして困難であったため、本件撮影は、ビデオレコーダーの内蔵タイマーを利用し、田中眞紀子議員が本件選挙事務所前に姿を現す可能性が高いと思われる時間帯(街頭演説や連呼行為が解禁される午前八時と、これらの行為が禁止される午後八時の前後)に限定して、一日二回(午前六時半ころから同九時半ころ、午後七時ころから同九時ころ)、常時視点を固定した定点撮影によるものとされた。
(ケ) 同月二三日午後五時過ぎころ、萩原ディレクターは、アシスタントディレクターと共にビデオテープの交換にA野宅を訪れた際、A野が、一階居室の窓を開放していることは防犯上好ましくないと考えて窓を閉めたため、当時一階の屋内に、窓の間から撮影するために設置されていた本件ビデオカメラ内のビデオテープに、最初の三〇分以外何も写っていないことを知った。そこで、萩原ディレクターは、本件ビデオカメラの位置を一階から二階に移動することとし、同日午後五時半ないし五時五〇分ころの間、A野宅の二階の窓を開け、開かれた窓とエアコンの室外機との間から、本件選挙事務所前の公道及び本件選挙事務所の入口付近を撮影することができるよう、本件ビデオカメラを建物内部に縦型に設置した。萩原ディレクターは、その際、本件選挙事務所前に黒塗りの車が停車するのに気づき、すぐに撮影を開始した。
イ 原告らによる本件ビデオカメラ発見の経緯及びその後の対応
(ア) 原告田中及び同矢引らは、同月二三日午後五時から同六時過ぎまで、翌日である公示日以降の選挙活動の準備を万全に整えるため、原告田中及び田中眞紀子議員の出席の下、本件選挙事務所二階の会議室において、選対会議を開いた。
(イ) 本件選挙事務所の事務所員である五十嵐直行(以下「五十嵐」という。)は、同会議開始前に、原告らが通常は使用しないタクシー会社のタクシーから、黒の細長いバッグ様の物を持つ見慣れない男性二名が降り、A野宅に入っていくのを目撃し、不審に思い、A野宅に注意を向けていたところ、同日午後五時半から五時五〇分ころまでの間に、A野宅二階に本件ビデオカメラが設置されているのを偶然発見した。
(ウ) 原告田中及び同矢引らは、本件ビデオカメラ発見後、選対会議の様子を撮影されることを避けるため、すぐに本件選挙事務所二階部分のブラインドを閉めた。
(エ) 原告田中及び同矢引らは、同日午後六時半ころ、本件ビデオカメラの存在につき、長岡警察署に電話で通報し、同署の警察官は、翌二四日午前中ころ、本件ビデオカメラの存在をA野宅の外部から確認した。また、同原告らは、翌二五日午前九時半ころ、長岡警察署に赴き、本件ビデオカメラ設置について、再度捜査をするよう申し入れ、これを受けて同署の警察官は、A野宅を訪れ、事実関係を確認した(なお、この時点で、原告田中又は同矢引が、本件撮影が被告により行われたことを知ったとは認められない。)。
(オ) 原告田中及び同矢引らは、同月二四日、本件選挙事務所への支援者らの出入りを、本件ビデオカメラにより撮影されにくくする目的で、本件選挙事務所の入口部分に目隠しの看板を設置した。
(カ) 原告田中及び同矢引らは、同月二五日ころ、本件撮影について、宮本裕将弁護士(以下「宮本弁護士」という。)に相談したところ、同弁護士は、同月二八日付けで、A野宛に、本件ビデオカメラ設置に関する真相の究明及び対応の検討を求める内容の内容証明郵便を送付した。
(キ) 磯貝プロデューサーは、上記内容証明郵便について連絡を受け、同月二九日、宮本弁護士に電話をかけ、本件撮影が、本番組のための取材として行われた旨を述べた。
(ク) 原告後援会の西沢事務局長は、同日夕方ころ、磯貝プロデューサーに電話をかけ、本件ビデオカメラの撤去及び本件撮影により得られた画像の不使用を求めた。
(ケ) 西沢事務局長の求めに応じ、被告は、同月二九日、本件ビデオカメラを撤去した。
ウ 本件撮影が原告らの選挙活動に及ぼした影響
(ア) 本件ビデオカメラが発見された平成一六年六月二三日午後五時から六時過ぎころまで、原告田中及び同矢引らは、本件選挙事務所二階で選対会議を開いていた。同原告らは、本件選挙では、新潟選挙区において、自民党は一議席のみしか確保できない可能性が極めて高く、それにもかかわらず、自民党が二名の候補者を公認したのは異例の事態であると認識していたほか、自民党による塚田公認の背景には、原告田中の落選を望む動きがあると考えていた。その結果、同原告らは、原告田中の落選の可能性を意識せざるを得ず、上記選対会議は、厳しい選挙戦を見据えて、緊迫感・危機感に満ちた雰囲気の中で行われていた。
