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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成19年 2月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(ワ)26484号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA02058005

要旨
◆原告らが、被告に対する貸付として元議員秘書に交付した金員の返還を請求した事案につき、当該原告の貸付金は多額であるにもかかわらず借用証書等に不自然・不可解な点があることから、当該原告の貸付として金銭の授受が存在したと認めることができないとして、当該原告の貸金返還請求を棄却した事例
◆元議員秘書に代理権が授権されていたとして貸金の返還を請求した事案につき、議員秘書は担当職務を分掌することが通常であるから、元議員秘書に議員の政治活動に関して包括的代理権のみならず資金の借用に関する代理権も授与されてはいないとし、さらには元議員秘書に代理権が授与されているか否かは原告らにとって容易に調査することができるにもかかわらず、原告らはその調査を怠って貸付けを行ったことには重大な過失があり、民法110条の表見代理も認められないとして、原告らの被告に対する返還請求を棄却した事例
◆被告の使用者責任を理由に損害賠償を請求した事案につき、被告と元議員秘書との間には実質的な指揮監督関係があり、元議員秘書は被告の被用者に当たると解されるが、原告らの貸付けを受ける行為が被告の被用者としての職務執行行為そのものに属さないこと、さらには原告らの貸付けを受ける行為が元議員秘書の権限内において適法に行われたものでないことを原告らは容易に知ることができたにもかかわらず、漫然と職務権限内の行為と信じたことが一般人に要求される注意義務に著しく違反し、原告らには重大な過失があったとして、原告の被告に対する使用者責任に基づく損害賠償請求が棄却された事例

参照条文
民法110条
民法715条
裁判官
荒井勉 (アライツトム) 第29期 現所属 定年退官
平成29年1月24日 ~ 定年退官
平成27年6月8日 ~ 福岡高等裁判所(長官)
平成26年4月1日 ~ 東京地方裁判所(所長)
平成25年10月11日 ~ 東京高等裁判所(部総括)
平成24年3月9日 ~ 平成25年10月10日 さいたま地方裁判所(所長)
平成23年1月19日 ~ 平成24年3月8日 宇都宮地方裁判所(所長)
平成17年10月11日 ~ 平成23年1月18日 東京地方裁判所(部総括)
平成14年2月25日 ~ 平成17年10月10日 司法研修所(事務局長)
平成12年3月25日 ~ 平成14年2月24日 司法研修所(教官)
平成10年4月1日 ~ 平成12年3月24日 東京地方裁判所(部総括)
平成6年3月25日 ~ 平成10年3月31日 書記官研修所(教官)
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月24日 青森地方裁判所八戸支部(支部長)、青森家庭裁判所八戸支部(支部長)
平成1年4月1日 ~ 平成3年3月31日 東京地方裁判所
昭和61年3月20日 ~ 平成1年3月31日 裁判所書記官研修所(教官)
昭和58年4月1日 ~ 昭和61年3月19日 津地方裁判所、津家庭裁判所
昭和56年2月18日 ~ 昭和58年3月31日 静岡地方裁判所、静岡家庭裁判所
昭和55年4月1日 ~ 昭和56年2月17日 静岡地方裁判所
昭和52年4月8日 ~ 昭和55年3月31日 京都地方裁判所

竹内浩史 (タケウチヒロシ) 第39期 現所属 大阪高等裁判所
平成29年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 大分地方裁判所(部総括)、大分家庭裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 横浜地方裁判所
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 さいたま地方裁判所川越支部、さいたま家庭裁判所川越支部
平成17年4月1日 ~ 平成19年3月31日 東京地方裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日 東京高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日 東京地方裁判所
~ 平成15年3月31日 東京地検

吉田豊 (ヨシダユタカ) 第58期 現所属 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成28年4月1日 ~ 札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 水戸地方裁判所、水戸家庭裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 金沢家庭裁判所、金沢地方裁判所
平成17年10月4日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
塩谷安男

被告側訴訟代理人
川口晴司

関連判例
平成15年 3月25日 最高裁第三小法廷 判決 平14(受)297号 債務不存在確認請求事件
昭和55年 4月24日 東京高裁 判決 昭53(ネ)1507号 土地所有権移転登記手続請求控訴事件
昭和53年 5月25日 最高裁第一小法廷 判決 昭51(オ)51号 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件
昭和42年11月30日 最高裁第一小法廷 判決 昭41(オ)1449号 根抵当権設定登記等抹消登記手続請求事件
昭和42年11月 2日 最高裁第一小法廷 判決 昭39(オ)1103号 損害賠償請求事件
