【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件

裁判年月日  平成31年 3月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)322号
事件名  政務活動費返還請求事件
文献番号  2019WLJPCA03228011

裁判年月日  平成31年 3月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)322号
事件名  政務活動費返還請求事件
文献番号  2019WLJPCA03228011

東京都杉並区〈以下省略〉
原告 Xオンブズマン
同代表者共同代表 A

東京都杉並区〈以下省略〉
被告 杉並区長 Y
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
東京都杉並区〈以下省略〉
同補助参加人 杉並区議会Z党(以下「参加人」という。)
同代表者幹事長 C
同訴訟代理人弁護士 宮山雅行
井田吉則
豊浜由行

 

 

主文

1  被告は,別表「相手方番号」欄記載の番号1,2,4,5,6,7,9,13,15,16及び17の同表各「相手方」欄記載の相手方らに対し,それぞれ同表各「認定不当利得額」欄記載の金員及びこれに対するこの判決確定の日から支払済みまでの年5分の割合による金員を杉並区に支払うよう請求せよ。
2  被告が,前項の相手方らに対し,不当利得返還請求権に基づき,それぞれ別表各「認定不当利得額」欄記載の金員を杉並区に支払うよう請求することを怠る事実が違法であることを確認する。
3  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  原告及び被告に生じた訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の,その余を被告の負担とし,参加によって生じた費用はこれを10分し,その9を原告の,その余を参加人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,別表「相手方」欄記載の相手方らに対し,それぞれ同表「原告主張不当利得額」欄の「小計」欄記載の金員及びこれに対する平成27年4月30日から支払済みまでの年5分の割合による金員を杉並区に支払うよう請求せよ。
2  被告が,別表「相手方」欄記載の相手方らに対し,不当利得返還請求権に基づき,前項の請求をすることを怠る事実が違法であることを確認する。
第2  事案の概要
1  本件は,杉並区の住民である原告が,杉並区の執行機関である被告に対し,杉並区議会議員15名(うち1名については訴えを取り下げた。)及び杉並区議会会派2会派が平成26年度に交付を受けた政務活動費の一部について違法な支出があり,杉並区はこれらの相手方らに対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに不当利得返還請求をすることを求めるとともに,同項3号に基づき,不当利得返還請求を怠る事実の違法確認を求める住民訴訟である。
2  関係法令等の定め
(1)  地方自治法
地方自治法100条14項は,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。」と定め,この定めは特別区である杉並区にも適用される(同法283条1項)。
(2)  本件条例
杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年杉並区条例第26号。以下「本件条例」という。乙1)は,「政務活動費は,会派及び議員が行う調査研究,研修,広聴,広報,要請,陳情,各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し,区政に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。」(9条1項),「政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。」(同条2項)とし,その別表において,政務活動に要する経費として「広聴広報費」を挙げ,広聴広報費の内容として,「1 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴取,区民相談等の活動に要する経費(資料印刷費,会場費,参加費・会費,交通費,文書通信費)」,「2 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費(印刷・製本費,会場費,交通費,文書通信費)」を挙げる。
また,本件条例は,政務活動費の返還につき,「区長は,会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出(第九条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。」(12条)と定める。
(3)  本件規程
杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程(平成19年杉並区議会議長訓令甲第1号。以下「本件規程」という。乙3)は,選挙活動に関する経費,政党活動に関する経費,後援会活動に関する経費,交際費に関する経費,その他政務活動の目的に合致しない経費等は政務活動に要する経費に該当しないものとし(2条1項),「政務活動費の交付を受けた会派及び議員は,一の経費のうちに政務活動に要する経費及びその他のものが含まれるときは,政務活動に要する経費相当額を区分し,政務活動費により支出しなければならない。」と定める(同条2項)。
そして,その別表において政務活動に要する経費細目を定め,広聴広報費につき,「○印刷・製本費及び広報紙等送料については,実態に即して按分する」と定める。
3  前提事実(争いのない事実,裁判所に顕著な事実及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告は,杉並区内に主たる事務所を有する法人格なき社団である。
被告は,杉並区の執行機関である。
相手方番号(別表「相手方番号」欄記載の番号をいう。以下同じ。)1~15(10は訴え取下げにより欠番)の相手方らは,いずれも平成26年度に杉並区から政務活動費の交付を受けた杉並区議会議員(以下「区議」という。)である。
相手方番号16及び17の相手方らは,いずれも平成26年度に杉並区から政務活動費の交付を受けた杉並区議会会派である(相手方番号16の相手方が参加人である。)。
(2)  別表「支出区議」欄記載の各区議は,同表「支出年月日」欄記載の日に,同表「摘要」欄記載の経費として同表「按分前支出額」欄記載の金員を支出し,そのうち同表「按分後支出額」欄記載の金員を平成26年度の政務活動費から支出した(以下,各支出を支出番号(同表「支出番号」欄記載の番号をいう。)で特定する。)。
(3)  原告は,平成28年4月28日,監査請求を行い,杉並区監査委員は,同年6月24日,収支報告書及び出納簿の訂正により政務活動費への計上が取り消された支出に係る監査請求を却下し,その余の監査請求を棄却した。
(4)  原告は,平成28年7月20日,本件訴えを提起した。
4  争点
本件の主な争点は,①a党チラシ関係の支出の適法性(争点(1)),②D1区政報告会関係の支出の適法性(争点(2)),③按分のない区政報告関係の支出の適法性(争点(3)),④按分のある区政報告関係の支出の適法性(争点(4))である。
5  争点に関する当事者の主張
(1)  a党チラシ関係の支出の適法性(争点(1))について
(原告の主張)
平成27年1月28日,杉並区議会a党の区議12名は,同会派の区政報告に関するチラシ(以下「a党チラシ」という。甲4)の作成費用120万円を会派所属区議12名で等分負担し,相手方番号1,2,4,5,7,9の相手方ら(D1,D2,D3,D4,D5,D6)は,その自己負担分10万円を全額政務活動費から支出した(支出番号1-17,2-6,4-2,5-4,7-1,9-2)。
a党チラシは,平成27年4月26日に予定されていた杉並区議会議員選挙(以下「区議選」という。)を含む統一地方選挙を目前にした政治活動の趣旨を含んでおり,少なくとも50%を超える部分は違法な支出である。
(被告の主張)
a党チラシに選挙活動や後援会活動など明らかに政務活動でない内容が含まれているとはいえず,a党チラシが専ら選挙活動等のために発行され,当該議員の写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載されたなどの具体的事情があるということもできないから,その作成に係る経費が政務活動費から支出することができない経費に該当するとはいえない。
(2)  D1区政報告会関係の支出の適法性(争点(2))
(原告の主張)
D1区議は,平成26年5月17日開催の区政報告会(以下「D1区政報告会」という。)に関し,支出番号1-1~1-10の経費を政務活動費から支出した。
しかし,D1区政報告会はD1区議による純粋な政治活動であり,政務活動費を使うことはできないので,当該支出は全て違法な支出に当たる。
被告は,支出番号1-1,1-3~1-7の支出はD1区政報告会に関する支出ではないと主張するが,D1区政報告会の案内文を発送した際の郵送費が別途計上されていない事実とも併せてみれば,D1区政報告会の案内文は上記各支出に係る区議会レポート平成26年春号(甲60)に同封されて支援者らに発送されたとみるのが自然である。
(被告の主張)
D1区政報告会に選挙活動や後援会活動など明らかに政務活動でない内容が含まれているとはいえず,当該区政報告会が専ら選挙活動等のために行われ,当該議員の写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って案内文に掲載されたなどの具体的事情があるということもできないから,これに関する経費が政務活動費から支出することができない経費に該当するとはいえない。
支出番号1-1,1-3~1-7の支出は,D1区政報告会に関する支出ではない。
(3)  按分のない区政報告関係の支出の適法性(争点(3))について
(原告の主張)
ア 前記(1),(2)及び後記(4)の支出を除く別表記載の支出につき,相手方らはいずれも支出した経費の100%を政務活動費から支出しているが,少なくとも半分程度は政治活動に当たる要素が含まれているから,50%を超える支出は違法である。
イ D1区議の「杉並区議会報告」と題するはがき(甲66)は,新春の挨拶文が入っており,後援者向けのメッセージがあることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
ウ D2区議の区政レポート(甲5の2,甲71,72)は,顔写真やひらがな表記の名前,家族構成や会派役員の肩書を含む経歴が記載されていること,封筒に顔のイラストが印刷されていること,議員活動と無関係な土曜授業の記事が転載されていることなどから,支援者に対する政治的アピールの趣旨を多分に含んでおり,50%を超える支出は違法である。
エ D7区議の区政レポート(甲5の3,甲81)は顔写真と名前,出身幼稚園や小学校,消防団員などの肩書を含む経歴,ひらがな表記などが記載されていること,選挙が近く,次期選挙に出ることが分かる記載があることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
オ D3区議の区政報告(甲5の4,甲92)は,複数の顔写真や顔のイラスト,名前が目立つデザインで配置されていること,ひらがなを使った名前が大書きされていること,平成27年4月の区議選に立候補することが読み手に伝わる内容が記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
カ D4区議の区政レポート(甲5の5,甲97)は,顔写真と名前,経歴,ひらがな表記が目立つデザインで掲載されていること,政務活動と無関係な育児日記が掲載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
キ D8区議の区政報告(甲103~108)は,ひらがな表記の名前や写真,似顔絵の多用,家族構成や経歴の記載があること,政務活動と無関係な地域活動等が記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでいる。
また,平成26年9月3日,同月6日,平成27年2月22日及び同月25日の意見交換会の案内が掲載されているが,これらの集会は政治集会であり,政務活動費による支出は不適当である。
したがって,50%を超える支出は違法である。
ク D5区議の区政報告(甲5の7)は,顔写真と名前が大きくあしらわれ,ひらがな表記とルビも振られていること,杉並区広報の内容をほぼ転載していることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
ケ D9区議の区政報告(甲5の8)は,同区議の選挙公報(甲56)とほぼ同じスローガンが掲載されていること,顔写真やひらがな表記,経歴が記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
コ D6区議の区政報告(甲5の9,甲126)は,写真,ひらがな表記,ルビ,経歴が記載されていること,政務活動ではなく政治活動の宣伝であるスポーツ振興議員連盟の活動に関する記載があることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
サ D10区議の区政レポート(甲5の10,甲142)は,簡略な漢字表記,ひらがな表記,広報すぎなみの記事の転載があることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
シ D11区議の区政報告のうち按分のないもの(甲5の11・1頁,甲154)は,顔写真,似顔絵があること,封筒(甲155)にも顔写真,名前,経歴が記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
ス D12区議の区政報告のうち,「討議資料」の記載のあるはがき(甲5の12・3頁)は,主たる目的が新年の挨拶にあり,年賀状の類に政務活動費を使うのはふさわしくない。
「D12通信 平成27年春号」(甲5の12・1~2頁)は,ひらがな表記,顔写真,顔のイラストがあること,政務活動と無縁な自己を宣伝する文句が記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
セ D13区議の区政報告(甲5の13,甲174)は,ひらがな表記,ルビ,写真,似顔絵のイラストがあること,社会福祉法人の施設を宣伝する記事が掲載されていること,政務活動と異なる自己が監査委員に就任した旨の記事が掲載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
ソ D14区議(以下,標準字体を用いて「D14区議」という。)の区政報告(甲5の14,甲183)は,ひらがな表記,ルビ,顔写真,似顔絵があること,D14区議の政治的支援者であるD15元東京都議会議員(以下「都議」という。)やD16世田谷区長との対談が記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
タ 参加人所属のD17区議の区政報告(甲6の1,甲192~194)は,ひらがな表記,ルビ,顔写真や容姿の写った写真が多数掲載されていること,政務活動としての要素が乏しいプロフィールを紹介したスペースが大きく割かれていること,政治的支援者に向けた挨拶が記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
チ 参加人所属のD18区議の区政報告(甲6の2,甲208)は,ひらがな表記,ルビ,顔写真や容姿の写った写真が多数掲載されていること,似顔絵があること,封筒にも似顔絵があることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
ツ 参加人所属のD19区議の区政報告(甲6の3,甲220)は,ひらがなを交えた「D19」,「D19」という2種類の表記を重ねていること,D19区議の推薦者である政治評論家D20との対談・写真が掲載されていること,選挙に向けた有権者へのメッセージが記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
