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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕

裁判年月日  平成19年 1月31日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号
事件名  権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
裁判結果  一部認容、一部却下(1214号)、一部認容、一部棄却(13033号)  上訴等  各控訴  文献番号  2007WLJPCA01316005

出典
労判 942号67頁

裁判官
山田陽三 (ヤマダヨウゾウ) 第36期 現所属 大阪高等裁判所(部総括)
平成28年3月7日 ~ 大阪高等裁判所(部総括)
平成27年2月9日 ~ 函館地方裁判所(所長)、函館家庭裁判所(所長)
平成17年4月1日 ~ 大阪地方裁判所(部総括)
平成14年7月1日 ~ 平成17年3月31日 鳥取地方裁判所(部総括)、鳥取家庭裁判所(部総括)
平成14年4月1日 ~ 平成14年6月30日 大阪高等裁判所
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 秋田地方裁判所横手支部、秋田家庭裁判所横手支部
平成1年4月1日 ~ 平成4年3月31日 大阪地方裁判所
~ 平成1年3月31日 浦和家庭裁判所川越支部、浦和地方裁判所川越支部

川畑正文 (カワバタマサフミ) 第43期 現所属 大阪地方裁判所(部総括)
平成26年4月1日 ~ 大阪地方裁判所(部総括)
平成22年4月1日 ~ 最高裁判所調査官
平成17年4月1日 ~ 平成22年3月31日 大阪地方裁判所
平成16年7月1日 ~ 平成17年3月31日 東京高等裁判所
~ 平成16年6月30日 検事、司法制度改革推進本部事務局企画官
平成14年3月25日 ~ 東京地方裁判所
平成11年4月1日 ~ 平成14年3月24日 大阪地方裁判所
平成8年7月5日 ~ 平成11年3月31日 事務総局民事局付
平成5年4月1日 ~ 平成8年7月4日 大津地方裁判所、大津家庭裁判所
平成3年4月9日 ~ 平成5年3月31日 東京地方裁判所

細川二朗 (ホソカワジロウ) 第47期 現所属 名古屋高等裁判所金沢支部
平成30年4月1日 ~ 名古屋高等裁判所金沢支部
平成28年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成26年4月1日 ~ 大阪地方裁判所
~ 平成26年3月31日 検事(法務所大臣官房参事官)
平成21年4月1日 ~ 福岡法務局訟務部付
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 大阪地方裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 富山地方裁判所高岡支部、富山家庭裁判所高岡支部
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所
平成9年3月28日 ~ 平成12年3月31日 福岡地方裁判所
平成7年4月12日 ~ 平成9年3月27日 神戸地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
徳井義幸,出田健一,横山精一

被告側訴訟代理人
里見和夫,位田浩

Westlaw作成目次

主文
1 原告X1,原告X2,原告X3…
2 原告X1,原告X2,原告X3…
3 原告X1,原告X4,原告X5…
4 被告は,原告X1,原告X4,…
5 原告X1,原告X4,原告X5…
6 訴訟費用は,原告X2,原告X…
7 この判決は,4項に限り,仮に…
事実及び理由
第1 原告らの求めた裁判
1 原告X1,原告X2,原告X3…
2 主文2,3項と同旨。
3 被告は,原告X1,原告X4,…
第2 事案の概要
1 前提事実(証拠を掲げない事実…
(1) 当事者等
(2) 本件定期大会
(3) 本件臨時大会1
(4) 本件各執行権停止処分
(5) 本件各除名処分
(6) 本件臨時大会2
(7) 関連規定
2 争点
(1) 本件定期大会における手続上の…
(2) 本件臨時大会1における手続上…
(3) 本件各権利停止処分の存否,そ…
(4) 本件各執行権停止処分の効力の…
(5) 本件各除名処分の効力の有無(…
(6) 本件各除名処分の不法行為性の…
第3 争点に関する当事者の主張の要旨
1 争点1(本件定期大会における…
(1) 原告らの主張
(2) 被告の主張
2 争点2(本件臨時大会1におけ…
(1) 原告らの主張
(2) 被告の主張
3 争点3(本件各権利停止処分の…
(1) A事件原告らの主張
(2) 被告の主張
4 争点4(本件各執行権停止処分…
(1) 被告の主張
(2) A事件原告らの主張
5 争点5(本件各除名処分の効力…
(1) 被告の主張
(2) B事件原告らの主張
(3) B事件原告らの主張に対する被…
6 争点6(本件各除名処分の不法…
(1) B事件原告らの主張
(2) 被告の主張
第4 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 従前の経緯
(2) 本件定期大会に関する経緯
(3) 本件臨時大会1に至る経緯
(4) 本件臨時大会1の開催
(5) 本件各執行権停止処分に関する…
(6) 本件各除名処分に関する経緯
2 争点1(本件定期大会における…
(1) 前提事実,前記1(2)の認定…
(2) ところで,被告の組合規約は,…
(3) 以上によれば,本件定期大会に…
3 争点2(本件臨時大会1におけ…
(1) 前提事実,前記1(3),(4…
(2) ところで,組合における大会の…
(3) 以上によれば,本件臨時大会1…
4 争点3(本件各権利停止処分の…
(1) 本件各権利停止処分の存否につ…
(2) 確認の利益
5 争点4(本件各執行権停止処分…
6 争点5(本件各除名処分の効力…
(1) 前提事実,前記1(4)の認定…
(2) 本件各除名処分の手続上の瑕疵…
(3) 本件臨時大会2における除名処…
(4) 本件各除名処分の処分理由につ…
(5) 以上によれば,本件各除名処分…
7 争点6(本件各除名処分の不法…
8 結論
(口頭弁論終結日平成18年1…

裁判年月日  平成19年 1月31日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号
事件名  権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
裁判結果  一部認容、一部却下(1214号)、一部認容、一部棄却(13033号)  上訴等  各控訴  文献番号  2007WLJPCA01316005

A事件原告・B事件原告 X1(以下「原告X1」という。)
A事件原告 X2(以下「原告X2」という。)
A事件原告 X3(以下「原告X3」という。)
A事件原告・B事件原告 X4
A事件原告・B事件原告 X5(以下「原告X5」という。)
A事件原告 X6
A事件原告 X7(以下「原告X7」という。)
B事件原告 X8(以下「原告X8」という。)
B事件原告 X9(以下「原告X9」という。)
A事件原告ら・B事件原告ら
訴訟代理人弁護士 徳井義幸
同 出田健一
同 横山精一
A事件被告・B事件被告 全日本建設運輸連帯労働組合近畿地方本部(以下「被告」という。)
同代表者 P
同訴訟代理人弁護士 里見和夫
同 位田浩

 

 