昭和42年 7月20日 最高裁第一小法廷 判決 昭41(オ)1288号 本登記承諾請求事件
昭和40年11月30日 最高裁第三小法廷 判決 昭39(オ)1113号 約束手形金請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告らの請求をいずれも棄却す…
2 訴訟費用は,原告らの負担とす…
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告X1に対し,金4…
2 被告は,原告X2に対し,金9…
3 被告は,原告X3に対し,金9…
第2 事案の概要
1 争いのない事実等(証拠によっ…
(1) 当事者等
2 争点
(1) 原告X1が被告に対して貸金返…
(2) 原告X2X3らが被告に対して…
(3) 被告が原告らに対して使用者責…
3 争点(1)についての当事者の…
(原告らの主張)
(被告の主張)
4 争点(2)についての当事者の…
(原告らの主張)
(被告の主張)
5 争点(3)についての当事者の…
(原告らの主張)
(被告の主張)
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲1の1ないし1の4,…
(1) 庄政会及びBの業務内容について
(2) Bの自民党支部への転籍と以後…
(3) 本件X2X3らの貸付け等
2 争点(1)(原告X1が被告に…
3 争点(2)(原告X2X3らが…
(1) 前記認定のとおり,原告X2X…
(2) 有権代理の成否
(3) 表見代理の成否
(4) 以上のとおり,同原告らの被告…
4 争点(3)(被告が原告らに対…
(1) 原告X1について
(2) 原告X2X3らについて
第4 結論

裁判年月日  平成19年 2月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平16(ワ)26484号
事件名  不当利得返還請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA02058005

福岡県北九州市〈以下省略〉
原告 X1
福岡県北九州市〈以下省略〉
原告 X2
同所
原告 X3
原告ら訴訟代理人弁護士 塩谷安男
福岡県北九州市〈以下省略〉
被告 Y
訴訟代理人弁護士 川口晴司

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告X1に対し,金4200万円及びこれに対する平成17年2月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告X2に対し,金900万円及びこれに対する平成17年2月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,原告X3に対し,金900万円及びこれに対する平成17年2月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告らが,①主位的に,被告との間の金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求として,②予備的に,被告の元秘書が原告らから金銭を詐取したことにつき被告が使用者責任(民法715条)を負うとして,同責任に基づく損害賠償請求として,被告に対し,原告X1(以下「原告X1」という。)は4200万円,原告X2及び原告X3(以下それぞれ「原告X2」,「原告X3」といい,両者を併せて「原告X2X3ら」という。)はそれぞれ900万円及びこれらに対する被告への訴状送達の日の翌日である平成17年2月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1  争いのない事実等(証拠によって認定した事実は末尾に証拠を掲記する。)
(1)  当事者等
ア 原告X1は,福岡県北九州市○○区において会社を経営する者である。
イ 原告X2X3らは親子であり,同市△△区において会社を経営する者である。
ウ 被告は,昭和58年12月から平成17年7月まで衆議院議員の地位にあり(当初は福岡第4区,平成8年10月以後は福岡第10選挙区で選出された。),自由民主党に所属して郵政大臣等を歴任した者である(乙25)。
庄政会は,政治資金規正法に基づいて設立の届出がされた被告が代表者を務める政治団体であり,実質的には被告の後援会事務所として機能していた(弁論の全趣旨)。
A(以下「A」という。)は,被告の後援会事務所の所長を務めていた者である(乙25,33)
エ B(以下「B」という。)は,庄政会に雇用されていた被告の元私設秘書であり,被告の地元選挙区において選挙活動及び政治活動に従事していた者である。
2  争点
(1)  原告X1が被告に対して貸金返還請求権を有するか
(2)  原告X2X3らが被告に対して貸金返還請求権を有するか
(3)  被告が原告らに対して使用者責任を負うか
3  争点(1)についての当事者の主張
(原告らの主張)
(1) 原告X1による貸付け
ア 原告X1は,被告に対する貸付けとして,Bに対して,以下のとおり合計8700万円の金員を交付した。
貸付日 貸付額
① 平成12年3月20日 合計2500万円
② 平成13年5月17日 2000万円
③ 平成14年6月7日 1000万円
④ 同月28日 1000万円
⑤ 同年7月1日 1200万円
⑥ 同年9月30日 1000万円
(以下,上記各貸付けをそれぞれ「①の貸付け」などといい,うち③ないし⑥の貸付けを併せて「本件X1の貸付け」という。)
上記各貸付けのうち,①及び②の貸付けについては既に返済されている。
また,本件X1の貸付けについては,いずれも返済時期の定めがなく,同原告が訴状で返済を求めたことによって弁済期が到来した。
したがって,同原告は,被告に対し,未だ返済されていない当該貸付け分合計4200万円の返還請求権を有する。