テ 参加人所属のD21区議の区政報告(甲6の4,甲230)は,ひらがな表記の氏名と大きな写真が記載されていること,近く任期が終了し,次期選挙にも立候補する決意であることが読み取れる記載があること,後援会活動である「D21と語る会」の案内が記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
ト 参加人所属のD22区議の区政報告(甲6の5,甲240,241)は,ひらがな表記を用いた「D22」の大文字と大きな写真が記載されていること,封筒に似顔絵やルビを振った氏名を記載していることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
宛名書き用のソフトウェア「筆ぐるめ」(甲234)は,年賀状など政務活動以外に使用することが可能であるから,政務活動費で全額を支出するのは不適当である。
ナ b会派所属のD23区議及びD24区議の区政報告(甲5の15,甲244~247)は,氏名が目立つ字体で表記されていること,ルビ,顔写真があること,選挙公報や選挙広告と同じ文句が記載されていることなどから,政治活動の趣旨を含んでおり,50%を超える支出は違法である。
また,法律相談の案内をした記事があるが,政務活動とはいえず,政務活動費の支出は妥当でない。
さらに,郵送費の大半が現金ではなく切手で支払われているが,金券ショップ等で額面より廉価で切手を購入し,差額を利益として得た可能性は否定できず,政務活動費の原則に照らして疑問がある。
(被告の主張)
各区政報告に選挙活動や後援会活動など明らかに政務活動でない内容が含まれているとはいえず,当該区政報告が専ら選挙活動等のために発行され,当該議員の写真等が専ら選挙活動等のための宣伝効果のみを狙って掲載されたなどの具体的事情があるということもできないから,これらに関する経費が政務活動費から支出することができない経費に該当するとはいえない。
(4)  按分のある区政報告関係の支出の適法性(争点(4))について
(原告の主張)
ア 印刷代の100%を政務活動費から支出したD11区議の区政報告(甲154)の郵送代のうち87%が政務活動費から支出されている(支出番号12-6,12-7)が,前記(3)シのとおり,当該区政報告は政治活動の趣旨を含んでいるから,50%を超える支出は違法である。
また,印刷代等の75%を政務活動費から支出した同区議の区政報告(甲5の11)(支出番号12-9~12-14)も,政治活動の趣旨を含んでおり,75%の按分は不十分であり,50%を超える支出は違法である。
イ 参加人所属のD19区議のラベル印刷用インク代のうち80%が政務活動費から支出されている(支出番号16-3-7)が,前記(3)ツのとおり,同区議の区政報告は政治活動の趣旨を含んでいるから,これについても50%を超える支出は違法である。
(被告の主張)
ア D11区議の区政報告(甲154)の郵送代は,杉並郵便局の1通当たり67円に合わせて,杉並南郵便局及び荻窪郵便局から1通当たり77円で発送した分も1通当たり67円で計上したもので,按分されたものではない。
75%で按分した区政報告(甲5の11)については,紙面の1/4が区政以外の活動報告であったので75%の按分にしたものであり,違法はない。
イ D19区議は,専ら区政報告の発送のためにラベル印刷用インクを購入し,専らその目的のために同インクを使用していたもので,100%を政務活動費から支出することができるものであるが,D19区議の他の文房具や事務機器等の按分率が80%であることから,謙抑的にその按分比率で計上したものであり,違法はない。
第3  当裁判所の判断
1  a党チラシ関係の支出の適法性(争点(1))について
(1)  認定事実
ア 杉並区議会の会派である杉並区議会a党は,平成27年1月28日,a党チラシ(甲4)を作成した(甲4,64)。
a党チラシには,以下の記載がある(甲4)。
表面には,上部に「杉並区議会a党」の会派名と「私たちは杉並区の専門家です」との記載,「平成27年1月 討議資料」という記載,所属議員12名(D25,D26,D27,D6,D28,D5,D29,D4,D2,D7,D3,D1)の集合写真が掲載され,「生活にもっとも近い政治は区政です。」,「私たちはこれまでの知識と経験を活かし,区政の専門家として,現場・区民目線で総合的に政治を前に進めて参ります。」などの記載があり,下部には,「私たちがこれまでの4年間に取り組んできた実績」と題して,所属議員が任期中に実施した区政に関する提言等の活動の概要が,「区政運営」,「防犯・防災」,「教育」等の各分野につき箇条書きで記載されている。
裏面には,上部に「私たちが考える杉並の明日へ」と題して,「コミュニティバスをはじめとした交通網の更なる充実」等の今後の区政に関する提言が記載され,下部には「杉並区議会a党所属議員紹介」として,所属する12区議の氏名及び顔写真が掲載されるとともに,各自の役職及び連絡先が記載されている。
イ a党チラシは,新聞折込分として14万6250枚,個人使用分として6000枚が印刷され,作成費用は120万円であり,杉並区議会a党に所属する12区議が10万円ずつ負担した(甲64,甲139の1~7,弁論の全趣旨)。
D1,D2,D3,D4,D5,D6の6区議は,それぞれ負担した10万円の全額を政務活動費から支出した(支出番号1-17,2-6,4-2,5-4,7-1,9-2。争いがない。)。
D25,D29の2区議も,負担した10万円の全額を政務活動費から支出した(D25区議については争いがない。D29区議につき甲280)。
D7,D26,D27,D28の4区議は,負担した10万円を政務活動費から支出していない(弁論の全趣旨)。
ウ 平成27年4月26日には,区議選を含む統一地方選挙が予定されており,a党チラシが作成された同年1月28日当時,D1,D2,D7,D3,D4,D5,D6,D29,D26,D28の10区議は,区議選の候補者としてa党東京都支部連合会の公認を得ており,D25区議は,a党チラシ作成後の同年2月24日に追加公認を得た(甲41,43,44,47,甲51の1・3)。
エ D27区議は,区議選に立候補せず引退する予定であったところ,a党チラシ作成後の平成27年2月4日に急死した(甲51の6,公知の事実)。
オ D25区議は,平成29年6月19日に死亡し,原告は同人の政務活動費の支出に係る訴えを取り下げた(裁判所に顕著な事実)。
カ D29区議の政務活動費の支出について提起された別件住民訴訟において,東京地方裁判所は,平成30年8月28日,a党チラシは,全体として,会派としての活動状況等を報告・説明するという面と選挙に向けたPRとしての面を併せ有するものであるといえ,作成費用10万円の2分の1である5万円を超えて政務活動費から支出したことは違法であるとして,被告に不当利得返還請求を命じ,その行使を怠る事実の違法を確認した(甲280)。
この別件住民訴訟は,本件口頭弁論終結時現在,その控訴審が東京高等裁判所に係属中である(弁論の全趣旨)。
(2)  判断
ア 上記(1)アのような今後の区政に関する提言を記載しているというa党チラシの内容に加え,区議選の約3か月前という時期に作成・配布されていること,14万6250枚というかなり大きな部数を新聞折込みの方法で配布したことなどの事情を総合すると,a党チラシは,本件の相手方である上記6区議の所属する杉並区議会a党の会派としての活動状況等を区民に対して報告・説明するという上記6区議の政務活動としての側面を有すること自体は否定し難いものの,区議選に向けて会派あるいは会派所属議員を選挙権者たる区民にアピールするという政党活動としての側面を併せ有することも否定できないというべきである。
イ 本件条例9条2項は,政務活動費は同条例別表で定める広聴広報費等の政務活動に要する経費に充てることができるものと定め,本件規程2条2項は,「一の経費のうちに政務活動に要する経費及びその他のものが含まれるときは,政務活動に要する経費相当額を区分し,政務活動費により支出しなければならない。」と定めている。
本件規程は,本件条例に定める政務活動費の取扱いについて,地方自治法104条に規定する議長の権限(議会の事務を統理する権限を指すものと解される。)に基づき,必要な事項を定めたものであり(1条。乙3),同法100条14項にいう政務活動費を充てることができる経費の範囲に関する条例の定めに準ずるものと解されるところ,本件規程は,上記2条2項の定めに加え,その別表において,「○区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は1/2とする(ただし,議員1人1回当たり5,000円を限度とする)」,「○印刷・製本費及び広報紙等送料については,実態に即して按分する」,「○ホームページの作成及び維持管理費用は,実態に即して按分する」といった,按分を前提とした定めをしている(乙3・151頁)。
これらの定めに照らすと,政務活動としての側面を有する支出であっても,同時に政務活動費からの支出が許されないものとして本件規程2条1項が定める政治活動,政党活動等に関する経費の支出の側面をも併せ有するときは,同条2項にいう「一の経費のうちに政務活動に要する経費及びその他のものが含まれるとき」として,実態に即して按分した額のみを政務活動費から支出すべきであって,これを超える額を政務活動費から支出したときは,当該部分の支出は違法というべきである。
これに対し,被告は,本件規程2条1項に規定する経費は政務活動に要する経費には該当しないとされていることの論理的帰結として,ある特定の活動に要する経費が政務活動に要する経費でありながら,同時に選挙活動等に関する経費にも当たるということはあり得ないというべきであり,区政報告等に要する経費が政務活動に関する経費として規定されている以上,仮に,それが選挙等に有用な側面を有していたとしても,専らそのことのみを目的として区政報告等を行っているといった特段の事情がない限り,区政報告等に要する経費に政務活動に要する経費以外の経費が含まれていると解することはできないなどと主張する。
しかし,1つの活動が政務活動以外の側面を含む以上,当該活動に要する経費には政務活動と合理的関連性がない部分が一定程度含まれているのであり,本件規程2条2項にいう「一の経費のうちに政務活動に要する経費及びその他のものが含まれるとき」に当たるものと解すべきことは上記のとおりであって,被告の主張は採用できない。
ウ a党チラシにおける政務活動としての側面と政党活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
したがって,a党チラシの作成費用として上記6区議が負担した各10万円について,それぞれその50%を超える5万円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出というべきである。
2  D1区政報告会関係の支出の適法性(争点(2))について
(1)  認定事実
ア D1区議は,平成26年5月17日,D1区政報告会を開催した(争いがない。)。
D1区政報告会においては,以下のような発言があった(甲5の1,甲50,58)。
D1区議は,資料を配布するなどして,南伊豆健康学園廃止跡地利用などについて報告するとともに,「都と国と常に連携してしっかりと皆さんのお役にたって参りたい」などと発言した。
「D1を育てる会」に所属するD30元都議は,「安心して住めるまちをお願いします」などと発言した。
東京都議会a党に所属するD31都議は,高円寺が震災における危険地域であることから区と都の役割で連携して杉並を安全安心なまちにし,産業振興などで賑わうよう,また課題の保育児の待機児童問題などの解決に努める考えを示した。
杉並区商店会連合会長は,「地元の声を汲みとって頂いて地元が送り出しているD1区議を10年,20年と見守って頂きたい」などと発言した。
全日本不動産協会理事長は,「少子高齢社会における現象として全国で増え続ける空家問題の解決へ安全安心なまちに尽力して頂きたい」などと発言した。
a党に所属するD32環境大臣(当時)は,高齢社会における健やかに老いる秘訣や集団的自衛権などについて発言した。
イ D1区議は,D1区政報告会の会場費及びお茶代として合計3万9161円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号1-8~1-10。争いがない。)。
また,D1区議は,D1区政報告会の案内用紙5000枚の費用として1万3450円を支出し(甲59),その全額を政務活動費から支出した(支出番号1-2。争いがない。)。
ウ D1区議は,平成26年4月19日,区議会レポート平成26年春号(甲60)7000枚を印刷し(甲60,62),771通を荻窪郵便局から,4807通を杉並郵便局から,899通を杉並南郵便局から発送し(甲61),その宛名ラベル費用,発送料,封筒印刷代,区議会レポート印刷代として合計52万7153円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号1-1,1-3~1-7。争いがない。)。
D1区議は,杉並郵便局から発送した4807通に,D1区政報告会の案内(甲5の1・1頁)及び区政報告レポート(甲5の1・2~3頁)を同封した(乙18)。
エ 平成26年6月29日には杉並区長選挙及び杉並区議会議員補欠選挙が予定されており,杉並区議会a党は杉並区議会議員候補者としてD5区議を公認し,D1区議も同候補を応援していたほか,a党に所属するD32環境大臣(当時)や東京都議会a党に所属するD31都議もD5区議を応援していた(甲35ないし37)。D32大臣はa党杉並総支部の平成26年度の総本部長であり,D31都議は政務調整の役職にあった(甲45)。
オ 平成27年4月26日には区議選が予定されていたが,平成26年5月17日時点では,a党東京都支部連合会はまだ候補者の第1次公認を決定していない段階であった(甲40,41)。
(2)  判断
ア 上記(1)アの発言者や発言内容を踏まえても,D1区政報告会が,D1区議の政務活動である区政報告の範囲を超えて,平成26年6月29日の区長選,区議補選や平成27年4月26日の区議選に向けた政治活動,政党活動,後援会活動又は選挙活動としての側面を有していたとは認められない。
イ 原告は,出席したのがD1区議の支持者であり,後援会である政治団体「D1を育てる会」のD30元都議が挨拶を行ったこと,D31都議やD32大臣が挨拶したこと,D1区議が「都と国と常に連携してしっかりと皆さんのお役にたって参りたい」と発言したことなどから,D1区政報告会は政治的支持者に向けた政治活動であったなどと主張する。
しかし,区政報告において,出席者や来賓としての発言者が当該区議の支持者を中心とするものであったとしても不自然ではなく,上位団体である国政政党や都議会政党の議員が挨拶を行うことも区政報告の趣旨と矛盾するものとはいえない。
「都と国と常に連携してしっかりと皆さんのお役にたって参りたい」との発言も,区議選に向けて自らの当選を依頼する趣旨の発言ではなく,今後の区政に向けての決意を述べたものとして矛盾しない。
ウ 原告は,D1区政報告会が緑色を基調とした演出を行っていることも,同報告会が政治的集会であることを意味していると主張する。
しかし,議員がイメージカラーを設定し,そのイメージカラーを政務活動(区政報告)においても政治活動・選挙活動においても使用したとして矛盾はなく,選挙において使用したイメージカラーを区政報告会で使用したからといって,同報告会が政治活動の側面を有することが推認されるとはいえない。
エ 以上によれば,D1区議がD1区政報告会の費用を全額政務活動費から支出したことに違法はなく,D1区政報告会の案内を含む郵送費用を全額政務活動費から支出したことにも違法はない。
なお,D1区議の区議会レポート平成26年春号(甲60)も,区政報告の範囲を超えるものではなく,その関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
3  按分のない区政報告関係の支出の適法性(争点(3))について
(1)  D1区議関係
ア 認定事実
(ア) D1区議は,平成27年1月頃,「杉並区議会報告」と題するはがき(以下「D1区政報告書」という。甲66)6400枚を作成し,郵送した(甲66,67,69,70)。
D1区政報告書には,「皆様には健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。私がD33前区議会議員の後継者として歩み出してから,早4年が経ち,まもなく今春,一期目の任期も終えようとしています。」,「私はこの4年間,杉並区を災害に強いまちにする,このことに全力を傾けて参りました。」,「D1,三十四歳。本年も決意を胸に区政に臨みます。」などの記載がある(甲66)。