主文

1  原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6及び原告X7の訴えのうち,被告に対し,被告の組合員として,その権利を停止されていない地位を有することの確認を求める訴えを却下する。
2  原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6及び原告X7が,被告に対し,被告の近畿セメント支部の執行委員会に所属する役員として,その執行権を停止されていない地位を有することを確認する。
3  原告X1,原告X4,原告X5,原告X8,原告X9が,被告に対し,被告の組合員としての地位を有することを確認する。
4  被告は,原告X1,原告X4,原告X5,原告X8及び原告X9に対し,それぞれ15万円及びこれに対する平成15年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  原告X1,原告X4,原告X5,原告X8及び原告X9のその余の請求をいずれも棄却する。
6  訴訟費用は,原告X2,原告X3,原告X6,原告X7に生じた費用のうち各4分の1を被告の負担とし,原告X1,原告X4,原告X5,原告X8,原告X9に生じた費用のうち各2分の1を被告の負担とし,被告に生じた費用のうち2分の1を原告らの負担とし,その余を各自の負担とする。
7  この判決は,4項に限り,仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第1  原告らの求めた裁判
1  原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6及び原告X7が,被告に対し,被告の組合員として,その権利を停止されていない地位を有することを確認する。
2  主文2,3項と同旨。
3  被告は,原告X1,原告X4,原告X5,原告X8及び原告X9に対し,それぞれ100万円及びこれに対する平成15年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,(A事件)労働組合である被告の組合員であり,被告の近畿セメント支部の執行委員会に所属する役員である原告X1,原告X2,原告X3,原告X4,原告X5,原告X6及び原告X7(以下,併せて「A事件原告ら」という。)が,被告に対し,〈1〉被告からされた権利停止処分が無効であるとして,被告の組合員としての権利が停止されていないことの確認を求めるとともに,〈2〉被告の統制委員会からされた執行権停止処分が無効であるとして,セメント支部執行委員会の役員としての執行権が停止されていないことの確認を求め,(B事件)被告の近畿セメント支部に所属していた原告X1,原告X4,原告X5,原告X8,原告X9(以下,併せて「B事件原告ら」という。)が,被告に対し,〈3〉被告の近畿セメント支部再建委員会からされた除名処分が無効であるとして,被告の組合員としての地位を有することの確認を求めるとともに,〈4〉この除名処分が不法行為に当たるとして,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による金員(起算日は不法行為の日)の支払を求めている事案である(なお,上記〈1〉から〈3〉の請求の趣旨については,平成18年11月22日付け「請求の趣旨変更の申立」記載の表現と異なるが,前記第1のとおり善解する。)。
1  前提事実(証拠を掲げない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  当事者等
ア 被告は,建設・資材運輸労働者及び屋外・一般労働者で組織された全日本建設運輸連帯労働組合(以下「全日建輸連帯」という。)の近畿地方本部である。
被告には,関西地区生コン支部(以下「生コン支部」という。),近畿セメント支部(以下「セメント支部」という。),近畿地区トラック支部(以下「トラック支部」という。)の各支部があり,被告の組合員は,各支部のいずれかに所属している。
イ A事件原告らは,いずれも被告の組合員であり,セメント支部の執行委員会に所属し,原告X1は執行委員長,原告X2及び原告X3は副執行委員長,原告X4は書記長,原告X5,原告X6及び原告X7は執行委員の職にあったが,後記のとおり,被告の統制委員会から,平成15年10月30日付けで執行権停止処分(後記「本件各執行権停止処分」)をされた。
ウ B事件原告らは,いずれも被告の組合員であり,セメント支部に所属していたが,後記のとおり,被告のセメント支部再建委員会から,平成15年11月14日付けで除名処分(後記「本件各除名処分」)をされた。
(2)  本件定期大会
被告は,平成15年9月28日,第20回定期大会(以下「本件定期大会」という。)を開催した。
本件定期大会において,当初,大会の代議員数は78名(生コン支部60名,トラック支部10名,セメント支部8名)とされたが,開催された後,76名(生コン支部65名,トラック支部8名,セメント支部3名)に変更された。
その後,被告の執行委員会書記長(当時)L(以下「L」という。)は,本件定期大会を延会すると述べ,議長の一人(2名からなる議長団の1名)であったM(以下「M」という。)は,本件定期大会を延会するとして,閉会を宣言したが,もう一人の議長であったN(以下「N」という。)は,延会に慎重な見解を示し,生コン支部組合員である代議員から,大会を続行し,役員の選挙を行うことを求める意見が続出した。
そして,M議長,L書記長及び被告の執行委員数名が議場から退出したが,その後も大会は続行され,M議長が解任され,O議長が選任された後,被告の役員選挙が行われ,執行委員長にP(生コン支部所属;以下「P」という。),副執行委員長にQ(トラック支部所属,以下「Q」という。),R及びS(いずれも生コン支部所属),書記長にT(生コン支部所属),執行委員6名(生コン支部所属4名,トラック支部所属2名),会計監査2名が選出された。
セメント支部からは,従前,役員に数名が就任しており,今回の選挙に,原告X2が副委員長,Lが書記長,原告X4及び原告X5が執行委員にそれぞれ立候補したが,いずれも落選し,役員に選出されなかった。
(〈証拠略〉)
(3)  本件臨時大会1
被告は,平成15年10月21日午前8時30分ころ,臨時大会の開催を決定し,同日午後5時45分ころ,執行委員長の名義で,原告X5に対し,セメント支部執行委員長に宛てた臨時総会招集状(〈証拠略〉)を交付した。この招集状には,臨時大会の開催日時を同日午後8時30分とし,議題を組合規約28条及び29条の代議員決議事項とする旨記載されていた(〈証拠略〉;以下,この臨時総会を「本件臨時総会1」という。)。
被告は,同日午後8時30分ころ,本件臨時総会1を開催し,〈1〉セメント支部執行部に対する権利停止処分に関する議案,〈2〉統制委員会の委員の選出に関する議案,〈3〉セメント支部再建委員会の設立に関する議案が可決された。
本件臨時大会1の議事録(〈証拠略〉)には,前記〈1〉について,「組合規約28条に基づき,セメント支部執行部の権利停止処分等の権限を統制委員会に与える。」との議案が可決された旨記載されている。
統制委員会委員長は,セメント支部執行部一同に宛てた10月22日付けの通知書(〈証拠略〉)で,本件臨時大会1において,セメント支部執行部に対する「1号議案・規約28条=権利停止」が可決された旨を通知した。
(本件臨時大会1において可決された,A事件原告らに対する権利停止処分が組合員としての権利一般を停止する処分(以下「本件各権利停止処分」という。)であるか否かについては,当事者間に争いがある。)
(4)  本件各執行権停止処分
統制委員会委員長は,A事件原告ら各自に対し,平成15年10月30日付けの通知書(〈証拠略〉)で,統制委員会において,セメント支部執行部の執行権を停止する処分をした旨通知した(以下,この処分を「本件各執行権停止処分」という。)。
(5)  本件各除名処分
セメント支部再建委員会再建委員長は,B事件原告ら各自に対し,平成15年11月21日付けの通知書(〈証拠略〉)で,11月14日のセメント支部再建委員会において,支部規約29条に基づき,同日付けで除名処分とした旨を通知した(以下,この処分を「本件各除名処分」という。なお,セメント支部再建委員会によるこの処分が,セメント支部からの除名を意味するのか,被告からの除名をも含むのかは必ずしも明らかではないが,いずれにしても,被告の組合員としての地位を奪う処分であると解され,被告が,B事件原告らの被告組合員としての地位を争っている以上,被告を相手に,その地位の確認を求める訴えの利益はあるというべきである。)。
前記各通知書には,本件各除名処分の理由として,以下の内容が記載されていた。
ア 原告X1及び原告X4について
〈1〉 失業給付を受けている組合員らに対して就職を斡旋し,組合員らが失業給付を申請する際に,その就労日数を報告せずに不正受給させていた。
〈2〉 朝日センターを通さずに日々雇用を斡旋し,就労日数を朝日センターに報告せずに違法行為を繰り返した。
〈3〉 セメント支部再建の執行に必要な全ての財産の返還を拒否し,現在も隠匿している。
イ 原告X5について
a陸運分会出身のセメント支部執行委員でありながら,分会組合員が失業給付を受けて就労し,その際の就労日数を失業給付申請の際に報告せずに不正に失業給付を受領していたことを黙認し,適切な指導を怠った。
ウ 原告X8及び原告X9について
失業給付を受けているにもかかわらず,失業給付を申請した際に就業した日数分を報告せずに賃金を二重に不正受給した。
(6)  本件臨時大会2
被告執行委員長名義の平成15年11月11日付け臨時大会招集状(〈証拠略〉)には,大会の開催日時を11月14日午後6時とし,議題を「セメント支部の一部の組織混乱者に対する統制処分について」とする旨記載されていた(以下,この臨時大会を「本件臨時大会2」という。)。
本件臨時大会2の議事録(〈証拠略〉)には,11月14日,本件臨時大会2が開催され,統制委員会及びセメント支部再建委員会から,B事件原告らを除名すべきであるとの意見が報告され,組合規約28条,29条に基づき,B事件被(ママ)告らの除名処分に関する議案が可決された旨記載されている。
(本件臨時大会2が開催されたか否かは,当事者間に争いがある。)
(7)  関連規定
ア 被告の組合規約
被告の組合規約(〈証拠略〉;平成12年9月17日改正施行後のもの;以下「組合規約」という。)は,以下の内容の規定をおいている。
第4条
本地方本部(被告)は,中央本部の活動方針・決定に基づいて構成支部の活動を掌握し指導にあたる。
第8条
大会は,本地方本部(被告)の最高決議機関で,年1回定期に,また必要なときに臨時に開催し,その構成は,地本役員と組合員の直接無記名投票によって選出された代議員とし,その招集は,地本執行委員会の議決を経て執行委員長が行う。
第9条
次の場合は臨時大会を招集する。
〈1〉 地本委員会の議決で請求があったとき
〈2〉 組合員の3分の1以上の請求があったとき
〈3〉 地本執行委員会が必要と認めたとき
第10条
大会は下記事項を審議決定する。
〈1〉 地本執行委員会・地本委員会の報告について
〈2〉 運動方針について
〈3〉 予算及び決算について
〈4〉 役員及び地本委員の選出について
〈5〉 地本規約の改廃について
〈6〉 同盟罷業の確立について
〈7〉 その他重要な事項
第11条
大会の議決権は代議員のみとする。
大会代議員の選出は,大会開催日の2か月前までの組合費完納の組合員数を基準に,支部単位で組合員の直接無記名投票により選出する。