イ 同原告は,被告が昭和58年に衆議院議員選挙に初出馬して以来,被告の政治活動を支援しており,Bから被告の選挙資金が必要であるなどと依頼を受けて,しばしば被告に対して資金を貸し付けていた。同原告がBに対して個人的に金銭を貸し付ける理由はないのであるから,同原告が行った貸付けはいずれも被告に対するものである。
(2) 有権代理
ア 公職選挙法251条の2は,公職の候補者等の秘書を「公職の候補者等に使用される者で当該公職の候補者等の政治活動を補佐する者」と定義しているが,秘書は政治活動に関して議員から包括的な代理権を付与されているものと解すべきである。政治活動のための資金の確保は,衆議院議員の政治活動に含まれるか,これに密接に関連するものであるから,衆議院議員の秘書の活動には一時的な資金借用等も含まれる。
イ Bは,被告の中心的な秘書の1人として,政治資金の確保,支援者の拡大,陳情の受付及び支援者への支援要請などの業務に従事していたこと,並びに被告は原告X1を含む選挙区の支援者に対して,「何かあったらBに言ってほしい」,「Bを私と思ってほしい」などと繰り返し公言していたこと等からすれば,Bには資金の借用を含む政治資金の確保に関する包括的代理権が付与されていたことは明らかである。
被告は,Bは平成12年12月1日付けで秘書を解任され,被告が支部長を務める自由民主党福岡県第10選挙区支部(以下「自民党支部」という。)に転籍したと主張するが,自民党支部と庄政会は同じ建物にあり,自民党支部の職員はB1人であったこと,秘書と自民党支部職員の職務内容はほとんど同じであったこと等からすれば,自民党支部職員となった後も,Bの権限は秘書であったころと変化がなかったというべきである。
ウ Bは,貸付金を被告の政治活動に充てると説明し,被告の秘書として貸付けを受けた以上,被告の代理人として行為したことは明らかである。
(3) 表見代理
ア 仮に本件X1の貸付けを受けることが,Bの代理権の範囲を逸脱した行為であったとしても,民法110条の表見代理が成立する。
また,Bが代理権を有していなかったとしても,被告が原告X1に対して「何かあったらBに言ってほしい」などと述べていたことなど前記(2)記載の各事情からすれば,被告は選挙区における政治活動について,Bに包括的代理権を授与したことを表示していたものと解すべきであるから,同法109条の表見代理が成立する。
イ ①Bが秘書として活動していたこと,②被告が,Bに秘書の肩書を使用することを許諾し,「何かあったらBに言ってほしい」などと繰り返し公言していたこと,③Bは,貸付けを受ける際,原告X1に対して,資金借用が被告の政治活動に関係するものであると説明していたこと等からすれば,同原告においてBが代理権を有するものと信じたことには正当な理由がある。
当該貸付けの当時,Bが秘書を解任され自民党支部職員となっていたとしても,自民党支部と庄政会は同じ建物にあり,同支部の職員はB1人であったこと,秘書と同支部職員は職務内容がほとんど同じであったこと及び転籍について被告らは支持者に公表していなかったことなどからすれば,転籍によってBの権限に変更があったとしても,原告X1がBの権限に変化がないと信じたことに過失はない。
(被告の主張)
(1) 本件X1の貸付けについて
ア Bが原告X1から金銭を受領したとの点を含め,原告らの主張を否認する。被告が原告X1から貸付けを受けたことは一度もなく,本件X1の貸付けは,以下の事情等からすればいずれも架空のものである。
(ア) 同原告は,当該貸付けはいずれも高額であるにもかかわらず,借用証書記載の返済期限を徒過しても次々と金銭を貸し付け,平成15年2月中旬まで被告側に返済を求めることがなかった。
(イ) 当該貸付けの借用証書には,貸主の記載がなかったり貸付金額に訂正があるなど不自然な点が多数ある。
(ウ) 同原告は,本件の訴え提起前の段階では①及び②の貸付けについてのみ返済を請求するなど,その主張を甚だしく変遷させている。
イ 仮に金銭の授受があったとしても,Bに金銭を交付した当時の同原告の認識は,貸付けではなく被告に対する寄附であったというべきである。
また,仮に,同原告が貸付けという認識でBに金銭を交付したとしても,借用証書の債務者名義がいずれもBであり,同原告が長期間被告ないし庄政会に対して返済の催促をしなかったこと等からすれば,同原告は,貸付先はBであると認識していたというべきである。
(2) 原告らの有権代理の主張について
衆議院議員の政治活動を補佐することと,第三者に対して議員を代理する権限を有することは別個の事柄であり,秘書には政治資金を調達する代理権限はなく,Bは貸付けを受ける代理権を有していない。また,本件X1の貸付けの借用証書には,Bが被告の代理人である旨の記載がないのであるから,顕名がなかったというべきである。なお,Bは,平成12年12月1日付けで秘書を解任され自民党支部に転籍したのであり,当該貸付けの当時は被告の秘書ではなかった。
(3) 原告らの表見代理の主張について
ア Bは,民法110条の表見代理に必要な基本代理権を有していない。
また,秘書には政治資金を調達する代理権限はないのであるから,被告がBに秘書の肩書を使用することを許諾していたからといって,代理権授与の表示をしたことにはならないし,被告においてBが被告の代理人であるかのような外形を作出したこともない。
イ 原告X1は,原告ら主張の貸付額は多額であるにもかかわらず被告ないし庄政会に貸付けの要請が真実か否か確認せず,また,Bが従前の借入れの返済を怠っていたにもかかわらず新たな貸付けを繰り返し行ったのであるから,同原告にはBに代理権があると信ずべき正当の理由がない。
4  争点(2)についての当事者の主張
(原告らの主張)
(1) 原告X2X3らによる貸付け
ア 原告X2X3らは,平成14年8月から9月にかけて,被告に対する貸付けとして,Bに対し,それぞれ900万円ずつ合計1800万円を交付した(以下「本件X2X3らの貸付け」という。)。