(イ) D1区議は,D1区政報告書のはがき代,ラベルシール,印刷代として合計41万1179円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号1-11~1-16。争いがない。)。
(ウ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D1区議は,同年1月時点でa党東京都支部連合会の公認を得ていた(甲41)。
(エ) D1区議は,平成27年4月1日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計195万0520円を支出した旨収支報告をした(甲3の1)。
イ 判断
(ア) D1区政報告書の内容は,配布時期を考慮しても,区政報告の範囲を超えるものではなく,区議選に向けた政治活動や選挙活動としての側面を有していたとは認められない。
原告は,D1区政報告書の主たる目的は有権者に対する新年の挨拶であり,政務活動とは関係がない,内容も区議会議員の任期が近く満了となり,次期選挙に立候補することが明確に読み取れる内容となっている,などと主張する。
しかし,D1区政報告書に「皆様には健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。」とあるのは区政報告の前置きにすぎず,D1区政報告書に政治活動,選挙活動あるいは公職選挙法147条の2で禁止されている挨拶状としての側面があるとは認められない。任期満了に触れた部分も,区政報告の範囲を超えて区議選に向けた政治活動や選挙活動としての側面を有しているとはいえない。
(イ) 原告は,区議選においてD1区議は区議選用に法定はがき6000枚を作成しているところ,D1区政報告書と同じ宛先に区議選用法定はがきが送られた蓋然性が高いと主張する。
しかし,区議選用法定はがきの宛先と同じ宛先にD1区政報告書が送付されたと認めるに足りる証拠はないし,仮に同じ宛先に区議選用法定はがきが送られていたとしても,そのことからD1区政報告書が政治活動や選挙活動としての側面を有していたことが推認されるとはいえない。
(ウ) 原告は,D1区政報告書には住所不明で郵送されなかったものや郵送しなかったものが存在する可能性があり,これら配達されなかったものの経費は政務活動費から支出すべきではないと主張する。
しかし,D1区議の陳述書(乙20)によれば,返送されたD1区政報告書は住所変更を聴取して再送付したり,手渡ししたりして使い切っているとのことであり,これに反する証拠はないから,原告の主張はその前提を欠く。
(エ) 原告は,はがきの購入枚数が6400枚であるのに対してラベルシールは12面100シート入り6点合計7200面分を購入しており(甲68),800面分は未使用か他用途に使用されたことになり,印刷ミス分を考慮しても,60シート(720面)分に相当する600円程度は政務活動に要する経費ではないと主張する。
しかし,D1区議の陳述書(乙20)によれば,印刷機の具合が悪くラベルシールを非常に多くロスした,余った分は次回の発送に回している,とのことであり,印刷ミス分を見込んで実郵送枚数よりも多量に区政報告郵送用のラベルシールを購入したとしても,その購入費用を政務活動費から支出することが許されないとはいえない。
(オ) 以上によれば,D1区政報告書の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ もっとも,D1区議がa党チラシの作成費用10万円のうち5万円を政務活動費から支出したことは前記1(2)ウのとおり違法である。
本件条例12条が,会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派及び議員がその年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合に,当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を区長において命ずることができると定めていることからすれば,当該年度において,収支報告書上の支出の一部が違法であっても,政務活動費の交付を受けた会派又は議員が杉並区に対する不当利得返還義務を負うのは,収支報告書上の支出の総額から違法な支出を控除した額が政務活動費の交付額を下回る部分に限られるものと解される(最高裁平成30年11月16日第二小法廷判決・裁判所時報1712号253頁参照)。
D1区議の収支報告書上の支出総額は195万0520円であるところ(上記ア(エ)),そのうち違法な支出は5万円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は190万0520円であった。そうすると,被告は,交付額192万円から上記190万0520円を控除した1万9480円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
D1区議がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,D1区議は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
(2)  D2区議関係
ア 認定事実
(ア) D2区議は,平成26年6月2日頃,「杉並区政レポート ○○No.10」と題する区政報告書(以下「D2区政報告書10号」という。甲71)2万6250部を印刷し,ポスティング又は郵送の方法により配布した(甲71,73,74)。
(イ) D2区議は,平成26年7月11日頃,「○○ 号外」と題する区政報告書(以下「D2区政報告書号外」という。甲5の2・1頁)3030部を印刷し,郵送した(甲5の2,甲74)。
同報告書には,D2区議が東京青年会議所杉並区委員会の会員として杉並区立天沼小学校で土曜授業を行ったことを紹介する読売新聞記事が転載され,「私が所属する地域団体の一員として杉並区立天沼小学校で授業を行った模様が新聞に掲載されました。子供たちと直に触れ合えたことが何よりも嬉しいですね!」などの記載がある(甲5の2)。
(ウ) D2区議は,平成26年12月24日頃,「杉並区政レポート ○○No.11」と題する区政報告書(以下「D2区政報告書11号」という。甲5の2・2~5頁)2万7500部を印刷し,ポスティング又は郵送の方法により配布した(甲5の2,甲77)。
(エ) D2区議は,上記(ア)~(ウ)の各報告書の関係費用として合計146万8836円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号2-1~2-5,2-7~2-9。争いがない。)。
(オ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D2区議は,平成26年7月8日,a党東京都支部連合会の公認を得た(甲41)。
(カ) D2区議は,平成27年4月1日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計192万円を支出した旨収支報告をした(甲3の2)。
イ 判断
(ア) D2区政報告書10号及び11号は,配布時期,配布部数を考慮しても,D2区議の区政報告の範囲を超えるものではなく,区議選に向けた政治活動や選挙活動としての側面を有していたとは認められない。
顔写真やプロフィールが掲載されていること,下の名前をひらがな表記にしていること(甲5の2・2~5頁,甲71)も,区政報告の趣旨と矛盾するものとはいえず,政治活動や選挙活動としての側面を有していることを推認させるものとはいえない。
(イ) D2区政報告書号外で紹介されている臨時講師としての土曜授業は,D2区議が区議の政務活動として行ったものではなく,東京青年会議所杉並区委員会の会員として行ったものであるが,その紹介記事を転載することは,土曜授業という杉並区の教育行政を紹介するという区政報告の趣旨を外れるものとはいえず,政治活動としての側面を有しているとは認められない。
(ウ) したがって,D2区政報告書10号,号外及び11号の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ もっとも,D2区議がa党チラシの作成費用10万円のうち5万円を政務活動費から支出したことは前記1(2)ウのとおり違法である。
D2区議の収支報告書上の支出総額は192万円であるところ(上記ア(カ)),そのうち違法な支出は5万円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は187万円であった。そうすると,被告は,交付額192万円から上記187万円を控除した5万円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
D2区議がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,D2区議は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
(3)  D7区議関係
ア 認定事実
(ア) D7区議は,平成26年8月18日頃,「杉並区議会議員 D7 区政レポート 平成26年夏号 No.8」と題する区政報告書(以下「D7区政報告書8号」という。甲81)2万4500部を作成し,郵送又はポスティングの方法により配布した(甲81~87)。
同報告書には,「さて,時が経つのは早いもので,就任後3年が過ぎ,今期最後の年に入りました。」,「これからの残された期間も,皆様からの区政に対するご意見ご要望に対して,これまで同様精一杯対応してまいります。」などの記載がある。
同報告書の半分以上は,杉並区議会定例会におけるD7区議の質問とそれに対する答弁の議事録の転載で占められている。
(以上につき,甲81)
(イ) D7区議は,平成27年1月16日頃,「杉並区議会議員 D7区政レポート 平成27年新年号 No.9」と題する区政報告書(以下「D7区政報告書9号」という。甲5の3)2万4500部を作成し,郵送又はポスティングの方法により配布した(甲5の3,甲89~91)。
同報告書には,「さて,私を区議会に送り出していただいてから,早いもので4年が経ちました。この間,多くの皆様方からの温かいご支援に支えられ,地元のため,そして杉並のため,全力で活動をしてまいりました。今後も,地域の声,一人ひとりの方の声を大切にしながら,議会の場で誠心誠意活動して行く所存でございます。」などの記載があり,「この4年間を振り返って」として,4年間の任期中にD7区議のしてきた政策提言等が記載されている。
同報告書の約4分の3は,杉並区議会定例会におけるD7区議の質問とそれに対する答弁の議事録の転載で占められている。
(以上につき,甲5の3)
(ウ) D7区議は,上記(ア)及び(イ)の区政報告書の作成費用,封筒代,郵送料,ポスティング代として合計155万1937円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号3-1~3-9。争いがない。)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D7区議は,平成26年7月8日,a党東京都支部連合会の公認を得た(甲41)。
(オ) D7区議は,平成27年4月1日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計192万円を支出した旨収支報告をした(甲3の3)。
イ 判断
D7区政報告書8号及び9号の内容は,配布時期,配布部数を考慮しても,D7区議の区政報告の範囲を超えるものではなく,区議選に向けた政治活動としての側面を有していたとは認められない。
杉並区議会定例会の議事録が別途杉並区議会のホームページに掲載されているとしても,それを転載して紹介することは,D7区議の区議としての活動を紹介するという区政報告の趣旨を外れるものとはいえない。
そうすると,D7区政報告書8号及び9号の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ したがって,D7区議が杉並区に不当利得返還義務を負っているとはいえない。
(4)  D3区議関係
ア 認定事実
(ア) D3区議は,平成26年9月頃,「区政報告 D3通信 Vol.5」と題する区政報告書(以下「D3区政報告書5号」という。甲92)1万6000部を作成し,ポスティングの方法により配布した(甲92,93,95)。
(イ) D3区議は,平成27年1月頃,「区政報告 D3通信 Vol.6」と題する区政報告書(以下「D3区政報告書6号」という,甲5の4)1万6000部を作成し,ポスティングの方法により配布した(甲5の4,甲96)。
同報告書には,「謹んで新年のお慶びを申し上げます 皆様のご健勝とご多幸をお祈りいたしますとともに本年もなお一層のご厚情のほどお願い申し上げます。」,「早いもので杉並区議会議員を拝命して,まもなく4年になろうとしています。これもひとえに皆様のご支援の賜と心より感謝するとともに,厚く御礼申し上げます。」,「今後も皆様方には一層のご支援を賜りますよう,心よりお願い申し上げます。」などの記載がある(甲5の4)。
(ウ) D3区議は,上記(ア)及び(イ)の区政報告書の制作印刷代及びポスティング代として合計124万6860円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号4-1,4-3~4-5。争いがない。)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D3区議は,平成26年7月8日,a党東京都支部連合会の公認を得た(甲41)。
(オ) D3区議は,平成27年4月1日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計192万円を支出した旨収支報告をした(甲3の4)。
イ 判断
D3区政報告書5号及び6号の内容は,配布時期,配布部数を考慮しても,D3区議の区政報告の範囲を超えるものではなく,区議選に向けた政治活動としての側面を有していたとは認められない。
そうすると,D3区政報告書5号及び6号の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ もっとも,D3区議がa党チラシの作成費用10万円のうち5万円を政務活動費から支出したことは前記1(2)ウのとおり違法である。
D3区議の収支報告書上の支出総額は192万円であるところ(上記ア(オ)),そのうち違法な支出は5万円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は187万円であった。そうすると,被告は,交付額192万円から上記187万円を控除した5万円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
D3区議がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,D3区議は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
(5)  D4区議関係
ア 認定事実
(ア) D4区議は,平成26年3月頃,「D4 区政レポート 平成26年春季号」と題する区政報告書(以下「D4区政報告書春季号」という。甲97)3万5500部を作成し,その作成費用を平成25年度の政務活動費から支出していたところ(甲97,102),同報告書を,平成26年3月28日から同年4月12日にかけて,ポスティングの方法により配布した(甲99)。
同報告書の裏面下部には,「D4とおばあちゃんの育児日記」と題して,D4区議の育児に関する記載があり,「子供とお年寄りが,触れ合える施策を進めていきます!」との記載がある(甲97)。
(イ) D4区議は,平成26年11月頃,「D4 区政レポート 平成26年決算号」と題する区政報告書(以下「D4区政報告書決算号」という。甲5の5)10万枚を作成し,約3000通を同月1日に郵送したほか,平成27年1月頃にかけて,地域の会合や駅頭演説の際の手渡しで配布した(甲5の5,甲101,乙24)。