(イ) 上記のような雰囲気の中、五十嵐は、上記選対会議中である同日午後五時半ころから五時五〇分ころまでの間に、A野宅二階に設置された本件ビデオカメラの存在を偶然に発見した。原告田中及び同矢引らは、直感的に、本件ビデオカメラの設置は、原告田中の選挙活動を監視・妨害するという政治的意図に基づき、塚田陣営又は県連の関与の下に行われているのではないかという強い疑いと危惧を抱いた。
また、原告田中及び同矢引らは、本件ビデオカメラの存在に気づいたのが偶然によるものであったことから、本件選挙事務所内に、他にもビデオカメラが設置されているのではないか、盗聴行為が行われているのではないか等、本件選挙事務所の内部が監視されている可能性が高いものとの深刻な疑念を抱き、あるいはそのように誤信するようになった。
(ウ) さらに、原告田中及び同矢引らは、本件選挙事務所への出入りや、その内部の様子が撮影されることで、原告田中の支援者の顔ぶれが塚田陣営に明らかになり、同支援者らが、同陣営から締め付けを受けたり、同陣営の支援に回るよう引き抜きを受けたりするようになるのではないかという危機感を覚えた。
(エ) 本件選挙事務所は、新潟、上越、後に設置される小千谷選挙事務所の司令塔的役割を果たす選挙事務所として、原告後援会の拠点が置かれ、原告田中、同矢引及び支援者らにより、選対会議の開催や、集会の集客、推薦はがき四万七五〇〇枚の宛名書き、ビラ一七万五〇〇〇枚への証紙張り及び配布、ポスター二万三九九〇枚の掲示、八つの電話回線を使用しての電話架けなどの作業が班体制で行われることが予定され、具体的な応援体制が組まれていた。
しかしながら、本件撮影の発覚により、本件選挙事務所の内部が、塚田陣営等から常時盗撮ないし盗聴されているとの噂や危機感、恐怖感が一気に広まり、原告田中及び同矢引らは、選対会議を本件選挙事務所で行うことにより、反対陣営の監視に遭うことを恐れ、本件選挙事務所内で選対会議の開催を行うことを控えざるを得なくなった。また、本件撮影発覚後、本件選挙事務所に出入りする人の身元を確認する体制に変わったことや、本件選挙事務所に漂う緊迫感から、本件選挙事務所への出入りを避ける支援者らが増えた。これらにより、一日あたり、五〇名程度の支援者が、班体制等に従い、上記の各作業を行う予定であったものの、その約三分の二が、本件選挙事務所へ来訪しなくなった。
こうして、本件選挙事務所で予定されていた上記各作業は遅滞し、一部は、新潟及び上越の事務所に応援を頼み処理されることになったものの、それにより生ずる時間的なロスや、人員の不足は十分には補われず、結果として、処理する予定の選挙はがきが余ってしまう等、選挙活動に具体的かつ現実の支障が生じた。また、原告田中及び同矢引らは、反対陣営から常時、本件選挙事務所内を監視され、選挙活動が妨害されているものと考えて、恐怖感、不安感にさいなまれ、本件選挙事務所内の志気は低下し、その影響は、他の選挙事務所における活動にも波及した。
(3)  本件撮影の違法性及び原告らの選挙活動に生じた支障について
ア 本件撮影の違法性について
上記(2)で認定した事実によると、本件撮影の目的は、主として原告田中の妻である田中眞紀子議員の本件選挙における動向を撮影することにあったと認められ、原告らの選挙活動を妨害する意図に基づいて行われたものとは認められない。また、田中眞紀子議員は、本件選挙における候補者ではないものの、本件選挙戦に事実上の影響力を有していたと認められるから、本件撮影は、公共の利害に関する事項に係るものというべきであり、本件撮影の目的は、それ自体が不相当なものとはいえない。
しかし、本件撮影の態様は、本件選挙事務所の向かい側に位置する民家の建物内側(一階窓部分及び二階の窓ガラスと室外機の間)に定点カメラを設置し、本件選挙事務所の入口付近を撮影するというものであるが、先に認められた本件選挙事務所とA野宅の間の道路幅(約一六メートル)、両建物間の距離(約二〇メートル)と、本件ビデオカメラの大きさ(約一〇センチメートル立方程度のもの)とを比べると、同ビデオカメラは、特別に注視しなければ発見することが著しく困難な態様で設置されていたものと認められるから、被告の主張するように、本件ビデオカメラが、原告田中及び同矢引らから容易に認識可能な状態で、公然と設置されたものとは到底認めることができない。