大会代議員の選出比率は,組合員1名から20名までを1名,21名から40名までを2名とし,以下この比率で選出する。
第19条
大会の会議は全て構成人員の3分の2以上の出席で成立し,その議事は出席者の過半数で決め,可否同数のときは議長が決める。
但し,第10条〈4〉〈5〉〈6〉は大会代議員の直接無記名投票によるものとし,〈5〉〈6〉については大会代議員総数の3分の2以上の同意を必要とする。
第21条
本地方本部に次の役員を置く。
執行委員長1名 副執行委員長若干名,書記長1名,書記次長1名,執行委員若干名,会計監査2名
(以下省略)
第22条
役員の選出は,支部単位で組合員の直接無記名投票によって選出された大会代議員の直接無記名投票によって選出し,その任期は選出された大会から翌年の大会までとし,再任を妨げない。(以下省略)
第28条
組合員が綱領・規約・その他の決議に反したとき,組合の名誉を著しく汚したとき,加盟組合員及び組合員としての義務を怠ったときは,大会の決議で権利の停止,その他の適切な処置をすることができる。除名については,中央執行委員会の承認を得る。
第29条
組合員に対し処分を行う時は,統制委員会の議を経なければならない。統制委員会は,大会で選出した若干の統制委員で構成する。(以下省略)
イ セメント支部規約
セメント支部の支部規約(〈証拠略〉;平成11年11月7日改正・施行後のもの;以下「支部規約」という。)は,以下の内容の規定をおいている。
第3条
本支部は,原則としてセメント産業で働く労働者で,全日建輸連帯の組合員で組織する。
第7条
大会は,本支部の最高決議機関であって,分会毎に組合員の直接無記名投票により選出された代議員と役員とで構成する。
代議員の選出は,大会開催日の2か月前までの組合費完納の組合員を基準として役員を除く3名に1名の比率により,分会毎に割り当てる(省略)。
第11条
次の事項は,大会で討議しなければならない。
〈1〉 支部活動の年度報告と運動方針
〈2〉 予算と決算
〈3〉 支部規約の改廃
〈4〉 機関と役員の弾劾
〈5〉 組合員の統制
〈6〉 他団体への加盟又は脱退・支部の合併
〈7〉 ストライキ権の確立
〈8〉 役員の選出
〈9〉 その他重要な事項
第12条
支部委員会は,大会につぐ決議機関で役員と支部委員とで構成し,年2回以上開催する。支部委員会は執行委員長が招集する。
〈1〉 支部委員の選出は第7条の規定を準用する。
〈2〉 前項の規定による選出比率は大会の2倍までとする。
(以下省略)
第13条
次の事項は,支部委員会に付議しなければならない。
〈1〉 大会で決定された運動方針の具体的事項
〈2〉 補正予算
〈3〉 臨時資金の徴収
〈4〉 争議についての闘争委員会の設置
〈5〉 役員補充
〈6〉 労働協約の締結
〈7〉 組合員の統制
〈8〉 その他重要な事項
第14条
執行委員会は,大会と支部委員会の決議を執行し,又は緊急事項の処理にあたる。
〈1〉 執行委員会は,正副委員長,書記長,執行委員で構成し,毎月1回以上定期及び必要に応じて開き,執行委員長が招集する。
〈2〉 執行委員会の議長は,執行委員長が当たる。
(以下省略)
第15条
執行委員会は,日常的な組合業務及び緊急事項の処理のため三役会議を置く。三役会議は,正副委員長・書記長で構成する。
第17条
大会の会議は,すべて構成員の3分の2以上の出席で成立し,議事は構成員の過半数で決め,可否同数のときは議長が決める。
但し,第11条〈3〉〈7〉〈8〉は組合員又は代議員の直接無記名投票により,〈3〉は代議員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
第18条
本支部に次の役員を置く。
執行委員長1名,副執行委員長若干名,書記長1名,書記次長1名,執行委員若干名,会計監査2名
第19条
役員は,全組合員又は代議員の直接無記名投票で選び,大会の確認を得る。その任期は1年とし,留任を妨げない。
第29条
組合員が綱領・規約・その他の決議に反したとき,組合の名誉を著しく汚したとき,加盟組合員及び組合員としての義務を怠ったときは,大会の決議で権利の停止,その他の適切な処置をすることができる。除名については,支部委員会の承認を得る。
第30条
組合員に対し処分を行う時は,統制委員会の議を経なければならない。統制委員会は,大会で選出した三役及び執行委員で構成する。
(以下省略)
2  争点
(1)  本件定期大会における手続上の瑕疵の有無(争点1)
(2)  本件臨時大会1における手続上の瑕疵の有無(争点2)
(3)  本件各権利停止処分の存否,その効力の有無(争点3)
(4)  本件各執行権停止処分の効力の有無(争点4)
(5)  本件各除名処分の効力の有無(争点5)
(6)  本件各除名処分の不法行為性の有無,これによる損害額(争点6)
第3  争点に関する当事者の主張の要旨
1  争点1(本件定期大会における手続上の瑕疵の有無)について
(1)  原告らの主張
本件定期大会において,以下のとおり,手続上重大な瑕疵があり,本件定期大会及び同大会における役員の選出は,無効である。このことは,本件各権利停止処分,本件各執行権停止処分,本件各除名処分(以下,併せて「本件各処分」ということがある。)の無効原因になるものである。
ア 本件定期大会は,役員らの協議結果を踏まえて,議長が正当に延会を宣言したにもかかわらず,強行されたものであった。
(ア) 組合規約11条の規定に照らすと,大会代議員の選出は,組合員による組合民主主義の根幹をなす重要な事項であり,一部の組合幹部による恣意的な運営を是正するための重要な手段でもある。
(イ) 本件定期大会は,事前に選出された代議員78名が出席したとして一旦は成立したが,来賓挨拶が終了して,第三者が退出したころから,生コン支部組合員らの動議を受けて,代議員数が76名に変更された。このような代議員数の変更は,過去に例のない,異常なものであった。
しかも,この代議員数の変更は,被告からセメント支部を排除するために,生コン支部の特定勢力によって被告の執行部を支配するという,不当な目的によるものであった上,この変更の理由も,組合員の実数ではなく,被告への上納金を増額することによって,生コン支部の組合員数を形式的に増加させたものであり,組合民主主義の観点に照らし,許されないものであった。
(ウ) 本件定期大会において,議長団は,役員による協議の結果に従い,代議員の変更による混乱を避けるために,延会を宣言し,大会運営委員及び被告の役員は,協議を重ねた上で,本件定期大会の延会を決定し,L書記長は,代議員に対する説明文書を読み上げ,午後からの担当議長であったM議長は,繰り返し延会を宣言した後,大会議場を去った。
しかし,その後,被告は,本件定期大会を強行して継続した。
イ 代議員数の変更によって増えた代議員は,大会の前に選出されておらず,恣意的に選出された。
代議員数の変更によって,代議員数は,総数が78名から2名減り,生コン支部は5名が増え,トラック支部は2名が減り,セメント支部は5名が減った。しかし,生コン支部で増員された5名が誰か,この5名がどのように選任され,本件定期大会に出席していたのか,この5名に対し,代議員証がどのように交付され,回収されたのか,セメント支部及びトラック支部で減員された代議員は,どのように減員され,そのことが確認されたのか等について,全く明らかではない。
代議員数の変更は,組合規約上,支部組合員が大会開催前に直接無記名投票で決定するとされており,仮に,一部の支部でこのような選任方法が厳密にとられていなかったとしても,大会当日に出席していた一部の支部役員らが,恣意的に,不明な選出方法で代議員を選出することは,組合民主主義の観点に照らし,許されない。
ウ Pは被告の執行委員長としての適格性を有していない。
労働組合の代表者は,労働組合の性質に照らし,組合員であることが求められるが,Pは,本件定期大会の当時,組合費を納付しておらず,組合員資格を有していなかった。
しかも,Pは,現職の門真市議会議員として,特定の地方公共団体の全住民に奉職すべき公職にあり,任意団体である労働組合の代表者として,近畿地方で活動し,中央本部に関係して全国的活動を行うといった組合活動を行うことは不可能に近い。Pは,生コン支部から違法な政治資金の供与を受けたとして有罪判決を受けているが,政治資金規正法や公職選挙法で特定の団体からの寄付が禁止されている趣旨に照らしても,議員が労働組合の委員長を兼ねることは許されない。
(2)  被告の主張
本件定期大会は,手続上の瑕疵がなく,有効に成立している。したがって,本件定期大会における役員の選出も有効であり,本件各処分に無効原因は存在しない。
ア 本件定期大会の延会について
大会を延会するか否かは,議事に関する事項であり,組合規約19条により,出席代議員の過半数で決定し,可否同数の場合に議長が決定すべきものである。本件定期大会を延会する権限を有するのは大会代議員であり,執行部や議長が,有効に成立している大会を一方的に延会することは許されない。
本件定期大会において,議長団は延会を宣言していない。M議長は,U執行委員長(当時),L書記長(当時)と結託して,延会を宣言したが,N議長は,大会はまだ半分しか終わっていないと述べ,多数の代議員は,延会に抗議し,大会の続行を求め,その後,議論が行われた結果,大会を続行することが適法に確認された。
したがって,本件定期大会は,延会の宣言後も,組合規約19条の要件に基づき適法に継続されており,この点につき瑕疵はない。
イ 代議員数の変更について
本件定期大会において,組合規約11条に基づく適正な代議員数について,総数76名(生コン支部65名,トラック支部8名,セメント支部3名)に訂正すべきであると指摘され,資格審査委員会は,検討・審査した結果,指摘のとおり代議員数を訂正することにした。
資格審査委員長(当時)の原告X5は,大会において,代議員を上記のとおり訂正すること,代議員76名全員が出席しており,組合規約19条に基づき本件定期大会が有効に成立していることを報告し,議長の1人であったM(セメント支部組合員)は,大会が有効に成立していることを宣言した。
以上のとおり,代議員数の変更は,適正にされ,セメント支部の組合員もこれを認めていたのであるから,この点につき瑕疵はない。
ウ P執行委員長の適格性について
Pは,平成11年4月,門真市議会議員に当選するまでトラック支部のホクシン分会に所属していたが,当選した後,生コン支部に所属し,被告の特別執行委員に就任し,生コン支部に組合費を支払っていた。
市議会議員が労働組合の執行委員長を兼ねることは何ら禁じられていない。Pは,現に被告の執行委員長として,何の支障もなく活動を展開し,その後の定期大会において再任されている。
したがって,Pを被告の執行委員長に選任したことは適法である。
2  争点2(本件臨時大会1における手続上の瑕疵の有無)について
(1)  原告らの主張
本件臨時大会1は,以下のとおり,招集手続に関して重大な瑕疵があり,無効である。このことは,本件各処分の無効原因となる。
ア 本件臨時大会1の招集決定について
本件臨時大会1の招集決定は,有効にされていない。
組合規約8条,9条は,臨時大会の招集について,被告の執行委員会の議決を経て,執行委員長が招集する旨を定めているが,本件臨時大会1が開催された経緯に照らすと,同大会の招集について,被告の執行委員会で議決がされたこと自体疑わしいというべきである。
イ 招集の時期について
本件臨時大会1の招集状は,セメント支部に対しては,大会の数時間前に,セメント支部a分会にいた原告X5に届けられたにすぎず,大会代議員の選出が物理的に不可能な時期にされている。