同報告書の表面には,杉並区議会における平成25年度決算報告等の区政報告が記載されている。裏面の上部約80%には,育児と介護のダブルケア,身元不明高齢者,防災まちづくりに関するD4区議へのインタビューが記載され,D4区議の顔写真が掲載されている。
裏面下部左には,「子育て奮闘記!?」と題するD4区議の子育てに関する記載があり,「自分が感じた課題や経験を,区の子育て施策に繋げてまいります!」との記載がある。
(以上につき,甲5の5)
(ウ) D4区議は,D4区政報告書春季号のポスティング代として14万6286円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号5-1。争いがない。)。
D4区議は,区政報告書決算号の印刷代及び郵送代として合計96万0693円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号5-2,5-3。争いがない。)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D4区議は,平成26年7月8日,a党東京都支部連合会の公認を得た(甲41)。
(オ) D4区議は,平成27年4月1日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計192万0575円を支出した旨収支報告をした(甲3の5)。
イ 判断
(ア) D4区政報告書春季号の内容は,配布部数を考慮しても,D4区議の区政報告の範囲を超えるものではなく,そのポスティング費用を平成26年度の政務活動費から支出したことに違法はない。
(イ) D4区政報告書決算号は,D4区議のインタビュー,子育てに関する記載も含め,D4区議の政務活動としての側面を有することは否定できないものの,10万部というかなり大きな部数を作成し,約3000通を郵送したほか,平成27年4月26日の区議選を控えた同年1月頃までに多数の会合や駅頭演説の際に配布されたことなどの事情を総合すると,区議選に向けてD4区議の子育て経験等を区民にアピールするという政治活動としての側面を併せ有することを否定できないというべきである。
そして,D4区政報告書決算号における政務活動としての側面と政治活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
したがって,D4区政報告書決算号の関係費用合計96万0693円のうち50%(端数切り上げ)を超える合計48万0346円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
ウ D4区議の収支報告書上の支出総額は192万0575円であるところ(上記ア(オ)),そのうち違法な支出は前記1(2)ウのa党チラシ関係5万円及び上記イ(イ)のD4区政報告書決算号関係48万0346円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は139万0229円であった。そうすると,被告は,交付額192万円から上記139万0229円を控除した52万9771円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
D4区議がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,D4区議は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
(6)  D8区議関係
ア 認定事実
(ア) D8区議は,平成26年4月8日頃,「D8 区政報告 第42号(平成26年春号)」と題する区政報告書(以下「D8区政報告書42号」という。甲103)2500部を作成し,郵送により配布した(甲103,111,112)。
D8区政報告書42号には,以下の記載がある。
「チームパパ(幼稚園おやじの会)」と題して,幼稚園児の父親で構成されるグループである「チームパパ(幼稚園おやじの会)」としてD8区議が海苔づくりイベントに参加したなどの記載があり,「次男の卒園に伴い,私もチームパパからは卒業となりますが,『地域でつながった“お父さんとしての縁”』を,これからも大切にし,『子供達に何ができるか』を考えていきたいと思います。」などの記載がある。
「節分祭」と題して,富士見丘駅前商店街通りで行われた節分祭において,D8区議がダンス演舞の司会進行を務めたなどの記載があり,「指導をされている方々に敬意を表するとともに,子供達が自己実現できる場を作るお手伝いは,今後もできるだけ関わっていきたいと思います。」などの記載がある。
(以上につき,甲103)
(イ) D8区議は,平成26年7月15日頃,「D8 区政報告 第43号(平成26年夏号)」と題する区政報告書(以下「D8区政報告書43号」という。甲104)2500部を作成し,郵送した(甲104,114)。
D8区政報告書43号には,以下の記載がある。
「スペシャルオリンピックス・バレーボール」と題して,D8区議が主任コーチを務めるスポーツ組織の活動についての記載があり,「こうした機会の中から,ボランティアで手伝ってくれる若い人達が少しでも増えると嬉しいですね。」などの記載がある。
「久我山ホタル祭り」と題して,久我山ホタル祭りにD8区議が「幼稚園チームパパ(おやじの会)」として出店したなどの記載があり,「自分達が楽しみながらも,『子供達のために』『地域のために』という想いを持つ人達が,実は地域にたくさんおられます。こうした方達が力を発揮できる場づくりに,これからも積極的にかかわっていきたいと思います。」などの記載がある。
「自転車放置防止協力員」と題して,D8区議が自転車放置防止協力員としてその連絡会に参加したなどの記載があり,「今後も,駐輪場の整備とあわせ,放置自転車のさらなる減少に取組んでまいります。」などの記載がある。
平成26年9月3日及び同月6日に開催する「区政に関する意見交換会」(以下,併せて「D8平成26年意見交換会」という。)の案内が記載されている。
(以上につき,甲104)
(ウ) D8区議は,平成26年7月14日頃,「D8 区政報告 Vol.42・43要約版(平成26年夏号)」と題する区政報告はがき(以下「D8区政報告書42・43要約版」という。甲107)6000部を印刷し,郵送した(甲107,116)。
D8区政報告書42・43要約版には,D8平成26年意見交換会の案内が記載されている(甲107)。
(エ) D8区議は,平成26年10月25日頃,「D8 区政報告 第44号(平成26年秋号)」と題する区政報告書(以下「D8区政報告書44号」という。甲105)2500部を作成し,郵送した(甲105,117)。
D8区政報告書44号には,以下の記載がある。
「学校防災キャンプ」と題して,D8区議の子供が通う小学校の学校防災キャンプに参加したなどの記載があり,「今後も地域の大人として積極的に関わり,議会を通じて区政に反映していきたいと思います。」などの記載がある。
「運動会のゲストティーチャー」と題して,D8区議が小学校運動会のゲストティーチャーとして授業を行ったなどの記載があり,「子供達と直に触れ合え,学校現場の様子も知ることができるこうした機会は,今後も縁があれば積極的に携わっていきたいと思います。」などの記載がある。
(以上につき,甲105)
(オ) D8区議は,平成26年12月23日頃,「D8 区政報告 第45号(平成27年新年号)」と題する区政報告書(以下「D8区政報告書45号」という。甲106)2500部を作成し,郵送した(甲106,120)。
D8区政報告書45号には,以下の記載がある。
平成27年2月22日及び同月25日に開催される「区政に関する意見交換会」(以下,併せて「D8平成27年意見交換会」という。)の案内が記載されている。
「読み聞かせ」と題して,D8区議が小学校で絵本の読み聞かせを行ったことなどが記載され,「短い時間での触れ合いですが,子供達が少しでも本に興味をもってくれたら嬉しいですね。」などの記載がある。
「花の植え替え」と題して,D8区議が「美・道路組」という地域ボランティア団体の一員として,月見橋沿いにある花壇の植え替えを行ったことなどが記載され,「身近なところで活躍いただいている地域の方の活動には,今後も出来るだけ参加していきたいと思います。」などの記載がある。
「スペシャルオリンピックス」と題して,認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・東京からバレーボール・プログラムのボランティアを代表してD8区議が功労表彰を受けたことなどが記載され,「年齢や障害の有無に捉われずに集え,身体を動かして活動できる場に,今後も可能なかぎり携わっていきたいと思います。」などの記載がある。
(以上につき,甲106)
(カ) D8区議は,平成26年12月23日頃,「D8 区政報告 Vol.44・45要約版(平成27年新年号)」と題する区政報告はがき(以下「D8区政報告書44・45要約版」という。甲108)5500部を作成し,郵送した(甲108,120)。
D8区政報告書44・45要約版には,D8平成27年意見交換会の案内が記載されている(甲108)。
(キ) D8区議は,平成27年2月22日及び同月25日にD8平成27年意見交換会を開催し,同月27日から開催される杉並区議会の平成27年度予算案の審査に向けて住民からの意見を聴取するとともに,同年4月26日の区議選の公約について出席の支持者と意見交換をした(甲52)。
(ク) D8区議は,上記(ア)~(カ)の各区政報告書の印刷代,郵送代及び封筒印刷代として合計113万2657円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号6-1~6-23。争いがない。)。
(ケ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D8区議は,無所属で立候補を予定していた(甲51の5)。
(コ) D8区議は,平成27年4月1日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計192万円を支出した旨収支報告をした(甲3の6)。
イ 判断
(ア) D8区政報告書42号~45号,42・43要約版,44・45要約版の内容は,いずれもD8区議の区政報告の範囲を超えるものではない。
D8区議の区議としての活動でない活動を紹介した部分もあるが,その内容は,政治活動や私的活動をアピールしたものというほどのものではなく,区政報告に当たり区議の日常生活に触れ,政務活動に当たっての決意等を述べたものとして,区政報告の範囲内にあるというべきである。
(イ) D8平成27年意見交換会は,区議選の公約についての意見交換が行われたというのであるから,区政について併せて話し合われたとしても,政治活動としての側面があったことは明らかである。
そうすると,そのような政治活動としての側面を有するD8平成27年意見交換会の案内も,政治活動としての側面を有しており,その案内が記載された区政報告書の費用の全額を政務活動費から支出することは許されないと解される。
D8区政報告書45号にはD8平成27年意見交換会の案内が記載されているものの,その割合は紙面の8分の1以下であること(甲106),D8平成27年意見交換会には政務活動としての側面もあったことなどからすれば,社会通念上,D8区政報告書45号の関係費用合計15万5367円(支出番号6-17,6-19~6-22。平成26年12月18日支出の封筒印刷代1万0700円(甲119)は,全てD8区政報告書45号に係る費用と認める。)のうち90%(端数切り上げ)を超える合計1万5536円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
D8区政報告書44・45要約版にはD8平成27年意見交換会の案内が記載されているものの,区政報告の記載された表面において案内の占める割合は4分の1以下であること(甲108)などからすれば,社会通念上,D8区政報告書44・45要約版の関係費用合計25万5191円(支出番号6-18,6-23)の87.5%(端数切り上げ)を超える合計3万1898円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
(ウ) D8区政報告書43号及び42・43要約版には,D8平成26年意見交換会の案内が記載されている(甲104,107)。
原告は,D8平成26年意見交換会も,D8平成27年意見交換会と同様に政治活動が含まれていると主張する。
しかし,D8平成26年意見交換会の内容を認めるに足りる証拠はなく,D8平成27年意見交換会が,平成27年4月26日の区議選の約2か月前であったことから,区議選に向けた公約の決定等の政治活動が行われたのに対し,D8平成26年意見交換会は区議選の半年以上前であり,少なくとも公約について話し合われる蓋然性があるとはいえないから,D8平成27年意見交換会が政治活動の側面を含んでいたからといって,D8平成26年意見交換会にも政治活動の側面が含まれていたと推認することはできず,他にD8平成26年意見交換会が政務活動以外の側面を含んでいたと認めるに足りる証拠はない。
したがって,D8区政報告書43号及び42・43要約版にD8平成26年意見交換会の案内が記載されていたとしても,その費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ D8区議の収支報告書上の支出総額は192万円であるところ(上記ア(コ)),そのうち違法な支出は上記イ(イ)のD8区政報告書45号関係1万5536円及びD8区政報告書44・45要約版関係3万1898円の合計4万7434円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は187万2566円であった。そうすると,被告は,交付額192万円から上記187万2566円を控除した4万7434円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
D8区議がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,D8区議は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
(7)  D5区議関係
ア 認定事実
(ア) D5区議は,平成27年3月20日頃,「D5の区政報告 号外(平成27年3月20日発行)」と題する区政報告書(以下「D5区政報告書」という。甲5の7)2万5000部を作成し,ポスティングの方法により配布した(甲5の7,甲123)。
同報告書の表面には,杉並区の平成27年度当初予算に関する記載がある。
裏面には,「新しい明日の杉並を築く」として,今後の区政に関する提言等が記載されている。
(以上につき,甲5の7)
(イ) D5区議は,D5区政報告書の印刷・ポスティング代として79万9200円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号7-2。争いがない。)。
(ウ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D5区議は,平成26年10月6日,a党東京都支部連合会の公認を得た(甲43)。
(エ) D5区議は,平成27年4月3日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計144万円の交付を受けたところ政務活動費として合計144万4758円を支出した旨収支報告をした(甲3の7)。
イ 判断
D5区政報告書は,杉並区の予算及び今後の区政に対する提言という政務活動としての側面があることは否定できないが,今後の区政に関する提言を記載しているD5区政報告書の内容に加え,区議選の約1か月前という時期に作成・配布されていること,2万5000部をポスティングの方法により配布したことなどの事情を総合すると,D5区政報告書は,区議選を控え,D5区議の今後の区政に対する提言を区民にアピールするという政治活動としての側面を併せ有することを否定できないというべきである。
そして,D5区政報告書における政務活動としての側面と政治活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
したがって,D5区政報告書に係る費用79万9200円のうち50%を超える39万9600円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