また、先に認定した本件ビデオカメラによる撮影時間(一日当たり三時間から六時間程度、合計六日間)や撮影方法、被告がビデオテープの交換に訪れる際のほかは、本件撮影にほとんど立ち会うこともなかったことからすると、本件撮影は、継続的かつ無差別に行われたものというべきである。さらに、自らの行動内容が、向かい側の民家から撮影されているとは通常予見し得ないこと等を合わせ考えると、本件撮影は、被撮影者に、撮影されていることを認識させず、かつ、撮影主体を明らかにしない方法で行う、いわゆる「隠し撮り」、「盗撮」であったとの批判を免れない。
対立候補者がいて、候補者同士がしのぎを削っている選挙戦では、選挙候補者・関係者が一種独特の緊迫感・切迫感の中で当選に向けた選挙活動を展開していることは公知の事実である。そして、報道機関である被告は、このような選挙活動の特殊性について、一般人以上に十分な認識を有するものと認められるから、選挙報道のための取材・撮影方法の選択に際しては、当該撮影が被撮影者の選挙活動に及ぼす影響を慎重に考慮した上で決定すべきものといえる。そうすると、選挙戦の取材方法として、撮影主体が不明で隠し撮りと思われる態様の撮影方法によることは、撮影に気付いた候補者及び支援者らの選挙活動に要らざる混乱を生じさせる可能性があることが容易に予見可能であるから、いかにもふさわしくなく、むしろ不穏当である。さらに、被告は、原告らに対し、事前に本件ビデオカメラの存在を告げることや、撮影主体を明らかにする措置を講じること、又は他の相当な撮影方法によること等の措置を取ることが十分に可能であったというべきであり、本件では、上記のような態様での本件撮影が、公益目的の達成のために必要であったという事情も認められない。
以上によると、その撮影対象の場所が、公道付近や、公的性質を有する選挙事務所の入口付近であること、本件選挙事務所の内部が撮影されていないこと等諸般の事情を十分に考慮しても、本件撮影は正当な取材行為の範囲を逸脱する違法なものであり、被告が本件のような撮影方法によることを決定し、これを敢行したことはいかにも軽率といわざるを得ず、被告にはこの点の過失があったというべきである。
イ 原告らの選挙活動に生じた支障について
上記アで認定した事実によると、原告田中及び同矢引らは、本件ビデオカメラの存在に気づいた平成一六年六月二三日以降、本件撮影の主体が被告であることを知り、かつ本件ビデオカメラが撤去されたと認められる同月二九日までの間、本件選挙事務所における原告らの選挙活動が、塚田陣営又は県連により、妨害の意図を持って常時監視されているのではないかと深刻な疑念を抱いたり、そのように誤信するに至り、その結果、本来は自由に行うことができるべき選挙活動について、看過できない支障が具体的かつ現実に発生したものと認められる(原告らは、その後も本件撮影の影響で原告らの選挙活動に支障が生じた旨を主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。)。
そうすると、これにより、原告田中及び同矢引には、自由な選挙活動が行えないことで、それに対する不安感や焦燥感、塚田陣営等に常時監視されていると感じることによる精神的苦痛等の無形の損害が生じ、原告後援会にも、金銭評価の可能な無形の損害が発生したと認めるのが相当であり、本件撮影と上記損害との間には、相当因果関係が認められる。
(4)  なお、被告は、本件撮影後、原告らとの間で裁判外の和解が成立した旨を主張する。しかし、平成一六年六月二九日に、西沢事務局長が、磯貝プロデューサーに対し、本件ビデオカメラの撤去及び本件撮影により取得した映像の不使用を求めたこと、それを受けて、本件ビデオカメラが撤去されたことは前記認定のとおりであるが、その際に、西沢事務局長が、本件撮影の違法性を追求しない旨を述べた事実は認められないし、他に本件に関して裁判外の和解が成立したと認めるに足りる証拠もないから、被告の上記主張には理由がない。
二  争点二(原告田中及び同矢引の肖像権及びプライバシー権に対する違法な侵害の有無)について