組合規約11条は,臨時大会の代議員について,各支部において組合員の直接無記名投票により選出する旨定めており,実際には,各支部における大会代議員の選出手続は簡略化されており,セメント支部においては,支部執行委員会で選出され,支部委員会で承認する手続がとられていたが,この手続によっても,大会当日の2,3時間前の招集では代議員を選出することは不可能である。
被告は,セメント支部代議員の出席を排除した状態で本件臨時大会1を開催することを意図していたのであり,このような招集手続の瑕疵は許されない。
ウ 招集状の不存在
本件臨時大会1の招集状は,原告X5に交付されたもの以外は,発行すらされていないようである上,議題につき規約28条,29条の代議員決議事項としか記載されておらず,組合員に対し,議題が適切に知らされていなかった。
エ 本件臨時大会1の実態
本件臨時大会1の実態は,当日,公園での集会に参加していた組合員を代議員として招集し,開催したというものであり,組合規約の規定,民主的な組合運営及び手続の適正を意図的かつ乱暴に踏みにじったものであった。
(2)  被告の主張
本件臨時大会1は,招集手続に関する瑕疵がなく,有効に成立した。したがって,本件各処分に無効原因は存在しない。
ア 本件臨時大会1の招集決定
全日建輸連帯中央本部は,平成15年10月21日,第150回中央執行委員会を開催し,その中で,「近畿地本対策」としてセメント支部に対して,常任中執見解に基づく指導に従って被告執行部の機関運営に結集し,団結に努めるよう勧告することなどを決定した。
被告は,これを受けて,同日,組合規約28条及び29条に基づく統制処分を議題とする臨時大会を開くことを決定した。
イ 招集の時期について
セメント支部に対する本件臨時大会1の通知が直前になったのは,セメント支部の所在地にセメント支部の執行委員がいなかったことから,a陸運株式会社(以下「a陸運」という。)の事務所に招集状を持参する必要があったためである。
組合規約に大会の招集期間,招集方法に関する規定はおかれていない。また,被告において,大会代議員は,支部単位で組合員の直接無記名投票によって選出されておらず,支部執行委員会の三役(委員長,副委員長及び書記長),三役の指名する支部執行委員又は支部組合員で構成されることが慣行になっており,支部執行委員会に対して臨時大会の招集通知をすれば,委員会三役において代議員を選出することが可能であった。
ウ 招集状について
本件臨時大会1の招集状には,議題として「組合規約28条及び29条の代議員決議事項」と記載されており,組合員に対する統制処分及びその前提となる統制委員会委員の選出等に関するものであることは明らかであるから,適切に議題を知らせていないとはいえない。
エ 本件臨時大会1の開催
セメント支部の執行委員原告X5は,被告の執行委員V(以下「V」という。)から招集状及び代議員証を異議なく受領し,同執行委員から出席を要請されて,「わかりました。検討します。」と答えた。その後,Vは,原告X5から連絡を受けて,同原告に代議員証を更に1枚交付し,同原告から招集状及び代議員証3枚に関する預り証を受領した。
本件臨時大会1の代議員数は76名(内訳は生コン支部65名,トラック支部8名,セメント支部3名)であり,本件臨時大会1は,セメント支部3名を除く代議員73名が出席して成立した。
オ 以上によれば,本件臨時大会1の招集手続に瑕疵はない。
3  争点3(本件各権利停止処分の存否及びその効力の有無)について
(1)  A事件原告らの主張
本件各権利停止処分は,本件定期大会及び同大会における被告の役員選出,本件臨時大会1が無効であること(前記1(1),2(1))に加え,以下の各点に照らしても,無効である。
ア 本件各権利停止処分に当たり,被告において統制委員は選任されておらず,組合規約29条で定められた統制委員会の決議はされていない。
イ 本件各権利停止処分は手続の適正を欠いている。
被告は,本件各権利停止処分をするに当たり,原告X1,原告X5を除くA事件原告らの関係で,弁明の機会(事情聴取等)を十分に与えておらず,原告X1,原告X5の関係で,平成15年10月15日付けの通知書で,事情聴取について通告したわずか5日後に,本件各権利停止処分をした。
ウ 本件各権利停止処分には明確な処分理由がない。
処分理由を直接記載した書面はなく,処分理由を窺わせる書面には,「生コン支部に関する事実無根の誹謗中傷広報行為及び毀損行為」,「セメント支部組合員に対する責務放棄行為及び背任横領行為」,「セメント支部日々雇用組合員に対する労働基準法24条違反疑惑」と記載されているが,A事件原告ら各自の具体的な帰責事由は記載されていない。
エ 本件各権利停止処分が本件臨時大会1において可決されたこと
被告は,本件臨時大会1において本件各権利停止処分について可決されていない旨主張するが,A事件原告らに対する平成15年10月22日付け通知書に,本件臨時大会1で「1号議案・規約28条=権利停止」が可決された旨明記されていること等に照らし,採用できない。
(2)  被告の主張
被告は,本件臨時大会1において,本件各権利停止処分をしていない。
本件臨時大会1において可決されたのは,本件各権利停止処分をすることではなく,統制委員会に対し,セメント支部執行部に対する権利停止処分等に関する権限を与えることにすぎない。
平成15年10月22日付け通知書は,統制委員会が,セメント支部執行部に対し,事情聴取を行う旨を通知したものであって,権利停止処分を通知したものではない。
4  争点4(本件各執行権停止処分の効力の有無)について
(1)  被告の主張
以下のとおり,本件各執行権停止処分は有効である。
ア 本件臨時大会1が有効に成立したことは,前記2(2)で述べたとおりである。
本件臨時大会1において,セメント支部執行部に対する権利停止処分等に関する権限を統制委員会に与える決議がされた。
イ 本件各執行権停止処分の理由
統制委員会は,上記決議を受けて,A事件原告らに対し,平成15年10月22日付け通知書で,10月24日に事情聴取を行う旨通知した。全日建輸連帯は,原告らに対し,10月17日付け見解を示し,10月21日付け勧告書を送付して,被告の新執行部を認めようとしない姿勢を直ちに改めるように求めていた。
しかし,A事件原告らは,10月23日付け回答書(〈証拠略〉)で,Pを執行委員長とする執行部を認めない姿勢を改めて示し,事情聴取に応じなかった。
そこで,統制委員会は,A事件原告らの対応が労働組合の団結を破壊するものであるとして,本件各執行権停止処分をした。
(2)  A事件原告らの主張
本件各執行権停止処分は,以下の理由により無効である。
ア 手続上の瑕疵
(ア) 本件臨時大会1は有効に成立しておらず(前記2(1)),本件臨時大会1で選出された統制委員会は,本件各執行権停止処分をする権限を有していない。
(イ) 組合規約に執行権停止処分に関する規定は(ママ)定めはない。
(ウ) 仮に本件臨時大会1において本件各権利停止処分が有効にされたとすれば,これに執行権停止の効力が含まれているから,大会の下位機関である統制委員会は,本件各執行権停止処分をする権限を有しておらず,その必要もない。
イ 処分理由の不存在
Pを執行委員長に選任したとする本件定期大会の決議が無効であること,Pが執行委員長として適格性に欠けることは,前記1(1)で述べたとおりである。
しかも,A事件原告らが,本件定期大会の成否,執行委員長の選任について意見を述べることは,組合民主主義の原則,言論表現の自由に照らし,当然の権利であり,これに対して統制処分を加えることは許されない。
したがって,被告の前記主張は,本件各執行権停止処分の理由にならない。
5  争点5(本件各除名処分の効力の有無)について
(1)  被告の主張
ア セメント支部再建委員会による本件各除名処分
前提事実(5)のとおり,セメント支部再建委員会において,B事件原告らの本件各除名処分が決定された。
イ 本件臨時大会2における除名処分
被告は,本件臨時大会2において,統制委員会からB事件原告らが事情聴取に応じなかったことや調査結果について報告を受け,セメント支部再建委員会から同原告らに対する本件各除名処分を決定した旨の報告を受けた後,組合規約28条,29条に基づき,同原告らに対する除名処分を可決した。
ウ 本件各除名処分の処分理由
B事件原告らは,以下のとおり,組合規約28条の「規約等に違反した時」,「組合の名誉を著しく汚した時」,「組合員としての義務を怠った時」に該当し,本件各除名処分には処分理由がある。
(ア) 失業保険の不正受給
原告X8及び原告X9は,セメント支部a陸運分会に所属していたが,平成14年12月20日,a陸運が企業閉鎖したことに伴い,12月21日から失業していた。
原告X1及び原告X4は,このことを知りながら,原告X8及び原告X9に対し,12月21日以降,b運輸倉庫株式会社(以下「b運輸倉庫」という。)における日々雇用を斡旋して,同社に就労させ,この賃金について,平成15年5月12日ころ,近畿バラセメント輸送協同組合を経由してセメント支部の口座に70万円を振り込ませていた。そして,原告X8,原告X9は,この間,原告X1及び原告X4の指示に従い,就労の事実を公共職業安定所に報告することなく,不正に失業保険を受給していた。原告X5は,この不正受給の事実を知りながら,黙認していた。
さらに,原告X1は,不正受給の発覚をおそれて,b運輸倉庫の担当者に対し,原告X8及び原告X9が同社に就労していたことを裏付ける証拠を破棄するように指示した。
(イ) 朝日センターを通さない日々雇用の斡旋
被告は,厚生労働省の許可を得て,職業安定法45条に基づく労働者供給事業を被告の朝日センターで行っており,朝日センターは,組合員を就労先事務所に対して平等,公平に供給(日々雇用の斡旋)し,その供給実績等を定期的に職業安定所に報告する義務を負っていた。
ところが,平成11年,原告X1は,朝日センターを通さずに,セメント支部組合員を就労先に斡旋するようになり,その後,原告X1及び原告X4は,被告から改善するように求められても,この斡旋を継続し,就労先の各事業所に依頼して,日々雇用者の賃金をセメント支部の口座に振り込ませていた。
B事件原告らは,この斡旋について,朝日センターから,同センターを介さずに,セメント支部で行うように要請された旨主張するが,労働者供給事業の性格に照らしても,そのような事実はない。
(ウ) 財産の返還拒否・隠匿
原告X1及び原告X4は,本件各執行権停止処分を受け,セメント支部の組合財産を管理する権限を失っていたにもかかわらず,被告から組合財産の返還を求められても,これに応じずに,組合財産を隠匿している。
(2)  B事件原告らの主張
ア 本件各除名処分の手続上の瑕疵
本件各除名処分は,本件臨時大会1,セメント支部再建委員会に関する選出がいずれも無効であること(前記2(1))に加え,以下のとおり,手続上の瑕疵があり,無効である。
(ア) 支部規約29条との関係
本件各除名処分について,支部規約29条で定める支部大会の決議,支部委員会の承認がされていない。
被告は,セメント支部再建委員会がセメント支部大会に準ずる権限を有する旨主張するが,その法的根拠は存しない。セメント支部再建委員会にセメント支部と同一の権限を与えることは,組合規約10条7号の範囲を超えるものであり,許されない。
(イ) 組合規約10条7号との関係