イ 代理人であることの表示は文書で行う必要がないこと,Bは貸付けを受ける際に,同原告らに対し,被告の債務を返済し,新たな政治資金を捻出するための借入れである旨説明し,同原告らもそのように認識していたこと,衆議院議員という被告の立場からすれば,借用証書に被告の名前を記載しないことは合理性があること及び同原告らがBに個人的に金銭を貸し付ける理由はないことからすれば,当該貸付けは被告に対して行われたものというべきである。
(2) 有権代理及び表見代理
前記3(原告らの主張)(2)(3)記載のとおり,Bは本件X2X3らの貸付けについての代理権を有しているか,仮にそうでないとしても当該貸付けについては表見代理が成立する。また,原告X2X3らは,平成15年1月18日の庄政会の賀詞交換会に出席した際,被告から「このたびは大変お世話になりました。」と丁重に挨拶されたが,これは当該貸付けに対する謝礼の趣旨であると解すべきである。
(被告の主張)
(1) 本件X2X3らの貸付けについて
Bが原告X2X3らから金銭を受領したとの点を含め,原告らの主張を否認する。仮に金銭の授受があったとしても,本件X2X3らの貸付けの借用証書にはB自身が借主と記載されており,被告の代理人である旨の記載がないこと,同原告らが担保としてB所有の不動産の権利証等を預かっていたこと及び同原告らは本件の訴え提起まで被告ないし庄政会に対して返済の請求をしなかったこと等からすれば,同原告らは,貸付けの相手方は被告ではなくB自身であると認識していたというべきである。
(2) 有権代理の主張について
前記3(被告の主張)(2)記載のとおり,Bは貸付けを受ける代理権を有しておらず,代理行為に必要な顕名もなされていない。
(3) 表見代理の主張について
前記3(被告の主張)(3)ア記載のとおり,Bには基本代理権がなく,被告による代理権授与表示もないのであるから,表見代理は成立しない。
また,原告X2X3らがBが代理権を有していると信じたことはなく,仮に信じていたとすれば,同原告らには重大な過失があった。
5  争点(3)についての当事者の主張
(原告らの主張)
(1) Bの欺罔行為
ア 原告X1について
仮に表見代理が成立しないとしても,原告X1はB個人に対して資金を貸し付ける理由はなく,かつ,Bには返済能力はなかったのであるから,本件X1の貸付けはBの欺罔行為によるものである。
イ 原告X2X3らについて
仮に表見代理が成立しないとしても,同原告らがBの要請に応じて本件X2X3らの貸付けを行ったのは,以下のとおり確実に返済される旨のBの説明を信じたためであり,当該貸付けはBの欺罔行為によるものである。
(ア) 平成14年夏ころ,被告は次回の選挙で再選を果たすために必要な資金に不足する状態が続いていたため,被告及びBは,同原告らに「被告の負っている負債を返済し,選挙資金を捻出するために,不動産を転売して利益を得る計画を立てたので,当該不動産の買収資金を出してほしい。借りた金は不動産の転売後すぐ返済するし,謝礼も払う。」などと持ちかけて貸付けを受ける計画を立てた。実際には当該転売計画はなかったので,虚偽であることが発覚するおそれがあったが,被告及びBは,当該転売計画が延期したと説明して時間を稼ぎ,いずれ資金を返せば問題はなく,被告の支援者である同原告らが被告やBに対して責任を追及するとは考えていなかった。
(イ) Bは,被告との間の計画に従い,平成14年8月から9月にかけて,同原告らに対し「被告が選挙資金のために既に9000万円の負債を負っており,これを返済して新たな選挙資金を捻出するために裏金を作る必要がある。椎田町にある旭工業所有の土地は整理回収機構の管理下にあるが,被告が整理回収機構に話をつけて買収できることにしたので,これを転売して利益を得ることを考えているが,買収資金が足りないので1800万円貸してほしい。借りた資金はすぐに返す。」などと要請した。
同原告らは,Bが地元で信用のある被告の後援会長の協力を得ているように装い,かつ転売計画等の説明が具体的であったことなどから,当該転売計画が真実であると誤信し,本件X2X3らの貸付けを行った。なお,当該転売計画の対象とされた不動産は,右翼団体が占拠しており到底転売できるような物件ではなかった。
(ウ) 同原告らは,当該転売計画が真実であり,将来確実に返済されると信じて資金を交付したのであり,これが虚偽で単に被告の政治資金等のために使われると知っていれば,貸付けの要請に応じることはなかった。
(2) 被告の使用者責任
ア Bは,昭和63年から平成15年2月まで被告の秘書として政治活動に従事していたこと,自民党支部の支部長付きの肩書を有し,実際に庄政会を取り仕切って政治資金を取り扱っていたこと及び被告も「何かあったらBに行って欲しい」などBが被告の意を受けて行動している旨の発言をしていたことからすれば,Bは被告の被用者に当たる。庄政会又は自民党支部がBを雇用し,給与を支払っていたとしても,給与の支払は使用者責任の要件ではなく,支配・被支配の関係があれば足りるのであるから,被告とBとの間に使用関係がないということはできない。
イ Bの秘書としての業務は,被告の政治活動及び選挙運動の補佐であり,具体的には被告の支援者の拡大及び支援者への支援要請等であるが,庄政会と自民党支部はいずれも被告の政治活動のための組織であって独立性が弱いことからすれば,Bの業務は自民党支部職員となった後も基本的に変わっていない。Bによる資金供与の要請は,被告との関係におけるBの本来の業務そのものか,業務に密接に関連するものであり,被告の政治家ないし衆議院議員としての事業の執行につきなされたものであるから,被告は,原告らに対して,原告らが被った損害(貸付金相当額である。)を賠償する義務がある。
(被告の主張)
(1) 前記3(被告の主張)及び4(被告の主張)記載の各事情からすれば,原告らはB本人に対して貸付けをする認識であったというべきであり,Bによる欺罔行為も原告らの錯誤もない。
(2) Bの雇用主は庄政会又は自民党支部であって被告ではないから,被告が使用者責任を負うことはない。