ウ D5区議の収支報告書上の支出総額は144万4758円であるところ(上記ア(エ)),そのうち違法な支出は前記1(2)ウのa党チラシ関係5万円及び上記イのD5区政報告書関係39万9600円の合計44万9600円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は99万5158円であった。そうすると,被告は,交付額144万円から上記99万5158円を控除した44万4842円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
D5区議がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,D5区議は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
(8)  D9区議関係
ア 認定事実
(ア) D9区議は,平成26年3月頃,「共に生きる杉並 杉並区議会議員 D9 区政報告〈平成26年春季号〉」と題する区政報告書(以下「D9区政報告書」という。甲5の8)を作成し,その作成費用を平成25年度の政務活動費から支出していたところ(甲5の8,弁論の全趣旨),11万8401部をポスティングの方法により配布した(甲125)。
(イ) D9区議は,平成26年4月30日,ポスティング費用として83万1174円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号8-1。争いがない。)。
(ウ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D9区議は,最終的には立候補したが,同年1月31日時点でも立候補するか否か未定であった(甲51の5・7)。
(エ) D9区議は,平成27年4月2日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計89万9847円を支出した旨収支報告をし(甲3の8),残額102万0153円を杉並区に返還した(甲3の8,弁論の全趣旨)。
イ 判断
D9区政報告書の内容は,配布部数を考慮しても,D9区議の区政報告の範囲を超えるものではない。
区政報告書に,選挙公報において使用したのと同様のスローガンが記載されていたとしても,当該区政報告書が政治活動としての側面を有することが推認されるとはいえない。
そうすると,D9区政報告書のポスティング費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ したがって,D9区議が杉並区に不当利得返還義務を負っているとはいえない。
(9)  D6区議関係
ア 認定事実
(ア) D6区議は,平成26年7月14日頃,「『未来に誇れる杉並』宣言!」で始まるA5版の区政報告書(以下「D6・A5区政報告書」という。甲5の9)5000部を作成し,地域での各種団体の会合や駅頭での街頭区政演説等で手渡しで配布した(甲5の9,甲127,乙28)。
D6・A5区政報告書は,表面右側に大きくD6区議の顔写真が掲載され,その右側に「D6」と大きな字で氏名が表記され,「区政本流」,「a党杉並総支部幹事長」,「区議会スポーツ振興議員連盟会長」等の記載がある。
表面左側には,「区民とともに きめ細かい行動力で地域に笑顔」,「政治理念5か条」などの記載,D6区議のプロフィール,D6区議が地元のゆるキャラと写った写真,D6区議がD32議員・Y区長と写った写真などが記載されている。
表面左側の右下には,小さく「討議資料」「区政報告」との記載がある。
表面には,区政に関する報告というべきものは全くない。
裏面上部には,「4期目の報告 確かな実現力でみんなに笑顔 ―D6の実績―」として,D6区議の実績などが記載されている。
裏面下部には,「未来へのプラン 豊かな発想力で未来に笑顔 ―D6の約束―」として,今後の区政への提言などが記載されている。
(以上につき,甲5の9)
(イ) D6区議は,平成27年3月31日,「D6 区政報告 平成27年スポーツ特集号 △△」と題するB4版の区政報告書(以下「D6・B4区政報告書」という。甲126)6万1000部を作成し,ポスティング,新聞折込み及び手渡しの方法により配布した(甲126,128,乙28)。
D6・B4区政報告書は,表面右上に大きくD6区議の顔写真が掲載され,その右側に「D6」と大きな字で氏名が表記され,「ご挨拶 皆さん こんにちは 杉並区議会議員のD6です。23年4月の区議選で4度目の当選をさせていただき,この間4年連続でa党幹事長,議会運営委員長として区政の真ん中で働かせていただきました。中でも特に精力的に活動した分野は『スポーツ・健康都市 杉並』の推進についてでした。今回はその一環として初めて議会で立ち上げ私が会長を務めた杉並区議会スポーツ振興議員連盟での活動を中心に区政報告させていただきます。」などの記載がある。
表面下部には,杉並区議会スポーツ振興議員連盟の主な成果などが記載されている。
裏面には,杉並区において学校の跡地にビーチバレーコートを中心とした屋外運動場の設置を決定したことを紹介し,ビーチスポーツについての質疑応答等が記載されている。
(以上につき,甲126)
(ウ) D6区議は,D6・A5区政報告書の制作費として12万3760円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号9-1。争いがない。)。
D6区議は,D6・B4区政報告書の制作費(デザイン企画/校正費)として10万8000を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号9-3。甲128)。
D6・B4区政報告書の制作費(印刷費),ポスティング代,折込手数料は,平成27年度の政務活動費から支出した(乙28。本件では問題とされていない。)。
なお,D6区議は,平成26年8月31日頃には「D6 区政報告 平成26年初秋号 △△」と題するA4版の区政報告書を作成し,後援会旅行会の案内が記載されていることから,その作成費用の85%を政務活動費から支出し,その封入代及び郵送代の50%を政務活動費から支出した(甲3の9・5頁,乙28。本件では問題とされていない。)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D6区議は,平成26年7月8日,a党東京都支部連合会の公認を得た(甲43)。
(オ) D6区議は,平成27年4月3日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計192万円を支出した旨収支報告をした(甲3の9)。
イ 判断
(ア) D6・A5区政報告書は,D6区議の顔写真及び氏名が最も目立つようになっており,D6区議のプロフィールや今後の区政に対する提言等が記載されているという内容に加え,区議選公認直後に作成されていることなどの事情を総合すると,政務活動としての側面を有しているとしても,政治活動としての側面が強いことが明らかである。
そして,D6・A5区政報告書における政務活動としての側面と政治活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
したがって,D6・A5区政報告書に係る費用12万3760円のうち50%を超える6万1880円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
(イ) D6・B4区政報告書(甲126)は,D6区議が所属する杉並区議会スポーツ振興議員連盟の杉並区議会における成果等を報告するというD6区議の政務活動としての側面を有していることは否定できないが,D6区議の顔写真及び氏名がかなり大きく目立つ形で記載されており,区議選の約1か月前に6万1000部というかなり大きな部数がポスティングや新聞折込みなどの方法により配布されていることなどの事情を総合すると,区議選に向けてD6区議をアピールするという政治活動としての側面を併せ有することを否定できないというべきである。
そして,D6・B4区政報告書における政務活動としての側面と政治活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
したがって,D6・B4区政報告書に係る費用10万8000円のうち50%を超える5万4000円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
ウ D6区議の収支報告書上の支出総額は192万円であるところ(上記ア(オ)),そのうち違法な支出は前記1(2)ウのa党チラシ関係5万円,上記イ(ア)のD6・A5区政報告書関係6万1880円及び上記イ(イ)のD6・B4区政報告書関係5万4000円の合計16万5880円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は175万4120円であった。そうすると,被告は,交付額192万円から上記175万4120円を控除した16万5880円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
D6区議がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,D6区議は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
(10)  D10区議関係
ア 認定事実
(ア) D10区議は,平成27年1月13日頃,「D10 区議会レポート No.15」と題する区政報告書(以下「D10区政報告書15号」という。甲5の10)2万部を作成し,郵送及びポスティングの方法により配布した(甲5の10,甲144,乙29)。
(イ) D10区議は,平成27年3月20日頃,「D10 区議会レポート No.16」と題する区政報告書(以下「D10区政報告書16号」という。甲142)2万部を作成し,郵送及びポスティングの方法により配布した(甲142,145,乙29)。
(ウ) D10区議は,上記(ア)及び(イ)の各区政報告書の関係費用として合計199万9907円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号11-1,11-2。争いがない。)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D10区議は,最終的に無所属で立候補した(甲51の7)。
(オ) D10区議は,平成27年4月7日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計205万7076円を支出した旨収支報告をした(甲3の11)。
イ 判断
(ア) D10区政報告書15号及び16号の内容は,配布時期,配布部数を考慮しても,D10区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
(イ) 原告は,D10区政報告書15号及び16号はそれぞれ2万部作成されているところ,郵送が確認できるのはそれぞれ6205通,6510通で,残りをどのようにしたか不明であり,説明できない部分に政務活動費を支出するのは不適切であると主張する。
しかし,D10区議の陳述書(乙29)によれば,郵送しなかった残部はポスティングの方法により配布したというのであり,その認定を覆すに足りる証拠はないから,印刷された区政報告書は全て配布されたものと認められ,原告の主張は前提を欠く。
(ウ) そうすると,D10区政報告書15号及び16号の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ したがって,D10区議が杉並区に不当利得返還義務を負っているとはいえない。
(11)  D11区議関係
ア 認定事実
(ア) D11区議は,平成26年10月27日頃,「D11 □□通信 平成26年10月号」と題する区政報告書(以下「D11区政報告書10月号」という。甲154)3万部を作成し,郵送,ポスティング及び手渡しにより配布した(甲151,152,154,乙30)。
(イ) D11区議は,平成26年12月30日頃,「D11 □□通信 平成27年新春号」と題する区政報告書(以下「D11区政報告書新春号」という。甲5の11・1~2頁)を作成した(甲5の11・1~2頁,甲153)。
(ウ) D11区議は,平成27年2月11日頃,「D11 □□通信 平成27年春号」と題する区政報告書(以下「D11区政報告書春号」という。甲5の11・4~5頁)7万部を作成し,郵送,ポスティング及び新聞折込みにより配布した(甲5の11・4~5頁,甲265,267~269,乙30・16~17頁)。
D11区政報告書春号の裏面右側には,河野談話や慰安婦問題に関するD34元衆議院議員の活動などに関する記載がある(甲5の11・5頁)。
(エ) D11区議は,D11区政報告書10月号のインク代,封筒代,宛名ラベル用紙,印刷代として合計27万2440円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号12-1~12-4。争いがない。)。
D11区議は,平成26年10月31日,D11区政報告書10月号3168通を杉並郵便局から郵送し,21万2256円(1通当たり67円)を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号12-5。争いがない。)。
D11区議は,同日,D11区政報告書10月号1218通を杉並南郵便局から,1147通を荻窪郵便局から郵送し,合計18万2105円(1通当たり77円)を支出し,うち約87%である合計15万8455円(1通当たり67円)を政務活動費から支出した(支出番号12-6,12-7。甲1の1・39頁,甲3の12・13頁,甲156)。
(オ) D11区議は,D11区政報告書新春号のインク代として1万7300円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号12-8。争いがない。)。
(カ) D11区議は,D11区政報告書春号の作成,封筒印刷,新聞折込,郵送及びポスティングの費用として合計95万6374円を支出し,その75%である合計71万7281円を政務活動費から支出した(支出番号12-9~12-14。争いがない。)
(キ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D11区議は,平成26年10月31日時点で「c党」の公認を受けていた(甲51の3・7)。
(ク) D11区議は,平成28年6月8日,平成26年度政務活動費収支報告書を訂正し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計201万6246円を支出した旨収支報告をした(甲3の12)。
イ 判断
(ア) D11区政報告書10月号及び新春号の内容は,配布時期,配布部数を考慮しても,D11区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
D11区政報告書春号については,後記4で判断する。
(イ) 原告は,D11区政報告書10月号は3万部作成されているところ,郵送が確認できるのは5533部で,使途が明確に説明されておらず,その部分に政務活動費を支出するのは不適切であると主張する。
しかし,D11区議の陳述書(乙30)によれば,郵送しなかった残部はポスティングにより配布したというのであり,その認定を覆すに足りる証拠はないから,印刷された区政報告書は全て配布されたものと認められ,原告の主張は前提を欠く。
(ウ) 原告は,D11区政報告書10月号の送付に使用された封筒には,D11区議の顔写真,経歴,著書等が記載されており,これらは政務活動とは無縁の自己の活動宣伝や広告であると主張する。
確かに,D11区政報告書10月号の送付に使用された封筒には,区政と直接関係しない経歴,著書等の記載もあるが(甲149,155),区政報告の送付に当たり報告区議の経歴を表記することは区政報告と関連がないとはいえず,自己の著書の宣伝という私的活動の側面を含んでいるとまでは認められない。
(エ) 原告は,封筒は8000部印刷されたところ(甲149),D11区政報告書10月号の郵送が確認できるのは5533部であり,残りの約2500部は使用されていないか,別の使途に流用された可能性があると主張する。
しかし,D11区議の陳述書(乙30)によれば,D11区政報告書10月号をポスティングする際や手渡しの際にも封筒を使用することがあり,この他に封筒を使用することはないというのであるから,封筒が未使用のまま残っていたり他の使途(例えば政治活動)に流用されたりといった事実があるとは認められず,封筒印刷費用を全額政務活動費から支出しても違法とはいえない。