被告が,セメント支部の役員に相当するような者を選出することは許されない。支部規約は,セメント支部の役員について,全組合員又は代議員の直接無記名投票で選び,支部大会の確認を得ると定めているところ(19条),被告がセメント支部の役員を選出することができるとすれば,この規定は,有名無実となり,支部における組合民主主義を破壊することになる。また,組合規約10条の1ないし6号は,被告に関する予算,役員,規約等を審議決定の対象としており,支部レベルの予算,役員,規約等を対象としておらず,支部が自治権を有することや組合民主主義の観点に照らすと,組合規約10条7号には,支部の役員選任のような事項は含まれないというべきである。
(ウ) セメント支部再建委員会とセメント支部との関係
セメント支部再建委員会にセメント支部組合員は参加しておらず,同委員会の決定にセメント支部組合員の意向は全く反映されていない。
被告は,セメント支部組合員のほとんどが,原告X1ら執行部と団結して組合活動を行っていたことから,セメント支部とは無関係であるセメント支部再建委員会を設置した上,セメント支部の支部規約に反して,本件各除名処分をしたものである。
(エ) 本件臨時大会2における除名処分について
なお,被告は,本件臨時大会2が開催され,B事件原告らに対する除名について可決された旨主張する。
しかし,本件臨時大会2について,B事件原告らに通知されず,同原告らの知り得る下部組織には招集されておらず,代議員の選任等も適切にされていない。したがって,本件臨時大会2が開催されたとは認められない。
本件臨時大会2における除名について,B事件原告らに通知されておらず,被告及びセメント支部が各分会に送付した通知書(〈証拠略〉)には,除名に関する経緯が記載されていたが,本件臨時大会2において除名が決議されたとの記載はない。加えて,被告が,本件訴訟において,本件臨時大会2の存在及び同大会における除名決議について主張したのは,答弁書の提出から2か月を経過した平成16年3月19日付け準備書面(第2)が最初であった。
これらによれば,本件臨時大会2が開催されたとはいえず,同大会において除名処分がされたとはいえない。
仮に,本件臨時大会2において,B事件原告らに対する除名処分が可決されたとしても,セメント支部の組合員を除名するためには,支部大会の決議,支部委員会の承認が必要であるから,本件臨時大会2における除名の決定は,手続上の要件を欠き,無効である。
イ 処分理由の不存在
被告主張の各事由は,いずれも除名処分の理由にならない。
(ア) 失業給付の受給について
原告X8,原告X9は,失業給付を不正受給していない。
原告X8,原告X9は,a陸運の閉鎖後,平成14年12月21日から30日まで,b運輸倉庫で就労していたが,平成15年1月以降は,同社で就労しておらず,また,失業給付を受給したのは,平成15年1月以降である。
原告X8,原告X9がb運輸倉庫で就労したのは,同原告らが勤務していたa陸運の閉鎖後,同社がしていたバラセメントの輸送をb運輸倉庫がするようになったことから,b運輸倉庫の従業員が運転する車両に同乗したり,その車両に他の車両で同行する等して,a陸運での業務を説明する等の協力をしたものである。そして,同原告らは,この仕事による賃金を得ていない。
セメント支部は,平成15年5月12日ころ,b運輸倉庫から70万円を受領したが,これは,セメント支部とb運輸倉庫が協力関係にあったことから,協力金の趣旨で支払われたものであり,原告X8,原告X9の就労の対価ではない。
被告は,失業給付の不正受給について,本件各除名処分をした後,この件に関する裏付け調査を行っており,このことに照らしても,証拠がないのに本件各除名処分をしたことが明らかである。
(イ) 朝日センターを通さない雇用斡旋について
セメント支部は,平成11年,被告の朝日センターから要請を受けて,同センターを通さずに所属組合員の日々雇用の斡旋をしていた。被告は,当初からこの事実を把握していたが,本件定期大会が開催されるまで,この点を問題にしておらず,原告X1らに改善を求めたようなことはなかった。
日々雇用者の賃金がセメント支部の口座に振り込まれたことはあったが,これは,日々雇用に関する職場,雇主がまちまちであり,賃金の支払に支障を来すこと等から,当該労働者の了解の下に行われたものであり,この点についても被告から問題とされたことはなかった。
(ウ) 組合財産の返還拒否について
本件各権利停止処分及び本件各執行権停止処分は無効であるから,セメント支部の執行委員長である原告X1が,同支部の組合財産を保管・管理し,被告に対して財産の返還を拒否することは当然である。
(3)  B事件原告らの主張に対する被告の反論
本件各除名処分について手続上の瑕疵はない。
ア 支部規約29条との関係
(ア) 支部委員会の承認について
支部規約29条によれば,セメント支部の最高決議機関である支部大会において除名処分を決議しても,その下位決議機関である支部委員会の承認を経なければ効力が生じないことになり,組織原則に照らして不合理である。
支部規約29条は,支部において,組合規約を参考にして支部規約を作成した際,組合規約28条で「除名については中央執行委員会の承認を得る。」と定められていたことから,誤って中央執行委員会を支部委員会に置き換えたものと思われる。
原告らも,平成15年12月14日,セメント支部と称して「定期大会」を開催した際,前記規定部分を削除する旨の規約改定(案)(〈証拠略〉)を提案している。
これらによれば,支部委員会の承認を要するという点に関する支部規約29条の規定は効力がないものというべきであり,本件各除名処分につき支部委員会の承認がないことは,手続上の瑕疵ではない。
(イ) 支部大会の承認について
セメント支部再建委員会は,セメント支部大会に準じる機関であり,その決議は支部大会の決議と同じ効力を有するものである(本件臨時大会1が有効に成立したことは前記2(2)で述べたとおりである。)。
セメント支部再建委員会は,支部委員会を兼任しているのであるから,本件各除名処分について,支部委員会の承認を得る必要はない。
イ 組合規約10条7号との関係
セメント支部再建委員会は,本件臨時大会1の当時,セメント支部の執行部が執行権停止等の処分を受けることが予想されたことから,これに伴う混乱を避け,同支部の再建を図るために,本件臨時大会1において選出されたものである。
このような場合に,被告の大会でセメント支部再建委員長を選任することは,組合規約10条7号によって許容されていると解すべきである。
6  争点6(本件各除名処分の不法行為性及び損害額)について
(1)  B事件原告らの主張
被告は,組合規約に反して招集された本件臨時大会1において,セメント支部再建委員会を設置し,この委員会において,支部規約で定められたセメント支部大会の決議と支部委員会の承認を経ずに,B事件原告らに対する本件各除名処分を行い,さらに,存在しない本件臨時大会2において,B事件原告らを除名したものであり,手続違反を二重,三重に重ねている。
しかも,被告が本件各除名処分の理由とする事由は,事実,道理に反し,被告が主張する調査によっても事実が確認されておらず,被告の主張とも矛盾するものである。
これらの事情に照らすと,被告は,当初から,原告X1らセメント支部の役員をセメント支部から排除することを目的として,組合民主主義を無視して,本件各除名処分を行ったものであり,その違法性は顕著である。
B事件原告らは,本件各除名処分によって,著しく名誉,信用を毀損されている。特に,失業保険の不正受給については,これが事実であれば,刑法上の詐欺罪にも該当するものであり,B事件原告らの人格,名誉及び信用を著しく毀損するものである。
以上のとおり,本件各除名処分の違法性・故意性,B事件原告らの侵害された人格的利益の重大性に照らすと,この精神的損害に対する慰謝料額は,B事件原告ら各自につき少なくとも100万円を下らない。
(2)  被告の主張
本件各除名処分が有効であることは,前記5(1),(3)で述べたとおりである。
原告らは,本件各除名処分による損害(名誉,信用の毀損)の具体的内容について全く主張しておらず,被告,生コン支部又は同支部の執行委員長であるW(以下「W委員長」という。)を敵視していたことは周知の事実であって,本件各除名処分によって名誉・信用を毀損された事実はない。
第4  当裁判所の判断
1  認定事実
前提事実,証拠(〈証拠略〉,証人V,証人S,原告X1本人及び後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  従前の経緯
ア 全日建輸連帯は,昭和59年11月18日,生コン支部等の労働組合が統合して結成され,被告は,昭和60年9月22日,全日建輸連帯の近畿地方本部として結成された。
イ 原告X1は,平成3年当時,バラセメント運送会社であるa陸運に勤務し,生コン支部に所属して,同支部の執行委員を務めていたが,同年10月ころ,生コン支部を脱退して,同時期に生コン支部を脱退したa陸運の従業員数名とともに企業内組合を結成し,また,セメント運送関係他社の企業内組合と連携して,関西セメント輸送労働者連絡会議を結成した。
ウ 原告X1は,平成9年ころ,生コン支部のW委員長の勧めもあり,原告X1が組織するセメント運送関係労働者とともに被告に復帰することとなったが,生コン支部に戻ることをせず,被告の下部組織として,新たに支部を結成し,併せて,生コン支部に所属するセメント運送関係労働者を加入させ,平成9年12月1日,セメント支部を結成した。
(2)  本件定期大会に関する経緯
ア 平成15年8月1日(以下,年の記載のない月日は平成15年を指す。),被告の委員長・書記長,各支部の委員長・書記長が集まった合同会議において,生コン支部のW委員長は,セメント支部を生コン支部に統合すること等を提案したが,原告X1は,統合について,セメント支部の執行委員会,組合員の意見を踏まえて決定すべきである旨述べた。
イ セメント支部は,8月9日に支部執行委員会を,8月31日に支部全体会を開催して,生コン支部への統合について協議したが,統合に反対する意見が多数であった。
ウ 被告の執行委員長は,セメント支部の執行委員長に対し,9月4日付けで,本件定期大会の招集状(〈証拠略〉)を送付した。
この招集状には,以下の内容が記載されていた。
(ア) 定期大会の日時は,9月28日午前9時30分とする。
(イ) 組合規約11条に従い,セメント支部の代議員8名を選出し,大会当日に必ず出席するように配慮を求める。
(ウ) 議題は,平成15年度の一般経過報告及び決算・運動方針(案)及び予算(案),役員改選,諸決議及び大会宣言とする。
(エ) 招集する役員は11名,代議員は78名(生コン支部60名,トラック支部10名,セメント支部8名),オブザーバーは12名(トラック支部5名,セメント支部7名)とする。
エ 9月28日,本件定期大会が開催された。
本件定期大会の概要は,以下のとおりであった。
(ア) 同日午前,被告の資格審査委員長(当時)であった原告X5は,大会の開始に当たり,代議員,役員が全員出席しており,大会が成立したと述べた。
その後,生コン支部の組合員から代議員数が異なるとの意見が議場外で出され,代議員数の変更について資格審査委員を含む調整会議において協議された。
そして,資格審査委員Vは,大会において,代議員数を76名(生コン支部65名,トラック支部8名,セメント支部3名)と訂正する,代議員番号77,78の各代議員証(セメント支部組合員のもの)は無効であると述べた。
(イ) 同日午後,大会が再開され,被告の資格審査委員長(当時)原告X5は,代議員78名が全員出席したと一旦は述べたが,代議員から指摘されて,代議員数を76名にすると訂正した上,大会が成立したと報告した。