(3) 事業執行性の有無は,被用者の職務執行行為の外観を基準として判断すべきところ,前記3(被告の主張)及び4(被告の主張)記載の各事情からすれば,Bの各借入れ行為には事業執行性がないというべきである。
また,Bが被告の秘書を装って資金を借り入れたとしても,原告らはBが職務権限を逸脱ないし濫用していることについて悪意であり,又は,秘書の業務の範囲内と信じたことにつき重過失があった。
(4) Bによる各貸付けの要請は,不法な目的に資金を費消することを内容としているから,原告らの損害賠償請求は民法708条によって許されない。
第3  当裁判所の判断
1  証拠(甲1の1ないし1の4,10ないし13,乙1,2の1,3ないし17,20,21,24ないし26,28の1ないし30,33,36,証人A,原告X1本人,同X3本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
(1)  庄政会及びBの業務内容について
ア Bは,昭和63年4月1日に被告の政治団体のうちの一つに雇用され,私設秘書として被告の地元選挙区を中心に支持者の拡大等の政治活動に従事するようになった。平成7年に被告の政治団体が庄政会に一本化された後も,Bは引き続き庄政会に雇用され,給与も庄政会から支払われていた。
本件X1の貸付け及び本件X2X3らの貸付けがなされたと主張されている平成12年から平成14年当時,被告の秘書は東京の事務所に3,4人,被告の地元の事務所に10人から12人いた。Bを含め地元で活動する秘書については,Aが統括し,監督していた。
イ 被告は,金銭スキャンダルが政治家にとって命取りになることから,秘書に対して私的に金銭を取り扱うことを厳禁する旨繰り返し指示していた。庄政会では,支持者からの政治献金はすべて会計担当者を通して受け入れ,会計担当者が収支報告書にまとめて選挙管理委員会に提出しており,庄政会として金銭を支出する際にも必ず会計担当者を通すこととされていた。また,被告の秘書が金銭を扱うのは,政治資金規正法で定められた政治資金パーティーのパーティー券を販売してその代金を庄政会に納める場合に限られており,この場合も必ず会計担当者を通すこととされていた。
ウ Bは,定刻に事務所に来なかったり,提出しなければならない業務日報及び諸届けを提出しなかったり,無断欠勤をするなど独断で行動することがしばしばあり,Aの注意や指示に従わないことが多かった。一方,秘書としてのBは支持者の面倒見がよく,宗教団体等の団体とのつながりを活かして支持者を拡大することに長けているなど,有能な面もあった。
(2)  Bの自民党支部への転籍と以後の経緯
ア 平成11年ころから,Bが暴力団が関係する建設業者から金を借りたなどの疑惑が持ち上がったため,被告は,平成12年12月1日付けでBを秘書から解任した。被告としては,Bを解雇したいと考えていたものの,Bが秘書の肩書を利用して金を受け取ったことを示す特段の証拠がなかったこと及び解雇した場合に被告のスキャンダルとなるおそれを考慮して,同日付けで被告が支部長を務めていた自民党支部の職員として雇用することとした。この際被告は,庄政会会長及び自民党支部支部長として「自今,衆議院議員Yの秘書と称すること,及び秘書としての活動を禁止し,専ら自由民主党の党勢拡大業務等の党活動にのみ専念することを命ずる。」旨記載した念書をBに交付するとともに,口頭で今後は被告の秘書と称することを禁ずる旨強く注意した。また,庄政会としても,Bが秘書を解任された旨職員に発表するとともに,Aは秘書に対して支持者にその旨周知するよう指示した。
しかしながら,自民党支部はそれまで従業員を雇用しておらず,社会保険の適用事業所ではなかったことから,Bは以後も庄政会で社会保険の適用を受け,給与も庄政会から支給されるものとされた。一方で,自民党支部は,庄政会がBに関して負担する給与等の相当額を,寄附の名目で庄政会に戻し入れることとされた。
イ 自民党支部職員としてのBの職務は,同支部における党勢の拡大等であったが,実質的には被告の支持者を拡大したり,自民党支部の職員として被告が選挙に出た際に応援することなど,秘書時代の職務内容と大差なかった。Bは,自民党支部職員となって以後は,庄政会の事務所(自民党支部と庄政会の事務所は同じ建物にあり,特段区別はされていなかった。)に現れることがますます少なくなった。
ウ 平成14年の暮れころから,庄政会の事務所に対して,Bに金を貸したが返済してくれないので,Bの連絡先を教えてほしいなどといった訴えが寄せられるようになり,平成15年1月からはBに貸し付けた金の返済を被告に求める者も現れた。
被告代理人は,同年2月,Bの債権者と称する者からBが作成したとされる借入額の一覧表(原告らを含む20余名に対して合計2億4880万円の借入金がある旨の記載がある。)及び借用証書等の写しを受け取った。
当該一覧表及び借用証書等によれば,Bは,平成9年から平成14年にかけて,複数の者から数百万円ないし数千万円の単位で借金をしており,その際「衆議院議員Y秘書B」などの名義を用いることもあった。また,借入れの際に「衆議院議員Y代議士の選挙活動資金のために借用します」旨記載した念書を差し入れたこともあった。
エ 庄政会は,平成15年2月28日,①無断欠勤及び職場放棄,②無断で被告の秘書の名義を用いるなどして,原告らを含む20余名から2億円を超える金員を借り入れ,庄政会に債務を負担させ,信用を失墜させるおそれを生じさせるなどしたこと及び③業務に関して金銭の授受をしてはならないとの指示に反して,前記各借入れをしたことの各非違行為があったことを理由として,Bを懲戒解雇した。
オ 同年3月,Bと思われる被告の秘書が,多数の地元の支持者らから選挙費用名目で借金をしていた旨の新聞報道がなされ,同年5月1日には,Bが記者会見をして,借入金は自由民主党系候補の選挙活動費として使ったが選挙管理委員会には届けていないこと,秘書となって以後借金をするようになり,返済した分も含めると合計3億円程度借り入れたこと,借入れについては被告の後援会事務所には報告していないことなどを述べたとの新聞報道がなされた。