(オ) そうすると,D11区政報告書10月号及び新春号に係るD11区議の按分のない支出に違法があるとはいえない。
ウ D11区議の最終的な不当利得の有無は,後記4で判断する。
(12)  D12区議関係
ア 認定事実
(ア) D12区議は,平成26年12月24日頃,はがき4500枚を購入し,「◆◆」で始まる区政報告はがき(以下「D12区政報告書元旦号」という。甲5の12・3頁)4876通を作成して郵送した(甲5の12・3頁,甲160~162)。
D12区政報告書元旦号は,冒頭に「◆◆」という短歌が記載され,区内の土砂災害についての質問と答弁の記載があり,「今後とも区境の無線改善等,防災対策の徹底を訴えて参ります。本年も皆様のお声をお寄せくださいますようお願い申し上げます。平成27年元旦」などの記載があり,左上には「討議資料」との記載があり,その下にはD12区議の顔写真が記載されている(甲5の12・3頁)。
(イ) D12区議は,平成27年3月24日頃,「D12通信 平成27年春号」と題する区政報告書(以下「D12区政報告書春号」という。甲5の12・1~2頁)16万6000部を作成し,郵送,新聞折込み,駅頭や区政報告会等での手渡しにより配布した(甲5の12・1~2頁,甲165,乙31)。
D12区政報告書春号表面左上には小さく「討議資料」と記載されている。
表面上部には,「◎◎◎」とのキャッチフレーズの下に,「D12通信」と記載され,右上にはD12区議の顔写真が掲載されているほか,D12区議の写真3枚が掲載されている。
裏面にも,D12区議の写真3枚が掲載されている。
下部にはD12区議の顔写真とともにプロフィールが掲載されている。
(以上につき,甲5の12・1~2頁)
(ウ) D12区議は,D12区政報告書元旦号に係る宛名ラベル代,はがき代として合計25万2468円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号13-1,13-2。争いがない。)。
D12区議は,D12区政報告書春号の印刷代として64万8000円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号13-3。争いがない。)。
D12区議は,D12区政報告書春号の郵送代として合計35万1212円を支出し,後援会事務所開設の案内を同封して郵送したことから,その50%である17万5606円を政務活動費から支出し,D12区政報告書春号の封詰め代についても,50%である2万1004円を政務活動費から支出した(本件では問題とされていない。甲3の13・18頁,甲161,162,乙31)。
D12区議は,D12区政報告書春号の新聞折込代として52万1235円を支出し,その全部又は一部を平成27年度の政務活動費から支出した(乙31)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D12区議は,無所属で立候補の予定であった(甲51の6・7)。
(オ) D12区議は,平成28年6月8日,平成26年度政務活動費収支報告書を訂正し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計193万3597円を支出した旨収支報告をした(甲3の13)。
イ 判断
(ア) D12区政報告書元旦号の内容は,配布時期を考慮しても,D12区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえず,公職の候補者となろうとする者に原則として禁止されている年賀状(公職選挙法147条の2)であるとも,政治活動や私的活動の側面を含んでいるともいえない。
したがって,D12区政報告書元旦号に係る費用を政務活動費から支出したことに違法はない。
(イ) D12区政報告書春号は,D12区議の杉並区議会における質疑や意見発表といった区政報告が記載されているものであるが(甲5の12・1~2頁),平成27年3月24日頃という区議選の約1か月前の時期に,16万6000部という相当に大きな部数を郵送,新聞折込み,駅頭や区政報告会等での手渡しの方法により配布していること,郵送分については後援会事務所開設の案内を同封して郵送されていることなどを総合すると,区政報告としての側面に加え,約1か月後に迫った区議選に向けてのD12区議のアピールという政治活動としての側面を併有していることを否定できないというべきである。
そして,D12区政報告書春号における政務活動としての側面と政治活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
したがって,D12区政報告書春号の関係費用64万8000円のうち50%を超える32万4000円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
ウ D12区議の収支報告書上の支出総額は193万3597円であるところ(上記ア(オ)),そのうち違法な支出は上記イ(イ)のD12区政報告書春号関係32万4000円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は160万9597円であった。そうすると,被告は,交付額192万円から上記160万9597円を控除した31万0403円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
D12区議がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,D12区議は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
(13)  D13区議関係
ア 認定事実
(ア) D13区議は,平成26年3月頃,「D13 区政報告 2014年春号 No.09」と題する区政報告書(以下「D13区政報告書9号」という。甲174)を作成し,平成26年4月10日,その郵送のために82円切手100枚を購入した(甲166)。
D13区政報告書9号の裏面下部には,社会福祉法人杉樹会のD35理事長による記事が掲載されており,その下にはD13区議のプロフィールが記載されている(甲164)。
(イ) D13区議は,平成27年2月18日頃,「D13 区政報告 2015年春号 No.10」と題する区政報告書(以下「D13区政報告書10号」という。甲5の13)3万部を作成し,郵送,メール便及びポスティングにより配布した(甲5の13,甲169,171~173)。
(ウ) D13区議は,上記(ア)及び(イ)の各区政報告書の関連費用として合計67万3982円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号14-1~14-9。争いがない。)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D13区議は,平成26年9月30日時点でd党の公認を受けていた(甲51の2)。
(オ) D13区議は,平成27年4月1日,平成26年度政務活動費収支報告書を議長に提出し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計193万6142円を支出した旨収支報告をした(甲3の14)。
イ 判断
D13区政報告書9号及び10号の内容は,配布時期,配布部数を考慮しても,D13区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
D13区政報告書9号の裏面下部には,社会福祉法人理事長による記事が掲載されているが,同法人や同法人の経営する高齢者福祉介護施設の宣伝というほどのものではなく,杉並区の高齢者政策に関する区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
そうすると,D13区政報告書9号及び10号の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ したがって,D13区議が杉並区に不当利得返還義務を負っているとはいえない。
(14)  D14区議関係
ア 認定事実
(ア) D14区議は,平成27年2月頃,「D14 区政報告ニュース 2015年2月増刊号」と題する区政報告書(以下「D14区政報告書2月増刊号」という。甲5の14)7万部を作成し,5万部をポスティングするなどの方法により配布した(甲5の14,甲178,179)。
D14区政報告書2月増刊号には,以下の記載がある。
表面上部にD14区議の顔写真と氏名が大きく記載され,「あなたを,ひとりにしない」というスローガンが記載されている。
表面下部は,「D15さんと語る“みらいづくり”」と題して,D14区議が,平成27年1月25日に「1.25 D14キックオフ集会」でD15前都議と対談した内容が記載されており,D14区議及びD15前都議の上半身の写真が掲載されている。
裏面上部には,「D14の政策 2011~2014年の間に提案・実現したこと。」として,D14区議の提案や成果が記載されている。
裏面下部には,D14議員の氏名,プロフィール,似顔絵及び顔写真が記載されている。
(以上につき,甲5の14)
(イ) D14区議は,平成27年3月頃,「D14 区政報告ニュース 2015年3月増刊号」と題する区政報告書(以下「D14区政報告書3月増刊号」という。甲183)を作成し,4万5000部をポスティングするなどの方法により配布した(甲181~183)。
D14区政報告書3月増刊号には,以下の記載がある。
表面上部にD14区議の顔写真と氏名が大きく記載され,「あなたを,ひとりにしない」というスローガンが記載されている。
表面下部は,「D16さんと語る“まちづくり”」と題して,D14区議が,平成27年1月25日に「1.25 D14キックオフ集会」でD16世田谷区長と対談した内容が記載されており,D14区議及びD16区長の上半身の写真が掲載されている。
裏面上部には,「D14の政策 2011~2014年の間に提案・実現したこと。」として,D14区政報告書2月増刊号と同一のD14区議の提案や成果が記載されている。
裏面下部には,D14議員の氏名,プロフィール,似顔絵及び顔写真が記載されている。
(以上につき,甲183)
(ウ) D14区議は,上記(ア)及び(イ)の各区政報告書の関連費用として合計65万2000円を支出し,その全額を政務活動費から支出した(支出番号15-1~15-5。争いがない。)。
なお,D14区議は,平成26年度中にこのほかにも区政報告書を作成,配布し,その関係費用を政務活動費から支出している(甲3の15,乙33。本件では問題とされていない。)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D14区議は,e党から立候補し(甲56・6頁),同年1月16日には立候補準備のためのはがき印刷を開始した(甲184)。
D14区議の選挙公報には,D15前都議が応援者として記載されている(甲56・6頁)。
(オ) D14区議は,平成27年6月19日,平成26年度政務活動費収支報告書を訂正し,同年度の政務活動費として合計192万円の交付を受けたところ政務活動費として合計191万9674円を支出した旨収支報告をし,残額326円を杉並区に返還した(甲3の15,乙14)。
イ 判断
D14区政報告書2月増刊号及び3月増刊号の表面に大きく記載されているD15前都議及びD16区長との対談は,平成27年1月25日に開催された「1.25 D14キックオフ集会」における対談を転載したものである。同集会は,政務活動費収支報告書(甲3の15)にも,選挙運動費用収支報告書(甲184)にも,D14区議の後援会と推認される「D14とともに歩む会」の収支報告書(甲185)にも記載されていないことから,D14区議の政治活動であったと推認される。
D14区政報告書2月増刊号及び3月増刊号は,そのような政治活動としての集会における対談が記載されていること,D14区議の顔写真や氏名が目立つように大きく記載されていること,区議選の直前に作成されていること,それぞれ5万部及び4万5000部がポスティングなどの方法により配布されていることなどを総合すると,区政報告としての側面に加え,D14区議の政治活動としての側面を併せ有することを否定できないというべきである。
そして,D14区政報告書2月増刊号及び3月増刊号における政務活動としての側面と政治活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
そうすると,D14区政報告書2月増刊号及び3月増刊号の関係費用合計65万2000円のうち50%を超える合計32万6000円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
ウ D14区議の収支報告書上の支出総額は191万9674円であるところ(上記ア(オ)),そのうち違法な支出は上記イのD14区政報告書2月増刊号及び3月増刊号関係32万6000円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は159万3674円であった。そうすると,被告は,交付額192万円から上記159万3674円を控除した32万6326円につき返還を受けるべきであったところ,返還済みの326円を除く32万6000円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
D14区議がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,D14区議は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
(15)  参加人関係1・D17区議関係
ア 認定事実
(ア) 参加人に所属するD17区議は,平成26年4月頃,「区政報告 2014年4月号 Vol.28 D17通信」と題する区政報告書(以下「D17区政報告書28号」という。甲6の1)2700部を作成し,郵送した(甲6の1,甲186,187)。
(イ) D17区議は,平成26年7月頃,「区政報告 2014年7月号 Vol.29 D17通信」と題する区政報告書(以下「D17区政報告書29号」という。甲192)2700部を作成し,郵送した(甲188,192)。
(ウ) D17区議は,平成26年11月頃,「区政報告 2014年11月号 Vol.30 D17通信」と題する区政報告書(以下「D17区政報告書30号」という。甲193)2800部を作成し,郵送した(甲189,193)。
(エ) D17区議は,平成27年1月頃,「区政報告 2015年1月号 Vol.31 D17通信」と題する区政報告はがき(以下「D17区政報告書31号」という。甲194)2700部を作成し,郵送した(甲190,191,194)。
同報告書の表面(宛名の記載された面)には,「新春の候,ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。旧年中の格別のご厚恩に深く感謝申し上げます。現場主義に徹して区民ニーズを的確につかみ,時代の潮流を読みつつ課題解決を図っていく地道な努力が新たな時代を開くことにつながると信じ,本年も区政の担い手として奔走してまいります。2015年1月」などの記載があり,裏面には区政報告が記載されている(甲194)。
(オ) D17区議は,上記(ア)~(エ)の区政報告書の関係費用として合計111万6683円を支出し,その全額を参加人に交付された政務活動費から支出した(支出番号16-1-1~16-1-8。争いがない。)。
(カ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D17区議は,平成26年7月10日,Z党の公認を得た(甲54の5)。
イ 判断
D17区政報告書28号~31号の内容は,配布時期を考慮しても,いずれもD17区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
D17区政報告書31号には時候のあいさつが記載されているが,裏面には区政報告が記載されており,全体として専ら区政報告の趣旨であると認められるから,これが公職の候補者となろうとする者に原則として禁止されている年賀状あるいは挨拶状(公職選挙法147条の2)であるとも,政治活動や私的活動の側面を含んでいるともいえない。