その後,被告の書記長(当時)Lは,「代議員数等の点に関して複数の規約違反があった。規約に従った運営をするために,本件定期大会を延会したい。」旨述べたが,複数の生コン支部代議員から大会の継続を求める動議やこれに賛同する声が続出し,議長の一人であったMが,大会を延会とし,閉会する等と述べても,このような状況は変わらなかった。
もう一人の議長であったNは,大会が半分終了しており,流会となると新たな問題も生じるとして,大会継続を求める動議について執行部に答えるように求めた。
L書記長は,延会の理由として,役員選出等について規約違反がある等と説明し,原告X1は延会するように求め,M議長も,延会にすると述べた。これに対し,生コン支部代議員らは,大会を続行するか否かは代議員が決めるべき事項である,代議員数の訂正に問題ない等と述べて,会議の続行を求め,M議長の解任,執行部の解任を求める等した。
その後,M議長,L書記長及び執行委員数名が大会議場から退出したが,大会は継続され,予定された議案について審議され,役員選挙が行われた。役員選挙の結果は,前提事実(2)のとおりであった。
(〈証拠略〉)
(3)  本件臨時大会1に至る経緯
ア 被告の執行委員長は,原告X1,原告X5及び原告X8に対し,10月15日付け通知書(〈証拠略〉)を送付し,10月20日に事情聴取を実施すると通知した。
原告X1,原告X5に対する通知書(〈証拠略〉)には,聴取事項として,〈1〉生コン支部に関する事実無根の誹謗中傷広報行為及び毀損行為,〈2〉セメント支部組合員に対する責務放棄行為,〈3〉セメント支部日々雇用組合員に対する労働基準法24条違反疑惑の各点が記載され,原告X8に対する通知書(〈証拠略〉)には,聴取事項として,前記〈1〉に加え,〈4〉セメント支部内部に対する組織破壊行為が記載されていた。
イ 全日建輸連帯は,セメント支部に対し,10月17日,常任中執見解として,口頭で,「本件定期大会は,規約上の成立要件を満たしており,大会の成立につき争う余地はなく,同日に実施された役員選挙も,規約上の要件を満たしており,有効であり,同日以降,被告は,P組合員を執行委員長とする新執行部のもとで適正に機関運営がされている。セメント支部は,新執行部の機関運営に協力し,組織の団結強化に努め,被告の機関に結集して,正規の会議で又は関係者に直接問題を提起すべきであり,10月20日の事情聴取に出席して意見を述べ,意見統一を図るべきである。」旨告知した(〈証拠略〉)。
ウ 原告X1,原告X5及び原告X8は,前記アの通知に対し,10月18日付けの回答書(〈証拠略〉)を送付した。
原告X1,原告X5及び原告X8の各回答書には,「本件定期大会は延会されたと確信しており,Pが被告の執行委員長の職務に就いたとの認識には立っていない。10月20日の事情聴取に応じる必要はないと考えている。」旨記載され,原告X1,原告X5の各回答書には,「疑惑項目(1)(前記ア〈1〉)については,そのような事実はなく,(2)(前記ア〈2〉)については,意味不明であり,(3)(前記ア〈3〉)については,組合員の希望により労使合意のもとで行ったことである。」旨記載され,原告X8の回答書には,「疑惑項目(1),(2)(前記ア〈1〉及び〈4〉)について,誹謗中傷,組織破壊行為といわれるようなことはしていない。」旨記載されていた。
原告X1,原告X5及び原告X8は,10月20日,事情聴取に応じなかった。
エ 被告の執行委員長は,A事件原告らに対し,「再度,事情聴取と釈明を求める。拒否すれば,被告として統制処分の手続に入ることを申し添える。」旨記載された10月20日付け通告書を送付した。
(ア) 原告X1,原告X5に対する各通告書(〈証拠略〉)には,次のとおり記載されていた。
〈1〉 前記ア〈1〉について
8月31日,セメント支部の集会において,原告X5が「a陸運閉鎖問題で,W支部長が独断で合意をした。」旨発言し,9月25日,湖東ブロック学習会において,セメント支部M組合員が「生コン支部がa陸運解決金をもらっている。」旨発言し,原告X8が「c運輸和解の際,生コン支部に6000万円もの解決金が入ったが,自分達は1円ももらっていない。」旨発言するなど,多数のセメント支部組合員が,根拠もなく,生コン支部の会計が不透明である等と主張した。貴殿の行為は,多くの組合員を扇動し,生コン支部への不審をあおる組織破壊行為である。
〈2〉 前記ア〈2〉について
被告名で招集した10月13日の生コン支部,セメント支部合同の意思統一において,セメント支部が,aの閉鎖条件として,a陸運分会員8名にかかる1年分の基準内賃金相当額の支払を受けたにもかかわらず,a分会にその事実を告知せず,組合員に支払うべき金員を着服している事実が発覚した。貴殿は,セメント支部執行委員長の責務を放棄し,組合員の利益を侵害したものと判断する。
〈3〉 前記ア〈3〉について
貴殿の行為は,被告が収得した労供認可に重大な影響を及ぼすだけでなく,被告の名を著しく傷つけている。
(イ) また,原告X1,原告X5及び原告X8に対する各通告書(〈証拠略〉)には,被告の執行委員長を認めないとの貴殿の通知は,中央の指導を無視した行為であり,被告の執行部は,組織破壊行為であり,統制が必要と判断した旨記載されていた。
オ 全日建輸連帯中央執行委員長は,原告X1に対し,10月21日付け勧告書(〈証拠略〉)を送付した。
この勧告書には,「セメント支部及び原告X1は,被告が事情聴取のために招集した10月20日の会議を欠席した上,セメント支部及び原告X1ら各役員が10月18日付けでした回答(前記ウ)の内容は,10月17日付け常任中執見解に基づく中央本部指導に背くものであり,容認できない。全日建輸連帯は,10月21日,中央執行委員会を開催し,セメント支部に対し,前記常任中執見解を受け入れ,中央本部指導に従うよう勧告することを決議した。セメント支部及び原告X1ら各役員は,中執決議を受け入れて,速やかに常任中執見解に基づき行動する義務がある。本書面到達後3日以内に,中執決議を受け入れ,常任中執見解に基づき行動する旨を確約する書面を中央本部宛に送付されたい。」旨記載されていた。
(4)  本件臨時大会1の開催
被告は,10月21日午前8時30分ころ,本件臨時大会1の開催を決定し,被告の執行委員であり,生コン支部の副執行委員長であるVは,同日午後5時45分ころ,a支部分会の事務所にいた原告X5に対し,セメント支部執行委員長宛の本件臨時大会1の招集状(〈証拠略〉)を交付し,同日午後6時30分ころまでに,セメント支部の代議員3名分の代議員証を交付した(〈証拠略〉)。本件臨時大会1の招集状には,大会の日時が同日午後8時30分であること,セメント支部からの招集代議員数が3名であること,議題が組合規約28条及び29条の代議員決議事項であることが記載されていたが,議題の具体的内容は記載されていなかった。
被告は,10月21日午後8時30分ころ,本件臨時大会1を開催し,代議員76名中,セメント支部代議員3名を除く73名が出席したとされ,セメント支部執行部の権利停止に関する議案,統制委員の選出,セメント支部再建委員会及び再建委員長の選出に関する議案がそれぞれ可決された(〈証拠略〉)。
(5)  本件各執行権停止処分に関する経緯
ア 統制委員会委員長は,セメント支部に対し,10月22日付けの通知書(〈証拠略〉)を発した。
この通知書には,本件臨時大会1において,1号議案(組合規約28条=権利停止),2号議案(組合規約29号=統制委員の選出)及び3号議案(組合規約10条7号=再建委員会の選出)が可決された旨,統制委員会が,セメント支部執行部に対し,10月24日に事情聴取を行う旨,この事情聴取に出席しない場合,聴取事項に関する事実を認めたものとして,除名処分の承認を得るため,中央本部統制委員会に上申する旨が記載されていた。
イ 原告X1,原告X5は,被告の執行委員長に対し,10月20日付けの通告書(前記(3)エ)について,10月23日付けの回答書(〈証拠略〉)を送付した。
この回答書には,次のとおり記載されていた。
(ア) 前記(3)エ(ア)〈1〉について
指摘された組合員の各発言は,8月31日,セメント支部の集会において,生コン支部のW委員長から提案されたセメント支部の統合問題等について,自由に考え方,意見を述べた際のものである。原告X5の発言は,W委員長が,各ブロックでの学習会等において,a問題は解決したと発言したことによるものである。M組合員の発言について,生コン支部がa陸運解決金をもらったことは事実である。原告X8が,c運輸の和解時に,生コン支部に3000万円,他のところに3000万円が入った旨発言したことも事実である。和解時に組合員に解決金のことが示されなかったため,組合員から不審をもたれる行為をとり続けたことこそが問題であり,組合員の上記発言をもって,組合員を扇動し,生コン支部への不審をあおる組織破壊行為というのは,本末転倒である。
(イ) 前記(3)エ(ア)〈2〉のa陸運閉鎖条件である1年分の賃金相当額について
平成14年12月20日のa陸運との交渉において,生コン支部のW委員長が,解決金扱いとし,口外しないように述べたことから,解決金として扱われたものであって,この発言がなければ,退職金と同様に,各人に会社から振り込まれたものである。生コン産労との調整で,全てが解決するまで双方の組織で預かることになったものであり,着服といわれるようなことはしていない。
(ウ) 前記(3)エ(ア)〈3〉について
10月18日に回答したとおりであり,何をもって被告の名を傷つけたというのか,具体的に示してもらいたい。
(エ) 前記(3)エ(イ)について
中央本部の指導を無視したつもりはない。議論の積み重ねが必要で,その最中と考えている。本件定期大会は延会されたとの認識に立っている。10月24日の事情聴取に応じる必要はない。
ウ A事件原告らは,10月24日,事情聴取に応じなかった(〈証拠略〉)。
エ 統制委員会委員長は,A事件原告らに対し,統制委員会は,10月30日付けで本件各執行権停止処分をした旨を通知した(〈証拠略〉)。
オ 被告の執行委員長及びセメント支部再建委員会再建委員長が後日各分会宛に送付した通知書(〈証拠略〉)には,「被告は,10月21日,本件臨時大会1を開催し,セメント支部旧執行部の組織破壊行為及び組合員に対する責務放棄行為,背任横領行為,労働基準法24条違反疑惑について討議した結果,組合規約10条7項,28条,29条に基づき,〈1〉セメント支部旧執行部の執行の権利停止,〈2〉統制委員の選出,〈3〉セメント支部再建委員会及び再建委員長の選出が可決承認された。10月30日,被告の統制委員会は,セメント支部旧執行部の不団結を助長する行為に対し,本件各執行権停止処分の決定通知をした。」旨記載されていた。
(6)  本件各除名処分に関する経緯
ア 被告の執行委員長及び統制委員長は,B事件原告らに対し,11月8日付けの呼び出し通知書(〈証拠略〉)で,原告X1及び原告X4に対し,失業給付の不正受給疑惑,不正受給疑惑の証拠隠滅,b運輸倉庫における労働基準法24条違反の各点について,原告X5,原告X8及び原告X9に対し,平成14年12月末のb運輸倉庫における就労状況及び失業保険給付の受給状況について,それぞれ11月11日に事情聴取をする旨を通知したが,B事件原告らは,この事情聴取に応じなかった。
イ セメント支部再建委員会再建委員長は,前提事実(5)のとおり,B事件原告らに対し,11月12日付けの通知書(〈証拠略〉)で,本件各除名処分を通知した。