平成16年12月,本件X2X3らの貸付け等について週刊誌で報道がなされた。
(3)  本件X2X3らの貸付け等
ア 原告X2X3らは,十数年前に親戚が自由民主党△△区支部の幹事長であったことから被告と知り合い,被告を支援していたが,被告に対して政治献金をしたことも金銭を貸し付けたこともなかった。同原告らは,被告と数回会ったことがあり,その際被告は同原告らを含む支持者に対して「何かあったら,Bに言ってほしい」などと述べたことがあった。
イ Bは,同原告らに貸付けを要請する際,同原告らに対して,自分は被告の裏金庫を扱っているなどと述べて,「衆議院議員Y秘書B」と記載された名刺を見せた。また,Bは,被告には8000万円ないし9000万円程度の多額の借金があること,福岡県築上郡〈以下省略〉の土地を整理回収機構が押さえており,被告は借入金で当該土地を取得して転売し,その転売利益で借金を返済して今後の活動資金を作りたいと考えていること,既に被告は整理回収機構と話をつけてあるので,謝礼各100万円を含めた各1000万円を1か月で同原告らに返済する旨述べた。同原告らは,Bが秘書を解任されていたことを知らなかったこと,Bの話が具体的であったこと及び被告が衆議院議員であること等からBの話を信じ,1ヶ月後の返済期限には返済されるものと考えて資金を貸し付けることとした。
ウ Bは,本件X2X3らの貸付けについて借用証書3通を作成したが,原告X3が借用証書に被告の名前を出してほしいとBに頼んだところ,Bはこれを拒絶した。結局,同原告らは,借用証書の文言や体裁についてはBを信用してその指示に従うこととした。各借用証書の記載内容は以下のとおりである。
① 貸付金 1000万円
利息 0%
弁済期 平成14年10月2日
債務者 北九州市〈以下省略〉 B
貸人 X2
② 貸付金 1000万円
利息 0%
弁済期 平成14年10月2日
債務者 北九州市〈以下省略〉 B
貸人 X3
③ 貸付金 2000万円 「但し,利息壱ケ月に付金200万円」
弁済期 平成14年10月2日
債務者 北九州市〈以下省略〉 B
貸人 X2 X3
(以下当該各借用証書を「本件借用証書①」などという。)
本来,貸付金は合計1800万円で利息ないし謝礼である200万円を含めた合計2000万円を返済する約束であるので,本件借用証書③の記載が実態に即していたが,Bは「政治がらみの金なので,本当は利息を支払うのはまずいのです。」などと述べて利息をゼロとした本件借用証書①及び②も作成した。また,Bは,当該貸付けについて庄政会には連絡をせずに,自分の携帯電話に連絡してほしい,グレーゾーンの話であるし,金のことはAら庄政会の人間は把握しておらず,把握しているのはBや被告ら数名だけであると述べた。Bは,借入れの際,自己が所有する不動産を担保に入れる趣旨で,所有する不動産の登記済証等を同原告らに差し入れた。
エ 以上の経緯を経て,同原告らは,平成14年9月2日,それぞれ900万円を,被告に対する貸付けとしてBに交付した。
オ Bは,返済期である同年10月2日に,同原告らに対し,右翼団体が転売予定の土地を占有しているなどと述べ,同月5日ころには,右翼団体を立ち退かせるために金が必要であり,自分が所有する不動産を担保に入れて立退費用を捻出したいので,従前差し入れた登記済証等を返してほしいと要請し,原告X2はこれに応じて登記済証等を返却した。
カ 同原告らは,平成15年2月28日にBが庄政会を懲戒解雇された後,初めて庄政会と連絡を取った。
2  争点(1)(原告X1が被告に対して貸金返還請求権を有するか)について
原告らは,原告X1とBとの間で本件X1の貸付けに関する金銭の授受が存在したと主張し,証拠(甲8,9)及び原告X1の本人尋問にもこれに沿う部分がある。
しかしながら,当該貸付けはいずれも1000万円程度と多額であるにもかかわらず,貸付金の出所を明らかにする書証がなく,本人尋問においても同原告は曖昧な供述に終始し合理的な説明がなされているとはいえない。また,原告らの主張によれば,同原告は当該貸付けに関する借用証書(甲4ないし7)記載の弁済期を徒過しているにもかかわらず,被告ないし庄政会に対して異議を述べることも返済の請求もすることなく,次々と1000万円程度の多額の金銭を貸し付けていることになるが,このようなことは経験則に照らし通常考え難いものといわなければならない。加えて,④ないし⑥の貸付けの借用証書(甲5ないし7)には貸主が記載されていないこと及び⑥の貸付けの借用証書(甲7)には貸付金が4200万円と記載されていること(原告らは,この点について従前の貸付けの未返済分を併せた合計額を記載したなどと主張するが,その点に関する説明が借用証書に何ら記載されていない。)など,本件X1の貸付けの借用証書には不可解な点がある。
以上の点に加え,同原告は,訴状では①ないし⑤の貸付け分が政治資金規正法に違反する無効な寄附であったとして,不当利得に基づく返還請求権を訴訟物としていたところ,その後①及び②の貸付け分は返済されていたとし,新たに⑥の貸付けを追加した上で本件X1の貸付けが貸付けであったとして貸金返還請求権を訴訟物とするなど,主張を大幅に変遷させていること及び同原告が①の貸付けの際にBから受領したという名刺(甲15)には,その当時Bはまだ自民党支部に転籍していなかったにもかかわらず「自由民主党福岡県第10区支部 支部長衆議院議員Y 支部長付 B」などと記載されていて不自然であることなども併せ考慮すれば,同原告とBとの間で本件X1の貸付けとして金銭の授受が存在したと認めることはできず,この点に関する原告らの主張は採用できない。
したがって,その余の点を判断するまでもなく,同原告の貸金返還請求は棄却を免れない。
3  争点(2)(原告X2X3らが被告に対して貸金返還請求権を有するか)について
(1)  前記認定のとおり,原告X2X3らは,平成14年9月2日,それぞれ900万円を被告に対する貸付けとしてBに交付したことが認められる(この際,Bが「衆議院議員Y秘書B」と記載された名刺を見せたことなどからすれば,被告の代理人である旨の顕名があったものと解することができないではない。)。