そうすると,D17区政報告書28号~31号の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
(16)  参加人関係2・D18区議関係
ア 認定事実
(ア) 参加人に所属するD18区議は,平成26年4月頃,「◇◇ D18 2014.春号 No.38」と題する区政報告書(以下「D18区政報告書38号」という。甲6の2)3000部を作成し,郵送した(甲6の2,甲198~202)。
(イ) D18区議は,平成26年11月頃,「◇◇ D18 2014.秋号 No.39」と題する区政報告書(以下「D18区政報告書39号」という。甲208)4500部を作成し,郵送した(甲203~205,208)。
(ウ) D18区議は,上記(ア)及び(イ)の区政報告書の関係費用として合計72万3087円を支出し,その全額を参加人に交付された政務活動費から支出した(支出番号16-2-1~16-2-10。争いがない。)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D18区議は,平成26年7月10日,Z党の公認を得た(甲54の5)。
イ 判断
D18区政報告書38号及び39号の内容は,いずれもD18区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
そうすると,D18区政報告書38号及び39号の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
(17)  参加人関係3・D19区議関係
ア 認定事実
(ア) 参加人に所属するD19区議は,平成27年3月頃,「杉並区政報告2015.① D19通信●●」と題する区政報告書(以下「D19区政報告書2015①」という。甲6の3)5000部を作成し,郵送,手渡し及びポスティングの方法により配布した(甲6の3,甲212,213,丙1)。
D19区政報告書2015①には,以下の記載がある。
表面右上には,D19区議の顔写真が記載され,「人と地域に信頼と安心の懸け橋」というスローガンが記載されている。
右下には,「いつも真心のご支援をいただき,心より感謝申し上げます。」,「私D19は,大きな夢をもち,つきない情熱を燃やして,杉並のあしたのために,全力で働いてまいります。」などの記載がある。
左上には,「D20氏とお会いしました!」と題して,政治評論家であるD20と会い,地方議会の在り方,環境教育の重要性など様々な政治課題について意見交換をしたこと,D20の略歴,D19区議とD20とが握手をしている写真などが記載されている。
左下には,ボランティアとして福島県相馬市を訪問したことなどが記載されている。
裏面上部には,「おおきな夢 つきない情熱! 『▲▲▲』⑩の実績 ~一人の声を政策に~」と題して,D19区議の区政の実績などが記載されている。
(以上につき,甲6の3)
(イ) D19区議は,平成27年3月頃,「杉並区政報告 D19通信●● 2015.②」と題する区政報告書(以下「D19区政報告書2015②」という。甲220)7800部を作成し,郵送,手渡し及びポスティングの方法により配布した(甲215,219,220,丙1)。
(ウ) D19区議は,上記(ア)及び(イ)の区政報告書の関係費用として合計56万4997円を支出し,その全額を参加人に交付された政務活動費から支出した(支出番号16-3-1~16-3-6,16-3-8,16-3-9。争いがない。)。
また,D19区議は,平成27年3月31日,区政報告用ラベル印刷及び区政資料作成のためのインク代として4134円を支出し(甲270),その80%である3307円を参加人に交付された政務活動費から支出した(支出番号16-3-7。争いがない。)。
(エ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D19区議は,平成26年7月10日,Z党の公認を得た(甲54の5)。
D19区議の選挙公報には,D20が応援者として記載されている(甲56・1頁)。
イ 判断
(ア) D19区政報告書2015①は,裏面には区政に関するD19区議の実績が記載されているものの,表面にはD19区議の顔写真が大きく記載されているほか,政治評論家であるD20と握手した写真などが記載されており,全体として,区政報告よりもD19区議のアピールの側面が強いものとなっており,区議選の直前に作成・配布されていることなどの事情を総合すると,政務活動としての側面に加え,D19区議の政治活動としての側面を併せ有することを否定できないというべきである。
そして,D19区政報告書2015①における政務活動としての側面と政治活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
したがって,D19区政報告書2015①の関係費用合計30万1510円(支出番号16-3-1,16-3-2。争いがない。)のうち50%を超える合計15万0755円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
(イ) D19区政報告書2015②は,配布時期を考慮しても,D19区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
そうすると,下記(ウ)及び(エ)の費用を含め,D19区政報告書2015②の関係費用(下記(オ)の費用を除く。)を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
(ウ) D19区政報告書2015②は,平成27年3月30日に7800部の印刷代が支払われ(甲215),同月31日に245通が郵送されている(甲219)。
参加人の副幹事長であるD22区議の陳述書(丙1)によれば,残部はポスティングの方法により配布されたとのことであるが,それは平成27年4月1日以降になったものと推認される。
しかし,政務活動としてD19区政報告書2015②を印刷し,その費用を平成26年度中に支出したのであれば,その一部の配布が平成27年度になったとしても,印刷費の全額を平成26年度の政務活動費から支出することが許されると解するのが相当である。
したがって,D19区政報告書2015②の印刷費を全額平成26年度の政務活動費から支出したことに違法はない。
(エ) 平成27年3月27日に購入した封筒及び便せん(甲214)は,同月24日に既に発送したD19区政報告書2015①ではなく,同月31日に245通を発送したD19区政報告書2015②を発送するための封筒及びその案内状のための便せんであると推認され(甲214,丙1,弁論の全趣旨),政務活動のための支出であるから,実際の使用が平成27年度になったものが含まれていたとしても,平成26年度の政務活動費から支出したことに違法はない。原告は,贈り物として購入したとみるのが自然であると主張するが,そのように認めるに足りる証拠はない。
(オ) 平成27年3月31日に80%に按分して支出したインク代については,後記4で判断する。
(18)  参加人関係4・D21区議関係
ア 認定事実
(ア) 参加人に所属するD21区議は,平成26年11月頃,「D21区政報告 2014 第18号11月発行」と題する区政報告書(以下「D21区政報告書18号」という。甲6の4・1~2頁)3840部を作成し,郵送,手渡し及びポスティングの方法により配布した(甲6の4・1~2頁,丙1)。
(イ) D21区議は,平成26年11月15日及び同月27日に開催される「D21と語る会」開催のお知らせ1500部を印刷し,D21区政報告書18号と同封して郵送した(甲6の4・3~4頁,甲224,225)。
(ウ) D21区議は,平成27年1月頃,「D21ニュース19」と題する区政報告はがき(以下「D21区政報告書19号」という。甲230)2340枚を印刷し,郵送した(甲226~228,230)。
D21区政報告書19号の裏面下部には,平成27年1月29日に開催される「D21と語る会」開催のお知らせが記載されている。
(以上につき,甲230)
(エ) D21区議は,上記(ア)及び(ウ)の区政報告書の関係費用として合計46万0614円を支出し,その全額を参加人に交付された政務活動費から支出した(支出番号16-4-1~16-4-6。争いがない。)。
(オ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D21区議は,平成26年7月10日,Z党の公認を得た(甲54の5)。
イ 判断
(ア) D21区政報告書18号及び19号の内容は,D21区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
(イ) 平成26年11月15日及び同月27日に開催された「D21と語る会」は,参加人の主張によれば,D21区議が区政報告を行った後,地域住民から防災,福祉,教育問題,商店街の課題,たばこのポイ捨て対策や空き家対策等について質問や要望を受けたものとのことであり(参加人準備書面(3)2頁),その集会で政治活動が行われたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,その案内を同封して送付したとしても,D21区政報告書18号の郵送費用を含めた関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
(ウ) 平成27年1月29日に開催された「D21と語る会」は,参加人の主張によれば,D21区議が区政報告を行った後,地域住民から防災,福祉,教育問題,商店街の課題,たばこのポイ捨て対策や空き家対策等について質問や要望を受けたものとのことであり(参加人準備書面(3)2頁),その集会で政治活動が行われたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,その案内を記載して送付したとしても,D21区政報告書19号の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
(19)  参加人関係5・D22区議関係
ア 認定事実
(ア) 参加人に所属するD22区議は,平成26年7月頃,「2014年7月号 Vol.20 D22通信」と題する区政報告書(以下「D22区政報告書20号」という。甲240)3550部を作成し,郵送,手渡し又はポスティングの方法により配布した(甲232,233,240,丙1)。
(イ) D22区議は,平成26年10月頃,「2014年10月号 Vol.21 D22通信」と題する区政報告書(以下「D22区政報告書21号」という。甲6の5)3600部を作成し,郵送,手渡し又はポスティングの方法により配布した(甲6の5,甲236,237,丙1)。
(ウ) D22区議は,平成27年1月頃,「2015年1月号 Vol.22 D22通信」と題する区政報告書(以下「D22区政報告書22号」という。甲241)3000部を作成し,郵送,手渡し又はポスティングの方法により配布した(甲238,239,241,丙1)。
(エ) D22区議は,上記(ア)~(ウ)の区政報告書の関係費用76万9989円を支出し,その全額を参加人に交付された政務活動費から支出した(支出番号16-5-1~16-5-8。争いがない。)。
そのうち,平成26年9月4日に支出した宛名印刷ソフト代2838円は,区政報告郵送のための宛名を印刷するために購入した「筆ぐるめ2014」と題するソフトウェアのダウンロード代金である(甲234)。
(オ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D22区議は,平成26年7月10日,Z党の公認を得た(甲54の5)。
イ 判断
(ア) D22区政報告書20号~22号の内容は,配布時期を考慮しても,D22区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
(イ) 原告は,D22区政報告書20号の印刷部数は3550部,21号が3600部,22号が3000部であるところ,郵送が確認できた数は,20号が1733通,21号が1654通,22号が1667通にすぎず,残りをどのように使用したかは不明であり,説明できない部分に政務活動費を支出するのは不適切であると主張する。
しかし,D22区議の陳述書(丙1)によれば,郵送しなかった残部は区政報告会等やポスティングにより配布したというのであり,その認定を覆すに足りる証拠はないから,印刷された区政報告書は全て配布されたものと認められ,原告の主張は前提を欠く。
(ウ) 原告は,宛名書き用のソフトウェア「筆ぐるめ2014」は,年賀状など政務活動以外にも使用することが可能であるから,政務活動費から全額を支出することは不適切であると主張する。
しかし,D22区議の陳述書(丙1)によれば,当該ソフトウェアは専ら区政報告書の宛名印刷に使用し,他の用途には使用していないというのであり,その認定を覆すに足りる証拠はないから,その費用を全額政務活動費から支出したとしても違法はない。
(エ) そうすると,D22区政報告書20号~22号の関係費用を全額政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ 参加人の不当利得の有無は,後記4でD19区議の按分のある支出の適法性を判断した後に判断する。
(20)  b会派関係
ア 認定事実
(ア) b会派に所属するD23区議は,平成26年5月頃,「2014年5月 区政報告No.212 杉並区民ニュース D23」と題する区政報告書(以下「D23区政報告書212号」という。甲5の15・1~2頁)を作成し,6552通を後記(イ)のD24区政報告書185号と共に郵送するなどして配布した(甲5の15・1~2頁,甲254)。
D23区政報告書212号には,以下の記載がある。
表面上部には,D23区議の氏名,「困ったときに一人にしません」というスローガン,D23区議の顔写真などが記載されている。
表面には,「Y区政下で福祉第1に住民の切実な願いを実現」,「放射線から子どもを守り,地域エネルギービジョンで脱原発を準備」などの見出しの下,Y区長が行ってきた施策が記載され,「4年前,D34前区長が任期途中の衆院選出馬で区長選挙となり,都議会議長であったY氏がD34区政の後継を破り当選。」,「私たちは,区長選でD34区政の転換を掲げたY氏を応援,Y区政の予算・決算には反対しつつも,区民の要望を実現するために他の会派とも力を合わせています。6月29日の区長選にD34前区長らf党(g会派)は対立候補を準備中。h党は独自候補を擁立するためY区政を全面批判。首長選挙は住民の暮らしに関わる重大な場です。いま沖縄では,住民の命と暮らしを守るために保守・革新が手を結び立ち上がっています。私たちはこれに学び,区長選に対応してゆきます。」などの記載がある。
裏面上部には,「6月29日の区長選にf党(g会派)から前D34区政の後継が立候補予定。Y区政の下でとりもどした杉並の教育を守り,福祉第1の区政を実現しましょう。」との見出しの下,「前D34区政の姿勢」と「現Y区政の姿勢」を対比した記載がある。
裏面下部には,D23区議が中央環状品川線トンネルを視察したこと,今後の区政への取り組み,D23区議の活動日誌などが記載されている。
(以上につき,甲5の15・1~2頁)
(イ) b会派に所属するD24区議は,平成26年5月頃,「2014年5月 区政報告No.185 杉並区民ニュース D24」と題する区政報告書(以下「D24区政報告書185号」という。甲5の15・3~4頁)を作成し,6552通をD23区政報告書212号と共に郵送するなどして配布した(甲5の15・3~4頁,甲254)。
D24区政報告書185号には,以下の記載がある。
表面上部には,D24区議の氏名,「困ったときに一人にしません」というスローガン,D24区議の顔写真などが記載されている。
表面には,「Y区政下で福祉第1に住民の切実な願いを実現」,「放射線から子どもを守り,地域エネルギービジョンで脱原発を準備」などの見出しの下,Y区長が行ってきた施策が記載され,「4年前,D34前区長が任期途中の衆院選出馬で区長選挙となり,都議会議長であったY氏がD34区政の後継を破り当選。」,「私たちは,区長選でD34区政の転換を掲げたY氏を応援,Y区政の予算・決算には反対しつつも,区民の要望を実現するために他の会派とも力を合わせています。6月29日の区長選にD34前区長らf党(g会派)は対立候補を準備中。h党は独自候補を擁立するためY区政を全面批判。首長選挙は住民の暮らしに関わる重大な場です。いま沖縄では,住民の命と暮らしを守るために保守・革新が手を結び立ち上がっています。私たちはこれに学び,区長選に対応してゆきます。」などの記載がある。