ウ 被告の執行委員長及び再建委員長が後日各分会に(ママ)宛に送付した通知書(〈証拠略〉)には,本件各除名処分について,「11月14日,セメント支部再建委員会は,委員会を開催し,B事件原告らに対し,支部規約29条に基づき除名処分を決定した。セメント支部は,組織規約上,セメント支部再建委員会の所属になっている。全ての諸問題について意思確認をしたいので,全体集会を11月26日午後6時から行う。」旨記載されていた。
エ 被告の執行委員長,統制委員長及びセメント支部再建委員会再建委員長が全日建輸連帯中央執行委員長に宛てた11月21日付けの上申書(〈証拠略〉)には,「B事件原告らによる失業給付の不正受給に関する行為について,統制委員会の調査報告に基づき,セメント支部再建委員会は,支部規約29条に基づき,B事件原告らの除名を決定し,被告は,この報告を受けて,11月14日,本件臨時大会2を開催し,B事件原告らの除名決議を満場一致で可決採択した。以上報告するので,B事件原告らの除名承認を上申する。」旨記載されている。
オ 全日建輸連帯中央執行委員長が被告の執行委員長に宛てた平成16年1月19日付けの報告書(〈証拠略〉)には,「B事件原告らに対する平成15年11月14日付け除名処分について,平成16年1月10日開催の中央執行委員会で承認した。」旨記載されている。
2  争点1(本件定期大会における手続上の瑕疵の有無)について
(1)  前提事実,前記1(2)の認定事実,証拠(〈証拠略〉,原告X1本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告の執行委員長は,セメント支部執行委員長に対し,平成15年9月4日付け招集状を交付し,9月28日に本件定期大会を代議員数78名で開催するので,セメント支部の代議員8名を選出して,本件定期大会に出席させるよう求めたこと,本件定期大会は,当初,代議員78名(生コン支部60名,トラック支部10名,セメント支部8名)が出席して,成立したとされたが,生コン支部組合員から代議員数が異なるとの動議等が出されたことから,調整会議において検討された後,代議員数が76名(生コン支部65名,トラック支部8名,セメント支部3名)に変更されたこと,その後,本件定期大会を延期するか又は続行するかについて議論され,延期を求める議長団の1名及び役員数名が議場から退出した後,大会が続行され,退出した議長1名の解任,これに代わる議長1名の選任が可決され,役員選出の選挙が行われたことが認められる。
なお,セメント支部においては,大会代議員の選出は,支部執行委員会で行い,支部委員会の承認を得る方法でされていたことが認められる。
(2)  ところで,被告の組合規約は,大会における議決権は,代議員のみが有するとし(11条1項),大会代議員の数について,大会開催日の2か月前までに組合費を完納した組合員数を基準に,組合員20名ごとに1名とする旨を定め(11条2項及び3項),大会代議員の選出方法について,支部単位で組合員の直接無記名投票により行う旨を定め(11条2項),また,役員の選出について,大会の審議決定事項とし(10条4号),上記の方法で選出された大会代議員の直接無記名投票により行う旨を定めている(22条)。
これらの規定は,組合民主主義の理念に照らし,組合員の利益と意見を公正に調整するために,被告における最高決定機関である大会において,議決権を有する代議員の選出,代議員の投票による役員の選出について,組合員間の平等,各支部間の公平を図る趣旨に基づくものと解される。
このことに照らすと,各支部の代議員数に疑義が生じた場合には,大会において組合員の意見が公平に反映されるようにするために,当該支部の大会代議員の人数を確定し,その人数が変動するときには,大会代議員の選出手続を再度行い,選出された代議員の参加を得て,大会を開催する必要があるというべきである。
ところが,本件定期大会においては,大会の開催後に,代議員数が78名から76名に減員され,これに伴い,生コン支部組合員の代議員数が60名から65名に増員され,セメント支部組合員の代議員が8名から3名に減員されたが,前記認定した本件定期大会の経緯に照らすと,仮にその代議員数の変更が正当なものであったとしても,各支部において,代議員数の変更後に代議員の選出が行われたとは認め難い。
(3)  以上によれば,本件定期大会における代議員数の変更について,重大な手続上の瑕疵があったというべきである。
3  争点2(本件臨時大会1における手続上の瑕疵の有無)について
(1)  前提事実,前記1(3),(4)の認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告は,セメント支部の執行委員長である原告X1,執行委員である原告X5,同支部組合員である原告X8に対し,平成15年10月15日付けの通知書で,統制処分をすべき事由があるとして,10月20日に事情聴取をする旨通知したこと,これに対し,原告X1,原告X5及び原告X8は,10月18日付けの回答書で,「本件定期大会は延会になっており,Pが被告の執行委員長の職務に就いたとは認識していない。」等と回答し,事情聴取に応じなかったこと,被告は,10月21日午前8時30分ころ,セメント支部の執行委員会の役員であるA事件原告らに対し,統制処分をするのが相当であるとして,組合規約28条及び29条の代議員決議事項を議題とした本件臨時大会1を同日午後8時30分に開催することにし,被告の執行委員Vは,同日午後5時45分ころ,原告X5に対し,セメント支部執行委員長宛の本件臨時大会1の招集状を交付したこと,同日午後8時30分ころ,本件臨時大会1が開催され,A事件原告らに対する統制処分等について,セメント支部執行部に対する権利停止,統制委員の選出,セメント支部再建委員会及び再建委員長の選出に関する各議案が可決されたことが認められる。
(2)  ところで,組合における大会の招集手続については,大会の性質・意義(前記2(2))に照らすと,大会代議員の選出を適切に行うとともに,議題の内容等を記載した招集通知を行い,各組合員における十分な検討期間を設けることにより,組合員の意思を適切に大会に反映させ,組合員の利益を公平に調整するように図ることが必要というべきである。このことは,組合規約において,招集通知の内容,方法(期限等)に関する定めがおかれていない場合においても,異ならない。
ところが,前記1の認定事実によれば,セメント支部の執行委員会に所属する役員は,被告から統制処分をされるおそれがあると認識するような状況において,統制処分を議題とする本件臨時大会1の招集状を,開催時刻のわずか2,3時間前に交付され,そのため,セメント支部の各組合員は,大会代議員の選出,議題に関する対応方針等について,十分に検討する時間をとれなかったことが認められる。
(3)  以上によれば,本件臨時大会1の招集通知について,重大な手続上の瑕疵があったというべきである。
4  争点3(本件各権利停止処分の存否及びその効力の有無)について
(1)  本件各権利停止処分の存否について
被告が,平成15年10月21日午前8時30分ころ,セメント支部の執行委員会に所属するA事件原告らに対し,被告における秩序違反,違反行為等を理由として統制処分をするのが相当であるとして,この統制処分を議題とした本件臨時大会1を同日午後8時30分に開催することにし,被告の執行委員Vが,原告X5に対し,セメント支部執行委員長宛の本件臨時大会1の招集状を交付したこと,同日午後8時30分ころ,本件臨時大会1が開催され,A事件原告らに対する統制処分等について,3項(〈1〉権利停止,〈2〉統制委員の選出,〈3〉セメント支部再建委員会及び再建委員長の選出)の議案が審議され,可決されたことは,前記3(1)で認定したとおりである。
また,被告の統制委員長が,セメント支部に対し,10月22日付けの通知書(〈証拠略〉)で,本件臨時大会1において,上記3項の議案が可決された旨を通知したことは,前記1(5)アで認定したとおりである。
しかし,本件訴訟において,被告は,一貫して,本件臨時大会1において,A事件原告らの権利停止処分をした事実はないと否認しており,一方,被告の執行委員長及び再建委員長の分会宛で作成した通知書(〈証拠略〉)には,セメント支部の執行委員会役員について,10月21日,本件臨時総(ママ)会1において,執行部の執行の権利停止等につき可決承認され,10月30日,被告の統制委員会において,執行権の停止を決定し,通知した旨記載されていたことが認められ,他に,A事件原告らの組合員としての権利停止処分をしたことを裏付ける事実は見あたらない。そうすると,前記議案〈1〉の「権利停止」は,A事件原告ら(いずれもセメント支部の執行部役員)の組合員としての権利一般を停止する処分ではなく,セメント支部執行部の執行権を停止する処分について述べているものと考えられる。
これらによれば,本件臨時総(ママ)会1において,セメント支部の執行委員会に所属する役員であるA事件原告らに対し,本件各権利停止処分をすることが可決承認されたと認めることはできない。
(2)  確認の利益
前記(1)のとおり,被告は,A事件原告らが,本件臨時大会1の決議によって,組合員としての権利が停止されたことを否定しており,また,本件臨時大会1において,A事件原告らの組合員としての権利を停止する旨の処分が決議されたと認めることもできないのであって,A事件原告らは,被告組合員としての権利を停止されていない地位の確認を求める利益を有しないというべきである(なお,被告は,A事件原告らのうち,原告X1,原告X4,原告X5については,除名処分をしたと主張しているが,同原告らは,上記除名処分が無効であるとして,被告組合員としての地位を有することの確認を求めているので,これとは別に,組合員としての権利を停止されていない地位の確認を求める必要はないというべきである。)。
5  争点4(本件各執行権停止処分の効力の有無)について
前記3(2)で述べたとおり,本件臨時大会1について,セメント支部組合員に対する招集状の交付は,本件臨時大会1の開催時刻の2,3時間前にされており,招集手続につき重大な瑕疵があったというべきであり,本件臨時大会1の開催決定が,開催時刻の約12時間前にされたことも併せ考えると,本件臨時大会1は大会として有効に成立したとは認められず,同大会における決議が有効に成立したとは認められない。
そうすると,本件臨時大会1における統制委員会の選出に関する決議が有効に成立したとは認められず,統制委員会の委員が有効に選任されたとは認められない。
したがって,統制委員会は,本件各執行権停止処分をした当時,A事件原告らに対して執行権停止処分を行う権限を有していたとは認められず,本件各執行権停止処分は無効というべきである。
以上によれば,A事件原告らは,セメント支部の執行委員会に所属する役員として,その執行権を停止されていない地位を有すると認められる。
6  争点5(本件各除名処分の効力の有無)について
(1)  前提事実,前記1(4)の認定事実及び弁論の全趣旨によれば,平成15年10月21日,本件臨時大会1において,セメント支部再建委員会の設立に関する議案が可決され,セメント支部再建委員会の委員が選任されたこと,被告の執行委員長及び統制委員会委員長は,B事件原告らに対し,11月8日付けの通知書で,失業給付の不正受給について,11月11日に事情聴取をする旨を通知したが,B事件原告らは,この事情聴取に応じなかったこと,セメント支部再建委員会再建委員長は,B事件原告らに対し,11月21日付けの通知書で,セメント支部再建委員会において,支部規約29条に基づき,11月14日付けで除名処分をした旨を通知したことが認められる。
(2)  本件各除名処分の手続上の瑕疵について