(2)  有権代理の成否
ア 原告らは,衆議院議員の秘書は政治活動に関して,資金の借用による政治資金の確保を含む包括的な代理権を有している旨主張する。
一般に,政治家の秘書は当該政治家に使用されその政治活動を補佐する者であるから,秘書が職務に付随して特定の政治活動ないしこれに関連する行為について代理権を授与される場合があり得ることは当然である。
しかしながら,被告のような衆議院議員が行う政治活動は多岐にわたるため,複数の秘書を使用して,地域(地元選挙区にあって支持者の拡大や陳情の処理に当たるか,東京にあって当該議員の国会ないし政府における活動を補佐するか等)や職域(会計,政策及びその他雑務等)で担当職務を分掌することが通常であることからすれば,衆議院議員の秘書が当該議員の政治活動に関して包括的な代理権を有していると解することは相当でなく,この点に関する原告らの主張は採用できない。
イ また,前記認定のとおり,Bは庄政会に雇用されていた当時は被告の私設秘書として支持者の拡大等に従事していたが,被告は秘書に対して私的に金銭を扱うことを厳禁しており,庄政会においてもBを含めて秘書が金銭を扱うのは政治資金パーティーのパーティー券を販売する場合に限られ,この場合にも必ず会計担当者を通すこととされていたのであるから,Bは,被告の私設秘書であったころにおいても,被告から資金の借用に関する代理権を授与されていたと認めることはできず,このことは秘書を解任され自民党支部職員となっていた本件X2X3らの貸付け当時も同様であったと解するのが相当である(なお,被告が,従前支持者に対して「何かあったらBに言ってほしい」など述べていたことは上記認定を左右するものではない。また,原告らは,被告が平成15年1月18日の賀詞交換会で原告X2に対して「このたびはたいへんお世話になりました。」などと述べたことも指摘するが,仮にこのような発言がなされたとしても,当該発言が漠然とした内容であること及び被告ないし庄政会は,平成14年の暮れころからBに金を貸したと主張する者への対応に苦慮するようになっていたこと等からすれば,当該発言が本件X2X3らの貸付けを認めたものと解することはできない。)。
したがって,当該貸付けがなされた当時,Bが資金の借用に関する代理権を有していたとの原告らの主張は採用できない。
(3)  表見代理の成否
ア 原告らは,被告が「何かあったらBに言ってほしい」などと述べていたこと等から,被告はBに政治活動に関する包括的代理権を授与したことを表示した旨主張する。
しかしながら,被告が原告X2X3らを含む支持者に対して同趣旨の発言をしたことは認められるものの,当該発言は支持者一般に対して述べられたものであり,その内容も漠然としていて具体性がなく,一般に政治家が秘書を紹介する際にはしばしば口にする表現であることからすれば,当該発言は陳情等をする際にはBを窓口にして相談してほしいといった程度の趣旨に過ぎず,これをもって資金の借用を含む政治活動に関する包括的代理権の授与表示であると解することはできない。
イ また,原告らは民法110条の表見代理の成立も主張している。
この点について検討するに,①貸付金額は合計1800万円と高額であり,同原告らは従前被告に対して政治献金も資金の貸付けもしたことはなかったこと,②Bは当該貸付けの際,自分は被告の「裏金庫を扱っている」など述べるとともに,当該貸付けに関して庄政会には連絡をしないでほしい,グレーゾーンの話であるし,Aら庄政会の人間は金のことは把握しておらず,把握しているのはB及び被告ら数名のみであるなどと述べていたこと,③本件借用証書①ないし③を作成する際,原告X3が被告の名前を明記してほしいと頼んだのに対し,Bが拒否したこと,④Bが本件借用証書③とは別に,あえて利息をゼロとする本件借用証書①及び②を作成し,その際「政治がらみの金なので,本当は利息を支払うのはまずいのです。」などと述べていたこと,⑤Bが自己が所有する不動産を担保に入れる趣旨で,登記済証等を同原告らに差し入れたこと及び⑥同原告らは会社を経営する立場にあり,取引活動については相当程度の知識と経験を有していたと認められること等の本件各事情に照らせば,同原告らは,当該貸付けに当たって,事前にBが述べた土地の転売計画の真否の調査はもちろん,被告ないし庄政会に対してBが当該貸付けに関する代理権を有しているか否かを問い合わせて調査すべきであり,また,そのような調査は容易になし得たものというべきである。
にもかかわらず,同原告らがそのような調査を何らすることなく,安易にBが代理権を有しているものと信じて当該貸付けを行ったことには,重大な過失があったものといわざるを得ない。
したがって,同原告らが,Bが当該貸付けに関する代理権を有するものと信じたことに正当な理由があったと認めることはできない。
(4)  以上のとおり,同原告らの被告に対する貸金返還請求は理由がなく,棄却を免れない。
4  争点(3)(被告が原告らに対して使用者責任を負うか)について
(1)  原告X1について
前記のとおり,原告X1については金銭の授受を認めることはできないのであるから,その余の点を判断するまでもなく,同原告の損害賠償請求には理由がない。
(2)  原告X2X3らについて
ア 欺罔行為の有無
前記認定の本件X2X3らの貸付けに関する経緯に加え,本件全証拠によっても当該貸付けがなされた平成14年当時,被告ないし庄政会が多額の負債を負っており,選挙資金を捻出する必要に迫られていたことは認められず,Bが述べた土地転売計画が実際に存在したと認めるに足りる証拠もないこと及びBが原告X2X3らを含む多数の者から借金をし,ほとんど返済していないことが窺われることにかんがみれば,当該転売計画を含めた,当該貸付けを受けるために同原告らに述べたBの話は架空のものであったと解するのが相当である。