裏面上部には,「6月29日の区長選にf党(g会派)から前D34区政の後継が立候補予定。Y区政の下でとりもどした杉並の教育を守り,福祉第1の区政を実現しましょう。」との見出しの下,「前D34区政の姿勢」と「現Y区政の姿勢」を対比した記載がある。
裏面下部には,D24区議のぜんそく患者に対する取り組みや,D24区議の活動日誌などが記載されている。
(以上につき,甲5の15・3~4頁)
(ウ) D23区議は,平成26年9月頃,「2014年9月区政報告 No.230 杉並区民ニュース D23」と題する区政報告書(以下「D23区政報告書230号」という。甲244)13万部を作成し,9万1100部をポスティングするなどの方法で配布した(甲244,252,255,256)。
D23区政報告書230号には,以下の記載がある。
表面上部には,D23区議の氏名,「困ったときに一人にしません」というスローガン,D23区議の顔写真などが記載されている。
表面下部は,「誰にもやさしいまち,福祉第一の杉並をめざして」との見出しの下,上部に「区政で実現したこと」,下部に「引き続き,めざす課題」が記載されている。
表面左下には,平成26年11月2日に開催するD23区議及びD24区議の区政報告会の案内が記載されている。
裏面には,「困ったときに一人にしません」というスローガンが大きく記載され,D23区議が弁護士等の専門家と一緒に暮らしの相談に応じることなどが記載され,下部にはD23区議が参加した活動の写真などが記載されている。
(以上につき,甲244)
(エ) D24区議は,平成26年9月頃,「2014年9月区政報告 No.200 杉並区民ニュース D24」と題する区政報告書(以下「D24区政報告書200号」という。甲245)13万部を作成し,12万9000部をポスティングするなどの方法で配布した(甲245,253,257,258)。
D24区政報告書200号には,以下の記載がある。
表面上部には,D24区議の氏名,「困ったときに一人にしません」というスローガン,D24区議の顔写真などが記載されている。
表面下部は,「誰にもやさしいまち,福祉第一の杉並をめざして」との見出しの下,上部に「区政で実現したこと」,下部に「引き続き,めざす課題」が記載されている。
表面左下には,平成26年11月2日に開催するD23区議及びD24区議の区政報告会の案内が記載されている。
裏面には,「困ったときに一人にしません」というスローガンが大きく記載され,D24区議が弁護士等の専門家と一緒に暮らしの相談に応じることなどが記載され,下部にはD24区議が参加した活動の写真などが記載されている。
(以上につき,甲245)
(オ) D23区議は,平成27年1月頃,「2015年新年号 区政報告 No.235 杉並区民ニュース D23」と題する区政報告書(以下「D23区政報告書235号」という。甲246)を作成し,後記(カ)のD24区政報告書206号と共に6491通を郵送するなどの方法で配布した(甲246,260)。
D23区政報告書235号には,以下の記載がある。
表面左上部には,D23区議の氏名,「困ったときに一人にしません」というスローガン,D23区議の顔写真などが記載されている。
表面左には,「4月区議会議員選挙で福祉第一の杉並をめざします」との見出しの下,「4月区議選は,沖縄に続き『地域から杉並から 政治の流れを変える』チャンスです。b会派は,立場の違いを超えて,野党共闘の要となって戦争と原発推進を阻みます。子どものいのちとくらしを守る福祉第一の杉並をめざし闘います。ともに力を合わせましょう。」などと記載されている。
表面左下には,平成27年1月18日に,「杉並区議会b会派D23・D24後援会」が主催する「2015年新春の集い」の案内が記載されている。
表面右側には,D23区議の2014年の活動の写真などが記載されている。
右側の左上には,D23区議及びD36元国立市長が弁士となるb会派区政報告会の「ポスターを貼らせてください」というお願いが記載されている。
裏面には,b会派の区政実績などが記載されている。
(以上につき,甲246)
(カ) D24区議は,平成27年1月頃,「2015年新年号 区政報告 No.206 杉並区民ニュース D24」と題する区政報告書(以下「D24区政報告書206号」という。甲247)を作成し,D23区政報告書235号と共に6491通を郵送するなどの方法で配布した(甲247,260)。
D24区政報告書206号には,以下の記載がある。
表面左上部には,D24区議の氏名,「困ったときに一人にしません」というスローガン,D24区議の顔写真などが記載されている。
表面左には,「4月区議会議員選挙で福祉第一の杉並をめざします」との見出しの下,「4月区議選は,沖縄に続き『地域から杉並から 政治の流れを変える』チャンスです。b会派は,立場の違いを超えて,野党共闘の要となって戦争と原発推進を阻みます。子どものいのちとくらしを守る福祉第一の杉並をめざし闘います。ともに力を合わせましょう。」などと記載されている。
表面左下には,平成27年1月18日に,「杉並区議会b会派D23・D24後援会」が主催する「2015年新春の集い」の案内が記載されている。
表面右側には,D24区議の2014年の活動の写真などが記載されている。
右側の左上には,D24区議及びD36元国立市長が弁士となるb会派区政報告会の「ポスターを貼らせてください」というお願いが記載されている。
裏面には,b会派の区政実績などが記載されている。
(以上につき,甲247)
(キ) D23区議及びD24区議は,上記(ア)~(カ)の区政報告書の関係費用として合計228万5185円を支出し,その全額をb会派に交付された政務活動費から支出した(支出番号17-1~17-23。争いがない。)。
(ク) 平成26年6月29日には杉並区長選が予定されており,D23区議はY候補を応援した(甲35)。
(ケ) 平成27年4月26日には区議選が予定されており,D23区議及びD24区議は無所属で立候補した(甲51の5,甲56・2,4頁)。
(コ) b会派は,平成28年6月8日,平成26年度政務活動費収支報告書を訂正し,同年度の政務活動費として合計384万円の交付を受けたところ政務活動費として合計437万2335円を支出した旨収支報告をした(甲3の17)。
イ 判断
(ア) D23区政報告書212号及びD24区政報告書185号は,両区議の区政報告に関する記載もあるが,表面は平成26年6月29日の区長選に向けてY現区長を応援する内容となっており,政治活動としての側面が強いことは明らかである。
そして,D23区政報告書212号及びD24区政報告書185号における政務活動としての側面と政治活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
そうすると,D23区政報告書212号及びD24区政報告書185号の関係費用合計38万8532円(支出番号17-1~17-5)のうち50%(端数切り上げ)を超える合計19万4265円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出というべきである。
(イ) D23区政報告書230号及びD24区政報告書200号は,それぞれ両区議の区政報告としての側面を有していることは否定できないが,区政の実績及び引き続きめざす課題を記載しているその内容や,それぞれ13万部というかなり大きな部数を配布したことなどを総合すると,区議選に向けて両区議のアピールという政治活動としての側面を併せ有することを否定できないというべきである。
そして,D23区政報告書230号及びD24区政報告書200号における政務活動としての側面と政治活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
そうすると,D23区政報告書230号及びD24区政報告書200号の関係費用合計141万2586円(支出番号17-10~17-17)のうち50%(端数切り上げ)を超える合計70万6292円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
(ウ) D23区政報告書235号及びD24区政報告書206号は,両区議の区政報告に関する記載もあるが,表面には「4月区議会議員選挙で福祉第一の杉並をめざします」などと,区議選に向けた決意などを示すものとなっており,政治活動としての側面が強いことは明らかである。
また,D23区政報告書235号及びD24区政報告書206号に案内が記載されている「2015年新春の集い」は,「杉並区議会b会派D23・D24後援会」が主催するものであるから,政務活動ではなく後援会活動と認めるのが相当であり,その案内が記載された区政報告書の費用を全額政務活動費から支出することは許されない。
D23区政報告書235号及びD24区政報告書206号における政務活動としての側面と政治活動及び後援会活動としての側面との割合を客観的な指標によって算定することは困難であるから,社会通念に照らし,政務活動としての割合は50%と認めるのが相当である。
そうすると,D23区政報告書235号及びD24区政報告書206号の関係費用合計37万3283円(支出番号17-19~17-23)のうち50%(端数切り上げ)を超える合計18万6641円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
(エ) 平成26年5月21日,同年7月7日,同月23日,同年8月27日,同年12月10日に支出された区政報告郵送用封筒代,用紙代,インク代の合計11万0784円(支出番号17-6~17-9,17-18)は,収支報告をみてもどの区政報告書に対応するものか明らかでないが(甲3の17・6,8,9,13頁),上記(ア)~(ウ)の各区政報告書がいずれも政治活動の側面を併せ有していると認められることから,これらの支出についても,政務活動に支出したと認められるのは50%(端数切り上げ)にとどまるというべきであり,50%を超える合計5万5391円を政務活動費から支出したことは,本件条例及び本件規程の定めに違反した違法な支出であるというべきである。
ウ b会派の収支報告書上の支出総額は437万2335円であるところ(上記ア(コ)),そのうち違法な支出は上記イ(ア)~(エ)の合計114万2589円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は322万9746円であった。そうすると,被告は,交付額384万円から上記322万9746円を控除した61万0254円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
b会派がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,b会派は訴訟の告知を受けているため(裁判所に顕著な事実),この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
4  按分のある区政報告関係の支出の適法性(争点(4))について
(1)  D11区議関係
ア 前記3(11)ア(エ)のとおり,D11区議は,平成26年10月31日,D11区政報告書10月号1218通を杉並南郵便局から,1147通を荻窪郵便局から郵送し,合計18万2105円(1通当たり77円)を支出し,うち約87%である合計15万8455円(1通当たり67円)を政務活動費から支出した(支出番号12-6,12-7)。
D11区政報告書10月号が区政報告の範囲を超えるものでないことは前記3(11)イ(ア)のとおりであり,その郵送費用は政務活動費から支出することが許されるところ,杉並郵便局から発送した分が区内特別郵便物として1通当たり67円であったことから(甲152),杉並南郵便局及び荻窪郵便局から発送した分についてもその単価に合わせて1通当たり67円として計算した額を政務活動費から支出したことに違法はない。
イ 前記3(11)ア(カ)のとおり,D11区議は,D11区政報告書春号の作成,封筒印刷,新聞折込,郵送及びポスティングの費用として合計95万6374円を支出し,その75%である合計71万7281円を政務活動費から支出した(支出番号12-9~12-14)。
D11区政報告書春号の裏面右側に記載されたD34元衆議院議員の活動に関する記載は,D11区議の政治活動としての側面を併せ有するものと認めるのが相当であるが,表面及び裏面左側の記載はD11区議の区政報告の範囲を超えるものとはいえない。
したがって,D11区議がD11区政報告書春号に占める政務活動の割合を75%と算定したことは合理的であり,D11区議がD11区政報告書春号の関係費用の75%を政務活動費から支出したことに違法はない。
ウ 以上によれば,D11区議が杉並区に不当利得返還義務を負っているとはいえない。
(2)  参加人関係・D19区議関係
ア 前記3(17)ア(ウ)のとおり,D19区議は,平成27年3月31日,区政報告用ラベル印刷及び区政資料作成のためのインク代として4134円を支出し,その80%である3307円を参加人に交付された政務活動費から支出した(支出番号16-3-7)。
D19区政報告書2015①及び2015②は,平成27年3月31日までに郵送が開始されていることから,上記インク代は,これら平成26年度中に印刷された区政報告書の作成のためではなく,平成27年度の区政報告書に使用されたものと推認される。
しかし,政務活動のためにインク代が必要であり,平成26年度中にその費用を支出した場合には,平成26年度の政務活動費から支出することも許されると解するのが相当であり,年度末が近づくとインクが切れても政務活動費で購入することが許されなくなると解するのは相当でない。このことは,区議の任期が平成27年4月30日までであった(乙27・2頁)という事情の下においても,任期満了までの間に政務活動を行う必要がある限り,異なるものではない。
そして,インク代については実態に応じて政務活動に使用された割合に応じて按分すべきところ,参加人の副幹事長であるD22区議の陳述書(丙1)によれば,当該インクは専らD19区議の広報誌の発送用ラベルを印刷するために購入し,専らその目的のために使用されているというのであり,平成27年度に印刷されたD19区議の広報誌に占める政務活動の割合が80%を下回っていた証拠はないから,D19区議が上記インク代の80%を政務活動費から支出したことに違法はない。
イ 参加人は,平成28年4月15日,平成26年度政務活動費収支報告書を訂正し,同年度の政務活動費として1536万円の交付を受けたところ政務活動費として合計935万6281円を支出した旨収支報告をし(甲3の16),残額600万3719円を杉並区に返還した(甲3の16,乙13,15~17)。
このように,参加人の収支報告書上の支出総額は935万6281円であるところ,そのうち違法な支出は前記3(17)イ(ア)のD19区政報告書2015①の関係費用15万0755円であるから,平成26年度の政務活動費から適法に支出できる額は920万5526円であった。そうすると,被告は,交付額1536万円から上記920万5526円を控除した615万4474円につき返還を受けるべきであったところ,返還済みの600万3719円を除く15万0755円(別表「認定不当利得額」)について不当利得返還請求が可能であるにもかかわらず,その行使を怠っていることになる。
参加人がこの不当利得について悪意であることを認めるに足りる証拠はないから,被告が悪意の受益者に対する利息の請求権の行使を怠っているとは認められない。しかし,参加人は本件訴訟に補助参加しているため,この判決確定の日から悪意の受益者として杉並区に対し上記不当利得元金に対する民法所定の年5分の割合による利息を付してこれを返還する義務を負うと解するのが相当である。
5  結論
以上によれば,杉並区は,相手方番号1,2,4,5,6,7,9,13,15,16及び17の相手方らに対し,それぞれ別表各「認定不当利得額」欄記載の金員について不当利得返還請求権を有している。
よって,原告の請求は,被告に対し,これらの不当利得返還請求権(この判決確定の日からの利息の請求権を含む。)の行使を求め,その行使(利息の請求権の行使を除く。)を怠る事実の違法確認を求める限度で理由があるからその限度で認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 西村康夫 裁判官 味元厚二郎)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。