ア ところで,セメント支部は,被告の組合規約とは別に,支部規約を定めて,支部における組織,機関,運営等について定めており,支部規約は,組合員に対する統制処分について,セメント支部大会の決議事項と定め(11条,29条),統制処分をするに当たり,統制委員会の議を経なければならない旨を定めている(30条)。また,被告の組合規約4条は,中央本部の活動方針・決定に基づき,構成支部の活動を掌握し,指導に当たると定め,組合規約10条は,被告の大会の決議事項について定めているが,同条1号ないし6号で列挙された決議事項は,被告の組織,運営等に関する重要事項であり,構成支部の内部における組織,運営等に関する事項を含むものとは解されない。そして,被告の組合規約は,セメント支部再建委員会に関する定めをおいておらず,構成支部における運営を,被告又はその委員会が,当該支部に代わって行うことができる旨の定めをおいていない。
これらに照らすと,セメント支部における所属組合員に対する除名処分は,同支部の組織運営に関わる重要な事項として,同支部の最高決議機関である支部大会の決議によるべきであって,特段の授権規程がないにもかかわらず,被告の機関であるセメント支部再建委員会において,セメント支部における除名処分を行うことは許されないというべきである。このことは,同支部の執行委員会の役員全員に対し,権利停止処分又は執行権停止処分がされている場合においても,何ら異ならない。
イ 被告は,支部規約29条について,支部大会と支部委員会との関係等に照らすと,支部委員会の承認を経るとの定めは不合理であり,同条の規定は効力がない旨主張する。
しかし,支部委員会が,支部大会に次ぐ決議機関で,支部大会で選出される役員及び支部委員から構成されるものであり,支部の組織運営に関する重要な事項(組合員の統制処分等)が付議事項とされていること(支部規約13条)に照らすと,支部組合員に対する統制処分につき支部委員会の承認を得るとの定めが不合理であるとは認められない。加えて,仮にこの規定部分が無効であると解しても,このことからただちに支部における統制処分について支部大会の決議を要する旨の定めが無効であるとはいえない。そして,セメント支部再建委員会において,セメント支部における統制処分をすることが許されないことは,前記アのとおりである。
したがって,被告の前記主張は採用できない。
(3)  本件臨時大会2における除名処分について
被告は,本件臨時大会2において,組合規約28条,29条に基づき,B事件原告らに対する除名処分が可決された旨主張し,被告が提出した議事録(〈証拠略〉)及び上申書(〈証拠略〉)にはこれに沿う記載がされ,これに沿うSの証言及び陳述書(〈証拠略〉)が存する。
しかし,本件全証拠によっても,本件臨時大会2について,セメント支部の組合員に対し,招集通知がされたとは認められない。11月11日付けの本件臨時大会2の招集状3通(〈証拠略〉)の宛先は,それぞれ生コン支部執行委員長,トラック支部執行委員長,セメント支部再建委員会再建委員長であるところ,前記(2)の認定判断(特にセメント支部再建委員会を設置する根拠がないこと)に加え,本件各執行権停止処分が無効であること(前記5)に照らすと,仮に本件臨時大会2の招集状が,大会の開催に当たりセメント支部再建委員会に交付されたとしても,このことをもって,セメント支部の組合員に対して招集通知がされたのと同視することはできない。
これによれば,仮に本件臨時大会2が開催され,同大会においてB事件原告らに対する被告からの除名処分が決議されたとしても,同大会が有効に成立したとは認められず,この除名処分に関する大会決議が有効に成立したとは認められない。
(4)  本件各除名処分の処分理由について
ア 被告は,本件各除名処分の処分事由について,〈1〉原告X8及び原告X9は,平成14年12月20日,a運輸の閉鎖に伴い失業した後,b運輸倉庫に就労しながら,失業給付を不正に受給した。原告X1及び原告X4は,このことを知りながら,原告X8及び原告X9に対し,b運輸倉庫への日々雇用を斡旋し,この賃金としてセメント支部の口座に70万円を振り込ませた。原告X5は,この不正受給の事実を知りながら,黙認していた。原告X1は,b運輸倉庫の担当者に対し,原告X8及び原告X9の同社への就労に関する証拠を破棄するように指示した旨,〈2〉原告X1は,平成11年,労働者供給事業を行っていた被告の朝日センターを介さずに,セメント支部の組合員を就職先に斡旋するようになり,原告X1及び原告X4は,被告から改善するように求められても,これを継続した上,雇用者の賃金をセメント支部の口座に振り込ませていた旨,〈3〉原告X1は(ママ)及び原告X4は,被告から組合財産を返還するように求められたが,これに応じず,組合財産を隠匿している旨主張する。
イ 前記ア〈1〉について
証拠(〈証拠・人証略〉)及び弁論の全趣旨によれば,平成14年12月20日,a運輸が閉鎖された後,近畿バラセメント輸送協同組合に加盟していたb運輸倉庫が,a運輸のバラセメント輸送業務を一部引き継いだこと,セメント支部及び交通労連関西地方総支部生コン産業労働組合(以下「生コン産労」という。)の協力により,セメント支部又は生コン産労に所属していた組合員が,平成15年5月ころまでb運輸倉庫で就労していたこと,この件に関し,b運輸倉庫が,平成15年5月12日,セメント支部に対し,70万円を支払い,同時期に,生コン産労に対し,70万円を支払ったこと,原告X8及び原告X9は,a運輸の閉鎖に伴い失業した後,b運輸倉庫で就労した時期があったこと,原告X8は,平成15年1月14日から7月12日までの分について,原告X9は,平成15年1月23日から7月21日までの分について,それぞれ失業給付を受給していたことが認められる。
しかし,原告X8及び原告X9が,失業給付の受給対象期間において,b運輸倉庫で就労したこと,この就労の対価を得たこと,セメント支部に支払われた上記70万円がb運輸倉庫への就労の対価であることについては,いずれもこれを認めるに足りる的確な証拠はない(被告から提出されたb運輸倉庫の賃金台帳(〈証拠略〉)には,原告X8及び原告X9に関する記載はされておらず,原告X8及び原告X9のb運輸倉庫における就労状況を確認した上で,その対価が支払われたことを認めるに足りる証拠はない。)。また,Sの陳述書(〈証拠略〉)には,原告X1が,b運輸倉庫の担当者に対し,証拠隠滅を指示した旨記載されているが,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
これらによれば,原告X8及び原告X9がb運輸倉庫への就労に関して失業給付を不正に受給した事実,これに関し,原告X1がb運輸倉庫の担当者に対して証拠隠滅を指示した事実は,認められない。
ウ 前記ア〈2〉について
証拠(〈証拠略〉,原告X1)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1が,平成11年から平成15年3月ころまで,労働者供給事業を行っていた被告の朝日センターを介さずに,セメント支部組合員を就労先に斡旋していたこと,この件に関して,就労先企業から就労者の賃金相当額がセメント支部の口座に振り込まれていたことが認められる。
しかし,前記各証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告は,原告X1がこのような斡旋をしていることを相当期間にわたり知っていたこと,朝日センターが原告X1に対し,斡旋の内容について報告書の提出を求めたことがあったことが認められる。そして,被告が,原告X1及び原告X4に対し,この斡旋について指導,改善等を求めたような事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
これらによれば,前記ア〈2〉に関する事実は,これのみをもって除名処分の理由とするに十分とは認められない。
エ 前記ア〈3〉について
弁論の全趣旨によれば,原告X1が,被告に対し,セメント支部の組合財産の交付を拒否していることが認められる。
しかし,原告X1及び原告X4に対する本件各執行権停止処分が無効であることは,前記4のとおりであり,仮に本件各執行権停止処分が有効であったとしても,そのことをもってセメント支部がその組合財産を所有する権利を失うものではない。したがって,原告X1及び原告X4が,被告に対し,セメント支部の組合財産を交付する義務を負うとは認められない。
そうすると,前記ア〈3〉に関する事実は,除名処分の理由として相当とは認められない。
オ 以上のとおり,被告主張の前記ア〈1〉ないし〈3〉は,除名処分の理由となる事実が認められないか,又は除名処分の理由として相当とは認められない。
(5)  以上によれば,本件各除名処分は,除名処分の理由につき相当性を欠く上,手続において重大な瑕疵があり,無効というべきであって,B事件原告らは,セメント支部組合員としての地位,ひいては被告の組合員としての地位を有すると認められる。
7  争点6(本件各除名処分の不法行為性,これによる損害額)について
本件各除名処分が,除名処分の理由につき相当性を欠き,重大な手続上の瑕疵があり,無効であることは,前記6のとおりである。
さらに,前提事実,前記1の認定事実によれば,セメント支部組合員が生コン支部や同支部のW委員長の意向に反するような言動をとったことから,生コン支部等の幹部が中心となって,セメント支部及びその執行部を弱体化しようと図ったこと,この目的に基づき,被告は,本件定期大会において,大会当日に代議員数を変更させて,セメント支部の代議員数を減少させた上,被告の役員にセメント支部組合員が選出されないように図り,その後,本件臨時大会1を開催し,同大会で選出された統制委員会において,A事件原告らに対する本件各執行権停止処分を行い,同じくセメント支部再建委員会において,B事件原告らに対する本件各除名処分をしたことが認められる。これらについて,本件定期大会,本件臨時大会1において,組合民主主義の理念に照らし,重大な手続上の瑕疵があったこと,本件各執行権停止処分が,重大な手続上の瑕疵があり無効であることは,前記2,3,5で述べたとおりである。
そして,証拠(〈証拠略〉,原告X1)及び弁論の全趣旨によれば,このような経緯に照らし,B事件原告らは,本件各除名処分によって,セメント支部組合員としての名誉,信用を少なからず害されたものと認められる。
以上によれば,被告の本件臨時大会1によって設置されたセメント支部再建委員会がした本件各除名処分は,違法にB事件原告らの権利を侵害したものとして,不法行為に当たり,被告は,B事件原告らに対し,本件各除名処分によって同原告らが被った精神的損害について,慰謝料の支払義務を負うというべきである。
そして,本件において認められる事情を総合して考慮すると,B事件原告ら各自に対する慰謝料の額は15万円をもって相当とする。
8  結論
以上によれば,原告らの地位確認請求のうち,A事件原告らが被告の組合員としての権利を停止されていない地位の確認を求める訴えは,不適法であるからこれを却下し,その余の地位確認請求は理由があるのでいずれも認容し,損害賠償請求については,主文4項の限度で理由があるのでいずれも認容し,その余の部分は理由がないのでいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結日平成18年11月27日)
(裁判長裁判官 山田陽三 裁判官 川畑正文 裁判官 細川二朗)

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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