したがって,Bは,同原告らから金銭を詐取する意図で,被告が整理回収機構と話をつけている,1か月程度で謝礼を付けて貸付金を返済するなどと述べて同原告らに架空の土地転売計画を信用させ,合計1800万円の借用を申し込み,同原告らから同額の金銭を詐取したものと認められる(以下「本件詐欺行為」という。)。
また,本件詐欺行為について被告がBと通謀していたと認めるに足りる証拠はないことからすれば,本件詐欺行為に被告が関与していたとの原告らの主張は採用できない。
しかしながら,Bによる本件詐欺行為について被告が使用者責任を負う余地があるので,以下使用者責任のその他の要件について検討する。
イ Bが被告の被用者に当たるか
被告は,Bの雇用主は庄政会又は自民党支部であるから,被告は使用者に当たらないと主張するが,使用者責任における使用関係が認められるためには雇用等の契約関係が存在する必要はなく,実質的にみて使用者が被用者を指揮監督する関係があれば足りると解するのが相当である。
前記認定のとおり,Bは昭和63年から被告の私設秘書として支持者拡大等の政治活動に従事していたこと,Bが雇用されていた庄政会は実質的には被告の後援会事務所であって被告が代表者を務めていること等からすれば,Bは被告の私設秘書を務めていた平成12年12月1日までは,被告の指揮監督の下で活動していたと解するのが相当である。
また,秘書を解任され自民党支部職員となって以後のBの地位については,当時被告が自民党支部の支部長を務めていたこと,庄政会と自民党支部は同じ建物にあって明確に区別されていなかったこと,それまで自民党支部には職員はおらず,Bが唯一の職員であったこと,Bの給与は引き続き庄政会が支給していたこと,自民党支部職員としてのBの職務内容も秘書時代の職務内容と大差がなかったことが認められる。これらの点に加え,被告はBを自民党支部職員とする際,秘書の肩書の使用を禁じ,秘書を解任した旨を一定の範囲で通知したことが認められるものの,それ以上Bの行動を監視するなど特段の措置を採っていたとは認められず,従前金銭トラブルを起こしていたとの疑いのある人物に対する管理体制としては不備があったといわざるを得ないことをも考慮すれば,Bが自民党支部職員となって以後も,被告はBを指揮監督すべき地位にあったというべきである。
したがって,本件X2X3らの貸付けの当時においても,被告とBとの間には実質的な指揮監督関係があり,Bは被告の被用者に当たるものと解するのが相当である。
ウ 事業執行性について
(ア) 民法715条にいう「事業の執行について」とは,被用者の職務執行行為そのものには属しないが,その行為の外形から観察して,あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含するものと解するのが相当である(最高裁昭和40年11月30日第三小法廷判決民集19巻8号2049頁参照)。
被告が秘書に対して私的に金銭を扱うことを厳禁しており,このことはBが自民党支部職員となって以後も同様であったと解されることからすれば,本件X2X3らの貸付けを受ける行為が被告の被用者としてのBの職務執行行為そのものに属しないことは明らかである。また,当該貸付けを受けた行為を外形から観察した場合に,職務の範囲内の行為に属するものとみられるかという点についても相当疑問であるといわざるを得ない。
(イ) また,この点は措くとしても,被用者のなした取引行為が,その行為の外形からみて使用者の事業の範囲内に属するものと認められる場合においても,その行為が被用者の職務権限内において適法に行われたものではなく,かつ,その行為の相手方が右の事情を知りながら,又は,少なくとも重大な過失により右の事情を知らないで,当該取引をしたと認められるときは,その行為に基づく損害は同条所定の「被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害」とはいえず,その取引の相手方である被害者は,使用者に対してその損害の賠償を請求することができないものと解するのが相当である(最高裁昭和42年11月2日第一小法廷判決民集21巻9号2278頁参照)。
そうすると,仮に当該貸付けを受ける行為を外形からみた場合に被告の事業の範囲内に属するものと認められたとしても,前記のとおり当該貸付けを受ける行為は被告の被用者としてのBの職務権限内において適法に行われたものとはいうことはできない。また,前記3(3)イ記載の①ないし⑥の各事情からすれば,原告X2X3らは,Bが当該貸付けを受ける権限を有しているか否かについて,被告に対して容易に調査できたにもかかわらずこれを怠ったというだけでなく,Bが述べたとおりであるとすれば,同人が持ちかけた土地転売計画がいわば政治資金の裏金を捻出するためのもので,政治資金規正法等に違反する疑いが高いため被告が関与していることを表沙汰にできないような取引行為であると認識していながら,高額の謝礼を目当てに当該計画に参加したことが認められる。
これらの点を総合すれば,同原告らは,わずかな注意を払いさえすれば,当該貸付けを受ける行為がBの職務権限内において適法に行われたものではないことを知ることができたにもかかわらず,漫然と職務権限内の行為と信じ,もって,一般人に要求される注意義務に著しく違反したものと認められるから,同原告らには,重大な過失(故意に準ずる程度の注意の欠缺)があったものと解するのが相当である(最高裁昭和44年11月21日第二小法廷判決民集23巻11号2097頁参照)。
したがって,同原告らは,被告に対して使用者責任に基づく損害賠償を請求することはできないものというべきである。
エ 以上のとおり,同原告らの被告に対する損害賠償請求も理由がなく,棄却を免れない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 荒井勉 裁判官 竹内浩史 裁判官 吉田豊)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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