(1)  被告から提出された各ビデオテープ(乙四の一ないし三)によると、本件撮影では、本件選挙事務所の内部は一切撮影されておらず、本件で撮影された映像は、原告矢引及びその他の原告田中の支援者が、本件選挙事務所に出入りする様子のみであることが認められる(原告らは、被告から提出された以外に本件選挙事務所を撮影したビデオテープが存在し、その中には原告田中も撮影されていると主張するが、本件記録を精査しても、これを認めるに足りる証拠はない。)。そして、選挙期間中、選挙運動に従事する候補者及び原告矢引のような後援会代表者の、選挙事務所への出入りの様子は、私生活に関する情報には該当せず、格別秘匿すべき情報ということもできない。また、本件撮影により取得された映像は、公開されたことがなく、今後公開されるおそれも認められない。そうすると、撮影手法に前記のような問題があったとしても、本件撮影により、原告田中及び同矢引のプライバシー権が侵害されたものと認めることはできない。
なお、情報プライバシー権については、同権利の法的権利性及び具体的内容が不明確であり、いまだ実体法上の権利として保護に値する程度の成熟性は認められないというべきである。また、仮に情報プライバシー権が実体法上の権利として認められるとしても、原告田中及び同矢引に、本件選挙事務所に出入りする支援者に関する情報を、独占的に管理する権利までがその内容として認められるものとは解されない。したがって、この点に関する原告田中及び同矢引の主張も、採用することができない。
(2)  次に、先に認められたように、本件撮影により取得された映像(乙四の一ないし三)には、原告田中の肖像は含まれていないから、原告田中については、肖像権の侵害を論ずる余地はない。他方、原告矢引は、本件撮影の間、平成一六年六月二三日、同月二五日及び同月二六日の三回にわたり、合計七〇秒間、本件選挙事務所に出入りする様子等を撮影されたことが認められるものの、後援会の代表者として、自らの意思に基づき選挙活動を行う以上、その活動の際に、自らの容貌が同意なく報道機関に撮影されることは、一定程度はやむを得ないものというべきである。そして、公道から本件選挙事務所への出入りは、原告矢引が、選挙活動の一貫として行うものであり、その撮影の回数や時間も上記の程度に止まったことからすると、本件撮影により、その肖像権が違法に侵害されたものとはいまだ認めることができない。また、前記のとおり、本件撮影が相当性を欠くものであったことも、上記判断に影響を及ぼすものではない。
(3)  以上によると、本件撮影により、原告田中及び同矢引のプライバシー権及び肖像権が侵害されたとの主張は、理由がない。
三  争点三(損害の有無及び額)について
前記のとおり、本件では、被告の本件撮影により、原告らの選挙活動の自由が違法に侵害され、それにより原告らは、前記のとおりの損害を受けたことが認められる。もっとも、本件ビデオカメラは、原告らからの苦情を受け、その日中に撤去されたこと、被告には、本件撮影により、原告らの選挙活動に支障を生じさせる意図及び認識はなかったことなど前記認定にかかる諸事情にかんがみると、原告らに生じた損害は、それぞれ一〇万円と評価するのが相当であり、これに対する弁護士費用は、各二万円の限度で相当因果関係があるものと認められる。
第四  結論
以上の次第であるから、本件各請求は、原告らに対し、各一二万円及びこれに対する、原告田中及び同後援会については、不法行為後で、かつ訴状送達の翌日である平成一六年七月三〇日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の、原告矢引については、不法行為後で、かつ訴状送達の翌日である平成一八年七月二六日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、その限度でこれを認容し、その余については理由がないからいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について、民事訴訟法六四条本文、六一条を、仮執行の宣言について同法二五九条一項をそれぞれ適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 北村史雄 裁判官 惣脇美奈子 加藤晴子)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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